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広島県運転免許センター施設内壁面広告掲載事業

広島県の入札公告「広島県運転免許センター施設内壁面広告掲載事業」の詳細情報です。 所在地は広島県です。 公告日は2026/05/14です。

4日前に公告
発注機関
広島県
所在地
広島県
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/05/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
広島県運転免許センター施設内壁面広告掲載事業 広島県警察本部公告第 118 号次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和8年5月 15 日広島県警察本部長 森 本 敦 司1 事業内容(1) 事業名広島県運転免許センター施設内壁面広告掲載事業(2) 事業の仕様等募集要領及び仕様書による。(3) 貸付期間令和8年 10 月1日から令和 13 年9月 30 日まで(4) 貸付場所広島市佐伯区石内南三丁目1番1号広島県運転免許センター(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。)を入札書に記載し、消費税及び地方消費税込みとその右側に括弧書きすること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「56A広告・広報」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 広島県内に本社、支社、営業所等を有するものであること。3 入札手続等(1) 募集要領及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8507 広島市中区基町9番 42 号広島県警察本部施設課管財係(広島県庁東館 15 階)電話(082)228-0110(内線 2268)イ 交付期間令和8年5月 15 日(金)から令和8年5月 27 日(水)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前8時 30 分から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、募集要領に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和8年5月 27 日(水) 午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年6月1日(月)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和8年6月 15 日(月) 午後1時 30 分イ 場所広島市中区基町9番 42 号広島県庁東館 13 階協議室ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格以上で最高の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 電子契約の可否不可(7) その他募集要領による。6 問合せ先〒730-8507 広島市中区基町9番 42 号広島県警察本部施設課管財係(広島県庁東館 15 階)電話(082)228‐0110(内線 2268) ファクシミリ(082)223‐3023メールアドレス psokanzai@pref.hiroshima.lg.jp - 1 -広島県運転免許センター施設内壁面広告掲載事業募集要領[令和8年度一般競争入札]○ 申込受付期間令和8年5月15日(金)から令和8年5月27日(水)まで○ 開 札 日令和8年6月15日(月)広島県警察本部総務部施設課- 2 -入札申込から広告掲載までの流れ① 一般競争入札参加資格確認申請(入札申込)受付期間:令和8年5月15日(金)から令和8年5月27日(水)まで午前8時30分から午後5時まで※閉庁日(土・日曜日及び祝祭日)は受付を行いません。(以下同じ)受付場所:広島県警察本部総務部施設課管財係(広島市中区基町9番42号)② 募集要領等に関する質問の受付及び回答質問受付:令和8年5月15日(金)から令和8年6月9日(火)まで午前8時30分から午後5時まで質問方法:質問書を持参、電子メール又は郵送等により提出してください。回答方法:広島県警察のホームページにおいて公表することにより行います。③ 入札書の提出持参又は郵送等により提出してください。④ 入札及び開札日 時:令和8年6月15日(月) 午後1時30分場 所:広島県庁舎東館13階協議室(広島市中区基町9番42号)⑤ 契約の締結契約締結期限は、落札通知を受けた日から5開庁日以内です。⑥ 貸付料の支払貸付料は、広島県が発行する納入通知書により金融機関窓口から納付していただきます。⑦ 契約期間令和8年10月1日~令和13年9月30日(5年間)※更新はありません。- 3 -広島県運転免許センター施設内壁面広告掲載事業募集要領(一般競争入札)広島県警察では、次のとおり広島県運転免許センターに壁面広告を掲載する事業者(以下「広告掲載事業者」という。)を募集します。この広告掲載事業者の募集及び選定は、広告取扱業を営まれる法人(以下「広告代理店」という。)を対象に、一般競争入札により行います。入札へ参加を希望される広告代理店の方は、この募集要領のほか、「広島県運転免許センター施設内壁面広告掲載事業仕様書」(以下「仕様書」という。)、「広島県運転免許センター施設内壁面広告掲載事業賃貸借契約書(案)」及び関係法令等を御承知の上、お申し込みください。1 募集概要⑴ 事業の名称広島県運転免許センター施設内壁面広告掲載事業⑵ 事業の目的県有資産を有効活用することにより、歳入を確保するとともに、地域経済の活性化を図ります。⑶ 貸付施設の概要施設名称 広島県運転免許センター所在地 広島市佐伯区石内南三丁目1番1号広告媒体 壁面広告開庁日 日曜日から金曜日まで閉庁日 土曜日、祝日(日曜日を除く。)、休日12月29日から1月3日まで年間利用者数 約31万人主な利用者 運転免許更新者、運転免許試験受験者、各種講習受講者等⑷ 募集の仕様仕様書のとおりです。⑸ 貸付期間令和8年10月1日~令和13年9月30日(5年間)※更新はありません。⑹ 募集価格貸付期間中の貸付料は、8,250,000円(消費税及び地方消費税を含む。)以上とします。⑺ 契約に当たっての留意事項ア 本契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の規定に基づき行われる、壁面広告を設置するための県有行政財産の貸付けであり、契約期間の満了により終了し、契約の更新はありません。イ 地方自治法第238条の4第5項の規定(同項を準用する場合を含む。)に基づき、広島県警察において公用又は公共用に供する必要が生じたときは、契約を変更又は解除することがあります。- 4 -ウ 広告掲載事業者が広島県警察の定める貸付条件等に違反したときは、契約を解除することがあります。エ 本契約は、貸付期間中の貸付場所等の存続を保証するものではありません。広島県警察の都合により、貸付場所への壁面広告の設置を継続することができないこととなった場合は、契約を変更又は解除することがあります。⑻ 貸付料貸付期間(壁面広告掲載期間)中の貸付料は、落札価格(消費税及び地方消費税を含む。)とします。2 入札参加資格次の要件を全て満たす者に限り参加することができます。⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。⑵ 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「56A広告・広報」の資格を認定されているものであること。⑶ 本件公募開始の日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。⑷ 広島県内に本社、支社、営業所等を有する者であること。3 入札までのスケジュール等⑴ 仕様書等の交付場所、交付期間及び交付方法交 付 期 間 令和8年5月15日(金)~令和8年5月27日(水)午前8時30分~午後5時(ただし、正午~午後1時を除きます。)※閉庁日(土・日曜日及び祝祭日。以下同じ。)は交付しません。交 付 方 法 交付場所で受け取る又は広島県ホームページからダウンロードしてください。交 付 場 所 広島県警察本部総務部施設課管財係〒730-8507 広島市中区基町9番42号電話:(082)228-0110 内線2268⑵ 入札参加資格(入札申込)の確認この入札に参加を希望される方は、事前に入札参加資格の有無について広島県警察の確認を受ける必要があります。ア 申請書類の提出(提出部数各1部)受 付 期 間 令和8年5月15日(金)~令和8年5月27日(水)午前8時30分~午後5時(ただし、正午~午後1時を除きます。)※閉庁日は受付を行いません。提 出 方 法様式集の入札参加資格確認申請書(様式第1)に必要事項を記入し、誓約書(様式第2)を添付して、持参又は郵送等により提出してください。郵送等の場合は、上記の受付期間内に必着するようお願いします。提 出 場 所 3-(1)交付場所に同じ。※ 郵送等により送付する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定- 5 -する信書便の役務のうちこれらに準ずるものにより送付してください。以下、この要領において「郵送等」とある場合はすべて同じようにしてください。イ 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果の通知は、確認申請をされた方に対して令和8年6月1日(月)までに書面により通知します。ウ 入札参加資格がないとされた場合の理由説明入札参加資格がないと通知された方は、書面により次のとおり理由の説明を求めることができます。提 出 期 限 令和8年6月4日(木)午後5時提 出 方 法 説明要求の書面(様式自由、要代表者印)により、持参又は郵送等により申し込んでください。 郵送等の場合は、上記の期限までに必着するよう送付してください。提 出 場 所 3-(1)交付場所に同じ。回 答 期 限 令和8年6月8日(月)⑶ 募集に関する質問の受付及び回答ア この要領、仕様書等に関して質問がある場合は、次のとおり受け付けます。受 付 期 間 令和8年5月15日(金)~令和8年6月9日(火)午前8時30分~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)※閉庁日は受付を行いません。提 出 方 法 様式集の広島県運転免許センター施設内壁面広告掲載事業に関する質問書(様式第3)に記入の上、持参、郵送等又は電子メールにより提出してください。郵送等による場合は、上記の受付期間内に必着するよう送付してください。提 出 場 所 3-(1)交付場所に同じ。イ 質問への回答の公表提出された質問への回答は、令和8年6月11日(木)までに広島県警察のホームページにおいて公表します。4 入札について⑴ 入札書の提出方法持参により提出してください。電報、郵送等による入札は認めません。⑵ 入札書の提出期限令和8年6月15日(月) 午後1時30分⑶ 入札書の提出場所広島県庁舎東館13階協議室(広島市中区基町9番42号)⑷ 留意事項入札の受付は、入札開始時刻の10分前から行います。一度会場に入場されますと入札終了までは退場することができません。なお、入札開始時刻には入札会場を閉鎖します。遅れて来られた方は、入札に参加することができませんので、注意してください。また、入札に当たっては次のものが必要となりますので、持参してください。ア 入札書(様式第4)イ 印鑑(入札参加資格確認申請書で使用した実印、代理人の場合は委任状に押印した代理人使用印)ウ 筆記用具(黒又は青の万年筆又はボールペン)- 6 -エ 委任状(様式第5)(代理人によって入札する場合)5 開札について⑴ 開札日時令和8年6月15日(月) 午後1時30分⑵ 開札場所広島県庁舎東館13階協議室(広島市中区基町9番42号)6 落札者の決定⑴ 開札は、入札後直ちに、入札者の立合いの下で行います。⑵ 落札者は、次の方法により決定します。ア 広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第19条の規定に基づき、広島県警察が予定する契約期間全体の貸付料以上で最高の価格をもって入札した者を落札者とします。イ 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、地方自治法施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定します。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとします。7 入札に関する留意事項⑴ 入札保証金免除します。⑵ 入札の無効次に該当するときは、その入札は無効とします。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。⑶ 入札書の記載方法等ア 入札書(様式第4)には、契約期間全体(5年間)の貸付料を記載してください。イ 消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた金額を入札書に記載してください。ウ この要領(別紙を含む。)及び仕様書を熟読の上、入札してください。この場合において、要領等についての不知又は不明を理由として、入札書提出後に異議を申し立てることはできません。⑷ 落札者等の通知開札の結果、落札者があるときはその者の名称及び金額を、落札者がないときはその旨を、入札者に知らせます。- 7 -8 契約手続⑴ 契約の締結等ア 落札者は、落札通知を受けた日から5日以内(閉庁日を除く。)に、別添「広島県警察本部別館基町庁舎ほか広告掲載事業賃貸借契約書(案)」に基づき広島県警察と壁面広告設置に係る賃貸借の契約を締結していただきます。(ア) 契約は、「落札者」名義で締結することとなります。(イ) 契約の締結後速やかに、様式集の財産借受願(様式第7)及び連帯保証人届(様式第8)を広島県警察に提出してください。(ウ) 契約の締結に係る一切の費用は、落札者の負担となります。イ 落札者が期限までに契約を締結しない場合は、落札はその効力を失います。ウ 契約書は3通作成し、各自その1通を保有するものとします。⑵ 契約保証金免除します。⑶ 連帯保証人ア 広島県公有財産管理規則(昭和39年規則第31号)第28条の2の規定により準用する第32条の規定により連帯保証人を立ててください。イ 連帯保証人届(様式第8)には、次の書類を添付してください。(ア) 連帯保証人が個人の場合身分証明書(市町村発行のもの)印鑑登録証明書広島県発行の納税証明書(広島県税等の未納がないことの証明書)(イ) 連帯保証人が法人の場合商業登記全部事項証明書(現在又は履歴事項証明書)印鑑証明書広島県発行の納税証明書(広島県税等の未納がないことの証明書)企業概要の資料ウ 連帯保証人が個人である場合、民法第465条の2第2項の極度額は、契約締結時の令和9年度分の貸付料相当額とします。エ 連帯保証人が個人である場合、民法465条の10第1項に基づき、落札者は、連帯保証人に対して、この契約の締結に先立ち、次の項目について、真実かつ正確な情報の提供を行ってください。(ア) 財産及び収支の状況(イ) 落札者が契約締結後に広島県に対して負担する一切の債務(以下「主債務」という。)以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況(ウ) 主債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容9 貸付料の支払方法⑴ 貸付料は、広島県が発行する納入通知書により、次のとおり納付しなければなりません。ア 令和8年度分令和8年9月30日(水)までに納付イ 令和9年度以降分年度毎に4月30日までに納付⑵ 納入期限前までに賃貸借期間が終了(解除を含む。)した場合は、広島県の指定する日までに支払うものとします。 - 8 -⑶ 契約締結後、貸付料の支払が指定期日までに行われなかった場合には、延滞料の支払を申し受けるとともに、契約を解除することがありますので、注意してください。10 その他の留意事項⑴ 広告掲載事業関連規定の遵守広島県警察と本件広告掲載事業に係る賃貸借契約を締結した広告掲載事業者は、本要領のほか、仕様書及び広島県運転免許センター施設内壁面広告掲載事業賃貸借契約書(案)に定める事項について遵守しなければなりません。⑵ 壁面広告掲載場所の返還契約期間の満了等により、壁面広告掲載場所を広島県警察に返還する場合は、様式集の借受財産返還書(様式第9)を提出しなければなりません。⑶ 貸付料の返還納付済みの貸付料は、返還しません。ただし、広島県が必要と認めた場合は、既に納付された貸付料の全額又は一部を返還する場合があります。⑷ 広告掲載事業者の責任ア 広告掲載事業者は、壁面広告掲載に関する全ての事項について一切の責任を負うものとします。イ 壁面広告掲載に関して第三者に損害を与えた場合は、広告掲載事業者の責任及び負担において解決するものとします。⑸ 契約手続において使用する言語、通貨及び単位言語:日本語通貨:日本国通貨単位:日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位 - 1 -広島県運転免許センター施設内壁面広告掲載事業仕様書1 貸付場所、設置種類及び貸付面積広島県運転免許センター(広島市佐伯区石内南三丁目1番1号)施設内の次表に掲げる場所掲載場所 掲載範囲 壁面の材質正面玄関ホール上部(①面)幅9,500mm 高さ1,150mm鋼板パネルホウロウ仕上げ待合ホール吹抜部分壁面(②面)幅6,600mm 高さ1,000mm左右2か所待合ホール吹抜部分壁面(③面)幅8,800mm 高さ1,000mm左右2か所待合ホール吹抜部分壁面(④面)幅5,400mm 高さ1,000mm左右2か所正面階段手摺(⑤面)幅2,000mm 高さ1,150mm左右2か所石張り仕上げ※掲載場所及び掲載範囲の詳細は別添図面のとおり※壁面材質は上記のとおりですが、現況と異なる場合は現況を優先するものとします。2 貸付期間(広告掲載期間)令和8年10月1日~令和13年9月30日(5年間)※更新はありません。3 契約の方法等⑴ 本契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定に基づき、広告を掲載するための県有行政財産の貸付けであり、契約期間の満了により当然に終了し、契約の更新はありません。⑵ 地方自治法第238条の4第5項の規定(同項を準用する場合を含む。)に基づき、広島県警察において公用又は公共用に供する必要が生じたときは、契約を変更又は解除することがあります。⑶ 広告掲載事業者が広島県警察の定める貸付条件等に違反したときは、契約を解除することがあります。⑷ 本契約は、貸付期間中の貸付場所等の存続を保証するものではありません。広島県警察の都合により、貸付場所への壁面広告の掲載を継続することができないこととなった場合は、契約を変更又は解除することがあります。4 広告掲載事業者の業務⑴ 掲載場所に掲載する広告主の募集⑵ 広告掲載に当たって必要な広島県警察との事務手続き⑶ 広告の製作、設置及び撤去⑷ 掲載場所の維持管理5 広告の規格及び掲載方法等⑴ 広告サイズは自由とし、ポスター形式(パネル使用可)とするものとします。⑵ 広告の掲載方法は、シールによる貼付、ビス止め及び吊るし等による簡易な工法とし、県有財産の現状を大幅に変更することは、原則として認めません。⑶ 広告の掲載方法の選定に当たっては、原状回復や強度の確保及び壁面材質等を考慮した方法を採用することとし、具体的な方法については協議の上決定します。- 2 -⑷ 広告の出幅については、壁面から50㎜以内とするものとします。⑸ 広告掲載事業者は、「広告欄」等の文言を記載するなどの方法により、当該場所が広告欄であることを明示してください。⑹ 広告の内容に関する責任を明確にするため、広告掲載する壁面に広告主の名称、所在地及び電話番号等の必要な事項を表示してください。6 広告の掲載について⑴ 広告掲載事業者が、掲載場所に広告を掲載しようとするときは、事前に広告掲載承認申請書(様式第10)に誓約書(様式第11)及び広告案を添付して広島県警察に提出し、承認を受けなければなりません。また、承認を受けた広告の全部又は一部を変更する場合も同様とします。ただし、一部の変更の場合は誓約書の添付は不要とします。⑵ 掲載場所に「広告欄」等の文言を表示するなど、当該場所が広告欄であることを明示すると共に、必要に応じて、広告の内容に関する責任の帰属に必要な事項を注記してください。⑶ 広島県広告掲載要綱及び広島県広告取扱基準に反する広告は承認いたしません。⑷ 広告内容又は広告主が法令等(広島県広告掲載要綱及び広島県広告取扱基準を含む。)に違反することが判明したときは、広告掲載の中止又は広告内容の修正を命じることがあります。 この場合、中止又は修正に要する費用は広告掲載事業者の負担とします。また、このことにより生じた損害について賠償を請求することはできません。7 広告掲載事業者の遵守事項等⑴ 使用用途の指定貸付物件は、広告の掲載のみに使用するものとし、広島県警察本部広島県運転免許センター施設内壁面広告掲載事業募集要領(以下「募集要領」という。)及び本仕様書等を遵守していただきます。⑵ 指定用途以外の利用等ア 指定した用途以外に貸付物件を使用することは認めません。イ 貸付けを受けた場所は、善良な管理者としての注意をもって維持保全に努めなければなりません。ウ その他広島県警察の規則等により定められた使用制限等を遵守しなければなりません。⑶ 施設等の管理に係る法定点検等の実施・協力広島県警察が行う施設等の法定点検等に関し、広告掲載事業者は協力してください。また、広告掲載事業者は、広告掲載場所の保守点検について実施してください。⑷ 再委託等の制限広告掲載事業者は、広告の掲載及び管理を第三者に委託し、又は請け負わせてはいけません。ただし、事前に書面により広島県警察の承認を受けた場合は、この限りではありません。⑸ 譲渡又は転貸の禁止広告掲載事業者は、広告の掲載に係る一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、貸付け又は承継させてはいけません。また、その権利を担保に供してはいけません。⑹ 搬入・搬出等広告掲載事業者は、関係法規及び広島県警察の庁舎管理者等が定める規定を遵守し、広告の掲載・管理・撤去等を行ってください。その際、事前に広島県警察の承認を得るものとします。⑺ 連絡体制通常時及び緊急時の連絡体制及び連絡先を広島県警察に報告してください。連絡体制又は連絡先に変更があった場合は同様に報告してください。⑻ 打合せ等広告掲載事業者は、業務の遂行に当たり、必要に応じて広島県警察と打合せを行うものと- 3 -します。⑼ 情報の適正な管理広告掲載事業者(再委託をした場合は再委託先を含む。)は、本事業を通じて知り得た情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはなりません。また、本事業に関して知り得た情報の漏えい、滅失、毀損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければなりません。契約終了後もまた同様とします。⑽ 個人情報の保護広告掲載事業者(再委託をした場合は再委託先を含む。)は、本事業を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するものとします。⑾ 事業の履行に関する措置広島県警察は、本事業(再委託した場合を含む。)を履行するに当たって、著しく不適当と認められるときは、広告掲載事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを要求します。広告掲載事業者は、上記要求があったときは、当該要求に係る事項について対応措置を決定し、広島県警察の指示に従い、必要な措置を講じるものとします。⑿ 契約終了時の貸付物件の引き渡し等広告掲載事業者は、本事業が終了したときは、速やかに施設の原状回復を行い、広島県警察に対して円滑な貸付物件の引渡しを行うものとします。なお、原状回復に要した費用は広告掲載事業者が負担することとし、広告掲載事業者は、広島県警察に対し、原状回復に要した費用、広告掲載に伴い支出した必要費、有益費その他一切の費用について、補償を請求することができません。⒀ その他広告の掲載についての問い合わせ又は苦情については、広告掲載事業者の責任において対応してください。7 貸付料の支払⑴ 各年毎の貸付料は、次表のとおりとします。令和8年度(令和8年10月1日~令和9年3月31日) 落札金額の10分の1の金額令和9年度(令和9年4月1日~令和10年3月31日) 落札金額の5分の1の金額令和10年度(令和10年4月1日~令和11年3月31日) 落札金額の5分の1の金額令和11年度(令和11年4月1日~令和12年3月31日) 落札金額の5分の1の金額令和12年度(令和12年4月1日~令和13年3月31日) 落札金額の5分の1の金額令和13年度(令和13年4月1日~令和13年9月30日) 落札金額の10分の1の金額※割り切れない場合、その端数は初年度の金額に含めるものとする。⑵ 広告掲載事業者は、広島県警察の発行する納入通知書により、年額の貸付料を毎年度4月30日までに支払わなければなりません。ただし、初年度の貸付料は契約期間の開始までに支払わなければなりません。⑶ 納期限前までに賃貸借期間が終了(解除を含む。)した場合は、広島県警察の指定する日までに支払うものとします。⑷ 契約締結後、貸付料の支払が指定期日までに行われなかった場合には、延滞金の支払を申し受けるとともに、契約を解除することがあります。⑸ 貸付料を指定期日までに支払わないときは、その翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.5%(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25%の割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.25%の割合を加算した割合とする。)の割合で算定した延滞金- 4 -を加算して広島県警察に支払っていただきます。なお、契約締結後、貸付料の支払が指定期日までに行われなかった場合には、契約を解除する場合があります。⑹ 納付済みの貸付料は返還しません。ただし、地方自治法第238条の5第4項の規定に基づき契約を変更又は解除した場合その他広島県警察が必要と認めた場合は、既に納付された貸付料の全額又は一部を返還する場合があります。8 連帯保証人広島県公有財産管理規則(昭和39年規則第31号)第28条の2の規定により準用する第32条の規定により連帯保証人を立ててください。なお、連帯保証人が個人の場合における民法第465条の2第2項の極度額は、契約締結時の令和9年度分の貸付料相当額とします。また、広告掲載事業者は、契約締結時に連帯保証人に対し、民法第465条の2第1項各号に定める事項について真実かつ正確な情報の提供を行うものとします。9 解除通知広告掲載事業者が貸付料を滞納した場合は、相当の期間を定めて、催告の上、契約を解除します。10 原状回復広告掲載事業者は、貸付期間が満了したときはその日までに、契約が解除されたときは広島県警察の指定する期日までに貸付物件を原状に回復して返還するとともに、借受財産返還書(様式第9)を提出してください。 ただし、広島県警察と協議し、原状に回復する必要がないと認める場合は、借受財産返還書の提出のみで足ります。11 その他事業の実施に関し疑義があるとき又は仕様書等に定めのない事項については双方協議の上、解決するものとします。吹抜原付講習室第一学科試験第二学科試験室女子便男子便所運動能力試験証紙売捌所記帳台記帳台EV EV第3学科試験室適性試験適性試験室渡り廊下写真撮影室自動販売機写真コーナー2階平面図四輪待合室二輪技能試験待合室売店正面入口(1階)正面階①②②③③④ ④正面玄関ホール上部正面階段手摺⑤⑤別紙広告枠②広告枠②広告枠①広告枠②広告枠③広告枠④広告枠④広告枠①広告枠②広告枠③広告枠①W9,500H1,150H1,000W6,600H1,000W6,600W8,800H1,000W8,800H1,000H1,000W5,400H1,000W5,400 広告枠⑤ 広告枠⑤ H1,150W2,000 W2,000H1,150正面玄関ホール上部(広告枠①・②)正面玄関ホール上部正面階段手摺(広告枠④・⑤)正面玄関ホール上部(広告枠①・②・③)正面玄関ホール上部(広告枠①・②・③) 広島県運転免許センター施設内壁面広告掲載事業賃貸借契約書(案)貸付人広島県を甲とし、借受人○○○○を乙とし、連帯保証人○○○○を丙として、甲、乙及び丙は、次の条項により県有財産について賃貸借契約を締結する。(貸付物件)第1条 貸付物件は、次のとおりとする。名称 所在地 貸付場所 貸付面積(㎡)広島県運転免許センター広島市佐伯区石内南三丁目1番1号正面玄関ホール上部 幅9,500mm高さ1,150mm待合ホール吹抜部分壁面左側玄関寄り幅6,600mm高さ1,000mm待合ホール吹抜部分壁面右側玄関寄り幅6,600mm高さ1,000mm待合ホール吹抜部分壁面左側真ん中幅8,800mm高さ1,000mm待合ホール吹抜部分壁面右側真ん中幅8,800mm高さ1,000mm待合ホール吹抜部分壁面左側階段寄り幅5,400mm高さ1,000mm待合ホール吹抜部分壁面右側階段寄り幅5,400mm高さ1,000mm正面階段手摺左側 幅2,000mm高さ1,150mm正面階段手摺右側 幅2,000mm高さ1,150mm(指定用途等)第2条 乙は、貸付物件を広島県運転免許センター施設内壁面広告掲載事業仕様書において定める使用目的どおりの用途に使用しなければならない。2 乙は、貸付物件を公の秩序又は善良の風俗に反する目的の用その他社会通念上不適切と認められる目的の用に使用してはならない。(貸付期間)第3条 貸付期間は令和8年10月1日から令和13年9月30日までの5年間とする。(特約事項)第4条 甲、乙及び丙は、本契約において、前条に定める期間満了時において本契約の更新は行われず、貸付期間の延長も行われないことを確認する。(貸付料)第5条 貸付料は、金○○○○円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。(貸付料の納付)第6条 乙は、前項に定める貸付料を年度ごとに分けて、甲の発行する納入通知書により、支払うものとする。年度 支払期限 納付金額令和8年度 令和8年9月30日 ○○○○円令和9年度 令和9年4月30日 ○○○○円令和10年度 令和10年4月30日 ○○○○円令和11年度 令和11年4月30日 ○○○○円令和12年度 令和12年4月30日 ○○○○円令和13年度 令和13年4月30日 ○○○○円2 当該年度の納期限前までに賃貸借期間が終了(解除を含む。以下同じ。)した場合は、甲の指定する日までに支払うものとする。(貸付料の改定)第7条 貸付期間中において、第19条第3項又は第4項に定める事情が生じた場合その他やむを得ない理由が生じた場合に限り、甲と乙が協議の上、第5条の貸付料を改定することができる。(費用負担等)第8条 防火、防犯その他事業主として負担すべき費用等は、乙の負担とする。2 乙は、火災その他本事業の実施に伴い発生しうる損害を補償するために必要な保険等に加入するものとする。(契約不適合責任)第9条 乙は、この契約を締結した後、貸付物件の種類、品質及び数量に関してこの契約の内容に適合しないものを発見した場合において、当該契約不適合を理由として、第5条の貸付料の減額、履行の追完請求、この契約の解除又は損害賠償の請求をすることができないものとする。ただし、当該契約不適合の生じた原因が甲の責めによる場合は、この限りでない。(充当の順序)第10条 乙が貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、乙が納付した金額が貸付料及び延滞金の合計額に満たないときは、まず延滞金から充当する。(禁止又は制限される行為)第11条 乙は、第2条に規定する指定用途等を変更してはならない。2 乙は、貸付物件の全部又は一部につき、賃貸借の譲渡、転貸若しくは使用貸借をなし、担保の用に供し、第三者に使用させ、又は、乙以外の名義を表示してはならない。3 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。4 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、貸付物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替えを行い、又は貸付物件内に工作物を設置してはならない。5 乙は、貸付物件について、次に例示するような危険な行為、騒音の発生その他施設利用者等への迷惑行為及び貸付物件に損害を及ぼす行為等をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。⑴ 重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。⑵ 階段、廊下、外壁等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。⑶ 貸付物件の外部等にて営業すること。⑷ その他公有財産である貸付物件の本来の用途を妨げ、又は妨げるおそれがある行為をすること。(乙の管理義務)第12条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。2 乙は、特に貸付物件の火災発生防止に留意するものとする。3 乙は、甲が貸付物件の管理上必要な事項を乙に通知した場合は、その事項を遵守しなければならない。(通知義務)第13条 乙は、乙又は丙の住所、名称、氏名等に変更がある場合は、直ちに文書にて甲に通知しなければならない。2 乙は、防火責任者を指定するものとし、防火責任者を指定し、又は変更したときは、直ちに文書にて甲に通知しなければならない。3 乙は、貸付物件が自然力その他の原因により変異を生じた場合及び修繕を要する箇所が生じた場合には、速やかにその旨を甲に通知しなければならない。4 乙は、緊急時の連絡先に変更がある場合は、直ちに文書にて、その宛名と電話番号を甲に通知しなければならない。(緊急時の管理行為)第14条 甲又は甲の指定する者は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、貸付物件を移動させることができる。この場合において、甲は、乙の不在時に移動させたときは、移動後、その旨を乙に通知しなければならない。2 甲又は甲の指定する者は、貸付物件の管理上必要あるときは、あらかじめ乙に通知した上で貸付物件の点検その他必要な措置を講ずることができる。(盗難又は毀損)第15条 甲は、設置された壁面広告の盗難又は毀損について、甲の責めに帰することが明らかな場合を除き、その責めを負わない。(実地調査等)第16条 甲は、賃貸借期間中、必要に応じて、乙に対し貸付物件や広告収入状況等について所要の報告若しくは資料の提出を求め、又は実地に調査することができる。この場合は、乙は、その調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。(修繕費の負担部分)第17条 甲は貸付物件の属する建物の柱やはりなどのく体の維持保全を行う義務を負う。2 乙の責めに起因する貸付物件の修繕(塗装替を含む。)及び乙が設置した附属物件の修繕についての費用は、乙の負担とする。 3 第1項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。4 貸付物件内に破損箇所を生じたときは、乙は、速やかに甲に届け出て確認を得るものとし、その届出が遅れたために甲に損害が生じた場合には、乙は、これを賠償する。(内装造作諸設備工事)第18条 乙は、本契約後、乙において壁面広告設置のための工事をする場合又は附属物件の新設・撤去等の現状を変更する場合は、あらかじめ計画書面による提出をもって甲の承諾を得なければならない。この工事については、甲と乙で協議の上、施工業者を選定し、これを行うものとし、その費用は乙が一切負担するものとする。乙は、これらに関する必要費、有益費その他の費用の償還について、甲に請求しない。2 乙が甲の承認を得て施した改装等は、本契約終了の場合においては、買取請求権はこれを放棄することを承認し、直ちに当該物件の撤収をなし、原状回復の義務を負うものとする。ただし、甲及び乙が協議し、撤収の必要がないと認める物件がある場合は、この限りでない。3 乙が甲の承諾を得ないで、前項の改装等の行為をなした場合には、このために生じた損害の賠償責任及び原状回復の義務を乙が負う。4 乙が付加新設した内装造作諸設備に賦課される公租公課は、宛名名義にかかわらず、乙の負担とする。(契約の解除・消滅)第19条 乙において次のいずれかの事由が生じた場合、甲は相当の期間を定めて催告の上、本契約を解除することができる。⑴ 本契約に定める貸付料等を支払わない場合⑵ 本契約の各条項に違反した場合2 乙において貸付物件を使用するに当たり、次のいずれかの事由が生じた場合、甲は、何ら通知又は催告を要しないで、即時、本契約を解除することができる。⑴ 甲に提出した申請書、報告書等の内容について虚偽の事実が認められた場合。⑵ 乙又はその使用人の行為が貸付物件内の秩序を著しく乱すものと認められる場合。⑶ 乙が銀行取引停止処分を受け、倒産し、民事再生法(平成11年法律第225号)若しくは会社更生法(平成14年法律第154号)による申立てを受け、又は著しい信用不安を生じた場合。⑷ 乙に重大な社会的信用の失墜行為があった場合。⑸ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められる場合。⑹ 役員等が、暴力団、暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人、組合等を利用するなどしていると認められる場合。⑺ 役員等が、暴力団、暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して、資金等を供給し、便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる場合。⑻ 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合。⑼ 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められる場合。⑽ 前各号のほか、本契約を継続することが社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ合理的な理由があると甲が判断した場合。3 甲は、貸付物件を国又は公共団体において公用又は公共用に供する必要が生じたとき又は甲の都合により貸付物件への壁面広告掲載が継続できなくなった場合は、本契約を解除することができる。4 天災、地変、火災等により貸付物件を通常の用に供することができなくなった場合又は将来都市計画や庁舎の利用を廃止する等により、貸付物件が収用又は使用を制限され賃貸借契約を継続することができなくなった場合は、本契約は当然に消滅する。(明渡し)第20条 乙は本契約に係る賃貸借が終了する日までに第18条に記載する方法により、原状回復の上、貸付物件を明け渡さなければならない。2 乙は、乙又はその使用人、請負人若しくは関係者の故意又は過失の行為により、貸付物件又は貸付物件に属する建物に破損、汚損、故障その他の損害を生じさせたときは、甲の承諾を得た上で、乙の費用負担で、貸付物件又は貸付物件に属する建物を原状回復しなければならない。ただし、乙が任意に原状回復しない場合には、甲は、乙の費用負担のもとに、原状回復することができる。その場合には、甲は、原状回復の内訳を乙に明示するものとする。3 乙は、貸付物件の明渡しをするときには、明渡し日をその30日前までに甲に通知し、立会日を協議しなければならない。ただし、乙の債務不履行等による解除により、直ちに明け渡す場合を除く。4 甲及び乙は、原状回復の内容及び方法について協議するものとする。5 乙は、明渡しについては、必ず残存物を全て処理し、第1条の貸付物件内の清掃を済ませ、全ての費用の精算を済ませた上で第1条の貸付物件を引き渡すものとする。 乙の都合でこれを遵守できないときは、乙の費用負担のもとで甲が残存物の処理を行うことができる。(立入り)第21条 甲又は甲の指定する者は、貸付物件の防火、貸付物件の構造の保全その他貸付物件の管理上必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、貸付物件内に立ち入ることができる。2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲又は甲の指定する者の立入りを拒否することはできない。(損害賠償等)第22条 乙が明渡しを遅延したときは、乙は甲に対して、その遅延した日数に応じ、支払うべき貸付料の額の倍額に相当する額を損害金として支払わなければならない。2 乙又はその使用人、請負人若しくは関係者の故意又は過失により、貸付物件又は貸付物件の属する建物に破損、汚損、故障等の損害を生じさせたとき、又は乙の事業活動に起因して、甲に損害を与えたときは、乙は遅滞なくその旨を甲及び関係者に連絡し、一切の損害を賠償しなければならない。3 乙とその他の第三者との間で生じた損害賠償問題等については、その理由にかかわらず、その当事者間で問題を解決するものとし、甲はこれに関与しないものとする。4 甲はその責めによらない火災、盗難等その他諸設備の故障による乙の損害又は貸付物件の使用を不可能にするような非常事態の発生による乙の損害については、責任を負わない。(立退料等の請求禁止)第23条 本契約が解除又は終了した場合には、乙は、甲に対して移転料、立ち退き料、損害賠償、造作買取請求その他の一切の請求をしないものとする。(貸付料の返還)第24条 甲は、本契約が終了又は解除された場合など、乙から既に納付された貸付料を返還しない。ただし、第19条第3項に規定する契約の解除等、甲が必要と認めた場合は、既に納付された貸付料の全部又は一部を返還することができる。(延滞金)第25条 乙は、本契約により生じる金銭債務の支払を遅延したときは、その遅延した日数に応じ、支払うべき額につき、年14.5%(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25%の割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.25%の割合を加算した割合とする。)の割合で算定した延滞金を、甲に支払わなければならない。(連帯保証人)第26条 丙は、本契約に基づき乙が甲に対して現在及び将来に負担する一切の債務(以下「主たる債務」という。)につき、乙と連帯して履行の責めを負う。2 甲は、丙からの請求があったときは、丙に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び延滞金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち納期限が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。3 第1項の丙の負担は、本契約締結時の第5条に定める令和9年度の納付金額の相当額を限度とする。4 乙は、丙に対して、この契約の締結に先立ち、次の項目について、情報の提供を行い、丙は当該情報の提供を受けたことを確認する。⑴ 財産及び収支の状況⑵ 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況⑶ 主たる債務の担保として他に提供し又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容5 乙は、甲及び丙に対し、丙に提供した前項の情報提供及び説明内容が真実かつ正確であることを表明及び保証する。6 丙は、甲に対し、主たる債務の全部又は一部を弁済した場合でも、甲の書面による承諾がない限り代位又はその他の請求はしない。7 甲の丙に対する履行請求は、民法第458条において準用する同法第441条の規定にかかわらず、乙に対しても効力を有する。8 第3項から第5項までの規定は、丙が法人の場合には適用しない。(トラブル等への対応)第27条 乙は、壁面広告掲載事業により発生するトラブル、苦情等については乙の責任により解決する。(秘密の保持)第28条 乙は、この契約の実施に際して知り得た事実を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(情報セキュリティの確保)第29条 乙は、この契約を実施するに当たっては、情報セキュリティを確保するために必要な対策を講じなければならない。(信義誠実等の義務)第30条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。2 乙は、貸付物件が県有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。(疑義の解決)第31条 本契約に関し疑義があるときは、甲及び乙が協議し、決定する。(管轄裁判所)第32条 本契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。上記の契約の締結を証するため、本契約書3通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自その1通を所持する。令和 年 月 日甲 広島県契約担当職員 広島県警察本部長 森本 敦司乙丙

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