令和8年度中部山岳国立公園室堂火山ガス保安施設改修設計業務
環境省信越自然環境事務所の入札公告「令和8年度中部山岳国立公園室堂火山ガス保安施設改修設計業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は長野県長野市です。 公告日は2026/05/21です。
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- 発注機関
- 環境省信越自然環境事務所
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- 長野県 長野市
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- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/21
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令和8年度中部山岳国立公園室堂火山ガス保安施設改修設計業務
1簡易公募型競争入札方式(総合評価落札方式)に係る手続開始の公示次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を開始します。令和8年5月22日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 松本 英昭1.業務概要(1) 業 務 名 令和8年度中部山岳国立公園室堂火山ガス保安施設改修設計業務(2) 業務内容火山ガス保安施設改修設計 1式事業名:室堂園地及び立山登山線道路(歩道)(3) 履行期間 契約締結日~令和9年2月25日(4) 本業務は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。(5) 本業務は提出資料、入札等を電子調達システムで行う対象業務である。なお、電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。2.指名されるために必要な要件(1) 入札参加者に要求される資格入札に参加しようとする者は、次に掲げる①資格を満たしている単体企業であること。① 単体企業1) 予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。2) 環境省における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格のうち土木関係建設コンサルタント業務の認定を受けていること。3) 環境省から土木関係建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」(令和2年12月25付け環境会第2012255号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の土木関係建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。2(2) 入札参加者を選定するための基準同種業務の実績、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況並びに予定管理技術者の資格、業務の経験及び手持ち業務等を勘案するものとする。3.総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法入札参加者は、価格及び技術提案書をもって入札をし、次の各要件に該当するもののうち下記(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は設計図書に基づき算出するものとする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。② 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。③ 上記において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。(2) 総合評価の方法① 評価値の算出方法評価値の算出方法は、以下のとおりとする。評価値=価格評価点+技術評価点② 価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。価格評価点=(価格評価点の配分点)×(1-入札価格/予定価格)なお、価格評価点の配分点は30点とする。③ 技術評価点の算出方法技術提案書の内容に応じ、下記1)、2)、3)、4)の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。1) 予定管理技術者の経験及び能力2) 実施方針など3) 特定テーマに対する技術提案4) 賃上げの実施に関する評価3技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。技術評価点=60点×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)技術評価の得点合計=( 1)に係る評価点)+(技術提案評価点)技術提案評価点=( 2)に係る評価点)+( 3)に係る評価点)+( 4)に係る評価点)技術点の満点は、技術点の配点の合計(64点)とする④ 詳細は、入札説明書による。4.入札手続等(1) 担当部局〒380-0846長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階環境省信越自然環境事務所 総務課電話 026-231-6570(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法入札説明書は、環境省中部地方環境事務所信越自然環境事務所のホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、「公示」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードすることにより交付する。環境省中部地方環境事務所信越自然環境事務所URL:https://chubu.env.go.jp/shinetsu/procure/交付期間:令和8年5月22日(金)~令和8年6月1日(月)まで、交付時間は9時00分~17時00分まで。(3) 参加表明書を提出できる者の範囲参加表明書を提出する時において、上記2.2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者とする。(4) 参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法提出期限:令和8年6月1日(月)17時00分ただし、紙入札方式による場合は、同日の17時00分提出場所:紙入札方式による場合は上記4.(1)に同じ。提出方法:電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は1部持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。(5) 技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法提出期限並びに提出場所及び方法は、参加表明書を電子調達システムにより提出した場合又は紙入札方式による場合とも同じとする。提出期限:令和8年6月10日(水)17時00分提出場所:上記4.(1)に同じ。提出方法:1部持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。4(6) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法提出方法:電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、環境省入札心得に定める入札書を下記日時に持参すること。入札日時:電子調達システムによる場合の締め切りは令和8年6月16日(火)10時00分まで。持参による場合の締め切りは令和8年6月16日(火)10時00分まで。開札日時:令和8年6月16日(火)10時00分場所:長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階環境省信越自然環境事務所 会議室5.その他(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。② 契約保証金 免除。
(3) 入札の無効本公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札、無効の技術提案をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 手続きにおける交渉の有無 無(5) 契約書作成の要否 要(6) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4.(1)に同じ。(7) 本案件は提出資料、入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細については、入札説明書による。電子調達システムURL: https://www.geps.go.jp(8) 2.(1)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も4.(4)により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。(9) 詳細は入札説明書による。
1入札説明書(簡易公募型総合評価落札方式)信越自然環境事務所の令和8年度中部山岳国立公園室堂火山ガス保安施設改修設計業務に係る手続開始の公示に基づく指名競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。※本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。1.手続開始の公示日 令和8年5月22日2.契約担当官等分任支出負担行為担当官 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 松本英昭3.業務の概要(1) 業務名令和8年度中部山岳国立公園室堂火山ガス保安施設改修設計業務(2) 業務の目的中部山岳国立公園室堂集団施設地区は、立山黒部アルペンルート沿線に位置し、亜高山帯に広がる雄大な山岳風景の鑑賞や豊かな自然の体験、あるいは歴史的な山岳文化に触れることができるなど年間約80万人に利用されている山岳観光地である。当該地区において、平成24年度以降の地獄谷周辺における火山ガス噴気量の変動に伴い、平成28年より二酸化硫黄(SO2)ガス自動観測・警報システムを運用し登山者に注意喚起を行ってきた。運用開始から約10年が経過する中で、保安機器は火山ガスに暴露するため、機能不全が生じやすく、定期的な機器の交換等が必要となっている。また、既存のガス検知ボックスの重量が約70kgあり、運搬と設置の労力軽減が課題となっている。令和6年度には、今後改修整備が必要となる施設について、最適なシステムを検討するとともに、施設改修に関する基本設計を行った。本業務では、過年度の成果を踏まえ、施設改修の実施設計を行うものである。(3) 業務内容所 在 富山県立山町(室堂集団施設地区他)事業名 室堂園地及び立山登山線道路(歩道)本業務において、技術提案を求める特定テーマは以下に示す事項とする。特定テーマ:クマ出没時の緊急警報など、火山ガス保安にとどまらない多目的な機器利用の提案2(4) 業務の打合せは全5回とする。(5) 主たる部分本業務における「主たる部分」は、「設計業務等共通仕様書(自然公園編)第3編 設計業務等共通仕様書」(平成 29 年 7 月環境省自然環境局)第1章 1.28 号第1項に示すとおりとする。ただし、設計業務等共通仕様書第1章 1.28 号第 2 項に規定する「軽微な部分」は、除く。(6) 再委託の禁止本業務について、主たる部分の再委託は認めない。(7) 成果品成果品は次のとおりとする。報告書(A4版) 1部同電子媒体(調査データを含む) 1部(8) 履行期間履行期間は、以下のとおり予定している。契約締結の翌日 ~ 令和9年2月25日(9) 担当部局〒380-0846長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階環境省信越自然環境事務所 総務課電話 026-231-6570電子メール NCO-NAGANO@env.go.jp(10) 賃上げを実施する企業の評価本業務は、賃上げの実施する企業に対して、総合評価における加点を行う業務である。(11) その他本業務の契約書(案)及び特記仕様書は別添のとおりである。4.入札方式等(1) 本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式で実施するものである。(2) 予定価格が1,000万円を超える場合、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)(昭和22年勅令第165号)第85条の基準に基づく調査基準価格を設定する。(3) 本業務は、参加表明書及び技術提案書(以下「表明書等」という。)の資料提出及び入札を電子調達札システムにより行う対象業務である。ただし、当初より電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。この場合は、環境省入札心得に定める様式2による書面を令和8年6月1日(月) 17時00分までに下記に提出すること。3この申請の窓口及び受付時間は、次のとおりである。① 受付窓口:3.(9)担当部局に同じ② 受付時間:行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。以下「休日」という。)を除く毎日の9時00分から17時00分(12時から13時までを除く。)まで③ 電子調達システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。以下、本入札説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は全て上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。5.指名されるために必要な要件入札参加希望者は、以下に示す要件を満足する場合は、電子調達システムにより競争参加資格確認通知書を通知する。ただし、紙入札方式による参加者については書面により競争参加資格確認通知書を通知する。なお、競争参加資格確認通知の日は、令和8年6月4日(木)を予定する。(1) 入札参加者に要求される資格①企業に関する事項1) 基本的要件入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であること。a)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。b)環境省における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格のうち土木関係建設コンサルタント業務の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。※上記に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けてない者も参加表明書等を提出することができるが、その者が入札に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受けて、かつ、競争参加資格の認定を受けていなければならない。なお、開札日は、令和8年6月16日(火)を予定している。c)会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(bの再認定を受けた者を除く。)でないこと。d)参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、環境省から建設コンサル4タント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」(令和2年12月25付け環境会第2012255号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
e)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。2) 資本関係及び人的関係に関する要件参加表明書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係のないこと。a)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ア) 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。イ)において同じ。)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。イ)において同じ。)の関係にある場合イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただしア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。ア) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) 業務拠点に関する要件業務拠点に関する要件は定めない。4) 業務実施体制に関する要件参加表明書等に示される業務実施体制に関し、次の事項に該当しないこと。・再委託の内容が主たる部分の場合。・業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。5) 参加表明者の同種業務の実績に関する要件a)下記に示される同種業務等について、令和3年度以降公示日までに完了した業務において1件以上の実績を有すること。なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務及び同種業務に係る再委託を含め同種業務として認める。5・同種業務:国又は地方公共団体の発注する公園又は建築物の新設、改修におけるガス検知、警報設備等のシステム設計を含む基本計画、基本設計、実施設計業務b)実績として挙げた個々の業務評定点が65点以上であること。ただし、「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成20年8月13日付け環境会発第080813003号、環自総発第080813003号)及び「設計等請負業務成績評定要領の改定について」(令和4年5月19日付け環境会発第2205192号)の対象業務以外の業務は、この限りではない。c)令和6年度から令和7年度末までに完了した業務のうち、関係省庁発注の土木関係建設コンサルタント業務の平均業務評定点が65点以上であること。ただし、100万円を超える関係省庁の発注業務の実績がない場合は、この限りではない。② 予定管理技術者に関する事項予定管理技術者については下記の1)、3)、4)に示す条件を満たす者であり、2)の実績を有する者であることとする。1) 予定管理技術者の資格に関する要件下記のいずれかの資格を有する者。・技術士(環境部門:自然環境保全、環境保全計画、環境測定のいずれか)・技術士(建設部門:建設環境、河川、砂防及び海岸・海洋のいずれか)・技術士(応用理学部門:地質、地球物理及び地球化学のいずれか)・技術士(総合技術監理部門:環境、建設、応用理学のいずれか)・RCCM(建設環境部門、建設情報部門、地質部門、河川、砂防及び海岸・海洋のいずれか)2) 予定管理技術者の業務実績に関する要件下記の実績を有する者。下記に示される同種業務等について、平成28年度以降公示日までに完了した業務において、1件以上の実績を有する者。なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務及び同種業務に係る再委託を含めて同種業務として認める。・同種業務:国又は地方公共団体の発注する公園又は建築物の新設、改修におけるガス検知、警報設備等のシステム設計を含む基本計画、基本設計、実施設計業務3) 予定管理技術者の手持ち業務に関する要件令和8年5月22日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む)が4億円未満かつ10件未満である者。手持ち業務とは、管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の業務。4) 予定管理技術者の業務成績評定点に関する要件6令和5年度から令和7年度末までに完了した土木関係建設コンサルタント業務について、担当した関係省庁の発注業務の平均技術者評点が65点以上であること。ただし、100万円を超える関係省庁の発注業務の実績がない場合は、この限りではない。③ 予定照査技術者の資格要件a) 下記のいずれかの資格を有する者・技術士(環境部門:自然環境保全、環境保全計画、環境測定のいずれか)・技術士(建設部門:建設環境、河川、砂防及び海岸・海洋のいずれか)・技術士(応用理学部門:地質、地球物理及び地球化学のいずれか)・技術士(総合技術監理部門:環境、建設、応用理学のいずれか)・RCCM(建設環境部門、建設情報部門、地質部門、河川、砂防及び海岸・海洋のいずれか)④ 外国資格を有する技術者の資格要件外国資格を有する技術者(我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名を受けるためには指名通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。76.入札参加者を指名するための基準参加表明者及び予定管理技術者を対象に、以下の項目(「企業の評価」、「予定管理技術者の評価」)について、技術的能力の審査を行うことを標準とする。【①企業の評価】評価項目評価の着眼点 評価点判断基準参 加 表 明 者 の 経 験 及 び 能 力実 績 等専 門 技 術 力成果の確実性過去5年間の同種業務等の実績の内容令和3年度以降公示日までに完了した同種業務の実績を評価する。① 同種業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。:15点② ①以外は選定しない。
: -15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去2年間の同じ業種区分の業務成績令和6年度~7年度末までに完了した業務のうち、同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均業務評定点により評価する。ただし、100 万円を超える環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の実績がない場合は、この限りではない。① 80点以上 :10点② 75点以上80点未満 :8点③ 70点以上75点未満 :6点④ 65点以上70点未満 :4点⑤ 実績がない場合 :0点10点表彰等過去5年間の業務表彰の有無令和3年度以降公示日までに国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、公的団体(公的な学術団体等)の表彰について、表彰の内容により評価する。① 国レベルの表彰あり :10点② 都道府県等レベルの表彰あり: 5点③ 表彰なし : 0点10点8ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況※複数(区分1~3)の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。※提案書提出時点において認定等期間中であること。区分1女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業・えるぼし認定企業)① プラチナえるぼし ※1 : 5点② 3段階目 ※2 : 4点③ 2段階目 ※2 : 3点④ 1段階目 ※2 : 2点⑤ 行動計画 ※3 : 1点⑥ 認定無し :0点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している場合のみ)。5点区分2次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業・トライくるみん認定企業)① プラチナくるみん :3点② くるみん(新基準※4) :2点③ くるみん(旧基準※5) :1点④ トライくるみん :1点⑤ 認定 :0点※4 新くるみん認定(改正後認定基準(令和4年4月1日施行)による認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は、改正省令附則第2条第5項の経過措置による認定)区分3若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)① 認定あり : 3点② 認定無し :0点事故及び不誠実な行為環境省信越自然環境事務所長から建設コンサルタント業務等に関し、以下の措置を受けている期間である場合、下記の順位で評価を減ずる。① 文書注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の―950%相当を減ずる)② 口頭注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の25%相当を減ずる)小計 40点※ワーク・ライフ・バランス等推進企業のうち、複数の企業等が共同で事業を行う組織等に対する加点は下記のとおりとする。1 官公需適格組合として各種認定を取得していれば加点評価する。(当該官公需適格組合に所属する一部の企業が各種認定を取得している場合は加点評価しない。)2 共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)共同企業体の構成員の該当する各種認定の点数に、各構成員の出資の割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。3 共同実施共同実施を行う各企業の該当する各種認定の点数に、業務実施割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。【②予定管理技術者の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準予 定 管 理 技 術 者 の 経 験 及 び 能 力資 格・実 績 等資 格 要 件技術者資格技術者資格等、その専門分野の内容業務において必要とされる技術者資格について評価する。① 技術士(環境部門:自然環境保全、環境保全計画、環境測定のいずれか)技術士(建設部門:建設環境、河川、砂防及び海岸・海洋のいずれか)技術士(応用理学部門:地質、地球物理及び地球化学のいずれか)技術士(総合技術監理部門:環境、建設、応用理学のいずれか) :5点② RCCM(建設環境部門、建設情報部門、地質部門、河川、砂防及び海岸・海洋のいずれか) :3点③ ①②以外は選定しない :-5点継続教育令和7年度の継続教育(CPD)の点数CPD取得単位を評価する。① 50単位以上 :5点② 25単位以上50単位未満 :3点5点10③ 10単位以上25単位未満 :1点④ 10単位未満 :0点専 門 技 術 力成果の確実性過去 10 年間の同種業務等の実績の内容下記の順位で評価する。① 平成28年度以降公示日までに完了した同種業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。:15点② ①以外は選定しない。: -15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去3年間に担当した同じ業種区分の業務成績令和5年度~7年度末までに完了した業務について、担当した同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均技術者評定点を評価する。なお、成績評定を受けた環境省の発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の業務実績がない場合には加点しない。① 75点以上 :15点② 70点以上75点未満 :10点③ 65点以上70点未満 : 5点④ 65点未満又は評価点なし : 0点15点表彰等過去5年間の技術者表彰の有無過去5年間に国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)の表彰について、表彰の内容により評価する。① 国レベルの表彰あり :10点② 都道府県等レベルの表彰あり: 5点③ 表彰なし : 0点10点専 任 性専任性手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む。)① ②以外の場合 :10点② 下記の場合は選定しない。全ての手持ち業務の契約金額の合計が4億円以上、又は手持ち業務の件数が10件以上。(手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている 500 万円以上の他の業務を指す。)10点小計 60点11※複数の技術者を評価する場合は、評価点を適宜変動させて配分する。【③業務実施体制】評価項目評価の着目点評価点判断基準業務実施体制業務実施体制の妥当性なお、下記のいずれかの項目に該当する場合には選定しない。① 業務の主たる部分を再委託としている。② 業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。-合計 100点※評価項目を設定しなかった場合の評価点は、他の評価項目の評価点に振り替えることとする。7.参加表明書の提出等(1) 作成方法電子調達システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。① 配布された様式(様式-1から様式-10)を基に作成を行うものとする。
文字サイズは10 ポイント以上、ファイル形式は、Microsoft Word2010 形式以下、Microsoft Excel2010 形式以下、Just System 一太郎2011形式以下及びPDFファイル形式に限る。② 複数の申請書類は、1つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。なお、圧縮することにより1つのファイルにまとめたものは、1つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。)として認める。
38(様式-14)・賃上げの実施に関する評価① 事業年度(又は暦年)における賃上げ賃金引上げ計画を表明しているか:本業務では、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)に比べ一定の増加率(大企業の場合3%、中小企業等(※1)(※2)の場合1.5%)以上とする旨を「従業員への賃上げ計画の表明書」(写しで可)により表明した(※3)(※4)場合、加点することとしている。また、提出された表明書で表明した賃上げが実行されているか、事業年度等終了後、事業年度については法人事業概況説明書、暦年については給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表等により確認することとしているため、確認のため必要な書類は速やかに3.(9)担当部局へ提出すること。なお、確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。詳細は「従業員への賃上げ計画の表明書」裏面の(留意事項)を確認すること。※1 「中小企業等」とは、法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第2項、第3項及び第6項に規定される、資本金等の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しない普通法人等をいう。※2 「中小企業等」に該当する法人は、「従業員への賃上げ計画の表明書」とともに前年度の法人税申告書別表1を提出すること。※3 対前年度又は対前年のいずれかを選択して表明すること。当該選択に応じて表明に用いる様式が異なるので留意すること。※4 「従業員への賃上げ計画の表明書」の様式は環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>「総合評価落札方式における賃上げ表明様式等」に掲載する。
(http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/category_01.html)39(様式-15)令和○○年○○月○○日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長松本 英昭 殿住 所商号又は名称代 表 者 名(押印省略)令和8年度中部山岳国立公園室堂火山ガス保安施設改修設計業務の参加表明書(技術提案書)は、容量を超えたため郵送にて提出します。なお、問い合わせ先は下記のとおりです。記1.問い合わせ先担 当 者 :部 署 : ○○本店○○部○○課電話番号 : (代)○○○-○○○-○○○○〔(内)○○○○ 〕2.郵送する書面の目録3.郵送する書類の頁数4.発送年月日(別紙)環 境 省 入 札 心 得( 工 事 以 外 )1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとする。(2)書面による入札書は、入札日時までに提出すること。(3)電子入札システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子入札システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子入札システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子入札システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子入札システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。様式1入 札 書令和 7年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人(押印不要)下記のとおり入札します。記1入札件名 :令和8年度中部山岳国立公園室堂火山ガス保安施設改修設計業務2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。4 誓約事項 :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。<担当者等連絡先>部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式2令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(押印不要)電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札件名:令和8年度中部山岳国立公園室堂火山ガス保安施設改修設計業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため<担当者等連絡先>部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式3-①委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名(押印不要)代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)1 令和8年度中部山岳国立公園室堂火山ガス保安施設改修設計業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。<担当者等連絡先>部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式3-②委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)令和8年度中部山岳国立公園室堂火山ガス保安施設改修設計業務の入札に関する一切の件<担当者等連絡先>部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:- 1 -印紙土木設計業務等請負契約書(案)1 請負業務の名称 令和8年度中部山岳国立公園室堂火山ガス保安施設改修設計業務2 履行期間 令和 年 月 日から令和 9 年 2 月 25日まで3 請負代金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)4 契約保証金 免除上記の請負業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発 注 者 住 所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭 印受 注 者 住 所氏 名 印- 2 -(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。
)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金額を支払うものとする。3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)- 3 -第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第4条 条文削除(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金額債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金額債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(著作権の譲渡等)第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変する- 4 -ことができる。5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第 12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再請負等の禁止)第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。3 受注者は、業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を請け負わせ、又は委任しようとするときは、この限りでない。4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を請け負わせ、又は委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(意匠の実施の承諾等)第8条の2(A) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。第8条の2(B) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」とい- 5 -う。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。[注] この条は、土木設計業務を請負に付する場合に、当該業務の内容に応じて、選択的に適用する。(調査職員)第9条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。- 16 -四 管理技術者を配置しなかったとき。五 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金額債権を譲渡したとき。二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。[注] 第2号は第5条第3項を使用しない場合は削除する。三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金額債権を譲渡したとき。九 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。- 17 -ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再請負契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再請負契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 45 条 第 43 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 48 条 第 46 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除の効果)第49条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当- 18 -該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金額(以下「既履行部分請負代金額」という。)を受注者に支払わなければならない。3 前項に規定する既履行部分請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。(解除に伴う措置)第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。
)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44 条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 38 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 35 条(第 38 条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第38条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分請負代金額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第38条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を請け負い、又は委任された者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。一 業務の出来形部分に関する撤去費用等 契約の解除が第 43 条、第 44 条又は次条第- 19 -3項によるときは受注者が負担し、第42条、第46条又は第47条によるときは発注者が負担する。二 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条、第44条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第42条、第46条又は第47条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。三 第43条又は第44条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第43条又は第44条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する- 20 -場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から既履行部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第 44 条第8号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第51条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。- 21 -2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第52条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第53条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第32条第3項又は第4項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等を- 22 -することができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(保険)第54条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第55条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(情報通信の技術を利用する方法)第56条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(契約外の事項)第57条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。1令和8年度中部山岳国立公園室堂火山ガス保安施設改修設計業務特記仕様書令和8年5月環境省信越自然環境事務所2第1章 総則第1条 適用1.この特記仕様書は、環境省における設計業務等共通仕様書(自然公園編)第3篇 設計業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本業務の履行に適用する。なお、共通仕様書は環境省のホームページに掲載しているもの(平成 29 年 7 月改訂版)を適用し、アドレスは以下の通りである。http://https://www.env.go.jp/nature/park/tech_standards/03.html2.この業務にあたっての一般事項は、共通仕様書によるものとする。第2条 設計対象範囲本業務の設計範囲は別添に示す範囲とする。業務場所 富山県立山町(室堂集団施設地区他)事業名 室堂園地及び立山登山線道路(歩道)第3条 履行期間履行期間は、休日等を含み契約の翌日から、令和9年2月25日迄とする。尚、休日には、日曜日、祝日、夏期休暇及び年末年始の他、履行期間内の全ての土曜日を含んでいる。第4条 管理技術者管理技術者は、下記の①に示す条件を満たす者であり、②の実績を有する者とする。また本業務の管理技術者は、受注者が提出した参加表明書及び技術提案書に記述した配置予定の技術者でなければならない。①下記のいずれかの資格を有する(公示日までに登録が完了している)者・技術士(環境部門:自然環境保全、環境保全計画、環境測定のいずれか)・技術士(建設部門:建設環境、河川、砂防及び海岸・海洋のいずれか)・技術士(応用理学部門:地質、地球物理及び地球化学のいずれか)・技術士(総合技術監理部門:環境、建設、応用理学のいずれか)・RCCM(建設環境部門、建設情報部門、地質部門、河川、砂防及び海岸・海洋のいずれか)②下記の実績を有する者(1)入札説明書に定める実績を有する者。第5条 照査技術者及び照査の実施照査技術者は、下記の①に示す条件を満たす者であり、②の実績を有する者とする。また本業務の照査技術者は、受注者が提出した参加表明書及び技術提案書に記述した配置予定の技術者でなければならない。①下記のいずれかの資格を有する(公示日までに登録が完了している)者・技術士(環境部門:自然環境保全、環境保全計画、環境測定のいずれか)3・技術士(建設部門:建設環境、河川、砂防及び海岸・海洋のいずれか)・技術士(応用理学部門:地質、地球物理及び地球化学のいずれか)・技術士(総合技術監理部門:環境、建設、応用理学のいずれか)・RCCM(建設環境部門、建設情報部門、地質部門、河川、砂防及び海岸・海洋のいずれか)②下記の実績を有する者(1)入札(業務)説明書に定める実績を有する者。第6条 予定管理技術者の手持ち業務量本業務の履行期間中の管理技術者の手持ち業務量は、管理技術者又は担当技術者となっている「国・特殊法人・地方公共団体等」から受注した契約金額500万円以上の業務(本業務を含まず、特定後未契約のもの及び落札決定通知を受けているが未契約のものを含む。)を対象とし、その契約額の合計が4億円未満かつ契約件数の合計が10件未満であることを標準とする。担当技術者を兼任する場合は、手持ち業務量に当該業務を含めるものとする。手持ち業務のうち、環境省管内に係る土木関係建設コンサルタント業務等において、調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には手持ち業務量の契約金額の合計を2億円に、契約件数の合計を6件に読み替えるものとする。複数年契約の業務及び設計共同体として受注した業務の場合の契約金額については以下のとおり業務金額を算出するものとする。・複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。・設計共同体として受注した業務の契約金額は、総契約金額に出資比率を乗じた金額(分担した業務の金額)とする。手持ち業務量の制限を超えた場合には、遅滞なくその旨を報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当と認められる場合には、当該管理技術者を、以下の①から④までのすべての要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。① 当該管理技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者② 当該管理技術者と同等の技術者資格を有する者③ 当該管理技術者と同等以上の平均技術者評点を有する者④ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者第7条 配置技術者の確認及び業務実績情報システムへの登録について1.受注者は、業務計画書(共通仕様書 共通編1.12)の業務組織計画に配置技術者の立場・役割を明確に記載するものとする。なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様とする。2.業務実績情報システム(テクリス)に登録できる技術者については、以下のとおりとする。4①業務打合せ(電話等打合せを含む)において、調査職員と業務に関する報告・連絡・調整等を行い、当該業務に携わっていることが明確な技術者②現地作業が主となる技術者においては、現地作業を実施していることを写真等で確認できる者3.業務実績情報システム(テクリス)に登録する技術者は、業務完了までに、受発注者双方の確認の上、確定するものとし、完了登録の「登録のための確認のお願い」のメール送信に加え、技術者本人の登録に関する認識の確認のため、「登録のための確認のお願い」に個々の技術者の署名を付したものを別途調査職員に提出する。なお、「登録のための確認のお願い」の技術者情報と同様の内容を記載し、署名を行った書面を添付する場合も同等とみなす。4.発注者は、業務計画書に記載された配置技術者のいずれかが当該業務に従事していないことが明らかとなった場合、指名停止等の措置を講ずることがある。また、配置技術者以外が業務実績情報システム(テクリス)へ登録された場合についても、同様とする。
第8条 テクリスへの位置情報への入力共通仕様書1.10の3テクリスへの登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、位置情報については以下のとおりとし、履行場所および座標(緯度、経度)を記載するものとする。なお、座標は、世界測地系(JGD2011)に準拠する。起点 富山県立山町(室堂ターミナル)緯度 36°34’37.42” 経度 137°35’44.92”終点 富山県立山町(雷鳥沢野営場) 緯度 36°35’11.68” 経度 137°36’03.87”第9条 打合せ等打合せは下記の区切りにおいて行うものとし、回数は5回とする。1)業務着手時 1回2)業務中間時 3回3)業務完了時 1回第10条 照査技術者による照査の報告照査技術者は、調査職員の指示する業務の節目及び業務が完了したときは、照査について調査職員に報告するものとする。なお、照査技術者による照査の報告は1回を想定している。第11条 業務計画受注者は、業務計画書作成時に、共通仕様書1.12の2の定めのほか調査職員から指示された場合はその内容を記載する。第12条 成果物の提出1.成果品は、報告書1部(紙媒体)、設計業務成果概要書1部(紙媒体)及び、電子媒体(CD-R 又は DVD 又は SSD)で1部提出する。本業務は電子納品対象業務とする。電子納品は、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をい5う。ここでいう電子成果品とは、「土木設計業務等の電子納品要領:(以下、「要領」という)(国土交通省参照)に基づいて作成した電子データを指す。2.成果品は、「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体(CD-R又はDVD又はSSD)で1部提出する。「要領」で特に記載が無い項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は調査職員と協議のうえ、電子化の是非を決定する。3.成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。4.工事費内訳明細書を電子納品する場合、エクセル形式「office2010(Ver14)」以降で作成したもの。並びにPDF形式で出力したものを併せて納品のこと。また、〇〇形式のファイルを作成するために必要な備品等については受注者が用意すること。(注:たとえば○○にはXkojiを記載)5.印刷物等の提出においては、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。なお、「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。第13条 ウィルス対策受注者は、電子納品時のみならず、調査職員と業務に関する事項について電子データを提出する際には、ウィルス対策を実施した上で提出しなければならない。また、ウイルスチェックは常に最新データに更新(アップデート)しなければならない。第14条 再請負本業務について、主たる部分の再請負は認めない。本業務における「主たる部分」は、共通仕様書1.28の1に示すとおりとする。第15条 業務の再請負の申請について1.業務の一部(主たる部分を除く)を再請負しようとするときは、あらかじめ再請負の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再請負の必要性及び契約金額等について記載6した書面を調査職員に提出し、承諾を得なければならない。なお、再請負の内容を変更しようとするときも同様とする。2.前項の規定は、共通仕様書 1.28 の2に示す簡易な業務を再請負しようとするときには、適用しない。3.第1項の規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。第16条 建設副産物対策共通仕様書2.9の9に基づき、建設副産物の検討成果として、リサイクル計画書を作成するものとする。第17条 低入札業務の品質確保対策1.予定価格が1,000万円を超える業務で予算決算及び会計令第85条に基づく調査基価格を下回る価格で契約した場合においては、受注者は土木設計業務等委託契約書第11条照査技術者及び共通仕様書1.8照査技術者及び照査の実施に代えて、下記に示す第三者の照査を実施しなければならない。2.第三者照査の企業に要求される資格①予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第98条において準用する予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。②環境省における令和7・8年度「土木関係建設コンサルタント業務」に係る一 般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。③環境省から、測量・建設コンサルタント等業務に関し指名停止を受けている期間中でない④受注者との間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(1).資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2).人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合⑤共通仕様書第1.30守秘義務を遵守可能な者であること。3.第三者照査の照査技術者に要求される資格予定照査技術者については下記の①、③に示す条件を満たす者であり、②の実績を有する者であることとする。①下記のいずれかの資格を有する(公示日までに登録が完了している)者・技術士(環境部門:自然環境保全、環境保全計画、環境測定のいずれか)・技術士(建設部門:建設環境、河川、砂防及び海岸・海洋のいずれか)・技術士(応用理学部門:地質、地球物理及び地球化学のいずれか)7・技術士(総合技術監理部門:環境、建設、応用理学のいずれか)・RCCM(建設環境部門、建設情報部門、地質部門、河川、砂防及び海岸・海洋のいずれか)②下記の実績を有する者。平成 28 年度以降公示日までに完了した業務について、以下に記載する同種業務において1件以上の実績を有する者。ただし、以下の業務は実績として認めない。
a)再委託による業務b)テクリス登録されている業務については、管理技術者又は担当技術者で登録されている業務以外c)テクリス登録されていない業務については、管理技術者又は担当技術者と同等と認められる業務以外d)環境省発注業務のうち環境省競争参加資格(全省庁統一資格)における「役務の提供等」に認定されていることを競争参加資格とした業務(ただし、土木関係建設コンサルタント業務と同等と認められる業務は除く。)e)技術者評点が65点未満(環境省発注業務において令和2年以降公示した業務で低入札価格調査を経て契約を行い技術者評点が65点未満の業務、また 、令和2年以降公示した予定価格が100万円を超えて1,000万円以下の業務の うち、その落札価格が予定価格に10分の7を乗じて得た額を下回る価格で契約を行った業務の技術者評点が65点未満)の業務・同種業務:国又は地方公共団体の発注する公園又は建築物の新設、改修におけるガス検知、警報設備等のシステム設計を含む基本計画、基本設計、実施設計業務③令和5年度以降令和7年度末までに完了した業務について、担当した環境省発注業務(建築関係建設コンサルタント業務、補償関係コンサルタント業務を除く)については平均技術者評点が65点以上であること。なお、職務上従事した立場は、管理技術者、主任技術者又は担当技術者とする。ただし、環境省発注業務(100万円を超える業務)の実績がない場合は、この限りではない。4.照査技術者の通知受注者は、第三者照査を行う照査技術者を定め調査職員に通知するものとする。5.第三者照査第三者照査は「詳細設計照査要領」(国土交通省参照)に準じて実施するものとし、受注者は第三者の照査方法について、照査実施計画書を作成し、具体的な照査時期、照査事項等を定めなければならない。6.打合せへの立会い第三者照査技術者は、照査実施計画書に定めた照査時期毎に行った照査結果を、業務完了の打合せにおいて、管理技術者とともに調査職員に対して報告することとする。87.第三者照査技術者のテクリス登録共通仕様書1.9の3の業務実績情報サービス(テクリス)の登録にあたっては、第三者照査技術者の登録は認めない。8.再請負第三者照査にかかる再委託については、土木設計業務等委託契約書第7条の主たる部分に該当しないものとする。9.契約不適合責任引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約内容に適合しないものであるときは、土木設計業務等委託契約書第41条契約不適合責任のとおり、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができるものであり、第三者の照査技術者が責任を負うものではない。第18条 設計業務の成果当該業務における数量計算書は、設計業務等共通仕様書2.11の(4)に示すとおり、「土木工事数量算出要領(案)」(国土交通省参照)により工種別、区間別に取りまとめるものとし、算出した結果は「土木工事数量算出要領数量集計表(案)」(国土交通省参照)により電子データにて提出するものとする。なお、提出様式は、原則として下記アドレスに示すホームページに掲載されている「数量集計表様式(案)」(国土交通省参照)によること。http://www.nilim.go.jp/lab/pbg/theme/theme2/sr/suryo.htm第19条 公開用成果品の作成本業務は、公開用成果品の作成対象業務とする。成果品の作成にあたって、個人情報等の公開すべきでない情報がある場合は、調査職員との協議に基づきマスキング等の措置を行い、公開用成果品を別途とりまとめること。第20条 合同現地踏査の実施受注者は、受注者の実施する現地踏査とは別に、調査職員と協議のうえ発注者と合同で現地踏査を実施するものとする。合同現地踏査において確認した事項については、打合せ記録簿に記録し、受発注者間で相互に確認するものとする。第21条 業務スケジュール管理表受注者は、契約締結後15日以内に業務スケジュール管理表を作成し、調査職員の承諾を得るものとする。また、受注者は、業務の進捗に合わせて業務スケジュール管理表を更新し、打合せ記録簿提出時及び成果物の提出時に、打合せ記録簿若しくは成果物と共に調査職員に提出するものとする。9第22条 個人情報の取扱について本業務は「個人情報の取扱い」として、共通仕様書1.31の8の他に以下の内容を加えるものとする。調査職員の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複写等した場合には、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、証明書(用紙を定めない)を調査職員に提出しなければならない。第23条 旅費交通費について本業務の旅費交通費の算定にあたっては、積算上の基地を富山市役所とする。なお、契約後は計業務等標準積算基準書による積算上の基地の考え方に基づき、 当該業者の所在により、必要に応じて設計変更を行うものとする。第24条 成果品の照査本業務における照査は、共通仕様書1.12の2とおり照査計画を作成し、照査計画に基づき実施するものとする。又、照査計画に基づき作成した資料は、共通仕様書1.8の2に規定する照査報告書に含めて提出するものとする。第25条 保険加入受注者は、共通仕様書1.38に示されている保険に加入している旨(以下の例を参照)を業務計画書に明示すること。ただし、調査職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。(例)設計業務等共通仕様書1.38 保険加入の義務に基づき、雇用者等を被保険者とする保険に加入しています10第2章 業務内容第26条 業務の目的中部山岳国立公園室堂集団施設地区は、立山黒部アルペンルート沿線に位置し、亜高山帯に広がる雄大な山岳風景の鑑賞や豊かな自然の体験、あるいは歴史的な山岳文化に触れることができるなど年間約80万人に利用されている山岳観光地である。当該地区において、平成24年度以降の地獄谷周辺における火山ガス噴気量の変動に伴い、平成28年より二酸化硫黄(SO2)ガス自動観測・警報システムを運用し登山者に注意喚起を行ってきた。運用開始から約10年が経過する中で、保安機器は火山ガスに暴露するため、機能不全が生じやすく、定期的な機器の交換等が必要となっている。また、既存のガス検知ボックスの重量が約70kgあり、運搬と設置の労力軽減が課題となっている。令和6年度には、今後改修整備が必要となる施設について、最適なシステムを検討するとともに、施設改修に関する基本設計を行った。本業務では、過年度の成果を踏まえ、施設改修の実施設計を行うものである。
第27条 使用する技術基準等本業務で使用する技術基準は、共通仕様書に定めるものの他、調査職員の指示したものとする。第28条 業務内容本業務の構成は以下の通りとする。(1) 計画準備(2) 実施設計(3) 打合せ協議(4) 報告書作成第29条 計画準備本業務の目的・趣旨を理解したうえで設計図書に示す業務内容を確認し、設計業務等共通仕様書(自然公園編)1.11第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。第30条 実施設計1. 与条件の確認及び調査① 与条件や基本設計の把握と整理② 適用設計条件や設計基準の確認③ 関連機関との調整内容の確認④ 現地細部確認調査(既存物の状況、供給処理設備等)2. 実施設計の検討① 検知部設計定電位電解式センサーを用いて二酸化硫黄濃度を計測する計画である。当地区の現場条件を11踏まえて最適な火山ガス機器を選定するとともに、効率的に火山ガスを検知できるよう、検知部の設計を実施するものとする。ガス検知器はジェイ・エム・エス社製Acrulog同等品とする。② ネットワーク機器設計現在運用中の火山ガス検知システムは、みくりが池温泉からリンドウ池を迂回して雷⿃荘・⼤⽇展望台を結ぶ遊歩道に6か所のガス検知器で計測を行っている。各計測点でパトライトまたはパトライトとスピーカーで警報を発するとともに、光回線を用いて立山センターにデータを集積し、情報発信施設で電光掲⽰板等により、警報発信や注意喚起を⾏っている。既設ネットワークの見直しを行い、障害に強いネットワーク構成、機器の設計を実施するものとする。③ 表示機・発報機器設計⽕⼭ガス濃度が閾値を超えた際に通知される信号を受け、訪問者に注意や避難を促すとともに、濃度が低くても⽕⼭ガスや⾃然環境に対する情報を常時発信する表示機・発報機器の設計を行うものとする。④ クラウド設計計測した火山ガスデータをインターネットで閲覧する機能を検討し、サーバセットアップ、WEB 配信環境整備を行うものとする。表示画面テンプレートとして「平時」、「注意報」、「警報」について4言語程度を、機器監視画面やサイネージ画面など5種類程度を製作するものとする。
詳細については監督職員と協議を行い決定するものとする。⑤ 撤去設計既存施設の状況を把握し、撤去の方針を設定する。3. 実施設計図の作成工事発注に使用する設計図を作成する。4. 数量計算設計図から数量を拾い、数量計算書を作成する。5. 工事費内訳書の作成工事発注に使用する設計書を作成する。積算に必要な根拠資料、見積書を取得する。6. 実施設計説明書の作成必要な計画工程表や施工方法等を含め、実施設計の結果を設計説明書としてとりまとめる。7. 照査設計内容について照査を行う。第31条 打合せ協議業務の主要な区切りにおいて調査職員と打合せ・協議を行う。打合せは5回(業務着手時1回、中間打合せ3回、成果品納入時1回)とし、打合せ場所は信越自然環境事務所を想定とするが、Web会議も可とし適宜調査職員と協議すること。実施後は速やかに記録を作成し、調査職員の確認を受けるものとする。第32条 報告書作成本業務の過程、及び検討結果等について報告書として取りまとめる。また、報告書の内容を簡潔に整理した報告書概要版を作成する。12第3章 その他第33条 資料の貸与発注者が貸与する図書その他の資料は、調査職員が別途指示する。第34条 中間成果の提出業務履行中、調査職員により中間提出を求められた場合、速やかに成果を提出するものとする。第35条 業務対象箇所への立ち入り現地調査等により業務対象箇所に立ち入る場合は、事前に調査職員へ箇所、日時、内容等を説明し了解を得るものとする。第36条 疑義本特記仕様書の記載事項に疑義や変更が生じた場合は、調査職員と管理技術者が協議し、決定するものとする。第37条 訂正時の措置受注者は、業務終了後といえども受注者の過失、疎漏に起因する不良箇所が発見された場合dには、調査職員の指示により訂正補足、その他の措置を行うものとする。特記仕様書別紙1位置図特記仕様書別紙2令和8年度中部山岳国立公園室堂火山ガス保安施設改修設計業務二酸化硫黄自動観測・警報システム配置図立山センターにおける監視モニター火山ガス検知器 スピーカ・パトランプパトランプ解説標識風向・風速計 情報発信施設火山ガス情報ステーション(監視員詰所)特記仕様書別紙3令和8年度中部山岳国立公園室堂火山ガス保安施設改修設計業務二酸化硫黄自動観測・警報システム系統図(種目別内訳) 新基準・2類・700・地質調査有摘 要 数 量 単位 金 額 備 考火山ガス保安施設改修設計業務施設改修設計業務価格 1 式合 計 ( 業 務 価 格 )消 費 税 等 相 当 額総 合 計 ( 業 務 費 )名 称 令和8年度中部山岳国立公園室堂火山ガス保安施設改修設計業務(業務価格 )直接人件費施設改修設計業務 1 式直接人件費計直接経費 電子成果品作成費 1 式 旅費交通費 直接人件費× %直接経費計 その他原価%以内業務原価 一般管理費等 %以内業務価格業務量計算書名称 数量 単位 金額 摘 要施設改修設計業務(1)計画準備 1 式 第1号単価表(積算基準)(2)1.与条件の確認及び調査 1 式 第2号単価表(見積り)(2)2.実施設計の検討 1 式 第3号単価表(見積り)(2)3.実施設計図の作成 1 式 第4号単価表(見積り)(2)4.数量計算 1 式 第5号単価表(見積り)(2)5.工事費内訳書の作成 1 式 第6号単価表(見積り)(2)6.実施設計説明書の作成 1 式 第7号単価表(見積り)(2)7.照査 1 式 第8号単価表(見積り)(3)打合せ協議 1 式 第9号単価表(積算基準)(4)報告書の作成 1 式 第10号単価表(積算基準)直接人件費内 訳 書名称 数量 単位 単価 金額 摘 要