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6月4日開札(一般競争)地籍調査事業(日滝10区)業務委託

長野県須坂市の入札公告「6月4日開札(一般競争)地籍調査事業(日滝10区)業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は長野県須坂市です。 公告日は2026/05/18です。

新着
発注機関
長野県須坂市
所在地
長野県 須坂市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/18
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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6月4日開札(一般競争)地籍調査事業(日滝10区)業務委託 須坂市公告第61号入 札 公 告下記のとおり一般競争入札を実施しますので、須坂市財務規則(平成2年須坂市規則第6号)第 106条の規定により公告します。 なお、本件は「須坂市事後審査型条件付一般競争入札実施要領(平成 29 年4月1日施行)」、「須坂市電子入札運用規定(令和6年12月13日施行)」を適用し実施します。 2026年5月19日須坂市長 三木 正夫記1 入札に付する事項委託名【発注担当課】2026年度 地籍調査事業(日滝10区)業務委託【道路河川課】委 託 場 所 須坂市大字日滝委 託 概 要 設計図書のとおり履 行 期 間 2027年3月10日まで2 入札に参加する者に必要な資格(入札参加資格要件)対応する入札参加資格須坂市建設コンサルタント等の業務入札参加資格者名簿「測量」に登録があること業務(部門)登録 「測量」に登録があること。 営業所の所在地 須坂市内に本店・支店・営業所等を有すること。 履 行 実 績2016 年4月1日から公告日前日までに、国土調査法に基づく地籍調査業務の調査工程を履行した実績を有する者、又は国土調査法19条5項の指定を受けた業務を履行した実績を有する者であること。 配置技術者資格主任技術者に、地籍主任調査員及び地籍調査管理技術者の資格を有する者を配置できること実績 設定なしその他 入札日以前3か月以上の雇用関係があること。 地域貢献等 設定なし。 その他(1)須坂市事後審査型条件付一般競争入札実施要領第4第1項に規定する要件を満たすこと。 (2)同実施要領第5の規定に該当しないこと。 (3)須坂市暴力団排除条例(平成 23 年須坂市条例第 13 号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同上第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。 3 入札日程入札書の提出期間(電子入札システム)2026年6月2日(火)午前8時30分から2026年6月3日(水)午後5時00分まで入札書の提出期間(郵送・持参)2026年6月3日(水)午後4時00分までに須坂市財政課管財契約係に到達したものを有効とする。 ・郵送の場合は、簡易書留等の追跡可能な郵便で須坂市財政課管財契約係あてに郵送すること。 ・持参の場合は、須坂市財政課管財契約係(市役所本庁舎2階)へ提出すること。 開 札 の 日 時 2026年6月4日(木)午前9時00分より再 度 入 札 の入札書の提出期間2026年6月4日(木)午後3時00分まで4 入札参加申請提出書類及び部数事後審査型条件付一般競争入札参加申請書兼同意書(様式第1号)郵送・持参の場合は、2部で押印必要申請書受付期間 公告の日から2026年5月26日(火)午後4時00分まで申請書提出方法電子入札システム、持参、郵送による。 ・郵送の場合は、返信用封筒を同封し、須坂市財政課管財契約係あてに郵送すること。 ・持参の場合は、須坂市財政課管財契約係(市役所本庁舎2階)へ提出すること。 5 設計図書等の頒布設計図書等の取得方法須坂市ホームページ「入札情報一覧」、「入札情報システム」からダウンロードすること。 設計図書等へのパスワード設定設定なし。 設計図書等の閲覧公告の日から入札日当日まで発注担当課窓口にて閲覧できる。 ※土・日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時まで6 設計図書等に対する質問・回答質疑書受付期間 公告の日から2026年5月27日(水)12時00分まで質疑書提 出先 道路河川課 地籍調査係:dorokasen@city.suzaka.nagano.jp質疑書提出方法「質疑用紙(須坂市指定様式)」を使用し、上記提出先へ電子メールにて送信すること。 回答時期及び質疑回答書の閲覧(1)2026年6月1日(月)午後3時00分までに回答する。 (2)質疑回答書は、須坂市ホームページ(本入札案件の設計図書等掲載ページ)、「入札情報システム」で閲覧すること。 7 入札事項等入札保証金須坂市財務規則第110条第1項第3号の規定によりその納付を免除する。 ただし、次に該当する場合は、見積もった総額(消費税及び地方消費税を含む金額)の100分の5に相当する金額を納付しなければならない。 (1)落札候補者として決定された者が、入札参加資格確認書類を提出しなかったとき。 (2)落札者として決定された者が、契約を締結しないとき。 (3)低入札価格調査に係る調査書類等、発注者は求める入札条件を確認する書類を提出しなかったとき。 (4)やむを得ない事情と発注者が認める辞退による場合を除き、契約締結にいたらなかったとき。 最低制限価格の設定設定あり。 業務費内 訳書提出必要。 ※須坂市指定様式又はこれに準じて作成されたものを使用すること。 ※再度入札では提出不要入 札 金 額入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(税抜き)を入札書に記載すること。 入札の無効(1)須坂市財務規則第112条に規定する入札書。 (2)須坂市入札心得(平成10年4月1日施行)第9条に規定する入札書。 (3)電子入札運用規定第11条に規定する入札書。 (4)落札候補者が入札参加資格確認書類を提出しないときの落札候補者の入札書。 (5)落札候補者が提出した入札参加資格確認書類の審査において、入札参加資格要件を満たさないと認めたときの落札候補者の入札書。 契約保証金金銭的保証。 ただし、須坂市財務規則第 124 条第3項の規定に該当する場合は、その納付を免除する。 ※第3号の規定で免除する場合は、「実績に関する申出書」を作成すること。 前払金契約金額 100 万円以上の建設工事に関する設計、調査及び測量について、請負金額(債務負担行為に係る契約の場合には、当該会計年度の出来高予定額)の3割の範囲内で前金払をする。 その他(1)入札の回数は2回とする。 第1回目の開札において、予定価格の制限の範囲内の価格(最低制限価格を設けた場合は、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格)で入札した者がないときは、再度入札を行う。 なお、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号に規定されている随意契約(不落随契)は行わない。 (2)入札参加申請をした後に入札を辞退する場合は、入札書提出前までに辞退届を提出すること。 辞退届を提出しないで入札書の提出期限までに入札書の提出がない場合は、棄権とみなす。 8 入札参加資格要件の確認(入札参加資格確認書類の提出)確 認 書 類書類名 提出の要否① 事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認書(様式第2号) ○② 登録証明書等の写し ○③ 納税確認書(様式第3号)※市内に本店を有する者は不要△④ 施工・履行・納入実績調書(様式第4号) 〇⑤配置技術者調書(様式第5号)※配置技術者の施工・履行実績調書は不要○⑥ 地域貢献等申出書(様式第6号) ×⑦ その他( ) ×※△は該当する場合のみ提出が必要という意味確認書類提出期限 落札候補となった日又はその翌日(閉庁日を含まない。 )確認書類提出先 須坂市役所 総務部 財政課 管財契約係(本庁舎2階)確認書類提出方法電子メール又は持参による。 送信先(財政課):s-zaisei@city.suzaka.nagano.jp持参の場合は、須坂市財政課管財契約係(市役所本庁舎2階)へ提出すること。 9 落札者の決定方法決 定 方 法(1)落札候補者から提出のあった確認書類を審査し、入札参加資格要件を満たしている場合には、当該落札候補者を落札者とする。 満たしていない場合には、予定価格以下で応札(最低制限価格又は失格基準価格未満での入札者はのぞく。)した次順位者から確認書類を求め審査する。 なお、入札参加資格要件を満たしている者1者が確認できるまで順次行う。 (2)次順位の落札候補者となるべき者が2者以上となる場合は、別に指定する日時及び場所において、くじ引きにより落札候補者の順位を決定する。 (3)低入札価格審査基準価格(最低制限価格を設定した場合を除く。)を下回った場合には、須坂市建設工事に係る低入札価格審査会設置要綱(平成 11 年7月7日施行)に基づき、低入札価格調査を実施した上で落札者を決定する。 (4)落札者の決定は、確認書類の提出があった日から起算して2日(閉庁日は含まない。)以内に行う。 (5)落札者を決定したときは、直ちに落札者に対し電話等の方法により、契約締結に必要な指示を与える。 入札参加資格がないと認められた者への対応(1)入札参加資格確認書類の審査において、入札参加資格要件を満たさないと認められた者に対しては、事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第7号)により通知する。 (2)入札参加資格がないと認められた者は、審査結果通知書の通知日の翌日から起算して3日以内(閉庁日を含まない。)に、市長に対して書面(様式第8号)により、入札参加資格がないと認められた理由について説明を求めることができる。 (3)説明を求めたものに対しては、書面を受理した日の翌日から起算して4日以内(閉庁日を含まない。)に書面により回答する。 10 問い合わせ先〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1須坂市役所 総務部 財政課 管財契約係電話:026-248-9016(課専用) FAX:026-246-0750電子メール:s-zaisei@city.suzaka.nagano.jp11 その他(1)須坂市入札心得及び須坂市事後審査型条件付一般競争入札実施要領を熟読の上、ご参加ください。 (2)本案件は電子契約に対応しています。 ご希望の場合は落札決定後、電子メールにて「電子契約利用申出書」を提出してください。 送信先(財政課):s-zaisei@city.suzaka.nagano.jp設 計 図 書 等 内 訳図書名 パスワード設定 サイズ 枚 数 備 考金抜設計書 × A4 9特記仕様書 × A4 7調査区域図 × A4 1 2026年度須坂市地籍調査事業(日滝10区)測量業務委託特 記 仕 様 書2026年5月須坂市役所 まちづくり推進部 道路河川課12026年度 須坂市地籍調査事業(日滝10区)測量業務委託 特記仕様書第1章 総 則(目的)第1条 本特記仕様書は、須坂市が国土調査法に基づき実施する「地籍調査事業(日滝10区)測量業務委託」における、作業内容・成果品等を定めるものである。 (準拠する法令等)第2条 本業務の実施にあたっては、本特記仕様書、業務委託契約書のほか、次の法令等に基づくものとする。 (1)国土調査法(昭和26年法律第180号)(2)国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)(3)国土調査法施行規則(平成22年国土交通省令第50号)(4)地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)(5)地籍調査作業規程準則運用基準(平成 14年国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)(6)地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成 14年国土国第591号国土交通省土地・水資源局長通知)(7) 地籍調査事業工程管理及び検査規程細則(平成14年国土国第598号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)(8) 地籍調査事業(外注)実施要領(平成15年国土国第504号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)(9) その他関係法令及び通達等(作業計画)第3条 受託者(以下「乙」という)は、業務着手前に着手届、工程表、主任技術者及び現場代理人等の通知、技術者等経歴書を委託者(以下「甲」という)に提出し、承認を得るものとする。 また、その計画を変更しようとする時も同様である。 (主任技術者及び現場代理人)第4条 主任技術者及び現場代理人は、測量法(昭和24年法律第188号)第49条に基づき登録された測量士であることとし、経歴書及び資格証を提出するものとする。 (土地立入証)第5条 「乙」は、本業務の実施にあたり、「甲」が貸与する国土調査法第24条第3項の規定に基づく土地立入証を常時携帯し、関係人の請求があればこれを提示しなければならない。 2 「乙」は業務終了後、速やかに土地立入証を「甲」に返却するものとする。 (秘密の厳守)第6条 「乙」は、この契約による委託業務に関して知り得た情報の内容を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、または解除された後についても同様とする。 2 前項は、「乙」の従業員であって転勤等によりこの契約による委託業務に従事しなくなった者及び退職等により「乙」の従業員でなくなった者にも適用される。 2(損害の補償)第7条 本業務の実施にあたり、「乙」が第三者に与えた損害は、「乙」の責任において補償するものとする。 2 「乙」の故意または過失を問わず、「乙」が本特記仕様書の内容に違反し、または怠ったことにより、「甲」に対する損害を発生させた場合は、「甲」に対して、その損害を賠償しなければならない。 (工程検査)第8条 「乙」は、地籍調査事業工程管理及び検査規程に従い、工程ごとに「甲」が指定する帳票等を提出し、検査を受けなければならない。 2 「乙」は工程検査及び完了検査において、過失または粗漏に起因する誤りが判明した場合は、速や かに「乙」の負担において修正するものとする。 (紛争の回避)第9条 「乙」は、本業務の実施にあたり、次に掲げる事項に十分留意し、紛争の回避に努めなければならない。 (1)交通及び保安上問題が生じる恐れがある場合は、あらかじめ関係諸官庁等と十分な協議を行い実施すること。 (2)本業務従事者は、常に言動には十分注意し無益の摩擦や紛争を起さないこと。 (3)本業務中事故が生じた場合は、所要の措置を講ずるとともに事故発生の原因、経過及び事故による被害の内容について速やかに「甲」に報告すること。 (成果検定)第10条 「乙」は、「甲」より指示があった場合、第三者機関による測量成果検定を受けなければならない。 2 測量成果検定を受けた場合、第21条に掲げる成果品に加え、第三者機関が発行する検定証明書及び検査記録書を成果品として納品するものとする。 (成果品の不適合)第11条 「乙」は、業務終了後であっても、国土調査法第19条第2項による成果の認証が終了するまでの間、技術的に不適当な測量、現地調査と成果品とのかい離等、契約の内容に適合しないものがある場合は、「乙」の負担において訂正、再測量を実施しなければならない。 (疑義の解決)第12条 本特記仕様書及び業務において疑義が生じた場合または明記されていない事項が生じた場合は、「甲」及び「乙」が協議のうえ、業務を遂行するものとする。 第2章 業務概要(業務範囲)第13条 本業務の範囲は、次のとおりとする。 (1)調査区域 須坂市大字日滝の一部(2)調査面積 0.05㎢3(測量方法、精度等)第14条 測量方法、精度等は、次のとおりとする。 (1)測量方法 地上法(2)精度 甲3(3)縮尺 1/500(作業工程)第15条 本業務の作業工程は、次のとおりとする。 (1)地籍図根三角測量(C工程)(2)一筆地調査(E工程)(3)細部図根測量(FⅠ工程)(4)一筆地測量(FⅡ-1工程)(資料の貸与)第16条 「甲」は、本業務にかかる次の資料を「乙」に貸与し、「乙」は業務終了後速やかに返却するものとする。 (1)地籍調査票(調査前情報入り)(2)法務局公図写しまたは法務局提供の 地図情報電子データ(3)土地登記簿写し(要約書)(4)地積測量図(5)官民境界立会記録2 「乙」は、貸与された資料を本業務の目的以外のために使用、複写等してはならない。 また、資料 を破損、汚損、紛失することがないよう、その取扱いに十分注意するものとする。 (地籍図根三角測量)第17条 本作業は、第2条に準拠し、次の各号に十分留意の上実施すること。 (1)地籍図根三角点の選定にあたっては、「甲」と「乙」で事前に協議し、「甲」の承認を得ること。 (2)与点は電子基準点のみを使用すること。 (3)地籍図根三角点に設置する標識の規格は、「甲」との協議のうえ決定すること。 (4) 標識を設置する前に、当該土地所有者の承諾を得ること。 (5) 新点を設置 するときは、黒板等に年度、市町村名、標識の種別、点名及び撮影年月を記載し、次に掲げる作業区分毎に4枚の写真撮影を行い、成果品に添付すること。 ③及び④については、地籍図根三角点手簿に掲示すること。 ① 設置前② 設置中③ 設置後(近景)④ 設置後(遠景)(地籍図根多角測量の省略)第18条 電子基準点と整合がとれた三角点を与点とするD工程省略型の測量とする。 (一筆地調査)第19条 本作業は、次の各号に十分留意のうえ実施すること。 4(1) 調査図素図は、「甲」が貸与する法務局公図写しまたは法務局提供の地図情報電子データを基に作成した基図データに、土地登記簿写し及び地積測量図から次に示す属性データを付加して作成するものとする。 ① 地番② 地目③ 土地の所有者氏名または名称④ 毎筆の地積測量図の有無(ある場合は適宜記号で表示)⑤ 毎筆の乙区権利設定の有無(ある場合は適宜記号で表示)(2) 「甲」が地元説明会を主催する場合は、「甲」の指示により同席し、「甲」と協力して地籍調査の意義、必要性、現地確認にあたっての留意事項等を説明会参加者が十分に理解できるよう努めるものとする。 (3) 現地の境界杭や地積測量図等客観的資料に基づき、筆界の目安位置を表示する事前調査を実施するものとする。 なお、筆界表示方法については「甲」「乙」協議のうえ決定する。 (4) 「現地調査の通知」は、「甲」が現地調査の通知の発送を行い、「乙」が日割及び作業班体制の作成を行うものとする。 なお、日割、作業班体制及び通知内容については「甲」「乙」協議のうえ決定する。 (5) 現地調査は「乙」の主導で行うものとするが、問題等が発生した場合は監督職員に報告し、指示を受けるものとする。 (6) 現地調査は、調査図素図等に基づいて、概ね土地の配列の順序に従い、一筆ごとにもれなく土地の所有者、地番、地目、筆界を土地所有者等の立会のもとに調査するものとする。 (7) 隣接地権者すべての同意が得られた境界は標識を正式に設置(杭の打ち込み等)するとともに、「地籍調査、点番号」を刻印したナンバープレートを設置する。 また、計算で求めた境界についても同様とする。 なお、杭及びナンバープレートは、「甲」が調達し「乙」に提供するものとする。 (8) 紛争または疑義等により、境界標識が設置されていない箇所については、立会者の意見を聞き各種資料により提言を行い、標識が設置できるように努める 。 (9) 筆界点番号票を設置したときは、その都度調査図素図の該当する箇所にその番号を記録し、調査図素図の表示が現地調査の結果と相違しているときは、当該表示事項を訂正及び修正又は記録するとともに、次の場合には、調査図素図に必要な事項を記録して調査図を作成するものとする。 ① 分割(一部分割を含む)があったものとして調査する場合② 合併(一部合併を含む)があったものとして調査する場合③ 新たな土地表示登記をすべき土地を発 見した場合④ 滅失(一部滅失)又は不存在地があった場合⑤ 地番を変更する場合⑥ 地目を変更する場合(10) 現地調査の立会の経緯を記録するため地籍調査票に土地所有者またはその代理人に署名または記名押印させるとともに、地籍調査において同意(承認)を得ることとされている次の場合には、当該同意をした土地所有者またはその代理人あるいは、その相続人に署名または記名押印させるほか地籍調査票に必要な事項を記録し、整理することとする。 ① 分割(一部分割を含む)があったものとして調査する場合② 合併(一部合併を含む)があったものとして調査する場合③ 新たな土地表示登記をすべき土地を発見した場合④ 滅失(一部滅失)又は不存在地があった場合⑤ 地番を変更する場合5⑥ 地目を変更する場合(11) 現地調査の立会状況を一筆地調査立会調書に、再立会の結果を再立会調書にそれぞれとりまとめるとともに、筆界の確認が得られない土地及び土地所有者等の立会のできない土地については、調査の経緯等を記入し再立会調書として作成し、一筆地調査立会調書及び再立会調書は、作業班ごとに立会処理簿として製本することとする。 (12) 本地区の最終年度に実施する成果の閲覧(国土調査法第17条)において、土地所有者への立会状況等の説明が必要であるため、「甲」の指示により、現地立会を把握した担当者が出席することとする。 (細部図根測量、一筆地測量)第20条 本作業は、第2条に準拠して実施すること。 第3章 成果品(成果品)第21条 本業務で納入する成果品は次のとおりとする。 なお、成果品の様式、必要部数は監督 員の指示に従うものとする。 (1)地籍図根三角測量(C工程)・基準点等成果表写・地籍図根三角点選点手簿・地籍図根三角点選点図・地籍図根三角点平均図・地籍図根三角測量観測計算諸簿・地籍図根三角点網図・地籍図根三角点成果簿・地籍図根三角測量精度管理表・標識の設置状況写真(2)一筆地調査(E工程)・調査図素図(一筆地調査前に提出すること)・調査図・地籍調査票・立会処理簿(3)細部図根測量(FⅠ工程)・細部図根点選点図(・細部図根測量観測計算諸簿・細部図根点網図・細部図根点成果簿・細部図根測量精度管理表(4)一筆地測量(FⅡ-1工程)・一筆地測量観測計算諸簿・筆界点成果簿・一筆地測量精度管理表(5)打ち合わせ記録(6)機器検定証明書6(7)認証請求に必要な書類(8)工程検査に必要な書類(9) その他関係資料(成果品の納品)第22条 成果品は、使用管理が容易に行えるよう工程ごとに製本し、地籍図面等はケースに入れて納品するものとする。 2 前項の成果品に加え、「地籍調査成果電子納品要領」及び「地籍調査成果電子納品に関する 事前協議ガイドライン」に基づき電子化し、数値データについては地籍フォーマット2000形式により作成し納品するものとする。 また、それ以外の電子データで監督職員が指示するものがあるときは、あわせて納品するものとする。 (成果品の帰属)第23条 本業務における成果品は、すべて「甲」に帰属するものとし、「乙」は、「甲」の許可なく使用してはならない。 委託番号課 長課長補佐係 長審査者設計者C・E・FⅠ・FⅡ-1 工程0.05㎢ 完了予定年月日 面積設 計 大 要 施 行 方 法施 行 期 間業 務 委 託 日間 調査工程2027年3月10日設計書 須坂市地籍調査事業(日滝10区)業務委託 2026年度調査箇所 大字日滝の一部≪日滝10区≫ ・調査面積 0.05 ㎢ ・一筆地筆数 調査前 160 筆 調査後 160 筆 ・一筆平均面積 調査前 313 ㎡ 調査後 313 ㎡ ・測量方法 地上法 ・縮尺 1/500 ・精度 甲3 ・傾斜条件 平坦地 ・視通条件 市街Ⅰ ・一筆地の形状 不整形地 ・市町村境界 あり ・工程条件 電子基準点を与点としたC工程。 D工程省略。 業務委託設計条件区 分 工 種 適 用 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要≪日滝10区≫C工程 地籍図根三角測量 0.05 式 1.0 第1号単価表のとおりE工程 一筆地調査 0.1 式 1.0 第2号単価表のとおりFⅠ工程 細部図根測量 0.1 式 1.0 第3号単価表のとおりFⅡ-1工程 一筆地測量 0.12 式 1.0 第4号単価表のとおり打合せ協議 式 1.0 第5号単価表のとおり小計諸経費 直接経費 0.815 式 1.0成果検定費 式 1.0 第6号単価表のとおり合計消費税相当額 % 10.0業務委託費作 業 内 容 内 訳 表C工程 地籍図根三角測量 1㎢当り 第 1 号項 目 名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接人件費及び賃金 測量主任技師 人 0.7測量技師 人 5.9測量技師補 人 7.9測量助手 人 1.6測量補助員 人 8.4小計 ①材料費 コンクリート杭 10×10×70㎝ 本 4雑品費 所用材料費の0.5%以内 式 1.0小計 ②機械経費 GNSS測量機 1級 台日 2.1GNSS解析用計算機 台日 0.7小計 ③雑器具費 ①+②+③の0.5%以内 式 1.0 ④消耗品費等 ①+②+③+④の5%以内 式 1.0 ⑤精度管理費 ①+③+④の9%以内 式 1.0 ⑥安全費 ①+②+③+④の3%以内 式 1.0 ⑦合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)単 価 表E工程 一筆地調査 1㎢当り 第 2 号項 目 名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接人件費及び賃金 測量主任技師 人 10.5測量技師 人 75.5測量技師補 人 75.5測量助手 人 187.6測量補助員 人 35.1小計 ①消耗品費等 ①の3%以内 式 1.0 ②安全費 ①の3%以内 式 1.0 ③合計(①+②+③) 単 価 表FⅠ工程 細部図根測量 1㎢当り 第 3 号項 目 名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接人件費及び賃金 測量主任技師 人 3.6測量技師 人 15.0測量技師補 人 22.2測量助手 人 34.1測量補助員 人 14.8小計 ①材料費 プラスチック杭 4.5×4.5×45㎝ 本 371(多角点)プラスチック杭 7×7×60cm 本 25計雑品費 所用材料費の0.5%以内 式 1.0小計 ②機械経費 トータルステーション 2級 台日 9.8パーソナルコンピュータ デスクトップ 台時 10.7小計 ③雑器具費 ①+②+③の0.5%以内 式 1.0 ④消耗品費等 ①+②+③+④の5%以内 式 1.0 ⑤精度管理費 ①+③+④の7%以内 式 1.0 ⑥安全費 ①+②+③+④の3%以内 式 1.0 ⑦合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)単 価 表FⅡ-1工程 一筆地測量 1㎢当り 第 4 号項 目 名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接人件費及び賃金 測量技師 人 7.7測量技師補 人 61.6測量助手 人 56.4測量補助員 人 51.3小計 ①機械経費 トータルステーション 2級 台日 51.3パーソナルコンピュータ デスクトップ 台時 20.4小計 ②雑器具費 ①+②の0.5%以内 式 1.0 ③消耗品費等 ①+②+③の5%以内 式 1.0 ④精度管理費 ①+②+③の7%以内 式 1.0 ⑤安全費 ①+②+③の3%以内 式 1.0 ⑥合計(①+②+③+④+⑤+⑥)単 価 表打合せ協議 第 5 号項 目 名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接人件費 測量主任技師 回 0.0測量技師 回 3.0測量技師補 回 3.0合計単 価 表成果検定費 第 6 号項 目 名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要C工程 1㎢あたり ㎢ 0.05FⅠ工程 1㎢あたり ㎢ 0.05FⅡ-1工程 1㎢あたり ㎢ 0.05合計単 価 表 2026年度地籍調査事業(日滝10区) 調査区域図区域名:日滝10区実施面積:0.05k㎡実施工程:C、E、FⅠ、FⅡ-1

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長野県の役務の入札公告

案件名公告日
4 令和8年度 市有林森林整備事業業務委託(下刈 その2)2026/05/18
3 令和8年度 市有林森林整備事業業務委託(下刈 その1)2026/05/18
2 令和8年度 市有林森林整備事業業務委託(架線系間伐)2026/05/18
1 令和8年度 市有林森林整備事業業務委託(間伐 その1)2026/05/18
(8.5.19公告)令和8年度 都市計画道路一重山線交差点予備設計業務委託2026/05/18
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