自動体外式除細動器(AED)賃貸借(リース)
神奈川県逗子市の入札公告「自動体外式除細動器(AED)賃貸借(リース)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県逗子市です。 公告日は2026/05/25です。
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- 発注機関
- 神奈川県逗子市
- 所在地
- 神奈川県 逗子市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/25
- 納入期限
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自動体外式除細動器(AED)賃貸借(リース)
自動体外式除細動器(AED)賃貸借(リース)自動体外式除細動器(AED)の賃貸借13 6 30(1)件 名(2)納 品 場 所(4)概 要(3)賃 貸 借 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格令和 年 月 日逗子市長 桐ケ谷 覚逗子市ホームページからのダウンロードによる令和8年5月26日(火) 令和8年6月10日(水) から まで1.入札に付する事項発注者の指定する場所55円 (税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >逗子市公告契第 号次のとおり条件付一般競争入札を行います。
令和8年7月1日 から4.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。
98,980・この契約は長期継続契約となりますが、入札は1ヶ月当りの金額となります。
まで令和8年5月26日・官公庁発注による賃貸借契約の実績(元請)があること。
9.入札(開札)の日時及び場所5.入札参加資格に関する事項逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。
(2) 令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿( 物品 「 」)に登録されていること。
(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。
(4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。
ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。
)にない者であること。
(5) 次の条件を満たすこと。
物件の借り入れ令和8年6月11日(木)逗子市役所 3階 管財契約課午前 9時30分6.入札参加申請及び質問書の受付及び期限7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。
令和8年6月2日(火) 入札参加申請及び質問書の提出は、までに、電子入札システムにより行ってください。
質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、参加申請の際に添付して提出してください。
質問がない場合には、質問書の添付は不要です。
※電子入札システム以外による参加申請及び質問書の提出は受付できません。
8.入札書提出締切日時 令和8年6月10日(水) 午後 5時00分午後 3時00分入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。
電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。
免除 13.入札保証金14.契約保証金15.そ の 他 ・詳細は、入札説明書によります。
・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。
10.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。
(1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。
(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。
免除11.入札の無効「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。
(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。
(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。
ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。
(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。
(4) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。
・契約の後、次年度以降の歳入歳出予算の額に減額又は削除があった場合には契約を変更又は解除いたします。
12.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。
ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。
1自動体外式除細動器(AED)賃貸借(リース)仕様書1 件 名 自動体外式除細動器(AED)賃貸借2 数 量 14台3 設置場所 別紙参照4 契約期間 令和8年7月1日から令和13年6月30日まで。
5 契約方式 リース方式とする。
6 支払方法 月末締め翌月払いとする。
7 仕 様 自動体外式除細動器(AED)の賃貸借契約については、次の仕様条件を満たす機種とする。
医療用具(除細動器)「非医療従事者向け自動除細動器」として医薬品医療機器等法の承認を得ていること。
重 量 3.5kg以下出力波形 二相性音声メッセージ 日本語の音声アナウンスにより操作説明があること。
AED本体AED本体に液晶画面を搭載し、音声ガイダンスと連動してカラー液晶画面によるイラストと文字のガイダンス機能を有すること。
AEDを開けると自動的に電源が入ること。
操作に戸惑わないようにボタンは1つであること。
傷病者の状態の変化を自動認識し、電気ショックが必要と判断した後、必要でない状態に変化した場合に、電気ショックを自動的にキャンセルする機能を有すること。
電極パッド電極パッドは接続した状態で保管できること。
電極パッド使用後または使用期限経過後は速やかに交換すること。
なお、交換にかかる一切の経費は契約金額に含まれるものとする。
未就学児(8歳未満対象)電極パッドが使用可能であること。
もしくは未就学児/小学生から大人のモード切換スイッチを搭載するAEDであること。
表示機能バッテリー残量 5 段階表示、点検必要(本体異常・パッド異常・バッテリ異常)表示等があること。
セルフテストの結果、異常がある場合には、音と表示によって知らせる機能があること。
記録機能除細動時の時刻歴を付した心電図を内部メモリに記録できること。
また、AED本体の時刻を自動で補正する機能を有すること。
セルフテスト機能毎日、機器が自動的に回路をチェックし、状態を表示できること。
セルフテストの結果を確認するインジケーターは1種類であること。
遠隔監視システムAEDのセルフテストの結果を Web 上で確認でき、電極パッドの使用期限及びバッテリパックの残量(1%単位)を確認できるAED遠隔監視システムを有すること。
また、異常を検知した際やバッテリパック、電極パッドの交換時期にはメールにて通知を行えること。
なお、AED遠隔監視システムの使用に際し、設置場所の電源使用2や配線工事が不要であること。
機器のセルフテストの結果(機器に装着されている電極パッドの期限、1%単位のバッテリパック残量、機器の異常の有無)や、機器の耐用期間等をまとめたレポートで指定したタイミング(1.2.3.6.12ヶ月)で、賃借人の操作なしでPDFでメール送付すること。
AEDを使用した際に、AED本体内に保存されている救助データを現場で抽出できること、かつAED遠隔監視システムを介して抽出可能な機能を有すること。
ガイドライン対応 ガイドライン2020対応機種であること。
コールセンター質問、故障、消耗品交換等の対応をスムーズに行うため、24時間365日対応可能であること。
消耗品の交換バッテリー等必要な消耗品の補充は速やかに行うこととし、交換に要する一切の費用は契約金額に含まれるものとする。
郵送は不可とし、直接交換作業を行うこと。
保 守契約期間中、故障、盗難、破損等の場合、機器の交換、修繕等を無償で行うこと。
AEDが故障した際、不具合発生時は、修理業を取得した県内の製造元メーカーが対応すること。
搬入・搬出機器の設置は受注者が行うものとし、設置作業にあたっては、別途発注者が指定する日時に指定する場所に設置した上で、電源を投入し良好に動作することを確認すること。
納品時、AEDの取扱説明を逗子市職員及び各設置場所である逗子市地域活動センター指定管理者に実施すること。
なお、搬入・搬出等の費用及び壁掛け用器具の設置費用については契約金額に含まれるものとする。
設置場所・方法等 別紙のとおり8 附属品 機器1台に対し次の付属品(未使用)を要する。
電池パック 1本電極パッド小学生から大人用(8歳以上) 2組未就学児用(1歳以上8歳未満)※未就学児/小学生から大人のモード切換スイッチを搭載しないAEDの場合1組レスキューセット衣服切除用ハサミ、かみそり、ガーゼ又は不織布、人工呼吸用マスク、感染防止用手袋1セット(ケース又は袋付き)キャリングケースAED、電池パック、電極パッド、レスキューキット、遠隔監視システムをすべて収納し、持ち運べること。
1個壁掛け用器具 1台説明書 取扱説明書及び簡易説明書 各1冊表示板又はシール AEDの設置を示す表示板又はシール 2枚9 その他 本仕様に記載のない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議の上定めるものとする。
3別 紙設置場所一覧通番 施 設 名 住 所 設 置 位 置 設置方法1 桜逗会館 逗子市逗子3丁目4番7号会館室内・入口付近・壁(適当な高さ)ネジ留め2逗子桜山コンフォートガーデン自治会館逗子市桜山5丁目40番1号会館室内・入口付近・壁(適当な高さ)ネジ留め3 東逗子会館 逗子市沼間2丁目1番1号会館室内・入口付近・壁(適当な高さ)ネジ留め4 アーデンヒル自治会館 逗子市沼間3丁目21番1号会館玄関前・専用ボックス・壁ネジ留め5 グリーンヒル自治会館 逗子市沼間5丁目17番1号会館玄関前・専用ボックス・壁ネジ留め6 興人東逗子自治会館 逗子市沼間6丁目7番1号会館室内・入口付近・壁(適当な高さ)ネジ留め7 山の根親交会館逗子市山の根3丁目13番15号会館室内・入口付近・壁(適当な高さ)ネジ留め8 ハイランド自治会館 逗子市久木8丁目8番90号会館室内・入口付近・壁(適当な高さ)ネジ留め9 亀が岡自治会館 逗子市小坪1丁目30番1号会館室内・入口付近・壁(適当な高さ)ネジ留め10 小坪東谷戸会館 逗子市小坪6丁目7番11号会館室内・入口付近・壁(適当な高さ)ネジ留め11 小坪大谷戸会館 逗子市新宿4丁目15番26号会館室内・入口付近・壁(適当な高さ)ネジ留め12 久木会館 逗子市久木2丁目1番1号会館室内・入口付近・壁(適当な高さ)ネジ留め13 池子会館 逗子市池子2丁目10番10号会館室内・3階和室入口前廊下・壁(適当な高さ)ネジ留め14 新宿会館 逗子市新宿2丁目2番24号会館室内・入口付近・壁(適当な高さ)ネジ留め壁掛け用器具所要台数 計14台[別 添]個人情報の取扱いに関する特記仕様書この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)、逗子市情報セキュリティ基本方針その他関係法令等に基づき、次の事項を遵守して行うものとする。
(基本的事項)第1条 受注者は、この業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵すことのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)第2条 受注者は、この業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。
この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(責任体制の整備)第3条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の報告)第4条 受注者は、この業務に従事する者を明確にするため、個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
これらを変更する場合も同様とする。
(作業場所の特定)第5条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。
これらを変更する場合も同様とする。
2 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、責任者及び従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。
(再委託の禁止等)第6条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自らが行い、第三者(受注者に子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)がある場合にあっては、当該子会社を含む。
以下同じ。
)にその処理を委託してはならない。
2 受注者は、この業務の一部について再委託(再委託の相手方が行う再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)する場合は、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、前項の承諾を得て第三者に再委託する場合は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。
4 受注者は、第三者に再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じ、その状況等を発注者に報告しなければならない。
(派遣労働者利用時の措置)第7条 受注者は、この業務を派遣労働者に行わせる場合は、派遣労働者に対して、本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(保有の制限等)第8条 受注者は、この業務を処理するために個人情報を保有する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとし、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(安全管理措置)第9条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい、き損、滅失、紛失、盗難その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。)が起こらないよう、当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び第三者への提供の禁止)第10条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなくこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)第11条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製してはならない。
(持出しの禁止)第12条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく作業場所から持ち出してはならない。
(罰則の周知及び従事者の監督)第13条 受注者は、この業務の従事者に対し、個人情報保護法の義務及び罰則が適用されることについて周知するとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(教育及び研修の実施)第14条 受注者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、この業務の従事者に対し、本特記仕様書において従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)第15条 受注者は、この業務を処理するため使用した個人情報について、使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に返還又は廃棄しなければならない。
(事故発生時の対応)第16条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがある場合は、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
2 受注者は、前項の漏えい等の事故が発生した場合には、被害拡大の防止、復旧、再発防止等のために必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
3 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策を公表するものとする。
(調査監督等)第17条 発注者は、受注者における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は受注者に対して必要な報告を求めるなど、受注者の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 受注者は、前項における報告について、発注者が求める場合には定期的に報告をしなければならない。
(指示)第18条 発注者は、受注者がこの業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができるものとし、受注者はその指示に従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第19条 発注者は、受注者が本特記仕様書の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。