精華町地域福祉センターかしのき苑設備管理業務の入札参加者を公募します
京都府精華町の入札公告「精華町地域福祉センターかしのき苑設備管理業務の入札参加者を公募します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府精華町です。 公告日は2026/05/14です。
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- 発注機関
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- 京都府 精華町
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- 公告日
- 2026/05/14
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精華町地域福祉センターかしのき苑設備管理業務の入札参加者を公募します
-1-一般競争入札の実施について下記のとおり一般競争入札を実施しますので、精華町契約規則第3条の2に基づき公告します。
令和8年5月7日精華町長 杉浦 正省記1.業務名 精華町地域福祉センターかしのき苑設備管理業務2.業務期間 令和8年7月1日から令和13年3月31日までⅠ.令和8年度:令和8年7月1日から令和9年3月31日まで(9か月間)Ⅱ.令和9年度~令和12年度(年度ごとの4年度分):令和9年4月1日から令和13年3月31日まで(4か年間)3.業務概要精華町地域福祉センターかしのき苑の施設における機器等を常時適正に維持し、また、緊急時には迅速な対応を行い、以下の項目について総合的に一括保守管理業務を行う。
Ⅰ.令和8年度(令和8年7月1日から令和9年3月31日までの9か月間の業務概要)(1)自家用電気工作物管理業務(非常用発電機設備点検含む)(2か月に1回。8年度は4回実施)(2)エレベーター設備点検 (3か月に1回他。8年度は3回実施)(3)空調機他定期点検 (年2回のうち1回。8年度は1回実施)(4)給水機器定期点検 (年2回のうち1回。8年度は1回実施)(5)貯湯槽清掃 (年1回)(6)貯水槽清掃 (年1回)(7)水質検査 (年1回)(8)簡易専用水道検査 (年1回)(9)ばい煙測定 (年2回のうち1回。8年度は1回実施)(10)プール・浴場濾過循環設備保守点検(年2回のうち1回。8年度は1回実施)(11)プール・浴場循環配管洗浄業務 (年1回)(12)ふれあい大ホール緞帳・バトン等保守点検-2-(年2回のうち1回。8年度は1回実施)(13)機械警備 (9か月間、終日)(14)害虫防除業務 (年2回のうち1回。8年度は1回実施)(15)電動式移動観覧席保守点検 (年1回)(16)自動ドア保守点検 (3か月に1回。8年度は3回実施)(17)ふれあいホール・フロン点検 (年1回)(18)防火対象物定期点検 (年1回)Ⅱ.令和9年度~令和12年度(令和9年4月1日から令和13年3月31日までの4か年間についての、年度ごとの業務概要)(1)自家用電気工作物管理業務(非常用発電機設備点検含む)(2か月に1回)(2)エレベーター設備点検 (3か月に1回他)(3)空調機他定期点検 (年2回)(4)給水機器定期点検 (年2回)(5)貯湯槽清掃 (年1回)(6)貯水槽清掃 (年1回)(7)水質検査 (年1回)(8)簡易専用水道検査 (年1回)(9)ばい煙測定 (年2回)(10)プール・浴場濾過循環設備保守点検 (年2回)(11)プール・浴場循環配管洗浄業務 (年1回)(12)ふれあい大ホール緞帳・バトン等保守点検(年2回)(13)機械警備 (12か月間、終日)(14)害虫防除業務 (年2回)(15)電動式移動観覧席保守点検 (年1回)(16)自動ドア保守点検 (3か月に1回)(17)ふれあいホール・フロン点検 (年1回)(18)防火対象物定期点検 (年1回)4.入札参加資格要件等(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2)令和7・8年度精華町物品役務競争入札参加資格の「施設・機械設備管理」、「清掃・害虫駆除・消毒」の登録者であること。また、平成28年度以降における受託者として、同等規模以上で同等業務内容の受注実績があること。
【※受託者としての受注実績とは、国(独立行政法人等の政府関係機関を含む)又は地方公共団体発注の建物総合管理業務(施設・機械設備管理、清掃・害虫駆除・消毒業務)の業務実績(業務が完了しているものに限る。)を-3-いう。】(3)精華町暴力団排除条例(平成23年条例第30号)第2条第4号に掲げる暴力団員等でないこと。
(4)政治団体、宗教団体又はそれに類する団体でないこと。
(5)本一般競争入札参加申請書(以下「入札参加申請書」という。)等の提出期限日から入札執行の日までの期間に、精華町又は京都府の指名停止措置を受けていないこと。なお、指名停止措置に至ったときは、必ず申し出ること。
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされている者であること。
(7)法人税、地方税その他租税公課を滞納していないこと。
(8)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行っていない者であること。
(9)公共施設等における施設設備及び機器の保守管理業務に関する実績を有しており、緊急時等において迅速な対応ができ得る技術資格等を有する人材を本施設に派遣することができること。
(10)本町の登録業者で、京都市以南の京都府内または奈良市以北の奈良県内に本店、支店または営業所等を有しており、緊急時等において昼夜を問わず概ね1時間以内で本施設に到着、対応が可能であること。
(11)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第5号、7号及び又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けているものであること。(建築物飲料水貯水槽清掃業、建築物ねずみ昆虫等防除業、建築物環境衛生総合管理業)5.本契約締結の要件落札者が入札執行日から本契約締結日までの期間において、精華町または京都府の指名停止措置を受けた場合、または落札者の不正行為等が発覚した場合については、本落札決定を取り消すものとする。
6.入札参加申請書の作成及び提出等(1)入札参加申請書等の入手方法ア.交付期間 令和8年5月7日(木)から5月20日(水)まで(日・月・祝日を除く午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。また、最終日は午後4時まで。)イ.交付場所 精華町地域福祉センターかしのき苑、町ホームページウ.入手費用 無料(2)入札参加申請書等の作成作成説明会は実施しない。
-4-(3)入札参加申請書等の受付ア.受 付 日 令和8年5月19日(火)から20日(水)までの2日間(午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。また、最終日は午後3時まで)イ.受付場所 精華町地域福祉センターかしのき苑ウ.提出書類 ①一般競争入札参加申請書②入札参加申請書受付票兼受付確認票③令和7・8年度物品役務に係る競争入札参加資格審査申請受付票の写し(電子申請サイトからダウンロードしたもの)④受注実績調書(社会福祉課指定様式)⑤建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省第2号)第32条の規定に基づき交付された登録証明証の写し(建築物環境衛生総合管理業、建築物飲料水貯水槽清掃業及び建築物ねずみ昆虫等防除業)エ.提出部数 ①②③④⑤ 各1部オ.そ の 他 入札参加申請書等は持参するものとし、郵送またはFAXによるものは受け付けない。
7.入札の方法及び入札を執行する場所、日時等(1)入札方法入札参加者出席のもとで、入札書の提出により執行する。
(2)入札日時予定令和8年6月16日(火) 午後3時から(3)入札場所精華町役場 3階 入札室(4)入札条件ア.入札保証金 免除イ.契約保証金 免除ウ.最低制限価格の設定 無エ.入札及び契約等の事務取扱いについては、本町契約規則及び法令その他定めるところにより行う。
オ.入札を辞退する場合は、入札開始時刻までに書面により精華町地域福祉センターかしのき苑へ届けること。
カ.入札会場への入場は、1業者1名とし、なお、代理人による入札は、委任状を提出すること。委任状の様式は、社会福祉課指定の様式とすること。
キ.入札金額の積算根拠を明確にするため、入札執行時に「本業務内訳書」の提出を求める場合がある。なお、落札者については、入札執行後前述の内訳書の提出を求める。
ク.落札の決定は、予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札をした者-5-とする。
ケ.本契約の履行に際し関係法令及び契約書を遵守すること。特に業務の一括下請については禁止されている事項であるので注意すること。状況により調査表の提出を求めることがある。
コ.入札書の様式は社会福祉課指定の様式又はそれに準じた様式とすること。
サ.落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(5)入札及び仕様等に対する質問次に従い、「質問書」(任意様式)の提出により行うものとする。
ア.提出期限 令和8年5月29日(金)午後12時受付は提出期限までの平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時は除く)とする。提出はファックスまたはメールとし、ファックスの場合は送信後に電話連絡すること。メールの場合は受信した旨の返信をします。
イ.提出場所 精華町地域福祉センター かしのき苑ウ.質問に対する回答は「質問回答書」をファクシミリにより返信することとする。
回答予定日 令和8年6月3日(水)(6)入札の無効及び失格に関する事項ア.入札に参加する資格のない者。
イ.同一にして、同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者。
ウ.入札に関し、連合等の不正行為をなした者。または、その疑いのある者の行った入札。
エ.入札金額と見積もった額(総額)に誤りがあるもの。
オ.金額、氏名、印鑑及び重要な文字の誤脱若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者。
カ.入札関係職員の指示に従わない者等、入札場の秩序を乱した者キ.その他、入札条件に違反した者。
8.その他(1)仕様書等については、公告の日から精華町地域福祉センターかしのき苑及び町ホームページにて閲覧できる。
(2)入札参加申請書等の提出は、直ちに入札参加資格を有することにつながるものではない。
(3)入札参加申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(4)提出された資料は、本町において無断使用することはない。
(5)提出された資料は、返却しない。
-6-(6)入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当該業務の入札参加資格業者としないとともに、精華町の指名停止措置を行うことがある。
(7)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者またはこれに準ずるものして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(8)入札参加者が一社のみの場合は、入札を取りやめる。
(9)本件は令和13年3月31日までの長期継続契約を見込むが、本事業に係る今後各年度の予算が成立することが条件であることに留意すること。
(問い合わせ先)精華町社会福祉課地域福祉係(地域福祉センターかしのき苑内)TEL:0774-94-5200FAX:0774-95-1708メールアドレス:fukushi@town.seika.lg.jp
仕 様 書1.名称精華町地域福祉センターかしのき苑設備管理業務2.入札以下の内容に基づき、総額の金額を入札すること。
【業務期間】令和8年7月1日から令和13年3月31日までⅠ.令和8年度:令和8年7月1日から令和9年3月31日まで(9ヶ月間)Ⅱ.令和9年度から令和12年度(年度ごとの4年度分):令和9年4月1日から令和13年3月31日まで(4か年間)※記載方法 総額を税抜で記載すること。
※落札決定 落札者の決定は、本仕様書に記載した条件を満たした者のうち、最低価格で入札した者とする。
3.契約①契約額 落札総額②契約書 契約者は、落札決定通知を受け取った日から5日以内に契約書を作成のうえ、町へ提出すること。
③その他 本予算は令和8年度から令和12年度の長期継続契約設定をしています。本件の契約時には委託料の支払い条件として令和8年度から令和12年度までの年割額を設定するものとして、年度ごとに委託料を支払うこととします。
4.履行場所京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字砂留地内(精華町地域福祉センターかしのき苑)5.業務の目的精華町地域福祉センターかしのき苑の施設における機器保守管理等を常時適正に維持し、また、緊急時に迅速な対応を図るため、総合的に一括保守管理業務を行うことを目的とする。
6.業務の内容精華町地域福祉センターかしのき苑の施設における機器保守管理等を常時適正に維持し、また、緊急時に迅速な対応を図るため、総合的に一括保守管理業務を行う。
なお、各項目の設備管理業務仕様書は別添のとおりとし、実施時期については発注者と調整のうえ決定すること。
Ⅰ.令和8年度(令和8年7月1日から令和9年3月31日までの9ヶ月間の業務内容)(1)自家用電気工作物管理業務(非常用発電機設備点検含む)(2か月に1回)(2)エレベーター設備点検 (3か月に1回他)(3)空調機他定期点検(年2回のうち1回)(4)給水機器定期点検(年2回)(5)貯湯槽清掃(年1回)(6)貯水槽清掃(年1回)(7)水質検査(年1回)(8)簡易専用水道検査(年1回)(9)ばい煙測定(年2回のうち1回)(10)プール・浴場濾過循環設備保守点検(年2回のうち1回)(11)プール・浴場循環配管洗浄業務(年1回)(12)ふれあい大ホール緞帳・バトン等保守点検(年2回のうち1回)(13)機械警備(9か月間、終日)(14)害虫防除業務(年2回のうち1回)(15)電動式移動観覧席保守点検(年1回)(16)自動ドア保守点検(3か月に1回)(17)ふれあいホール・フロン点検(年1回)(18)防火対象物定期点検(年1回)Ⅱ.令和9年度~12年度(令和9年4月1日から令和13年3月31日までの4年度の業務内容)(1)自家用電気工作物管理業務(非常用発電機設備点検含む)(2か月に1回)(2)エレベーター設備点検 (3か月に1回他)(3)空調機他定期点検(年2回)(4)給水機器定期点検(年2回)(5)貯湯槽清掃(年1回)(6)貯水槽清掃(年1回)(7)水質検査(年1回)(8)簡易専用水道検査(年1回)(9)ばい煙測定(年2回)(10)プール・浴場濾過循環設備保守点検(年2回)(11)プール・浴場循環配管洗浄業務(年1回)(12)ふれあい大ホール緞帳・バトン等保守点検(年2回)(13)機械警備(12か月間、終日)(14)害虫防除業務(年2回)(15)電動式移動観覧席保守点検(年1回)(16)自動ドア保守点検(3か月に1回)(17)ふれあいホール・フロン点検(年1回)(18)防火対象物定期点検(年1回)7.その他契約書及び仕様書に定めのないものについては、その都度協議のうえ定める。
精華町地域福祉センターかしのき苑設備管理業務仕様書京都府相楽郡精華町設備管理業務仕様書(1)非常用発電機設備定期点検別添仕様書1ア 対象機器 非常用発電機PX-37MSR(B)エンジン型式 S4Sイ 点検整備 2か月に1回実施(2)エレベーター設備点検別添仕様書2ア 対象機器 ⅤG07-B89-1000-2S45、停止階床数3、1基イ 作業仕様 [点検] (巡回点検 年4回実施)監視装置による遠隔定期診断と必要に応じた技術員の巡回点検をプログラムで組合せエレベーター各部を点検、必要に応じて調整、注油を行う。
[設備] 装置の稼動状態に適応したプログラムによる整備を行う。
[遠隔監視診断] 24時間機器を遠隔監視診断し、異常や不具合発生時には、出動、対策を行う。
[監視項目]①閉じ込め故障 ②起動不能故障 ③安全装置動作④電源系統異常 ⑤走行異常 ⑥ドア開閉異常[診断項目]①接触器動作状態 ②制御用マイコンの状態③ドアの開閉状態 ④カゴ着床状態 ⑤運転性能[異常時の通話機能] 閉じ込めなど異常時には、エレベーターかご内と管理センター又はサービス拠点との間で直接通話することができる。
[建築基準法で義務付けられている法定検査及び検査手続き](3)空調給排水保守点検別添仕様書3①空調設備管理業務ア 巡回定期点検冷・暖房開始時各年1回点検実施[点検業務の内容]・温水ポンプ・空冷ヒートポンプパッケージ(エアコン)[ビル用マルチ]・空調用換気扇、レターンファン、給気ファン、排気ファン、デリベントファンユニット②給排水衛生設備管理業務当該建築物に設置の給排水衛生設備機器について適正な状態を維持するため、保守点検、記録及び報告、清掃・検査等の業務を行うこと。(年1回実施)ア 巡回定期点検[点検業務の内容]・受水槽・貯湯槽・給湯用シスタンク、レベルタンク・地上式貯油槽、オイルサービスタンク・真空式温水機・自動給水装置、給湯循環ポンプ、オイルギアポンプ・給湯器イ 真空式温水機及び貯湯槽定期整備(年1回実施)[点検整備の内容]・真空式温水機・貯湯槽③建築物環境衛生管理業務建築物内における衛生的環境の確保及び適正に維持管理するために、各業務を行うものとする。
ア 業務の種類[飲料水用受水槽清掃業務] 年1回実施飲料用受水槽 15.9㌧[水質検査業務(一般項目)] 年1回実施[ばい煙濃度測定] 年2回実施イ 作業仕様[飲料水用受水槽清掃業務]・水道法(簡易専用水道にかかる項目)」に基づき定期的に行うものとする。
・水槽内部の汚泥の搬出、清掃、洗浄、消毒・実施後の残留塩素の測定、色度、濁度、臭気・味の検査・報告書の作成・簡易専用水道定期検査の受検及び立ち会い[水質検査業務]水質基準に関する厚生省令に定める方法またはこれと同等以上の精度を有する方法により行う。
検査の周期は1年以内ごとに1回とし、一般項目について検査を行う。
[ばい煙濃度測定]大気の汚染に係る環境基準に基づき定期的に行うものとする。
(4)プール、浴場濾過循環設備保守点検別添仕様書4ア 点検回数 年2回イ 対象設備・プール濾過ポンプ、プール濾過設備、集毛器・小浴場濾過ポンプ、小浴場濾過設備、集毛器・大浴場濾過ポンプ、大浴場濾過設備、集毛器・超音波用ポンプ、集毛器・塩素注入装置、各制御盤ウ 作業仕様(主な内容を抜粋)・各濾過ポンプ・各濾過器設備、集毛器・塩素注入装置・各制御盤(5)ふれあい大ホール緞帳・バトン等保守点検別紙仕様書5ア 点検回数 年2回イ 対象機器 緞帳、カスミ幕1、ボーダーバトン、バトン1・2引割幕1、カスミ幕2、SUSバトン、スクリーン引割幕2、ホリゾント幕、脇幕1・2、客席バトン制御盤、操作盤ウ 作業仕様 取付部品の破損と亀裂の点検確認、取付部品の機能確認部品各部の増締めと点検確認、各部の外観点検と劣化確認ワイヤークリップの増締めと点検確認ハンダ付け個所の点検確認、電源電圧の確認、出力電圧測定絶縁抵抗測定、内部清掃、点検に係る足場代含む(6)機械警備業務別紙仕様書6夜間及び休館日のセキュリティを確保するため、各所に電気錠等を敷設し、防犯、防災に対処すること。
業務の種類・防 犯 夜間 22:00~8:30 休館日 終日・火災監視 終日・設備監視 終日(7)害虫駆除業務作業仕様・食堂、厨房の空間噴霧、残留噴霧作業 年2回実施・料理教室の空間噴霧、残留噴霧作業 年2回実施・フード(厨房)清掃作業 年1回実施(8)電動式移動観覧席保守点検(ふれあい大ホール)ア 点検回数 年1回イ 対象機器 RCS-2202 176席ウ 作業仕様 外観点検、組立接合部点検、機器動作点検、制御盤点検(9)自動ドア保守点検ア 点検回数 3か月に1回イ 対象機器 株式会社ナブコ製DS-41型 2台株式会社ナブコ製DS-11型 3台ウ 保守点検整備の対象・ドアエンジン駆動部装置・ドアエンジン懸架装置・ドアエンジン制御部装置・ドアエンジン操作スイッチ及び検出スイッチエ 保守点検整備の内容・ドアエンジン装置各部の点検及び調整・ドアエンジン開閉速度、クッション作動の異常有無の点検及び調整・ドアエンジン装置の電気回路の異常有無の点検及び調整・ドアが当たっていないか、擦れていないか点検整備・消耗度の著しい部品はないか点検及び取替え(10)プール・浴場循環配管洗浄ア 実施回数 年に1回イ 対象場所 男子浴場(大浴場・小浴場)、女子浴場(大浴場・小浴場)プール(11)防火対象物検査ア 消防法第8条の2の規定による防火対象物点検イ アの点検に係る報告書3部作成別添1非常用発電機設備点検 仕 様 書巡視・点検・測定試験基準(隔月点検) [別 表]年次点検電 気 工 作 物 巡視・点検・測定試験項目 月次点検 [毎年1回][隔月1回] 年次点検 年次点検Ⅰ Ⅱ受電設備・配電設備引込線・ケーブル電線及び支持物外観点検 ○ ○ ○(第2受電設備以降絶縁抵抗測定 △ ○を含む)遮断器・開閉器類 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○継電器との連動動作試験 △ ○絶縁油試験 △内部点検 △母線・断路器計器用変成器外観点検 ○ ○ ○避雷器・電力用コンデンサ絶縁抵抗測定 △ ○変圧器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○絶縁油試験 △ △内部点検 △ △配電盤・制御回路 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○保護継電器の動作特性試験 ○計器校正・シーケンス試験 △充電装置・蓄電池 外観点検 ○ ○ ○充電装置機能点検 ○ ○各電池の比重・液温・電圧測定 △ △接地装置 外観点検 ○ ○ ○接地抵抗測定 △ ○電気使用場所の設備電動機・電熱装置電気用溶接機・照明設備外観点検 ○ ○ ○配線及び配線器具その他の電気機器類絶縁抵抗測定 △ ○接地装置接地抵抗測定 △ ○絶縁状態監視 絶縁監視装置による非常用予備発電装置原動機関係・発電機関係蓄電池・その他の電気機器類外観点検 ○ ○ ○接地装置始動試験 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○接地抵抗測定 △ ○電気関係保護継電器の動作特性試験 ○注1.年次点検は、年次点検Ⅰと年次点検Ⅱに区分し、毎年1回、年次Ⅱ→年次Ⅰ→年次Ⅰの順で実施する。
2.△印のものは、停電の影響、過去の実績その他の理由により実施しない場合がある。
別添2エレベーター設備点検仕 様 書作業の対象(注1)装置付の場合の作業内容区 分 作業の対象(装置名) 主 な 作 業 内 容 ロープ式 油圧式機械室 環境状況 室温確認機械室出入り口・室内状況点検機械室整理整頓 ○ ○非常用工具・消火器の確認常備工具・常備部品の確認制御盤 主接触器の動作状態点検盤内機器の外観点検主接触器接点点検各リレー動作状態点検冷却ファン点検 ○ ○各ターミナル締付各端子締付遠隔監視診断装置盤内外観点検遠隔監視診断装置ターミナル締付ヒューズ取替電動機 電動機温度確認電動機運転状態点検 ○ ○ロータリーエンコーダ回転音点検電動機口出し線点検巻上機 巻上機運転状態点検巻上機ギヤ油油量点検 ○そらせ車回転状態点検綱車・そらせ車溝点検油圧機器 電磁バルブ締付各部油漏れ・異常音点検油圧配管・継手・高圧ゴムホース点検(注1)油圧機器各ボルト締付オイルパン点検タンク外観点検 ○作動油(量・温度・白濁・汚れ)点検油戻り状況点検ストレーナ清掃、点検ドレンフィルタ清掃、点検冷却器運転状態点検(注1)冷却器用ストレーナ清掃、点検(注1)ブレーキ 動作状態点検ドラム汚れ点検(注1)ライニング摩耗量測定制動力測定(注1)ブレーキスイッチ点検(注1) ○オーバーホールブッシュ摩耗点検各ピン・軸受部傷、摩耗点検(注1)プランジャー・スライダー摩耗点検(注1)配線点検、端子・ターミナル締付(注1)装置付の場合の作業内容区 分 作業の対象(装置名) 主 な 作 業 内 容 ロープ式 油圧式機械室 調速機 回転状態点検各ピン部清掃、点検、注油スイッチ点検 ○減衰効果測定配線端子・ターミナル締付か ご 運転状態 乗心地・振動・異常音点検 ○ ○着床状態・レベル点検外部への連絡装置 呼出し通話確認 ○ ○停電灯装置 点灯・照度確認 ○ ○内装・照明・ファン 各機器点検 ○ ○天井扇回転状態点検操作盤・表示ランプ 押ボタンスイッチ動作確認かご内停止・各操作スイッチ動作確認 ○ ○かご位置表示装置点検かごの戸・敷居 かご・乗場の戸当りゴム点検乗場とかご敷居との隙間測定かごの戸相互間・戸と前柱間隙間測定戸スイッチ相互位置測定、動作点検ハンガーローラ・レール清掃、点検振れ止めローラ点検 ○ ○駆動ロープ清掃、点検、グリス塗布(注1)係合装置清掃、点検、注油閉め安全装置・過負荷ドア反転装置・光電装置コード点検(注1)かごの戸シュー点検係合子と係合ローラ相互位置点検戸閉め安全装置 戸閉め安全装置動作点検光電装置動作点検(注1) ○ ○過負荷ドア反転装置動作確認かご上 かご上環境状況 汚損状態点検、清掃 ○ ○戸の開閉装置 戸の開閉装置運転状態点検制御機器点検駆動機構点検 ○ ○モータのブラシ・コンミ点検ロータリーエンコーダ点検(注1)ガイドシュー・ローラ かご上・プランジャーのガイドシュー・ローラ点検 ○かご上・つり合おもりガイドシュー・ ○ローラ点検給油器(オイラー) 給油器点検、注油 ○ ○かご上機器 かご上停止・操作スイッチ動作確認かご器具ボックス内部点検、締付 ○ ○天井扇清掃、注油(注1)装置付の場合の作業内容区 分 作業の対象(装置名) 主 な 作 業 内 容 ロープ式 油圧式乗 場 戸の開閉状態 音・振動・開閉速度点検 ○ ○乗場の戸・敷居 乗場の戸・三方枠外観点検戸クローザ機能・自閉力点検、注油ハンガーローラ・レール清掃、点検振れ止めローラ点検駆動ロープ清掃、点検、グリス塗布 ○ ○戸のシュー点検乗場の戸相互間・戸と三方枠間隙間測定乗場の戸廻りボルト締付(ポケット・敷居)係合装置取付ボルト締付ドアインター ロック機構点検 ○ ○ロックスイッチ スイッチ動作点検乗場ボタン・ インジケータ・押ボタン点検(ランプ含) ○ ○表示ランプ ホールランタン点検(注1)昇降路 環境状況 昇降路環境状況点検・ピット ピット内汚損状況・各機器点検 ○ ○ピット内清掃かご・おもり吊り車 かご・おもり吊り車回転音点検(注1) ○かご・おもり吊り車溝点検(注1)主・調速機ロープ 主ロープ取付部点検 ○ ○各ロープ錆・素線切れ点検ガイドレール 各部点検 ○ ○レールブラケット・アンカーボルト締付つり合おもり 各部点検 ○押え金具締付リミットスイッチ 取付状態点検 ○ ○動作確認非常止装置 非常止装置清掃、点検、注油 ○ ○移動ケーブル 走行状況点検 ○ ○傷・変形点検プランジャー・ プランジャープーリ点検(注1)シリンダー ジャッキグランド部清掃、点検 ○プランジャー傷・錆・汚れ状態点検調速機 回転状態点検(注1)各ピン部清掃、点検、注油(注1)スイッチ点検(注1) ○減衰効果測定(注1)配線端子・ターミナル締付(注1)テンションプーリ 調速機テンションプーリ溝清掃、点検(注1) ○ ○(注1)装置付の場合の作業内容作業に必要な下記消耗品を提供します。
カーボンコンタクト及びフィンガー、カーボンブラシ、ヒューズ類、リード線、ランプ類(発光ダイオード除く)、補充用油脂類一切(作動油、マシン油、グリース類)、ウエス区 分 作業の対象(装置名) 主 な 作 業 内 容 ロープ式 油圧式昇降路 昇降路・ピット内機器 ロータリーエンコーダ取付状態点検・ピット ピットスイッチ点検 ○油戻しポンプ運転状態、フィルタ点検(注1)緩衝器 緩衝器固定状況点検 ○ ○オイルバッファ油量点検(注1)かご下機器 かご下ガイドシュー・ローラ点検 ○ ○かご下プーリ点検(注1)別添3空調給排水保守点検仕 様 書総 則この仕様書は、精華町地域福祉センターかしのき苑に設置する空調設備・給排水衛生設備等の機械諸設備について、正常な機能を保持し、常に最良の状態に保つとともに、関係諸法令その他を遵守し、保守点検業務を実施するにあたっての大要を示すものである。
委託対象物件名 称 精華町地域福祉センターかしのき苑所在地 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字砂留22番地1施設の規模敷地面積 6,891.70㎡建築面積 2,101.99㎡延床面積 1階 1,778.50㎡2階 1,631.30㎡3階 326.47㎡R階 80.98㎡3,817.25㎡構造規模 鉄筋コンクリート造地上3階(一部鉄骨造)1.空調設備管理業務当該建築物に設置の空調設備機器について円滑な運転状態を維持するため、保守点検、記録及び報告の業務を行う。
保守点検の対象となる設備は、別紙1機器リストのとおりとする。
(1)巡回定期点検[冷・暖房開始時各年1回点検実施]原則として「建築保全業務共通仕様書」に準じて行うものとする。
・温水ポンプ本 体腐食・損傷・漏れの有無の点検軸継手ゴム(ベルト)の損傷等の有無・芯の狂いの確認主電源電圧・運転電流値の確認吸込圧力・吐出圧力の確認電動機腐食・損傷の有無、回転状況の確認、絶縁抵抗の測定フート弁及び逆止弁の開閉の良否の点検計器類の腐食・損傷の有無、指示値の確認(部品交換及びオーバーホール等は別途とする)・空冷ヒートポンプパッケージ(エアコン)[ビル用マルチ]外 観腐食、変形、破損等の劣化の有無の点検電気系統絶縁抵抗の測定、端子の緩み・変色の有無、盤の汚れ・異物の付着の有無の点検クランクケースヒーターの温度異常の有無の点検冷暖房切換スイッチ、サーモスタットの作動の良否点検(除冷房専用)冷媒系統冷媒ガス漏れの有無の点検、配管損傷等の有無の点検送風機軸受けからの音及び振動の異常の有無の点検ファンローター汚れ、損傷等の有無の点検電動機の正常回転の確認熱交換器フィンコイル及び補助ヒーター(暖房運転時)の汚れ・損傷の有無の点検エアーフィルターろ材の詰まり・損傷の有無、枠の汚れ・損傷の有無の点検ドレンの詰まり、破損の有無の点検運転時の異常音・異常振動の有無の点検主電源電圧変動値・主電流及び圧縮機電流値の確認室内及び室外ファン、補助ヒーターの電流値の確認熱交換状況の確認除霜装置の作動の良否の点検・空調用換気扇・レターンファン・給気ファン・排気ファン・デリベントファンユニット天井埋込換気扇・(有圧)換気扇羽根車の損傷・腐食等の有無の点検、回転状況の確認・調整羽根車の塵埃など付着物の点検・除去ファンケーシングの損傷、腐食等の有無軸受けの回転状況の確認・油量の適否の点検電動機の損傷・腐食等の有無、回転状況の確認、絶縁抵抗の測定及び異常音・異常振動の有無の点検潤滑油量の適否の点検回転部分の固定の緩みフィルター清掃(空調用換気扇のみ)2.給排水衛生設備管理業務当該建築物に設置の給排水衛生設備機器について訂正な状態を維持するため、保守点検・記録及び報告、清掃・検査等の業務を行う。(年1回実施)保守点検の対象となる設備は、別紙2給排水衛生設備機器リストのとおりとする。原則として「建築保全業務共通仕様書」に準じて行うものとする。
(1)巡回定期点検・受水層水漏れの有無配管の損傷の有無警報装置の作動確認ボールタップの作動確認槽内の堆積物及び内部汚損の有無・貯湯槽安全装置・計器類の機能点検各種配管接続部、附属弁類の損傷及び保温の点検本体の損傷・水漏れの有無の点検湯温、水頭圧等の良否・給湯用シスタンク、レベルタンク各種配管接続部、附属弁類の損傷及び保温の点検本体の損傷・水漏れの有無の点検ボールタップ等液面制御装置の機能点検・地上式貯油槽、オイルサービスタンク据式状態基礎の亀裂、沈下等の異常の有無の点検架台の曲り、発錆、損傷等の有無の点検配管支持の状態確認本体損傷・腐食等の有無、漏れの有無、内部の付着・堆積物の有無の点検配管の漏れ・損傷・腐食の有無の点検、緩衝装置の取付・機能の良否の点検弁の漏れ・損傷の有無、作動の良否の点検自動覚知の損傷・指示の狂いの有無の点検注油口の変形・損傷・漏れの有無、蓋の閉鎖状態の確認通気口の取付の良否、引火防止網の脱落・腐食・目詰まりの有無の点検標識及び掲示板の汚れ・損傷の有無の点検消火器の設置場所・数・交換時期の確認・真空式温水機各種配管接続部、附属弁類の損傷、漏れの有無の点検バーナーの汚れ・損傷の有無の点検油量調整器の機能点検温度計等の測定・自動給水装置、給湯循環ポンプ、オイルギャ-ポンプ本体の腐食、損傷及び水漏れの有無、運転電流値の確認電動機の腐食、損傷、円滑な回転の確認、絶縁抵抗の測定各種配管接続部、逆止弁等の腐食、損傷、作動の良否の点検異音・異常振動の有無の点検回転部、可動部、摺動部等の磨耗・損傷の有無自動制御装置、警報装置の機能点検吸入、吐出圧力の異常の有無ポンプ本体各所配管接続部、逆止弁等の点検グランドパッキンの点検温度異常の有無潤滑油量の適量の確認カップリングブッシングゴムの磨耗の有無(オーバーホール等は別途とする。)・給湯器各種配管接続部、附属弁類の損傷、漏れの有無の点検バーナーの汚れ・損傷の有無の点検ガス量調節器の機能確認燃焼状態の異常の有無(2)真空式温水機及び貯湯槽定期設備(年間1回実施)・真空式温水機燃焼室及び伝熱面の清掃、過熱及び腐食等の有無の点検熱交換器の清掃(外部のみ)逃し弁の腐食、損傷の有無の点検煙道及び煙突の煤じん等の堆積の有無の点検抽気ポンプのグランドパッキンの損傷等の確認弁の詰まりの有無の点検温度調節器の作動の良否の確認溶解栓及び温度ヒューズの異常の有無の点検抽気及び安全スイッチの作動の良否の確認低水位スイッチの作動の良否の確認ノズルチップ・デフューザー・タイル等の焼損、変形等の有無の点検点火、消火の良否の確認・調整燃焼状態の確認電極棒の汚損の有無の点検・貯湯槽圧力計、温度計等の点検及び清掃附属管、弁類の点検計器類の導圧口、コック等の詰まりの清掃逃し管の詰まりの有無の点検安全弁及び逃し弁等の腐食、損傷の有無の点検減圧弁の点検温度調整弁のスケール付着の有無の点検3.建築物環境衛生管理業務建築物内における衛生的環境の確保及び適正に維持管理するため、各業務を行うものとする。
(飲料水の残留塩素濃度測定は、7日以内毎に1回の測定が必要ですが本業務では除外しております。)(1)業務の種類ア.飲料水用受水槽清掃業務 年1回実施飲料用受水槽 15.9tイ.水質検査業務(一般項目) 年1回実施ウ.ばい煙濃度測定 年2回実施(2)業務の内容ア.飲料水用受水槽清掃業務「水道法(簡易専用水道にかかる項目)」に基づき定期的に行うものとする。
(ア)水槽内部の汚泥の搬出、清掃、洗浄、消毒(イ)実施後の残留塩素の測定、色度・濁度・臭気・味の検査(ウ)報告書の作成(エ)簡易専用水道定期検査の受検及び立ち合いイ.水質検査業務水質基準に関する厚生省令に定める方法またはこれと同等以上の精度を有する方法により行う。
検査の周期は1年以内毎に1回とし、一般項目について検査を行う。
(検査項目は別表参照)ウ.ばい煙濃度測定大気の汚染に係る環境基準に基づき定期的に行うものとする。
4.そ の 他(1)定期点検等の業務実施日定期点検等の業務実施にあたっては、予め施設管理担当者と協議して定めるものとする。
(2)業務従事者派遣技術者は、委託業務の円滑な遂行のため、施設管理担当者と十分に連絡を取り、常に機器の状態を把握しておく。
(3)報告・連絡・調整業務管理業務の実施にあたって乙は甲に対し、以下の報告・連絡・調整等の業務を行う。
ア.定期点検等により発見した故障箇所・要修理箇所の報告及び意見の具申イ.管理報告書の提出ウ.関係官公庁等への諸届出業務の代行エ.事故時及び非常時における緊急連絡体制の確立(4)緊急及び故障時の対応について故障等の緊急事態発生時については、常時(24時間、365日)受付けることとし、直ちに応急措置等の対策を講じることとする。
ただし、緊急出動に要する費用については別途とする。
(5)経費の分担ア.委託者が負担するもの(ア) 保守管理上必要な光熱水費(イ) 定期的に交換を必要とする部品類(少額消耗品類を除く)(ウ) 修理及びオーバーホールに必要とする部品類及び工賃(エ) 操作の誤り、取扱不良に起因する故障の呼び出し及び修理(オ) 天災その他不可抗力等の事由により生じた破損に関する修理(カ) 乙の常駐者の休憩及び待機用控え室(キ) 緊急呼び出し時等の対応費用(都度打ち合わせの上)(ク) その他、委託者が負担することが適当であると認められるものイ.受託者が負担するもの(ア) 保守点検上必要な機械器具及びグリス・ウエス等の少額消耗品(イ) その他、受託者が負担することが適当であると認められるもの(6)その他本仕様書に記載のない事項で疑義を生じた場合には、その都度甲乙協議して、これを定めるものとする。
空 調 設 備 機 器 リ ス ト 別紙-1記 号 名 称 機 器 仕 様 設置場所 台数PH-01 温水ポンプ 渦巻型 1.5kw40φ×210・/min×18m屋 上 1ET-02 膨張水槽 SUS304製500×500×500H2階空調機室1AC-02 空 調 機(温水プール系統)垂直型風量:11600CMH機外静圧 35mmAq加熱能力 124900kcal/H温水コイル HF-8列フィルター:中速(付属品)2階空調機室1記 号 名 称 機 器 仕 様 設置場所 台数PAC-01 空冷ヒートポンプパッケージ冷・暖房能力 125000/125000kcal/H風量:25000CMH機外静圧:40mmAq圧縮機:18kw×2室外機ファン:(0.19×3)×2kw室内機ファン:11kwR階空調機室1PAC-02 空冷ヒートポンプエアコン冷・暖房能力 3550/4400kcal/H圧縮機:1.3kw室外機ファン:38W室内機ファン:40W委託業者控室1PAC-03 空冷ヒートポンプエアコン冷・暖房能力 5.0/6.3kW圧縮機:1.5kw室外機ファン:35W室内機ファン:55W保育室 1PAC-04 空冷ヒートポンプエアコン冷・暖房能力 4.0/5.3kW圧縮機:1.1kw室外機ファン:23W室内機ファン:26W厨房休憩室1PAC-1111-1ビル用マルチエアコン(事務室系統)[天井埋込カセット型]冷・暖房能力 20000/22400kcal/H圧縮機:3+3kw室外機:0.22+0.14kw冷・暖房能力 4000/4500kcal/H室内機ファン:40W3階屋上事務室1 511-2 [天井埋込カセット型] 冷・暖房能力 2500/2800kcal/H室内機ファン:35W印刷室 1PAC-1212-1ビル用マルチエアコン(会議室系統)[天井埋込カセット型]冷・暖房能力 20000/22400kcal/H圧縮機:3+3kw室外機:0.22+0.14kw冷・暖房能力 4000/4500Kcal/H室内機ファン:40W3階屋上会議室(A)~(C)1 6PAC-1313-1ビル用マルチエアコン(療育教室系統)[天井埋込カセット型]冷・暖房能力 20000/22400kcal/H圧縮機:3+3kw室外機:0.22+0.14kw冷・暖房能力 5000/5600kcal/H室内機ファン:40W3階屋上療育教室1 2記 号 名 称 機 器 仕 様 設置場所 台数13-213-3[天井埋込カセット型][天井埋込カセット型]冷・暖房能力 4000/4500kcal/H室内機ファン:40W冷・暖房能力 2500/2800kcal/H室内機ファン:35W事務室観察室他1 3PAC-1414ビル用マルチエアコン(浴室系統)[天井埋込カセット型]冷・暖房能力 33.5/37.5kw圧縮機:7.4kw室外機:0.63kw冷・暖房能力 5.6/6.3kw室内機ファン:46W3階屋上浴室(介護)脱衣休憩コーナー1 4 2PAC-1515-115-215-3ビル用マルチエアコン(作業室系統)[天井埋込カセット型][天井埋込カセット型][天井埋込カセット型]冷・暖房能力 40.0/45.0kw圧縮機:13.5kw室外機:0.46kw冷・暖房能力 5.6/6.3kw室内機ファン:0.05kw冷・暖房能力 7.1/8.0kw室内機ファン:0.05kw冷・暖房能力 5.6/6.3kw室内機ファン:0.05kw3階屋上談話室他1 8PAC-1616-116-2ビル用マルチエアコン(多目的ホール系統)[天井ビルトイン型][天井ビルトイン型]冷・暖房能力 40000/45000kcal/H圧縮機:5.5+6.5kw室外機:(0.14×2)+(0.22×2)kw冷・暖房能力 8000/9000Kcal/H室内機ファン:135W冷・暖房能力 6300/7100kcal/H室内機ファン:125W3階屋上多目的ホール多目的ホール1 2 4PAC-1717-117-2ビル用マルチエアコン(食堂系統)[天井埋込カセット型][厨房用天吊型]冷・暖房能力 22.4/25.0kw圧縮機:5.12kw室外機ファン:0.35kw冷・暖房能力 4.5/5.0kw室内機ファン:0.05kw冷・暖房能力 8.0/9.0kw室内機ファン:0.04kw3階屋上厨房食堂1 1 4PAC-1818-1ビル用マルチエアコン(多目的ホール系統)[天井ビルトイン型]冷・暖房能力 61.5/69.0kW圧縮機:19.7kw室外機ファン:0.88kW室内機ファン:300W3階屋上1階ホール14記 号 名 称 機 器 仕 様 設置場所 台数PAC-19 ビル用マルチエアコン(事務室前廊下系統)[天井埋込カセット型]冷・暖房能力 5.0/5.6kW圧縮機:1.07kw室外機ファン:0.05kW室内機ファン:46W1階野外1階廊下11PAC-2121-121-2ビル用マルチエアコン(軽運動室系統)[天井埋込ダクト型][天井埋込カセット型]冷・暖房能力 20000/22400kcal/H圧縮機:3+3kw室外機:0.22+0.14kw冷・暖房能力 10000/11200kcal/H室内機ファン:270W冷・暖房能力 3150/3550kcal/H室内機ファン:35W3階屋上和風研修室軽運動室1 14PAC-2222-1ビル用マルチエアコン(料理教室系統)[天井埋込カセット型]冷・暖房能力 33.5kw/37.5kw圧縮機:8.89kw室外機ファン:0.46kw冷・暖房能力 9.0/10.0kw室内機ファン:0.050×23階屋上料理教室1 4PAC-2323ビル用マルチエアコン(会議室系統)[天井埋込カセット型]冷・暖房能力 28.0/31.5kw圧縮機:8.31kw室外機:0.61kw冷・暖房能力 4.5/5.0kw室内機ファン:46W3階屋上会議室C,D医務室1 6PAC-2424-124-2ビル用マルチエアコン(ボランティア室系統)[天井埋込カセット型][天井埋込カセット型]冷・暖房能力 16.0/18.0kw圧縮機:3.46kw室外機ファン:0.35kw冷・暖房能力 5.6/6.3kw室内機ファン:0.05kw冷・暖房能力 4.5/5.0kw室内機ファン:0.05kw3階屋上ボランティア室廊下1 1 3AHE-01 空調用換気扇 天井埋込型風量:600CMH機外静圧:8mmAq、760w1AHE-02 空調用換気扇 天井埋込型風量:400CMH機外静圧:8mmAq、220w1AHE-03 空調用換気扇 天井埋込型風量:350CMH機外静圧:8mmAq、220w2AHE-04 空調用換気扇 天井埋込型風量:300CMH機外静圧:8mmAq、220w3記 号 名 称 機 器 仕 様 台数形 式 等 風 量(CMH)静 圧(mmAq)動 力RF-01 レターンファン(多目的ホール系)シロッコ床置#633800 30 7.5 kw 1OF-01 給気ファン(厨房)シロッコ天吊#11/21800 15 0.4 kw 1EF-01 排気ファン(厨房)シロッコ天吊#11/21800 20 0.4 kw 1EF-02 排気ファン(男子便所)ストレートシロッコ 静音型#13/41000 5 100w 2EF-03 排気ファン(女子便所)ストレートシロッコ 静音型#11/2900 5 100w 1EF-04 排気ファン(職員男子便所)ストレートシロッコ 静音型#11/4350 5 50w 1EF-05 排気ファン(職員女子便所)ストレートシロッコ 静音型#1300 5 15w 1EF-06 排気ファン(事務室)ストレートシロッコ 静音型#1240 5 15w 1EF-07 排気ファン ストレートシロッコ 静音型 600 5 100w 2(脱衣室) #11/2EF-08 排気ファン(1F多目的ホール)ストレートシロッコ 消音型#11/2500 5 50w 3EF-09 排気ファン(2F女子便所)ストレートシロッコ#13/41100 5 100w 1EF-10 排気ファン(料理教室)シロッコ床置#22200 15 0.4 kw 1EF-11 排気ファン(プール)シロッコ床置#36600 15 1.5 kw 1記 号 名 称 機 器 仕 様 台数形 式 等 風 量(CMH)静 圧(mmAq)動 力DF-01 デリベントファンユニット(プール)ターボ天吊 1080 150 1.5 kw 1VF-01 天井埋込換気扇 シロッコ 200φ低騒音インテリア型300 3 50.5w 3VF-02 天井埋込換気扇 シロッコ 180φ低騒音インテリア型200 3 20.5w 8VF-03 天井埋込換気扇 シロッコ 150φ低騒音インテリア型120 3 26w 8VF-04 天井埋込換気扇(便所)シロッコ 150φ低騒音型100 3 14w 3VF-05 天井埋込換気扇(湯沸)シロッコ 230φ静音型600 5 100.5w 3VF-06 有圧換気扇(焼釜室)シロッコ 300φ低騒音型1200 5 50w 1VF-07 換気扇(EV機械室)シロッコ 300φ 1200 38w 1VF-08 換気扇 シロッコ 300φ 1200 38w 2
(機械室)給 排 水 衛 生 設 備 機 器 リ ス ト 別紙-2ようりょう名 称 機 器 仕 様 台数受水槽 FRP製2槽式3000×2000×3000H 容量 15.9㎥1槽貯湯槽 ステンレスクラッド鋼板製容量 4000ℓ1基貯湯槽 サンライト濾過機SS400製容量 1000ℓ1基給湯用シスタンクSUS304製1000×1500×1000H 容量 1200ℓ1基レベルタンクSUS304製1000×1000×1000H1基地上式貯油槽鉄板製1000×1000×1050H 容量 950ℓ1基オイルサービスタンク 鉄板製1000×1000×1050H 容量 950ℓ1基真空式温水槽 缶体出力 630,000kcal/H 3回路型伝熱面積 13.9㎡灯油使用量 87.1ℓ/H1台真空式温水槽缶体出力 400,000kcal/H 3回路型伝熱面積 9.9㎡灯油使用量 55.3ℓ/H1台自動給水装置 並列交互運転減圧弁方式(圧力一定制御)50Φ×400ℓ/min×30m×2.2kw×2台圧力タンク、圧力スイッチ、制御盤付(塩素注入装置)30cc/min×10kgf/㎡ タンク100ℓ1組給湯循環ポンプ 渦巻型50Φ×300ℓ/min×12m×1.5kw1台名 称 機 器 仕 様 台数給湯循環ポンプ ライン型32Φ×100ℓ/min×12m×0.4kw1台給湯循環ポンプ ライン型32Φ×80ℓ/min×8m×0.25kw1台給湯循環ポンプ ライン型25Φ×30ℓ/min×6m×0.15kw1台オイルギャーポンプ 灯油用15Φ×12ℓ/min×3kg/㎡×0.2kwオイルストレーナー(複式)共2台給湯器 32号 LPガス用 1台給湯器 16号 LPガス用 1台給湯器 5号 LPガス用 3台水 質 基 準 別 表(平成5年厚生省令第38号・平成5年12月1日施行)^うりょう検 査 項 目 許 容 量 備 考1 一般細菌100/mℓ以下2 大腸菌群 検出されないこと6 鉛 0.05mg/ℓ以下 年1回に省略可10 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素10 mg/ℓ以下30 亜鉛 1.0 mg/ℓ以下 年1回に省略可31鉄 0.3 mg/ℓ以下 年1回に省略可32銅 1.0 mg/ℓ以下 年1回に省略可35塩素イオン 200mg/ℓ以下37蒸発残留物 500mg/ℓ以下年1回に省略可41 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)10 mg/ℓ以下42PH値 5.8以上8.6以下43味 異常でないこと44臭気 異常でないこと45色度 5度以下46 濁度 2度以下別添4プール・浴場濾過循環設備保守点検仕 様 書1 点検回数年2回2 対象設備プール濾過ポンプ、プール濾過設備、集毛器小浴場濾過ポンプ、小浴場濾過設備、集毛器大浴場濾過ポンプ、大浴場濾過設備、集毛器超音波用ポンプ、集毛器塩素注入装置、各制御盤3 業務内容(主要な内容を抜粋)(1) 各濾過ポンプ・ ポンプ本体及び配管接続部、逆止弁等の漏れなど異常の有無の点検・ 運転状態の確認・ 錆、腐食の有無、異常音・異常振動の有無の点検・ 絶縁抵抗の測定(2) 各濾過器設備、集毛器・ 電動弁動作の良否の点検・ 流量計の動作、指示値の点検・ 逆洗状態の良否の点検・ ヘアキャッチャーの清掃・ 制御盤の点検(濾過材交換は利用状況・汚損状況により、交換周期が変動するので、濾過状況により必要であるとみとめられた場合、別途交換するものとする。)(3) 塩素注入装置・ 薬注タンクの破損、漏れの有無、適正注入量かどうかの点検・ 電磁弁動作の良否の点検・ 運転状態の確認・ 錆、腐食の有無、異常音・異常振動の有無の点検・ 制御盤の点検(4) 各制御盤・ 電源電圧、電流値の測定・ 端子の緩みの有無の点検・ アースは正常かどうかの確認4 その他(1)点検により、部品等の交換が必要な場合の作業費・部品代は別途とする。
別添5ふれあい大ホール緞帳・バトン等保守点検仕 様 書保守管理設備概要Ⅰ 保守点検項目精華町地域福祉センターかしのき苑ふれあい大ホール舞台機構保守委託仕様書1 舞台機構① 緞帳(1) 昇降機 佐々木織物SM3-2000B(2) ロール巻取 佐々木織物SUS304 318.5¢L=9,000② カスミ幕1(1) カスミ取り付け金具 佐々木織物SA-04(2) パイプ CP25¢L=10,000③ ボーダーバトン(1) 昇降機 佐々木織物SM3-1000E(2) 滑車 佐々木織物SK140-01×5(3) ワイヤー 4mm¢×5(4) パイプ STK42.7¢L=9,000④ バトン1.2(1) 昇降機 佐々木織物SM3-1000E(2) 滑車 佐々木織物SK140-01×5(3) ワイヤー 4mm¢×5⑤ 引割幕1(1) 開閉機 佐々木織物1¢100V0.11Kw(2) レール 大型レールL=6,000×02⑥ カスミ幕2(1) カスミ取り付け金具 佐々木織物SA-04(2) パイプ CP25¢L=9,000⑦ SUSバトン(1) 昇降機 佐々木織物SM3-1000E(2) 滑車 佐々木織物SK140-01×5(3) ワイヤー 4mm¢×5(4) パイプ SGP42.7¢L=8,000⑧ スクリーン(1) 昇降機 佐々木織物SM3-500E(2) 滑車 佐々木織物SK100-01×2 SK60×2(3) ワイヤー 3mm¢×2(4) パイプ アルミ80¢L=8,000⑨ 引割幕2(1) 開閉機 佐々木織物1¢100V0.11Kw(2) レール 大型レールL=6,000×2⑩ ホリゾント幕(1) パイプ固定吊り STK34¢L=9,600×2(2) ワイヤー 3mm¢×2⑪ 脇幕1(1) パイプ固定吊り CP25¢L=2,300×2(2) ワイヤー 3mm¢×4⑫ 脇幕2(1) パイプ固定吊り CP25¢L=1,800×2(2) ワイヤー 3mm¢×4⑬ 客席バトン(1) 昇降機 佐々木織物SM3-1000E(2) 滑車 佐々木織物SK140-01×5(3) ワイヤー 4mm¢×5(4) パイプ SGP42.7¢L=8,000⑭ 制御盤 佐々木織物別注品⑮ 操作盤 佐々木織物別注品2 舞台幕(舞台機構No)① 緞帳 W9,000×H5,600×1 フック織緞帳 ヒダなし② カスミ幕1 W10,000×H1,400×1 SC-3000BL 2倍ヒダ⑤ 引割幕1 W6,000×H5,500×2 SC-3000BL 2倍ヒダ⑥ カスミ幕2 W10,000×H1,400×1 SC-3000BL 2倍ヒダ⑧ スクリーン W7,000×H4,400×1(外寸) ホワイト ヒダなしW6,700×H2,500×1(イメージ)⑨ 引割幕2 W6,000×H5,000×2 SC-3000BL 2倍ヒダ⑩ ホリゾント幕 W9,600×H5,000×1 11号帆布 ヒダなし⑪ 脇幕1 W2,300×H5,000×2 SC-3000BL 2倍ヒダ⑫ 脇幕2 W1,800×H5,000×2 SC-3000BL 2倍ヒダⅡ 保守点検業務内容舞台機構1 昇降機(点検項目 1 舞台機構 ①③④⑤⑦⑧⑨⑬)ア 減速機イ Vプーリーウ Vベルトエ リミットスイッチ↓① 取付部品の破損、亀裂の点検確認② 取付部品の機能確認③ 部品各部の増締め、点検確認④ 各部の外観点検、劣化確認2 滑車(点検項目 1 舞台機構 ③④⑦⑧⑬)ア シーブイ ベアリング↓① 取付部品の破損、亀裂の点検確認② 取付部品の機能確認③ 部品各部の増締め、点検確認⑤ 各部の外観点検、劣化確認3 ワイヤー(点検項目 1 舞台機構 ②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬)↓① 破損、亀裂の点検確認② 機能確認③ ワイヤークリップの増締め、点検確認④ 外観点検、劣化確認4 カスミ取り付け金具(点検項目 1 舞台機構 ②⑥)↓① 破損、亀裂の点検確認② 機能確認③ ワイヤークリップの増締め、点検確認④ 外観点検、劣化確認Ⅲ 保守点検業務内容(電気関係)⑭制御盤 ⑮操作盤(舞台機構No)↓① 取付部品の破損、亀裂の点検確認② 取付部品の機能確認③ 部品各部の増締め、点検確認④ 各部の外観点検、劣化確認⑤ ハンダ付け箇所の点検確認⑥ 電源電圧の確認⑦ 出力電圧の測定⑧ 絶縁抵抗の測定⑨ 内部清掃Ⅳ 調整項目(舞台機構)① 点検業務による調整② その他注油等③ 幕地レベル調整Ⅴ 調整項目(電気関係)① 点検業務による調整※点検に係る足場代を含む別添6機 械 警 備 業 務仕 様 書1 ① 契約物件所在地 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字砂留地内名 称 精華町地域福祉センターかしのき苑② 契約コード N38657892 使用回線及びシステム商品名甲の一般公衆回線(常時断線監視機能付)を使用するセコムMX3 乙が受託する業務の種類防犯サービス火災監視サービス設備監視サービス各業務の業務提供条件は、別紙による。
4 本仕様書に定めのない業務実施に関わる事項については、必要の都度、甲乙協議のうえ、文書にて取り決めるものとする。
(防犯サービス)第1条 乙は、以下の時間帯において警報機器または甲の機器によって感知される侵入異常の監視ならびに侵入異常を受信したときにおける緊急対処および警報機関への通報を行うものとする。
毎日 18:00~09:00 ただし、甲の休日は終日とする。
2 乙が本サービスに加えて自動開閉店サービスをも受託している場合、自動開閉店サービスにより開店中のエリアについては、侵入異常の監視は行われないものとする。
第2条 乙は、異常情報を受信したときは、遅滞なく緊急要員を急行させ、異常事態の内容の確認を行うものとする。その結果、必要と認めたときは警察機関に通報し、緊急出動を要請するとともに事態の拡大防止のため必要な処置をとるものとする。ただし、有人運用(警報機器をセットした後も契約物件内または付属施設内が有人と取り決めた場合をいう)の場合は異常内容確認のため電話連絡するものとする。
第3条 甲が乙に鍵を預託しない(鍵が変更されて使用できない場合を含む)契約物件の部屋等の異常の有無の確認については、外部よりの確認を限度とし、その確認をもって乙の契約上の義務は終了するものとする。
第4条 乙は、CD(キャッシュディスペンサー)、ATM(オートメイテッドテラーマシーン)(以下これらを総称して「CD/ATM」という)または金庫(これに準じるものを含む。以下「金庫等」という)の侵入異常を監視する場合、その内部に異常があると認めたときは、直ちに甲の緊急連絡先に電話で通報する。甲の緊急連絡先に指定されている方は、乙より通報を受けたときは速やかに契約物件に急行し、乙はその到着を待って、その立会いのもとにCD/ATMまたは金庫等の内部点検を行うものとする。
2 甲の緊急連絡先に指定されている方の立会いが不可能な場合またはCD/ATMもしくは金庫等の原状復旧に時間を要すると認められる場合は、乙は甲の要請に基づき必要に応じて臨時常駐警備を実施するものとする。この場合、臨時常駐警備にかかる料金は、乙が責任を負うべき事由による場合を除き、甲が負担するものとする。
第5条 乙は、甲または乙が所有する画像伝送システムを特定の警報機器または甲の機器が異常を感知したとき、画像、音声等を乙のコントロールセンターに送出する設定をした場合、コントロールセンターで画像、音声等を受信したときは、遅滞なく緊急要員を契約物件に急行させるとともに、画像、音声等により違法行為者の存在を明らかに認識したときは直ちに電話にて警察機関に通報し、その緊急出動を要請するものとする。
第6条 警報機器に次の設定をしたことに起因して発生した損害については、甲は乙の責任を問わないものとする。
(1)機器の作動に関し遅延時間を設定した場合または警報機器に自動解除を設定した場合。
(2)警報機器または甲の機器により異常情報を送信しない時間帯を設定した場合。
(3)特定の防犯ブロックまたは防犯エリアの解除操作によりすべての防犯ブロックまたは防犯エリアの異常情報を送信しない設定をした場合。
(4)特定の防犯ブロックまたは防犯エリアの警報機器の機能を停止する設定をした場合。
第7条 甲の機器または甲が所有する画像伝送システム(以下これらを総称して「甲の機器」という)が正常に作動しないために乙の業務提供が混乱し、甲の安全確保に支障があると乙が判断した場合は、甲は当該甲の機器の改修、交換等乙の要求に基づく処理を速やかに行い乙に通知する。前記処置がなされるまでの間、乙の業務提供は停止されるものとし、その間の契約料金については変更されないものとする。
2 甲の機器が正常に作動しないために乙が損害を被った場合、甲は乙の損害金を負担するものとする。
第8条 下記事項については、乙の責任の対象外とするものとする。
(1)乙が甲の要求により実施する本契約に明示のない特別のまたは追加的な業務から生じた損害。
(2)自然災害、その他不可抗力により生じた損害。
(3)乙の警報機器は正常に作動したにもかかわらず、乙の責任によらない事由で通信回線による送信が行われない状態にあったために生じた損害。
(4)本契約において、乙の提供する業務が複数の異なる異常を対象とするときに緊急度に応じた業務提供を行うことにより生じた損害。
(5)甲の損害が発生した場合において、当該損害が屋外に所在する甲の財物について発生した場合の損害、および警報機器の設置箇所以外または警報機器の機能外で発生した損害。また、屋外と同じ状況下(例:無人駐車場内、無人販売店舗内)にある自動料金精算機、両替機、自動販売機、宅配ロッカー等の破壊、こじあけ等の侵入異常監視を行う場合、当該監視対象物およびその内部に所在する財物について発生した損害。
(6)甲が警報機器をセットする際に契約物件についての異常の有無の確認を怠ったことにより、警報機器のセット前からの潜入、潜伏者を発見できなかったために生じた盗難、破損、その他損害。
(7)現金、貴重品を契約物件内に保管する場合において、容易に持ち運び可能な状態に保管してあった場合に生じた損害。
なお、乙の損害賠償の対象となる損害には、理由のいかんを問わず、甲の営業が休止または阻害されたことにより生ずる喪失利益は含まないものとする。
第9条 乙が業務を提供するために必要な権限は、甲が乙に付与し、かつ業務に関する運営ならびに指揮の権限は乙が有するものとする。
(火災監視サービス)第1条 乙は、終日、警報機器または甲の機器によって感知される契約物件にかかる火災異常の監視ならびに火災異常を受信したときにおける緊急対処および消防機関への通報を行う。
第2条 乙は、異常情報を受信したときは、遅滞なく契約物件に電話連絡し、火災発生と判断したときは直ちに消防機関に通報し緊急出動を要請するものとし、同時に緊急要員を契約物件に急行させ、必要な処置をとるものとする。
2 前項において、電話連絡するも連絡不能の場合、または乙が防犯サービスをも受託している場合で、甲により警報機器がセットされている状態(その他乙において無人時と扱うことができる状態)において異常情報を受信したときは、乙は遅滞なく緊急要員を契約物件に急行させ、火災の有無の確認を行うとともに、必要と認めた場合は消防機関に通報し、緊急出動を要請するものとする。
第3条 乙は、甲または乙が所有する画像伝送システムを特定の警報機器または甲の機器が異常を感知したとき、画像、音声等を乙のコントロールセンターに送出する設定をした場合、コントロールセンターで画像、音声等を受信したときは、遅滞なく緊急要員を契約物件に急行させるとともに、画像、音声等により火災発生を明らかに確認したときは直ちに電話にて消防機関に通報し、その緊急出動を要請するものとする。
第4条 甲が乙に鍵を預託しない(鍵が変更されて使用できない場合を含む)契約物件の部屋等の異常の有無の確認については、外部よりの確認を限度とし、その確認をもって乙の契約上の義務は終了するものとする。
2 消防隊出動時における消防隊による入口扉等の破壊損害については、甲は乙および消防隊に対して、損害賠償請求を行わないものとする。
第5条 契約物件の出入口に設置された電気錠、シャッター、オートドア、キーボックス等を火災発生時に自動的に解錠・開放させる設定をした場合、甲は次の損害について乙の責任を問わないものとする。
(1)当該設定により、出入口よりの入退出が可能な間に発生した盗難、破壊等による損害。
(2)キーボックス内の鍵の不正使用、紛失等により発生した損害。
(3)甲の機器の誤作動に起因して発生した損害。
第6条 甲の機器または甲が所有する画像伝送システム(以下これらを総称して「甲の機器」という)が正常に作動しないために乙の業務提供が混乱し、甲の安全確保に支障があると乙が判断した場合は、甲は当該甲の機器の改修、交換等乙の要求に基づく処理を速やかに行い乙に通知する。前記処置がなされるまでの間、乙の業務提供は停止されるものとし、その間の契約料金については変更されないものとする。
2 甲の機器が正常に作動しないために乙が損害を被った場合、甲は乙の損害金を負担するものとする。
第7条 下記事項については、乙の責任の対象外とする。
(1) 乙が甲の要求により実施する本契約に明示のない特別のまたは追加的な業務から生じた損害。
(2) 自然災害、その他不可抗力により生じた損害。
(3) 乙の警報機器は正常に作動したにもかかわらず、乙の責任によらない事由で通信回線による送信が行われない状態にあったために生じた損害。
(4) 本契約において、乙の提供する業務が複数の異なる異常を対象とするときに緊急度に応じた業務提供を行うことにより生じた損害。
(5) 甲に損害が発生した場合において、当該損害が警報機器の設置箇所以外または警報機器の機能外で発生した損害。
なお、乙の損害賠償の対象となる損害には、理由のいかんを問わず、甲の営業が休止または阻害されたことにより生ずる喪失利益は含まないもとする。
第8条 乙が業務を提供するために必要な権限は、甲が乙に付与し、かつ業務に関する運営ならびに指揮の権限は乙が有するものとする。
(設備監視サービス)第1条 乙は、警報機器または甲の機器によって感知される甲の機器の異常を終日監視する。甲の機器の種類・監視項目・異常発生時の対応タイプは、別途定める「設備情報一覧」によるものとし、乙は対応タイプ別に以下の処置を行うものとする。
(1)「設備情報一覧」において異常発生時の対応タイプが(通報)となっている甲の機器に関しては以下のとおりとする。
乙は、甲の機器の異常情報を受信したときは、遅滞なく甲の緊急連絡先のいずれかに定められた順序に従って電話で通報するものとする。
甲の緊急連絡先として指定されている方は、乙より電話通報を受けたときは速やかに契約物件に急行し、甲の責任において甲の機器の修理、復旧等必要な処置をとり、復旧完了の事実を乙のコントロールセンターに送信するものとする。
乙の契約上の義務は、甲の緊急連絡先への前記に従って電話連絡をもって、完了する。なお、連絡不能の場合は、その時点をもって乙の契約上の義務は終了するものとする。
(2)「設備情報一覧」において異常発生時の対応タイプが(対処、通報)となっている甲の機器に関しては以下のとおりとする。
乙は、甲の機器の異常情報を受信したときは、遅滞なく緊急要員を契約物件に急行させ異常内容の確認を行い必要と認めたときは遅滞なく甲の緊急連絡先のいずれかに定められた順序に従って電話で通報するものとする。
甲の緊急連絡先として指定されている方は、乙より電話通報を受けたときは速やかに契約物件に急行し、甲の責任において甲の機器の修理、復旧等必要な処置をとるものとする。
(3)「設備情報一覧」において異常発生時の対応タイプが(対処、応急処置)となっている甲の機器に関しては以下のとおりとする。
乙は、甲の機器の異常情報を受信したときは、遅滞なく緊急要員を契約物件に急行させ異常内容の確認を行うものとする。その結果必要と認めたときは、可能な限り応急処置、被害拡大防止処置を行い、速やかに甲の緊急連絡先のいずれかに定められた順序に従って電話連絡する。この場合、応急処置等に要した保守部分の交換費用については甲が負担するものとする。
(4)乙が本サービスに加えて保守点検サービスをも受託している場合で、保守対象機器に当該機器が含まれているときは、乙は直ちに保守点検サービスに従って修理・交換等の適切な処置をとるものとする。
(5)乙が保守点検サービスを受託していない場合、この契約上の義務は、甲の緊急連絡先への第2号、および第3号に従った電話連絡をもって完了するものとする。なお、電話連絡をとるも連絡不能となった場合は、その時点をもって乙の契約上の義務は終了するものとする。
(6)第2号、および第3号において、契約物件または付属施設内が有人と認められる場合に異常情報を受信したときは、乙は遅滞なく甲の緊急連絡先のいずれかに定められた順序に従って電話で通報するものとし、甲により復旧完了がなされたことを確認できたときは、乙は緊急要員を出動させないことができるものとする。
第2条 乙は、甲または乙が所有する画像伝送システムを甲がエレベーター非常通報装置を操作したときに、画像、音声等を乙のコントロールセンターに送出する設定をした場合、コントロールセンターで画像、音声等を受信したときは、遅滞なく緊急要員を契約物件に急行させるとともに、画像、音声等により違法行為者の存在を明らかに認識したときは直ちに電話にて警察機関に通報し、その緊急出動を要請するものとする。
第3条 特定の防犯ブロックの解除操作のより異常情報を送信しない設定した場合、甲はこれに起因して生じた損害については、乙の責任を問わないものとする。
第4条 甲の機器が製造、生産、加工を目的とする設備である場合、または養殖、栽培を目的とする設備である場合、あるいは人命にかかわる設備である場合、乙は本サービス提供に関し、甲が被った損害については責任を負わないものとする。
第5条 甲の機器または乙が所有する画像伝送システム(以下これらを総称して「甲の機器」という)が正常に作動しないために乙の業務提供が混乱し、甲の安全確保に支障があると乙が判断した場合は、甲は当該甲の機器の改修、交換等乙の要求に基づく処理を速やかに行い乙に通知する。前記処置がなされるまでの間、乙の業務提供は停止されるものとし、その間の契約料金については変更されないものとする。
2 甲の機器が正常に作動しないために乙が損害を被った場合、甲は乙の損害金を負担するものとする。
第6条 下記事項については、乙の責任の対象外とする。
(1) 乙が甲の要求により実施する本契約に明示のない特別のまたは追加的な業務から生じた損害。
(2) 自然災害、その他不可抗力により生じた損害。
(3) 乙の警報機器は正常に作動したにもかかわらず、乙の責任によらない事由で通信回線による送信が行われない状態にあったために生じた損害。
(4) 本契約において、乙の提供する業務が複数の異なる異常を対象とするときに緊急度に応じた業務提供を行うことにより生じた損害。
なお、乙の損害賠償の対象となる損害には、理由のいかんを問わず、甲の営業が休止または阻害されたことにより生じる喪失利益は含まないものとする。
第7条 乙が業務を提供するために必要な権限は、甲が乙に付与し、かつ業務に関する運営ならびに指揮の権限は乙が有するものとする。
(第1号様式)一般競争入札参加申請書令和 年 月 日精華町長 杉 浦 正 省 様住 所商号又は名称 印代 表 者 名精華町地域福祉センターかしのき苑設備管理業務に係る一般競争入札に参加したいので、関係書類を添えて申し込みます。下記の内容は事実と相違ないことを誓約します。
記1.参加資格について内 容 チェック欄地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
☐☐はいいいえ令和7・8年度精華町物品役務競争入札参加資格の「施設・機械設備管理」、「清掃・害虫駆除・消毒」の登録者であること。また、平成28年度以降における受託者として、同等規模以上で同等業務内容の受注実績があること。
☐☐はいいいえ精華町暴力団排除条例(平成23年条例第30号)第2条第4号に掲げる暴力団員等でないこと。
☐☐はいいいえ政治団体、宗教団体又はそれに類する団体でないこと。
☐☐はいいいえ本一般競争入札参加申請書(以下「入札参加申請書」という。)等の提出期限日から入札執行の日までの期間に、精華町又は京都府の指名停止措置を受けていないこと。なお、指名停止措置に至ったときは、必ず申し出ること。
☐☐はいいいえ会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされている者であること。
☐☐はいいいえ法人税、地方税その他租税公課を滞納していないこと。
☐☐はいいいえ私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行っていない者であること。
☐☐はいいいえ公共施設等における施設設備及び機器の保守管理業務に関する実績を有しており、緊急時等において迅速な対応ができ得る技術資格等を有する人材を本施設に派遣することができること。
☐☐はいいいえ本町の登録業者で、京都市以南の京都府内または奈良市以北の奈良県内に本店、支店または営業所等を有しており、緊急時等において昼夜を問わず概ね1時間以内で本施設に到着、対応が可能であること。
☐☐はいいいえ建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第5号、7号及び又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けているものであること。(建築物飲料水貯水槽清掃業、建築物ねずみ昆虫等防除業、建築物環境衛生総合管理業)☐☐はいいいえ2.連絡先(所属) (役職) (担当者名)(住所)〒 -(電話番号) (FAX番号)(電子メール)
入 札 参 加 申 請 書 受 付 票*件名 精華町地域福祉センターかしのき苑設備管理業務入 札 参 加 申 請 書 受 付 確 認 票*件名 精華町地域福祉センターかしのき苑設備管理業務上記の入札参加申請書等については、本日受付しました。
様会 社 名住 所代 表 者 名電 話 番 号 ℡受付印受付印受付印き り と り
受 注 実 績 調 書令和8年 月 日商号又は名称1.平成28 年度以降における国(独立行政法人等の政府関係機関を含む)又は地方公共団体発注の受注者としての建物総合管理業務(施設・機械設備管理、清掃・害虫駆除・消毒業務)の業務実績(業務が完了しているものに限る。)を1件記載すること。
2.業務場所は、都道府県及び市町村名を記載すること。
案 件 名 精華町地域福祉センターかしのき苑設備管理業務案 件 名発 注 機 関 名業 務 概 要業 務 期 間業 務 場 所最終契約金額特 記 事 項
千万 百万 十万 万 千 百 十 円※消費税および地方消費税含まず業務名上記のとおり入札いたします。
令和 年 月 日精華町長 様入札者 所 在 地 名 称 代表者氏名 ㊞※入札書は、封筒に入れて入札すること。
※入札書は、必ず押印すること。
※代表者以外の方が入札に参加するときは、委任状を提出すること。
入 札 書精華町地域福祉センターかしのき苑設備管理業務入 札 金 額
委 任 状私は㊞ をもって代理人と定め、町が発注する業務に係る下記の権限を委任します。
記委任事項 業務入札に関する権限業 務 番 号 8精社電第 号業 務 名 精華町地域福祉センターかしのき苑設備管理業務業 務 場 所 精華町指定場所委任期間 令和8年6月16日から令和8年6月16日までおって、本委任状は、当事者双方の連署がなければ、委任の解除は効力なきものとする。
令和 年 月 日住 所委任者 ㊞住 所受任者 ㊞