「令和8年度 奈良市航空写真撮影データ作成業務委託」の一般競争入札を実施します
奈良県奈良市の入札公告「「令和8年度 奈良市航空写真撮影データ作成業務委託」の一般競争入札を実施します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は奈良県奈良市です。 公告日は2026/05/19です。
4日前に公告
- 発注機関
- 奈良県奈良市
- 所在地
- 奈良県 奈良市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/05/19
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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「令和8年度 奈良市航空写真撮影データ作成業務委託」の一般競争入札を実施します
本文 「令和8年度 奈良市航空写真撮影データ作成業務委託」の一般競争入札を実施します ページID:0265154更新日:2026年5月20日更新印刷ページ表示 本入札は奈良市契約規則および関係法令に定めるもののほか、「入札公告文 [PDFファイル/181KB]」によるものとします。入札参加を希望する方は、「令和8年度奈良市航空写真撮影データ作成業務委託仕様書 [PDFファイル/347KB]」を熟読のうえ、入札参加資格審査申請をしてください。概要 事業名令和8年度奈良市航空写真撮影データ作成業務委託 事業内容奈良市全域の航空写真撮影、デジタルオルソ画像作成並びに家屋及び太陽光パネルの経年異動判読業務 ※詳細については、「令和8年度奈良市航空写真撮影データ作成業務委託仕様書 [PDFファイル/347KB]」をご参照ください。入札参加資格要件本入札に参加できる者は、以下のすべての条件を満たすものであること。 令和8年度奈良市建設工事等入札参加資格者で、公告日において、「測量(測量一般)」及び「測量(航空測量)」に登録されているもの。 奈良市の入札参加停止措置要領に基づく参加停止期間中でないこと。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(会社更生法の規定による更生計画認可または民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条2号に掲げる暴力団、同条6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 入札公告日において、プライバシーマーク及びJIS Q 27001を取得していること。 令和3年度以降(過去5年間)に本市(人口約35万人、行政面積276.94平方キロメートル)と同程度の航空写真撮影業務及び家屋の経年異動判読業務の実績があること。 管理技術者に、測量士の資格及び本市(人口約35万人、行政面積276.94平方キロメートル)と同程度の航空写真撮影業務及び家屋の経年異動判読業務の実績を有する者を配置すること。 照査技術者に、空間情報総括監理技術者の資格を有する者を配置すること。(照査技術者は管理技術者を兼ねることができない。) 本事業を推進するために十分な体制を確保すること。 入札仕様書等の配布 日時 令和8年5月20日(水曜日)から令和8年6月2日(火曜日)まで(土曜日、日曜日を除く)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)。 場所奈良市総務部資産税課(奈良市役所 東棟2階) (本ページ「令和8年度奈良市航空写真撮影データ作成業務委託仕様書 [PDFファイル/347KB]」からダウンロードできます。) 入札参加資格審査申請書の提出 提出書類 一般競争入札参加申請書(Word版 [Wordファイル/34KB]、PDF版 [PDFファイル/86KB]) 業務実績調書(Word版 [Wordファイル/33KB]、PDF版 [PDFファイル/76KB])及び確認書類(契約書、仕様書等の写し) 配置予定技術者調書(Word版 [Wordファイル/33KB]、PDF版 [PDFファイル/44KB]) 管理技術者経歴書(Word版 [Wordファイル/26KB]、PDF版 [PDFファイル/30KB])(測量士の資格及び本市と同程度の航空写真撮影業務及び家屋の経年異動判読業務の実績を有することが確認できる書類) 照査技術者経歴書(Word版 [Wordファイル/26KB]、PDF版 [PDFファイル/30KB])(法令による資格免許等の写し及び雇用関係を明らかにする書類) プライバシーマーク及びJIS Q 27001の写し 会社概要(様式自由) ※パンフレットでも可とする。 提出部数紙媒体1部 提出期間 令和8年5月20日(水曜日)から令和8年6月2日(火曜日)まで( 土曜日、日曜日を除く) 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)。 提出場所奈良市総務部資産税課(奈良市役所 東棟2階) 提出方法提出場所へ直接持参すること。 入札参加資格審査結果入札参加資格審査申請を行った者には、入札参加資格審査決定通知書を令和8年6月8日(月曜日)までに通知する。通知は「一般競争入札参加申請書」に記載されたE-Mailアドレスに送信し、原本(公印を押印したもの)については後日郵送する。質問の受付および回答 質問方法質問は「質問書(Word版 [Wordファイル/33KB]、PDF版 [PDFファイル/65KB])」を使用し、持参、郵送、ファクシミリまたは電子メールにより提出すること。 質問の受付先奈良市総務部資産税課 受付期限 令和8年5月29日(金曜日) 午後5時まで 回答方法 令和8年6月1日(月曜日)午後5時までに、奈良市ホームページに掲載いたします。(※質問を行った業者名は公表しません。また、個別回答は行いません。) 入開札の日時および場所 入札の日時 令和8年6月17日(水曜日) 午後3時30分 開札の日時入札締切り後、直ちに開札 入開札の場所奈良市役所 中央棟3階 入札室 ダウンロード入札公告文 [PDFファイル/181KB] 令和8年度奈良市航空写真撮影データ作成業務委託仕様書 [PDFファイル/347KB]契約書(案)(Word版 [Wordファイル/167KB]、PDF版 [PDFファイル/489KB])一般競争入札参加申請書(Word版 [Wordファイル/34KB]、PDF版 [PDFファイル/86KB])業務実績調書(Word版 [Wordファイル/33KB]、PDF版 [PDFファイル/76KB])配置予定技術者調書(Word版 [Wordファイル/33KB]、PDF版 [PDFファイル/44KB])経歴書(Word版 [Wordファイル/26KB]、PDF版 [PDFファイル/30KB])質問書(Word版 [Wordファイル/33KB]、PDF版 [PDFファイル/65KB])入札書(Excel版 [Excelファイル/37KB]、PDF版 [PDFファイル/53KB])委任状(Excel版 [Excelファイル/36KB]、PDF版 [PDFファイル/45KB])辞退届(Excel版 [Excelファイル/50KB]、PDF版 [PDFファイル/47KB]) このページに関するお問い合わせ先 資産税課 直通〒630-8580奈良市二条大路南一丁目1−1Tel:0742-34-4726Fax:0742-34-4927 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク>PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
奈良市公告次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び奈良市契約規則(昭和40年奈良市規則第43号)第2条の規定により公告します。令和8年5月20日奈良市長 仲川 元庸1 入札に付する事項(1)業 務 名 令和8年度 奈良市航空写真撮影データ作成業務委託(2)業務場所 奈良市内一円(3)業務期間 契約の日から令和9年3月1日まで(4)業務概要 奈良市全域の航空写真撮影、デジタルオルソ画像作成並びに家屋及び太陽光パネルの経年異動判読業務※詳細については「業務委託仕様書」を参照してください。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)令和8年度奈良市建設工事等入札参加資格者で、公告日において、「測量(測量一般)」及び「測量(航空測量)」に登録されているもの。(2)奈良市の入札参加停止措置要領に基づく参加停止期間中でないこと。(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(会社更生法の規定による更生計画認可または民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。)(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条2号に掲げる暴力団、同条6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。(6)入札公告日において、プライバシーマーク及びJIS Q 27001を取得していること。(7)令和3年度以降(過去5年間)に本市(人口35万人、行政面積276.94㎢)と同程度の航空写真撮影業務及び家屋の経年異動判読業務の実績があること。(8)管理技術者に、測量士の資格及び本市(人口35万人、行政面積276.94㎢)と同程度の航空写真撮影業務及び家屋の経年異動判読業務の実績を有する者を配置すること。(9)照査技術者に、空間情報総括監理技術者の資格を有する者を配置すること。(照査技術者は管理技術者を兼ねることができない。)(10)本事業を推進するために十分な体制を確保すること。3 仕様書等を示す日時及び場所(1)日時令和8年5月20日から令和8年6月2日まで(奈良市の休日を定める条例(平成元年奈良市条例第3号)に規定する市の休日を除く。)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(2)場所奈良市総務部資産税課(奈良市役所 東棟2階)(奈良市ホームページからもダウンロードできます。)4 仕様書等に関する質問(1)仕様書等に対する質問がある場合は、次に従い、書面により提出してください。ア 提出日時 令和8年5月29日 午後5時までイ 提出場所 奈良市二条大路南一丁目1番1号奈良市総務部資産税課電話 0742-34-4726FAX 0742-34-4927電子メールアドレス shisanzei@city.nara.lg.jpウ 持参、郵送、ファクシミリまたは電子メールにより提出してください。(2)(1)の質問に対する回答は、令和8年6月1日午後5時までに奈良市ホームページに掲載いたします。5 入開札の場所及び日時奈良市役所 入札室令和8年6月17日(水) 午後3時30分6 入札保証金に関する事項入札に際しては、奈良市契約規則第4条に定める所定の入札保証金を納めなければならない。ただし、同条第2項第2号に該当する場合は、これを免除します。7 入札参加申請(1)入札参加を申請する者は、次の書類を提出してください。ア 一般競争入札参加申請書イ 業務実績調書及び令和3年4月1日から令和8年3月31日までの間において、本市と同程度の航空写真撮影業務及び家屋の経年異動判読業務の実績が確認できる書類(契約書、仕様書等の写し等)※業務実績調書と実績を確認する書類の内容は一致させてください。ウ 配置予定技術者調書エ 管理技術者経歴書※測量士の資格及び本市と同程度の航空写真撮影業務及び家屋の経年異動判読業務の実績を有することが確認できる書類オ 照査技術者経歴書※法令による資格免許等の写し及び雇用関係を明らかにする書類(健康保険被保険者証の写し等)カ プライバシーマーク及びJIS Q 27001の写しキ 会社概要(様式自由) ※パンフレットでも可とする。(2)入札参加申請方法令和8年5月20日から令和8年6月2日まで(奈良市の休日を定める条例に規定する市の休日を除く。)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)に、奈良市総務部資産税課に(1)の書類を持参してください。(3)入札参加者の決定通知令和8年6月8日までに入札参加申請者に通知します。入札参加決定通知後において入札参加不適格要件が判明した場合は、入札参加できません。8 入札に関する事項(1) 入札方法 持参入札とします。入札書は、封筒に入れて封印し、封筒中央に「入札書」の文字、封筒裏面に業者名を記入してください。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 再度入札 再度入札は1回を限度とします。(3) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。ア 入札に参加する資格のない者のした入札イ 入札保証金を必要とする場合において、入札保証金を納付したことを確認できる書類が同封されていない入札ウ 委任状を持参しない代理人等による入札(年間を通じて委任されている者を除く。)エ 入札書に署名又は記名押印のない入札オ 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札カ 同一の入札参加者が2通以上の入札書を提出した入札キ 入札金額を訂正した入札ク 入札書に業務名のない、または間違いのある入札ケ 入札書の日付が入開札日でない入札コ その他市長の定める入札条件に違反した入札9 落札者の決定方法に関する事項奈良市契約規則第10条の規定により設定された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。10 その他(1)その他の詳細は、入札者心得によります。(2)上記に定めのないものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令並びに奈良市契約規則によるものとします。(3)本件の契約は電子契約を利用できます。
電子契約を希望する場合は、落札決定後に「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を電子メールにより提出してください。(4)入札に関する問合せ先奈良市総務部資産税課電話 0742-34-4726
令和8年度奈良市航空写真撮影データ作成業務委託仕 様 書(11cm撮影)奈 良 市第1章 総 則1 適用範囲本仕様書は奈良市(以下「発注者」という。)が受注者に業務委託する、「令和8年度奈良市航空写真撮影データ作成業務」(以下「本業務」という。)について適用するものである。2 業務の目的本業務は、奈良市における固定資産課税客体を正確に把握することにより、固定資産税の適正化、均衡化及び公平化を推進し、行政サービスの円滑化及び質の向上を図るため、航空写真撮影並びにデジタルオルソ画像に基づいた家屋及び太陽光パネルの異動判読を実施し、課税業務に必要な基礎資料の整備を行うものである。また、撮影は公共測量に基づく手続き及び成果とし、他業務における地図情報レベル2500の数値図化または修正数値図化に利用できるよう撮影計画を立案するものとする。3 準拠する諸法令等受注者は、本業務を実施するにあたり委託業務契約書及び本仕様書のほか以下の関係法令及び諸規則等に準拠して行うものとする。(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)(3) 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)(4) 航空法(昭和27年法律第231号)(5) 測量法(昭和24年法律第188号)(6) 固定資産現況調査標準仕様書【(財)資産評価システム研究センター】(7) 国土調査法(昭和26年法律第180号)(8) 著作権法(昭和45年法律第48号)(9) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(10)奈良市公共測量作業規程(11)作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)(12)奈良市契約規則(昭和40年奈良市規則第43号)(13)奈良市情報セキュリティ基本方針(14)その他、関係法令及び規定等4 提出書類受注者は、本業務を実施するにあたり発注者と協議の上、以下の書類を提出し、発注者の承認を得るものとする。(1) 業務着手届(2) 作業工程表(3) 管理技術者届及び経歴書(4) 照査技術者経歴書届及び経歴書(5) その他、発注者の指示する書類4-2 本業務の完了時には、以下の書類を提出するものとする。(1) 業務完了報告書(2) 納品書(成果品一覧含む)(3) その他、発注者の指示する書類5 管理技術者管理技術者は、測量法による測量士の資格を有するとともに、航空写真撮影・デジタルオルソ画像作成と家屋及び太陽光パネルの自動判読抽出作業を熟知した技術者でなければならない。6 照査技術者照査技術者は、公益社団法人日本測量協会が認定する「空間情報総括管理技術者」の資格を保有し、システム及び図面作成の知識を有する者を配置しなければならない。7 打合せ及び作業工程の管理受注者は、適正な業務の遂行を図るため、発注者と作業計画、作業方法等について綿密な連絡を取り、十分な打合せを行うものとし、業務実施計画書に基づいた適正な工程管理を行うものとする。発注者が中間報告を求めた時は直ちに報告を行うものとする。8 貸与資料本業務の実施にあたり発注者が受注者に貸与する資料は次のとおりとする。(1) 地形図(地図情報レベル2500、Shape形式、最新版) 市全域(2) 地番図データ(Shape形式) 市全域(3) 航空写真原画像データ(Tiffファイル形式、令和5年度撮影) 1式(4) 外部標定要素(POS eo形式) 1式(5) 家屋課税マスターデータ 1式(6) 土地課税マスターデータ 1式(7) その他、必要と認められるデータ及び資料 1式8-2 受注者は、貸与された資料の重要性を十分に認識し良識ある判断に基づき、資料の紛失、盗難、破損等の無いように取り扱い、本業務の完了後または発注者が必要とする場合は直ちに返納するものとする。また、貸与された資料等を転写する場合には、その目的と部数を必ず文書で報告し承諾を受けるものとし、業務終了後は速やかに返却するものとする。9 諸事故及び損害賠償本業務の実施にあたって受注者は、公衆に対し迷惑を及ぼす行為を行ってはならない。受注者が第三者に事故及び損害を与えた場合は、直ちに発注者に発生原因、経過、被害内容等を連絡して指示を受け、受注者の一切の責任において解決することとし、これにかかる費用はすべて受注者が負担するものとする。10 秘密の保持受注者は、本業務の実施にあたり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。受注者は、機密保持と情報管理の徹底のため、奈良市情報セキュリティ基本方針、個人情報保護法を遵守するとともに、JISQ15001(プライバシーマーク)及びJISQ27001(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を受けた者で、個人情報の保護に注意し情報漏洩が絶対に無いよう、徹底した管理を実施するものとする。なお、業務着手前に資格証の写しを発注者に提出するものとする。11 疑義本仕様書及び諸法令に記載なき事項及び疑義を生じた場合は、発注者と受注者が協議の上、発注者の指示に従うものとする。12 検査受注者は、工程ごとに検査を行い、業務途中においても必要に応じて発注者の中間検査を受けるものとする。さらに、業務完了後は、業務完了報告書並びに成果品を提出し、成果等について管理技術者の立ち会いの上、発注者の検査を受けるものとする。必要がある場合は速やかに修正し、再度検査を受けて納品すること。また、成果品の納入後、成果品に瑕疵が発見された場合は、受注者の責任において、速やかに修正を行うものとする。13 成果品の帰属本業務における成果品は、すべて発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の許可無く使用及び流用しないものとする。14 作業期間本業務の作業期間は本仕様書に基づき、契約締結の翌日から令和9年3月1日までとし、発注者の指示する成果品及び資料を発注者の指定する期日までに提出するものとする。15 業務概要本業務の概要は下記のとおりとする。15-1 航空写真撮影 奈良市全域(276.94㎢)(1) 使用する航空カメラは、FMC装置、GNSS/IMU装置を装備した航空写真用エリアセンサー方式デジタルカメラ「DMC」と同等以上のカメラとする。(2) 地上解像度地上解像度11cm(3) 撮影コース20コース(4) 撮影枚数530枚(5) 撮影数量撮影コース、撮影枚数及び撮影計画図に関しては必要な精度並びに所定の解像度を満たすことができれば、数量の増減は構わない。ただし、その場合は設計変更の対象としないものとする。
15-2 デジタルオルソ画像作成 奈良市全域(276.94㎢)(1) デジタルオルソ画像データファイル作成地上解像度12.5cm(2) 固定資産税業務支援システム用デジタルオルソ画像データファイル作成奈良市全域(地上解像度20cm)(3) 固定資産税業務支援システムへのデータセットアップ15-3 家屋の経年異動判読 奈良市全域(276.94㎢)(1) 異動判読家屋棟数 約147,000棟(2) 修正棟数 約4,000棟15-4 太陽光パネル判読 奈良市全域(276.94㎢)(1) 家屋屋根 1式(2) 土地 1式15-5 セットアップ判読結果の固定資産税業務支援システム等へのデータセットアップ第2章 航 空 写 真 撮 影16 航空写真撮影の概要航空写真撮影は、作業規程の準則(第3編第4章 空中写真測量)に基づき実施するものとする。17 撮影計画撮影計画は、撮影条件を考慮し、地形図上に画像取得範囲を記入し、撮影コース等の細部計画をたて、発注者の了解を受けて計画を策定するものとする。過年度でデジタル空中撮影した仕様を参考に計画を行い、固定資産業務で実施する土地利用の現況判読等で支障が無いよう、建物の傾き方向を概ね同一方向にする。18 公共測量の申請本章の航空写真撮影及び次章のデジタルオルソ画像作成に関しては、国土地理院等へ公共測量の申請を行い助言・承認を受けるものとし、作業終了後に速やかに成果の提出を行うものとする。また、国土交通省「作業規程の準則」に準じた品質評価を行うための製品仕様書(公共測量申請時)及び品質評価表(公共測量成果提出時)について提出するものとする。19 撮影諸元(1) 撮影範囲は奈良市全域とし、東部山間部の標高差を考慮して撮影方法は南北方向を標準とする。(2) 撮影時期は令和8年10月1日を基準日とし、発注者と受注者の協議の上で、気象条件が撮影に最も適する時期に行うものとする。(3) 使用する航空カメラは、FMC装置、GNSS/IMU装置を装備した航空写真用エリアセンサー方式デジタルカメラ「DMC」と同等以上のカメラとする。(4) 対象区域全域の撮影については、同一仕様の航空カメラ等を利用するものとする。(5) 撮影について、地図情報レベル1,000に対応した地上解像度で撮影するものとする。(6) 地上解像度は11cmとする。(7) 航空写真の重複度については、オーバーラップ60%、サイドラップ30%を標準とする。(8) 撮影基準面は、原則として撮影区域に対して一つを定めるが、比高の大きい区域にあっては、数コース単位に設定するものとする。(9) 撮影時間は正午を中心に前後3時間の間を基本とし、雲及び煙霧、ハレーションの少ない時間に撮影するものとする。20 GNSS/IMU計算撮影が終了した時は、速やかにGNSS/IMUの解析計算を行うものとする。解析計算はGNSS基準局及び航空機搭載のGNSSの観測データを用いて、キネマティック解析を行うものとする。なお、解析計算が終了した時には、速やかに点検を行い、精度管理表等を作成し、再撮影が必要か否かを判定するものとする。21 数値写真作成デジタル航空カメラによる撮影が終了した時は、速やかに原数値写真の統合処理を行うものとし、撮影された順番に従って整理し、サムネイル写真及び撮影諸元ファイルを作成するものとする。22 標定点測量空中写真の標定に必要な基準点、水準点または明瞭な構造物で標定点測量を行うものとする。23 同時調整デジタルステレオ図化機により、パスポイント及びタイポイント並びに基準点等の写真座標を自動及び手動測定し、GNSS/IMU装置により得られた外部標定要素との調整計算を行った上、各写真の外部標定要素及びパスポイント、タイポイント等の水平位置及び標高を定める作業を行うものとする。24 再撮影点検結果により、再撮影の必要がある場合は、速やかに発注者に報告し再撮影を行うものとする。再撮影は原則として当該コースの全部について行うものとし、再撮影にかかる費用はすべて受注者の負担とする。25 標定図の作成標定図は地図情報レベル50,000を背景として用いて作成するものとする。このとき、表題、コース番号、使用カメラ名、カメラ番号、画面距離、撮影高度、撮影縮尺、撮影年月日等の必要事項を記載するものとする。第3章 デ ジ タ ル オ ル ソ 画 像 作 成26 デジタルオルソ画像作成の概要航空写真撮影成果を基に、課税客体の把握を行うために必要となるデジタルオルソ画像を作成するものとする。なお、デジタルオルソ画像の作成は、作業規程の準則(第3編第7章 写真地図作成)に基づき実施するものとする。27 デジタルオルソ画像作成航空写真撮影の成果にデジタルステレオ図化ソフト等を用いて正射変換し、デジタルオルソ画像を作成し、隣接する正射投影画像をデジタル処理により結合させモザイク画像まで作成するものとする。(1) デジタルオルソ画像データにおける地上解像度は、12.5cmで作成するものとし、固定資産税業務支援システム用としてそれぞれ地上解像度20cm、公開用は地上解像度50cmに圧縮したデジタルオルソ画像データを作成するものとする。(2) モザイクは、隣接する正射投影画像の接合部で著しい地物の不整合及び色調の差が生じないように行うものとする。(3) モザイクは線状対象物においては不整合の無いよう努め、その他の対象物においては水平位置の精度を満たすように努めるものとする。(4) 家屋の倒れ込みがなるべく少なくなるように、デジタルオルソ画像を作成するものとする。(5) 作成データは、地番図の図郭単位で切り出しを行い、1面ごとの画像ファイルを非圧縮Tiff形式及び圧縮JPEG形式のデータとして作成するものとする。JPEG形式データの圧縮比については、発注者との協議の上定めるものとする。(6) デジタルオルソ画像データは、発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作する画像形式(GeoTiff形式)で作成するものとする。28 測量成果品の検定(1) 前章で作成した航空写真及び本章で整備されたデジタルオルソ画像について、精度保障を実現するため、国土地理院の検定機関名簿に登録された機関において、成果検定を受けることとし、同機関の発行する検定証明書及び測量成果品検定記録書(品質管理図を含む)を成果品納入時に提出しなければならない。(2) 成果検定の対象面積は以下のとおりとする。
・撮影対象面積 276.94㎢・検定面積 5.54㎢以上(点検測量率の約2%以上)第4章 家屋の経年異動判読29 家屋経年異動判読の概要家屋の経年異動判読業務は、本業務のデジタルカメラで撮影された航空写真画像データと発注者が貸与する令和5年度の航空写真画像データと比較し、課税客体である家屋の異動を判読するものとする。30 計画準備家屋の経年異動判読業務を実施するため、管理技術者は必要な資料やデータの確認、収集を行い発注者と協議の上、作業工程や作業体制について詳細に計画準備を行うものとする。家屋経年異動判読業務における計画数量は下記のとおりとする。(1) 対象地域 奈良市全域(276.94㎢)(2) 家屋棟数 約147,000棟(3) 修正棟数 約4,000棟31 経年異動判読(1) 令和8年度と令和5年度の航空写真撮影の成果を利用し、自動抽出プログラム等を用いて「色」等で比較照合し、家屋の新築・増改築・滅失等の変化箇所を自動抽出するものとする。(2) 判読漏れを防ぐため目視によるチェックも実施し、異動種別記号ごとに位置マーキングデータを付し確定処理を行うものとする。(3) システム判読にあたっては、決定判読作業を含め最低3度、内2回以上は異動判読技術者を替えて行い、判読制度の向上に努めるものとする。(4) 判読手法、基準等の詳細については発注者・受注者協議の上、発注者の承認を得るものとする。32 異動マーク及び連続番号の設定(1) 異動家屋の新築・増改築・滅失等の異動マークについては発注者と協議の上決定するものとする。(2) 異動種別記号データは、発注者所有の固定資産税業務支援システムへのセットアップが可能なデータとして作成するものとする。その際、動作環境の快適性を損なわないよう、十分な調整を図るものとする。(3) 1つの記号につき1レコードとし、データファイルはCSV形式とし、データ項目はX,Y座標、異動種別記号、異動一連番号、図面番号とする。33 異動箇所の底地番取得確定された異動判読結果を基に、抽出した変化箇所すべてについて底地番を取得するものとする。34 異動判読結果の集計表家屋の経年異動判読の結果について、抽出された変化箇所すべてについて発注者が指示する形式の集計表データを作成するとともに、データを紙ベースで出力しファイリングした集計表を一部作成するものとする。集計表は発注者の指定する学校区ごとに整理して作成するものとする。35 異動家屋抽出写真図確定された異動判読結果を基に、デジタルオルソ画像データ上に異動種別記号を付した異動家屋抽出写真図データを作成するものとする。異動家屋抽出写真図データは、発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作する形式及びPDFファイル形式で作成し、発注者の指定する学校区ごとに整理して納入するものとする。第5章 太 陽 光 パ ネ ル 判 読36 太陽光パネル判読の概要太陽光パネルの判読業務は、本業務のデジタルカメラで撮影された航空写真画像データと発注者が貸与する令和5年度の航空写真画像データとを比較し、家屋の屋根の一部及び土地に直接設置されている太陽光パネルを判読し抽出するものとする。37 太陽光パネル判読(屋根)(1) 令和8年度の航空写真撮影の成果を利用し、自動抽出プログラム等を用いて「色」等で比較照合し、家屋の屋根に設置されている太陽光パネルを自動抽出するものとする。(2) 判読漏れを防ぐために目視によるチェックも実施し、異動種別記号ごとに位置マーキングデータを付し確定処理を行うものとする。(3) システム判読にあたっては、決定判読作業を含め最低3度、内2回以上は異動判読技術者を替えて行い、判読制度の向上に努めるものとする。(4) 判読手法、基準等の詳細については発注者・受注者協議の上、発注者の承認を得るものとする。(5) 対象範囲は市全域とする。38 太陽光パネル判読(土地)(1) 令和8年度の航空写真撮影の成果を利用し、自動抽出プログラム等を用いて「色」等で比較照合し、土地に直接設置されている太陽光パネルを自動抽出するものとする。(2) 判読漏れを防ぐため目視によるチェックも実施し、異動種別記号ごとに位置マーキングデータを付し確定処理を行うものとする。(3) システム判読にあたっては、決定判読作業を含めた最低3度、内2回以上は異動判読技術者を替えて行い、精度の向上に努めるものとする。(4) 判読手法、基準等の詳細については発注者・受注者協議の上、発注者の承認を得るものとする。(5) 対象範囲は市全域とする。39 底地番取得確定された異動判読結果を基に、抽出した変化箇所すべてについて底地番を取得するものとする。箇所単位を1レコードとするCSV形式のデータファイルを作成する。データ項目は発注者・受注者協議の上、発注者の承認を得るものとする。40 異動判読結果の集計表太陽光パネルの経年異動判読の結果について、抽出された変化箇所すべてについて発注者が指示する形式の集計表データを作成するとともに、データを紙へ出力しファイリングした集計表を一部作成するものとする。集計表は発注者の指定する学校区ごとに屋根、土地の別に作成するものとする。41 異動太陽光パネル抽出写真図確定された異動判読結果を基に、デジタルオルソ画像データ上に異動種別記号を付した異動太陽光パネル抽出写真図データを作成するものとする。(1) 異動太陽光パネル抽出写真図データは、発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作する形式及びPDFファイル形式で作成するものとする。(2) 異動太陽光パネル抽出写真図データを紙ベースで出力しファイリングした異動太陽光パネル抽出写真図を一部作成するものとする。異動太陽光パネル抽出写真図は図郭番号を付与し、発注者の指定する学校区ごとに屋根、土地の別に整理して集計表と対照できるようにするものとする。第6章 デ ー タ セ ッ ト ア ッ プ42 航空写真原画像データのセットアップ撮影した航空写真の原画像データは、固定資産税の評価替えの基礎資料とするため、令和8年11月30日までに発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作するような画像形式で作成し、固定資産税業務支援システムのシステム事業者がセットアップ可能な状態で引き渡すものとする。また、上記システムのメンテナンス会社による運用テスト・検査を受けるものとし、不合格による再セットアップ・再テスト・再検査等に要する費用は受注者が負担するものとする。
43 デジタルオルソ画像データのセットアップ作成したデジタルオルソ画像データは、令和9年1月29日までに発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作するような画像形式で作成し、固定資産税業務支援システムのシステム事業者がセットアップ可能な状態で引き渡すものとする。その際、動作環境の快適性を損なわないよう、十分な調整を図るものとする。また、上記システムのメンテナンス会社による運用テスト・検査を受けるものとし、不合格等による再セットアップ・再テスト・再検査に要する費用は受注者が負担するものとする。44 異動家屋抽出写真図データセットアップ作成された異動家屋抽出写真図データは、完成後速やかに発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作するような画像形式で作成し、固定資産税業務支援システムのシステム事業者がセットアップ可能な状態で引き渡すものとする。上記システムのメンテナンス会社による運用テスト・検査に要する費用は受注者が負担するものとする。45 異動太陽光パネル抽出写真図データセットアップ作成された異動太陽光パネル抽出写真図データは、完成後速やかに発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作するような画像形式で作成し、固定資産税業務支援システムのシステム事業者がセットアップ可能な状態で引き渡すものとする。上記システムのメンテナンス会社による運用テスト・検査に要する費用は受注者が負担するものとする。46 打合せ協議受注者は打合せを緊密に行い、進捗状況を随時報告することとする。また、受注者は打合せ協議の記録簿を2部作成し、発注者・受注者が各1部ずつ保管するものとする。第7章 納入成果品47 成果品本業務における納入成果品は以下のとおりとし、データは発注者の指示する記憶媒体に格納して納入するものとする。(1) 航空写真撮影① 航空写真原画像データ(Tiffファイル形式) 1式② 航空写真撮影成果簿(撮影記録・精度管理表) 1式③ 撮影標定図(1/50,000) 1式④ GNSS/IMU解析(外部標定要素)成果簿 1式⑤ 検証点測量成果簿 1式⑥ 同時調整計算成果簿 1式⑦ カメラキャリブレーションファイル 1式(2) デジタルオルソ画像作成① デジタルオルソ画像(Tiffファイル形式) 1式(地上解像度12.5cm)② デジタルオルソ画像(JPEG形式) 1式③ デジタルオルソ画像 1式(固定資産税業務支援システム用GeoTiffファイル形式)全域:地上解像度20cm④デジタルオルソ画像(公開用GeoTiffファイル形式) 1式全域:地上解像度50cm(3) 家屋の異動判読① 異動種別記号データ 1式② 異動家屋種別シンボルデータ(固定資産税業務支援システム用) 1式③ 判読結果集計表(データ及び紙出力) 各1式④ 異動家屋抽出写真図(PDFデータ) 1式(4) 太陽光パネル判読① 太陽光パネル判読結果位置データ(屋根・土地) 各1式② 太陽光パネル位置シンボルデータ(固定資産税業務支援システム用) 1式③ 判読結果集計表(データ及び紙出力) 各1式④ 異動太陽光パネル抽出写真図(データ及び紙出力) 各1式(5) その他① 各種データセットアップ 1式② 検収結果報告書 1式③ 検定証明書 1式④ その他、発注者の指示するもの 1式
令和8年度奈良市航空写真撮影データ作成業務委託仕 様 書(11cm撮影)奈 良 市第1章 総 則1 適用範囲本仕様書は奈良市(以下「発注者」という。)が受注者に業務委託する、「令和8年度奈良市航空写真撮影データ作成業務」(以下「本業務」という。)について適用するものである。2 業務の目的本業務は、奈良市における固定資産課税客体を正確に把握することにより、固定資産税の適正化、均衡化及び公平化を推進し、行政サービスの円滑化及び質の向上を図るため、航空写真撮影並びにデジタルオルソ画像に基づいた家屋及び太陽光パネルの異動判読を実施し、課税業務に必要な基礎資料の整備を行うものである。また、撮影は公共測量に基づく手続き及び成果とし、他業務における地図情報レベル2500の数値図化または修正数値図化に利用できるよう撮影計画を立案するものとする。3 準拠する諸法令等受注者は、本業務を実施するにあたり委託業務契約書及び本仕様書のほか以下の関係法令及び諸規則等に準拠して行うものとする。(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)(3) 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)(4) 航空法(昭和27年法律第231号)(5) 測量法(昭和24年法律第188号)(6) 固定資産現況調査標準仕様書【(財)資産評価システム研究センター】(7) 国土調査法(昭和26年法律第180号)(8) 著作権法(昭和45年法律第48号)(9) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(10)奈良市公共測量作業規程(11)作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)(12)奈良市契約規則(昭和40年奈良市規則第43号)(13)奈良市情報セキュリティ基本方針(14)その他、関係法令及び規定等4 提出書類受注者は、本業務を実施するにあたり発注者と協議の上、以下の書類を提出し、発注者の承認を得るものとする。(1) 業務着手届(2) 作業工程表(3) 管理技術者届及び経歴書(4) 照査技術者経歴書届及び経歴書(5) その他、発注者の指示する書類4-2 本業務の完了時には、以下の書類を提出するものとする。(1) 業務完了報告書(2) 納品書(成果品一覧含む)(3) その他、発注者の指示する書類5 管理技術者管理技術者は、測量法による測量士の資格を有するとともに、航空写真撮影・デジタルオルソ画像作成と家屋及び太陽光パネルの自動判読抽出作業を熟知した技術者でなければならない。6 照査技術者照査技術者は、公益社団法人日本測量協会が認定する「空間情報総括管理技術者」の資格を保有し、システム及び図面作成の知識を有する者を配置しなければならない。7 打合せ及び作業工程の管理受注者は、適正な業務の遂行を図るため、発注者と作業計画、作業方法等について綿密な連絡を取り、十分な打合せを行うものとし、業務実施計画書に基づいた適正な工程管理を行うものとする。発注者が中間報告を求めた時は直ちに報告を行うものとする。8 貸与資料本業務の実施にあたり発注者が受注者に貸与する資料は次のとおりとする。(1) 地形図(地図情報レベル2500、Shape形式、最新版) 市全域(2) 地番図データ(Shape形式) 市全域(3) 航空写真原画像データ(Tiffファイル形式、令和5年度撮影) 1式(4) 外部標定要素(POS eo形式) 1式(5) 家屋課税マスターデータ 1式(6) 土地課税マスターデータ 1式(7) その他、必要と認められるデータ及び資料 1式8-2 受注者は、貸与された資料の重要性を十分に認識し良識ある判断に基づき、資料の紛失、盗難、破損等の無いように取り扱い、本業務の完了後または発注者が必要とする場合は直ちに返納するものとする。また、貸与された資料等を転写する場合には、その目的と部数を必ず文書で報告し承諾を受けるものとし、業務終了後は速やかに返却するものとする。9 諸事故及び損害賠償本業務の実施にあたって受注者は、公衆に対し迷惑を及ぼす行為を行ってはならない。受注者が第三者に事故及び損害を与えた場合は、直ちに発注者に発生原因、経過、被害内容等を連絡して指示を受け、受注者の一切の責任において解決することとし、これにかかる費用はすべて受注者が負担するものとする。10 秘密の保持受注者は、本業務の実施にあたり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。受注者は、機密保持と情報管理の徹底のため、奈良市情報セキュリティ基本方針、個人情報保護法を遵守するとともに、JISQ15001(プライバシーマーク)及びJISQ27001(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を受けた者で、個人情報の保護に注意し情報漏洩が絶対に無いよう、徹底した管理を実施するものとする。なお、業務着手前に資格証の写しを発注者に提出するものとする。11 疑義本仕様書及び諸法令に記載なき事項及び疑義を生じた場合は、発注者と受注者が協議の上、発注者の指示に従うものとする。12 検査受注者は、工程ごとに検査を行い、業務途中においても必要に応じて発注者の中間検査を受けるものとする。さらに、業務完了後は、業務完了報告書並びに成果品を提出し、成果等について管理技術者の立ち会いの上、発注者の検査を受けるものとする。必要がある場合は速やかに修正し、再度検査を受けて納品すること。また、成果品の納入後、成果品に瑕疵が発見された場合は、受注者の責任において、速やかに修正を行うものとする。13 成果品の帰属本業務における成果品は、すべて発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の許可無く使用及び流用しないものとする。14 作業期間本業務の作業期間は本仕様書に基づき、契約締結の翌日から令和9年3月1日までとし、発注者の指示する成果品及び資料を発注者の指定する期日までに提出するものとする。15 業務概要本業務の概要は下記のとおりとする。15-1 航空写真撮影 奈良市全域(276.94㎢)(1) 使用する航空カメラは、FMC装置、GNSS/IMU装置を装備した航空写真用エリアセンサー方式デジタルカメラ「DMC」と同等以上のカメラとする。(2) 地上解像度地上解像度11cm(3) 撮影コース20コース(4) 撮影枚数530枚(5) 撮影数量撮影コース、撮影枚数及び撮影計画図に関しては必要な精度並びに所定の解像度を満たすことができれば、数量の増減は構わない。ただし、その場合は設計変更の対象としないものとする。
15-2 デジタルオルソ画像作成 奈良市全域(276.94㎢)(1) デジタルオルソ画像データファイル作成地上解像度12.5cm(2) 固定資産税業務支援システム用デジタルオルソ画像データファイル作成奈良市全域(地上解像度20cm)(3) 固定資産税業務支援システムへのデータセットアップ15-3 家屋の経年異動判読 奈良市全域(276.94㎢)(1) 異動判読家屋棟数 約147,000棟(2) 修正棟数 約4,000棟15-4 太陽光パネル判読 奈良市全域(276.94㎢)(1) 家屋屋根 1式(2) 土地 1式15-5 セットアップ判読結果の固定資産税業務支援システム等へのデータセットアップ第2章 航 空 写 真 撮 影16 航空写真撮影の概要航空写真撮影は、作業規程の準則(第3編第4章 空中写真測量)に基づき実施するものとする。17 撮影計画撮影計画は、撮影条件を考慮し、地形図上に画像取得範囲を記入し、撮影コース等の細部計画をたて、発注者の了解を受けて計画を策定するものとする。過年度でデジタル空中撮影した仕様を参考に計画を行い、固定資産業務で実施する土地利用の現況判読等で支障が無いよう、建物の傾き方向を概ね同一方向にする。18 公共測量の申請本章の航空写真撮影及び次章のデジタルオルソ画像作成に関しては、国土地理院等へ公共測量の申請を行い助言・承認を受けるものとし、作業終了後に速やかに成果の提出を行うものとする。また、国土交通省「作業規程の準則」に準じた品質評価を行うための製品仕様書(公共測量申請時)及び品質評価表(公共測量成果提出時)について提出するものとする。19 撮影諸元(1) 撮影範囲は奈良市全域とし、東部山間部の標高差を考慮して撮影方法は南北方向を標準とする。(2) 撮影時期は令和8年10月1日を基準日とし、発注者と受注者の協議の上で、気象条件が撮影に最も適する時期に行うものとする。(3) 使用する航空カメラは、FMC装置、GNSS/IMU装置を装備した航空写真用エリアセンサー方式デジタルカメラ「DMC」と同等以上のカメラとする。(4) 対象区域全域の撮影については、同一仕様の航空カメラ等を利用するものとする。(5) 撮影について、地図情報レベル1,000に対応した地上解像度で撮影するものとする。(6) 地上解像度は11cmとする。(7) 航空写真の重複度については、オーバーラップ60%、サイドラップ30%を標準とする。(8) 撮影基準面は、原則として撮影区域に対して一つを定めるが、比高の大きい区域にあっては、数コース単位に設定するものとする。(9) 撮影時間は正午を中心に前後3時間の間を基本とし、雲及び煙霧、ハレーションの少ない時間に撮影するものとする。20 GNSS/IMU計算撮影が終了した時は、速やかにGNSS/IMUの解析計算を行うものとする。解析計算はGNSS基準局及び航空機搭載のGNSSの観測データを用いて、キネマティック解析を行うものとする。なお、解析計算が終了した時には、速やかに点検を行い、精度管理表等を作成し、再撮影が必要か否かを判定するものとする。21 数値写真作成デジタル航空カメラによる撮影が終了した時は、速やかに原数値写真の統合処理を行うものとし、撮影された順番に従って整理し、サムネイル写真及び撮影諸元ファイルを作成するものとする。22 標定点測量空中写真の標定に必要な基準点、水準点または明瞭な構造物で標定点測量を行うものとする。23 同時調整デジタルステレオ図化機により、パスポイント及びタイポイント並びに基準点等の写真座標を自動及び手動測定し、GNSS/IMU装置により得られた外部標定要素との調整計算を行った上、各写真の外部標定要素及びパスポイント、タイポイント等の水平位置及び標高を定める作業を行うものとする。24 再撮影点検結果により、再撮影の必要がある場合は、速やかに発注者に報告し再撮影を行うものとする。再撮影は原則として当該コースの全部について行うものとし、再撮影にかかる費用はすべて受注者の負担とする。25 標定図の作成標定図は地図情報レベル50,000を背景として用いて作成するものとする。このとき、表題、コース番号、使用カメラ名、カメラ番号、画面距離、撮影高度、撮影縮尺、撮影年月日等の必要事項を記載するものとする。第3章 デ ジ タ ル オ ル ソ 画 像 作 成26 デジタルオルソ画像作成の概要航空写真撮影成果を基に、課税客体の把握を行うために必要となるデジタルオルソ画像を作成するものとする。なお、デジタルオルソ画像の作成は、作業規程の準則(第3編第7章 写真地図作成)に基づき実施するものとする。27 デジタルオルソ画像作成航空写真撮影の成果にデジタルステレオ図化ソフト等を用いて正射変換し、デジタルオルソ画像を作成し、隣接する正射投影画像をデジタル処理により結合させモザイク画像まで作成するものとする。(1) デジタルオルソ画像データにおける地上解像度は、12.5cmで作成するものとし、固定資産税業務支援システム用としてそれぞれ地上解像度20cm、公開用は地上解像度50cmに圧縮したデジタルオルソ画像データを作成するものとする。(2) モザイクは、隣接する正射投影画像の接合部で著しい地物の不整合及び色調の差が生じないように行うものとする。(3) モザイクは線状対象物においては不整合の無いよう努め、その他の対象物においては水平位置の精度を満たすように努めるものとする。(4) 家屋の倒れ込みがなるべく少なくなるように、デジタルオルソ画像を作成するものとする。(5) 作成データは、地番図の図郭単位で切り出しを行い、1面ごとの画像ファイルを非圧縮Tiff形式及び圧縮JPEG形式のデータとして作成するものとする。JPEG形式データの圧縮比については、発注者との協議の上定めるものとする。(6) デジタルオルソ画像データは、発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作する画像形式(GeoTiff形式)で作成するものとする。28 測量成果品の検定(1) 前章で作成した航空写真及び本章で整備されたデジタルオルソ画像について、精度保障を実現するため、国土地理院の検定機関名簿に登録された機関において、成果検定を受けることとし、同機関の発行する検定証明書及び測量成果品検定記録書(品質管理図を含む)を成果品納入時に提出しなければならない。(2) 成果検定の対象面積は以下のとおりとする。
・撮影対象面積 276.94㎢・検定面積 5.54㎢以上(点検測量率の約2%以上)第4章 家屋の経年異動判読29 家屋経年異動判読の概要家屋の経年異動判読業務は、本業務のデジタルカメラで撮影された航空写真画像データと発注者が貸与する令和5年度の航空写真画像データと比較し、課税客体である家屋の異動を判読するものとする。30 計画準備家屋の経年異動判読業務を実施するため、管理技術者は必要な資料やデータの確認、収集を行い発注者と協議の上、作業工程や作業体制について詳細に計画準備を行うものとする。家屋経年異動判読業務における計画数量は下記のとおりとする。(1) 対象地域 奈良市全域(276.94㎢)(2) 家屋棟数 約147,000棟(3) 修正棟数 約4,000棟31 経年異動判読(1) 令和8年度と令和5年度の航空写真撮影の成果を利用し、自動抽出プログラム等を用いて「色」等で比較照合し、家屋の新築・増改築・滅失等の変化箇所を自動抽出するものとする。(2) 判読漏れを防ぐため目視によるチェックも実施し、異動種別記号ごとに位置マーキングデータを付し確定処理を行うものとする。(3) システム判読にあたっては、決定判読作業を含め最低3度、内2回以上は異動判読技術者を替えて行い、判読制度の向上に努めるものとする。(4) 判読手法、基準等の詳細については発注者・受注者協議の上、発注者の承認を得るものとする。32 異動マーク及び連続番号の設定(1) 異動家屋の新築・増改築・滅失等の異動マークについては発注者と協議の上決定するものとする。(2) 異動種別記号データは、発注者所有の固定資産税業務支援システムへのセットアップが可能なデータとして作成するものとする。その際、動作環境の快適性を損なわないよう、十分な調整を図るものとする。(3) 1つの記号につき1レコードとし、データファイルはCSV形式とし、データ項目はX,Y座標、異動種別記号、異動一連番号、図面番号とする。33 異動箇所の底地番取得確定された異動判読結果を基に、抽出した変化箇所すべてについて底地番を取得するものとする。34 異動判読結果の集計表家屋の経年異動判読の結果について、抽出された変化箇所すべてについて発注者が指示する形式の集計表データを作成するとともに、データを紙ベースで出力しファイリングした集計表を一部作成するものとする。集計表は発注者の指定する学校区ごとに整理して作成するものとする。35 異動家屋抽出写真図確定された異動判読結果を基に、デジタルオルソ画像データ上に異動種別記号を付した異動家屋抽出写真図データを作成するものとする。異動家屋抽出写真図データは、発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作する形式及びPDFファイル形式で作成し、発注者の指定する学校区ごとに整理して納入するものとする。第5章 太 陽 光 パ ネ ル 判 読36 太陽光パネル判読の概要太陽光パネルの判読業務は、本業務のデジタルカメラで撮影された航空写真画像データと発注者が貸与する令和5年度の航空写真画像データとを比較し、家屋の屋根の一部及び土地に直接設置されている太陽光パネルを判読し抽出するものとする。37 太陽光パネル判読(屋根)(1) 令和8年度の航空写真撮影の成果を利用し、自動抽出プログラム等を用いて「色」等で比較照合し、家屋の屋根に設置されている太陽光パネルを自動抽出するものとする。(2) 判読漏れを防ぐために目視によるチェックも実施し、異動種別記号ごとに位置マーキングデータを付し確定処理を行うものとする。(3) システム判読にあたっては、決定判読作業を含め最低3度、内2回以上は異動判読技術者を替えて行い、判読制度の向上に努めるものとする。(4) 判読手法、基準等の詳細については発注者・受注者協議の上、発注者の承認を得るものとする。(5) 対象範囲は市全域とする。38 太陽光パネル判読(土地)(1) 令和8年度の航空写真撮影の成果を利用し、自動抽出プログラム等を用いて「色」等で比較照合し、土地に直接設置されている太陽光パネルを自動抽出するものとする。(2) 判読漏れを防ぐため目視によるチェックも実施し、異動種別記号ごとに位置マーキングデータを付し確定処理を行うものとする。(3) システム判読にあたっては、決定判読作業を含めた最低3度、内2回以上は異動判読技術者を替えて行い、精度の向上に努めるものとする。(4) 判読手法、基準等の詳細については発注者・受注者協議の上、発注者の承認を得るものとする。(5) 対象範囲は市全域とする。39 底地番取得確定された異動判読結果を基に、抽出した変化箇所すべてについて底地番を取得するものとする。箇所単位を1レコードとするCSV形式のデータファイルを作成する。データ項目は発注者・受注者協議の上、発注者の承認を得るものとする。40 異動判読結果の集計表太陽光パネルの経年異動判読の結果について、抽出された変化箇所すべてについて発注者が指示する形式の集計表データを作成するとともに、データを紙へ出力しファイリングした集計表を一部作成するものとする。集計表は発注者の指定する学校区ごとに屋根、土地の別に作成するものとする。41 異動太陽光パネル抽出写真図確定された異動判読結果を基に、デジタルオルソ画像データ上に異動種別記号を付した異動太陽光パネル抽出写真図データを作成するものとする。(1) 異動太陽光パネル抽出写真図データは、発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作する形式及びPDFファイル形式で作成するものとする。(2) 異動太陽光パネル抽出写真図データを紙ベースで出力しファイリングした異動太陽光パネル抽出写真図を一部作成するものとする。異動太陽光パネル抽出写真図は図郭番号を付与し、発注者の指定する学校区ごとに屋根、土地の別に整理して集計表と対照できるようにするものとする。第6章 デ ー タ セ ッ ト ア ッ プ42 航空写真原画像データのセットアップ撮影した航空写真の原画像データは、固定資産税の評価替えの基礎資料とするため、令和8年11月30日までに発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作するような画像形式で作成し、固定資産税業務支援システムのシステム事業者がセットアップ可能な状態で引き渡すものとする。また、上記システムのメンテナンス会社による運用テスト・検査を受けるものとし、不合格による再セットアップ・再テスト・再検査等に要する費用は受注者が負担するものとする。
43 デジタルオルソ画像データのセットアップ作成したデジタルオルソ画像データは、令和9年1月29日までに発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作するような画像形式で作成し、固定資産税業務支援システムのシステム事業者がセットアップ可能な状態で引き渡すものとする。その際、動作環境の快適性を損なわないよう、十分な調整を図るものとする。また、上記システムのメンテナンス会社による運用テスト・検査を受けるものとし、不合格等による再セットアップ・再テスト・再検査に要する費用は受注者が負担するものとする。44 異動家屋抽出写真図データセットアップ作成された異動家屋抽出写真図データは、完成後速やかに発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作するような画像形式で作成し、固定資産税業務支援システムのシステム事業者がセットアップ可能な状態で引き渡すものとする。上記システムのメンテナンス会社による運用テスト・検査に要する費用は受注者が負担するものとする。45 異動太陽光パネル抽出写真図データセットアップ作成された異動太陽光パネル抽出写真図データは、完成後速やかに発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作するような画像形式で作成し、固定資産税業務支援システムのシステム事業者がセットアップ可能な状態で引き渡すものとする。上記システムのメンテナンス会社による運用テスト・検査に要する費用は受注者が負担するものとする。46 打合せ協議受注者は打合せを緊密に行い、進捗状況を随時報告することとする。また、受注者は打合せ協議の記録簿を2部作成し、発注者・受注者が各1部ずつ保管するものとする。第7章 納入成果品47 成果品本業務における納入成果品は以下のとおりとし、データは発注者の指示する記憶媒体に格納して納入するものとする。(1) 航空写真撮影① 航空写真原画像データ(Tiffファイル形式) 1式② 航空写真撮影成果簿(撮影記録・精度管理表) 1式③ 撮影標定図(1/50,000) 1式④ GNSS/IMU解析(外部標定要素)成果簿 1式⑤ 検証点測量成果簿 1式⑥ 同時調整計算成果簿 1式⑦ カメラキャリブレーションファイル 1式(2) デジタルオルソ画像作成① デジタルオルソ画像(Tiffファイル形式) 1式(地上解像度12.5cm)② デジタルオルソ画像(JPEG形式) 1式③ デジタルオルソ画像 1式(固定資産税業務支援システム用GeoTiffファイル形式)全域:地上解像度20cm④デジタルオルソ画像(公開用GeoTiffファイル形式) 1式全域:地上解像度50cm(3) 家屋の異動判読① 異動種別記号データ 1式② 異動家屋種別シンボルデータ(固定資産税業務支援システム用) 1式③ 判読結果集計表(データ及び紙出力) 各1式④ 異動家屋抽出写真図(PDFデータ) 1式(4) 太陽光パネル判読① 太陽光パネル判読結果位置データ(屋根・土地) 各1式② 太陽光パネル位置シンボルデータ(固定資産税業務支援システム用) 1式③ 判読結果集計表(データ及び紙出力) 各1式④ 異動太陽光パネル抽出写真図(データ及び紙出力) 各1式(5) その他① 各種データセットアップ 1式② 検収結果報告書 1式③ 検定証明書 1式④ その他、発注者の指示するもの 1式
令和8年度奈良市航空写真撮影データ作成業務委託仕 様 書(11cm撮影)奈 良 市第1章 総 則1 適用範囲本仕様書は奈良市(以下「発注者」という。)が受注者に業務委託する、「令和8年度奈良市航空写真撮影データ作成業務」(以下「本業務」という。)について適用するものである。2 業務の目的本業務は、奈良市における固定資産課税客体を正確に把握することにより、固定資産税の適正化、均衡化及び公平化を推進し、行政サービスの円滑化及び質の向上を図るため、航空写真撮影並びにデジタルオルソ画像に基づいた家屋及び太陽光パネルの異動判読を実施し、課税業務に必要な基礎資料の整備を行うものである。また、撮影は公共測量に基づく手続き及び成果とし、他業務における地図情報レベル2500の数値図化または修正数値図化に利用できるよう撮影計画を立案するものとする。3 準拠する諸法令等受注者は、本業務を実施するにあたり委託業務契約書及び本仕様書のほか以下の関係法令及び諸規則等に準拠して行うものとする。(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)(3) 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)(4) 航空法(昭和27年法律第231号)(5) 測量法(昭和24年法律第188号)(6) 固定資産現況調査標準仕様書【(財)資産評価システム研究センター】(7) 国土調査法(昭和26年法律第180号)(8) 著作権法(昭和45年法律第48号)(9) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(10)奈良市公共測量作業規程(11)作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)(12)奈良市契約規則(昭和40年奈良市規則第43号)(13)奈良市情報セキュリティ基本方針(14)その他、関係法令及び規定等4 提出書類受注者は、本業務を実施するにあたり発注者と協議の上、以下の書類を提出し、発注者の承認を得るものとする。(1) 業務着手届(2) 作業工程表(3) 管理技術者届及び経歴書(4) 照査技術者経歴書届及び経歴書(5) その他、発注者の指示する書類4-2 本業務の完了時には、以下の書類を提出するものとする。(1) 業務完了報告書(2) 納品書(成果品一覧含む)(3) その他、発注者の指示する書類5 管理技術者管理技術者は、測量法による測量士の資格を有するとともに、航空写真撮影・デジタルオルソ画像作成と家屋及び太陽光パネルの自動判読抽出作業を熟知した技術者でなければならない。6 照査技術者照査技術者は、公益社団法人日本測量協会が認定する「空間情報総括管理技術者」の資格を保有し、システム及び図面作成の知識を有する者を配置しなければならない。7 打合せ及び作業工程の管理受注者は、適正な業務の遂行を図るため、発注者と作業計画、作業方法等について綿密な連絡を取り、十分な打合せを行うものとし、業務実施計画書に基づいた適正な工程管理を行うものとする。発注者が中間報告を求めた時は直ちに報告を行うものとする。8 貸与資料本業務の実施にあたり発注者が受注者に貸与する資料は次のとおりとする。(1) 地形図(地図情報レベル2500、Shape形式、最新版) 市全域(2) 地番図データ(Shape形式) 市全域(3) 航空写真原画像データ(Tiffファイル形式、令和5年度撮影) 1式(4) 外部標定要素(POS eo形式) 1式(5) 家屋課税マスターデータ 1式(6) 土地課税マスターデータ 1式(7) その他、必要と認められるデータ及び資料 1式8-2 受注者は、貸与された資料の重要性を十分に認識し良識ある判断に基づき、資料の紛失、盗難、破損等の無いように取り扱い、本業務の完了後または発注者が必要とする場合は直ちに返納するものとする。また、貸与された資料等を転写する場合には、その目的と部数を必ず文書で報告し承諾を受けるものとし、業務終了後は速やかに返却するものとする。9 諸事故及び損害賠償本業務の実施にあたって受注者は、公衆に対し迷惑を及ぼす行為を行ってはならない。受注者が第三者に事故及び損害を与えた場合は、直ちに発注者に発生原因、経過、被害内容等を連絡して指示を受け、受注者の一切の責任において解決することとし、これにかかる費用はすべて受注者が負担するものとする。10 秘密の保持受注者は、本業務の実施にあたり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。受注者は、機密保持と情報管理の徹底のため、奈良市情報セキュリティ基本方針、個人情報保護法を遵守するとともに、JISQ15001(プライバシーマーク)及びJISQ27001(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を受けた者で、個人情報の保護に注意し情報漏洩が絶対に無いよう、徹底した管理を実施するものとする。なお、業務着手前に資格証の写しを発注者に提出するものとする。11 疑義本仕様書及び諸法令に記載なき事項及び疑義を生じた場合は、発注者と受注者が協議の上、発注者の指示に従うものとする。12 検査受注者は、工程ごとに検査を行い、業務途中においても必要に応じて発注者の中間検査を受けるものとする。さらに、業務完了後は、業務完了報告書並びに成果品を提出し、成果等について管理技術者の立ち会いの上、発注者の検査を受けるものとする。必要がある場合は速やかに修正し、再度検査を受けて納品すること。また、成果品の納入後、成果品に瑕疵が発見された場合は、受注者の責任において、速やかに修正を行うものとする。13 成果品の帰属本業務における成果品は、すべて発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の許可無く使用及び流用しないものとする。14 作業期間本業務の作業期間は本仕様書に基づき、契約締結の翌日から令和9年3月1日までとし、発注者の指示する成果品及び資料を発注者の指定する期日までに提出するものとする。15 業務概要本業務の概要は下記のとおりとする。15-1 航空写真撮影 奈良市全域(276.94㎢)(1) 使用する航空カメラは、FMC装置、GNSS/IMU装置を装備した航空写真用エリアセンサー方式デジタルカメラ「DMC」と同等以上のカメラとする。(2) 地上解像度地上解像度11cm(3) 撮影コース20コース(4) 撮影枚数530枚(5) 撮影数量撮影コース、撮影枚数及び撮影計画図に関しては必要な精度並びに所定の解像度を満たすことができれば、数量の増減は構わない。ただし、その場合は設計変更の対象としないものとする。
15-2 デジタルオルソ画像作成 奈良市全域(276.94㎢)(1) デジタルオルソ画像データファイル作成地上解像度12.5cm(2) 固定資産税業務支援システム用デジタルオルソ画像データファイル作成奈良市全域(地上解像度20cm)(3) 固定資産税業務支援システムへのデータセットアップ15-3 家屋の経年異動判読 奈良市全域(276.94㎢)(1) 異動判読家屋棟数 約147,000棟(2) 修正棟数 約4,000棟15-4 太陽光パネル判読 奈良市全域(276.94㎢)(1) 家屋屋根 1式(2) 土地 1式15-5 セットアップ判読結果の固定資産税業務支援システム等へのデータセットアップ第2章 航 空 写 真 撮 影16 航空写真撮影の概要航空写真撮影は、作業規程の準則(第3編第4章 空中写真測量)に基づき実施するものとする。17 撮影計画撮影計画は、撮影条件を考慮し、地形図上に画像取得範囲を記入し、撮影コース等の細部計画をたて、発注者の了解を受けて計画を策定するものとする。過年度でデジタル空中撮影した仕様を参考に計画を行い、固定資産業務で実施する土地利用の現況判読等で支障が無いよう、建物の傾き方向を概ね同一方向にする。18 公共測量の申請本章の航空写真撮影及び次章のデジタルオルソ画像作成に関しては、国土地理院等へ公共測量の申請を行い助言・承認を受けるものとし、作業終了後に速やかに成果の提出を行うものとする。また、国土交通省「作業規程の準則」に準じた品質評価を行うための製品仕様書(公共測量申請時)及び品質評価表(公共測量成果提出時)について提出するものとする。19 撮影諸元(1) 撮影範囲は奈良市全域とし、東部山間部の標高差を考慮して撮影方法は南北方向を標準とする。(2) 撮影時期は令和8年10月1日を基準日とし、発注者と受注者の協議の上で、気象条件が撮影に最も適する時期に行うものとする。(3) 使用する航空カメラは、FMC装置、GNSS/IMU装置を装備した航空写真用エリアセンサー方式デジタルカメラ「DMC」と同等以上のカメラとする。(4) 対象区域全域の撮影については、同一仕様の航空カメラ等を利用するものとする。(5) 撮影について、地図情報レベル1,000に対応した地上解像度で撮影するものとする。(6) 地上解像度は11cmとする。(7) 航空写真の重複度については、オーバーラップ60%、サイドラップ30%を標準とする。(8) 撮影基準面は、原則として撮影区域に対して一つを定めるが、比高の大きい区域にあっては、数コース単位に設定するものとする。(9) 撮影時間は正午を中心に前後3時間の間を基本とし、雲及び煙霧、ハレーションの少ない時間に撮影するものとする。20 GNSS/IMU計算撮影が終了した時は、速やかにGNSS/IMUの解析計算を行うものとする。解析計算はGNSS基準局及び航空機搭載のGNSSの観測データを用いて、キネマティック解析を行うものとする。なお、解析計算が終了した時には、速やかに点検を行い、精度管理表等を作成し、再撮影が必要か否かを判定するものとする。21 数値写真作成デジタル航空カメラによる撮影が終了した時は、速やかに原数値写真の統合処理を行うものとし、撮影された順番に従って整理し、サムネイル写真及び撮影諸元ファイルを作成するものとする。22 標定点測量空中写真の標定に必要な基準点、水準点または明瞭な構造物で標定点測量を行うものとする。23 同時調整デジタルステレオ図化機により、パスポイント及びタイポイント並びに基準点等の写真座標を自動及び手動測定し、GNSS/IMU装置により得られた外部標定要素との調整計算を行った上、各写真の外部標定要素及びパスポイント、タイポイント等の水平位置及び標高を定める作業を行うものとする。24 再撮影点検結果により、再撮影の必要がある場合は、速やかに発注者に報告し再撮影を行うものとする。再撮影は原則として当該コースの全部について行うものとし、再撮影にかかる費用はすべて受注者の負担とする。25 標定図の作成標定図は地図情報レベル50,000を背景として用いて作成するものとする。このとき、表題、コース番号、使用カメラ名、カメラ番号、画面距離、撮影高度、撮影縮尺、撮影年月日等の必要事項を記載するものとする。第3章 デ ジ タ ル オ ル ソ 画 像 作 成26 デジタルオルソ画像作成の概要航空写真撮影成果を基に、課税客体の把握を行うために必要となるデジタルオルソ画像を作成するものとする。なお、デジタルオルソ画像の作成は、作業規程の準則(第3編第7章 写真地図作成)に基づき実施するものとする。27 デジタルオルソ画像作成航空写真撮影の成果にデジタルステレオ図化ソフト等を用いて正射変換し、デジタルオルソ画像を作成し、隣接する正射投影画像をデジタル処理により結合させモザイク画像まで作成するものとする。(1) デジタルオルソ画像データにおける地上解像度は、12.5cmで作成するものとし、固定資産税業務支援システム用としてそれぞれ地上解像度20cm、公開用は地上解像度50cmに圧縮したデジタルオルソ画像データを作成するものとする。(2) モザイクは、隣接する正射投影画像の接合部で著しい地物の不整合及び色調の差が生じないように行うものとする。(3) モザイクは線状対象物においては不整合の無いよう努め、その他の対象物においては水平位置の精度を満たすように努めるものとする。(4) 家屋の倒れ込みがなるべく少なくなるように、デジタルオルソ画像を作成するものとする。(5) 作成データは、地番図の図郭単位で切り出しを行い、1面ごとの画像ファイルを非圧縮Tiff形式及び圧縮JPEG形式のデータとして作成するものとする。JPEG形式データの圧縮比については、発注者との協議の上定めるものとする。(6) デジタルオルソ画像データは、発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作する画像形式(GeoTiff形式)で作成するものとする。28 測量成果品の検定(1) 前章で作成した航空写真及び本章で整備されたデジタルオルソ画像について、精度保障を実現するため、国土地理院の検定機関名簿に登録された機関において、成果検定を受けることとし、同機関の発行する検定証明書及び測量成果品検定記録書(品質管理図を含む)を成果品納入時に提出しなければならない。(2) 成果検定の対象面積は以下のとおりとする。
・撮影対象面積 276.94㎢・検定面積 5.54㎢以上(点検測量率の約2%以上)第4章 家屋の経年異動判読29 家屋経年異動判読の概要家屋の経年異動判読業務は、本業務のデジタルカメラで撮影された航空写真画像データと発注者が貸与する令和5年度の航空写真画像データと比較し、課税客体である家屋の異動を判読するものとする。30 計画準備家屋の経年異動判読業務を実施するため、管理技術者は必要な資料やデータの確認、収集を行い発注者と協議の上、作業工程や作業体制について詳細に計画準備を行うものとする。家屋経年異動判読業務における計画数量は下記のとおりとする。(1) 対象地域 奈良市全域(276.94㎢)(2) 家屋棟数 約147,000棟(3) 修正棟数 約4,000棟31 経年異動判読(1) 令和8年度と令和5年度の航空写真撮影の成果を利用し、自動抽出プログラム等を用いて「色」等で比較照合し、家屋の新築・増改築・滅失等の変化箇所を自動抽出するものとする。(2) 判読漏れを防ぐため目視によるチェックも実施し、異動種別記号ごとに位置マーキングデータを付し確定処理を行うものとする。(3) システム判読にあたっては、決定判読作業を含め最低3度、内2回以上は異動判読技術者を替えて行い、判読制度の向上に努めるものとする。(4) 判読手法、基準等の詳細については発注者・受注者協議の上、発注者の承認を得るものとする。32 異動マーク及び連続番号の設定(1) 異動家屋の新築・増改築・滅失等の異動マークについては発注者と協議の上決定するものとする。(2) 異動種別記号データは、発注者所有の固定資産税業務支援システムへのセットアップが可能なデータとして作成するものとする。その際、動作環境の快適性を損なわないよう、十分な調整を図るものとする。(3) 1つの記号につき1レコードとし、データファイルはCSV形式とし、データ項目はX,Y座標、異動種別記号、異動一連番号、図面番号とする。33 異動箇所の底地番取得確定された異動判読結果を基に、抽出した変化箇所すべてについて底地番を取得するものとする。34 異動判読結果の集計表家屋の経年異動判読の結果について、抽出された変化箇所すべてについて発注者が指示する形式の集計表データを作成するとともに、データを紙ベースで出力しファイリングした集計表を一部作成するものとする。集計表は発注者の指定する学校区ごとに整理して作成するものとする。35 異動家屋抽出写真図確定された異動判読結果を基に、デジタルオルソ画像データ上に異動種別記号を付した異動家屋抽出写真図データを作成するものとする。異動家屋抽出写真図データは、発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作する形式及びPDFファイル形式で作成し、発注者の指定する学校区ごとに整理して納入するものとする。第5章 太 陽 光 パ ネ ル 判 読36 太陽光パネル判読の概要太陽光パネルの判読業務は、本業務のデジタルカメラで撮影された航空写真画像データと発注者が貸与する令和5年度の航空写真画像データとを比較し、家屋の屋根の一部及び土地に直接設置されている太陽光パネルを判読し抽出するものとする。37 太陽光パネル判読(屋根)(1) 令和8年度の航空写真撮影の成果を利用し、自動抽出プログラム等を用いて「色」等で比較照合し、家屋の屋根に設置されている太陽光パネルを自動抽出するものとする。(2) 判読漏れを防ぐために目視によるチェックも実施し、異動種別記号ごとに位置マーキングデータを付し確定処理を行うものとする。(3) システム判読にあたっては、決定判読作業を含め最低3度、内2回以上は異動判読技術者を替えて行い、判読制度の向上に努めるものとする。(4) 判読手法、基準等の詳細については発注者・受注者協議の上、発注者の承認を得るものとする。(5) 対象範囲は市全域とする。38 太陽光パネル判読(土地)(1) 令和8年度の航空写真撮影の成果を利用し、自動抽出プログラム等を用いて「色」等で比較照合し、土地に直接設置されている太陽光パネルを自動抽出するものとする。(2) 判読漏れを防ぐため目視によるチェックも実施し、異動種別記号ごとに位置マーキングデータを付し確定処理を行うものとする。(3) システム判読にあたっては、決定判読作業を含めた最低3度、内2回以上は異動判読技術者を替えて行い、精度の向上に努めるものとする。(4) 判読手法、基準等の詳細については発注者・受注者協議の上、発注者の承認を得るものとする。(5) 対象範囲は市全域とする。39 底地番取得確定された異動判読結果を基に、抽出した変化箇所すべてについて底地番を取得するものとする。箇所単位を1レコードとするCSV形式のデータファイルを作成する。データ項目は発注者・受注者協議の上、発注者の承認を得るものとする。40 異動判読結果の集計表太陽光パネルの経年異動判読の結果について、抽出された変化箇所すべてについて発注者が指示する形式の集計表データを作成するとともに、データを紙へ出力しファイリングした集計表を一部作成するものとする。集計表は発注者の指定する学校区ごとに屋根、土地の別に作成するものとする。41 異動太陽光パネル抽出写真図確定された異動判読結果を基に、デジタルオルソ画像データ上に異動種別記号を付した異動太陽光パネル抽出写真図データを作成するものとする。(1) 異動太陽光パネル抽出写真図データは、発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作する形式及びPDFファイル形式で作成するものとする。(2) 異動太陽光パネル抽出写真図データを紙ベースで出力しファイリングした異動太陽光パネル抽出写真図を一部作成するものとする。異動太陽光パネル抽出写真図は図郭番号を付与し、発注者の指定する学校区ごとに屋根、土地の別に整理して集計表と対照できるようにするものとする。第6章 デ ー タ セ ッ ト ア ッ プ42 航空写真原画像データのセットアップ撮影した航空写真の原画像データは、固定資産税の評価替えの基礎資料とするため、令和8年11月30日までに発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作するような画像形式で作成し、固定資産税業務支援システムのシステム事業者がセットアップ可能な状態で引き渡すものとする。また、上記システムのメンテナンス会社による運用テスト・検査を受けるものとし、不合格による再セットアップ・再テスト・再検査等に要する費用は受注者が負担するものとする。
43 デジタルオルソ画像データのセットアップ作成したデジタルオルソ画像データは、令和9年1月29日までに発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作するような画像形式で作成し、固定資産税業務支援システムのシステム事業者がセットアップ可能な状態で引き渡すものとする。その際、動作環境の快適性を損なわないよう、十分な調整を図るものとする。また、上記システムのメンテナンス会社による運用テスト・検査を受けるものとし、不合格等による再セットアップ・再テスト・再検査に要する費用は受注者が負担するものとする。44 異動家屋抽出写真図データセットアップ作成された異動家屋抽出写真図データは、完成後速やかに発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作するような画像形式で作成し、固定資産税業務支援システムのシステム事業者がセットアップ可能な状態で引き渡すものとする。上記システムのメンテナンス会社による運用テスト・検査に要する費用は受注者が負担するものとする。45 異動太陽光パネル抽出写真図データセットアップ作成された異動太陽光パネル抽出写真図データは、完成後速やかに発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作するような画像形式で作成し、固定資産税業務支援システムのシステム事業者がセットアップ可能な状態で引き渡すものとする。上記システムのメンテナンス会社による運用テスト・検査に要する費用は受注者が負担するものとする。46 打合せ協議受注者は打合せを緊密に行い、進捗状況を随時報告することとする。また、受注者は打合せ協議の記録簿を2部作成し、発注者・受注者が各1部ずつ保管するものとする。第7章 納入成果品47 成果品本業務における納入成果品は以下のとおりとし、データは発注者の指示する記憶媒体に格納して納入するものとする。(1) 航空写真撮影① 航空写真原画像データ(Tiffファイル形式) 1式② 航空写真撮影成果簿(撮影記録・精度管理表) 1式③ 撮影標定図(1/50,000) 1式④ GNSS/IMU解析(外部標定要素)成果簿 1式⑤ 検証点測量成果簿 1式⑥ 同時調整計算成果簿 1式⑦ カメラキャリブレーションファイル 1式(2) デジタルオルソ画像作成① デジタルオルソ画像(Tiffファイル形式) 1式(地上解像度12.5cm)② デジタルオルソ画像(JPEG形式) 1式③ デジタルオルソ画像 1式(固定資産税業務支援システム用GeoTiffファイル形式)全域:地上解像度20cm④デジタルオルソ画像(公開用GeoTiffファイル形式) 1式全域:地上解像度50cm(3) 家屋の異動判読① 異動種別記号データ 1式② 異動家屋種別シンボルデータ(固定資産税業務支援システム用) 1式③ 判読結果集計表(データ及び紙出力) 各1式④ 異動家屋抽出写真図(PDFデータ) 1式(4) 太陽光パネル判読① 太陽光パネル判読結果位置データ(屋根・土地) 各1式② 太陽光パネル位置シンボルデータ(固定資産税業務支援システム用) 1式③ 判読結果集計表(データ及び紙出力) 各1式④ 異動太陽光パネル抽出写真図(データ及び紙出力) 各1式(5) その他① 各種データセットアップ 1式② 検収結果報告書 1式③ 検定証明書 1式④ その他、発注者の指示するもの 1式
奈良市公告次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び奈良市契約規則(昭和40年奈良市規則第43号)第2条の規定により公告します。令和8年5月20日奈良市長 仲川 元庸1 入札に付する事項(1)業 務 名 令和8年度 奈良市航空写真撮影データ作成業務委託(2)業務場所 奈良市内一円(3)業務期間 契約の日から令和9年3月1日まで(4)業務概要 奈良市全域の航空写真撮影、デジタルオルソ画像作成並びに家屋及び太陽光パネルの経年異動判読業務※詳細については「業務委託仕様書」を参照してください。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)令和8年度奈良市建設工事等入札参加資格者で、公告日において、「測量(測量一般)」及び「測量(航空測量)」に登録されているもの。(2)奈良市の入札参加停止措置要領に基づく参加停止期間中でないこと。(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(会社更生法の規定による更生計画認可または民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。)(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条2号に掲げる暴力団、同条6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。(6)入札公告日において、プライバシーマーク及びJIS Q 27001を取得していること。(7)令和3年度以降(過去5年間)に本市(人口35万人、行政面積276.94㎢)と同程度の航空写真撮影業務及び家屋の経年異動判読業務の実績があること。(8)管理技術者に、測量士の資格及び本市(人口35万人、行政面積276.94㎢)と同程度の航空写真撮影業務及び家屋の経年異動判読業務の実績を有する者を配置すること。(9)照査技術者に、空間情報総括監理技術者の資格を有する者を配置すること。(照査技術者は管理技術者を兼ねることができない。)(10)本事業を推進するために十分な体制を確保すること。3 仕様書等を示す日時及び場所(1)日時令和8年5月20日から令和8年6月2日まで(奈良市の休日を定める条例(平成元年奈良市条例第3号)に規定する市の休日を除く。)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(2)場所奈良市総務部資産税課(奈良市役所 東棟2階)(奈良市ホームページからもダウンロードできます。)4 仕様書等に関する質問(1)仕様書等に対する質問がある場合は、次に従い、書面により提出してください。ア 提出日時 令和8年5月29日 午後5時までイ 提出場所 奈良市二条大路南一丁目1番1号奈良市総務部資産税課電話 0742-34-4726FAX 0742-34-4927電子メールアドレス shisanzei@city.nara.lg.jpウ 持参、郵送、ファクシミリまたは電子メールにより提出してください。(2)(1)の質問に対する回答は、令和8年6月1日午後5時までに奈良市ホームページに掲載いたします。5 入開札の場所及び日時奈良市役所 入札室令和8年6月17日(水) 午後3時30分6 入札保証金に関する事項入札に際しては、奈良市契約規則第4条に定める所定の入札保証金を納めなければならない。ただし、同条第2項第2号に該当する場合は、これを免除します。7 入札参加申請(1)入札参加を申請する者は、次の書類を提出してください。ア 一般競争入札参加申請書イ 業務実績調書及び令和3年4月1日から令和8年3月31日までの間において、本市と同程度の航空写真撮影業務及び家屋の経年異動判読業務の実績が確認できる書類(契約書、仕様書等の写し等)※業務実績調書と実績を確認する書類の内容は一致させてください。ウ 配置予定技術者調書エ 管理技術者経歴書※測量士の資格及び本市と同程度の航空写真撮影業務及び家屋の経年異動判読業務の実績を有することが確認できる書類オ 照査技術者経歴書※法令による資格免許等の写し及び雇用関係を明らかにする書類(健康保険被保険者証の写し等)カ プライバシーマーク及びJIS Q 27001の写しキ 会社概要(様式自由) ※パンフレットでも可とする。(2)入札参加申請方法令和8年5月20日から令和8年6月2日まで(奈良市の休日を定める条例に規定する市の休日を除く。)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)に、奈良市総務部資産税課に(1)の書類を持参してください。(3)入札参加者の決定通知令和8年6月8日までに入札参加申請者に通知します。入札参加決定通知後において入札参加不適格要件が判明した場合は、入札参加できません。8 入札に関する事項(1) 入札方法 持参入札とします。入札書は、封筒に入れて封印し、封筒中央に「入札書」の文字、封筒裏面に業者名を記入してください。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 再度入札 再度入札は1回を限度とします。(3) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。ア 入札に参加する資格のない者のした入札イ 入札保証金を必要とする場合において、入札保証金を納付したことを確認できる書類が同封されていない入札ウ 委任状を持参しない代理人等による入札(年間を通じて委任されている者を除く。)エ 入札書に署名又は記名押印のない入札オ 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札カ 同一の入札参加者が2通以上の入札書を提出した入札キ 入札金額を訂正した入札ク 入札書に業務名のない、または間違いのある入札ケ 入札書の日付が入開札日でない入札コ その他市長の定める入札条件に違反した入札9 落札者の決定方法に関する事項奈良市契約規則第10条の規定により設定された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。10 その他(1)その他の詳細は、入札者心得によります。(2)上記に定めのないものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令並びに奈良市契約規則によるものとします。(3)本件の契約は電子契約を利用できます。
電子契約を希望する場合は、落札決定後に「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を電子メールにより提出してください。(4)入札に関する問合せ先奈良市総務部資産税課電話 0742-34-4726
令和8年度奈良市航空写真撮影データ作成業務委託仕 様 書(11cm撮影)奈 良 市第1章 総 則1 適用範囲本仕様書は奈良市(以下「発注者」という。)が受注者に業務委託する、「令和8年度奈良市航空写真撮影データ作成業務」(以下「本業務」という。)について適用するものである。2 業務の目的本業務は、奈良市における固定資産課税客体を正確に把握することにより、固定資産税の適正化、均衡化及び公平化を推進し、行政サービスの円滑化及び質の向上を図るため、航空写真撮影並びにデジタルオルソ画像に基づいた家屋及び太陽光パネルの異動判読を実施し、課税業務に必要な基礎資料の整備を行うものである。また、撮影は公共測量に基づく手続き及び成果とし、他業務における地図情報レベル2500の数値図化または修正数値図化に利用できるよう撮影計画を立案するものとする。3 準拠する諸法令等受注者は、本業務を実施するにあたり委託業務契約書及び本仕様書のほか以下の関係法令及び諸規則等に準拠して行うものとする。(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)(3) 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)(4) 航空法(昭和27年法律第231号)(5) 測量法(昭和24年法律第188号)(6) 固定資産現況調査標準仕様書【(財)資産評価システム研究センター】(7) 国土調査法(昭和26年法律第180号)(8) 著作権法(昭和45年法律第48号)(9) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(10)奈良市公共測量作業規程(11)作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)(12)奈良市契約規則(昭和40年奈良市規則第43号)(13)奈良市情報セキュリティ基本方針(14)その他、関係法令及び規定等4 提出書類受注者は、本業務を実施するにあたり発注者と協議の上、以下の書類を提出し、発注者の承認を得るものとする。(1) 業務着手届(2) 作業工程表(3) 管理技術者届及び経歴書(4) 照査技術者経歴書届及び経歴書(5) その他、発注者の指示する書類4-2 本業務の完了時には、以下の書類を提出するものとする。(1) 業務完了報告書(2) 納品書(成果品一覧含む)(3) その他、発注者の指示する書類5 管理技術者管理技術者は、測量法による測量士の資格を有するとともに、航空写真撮影・デジタルオルソ画像作成と家屋及び太陽光パネルの自動判読抽出作業を熟知した技術者でなければならない。6 照査技術者照査技術者は、公益社団法人日本測量協会が認定する「空間情報総括管理技術者」の資格を保有し、システム及び図面作成の知識を有する者を配置しなければならない。7 打合せ及び作業工程の管理受注者は、適正な業務の遂行を図るため、発注者と作業計画、作業方法等について綿密な連絡を取り、十分な打合せを行うものとし、業務実施計画書に基づいた適正な工程管理を行うものとする。発注者が中間報告を求めた時は直ちに報告を行うものとする。8 貸与資料本業務の実施にあたり発注者が受注者に貸与する資料は次のとおりとする。(1) 地形図(地図情報レベル2500、Shape形式、最新版) 市全域(2) 地番図データ(Shape形式) 市全域(3) 航空写真原画像データ(Tiffファイル形式、令和5年度撮影) 1式(4) 外部標定要素(POS eo形式) 1式(5) 家屋課税マスターデータ 1式(6) 土地課税マスターデータ 1式(7) その他、必要と認められるデータ及び資料 1式8-2 受注者は、貸与された資料の重要性を十分に認識し良識ある判断に基づき、資料の紛失、盗難、破損等の無いように取り扱い、本業務の完了後または発注者が必要とする場合は直ちに返納するものとする。また、貸与された資料等を転写する場合には、その目的と部数を必ず文書で報告し承諾を受けるものとし、業務終了後は速やかに返却するものとする。9 諸事故及び損害賠償本業務の実施にあたって受注者は、公衆に対し迷惑を及ぼす行為を行ってはならない。受注者が第三者に事故及び損害を与えた場合は、直ちに発注者に発生原因、経過、被害内容等を連絡して指示を受け、受注者の一切の責任において解決することとし、これにかかる費用はすべて受注者が負担するものとする。10 秘密の保持受注者は、本業務の実施にあたり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。受注者は、機密保持と情報管理の徹底のため、奈良市情報セキュリティ基本方針、個人情報保護法を遵守するとともに、JISQ15001(プライバシーマーク)及びJISQ27001(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を受けた者で、個人情報の保護に注意し情報漏洩が絶対に無いよう、徹底した管理を実施するものとする。なお、業務着手前に資格証の写しを発注者に提出するものとする。11 疑義本仕様書及び諸法令に記載なき事項及び疑義を生じた場合は、発注者と受注者が協議の上、発注者の指示に従うものとする。12 検査受注者は、工程ごとに検査を行い、業務途中においても必要に応じて発注者の中間検査を受けるものとする。さらに、業務完了後は、業務完了報告書並びに成果品を提出し、成果等について管理技術者の立ち会いの上、発注者の検査を受けるものとする。必要がある場合は速やかに修正し、再度検査を受けて納品すること。また、成果品の納入後、成果品に瑕疵が発見された場合は、受注者の責任において、速やかに修正を行うものとする。13 成果品の帰属本業務における成果品は、すべて発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の許可無く使用及び流用しないものとする。14 作業期間本業務の作業期間は本仕様書に基づき、契約締結の翌日から令和9年3月1日までとし、発注者の指示する成果品及び資料を発注者の指定する期日までに提出するものとする。15 業務概要本業務の概要は下記のとおりとする。15-1 航空写真撮影 奈良市全域(276.94㎢)(1) 使用する航空カメラは、FMC装置、GNSS/IMU装置を装備した航空写真用エリアセンサー方式デジタルカメラ「DMC」と同等以上のカメラとする。(2) 地上解像度地上解像度11cm(3) 撮影コース20コース(4) 撮影枚数530枚(5) 撮影数量撮影コース、撮影枚数及び撮影計画図に関しては必要な精度並びに所定の解像度を満たすことができれば、数量の増減は構わない。ただし、その場合は設計変更の対象としないものとする。
15-2 デジタルオルソ画像作成 奈良市全域(276.94㎢)(1) デジタルオルソ画像データファイル作成地上解像度12.5cm(2) 固定資産税業務支援システム用デジタルオルソ画像データファイル作成奈良市全域(地上解像度20cm)(3) 固定資産税業務支援システムへのデータセットアップ15-3 家屋の経年異動判読 奈良市全域(276.94㎢)(1) 異動判読家屋棟数 約147,000棟(2) 修正棟数 約4,000棟15-4 太陽光パネル判読 奈良市全域(276.94㎢)(1) 家屋屋根 1式(2) 土地 1式15-5 セットアップ判読結果の固定資産税業務支援システム等へのデータセットアップ第2章 航 空 写 真 撮 影16 航空写真撮影の概要航空写真撮影は、作業規程の準則(第3編第4章 空中写真測量)に基づき実施するものとする。17 撮影計画撮影計画は、撮影条件を考慮し、地形図上に画像取得範囲を記入し、撮影コース等の細部計画をたて、発注者の了解を受けて計画を策定するものとする。過年度でデジタル空中撮影した仕様を参考に計画を行い、固定資産業務で実施する土地利用の現況判読等で支障が無いよう、建物の傾き方向を概ね同一方向にする。18 公共測量の申請本章の航空写真撮影及び次章のデジタルオルソ画像作成に関しては、国土地理院等へ公共測量の申請を行い助言・承認を受けるものとし、作業終了後に速やかに成果の提出を行うものとする。また、国土交通省「作業規程の準則」に準じた品質評価を行うための製品仕様書(公共測量申請時)及び品質評価表(公共測量成果提出時)について提出するものとする。19 撮影諸元(1) 撮影範囲は奈良市全域とし、東部山間部の標高差を考慮して撮影方法は南北方向を標準とする。(2) 撮影時期は令和8年10月1日を基準日とし、発注者と受注者の協議の上で、気象条件が撮影に最も適する時期に行うものとする。(3) 使用する航空カメラは、FMC装置、GNSS/IMU装置を装備した航空写真用エリアセンサー方式デジタルカメラ「DMC」と同等以上のカメラとする。(4) 対象区域全域の撮影については、同一仕様の航空カメラ等を利用するものとする。(5) 撮影について、地図情報レベル1,000に対応した地上解像度で撮影するものとする。(6) 地上解像度は11cmとする。(7) 航空写真の重複度については、オーバーラップ60%、サイドラップ30%を標準とする。(8) 撮影基準面は、原則として撮影区域に対して一つを定めるが、比高の大きい区域にあっては、数コース単位に設定するものとする。(9) 撮影時間は正午を中心に前後3時間の間を基本とし、雲及び煙霧、ハレーションの少ない時間に撮影するものとする。20 GNSS/IMU計算撮影が終了した時は、速やかにGNSS/IMUの解析計算を行うものとする。解析計算はGNSS基準局及び航空機搭載のGNSSの観測データを用いて、キネマティック解析を行うものとする。なお、解析計算が終了した時には、速やかに点検を行い、精度管理表等を作成し、再撮影が必要か否かを判定するものとする。21 数値写真作成デジタル航空カメラによる撮影が終了した時は、速やかに原数値写真の統合処理を行うものとし、撮影された順番に従って整理し、サムネイル写真及び撮影諸元ファイルを作成するものとする。22 標定点測量空中写真の標定に必要な基準点、水準点または明瞭な構造物で標定点測量を行うものとする。23 同時調整デジタルステレオ図化機により、パスポイント及びタイポイント並びに基準点等の写真座標を自動及び手動測定し、GNSS/IMU装置により得られた外部標定要素との調整計算を行った上、各写真の外部標定要素及びパスポイント、タイポイント等の水平位置及び標高を定める作業を行うものとする。24 再撮影点検結果により、再撮影の必要がある場合は、速やかに発注者に報告し再撮影を行うものとする。再撮影は原則として当該コースの全部について行うものとし、再撮影にかかる費用はすべて受注者の負担とする。25 標定図の作成標定図は地図情報レベル50,000を背景として用いて作成するものとする。このとき、表題、コース番号、使用カメラ名、カメラ番号、画面距離、撮影高度、撮影縮尺、撮影年月日等の必要事項を記載するものとする。第3章 デ ジ タ ル オ ル ソ 画 像 作 成26 デジタルオルソ画像作成の概要航空写真撮影成果を基に、課税客体の把握を行うために必要となるデジタルオルソ画像を作成するものとする。なお、デジタルオルソ画像の作成は、作業規程の準則(第3編第7章 写真地図作成)に基づき実施するものとする。27 デジタルオルソ画像作成航空写真撮影の成果にデジタルステレオ図化ソフト等を用いて正射変換し、デジタルオルソ画像を作成し、隣接する正射投影画像をデジタル処理により結合させモザイク画像まで作成するものとする。(1) デジタルオルソ画像データにおける地上解像度は、12.5cmで作成するものとし、固定資産税業務支援システム用としてそれぞれ地上解像度20cm、公開用は地上解像度50cmに圧縮したデジタルオルソ画像データを作成するものとする。(2) モザイクは、隣接する正射投影画像の接合部で著しい地物の不整合及び色調の差が生じないように行うものとする。(3) モザイクは線状対象物においては不整合の無いよう努め、その他の対象物においては水平位置の精度を満たすように努めるものとする。(4) 家屋の倒れ込みがなるべく少なくなるように、デジタルオルソ画像を作成するものとする。(5) 作成データは、地番図の図郭単位で切り出しを行い、1面ごとの画像ファイルを非圧縮Tiff形式及び圧縮JPEG形式のデータとして作成するものとする。JPEG形式データの圧縮比については、発注者との協議の上定めるものとする。(6) デジタルオルソ画像データは、発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作する画像形式(GeoTiff形式)で作成するものとする。28 測量成果品の検定(1) 前章で作成した航空写真及び本章で整備されたデジタルオルソ画像について、精度保障を実現するため、国土地理院の検定機関名簿に登録された機関において、成果検定を受けることとし、同機関の発行する検定証明書及び測量成果品検定記録書(品質管理図を含む)を成果品納入時に提出しなければならない。(2) 成果検定の対象面積は以下のとおりとする。
・撮影対象面積 276.94㎢・検定面積 5.54㎢以上(点検測量率の約2%以上)第4章 家屋の経年異動判読29 家屋経年異動判読の概要家屋の経年異動判読業務は、本業務のデジタルカメラで撮影された航空写真画像データと発注者が貸与する令和5年度の航空写真画像データと比較し、課税客体である家屋の異動を判読するものとする。30 計画準備家屋の経年異動判読業務を実施するため、管理技術者は必要な資料やデータの確認、収集を行い発注者と協議の上、作業工程や作業体制について詳細に計画準備を行うものとする。家屋経年異動判読業務における計画数量は下記のとおりとする。(1) 対象地域 奈良市全域(276.94㎢)(2) 家屋棟数 約147,000棟(3) 修正棟数 約4,000棟31 経年異動判読(1) 令和8年度と令和5年度の航空写真撮影の成果を利用し、自動抽出プログラム等を用いて「色」等で比較照合し、家屋の新築・増改築・滅失等の変化箇所を自動抽出するものとする。(2) 判読漏れを防ぐため目視によるチェックも実施し、異動種別記号ごとに位置マーキングデータを付し確定処理を行うものとする。(3) システム判読にあたっては、決定判読作業を含め最低3度、内2回以上は異動判読技術者を替えて行い、判読制度の向上に努めるものとする。(4) 判読手法、基準等の詳細については発注者・受注者協議の上、発注者の承認を得るものとする。32 異動マーク及び連続番号の設定(1) 異動家屋の新築・増改築・滅失等の異動マークについては発注者と協議の上決定するものとする。(2) 異動種別記号データは、発注者所有の固定資産税業務支援システムへのセットアップが可能なデータとして作成するものとする。その際、動作環境の快適性を損なわないよう、十分な調整を図るものとする。(3) 1つの記号につき1レコードとし、データファイルはCSV形式とし、データ項目はX,Y座標、異動種別記号、異動一連番号、図面番号とする。33 異動箇所の底地番取得確定された異動判読結果を基に、抽出した変化箇所すべてについて底地番を取得するものとする。34 異動判読結果の集計表家屋の経年異動判読の結果について、抽出された変化箇所すべてについて発注者が指示する形式の集計表データを作成するとともに、データを紙ベースで出力しファイリングした集計表を一部作成するものとする。集計表は発注者の指定する学校区ごとに整理して作成するものとする。35 異動家屋抽出写真図確定された異動判読結果を基に、デジタルオルソ画像データ上に異動種別記号を付した異動家屋抽出写真図データを作成するものとする。異動家屋抽出写真図データは、発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作する形式及びPDFファイル形式で作成し、発注者の指定する学校区ごとに整理して納入するものとする。第5章 太 陽 光 パ ネ ル 判 読36 太陽光パネル判読の概要太陽光パネルの判読業務は、本業務のデジタルカメラで撮影された航空写真画像データと発注者が貸与する令和5年度の航空写真画像データとを比較し、家屋の屋根の一部及び土地に直接設置されている太陽光パネルを判読し抽出するものとする。37 太陽光パネル判読(屋根)(1) 令和8年度の航空写真撮影の成果を利用し、自動抽出プログラム等を用いて「色」等で比較照合し、家屋の屋根に設置されている太陽光パネルを自動抽出するものとする。(2) 判読漏れを防ぐために目視によるチェックも実施し、異動種別記号ごとに位置マーキングデータを付し確定処理を行うものとする。(3) システム判読にあたっては、決定判読作業を含め最低3度、内2回以上は異動判読技術者を替えて行い、判読制度の向上に努めるものとする。(4) 判読手法、基準等の詳細については発注者・受注者協議の上、発注者の承認を得るものとする。(5) 対象範囲は市全域とする。38 太陽光パネル判読(土地)(1) 令和8年度の航空写真撮影の成果を利用し、自動抽出プログラム等を用いて「色」等で比較照合し、土地に直接設置されている太陽光パネルを自動抽出するものとする。(2) 判読漏れを防ぐため目視によるチェックも実施し、異動種別記号ごとに位置マーキングデータを付し確定処理を行うものとする。(3) システム判読にあたっては、決定判読作業を含めた最低3度、内2回以上は異動判読技術者を替えて行い、精度の向上に努めるものとする。(4) 判読手法、基準等の詳細については発注者・受注者協議の上、発注者の承認を得るものとする。(5) 対象範囲は市全域とする。39 底地番取得確定された異動判読結果を基に、抽出した変化箇所すべてについて底地番を取得するものとする。箇所単位を1レコードとするCSV形式のデータファイルを作成する。データ項目は発注者・受注者協議の上、発注者の承認を得るものとする。40 異動判読結果の集計表太陽光パネルの経年異動判読の結果について、抽出された変化箇所すべてについて発注者が指示する形式の集計表データを作成するとともに、データを紙へ出力しファイリングした集計表を一部作成するものとする。集計表は発注者の指定する学校区ごとに屋根、土地の別に作成するものとする。41 異動太陽光パネル抽出写真図確定された異動判読結果を基に、デジタルオルソ画像データ上に異動種別記号を付した異動太陽光パネル抽出写真図データを作成するものとする。(1) 異動太陽光パネル抽出写真図データは、発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作する形式及びPDFファイル形式で作成するものとする。(2) 異動太陽光パネル抽出写真図データを紙ベースで出力しファイリングした異動太陽光パネル抽出写真図を一部作成するものとする。異動太陽光パネル抽出写真図は図郭番号を付与し、発注者の指定する学校区ごとに屋根、土地の別に整理して集計表と対照できるようにするものとする。第6章 デ ー タ セ ッ ト ア ッ プ42 航空写真原画像データのセットアップ撮影した航空写真の原画像データは、固定資産税の評価替えの基礎資料とするため、令和8年11月30日までに発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作するような画像形式で作成し、固定資産税業務支援システムのシステム事業者がセットアップ可能な状態で引き渡すものとする。また、上記システムのメンテナンス会社による運用テスト・検査を受けるものとし、不合格による再セットアップ・再テスト・再検査等に要する費用は受注者が負担するものとする。
43 デジタルオルソ画像データのセットアップ作成したデジタルオルソ画像データは、令和9年1月29日までに発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作するような画像形式で作成し、固定資産税業務支援システムのシステム事業者がセットアップ可能な状態で引き渡すものとする。その際、動作環境の快適性を損なわないよう、十分な調整を図るものとする。また、上記システムのメンテナンス会社による運用テスト・検査を受けるものとし、不合格等による再セットアップ・再テスト・再検査に要する費用は受注者が負担するものとする。44 異動家屋抽出写真図データセットアップ作成された異動家屋抽出写真図データは、完成後速やかに発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作するような画像形式で作成し、固定資産税業務支援システムのシステム事業者がセットアップ可能な状態で引き渡すものとする。上記システムのメンテナンス会社による運用テスト・検査に要する費用は受注者が負担するものとする。45 異動太陽光パネル抽出写真図データセットアップ作成された異動太陽光パネル抽出写真図データは、完成後速やかに発注者所有の固定資産税業務支援システム上で動作するような画像形式で作成し、固定資産税業務支援システムのシステム事業者がセットアップ可能な状態で引き渡すものとする。上記システムのメンテナンス会社による運用テスト・検査に要する費用は受注者が負担するものとする。46 打合せ協議受注者は打合せを緊密に行い、進捗状況を随時報告することとする。また、受注者は打合せ協議の記録簿を2部作成し、発注者・受注者が各1部ずつ保管するものとする。第7章 納入成果品47 成果品本業務における納入成果品は以下のとおりとし、データは発注者の指示する記憶媒体に格納して納入するものとする。(1) 航空写真撮影① 航空写真原画像データ(Tiffファイル形式) 1式② 航空写真撮影成果簿(撮影記録・精度管理表) 1式③ 撮影標定図(1/50,000) 1式④ GNSS/IMU解析(外部標定要素)成果簿 1式⑤ 検証点測量成果簿 1式⑥ 同時調整計算成果簿 1式⑦ カメラキャリブレーションファイル 1式(2) デジタルオルソ画像作成① デジタルオルソ画像(Tiffファイル形式) 1式(地上解像度12.5cm)② デジタルオルソ画像(JPEG形式) 1式③ デジタルオルソ画像 1式(固定資産税業務支援システム用GeoTiffファイル形式)全域:地上解像度20cm④デジタルオルソ画像(公開用GeoTiffファイル形式) 1式全域:地上解像度50cm(3) 家屋の異動判読① 異動種別記号データ 1式② 異動家屋種別シンボルデータ(固定資産税業務支援システム用) 1式③ 判読結果集計表(データ及び紙出力) 各1式④ 異動家屋抽出写真図(PDFデータ) 1式(4) 太陽光パネル判読① 太陽光パネル判読結果位置データ(屋根・土地) 各1式② 太陽光パネル位置シンボルデータ(固定資産税業務支援システム用) 1式③ 判読結果集計表(データ及び紙出力) 各1式④ 異動太陽光パネル抽出写真図(データ及び紙出力) 各1式(5) その他① 各種データセットアップ 1式② 検収結果報告書 1式③ 検定証明書 1式④ その他、発注者の指示するもの 1式