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岡山大学(津島他)特定建築物定期調査業務

国立大学法人岡山大学の入札公告「岡山大学(津島他)特定建築物定期調査業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岡山県岡山市です。 公告日は2026/05/19です。

新着
発注機関
国立大学法人岡山大学
所在地
岡山県 岡山市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/19
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
岡山大学(津島他)特定建築物定期調査業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年5月20日国立大学法人岡山大学 学長 那 須 保 友1.業務概要(1)業務名 岡山大学(津島他)特定建築物定期調査業務(2)業務場所 岡山県岡山市北区津島中一丁目1番1号(岡山大学津島団地構内)岡山県岡山市北区津島中二丁目1番1号(岡山大学津島団地構内)岡山県岡山市北区津島中三丁目1番1号(岡山大学津島団地構内)岡山県岡山市中区平井三丁目914(岡山大学平井団地構内)岡山県岡山市北区日応寺(岡山大学津高団地構内)岡山県倉敷市中央二丁目20番1号(岡山大学倉敷団地構内)(3)業務内容 本業務は、建築基準法第12条第1項に準ずる特定建築物の定期調査を行うものである。詳細は別途交付する仕様書による。(4)工 期 令和8年11月30日(月)まで2.競争参加資格(1)国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程(以下「契約規程」という。)第6条及び第7条の規定に該当しない者であること。(2)文部科学省における令和7・8年度の設計・コンサルティング業務の一般競争参加資格において、業種区分で「建築関係設計・施工管理業務」又は「その他のコンサルティング業務」の認定を受けていること。若しくは、国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和8年度に中国地域の「役務の提供等」のA等級、B等級、C等級又はD等級に格付けされている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成28年度以降に元請として業務が完了した、建築基準法第12条第1項又は同法第12条第2項に基づく特定建築物等の定期調査報告業務の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。(5)次に掲げる基準を満たす者を当該業務に配置できること。①1級建築士、2級建築士、特定建築物調査員資格者証の交付を受けている者のいずれかの資格を有する者であること。②平成28年度以降に上記(4)に掲げる業務の経験を有する者であること。③直接かつ恒常的な雇用関係がある者であること。(6)経営状況が健全であること。(7)不正又は不誠実な行為がないこと。(8)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、国立大学法人岡山大学から取引停止又は文部科学省から「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。)。(10)岡山県又は広島県に本店、支店又は営業所が所在すること。(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照)。3.入札手続等(1)担当部局 〒700-8530岡山市北区津島中一丁目1番1号国立大学法人岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当電話番号086-251-7124FAX 086-251-7128E-mail sisetu-soumu@adm.okayama-u.ac.jp(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法令和8年5月20日(水)9時から 令和8年6月9日(火)12時まで(土曜日、日曜日を除く)入札説明書の交付に当たっては、原則として、「岡山大学ホームページ」(http://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/tender.html)からのダウンロード配布のみとする。(3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和8年5月27日(水)9時から 令和8年6月9日(火)12時まで上記3(1)まで持参又は郵送すること。(上記期間における土曜日、日曜日を除く)(4)開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法開札は、令和8年6月25日(木)10時 国立大学法人岡山大学本部棟 3階入札室において行う。入札書は、開札の日時に、開札の場所まで持参すること(郵送による提出は認めない。)。4.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)落札者の決定方法① 契約規程第12条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。② 落札者となるべき者の入札価格が、本学が定めた最低基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うものとする。(5)契約書作成の要否 要(6)関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。(7)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(3)により確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(8)詳細は入札説明書による。 入 札 説 明 書岡山大学(津島他)特定建築物定期調査業務資 料 一 覧1.入札説明書(確認資料書式を含む)2.請負契約書(案)3.競争加入者心得・役務請負契約基準4.特定建築物定期検査業務特記仕様書令和8年5月20日国立大学法人岡山大学- 1 -入 札 説 明 書岡山大学(津島他)特定建築物定期調査業務に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.公告日 令和8年5月20日2.契約担当官等国立大学法人岡山大学 学長 那須 保友3.業務概要等(1)業務名 岡山大学(津島他)特定建築物定期調査業務(2)業務場所 岡山県岡山市北区津島中一丁目1番1号(岡山大学津島団地構内)岡山県岡山市北区津島中二丁目1番1号(岡山大学津島団地構内)岡山県岡山市北区津島中三丁目1番1号(岡山大学津島団地構内)岡山県岡山市中区平井三丁目914(岡山大学平井団地構内)岡山県岡山市北区日応寺(岡山大学津高団地構内)岡山県倉敷市中央二丁目20番1号(岡山大学倉敷団地構内)(3)業務概要 本業務は、建築基準法第12条第1項に準ずる特定建築物の定期調査を行うものである。詳細は別途交付する仕様書による。(4)完了期限 令和8年11月30日(月)まで4.競争参加資格(1)国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程(以下「契約規程」という。)第6条及び第7条の規定に該当しない者であること。(2)文部科学省における令和7・8年度の設計・コンサルティング業務の一般競争参加資格において、業種区分で「建築関係設計・施工管理業務」又は「その他のコンサルティング業務」の認定を受けていること。若しくは、国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和8年度に中国地域の「役務の提供等」のA等級、B等級、C等級又はD等級に格付けされている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成28年度以降に元請として業務が完了した、建築基準法第12条第1項又は同法第12条第2項に基づく特定建築物等の定期調査報告業務の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。(5)次に掲げる基準を満たす者を当該業務に配置できること。①1級建築士、2級建築士、特定建築物調査員資格者証の交付を受けている者のいずれかの資格を有する者であること。②平成28年度以降に上記(4)に掲げる業務の経験を有する者であること。③直接かつ恒常的な雇用関係がある者であること。(6)経営状況が健全であること。(7)不正又は不誠実な行為がないこと。(8)申請書及び確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、国立大学法人岡山大学から取引停止又は文部科学省から「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。①資本関係- 2 -次のいずれかに該当する二者の場合。(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合②人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する更生手続が存続中の会社等又は更正会社(会社更正法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。)である場合を除く。(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(10)岡山県又は広島県に本店、支店又は営業所が所在すること。(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。①「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。 なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。②「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。(イ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。(ロ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。(ハ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。- 3 -(ニ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。③「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。5.担当部局〒700-8530岡山市北区津島中一丁目1番1号国立大学法人岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当電話番号086-251-7124FAX 086-251-7128E-mail sisetu-soumu@adm.okayama-u.ac.jp6.競争参加申請等(1)本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び確認資料を提出しなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。①提出期間:令和8年5月27日(水)9時から令和8年6月9日(火)12時まで②提出場所:上記5に同じ③提出方法:上記5に持参(上記①の期間の土曜日、日曜日を除く)又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)すること。④提出様式: http://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/tender_other.html にてWordファイルを入手可。(2)申請書は、別記様式1により作成すること。(3)確認資料は、次に掲げるところに従い作成すること。なお、①の同種業務の実施実績及び②1)の配置予定業務者の同種業務の経験については、平成28年度以降かつ申請書及び確認資料の提出期限の日までに業務が完了したものに限り記載すること。①実施実績(別記様式2)上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる同種業務の実施実績を別記様式2に記載すること。記載する同種業務の実施実績の件数は1件でよい。②配置予定の業務者(別記様式3)配置予定業務者の資格・同種業務の実施経験上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の業務者の資格、同種の業務の経験及び申請時における他業務の従事状況等を別記様式3に記載すること。記載する同種の業務の経験の件数は1件でよい。資格については、免許等の写しを添付すること。なお、配置予定の業務者として複数の候補業務者の資格、同種の業務の経験及び申請時における他業務の従事状況等を記載することもできる。また、同一の業務者を重複して複数業務の配置予定の業務者とする場合において、他の業務を落札したことにより配置予定の業務者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の業務を落札したことにより配置予定の業務者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。③契約書等の写し①及び②の同種業務の実施実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。また、記載した事項の内容が判断できる平面図等の資料も併せて提出すること。④一般競争参加資格認定通知書等の写し⑤納税証明書(国税通則法施行規則別紙第八号書式その一の法人税、消費税及び- 4 -地方消費税の証明並びに同第八号書式その三又はその三の三の未納の税額がないことの証明)の写し⑥不正又は不誠実な行為(別記様式4)文部科学省から指名停止措置要領に基づく指名停止を受けたもの及び営業停止を受けたもので、本工事の開札の日を基準として、指名停止要領に基づく指名停止の期間終了後6ケ月以内のものを全て記載すること。また、通知書の写しを全て添付すること。⑦当該業務を履行できることを証明する書類として、参考に見積書を提出すること。見積書作成に必要な仕様書等は電子メールにより配布するので、上記5のメールアドレスに会社名、担当者名及び連絡先(会社住所、電話番号、メールアドレス)を明記し申し込むこと。(4)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、実施しない。(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年6月19日(金)までにメールにより通知する。(6)その他①申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。②学長は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③提出された申請書及び確認資料は、返却しない。④提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤申請書及び確認資料に関する問い合わせ先 上記5に同じ7.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、学長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。①提出期限:令和8年6月26日(金)12時②提出先 :上記5に同じ。③提出方法:書面(様式自由)により提出場所に郵送又は持参するものとする。(2)学長は、説明を求められたときは、令和8年7月3日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。8.入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。①提出期間:令和8年5月27日(水)9時から令和8年6月3日(水)12時まで(土曜日、日曜日を除く)②提 出 先:上記5に同じ。 ③提出方法:書面(様式自由)により提出場所に持参又は郵送(書留郵便等配達の記録が残る方法に限る。)すること。ただし、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。なお、施設企画課総務・契約担当(sisetu-soumu@adm.okayama-u.ac.jp)宛への電子メールでの質疑書(要押印)の送信も可能とするが、この場合も上記期限までに、必ず書面で提出すること。(2)(1)の質問に対する回答書は次のとおり岡山大学ホームページ(http://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/tender_other.html)により閲覧に供する。岡山大学ホームページによる閲覧が不可能な場合:(イ)閲覧場所:上記5に同じ。(ロ)閲覧期間:上記①の期間の土曜日、日曜日を除く9.開札の日時及び場所等(1)開札日時:令和8年6月25日(木) 10時00分- 5 -(2)開札場所:岡山市北区津島中一丁目1番1号国立大学法人岡山大学本部棟3階入札室10.入札方法等(1)入札書は、開札の日時に、開札の場所まで持参すること。郵送又は電送(ファクシミリ)による入札は認めない。(2)競争加入者等は、別冊の仕様書、図面、契約書(案)及び契約基準を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、上記5に掲げる者に説明を求めることができる。(3)競争加入者等は次に掲げる事項を記載した入札書を作成し、封書に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年6月25日開札岡山大学(津島他)特定建築物定期調査業務の入札書在中」と記載しなければならない。①件名②入札金額③競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)④代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(4)競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。(5)競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(6)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(7)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。(8)代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。競争加入者等は、本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。11.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 免除12.開札(1)開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(2)開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前記①の立会職員以外の者は入場することはできない。(3)競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。(4)競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。この場合、代理人が上記10(8)に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。(5)競争加入者等は契約者が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。(6)開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。①公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者②公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者(7)開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価- 6 -格の入札がないときは、再度の入札を行う。この場合において、競争加入者等のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。13.入札の無効入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。(1)入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出したもの(2)件名及び入札金額のないもの(3)競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの(4)代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)(5)件名に重大な誤りのあるもの(6)入札金額の記載が不明確なもの(7)入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してないもの(8)入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの(9)入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したものまた、入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、学長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。14.落札者の決定方法契約規程第12条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 15.契約書作成の要否等別紙の契約書(案)により、契約書を作成するものとする。16.支払条件請負代金は、請求書に基づき1回に支払うものとする。17.再苦情申立て学長からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記7(2)の回答を受けた日の翌日から起算して原則7日(土曜日、日曜日を除く)以内に書面により学長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについては、国立大学法人岡山大学入札監視委員会が審議を行う。① 提出期間:令和8年7月6日(月)9時から令和8年7月14日(火)12時まで当該書面を持参する場合は、上記期間(土曜日、日曜日を除く)までに行うこと。②提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、上記5に同じ。- 7 -18.その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。(3)資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4)提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。(5)本業務に経常建設共同企業体として申請を行った場合は、構成する者は、単体有資格者として申請を行うことができない。(事業協同組合についても同様とする。)(6)落札となるべき同じ価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじへ移行する。くじの日時については、発注者から連絡する。(7)入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。- 8 -別記様式1競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日国立大学法人岡山大学学長 那 須 保 友 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印令和8年5月20日付けで公告のありました岡山大学(津島他)特定建築物定期調査業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、本競争参加資格の各項目に掲げられている全て条件を満たしていること、国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程第6条及び第7条の規定に該当する者でないこと、資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)、及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1.入札説明書 記6(3)①に定める実施実績を記載した書面2.入札説明書 記6(3)②に定める配置予定の業務者の資格等を記載した書面3.入札説明書 記6(3)③に定める契約書等の写し4.入札説明書 記6(3)④に定める一般競争参加資格認定通知書等の写し5.入札説明書 記6(3)⑤に定める納税証明書の写し6.入札説明書 記6(3)⑥に定める不正又は不誠実な行為について担当者氏名:連絡先:(電話)(メールアドレス)- 9 -別記様式2同 種 業 務 の 実 施 実 績会社名同種業務の判断基準平成28年度以降に元請けとして業務が完了した、建築基準法第12条第1項又は同法第12条第2項に基づく特定建築物等の定期調査報告業務の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。業務名称等業務名発注機関名業 務場所(都道府県・市町村名)契約金額業務期間年 月 日 ~ 年 月 日受注形態単体/共同企業体(出資比率 %)業務概要建物用途構造・階数建物規模(㎡)業務内容(業務内容を記載する。)注)同種業務の実施実績については、平成28年度以降かつ申請書及び確認資料の提出期限の日までに業務が完了したものに限り記載すること。また、併せて業務の実施実績として記載した業務に係る契約書及び記載した業務の内容が判断できる資料の写しを提出すること。- 10 -別記様式3配置予定業務者の資格・業務経験会社名1)配置予定業務者の資格・業務経験配置予定業務者の従事役職・氏名 業務責任者 ○○○○法令による資格・免許(例)一級建築士(取得年)同種業務の判断基準平成28年度以降に元請けとして業務が完了した、建築基準法第12条第1項又は同法第12条第2項に基づく特定建築物等の定期調査報告業務の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。業務の経験の概要業 務 名発注機関名業務 場 所 (都道府県・市町村名)契 約 金 額業務期 間 令和 年 月 日~令和 年 月 日従 事 役 職建 物 用 途構造・階数建 物 規 模 (㎡)業務内容申請時における他業務の従事状況等業 務 名発注機関名業 務 期 間 令和 年 月 日~令和 年 月 日従 事 役 職本業務と重複する場合の対応措置注)法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等の写しを添付すること。注)配置予定業務者の同種業務の経験については、平成28年度以降かつ申請書及び確認資料の提出期限の日までに業務が完了したものに限り記載すること。また、併せて業務の実施経験として記載した業務に係る契約書及び当該業務者が従事したことを判断できる資料及び記載した業務の内容が判断できる資料の写しを提出すること。注)申請時における他業務の従事状況は、従事しているすべての業務について、本業務を落札した場合の業務者の配置予定等を記入すること。- 11 -別記様式4不正又は不誠実な行為会社名1.営業停止営業停止措置のうち、本工事の開札日から起算して6ケ月以内に期間が終了したものを全て記載すること。措置を行った機関 営 業 停 止 の 期 間(記載例)国土交通中国地方整備局(記載例)年 月 日 から 年 月 日( ケ月)注1)営業停止の通知の写しを添付すること。注2)措置を受けていない場合には、その旨を記入の上、提出すること。2.指名停止文部科学省から受けた指名停止措置のうち、本工事の開札日から起算して6ケ月以内に期間が終了したものを全て記載すること。指 名 停 止 の 期 間(記載例)年 月 日 から 年 月 日( ケ月)注1)指名停止の通知の写しを添付すること。注2)措置を受けていない場合には、その旨を記入の上、提出すること。 役 務 請 負 契 約 書(案)件 名 岡山大学(津島他)特定建築物定期調査業務代金額 金 円也(うち消費税額及び地方消費税額 円)ただし、消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、代金額に110分の10を乗じて得た額である。発注者 国立大学法人岡山大学 と、受注者 との間において、上記の業務(以下「業務」という。)について、上記の代金額で次の条項によって契約を結ぶものとする。第 1 条 受注者は、別冊の仕様書に基づいて、業務を行うものとする。第 2 条 業務は、岡山大学施設企画部施設整備課において指示するものとする。第 3 条 業務は、岡山県岡山市北区津島中一丁目1番1号(岡山大学津島団地構内)岡山県岡山市北区津島中二丁目1番1号(岡山大学津島団地構内)岡山県岡山市北区津島中三丁目1番1号(岡山大学津島団地構内)岡山県岡山市中区平井三丁目914(岡山大学平井団地構内)岡山県岡山市北区日応寺(岡山大学津高団地構内)岡山県倉敷市中央二丁目20番1号(岡山大学倉敷団地構内)において行うものとする。第 4 条 業務の着手期間は、令和 8年 月 日とする。第 5 条 業務の完了期限は、令和 8年11月30日とする。第 6 条 完了報告書は、岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当に送付するものとする。第 7 条 代金は、1回に支払うものとする。第 8 条 請求書は、岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当に送付するものとする。第 9 条 契約保証金は、免除する。第10条 この契約に定めるもののほか、必要な事項は発注者が定めた役務請負契約基準によるものとする。第11条 この契約に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。第12条 この契約に関する訴えについては、岡山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。上記契約の成立を証するため、発注者・受注者は次に記名し印を押すものとする。この契約書は2通作成し、双方で各1通を所持するものとする。令和 8年 月 日発 注 者岡山市北区津島中一丁目1番1号国立大学法人岡山大学学 長 那 須 保 友受 注 者1競争加入者心得について平 成 1 6 年 4 月 1 日施 設 企 画 部 長 裁 定改正 平成22年8月6日改正 平成23年10月1日改正 平成30年4月1日改正 平成31年4月1日改正 令和4年4月1日改正 令和5年4月1日(趣旨)第1 国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)で発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては,国立大学法人岡山大学会計規則(以下「規則」という。),国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程(以下「規程」という。),国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令,その他の法令及び国立大学法人岡山大学工事請負等契約要項の定めによるほか,この心得の定めるところによるものとする。(競争加入者の資格)第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は, 第2項及び第3項該当しない者であって,学長が競争に付するつど別に定める資格を有するものであること。なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,第2項中,特別の理由がある場合に該当する。2 学長は,売買,貸借,請負その他の契約につき一般競争に付するときは,特別の理由がある場合を除くほか,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。3 学長は,次の各号の一に該当すると認められる者を,その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,また同様とする。一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 落札したが契約を締結しなかった者五 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者六 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者七 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者(入札保証金)第3 競争加入者は,入札公告において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,入札書の提出期限までに,その者の見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。ただし,入札保証金の2全部又は一部の納付を免除された場合は,この限りではない。(入札保証金に代わる担保)第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保とは,落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払を保証する銀行等の保証であるものとする。(入札保証金等の納付)第5 競争加入者は,入札保証金を本学が指定する金融機関に振り込まなければならない。また,振り込みを行った証として,国立大学法人岡山大学における入札保証金等取扱要項(以下「要項」という。)別紙第1号様式の入札保証金納入書(以下「入札保証金納入書」という。)に振込を証明する書類を添えて,学長に提出しなければならない。第6 削除第7 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第4に規定する銀行等の保証であるときは,当該保証を証する書面を要項別紙第3号様式の入札保証金に代わる保証証書・証券提出書に添付して,学長に提出しなければならない。第8 削除第9 競争加入者は,第3ただし書の場合において,入札保証金の納付を免除された理由が,保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことによるものであるときには,当該契約に係る保険証券を学長に提出しなければならない。第10 競争加入者は,第3ただし書の場合において, 入札保証金の納付を免除された理由が, 銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)(以下「金融機関等」という。)による契約保証の予約を受けたことによるものであるときには,当該契約保証予約証書を学長に提出しなければならない。 (入札保証金等の還付)第11 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。(入札保証金の法人帰属)第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは,本学に帰属するものとする。(入札)第13 競争加入者は,契約書案,図面,仕様書,現場説明書等を熟覧し,また暴力団排除に関する制約事項(別添)に同意の上,入札しなければならない。この場合において,契約書案,図面,仕様書,現場説明書等について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。3第14 競争加入者は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 競争加入者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。3 競争加入者は,落札者の決定前に,他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。4 第2項及び前項の入札金額には,入札保証金の金額等(銀行等の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。)又は契約保証の予約に係る契約希望金額若しくは保証金額を含むものとする。(入札辞退)第15 競争加入者のうち,入札を辞退しようとする者は,次の各号に掲げるところにより,入札を辞退することができる。一 入札執行前にあっては,別紙第2号様式の入札辞退届を学長に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。なお,電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は, 入札辞退届を入力画面上において作成のうえ,提出することができる。二 入札執行中にあっては,入札辞退届又はその旨を明記した入札書を,学長に直接提出するものとする。2 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(代理人)第16 競争加入者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。第17 競争加入者は,第2第2項及び第3項の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同第2項中,特別の理由がある場合に該当する。(入札場の自由入退場の禁止)第18 入札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第32の立会い職員以外の者は入場することができない。第19 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場することができない。第20 競争加入者又はその代理人は,入札場に入場しようとするときは,入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし,写真機,複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。4第21 競争加入者又はその代理人は,学長が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することができない。第22 入札場において,公正な執行を妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。第23 入札場において,公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。(入札書の提出)第24 競争加入者は,別紙第3号様式による入札書を作成し,当該入札書を封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)及び工事名称を表記し,入札公告に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければならない。なお,電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は,入札書を入力画面上において作成し,入札公告に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。競争加入者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には,入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。第25 入札書は,書留郵便をもって提出することができる。この場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を記載し,中封筒に入札件名及び入札日時を記載し, 学長あての親展で提出しなければならない。第26 前項の入札書は,入札公告に示した日時までに到達しないものは無効とする。第27 代理人が入札する場合は,入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は,代理人による電子署名がされ, 有効な証明書を付さなければならない。(入札書の記載事項の訂正)第28 競争加入者又はその代理人は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。(入札書の引換え等の禁止)第29 競争加入者は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。(競争入札の取りやめ等)第30 学長は,競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正 に執行できない状況にあると認めたときは,当該競争加入者を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。(無効の入札)第31 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効のものとして処理する。 5一 一般競争の場合において,入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書二 指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書三 請負に付される工事の表示,入札金額の記載又は記録のない入札書四 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)五 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載 及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理人委任状その他で確認 されたものを除く。)(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)六 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書七 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書八 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書九 所定の入札保証金,入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者の提出した入札書十 入札公告,公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書十一 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書十二 その他入札に関する条件に違反した入札書(開札)第32 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(落札者の決定)第33 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし,総合評価落札方式の場合については,この限りではない。第34 予定価格が2,000万円以上のものについては,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は,学長の行う調査に協力しなければならない。第35 予定価格が2,000万円以上のものについて, 契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。6第36 第34及び第35の規定により契約の相手方を決定したときは,他の入札者に入札結果を通知する。(再度入札)第37 開札をした場合において, 競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行うことがある。ただし,郵送による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,学長が指定する日時において再度の入札を行う。(同価格・同評価値の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第38 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式の場合は,評価値が最も高い者)が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。(契約書の作成)第39 契約書を作成する場合においては,落札者は,学長から交付された契約書案に記名押印し,落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,学長が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。第40 落札者が第39に定める期間内に契約書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。(契約保証金)第41 契約の相手方は,入札公告において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,指定の期日までに契約金額の100分の10以上( 政府調達協定対象工事又は「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた契約の相手方は,100分の30以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。 ただし,契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は,この限りではない。(契約保証金等の納付)第42 契約の相手方は,契約保証金を本学が指定する金融機関に振り込まなければならない。また,振り込みを行った証として,要項別紙第2号様式の契約保証金納入書(以下「契約保証金納入書」という。)に振込を証明する書類を添えて,納付しなければならない。第43 第41条に規定する契約保証金に代わる担保とは,債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証であるものとする。第44 削除第45 契約の相手方は,契約保証金として提供する担保が金融機関等の保証であるときは,当該保証を証する書面を要項別紙第4号様式の契約保証金に代わる保証証書・証券提出書(以下「契約保証金に代わる保証証書・証券提出書」という。)に添付して,学長に提出しなければならない。7第46 契約の相手方は,契約保証金として提供する担保が第45に規定するもの以外のものであるときは,当該担保を契約保証金に代わる保証証書・証券提出書に 添付して,学長に提出しなければならない。第47 契約の相手方は,第41ただし書の場合において,契約保証金の納付を免除された理由が,保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該契約に係る保険証券を学長に提出しなければならない。第48 契約の相手方は,第41ただし書の場合において,契約保証金の納付を免除された理由が,公共工事履行保証証券による保証を付することによるものであるときは,当該保証を証する証券を学長に提出しなければならない。第49 削除(契約保証金の法人帰属)第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は,これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは,本学に帰属するものとする。(契約保証金の還付)第51 契約保証金又は契約保証金の担保は,契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは,これを還付する。(異議の申立)第52 入札をした者は,入札後,この心得,図面,仕様書,現場説明書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。8別紙第2号様式入 札 辞 退 届〔 請負に付される工事名 〕このたび,都合により入札を辞退いたします。年 月 日国立大学法人岡山大学長 殿競争加入者〔 住 所 〕〔 氏名,押印 〕9別紙第3号様式入 札 書〔 請負に付される工事名 〕入札金額 金 円也工事請負契約基準を熟知し,図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして, 入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。年 月 日国立大学法人岡山大学長 殿競争加入者〔 住 所 〕〔 氏名,押印 〕備考(1) 競争加入者が法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。(2) 代理人が入札するときは,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名), 代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し,かつ押印すること。10別添暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、入札書の提出をもって誓約いたします。記1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者、法人である場合はその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者又は団体である場合はその代表者、その理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。別記第3号役務請負契約基準この基準は,役務に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。(総則)第1 発注者及び受注者は,契約書及びこの契約基準に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書を内容とする役務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は,契約書記載の役務を契約書記載の履行期間に応じて履行するものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。3 役務の実施方法等役務を履行するために必要な一切の手段については,契約書及びこの契約基準並びに仕様書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。 (役務の履行の調整)第2 発注者は,受注者の履行する役務及び発注者の発注に係る第三者の履行する役務が履行上密接に関連する場合において,必要があるときは,その履行につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,当該第三者の行う役務の円滑な履行に協力しなければならない。(請負代金額内訳明細書等の提出)第3 受注者は,発注者が仕様書で定めている場合は,契約締結後15日以内に,請負代金額内訳明細書及び業務等実施計画表(以下「内訳書及び計画表」という。)を作成し,発注者に提出しなければならない。2 内訳書及び計画表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。(権利義務の譲渡等)第4 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。2 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の請負代金債権の譲渡について,前項ただし書の承諾をしなければならない。3 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(委任又は下請負の禁止)第5 受注者は,役務の全部又は一部を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。(下請負人の通知)第6 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(特許権等の使用)第7 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている方法等を,役務の履行のために使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその方法等を指定した場合において,仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第8 発注者は,必要がある場合は,監督職員を置き,契約の履行について監督させることができる。2 発注者は,前項の監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならならない。監督職員を変更したときも同様とする。3 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,仕様書に定めるところにより,仕様書に基づく工程の管理,立会い又は役務の履行状況の検査の権限を有する。4 発注者は,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては,当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。5 発注者が監督職員を置いたときは,契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,仕様書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。(履行報告)第9 受注者は,仕様書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(役務の履行上必要な資機材等)第10 受注者は,役務の履行上必要な資機材,消耗品等については,全て自己の責任と負担で準備しなければならない。ただし,仕様書に定めるところにより,発注者から受注者に支給又は貸与する物品がある場合は,この限りでない。(仕様書に不適合の場合の改善義務)第11 受注者は,役務の履行が仕様書に適合していない場合において,発注者がその改善を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(仕様書の変更)第12 発注者は,必要があると認めるときは,仕様書の変更内容を受注者に通知して,仕様書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 前項の場合において,履行期間若しくは請負代金額を変更する場合,又は必要な費用を負担する場合は,発注者と受注者とが協議して定める。(役務の中止)第13 発注者は,必要があると認めるときは,役務の中止内容を受注者に通知して,役務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。2 発注者は,前項の規定により役務の履行を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは,履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が役務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い履行期限の禁止)第14 発注者は,履行期限の延長又は短縮を行うときは,この役務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により役務の履行が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による履行期限の延長)第15 受注者は,天候の不良,第2の規定に基づく関連役務の履行の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期限までに役務の履行を完了することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に履行期限の延長変更を請求することができる。(個人情報の取扱い)第16 受注者は,発注者から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。 )により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)について,善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。2 受注者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,事前に発注者の承認を得た場合は,この限りでない。一 個人情報(発注者が預託し,又は役務の履行に関して受注者が収集若しくは作成した個人情報をいう。以下同じ。)を第三者(第5ただし書きの規定により委任され,又は請け負わせた者を含む。)に提供し,又はその内容を知らせること。二 個人情報について,役務の履行の目的の範囲を超えて利用,複写,複製,又は改変すること。3 受注者は,個人情報の漏洩,滅失,毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。4 発注者は,必要があると認めるときは,所属の職員に,受注者の事務所,事業場等において,個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ,受注者に対し必要な指示をすることができる。受注者は,発注者からその調査及び指示を受けた場合には,発注者に協力するとともにその指示に従わなければならない。5 受注者は,個人情報を,役務の履行完了後又は解除後速やかに発注者に返還するものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,その指示によるものとする。6 受注者は,個人情報について漏洩,滅失,毀損,その他本条に係る違反等が発生し,又はその発生のおそれを認識した場合には,発注者に速やかに報告し,その指示に従わなければならない。7 第1項及び第2項の規定については,役務の履行を完了し,又は解除した後であっても,なおその効力を有するものとする。8 受注者は,役務の履行上,個人情報の取り扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合(委託先の第三者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)には,事前に発注者の許諾を得るものとする。9 受注者は,前項に規定する委託をする場合,その委託先の第三者に対して,本条に定める安全管理措置その他この契約に定める個人情報の取り扱いに関する受注者の義務と同等の義務を課すとともに,必要かつ適切な監督を行わなければならない。なお、当該第三者がさらに別の第三者に、第8項に規定する委託をする場合以降も同様とする。(一般的損害)第17 役務の履行の完了前に,役務の履行に関して生じた損害については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。(検査)第18 受注者は,役務の履行が完了したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。ただし,継続的に履行される役務であって,発注者が,日々又は一定期間あるいは一定時期の役務の履行に関する報告書(以下「報告書」という。)を受注者が提出することを仕様書に定め,その報告書をもって当該役務の履行が完了した旨の通知とみなすことを仕様書に定めた場合は,その報告書の提出をもって通知されたものとする。2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に当該役務の履行の完了を確認するための検査を完了しなければならない。ただし,発注者又は受注者が必要と認めるときは,当該検査に受注者が立ち会うものとする。3 第1項の通知が履行期間内に提出され,履行期間後に前項の検査に合格した場合,役務の履行は,当該通知に記載された完了の日をもって完了したものとする。4 第1項の通知について,役務の履行が履行期間内に完了若しくは履行期間内の役務が完了した旨の通知が履行期間後14日以内に提出され,第2項の検査に合格した場合,役務の履行は,当該通知に記載された完了の日をもって完了したものとする。ただし,第1項ただし書きの場合にあっては,履行期間の末日をもって履行が完了したものとする。5 受注者は,第2項の検査に合格しないときは,発注者の指示により,直ちに仕様書に定める役務を改めて履行し,発注者による検査を受けなければならない。この場合においては,改善が完了し,検査に合格した日をもって役務の履行が完了したものとする。(請負代金の支払)第19 受注者は,第18第2項又は第5項の検査に合格したときは,請求書により請負代金の支払を請求することができる。2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から60日以内に請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により第18第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分払)第20 受注者は,役務の履行の完了前に,役務の履行済部分に相応する請負代金相当額の全額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る役務の履行済部分の確認を発注者に請求しなければならない。3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から14日以内に,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。4 受注者は,前項の規定による確認があったときは,請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合において,発注者は,当該請求を受けた日の翌月末までに部分払金を支払わなければならない。5 部分払金の額は,第3項に規定する検査において確認した役務の履行済部分に相応する請負代金相当額の全額とする。6 第4項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(月払い等の特約)第21 役務が年間等一定期間継続する契約で,1か月あるいは数月の業務単位で請負代金を支払う場合においては,その単位最終日を履行期限とみなし,この基準を適用する。 (契約不適合責任)第22 発注者は,役務の履行内容が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,履行の追完を請求することができる。2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 役務の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(契約保証金)第23 受注者は,契約保証金を納入した契約において,請負代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として,発注者の指示に従い,直ちに納入しなければならない。2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納入しているときは,当該契約保証金は,発注者に帰属するものとする。(発注者の催告による解除権)第24 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。一 第4第3項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく,履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に履行を完了する見込みがないと認められるとき。四 正当な理由なく,第22第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第25 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。一 第4第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 第4第3項の規定に違反して譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用したとき。三 この契約を履行することができないことが明らかであるとき。四 役務の履行内容に契約不適合がある場合において,その不適合が原状に復した上で再び履行しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。五 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。七 契約の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 第28又は第29の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時役務請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約その他の契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の任意解除権)第26 発注者は,履行が完了するまでの間は,第24又は第25の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第27 第24各号又は第25各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第24及び第25の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第28 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第29 受注者は,天災その他避けることの出来ない理由により,履行を完了することが不可能又は著しく困難となったときは,この契約を解除することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第30 第28又は第29各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第28又は第29各号の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第31 発注者は,この契約が履行の完了前に解除された場合においては,役務の履行済部分を検査の上,当該検査に合格した役務の履行済部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。2 履行の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して定める。(発注者の損害賠償請求等)第32 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期限内に履行を完了することができないとき。二 この役務の履行内容に契約不適合があるとき。三 第24又は第25の規定により,履行の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第24又は第25の規定により,履行の完了前にこの契約が解除されたとき。二 履行の完了前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号の場合においては,発注者は,請負代金額から役務の履行済部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。6 第2項の場合(第25第9号及び第11号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第23の規定により契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該契約保証金もって違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第33 受注者は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。一 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し,又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して,同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い,当該命令が確定したとき。ただし,受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し,その証明を発注者が認めたときは,この限りでない。二 公正取引委員会が,受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。三 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 受注者は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,契約金額の10分の1に相当する額のほか,契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について,独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。二 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 前項第2号に規定する通知に係る事件において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者は,契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。5 受注者はこの契約に関して,第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。6 単価契約の場合においては,第1項「契約金額の10分の1に相当する額」とあるのは「契約期間全体の支払総額の10分の1に相当する額」とするものとする。(受注者の損害賠償請求等)第34 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。一 第28又は第29の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第19第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第35 発注者は,役務の履行内容に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,受注者が役務の履行の完了時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。2 前項の通知は,不適合の種類やおおよその範囲を通知する。3 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。4 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。5 役務の履行内容の契約不適合が発注者又は監督職員の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。(賠償金等の徴収)第36 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(補則)第37 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 別記様式1競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 令和 年 月 日国立大学法人岡山大学学長 那 須 保 友 殿住所商号又は名称代表者氏名 印令和8年5月23日付けで公告のありました岡山大学(津島他)特定建築物定期調査業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、本競争参加資格の各項目に掲げられている全て条件を満たしていること、国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程第6条及び第7条の規定に該当する者でないこと、資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)、及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記 1.入札説明書 記6(3)①に定める実施実績を記載した書面 2.入札説明書 記6(3)②に定める配置予定の業務者の資格等を記載した書面 3.入札説明書 記6(3)③に定める契約書等の写し 4.入札説明書 記6(3)④に定める一般競争参加資格認定通知書等の写し 5.入札説明書 記6(3)⑤に定める納税証明書の写し 6.入札説明書 記6(3)⑥に定める不正又は不誠実な行為について別記様式2同種業務の実施実績会社名同種業務の判断基準 平成28年度以降に元請けとして業務が完了した、建築基準法第12条第1項又は同法第12条第2項に基づく特定建築物等の定期調査報告業務の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 業務名称等業務名発注機関名業務場所(都道府県・市町村名)契約金額業務期間 年 月 日 ~ 年 月 日受注形態単体/共同企業体(出資比率 %)業務概要建物用途構造・階数建物規模 (㎡)業務内容(業務内容を記載する。)注)同種業務の実施実績については、平成27年度以降かつ申請書及び確認資料の提出期限の 日までに業務が完了したものに限り記載すること。 また、併せて業務の実施実績として記載した業務に係る契約書及び記載した業務の内容 が判断できる資料の写しを提出すること。 別記様式3配置予定業務者の資格・業務経験会社名1)配置予定業務者の資格・業務経験配置予定業務者の従事役職・氏名業務責任者 ○○○○法令による資格・免許(例)一級建築士(取得年)同種業務の判断基準平成28年度以降に元請けとして業務が完了した、建築基準法第12条第1項又は同法第12条第2項に基づく特定建築物等の定期調査報告業務の実績を有すること(共同企業体の 構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに 限る。)。 業務の経験の概要業 務 名発注機関名業務 場 所(都道府県・市町村名)契 約 金 額業務期間令和 年 月 日~令和 年 月 日従 事 役 職建 物 用 途構造・階数建 物 規 模(㎡)業務内容 申請時における他業務の従事状況等業 務 名発注機関名業務期間令和 年 月 日~令和 年 月 日従 事 役 職本業務と重複する 場合の対応措置注)法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等の写しを添付 すること。 注)配置予定業務者の同種業務の経験については、平成27年度以降かつ申請書及び確認資料 の提出期限の日までに業務が完了したものに限り記載すること。 また、併せて業務の実施経験として記載した業務に係る契約書及び当該業務者が従事した ことを判断できる資料及び記載した業務の内容が判断できる資料の写しを提出すること。 注)申請時における他業務の従事状況は、従事しているすべての業務について、本業務を落札した場合の業務者の配置予定等を記入すること。 別記様式4不正又は不誠実な行為 会社名 1.営業停止 営業停止措置のうち、本工事の開札日から起算して6ケ月以内に期間が終了したものを全て記載すること。 措置を行った機関営 業 停 止 の 期 間(記載例)国土交通中国地方整備局(記載例) 年 月 日 から 年 月 日( ケ月) 注1)営業停止の通知の写しを添付すること。 注2)措置を受けていない場合には、その旨を記入の上、提出すること。 2.指名停止文部科学省から受けた指名停止措置のうち、本工事の開札日から起算して6ケ月以内に期間が終了したものを全て記載すること。 指 名 停 止 の 期 間(記載例) 年 月 日 から 年 月 日( ケ月) 注1)指名停止の通知の写しを添付すること。 注2)措置を受けていない場合には、その旨を記入の上、提出すること。 - 1 -- 1 -担当者氏名:連絡先:(電話)(メールアドレス)

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