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【管財課入札公告】県庁舎ほか13地区合同庁舎ばい煙量等測定業務

岩手県の入札公告「【管財課入札公告】県庁舎ほか13地区合同庁舎ばい煙量等測定業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/05/18です。

新着
発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/18
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

岩手県による県庁舎ほか13地区合同庁舎ばい煙量等測定業務の入札

令和8年度 一般競争入札(役務の提供等)

【入札の概要】

  • 発注者:岩手県
  • 仕様:県庁舎ほか13地区合同庁舎におけるばい煙量等測定業務
  • 入札方式:一般競争入札(総価)
  • 納入期限:令和9年3月19日まで(履行期間)
  • 納入場所:入札説明書の履行場所のとおり(岩手県盛岡市内丸10-1ほか)
  • 入札期限:令和8年5月25日 17:00(提出期限)、入札説明書に記載(開札日)
  • 問い合わせ先:岩手県総務部管財課 019-629-5111

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務の提供等
  • 細目:設備の保守管理
  • 資格制度:岩手県庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿(設備の保守管理)
  • 地域要件:岩手県に本社、支店又は主たる営業所を有していること
  • その他の重要条件

- 環境計量証明事業者として岩手県知事登録(濃度に係る計量証明)を受けていること(水・土壌のみは除く)

- 岩手県県税及び消費税の滞納がないこと

- 暴力団等との関係がないこと

- 指名停止等の措置を受けていないこと

- 会社更生法・民事再生法に基づく手続開始申立てをしていないこと

公告全文を表示
【管財課入札公告】県庁舎ほか13地区合同庁舎ばい煙量等測定業務 次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年5月19日岩手県知事 達増 拓也1 調達内容(1) 業務件名 県庁舎ほか13地区合同庁舎ばい煙量等測定業務(2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。 (3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月19日(金)まで(4) 履行場所 入札説明書の履行場所のとおり(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「設備の保守管理」に登録されていること。 (3) 入札日現在で、岩手県に本社、支店又は主たる営業所を有していること。 (4) 環境計量証明事業者として、岩手県知事登録(濃度に係る計量証明)を受けていること。 (ただし、濃度に係る計量証明事業者のうち、「水・土壌」のみに係る計量証明事業者は除く。)(5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てをしている者でないこと。 (7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (8) 入札参加資格申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から庁舎管理業務の委託に係る指名停止等措置基準(以下、「措置基準」という。)又は県営建設工事等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を係る指名停止を受けていないこと。 (9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県総務部管財課設備担当 電話番号019-629-5120(2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年6月1日(月)午前10時00分 岩手県庁舎地階管財課会議室4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この告示に示した競争参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和8年5月25日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。 (4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (5) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8) その他 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書県庁舎ほか13地区合同庁舎ばい煙量等測定業務岩手県総務部管財課入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 業務件名県庁舎ほか13地区合同庁舎ばい煙量等測定業務(2) 業務の仕様その他明細別添「県庁舎ほか13地区合同庁舎ばい煙量等測定業務仕様書」による。 (3) 履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月19日(金)まで(4) 履行場所岩手県盛岡市内丸10-1 ほか2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「設備の保守管理」に登録されていること。 (3) 入札日現在で、岩手県に本社、支店又は主たる営業所を有していること。 (4) 環境計量証明事業者として、岩手県知事登録(濃度に係る計量証明)を受けていること。 (ただし、濃度に係る計量証明事業者のうち、「水・土壌」のみに係る計量証明事業者は除く。)(5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (8) 入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から庁舎管理業務の委託に係る指名停止等措置基準(以下、「措置基準」という。)又は県営建設工事等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止に係る指名停止を受けていないこと。 (9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年5月 25 日(月)までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までに17(2)の場所に持参しなければならない。 また、入札参加者は提出した書類について知事から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。 なお、当該書類の補足、補正は、令和8年5月26日(火)午後5時まで認める。 ア 競争参加資格を証明する書類(ア)入札参加資格審査申請書(別紙「様式第1号」)(イ)納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58 号)第4条に掲げる税目及び消費税の納税証明書「様式第111号イ」をいう。 )(写)(ウ)資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式第2号」)(エ)業務が履行できることの誓約書(別紙「様式第3号」)(オ)計量証明事業登録証(写)(ただし濃度に係る計量証明事業者のうち、「水・土壌」のみに係る計量証明事業者は除く)(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別添業務契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。 4 資本関係等のある者の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者(組合(共同企業体を含む。4(4)において同じ。 )にあってはその構成員)は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同法第2条第4号の規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。 以下同じ)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)から(3)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。 5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 (3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県知事」とする。)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年6月1日(月)午前10時00分 岩手県庁舎地階管財課会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。 10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、要件を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 なお、審査結果については、令和8年5月 29 日(金)までにファックス等により通知する。 11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。 (1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合その他不正な行為によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。 13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 (2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。 14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 (1) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止又は文書警告を受けていないこと。 (3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止又は文書警告を受けていないこと。 (4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金は、契約金額の10分の1以上の額とする。 ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合においては、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。 (3) 契約の条項は別添業務契約書案のとおりとする。 16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和8年5月 22 日(金)午後5時までに書面(様式任意、ファックスによる提出可)により岩手県総務部管財課総括課長まで申し出ることができる。 (2) 前号の疑義に対する回答は、質問者及び入札参加希望者に対し令和8年5月 25日(月)午後5時までにファックスにより送信する。 17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1岩手県総務部管財課設備担当 電話番号 019-629-5120(直通) 県庁舎ほか13地区合同庁舎ばい煙量等測定業務仕様書1 適用本仕様書は、県庁舎ほか13地区合同庁舎ばい煙量等測定業務に適用する。 2 業務の実施場所【別表1】「業務対象庁舎」による。 3 業務の対象機器【別表2】「ばい煙発生施設一覧」による。 4 測定項目及び測定時期【別表3】「ばい煙量測定項目と実施時期」による。 ・測定は、複数台を交互運転している機器については、原則1日1基とする。 ・測定日については、直接管理者と打合せを行う。 ・測定開始時及び終了時には、庁舎管理者にその旨申し出る。 5 測定方法等(1)ばいじん濃度大気汚染防止法施行規則第15条第1項第3号、別表第3の備考に掲げる測定法による。 (2)窒素酸化物濃度大気汚染防止法施行規則第15条第1項第4号、別表第3の2の備考に掲げる測定法による。 (3)硫黄酸化物の量及び硫黄酸化物濃度についての計算値庁舎管理者が提示する燃料成分表および使用量により計算する。 6 測定結果報告書の提出下記項目を記載した報告書及びばい煙発生量等記録表を、県庁舎については1部を管財課に、県庁舎以外の庁舎については2部作成し、1部を管財課に、1部を庁舎管理担当者にそれぞれ提出する。 併せて、上記の電子データについて、CD-R等に保存して1部を管財課に提出する。 (1)測定年月日、測定場所及び測定時刻(開始時刻~終了時刻)(2)測定者及び測定箇所(3)ばい煙発生施設の使用状況および燃料使用量(4)使用燃料の種類、灰分および硫黄分(5)排出ガス量(6)ばいじん濃度(7)排出ガス流速及び排出ガス温度(8)窒素酸化物の濃度(9)硫黄酸化物の量及び硫黄酸化物濃度についての計算値(計算式)7 報告書の提出期限夏季測定の報告書は令和8年9月 30 日、冬季測定の報告書は令和9年3月 19 日とする。 8 作業計画書受注者は、業務計画書を作成し、作業実施前に管財課及び庁舎管理者に提出すること。 なお、作業計画書には次の内容を記載するものとする。 ① 業務概要② 実施工程表③ 業務体制及び組織表④ 安全管理⑤ 使用機材等(校正が必要な機材については校正証明書を添付)⑥ 業務内容及び手順⑦ 緊急時の体制及び対応⑧ その他(交通管理(敷地内走行速度、過積載防止、車両点検、道路交通法の遵守等))⑨ 作業員名簿(資格等)庁 舎 名 住 所 庁舎管理担当部所 電話番号1 県庁舎 盛岡市内丸10-1 総務部 管財課 019-629-51202 盛岡地区合同庁舎 盛岡市内丸11-1 盛岡広域振興局 経営企画部 総務課 019-629-65173 花巻地区合同庁舎 花巻市花城町1-41 県南広域振興局 総務部 花巻総務センター 総務課 0198-22-49114 北上地区合同庁舎 北上市芳町2-8 県南広域振興局 土木部 北上土木センター 管理課 0197-65-27385 奥州地区合同庁舎 奥州市水沢大手町1-26 〃 分庁舎 奥州市水沢大手町5-57 一関地区合同庁舎 一関市竹山町7-5 県南広域振興局 総務部 一関総務センター 総務課 0191-26-14118一関地区合同庁舎千厩分庁舎一関市千厩町千厩字北方85-2 県南広域振興局 土木部 千厩土木センター 管理課 0191-52-49719 大船渡地区合同庁舎 大船渡市猪川町字前田6-1 沿岸広域振興局 経営企画部 大船渡地域振興センター 総務課 0192-27-993110 遠野地区合同庁舎 遠野市六日町1-22 県南広域振興局 土木部 遠野土木センター 管理課 0198-62-993811 釜石地区合同庁舎 釜石市新町6-50 沿岸広域振興局 経営企画部 総務課 0193-25-271712 宮古地区合同庁舎 宮古市五月町1-20 沿岸広域振興局 経営企画部 宮古地域振興センター 総務課 0193-64-221113 久慈地区合同庁舎 久慈市八日町1-1 県北広域振興局 経営企画部 総務課 0194-53-498114 二戸地区合同庁舎 二戸市石切所字荷渡6番地3 県北広域振興局 経営企画部 二戸地域振興センター 総務課 0195-23-9201【別表1】 <業 務 対 象 庁 舎>県南広域振興局 総務部 総務課 0197-22-2811[㎡] [基] [℃] [m] [m] [mg/N㎥] [ppm] [ppm]最大 ( 通常 ) 最大 ( 通常 ) 最大 最大 最大冷温水発生機(三菱重工)冷温水発生機(東芝)SV-6504A-H(昭和鉄工)KFL-630AH(タクマ)KFL-800AH(タクマ)貫流 NBO-1000M(サムソン)冷温水発生機(東芝)一関地区合同庁舎 MF5-N10SA-H千厩分庁舎 (前田鉄工)冷温水発生機(矢崎)セクショナル(昭和鉄工)冷温水発生機(東芝)冷温水発生機(日立)冷温水発生機(三菱)冷温水発生機(東芝)( 592 )( 817 )( 575 ))( 1,267 )( 685 ))( 1,000 )( 913 )( 591 ))( 701 )[N㎥/h]( 1,187 )( 2,314(69.1( 999 )48.495.163.250.7)85.630.6152.189.5105.769.578.9102.5105.4) ) )91.375.055.371.855.2硫 黄酸化物窒 素酸化物伝熱面積排出ガス温 度施設使用開始年月日煙導寸法 煙突寸法 排出ガス量バーナの燃料の燃焼能力[L/h]県庁舎 38 338.6庁 舎 名 ばい煙発生施設( ) 203.2 3,857( ( ()( () )盛岡地区合同庁舎大船渡地区合同庁舎花巻地区合同庁舎北上地区合同庁舎奥州地区合同庁舎奥州地区合同庁舎分庁舎久慈地区合同庁舎二戸地区合同庁舎1,9781,1101,0011,3047409881,408958遠野地区合同庁舎釜石地区合同庁舎宮古地区合同庁舎一関地区合同庁舎846 ) )84.41,36118.6105.7( ( () )51.0( (69.115.69.859.914.715.211.131217.313.514.626.513.525025020021083.3)1,1421,249210 (53.7H12.11.1H6.11.1250240200(2350.450.50.32102350.370.60.4H10.2.20H6.11.1 0.57H9.8.1H13.10.30H7.8.1 0.63×20.0R6.7.90.75×0.60.3950.51.0×0.8×42.20.4×15.00.55×0.5×12.80.6×0.5×17.00.3×16.40.6×15.50.816×31.70.080.150.10.10.0010.050.080.0531.725.3464316127.730.35240以下7.5348.20.050.080.15274.4291.801201207272150120100(80)12012012098135100(80)100 3 566 235 0.55 H15.7.9 ( 340 )2 2 1 2 2 1 1 10.63×14.10.9×45.90.37×13.00.7×9.00.55×12.01 2 1200(台数290 0.1 H8.10.1 1.0×1.5×60.0 0.93×1.4 350ばいじん濃 度【別表2】<ばい煙発生施設一覧>0.1 470 H11.11.12 1 1R5.3.27H16.10.30H15.10.30ばいじん濃 度窒素酸化物濃度硫黄酸化物量・濃度(計算値)ばいじん濃 度窒素酸化物濃度硫黄酸化物量 ・ 濃度(計算値)冷温水発生機(三菱重工)冷温水発生機(三菱重工)冷温水発生機(東芝)冷温水発生機(東芝)SV-6504A-H(昭和鉄工)KFL-630AH(タクマ)KFL-630AH(タクマ)KFL-800AH(タクマ)貫流 NBO-1000M(サムソン)冷温水発生機(東芝)セクショナル(前田鉄工)冷温水発生機(矢崎)冷温水発生機(矢崎)セクショナル(昭和鉄工)冷温水発生機(東芝)冷温水発生機(日立)冷温水発生機(三菱)冷温水発生機(三菱)冷温水発生機(東芝)冷温水発生機(東芝)※黄色欄は、小型ボイラー(伝熱面積10㎡未満かつ、燃料の燃焼能力が重油換算50L/h以上の施設)を示し、軽質液体燃料(灯油、軽油、A重油)を専焼させるもの については、ばいじん濃度及び窒素酸化物の排出基準は適用しないため、硫黄酸化物量・濃度のみ実施する。 ※青色欄は、冷房時ボイラーを使用しないため、暖房時のみ測定を実施する。 ○○○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○○○ ○○ ○ ○○○○ ○ ○○ ○ ○○○ ○ ○ ○○○○ ○ ○○○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○84.469.1○26.513.5105.73818.615.283.31217.3105.769.569.5105.418.613.569.114.738 338.6338.614.626.589.5152.1152.115.69.85○13.5 78.978.9102.5庁 舎 名一関地区合同庁舎一関地区合同庁舎千厩分庁舎遠野地区合同庁舎釜石地区合同庁舎宮古地区合同庁舎奥州地区合同庁舎奥州地区合同庁舎分庁舎暖房時実施伝熱面積[㎡]バーナ能力(最大)[㍑/h]ばい煙発生施設冷房時実施○ ○ ○○9.9 51.09.9 51.0 ○○ ○○○ ○○○ ○○ ○ ○○○ ○○ ○ ○○ ○ ○○○○ ○ ○ ○ ○○ ○大船渡地区合同庁舎久慈地区合同庁舎○ ○11.13○ ○○花巻地区合同庁舎15.2○ ○【別表3】<ばい煙量測定項目と実施時期>二戸地区合同庁舎69.1県庁舎盛岡地区合同庁舎北上地区合同庁舎 金 抜数量入令和 年度県庁舎ほか13地区合同庁舎ばい煙量等測定業務積 算 書履行期間 令和9年3月19日まで8(1)業務場所 盛岡市内丸10番1号 ほか此業務費金 円 (税込み 円)名 称 規格寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要Ⅰ 業務価格 1 式 岩 手 県県庁舎ほか13地区合同庁舎ばい煙量等測定業務積算書業 務 積 算 内 訳 書 内 訳明細書 (2)名 称 規格寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要Ⅰ 業務価格 1.冷房時実施 ばいじん及び窒素酸化物濃度測定関連 11 基 硫黄酸化物量・濃度算出関連 13 基 小 計 2.暖房時実施 ばいじん及び窒素酸化物濃度測定関連 17 基 硫黄酸化物量・濃度算出関連 20 基 小 計 計 岩 手 県

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