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羅臼町温泉モニタリングシステム導入委託業務の制限付一般競争入札の公告について

北海道羅臼町の入札公告「羅臼町温泉モニタリングシステム導入委託業務の制限付一般競争入札の公告について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道羅臼町です。 公告日は2026/05/24です。

新着
発注機関
北海道羅臼町
所在地
北海道 羅臼町
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
制限付一般競争入札
公告日
2026/05/24
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
羅臼町温泉モニタリングシステム導入委託業務の制限付一般競争入札の公告について 羅臼町公告 第 9 号(入 札 の 公 告)次のとおり、一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和8年5月25日羅臼町長 湊 屋 稔1 入札に付する事項⑴ 業務番号 委託第12号⑵ 業務名称 羅臼町温泉モニタリングシステム導入委託業務⑶ 業務場所 北海道目梨郡羅臼町湯ノ沢町⑷ 委託期間 契約締結の翌日(閉庁日を除く)から令和9年2月22日まで⑸ 業務概要 羅臼町が管理する羅臼町温泉のうち、源泉の熱水造成施設及び各温泉利用施設の計7施設に遠方監視システムの導入を目指すものである。1 羅臼町温泉モニタリングシステムの導入により、源泉管理者及び温泉利用事業者の適切かつ効率的な施設管理を図る。2 時系列で計測データを確認できるため源泉管理者及び温泉利用事業者の異常事態の早期発見につながりトラブル回避につながる。3 温泉の正確なデータを確認することにより適正管理が実現可能となり温泉の安定供給に貢献することができる。2 入札に参加する者に必要な資格⑴ 入札参加希望者は令和8年度羅臼町競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されているもの。⑵ 入札参加資格審査申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、羅臼町の競争入札参加資格関係事務処理要綱の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、町が行う競争入札への参加を除外されていないこと。⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の羅臼町競争入札参加資格の再審査結果を有していること。⑸ 過去15年以内に受注額1千万円以上の温泉モニタリングシステム導入業務と同等の実績を有するもの。(受注額には消費税を含まないものとする)⑹ 当該業務の参加は単独の事業者に限るものとし、共同企業体による参加は認めない。⑺ 当該業務の入札に参加しようとする者の相互間に、資本関係又は人的関係があると認められないこと。3 入札参加資格審査申請書等の提出期間等入札参加希望者は、制限付一般競争入札参加資格申請書に関係書類を添付して提出しなければならない。⑴ 提出期間令和8年5月25日(月)から令和8年6月3日(水)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)毎日午前9時から午後5時までとする。⑵ 提出場所北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83羅臼町役場 建設水道課⑶ 提出方法持参することとし、送付又はファクシミリによるものは受け付けない。4 入札参加資格の審査この入札は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)第 167 条の5の2に規定する制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者が2に掲げる資格を有するかどうかの審査を行い、その結果を令和8年6月11日(木)までに書面により通知する。5 契約条項を示す場所北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83羅臼町役場 建設水道課6 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83羅臼町役場 3階 第5・6会議室⑵ 入札日時令和8年6月25日(木) 13時30分⑶ 入札の執行に当たっては、羅臼町より競争入札参加資格があることが確認された旨の制限付一般競争入札参加資格審査結果通知書の写しを提出すること。7 入札保証金⑴ 入札に参加しようとする者は、その者の見積もった契約金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の100分の5に相当する額以上の入札保証金又はこれに代える担保を納付すること。⑵ 入札保証金の納付の免除は、政令第167条の7及び財務規則第53条の2の定めるところによる。8 契約保証金⑴ 契約を締結する者は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額以上の契約保証金又はこれに代える担保を納付すること。⑵ 契約保証金の納付の免除は、政令第167条の16及び財務規則第67条の2の定めるところによる。9 制限付一般競争入札参加資格審査申請書用紙の交付に関する事項制限付一般競争入札参加資格審査申請書用紙は次のとおり交付する。⑴ 交付期間令和8年5月25日(月)から令和8年6月2日(火)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前9時から午後5時まで。インターネットによる場合は、令和8年5月25日(月)から令和8年6月2日(火)まで(休日を含む。)とする。⑵ 交付場所北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83羅臼町役場 建設水道課また、インターネットによる場合は、次のとおりとする。「 羅臼町ホームページ http://www.rausu-town.jp/ 」⑶ 交付方法直接交付又はインターネット交付とし、送付又はファクシミリでは行なわない。⑷ 費用無料とする。10 送付による入札認めない。11 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。12 契約書作成の要否必要とする。13 予定価格等⑴ 公表しない。⑵ 最低制限価格 設定していない。14 その他(1) 入札の執行回数は原則2回までとする。(2) 開札の時(落札者の決定前まで)において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第 55 条の2各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(3) 入札書記載金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 消費税等課税事業者等の申出落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。(5) 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地ア 名 称 羅臼町建設水道課(電話番号0153-87-2163)イ 所在地 北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83(6)この入札は、取りやめること又は延期することがある。 入 札 説 明 書この入札説明書は、令和8年5月25日に公告した一般競争入札(以下「入札」という。)に関する説明書である。この入札を次のとおり実施する。1 契約担当者等支出負担行為担当者 羅臼町長 湊 屋 稔2 入札に付する事項⑴ 業務番号 委託第12号⑵ 業務名称 羅臼町温泉モニタリングシステム導入委託業務⑶ 業務場所 北海道目梨郡羅臼町湯ノ沢町⑷ 委託期間 契約締結の翌日(閉庁日を除く)から令和9年2月22日まで⑸ 業務概要 羅臼町が管理する羅臼町温泉のうち、源泉の熱水造成施設及び各温泉利用施設の計7施設に遠方監視システムの導入を目指すものである。① 羅臼町温泉モニタリングシステムの導入により、源泉管理者及び温泉利用事業者の適切かつ効率的な施設管理を図る。② 時系列で計測データを確認できるため源泉管理者及び温泉利用事業者の異常事態の早期発見につながりトラブル回避につながる。③ 温泉の正確なデータを確認することにより適正管理が実現可能となり温泉の安定供給に貢献することができる。3 入札に参加する者に必要な資格⑴ 入札参加希望者は令和8年度羅臼町競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されているもの。⑵ 入札参加資格審査申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、羅臼町の競争入札参加資格関係事務処理要綱の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、町が行う競争入札への参加を除外されていないこと。⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の羅臼町競争入札参加資格の再審査結果を有していること。⑸ 過去15年以内に受注額1千万円以上の温泉モニタリングシステム導入業務と同等の実績を有するもの。(受注額には消費税を含まないものとする)⑹ 当該業務の参加は単独の事業者に限るものとし、共同企業体による参加は認めない。⑺ 当該業務の入札に参加しようとする者の相互間に、資本関係又は人的関係があると認められないこと。4 入札参加資格審査申請⑴ 申請書等入札参加希望者は、制限付一般競争入札参加資格審査申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。ア 類似業務の履行実績を証明する書面(業務実績証明書又はこれに代わる書面(契約書等の写し))イ その他町長が必要と認めた書類⑵ 提出期間令和8年5月25日(月)から令和8年6月3日(水)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)毎日午前9時から午後5時までとする。⑶ 提出場所北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83羅臼町役場 建設水道課⑷ 提出方法持参することとし、送付又はファクシミリによるものは受け付けない。5 制限付一般競争入札参加資格審査申請書用紙の交付に関する事項制限付一般競争入札参加資格審査申請書用紙は次のとおり交付する。⑴ 交付期間令和8年5月25日(月)から令和8年6月2日(火)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前9時から午後5時まで。インターネットによる場合は、令和8年5月25日(月)から令和8年6月2日(火)まで(休日を含む。)とする。⑵ 交付場所北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83羅臼町役場 建設水道課また、インターネットによる場合は、次のとおりとする。「 羅臼町ホームページ http://www.rausu-town.jp/ 」⑶ 交付方法直接交付又はインターネット交付とし、送付又はファクシミリでは行なわない。⑷ 費用無料とする。6 入札参加資格の審査この入札は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)第 167 条の5の2に規定する制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者が3に掲げる資格を有するかどうかの審査を行い、その結果を令和8年6月11日(木)までに書面により通知する。7 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明⑴ 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、令和8年6月17日(水)までに書面により説明を求めることができる。なお、書面は次の提出先に持参することとし、送付又はファクシミリによるものは受け付けない。北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83羅臼町 建設水道課⑵ 理由の説明は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内に書面により回答する。8 契約条項を示す場所北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83羅臼町 建設水道課9 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83羅臼町役場 3階 第5・6会議室⑵ 入札日時令和8年6月25日(木) 13時30分⑶ その他入札の執行に当たっては、支出負担行為担当者により、競争入札参加資格があることが確認された旨の制限付一般競争入札参加資格審査結果通知書の写しを提出すること。10 送付による入札認めない。11 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積もった契約金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を含む。)の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える国債、地方債その他町長が確実と認める担保を提供すること。ただし、羅臼町財務会計規則(昭和 40 年規則第1号。以下「財務会計規則」という。)第 53 条の2の定めるところにより入札保証金の納付を免除された者は、この限りではない。⑵ 契約保証金契約を締結する者は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える国債、地方債その他町長が確実と認める担保を提供すること。ただし、財務会計規則第67条の2の定めるところにより契約保証金の納付を免除された者は、この限りではない。12 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。13 契約書作成の要否必要とする。14 予定価格等⑴ 予定価格 公表しない。⑵ 最低制限価格 設定していない。15 仕様書等(以下「設計図書等」という。)の閲覧等⑴ 入札参加希望者は、仕様書等を閲覧することができるほか、入札参加資格審査申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、仕様書等を複写することができる。ア 閲覧期間令和8年5月25日(月)から令和8年6月23日(火)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。 )毎日午前9時から午後5時までイ 閲覧場所北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83羅臼町役場 建設水道課⑵ 仕様書等に関する質問は、書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。ア 受付期間令和8年5月25日(月)から令和8年6月19日(金)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前9時から午後5時までイ 受付場所郵便番号086-1892 北海道目梨郡羅臼町栄町100番83羅臼町 建設水道課⑶ 質問に対する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期間令和8年5月29日(金)から令和8年6月23日(火)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前9時から午後5時までイ 閲覧場所北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83羅臼町役場 建設水道課16 支払条件⑴ 前払金あり17 その他(1)入札の執行回数は原則2回までとする。(2)開札の時(落札者の決定前まで)において、3に規定する資格を有しない者のした入札、財務会計規則第 55 条の2各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(3)入札手続きの取消し落札者の決定後において、支出負担行為担当者が入札の公正性が確保できないと認めるときは、入札手続き全体を取り消すことがある。(4)入札書記載金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨ては金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(5)消費税等課税事業者等の申出落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。(6)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(7)この公告のほか、入札に参加する者は、別紙の委託業務競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。(8)公告及び入札説明書の内容に関し不明な点は、羅臼町役場建設水道課(電話番号0153-87-2163)に照会すること。 (総則)第1条 羅臼町が発注する委託業務の入札に当たっては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。 (入札保証金等)第2条 入札参加者(入札保証金の納付を免除されている者を除く。)は、入札執行前に見積もった契約金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又は、これに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除します。 2 前項の入札保証保険は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が入札当日から起算して9日以上のものでなければなりません。 3 入札保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。 4 入札保証金に代える担保として銀行又は町長の指定する金融機関の保証を提供するときは、保証期間を入札当日から起算して9日以上とした当該保証を証する書面を提出してください。 (入札)第3条 入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記して提出(入札箱に投入)しなければなりません。 (公正な入札の確保)第4条 入札参加者は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。 3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。 (代理)第5条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に、その旨を証する書面(委任状)を入札執行者に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札するものとします。 2 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。 3 入札参加者は、競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。 (入札書の書換え等の禁止)第6条 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできません。 (無効入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 ⑴ 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札⑵ 入札書の記載金額を加除訂正した入札⑶ 入札書に記名押印がない入札⑷ 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札⑸ 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札⑹ 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札⑺ 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札⑻ 無権代理人がした入札⑼ 入札に関し不正の行為があった者のした入札(当該行為が契約締結前に明らかとなったものに限 る。)⑽ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札⑾ その他入札に関する条件に違反した入札(開札)第8条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち合わせます。 (再度入札)第9条 開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに出席者(初度の入札参加者)で再度入札を行います。 また、再度入札によっても落札に至らなかった場合には、随意契約によることがあります。 第10条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とします。 ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。 2 落札者となるべき価格で入札した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。こ委託業務競争入札心得の場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。 (最低価格の入札者を落札者としない場合)第11条 開札の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。 ⑴ 当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれ があると認められるとき。 ⑵ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と 認められるとき。 2 前項の規定に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当者の行う調査に協力しなければなりません。 3 第1項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とします。 (入札保証金等の返還)第12条 落札者が決定した場合、入札保証金又はこれに代える担保は、落札者に対して契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。 2 再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代える担保はすべて返還します。 (契約の締結)第13条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、支出負担行為担当者の作成した契約書案に記名押印の上、落札決定の通知を受けた日から7日以内に支出負担行為担当者に提出しなければなりません。 (入札保証金等の帰属)第14条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、町に帰属します。 2 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該落札者の見積もった契約金額(消費税等相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額の違約金を町に納付しなければなりません。 (契約保証金等)第15条 契約を締結しようとする者(契約保証金の納付を免除されている者を除く。)は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。 ⑴ 保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出し たとき。 ⑵ 保険会社、銀行、その他町長が指定する金融機関との間に工事履行保証委託契約を締結し、町を債 権者とする公共工事履行保証証券を提出したとき。 2 前項第1号の履行保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が工事の始期から引渡し完了予定日までの期間以上のものでなければなりません。 3 第1項第2号の公共工事履行保証証券は、工期の完成期限までに生じる債務不履行が保証されることを証するものでなければなりません。 4 契約保証金に代える担保として銀行、町長の指定する金融機関又は保証事業会社の保証を提供するときは、工期の完成期限までに生じる債務不履行が保証されることを証する書面を提出してください。 (入札保証金等の充当)第16条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。 (談合情報に対する対応)第17条 入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取及び工事費内訳書の徴取を行うこと又は入札の執行を取りやめることがあります。 2 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約を解除することがあります。 (入札の取りやめ等)第18条 前条第1項及び第2項に定めるもののほか、支出負担行為担当者が入札を公正に執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。 (入札の辞退)第19条 入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。 2 入札参加者として指名された者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出てください。 ⑴ 入札執行前にあっては、その旨を文書又は口頭により支出負担行為担当者に連絡すること。 ⑵ 入札執行中にあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。 3 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うことはありません。 (不正行為に伴う損害賠償等)第20条 入札に関して談合等の不正行為があった場合は、契約で定めるところにより、賠償金を徴収し、又又は契約を解除することがあります。

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