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長松地区普通河川支障木伐採業務委託

新潟県魚沼市の入札公告「長松地区普通河川支障木伐採業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は新潟県魚沼市です。 公告日は2026/05/14です。

新着
発注機関
新潟県魚沼市
所在地
新潟県 魚沼市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
長松地区普通河川支障木伐採業務委託 下記のとおり一般競争入札を行いますので、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号。 以下「財務規則」という。 )第138条の規定に基づき公告します。 令和8年5月15日1 入札に付する事項等(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)番号件名履行場所履行期間概要入札日時入札場所予定価格制限価格入札保証金契約保証金代金の支払内訳書の提出令8現建河川委1号長松地区普通河川支障木伐採業務委託魚沼市 江口 地内支障木伐採 N=37本魚沼市役所 本庁舎(303会議室)なし免除(魚沼市財務規則第129条)業務終了報告及び検査合格後、適法な請求書を受理してから30日以内に支払う。 提出不要魚沼市長 内 田 幹 夫一般競争入札の実施について(公告)免除(魚沼市財務規則第128条第2号)別添設計図書のとおり100日間(15) その他 なし設計図書等令和8年5月28日(木) 午後 2 時 40 分事後公表202605131528022 入札参加資格要件(1)(2)(3)(4)業種営業拠点共通事項その他役務の提供等-その他注) 入札参加資格は、入札参加申込日から入札日までの間において、上記の要件をすべて満 たすものとします。 営業所の本店が魚沼市内に所在するものなし魚沼市物品製造・役務の提供等入札参加資格審査規程(令和6年魚沼市告示第294号)第2条第1項の規定に基づき競争入札等の参加資格が認められたもので、同条第2項各号に該当しないもの3 入札参加の手続(1) 入札参加申請 一般競争入札参加申請書を1部提出(持参)してください。 (2) 提出先(3) 入札参加申請期限(4) 受付時間(5) 入札参加資格の決定① 入札には、入札参加資格審査の結果、資格を有すると認められる場合に参加できます。 〒946-8601 魚沼市小出島910番地魚沼市役所 総務政策部財務課契約係 (本庁舎、TEL025-792-9205) 令和8年5月20日(水)入札公告の日から入札参加申請期限(土・日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで資格を有しない場合のみ 格を有する場合は、特に通知をしませんので申請どおり入札に参加してください。 )② 入札参加者は、入札終了後まで公表しませんので留意願います。 ※添付書類令和8年5月25日(月) までに書面で通知します。 (資4 その他(1) 入札書記載金額(2) 落札者の決定なし 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 予定価格の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。 ただし、落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。 20260513152802(3) 入札時の注意事項(4) 設計図書及び仕様書等に関する質問及びその回答① ② 照会先※質問書には必ずFAX番号等連絡先を記載してください。 令和8年5月21日(木)午後5時までに全入札参加申請者へFAX等で送付いたします。 受け付けた質問と回答については、令和8年5月25日(月)午後5時まで産業経済部 建設課 工務係電話:025-793-7990 FAX:025-793-1016① 入札書は、入札場所において直接提出(郵送不可)してください。 ② 入札参加申請後であっても入札を辞退できます。 この場合は書面で届け出てください。 ③ 代表者は名刺を提出してください。 ④ 代理人出席の場合は、委任状を提出してください。 ⑤ 本公告に示した入札参加資格の無い者がした入札等、財務規則第148条に規定する入札は無効とし、当該入札をした者は、再入札に加わることはできません。 ⑥ 入札に当たっては、関係法令及び魚沼市財務規則を遵守してください。 ⑦ 入札で落札者がない場合、1回に限り再入札を行います。 再入札においても落札者がない場合、予定価格と最低入札者の価格の差が僅少のときは、最低入札者と協議のうえ随意契約を締結する場合があります。 ⑧ 入札書用封筒は省略していただいて結構です。 設計図書及び仕様書等について質問がある場合は、市のホームページから質問書をダウンロードしていただき、照会先へ照会期限までにFAX等で提出してください。 照会期限③ 回 答 ④20260513152802 伐採対象木平面図 S=1:250石T.1T.2T.3187.57188.66190.22195.41197.17191.60193.22187.98189.56190.48187.31186.49186.09192.14195.50190.84195.31196.16197.21196.48192.11191.81192.81197.20195.44193.20193.20188.21184.68187.76187.12187.10189.20191.13194.23193.54HP-100HP-400GCOCOCOCO杉広葉樹伐採対象木凡 例伐採対象木 37本NO.0NO.0+6.00NO.0+12.00IP.1NO.1NO.1+9.00IP.2NO.2NO.2+7.00IP.3IP.4NO.3NO.3+6.00IP.5NO.4IP.6IP.7NO.4+13.83RNO.4+13.83LIP.3LNO.4+13.83 100138.2141.1139.6138.4140.8今泉 184.7142.4143.0139.6142.9142.0141.4160143.7146.3143.1144.6143.6145.2143.3145.9146.7133.9132.5133.7132.9134.8135.4134.9130.5132.5134.5133.9W136.2136.7137.3135.7134.3138.6143.2140.9137.7139.3140.4138.2139.8140.9140.3140.8141.1143.4W149.6150.3156.9170W158.6156.9177.5160.0148.4146.4142.0WW144.3W150.8155.2151.6149.7147.4146.5147.1148.4 W196.7170163.8161.3165.5166.5160.6155.8153.5152.5151.1WWW 153.2161.4157.9154.4155.6WW 142.1WW140W141.5長松橋141.7W 143.4長松集落センターWWWWWW146.7W 農村公園W WW144.1144W 長松WW146.5WWWW長松中央橋144.3150W149.7150.5152.1152.6W151.7152.6148.9吉平橋150.2173.0197.0165.9W166.3222.0220169.9167.1181.9190167.3163.0160.9157.5158.7157.8158.8165.1165.2161.5158.2161.1162.6167.7162.8W200.7187.2216.9260220W172.0167.9176.8190169.5W178.7227.1271.1196.1224.5220248.4230213.8154.9W154.3154.5W156.9160.2161.2159.4162.2157.7W154151.5155.5滝谷沢橋166.9164.5外沢橋176.6190214.5183.4164.5魚沼市177.2170小黒川165.0161.3P174.9150154.8142.7139.1182.5143.5140.0159.0145.8150144.6168.0188.8200263.5281.2304.5218.0290230323.5180270220260244.0214.4190210188.8220200.9190250.1274.3249.9290304.7280260305.9145.5W149.1W151.5147.3WW149.7148.7152.4149.8WW150.7W166.8170WW157.7154.5160諏訪神社175.4157.3152江口W154.5W154.3歴史自然公園157.9170.8157.4158.2160.2 163.0薬川W185.0162.2190176.6212.0187.0211.3186.0200215.5170174.5163.2170168.2190225.5209.2210242.6240247.3263.4230W220205.2180.6174.8197.4190江口新田249.1231.1218.3210203.5166.3170.7170.4230179.9216.8179.3197.1177.7200190180W160.1PW163.2166.6170十三仏塚178.2172.6172.9170170.9173.7177.0180.8176.2180.4190.6168.6168.9185.5180186.6184.6174.4200.5178.3180.5192.5204.5200.3186.0186.0188.6185.8201.0208.1221.0198.2230193.2180193.1大滝谷190.7182.8190194.7187.3W188.3W205.9193.1200.8205.3215.3203.1218.2240W257.6210.4210237.9209.1221.9210230.3228.6240310211.9173.5230275.9190280290287.5240221.8240.1233.5200230210.6177.2180210150170192.9227.5161.7210250280272.2244.7301.1252.0W260江口新田249.2294.7301.2250250236.8310336.5358.8300296.1345.5240263.1240216.6230241.1230250245.5江口350280300299.9260240.4273.9250260280295.8250280.6280280300.0320UserID = 1013871/50000 200m 長松地区普通河川支障木伐採業務委託 特記仕様書第1条(準拠規定)本業務委託契約は、魚沼市委託契約条項(以下「契約条項」という。)に準拠するものとし、本特記仕様書は、契約条項に基づく業務の履行に関し、必要な技術的事項及び施工条件等を定めるものである。 第2条(業務の目的)本業務は、魚沼市江口地内に位置する普通河川において、河川工事の施工に支障となる樹木を伐採し、河川工事の円滑な実施を図ることを目的とする。 第3条(適用範囲)1 本特記仕様書は、「長松地区普通河川支障木伐採業務委託」(以下「本業務」という。)に適用する。 2 本業務の実施にあたっては、本特記仕様書のほか、下記に従うものとする。 (1)魚沼市委託契約条項(2)その他関係法令及び諸基準3 なお、本業務は委託業務であるが、技術的事項については新潟県土木工事標準仕様書(最新版)を参考とすることができるものとする。 4 本特記仕様書と契約条項との間に矛盾又は相違がある場合は、契約条項の規定を優先するものとする。 5 本特記仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議のうえ決定するものとする。 第4条(業務の概要)(1)業務名称 長松地区普通河川支障木伐採業務委託(2)業務場所 魚沼市江口地内 普通河川沿い(3)業務内容 河川工事の支障となる樹木の伐採、枝葉の集積、幹の玉切り及び集積(4)伐採本数 37本第5条(業務内容)本業務の内容は、以下のとおりとする。 1 伐採作業(1)発注者が現地において指示した樹木37本を伐採すること。 (2)伐採対象木の樹種、樹高、胸高直径等については、添付資料(写真等)を参考とし、業務着手前に発注者立会いのもと現地において確認すること。 (3)伐採対象木には、現地確認の際にテープ等により明示を行うこと。 (4)伐採は地際(根元)から行い、切株の高さは地盤面から30cm以下とすること。 (5)伐採の方向については、周辺の構造物、電線、通行者等に十分配慮し、安全を確保したうえで行うこと。 2 枝葉の処理及び集積(1)伐採により発生した枝葉(小枝、葉、細枝等)は、幹と分離すること。 (2)分離した枝葉は、左岸側の発注者が指定する位置に集積すること。 (3)集積にあたっては、飛散防止に留意し、整然と積み上げること。 (4)集積した枝葉が河川内に流出しないよう、十分な措置を講じること。 3 幹の玉切り及び集積(1)伐採した幹は、運搬及び取扱いが容易な長さに玉切りすること。 玉切りの長さについては、発注者の指示に従うこと。 (2)玉切りした幹は、右岸側の発注者が指定する位置に集積すること。 (3)集積にあたっては、転倒・崩落防止のため、安定した状態で整然と積み上げること。 (4)集積場所の地盤が軟弱な場合は、発注者と協議のうえ、必要な措置を講じること。 4 作業区域の整理(1)伐採作業完了後、作業区域内の枝葉、木片等の残材を清掃し、原状に支障のない状態に整理すること。 (2)河川内に伐採材や枝葉等が残留しないよう、十分確認すること。 第6条(安全管理計画書の提出)1 受注者は、業務着手前に安全管理計画書を発注者に提出し、承諾を得ること。 第7条(着手届及び工程管理)1 受注者は、業務着手時に着手届を発注者に提出すること。 2 受注者は、業務の進捗状況を適宜発注者に報告すること。 3 工程に遅延が生じるおそれがある場合は、速やかに発注者に報告し、対策を協議すること。 第8条(現場代理人等の配置)1 受注者は、契約条項の規定に基づき、本業務に現場代理人を配置すること。 2 現場代理人は、作業期間中、常時現場に駐在し、作業の管理及び監督を行うこと。 3 現場代理人は、発注者との連絡調整を密に行うこと。 第9条(安全管理)1 受注者は、労働安全衛生法、労働安全衛生規則その他関係法令を遵守し、作業員の安全確保に万全を期すこと。 2 チェーンソー作業に関する資格要件(1)チェーンソーを使用する作業員は、労働安全衛生規則第36条第8号に基づく「伐木等の業務に係る特別教育」を修了した者でなければならない。 (2)受注者は、当該特別教育の修了証の写しを発注者に提出すること。 3 保護具の着用作業員は、以下の保護具を着用すること。 (1)保護帽(ヘルメット)(2)防護衣(チェーンソー防護ズボン又はチャップス)(3)安全靴(チェーンソー防護靴が望ましい)(4)保護メガネ又はフェイスシールド(5)防振手袋(6)イヤーマフ又は耳栓4 作業区域の安全確保(1)伐採作業中は、伐倒木の到達範囲(樹高の2倍以上)を危険区域として設定し、作業員以外の立入りを禁止すること。 (2)危険区域の境界には、バリケード、カラーコーン、注意看板等を設置すること。 (3)河川沿いの通行者及び近隣住民への安全対策を講じること。 5 緊急時の対応(1)受注者は、事故・災害発生時の緊急連絡体制を整備し、安全管理計画書に明記すること。 (2)事故が発生した場合は、直ちに必要な措置を講じるとともに、速やかに発注者に報告すること。 6 悪天候時の対応(1)強風(風速10m/s以上)、大雨、雷等の悪天候時は、作業を中止すること。 (2)河川の増水が予想される場合は、速やかに作業を中止し、機材等の退避を行うこと。 第10条(環境対策)1 作業に伴う騒音・振動については、周辺住民の生活環境に配慮し、必要に応じて事前に周知を行うこと。 2 作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時00分までとする。 ただし、やむを得ない事情がある場合は、発注者と協議のうえ変更できるものとする。 3 燃料、オイル等の危険物の取扱いには十分注意し、河川への流出防止措置を講じること。 4 伐採にあたっては、対象外の樹木や植生を損傷しないよう十分注意すること。 5 作業中に希少な動植物を発見した場合は、直ちに作業を中止し、発注者に報告のうえ、指示を受けること。 第11条(第三者への損害防止)1 受注者は、本業務の施工にあたり、第三者の生命、身体及び財産に損害を与えないよう十分注意すること。 2 伐採作業に伴い、隣接する土地、建物、工作物、電線、通信線等に損害を与えないよう、事前に確認のうえ、必要な防護措置を講じること。 3 万一、第三者に損害を与えた場合は、契約条項の規定に基づき、受注者の責任において速やかに対処し、発注者に報告すること。 第12条(関係機関との調整)1 受注者は、業務の実施にあたり、必要に応じて以下の関係機関との調整を行うこと。 (1)地元自治会・町内会(事前周知)(2)警察署(交通規制が必要な場合)(3)電力会社・通信会社(架空線近接作業の場合)(4)その他発注者が指示する機関2 関係機関との調整結果は、発注者に報告すること。 第13条(写真管理)1 受注者は、以下の段階において業務写真を撮影し、整理・保管すること。 (1)着手前伐採対象木の全景及び個別写真(テープ等による明示状況を含む)、作業区域全景※個別写真は確認できれば、複数本の同時撮影を可とする。 (2)施工中伐採作業状況、玉切り作業状況、枝葉分離状況、集積作業状況、安全対策状況(3)完了後伐採完了後の全景、切株状況、左岸側枝葉集積状況、右岸側幹集積状況、作業区域整理状況2 写真には、黒板等により業務名、撮影日、撮影内容、施工箇所等を明示すること。 3 写真は、デジタルカメラにより撮影し、電子データで整理すること。 第14条(業務完了届及び検査)1 受注者は、業務が完了したときは、契約条項の規定に基づき、速やかに以下の書類を添えて業務完了届を発注者に提出すること。 (1)業務完了届(2)業務写真(着手前・施工中・完了後)(3)数量確認資料(伐採本数の確認)(4)その他発注者が指示する書類2 発注者は、業務完了届を受理した後、契約条項の規定に基づき、速やかに完了検査を実施する。 3 検査の結果、手直しが必要と認められた場合は、受注者は発注者の指示に従い、速やかに手直しを行うこと。 第15条(業務数量)本業務の数量は、以下のとおりとする。 (1)支障木伐採 37本(地際からの伐採)(2)枝葉分離・集積 一式(左岸側指定位置へ集積)(3)幹玉切り・集積 一式(右岸側指定位置へ集積)(4)作業区域整理 一式(残材清掃・整理)なお、伐採対象木の樹種、胸高直径、樹高等については、添付資料(写真等)を参考とし、業務着手前に発注者立会いのもと現地において確認するものとする。 第16条(支給品及び貸与品)本業務において、発注者からの支給品及び貸与品はないものとする。 ただし、必要に応じて発注者と受注者が協議のうえ決定する。 第17条(現場発生材の取扱い)1 本業務により発生する伐採材(幹及び枝葉)は、発注者に帰属するものとする。 2 受注者は、伐採材を無断で持ち出し、又は処分してはならない。 3 伐採材の取扱いについて疑義が生じた場合は、発注者と協議のうえ決定すること。 第18条(契約の解除及び損害賠償)契約の解除及び損害賠償については、魚沼市委託契約条項の規定によるものとする。 第19条(損害保険)受注者は、本業務の実施にあたり、以下の保険に加入していることを確認すること。 (1)労働者災害補償保険(労災保険)(2)第三者賠償責任保険(対人・対物)第20条(その他)1 本特記仕様書に定めのない事項については、契約条項の規定によるほか、発注者と受注者が協議のうえ決定する。 2 受注者は、業務の実施にあたり、関係法令を遵守するとともに、善良なる管理者の注意をもって業務を遂行すること。 3 受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 業務完了後も同様とする。 添付資料(1)位置図(伐採対象木の位置、左岸側枝葉集積位置、右岸側幹集積位置を図示)(2)現地写真(伐採対象木の状況が確認できるもの)

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