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郵送期限:5月26日 持ち込みごみ電話受付派遣

大阪府門真市の入札公告「郵送期限:5月26日 持ち込みごみ電話受付派遣」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府門真市です。 公告日は2026/05/13です。

新着
発注機関
大阪府門真市
所在地
大阪府 門真市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/05/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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郵送期限:5月26日 持ち込みごみ電話受付派遣 1令和8年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。 令和8年5月14日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 持ち込みごみ電話受付派遣⑵ 履行場所 門真市深田町19番5号 門真市クリーンセンター施設課⑶ 概要 次に掲げる派遣ア 持ち込みごみ電話受付⑷ 契約期間ア 契約期間 令和8年7月1日から令和9年6月30日までイ 本業務は、門真市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年門真市条例第3号)に基づく長期継続契約であり、次年度以降において、長期継続契約に係る予算の減額又は削減のあった場合は、当該契約を変更又は解除します。 ⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。 なお、最低制限価格は設定しません。 予定価格 1時間あたり1,950円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 2⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。 以下「更生手続開始の申立て」という。 )をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 ⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 ⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑹ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「7‐ⅿ人材派遣・人材紹介」に登録していること。 ⑺ 一般競争入札参加申請書を申請する際に労働者派遣事業の許可を有していること。 ⑻ 令和3年4月1日から申請締切日までに国若しくは地方公共団体と本業務の同種業務の契約を締結し、誠実に履行したこと。 3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。 ⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。 ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 入札書(様式1)3(エ) 質問・回答書(様式C)(オ) 入札参加申請取下書(様式E)(カ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(キ) 立会人委任状(様式H)(ク) 契約保証金免除申請書(落札者のみ使用)(ケ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出(落札者のみ使用)イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和8年5月26日(火)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市深田町19番5号 門真市クリーンセンター施設棟 1階門真市環境水道部クリーンセンター施設課 施設グループ⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。 また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。 ア 期間告示の日から令和8年5月19日(火)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。 イ 問合せ先門真市深田町19番5号 門真市クリーンセンター施設棟 1階門真市環境水道部クリーンセンター施設課 施設グループ電話 直通 06(6909)4392大代表 06(6902)1231(内線3100)代表 072(885)1231(内線3100)FAX 06(6909)4198電子メールアドレス kan05@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)4に令和8年5月21日(木)に掲載します。 ただし、質問が無い場合は掲載しません。 ⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。 ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。 イ 郵送期間 告示の日から令和8年5月26日(火)(到達期限は同日必着とします。)までとします。 郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。 ウ 郵送先〒571-0042門真市深田町19番5号 門真市クリーンセンター施設棟 1階門真市環境水道部クリーンセンター施設課 施設グループエ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)(ウ) 2⑺の許可を確認することのできる書面の写し(エ) 2⑻の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写しオ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。 入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。 (ア) 内封筒には、3⑶エの(イ)の入札書(様式1)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。 なお、入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札は無効となりますので注意してください。 (イ) 外封筒には、3⑶エの(ア)の一般競争入札参加申請書(様式A)、3⑶エの(ウ)、3⑶エの(エ)の提出書類及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記5載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。 ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。 (ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。 (エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 (オ) 本入札の入札回数は、1回とします。 なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。 (カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。 郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。 (キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。 (ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。 (ケ) 郵送された提出書類は返却しません。 ⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。 入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに 指 定 す る 数 に 達 し た か のみを本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。 なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。 ア 公表日時 令和8年5月28日(木)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。 6ウ 参加資格確認の結果、資格を認めた者が1者に満たない場合は入札参加資格確認結果は公表しません。 4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。 5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により3⑶ウまで提出してください。 郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。 なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。 6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。 ア 日時令和8年6月1日(月)午後2時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。 ア 立会人申込の期間3⑷アのときから令和8年5月29日(金)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。 イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。 7エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。 ⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。 イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。 7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。 ア 公表場所門真市中町1番19号 門真市役所 新別館(門真中町ビル)門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。 8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。 ⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札(¥マーク記載抜け含む)⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る8価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。 なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。 落札者の意向確認を得た上で、電子契約を希望する場合は3⑴ア(ケ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。 ⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。 10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。 ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。 11 支払条件 毎月払12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。 13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。 ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。 14 その他9⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。 ⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。 ⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。 ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。 ⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。 ⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。 ⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。 ⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。 15 問合せ先〒571-0042門真市深田町19番5号 門真市クリーンセンター施設棟 1階門真市環境水道部クリーンセンター施設課 施設グループ電話 直通 06(6909)4392大代表 06(6902)1231(内線3100)代表 072(885)1231(内線3100)FAX 06(6909)4198電子メールアドレス kan05@city.kadoma.osaka.jp 1持ち込みごみ電話受付派遣仕様書(目的)1 門真市クリーンセンターに持ち込まれる「持ち込みごみ」について市民等からの事前電話予約制度を導入することにより、施設外への渋滞を解消させ、施設内での安全な搬入の強化、安定稼働を図る。 (業務内容)2 門真市民等の申請者から電話による「持ち込みごみ」の排出申込みを「門真市一般廃棄物の持ちこみ方法等に関する要綱」を参考に受付を行い、その内容をMicrosoft Excelを用いてデータ入出力等する業務。 ⑴ 受付項目は、住所、氏名、電話番号、持込み日時、持込み品目等とする。 ⑵ 通知項目は受付番号とする。 ⑶ 受付完了後は内容を復唱し、申請者の確認をとること。 ※「持ち込みごみ」に対する問い合わせ・苦情等、その他関連事項に関する問い合わせの一次対応を行う業務。 (派遣先)3 派遣労働者が労働に従事する事業所の名称・所在地その他派遣労働者の就業場所は、次のとおりとする。 ⑴ 事業所の名称〒571‐0042大阪府門真市深田町19番5号 門真市クリーンセンター施設課⑵ 就業場所事業所の1階の指定する場所(労働者派遣数)4 労働者派遣は、登録者を3名以上5名以下とし、午前1名、午後1名でのローテーションを編成し業務を行うものとする。 (同一人は不可)(派遣期間等)25 労働者派遣の期間及び就業する日は、次のとおりとする。 ⑴ 派遣期間 令和8年7月1日から令和9年6月30日までの長期継続契約とする。 ⑵ 就業日 毎週月曜日から金曜日までとする。 ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日は除くものとする。 ⑶ 勤務時間 毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。 【午前4時間(午前9時~午後1時)、午後4時間(午後1時~午後5時)】⑷ 受付時間 午前9時から午後4時30分までとする。 (派遣先責任者及び指揮命令者)6 派遣先責任者及び指揮命令者は次のとおりとする。 派遣先責任者 クリーンセンター施設課長 長谷川 篤指揮命令者 クリーンセンター施設課長補佐 楠本 雅治(派遣労働者の決定)7 派遣元は派遣労働者を決定後、次の項目を派遣先責任者へ文書をもって提示すること。 ⑴ 派遣労働者の氏名⑵ 派遣労働者に係る社会保険及び雇用保険の被保険者資格取得届⑶ 機密情報及び個人情報に係る守秘義務の遵守に関する誓約書(派遣労働者の義務等)8 派遣労働者の義務等については、次のとおりとする。 ⑴ 派遣労働者は、作業の履行にあたっては善良なる就業者として注意をもって履行すること。 ⑵ 派遣労働者は、公に周知されている情報を除き、派遣期間中及び派遣期間終了後においても、本業務において知り得た個人情報及び機密情報等について、第三者への開示または漏えい、資料等の複写・複製を行ってはならない。 3(派遣元の責務)9 派遣元の責務については、次のとおりとする。 ⑴ 派遣元は、派遣労働者が派遣先の指揮命令に忠実に従い、職務の規律、秩序及び施設管理の諸規則、業務の心得等を厳守し、就業規則に違反しないよう、教育指導等の適切な措置を講じること。 ⑵ 実際の業務等が発生するまでの間に、業務に従事するにあたって必要な研修を予定しているので、それまでに人員を確保すること。 ⑶ 派遣労働者が従事する業務について、派遣先責任者及び指揮命令者と連携して適切な教育・指導を行うとともに、本業務の円滑な遂行に対して必要な派遣労働者の受け入れ準備、実施体制構築、質問・苦情対応、受付件数・処理件数の集計、進捗管理などの管理業務を派遣元において実施すること。 ⑷ 守秘義務違反、就業規則違反など、派遣労働者が法令等、義務及びその他の取決めに違反した場合、連帯してその責務を負う。 ⑸ 派遣元は、派遣労働者に大阪府最低賃金以上の賃金を支払うこと。 (派遣労働者への便宜供与)10 業務処理に必要な施設、機器、備品、消耗品及び光熱水費等は無償で使用できるものとする。 ただし、これらの使用にあたっては、派遣労働者は善良な使用者の注意を払うとともに、施設内管理上の指示事項を遵守すること。 なお、派遣労働者の過失により供与したものに損害があった場合は、派遣先、派遣元及び派遣労働者協議のうえ、派遣元の責任において速やかに復元するものとする。 (派遣労働者からの苦情の処理体制)11 派遣労働者からの苦情の処理体制については、次のとおりとする。 ⑴ 派遣先での苦情の申し出を受けるものは、「派遣先責任者及び指揮命令者」に記載の指揮命令者とする。 ⑵ 苦情処理方法、連携体制等派遣元又は派遣先において派遣労働者から苦情の申し出を受けたときには、ただちに派遣元及び派遣先各々の責任者へ連絡するものとし、当該責任者が連携・協力して誠意を持って当該苦情の適正かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について派遣労働4者に通知するものとする。 (派遣労働者の継続性の確保)12 派遣労働者の継続性の確保については、次のとおりとする。 ⑴ 派遣元は、むやみに派遣労働者を交代してはならない。 ⑵ 派遣労働者が長期に渡る病欠等により、派遣労働者の人員に欠員が生じる場合、派遣元は責任をもって代替要員の確保を図ること。 その際には、派遣労働者と同等の作業を求めることとする。 (派遣労働者の交代)13 次のいずれかの事情が発生した場合、派遣先責任者はその理由を示して、派遣労働者の交代を求めることができる。 派遣元労働者は適正な措置を行うこととし、代替要員については同派遣労働者と同等の作業が実施できるよう、業務に係る研修を含めて必要な教育は派遣元において実施すること。 また、派遣元及び派遣労働者が交代の要求に応じない場合は、契約を解除できるものとする。 ⑴ 派遣労働者の業務処理の能率が著しく低く、業務遂行ができない場合⑵ 正当な理由なく、指揮命令に従わない場合⑶ 正当な理由なく作業を著しく遅延し、また作業に着手しない場合⑷ 作業状況が著しく誠意を欠くと認められる場合⑸ 派遣就業中に派遣業務に関連のない事業等の勧誘や布教活動等を行った場合⑹ その他、本業務を実施していくうえで不適当と考える事由が生じた場合(業務料金)14 本契約に基づく業務に対する料金(以下「業務料金」という。)は、次により算定するものとする。 業務料金は、休憩時間を除く1時間当たりの料金(消費税及び地方消費税を除く)で算定するものとし、午前4時間(午前9時~午後1時)、午後4時間(午後1時~午後5時)の8時間の1時間当たりの単価(以下「基5本料金」という。)を積算した額とする。 なお、超過勤務時間が生じた場合は、当該時間を加算するものとする。 派遣期間終了後においても、派遣期間中と同様の義務を継続して負うものとする。 ⑶ 緊急時の際は、派遣元は、派遣先責任者に迅速かつ適切に報告するなど、適切に対応すること。 ⑷ 執務スペースへのデジタルカメラ、ノートパソコン、携帯電話及びUSBメモリ等の電子機器の持ち込みを禁止する。 ⑸ 本仕様書に定める業務遂行中の事故等により、派遣先又は第三者に損害を与えた場合、派遣先に帰責事由がないときは、派遣元が民事上及び刑事上も責任を負うこと。 ⑹ この仕様書に定めのない事項については、労働者派遣法の定めるところによるほか、必要に応じて派遣先及び派遣元は信義誠実の原則に従い協議して定める。 6⑺ 本業務に基づき派遣従事者が、休暇、傷病その他の理由により業務につくことができないときは、直ちに他の派遣労働者を交代派遣させること。 ⑻ 登録者が途中で変更になる場合は、速やかに報告するものとする。 ⑼ 次年度以降において、長期継続契約に係る予算の減額又は削減のあった場合は、当該契約を変更又は解除することができるものとする。 ⑽ 本仕様書に定めのない事項に関しては、派遣元及び派遣先が別途協議の上決定する別記個人情報等取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、門真市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年門真市条例第31号)、門真市情報セキュリティポリシーその他の個人情報の保護及び情報セキュリティに関する関係法令等の定めを遵守するとともに、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する個人情報をいい、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第9項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)その他の重要な情報資産(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人、発注者及び第三者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 2 個人情報等の取扱いに関し、本契約の規定と本特記事項の規定に疑義が生じた場合は、本特記事項の規定を優先的に適用するものとする。 (適正管理)第2条 受注者は、個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定に鑑み、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報等の適正な管理のために必要な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。 2 受注者は、個人情報等の取扱いに関する規程類を整備するとともに、この契約による事務に係る個人情報等の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を選任しなければならない。 3 受注者は、個人情報等を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)を定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。 4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報等の取扱いに着手する前に前3項に定める管理責任体制、安全対策その他の安全管理措置について、個人情報等安全管理措置状況報告書(第1号様式)により発注者に報告しなければならない。 5 発注者及び受注者は、前項の規定により報告した事項に関し、この契約による事務における個人情報等の安全管理措置状況の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応するものとする。 (個人情報等の秘密保持)第3条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (再委託の禁止)第4条 受注者は、この契約による事務の全部又は一部について第三者(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合を含む。 )に再委託してはならない。 ただし、受注者は、次項に規定する観点から選定した委託先及び委託の範囲を再委託承認申請書(様式第2号)により発注者に報告し、あらかじめ発注者から再委託承諾書(様式第3号)による承諾を得た場合に限り、再委託することができる。 この場合において、受注者は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。 このため、受注者は、受注者と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記し、その義務が遵守されるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならないとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督状況を報告しなければならない。 2 受注者は、再委託先を選定する際、再委託先の設備、技術水準、従業者に対する監督・教育の状況、経営環境その他の事項を考慮しなければならない。 3 受注者は、再委託先の全ての行為及びその結果について、責任を負うものとする。 4 第1項から前項までの規定は、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様に適用する。 (派遣労働者等の利用時の措置)第5条 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者(以下「正社員以外の労働者」という。)に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 受注者は、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (目的外利用及び提供の禁止)第6条 受注者は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報等を当該契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 ただし、取り扱う個人情報等が特定個人情報でない場合であって、かつ、発注者の指示又は承諾がある場合はこの限りでない。 (複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から提供された個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 ただし、発注者の指示又は承諾がある場合はこの限りでない。 (取得の制限)第8条 受注者は、この契約による事務の処理のために個人情報等を取得するときは、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (作業場所の指定等制限)第9条 受注者は、この契約による事務の処理について、発注者の庁舎内において行う場合にあっては、原則として発注者の開庁時間内に行うものとする。 この場合において、受注者は、発注者に対し、その従事者の氏名等を事前に報告するとともに、従事者は発注者の求めに応じ身分を証明する書類を提示しなければならない。 (事故報告及び事故発生時の対応)第10条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損等の事故が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに個人情報等の漏えい等事故報告書(様式第4号)により発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 この場合において、発注者及び受注者は、事故の拡大又は再発を防止するために合理的に必要と認められる措置を講じなければならない。 2 前項の場合において、発注者及び受注者が講ずべき措置については、事故の内容、規模等に鑑み、発注者及び受注者協議の上定めるものとする。 3 発注者は、第1項の事態が発生した場合には、個人情報等の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、必要があると認めるときは、受注者及び再委託先等の名称等の必要な事項を公表することができる。 (遵守状況についての報告)第11条 発注者は、個人情報等を保護するために必要な限度において、委託契約期間中、受注者に対し、本特記事項の遵守状況について報告を求めることができる。 受注者は、発注者から本特記事項の遵守状況について報告を求められた場合には、直ちにその状況を報告しなければならない。 2 前項の場合において、発注者が必要と認めるときは、発注者が自ら行うか指定する者に行わせるかにかかわらず、実地に調査し、受注者に対して必要な資料の提供を求め、又は必要な指示をすることができる。 3 受注者は、前項の調査のほか、発注者が受ける監査に協力を求められた場合は、速やかに協力しなければならない。 4 発注者及び受注者は、第1項から前項までの調査又は監査の結果を踏まえ、本特記事項の遵守状況の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応するものとする。 (責任体制の整備)第12条 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における管理責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 2 受注者は、管理責任者を変更した場合は、速やかに発注者に報告しなければならない。 3 管理責任者及び業務責任者は、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。 (業務従事者に対する監督・教育)第13条 受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせ、又は目的以外に利用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報等の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 また、受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報等の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督・教育を行わなければならない。 (資料等の返還)第14条 受注者は、この契約による事務を行うため、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。 発注者の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。 この場合において、受注者は、発注者に対し、個人情報等廃棄・消去証明書(様式第5号)を交付しなければならない。 2 受注者は、前項の廃棄又は消去について記録に残さなければならない。 (契約解除)第15条 発注者は、受注者が本特記事項に違反し、受注者が速やかに是正しない場合は契約を解除することができる。 この場合において、受注者は発注者に対して損害賠償を求めることはできない。 (損害賠償)第16条 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 再委託先の責めに帰する事由により発注者又は第三者に損害を与えたときも同様とする。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (第1号様式)1 / 5令和 年 月 日門真市長 宮本 一孝 様個人情報等安全管理措置状況報告書受注者 所在地商号又は名称代表者令和 年 月 日付けで契約締結しました について、下記のとおり個人情報その他の情報資産についての安全管理措置状況を報告します。 また、個人情報等取扱特記事項を遵守し、個人情報等の取扱いを適正に行うことを誓約します。 記1.個人情報等の取扱に関する基本方針、規程及び取扱手順の策定受注者が策定した個人情報等の取扱いに関する基本方針、基本規程及び取扱手順等を記入してください。 2.組織的安全管理措置⑴ 個人情報等の取扱いに関する管理責任者(役職・氏名: )⑵ 業務責任者及び業務の個人情報等取扱者の人数業務責任者(部署: 役職・氏名: )業務の個人情報等取扱者の人数( )人(第1号様式)2 / 5⑶ 漏えい等の事故における報告連絡体制漏えい等の事故における受注者の報告連絡体制が以下の項目の内容に合致しているかチェック(☑)で回答してください。 □ 漏えい等の発生時に備え、業務従事者から管理責任者に対する報告連絡体制等を定め、業務従事者に周知している。 3.人的安全管理措置受注者の業務従業員教育が以下の項目の内容に合致しているかチェック(☑)で回答してください。 □ 個人情報等の適正な取扱いに関し、朝礼の際に定期的な注意喚起を行う、定期的な研修を行うといった、業務従事者への啓発を実施している。 (研修を行っている場合)研修を行った回数を記載してください。 年( )回実施/業務従事者1人につき4.物理的安全管理措置⑴ 機器の盗難を防止するための措置の実施受注者が講じている措置が以下の項目の内容に合致しているかチェック(☑)で回答してください。 □ 個人情報等を取り扱う機器、個人情報等が記録された電子記録媒体又は個人情報等が記載された書類等を、施錠できるキャビネットや書庫等に保管している。 □ 個人情報等を取り扱う機器及び個人情報等が記録された電子記録媒体に暗号化又はパスワードを設定している。 ⑵ 搬送時の漏えい等を防止するための措置の実施受注者が講じている措置が以下の項目の内容に合致しているかチェック(☑)で回答してください。 □ 個人情報等を搬送する場合は、管理責任者が個人情報等の所在、搬送方法を把握している。 □ 個人情報等が記録された電子記録媒体を持ち運ぶ場合は、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、暗号化又はパスワードを設定している。 □ 個人情報等が記録された書類等を持ち運ぶ場合は、盗難、置き忘れ等に対応(第1号様式)3 / 5する措置として、施錠した鞄等に入れている。 ⑶ 個人情報等を破棄するための措置の実施受注者が講じている措置が以下の項目の内容に合致しているか、チェック(☑)で回答してください。 □ 個人情報等を破棄する場合は、個人情報等が記録された電子媒体の物理的破壊、個人情報等が記録された書類の裁断等、復元不可能な方法で破棄している。 □ 個人情報等の破棄に当たっては、管理責任者が破棄の対象となる個人情報等、破棄の方法を事前に確認し、事後に復元不可能な方法で破棄されたことを確認している。 5.技術的安全管理措置※紙媒体しか取り扱わない業務を行う場合は記入不要です。 ※実施機関所有のパソコン、タブレット等の機器のみを使用する場合には記入不要です。 パソコン等の機器を使用して個人情報等を取り扱う際に、受注者が講じている措置が以下の項目の内容に合致しているかチェック(☑)で回答してください。 □ 個人情報等を取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う業務従事者を明確化している。 □ 個人情報等を取り扱う情報システムを使用する業務従事者が正当なアクセス権を有する者であることを識別したうえで、ユーザーアカウントを認証している。 □ 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェアを導入する等、外部からの不正アクセスを防止する措置を講じている。 □ メール等により個人情報等を含むファイルを送信する場合、当該ファイルに暗号化又はパスワードを設定している。 □ 私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んでの個人情報等を扱う作業を禁止している。 □ 個人情報等を利用する作業を行うパソコンへの業務に関係のないアプリケーションのインストールを禁止している。 6.外的環境の把握⑴ 外国に設置されているサーバ等の利用(第1号様式)4 / 5外国に設置されているサーバやクラウドサービスの利用を行っているかチェック(☑)で回答してください。 □ 外国に設置されているサーバ等を利用している。 □ 外国に設置されているサーバ等を利用していない。 (利用している場合)受注者の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているかチェック(☑)で回答してください。 □ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握したうえで、個人情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。 当該国名(複数ある場合はすべて)⑵ 外国での個人情報等の取扱い外国での個人情報等の取扱い(個人情報等の入力、編集、分析、出力等の処理)を行っているかチェック(☑)で回答してください。 □ 外国での個人情報等の取扱を行っていない。 □ 外国での個人情報等の取扱を行っている。 (行っている場合)当該国について、個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会が定めるものであるかチェック(☑)で回答してください。 □ 個人情報保護委員会が定めるものである。 □ 個人情報保護委員会が定めるものではない。 (行っている場合)受注者の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているかチェック(☑)で回答してください。 □ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握したうえで、個人情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。 当該国名(複数ある場合はすべて)7.委託先の監督個人情報等を取り扱う業務の一部について、受注者がさらに委託を行う場合、受注者による委託先(発注者の再委託先)への監督が以下の項目の内容に合致しているかチェック(☑)で回答してください。 □ 委託先に対し、以下の例示に掲げる形で、必要かつ適切な監督を行っている。 (例示)(第1号様式)5 / 5・ 契約書で定めている措置と同水準の措置が、委託先において確実に実施されるか確認している。 ・ 委託契約書に、個人情報等を安全に管理するために必要な対応として、委託先での取扱い状況を委託元が把握できる規定がある。 ・ 定期的に監査を行う等により、委託契約書に盛り込んだ内容が適切に実施されているかを調査し、必要に応じ委託内容を見直している。 8.セキュリティ関連の認証情報セキュリティマネジメントシステム(以下「ISMS」という。)、プライバシーマーク等の第三者認証等、受注者が取得しているセキュリティ関連の認証制度について記入してください。 (該当がない場合は未記入可)名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日(第2号様式)令和 年 月 日門真市長 宮本 一孝 様再委託(変更)承認申請書受注者 所在地商号又は名称代表者令和 年 月 日付けで契約締結しました について、受注業務の一部を他者に委託(又は委託内容の変更)するため、下記のとおり申請します。 記再委託先の商号又は名称等(所在地・商号又は名称・代表者)再委託する(又は変更する)内容再委託する(又は変更する)理由再委託期間再委託契約金額再委託先が取扱う情報個人情報等の有無 有 ・ 無再委託先の安全管理措置の内容(別紙可)再委託先の管理監督の方法(別紙可)(第3号様式)門 第 号令和 年 月 日受注者 所在地商号又は名称代表者 様再委託(変更)承諾書門真市長 宮本 一孝(公印省略)令和 年 月 日付で提出のありました再委託(変更)承認申請書について、下記のとおり承諾します。 記1.業務委託名2.委託期間(再委託期間 )3.受注者 所在地商号又は名称代表者4.再委託先 所在地商号又は名称代表者5.再委託内容(変更内容)(第4号様式)令和 年 月 日門真市長 宮本 一孝 様個人情報等の漏えい等事故報告書受注者 所在地商号又は名称代表者令和 年 月 日付けで契約締結しました について、下記のとおり個人情報等の漏えい等の事故が発生しましたので、報告します。 記種 類 □ 漏えい □紛失 □滅失・毀損 □その他( )発生日時 年 月 日 時 分発生場所発生状況※発生原因も含めて記載被害状況※個人情報等の内容、人数等を含めて記載初動対応の内容担当者連絡先所属役職・氏名電話番号備 考(第5号様式)令和 年 月 日門真市長 宮本 一孝 様個人情報等廃棄・消去証明書受注者 所在地商号又は名称代表者令和 年 月 日付けで契約締結しました について、下記のとおり本業務において受領した個人情報等を消去・廃棄しましたことを証明します。 記消去・廃棄した個人情報等の名称個人情報等の内容・件数・電子記録媒体等実 施 日実 施 場 所実 施 方 法実 施 担 当 者実 施 責 任 者その他特記事項※ 専用ソフトウェア等を使用して消去・廃棄した場合は、当該ソフトウェア名を記載すること。 ※ 物理的破壊の場合は、処理方法(穿孔処理、焼却処理等)を記載すること。 ※ 消去・廃棄を第三者に委託した場合は、処理委託先の消去又は廃棄証明書を添付すること。 内封筒貼付票↓「入札者商号又は名称」「役職・代表者名」を入力のうえ、点線で切り取り、内封筒の表面に貼り付けてください。 入札書在中開封厳禁件名持ち込みごみ電話受付派遣入札者商号又は名称役職・代表者名 ※代表者印での封印も漏れの無いようご注意ください。 (裏)割 印

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