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【入札公告】田老漁港海岸ほか水門・陸閘(安全周知設備)保守点検業務委託

岩手県の入札公告「【入札公告】田老漁港海岸ほか水門・陸閘(安全周知設備)保守点検業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/05/24です。

29日前に公告
発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/24
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【入札公告】田老漁港海岸ほか水門・陸閘(安全周知設備)保守点検業務委託 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年5月25日沿岸広域振興局長 村上 聡1 競争入札に付する事項(1) 業務名 田老漁港海岸ほか水門・陸閘(安全周知設備)保守点検業務委託(2) 業務概要 入札説明書及び特記仕様書による。 (3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月25日まで(4) 履行場所 宮古市田老地内ほか2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の全てを満たすものであること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号のいずれかの規定に該当しない者であること。 (2) 岩手県の県税、法人税若しくは申告所得税及び復興特別所得税又は消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 (3) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から競争入札に関する指名停止を受けていないこと。 (4) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1ヶ月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申し立てをしている者、若しくは更生手続き開始の申し立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申し立てをしている者でないこと。 (6) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下に同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7) 国土交通省又は地方公共団体の各機関が発注した水門又は陸閘の安全周知設備に関する保守点検業務又はこれに類する業務若しくは水門又は陸閘の安全周知設備に関する工事について、平成23年4月1日以降の実績を有する者であること。 3 契約条項を示す場所(1) 閲覧設計書(金抜き)、特記仕様書等の閲覧は、岩手県公式ホームページ及び沿岸広域振興局水産部宮古水産振興センターにおいて行う。 〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20岩手県沿岸広域振興局水産部宮古水産振興センター 電話番号0193-64-22164 入札及び開札の場所及び日時(1) 入札予定日時 令和8年6月4日(木) 14時30分(2) 場 所 宮古市五月町1番20号 宮古地区合同庁舎 1階入札室5 入札保証金に関する事項入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。 ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 6 入札説明書の配布入札説明書は、岩手県公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)で配布する。 なお、入札参加希望者は、本業務に申請するときは、ホームページを必ず確認し、常に最新の入札説明書及び関係様式を使用すること。 ホームページトップページ › 県政情報 › 入札・コンペ・公募情報 › その他入札情報URL https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html7 入札参加申請書の受付期限及び提出先入札参加希望者は、ホームページで配布する一般競争入札参加申請書を令和8年6月1日(月)午後5時までに10に示す提出先に提出すること。 8 入札の方法等(1) 入札書は、4の日時及び場所に持参して提出すること。 (2) 落札価格の決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) その他入札に関する詳細は、一般競争入札心得によること。 9 その他(1) 7により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められたものに限り、入札に参加できるものとする。 (2) この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (3) 契約書作成の要否 要(4) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (5) その他詳細は、入札説明書による。 10 入札参加申請書の提出及び問合せ先郵便番号 027-0072 岩手県宮古市五月町1番20号沿岸広域振興局水産部宮古水産振興センター電話番号 0193-64-2216 FAX 0193-71-1274 入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 委託業務内容(1) 業務名 田老漁港海岸ほか水門・陸閘(安全周知設備)保守点検業務委託(2) 業務概要 特記仕様書のとおり。 (3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月25日まで(4) 履行場所 宮古市田老地内ほか2 入札参加資格次の全てを満たすものであること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号のいずれかの規定に該当しない者であること。 (2) 岩手県の県税、法人税若しくは申告所得税及び復興特別所得税又は消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 (3) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から競争入札に関する指名停止を受けていないこと。 (4) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1ヶ月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申し立てをしている者、若しくは更生手続き開始の申し立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申し立てをしている者でないこと。 (6) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7) 国土交通省又は地方公共団体の各機関が発注した水門又は陸閘の安全周知設備に関する保守点検業務又はこれに類する業務若しくは水門又は陸閘の安全周知設備に関する工事について、平成23年4月1日以降の実績を有する者であること。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年6月1日(月)午後5時までに10(2)の場所に提出しなければならない。 なお、入札参加資格者は、提出した書類について説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 ア 一般競争入札参加申請書(様式第1号)イ 2(7)で求める履行実績を挙証できる資料ウ 納税証明書(原本・発行後3ヶ月以内のもの)なお、岩手県内に支店・営業所等を有しない者においては、岩手県の県税に係る納税証明書は除く。 エ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2号)(2) 沿岸広域振興局長は、入札参加者が提出した書類の確認を行い、その結果を、令和8年6月3日(水)午後2時までにFAXにより通知するものとする。 なお、岩手県暴力団排除条例の施行に伴い、入札参加者から暴力団等を排除するため、暴力団等に該当するか否かについて、岩手県警察本部に照会する場合があること。 4 資本関係等にある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。 5 入札及び開札の日時及び場所等日 時 令和8年6月4日(木)14時30分場 所 宮古市五月町1番20号 宮古地区合同庁舎 1階入札室(1) 入札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては入札場に入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 (4) その他詳細は、一般競争入札心得によること。 6 入札保証金に関する事項入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。 ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 7 契約に関する事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2) 落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。 ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (3) 契約保証金には、利息を付さない。 (4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (5) 契約条項は別添契約書(案)のとおりとする。 8 入札執行回数に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札に付することとし、その回数は初度の入札を含め3回を限度とする。 9 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和8年5月25日(月)午前9時から令和8年5月28日(木)午後5時までの間に書面(様式任意。FAXによる提出可)により沿岸広域振興局水産部宮古水産振興センターまで申し出ることができる。 (2) 前号の疑義に対する回答は、入札参加資格者に対し令和8年6月2日(火)までにFAXにより送信する。 10 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地郵便番号 027-0072 岩手県宮古市五月町1番20号沿岸広域振興局水産部宮古水産振興センター(漁港漁村課)電話番号 0193-64-2216 FAX 0193-71-1274 令和8年度田老漁港海岸ほか水門・陸閘(安全周知設備)保守点検業務委託特記仕様書第1条(適用範囲)本仕様書は、沿岸広域振興局水産部宮古水産振興センターで発注する田老漁港海岸ほか水門・陸閘(安全周知設備)保守点検業務委託(以下「本業務」という。)に適用するものとする。 第2条(目的)本業務は、沿岸広域振興局水産部宮古水産振興センター所管の水門・陸閘における安全周知設備について、正常な機能の維持を図ることを目的とする。 第3条(業務内容)本業務の業務内容は、別紙1「点検対象機器一覧」に揚げる機器について、別紙2「点検項目・点検内容」に挙げる定期点検、清掃を、別紙3「点検記録表(安全周知設備)」により実施するものとする。 なお、点検記録表は必要に応じて項目を削除又は追加することができるものとする。 また、施設毎のデータを判定基準値と比較し機器の状態を所見にとりまとめると共に、完成図書又は過去の点検データと比較をし、現状の機器機能の変化傾向について分析・解析を行い、報告書にとりまとめる。 第4条(業務期間)本業務における履行期間は令和9年3月25日までとする。 なお、履行期間には、作業日数・準備日数・後片付け日数のほか休業務日(土曜日・日曜日・祝祭日・天候による休業務日・連休等)を含むものである。 第5条(準拠基準)本業務は、本仕様書のほか次に示す基準及び規格に準拠し実施するものとする。 1 土木工事共通仕様書 岩手県2 日本産業規格(JIS)3 日本電機工業会標準規格(JEM)4 電気規格調査会規格(JEC)5 電気設備に関する技術基準に定める省令(国土交通省)6 内線規定7 電気通信施設点検業務共通仕様書(案)(国土交通省)8 電気通信施設点検基準(案)(国土交通省)9 その他、関係法令規則第6条(一般事項)1 業務の実施にあたり必要とする機器、器具及び消耗品は、受注者の負担とする。 2 資格等を必要とする作業は、当該資格を有するものに行わせるものとする。 (1)自家用発電設備専門技術者(発電機点検作業)(2)その他3 校正を必要とする各種測定器については、定期的に校正されたものを使用するものとする。 - 1 -第7条(業務実施計画)1 受託者は点検に先立ち、業務実施計画を作成し、監督員の承認を得るものとする。 2 点検は原則として平日の午前8時から午後5時までの間に行うものとする。 3 時間外又は土曜日・日曜日・祝日に点検を行う場合は、あらかじめ監督員の承認を得るものとする。 4 点検に当たっては、緊急時の水門・陸閘使用に支障のないように行うものとする。 第8条(不測の事態への対応)受託者は、点検対象機器に不具合を発見した場合は、必要な措置を講ずるほか原因究明に協力するものとし、必要に応じて再発防止のための助言、精密検査等を実施するものとする。 なお、上記に係る費用については、監督員と協議のうえ、必要に応じて設計変更の対象とする。 第9条(安全対策)受託者は、作業員に対する安全管理の教育及び必要な安全対策を講じ、点検中の事故が生じないよう安全管理を徹底すること。 第10条(調整および整備)点検の結果、異常が認められた場合には、必要に応じ調整又は整備を行うものとする。 なお、本項目における調整は、部品交換等を必要としない簡易な作業のものとし点検作業に含まれるものとする。 第11条(機械設備保守点検との調整)点検の実施に当たっては、別途発注する機械設備保守点検と点検日時、点検箇所、点検内容について調整を行ったうえで実施するものとする。 第12条(部品交換等を含む整備)点検の結果、設備の不具合等による機器の取替等を早急に実施する必要が認められた場合は、資料を作成し監督職員と協議するものとする。 修理に要する費用は、両者で協議を行い、本業務の変更契約により措置するものとする。 第13条(点検報告)受託者は、以下の内容について点検報告書に取りまとめのうえA4版1部及びエクセル版電子媒体1部を提出するものとする。 1 点検結果の概要2 点検結果による所見3 点検記録及びデータ類バッテリー・潤滑油・冷却水・フィルター等の交換が必要な部品は別紙3「点検記録表(安全周知設備)」の備考欄等に交換推奨時期・型式・個数等、購入にあたって必要な仕様を記載すること。 4 点検作業状況(高所作業車使用時も含む)及び不具合状況等の写真写真は、点検機器の場所、点検機器の全景、機器の型式・個数が分かるように撮影すること。 また、複数操作室等がある場合は撮影箇所が分かるようにすること。 5 整備・補修・部品交換の必要箇所とその具体的内容(概算費用を含む)6 その他必要と認められる事項- 2 -第14条【発生品及び撤去品の処分】発生品及び撤去品は、適正に処分するものとする。 第15条(その他)1 本仕様書に記載されていない事項が生じた場合、または本業務における疑義が生じた場合は、監督員と協議を行うものとする。 2 本業務における旅費交通費について、県庁(盛岡市)を起点とし、点検場所への移動、滞在について考慮している。 3 原則として旅費交通費は、設計変更の対象としない。 ただし、業務内容に変更があった場合はこの限りではない。 - 3 -別紙1管理分電盤電灯分電盤回転灯表示板電光表示板スピーカMSE形等汎用小容量20kVA以下50kVA以下200kVA以下500kVA以下[kVA] [面] [面]1島の越漁港水門7.5 1 1 2 1 1(2) 1(2) 1(2) 5 1252島の越漁港2号陸閘5 1 1 1 1 1(2) 1(2) 1(2) 3 21.53田老漁港1号水門10 1 1 2 1 1(2) 1(2) 7.5 804田老漁港1号陸閘7.5 1 1 1 1 1(2) 1(2) 1(2) 5 205田老漁港3号陸閘7.5 1 1 1 1 1(2) 1(2) 1(2) 5 206山田漁港水門10 1 1 1 1(2) 7.5 37.57山田漁港陸閘1(2) 1(2) 1(2)8大浦漁港陸閘10 1 1 1 1 1(2) 1(2) 1(2) 5 21.59船越漁港1号陸閘10 1 1 1 1 1(2) 1(2) 1(2) 5 22.110船越漁港3号陸閘10 1 1 1 1 1(2) 1(2) 1(2) 5.2 21.5[面] [局](台) [kVA] [kVA]点検対象機器一覧No 対象機器耐雷トランス電源切替盤分電盤 安全周知制御盤放流警報局装置UPS 発動発電機- 4 -別紙2表1 水門・陸閘安全周知設備 保守点検項目表(1年点検)外観点検測定試験動作試験低圧受電 引込線、引込柱、支持物等 ●引込開閉器盤 ●接地 ● ●電線、ケーブル、電線管(機側操作盤一次側) ●電線、ケーブル、電線管(機側操作盤二次側動力系統) ※電線、ケーブル、電線管(機側操作盤二次側制御系統) ※電線、ケーブル、電線管(無停電電源装置一次側) ●電線、ケーブル、電線管(無停電電源装置二次側) ○トランス(耐雷、逆V) ◎ ● ○電源切替盤 ◎ ● ◎ ○ ○分電盤 ◎ ◎ ○発電機、自動起動盤、消火器 ◎ ◎ ◎ ○無停電電源装置(UPS) ◎ ● ○ ○ゲート機側操作盤 ※ ※ ※ ※ ※安全周知 安全周知制御盤 ○ ◎ ○ ○回転灯 ○ ○スピーカ ○ ○ ○●:電気保安協会が実施◎:電気保安協会と保守点検業務委託の両方で実施○:保守点検業務委託で実施※:機械設備で点検実施点検項目 機 器分電盤安全周知制御盤電源切替盤発電機安全周知制御盤回転灯スピーカ清掃 共通※ 網掛け箇所は点検対象外とする。

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