【入札関係】令和8年度リスキリング支援実施業務委託に係る一般競争入札について
熊本県熊本市の入札公告「【入札関係】令和8年度リスキリング支援実施業務委託に係る一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/05/18です。
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- 一般競争入札
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- 2026/05/18
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【入札関係】令和8年度リスキリング支援実施業務委託に係る一般競争入札について
1公告第 号令和8年(2026年)5月19日次のとおり条件付一般競争入札に付すので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第3条の規定により公告する。
熊本市長 大西 一史1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名令和8年度リスキリング支援実施業務委託(2) 目的及び概要企業においては、今後も長期的な人手不足懸念を抱える中で、多様な人材の活躍推進とともに業務の見直しを進める必要がある。
また、デジタル活用による業務効率化や高付加価値な事業創出が求められる中、個々のスキルを伸ばし、企業内の生産性向上が重要となっている。
本事業は、こうした背景を踏まえ、企業の持続的な成長を実現していくために、企業内において多様な人材の特性を活かし発展させ、社会全体において企業が魅力を感じる人材を積極的に採用できるような土壌を形成するためのリスキリングを支援するもの。
※詳細は仕様書を参照のこと。
(3) 履行場所熊本市内(4) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月19日まで2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市経済観光局産業部雇用対策課(熊本市役所本庁舎8階)電話 096-328-2377(直通)メールアドレス koyoutaisaku@city.kumamoto.lg.jp3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。
なお、この案件は郵便入札の手続により実施するものとする。
4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。
2(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。
(10) 国又は地方公共団体から直接受注した業務として、令和6年度(2024年度)以降に履行が完了した、同種業務委託に関する実績を有すること。
(11) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。
本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を全て満たす者であること。
5 申請手続等(1) 提出書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)5月19日(火)から令和8年(2026年)6月2日(火)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。
なお、仕様書等の設計図書は、入札書提出締切日までの間、2の担当部局で閲覧に供する。
(2) 申請書等の提出方法等3本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無については市長の確認を受けなければならない。
提出方法等は、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(電子メールに限る。以下同じ。)により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
電送により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。(ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 入札参加者の同種業務の実績(様式第3号)(同種業務の実績は、申請書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(エ) 同種業務の実績を証する契約書の写し(必須)なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。
イ 提出期限令和8年(2026年)6月2日(火)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)6月1日(月)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
電送により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。
ウ 提出部数1部とする。
エ 提出先(ア) 持参又は電送の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市経済観光局産業部雇用対策課)宛また、封筒の表面に「令和8年度リスキリング支援実施業務委託」及び「競争入札参加資格確認申請書在中」を明記すること。
オ 留意事項(ア) 様式は、申請書等提出日時点で記載すること。
(イ) 事業協同組合として本件競争入札に参加する場合は、競争入札参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。
業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。
この場合に、うち1組合員でも4(11)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。
(3) 競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。
46 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 入札説明会入札説明会は実施しない。
8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、電送にて提出すること。
ただし、電送の場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)5月19日(火)から令和8年(2026年)6月3日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局メールアドレス:koyoutaisaku@city.kumamoto.lg.jp(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年(2026年)6月8日(月)までに開始し、令和8年(2026年)6月12日(金)までとする。
イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加するものが1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札書を提出するものとする。
ア 提出方法5郵送によるものとし、持参又は電送により提出されたものは受け付けない。
なお、郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
イ 提出期限令和8年(2026年)6月11日(木)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
ウ 送付先入札書は二重封筒(内封筒及び外封筒)とし、入札書を内封筒に入れ、封をして、「入札書」、「令和8年度リスキリング支援実施業務委託」、「開札日時 令和8年(2026年)6月12日(金)午前10時00分」及び「入札参加者名」を記載し、外封筒に入れること。
さらに、再度入札を予想する場合は、再入札書も、別の内封筒に入れ、封をして、「再入札書」、「業務委託名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を記載し、外封筒に同封すること。
外封筒には、「入札書在中」及び「親展」と記載するとともに、入札参加者名を記載し、次の宛先へ送付すること。
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市経済観光局産業部雇用対策課)宛(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、2回までとする(2回目以降の入札書の提出は、10(1)ウに記載の再度入札を予想する場合の取扱いを参照のこと。
)。
(4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。
(5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。
(6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。
なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時に4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。
(7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。
11 開札等入札書は、以下の日時で開札する。
この場合に、入札者が開札に立ち会わないときは、本件入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
(1) 日時令和8年(2026年)6月12日(金) 午前10時00分(2) 場所6熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所本庁舎8階会議室なお、10の方法によらないで提出された入札書(期限までに到達しなかった場合を含む。)は、これを無効とする。
12 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
(3) 最低制限価格は設定しない。
13 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。
なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。
その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。
14 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条に定めるところにより、免除とする。
(3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合は、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 落札者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(4) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として 認められないものとする。
イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
7ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格はないものと判明した場合には、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。
(7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。
(9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。
1令和8年度リスキリング支援実施業務委託 仕様書1.業務名 令和8年度リスキリング支援実施業務委託2.業務の目的企業においては、今後も長期的な人手不足懸念を抱える中で、多様な人材の活躍推進とともに業務の見直しを進める必要がある。
また、デジタル活用による業務効率化や高付加価値な事業創出が求められる中、個々のスキルを伸ばし、企業内の生産性向上が重要となっている。
本事業は、こうした背景を踏まえ、企業の持続的な成長を実現していくために、企業内において多様な人材の特性を活かし発展させ、社会全体において企業が魅力を感じる人材を積極的に採用できるような土壌を形成するためのリスキリングを支援するもの。
3.受講対象者次のいずれかに該当する者とする。
(1)熊本市が別途、企業業務改革・人材活用推進支援業務委託において実施するワークショップ(以下「ワークショップ」という。)に参加した熊本市に本社又は支店等を有する企業に所属する者(2)熊本市内事業所に就業中の者(3)熊本市民で、求職中又は就業中の者4.履行場所 熊本市内5.履行期間 契約締結日~令和9年(2027年)3月19日(金)6.事業概要本事業は、e ラーニングを活用し、IT スキルをはじめとする職業能力の向上及びリスキリングを支援することを目的とする。
具体的には、市内事業所に就業中の者を中心に、熊本市内で働く、または働こうとする個人が、業務に直結する実践的なスキルや新たな職業分野で必要となる知識・能力を主体的に習得できるオンライン学習環境を提供する。
また、提供する講座は、IT・デジタル分野に加え、業務効率化、生産性向上、資格取得、ビジネススキル、コンプライアンス等、企業活動において即戦力として活用可能な幅広い講座を用意し、多様な人材のスキル向上を支援できる内容とする。
あわせて、受講者が自身の職務内容やキャリア志向に応じて効果的に学習を進められるよう、複数のカリキュラム設定や受講促進のためのフォロー体制を整備し、学習の継続と定着を図る。
さらに、ワークショップ参加企業とも連携し、企業内における人材育成や業務改革の取組と一体となったリスキリング支援を行うことで、企業及び個人双方の生産性向上と持続的な成長につなげることを目指す。
27.アカウント付与計画本事業におけるeラーニングの提供規模は、次のとおりとする。
・100ID × 2か月 × 年3期(1)「3.受講対象者(1)」の者にアカウント付与熊本市が別途実施するワークショップに参加した企業に対し、1 企業あたり 5 アカウントを上限として付与する。
アカウントは、当該企業に所属する従業員を対象に付与するものとする。
なお、100ID に満たない場合の未使用分のアカウントについては「3.受講対象者(2)(3)」の者にアカウントを付与するものとする。
(2)「3.受講対象者(2)(3)」の者にアカウント付与受講者の選定方法は、受講希望者を募集し、先着で付与対象者を決定するものとする。
8.委託内容(1)管理運営ア 受講者管理(アカウント発行、受講状況管理、受講促進 等)イ 受講者からの問い合わせ対応ウ 受講者募集※ワークショップ参加企業の募集及び選定は、本委託業務には含まない。
(2)eラーニングの提供ア 講座内容 IT、デジタル、資格、ビジネススキル、コンプライアンス等イ 講座数 1,000講座以上ウ 受講期間 1アカウントにつき2か月間(3)受講促進のための取組ア 複数のカリキュラム設定イ 学習継続のための環境整備ウ リマインドメール、アプリ通知等を活用した受講促進(4)受講スケジュール・第1期日程:令和8年(2026年)9月1日(火)~令和8年(2026年)10月31日(土)対象:「3.受講対象者(2)(3)」の者にアカウント付与・第2期日程:令和8年(2026年)11月1日(日)~令和8年(2026年)12月31日(木)対象:「3.受講対象者(1)」の者にアカウント付与・第3期日程:令和9年(2027年)1月1日(金)~令和9年(2027年)2月28日(日)対象:「3.受講対象者(2)(3)」の者にアカウント付与9.事業間の連携本市が別途実施する 「企業業務改革・人材活用推進支援業務委託」と連携して、当該事業参加企業の従業員に対しても、本リスキリング事業の対象者として、アカウントを供与する予定である。
供与するアカウント数はワークショ3ップ参加企業数に応じて決定するため、当該アカウント数を確保しておくこと。
なお、アカウント付与情報は市が提供するものとし、 提供されたアカウント付与情報については、「11.守秘義務及び個人情報等の保護」に基づき、適切に管理すること。
10.実績報告受託者は本業務完了後、実績報告書を市に提出すること。
なお、実績報告書には以下の内容を記載すること。
(1)eラーニング実施結果(受講管理、受講講座名、アンケート、その他)(2)受講を継続するための効果的な取組の実施結果(3)その他必要事項11.守秘義務及び個人情報等の保護業務で知り得た情報を、熊本市の承認を得ずに他に漏らしてはならない。
また、特に、個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)を遵守するとともに別紙1「個人情報の取扱いに関する特記事項」に基づく適切な管理を行うこと。
12.その他(1)受講者募集時の広報で写真・イラスト・デザイン等(以下「写真等」という。)を使用する場合は、受託者において収集・手配するものとし、著作権等の課題をクリアしたものを利用すること。
(2)原則、本事業において使用する物品、機材等の一切は、受託者が用意すること。
(3)各種手配費用や、謝礼、取材協力費等が必要な場合は、委託料の中から支出すること。
(4)本業務に関する資料・成果品の一切の権利は、すべて熊本市に帰属するものとし、受託者は熊本市の許諾なしに他に公開、貸与及び使用してはならない。
また、業務の過程で生じた特許権、実用新案権(特許、実用新案権登録を受ける権利を含む。)及び著作権等についての帰属及び取扱いは、別紙2「特許権及び著作権等に関する特記事項」のとおりとする。
(5)受託者は、本業務において知り得た情報について他人に漏らし、また、自己の利益のために利用してはならない。
また、委託業務終了後も同様とする。
(6)業務の実施にあたっては、熊本市(雇用対策課)と綿密な連携を図ること(7)業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)のために必要となった経費は、受託者が負担する。
(8)本仕様書は業務の大綱を示すものであり、業務内容の詳細については、選定された事業者と本市との協議により、仕様書を作成し決定する。
また、本仕様書に記載が無い事項について、疑義が生じた場合は本市及び受託者ともに十分協議の上、解決するものとする。
4(別紙1)個人情報の取扱いに関する特記事項(定義)第1条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項の個人情報をいう。
(2) 個人情報管理責任者 受託者において、本業務委託に係る個人情報の管理に関する責任を担い、この特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務取扱担当者を監督する者をいう。
(3) 事務取扱担当者 受託者において、本委託業務に係る個人情報を取り扱う事務に従事する者をいう。
(4) 管理区域 個人情報ファイルを取り扱うネットワークの基幹機器及び重要な情報システムを設置し、当該機器等の管理及び運用を行うための部屋や電磁的記録媒体の保管庫をいう。
(5) 取扱区域 個人情報を取り扱う場所をいう。
(個人情報の保護に関する法令等の遵守)第2条 受託者は、法及び個人情報保護委員会が定める個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、受託者は、個人情報の保護に関する関係法令及び熊本市(以下「委託者」という。)の例規に基づき、特記事項を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)第3条 受託者は、個人情報の安全管理について、次に掲げる事項を確保するものとする。
(1) 個人情報管理責任者及び各事務取扱担当者の責任と役割分担を明確にした実施体制を構築すること。
(2) 通常時及び緊急時における委託者との連絡手段及び連絡先等を明確にし、適切な連絡体制を構築すること。
2 受託者は、委託者からの求めがあった場合は、前項第1号に規定する実施体制に係る実施体制図の内容及び同項第2号に規定する連絡体制の内容について、書面により委託者に提出しなければならない。
(個人情報管理責任者等の届出)第4条 受託者は、あらかじめ個人情報管理責任者及び事務取扱担当者を定め、書面により委託者に報告しなければならない。
2 受託者は、個人情報管理責任者及び事務取扱担当者を変更する場合の手続を定めなければならない。
3 受託者は、個人情報管理責任者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。
4 受託者は、事務取扱担当者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければならない。
5 事務取扱担当者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
6 受託者は、個人情報管理責任者及び事務取扱担当者には、個人情報の保護に必要とされる知識、技術その他の能力を持つ者を配置しなければならない。
(管理区域及び取扱区域の特定)第5条 受託者は、委託者と協議の上、管理区域及び取扱区域を定め、業務の着手前に書面により委託者に報告5しなければならない。
2 受託者は、管理区域又は取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。
3 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。
(教育の実施)第6条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、事務取扱担当者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、個人情報管理責任者及び各事務取扱担当者に対して実施しなければならない。
2 受託者は、前項の教育及び研修を受けていない個人情報管理責任者及び各事務取扱担当者を本委託業務に従事させてはならない。
(守秘義務)第7条 受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者(受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
以下同じ。
)に漏らしてはならない。
契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受託者は、本委託業務に関わる個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。
(再委託)第8条 受託者は、本委託業務の第三者への委託(以下「再委託」という。)をしてはならない。
2 受託者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託をする必要がある場合は、再委託を受ける事業者(当該個人情報の取扱いの再委託をされた者が更に第三者に委託又は委任をする場合は、その末端までの委託又は委任の相手先を含む。以下「再委託先」という。)の名称、再委託する理由、再委託する業務の内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を委託者に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の場合、受託者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 受託者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、委託者の求めに応じて、管理・監督の状況を委託者に対して適宜報告しなければならない。
6 委託者は、再委託先における個人情報の取扱いが適当でないと認めるときは、受託者に対し、当該再委託先等の指導その他の是正措置を求めることができる。
この場合において、受託者は、速やかにこれに応じるとともに、実施した是正措置の内容及び結果を書面により委託者に報告するものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)第9条 受託者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に関する措置請求)第10条 委託者は、受託者の事務取扱担当者(第8条第2項の規定により再委託がされた場合は、再委託先における個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に相当する者を含む。以下同じ。)が本委託業務の履行等6につき著しく不適当と認められる場合は、その事由を明示して、受託者に対して必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な調査を行った上で同項の措置を行わなければならない。
この場合において、受託者は、行った措置の内容及び結果について、請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
(個人情報の管理)第11条 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、ガイドラインに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
(1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する事務取扱担当者を明確化し、取扱規程等を策定すること。
(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、取扱状況の把握、安全管理措置及び個人情報に係る漏えい、滅失、毀損その他の法違反の事案(以下「漏えい等」という。)に対応する体制を整備し、必要に応じてこれを見直すこと。
(3) 事務取扱担当者の監督・教育を行うこと。
(4) 取扱区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。
(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報漏えい等の防止を行うこと。
(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第12条 受託者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。
2 受託者は、委託業務の遂行上、個人情報の加工、複写又は複製をする必要があるときは、あらかじめ委託者から書面による許諾を得なければならない。
この場合において、受託者は、その目的及び加工の内容、複写する部数、複製するデータ件数等を書面により委託者に提出しなければならない。
(受渡し)第13条 受託者は、委託者及び受託者間の電磁的記録媒体や文書等による個人情報の受渡しを行う場合には、委託者が指定した事務取扱担当者、手段、日時及び場所で行った上で、委託者に個人情報の預り証を提出しなければならない。
ただし、委託者が所管する個人情報を取り扱う情報システム又は機器等での個人情報の受渡しに関しては、当該情報システム又は機器等内でのみ個人情報を取り扱う場合に限り、個人情報の預かり証の提出を省略することができる。
(個人情報の返還又は廃棄)第14条 受託者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、仕様書に定める方法及び委託者が書面により通知した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。
2 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。
3 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 受託者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により委託者に対して報告しなければならない。
7(定期報告及び緊急時報告)第15条 受託者は、委託者と協議の上、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び調査)第16条 委託者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかの検証及び確認をするため、受託者に対して、履行期間中に少なくとも1回以上、監査又は調査を行うことができる。
2 委託者は、受託者による再委託先への監査又は調査の実施を求めることができる。
この場合において、受託者は、これに協力するものとする。
また、受託者による再委託先への監査又は調査の実施にあたっては、委託者及び委託者が認めた者が立ち会うものとする。
3 委託者は、前2項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)第17条 受託者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、委託者の指示に従わなければならない。
2 受託者は、個人情報の漏えい等が発生した場合に備え、委託者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 委託者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
4 前項の場合において、受託者は、委託者に対して異議を述べ、又はこれにより生じた損害を請求することができないものとする。
5 受託者は、委託者が個人情報保護委員会又は主務大臣に漏えい等又はそのおそれがあることを報告するに当たってその要請を受けたときは、委託者と共同して報告をするとともに、再委託先があるときは、当該再委託先に委託者と共同して報告をさせるものとする。
6 漏えい等に関し、第三者(委託者の職員を含む。以下この条において同じ。)から、訴訟上又は訴訟外において、委託者に対する損害賠償等の請求がなされた場合は、受託者は、当該請求の調査、解決等について、合理的な範囲で委託者に協力するものとする。
7 前項に規定する第三者から委託者に対する請求が、受託者の責任の範囲に属するときは、受託者は、委託者が当該請求を解決するのに要した一切の費用を負担する。
8 漏えい等に関し、第三者から、訴訟上又は訴訟外において、受託者に対する損害賠償等の請求がなされた場合、受託者は、当該請求を受けた日又は当該請求がなされた事実を認識した日から5日以内に、委託者に対し、当該請求がなされた事実及び当該請求の内容を書面で通知するものとする。
9 委託者が必要と判断するときは、委託者は、受託者に対し、相当かつ合理的と認められる範囲で、前項の請求に対して受託者が行う対応への指示又は援助を行うことができる。
(契約解除)第18条 委託者は、受託者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
8(損害賠償)第19条 受託者の故意又は過失により、委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損害を賠償しなければならない。
(損害賠償額の予定)第20条 受託者がこの特記事項の規定に違反した場合は、委託者は、損害の発生及び損害額の立証を要することなく、受託者に対して、委託金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として請求するものとする。
この場合において、受託者は、委託者が指定する期日までに当該違約金を支払わなければならない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額(直接委託者に生じた損害額に加え、委託者が支出した見舞金、訴訟費用、弁護士費用その他専門家に支払った費用を含むが、これに限られない。)が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、委託者がその超える分について受託者に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
(契約終了後におけるこの特記事項の効力)第21条 第7条、第14条、第17条、第19条及び前条の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、引き続きその効力を有する。
9(別紙2)特許権及び著作権等に関する特記事項(知的財産権)第1条 受託者は、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利(以下「知的財産権」という。)について、第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、仕様書等に知的財産権の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(権利非侵害の保証)第2条 受託者は、成果物の本契約に従った利用が第三者の一切の知的財産権を侵害しないことを保証する。
(紛争報告義務)第3条 成果物が第三者の知的財産権を侵害しているとして、第三者との間に紛争が生じ、又は生じるおそれがある場合は、受託者は委託者に対し、その事実関係を速やかに報告しなければならない。
(紛争解決義務)第4条 前条の場合、受託者は、受託者の責任と費用負担において、当該紛争を解決しなければならない。
ただし、当該侵害が委託者の責に帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(再委託等における順守事項)第5条 受託者は、あらかじめ委託者の承諾を得て、契約の履行について、第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、本特記事項に定める規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。
(著作権の譲渡等)第6条 受託者は、成果物の全ての著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。
ただし、受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された成果物の著作権は、当該成果物の引渡時に、受託者が当該著作権の一部を委託者に無償で譲渡することにより、委託者と受託者が均等に共有するものとする。
(著作者人格権の不行使)第7条 委託者、受託者双方は、成果物についての著作者人格権が自己に帰属するとみなされた場合であっても、相手方、相手方の継承人又は、これらのものから許諾又は譲渡を受けた第三者に対し、一切の著作者人格権(著作権法(昭和45年法律第48号)第18条から第20条までに規定する権利をいう。
)を行使しないものとする。
(成果物の利用)第8条 受託者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、成果物を使用若しくは複製し、又は業務で作成された成果物の内容を公表することができる。
(成果物の第三者提供)第9条 受託者は、第6条ただし書の規定により共有となった成果物に関する権利を第三者に許諾又は譲渡する場合においては、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。
この場合において、承諾の内容は、委託者と受託10者とが協議して定める。
(通知義務)第10条 受託者は、契約書記載の業務の遂行にあたり、特許権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、書面にて委託者に通知しなければならない。
(協議事項)第11条 前条の場合において、当該特許権等の取得のための手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、委託者と受託者とが協議して定める。