【電子入札】【電子契約】断層試料採取のためのボーリング調査
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構東濃の入札公告「【電子入札】【電子契約】断層試料採取のためのボーリング調査」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/05/13です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構東濃
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/05/13
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】断層試料採取のためのボーリング調査
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0809C00028一 般 競 争 入 札 公 告令和8年5月14日 財務契約部長 松本 尚也国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 断層試料採取のためのボーリング調査数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年6月3日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年7月10日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年7月10日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月12日納 入(実 施)場 所 土岐地球年代学研究所 研究棟契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課星 智也(外線:080-7576-6850 内線:803-41017 Eメール:hoshi.tomoya@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年7月10日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件無し(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
断層試料採取のためのボーリング調査仕様書令和8年4月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構東濃地科学センターネオテクトニクス研究グループ11. 件名断層試料採取のためのボーリング調査2. 目的及び概要日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構)では、経済産業省資源エネルギー庁から受託した「令和 8 年度高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業(地質環境長期安定性総合評価技術開発)」において、地層処分に適した地質環境の選定に係る自然現象の影響把握及びモデル化に関連する研究課題として示された火山・火成活動、深部流体、地震・断層活動、隆起・侵食に対して、地質学、地形学、地震学、地球年代学等の各学術分野における最新の研究を踏まえた技術の適用による事例研究を通じて、課題の解決に必要な知見の蓄積や調査・評価技術の高度化を総合的に進めている。
このうち地震・断層活動に関する課題の解決に必要と考えられるデータの一つが、断層ガウジを対象とした ElectronSpin Resonance年代測定法とOptically Stimulated Luminescence年代測定法における摩擦熱による年代リセット条件に関するデータである。
そのようなデータにおいて特に必要なのが、摩擦熱による年代リセットが想定される百数十m以深にある断層ガウジの年代リセットの実態に関するデータである。
そこで、本件では、最新活動時期が判明している活断層を対象に、その地下百数十m以深にある断層ガウジ試料を採取することを目的としたボーリング調査を実施する。
3. 作業内容3.1 作業範囲及び項目(1) UAV測量(2) ボーリング調査(3) 報告書の作成(4) 打合せの実施3.2 作業内容及び方法等(1) UAV測量原子力機構担当者が指示する約 60 m 四方の範囲において UAV(Unmanned AerialVehicle)写真測量を実施し、ボーリング掘削候補地点周辺の地形図を作成すること。
そして、作成した地形図に原子力機構担当者が書き込んだボーリング掘削候補地点(1地点)の位置を測量により特定すること。
測量作業の際は、関係法令(航空法等)を遵守し、必要な諸手続きを経たうえで実施すること。
なお、UAV測量に係って取得・解析したデータは電子成果品として提出すること。
(2) ボーリング調査1)ボーリングの掘削原子力機構担当者が指示する場所(1地点)においてボーリング掘削を実施する。
ボーリングを実施する場所については原子力機構担当者と現地を確認したうえで協議すること。
2ボーリング掘削候補地点については、名古屋ないし大阪から車で1~2時間程度の距離に位置し、整地のための草刈りが必要な場所かつトラック横付けで搬入できる場所を想定している。
なお、ボーリング掘削作業において障害となる樹木については、地権者の同意を得た上で、伐採を行うこと。
ボーリングはオールコアボーリング(孔径 86 mm 以上、コア径 65 mm 以上)で傾斜(70°~80°程度を想定)ボーリング、掘進長は 140m 程度とする。
掘削位置や掘削方向などの詳細な実施方法については原子力機構担当者と事前に協議すること。
なお、本業務の掘削地点で予想される地質は、地表から順に砂礫を含むシルト層、花崗岩、固結したシルト及び砂層であり、それぞれ5 m、115 m、20 m程度を見込んでいる。
掘削工法は、ロータリー式スリーブ内蔵二重管サンプラーによる試料の採取方法を基本とするが、地質条件等に応じて最適な機材・工法を原子力機構担当者と協議のうえ採用する。
孔壁の保護工法に関しては、原子力機構の担当者と協議の上決定すること。
また、ボーリング掘削中には、ボーリング孔の傾斜・方位を掘進長20 m程度おきに測定し、孔跡図を作成すること。
そして、孔曲がりが生じていると判断される際は、掘進方向が規定の方向になるように修正すること。
孔曲がり測定に用いる機材については、原子力機構担当者と協議のうえで決定すること。
コアの掘削にあたっては、泥水処理などの周辺の環境に影響を及ぼさないような対処を講じること。
コアの採取に際しては、連続的な堆積構造や地層境界の観察に支障が無いよう回収率向上に努め、特に花崗岩と固結シルト~砂層境界において想定される破砕帯区間ではコアの欠落が無いようにする。
ボーリング掘削中に湧水の発生や孔壁崩壊などトラブルが発生した場合は、その対策及び手法を原子力機構担当者と協議すること。
断層ガウジを含む断層主部のコアの欠落あるいは欠損が発生した場合は、直ちに原子力機構担当者に連絡し、掘り直しを含め協議を行うこと。
採取したコアについては、可能な限り乱さず丁寧に取り扱うこと。
掘削途中あるいは掘削終了後、ボアホールカメラを使用して孔壁画像を取得すること。
孔壁画像中に見られる割れ目や断層構造を画像上にトレースしたうえで、それらの走向傾斜の測定結果を書き入れること。
そのため孔壁画像の画質については、割れ目の走向傾斜や断層構造等を明瞭に視認できるものとすること。
撮影した計画深度分の孔壁画像は、画質確認を行うために原子力機構担当者に送付すること。
孔壁画像の品質確認を原子力機構担当者が行った後に、原子力機構担当者から指示を仰ぎ検尺を実施すること。
孔壁画像、トレース線が入った孔壁画像および走向傾斜データについては、データ集として提出する。
走向傾斜データについては割れ目の深度と走向傾斜を表にして作成すること。
掘削終了後のボーリング孔については、原子力機構担当者、関係機関、地権者等と協議の上、現況復旧を実施すること。
2)コアの収納及び重量測定採取したコアは、塩ビ管に入れて取り出しやすいようにした上で、コア1 mあたりの湿潤重量を測定しコアの密度を算出すること。
コア箱には、コアの掘削孔名、採取深度、上下方向を確実に記入し、取り違えることのな3いようにする。
採取ができなかった区間については、発泡スチロールや緩衝剤などを入れて、コアのずれが生じないようにする。
コアの記載を行った後は、乾燥や型崩れなどで必要以上にコアが乱れないように、緩衝剤、ビニールシート、ビニール袋などを用いてコアの保護を行う。
また、コアを取り出しやすいように塩ビ管の下にビニール紐等を通しておく。
花崗岩と固結シルト~砂層境界において想定される破砕帯区間は紫外線によるコアの劣化を防ぐため、想定される破砕帯区間周辺のコアは暗室等で遮光した状態でサンプラーから取り出し、アルミホイルでコアを包むなどの処置後、コア箱に収めること。
遮光してコア採取する区間は原子力機構担当者と協議のうえで決定すること。
3)コアの写真撮影クリーニング後のコアは、乾燥や酸化などの劣化の起こらないように、速やかに写真撮影を行う。
写真撮影は、コア箱にコアが収納された状態で行うこと。
写真撮影の際には、スケールとカラーチャートを入れ、採取深度等がわかるようにする。
原則としてコアの特徴的な部分(例えば堆積構造、地層境界、断層構造等)が認識できるように高解像度で撮影する。
また、断層破砕帯の特徴的な部分など、原子力機構の担当者が指示する部分については、拡大写真を撮影する。
破砕帯区間周辺のコアは写真撮影や次項のコアの記載に関しても遮光した状態で実施すること。
4)コアの記載コアの観察により、コアの岩相、層厚、色調、硬軟、割れ目状態、風化・変質度合い等や堆積物の堆積構造・粒度等を記載した地質柱状図を作成する。
特に断層や破砕帯の箇所においては産状や幅、変形構造、粒度、積層構造、粒子形状などを特記すること。
また、観察後のコアを各種分析に供するため、記載の際は、必要以上にコアが乱れたり、試料が混染したりすることがないようにする。
コア観察結果については、地質柱状図やコア写真などの資料を一冊のファイルにまとめ、データ集として提出する。
また、地質柱状図の電子データは、原子力機構の担当者とファイル形式を協議した上で提出する。
5)コアの運搬、納品記載が終了したコアはコア箱に適切に収納し、東濃地科学センターに速やかに運搬する。
詳細については、事前に原子力機構担当者と協議すること。
6)作業日報ボーリング掘削実施時は、毎日作業日報を作成し、電子メールにて原子力機構の担当者に提出すること。
作業日報には実施作業内容(作業日、作業内容、翌日の作業予定等)を記し、作業の全貌が分かるようにすること。
また、コア写真や現場作業写真または原子力機構の担当者が指定する資料を添付して提出すること。
47) 安全管理ボーリング掘削など野外作業については、受注者側で十分な安全対策をとること。
また、野外作業の実施前には原子力機構または、受注者側の規則・規定に沿ってリスクアセスメントを実施し、その結果を作業前に原子力機構担当者に報告すること。
野外作業時には、毎日、危険予知活動ないしはツールボックスミーティングを実施し、その結果を日報とともに原子力機構担当者に提出すること。
(3) 報告書の作成(1)(2)の結果を報告書に取りまとめる。
報告書の作成に当たっては、原子力機構が指定する執筆要領に基づき作成すること。
また、報告書で使用する用語や表現等については、原子力機構が公開している研究成果報告書に従い統一すること。
また、報告書の巻末に現場記録写真として、採取試料の写真や現場写真を入れること。
(4) 打合せの実施本件作業開始前、作業中及び作業後の最低3回の打合せを実施し、実施計画、作業内容、進捗状況等を打合せ議事録及び作業日報等で原子力機構に報告すること。
打合せの日時・場所・手段については、原子力機構の担当者と協議して決定すること。
打合せの内容については、適宜議事録を作成すること。
4. 実施場所「3. 作業内容」のうち(1)(2)は原子力機構指定場所、(3)は発注者施設及び受注者施設5. 納期令和9年3月12日56. 納入物件表 6-1 に納入物件一覧を示す。
納入物件は、定められた期限までに指定数量提出すること。
提出図書及び図面は、原則としてA4版で作成すること。
表6-1 納入物件一覧番号 納入物件 提出期限 数量 備考(1)実施計画書※契約後の初回打ち合わせの後、速やかに2部-(2)打合せ議事録打合せ後速やかに(打ち合せ毎に作成)2部-(3)作業日報現場作業を行った日毎速やかに1部-(4) 報告書 令和9年3月12日 2部 -(5) UAV測量データ 令和9年3月12日 1式 電子成果品となる(6) 孔跡図、孔壁画像、ボーリング観察結果のデータ集令和9年3月12日 2部-(7) 委任先又は中小受託事業者等の承認について(機構指定様式)契約後の初回打ち合わせの後、速やかに2部再委託がある場合(8) 100 万円以上の再委託に係る契約関係書類一式令和9年3月12日 1式100 万円以上の再委託がある場合(9) 原子力機構の指示によるものその都度 1式-※:実施計画書には、以下の内容を含めること。
(1) 業務概要、(2) 実施体制、(3) 実施方法、(4) 工程表(納入場所)〒509-5102岐阜県土岐市泉町定林寺959番地の31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構東濃地科学センター ネオテクトニクス研究グループ(納入方法)持ち込み渡し又は郵送67. 検収条件「6. 納入物件」の確認並びに、原子力機構が仕様書に定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。
8. 協議・打合せ(1) 受注者は、作業工程や取得した成果等について、随時、原子力機構担当者の確認を受けつつ作業を進めること。
(2) 業務を遂行する上で疑問点や問題点が生じた際は、速やかに原子力機構担当者と協議の上、その決定に従うこと。
(3) 受注者は、協議・打合せを実施した際は、速やかに議事録を作成し、原子力機構担当者の確認を受けること。
(4) 受注者は、業務を遂行する過程で、原子力機構が必要と認めた場合、専門家の指導を受けること。
(5) 本仕様書に記載されている事項および記載されていない事項について、疑義が生じた場合は原子力機構と協議のうえ、その決定に従うこと。
9. 支給品及び貸与品9.1 支給品なし9.2 貸与品なし10. 特記事項(1) 納入物件の所有権、著作権及びその他の技術情報に係る権利は、原子力機構に帰属するものとする。
(2) 受注者は、作業を実施することにより取得した当該作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または対価を得る、もしくは無償で第三者へ提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3) 報告書の作成に際しては、著作権について留意すること。
報告書の取りまとめに当たり、情報収集元からの著作権利用許諾等が必要となる場合は、受注者にてこれを行うこと。
(4) 受注者は、原子力機構担当者の指示により、作業進捗状況や取得したデータ及び作成した文章や図表等について適宜、報告すること。
本件で使用する電子ファイルの形式、アプリケーション及び記録媒体については、原子力機構担当者の指示に従うこと。
(5) 本件は、経済産業省資源エネルギー庁から原子力機構が委託を受けて実施するものであり、経済産業省資源エネルギー庁との委託契約書にも従うものとする。
また、実施体制を変更する場合、原子力機構は経済産業省資源エネルギー庁の承認を得る必要がある。
したがって、受注者は、合併または分割等により本契約に係る権利義務を他社へ承継しようとする場合には、事前に原子力機構へ照会し、了解を得るものとする。
(6) 受注者は、100万円以上の再委託を行う場合には、事前に原子力機構担当者に報告する7ともに、再委託に関する契約関係書類一式を原子力機構へ提出すること。
(7) 受注者が土地所有者と借地料や補償について話し合い、必要となる費用については、受注者が負担すること。
万一、土地の改変等に関して事故が発生した場合には、受注者の責任において補償するものとする。
(8) 本作業の遂行にあたっては、以下のデータ・文献を参考とすること。
・地震調査研究推進本部 地震調査委員会(2004)木津川断層帯の長期評価について.
・苅谷愛彦・伏島祐一郎・宮地良典・水野清秀・佐竹健治・寒川 旭・井村隆介(1999)木津川断層系の古地震調査,平成10年度活断層・古地震研究調査概要報告書,p.103-113.
11. 検査員及び監督員検査員一般検査 管財担当課長監督員ネオテクトニクス研究グループ グループリーダー12. 知的財産権等知的財産権等の取り扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
13. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
以 上知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。