【電子入札】【電子契約】地震・断層活動及び隆起・侵食の評価に係る岩石試料の熱年代解析
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構東濃の入札公告「【電子入札】【電子契約】地震・断層活動及び隆起・侵食の評価に係る岩石試料の熱年代解析」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/05/10です。
4日前に公告
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構東濃
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/05/10
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による地震・断層活動及び隆起・侵食の評価に係る岩石試料の熱年代解析の入札
令和8年度 役務契約 一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
- ・仕様:地震・断層活動及び隆起・侵食の評価に係る岩石試料の熱年代解析(フィッション・トラック法及び(U-Th)/He法による年代測定一式)
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和9年2月26日
- ・納入場所:土岐地球年代学研究所 研究棟
- ・入札期限:令和8年7月1日 11時00分(電子入札システム提出期限)
- ・問い合わせ先:財務契約部事業契約第3課 大下 乃子(TEL: 080-4710-2091 / 内線: 803-41049 / E-mail: ohshita.noko@jaea.go.jp)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:A、B、C又はD等級(全省庁統一資格)
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件:
- 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者
- 競争参加者資格審査を受け、資格を有することが認められている者
- 当機構から取引停止措置を受けている期間中の者でないこと
- 暴力団排除要請対象業者でないこと
- フィッション・トラック法及び(U-Th)/He法の熱年代学手法に関する知識・技術を有することを証明できる者
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】地震・断層活動及び隆起・侵食の評価に係る岩石試料の熱年代解析
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年7月1日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課大下 乃子(外線:080-4710-2091 内線:803-41049 Eメール:ohshita.noko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 土岐地球年代学研究所 研究棟契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年7月1日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年7月1日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年6月1日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 地震・断層活動及び隆起・侵食の評価に係る岩石試料の熱年代解析数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0809C00030一 般 競 争 入 札 公 告令和8年5月11日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件本件の実施に必要とされる「フィッション・トラック法」及び「(U-Th)/He法」の熱年代学手法による年代測定に関する知識及び技術を有することを証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
地震・断層活動及び隆起・侵食の評価に係る岩石試料の熱年代解析仕様書11.件名地震・断層活動及び隆起・侵食の評価に係る岩石試料の熱年代解析2.目的日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構)では、経済産業省資源エネルギー庁から受託した「令和8年度高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業(地質環境長期安定性総合評価技術開発)」において、火山・火成活動、深部流体、地震・断層活動、隆起・侵食といった自然現象の影響に関連して示された研究課題に対し、地質学、地形学、地震学、地球年代学等の各学術分野における最新の研究を踏まえた技術の高度化を総合的に進めている。
これらの自然現象の影響評価に有効な手法の一つに、フィッション・トラック法や(U-Th)/He法などの熱年代学的手法が挙げられ、原子力機構ではこれらの手法に基づいた地震・断層活動や隆起・侵食などの評価の高度化を実施している。
本件では、熱年代学的手法を用いた地震・断層活動及び隆起・侵食の評価を目的として、岩石試料を対象に熱年代解析一式を実施する。
3.作業内容及び作業実施場所3.1 作業範囲及び項目(1)鉱物分離(2)(U-Th)/He年代測定(3)アパタイトフィッション・トラック解析(4)252Cf照射処理(5)ジルコンフィッション・トラック解析(6)既存のジルコンマウントを用いたフィッション・トラック長解析(7)報告書の作成3.2 作業内容及び方法等分析項目 数量(1) 鉱物分離 23試料(増量6.0 kg)(2) (U-Th)/He年代測定 17試料(85粒子)(3) アパタイトフィッション・トラック解析 3試料(4) 252Cf照射処理 3試料(5) ジルコンフィッション・トラック解析 6試料(6) 既存のジルコンマウントを用いたフィッション・トラック長解析3試料2(1)鉱物分離岩石試料 23 点について、重鉱物の分離を行う。
分離する鉱物の内訳は、1 試料がジルコンのみ、21試料がアパタイトとジルコン、1試料がアパタイト、ジルコン、スフェーンである。
処理量は1試料につき、0.2 kgとする。
ただし、原子力機構が指定した6試料(トータル6.0kg分)については増量処理を行う。
対象試料については原子力機構から支給するものとし、試料の受け渡し方法と時期は協議のうえ決定する。
(2)(U-Th)/He解析原子力機構が指定する、鉱物分離済みのアパタイト試料17点(85粒)とジルコン試料17 点(85 粒)について、(U-Th)/He 年代測定を実施する。
ただし、測定に適した粒子が必要数得られなかった試料や、得られた粒子年代の再現性が低い試料があった場合は、分析数量の増減などの調整の検討を含めて対応策について原子力機構と協議する。
(3)アパタイトフィッション・トラック解析原子力機構が指定する3試料について、アパタイトを対象としてフィッション・トラック(FT)解析を実施する。
FT年代測定の数量は、30粒子/試料を目安とする。
FT長解析はconfined trackを対象とし、数量は100本/試料を目安とする。
アパタイトのエッチング条件は、21±1℃の5.5M硝酸で20.0±0.5秒とする。
(4)252Cf照射処理原子力機構が指定するアパタイト試料について、confined trackの増量を目的として、252Cf照射処理を実施する。
対象試料は、(3)でアパタイトFT長解析を実施する3試料とする。
(5)ジルコンフィッション・トラック解析原子力機構が指定する6試料について、ジルコンを対象としてフィッション・トラック(FT)解析を実施する。
FT年代測定の数量は、30粒子/試料を目安とする。
FT長解析はconfined trackを対象とし、数量は50本/試料を目安とする。
(6)既存のジルコンマウントを用いたフィッション・トラック長解析原子力機構が指定する3試料について、ジルコンを対象としてフィッション・トラック(FT)長解析を実施する。
対象とするマウントは、既往の分析でFT年代の測定に使用したものを用いる。
FT長解析はconfined trackを対象とし、数量は50本/試料を目安とする。
3(7)報告書の作成(1)~(6)の手順・設定及び実験結果を、適切な図表・写真を用いつつ報告書に取りまとめる。
3.3 作業実施場所受注者施設4.納期令和9年2月26日5.提出資料等表5-1に提出資料一覧を示す。
提出資料は、定められた期限までに指定数量提出すること。
提出図書及び図面は、原則としてA4版で作成すること。
表5-1 提出資料一覧提出書類名 提出期限 部数 備考(1) 報告書 令和9年2月26日 3部(2) 報告書の電子ファイル 令和9年2月26日 1部(3) 鉱物試料(各分析に用いたアパタイト・ジルコンの余り)令和9年2月26日 1式(4) 鉱物マウント(FT 解析を実施した後のマウント)令和9年2月26日 1式(5) 委任又は下請負届(機構指定様式)契約後速やかに 3部(6) 原子力機構の指示によるものその都度 1式(納入場所)〒509-5102岐阜県土岐市泉町定林寺959番地の31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構東濃地科学センター ネオテクトニクス研究グループ(納入方法)持ち込み渡し又は郵送46.検収条件「5.提出資料等」の確認並びに、原子力機構が仕様書に定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。
7.協議・打合せ(1) 受注者は、作業工程や取得した成果等について、随時、原子力機構担当者の確認を受けつつ作業を進めること。
(2) 業務を遂行する上で疑問点や問題点が生じた際は、速やかに原子力機構担当者と協議の上、その決定に従うこと。
(3) 受注者は、協議・打合せを実施した際は、速やかに議事録を作成し、原子力機構担当者の確認を受けること。
(4) 本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について、疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うこと。8.支給品及び貸与品支給品:各分析に供する試料(岩石または鉱物)は、原子力機構が提供する。
貸与品:なし9.特記事項(1) 納入物件の所有権、著作権及びその他の技術情報に係る権利は、原子力機構に帰属するものとする。
(2) 受注者は、作業を実施することにより取得した当該作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または対価を得る、もしくは無償で第三者へ提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3) 報告書の作成に際しては、著作権について留意すること。
報告書の取りまとめに当たり、情報収集元からの著作権利用許諾等が必要なる場合は、受注者にてこれを行うこと。
(4) 受注者は、原子力機構担当者の指示により、作業進捗状況や取得したデータ及び作成した文章や図表等について適宜、報告すること。
本件で使用する電子ファイルの形式、アプリケーション及び記録媒体については、原子力機構担当者の指示に従うこと。
(5) 本件は、経済産業省資源エネルギー庁から原子力機構が委託を受けて実施するものであり、経済産業省資源エネルギー庁との委託契約書にも従うものとする。
また、実施体制を変更する場合、原子力機構は経済産業省資源エネルギー庁の承認を得る必要がある。
したがって、受注者は、合併または分割等により本契約に係る権利義務を他社へ継承しようとする場合には、事前に原子力機構へ照会し、了解を得るものとする。
5(6) 受注者は、100 万円以上の再委託を行う場合には、事前に原子力機構担当者に報告するとともに、再委託に関する契約関係書類一式を原子力機構へ提出すること。
10.検査員及び監督員検査員一般検査 管財担当課長監督員ネオテクトニクス研究グループリーダー11.知的財産権等知的財産権等の取り扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
12.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
以 上知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。