R8-12国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理業務
国土交通省近畿地方整備局の入札公告「R8-12国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2026/05/14です。
新着
- 発注機関
- 国土交通省近畿地方整備局
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/05/14
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
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R8-12国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理業務
- 1 -入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和 8年 5月 15日支出負担行為担当官近畿地方整備局長 齋藤 博之1.一般競争に付する事項(1)調達案件の名称及び数量R8-12国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理業務 1 式 (電子調達システム対象案件)(2)調達案件の概要R8-12国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理業務入札実施要項(以下「実施要項」という。)による。
(3)履行期間令和9年2月1日~令和13年1月31日まで(4)履行場所国営飛鳥・平城宮跡歴史公園 ・飛鳥区域 奈良県高市郡明日香村・平城宮跡区域 奈良県奈良市佐紀町(5)入札方法① 落札決定にあたっては、総合評価落札方式(加算方式)をもって行うので、総合評価のための本事業実施の具体的な方法及びその質の確保の方法等に関する書類(以下「企画書」という。)、競争参加資格等必要とされる資格を確認するための書類を添付した書類(以下「申請書等」という。)を提出すること。
② 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額を入札書に記載すること。
③ 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
(6)電子調達システムの利用本案件は、競争参加資格確認申請書等(以下「申請書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。
なお、電子調達システムにより難い場合は、紙入札方式参加願、紙契約方式記名押印願を提出するものとする。
2.競争参加資格等- 2 -(1)単体企業①次の各号のいずれかに該当する者でないこと。
(a)心身の故障により本業務を適正かつ確実に実施することができない者(b)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者(c)禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者(d)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(e)実施要項8.3.11により契約を解除され、その解除の日から起算し5年を経過しない者(f)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの(g)法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの(h)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する者(i)その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成18年政令第228 号)第3条第1項の規定で定める者を準用する。
次号において同じ。
)が前各号のいずれかに該当する者(j)その者又はその者の親会社等が他の業務又は活動を行っている場合において、これらの者が当該他の業務又は活動を行うことによって本業務の公正な実施又は本業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがある者②予決令第70条の規定に該当する者でないこと。
③予決令第71条の規定に該当する者でないこと。
④令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の近畿地域の競争参加資格を有する者であること(実施要項4.2.2に示す申請書類(以下「申請書類」という。)の提出期限において、現に競争参加資格を有するか、競争参加資格申請書が受理されていることが確認できること。
なお、開札日までに競争参加資格の認定がなされない場合は、競争に参加する資格を有しない者のした入札に該当し、入札は無効となる。
)⑤申請書類の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿地方整備局長から指名停止を受けていないこと。
⑥他の入札参加者又は所属する共同体以外の共同体の構成員との間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
(a)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
1)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
2)において同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。2)において同じ。
)の関係にある場合- 3 -2)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(b)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、1)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
1)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ⅰ) 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
イ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役ロ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役ハ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役ニ 会社法第 348 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役ⅱ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ⅲ) 会社法第 575 条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)ⅳ) 組合の理事ⅴ) その他業務を執行する者であって、ⅰ)からⅳ)までに掲げる者に準ずる者2)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に管財人という。)を現に兼ねている場合3)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(c)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(a)又は(b)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
⑧競争の公正性を害すると判断される場合には、本業務に係る業務に関与する者でないこと。
⑨近畿地方整備局国営公園運営維持管理業務評価アドバイザーが属する事業者でないこと。
⑩守秘義務の遵守などについて社内の規則で明記していること。
⑪国営飛鳥歴史公園事務所で令和7年度に実施の「国営飛鳥・平城宮跡歴史公園管理水準等作成業務」、令和7、8年度に実施の「国営飛鳥・平城宮跡歴史公園利用実態調査業務」、令和7年度に実施の「国営飛鳥歴史公園調査設計・設計積算- 4 -資料整理業務」に参加している者及び当該業務の管理技術者・担当技術者の出向・派遣元並びにこれらの者と資本面・人事面で関係がある者でないこと。
なお、「業務に参加」とは、当該業務を受注していること、当該業務の下請け(測量、地質調査業務も含む)をしていることをいい、「資本面・人事面で関係がある」とは実施要項3.1.f)に該当することをいう。
⑫企業の業務実績に関する要件実施要項1.2.に掲げる業務を担当する企業等は、業務内容に応じて次に示す「企業の業務実績等に関する要件」を満たすこと。
なお、参加資格要件の確認は、申請書類の提出期限の日をもって行うものとする。
企業の業務実績等に関する要件①本業務全体のマネジメント及び企画立案業務②施設・設備維持管理業務③植物管理業務 ④収益施設等設置管理運営業務・本業務全体のマネジメント及び企画立案業務に必要な要件・施設・設備維持管理業務に必要な要件・植物管理業務に必要な要件・収益施設等設置管理運営業務に必要な要件業務実績※1下記に示す業務(履行期間が概ね12ヶ月以上の業務に限る)において1件以上の実績を有していること(なお、申請書類提出時において実施中の業務にあっては、令和9年1月31日までに完了するもの)下記の1)~2)のいずれかを対象とした業務全体のマネジメント及び企画立案業務(実施要項1.2.1参照)の実績を1件以上有すること下記の1)~2)のいずれかを対象とした施設・設備維持管理業務(実施要項1.22参照)の実績を1件以上有すること下記の1)~2)のいずれかを対象とした植物管理業務(実施要項1.2.3参照)の実績を1件以上有すること下記の1)~2)のいずれかを対象とした収益施設等設置管理運営業務(実施要項1.2.4参照)の実績(収益施設のうち、いずれか1種類以上の運営を行った実績)を1件以上有すること1) 地区公園、特殊公園、都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等の利用に供している都市公園(総合公園、運動公園、広域公園及び国営公園など)2) レクリエーション施設※2 又は観光・商業施設※3 で、園地※4管理を行っている施設注意事項共同体等の代表者等の中心的役割を担った業務のみを実績とする共同体等の一員(代表者以外)としての実績も認める- 5 -保有資格者1級造園施工管理技士を1名以上有する法人であること※1:業務実績は、契約書等により実績(発注者は問わない。民間実績も可とする。)が確認できるものに限る。
(共同体での実績の場合は、当該企業が実施した業務分のみが実績となる。)再委託の実績については、契約書等により内容が明確に確認できる場合については、業務実績に関する要件と認める。
※2:レクリエーション施設:主に屋外において、都市公園法の公園施設と同様な施設の構成により不特定多数の利用者へ有料でサービスを提供しているもの(例:遊園地、動物園、植物園、水族館、牧場、テーマパーク、ゴルフ場等)※3:観光・商業施設:宿泊、ツアーガイド、物品販売など多様なサービスを一元的に不特定多数の利用者へ有料で提供しているもの(例:大規模ホテル、複合ショッピングセンター等)※4:園地:屋外において年間を通して植物と空地が一体となり、それらの利用・鑑賞を目的として広く一般に周知されているとともに、適切かつ計画的な維持管理がなされている現存する園地。
(移動可能なプランター等の植物管理は含まない。)⑬配置予定者の業務実績に関する要件実施要項1.2.に掲げる業務を担当する配置予定者は、業務内容に応じて次頁に示す「配置予定者の業務実績等に関する要件」を満たすこと。
なお、参加資格要件の確認は、申請書類の提出期限の日をもって行うものとする。
配置予定者の業務実績等に関する要件①本業務全体のマネジメント及び企画立案業務の業務責任者(総括責任者)②施設・設備維持管理業務の業務責任者③植物管理業務の業務責任者④収益施設等設置管理運営業務の業務責任者業務の経験※1下記に示す同種又は類似業務(履行期間が概ね12ヶ月以上の業務に限る)の経験を有すること(なお、申請書類提出時において実施中の業務にあっては、令和9年1月31日までに完了するもの)同種業務の経験下記の1)~2)のいずれかを対象とした業務全体のマネジメント及び企画立案業務(実施要項12.1参照)の実績を有し、かつ、下記のア)~ウ)のいずれかの経験を有すること下記の1)~2)のいずれかを対象とした施設・設備維持管理業務(実施要項1.2.2参照)に関する業務の実績を有し、かつ、施設・設備維持管理業務に関する下記のエ)~カ)のいずれかの経験を有すること下記の1)~2)のいずれかを対象とした植物管理業務(実施要項12.3参照)に関する業務の実績を有し、かつ、植物管理業務に関する下記のエ)~カ)のいずれかの経験を有すること下記の1)~2)のいずれかを対象とした収益施設等設置管理運営業務(実施要項1.2.4参照)に関する業務の実績(収益施設のうち、いずれか1種類以上の運営を行った実績)を有し、かつ、収益施設等設置管理運営業務に関する下記のエ)~カ)のいずれかの経験を有すること1) 都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等の利用に供している10ha以上の都市公園(総合公園、運動公園、広域公園及び国営公園など)2) レクリエーション施設※4 又は観光・商業施設※5 で、2ha以上の園地※6管理を行っている施設- 6 -ア)延べ1年以上の総括責任者※2 の経験イ)延べ2年以上の業務責任者※3 の経験ウ)総括責任者※2または業務責任者※3の経験を有し、かつ技術士(建設部門:都市及び地方計画)または技術士(総合技術監理部門:建設)の資格を有する者エ)延べ1年以上の総括責任者※2または業務責任者※3の経験オ)延べ2年以上の業務経験カ)業務経験を有し、技術士(建設部門:都市及び地方計画)、技術士(総合技術監理部門:建設)または国土交通省登録技術者資格(②については都市公園:公園施設(遊具)、③については都市公園:公園施設(樹木))の資格を有する者類似業務の経験下記の3)~4)のいずれかを対象としたマネジメント、企画運営管理、施設・設備維持管理業務、植物管理業務、収益施設等設置管理運営業務(実施要項1.2.1(1)、(2)、12.2~1.2.4参照)のいずれかに関する業務の実績を有し、かつ下記のア)~ウ)のいずれかの経験を有すること下記の3)~4)のいずれかを対象とした施設・設備維持管理業務(実施要項1.2.2参照)に関する業務の実績を有し、かつ、施設・設備維持管理業務に関する下記のエ)~カ)のいずれかの経験を有すること下記の3)~4)のいずれかを対象とした植物管理業務に関する業務(実施要項12.3参照)の実績を有し、かつ、植物管理業務に関する下記のエ)~カ)のいずれかの経験を有すること下記の3)~4)のいずれかを対象とした収益施設等設置管理運営業務(実施要項1.2.4参照)に関する業務の実績(収益施設のうち、いずれか1種類以上の運営を行った実績)を有し、かつ、収益施設等設置管理運営業務に関する下記のエ)~カ)のいずれかの経験を有すること3) 地区公園、特殊公園、都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等の利用に供している都市公園(総合公園、運動公園、広域公園及び国営公園など)4)レクリエーション施設※4 又は観光・商業施設※5 で、園地※6管理を行っている施設ア)延べ1年以上の総括責任者※2 の経験イ)延べ2年以上の業務責任者※3 の経験ウ)総括責任者※2または業務責任者※3の経験を有し、かつ技術士(建設部門:都市及びエ)延べ1年以上の業務責任者※3 の経験オ)延べ2年以上の業務経験カ)業務経験を有し、技術士(建設部門:都市及び地方計画)、技術士(総合技術監理部門:建設)または国土交通省登録技術者資格(②については都市公園:公園施設(遊具)、③については都市公園:公園施設(樹木))の資格を有する者- 7 -地方計画)または技術士(総合技術監理部門:建設)の資格を有する者資格 - - 1級造園施工管理技士-実施体制・業務責任者※3 は、令和9年2月1日時点において、単体企業又は共同体の構成員との直接的な雇用関係があるものであること。
企画書の提出時に雇用関係が無い場合は、業務開始時までに雇用関係にあること(雇用関係にあることを約束する念書等(任意書式)で確認する)。
なお、単体企業又は共同体の構成員との直接的な雇用関係がないことが判明した場合、「虚偽の記載」として取り扱う。
・上記①の業務責任者※3 1名を総括責任者※2 とすること。
・共同体にあっては、上記①の総括責任者※2 は代表企業に所属する者とすること。
・総括責任者は、原則、実施期間中専任(※7)とする。
なお、病気・死亡・出産・育児・介護等の事情によりやむを得ず総括責任者を変更する場合は、上記に掲げる基準を満たし、かつ、当初の者と同等以上の者を配置するものとし、予め近畿地方整備局の承諾を得るものとする。
・また、業務責任者を変更する場合は、上記に掲げる基準を満たし、かつ、当初の者と同等以上の者を配置するものとし、予め近畿地方整備局の承諾を得るものとする。
・総括責任者※2 は各業務の業務責任者を兼務することができる。
また、業務責任者※3 は他業務の業務責任者※3 を兼務することができる。
・開園期間中は、上記①~④の業務責任者のうち少なくとも1名以上が勤務する体制とすること。
さらに業務責任者が勤務しない業務については、その業務に精通した者を勤務させるものとし、緊急対応を含め上記①~④が円滑かつ迅速に行われる勤務体制をとること。
勤務体制は、「別紙5 共通仕様書」第16条の業務計画書に記載すること。
なお、やむを得ず業務責任者を1人以上勤務する体制をとることが一時的に困難となる場合には、緊急対応を含め、上記①~④の業務が迅速かつ円滑に行われる勤務体制を確保した上で、事前に総括調査員の承諾を得ること。
(ただし、事故などやむを得ない事由により事前に承認を得られない場合を除く。)・主な業務従事(勤務)場所は、飛鳥管理センター(キトラ古墳周辺地区(高松塚周辺地区再整備工事期間中)並びに高松塚周辺地区(再整備工事完了後))または平城宮跡管理センター(平城宮跡区域)とすることを想定している。
なお、上記①~④の業務が迅速かつ円滑に行われる体制が確保できるのであれば、テレワークについても勤務と認めるが、事前に総括調査員に報告すること。
この場合、勤務する上記①~④の業務責任者の全員がテレワークとなる体制については、「業務が迅速かつ円滑に行われる体制」が確保されているものとは認めない。
※1:業務実績は、契約書等により実績(発注者は問わない。民間実績も可とする。)が確認できるものに限る。
(共同体での実績の場合は、当該配置予定者が実施した業務のみが実績となる。)再委託の実績については、契約書等により内容が明確に確認できる場合については、業務実績に関する要件と認める。
※2:総括責任者とは、複数の業務分野について全体的に総括する立場の者をいう。
収益施設等設置管理運営業務を行う場合及び収益施設等設置管理運営業務責任者と兼務する場合、収益施設等設置管理運営業務とそれ以外の業務との従事割合等を明確に区分し、収益施設等設置管理運営業務への委託費の支出は認めない。
※3:業務責任者とは、個別業務の責任者をいう。
収益施設等設置管理運営業務責任者と兼務する場合、収益施設等設置管理運営業務とそれ以外の業務との従事割合等を明確に区分し、収益施設等設置管理運営業務への委託費の支出は認めない。
なお、複数の業務分野について全体的に総括する立場の者を補佐する者の経験は、業務責任者の経験とみなす。
※4:レクリエーション施設:主に屋外において、都市公園法の公園施設と同様な施設の構成により不特定多数の利用者へ有料でサービスを提供しているもの(例:遊園地、動物園、植物園、水族館、牧場、テーマパーク、ゴルフ場等)※5:観光・商業施設:宿泊、ツアーガイド、物品販売など多様なサービスを一元的に不特定多数の利用者へ有料で提供しているもの(例:大規模ホテル、複合ショッピングセンター等)- 8 -※6:園地:屋外において年間を通して植物と空地が一体となり、それらの利用・鑑賞を目的として広く一般に周知されているとともに、適切かつ計画的な維持管理がなされている現存する園地。
(移動可能なプランター等の植物管理は含まない。)※7:専任とは、他の工事及び業務等に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該業務に係る職務にのみ従事していることをいう。
ただし、契約の締結後、業務を開始するまでの期間(準備期間)は専任を要しない。
⑭共同体での入札について本業務は、実施要項3.2.で定める要件を満たす単体企業で構成される共同体により実施することも可能とする。
(2)共同体共同体で本業務を実施する場合、代表企業は、本業務全体のマネジメント及び企画立案業務、施設・設備維持管理業務、植物管理業務、収益施設等設置管理運営業務を包括的に管理すること。
①入札参加者は、共同体として参加する場合、下記の業務を担当する企業を明らかにするものとする。
(a)本業務全体のマネジメント及び企画立案業務(b)施設・設備維持管理業務(c)植物管理業務(d)収益施設等設置管理運営業務②入札参加者は、共同体として参加する場合、代表企業を定め、当該代表企業が入札・契約手続きを行うこととする。
代表企業は、上記①(a)本業務全体のマネジメント及び企画立案業務を担当する企業とする。
③入札参加者は、共同体として参加する場合、申請書類の提出期限の日以降は、共同体を構成する者の変更を認めない。
ただし、共同体の構成員の一部が指名停止を受けた場合の取扱いについては、被指名停止会社に変わる構成員を補充した上で、新たに共同体を結成し、共同体としての認定及び競争参加資格の確認の申請を行うことができるものとし、その期限は実施要項4.1.に定める企画書・収益施設運営計画書の提出期限とする。
やむを得ない事情が生じた場合は、近畿地方整備局はその事情を検討のうえ、可否の決定をするものとする。
④共同体の代表企業及び構成員は、実施要項3.1.a)からj)の全ての要件を満たすこと。
⑤参加に際しては、代表企業及びその他の構成員の役割及び責任の分担ならびに代表企業の役割を他の構成員が代替・保証する旨を明記した協定書を作成し、申請書類と併せて提出すること。
3.入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所及び契約条項を示す場所並びに当該入札に関する問い合わせ先〒540-8586 大阪府大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎近畿地方整備局総務部契約課購買第一係電話06-6942-1141(内線2536)- 9 -(2)入札説明書及び図書等の交付期間別表1のとおり。
(3)入札説明書及び図書等の交付する場所及び方法電子調達システムにより交付する。
(質問回答等を、電子調達システムの調達資料ダウンロード機能を用いて行うため、資料のダウンロードの際に「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」にチェックを入れること。)ただし、やむを得ない事由により、電子調達システムにより入手が出来ない場合は、支出負担行為担当官から直接交付を行うので、上記3(1)に問い合わせること。
(4)電子調達システムのURLhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/(5)電子調達システム及び紙入札方式による申請書等の受領期限別表1のとおり。
(6)企画書及び収益施設運営計画書の受領期限別表1のとおり。
(7)電子調達システム及び紙入札方式による入札書の提出期間別表1のとおり。
(8)開札の日時及び場所日時 別表1のとおり。
場所 近畿地方整備局 入札室4.その他(1)契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金 免 除契約保証金 要(3)入札者に要求される事項① 電子調達システムにより参加を希望する者は、所定の受領期限までに申請書等を上記3(4)に示すURLに提出しなければならない。
② 紙入札方式により参加を希望する者は、所定の受領期限までに申請書等を上記3(1)に示す場所に提出しなければならない。
なお、①、②いずれの場合も、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から申請書等の内容に関する照会があった場合には、説明しなければならない。
(4)企画書に関するヒアリング提出された企画書について以下のとおりヒアリングを実施する。
①実施予定日:別表1のとおり。
②実施時間:別途通知する。
③実施場所:近畿地方整備局9階建政部会議室(住所は上記3(1)に同じ。
)(5)入札の無効競争に参加する資格を有しない者のした入札、入札の条件に違反した入札及び電- 10 -子調達システムを利用するためのICカードを不正に使用した者の入札は無効とする。
(6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法① 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち、実施要項5.2.2 総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を当該契約の相手方とすることがある。
② 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。
(8)手続きにおける交渉の有無 無(9)その他 詳細は入札説明書による。
- 11 -別表13.(2) 入札説明書及び図書等の交付期間令和8年5月15日(金)から令和8年6月19日(金)までの10時00分から16時00分まで(ただし最終日は12時00分まで)(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)3.(5) 申請書等の受領期限 令和8年6月19日(金)12時00分3.(6) 企画書及び収益施設運営計画書の受領期限令和8年8月24日(月)16時00分3.(7) 入札書の提出期間 令和8年10月21日(水)から令和8年10月22日(木)までの10時00分から16時00分まで3.(8) 開札の日時 令和8年10月23日(金)10時00分4.(4) 企画書に関するヒアリング令和8年9月11日(金)(予備日:令和8年9月14日(月))