令和8年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業(電子調達対象案件)
林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和8年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業(電子調達対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2026/05/20です。
新着
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/20
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
北海道森林管理局による令和8年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業の入札
一般競争入札(電子調達方式)令和8年度 役務の提供等
【入札の概要】
- ・発注者:北海道森林管理局
- ・仕様:稚咲内砂丘林自然再生事業(サロベツ湿原の保全・修復に関するモニタリング調査、堆雪柵点検、水位・水質調査等)
- ・入札方式:一般競争入札(電子調達システム対象、紙入札も可)
- ・納入期限:令和9年3月10日まで(履行期間)
- ・納入場所:仕様書のとおり(北海道幌延町等)
- ・入札期限:令和8年5月27日 午後5時(提出期限)、入札方法は電子調達システムによる
- ・問い合わせ先:北海道森林管理局 森林整備部技術普及課企画官(自然再生) 電話011-622-5245
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務の提供等
- ・細目:調査・研究
- ・等級:A/B/C/D(全省庁統一資格)
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・地域要件:北海道地域の競争参加資格を有すること
- ・施工実績:道内における類似事業(モニタリング調査又は関連業務)の実績があること
- ・配置技術者:博士(農学・理学・環境科学)又は技術士(森林・環境部門)の資格保有者が必要
- ・その他の重要条件:指名停止措置を受けていないこと
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令和8年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業(電子調達対象案件)
- 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年5月21日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 宇野 聡夫1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。
(1)物 件 名入札物件番号 物 件 の 名 称第1号 令和8年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業(2)業務内容 仕様書のとおり(事業内容)(3)納入場所 仕様書のとおり(4)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5)履行期間 契約締結の翌日から令和9年3月10日(水)まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。
(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』の『調査・研究』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。
(3) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(4) 道内において、類似事業(モニタリング調査又はその関連業務)の実績があること。
- 2 -(5) 業務の遂行に必要な組織及び人員を有し、博士(農学、理学、環境科学)又は技術士法に基づく技術士(森林又は環境部門)の資格を有している者がいること。また、その者を本業務に従事させることができること。(6) ア システムにより入札する場合令和8年6月4日(木曜日)午後5時までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和8年6月4日(木曜日)午後5時までに5の(1)イに示す場所に電子メール及び送付(持参可)により提出しなければならない。また、委任状がある場合も提出しなければならない。3 入札の方法(1) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載すること。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項を掲載する場所及び日時(1) 掲載場所 北海道森林管理局のホームページ及びシステム上の入札公告、仕様書等(2) 日 時 令和8年5月21日(木曜日)午前8時30分~令和8年6月5日(金曜日) 午前10時00分※入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局競争契約入札心得』5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和8年5月27日(水曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 森林整備部技術普及課企画官(自然再生)電話011-622-5245メールアドレス:h_gijyutufukyu@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。
郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、令和8年6月1日までに適宜、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。- 3 -6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和8年6月2日(火曜日)午前9時入札締切 令和8年6月5日(金曜日)午前10時締切後直ちに開札する。(2) 紙入札の場合下記日時まで電子メール及び送付(持参可)を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。郵便により参加した者についても、再度の入札に参加できることとし、再度の入札日時は電話等で連絡する。日 時 令和8年6月4日(木曜日)午後5時00分まで送付先 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 総務企画部 経理課企画係メールアドレス:h_bid-contact@maff.go.jp※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。なお、本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。※ 電子メールによる入札書は、PDFファイルとしてメールに添付するものとし、メール本文に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書」と記した上で送信すること。なお、電子メールで送付する場合は、押印をせずにPDFファイルにパスワードを付けて送付し、入札日当日(9:00~締め切り時間まで)に上記5(1)イへ電話でパスワードを知らせること。※パスワードのかけ方https://www.adobe.com/jp/acrobat/online/password-protect-pdf.htmlなお、本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる上記 2-(4)-イの書類を同時に提出する場合は入札書とは別メールにより、パスワードを付けないPDFファイルとして添付すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。- 4 -9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約に当たっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
- 1 -仕 様 書1 件名 令和8年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業2 目的サロベツ湿原は、日本の代表的な泥炭地湿原の一つであり、また、低地における日本最大の高層湿原として国内外にその名が知られているが、近年、湿原の乾燥化やペンケ沼の埋塞、砂丘林帯湖沼群の水位低下等が見られるようになった。自然再生推進法の施行等に伴い平成17年1月に上サロベツ自然再生協議会が設立され、平成18年2月に上サロベツ自然再生全体構想が作成された。上サロベツ自然再生全体構想では、高層湿原、ペンケ沼、泥炭採掘跡地、砂丘林帯湖沼群の4区域において、自然再生目標を定めている。北海道森林管理局では、砂丘林帯湖沼群の水位低下対策、砂丘林の修復及び保全を行うための稚咲内砂丘林自然再生事業実施計画を平成24年5月に策定した。本事業は、稚咲内砂丘林自然再生事業実施計画を達成するために、下記の事業内容を実施するものである。3 事業内容(別添1~6の図参照)(1)既設堆雪柵の点検(湖沼#112、#116)湖沼#112、#116の既設堆雪柵について、堆雪機能に支障がないか目視による点検(傾斜状況、堆雪状況等)のほか、遠景及び近景写真により報告する。また、腐朽が進んでいる堆雪柵の代替として水位低下抑制のための林帯造成方法の検討を行う。そのため稚咲内に自生しているハンノキ類、ヤナギ類等の山取り苗または挿し木苗を50本採取し、平成20年設置の湖沼#112の堆雪柵(湖沼側)付近において 2.0m×20mの下草刈りを実施し、植付等を行う。実施にあたっては監督員と協議すること。(2)モニタリング調査湖沼水位調査(湖沼#112、#116、#119)農地に隣接し、周囲からの影響が強いとされている湖沼の水位変化を評価するために、平成24年度から調査を継続している3箇所に水位計(湖沼#112、#116、#119)、2箇所(湖沼#112、#119)に気圧計を設置して計測を継続し、データを記録する。また、豊富測候所(アメダス)の降水量のデータとも比較する。なお、水位計及び気圧計の精度を高める必要があることから設置箇所の標高測量及びレベル測量を行い、適正に作動していることを確認するとともに、浮き沈みがみられる場合は標高移動が起きないように措置を講じること。(3)現状を把握するための調査①湖沼水位調査(湖沼#60、#67)農地から遠く、周囲からの影響を受けにくいとされている湖沼の水位変動の現状を把握するために、平成 24年度より調査を継続している2箇所(湖沼#60、#67)に水位計を設置して計測を継続し、データを記録する。また、豊富測候所(アメダス)の降水量のデータとも比較する。②湖沼水質調査(湖沼#60、#67、#112、#119)湖沼の水質に著しい変化が生じていないかを把握するために、4箇所(湖沼#60、#67、#112、#119)において、別添5の調査項目で11月上旬までに水質調査を1回行う。- 2 -③幌延町の砂丘林帯湖沼群の状況調査(位置図等については、過年度の調査業務報告書を参照)ア 湖沼水位調査(湖沼#1022(南1))水位変動の現状を把握するために、平成24年度より調査を継続している1箇所(湖沼#1022(南1))に水位計を設置して計測を継続しデータを記録する。イ 湖沼水質調査(湖沼#1022)別添5の調査項目で、11月上旬までに水質調査を1回行う。④エゾシカ食害影響調査等エゾシカが稚咲内砂丘林の森林に与えている影響を把握するため、別添のとおり調査を行う(別添 調査手法参照)。また、自動撮影カメラを8台設置し、これまでの調査と比較できるように頭数、動向調査を行う。カメラについては、北海道森林管理局が保有しているものを貸与する。なお、調査終了後に回収し返納すること。⑤生物調査(植物)稚咲内湖沼群(#60、#67、#112、#119)において、夏季に水性植物の生育状況を把握する。・各湖沼において、調査ラインを2箇所設定の上、ライン上5m毎に2m×2mの方形調査区を設定し、その中に生息する植物の、種類、植被率、被度(%)を記録する。
また、調査区の設定位置については、GPSにより記録する。・調査区の状況について、UAVによる空撮を行う。調査区域全体については高度50m程度から撮影し側線を表示、前回の調査結果と比較し、経過及び現況等を報告すること。あわせて、湖沼の解放水面面積の解析ができるような高度による撮影を実施し、過去の空中写真等と比較して湖沼の解放水面面積の経過及び現況等を報告すること。⑥立枯れ箇所の調査(トドマツの立枯れ箇所No.1及びNo.2)更新状況調査調査区域の測定は、調査区No.1は50mを5m幅で10カ所(1カ所当り5m×5m)、調査区No.2は60mを5m幅で12カ所(1カ所当り5m×5m)の調査区(コドラート)を立枯れ箇所を横断するように海側から湿原側に向けて設置する。(別添調査手法別図参照)生木・稚樹の調査は、樹高1.5m以上の樹木の中で平成29年度より新たに立枯れ木になったものを対象に、立枯れ木の胸高直径、樹高、枝張りを測定する。樹高1.5m未満の個体は、調査区No.1、No.2ごとに根元直径、樹高を記録する。林床植物は、植生調査区として、調査区No.1、No.2ごとに出現する植物の被度(%)、植被率(%)、植生高(m)を測定する。(4)ミズナラ植栽箇所の現地確認令和3年に植栽したミズナラ植栽木の現況を確認し、成長が良く保護管の高さを大きく超えているものは、取り外しを行うこと。ただし、取り外し後、自立しない植栽木はロープ等で支えを施し対策すること。(5)関連事業(上サロベツ自然再生協議会に関する支援事務)「上サロベツ自然再生協議会」において、本事業の成果(途中経過を含む)を説明するために必要な資料の作成を行う。(6)報告書の取りまとめ及び作成上記(1)から(5)について取りまとめるとともに、調査データの分析・考察や過年度の調査データと比較できるものについては比較検討し、報告書を作成する。- 3 -(7)3(2)、3(3)①③で使用する水位計及び大気圧計は貸与する。なお、貸与した機材については、現地調査終了後に回収し返納すること。4 機器以外に必要に応じて無償で貸与する物品等(1)図面等(基本図、国有林野施業実施計画図、国有林森林計画位置図、森林調査簿データ)(2)上サロベツに関する北海道森林管理局で過年度調査した、平成 24~令和7年度調査業務報告書及びこれらに関する調査データ(3)稚咲内砂丘林自然再生事業実施計画書及びその電子ファイル5 履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月10日(水)まで6 成果物の納入(1)成果物の納入期限並びに納入場所受託者は、下記(2)~(3)の仕様に基づき、①~③に定めるとおり提出するものとする。①成果物ア 令和8年度稚咲内砂丘林自然再生委託事業報告書(簡易製本、A4判)5部イ PrimeDrive大容量転送による送信とする(以下のイ-1~イ-4を含む)イ-1 上記アの電子ファイルイ-2 事業結果のデータイ-3 現地で撮影した画像データイ-4 事業により入手した参考文献(PDF)②納入期限 令和9年3月10日(水)③納入場所 北海道森林管理局 技術普及課(2)成果物作成に係る留意事項成果物に絶滅危惧種等の詳細な位置情報を表記する必要がある場合については、事前に監督職員等と協議すること。なお、成果物の作成に当たっては、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)第6条第1項に基づき定められた「環境物品等の調達に関する基本方針」(平成21年2月13日閣議決定)に適合した製品を使用すること。(3)電子データの仕様① Microsoft社Windows11で表示可能なものとする。② 使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。・文 書:ワープロソフト(Microsoft社Word2016以上)・表計算:表計算ソフト(Microsoft社Excel2016以上)・プレゼンテーション:プレゼンテーションソフト(Microsoft 社 Power Point2016 以上)・画 像:JPEG形式③ 文字ポイント等、統一的な事項に関しては監督職員の指示に従うこと。なお、成果品納入後に、受託者側の責めによる不備が発見された場合には、無償で速やかに必要な措置を講ずること。7 著作権の扱い- 4 -(1)成果品に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匿権又は所有権(以下「著作権等」という。)は、北海道森林管理局が保有するものとする。(2)成果物に含まれる受託者又は第三者権利を有する著作権等(以下「既存著作権等」という。)は、個々の著作権等に帰属するものとする。(3)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が該当既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。8 直接人件費に係る注意受託者は、別紙6「委託事業における人件費の算定等の適正化について」に基づき、委託事業にかかる人件費を算出すること。併せて、直接作業時間を確認することができる書類等を整備すること。9 その他(1)本事業の実施に当たって関係法令等への申請が必要な場合には、受託者がその必要な手続を行うこと。(2)本事業の実施に当たって国有林に隣接する農地等民有地の利用等が必要な場合には、受託者が土地所有者の承諾等を得て実施すること。(3)稚咲内砂丘林自然再生事業実施計画書及びこれに関する過年度の調査報告書・パンフレットについては、北海道森林管理局のホームページの上サロベツ自然再生に掲載している。また、上サロベツ自然再生協議会に関しては、上サロベツ自然再生協議会のホームページに掲載されている。別 添調 査 手 法1 調査事項影響調査及び簡易影響調査並びに自動撮影カメラによる調査2 影響調査(1)調査目的①エゾシカが森林に与えている影響を科学的かつ詳細に把握すること。②簡易影響調査の結果の品質評価を行うこと。③自動撮影カメラによる撮影を通じ、エゾシカの相対密度や個体数の推定等を行うこと。(2)調査箇所(箇所数)①食害痕跡調査別紙(2~4)「エゾシカ痕跡調査」ルートの踏査②自動撮影カメラを用いた調査エゾシカの優先的な対策地域を協議し、自動撮影カメラの設置場所を選定すること。(3)調査内容1)別紙(2~4)「エゾシカ痕跡調査」ルートを踏査し、別添「エゾシカ影響調査・簡易チェックシート(天然林・人工林共通)」(別添5)を用いた簡易影響調査を行う。また、調査木は標識テープ等でナンバリングを行う。2)自動撮影カメラの調査方法選定された場所に自動撮影カメラを設置し、得られたカメラの画像から撮影個体数及び撮影個体数及び撮影時間等の記録を行う。使用する自動カメラは、森林管理局から貸与する。カメラの設置は2ルート調査箇所、計8台とし、設置の間隔は約 300m以上とする。
自動撮影カメラのデータ回収及び電池交換等については、4~6か月に1回程度とし、電池の消耗等に応じて実施する。(4)調査位置詳細図の作成上記調査箇所の詳細な位置図を以下のとおり作成すること。①北海道森林管理局作成の流域森林位置図(縮尺:10万~20万分の1)及び基本図(縮尺:5千分の1)に調査木の位置を明示②GPSの座標値(測地系:WGS84)の記録③現地写真(カラー)の撮影3 立枯れ個所の調査(トドマツの立枯れ個所No.1及びNo,2)トドマツの立ち枯れ発生個所においては平成29年度の調査時において稚幼樹の更新が見られていると報告があったが、その後の更新状況について現況を把握する。調査実施にあたっては別図を参照すること別添1稚咲内砂丘林自然再生事業の対象区域及び実施区域実施区域宗谷森林管理署管内豊富町自然再生事業の対象区域サロベツ湿原稚咲内
別添3湖沼番号図2005年に撮影された空中写真により、対象区域の国有林内及びその近傍で確認された開放水面を有する湖沼(図中の数字は、湖沼#No.と対応する。)別添4砂丘林帯と湖沼群の配列模式図(実施計画書より抜粋)別添5水質検査分析項目分析項目 分析項目分析方法水素イオン濃度 pH JIS K 0102 12.1(ガラス電極法)電気伝導率 EC JIS K 0102 13(電気伝導度計法)浮遊物質量 SS 昭和46年12月環境庁告示第59号付表9(GFP法)全窒素 T-N JIS K 0102 45.2(紫外吸光光度法)全燐 T-P JIS K 0102 46.3.1(ペルオキソ二硫酸カリウム分解法)エゾシカ食害影響調査位置図 別紙1別紙2
別紙3別紙4※ を入れる。チェック漏れのないよう確認すること。
※ 針葉樹林・広葉樹林とは、それぞれの針葉樹・広葉樹の材積歩合が75%を指し、それ以外を針広混交林とする。
※ ササの食痕の判断については、意識しないで食痕等が目につくのは「多い」、探さないと食痕等が見つからない場合は「わずかにある」とする。
※ 樹皮剥ぎ等の「新しい」は、直近の積雪期の樹皮剥ぎ等とする(暗く変色していないもの)。
※ 植栽木の痕跡調査本数は、下刈期のものは50本を目安とするが、それ以上の林齢の箇所は適宜減らしてよい。
■A.天然木(樹高30cm以上が対象)について ■P.植栽木の被害について※調査は50本を目安とする 植栽樹種名:A1.樹皮剥ぎ/角こすり 本) 植 栽 年: 年 面 積: ha〔 / 〕 (約 本) (約 本)(約 本)(約 本)調査木の平均胸高直径(目測でよい)A2.高さ2m以下に出ている下枝や萌芽 対象:広葉樹調査木の平均樹高(目測でよい)A3.稚樹(天然更新木・樹高2m以下) 対象:広葉樹A4.下枝、萌芽枝、稚樹などのシカの食痕 対象:広葉樹(その他( )■B.林床のササについて B2.ササの高さ B1で「密生」または「疎生または散在」と回答した人のみ回答する■C.シカの痕跡について(調査箇所周辺での確認も含む)次のシカの痕跡等が見られる(複数回答も可能)C2.シカの姿または鳴き声の確認姿を見た場合( 頭)■D.回答者の経験について D1.森林現場での業務経験年数 ( )年目D2.この調査箇所の森林現場での年数 ( )年目自由記述欄(下層植生の変化やエゾシカによる影響など気がついた点があれば記述する)エゾシカ影響調査・簡易チェックシート(天然林・人工林共通) 令和 年度版場 所 署名 担当区 林班 小班周辺環境 林 種調 査 日 林 相P1.新しい角こすりがみられる該当する□にチェック天然生林・育成天然林、または人工林内に天然更新木が見られるときは以下について記入する。
人工林・育成天然林で植栽木があるときは、以下の本数を調べて記入する。
調査本数(約(樹種: )P2.樹皮の食痕が見られるP3.頂芽の食痕がみられるB1.ササの量P4.シカによる幹折れの痕跡がみられる近年の施業)年前に除間伐実施B3.ササの食痕C1.シカの痕跡シカ道 足跡 糞 骨・死体 角姿 なし見られる 新しい 古い見られない沢と隣接 畑と隣接 牧草地と隣接なし密生 疎生または散在 ない多い わずかにある ほとんどない 食痕か分からない50cm未満 50~150cm 150cm以上見られる 少ない(目安:5本/100㎡以下)今年下刈りを実施(予定)昨年まで下刈りを実施10cm未満 10~20cm 20cm以上1m未満 1m~2m 2m以上天然生林 育成天然林 人工林ある ほとんどない食痕か分からない針広混交林 針葉樹林 広葉樹林ある少ないか、ほとんどない (目安:5本/100㎡以下)シカの痕跡は見られない人工林内に天然更新木がある鳴き声のみ樹皮剥ぎ枝葉の摂食ササの食痕シカ道足跡糞評価点合計 点 評価点から推定されるエゾシカの影響度・調査項目と配点は、以下のとおりです。
最大点数abc1:シカ糞有り項目A1-樹高30cm以上の樹皮剥ぎA4下枝・稚樹食痕B3-ササの食痕C1-エゾシカの痕跡1:見られる-新しい2:見られる-古いのみ3:見られる-不明4:見られない1:ある2:ほとんどない3:食痕かわからない4.枝葉がない1:多い2:わずかにある3:ほとんどない4:食痕かわからない5:ササがない0:シカ道無し1:シカ道有り0:シカ足跡無し1:シカ足跡有り0:シカ糞無し01301410038 016点数1615150180422315013~32点エゾシカの痕跡は見られていますが、強い影響は生じていません。
12点以下 エゾシカの影響はほとんどないようです。
点数 森林の状態53点以上ササや稚樹が食害を受けるなど、かなり強い影響が出ていると思われます。
33~52点 エゾシカによる強い影響が出ているようです。
委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合また、上記のほか、地域別、業種別等の賃金水準の変動に伴い、委託先において賃金改定をした場合であって、実施中の委託事業に適用される時間単価が適当でないと認められるときは、別途委託先と協議の上、時間単価を変更することができる。
その場合、委託先との協議は、履行期限まで3か月以上ある場合に限り開始できるものとし、協議が調ったときは、当該賃金改定が適用された日(月を単位として適用された場合はその月)以降の人件費について、変更後の時間単価を適用するものとする。※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による。)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下2.において同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているか。イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認すること。ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。<受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることはできない。3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切捨て)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る。)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年又は前年度若しくは直近1年間の支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年又は前年度若しくは直近1年間の支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議の上定めるものとする(以下同じ。)。・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下同じ。)。・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下同じ。)。・年間理論総労働時間は、年間総支給額の算定期間に係る営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下同じ。)。○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)。② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)。③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。
なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。委 託 契 約 書(案)委託者 支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 宇野 聡夫(以下「甲」という。)と、受託者 (以下「乙」という。)は、令和8年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業(以下「委託事業」という。)の委託について、次の条項により委託契約を締結する。
(1)委託事業名 令和8年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業(2)委託事業の内容及び経費別添委託事業計画書(別紙様式第1号)のとおり(3)履 行 期 間 令和8年 月 日から令和9年3月10日まで(委託事業の遂行)第2条 乙は、委託事業を、別添の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
(委託費の限度額)第3条 甲は、委託事業に要する費用(以下「委託費」という。)として、金 円(うち消費税及び地方消費税の額円)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
2 乙は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該契約が変更されたときも同様とする。
(契約保証金)第4条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3項の規定により免除する。
(再委託の制限及び承認手続)第5条 乙は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。
2 乙は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ委託契約再委託承認申請書(別紙様式第2号)に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再委託できる業務は、原則として委託費の限度額に占める再委託の金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。
3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、この委託事業達成のため、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名又は名称及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再委託する業務が委託事業を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は、適用しない。(監督)第6条 甲は、この委託事業の適正な履行を確保するために監督をする必要があると認めたときは、甲の命じた監督のための職員(以下「監督職員」という。)に監督させることができるものとする。2 前項に定める監督は、立会い、指示その他の適切な方法により行うものとする。3 乙は、甲(監督職員を含む。)から監督に必要な委託事業実施計画表等の提出を求められた場合には、速やかに提出するものとする。(実績報告)第7条 乙は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止し又は廃止した時を含む。)は、委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書(別紙様式第3号)を甲に提出するものとする。(検査)第8条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に揚げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)又は当該委託事業の履行期限の末日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを当該実績報告書及びその他関係書類又は実地により検査を行うものとする。2 甲が前項の規定する検査により当該委託事業の内容の全部又は一部が本契約に違反し又は不当であることを発見したときは、甲は、その是正又は改善を求めることができる。この場合においては、甲が乙から是正又は改善した給付を終了した旨の通知を受理した日から10日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか再度検査を行うものとする。(委託費の額の確定)第9条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。2 前項の委託費の確定額は、委託調査に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の限度額とのいずれか低い額とする。(委託費の支払)第10条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内に口座振込により支払うものとする。ただし、乙が委託事業実績報告書(別紙様式第3号)の提出に併せて、委託費の精算払請求を行った場合は、前条第1項に規定する通知の日から30日以内にその支払を行うものとする。2 甲が前項に定めた支払期限までに代金を支払わない場合は、前項の期限の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、支払代金に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定による財務大臣の決定する率の割合で計算した遅延利息を支払うものとする。3 甲が第1項の期限までに支払をしないことが、天災その他やむを得ない事由による場合は、その事由の継続する期間は前項の遅延日数に算入しないものとする。(委託事業の中止等)第11条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難となったときは、委託事業中止(廃止)申請書(別紙様式第4号)を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第10条の規定に準じ精算するものとする。(計画変更の承認)第12条 乙は、前条に規定する場合を除き、別添の委託事業計画書に記載された委託事業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、委託事業計画書に記載された経費区分のそれぞれ2割を超えない増減については、この限りではない。2 甲は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。(契約の解除等)第13条 甲は、乙がこの契約に違反した場合、又は、正当な理由なく履行の全部又は一部が不能となることが明らかになったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。(違約金)第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第15条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。
)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに,当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第16条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(属性要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第19条 乙は、第17条の各号及び第18条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再受託者等(再委託の相手方及び再委託の相手方が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再委託契約等に関する契約解除)第20条 乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し当該解除対象者(再受託者等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対し当該解除対象者(再受託者等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第21条 甲は、第17条、第18条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第17条、第18条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第22条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(特許権等)第23条 甲は、本委託事業の成果に関する次の各号に掲げる権利等を、乙から継承するものとする。(1)特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権(2)著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)(委託事業の調査)第24条 甲は、必要に応じ、乙に対し、実績報告書における委託費の精算に係る審査時その他の場合において、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について、所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。(帳簿等)第25条 乙は、各委託事業の委託費については、委託事業ごとに、帳簿を作成・整備した上で、乙単独の事業又は国庫補助事業の経費とは別に、かつ、各委託事業の別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。2 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとする。3 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支出実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下、「証拠書類等」という。)を、乙の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。4 乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託事業に要した経費を記載しなければならない。5 乙は、前各項の規定のいずれかに違反し又はその他不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。(旅費及び賃金)第26条 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも各委託事業の実施要領等に定める委託調査等の実施と直接関係ある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。2 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。(秘密の保持)第27条 乙は、この委託事業に関して知り得た業務上の秘密を、契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。2 乙は、この委託事業に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出ししてはならない。(物品管理)第28条 乙は、委託事業の実施のために甲から借り受けた物品(資料・データを含む)及び委託費により購入した物品を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。2 乙は、前項に規定する物品について、委託事業により取得したものである旨の表示(別記様式1)をするとともに、委託事業ごとに管理簿(別記様式2)に登録しなければならない。3 委託事業終了後、第1項に規定する物品のうち返還を要する物品を甲が指定したときは、乙は、甲の指示により当該物品を返還するものとする。(労働安全衛生)第29条 乙は、委託事業の遂行に当たっては、労働安全衛生に関する諸法規を遵守しなければならない。2 乙は、委託事業の着手前までに、安全管理計画書を甲に提出するものとする。(契約外事項)第30条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議の上、定めるものとする。(疑義の解決)第31条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、甲乙協議の上、解決するものとする上記の契約の証として、本契約書2通を作成し、甲乙双方記名の上、各1通を保有するものとする。令和8年 月 日委託者(甲)札幌市中央区宮の森3条7丁目70番支出負担行為担当官北海道森林管理局長 宇野 聡夫受託者(乙)様 式 集1 第1条による委託事業計画書 別紙様式第1号2 第5条による委託契約再委託承認申請書 別紙様式第2号3 第7条による委託事業実績報告書 別紙様式第3号4 第11条による委託事業中止(廃止)申請書 別紙様式第4号5 第12条による委託事業計画変更承認申請書 別紙様式第5号6 第28条による物品管理 別記様式1及び2別紙様式第1号令和8年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業委託事業計画書1.事業内容(1)事業実施方針及び項目等令和8年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業の仕様書に基づき実施する。(2)事業実施期間令和8年 月 日から令和9年3月10日までの期間(3)事業及び報告仕様書に基づき事業を行い、令和9年3月 10 日までに北海道森林管理局技術普及課に報告する。2.収支予算(1)収入の部区 分 予 算 額 備 考委託費計円うち消費税及び地方消費税の額円(2)支出の部区 分 予 算 額 備 考計円1.備考欄には、各区分の経費について算出基礎を記入し、必要に応じ説明を付けること。2.原則として、区分ごとに消費税及び地方消費税込みの金額で表示するものとするが、これによりがたいときは、消費税及び地方消費税の項目を設けて表示することができるものとする。(3)物品購入計画(物品の購入がある場合)品 目規 格員 数購 入 予 定使 用 目 的備 考単 価金 額円円(注)記載する品目は、原型のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち、取得価格が30,000円以上の物品とする。(4)物品リース計画(物品のリース契約がある場合)品目規格数量耐用年数本年度リース予定額(円)使用目的予定するリース契約の内容備考使用部署リース契約の種類契約期間リース期間の算定根拠(理由)リース契約の総額(注)物品のリース契約をする場合に記入。なお、リース契約期間は、原則、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40年 大蔵省令第15号)に定められた期間(法定耐用年数)又はそれ以上とすること。別紙様式第2号令和8年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業委託契約再委託承認申請書番 号年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 殿(受託者)住 所氏 名 印令和 年 月 日付け契約の令和8年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業委託契約について、下記のとおり再委託したいので、委託契約書第5条の規定により承認されたく申請します。記1 再委託先の相手方の住所及び氏名2 再委託の業務範囲3 再委託の必要性4 再委託の金額5 その他必要な事項(注) 1 申請時に再委託先及び再委託の契約金額(限度額を含む。)を特定できない事情があるときは、その理由を記載すること。
なお、再委託の承認後に再委託先及び再委託の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じてその旨報告すること。2 再委託の承認後に再委託の相手方、業務の範囲又は契約金額(限度額を含む。)を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。3 契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。別紙様式第3号令和8年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業委託事業実績報告書番 号年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 殿(受託者)住 所氏 名 印令和 年 月 日付け契約の令和8年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業について、下記のとおり事業を実施したので、委託契約書第7条の規定によりその実績を報告します。記1.事業の実施状況(1)項目等(2)実施期間(3)事業の成果2.収支精算(1)収入の部区 分予算額精算額比較増減備 考増減委託費計円円円円うち消費税及び地方消費税の額 円(2)支出の部区 分予算額精算額比較増減備 考増減計円円円円注.備考欄には、各区分の経費について算出基礎を記入し、必要に応じ説明を付けること。(3)物品購入実績(物品の購入した場合)品 目規 格員 数購 入 実 績使 用 目 的備 考単 価金 額円円注.契約時の物品購入計画に掲げるもののほか、物品購入計画以外に購入した物品があった場合に記載する品目は、物品購入計画を作成する場合と同様とする。また、購入することとなった理由を備考欄に記載すること。(4)物品リース計画(物品のリース契約がある場合)品目規格数量耐用年数本年度リース年額(円)リース契約日使用目的リース契約の内容備考使用部署リース契約の種類契約期間リース期間の算定根拠(理由)リース契約の総額(作成要領)1 リースした単位ごとに、リース料の年額を計上する。2 事業の最終年度にあっては、リース契約書の写しを提出すること。(注)契約時の物品リース計画に掲げるもののほか、物品リース計画以外にリースした物品があった場合は、リースすることとなった理由を備考欄に記載すること。別紙様式第4号令和8年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業委託事業中止(廃止)申請書番 号年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 殿(受託者)住 所氏 名 印令和 年 月 日付け契約の令和8年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業について、下記のとおり中止(廃止)したいので、委託契約書第11条第1項の規定により申請します。記1 委託事業の中止(廃止)の理由2 中止(廃止)しようとする以前の事業実施状況(1)事業について(2)経費について(3)経費支出状況区 分月 日現在支出済額残 額支出予定額中止(又は廃止)に伴う不用額備 考円円円円3 中止(廃止)後の措置(1)事業について(2)経費について(3)経費支出予定明細区 分支出予定金額算 出 基 礎備 考名 称数量単 価金 額円円別紙様式第5号令和8年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業委託事業計画変更承認申請書番 号年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 殿(受託者)住 所氏 名 印令和 年 月 日付け契約の令和8年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第12条第1項の規定により申請します。記1 変更の理由2 変更する事業計画又は事業内容3 変更経費区分(注)記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、変更に係わる部分についてのみ当初計画(括弧で上段黒字書)と、変更計画(下段黒字裸書)を明確に区分して記載すること。別記様式1【物品標示例】物品標示票委託事業名 北海道森林管理局○○○○委託事業品 名物品番号取得年月日 年 月 日備 考別記様式2【物品管理簿例】品名規格員数購入金額使用目的取得年月日保管場所事業終了後の措置状況備考単価金額(注)取得年月日欄には、取得物品の検収を行った年月日を、事業終了後の措置状況欄には、委託事業終了後に行った処分等(国への引渡し、継続使用、廃棄等)を記載すること。備考欄には、物品番号その他必要な事項を記載すること。様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 宇野 聡夫 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、令和8年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業の代金上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書及び契約条項を承知の上、入札します。
2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和8年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業3 入札書提出に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長宇野 聡夫 殿紙入札参加届1 発注物件(業務)名令和8年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加をいたします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名