2026年度青年研修「都市環境管理B」に係る研修委託契約(企画競争)(154KB)
独立行政法人国際協力機構JICA中国の入札公告「2026年度青年研修「都市環境管理B」に係る研修委託契約(企画競争)(154KB)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県東広島市です。 公告日は2026/05/17です。
新着
- 発注機関
- 独立行政法人国際協力機構JICA中国
- 所在地
- 広島県 東広島市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 企画競争
- 公告日
- 2026/05/17
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
2026年度青年研修「都市環境管理B」に係る研修委託契約(企画競争)(154KB)
公示独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)(以下、「細則」という。)に基づき下記のとおり公示します。
2026年5月18日独立行政法人国際協力機構中国センター 契約担当役 所長調達管理番号 26c00173000000調達件名 2026年度青年研修「都市環境管理B」に係る研修委託契約業務内容 企画競争説明書による契約履行期間 2026年9月下旬~2027年2月中旬(契約相手方と協議の上決定する)選定方法 企画競争競争参加資格 公示日において有効である全省庁統一資格を有すること。
又は、当機構の審査により同等の資格を有すると認められた者。
契約事務取扱細則第4条に該当しないこと。
その他、企画競争説明書に記載の応募要件に該当すること。
企画競争説明書配布依頼受付期限お呼び方法2026年5月18日企画競争説明書は、以下のサイトに掲示します。
ダウンロードしてご参照ください。
各国内拠点(JICA緒方研究所を含む)における公告・公示情報−研修委託契約−(2026年度) | JICAについて - JICA契約担当部署 中国センター 研修業務課電話番号:082-421-6310メールアドレス:cicttp@jica.go.jpプロポーザル提出期限2026年6月15日正午までその他 その他詳細は企画競争説明書による情報の公表について本競争への参加を以て、選定結果情報、契約情報(法人、個人、団体名(共同企業体を結成する場合は共同企業体の構成員も同様)を含む)の公表に同意したものとみなします。
機構の契約に関する情報の公表の基本方針は下記ウェブサイトの通りです。
「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html
企画競争説明書業務名称:2026年度青年研修「都市環境管理B」に係る研修委託契約(企画競争)調達管理番号:26c00173000000第1 競争の手順第2 業務仕様書第3 プロポーザル作成要領第4 見積書作成及び支払について第5 契約書(案)別添 様式集2026年5月18日独立行政法人 国際協力機構中国センター1第1 競争の手順本件に係る公示に基づく企画競争については、この企画競争説明書によるものとします。
1. 公示公示日 2026年5月18日調達管理番号 26c001730000002.契約担当役独立行政法人国際協力機構 中国センター 契約担当役 所長3.競争に付する事項(1)業務名称:2026年度青年研修「都市環境管理B」に係る研修委託契約(企画競争)(2)業務内容:「第2 業務仕様書」のとおり(3)契約書(案):「第5 契約書(案)」のとおり(4)契約履行期間(予定):2026年9月下旬から2027年2月中旬まで(この期間には、事前準備・事後整理期間を含みます)※契約相手方と相談の上、決定4. 担当部署等(1)書類等の提出先手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。
なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります。
【住所】〒739-0046広島県東広島市鏡山3-3-1独立行政法人国際協力機構中国センター研修業務課(担当:佐々木)【電話番号】082-421-6310【メールアドレス】cicttp@jica.go.jp(2)書類授受・提出方法1)メールでの送信:上記(1)メールアドレス宛メールタイトルは以下のとおりとしてください。
【企画競争プロポーザル・見積書の提出】青年研修「都市環境管理B」2)郵送等の場合:上記(1)住所宛2簡易書留、レターパック等、配達業者発行の受付記録が残る方法に限ります。
3)持参の場合:中国センター受付にて、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時(午後0時30分から午後1時30分を除く)まで受け付けます。
5. 競争参加資格(1)消極的資格制限以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。
また、共同企業体の構成員となること、契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。
以下同じ。
)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規程(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日。ただし、競争参加資格確認を事前に行う場合は資格確認申請書の提出締切日。以下同じ。)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格3令和07・08・09年度全省庁統一資格を有すること。
又は、当機構の審査により同等の資格を有すると認められたもの。
6.共同企業体、再委託について(1)共同企業体:共同企業体の結成を認めません。
(2)補強:補強は認めません。
(3)再委託:1)再委託は原則禁止となりますが、印刷・製本、資料整理、翻訳・通訳、会場借上等の本業務に付随する軽微な業務を再委託することは可能です。
一部業務の再委託を希望する場合はプロポーザルにその再委託予定業務、再委託企業名等を記述してください。
2)再委託の対象となる業務は、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限ります。
3)当機構が、再委託された業務について再委託先と直接契約を締結することや再委託先からの請求の受理あるいは再委託先へ直接の支払いを行うことはありません。
4)なお、契約締結後でも、当機構から承諾を得た場合には再委託が可能です。
7.競争参加資格の確認競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格については、プロポーザルにて提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。
全省庁統一資格を有していない場合は、競争参加資格を確認するため、(4)を提出してください。
(1)提出期限:2026年6月3日(水)17時まで(2)提出場所:「4.(1)書類等の提出先」参照(3)提出方法:電子メール、郵送等又は持参(4)提出書類:1) 競争参加資格確認申請書(様式集参照)2) 組織概要、パンフレット等3) 登記事項証明書(写)(法務局発行の「履行事項全部証明書」、発行日から3ヶ月以内のもの)4) 財務諸表(写)(申請日直前1年以内に確定した決算書類)5) 納税証明書(写)(その3の3、発行日から3ヶ月以内のもの)(5)確認結果の通知:競争参加資格の確認の結果は電子メールで通知します。
2026年6月8日(月)までに結果が通知されない場合は、「4.(1)書類等の提出先」にご照会ください。
48.企画競争説明書に対する質問(1)質問方法業務仕様書の内容等、この企画競争説明書に対する質問がある場合は、次に従い書面により提出してください。
1) 提出期限:2026年5月25日(月)正午まで2) 提出先:「4.(1)書類等の提出先」参照3) 提出方法:電子メールメールタイトルは以下のとおりとしてください。
【企画競争説明書への質問】「2026 年度青年研修「都市環境管理B」に係る研修委託契約」当機構より電子メールを受信した旨の返信メールをお送りします。
4) 質問書様式:「質問書」(様式集参照)に記入(2)質問への回答上記(1)の質問書への回答は、次のとおり閲覧に供します。
・2026年6月4日(木)正午以降、以下のサイト上に掲示します。
・なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ(https://www.jica.go.jp)→「調達情報」(https://www.jica.go.jp/announce/index.html)→「公告・公示情報」→「各国内拠点における公告・公示情報」の「研修委託契約」から該当する調達項目を選んでください。
(3)留意事項1)公正性・公平性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
2)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は、質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。
見積金額は、回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9.プロポーザル・見積書の提出等(1)提出期限:2026年6月15日(月)正午まで(2)提出場所:「4.(1)書類等の提出先」参照(3)提出方法:電子メール、郵送等又は持参電子メールで提出される場合には、「研修受託契約における契約関連書類の押印等の取扱いについて(更新)」を確認の上、必要事項を記入願います。
https://www.jica.go.jp/Resource/activities/schemes/tr_japan/ku57pq00001zekwt-att/contract_document_01.pdf(4)提出書類:1)プロポーザル(提出部数:正1部、写1部)電子メールで提出の場合は、正1部のみ。
「第3 プロポーザル作成要領」を参照してください。
52)見積書(概算)(提出部数:正1部)① 本時点での見積書は任意様式とします。
積算にあたっては、「第4 見積書作成及び支払について」を参照願います。
② 見積書作成にあたっては、最新版(2026年度)の「研修委託契約ガイドライン(https://www.jica.go.jp/about/n_files/1578246_01.pdf)を参照願います。
(5)その他1)一旦提出されたプロポーザル等の応募書類は、差し替え、変更又は取り消しできません。
2)プロポーザル及び見積書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
3)提出書類は、本件業務の契約交渉順位を決定し、また、契約交渉を行う目的以外に使用しません。
4)採用の有無を問わず、プロポーザル等については返却しません。
不採用となったプロポーザル及び見積書については、提出者の要望があれば、(正)のみ返却しますので、プロポーザル評価結果通知の日から7営業日以内に上記4.(1)窓口までご連絡願います。
要望がない場合には、機構が適切な方法で処分(シュレッダー処理等)します。
なお、受託者となった者以外のプロポーザル等にて提案された計画、手法は無断で使用しません。
5)プロポーザル等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
10.プロポーザルの評価及び契約交渉順位の決定方法(1)評価項目・評価配点・評価基準「第3 プロポーザル作成要領」参照(2)評価方法「第3 プロポーザル作成要領」参照(3)契約交渉順位の決定方法プロポーザルの評価点が最も高い者を交渉順位1位とします。
なお、評価点が同じ者が2者以上あるときは、抽選により交渉順位を決定します。
11.プロポーザルの評価結果の通知(1)プロポーザルは、当機構において審査し、プロポーザルを提出した全者に対して、その結果を文書にて通知します。
2026年7月3日(金)までに結果が通知されない場合は、「4.(1)書類等の提出先」にお問い合わせください。
(2)選定結果は、当機構ウェブサイト上で公表します。
(3)プロポーザル評価の結果、契約交渉の相手先として選定されなかった者は、その理由について書面(様式は任意)により説明を求めることができます。
6詳細は、「16. その他(1)」をご参照ください。
12.契約交渉(1)プロポーザル評価結果に基づき契約交渉順位1位の者から契約交渉を行います。
(2)契約交渉に当たっては、当方が提示している業務仕様書及び提案いただいた内容に基づき、最終的な委託業務内容を協議します。
(3)また、当機構として契約金額(単価)の妥当性を確認するため、見積書金額の詳細内訳や具体的な根拠資料を提出いただき、各業務に係る経費を精査します。
(4)契約交渉において、見積書及び最終的な委託業務内容に基づき、契約金額の交渉を行います。
契約金額(又は最終的な委託業務内容)について合意できない場合、契約交渉を終了します。
13.最終見積書の提出、契約書作成及び締結(1)「12.契約交渉」により合意に至った者は、速やかに合意された金額の最終見積書(JICAが指定する見積書様式)を提出するものとします。
(2)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結します。
契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。
14.競争・契約情報の公表本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。
また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。
詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表1)公表の対象となる契約相手方取引先次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
① 当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること2)公表する情報① 対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名② 直近3か年の財務諸表における当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合④ 一者応札又は応募である場合はその旨73)情報の提供方法契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式で必要な情報を提供いただきます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節に規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
15.誓約事項プロポーザルの提出をもって、競争参加者は、以下の事項について誓約したものとします。
(1) 反社会的勢力の排除以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
1) 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。
以下、「反社会的勢力」という。
)である。
2) 役員等が暴力団でなくなった日から5年を経過しないものである。
3) 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
4) 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
5) 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
6) 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
7) 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
8) その他、競争参加者が東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2) 個人情報及び特定個人情報等の保護法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等(※1)を適切に管理できる体制を以下のとおり整えていること。
8(中小規模事業者(※2)については、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」別添「特定個人情報に関する安全管理措置」に規定する特例的な対応方法に従った配慮がなされていること。
)1)個人情報及び特定個人情報等の適正な取扱いや安全管理措置に関する基本方針や規程類を整備している。
2)個人情報及び特定個人情報等の保護に関する管理責任者や個人番号関係事務取扱担当者等、個人情報及び特定個人情報等の保護のための組織体制を整備している。
3)個人情報及び特定個人情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報及び特定個人情報等の適切な管理のために必要な安全管理措置を実施している。
4)個人情報又は特定個人情報等の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合に、適切かつ迅速に対応するための体制を整備している。
(※1)特定個人情報等とは個人番号(マイナンバー)及び個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
(※2) 「中小規模事業者」とは、事業者のうち従業員の数が100人以下の事業者であって、次に掲げる事業者を除く事業者をいう。
・ 個人番号利用事務実施者・ 委託に基づいて個人番号関係事務又は個人番号利用事務を業務として行う事業者・ 金融分野(金融庁作成の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第1条第1項に定義される金融分野)の事業者・ 個人情報取扱事業者16.その他(1)競争参加資格がないと認められた者、プロポーザルの評価の結果契約交渉の相手先として選定されなかった者については、その理由についてそれぞれの通知から 7 営業日以内に説明を求めることができますので、ご要望があれば「4.(1)書類等の提出先」までご連絡願います。
日程を調整のうえ、面談(若しくはオンライン)で説明します。
(2)辞退理由書当機構では、競争参加資格有の確認通知を受けた後にプロポーザルを提出されなかった者に対し、辞退理由書の提出をお願いしています。
辞退理由書は、当機構が公的機関として競争性の向上や業務の質の改善につなげていくために、内部資料として活用させていただくものです。
つきましては、ご多忙とは存じますが、ご協力の程お願い申し上げます。
9なお、内容につきまして、個別に照会させていただくこともありますので、予めご了承ください。
また、本辞退理由書にお答えいただくことによる不利益等は一切ありません。
本辞退理由書は今後の契約の改善に役立てることを目的としているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。
10第2 業務仕様書この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下、「委託者」という。)が実施する「2026年度青年研修「都市環境管理B」研修委託業務契約に関する業務の内容を示すものです。
本件受託者は、この業務仕様書に基づき、本件業務に係るプロポーザル等を機構に提出するものとします。
なお、本業務仕様書の第2-1「業務の内容・目的に関する事項」、第2-2「研修委託上の条件」に関しては、本業務仕様書の内容に基づき、応募者がその一部を補足又は改善したプロポーザルを提出することを妨げるものではありません。
第2-1 業務の内容・目的に関する事項1.研修コース名2026年度青年研修「都市環境管理B」2.2025年度研修期間(予定)全体受入期間:2026年11月~12月※全体受入期間は14~18日間程度。
※上記の受入予定期間は暫定的なものであり、契約相手方との協議の上で最終的に決定する。
3.研修の背景・目的青年研修事業は我が国が開発途上国を対象に実施する技術協力の一環として、各国の青年リーダー層を対象として、日本における専門分野の経験、技術を理解するために、本邦において基礎的な研修を実施することにより、対象国の国造りを担う若手人材の知識、意識を向上させるとともに、JICAの他のスキームや地方自治体による地方創生事業等との連携を視野に入れ、研修員受入地域と途上国とのつながりを強化することを目的とする事業である。
本研修により、日本の中国地方の自治体における環境行政、環境対策の取り組み、中国地方での環境課題の解決に向けた取り組みの経験やグッドプラクティスを学ぶことで、環境保全に従事する若手行政官やNGO職員等の能力向上を図ることが目的である。
さらに、当該研修の受入を通じて、受入地域である中国地方の多様な主体と研修員の双方の経験・知見の共有が新たな課題解決策の共創を生み出し、それら解決策の日本国内の諸課題解決への貢献が期待される。
4.案件目標(アウトカム)11日本における都市環境管理に関する制度や技術に関する知識の習得及び自国の課題解決に向けた意識の向上5.単元目標(アウトプット)(1)日本における地域の環境行政の概要、都市計画と環境保全、地方自治体の環境政策と行政、環境教育の基本的な知識を習得し、日本の取り組みと自国の取り組みの共通点や相違点を理解する。
(2)中国地方における地方自治体、民間企業、大学、住民などの協力による環境問題解決に向けた具体的な取り組み事例やグッドプラクティスを学び、自国の環境課題の解決に向けた今後の具体的な取り組みを検討する。
6.研修使用言語:英語7.研修員(1) 定員:12名(応募状況や選考結果により数名の増減可能性あり)(2) 研修割当対象国:ソロモン、モルディブ、エジプト、シエラレオネ、南アフリカ共和国、トルコ、アルバニア、コソボ(3) 研修対象組織:環境政策/環境教育、都市計画や環境保全に携わる中央政府、地方自治体、関連組織等(4) 研修対象者:20~35歳程度の行政官、関係機関(NGO/NPO職員)、関連するJICA事業のカウンターパート等8.受入れ対象国の支援ニーズ等・ソロモン:ソロモンでは天然資源開発による自然環境破壊や都市部への人口流入による生活環境の悪化が問題となっており、都市部における廃棄物管理や関連する法整備が重要な課題となっている。
・モルディブ:観光業が主要産業の一つになっているモルディブとって、海洋・環礁の環境保全や海洋ごみ対策を含む廃棄物管理が重要な課題となっている。
また、それらの業務経験が当該研修コース案件の実施にあたり、どのように有用であるかについても説明する。
*当機構発注業務に限らず、他団体が実施する類似業務も含める。
10点(3)語学力(研修実施言語)語学の資格名、グレード名(又は取得スコア)及び取得年月を記載すると共に、その認定書の写しを添付のこと。
認定書の写しがない場合には当該語学資格を語学評価の対象外とする。
*提出期限日時点で取得後 10 年以上経過した資格は語学評価の対象外とする。
*語学資格の認定証が無い場合、「業務総括者の専門的能力」の項目で、指導能力に係る語学面の実績をご記載いただく事が可能。
- -5点2.プロポーザルの体裁(1)プロポーザルの表紙には、業務名、提出年月日、全省庁統一資格業者コード(全省庁統一資格有の場合)、応募機関の名称を記載してください。
(2)プロポーザルは、A4版(縦)、原則として1行の文字数を45字及び1ページの行数を35行程度とします。
(3)提出されたプロポーザルが所定の文字数・枚数を大きく超える場合、所定の様式によらない場合は減点となる場合があります。
3.プロポーザルの無効次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
(1)提出期限後に提出されたとき。
(2)記名がないとき。
21(3)同一提案者から内容が異なる2通以上のプロポーザルが提出されたとき。
(4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をしたプロポーザルの提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)。
(5)前号に掲げるほか、本説明書に違反したとき。
第4 見積書作成及び支払について経費の見積もりに当たっては、「第2 業務仕様書」に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。
本基準及び単価は、以下URLの「研修委託契約ガイドライン」一式に基づき設定されており、本件業務では同手引きに基づき実施するものとします。
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html・ただし、以下1、2に該当する場合は、以下の対応が可能です。
(プロポーザルの評価対象にはなりません)1.(教材作成業務を受託者が手配する場合)教材の翻訳・印刷製本の費用を見積書に含めてください。
なお、教材の翻訳・印刷製本手配につき、事務管理者の業務人件費(10講義につき1.0人日目安)を計上することが可能です。
2.(通訳を受託者が手配する場合)通訳同行者(JICA の研修監理員に相当する要員)手配に係る費用を見積書に含めてください。
なお、通訳同行者手配につき、事務管理者の業務人件費(2.0人日目安)を計上することが可能です。
(注1)講師謝金、原稿謝金等については、見積書提出時に講師氏名、所属先等経費積算に必要な事項が決まっていない場合は「未定」とし格付け等から類推した概算で積み上げることができます。
また、交通費についても同様に概算で積み上げをしていただいて構いません。
(注2)見積総額を上回る支払い、見積時に計上されていない他費目への流用はできませんのでご留意ください。
22第5 契約書(案)以下「契約管理」に掲載されている各項目を参照ください。
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html1)契約書(本体・約款)・研修委託契約書・研修委託契約約款2)附属書Ⅰ「業務実施要領」3)附属書Ⅰ別紙4)附属書Ⅱ「経費内訳書」23別添 様式集1.競争参加資格確認申請(1)競争参加資格確認申請書(2)委任状(3)質問書2.プロポーザルの提出(1)プロポーザル及び見積書の提出頭紙以上の参考様式のデータは、以下のサイトよりダウンロードできます。
国際協力機構ホームページホーム > JICA について > 調達情報 > 調達ガイドライン、様式 > 様式企画競争:プロポーザル方式(国内向け物品役務等)https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/proposal.html