久木小学校グラウンド整備工事
神奈川県逗子市の入札公告「久木小学校グラウンド整備工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は神奈川県逗子市です。 公告日は2026/05/18です。
新着
- 発注機関
- 神奈川県逗子市
- 所在地
- 神奈川県 逗子市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/05/18
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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久木小学校グラウンド整備工事
逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。
(2)久木小学校グラウンド整備工事令和8年5月19日久木小学校のグラウンドの既存芝生を撤去し整備を行う。
8 契 約 の 日令和8年5月19日(火) 令和8年6月3日(水)9 30(1)工 事 名 称(2)工 事 場 所(4)工 事 概 要(3)工 期3.設計図書の閲覧場所及び期間2.予 定 価 格 事後公表となります。
< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚6.入札参加資格に関する事項4.設計図書の入手方法及び期間逗子市ホームページからのダウンロードによる令和8年5月19日(火) 令和8年6月3日(水) から まで1.入札に付する事項逗子市ホームページ逗子市久木2丁目1番1号(久木小学校)48令和 年 月 日 まで次のとおり条件付一般競争入札を行います。
逗子市公告契 第 号5.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。
令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( 工事 「土木一式」) に登録されていること。
(5)週休2日制確保工事の適用 無(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。
(4)(A)(B)(5)なお、配置予定技術者は、建設業者との直接的かつ恒常的な3ヶ月以上の雇用関係を有していること。
(6) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。
ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。
)にない者であること。
7.入札参加申請書の受付及び期限12.予定価格の事後公表による入札の執行8.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。
令和8年5月26日(火)・官公庁発注による、工事実績(元請)があること。
・県内又は都内に、本店又は入札参加資格認定を受けている支店(受任者営業所)を有すること。
9.工費内訳明細書の提出 入札書に添付し提出してください。
令和8年6月4日(木) 午前 9時40分逗子市役所 3階 管財契約課10.入札書提出締切日時 令和8年6月3日(水) 午後 5時00分入札参加申請書の提出は、 までに、電子入札システムにより申請してください。
なお、電子入札システム以外による申請は受付できません。
・本市と災害応援協定(災害時の応急対応に関する協定)を締結している機関の構成者であること。
※ 工費内訳明細書の全てに記入して提出してください。
建設業法(昭和24年法律第100号)を遵守するとともに同法第26条の規定による主任技術者又は監理技術者を施工現場に工事期間中配置できること。
午後 3時00分11.入札(開札)の日時及び場所1回目の入札の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がないときは、ただちに再度入札を行いますので、再度入札の対応が迅速に出来るようお願いいたします。
この場合、再度入札に参加しなかった者は辞退取扱いとさせて頂きます。
なお、再度入札においても予定価格の制限の範囲内での入札がないときは、この入札は不調とします。
(A)のいずれかの条件に該当し、かつ(B)の条件に該当すること。
なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値を資格要件とする。
免除 入札保証金契約保証金16.低入札価格調査制度の適用20.そ の 他無14.入札の無効「6.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。
(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。
(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。
ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。
(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。
(4) 入札書に工費内訳明細書が添付されていないとき。
(5) 入札書に添付された工費内訳明細書の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。
(6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。
・詳細は、入札説明書によります。
・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。
13.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。
(1) 「6.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。
(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。
(3) 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けたとき。
契約額の10分の1以上とします。
ただし、逗子市財務規則第155条に該当した場合は、納付を免除することもあります。
15.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「6.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。
ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。
契約額の10分の1以上とします。
ただし、逗子市財務規則第155条に該当した場合は、納付を免除することもあります。
最低制限価格の適用 17.18.19.有令和4年中央公契連モデルを採用します。
なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。
工 事 名 称 縮 尺 図面番号図 面 内 容位置図逗子市教育委員会 教育部 教育総務課-1久木小学校グラウンド整備工事D棟道路境界線道路河川河川道路境界線道路道路境界線道路道路境界線道路キュービクル5,6006,8005,5005,600B棟C棟グラウンドA棟(3階)B・C棟(3階)工事対象工 事 名 称 縮 尺 図面番号図 面 内 容配置図逗子市教育委員会 教育部 教育総務課-2久木小学校グラウンド整備工事工 種 品名 形状寸法 数 量 単位 摘 要撤去工 既存芝生部撤去工 t=30㎜平均 550.0 ㎡同上積込工 16.5 m3同上運搬処分 20.6 m3 産業廃棄物処理既設ポイント撤去工 1.0 式 処分共グラウンド整備工 砕石スクリーニングス t=30㎜平均 23.1 m3 芝撤去分砕石スクリーニングス t=5㎜ 16.3 m3 化粧用塩化カルシウム 0.5㎏ 77.0 袋砕石スクリーニングス敷き均し550.0 ㎡ 芝生撤去部同上整正工 550.0 ㎡不陸整正転圧工 3810.0 ㎡仕上転圧工 3810.0 ㎡ ブラッシング共化粧ダスト散布工 3810.0 ㎡塩化カルシウム散布工 3810.0 ㎡ポイント工 1.0 式30mm既存芝生撤去処分30mm芝生撤去部砕石スクリーニングス敷均し転圧化粧砕石スクリーニングス散布(t=5mm)塩化カルシウム散布(0.5kg/㎡)4000020000 2000048002100010500工 事 名 称 縮 尺 図面番号図 面 内 容工事計画図逗子市教育委員会 教育部 教育総務課-3久木小学校グラウンド整備工事特記仕様書① グラウンドの使用材料は、砕石スクリーニングスとし、試験成績表を提出し監督員の承諾を得る事。
② 既設の芝生は、産業廃棄物処理とし、適正に搬出処分する事。
③ グラウンドのポイントは、学校及び監督員と打ち合せの上、製品と数量及び設置位置を確定した上で設置する事。
ポイントマーク位置図工 事 名 称 縮 尺 図面番号図 面 内 容芝生現状図逗子市教育委員会 教育部 教育総務課-4久木小学校グラウンド整備工事9.8339.8189.8179.8159.8209.8159.7819.7369.6789.7009.5399.5569.5829.6719.6449.6789.5749.5609.5059.4709.5149.5819.6319.7349.8019.8059.8299.8389.8379.8369.7859.7749.7679.7679.7619.7819.7769.7429.7089.6899.6919.6879.5729.6089.6649.7209.7439.6539.6399.6369.6179.6179.5959.7289.7629.7989.8139.8419.8049.7069.7099.7259.7349.7249.6849.6839.6719.707校庭面積 3810.7m284.8m243.1m2(うち芝面積 550m2 )156.4m2265.7㎡
表紙工事内訳内訳書令和8年度,久木小学校グラウンド整備工事,課長,係長,検算,設計,工 事 費, 一金,円也,区別,施 設 名,久木小学校,施工場所,逗子市久木2丁目1番1号,工 事 概 要,グラウンド整備工,・・・・・1式,起 工 理 由, 所要工期, 日間, 執 行 方 法,&R&1 .&12 内訳,名称,形状・寸法・規格,数量,単位,金額,備考,【直接工事費】,グラウンド整備工,1,式,0,別紙第1号内訳参照,合計【直接工事費】,0, ,共通仮設費(率分),1,式,純工事費,直接工事費+共通仮設費(率分),現場管理費,1,式,工事原価,純工事費+現場管理費,一般管理費,1,式,工事価格,工事原価+一般管理費 ,消費税相当額,1,式,請負工事費,1,式,工事価格+消費税相当額,第1号内訳書,グラウンド整備工,名称,形状・寸法・規格,数量,単位,単価,金額,備考,【撤去工】,既存芝生撤去工,t=30mm平均,550,㎡,同上集積・積込工,16,㎥,同上運搬・処分,16.5×1.25,20,㎥,既設ポイント等撤去・処分工,1,式,小計,【整備工】,砕石スクリーニングス,芝撤去部分,23,㎥,砕石スクリーニングス,t=5㎜平均,16,㎥,塩化カルシウム,0.5kg/㎡,77,袋,芝撤去部ダスト敷き均し工,550,㎡,同上整正転圧工,550,㎡,不陸整正工,ブルドーザ+アングル補正,3810,㎡,仕上げ転圧工,ブラッシング共,3810,㎡,名称,形状・寸法・規格,数量,単位,単価,金額,備考,化粧ダスト散布工,3810,㎡,塩化カルシウム散布工,3810,㎡,ポイント杭・コースロープ設置工,1,式,小計,機械器具回送・損料,1,式,小計,0,0,計,0,
令和8年度久木小学校グラウンド整備工事仕様書逗子市教育委員会教育総務課共通事項(総則)第1条 本工事は国土交通大臣官房営繕部監修「建築工事共通仕様書」、「建築改修工事共通仕様書」、「電気設備工事共通仕様書」、「機械設備工事共通仕様書」による。
(工事の着手)第2条 工事契約締結後、早期に市監督員と設計施工について打合せを行い、現場を確認のうえ工事を着工すること。
なお、打合せ事項については必要に応じて議事録を市監督員に提出すること。
(疑義の解釈)第3条 本工事は、逗子市財務規則に基づき別途特記仕様書及び添付図面によって行い、設計図面等に定める事項について疑義を生じた場合の解釈は、当該工事を担当する監督職員の指示に従わなければならない。
2 設計図書等で明記していない事項であっても、施工上必要なものがあった場合は、発注者と受注者で協議するものとする。
(法令関係の遵守)第4条 受注者は、工事施工に当たり、工事に関する諸法令及び関係条例等を遵守し、工事の円滑なる進捗を図ると共に、諸法令及び関係法令等の運用適用は受注者の負担と責任において行なうこと。
(施設の保全)第5条 移設構造物を汚染し、またこれらに損害を与えた時は受注者の責任で復旧しなければならない。
(資格を必要とする作業)第6条 資格を必要とする作業は、それぞれの資格を有する者が施工しなければならない。
(工事終了後の処理)第7条 工事が完成した時、受注者は速やかに不要材料及び仮設物を処分もしくは撤去し、使用箇所等を清掃しなければならない。
(安全管理)第8条 受注者は、工事の施工に当たっては常に細心の注意をはらい、労働安全衛生法(昭和 47 年 6月8日法律第57号)並びに関係法令を遵守し、公衆及び従業員の安全を図らなければならない。
2 工事中は所要の従業員を配し、現場内の整理整頓と安全作業に努めなければならない。
3 重要な工作物に接近して工事を施工する場合は、あらかじめ保安に必要な措置、緊急時の応急措置及び連絡方法について監督職員と協議し、これを遵守しなければならない。
4 火薬、ガソリン等の危険物を使用する場合には、保管及び取扱について関係法令の定めるところに従い、万全の方策を講じなければならない。
5 火薬類を使用し工事を施工する場合は、あらかじめ発注者に使用計画を提出し、発注者の承諾を得なければならない。
6 遠方、山囲、覆土、締切、排水等の仮設及び特に重要物を扱う足場は、堅固な構造としなければならない。
7 工事現場に工事関係者以外の立入を禁止するため、市監督員と協議のうえ、その地域へ適当な柵を設けると共に、立入禁止の表示をしなければならない。
8 豪雨、高潮及び台風等出水の恐れのある時は、受注者は昼夜の別なく所要の人員を現場に待機させると共に、応急措置に対する準備をしておかなければならない。
9 工事現場の秩序を保つと共に、火災、盗難等事故防止に必要な措置を講じなければならない。
10 施工の際は、生徒の安全確保及び学校施設の損傷や近隣住民に迷惑を掛けないよう施工しなければならない。
11 騒音・粉じん・振動等が発生する作業は、発注者と協議し、学校生活や施設に影響が出ないよう配慮しなければならない。
(工事写真)第9条 受注者は、工事中の写真を撮影し、工事着手前、施工中、完成時の工程順に整理編集し、工事完了後写真帳(デジタルカメラ可)を提出すること。
2 工事看板には、部品名、工程、寸法等を記載すること。
3 使用材料、部品納入時及び埋没部は、市監督員の立会のもと撮影すること。
(工事用電力及び工事用水)第10条 工事用電力及び工事用水等は発注者が無償で支給するが、あらかじめ市監督員に許可を得るものとする。
特記仕様書1 工事名称 久木小学校グラウンド整備工事2 工事場所 逗子市久木2丁目1番1号(久木小学校)3 工 期 契約日から令和8年9月30日まで4 工事目的 本工事は、久木小学校グラウンドの既存芝生を撤去しグラウンド整備を行うもの。
5 工事内容 グラウンド整備工事 1式6 工事計画(1)受注者は、発注者と協議のうえ現地作業日程を取り決めるものとする。
(2)音の出る作業及び一般の車両を規制するような工事においては、必要に応じて近隣への周知を行うこと。
(3) 資材搬入、搬出等で車両が校舎に近づく際は、車両誘導専任の誘導員を配置し、車両誘導を行うこと。
(4) 受注者は、施工に関し必要となる諸手続及び工程調整を遅滞なく行い、その都度発注者に報告すること。
7 完成図書(1)内容完成図、実施工程表、検査成績書、納品書、工事写真、その他必要と思われるもの。
(2)提出部数1部(インデックス見出し付、ファイル綴込)。
編集方法については、市監督員と調整すること。
8 工事関係車両工事関係車両が出入りする際は、あらかじめ発注者と調整のうえ、施設周辺道路及び出入り口にて適宜交通誘導を行い、事故等の無いよう努めること。
9 廃棄物処分本工事により発生する撤去品は、関係法令に基づき受注者の責任において適正に処分すること。
10 その他(1)工事施工に当たり、施設、車両等に損傷を与えた場合は直ちに市監督員に報告を行うと共に、応急措置を行い受注者の責任において原状復旧にあたらなければならない。
(2)その他疑義が生じた場合には、発注者と受注者とで別途協議する。
※特定個人情報の取扱いを含まない契約の場合[別 添]個人情報の取扱いに関する特記仕様書この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)、逗子市情報セキュリティ基本方針その他関係法令等に基づき、次の事項を遵守して行うものとする。
(基本的事項)第1条 受注者は、この業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵すことのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)第2条 受注者は、この業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。
この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(責任体制の整備)第3条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の報告)第4条 受注者は、この業務に従事する者を明確にするため、個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
これらを変更する場合も同様とする。
(作業場所の特定)第5条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。
)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。
これらを変更する場合も同様とする。
2 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、責任者及び従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。
(再委託の禁止等)第6条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自らが行い、第三者(受注者に子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)がある場合にあっては、当該子会社を含む。
以下同じ。
)にその処理を委託してはならない。
2 受注者は、この業務の一部について再委託(再委託の相手方が行う再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)する場合は、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、前項の承諾を得て第三者に再委託する場合は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。
4 受注者は、第三者に再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じ、その状況等を発注者に報告しなければならない。
(派遣労働者利用時の措置)第7条 受注者は、この業務を派遣労働者に行わせる場合は、派遣労働者に対して、本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(保有の制限等)第8条 受注者は、この業務を処理するために個人情報を保有する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとし、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(安全管理措置)第9条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい、き損、滅失、紛失、盗難その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。)が起こらないよう、当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び第三者への提供の禁止)第10条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなくこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)第11条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製してはならない。
(持出しの禁止)第12条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく作業場所から持ち出してはならない。
(罰則の周知及び従事者の監督)第13条 受注者は、この業務の従事者に対し、個人情報保護法の義務及び罰則が適用されることについて周知するとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(教育及び研修の実施)第14条 受注者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、この業務の従事者に対し、本特記仕様書において従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)第15条 受注者は、この業務を処理するため使用した個人情報について、使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に返還又は廃棄しなければならない。
(事故発生時の対応)第16条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがある場合は、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
2 受注者は、前項の漏えい等の事故が発生した場合には、被害拡大の防止、復旧、再発防止等のために必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
3 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策を公表するものとする。
(調査監督等)第17条 発注者は、受注者における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は受注者に対して必要な報告を求めるなど、受注者の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 受注者は、前項における報告について、発注者が求める場合には定期的に報告をしなければならない。
(指示)第18条 発注者は、受注者がこの業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができるものとし、受注者はその指示に従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第19条 発注者は、受注者が本特記仕様書の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(別紙)暴力団等排除に係る特記仕様書(暴力団等排除に係る契約の解除)第1条 発注者は、神奈川県警察本部からの通知等に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 受注者が個人である場合にあっては、その者が逗子市暴力団排除条例(平成23年逗子市条例第15号。以下「条例」という。)第2条第3号に定める暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められたとき又は受注者が法人等(法人又は団体をいう。)である場合にあっては、当該法人等が条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。
(2) 受注者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。以下「県条例」という。)第23条第1項に違反したと認められたとき。
(3) 受注者が、県条例第23条第2項に違反したと認められたとき。
(4) 受注者及び役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。
)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
2 前項の規定により、発注者が契約を解除した場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)第2条 受注者は、契約の履行に当たって、条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに管轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、不当介入を受けたことにより、しゅん工期限*に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者としゅん工期限*に関する協議を行わなければならない。
3 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、速やかに管轄の警察署に通報しなければならない。
4 受注者は、不当介入による被害によりしゅん工期限*に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者としゅん工期限*に関する協議を行わなければならない。
*工事請負契約の場合は「しゅん工期限」、業務委託契約の場合は「履行期限」、物件供給契約の場合は「納入期限」、長期継続契約又は賃貸借契約の場合は「賃貸借期間開始時」と読み替えます。
逗子市の建築・土木工事に係る環境配慮指針1.目 的市が発注する建築工事及び土木工事に関して、環境に配慮した施工方法の実施、建設廃棄物の削減及び熱帯材型枠の使用抑制を進めるための標準的な指針を定め、建築・土木工事に係る環境への負担を低減することを目的とする。
2.適用範囲本指針の対象工事は、逗子市の建築・土木工事の発注物件に限る。
3.環境配慮手順(1) 環境配慮型施工方法の採用1) 建設公害防止のため、環境・建設関連法令を厳守し、工事に伴う公害防止を図る。
2) 騒音・振動・粉じんを抑制し、大気や水質の汚染防止に努めるため、低騒音・ 低振動・低排出ガス型作業機械を優先的に採用する。
3) 自然環境の保護や周辺環境との調和のために、地下水脈の保護、雨水浸透の推進及び緑化を推進する。
(2) 建設副産物対策1) 建設廃棄物の発生量の抑制① 建設副産物の発生量、再利用量の把握及び報告施工計画書を作成し、確認を得たのち工事を施工する。
また、建設副産物に係る特記仕様書に基づき関係各手続きにて報告する。
② 建設廃棄物の削減建設廃棄物削減のため、次号2)のリサイクル対策を推進するとともに、建設廃棄物の少ない施工技術及び施工方法の調査、研究を推進し、実施する。
2) 建設副産物のリサイクル促進「建設工事に係る資材の再源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)を基本とし、実施すること。
① 建設発生土の再使用(リユース)・ 土地の掘削を伴う工事は、掘削土量の削減及び現場内利用を促進する。
・ 他の部・課との資源化利用を図るため、協議・調整する。
② 建設副産物の再利用(リサイクル)・ アスファルトコンクリート塊、コンクリート塊の再利用を促進する。
・ 廃ガラス、陶磁器片等の再利用を促進する。
・ アルミ二ウムくず、鉄くず等の再利用を促進する。
・ その他の再利用可能な建設副産物についても、積極的な再利用に努める。
(3) 建設廃棄物の適正処理工事に伴う建設廃棄物は、廃棄物の減量化を進めるとともに、最終処分場の周辺住民及び周辺環境への影響を考慮し、適正処理を進める。
1) 建築・土木工事に関する課の工事監督員は、マニフェスト(出荷証明)等により、廃棄物の種類、数量、最終引受場所等の確認を行い、その廃棄物について、適正な処理がなされたことを証明する書類を保存する。
2) 建築・土木工事に関連する課の工事監督員は、計画地の土壌について、汚染の可能性がある場合には適切な処理を行う。
3) なお、汚染土や汚染処理土を処分する場合には、保管場所や運搬時における雨水の浸透や飛散の防止方法を講じる。
(4) 再生建設素材・資材等、環境負荷の少ない建設材の使用促進高炉セメント、アスベストの含有量の少ない製品等、環境に配慮した素材の活用技術を調査・研究し、その使用促進を図る。
(5)熱帯材型枠の使用抑制型枠工事における熱帯材の使用を抑制することを努める。
1) コンクリート型枠工事を実施する課では、工事の発注にあたって、鋼製型枠等代替型枠の利用や熱帯材型枠の転用回数の増加などにより、熱帯材型枠の使用を抑制するよう受注者を指導する。
2) コンクリート型枠工事における型枠材の使用について、合板型枠以外の型枠及び非熱帯材合板型枠の使用を促進するための、施工技術及び施工方法の調査・研究を推進し、実施する。
施設計画策定にあたっての環境配慮手順書1. 目 的市の建設する施設等から発生する環境負荷を低減するためには、施設等の計画段階から、環境への配慮を盛り込むことが必要である。
施設計画策定にあたっての環境配慮のための標準手順を定め各種工事の施工計画書作成に考慮する。
2. 適用範囲本手順書で対象とする計画は、次のものとする。
(1) 建築物等の建築計画建築工事、給水施設、空気調和設備、電気設備とする。
(2) 道路、河川、公園、下水道等の土木工事計画土工、運搬工、杭、矢板打工等、コンクリート工、舗装工、橋りょう下部工、地盤改良工、及びトンネル工とする。
3. 環境配慮項目(1) 環境負荷の少ない工法の選択、建設廃棄物の削減、及び熱帯材型枠の使用抑制(2) 新エネルギーや未利用エネルギーの活用、高効率機器の選定などの省エネルギー対策(3) 再生建材の利用や雨水の活用などの省資源対策(4) 敷地内、屋上、壁面等の緑化の推進(5) 透水性舗装、雨水浸透桝の設置等による地下水の涵養対策(6) 生態系の保全等の地域の自然環境との調和対策及び景観の保全、配慮4.環境配慮手順建設副産物に係る特記仕様書に基づき施工計画書を作成し、確認を得たのち工事を施工する。
ダンプトラック等による過積載等の防止についての工事仕様書1. 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
2. さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
3. 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
4. 取引関係にあるダンプカー事業者が過積載をおこなっている場合は、早急に不正状態を解消するよう適切な措置を講ずること。
5. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第11号)の主旨に沿って、同法第12条に規定する団体等の加入者の使用を促進すること。
6. 下請負人がある場合に当たっては、以上のことについて十分指導すること。
建設副産物に係る特記仕様書本特記仕様書は、建設工事に伴い副次的に得られる物品についての取扱い及び建設副産物実態調査に関する事項を定めるものであり、逗子市が発注する工事に適用する。
Ⅰ.建設廃棄物の適正処理等に関する事項工事の施工等にあたっては、まず建設副産物の発生抑制に努め、発生したものについては再使用、再生利用を徹底し、そして熱回収が可能なものは熱回収を行うことを基本として取り組むこととし、このための施工方法及び建設資材の選択等については積極的に提案すること。
1、施工前に取り組む事項建設副産物の発生抑制、分別解体等、再資源化等の中心的役割を担うものとして、建設業法、建設リサイクル法その他の法令を遵守するとともに、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備等を行うこと。
《管理及び施工体制の整備》(1)工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にし、廃棄物処理計画の作成に努めること。
(2)請負代金の額が 100 万円以上の場合には、次項Ⅱ.に基づき再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成し、監督員に提出すること。
特に建設リサイクル法に規定する対象建設工事(以下、「対象建設工事」という。)においては、契約前に発注者に提出した「説明書」を施工計画書に添付すること。
(3)再生資源利用促進計画書、再生資源利用計画書及び廃棄物処理計画書等の内容については、現場担当者の教育、協力業者に対する周知徹底と明確な指導を行うこと。《下請契約》(4)工事の一部を下請発注し、生じる建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託契約をすること。
(5)分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。
(6)対象建設工事にあっては、発注者に提出した「説明書」の内容を下請負人に告げるとともに、分別解体等の計画等に沿った施工、特定建設資材廃棄物の再資源化について指導を徹底すること。
(7)対象建設工事の下請契約には、建設業法による事項の他、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を記載すること。
(8)解体工事を下請けさせる場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可業者(※)又は、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者に発注すること。
ただし、解体工事業登録業者は請け負うことができる工事の規模に制限があるので注意すること。
《事前調査等》(9)対象建設工事においては、建設工事の着手に先立ち対象建築物等及びその周辺の状況、作業場所の状況、搬出経路の状況、残存物品の有無、付着物の有無等の調査を行うこと。
(10)調査結果に基づき、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品の搬出や付着物の除去など適正な工事の実施を行うための措置を講ずること。
《再生品の利用》(11)建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材について、利用用途に応じた品質等を考慮した上で、次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。
ア、道路等の舗装の路盤材、建築物の砂利・砂・割り石等の材料は、原則として、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づく県のコンクリート塊等処理指定工場から再生砕石等を調達すること。
ただし、再生砂(RC-10)の利用に当たっては、製造者側から試験結果報告書を入手し六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受けることとする。
なお、請け負った工事において再生砕石等を使用する場合は、上記要領に基づき、施工計画書に当該指定工場の材料試験成績書を添えて、建設リサイクル資材利用(変更)計画書を監督員に提出し承諾を受けること。
また、受注者は法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
なお、工事が完了したときは、上記要領に基づき、当該工事に使用した再生砕石等の使用数量を建設リサイクル資材利用報告書に再生骨材購入指定工場の納入証明を受け、監督員に提出すること。
イ、建築工事の内装材等及び道路舗装材には、「工事における環境配慮型公共工事の推進に関する特記仕様書」を参考に、パーティクルボードや再生加熱アスファルト混合物等の利用に努めること。
ウ、この他、コンクリート型枠材としてのパーティクルボード利用、法面の緑化材、雑草防止材等としての再生木質マルチング材等の利用を積極的に提案すること。
2、施工に関する事項分別解体等及び建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法、労働安全衛生法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例等の関係法令を遵守するとともに、アスベスト、CCA木材、フロン類、非飛散性アスベスト、PCB 等の取扱いには十分注意し、有害物質等の発生抑制及び周辺環境への影響の防止を図ること。《発生抑制》(1)端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択等について、次の事例を参考について、積極的な提案を行うこと。
ア、解体時において再使用が容易に行える施工方法の採用イ、耐久性の高い建築物等の建築等ウ、使用済コンクリート型枠の再使用エ、コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の現場内破砕による路盤材等への再利用オ、建設汚泥の現場内での脱水、固化等して盛土材等への再利用《分別解体等》(2)建設業者にあっては主任技術者(監理技術者)、解体工事業者にあっては技術管理者を設置するとともに、工事の現場に標識を掲げること。
(3)建設副産物を、次の区分に留意して、種類ごとに分別しつつ工事を施工するよう努めること。
ア、建設廃棄物と建設発生土イ、一般廃棄物(飲料の空缶や弁当がら、剪定枝葉等)と産業廃棄物(伐木材・伐根材等)ウ、特別管理産業廃棄物(飛散性アスベスト廃棄物等)と再資源化できる産業廃棄物エ、安定型産業廃棄物(がれき類、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず等)と管理型産業廃棄物(燃え殻、木くず、廃石膏ボード等)(4)対象建設工事においては、分別解体等の計画等に定める、工事工程の順序、当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法により、現場において、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材をその種類ごとに確実に分別しつつ施工すること。
《再資源化等》(5)コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再生資源利用促進計画書に基づき、再資源化施設等に搬入するとともに、再生資源の活用に努めること。
(6)コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として神奈川県のコンクリート塊等処理指定工場へ搬入すること。
(7)建設発生木材等は、原則として神奈川県の指定事業者の指定施設へ搬入すること。
(8)その他の建設廃棄物(特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建設廃棄物)についても、可能な限り分別解体等を実施し、再資源化等に努めること。
《適正処理》(9)廃棄物を処理する場合には、元請業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物処理法等関係法令に基づき、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること。
(10)廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。
ア、運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。
また、吹き付けアスベスト除去工事等に伴い発生する飛散性アスベスト廃棄物等の特別管理産業廃棄物はその専門業者に委託すること。
イ、適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反として委託者にも責任が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併せて契約内容を確実に履行するよう関係者を指導監督すること。
ウ、産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、最終処分(再生含む)が完了したことを確認すること。
3、施工の完了後に関する事項(1)再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成した工事にあっては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)と照合した上で実施状況を把握し、実施書を監督員に提出し、計画書とともに保存すること。
(2)対象建設工事においては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)と照合して、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了を確認したときは、速やかに「再資源化等報告書」を発注者に提出するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存すること。
(3)コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊については、当該工事で発生したコンクリート塊等の指定工場への搬入を完了したときは、速やかに指定工場の証明を受けて監督員に報告すること。
(4)建設発生木材等については、当該工事で発生した建設発生木材等の指定施設への搬入を完了したときは、速やかに指定施設の証明を受けて監督員に報告すること。
(5)(1)から(4)の書類は、完成検査時の確認事項とするので、契約工期内に提出すること。
(参考)○ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)(令和 7 年 6 月 1日改正)(建設リサイクル法)○ 特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針(平成13年1月17日 農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)○ 神奈川県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針(平成14年5月28日 神奈川県告示第366号)○ 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)(令和5年4月1日改正)(ラージリサイクル法)○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(令和7年6月1日改正)(廃棄物処理法)○ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)(令和 3 年 9月1日改正)(グリーン購入法)○ 建設副産物適正処理推進要綱(平成14年5月30日改正)Ⅱ.建設副産物実態調査に関する事項現場から発生する建設副産物についての発生量および再生資源利用量の実態把握について定める。
1、元請業者は、建設資材利用又は建設副産物発生・搬出を行う、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事(小規模工事等は除く)は、次項の建設副産物実態調査作業手順に基づき調査データを提出するものとする。
ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。
なお、この手順により作成されたデータ及び帳票は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められた「再生資源利用{促進}計画書(実施書)の作成」を兼ねるものとする。
本調査の対象品目は、表1の通りである。
表1 調査対象品目対象 調査対象品目 備考搬入する建設資材コンクリートコンクリート及び鉄から成る建設資材木材アスファルト・コンクリート土砂砕石塩化ビニル管・継手石膏ボードその他の建設資材搬出する建設副産物コンクリート塊建設発生木材 A(柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの)建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
アスファルト・コンクリート塊その他がれき類建設発生木材 B(立木、除根材などが廃棄物となったもの)建設発生木材等のうち、建設工事(工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。)に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
建設汚泥混合状態の廃棄物(建設混合廃棄物) 現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
金属くず廃塩化ビニル管・継手廃プラスチック(廃塩化ビニル管・継手を除く)廃石膏ボード紙くずアスベスト(飛散性)その他の分別された廃棄物第一種~第四種建設発生土及び浚渫土(建設汚泥を除く)2、建設副産物実態調査のコブリス・プラスの作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。
(1)一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページhttp://www.fkplus.jacic.or.jp/からから建設副産物情報交換システム(コブリス・プラス)にログインする。
システムの操作方法については、「トップページ」内の「コブリス・プラスでできること(動画)」、「コブリス・プラスの使い方」ページ内の「民間企業の方へ」「■工事の受注者の方へ」(1)及び、「■受注者向け(動画)」を参照する。
(2)当初契約時点でのデータを入力する。
データ入力の際、データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。
(監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合(提出状況欄が「問い合わせあり」の場合)は修正登録をする。
)(3)「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式(計画)を印刷し、監督員に提出する。
(4)工事完成時に実施書(最終データに修正)に書き換える。
データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。
(監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合(提出状況欄が「問い合わせあり」の場合)は修正登録をする。
)(5)「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式(実施)を印刷し、監督員に提出する。
(6)工事検索画面から当該工事を検索し、「データ登録済み確認書」を印刷し、修正を要するエラーが出ていないことを確認の上、監督員に提出する。
3、データ入力上の留意点(1)建設発生土の搬出がある場合は、「公共建設発生土処理に係る特記仕様書」を参照すること。
(2)チェック結果及び「データ登録済み確認書」のチェック結果で確認が必要な事項に下記の項目がある場合は修正する。
11.レンジオーバー(発生箇所:工事概要)請負金額の単位が「万円」であることを再確認し、桁間違いをしていないか確認のうえ、修正登録。
20.現場内不整合(発生箇所:様式1土砂、様式2建設発生土)「様式1の土砂(現場内利用量)」=「様式2の建設発生土(現場内利用量)」となるように修正登録。
(発生箇所:様式1砕石、様式2コンクリート、アスファルト・コンクリート)「様式1の砕石(現場内利用量)」=「様式2のコンクリート、アスファルト・コンクリート(現場内利用量)」となるように単位換算をした数値で修正登録。
24.リサイクル率対象外(発生箇所:様式2コンクリート、様式2アスファルト・コンクリート)原則として、搬出先は県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場(再資源化工場)となるため修正登録。
(発生箇所:様式2建設発生木材A、B)原則として、搬出先は県土整備局の指定事業者の指定施設(再資源化施設)となるため修正登録。
(発生箇所:様式2建設発生土(第一種~第四種、浚渫土))原則として、搬出先は県指定受入地となるため修正登録。