江戸川区区民課窓口受付システム導入等業務委託に係る公募型プロポーザルの実施
東京都江戸川区の入札公告「江戸川区区民課窓口受付システム導入等業務委託に係る公募型プロポーザルの実施」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都江戸川区です。 公告日は2026/05/18です。
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- 2026/05/18
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江戸川区区民課窓口受付システム導入等業務委託に係る公募型プロポーザルの実施
江戸川区区民課窓口受付システム導入等業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領令和8年5月19日江戸川区 生活振興部 区民課1目次1.業務の目的.. 22.業務概要.. 23.ハードウェアのリース契約.. 34.参加資格.. 35.スケジュール.. 36.参加表明.. 47.現場確認.. 58.質問及び回答.. 69.提出書類.. 610.提案に向けた補足事項.. 711.提案書類等の提出先・問合せ先.. 812.提案の審査・契約候補者の選定.. 813.審査項目(評価基準).. 814.応募に関する注意事項.. 915.その他.. 921.業務の目的現在、江戸川区生活振興部区民課(以下、「区」という。)では、住民異動をはじめとした各種手続きに年間約16万人が訪れており、窓口受付システムによる発券機を活用することで窓口の混雑緩和を図ってきました。
しかしながら、マイナンバーカードの保有率が向上したことに伴い、それらに関する事務量の増加等も相まって、近年、待ち時間の増加により利用者へ過度な負担を強いる状況となっており、解決すべき喫緊の課題となっています。
また、建設から60年以上が経過した現庁舎において、区民課が位置するフロアは狭隘であり、待合スペースや執務空間に制約がある中で、職員は最大限のパフォーマンスを発揮しなければなりません。
さらには現在、マイナンバーカード交付窓口(1番窓口)と、それ以外の窓口(2~8番窓口)の発券機の調達時期にずれがあったことから、課の中で複数の発券システムが混在しており、効率性に欠ける状態となっています。
今回、現行の窓口受付システムの契約期間満了を迎えることを契機に、利用者の待ち時間のさらなる短縮、一層の職員の業務効率化を実現するため、新たな発券機を導入することを目的とします。
2.業務概要(1)業務名江戸川区区民課窓口受付システム導入等業務委託(2)調達の範囲① 窓口受付システムの構築及び導入② WEB関係機能を含む構築及び保守③ ハードウェアの選定(機器リースは長期継続の別契約とする)④ 関係機器の設置⑤ 動作確認⑥ システム運用保守(保守委託は単年度の別契約とする)⑦ プロジェクト管理⑧ 職員等への操作研修(3)契約内容江戸川区区民課窓口受付システム導入等業務委託仕様書(以下、「導入等業務委託仕様書」という。)のとおり。
(4)契約履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで(5)経費概算経費概算は以下のとおりです。
なお、下記金額が上限額となりますので、上限額を超えた場合は失格とします。
①導入等業務委託 2,200,000円(税込)②保守委託 10,208,000円(税込)3〈保守委託内訳〉年 度 金額 ※全て税込令和8年度 748,000円9年度 2,365,000円10年度 2,365,000円11年度 2,365,000円12年度 2,365,000円(6)履行場所 区指定の場所3.ハードウェアのリース契約本プロポーザルにて、提案に基づき機器の選定を行います。
その後、別途入札を実施してリース会社と契約を締結します。
提案にあたっては、下記を考慮したうえで提案を行ってください。
(1)契約期間令和8年11月24日から令和13年11月23日まで(5年間の長期継続契約)(2)契約上限額(5年間合計)機器賃貸借業務 計 13,521,200円(税込)4.参加資格本プロポーザルへは、以下のすべての要件を満たしている事業者が参加できます。
なお、参加を希望する事業者(以下、「参加者」という。)が契約締結までの間に参加資格を有しなくなった場合は、その時点で失格とします。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当していないこと。
(2)区の指名参加登録業者であり、参加の時点で区の指名停止処分を受けていないこと。
(3)提案書類提出期間において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく再生手続開始の申立てまたは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
(4)直近1年間の法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税滞納していないこと。
(5)都内または近県(千葉県、神奈川県、埼玉県)に本社または事務所を置いていること。
(6)本契約と類似の業務実績を持った事業者であること。
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者が、代表もしくは準ずる地位に就任し、または、実質的に経営に関与している法人でないこと。
45.スケジュール本プロポーザルに係るスケジュールは下表のとおりです。
項 目 期間等1 プロポーザルの実施公表・資料配付 令和8年5月19日(火)から2 参加表明確認書 兼 現場確認希望申込書受付令和8年5月19日(火)から令和8年5月26日(火)午後5時まで3 図面等資料配付 令和8年5月27日(水)4 現場確認実施日①令和8年5月29日(金)②令和8年6月 1日(月)③令和8年6月 2日(火)5 質問書受付令和8年5月29日(金)から令和8年6月 8日(月)午後5時まで6 質問書回答公開 令和8年6月12日(金)予定7 企画提案書等受付令和8年6月12日(金)から令和8年6月22日(月)午後5時まで8 一次審査(書類審査)実施令和8年6月24日(水)から令和8年6月30日(火)まで(予定)9一次審査結果及び二次審査(プレゼンテーション審査)実施について参加者へ通知送付令和8年7月 1日(水)頃10二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング審査)実施令和8年7月 6日(月)から令和8年7月 8日(水)のいずれか(予定)11 選定結果通知、選定結果公表 令和8年7月10日(金)予定12 契約締結 令和8年7月中旬以降13 機器設置令和8年11月20日(金)業後から令和8年11月23日(月・祝)まで14 運用開始 令和8年11月24日(火)予定※二次審査の日程および実施会場は、一次審査を通過した参加者にのみ知らせる。
※上記スケジュールは予定であり、区の都合等により変更となる場合がある。
6.参加表明(1)参加表明確認書の提出参加者は、参加表明確認書 兼 現場確認希望申込書(様式1)を持ち込みまたは郵送(書留推奨)にて、令和8年5月26日(火)午後5時(必着)までに原本を提出してください。
受領後、令和8年5月27日(水)頃に担当者宛てに受付完了の電子メールを送付いたします。
なお、上記の翌営業日になっても受付完了メールが届かいない場合はお問い合わせください。
(2)図面等資料の配付参加者に対し、区民課フロアの簡易な図面データをあらかじめ配付します。
その際、区で使用している「外部ファイル転送サービス」を使用します。
担当者宛てに URL を送付しますので、5メールを受信後、決められた期間内にダウンロードしてください。
※ダウンロード期間はURL送付時点から1週間。
期限を過ぎてからのURL再送には応じない。
また、区ホームページにて「庁舎VRツアー」のページを設けておりますので、併せてご活用ください。
(https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e003/kuseijoho/keikaku/kuseiunei/dx/vr_tour.html)※待合スペースのみ閲覧が可能。
なお、椅子や記載台の配置状況等、図面と異なる場合がある。
(3)参加辞退参加表明確認書を提出後、プロポーザル期間中に辞退を希望する参加者は、速やかに辞退届(様式5)をご提出ください。
(郵送可。書留推奨)なお、既に提案書等を提出していた場合であっても、返却には応じません。
その場合、区において復元ができない状態にしたうえで廃棄します。
7.現場確認希望した参加者向けに、下記日程で現場確認を実施します。
現場確認希望申込に基づき、参加者には具体的な日程及び現場確認時間を改めて通知します。
なお、現場確認の参加の有無は審査に影響しません。
(1)日程①令和8年5月29日(金)、②令和8年6月1日(月)、③令和8年6月2日(火)(2)現場確認時間の制限各参加者最大40分とします。
具体的な参集時間、現場確認開始時間などは、事前に参加者に通知します。
(3)留意事項① 現場確認に参加できる上限人数は、1参加者につき3人までとします。
② 写真撮影は機器、配線のみ可とします。
来庁者の姿、区職員の顔や名札が写りこむ形での写真撮影は不可とします。
③ 動画撮影は不可とします。
④ 現場確認当日は、事業者名がわかる衣服、バッジ、名札等は着用しないでください。
⑤ 天井裏の確認はできません。
⑥ 名刺交換は不可とします。
⑦ 当日の質問は受け付けません。
質問がある場合は「8.質問及び回答」に記載のとおり、質問書にて行ってください。
⑧ 現場確認の当日は、必ず区職員の指示に従ってください。
68.質問及び回答実施要領及び仕様書に関する質問はすべて電子メールにて受け付けます。電話による受付・回答は一切行いません。質問書(様式2)に質問内容を記載したうえで、下記(1)~(2)に定められたとおりに送付してください。
(1)受付期間 令和8年5月29日(金)~令和8年6月8日(月)午後5時必着(2)送付先電子メールアドレス kumin[atmark]city.edogawa.tokyo.jp※[atmark]を半角記号のアットマーク「@」に置き換えて送信すること。
(3)回答質問した参加者名を伏せた状態で、令和8年6月12日(金)に区ホームページにて回答を公開します。
(時間未定)※評価や候補者の特定に関する質問は一切回答しない。
また、意見の表明と解されるもの、内容が不明瞭なものについては回答しない場合がある。
9.提出書類各仕様書の内容を十分に確認し、業務の趣旨を踏まえたうえで作成した提案書類を、下記 11(3)にあるとおりの提出先に持ち込みまたは郵送(書留推奨)してください。
提出書類 部数1 企画提案書 正本1部、副本6部2 会社概要(パンフレット等) 正本1部、副本6部3 見積書(様式3) 正本1部、副本6部4 費用内訳書(A4判縦。書式任意) 正本1部、副本6部5 類似業務導入実績(様式4) 正本1部、副本6部6 登記事項証明書(履歴全部事項証明書) 1部7 直近1年分の貸借対照表及び損益計算書 1部8直近1年分の法人税・法人事業税・消費税等の納税証明書 ※3か月以内に発行されたもの1部710.提案に向けた補足事項提案にあたり、下記の点にご留意ください。
(1)各窓口の手続内容窓口名称 手続内容(主なもの) 担当係1番○マイナンバーカード交付○電子証明書の更新等庶務係(委託契約事業者)2番○戸籍届出(出生、死亡、婚姻、離婚など)○戸籍相談戸籍住民係(戸籍担当)3番○住所異動・戸籍届出に伴うマイナンバーカード追記○在留カード等裏書き○カード返却戸籍住民係(住民記録担当)4番○転入、転出、転居、世帯変更○印鑑登録戸籍住民係(住民記録担当)5番○住民票の写し、住民票記載事項証明書、○印鑑登録証明書受付戸籍住民係(証明書担当)6番○上記2、4、5番窓口にて受付した各種証明書の交付○証明書、マイナンバーカード再交付手数料の徴収庶務係(委託契約事業者)7番○国民健康保険に関する届出、保険料の徴収など○後期高齢者医療保険に関する届出、保険料の徴収など○国民年金に関する届出保険年金係おくやみコーナー○亡くなられた方に関する庁内手続き全般○年金事務所との連携戸籍管理係(委託契約事業者)8番○住民税課税証明書・納税証明書、軽自動車税納税証明書の交付○住民税の収納○乳児養育手当(1歳未満の子に支給)の申請受付○飼い犬に関する届出(登録・変更・死亡等)○区民課フロア内の落し物・忘れ物の引渡し庶務係※各窓口の配置状況については、後日、参加者に対して図面等のデータを配付するため、配付されたデータを確認すること。
(2)各窓口の関連性各窓口の関連性は下図のとおりです。
線が太いほど関連性が強いことを示します。
利用者が連続して訪れること、または同時に訪れることが多い窓口の結び付きを表しています。
1番2番3番4番 5番6番7番8番※おくやみコーナーは原則予約制となっており、ワンストップにて対応している。
2~8番窓口に関連することはあるが、利用者が自ら移動して手続きを行うことはない。
811.提案書類等の提出先・問合せ先(1)提出期間 令和8年6月12日(金)~6月22日(月)午後5時必着(2)提出方法 郵送または持参(郵送の場合、当日消印有効。書留推奨)(3)提出場所(事務局)〒132-8501 東京都江戸川区中央1丁目4番1号 江戸川区役所南棟1階8番江戸川区 生活振興部 区民課 庶務係 (電話番号:03-5662-6388)(4)その他参加表明確認書 兼 現場確認希望申込書を提出した参加者で、上記期限までに提案書類の提出がなかった場合は、参加を辞退したものとみなします。
12.提案の審査、契約候補者の選定(1)審査選定に係る審査は、「江戸川区区民課窓口受付システム導入に係る事業者選定委員会」が行います。
(2)選定方法本プロポーザルの選定は、書類審査及びプレゼンテーション審査(質疑応答含む)を実施し、各項目の合計得点が最も高い参加者を契約候補者として選定し、次点の参加者を次席者として選定します。
企画提案の選定にあたっては、参加者が1者のみであった場合でも、下記「13.審査項目(評価基準)」に基づき審査を実施したうえで、選定の可否を決定します。
13.審査項目(評価基準)審査項目は以下のとおりです。
各項目の配点を合計すると100点になります。
なお、配点及び評価項目の詳細は非公表とします。
評価項目 評価内容1 財政基盤 当該事業を遂行できる財政基盤を有しているか2 見積額 見積額と積算内訳は妥当か3 導入実績直近5年間における地方公共団体が発注した同種業務の実績があるか4システム概要、機能性区が必要としている機能が備わっているか、使いやすい仕様となっているか5 システム導入計画 無理のないスケジュール設定となっているか6 運用・保守体制十分なフォローアップ体制が整っているか、システム障害・機器故障等に対する打開策が適切か7 情報セキュリティ 外部からの不正アクセス等に適切な対策を講じているか8 独自提案、課題解決他社にはない強みや、区民課の実情に照らし合わせて有用な機能や特長のある機能を提案しているか914.応募に関する注意事項(1)参加者1社でひとつの提案ができるものとします。
複数の提案は認めません。
(2)本プロポーザルの応募に要するすべての経費は参加者の負担とし、区は一切負担しません。
(3)参加者が区に提出した提案書類は一切返却しません。
また、区に対して提出された書類を、区が本プロポーザルにおける契約候補者の選定以外の目的で使用することはありません。
(4)区から提示された資料について、参加者が本プロポーザル以外の目的で使用することを認めません。
(5)契約締結後であっても、契約を締結した事業者が本プロポーザルにおいて参加要件を満たしていないことが明らかになった場合、または本プロポーザルにおける企画提案書において著しく実現性を欠いた提案を行っていたことが明らかになった場合は、契約を解除できるものとします。
(6)本プロポーザルの提案書類等で用いる言語は日本語、通貨は日本円とします。
15.その他(1)工事等にあたっての現行事業者との調整契約候補者は、運用開始日に滞りなく運用を開始できるよう、現行の事業者と必要な調整行ってください。
(2)環境への配慮受託者は、契約を履行するにあたり、環境関連法令を遵守するとともに、環境負荷の低減に努めてください。
(3)協議事項受託者は、本業務に実施にあたり、仕様書に定めのない事項または疑義が生じた場合は、区と協議を行った上で作業を実施してください。
1江戸川区区民課窓口受付システム導入等業務委託仕様書本仕様書は、区が上記業務の契約を締結するにあたり、必要な事項を定めたものであり、契約に係る仕様書の原案となるものである。
提案者は、本仕様書を基に企画提案書を作成すること。
なお、契約にあたっては、契約候補者との協議を行い、仕様の詳細部分を決定するものとする。
1 件 名 江戸川区区民課窓口受付システム導入等業務委託2 設置場所 江戸川区生活振興部区民課3 契約履行期間 契約締結の翌日から令和9年3月31日まで4 設置内容(1) 機器要件等① 発券機ア 発券方式はタッチパネル方式で、発券機または操作機で複数業務の受付ができること。
イ 10以上の業務に対応でき、業務別に待ち人数を常時表示できること。
ウ 発券番号が4桁まで対応できること。
エ 業務別に割当番号を設定できること。
オ 業務数・業務内容・画面デザインは、江戸川区生活振興部区民課(以下、「区」という。)で容易に設定変更ができること。
カ 発券画面に階層設定ができること。
キ 番号札には発券機にある情報のほか、バーコード化した受付番号及び指定したURLの二次元コード(以下、「QRコード」という。)が印字できること。
ク 区において印字内容の変更が行えること。
ケ 番号札には、1枚発券方式と2枚発券方式ができるものとし、2枚発券方式は1枚目と2枚目の間にミシン目を入れて発券すること。
コ 画面表示、音声案内、番号札は区が指定する多言語対応(日本語、英語、中国語、韓国語の4か国以上)に対応できること、もしくは実装予定であること。
2② 番号表示用モニターア 大きさは概ね42型サイズの液晶モニターで、視認性に優れていること。
イ モニターから多言語対応の音声を出力できること、または実装予定であること。
ウ 呼出表示とテロップが流せること。
エ 表示内容は呼出番号、待ち人数が表示できること。
オ 呼出し済みの不在番号を業務別に分けて一覧で表示できること。
③ 個別番号表示器(以下、「表示器」という。)ア 表示器に窓口番号2桁、呼出番号4桁を表示できること。
イ 表示器から多言語対応の音声が出せること、または実装予定であること。
音声は2種類以上あり(男性、女性等)、呼出グループ別もしくは表示器別に設定できること。
ウ 呼出音量の調整が表示器別に行えること。
エ 設置に際し、天井吊下げ・壁掛け・ポール立上げのいずれも対応できること。
オ 大きさは概ね14型から19型程度のモニターとすること。
④ 呼出操作器(以下、「操作器」という。)ア 液晶タッチパネル操作端末とし、画面が見やすく、呼出操作が直感的に簡単に行えること。
イ 呼出業務の変更ができること。
→順番呼出、任意呼出、再呼出、不在者保留、呼出前保留、保留呼出、番号取消、処理済等の機能を備えていること。
ウ 保留機能を有し、再呼出を任意のタイミングで行えること。
エ 業務別に、現在受付番号、待ち人数、待ち時間、保留番号が確認できること。
受付番号1234<待ち状況確認用QRコード>スマホ・携帯電話などで現在の待ち状況が確認できます。
2026年月○日○○時○○分江戸川区役所 区民課2・3・4・6・7-・-・-・-・-・-・-||||||||||||||||12342026年○月○日○○時○○分江戸川区役所 区民課2・3・4・6・7受付番号1234<待ち状況確認用QRコード>スマホ・携帯電話などで現在の待ち状況が確認できます。
2026年○月○日○○時○○分江戸川区役所 区民課2・3・4・6・7<番号札イメージ1> <番号札イメージ2>3オ 操作器の盗難防止及び落下防止策を講じること。
カ 番号呼出が重複した場合、先に呼び出した方の音声案内が終了するのを待ってから次の番号を呼ぶ機能を備えていること。
⑤ 各機器間の連携ア 発券機、番号表示用モニター、表示器、操作器が連動していること。
イ バックヤードモニターまたは管理用パソコンで待ち時間、待ち人数、発券時に通知音で知らせる機能があること。
⑥ WEB連携機能ア 業務別の受付番号、待ち人数、呼出し済みの不在番号がWEB上でリアルタイムに確認できること。
イ 番号札の受付番号及びQRコードを使い、現在の待ち状況が確認できること。
ウ 発券された受付番号が近づいたことをメールでお知らせする機能があること。
エ WEBページはパソコン、スマートフォン、タブレットそれぞれのデバイスに対応し、単一の URL を各デバイスに最適化表示するためのレスポンシブ WEB デザイン手法によって作成されたページデザインで、利用者にとって視認性に優れた分かりやすいページデザインであること。
オ トップページに表示する文言(お知らせ)は、区側で変更可能であること。⑦ 来庁予約機能ア インターネットから事前に日時・業務内容を指定して来庁予約ができること。
イ メールアドレスもしくは携帯電話番号で予約できること。
その際、パスワードの登録を要件に含めてもよい。
ウ 予約が完了した場合に、予約完了メールまたは予約完了メッセージを自動配信すること。
その際、予約キャンセルの方法についても併せて案内が可能であること。
エ 発券機に予約確認 QR コード(紙・画面)を読み込むか、あらかじめ通知した番号を入力することで発券ができること。
オ メールアドレス等を使用して、ユーザー自身で予約の取消し等が行えること。
カ 予約可能業務名、時間帯、枠数は区側で随時変更できること。
⑧ 集計機能ア 窓口対応状況がリアルタイムに確認できること。
イ 総発券枚数、時間別の発券枚数、平均待ち時間、最大待ち時間、最大待ち人数等が当日・1週間・1か月・期間指定等で集計できること。
ウ 集計したデータは、ExcelまたはCSV形式で出力ができること。
エ 統計データの集計・出力は、概ね1時間以内で処理が完了すること。
(2) 使用機器現行の機器内訳は以下のとおり。
① マイナンバーカード交付窓口(1番窓口)(参考機種:ネコの目システム 発券機待ち楽flex)4項目 数量 備考1 番号発券機 1台 サーマルプリンタ2 番号表示用モニター 1台 現状:32型テレビモニター3 呼出操作器 3台4 LTEモジュール 1台5 無線LANアクセスポイント 1台② 戸籍届出、住民異動届出、カード追記、証明書発行、証明書交付、会計、保険年金、税証明発行・乳児養育手当・税収窓口(2~8番窓口)(参考機種:窓口連携システム かめさぽ)項目 数量 備考1 番号発券機 3台 サーマルプリンタ2 番号表示用モニター 7台現状:45型テレビモニター職員周知用モニター含む3 個別番号表示器 12台4 待ち人数表示器 3台5 呼出操作器 17台6 管理端末(表示用) 1台7 管理端末 1台8 サーバ 1台 サーバーレス可※必ずしも上記①②と同様である必要はなく、上記機器以外に必要に応じて事業者提案を受け付ける。
(3) その他① 調達する物品は、新品であること。
② システム導入にあたり、一部無線通信による方式を採用した場合、外部からの不正アクセス、通信を行う機器間のセキュリティ対策を十分に講じること。
③ 各システム機器について汎用品による場合、当該システムの運用に際し、業務に関係のない機能(ソフト)については、可能な限りアンインストールし、もしくは操作制限の設定を行うこと。
④ 導入時の各種設定内容(業務数・表示内容・印字内容等)は、区と協議のうえ決定すること。
⑤ 賃貸借期間中に機器のバージョンアップが必要な場合は、区と協議すること。
⑥ 外部に設置したサーバ等との通信回線費用を含めること。
5 運用保守受託者は、別途「江戸川区区民課窓口受付システム運用保守等業務委託仕様書」に基づく契約により以下のとおり保守を提供する。
(1) リース物件の使用方法や発生したトラブルに対して、専用電話回線で助言を行うこと。(2) 区のシステム機器・ネットワークを介さずに、遠隔操作により機器等の保守作業等5を行うこと。
(3) 機器の出張修理、機器交換、定期点検作業は必要に応じて行うこと。
6 設置・撤去作業(1) 本契約期間中にリース物件一式が問題なく使用できるよう設置作業日程を設定すること。
(2) リース物件の搬入・設置に要する費用及び本契約期間満了後の機器の撤去費用は貸主の負担とすること。
(3) 設置・運用にあたり必要な機器・部材は全て受託者が調達するものとすること。
(4) 設置作業にあたり必要な養生等を行い、庁舎及び庁舎付属設備に損傷を与えることのないよう細心の注意を払うこと。
また、設置後の廃材の始末等清掃を行うこと。
(5) 設置作業にあたり、設置場所における電源出力不足等により、電気設備工事が必要となった場合の工事費用は、区と協議のうえ決定する。
なお、当該工事はあらかじめ区の承認を得てから実施すること。
(6) 納入・設置作業の際は、関係法令等に基づき実施すること。
(7) 作業を完了した時には、区の検査を受けること。
作業状況を確認できる写真を添付のうえ、業務完了報告書を提出すること。
(8) 設置作業完了後、各機器の稼働調整(動作確認テスト)を行い、不具合がない状態の確認結果を区に報告すること。
7 個人情報保護措置(1) 本システムの個人情報に関するデータの操作が可能な機器を限定するとともに、外部からアクセスできないようセキュリティを施すこと。
(2) 取り扱う個人情報は、委託事業者のサーバ等にすべて保存することとし、データの持ち出しは行わないこと。
(3) 業務を実施するにあたり、従事者の中から責任者を選任し、責任者の下に、業務遂行に必要な従事者を配置したうえで、区に対し責任者選任届(別紙1)及び従事者名簿(別紙2)を提出すること。
なお、責任者並びに従事者に変更がある場合は、責任者変更届(別紙3)、従事者変更届(別紙4)を速やかに区に提出すること。
(4) 業務従事者に対して、個人情報保護に関する研修等を行い、個人情報の取扱いを適正に行うよう努めること。
(5) サーバ及び保守端末は、区のサーバ室のセキュリティに準じたセキュリティルームで管理し、セキュリティルームはICカードによる入退室管理を行うこと。
また、ウイルス対策ソフトを導入し、システム及びデータの保護を行うこと。
(6) 事故の発生に対応できる体制及び手順を整えること。
(7) 事故等の発生並びに個人情報保護及び情報セキュリティ対策の変更があった場合には、直ちに区に報告するとともに、今後の対応について協議すること。
(8) 個人情報の取扱いの管理状況を確認するため、区の求めに応じ、資料の提出または6区職員による現場査察を受け入れること。
(9) 契約終了後、速やかに個人情報のデータを完全に消去するとともに、区から貸与された資料の返却を行うこと。
また、当該作業完了後、書面でデータ消去作業が完了した旨を区に通知すること。
8 支払方法区は完了確認後、受託者の請求に基づき支払いを行う。
9 その他(1) 本契約期間中、リース物件一式を問題なく使用できるよう、各機器の基本操作、設定変更方法など操作手順を記載したマニュアルを提供し、本番稼働前に実機を使用して、区職員(委託事業者含む)各機器の操作説明を十分に行うこと。
(2) 機器導入後の開庁日初日は必ず立会いを行うこと。
(3) 以下のような、区が通常業務に支障が生じると判断した場合は、速やかに同等機種または後継機種への交換に応じること。
① リース物件に故障が頻発する場合② 区の責によらない回復不能な故障・破損の場合(4) 本契約期間中に、窓口事務の業務効率化を図るため、各工程に要する処理時間を把握する仕組みについて、区は受託者と協議のうえ、別途契約する場合がある点に留意すること。
ただし、本仕様書4(1)⑧に定める集計機能にて網羅できる場合はこの限りではない。
(5) 受託者は、業務の実施にあたり、労働基準法や最低賃金法をはじめとする関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図らなければならない。
(6) 最低賃金(毎年10月頃の改正により最低賃金額が改正された場合は、当該改正後の最低賃金)以上の額を労働者に支払うこと。
(7) 本契約の履行にあたりディーセル車両を使用する場合については、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定を遵守すること。
(8) 個人情報を取り扱う事業者は、情報マネジメントシステム認定センターが運用するISMS適合性評価制度においてISMS認証又は一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認定するプライバシーマークの使用許可を取得している事業者であること。
また、個人情報保護に関する特約条項等を遵守すること。
(9) 本仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合には、区と協議のうえ決定すること。10 担当部署及び問合せ先住 所:〒132-8501 東京都江戸川区中央1-4-1所 属:江戸川区生活振興部区民課電 話:03-5662-6388
1江戸川区区民課窓口受付システム運用保守等業務委託仕様書本仕様書は、区が上記業務の契約を締結するにあたり、必要な事項を定めたものであり、契約に係る仕様書の原案となるものである。
提案者は、本仕様書を基に企画提案書を作成すること。
なお、契約にあたっては、契約候補者との協議を行い、仕様の詳細部分を決定するものとする。
1 件 名 江戸川区区民課窓口受付システム運用保守等業務委託2 目的・概要本仕様書は、江戸川区区民課窓口受付システム運用保守等業務委託(以下、「本業務」という。)を受託する者(以下、「受託者」という。)が、江戸川区生活振興部区民課(以下、「区」という。)にて稼動している窓口受付システム(以下、「本システム」という。)のソフトウェアの保守、障害や設定変更等による運用支援が発生した場合、適切な処置を行うことによって、本システムを安定稼動させるためのシステム及び体制を構築し、窓口業務及び来庁者の利便性の向上を図ることを目的としている。
3 契約履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで4 履行場所 区指定の場所5 委託内容(1) コールセンターの設置及び運営① 受託者は、本システムに障害が発生した際の連絡窓口及び本システムの操作等に係る区からの問い合わせに対応するためのコールセンターを設置し、運営すること。
② 受託者は区にコールセンターの連絡先、障害発生時の緊急連絡先を提出すること。③ 対応時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始を除く。)とする。
※上記時間以外における緊急の問い合わせは、緊急連絡先に行うものとする。
(2) ハードウェア保守① 受託者は、本システムの安定稼動を維持できるよう、サーバについて保守対応を行う。
ただし、サーバレスの場合はこの限りではない。
② サーバ以外の物品等の修理は別途実費修理とする。
ただし、天災、改造、移設、外部要因による故障・破損の修理については区と受託者の両者協議のうえ、定めるものとする。③ 受託者は、ハードウェアの保守対応を行った際には、作業完了後5営業日以内に区に対して報告書を提出し、結果報告を行うこととする。
(3) 障害時の対応① 障害が発生した場合、受託者は、即時、遠隔等で原因調査及び障害対応を行い、障害発生時から2時間以内に即日復旧させること。
即日復旧が不可能である場合は、翌開庁日までに復旧させること。
ただし、復旧に時間を要する場合は、復旧までの間、区の求めに応じて経過報告書を提出し、進捗状況の報告をすること。
2② 遠隔等で障害対応が可能な場合、または区が本システム稼働に運用上支障がない障害と判断した場合の作業員派遣については、区と受託者で協議のうえ、必要に応じて行うものとする。
③ 受託者は、障害対応を行って復旧させた後、区に対して報告書及び業務完了届を提出すること。
ただし、同一の月内に作業が複数回発生した場合、受託者は当月内に完了した作業の明細を記載することで、一括して業務完了届を提出することができる。
なお、遠隔で対応した場合も同様とする。
④ 対応時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始を除く。)とする。
なお、緊急を要する障害対応については、区と受託者の協議の上、対応時間を決定する。
遠隔で対応する場合も同様とする。
(4) 運用支援① 受託者は、障害等が発生した際、迅速に対応ができるように遠隔で本システムの保守等を行う体制を構築すること。
② 運用支援は次のとおりとする。
ア 本システムの運用状況の監視イ 障害の原因調査ウ 障害の対応(遠隔で対応できる場合に限る)※障害発生時及び各種設定変更の作業において、原則として作業員を派遣して対応すること。
エ 運用支援の稼働時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始を除く。)とする。
(5) 法令停電(年1回程度)① 受託者は、本システムについて安定稼動を維持できるよう、法令停電の対応を行う。
なお、法令停電の内容は、事前に区に対して説明を行い、実施することとする。
② 受託者は、法令停電を行った際には、作業完了後5営業日以内に区に対して報告書を提出し、結果報告を行うこととする。
③ 法令停電の回数は履行期間中に1回とする。
なお、実施時期については、区と受託者で協議したうえで定める。
6 費用の支払い(1) 受託者は履行期間終了後、区に対して業務完了届を提出し、本業務完了届が区によって受理された後、本業務の対価となる金額を請求できる。
(2) 区は受託者の請求に基づき、請求を受けた日から30日以内にこれを受託者に支払うものとする。
7 受託者の責務(1) 受託者は、当該契約による業務のうち、専門技術が必要とされるものについては、区の承諾を得て、受託者が指定する保守担当技術者に行わせることができるものとする。
この場合において受託者は、指定した者の適正な業務処理について、区に対し責3を負うこと。
(2) 受託者は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。
契約が終了した後も同様とする。
(3) 本業務を履行するため、個人情報を取り扱う場合は、別紙「個人情報保護に関する特約条項(様式1)」を遵守すること。
(4) 本業務の契約履行中に生じた事故並びに区及び第三者に与えた損害に対しては、区の指示に従い、受託者の責任において処理すること。
8 その他(1) 契約金額に係る消費税及び地方消費税については、業務完了日における消費税法及び地方税法の税率を適用する。
(2) 最低賃金(毎年 10 月頃の改正により最低賃金額が改正された場合は、当該改正後の最低賃金)以上の額を労働者に支払うこと。
(3) 本契約の履行にあたりディーセル車両を使用する場合については、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定を遵守すること。
(4) 本仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合には、区と協議のうえ決定すること。
9 担当部署及び問合せ先住 所:〒132-8501 東京都江戸川区中央1-4-1所 属:江戸川区生活振興部区民課電 話:03-5662-6388