京都市非常通信整備業務(公共安全モバイルシステム)
京都府京都市の入札公告「京都市非常通信整備業務(公共安全モバイルシステム)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/05/20です。
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- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/05/20
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
京都市による京都市非常通信整備業務(公共安全モバイルシステム)の入札
令和8年度 一般競争入札(総価契約)
【入札の概要】
- ・発注者:京都市
- ・仕様:電気通信機器の整備業務(公共安全モバイルシステム)
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和9年3月31日まで(履行期限)
- ・納入場所:仕様書のとおり
- ・入札期限:令和8年7月1日 17:00(提出期限)、令和8年7月2日 09:00以降(開札)
- ・問い合わせ先:京都市行財政局管財契約部契約課、電話 075-222-3315
【参加資格の要点】
- ・資格区分(物品/役務/工事):物品
- ・細目:電気機械・器具(電気通信機器)
- ・資格制度:京都市一般競争入札有資格者名簿(物品)への登載、または告示に基づく資格申請
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件:SDGs取組の宣言または認定書等の提出(契約締結後2か月以内)
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京都市非常通信整備業務(公共安全モバイルシステム)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2026.05.21 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 411021 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市非常通信整備業務(公共安全モバイルシステム) 履行期限 契約の日の翌日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 47,992,180円 入札期間開始日時 2026.06.29 09:00から 入札期間締切日時 2026.07.01 17:00まで 開札日 2026.07.02 開札時間 09:00以降 種目 電気機械・器具 内容 電気通信機器 要求課 行財政局 防災危機管理室 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書 【物品】入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期限:2026.06.03) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和8年5月21日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市非常通信整備業務(公共安全モバイルシステム)予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期限契約の日の翌日から令和9年3月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金47,992,180円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和8年6月3日(水)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和8年6月3日(水)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和8年6月3日(水)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和8年6月17日(水)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6 (1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。令和8年6月17日(水)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和8年6月22日(月)午後5時 令和8年6月24日(水)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。
⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。
(落札決定日時点から契約締結日までの間において、利用可能な状態となっていること。)ウ イによる電子契約記録は、事業者署名型電子契約サービスによるものであること。■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結はできない。⑸ 提出された資料は、返却しない。⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ16 Summary⑴ Nature and quantity:Maintenance of the Kyoto City Emergency Communication System (Satellitecommunication service)⑵ Period of tenders: 9:00a.m 29 June, 2026 to 5:00p.m.1 July, 2026⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書(京都市非常通信整備業務(公共安全モバイルシステム))京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和8年5月21日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市非常通信整備業務(公共安全モバイルシステム)予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和8年6月3日(水)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から 正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期限契約の日の翌日から令和9年3月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金47,992,180円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
1京都市非常通信整備業務(公共安全モバイルシステム)仕様書令和8年4月京都市行財政局防災危機管理室担当者:上野、岩本電話:075-222-32102第1 総則1 本仕様書において、京都市(以下、「本市」という。)が受託業者(以下、「受託者」という。)に委託する京都市非常通信整備業務(公共安全モバイルシステム)(以下、「本業務」という。)について必要な事項を定める。2 受託者は、本業務の履行に際し、諸法令及び別添に記載の事項を遵守すること。なお、本仕様書と別添に記載の事項に齟齬がある場合は、本仕様書の記載に準ずることとする。3 受託者は、本業務が公共事業であることに留意し、本業務による公益を最大限引き出すよう努めること。4 受託者は、本仕様書に基づき設定・設置する装置及び設置作業並びにソフトウェア等に係る第三者の有する特許法、実用新案法もしくは意匠法上の権利及び技術上の知識を侵害することのないよう必要な措置を講じるとともに、その使用について全責任を持つこと。5 本業務の履行にあたって生じた諸経費について、本市は一切負担しない。6 本業務の履行にあたって生じた事故・損害等について、本市は一切の責任を負わない。7 本業務の履行にあたって不測の事態が生じた場合は、受託者は本市に対し速やかに状況を報告するとともに、対応方法について本市に確認すること。8 本業務の履行にあたって建物、設備機器、その他物件等に損害を与えないよう十分配慮するとともに、万一損害を与えた場合は受託者の責任において現状復旧などの必要な措置を講じること。9 受託者は、業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に再委託してはならない。また、業務の一部を第三者に再委託しようとするときは、事前に本市に再委託承諾申請書を提出して本市の承認を得なければならないこととし、当該再委託先に対し、契約書、本仕様書その他合意された要件(以下、「契約書等」という。)に定める受託者の義務と同等の義務を負わせるとともに、受託者は、当該再委託先の全ての行為及びその結果についての責任を負うこととする。なお、再々委託については、如何なる理由があろうとも認めない。10 本仕様書に定める事項に疑義が生じた場合又は本仕様書に定めのない事項が明らかとなった場合は、本市と受託者が協議し対応方法を決定する。3第2 業務概要1 目的本業務は、大規模災害等により民間通信網(固定電話、携帯電話等)の輻輳や通信規制、停電が発生した場合にあっても、非常時の連絡手段を確保するために必要な通信システムを整備することを目的とする。なお、公共安全モバイルシステム(以下、「本システム」という。)は、災害発生時の際は、公共安全機関間相互の情報共有・連携の実現が期待され、平時においても、業務上の各種連絡で携帯電話として利用可能なものとする。2 業務範囲受託者は、本仕様書に基づき、本システムの整備に必要な公共安全モバイルシステム用スマートフォン端末(以下、「スマホ端末」という。)等機器の調達、設定、納品、運用に向けた技術指導その他必要な全ての業務を行うこと。なお、スマホ端末等機器の調達にあっては予め本市の了承を得なければならないこととする。また、本業務で試験用端末を使用する場合は、これに係る全ての費用を受託者が負担し、受託者において当該端末を準備すること。ただし、本業務において調達するスマホ端末(試験用端末を除く。)に係る通信費のうち、本市が機器納入を受けた後に発生する通信費は、本市が負担する。その他、令和7年度の京都市非常通信整備業務(公共安全モバイルシステム)(以下、「令和7年度事業」という。)で整備したスマホ端末が本業務で整備するスマホ端末と一体利用できるよう必要な作業を行うこと。加えて、令和7年度事業の受託者と異なる者が本業務を受託した場合は、既存SIMを活用できる場合を除き、受託者において令和7年度事業分のSIMの調達及び切り替え作業が生じることに留意すること。3 履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月31日までただし、必要となる機器の納品は令和9年3月12日までに行うこと。また、令和7年度事業分のSIM切り替え作業は令和9年3月31日までに行うこと。4 履行場所別紙1のとおりただし、令和7年度事業分のSIM切り替えを要する場合は、別紙1に基づき、受託者において配備先と調整のうえ、切り替え作業を実施すること。45 実施体制⑴ 業務の遂行本業務を確実に履行できる体制を設け、実施体制表・工程表に則って業務を遂行すること。また、受託者は本業務の進捗状況等について都度本市へ報告するとともに、課題等が生じた場合には本市へ適切に連携し必要な対応を講じること。なお、本市や受託者への報告・連絡・相談は原則質問票に記載することとし、協議は本市と受託者が協議の上、対面会議かオンライン(WEB会議)どちらかの方法にて実施するものとする。⑵ 作業時間本市との連絡調整、本市庁舎における作業の時間は、原則として平日(土曜日、日曜日及び祝日並びに12月29日から1月3日の年末年始を除く月曜日から金曜日)の午前8時45分から午後5時30分までの間(以下、「平日昼間」という。)とする。ただし、本市外の施設等における作業で、当該施設側から平日昼間以外の時間にて作業を実施するよう要請がなされた場合は、その要請に従うものとする。6 注意事項⑴ 駐車場の確保現地作業等にあたって本市は駐車場等を確保しないため、必要な場合は受託者において確保すること。⑵ 不用品の扱い段ボール等の梱包物や作業過程で生じたごみ等は、受託者が全て持ち帰ること。⑶ 使用する言語本市とのやり取り(納入書類・成果物含む)で使用する言語は全て日本語とする。⑷ 資料の記載順全ての資料において、行政区は次の順で記載すること。「北区」→「上京区」→「左京区」→「中京区」→「東山区」→「山科区」→「下京区」→「南区」→「右京区」→「西京区」→「西京区(洛西支所)」→「伏見区」→「伏見区(深草支所)」→「伏見区(醍醐支所)」第3 業務内容1 機器の調達別紙2「機器調達の要件」の要件を全て満たした機器及びスマートフォン用アプリケーション(以下、「アプリ」という。)の選定を行い、本市に要件を満たすことを証する資料を提出・説明し、本市の了承を得たうえで、次の数量を調達すること。5なお、スマホ端末等の配備先は別紙1「配備場所一覧表」のとおりであり、1施設につき1台を配備する。
№ 機器名 数量 補足情報1 スマホ端末 390台端末本体以外に、付属電池パック、ACアダプタ・ケーブルを含む2 電池パック 390個 予備用3 電池パック単体充電器 390個 卓上ホルダに本機能があれば不要4 卓上ホルダ(充電台) 390個5ステンレスバックルコンテナ(収容箱)390個 M-ST-13DG又は同サイズ・ふた付6ステンレスバックルコンテナ用底面材390枚PE ライト A-8 又はポリエチレンフォーム素材7令和7年度事業で整備した端末用SIM(公共安全モバイルシステムとしての仕様を満たすよう、1台につき2つの通信事業者回線のSIM(一般携帯電話網と比してつながりやすい回線、nanoSIM+eSIM)を用意すること)99台分令和7年度事業の受託者と異なる者が受託した場合(既存SIMを活用できる場合を除く)2 機器の設定調達した機器について、大規模災害等により民間通信網(固定電話、携帯電話等)の輻輳や通信規制、停電が発生した場合に使用できるよう、以下の設定等を行うこと。⑴ 端末の初期設定SIM設定・APN設定、各種アプリなどのインストール、使用、バージョンアップ等を行うためのアプリストアを利用するうえで必要なアカウント(GoogleアカウントやApple ID等)を必要数作成するとともに端末に設定する等、スマホ端末を使用するために必要な初期設定を行うこと。なお、受託者は本市への災害時優先電話の提供可能数を携帯電話会社と協議し、結果を本市へ報告すること。⑵ 情報共有用チャットアプリ(LINE WORKS)の導入LINE WORKSアプリのインストール、グループ作成などの各種設定等の必要な作業全てを行うこと。また、令和7年度事業分の端末に対し、本業務で新たに追加したアカウントをアドレス帳に反映し必要なグループ設定を行うとともに、アップデートが行われている場合は実行こと。6その他、令和7年度事業の受託者と異なる者が本業務を受託した場合で、受託者の変更に伴いLINE WORKSのID等を更新する必要がある場合は、令和7年度事業分の端末全てにLINE WORKSのIDの付与及び設定を行い、本市が指定するグループに追加するなど必要な作業全てを行うこと。なお、アプリの利用契約は、本システムの通信契約と同一の通信契約内で締結できること。⑶ 衛星通信サービスの専用アプリの導入本市が別に契約する「京都市非常通信整備業務(衛星通信サービス)」にて調達する衛星通信サービス機器(Wi-Fi機能付きの衛星インターネットができる機器を指す。)を制御する専用アプリ(本市から別途指示)のインストール等必要な作業を行うこと。衛星通信サービスの専用アプリが今回調達するスマートフォン端末にインストールできない場合は、本市と受託者が協議の上、対応方針を決定する。⑷ その他アプリ等の導入前記⑵、⑶のアプリのほか、以下のアプリのインストール等必要な作業を行うこと。また、前記⑵、⑶及び以下に示すもののほか、初期導入されているアプリについてはホーム画面上に表示しないよう設定すること。京都市防災ポータルサイト(リンク)、Google Chrome、Google Map、時計(初期導入のものがあればそのまま利用)、Radiko、デジタルアメダス、G mail、電話帳(初期導入のものがあればそのまま利用)⑸ アプリ・インストールの許可設定MDMアプリ又はOS機能を使用し、アプリの起動制限及びインストール制限等の設定を行うこと。設定内容の詳細は、本市と協議のうえ決定する。⑹ 衛星通信サービス機器との導通確認スマホ端末と衛星通信サービス機器間で、Wi-Fiによる接続可否の確認を3台程度行うこと。⑺ 前各号の作業に係る動作確認前各号により各端末に設定したアカウント及びインストールしたアプリ等が正常に動作するかの確認を行うこと(アカウントにあっては、当該アカウントを利用するアプリの起動・動作までを行うこと。)。また、納品までに各アプリにアップデートがあった場合は、これを行うこと(令和7年度事業と異なる者が受託した場合にあっては、SIM切り替え作業に合わせて令和7年度事業分にもこの作業を行うこと。)。3 操作マニュアル及び電話番号簿等の作成⑴ 操作マニュアル(作成部数:紙・489部)7本システムの運用に必要なスマホ端末の基本動作(発着信、携帯電話網の選択方法等)及び情報共有用チャットアプリ(第3 業務内容 2 機器の設定 ⑵ 情報共有用チャットアプリの導入)の操作マニュアルを作成すること。作成にあたっては、操作画面のキャプチャーや作業状況の写真などを使用し、初めて本システムを使用する者が視覚的に理解できる構成とし、製品付属の取扱説明書のコピー等に終始しないこと。衛星通信サービスの専用アプリ(第3 業務内容 2 機器の設定 ⑶ 衛星通信サービスの専用アプリの導入)については、本市から提供する当該アプリの操作マニュアルの内容を盛り込み、受託者が作成する操作マニュアルの一部とすること。作成した操作マニュアルは、本市における校了手続きを経た後、以下の仕様にて製本すること。① 印刷方法:カラー② 紙 質:(表紙)マットコート紙135kg(本文)マットコート紙 90kg③ サ イ ズ:中綴じ冊子(中央ホチキス留め)、A5仕上り⑵ 電話番号簿一覧(作成部数:紙・489部)本システムを構成するスマホ端末の電話番号簿を作成すること。作成にあたっては、行政区で改ページとするなど、視覚的に見易い構成とすること。なお、作成にあたっては令和7年度事業の整備内容を反映させることとし、489台分の電話番号を一元管理できるものとすること。⑶ 災害時優先電話の電話番号簿一覧(紙・489部)災害時優先電話の対象となる電話番号及び提供する携帯電話会社名等をまとめた一覧表を作成すること。なお、作成にあたっては令和7年度事業の整備内容を反映させること。⑷ 備品管理台帳(データ・1ファイル)本市が示す様式に、調達した本システムに係る情報(端末識別番号、電話番号、メールアドレス、アプリストア用アカウントのID、パスワード等)を搭載すること。4 機器等の納品・回収等⑴ 機器へのラベル添付受託者において、機器の詳細を示すラベルシールを作成、貼付するなど必要な作業を行うこと。なお、使用するラベルシールは強粘着とし、サイズや印字内容、色等については選定した機器に基づき本市が指示するため、受託者はこれに従うこと。8また、災害時優先電話が付与されたSIMをどの配備先のものとするかについては、本市が指定する。
⑵ 機器の納品準備「第3 業務内容 1 機器の調達」の調達機器№6を№5へ設置し、№1~№4(機器の箱は廃棄)及び「第3 業務内容 3 操作マニュアル及び電話番号簿等の作成 ⑴~⑶」を№5へ収容する。⑶ 機器の納品設定を終えた機器及び操作マニュアル等(390式)は、別紙1「配備場所一覧表」の場所へ納品すること(納品先の施設管理者との調整含む)。ただし、別紙1は公告時点の情報であり、納品時には変更となる可能性があるため、納品準備の段階で改めて本市から最新の配備場所一覧を提示するため指示に従うこと。なお、納品場所数については、別紙1の納品場所(公告時点)に示す施設数を超えない範囲とする。また、本業務で調達するステンレスバックルコンテナ(「第3 業務内容 1 機器の調達」の調達機器№5)に、別途調達する衛星通信サービスの調達業者(以下、「別業者」という。)が調達する機器を、別業者が収容するため、納品日については、別業者とも協議のうえ、決定すること。⑷ 既設機器の回収・入替れ・処分納品場所にある既設収容箱及びその収容箱内の機器等について、以下のとおり対応すること。① 乾電池式モバイルバッテリー、乾電池、ネックストラップを、本調達で準備した収容箱(「第3 業務内容 1 機器の調達」の調達機器№5)へ入れ替える② MCAアドバンス(端末(KC-PS701)のみ)を、本市に返却する③ 既設収容箱及び①、②以外のものを処分する⑸ 令和7年度事業調達分の機器への対応令和7年度事業の受託者と異なる者が本業務を受託する場合は、既存SIMを活用できる場合を除き、令和7年度事業で整備した本システム(計99台)に対し、受託者が調達したSIMカードを配備先で差し直すなど、令和7年度事業整備分の契約先の変更に伴う必要な作業(令和7年度事業受託者との調整を含む)が生じるため、受託者は本市の指示に従い適切に対応すること。5 技術指導機器の導入から運用、保守について、本市職員に十分な技術指導、運用指導を行うこと。9第4 契約の解除等業務開始後、受託者が本仕様書で示す仕様を維持できないと判断した場合、本市は相当の期間を定めて受託者に対し是正を求める。是正を求めたにも関わらず、相当な理由なく受託者がこれに従わない場合又は本市の定めた期限までに受託者による是正が困難なため契約の目的を達成しえないと認められる場合は、本市は受託者に対して、契約の解除及び損害の賠償を求める。第5 損害賠償故意、過失を問わず、受託者が本業務の履行にあたり、受託者の責めに帰すべき事由により、市民の権利や法律上保護される利益を違法に侵害した場合は、受託者がその損害を賠償する責任を負うものとする。ただし、受託者の損害賠償の責任の上限は、本契約に基づき本市が実際に支払った金額の範囲内とする。なお、受託者の故意または重大な過失による場合はこの限りではない。第6 守秘義務1 本業務を通じて知り得た情報等は、正当な理由なく他に開示及び複製又は自己の利益のために漏洩及び利用をしてはならない。なお、情報漏洩の可能性を覚知した際には、直ちに本市に連絡することとし、本市の指示のもと事態の収拾を図ること。2 以下に掲げる場合は、守秘義務を解除することができる。⑴ 訴訟にて、本業務従事者が自らの正当性を立証する必要がある場合。⑵ 本業務従事者が所属する団体の法令又は会則によって、業務内容について質問・調査に応じなければならない場合。ただし、その団体が情報を第三者に提供しない場合に限る。第7 情報セキュリティ受託者は、諸法令に準拠した情報セキュリティ対策を講じること。また、本業務を通して情報セキュリティ対策に係る管理体制を確保し、以下の対策を実施すること。⑴ 本市から提供する情報は目的外に利用しないこと。⑵ 受託者又は再委託先によって、本市の意図しない変更が行われないことを保証する一貫した品質保証体制を確保すること。⑶ 情報セキュリティインシデント発生時の対処方法を策定し、本市の承諾を得ること。⑷ 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法を策定し、本市の承諾を得ること。10⑸ 情報セキュリティ対策の履行状況及び想定されるリスクを本市に報告すること。第8 情報管理体制1 受託者は、本業務で知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として受託者が収集、整理、作成等した情報であって、本市が保護不要と認めていない一切の情報をいう。以下同様。)を適切に管理するため、次の履行体制を確保するとともに、本市に対し情報取扱者名簿及び情報管理体制図を提出し、本市の同意を得ること。⑴ 本業務で知り得た保護すべき情報の取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲とすること。⑵ 本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。⑶ 本市が同意した場合を除き、受託者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。2 本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏洩してはならない。ただし、本市が同意した場合はこの限りではない。3 本業務で知り得た保護すべき情報を記録した資料(以下、「ドキュメント」という。)は、本業務の履行完了後、本市が指示する期日までに、以下のとおり処分し、本市に対してドキュメント抹消完了報告書を提出すること。⑴ データ媒体ドキュメントが保存された全ての記録媒体に対して、物理的又は磁気的な破壊、専用のソフトウェア等を用いたデータ消去(記録媒体内の全ての情報を無意味な情報に上書き)、ブロック消去又は暗号化消去により、データが復元できないように完全に消去すること。なお、記録媒体の初期化のみの対応は不可とする。⑵ 紙媒体溶解処分を行うこと。4 本業務で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘を含め、漏洩等の事故や恐れが判明した場合については、本業務の履行中・履行後を問わず、事実関係等について直ちに本市へ報告すること。なお、報告がない場合にあっても、情報の漏洩等の懸念や事故等がある場合には、本市が行う報告徴収や調査に応じること。第9 成果物の納入受託者は、次に示すとおりに成果物を提出すること。11また、本業務の全てが完了した後、成果物1~8(5を除く。)を、令和9年3月31日までにDVD(1枚)にて納入すること。
№ 納入物 媒体 期日1 体制表、工程表等 紙 契約後2週間以内2 整備機器の選定説明書(要件を満たす根拠資料) 紙 契約後2週間以内3整備機器の説明資料(機器一覧、機器仕様、製品カタログ等)紙 契約後1か月以内4ドキュメント(操作マニュアル、電話番号簿一覧、災害時優先電話の電話番号簿一覧 各489)紙 令和9年3月12日5納品機器(スマホ端末、電池パック、電池パック単体充電器、卓上ホルダ、ステンレスバックルコンテナ及び底面材 各390)現物 令和9年3月12日6 衛星通信サービス機器との導通確認の結果 紙 令和9年3月7 その他本市が必要とする資料 -※ 随時※ 媒体を「-」としているものは、本市から別途指示する。第10 請求及び委託料の支払い1 本市は、前条の成果物にて納入検査を行う。本市による検査に合格した後、受託者は本市に対し請求書を提出すること。2 本市は、前項に定める請求書を受領後30日以内に委託料を支払うものとする。
(別紙1)配備場所一覧表事業 施設名 行政区 住所 機器一式 SIMのみ※ マニュアル MCA モバイルバッテリー1 R8 紫明小学校 発災時使用施設と同じ 北区 小山東大野町55 1 1112R8元町小学校 発災時使用施設と同じ 北区 小山西元町14 1 1113R8上賀茂小学校 発災時使用施設と同じ 北区 上賀茂烏帽子ケ垣内町1 1 1114R8柊野小学校 発災時使用施設と同じ 北区 上賀茂女夫岩町21 1 1115R8大宮小学校 発災時使用施設と同じ 北区 大宮中ノ社町37 1 1116R8待鳳小学校 発災時使用施設と同じ 北区 紫竹西北町1-3 1 1117R8紫野小学校 発災時使用施設と同じ 北区 紫野下築山町21 1 1118R8鳳徳小学校 発災時使用施設と同じ 北区 紫野上鳥田町30 1 1119R8元柏野小学校 発災時使用施設と同じ 北区 紫野郷ノ上町36 1 11110R8紫竹小学校 発災時使用施設と同じ 北区 紫竹下園生町26 1 11111R8衣笠小学校 発災時使用施設と同じ 北区 平野宮本町19-6 1 11112R8金閣小学校 発災時使用施設と同じ 北区 平野上柳町61-1 1 11113R8大将軍小学校 発災時使用施設と同じ 北区 大将軍南一条町48-2 1 11114R8鷹峯小学校 発災時使用施設と同じ 北区 鷹峯北鷹峯町12 1 11115R8京都教育大学附属京都小中学校(初等部) 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 11116R8京都教育大学附属京都小中学校(中・高等部) 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 11117R8加茂川中学校 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 11118R8西賀茂中学校 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 11119R8旭丘中学校 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 11120R8衣笠中学校 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 11121R8紫野高等学校 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 11122R8府立山城高等学校 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 11123R8府立医科大学花園学舎 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 11124R8大谷大学 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 11125R8京都産業大学 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 11126R8佛教大学 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 11127R8立命館大学 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 11128R8府立盲学校(花ノ坊校地) 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 11129R8府立盲学校(大徳寺校地) 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 11130R8京都市交響楽団練習場 発災時使用施設と同じ 北区 出雲路立テ本町86-1 1 11131R8鳳徳会館 発災時使用施設と同じ 北区 紫竹東高縄町1 1 11132R8やまびこくらぶ 発災時使用施設と同じ 北区 大北山原谷乾町93 1 11133R8金閣原谷会館 発災時使用施設と同じ 北区 大北山原谷乾町90 1 11134R8立命館大学原谷グラウンド第三尚友館及び尚友館 発災時使用施設と同じ 北区 鳴滝宇多野谷17 1 11135R8京都市北いきいき市民活動センター
(ふれあい共生館内) 発災時使用施設と同じ 北区 紫野西舟岡町2 1 11136R8室町小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 室町通上立売上る室町頭町261 1 11137R8西陣中央小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 大宮通今出川上る観世町135-1 1 11138R8京極小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 寺町通石薬師下る西側染殿町658 1 11139R8新町小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 中立売通室町西入三丁町457 1 11140R8二条城北小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 浄福寺通下立売下る中務町487 1 11141R8乾隆小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 寺之内通千本東入1丁目下る姥ケ寺之前町919-3 1 11142R8翔鸞小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 御前通今出川上る鳥居前町671 1 11143R8仁和小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 御前通一条下る東竪町132-1 1 11144R8正親小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 浄福寺通中立売下る菱丸町173 1 11145R8御所東小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 新烏丸通丸太町上る錦砂町290-2 1 11146R8元聚楽小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 葭屋町通中立売下る北俵町317 1 11147R8元待賢小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 丸太町通黒門東入藁屋町536-1 1 11148R8元西陣小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 上立売通堀川西入幸在町689 1 11149R8烏丸中学校 上京区役所 上京区 今出川通室町西入堀出シ町285 1 11150R8上京中学校 上京区役所 上京区 今出川通室町西入堀出シ町285 1 11151R8嘉楽中学校 発災時使用施設と同じ 上京区 今出川通千本東入般舟院前町148 1 11152R8二条中学校 上京区役所 上京区 今出川通室町西入堀出シ町285 1 11153R8府立鴨沂高等学校 上京区役所 上京区 今出川通室町西入堀出シ町285 1 11154R8北総合支援学校 発災時使用施設と同じ 上京区 堀川通寺之内上る2丁目下天神町650-1 1 11155R8みつば幼稚園 発災時使用施設と同じ 上京区 小川通今出川下る針屋町370 1 11156R8京都まなびの街生き方探究館 発災時使用施設と同じ 上京区 西洞院通下立売下る東裏辻町402 1 11157R8錦林小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 岡崎入江町1-1 1 11158R8第三錦林小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 鹿ケ谷宮ノ前町6 1 11159R8第四錦林小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 吉田上阿達町15-2 1 11160R8北白川小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 北白川別当町70 1 11161R8養正小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 田中飛鳥井町1 1 11162R8養徳小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 田中上大久保町24 1 11163R8下鴨小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 下鴨宮崎町4-2 1 11164R8葵小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 下鴨東梅ノ木町8 1 11165R8修学院小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 修学院沖殿町1 1 11166R8上高野小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 上高野松田町8 1 11167R8修学院第二小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 一乗寺里ノ西町35 1 11168R8松ケ崎小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 松ケ崎堀町40 1 11169R8明徳小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 岩倉忠在地町221 1 11170R8岩倉南小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 岩倉北四ノ坪町33 1 11171R8岩倉北小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 岩倉忠在地町5 1 11172R8市原野小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 静市野中町105 1 11173R8元新洞小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 仁王門通新東洞院西入新東洞院町252 1 11174R8岡崎中学校 発災時使用施設と同じ 左京区 岡崎東天王町1 1 11175R8高野中学校 発災時使用施設と同じ 左京区 田中上古川町25 1 11176R8下鴨中学校 発災時使用施設と同じ 左京区 下鴨泉川町40-1 1 11177R8近衛中学校 発災時使用施設と同じ 左京区 吉田近衛町26-53 1 11178R8修学院中学校 発災時使用施設と同じ 左京区 一乗寺御祭田町2 1 11179R8洛北中学校 発災時使用施設と同じ 左京区 岩倉忠在地町823 1 11180R8京都精華学園中学高等学校 発災時使用施設と同じ 左京区 吉田河原町5-1 1 11181R8同志社中学校・高等学校 発災時使用施設と同じ 左京区 岩倉大鷺町89 1 11182R8ノートルダム女学院中学高等学校 発災時使用施設と同じ 左京区 鹿ケ谷桜谷町110 1 11183R8東山中学・高等学校 発災時使用施設と同じ 左京区 永観堂町51 1 11184R8府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校 発災時使用施設と同じ 左京区 下鴨梅ノ木町59 1 11185R8府立北稜高等学校 発災時使用施設と同じ 左京区 岩倉幡枝町2105 1 11186R8京都工芸繊維大学 発災時使用施設と同じ 左京区 松ケ崎橋上町 1 11187R8京都精華大学 発災時使用施設と同じ 左京区 岩倉木野町137 1 111納品場所(公告時点)発災時使用施設納品回収 入替公共安全モバイルシステム事業 施設名 行政区 住所 機器一式 SIMのみ※ マニュアル MCA モバイルバッテリー納品場所
(公告時点)
発災時使用施設納品回収 入替公共安全モバイルシステム88 R8 京都ノートルダム女子大学 発災時使用施設と同じ 左京区 下鴨南野々神町1 1 1 1 189 R8 白河総合支援学校 発災時使用施設と同じ 左京区 岡崎東福ノ川町9-2 1 11190R8京都市国際交流会館 発災時使用施設と同じ 左京区 粟田口鳥居町2-1 1 11191R8京都市武道センター 発災時使用施設と同じ 左京区 聖護院円頓美町46-2 1 11192R8天理教河原町大教会 発災時使用施設と同じ 左京区 東丸太町1-1 1 11193R8市原野会館 発災時使用施設と同じ 左京区 静市市原町254-2 1 11194R8真正極楽寺 真如堂 研修道場 発災時使用施設と同じ 左京区 浄土寺真如町82-3 1 11195R8御所南小学校 発災時使用施設と同じ 中京区 柳馬場通夷川上る五丁目242 1 11196R8高倉小学校 発災時使用施設と同じ 中京区 高倉通六角下る和久屋町343 1 11197R8洛中小学校 発災時使用施設と同じ 中京区 壬生坊城町57-1 1 11198R8朱雀第一小学校 発災時使用施設と同じ 中京区 壬生朱雀町8-2 1 11199R8朱雀第二小学校 発災時使用施設と同じ 中京区 西ノ京左馬寮町3-1 1 111100 R8 朱雀第三小学校 発災時使用施設と同じ 中京区 壬生松原町81 1 111101 R8 朱雀第四小学校 発災時使用施設と同じ 中京区 西ノ京笠殿町164 1 111102 R8 朱雀第六小学校 発災時使用施設と同じ 中京区 西ノ京車坂町15-5 1 111103 R8 朱雀第七小学校 発災時使用施設と同じ 中京区 壬生東土居ノ内町20 1 111104 R8 朱雀第八小学校 発災時使用施設と同じ 中京区 西ノ京中御門西町25 1 111105 R8 元教業小学校 発災時使用施設と同じ 中京区 大宮通御池下る三坊大宮町121-2 1 111106 R8 元生祥小学校 発災時使用施設と同じ 中京区 富小路通六角下る骨屋之町549 1 111107 R8 北野中学校 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 111108 R8 朱雀中学校 発災時使用施設と同じ 中京区 壬生中川町20-1 1 111109 R8 京都御池中学校 発災時使用施設と同じ 中京区 柳馬場通御池上る虎石町45-3 1 111110 R8 中京中学校 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 111111 R8 松原中学校 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 111112 R8 西ノ京中学校 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 111113 R8 西京高等学校 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 111114 R8 元銅駝美術工芸高等学校 発災時使用施設と同じ 中京区 土手町通竹屋町下る鉾田町542 1 111115 R8 京都堀川音楽高等学校 発災時使用施設と同じ 中京区 油小路通御池押油小路町238-1 1 111116 R8 堀川高等学校 発災時使用施設と同じ 中京区 東堀川通錦小路上る四坊堀川町622-2 1 111117 R8 府立朱雀高等学校 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 111118 R8 京都両洋高等学校 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 111119 R8 洛陽総合高等学校 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 111120 R8 花園大学 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 111121 R8 中京もえぎ幼稚園 発災時使用施設と同じ 中京区 間之町通竹屋町下る楠町601-1 1 111122 R8 京都芸術センター 発災時使用施設と同じ 中京区 室町通蛸薬師下る山伏山町546-2 1 111123 R8 京都国際マンガミュージアム 発災時使用施設と同じ 中京区 烏丸通御池上る金吹町452 1 111124 R8 京都市教育相談総合センター こどもパトナ 発災時使用施設と同じ 中京区 姉小路通東洞院東入曇華院前町706-3 1 111125 R8 京都市子育て支援総合センター こどもみらい館 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 111126 R8 京都市子ども保健医療相談・事故防止センター 京あんしんこども館 発災時使用施設と同じ 中京区 釜座通丸太町上る梅屋町174-3 1 111127 R8 京都市生涯学習総合センター 京都アスニー 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 111128 R8 京都市男女共同参画センター ウィングス京都 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 111129 R8 堀川高等学校本能館及び本能自治会館 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 111130 R8 真如苑京都四条 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 111131 R8 両洋学園両洋高等学校 第二体育館 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 111132 R8 立命館朱雀キャンパス 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 111133 R8 立誠ガーデン ヒューリック京都 発災時使用施設と同じ 中京区 蛸薬師通河原町東入備前前島町310-2 1 111134 R8 元今熊野小学校 発災時使用施設と同じ 東山区 今熊野南日吉町27-3 1 111135 R8 ザ・ホテル青龍 京都清水 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 111136 R8 新道自治会館 発災時使用施設と同じ 東山区 宮川筋四丁目306番地 1 111137 R8 元月輪小学校 発災時使用施設と同じ 東山区 本町通三ノ橋上る本町十七丁目358 1 111138 R8 元有済小学校 発災時使用施設と同じ 東山区 大和大路通三条下る東入若松町393 1 111139 R8 開睛小中学校 発災時使用施設と同じ 東山区 六波羅裏門通東入多門町155 1 111140 R8 東山泉小中学校 西学舎 発災時使用施設と同じ 東山区 大和大路通七条下る5丁目下池田町527 1 111141 R8 東山泉小中学校 東学舎 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 111142 R8 大谷中学高等学校 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 111143 R8 華頂女子中学高等学校 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 111144 R8 京都女子中学・高等学校 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 111145 R8 日吉ケ丘高等学校 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 111146 R8 京都華頂大学・華頂短期大学 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 111147 R8 京都女子大学 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 111148 R8 東山総合支援学校 発災時使用施設と同じ 東山区 東大路渋谷下る妙法院前側町441 1 111149 R8 府立陶工高等技術専門校 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 111150 R8 東山地域体育館 発災時使用施設と同じ 東山区 清水五丁目130-6 東山区総合庁舎3階 1 111151 R8 大谷本廟 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 111152 R8 建仁寺 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 111153 R8 知恩院 和順会館 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 111154 R8 東福寺 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 111155 R8 妙法院 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 111156 R8 立正佼成会 京都教会 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 111157 R8 弥栄自治会館 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 111158 R8 弥栄ふれあいサロン 発災時使用施設と同じ 東山区 祇園町南側551 1 111159 R8 京都国立博物館 平成知新館 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 111160 R8 京都美術工芸大学京都東山キャンパス 発災時使用施設と同じ 東山区 鞘町通正面下る上堀詰町272 1 111161 R8 地域交流施設あわた 発災時使用施設と同じ 東山区 三条通白川橋東入三丁目夷町175-2 1 111162 R
8 東山いきいき市民活動センター 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 111163 R8 山階小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 西野大手先町21 1 111164 R8 西野小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 西野櫃川町34 1 111165 R8 山階南小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 東野八代10 1 111166 R8 安朱小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 安朱山川町17 1 111167 R8 鏡山小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 御陵血洗町18 1 111168 R8 陵ケ岡小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 御陵岡町45 1 111169 R8 音羽小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 音羽森廻り町32 1 111170 R8 音羽川小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 音羽西林36 1 111171 R8 大塚小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 大塚野溝町59 1 111172 R8 勧修小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 勧修寺東栗栖野町42 1 111173 R8 小野小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 小野蚊ケ瀬町2 1 111174 R8 百々小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 西野山百々町173-1 1 111175 R8 大宅小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 大宅五反畑町69-2 1 111事業 施設名 行政区 住所 機器一式 SIMのみ※ マニュアル MCA モバイルバッテリー納品場所(公告時点)発災時使用施設納品回収 入替公共安全モバイルシステム176 R8 山科中学校 発災時使用施設と同じ 山科区 東野八反畑町50-1 1 1 1 1177 R8 勧修中学校 発災時使用施設と同じ 山科区 勧修寺平田町92 1 111178 R8 大宅中学校 発災時使用施設と同じ 山科区 大宅山田113 1 111179 R8 安祥寺中学校 発災時使用施設と同じ 山科区 西野今屋敷町9-6 1 111180 R8 音羽中学校 発災時使用施設と同じ 山科区 大塚野溝町86 1 111181 R8 花山中学校 発災時使用施設と同じ 山科区 北花山横田町27-1 1 111182 R8 府立洛東高等学校 発災時使用施設と同じ 山科区 安朱川向町10 1 111183 R8 京都橘大学 発災時使用施設と同じ 山科区 大宅山田町34 1 111184 R8 京都薬科大学 発災時使用施設と同じ 山科区 御陵中内町5 1 111185 R8 東総合支援学校 発災時使用施設と同じ 山科区 大塚高岩3 1 111186 R8 一燈園小学校・中学校・高等学校 発災時使用施設と同じ 山科区 四ノ宮柳山町29 1 111187 R8 京都市生涯学習総合センター山科 発災時使用施設と同じ 山科区 竹鼻竹ノ街道町92 ラクト山科C棟2階 1 111188 R8 京都市東部文化会館 発災時使用施設と同じ 山科区 椥辻西浦町1-8 1 111189 R8 山科地域体育館 発災時使用施設と同じ 山科区 椥辻西浦町1-12 1 111190 R8 京都刑務所 鍛錬場 発災時使用施設と同じ 山科区 東野井ノ上町20 1 111191 R8 京都東山老年サナトリウム 発災時使用施設と同じ 山科区 日ノ岡夷谷町11 1 111192 R8 本願寺山科別院 発災時使用施設と同じ 山科区 東野狐藪町2 1 111193 R8 東本願寺山科別院長福寺 発災時使用施設と同じ 山科区 竹鼻サイカシ町13-17 1 111194 R8 洛央小学校 発災時使用施設と同じ 下京区 仏光寺通東洞院東入仏光寺西町345-1 1 111195 R8 下京渉成小学校 発災時使用施設と同じ 下京区 皆山町438-1 1 111196 R8 下京雅小学校 発災時使用施設と同じ 下京区 醒ケ井通松原下る篠屋町59 1 111197 R8 元淳風小学校 発災時使用施設と同じ 下京区 大宮通花屋町上る柿本町609-1 1 111198 R8 梅小路小学校 発災時使用施設と同じ 下京区 観喜寺町3 1 111199 R8 光徳小学校 発災時使用施設と同じ 下京区 中堂寺坊城町26-1 1 111200 R8 七条小学校 発災時使用施設と同じ 下京区 西七条石井町61 1 111201 R8 西大路小学校 発災時使用施設と同じ 下京区 七条御所ノ内西町71-1 1 111202 R8 七条第三小学校 発災時使用施設と同じ 下京区 西七条西石ケ坪町5 1 111203 R8 元安寧小学校 発災時使用施設と同じ 下京区 東堀川通木津屋橋下る御方紺屋町1 1 111204 R8 北総合支援学校中央分校 発災時使用施設と同じ 下京区 油小路通太子山町601-2 1 111205 R8 京都市立芸術大学(体育館) 防災危機管理室 中京区 寺町通御池上る上本能寺前町488 1 111206 R8 元有隣小学校 発災時使用施設と同じ 下京区 富小路通五条上る本神明町411 1 111207 R8 下京中学校 発災時使用施設と同じ 下京区 楊梅通新町東入蛭子町120-1 1 111208 R8 下京中学校成徳学舎 発災時使用施設と同じ 下京区 高辻通室町西入繁昌町290 1 111209 R8 七条中学校 発災時使用施設と同じ 下京区 西七条御領町32 1 111210 R8 洛友中学校(元郁文中学校) 発災時使用施設と同じ 下京区 大宮通綾小路下る綾大宮町51-2 1 111211 R8 元梅逕中学校 発災時使用施設と同じ 下京区 大宮通八条上る三丁目東側垣ケ内町248 1 111212 R8 京都産業大学附属中学校・高等学校 下京区役所 下京区 西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 1 111213 R8 龍谷大学付属 平安中学校・平安高等学校 下京区役所 下京区 西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 1 111214 R8 京都市学校歴史博物館 発災時使用施設と同じ 下京区 御幸町通仏光寺下る橘町437 1 111215 R8 京都市修徳特別養護老人ホーム 発災時使用施設と同じ 下京区 新町通松原下る富永町110-1 1 111216 R8 京都市総合教育センター 発災時使用施設と同じ 下京区 河原町通仏光寺西入富永町344 1 111217 R8 下京地域体育館 発災時使用施設と同じ 下京区 川端町13 1 111218 R8 ひと・まち交流館 京都 発災時使用施設と同じ 下京区 西木屋町通上ノ口上る梅湊町83-1 1 111219 R8 池坊学園 下京区役所 下京区 西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 1 111220 R8 稚松保育園 発災時使用施設と同じ 下京区 河原町通上枳殻馬場上ル若松町420 1 111221 R8 植柳コミュニティセンター 発災時使用施設と同じ 下京区 西洞院通花屋町下る西洞院町466他 1 111222 R8 九条弘道小学校 発災時使用施設と同じ 南区 西九条春日町13 1 111223 R8 九条塔南小学校 発災時使用施設と同じ 南区 西九条御幸田町109 1 111224 R8 南大内小学校 発災時使用施設と同じ 南区 八条内田町20-2 1 111225 R8 唐橋小学校 発災時使用施設と同じ 南区 唐橋西寺町65 1 111226 R8 吉祥院小学校 発災時使用施設と同じ 南区 吉祥院船戸町34 1 111227 R8 祥栄小学校 発災時使用施設と同じ 南区 吉祥院蒔絵町14 1 111228 R8 祥豊小学校 発災時使用施設と同じ 南区 吉祥院三ノ宮町23 1 111229 R8 上鳥羽小学校 発災時使用施設と同じ 南区 上鳥羽城ケ前町236 1 111230 R8 大藪小学校 発災時使用施設と同じ 南区 久世大藪町62 1 111231 R8 久世西小学校 南区役所 南区 西九条南田町1-3 1 111232 R8 元山王小学校 発災時使用施設と同じ 南区 東九条東山王町27 1 111233 R8 元陶化小学校 発災時使用施設と同じ 南区 東九条中御霊町55 1 111234 R8 元東和小学校(凌風小中学校第2校舎) 発災時使用施設と同じ 南区 東九条南烏丸町19 1 111235 R8 凌風小中学校
(凌風学園) 南区役所 南区 西九条南田町1-3 1 1 1 1236 R8 八条中学校 南区役所 南区 西九条南田町1-3 1 111237 R8 九条中学校 発災時使用施設と同じ 南区 西九条南小路町1 1 111238 R8 洛南中学校 南区役所 南区 西九条南田町1-3 1 111239 R8 久世中学校 南区役所 南区 西九条南田町1-3 1 111240 R8 洛南高等学校・洛南高等学校附属中学校 発災時使用施設と同じ 南区 壬生通八条下る東寺町559 1 111241 R8 元塔南高等学校 南区役所 南区 西九条南田町1-3 1 111242 R8 府立鳥羽高等学校 南区役所 南区 西九条南田町1-3 1 111243 R8 嵯峨小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 嵯峨釈迦堂大門町35-1 1 111244 R8 広沢小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 嵯峨広沢西裏町25 1 111245 R8 嵐山小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 嵯峨柳田町35-1 1 111246 R8 太秦小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 太秦奥殿町1-1 1 111247 R8 南太秦小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 太秦前ノ田町22 1 111248 R8 常磐野小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 太秦京ノ道町20-5 1 111249 R8 安井小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 太秦安井柳通町15 1 111250 R8 嵯峨野小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 嵯峨野千代ノ道町53 1 111251 R8 御室小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 御室竪町19 1 111252 R8 宇多野小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 宇多野上ノ谷8 1 111253 R8 花園小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 花園車道町1 1 111254 R8 西院小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 西院春日町3-1 1 111255 R8 山ノ内小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 山ノ内山ノ下町22 1 111256 R8 梅津小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 梅津中村町38 1 111257 R8 梅津北小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 梅津開キ町16 1 111258 R8 西京極小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 西京極芝ノ下町31 1 111259 R8 西京極西小学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 111260 R8 葛野小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 西京極葛野町2 1 111261 R8 蜂ケ岡中学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 111262 R8 太秦中学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 111263 R8 嵯峨中学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 111事業 施設名 行政区 住所 機器一式 SIMのみ※ マニュアル MCA モバイルバッテリー納品場所(公告時点)発災時使用施設納品回収 入替公共安全モバイルシステム264 R8 四条中学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 1 1 1265 R8 西京極中学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 111266 R8 梅津中学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 111267 R8 西院中学校 発災時使用施設と同じ 右京区 西院矢掛町5 1 111268 R8 双ケ丘中学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 111269 R8 府立嵯峨野高等学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 111270 R8 府立北嵯峨高等学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 111271 R8 京都外大西高等学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 111272 R8 花園高等学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 111273 R8 京都外国語大学 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 111274 R8 京都先端科学大学 太秦キャンパス 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 111275 R8 京都光華女子大学・京都光華女子大学短期大学部 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 111276 R8 嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 111277 R8 鳴滝総合支援学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 111278 R8 府立聾学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 111279 R8 光華小学校・京都光華中学校・京都光華高等学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 111280 R8 京都市市民スポーツ会館 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 111281 R8 大覚寺(嵯峨寮、
学院) 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 111282 R8 仁和寺(御室会館) 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 111283 R8 妙心寺 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 111284 R8 川岡小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 川島滑樋町14 1 111285 R8 川岡東小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 下津林東大般若町44 1 111286 R8 樫原小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 樫原三宅町24 1 111287 R8 松尾小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 松尾井戸町32 1 111288 R8 嵐山東小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 嵐山東海道町46 1 111289 R8 松陽小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 御陵北山下町15 1 111290 R8 桂小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 桂巽町75-5 1 111291 R8 桂徳小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 桂徳大寺南町2 1 111292 R8 桂川小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 桂上野西町274 1 111293 R8 桂東小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 桂市ノ前町31 1 111294 R8 大枝小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 大枝塚原町4-44 1 111295 R8 桂坂小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 御陵大枝山町二丁目1-52 1 111296 R8 新林小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 大枝西新林町四丁目4 1 111297 R8 境谷小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 大原野西境谷町三丁目5 1 111298 R8 元竹の里小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 大原野東竹の里町四丁目1 1 111299 R8 上里小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 大原野上里南ノ町300 1 111300 R8 大原野小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 大原野灰方町439 1 111301 R8 桂中学校 西京区役所 西京区 上桂森下町25-1 1 111302 R8 松尾中学校 西京区役所 西京区 上桂森下町25-1 1 111303 R8 桂川中学校 西京区役所 西京区 上桂森下町25-1 1 111304 R8 樫原中学校 西京区役所 西京区 上桂森下町25-1 1 111305 R8 大枝中学校 洛西支所 西京区 大原野東境谷町二丁目1-2 1 111306 R8 洛西中学校 洛西支所 西京区 大原野東境谷町二丁目1-2 1 111307 R8 元西陵中学校 発災時使用施設と同じ 西京区 大枝南福西町一丁目3 1 111308 R8 大原野中学校 洛西支所 西京区 大原野東境谷町二丁目1-2 1 111309 R8 府立桂高等学校 西京区役所 西京区 上桂森下町25-1 1 111310 R8 府立洛西高等学校 洛西支所 西京区 大原野東境谷町二丁目1-2 1 111311 R8 京都成章高等学校 洛西支所 西京区 大原野東境谷町二丁目1-2 1 111312 R8 京都明徳高等学校 洛西支所 西京区 大原野東境谷町二丁目1-2 1 111313 R8 京都経済短期大学 洛西支所 西京区 大原野東境谷町二丁目1-2 1 111314 R8 西総合支援学校 洛西支所 西京区 大原野東境谷町二丁目1-2 1 111315 R8 桂川地域体育館 西京区役所 西京区 上桂森下町25-1 1 111316 R8 京都市西文化会館ウエスティ 西京区役所 西京区 上桂森下町25-1 1 111317 R8 法輪寺 西京区役所 西京区 上桂森下町25-1 1 111318 R8 伏見板橋小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 下板橋町610 1 111319 R8 伏見南浜小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 丹後町142 1 111320 R8 伏見住吉小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 住吉町455 1 111321 R8 深草小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草西伊達町82-3 1 111322 R8 稲荷小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草開土町12-1 1 111323 R8 藤ノ森小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草石橋町11-2 1 111324 R8 藤城小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草大亀谷五郎太町37 1 111325 R8 砂川小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草ケナサ町25-5 1 111326 R8 竹田小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 竹田桶ノ井町8-2 1 111327 R8 桃山小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 桃山町本多上野107 1 111328 R8 桃山東小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 桃山町伊庭12 1 111329 R8 桃山南小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 桃山町大島38-109 1 111330 R8 下鳥羽小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 下鳥羽長田町203 1 111331 R8 横大路小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 横大路草津町54-1 1 111332 R8 納所小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 納所妙徳寺1 1 111333 R8 向島小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 向島善阿弥町2-3 1 111334 R8 向島藤の木小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 向島藤ノ木町82-5 1 111335 R8 元向島南小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 向島津田町95-1 1 111336 R8 向島秀蓮小中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 京都府向島二ノ丸町151-28 1 111337 R8 醍醐小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 醍醐東大路町31-1 1 111338 R8 元小栗栖宮山小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 小栗栖宮山1-1 1 111339 R8 池田小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 醍醐鍵尾町17 1 111340 R8 池田東小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 醍醐多近田町2-2 1 111341 R8 春日野小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 日野田中町31 1 111342 R8 日野小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 日野谷寺町78 1 111343 R8 元石田小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 石田森西24 1 111344 R8 醍醐西小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 醍醐川久保町1 1 111345 R8 北醍醐小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 醍醐片山町11 1 111346 R8 栄桜小中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 小栗栖森本町47番地4 1 111347 R8 神川小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 久我東町60-2 1 111348 R8 久我の杜小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 久我東町209 1 111349 R8 羽束師小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 羽束師菱川町640 1 111350 R8 明親小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 淀池上町106 1 111351 R8 美豆小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 淀美豆町1244 1 111事業 施設名 行政区 住所 機器一式 SIMのみ※ マニュアル MCA モバイルバッテリー納品場所
(公告時点)
発災時使用施設納品回収 入替公共安全モバイルシステム352 R8 京都教育大学附属桃山小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 桃山筒井伊賀東町46 1 1 1 1353 R8 深草中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草西伊達町1-4 1 111354 R8 藤森中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草池ノ内町55 1 111355 R8 桃山中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 桃山水野左近東町19 1 111356 R8 伏見中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 御駕籠町97 1 111357 R8 神川中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 羽束師菱川町741 1 111358 R8 醍醐中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 醍醐岸ノ上町21 1 111359 R8 春日丘中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 日野谷寺町50 1 111360 R8 栗陵中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 醍醐池田町17-1 1 111361 R8 桃陵中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 桃陵町1-1 1 111362 R8 向島東中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 向島吹田河原町138 1 111363 R8 洛水中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 横大路竜ケ池31 1 111364 R8 大淀中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 淀下津町257-7 1 111365 R8 京都教育大学附属桃山中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 桃山井伊掃部東町16 1 111366 R8 京都橘中学校・高等学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 桃山町伊賀50 1 111367 R8 京都奏和高等学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草鈴塚町13 1 111368 R8 府立桃山高等学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 桃山毛利長門東町8 1 111369 R8 府立東稜高等学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 醍醐新町裏町25-1 1 111370 R8 府立洛水高等学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 横大路向ヒ18 1 111371 R8 府立京都すばる高等学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 向島西定請120 1 111372 R8 京都教育大学附属高等学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草越後屋敷町111 1 111373 R8 京都教育大学 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草藤森町1 1 111374 R8 種智院大学 発災時使用施設と同じ 伏見区 向島西定請70 1 111375 R8 聖母女学院 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草田谷町1 1 111376 R8 龍谷大学 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草塚本町67 1 111377 R8 呉竹総合支援学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 桃山福島太夫北町52 1 111378 R8 桃陽総合支援学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草大亀谷岩山町48-1 1 111379 R8 京都教育大学附属特別支援学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草大亀谷大山町90 1 111380 R8 北城堀センター 発災時使用施設と同じ 伏見区 納所北城堀10-1 1 111381 R8 京都市呉竹文化センター 発災時使用施設と同じ 伏見区 京町南七丁目35-1 1 111382 R8 伏見北堀公園地域体育館 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草大亀谷五郎太町23 1 111383 R8 府立伏見港公園総合体育館 発災時使用施設と同じ 伏見区 葭島金井戸町 1 111384 R8 府立消防学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 京都府八幡市八幡樋ノ口15-15 1 111385 R8 納所会館 発災時使用施設と同じ 伏見区 納所妙徳寺1 1 111386 R8 天理教淀分教会 発災時使用施設と同じ 伏見区 納所町223 1 111387 R8 京都工学院高等学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草西出山町23 1 111388 R8 京都拘置所 発災時使用施設と同じ 伏見区 竹田向代町138 1 111389 R8 妙福寺 発災時使用施設と同じ 伏見区 柿木浜町423 1 111390 R8 伏見北部地域体育館 発災時使用施設と同じ 伏見区 竹田醍醐田町17-6 1 111391 R7 防災危機管理室 発災時使用施設と同じ 中京区 寺町通御池上る上本能寺前町488 3 99392 R7 建設総務課 発災時使用施設と同じ 中京区 寺町通御池上る上本能寺前町488 1393 R7 産業企画室 発災時使用施設と同じ 中京区 寺町通御池上る上本能寺前町488 1394 R7 健康長寿企画課 発災時使用施設と同じ 中京区 寺町通御池上る上本能寺前町488395 R7 北部土木みどり事務所 発災時使用施設と同じ 北区 大宮東脇台町8 2396 R7 左京土木みどり事務所 発災時使用施設と同じ 左京区 高野竹屋町4 2397 R7 東部土木みどり事務所 発災時使用施設と同じ 山科区 西野様子見町1-2 2398 R7 南部土木みどり事務所 発災時使用施設と同じ 南区 東九条下殿田町70-2 2399 R7 西部土木みどり事務所 発災時使用施設と同じ 右京区 西院西貝川町31 2400 R7 京北・左京山間部土木みどり事務所 発災時使用施設と同じ 右京区 京北周山町上寺田1-1 2401 R7 西京土木みどり事務所 発災時使用施設と同じ 西京区 桂乾町9 2402 R7 伏見土木みどり事務所 発災時使用施設と同じ 伏見区 表町578 2403 R7 北部農業振興センター 発災時使用施設と同じ 北区 紫野東御所田町33-1 北区役所2階 1404 R7 南部農業振興センター 発災時使用施設と同じ 伏見区 鷹匠町39-2 伏見区役所3階 1405 R7 監査事務局 発災時使用施設と同じ 中京区 河原町通御池下る下丸屋町394 Y・J・Kビル5階 1406 R7 人事委員会事務局 発災時使用施設と同じ 東山区 清水五丁目130-6 東山区役所1階 1407 R7 交通局企画総務課 発災時使用施設と同じ 右京区 太秦下刑部町12 1408 R7 上下水道局総務課 発災時使用施設と同じ 南区 上鳥羽鉾立町11-3 1409 R7 北区役所 発災時使用施設と同じ 北区 紫野東御所田町33-1 1410 R7 上京区役所 発災時使用施設と同じ 上京区 今出川通室町西入堀出シ町285 1411 R7 左京区役所 発災時使用施設と同じ 左京区 松ケ崎堂ノ上町7-2 1412 R7 中京区役所 発災時使用施設と同じ 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1413 R7 東山区役所 発災時使用施設と同じ 東山区 清水五丁目130-6 1414 R7 山科区役所 発災時使用施設と同じ 山科区 椥辻池尻町14-2 1415 R7 下京区役所 発災時使用施設と同じ 下京区 西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 1416 R7 南区役所 発災時使用施設と同じ 南区 西九条南田町1-3 1417 R7 右京区役所 発災時使用施設と同じ 右京区 太秦下刑部町12 1418 R7 西京区役所 発災時使用施設と同じ 西京区 上桂森下町25-1 1419 R7 洛西支所 発災時使用施設と同じ 西京区 大原野東境谷町二丁目1-2 1420 R7 伏見区役所 発災時使用施設と同じ 伏見区 鷹匠町39-2 1421 R7 深草支所 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草向畑町93-1 1422 R7 醍醐支所 発災時使用施設と同じ 伏見区 醍醐大構町28 1423 R7 小野郷出張所 発災時使用施設と同じ 北区 小野下ノ町100 1424 R7 中川出張所 発災時使用施設と同じ 北区 中川北山町46-2 1425 R7 雲ケ畑出張所 発災時使用施設と同じ 北区 雲ヶ畑中畑町176 1426 R7 八瀬出張所 発災時使用施設と同じ 左京区 八瀬秋元町577 1427 R7 大原出張所 発災時使用施設と同じ 左京区 大原来迎院町10-2 1428 R7 静市出張所 発災時使用施設と同じ 左京区 静市市原町36-3 1429 R7 花脊出張所 発災時使用施設と同じ 左京区 花背大布施町196 1430 R7 久多出張所 発災時使用施設と同じ 左京区 久多宮の町3 1431 R7 久世出張所 発災時使用施設と同じ 南区 久世大藪町62番地 1432 R7 高雄出張所 発災時使用施設と同じ 右京区 梅ヶ畑奥殿町26-1 1433 R7 宕陰出張所 発災時使用施設と同じ 右京区 嵯峨樒
原宮ノ上町2-5 1434 R7 京北出張所 発災時使用施設と同じ 右京区 京北周山町上寺田1-1 1435 R7 神川出張所 発災時使用施設と同じ 伏見区 久我東町216 1436 R7 淀出張所 発災時使用施設と同じ 伏見区 淀池上町131-1 1437 R7 中川小学校(休校中) 発災時使用施設と同じ 北区 中川北山町46 1438 R7 中川小学校真弓分校(休校中) 発災時使用施設と同じ 北区 真弓八幡町195 1439 R7 元小野郷小学校大森分校 発災時使用施設と同じ 北区 大森中町157 1事業 施設名 行政区 住所 機器一式 SIMのみ※ マニュアル MCA モバイルバッテリー納品場所(公告時点)発災時使用施設納品回収 入替公共安全モバイルシステム440 R7 雲ケ畑小・中学校(休校中) 発災時使用施設と同じ 北区 雲ケ畑中畑町76 1441 R7 小野郷小・中学校(休校中) 発災時使用施設と同じ 北区 小野中ノ町30 1442 R7 杉阪公民館 発災時使用施設と同じ 北区 杉阪道風町87 1443 R7 中川自治会館 発災時使用施設と同じ 北区 中川北山町46 1444 R7 八瀬小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 八瀬秋元町324-1 1445 R7 大原小中学校(京都大原学院)(旧大原小学校) 発災時使用施設と同じ 左京区 大原来迎院町22 1446 R7 元大原小学校百井分校 発災時使用施設と同じ 左京区 大原百井町105 1447 R7 元静原小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 静市静原町1125-1 1448 R7 鞍馬小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 鞍馬本町632 1449 R7 元堰源小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 広河原能見町87 1450 R7 元別所小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 花脊別所町636 1451 R7 元八桝小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 花脊八桝町20-1 1452 R7 花背小中学校 発災時使用施設と同じ 左京区 花脊大布施町797 1453 R7 大原小中学校(京都大原学院)(旧大原中学校) 発災時使用施設と同じ 左京区 大原来迎院町22 1454 R7 京都市久多いきいきセンター 発災時使用施設と同じ 左京区 久多下の町203 1455 R7 別所自治会館 発災時使用施設と同じ 左京区 花脊別所町249 1456 R7 鞍馬山修養道場 発災時使用施設と同じ 左京区 鞍馬本町1074 1457 R7 正圓寺 発災時使用施設と同じ 左京区 大原小出石町1168 1458 R7 公益財団法人龍池教育財団大原郊外学舎 発災時使用施設と同じ 左京区 大原井出町 1459 R7 水尾小学校(休校中) 発災時使用施設と同じ 右京区 嵯峨水尾宮ノ脇町32-2 1460 R7 高雄小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 梅ケ畑奥殿町15 1461 R7 元京北第一小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 京北周山町下寺田11 1462 R7 元京北第二小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 京北塔町中筋浦8-1 1463 R7 元京北第三小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 京北上弓削町弾正27 1464 R7 元宇津小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 京北中地町蛸谷口13 1465 R7 元細野小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 京北細野町東ノ垣内30 1466 R7 宕陰小中学校 発災時使用施設と同じ 右京区 嵯峨越畑南ノ町32-2 1467 R7 元高雄中学校 発災時使用施設と同じ 右京区 梅ケ畑奥殿町36 1468 R7 京都京北小中学校 発災時使用施設と同じ 右京区 京北周山町中山51 1469 R7 府立北桑田高等学校 発災時使用施設と同じ 右京区 京北下弓削町沢ノ奥15 1470 R7 宇津ふれあい会館 発災時使用施設と同じ 右京区 京北中地町蛸谷口23 1471 R7 京都市北部クリーンセンター関連施設(やまごえ温水プール) 発災時使用施設と同じ 右京区 梅ケ畑向ノ地町27-1 1472 R7 黒田基幹集落センター 発災時使用施設と同じ 右京区 京北宮町宮野80-1 1473 R7 黒田トレーニングホール 発災時使用施設と同じ 右京区 京北宮町宮野80-1 1474 R7 細野グリーン会館 発災時使用施設と同じ 右京区 京北細野町東ノ垣内10-1 1475 R7 矢代多目的ホール 発災時使用施設と同じ 右京区 京北矢代中町馬場谷道ノ上29-12 1476 R7 弓削自治会館 発災時使用施設と同じ 右京区 京北下中町東石原8-2 1477 R7 宇津コミュニティセンター 発災時使用施設と同じ 右京区 京北下宇津町宮ノ下14-2 1478 R7 田貫公民館 発災時使用施設と同じ 右京区 京北田貫町檀町20 1479 R7 山国自治会館 発災時使用施設と同じ 右京区 京北比賀江町院谷21 1480 R7 小金塚地域(藤尾小学校) 発災時使用施設と同じ 中京区 寺町通御池上る上本能寺前町488 1481 R7 ほんみち京都山林管理事務所 発災時使用施設と同じ 中京区 寺町通御池上る上本能寺前町488※は受託者が令和7年度事業から変更がある場合のみ1(別紙2)機器調達の要件1 機能要件項目 № 要件スマホ端末・SIMの機能に係る要件1 音声通話・テキスト(SMS)及びデータ通信の利用ができること2音声通話は、日本国内の固定電話、携帯電話、衛星携帯電話と相互に発着信ができること3 緊急通報(110、118、119)が使用できること4 災害時優先電話が使用できること5 データ通信は、インターネットに接続できること62社以上の携帯電話網が利用でき、使用者が自由に選択できること7 Wi-Fi規格「IEEE 802.11 b/g/n」に対応していること8「第3 業務内容 2 機器の設定 ⑵ 情報共有用チャットアプリ(LINE WORKS)の導入及び⑸ アプリ・インストールの許可設定」の要件を満たすアプリをインストールでき、そのアプリを本システムで利用できることネットワークの信頼性・可用性等に係る要件9ネットワーク設備は、大規模災害や通信障害等に備え、冗長性(東日本及び西日本にネットワーク設備を構築し、且つ各拠点のネットワーク機器については故障に備え二重化を実施)が確保されたものであること10データ通信は、災害発生等の輻輳時において、サービス提供事業者が現に個人/法人向けサービスとして提供しているものよりも、公共安全機関向けに繋がり易いネットワーク構成であること11 2社以上の携帯電話網を利用する通信システムであること12公共安全機関が災害発生時等で利用することを鑑み、2社以上の携帯電話網に接続する各回線は、回線固有の通信速度の制限、データ通信量の制限又は契約データ通信量超過時の速度制限を行わないものとすることネットワークの安全性・保守性等に係る要件13ネットワーク遮断、ネットワーク監視等の必要なセキュリティ対策が講じられていること14ネットワーク設備は、サプライチェーンリスク対応を含むサイバーセキュリティを考慮した機器等で構築するとともに、十分な対策が講じられていること15障害発生時等の異常検知など、本システムのネットワークの状態を全日24時間で監視及び運用され、
障害発生時は速やかに復旧を図ること22 機器要件項目 № 要件スマホ端末の信頼性1本システム提供事業者において動作確認済みの端末であること<証明方法>本システム提供事業者のホームページに動作確認済み端末として掲載されている又は他に証明できる書類を本市に提出することスマホ端末のOSの信頼性2OS提供事業者がサポート期間中のOSバージョンであること<証明方法(例)>Androidであれば、次の資料又は他に証明できる書類を本市に提出すること・Android Enterprise Recommended 認定済みであること・本調達の公告日時点で、「Android のセキュリティと更新に関する公開情報」でサポートされていることが確認でき、且つその情報がスマホ端末に適用されていることスマホ端末の耐久性3MIL-STD-810H又はその合格基準以上のテストをクリアし、落下、衝撃、振動、温度動作(高温、低温)、温度保管(高温、低温)、防水(風雨、雨滴)、防塵、湿度における耐久性等が確認されていること4IP(International Protection)規格で、「IP55」以上であることバッテリー稼働5外部電源が使用できない場合でも、バッテリー稼働で使用できるスマホ端末であること6 バッテリー容量は4,200mAh以上であること7バッテリーのみを購入することができ、本市でバッテリー交換を容易に行えることディスプレイ 8 5インチ以上のタッチスクリーン機能があることカメラ 9スマホ端末背面(メイン)のカメラ性能は、1,300万画素以上であること本体付属品 10電池パック、電池パック単体充電器、卓上ホルダは、本体機器の純正品であること保証期間 11無償保証期間は、引渡し後1年間とし、この期間内に発生した不具合については、本市の瑕疵による不具合又は天災等を起因とする不具合を除き、受託者の責により無償にて速やかに修理、修復又は良品と交換できること33 運用要件(通信契約)⑴ 通信契約については、受託者と、令和8年度の利用開始月から令和12年度末までの長期継続契約を予定している。そのため、電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号)第2条第5号に規定する電気通信事業者であって、電気通信役務としての移動通信サービスを提供するもののうち、次のいずれかに該当するものであること。・ 本システムのサービス提供事業者・ 本システムのサービス再販業者・ 本システムのサービス提供事業者又は再販業者と、本システム利用に係る契約を締結している事業者なお、令和7年度事業で調達した本システム99台に係る通信契約についても、本業務調達分と同様に以下に示す契約条件にて包含して提供すること。※ この契約は、翌年度以降において通信費に係る歳出予算について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができるものとし、契約を解除したために生じた損害の賠償について本市に請求することができないものとする。⑵ 通信費の月額固定費(通話料等の従量課金除く。ライセンス料等の全てを含む。)が、税込み2,000円/台以内の通信プランを提供できること。※ 月額固定費については、アプリ(「第3 業務内容 2 機器の設定 ⑵ 情報共有用チャットアプリ(LINE WORKS)の導入 及び ⑸ アプリ・インストールの許可設定」参照。)の利用料も含むこと。⑶ 1回線当たりの月間使用データ通信量に関しては、下表のとおり、所属ごとの利用台数によるデータ通信料1GBの組織パケットシェア(データ通信料:調達所属ごとの契約数=合計GB/月)とすること。調達元(請求先) 台数※行財政局防災危機管理室 481建設局建設企画部建設総務課 8※ 本業務調達分及び令和7年度事業調達分を合計した数⑷ 月額利用料の請求書請求書は、利用月の翌々月の初旬までに本市に必着すること。ただし、毎年の年度末(3月末)の利用分については、翌月(4月)下旬までに本市に必着すること。なお、⑶「所属ごとの調達台数内訳」に基づき、調達所属ごとに分けて請求を行うことを想定しているため、受託者は本市の指示に従い対応すること。ただし、従量料金の音声通話やSMS利用費用の音声通話料が、調達所属ごとに請求出来ない場合は、行財政局防災危機管理室分の請求書にまとめて請求するものとする。4⑸ 本市からの各種問い合わせや申請の受付、不具合や障害の際の連絡などの問い合わせ窓口を設置し、電話、メール、Web等により対応すること。なお、障害に関する問い合わせ、またSIMカードの紛失や盗難等による一時的な利用中断または再開の申請については、全日24時間対応すること。令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。
ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対し委託業務の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、業務内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。
ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。14 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第 11 条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第 12 条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第 14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第 15 条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第 16 条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第 17 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第 18 条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第3項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。
ただし、第15条第3項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。