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令和8(2026)年度ケアプランデータ連携システムのエリア展開モデル構築事業業務委託について

栃木県の入札公告「令和8(2026)年度ケアプランデータ連携システムのエリア展開モデル構築事業業務委託について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は栃木県です。 公告日は2026/05/26です。

14日前に公告
発注機関
栃木県
所在地
栃木県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/26
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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公告全文を表示
令和8(2026)年度ケアプランデータ連携システムのエリア展開モデル構築事業業務委託について 令和8(2026)年度ケアプランデータ連携システムのエリア展開モデル構築事業業務委託仕様書本仕様書は、栃木県(以下「県」という)が発注する令和8(2026)年度ケアプランデータ連携システムのエリア展開モデル構築事業を受託する者(以下「受託者」という。)の業務について、必要な事項を定めるものである。 1 目的急速に進む高齢化によって介護需要が高まる一方、人口減少により介護人材の大幅な不足が見込まれており、介護サービス事業所(以下「事業所」という。)における生産性の向上は喫緊の課題となっている。 本事業は、事業所における事務負担の軽減を図るため、「ケアプランデータ連携システム」を導入・活用したモデルケースを栃木県内に創出することを目的とする。 モデルとなる事業所でのプロセス(業務改善)や成果を県内に広く発信することで、同システムの普及促進を図り、県内介護現場の生産性向上につなげるものである。 2 委託期間契約日から令和9(2027)年3月31日まで3 業務内容(1) モデル施設への支援業務受託者は、県が選定する5モデル地域(予定)の介護施設の中から関係事業所に対して、生産性向上の観点から「ケアプランデータ連携システム」を導入したうえで、利活用のために以下の業務を行うものとする。 なお、受託期間中、適宜進捗報告を行うこと。 ア 課題分析イ 業務改善策の検討ウ 業務改善策の遂行エ 効果検証(2) サポートサイトの作成、運用本システムの普及促進のため、活用できるサイトを作成し、情報発信や情報の集約が可能となるように設計する。 (3) コールセンターの設置、運用有人の対応とする。 対応時間に関しては協議の上、決定する。 (4) その他の業務ア モデル地域選定への協力受託者は、県がモデル地域を選定する過程において、必要に応じ本事業の説明や周知等に協力する。 イ 成果報告会の企画運営受託者は、県が開催する成果報告会を企画し、運営と登壇(講演)や助言等を行うことにより、県に協力する。 ウ 実績報告書の作成受託業務の実績をまとめ県に報告する。 4 業務管理(1) 支援状況、相談内容の記録相談窓口の利用者情報及び相談内容を記録すること。 また、相談対応後の経過・結果についても把握することとし、同様に記録すること。 (2) 月例報告3の業務内容について、毎月、前月の業務終了後速やかに県に報告すること。 (3) 運営状況報告等県から求められるデータの収集や集計に随時対応すること。 5 実施計画3の業務内容について、実施計画書(任意様式)を契約締結後、速やかに提出すること。 6 実施報告3の業務内容について、実施報告書書(任意様式)を令和9(2027)年3月31日までに提出すること。 7 留意事項(1) 業務を実施するに当たり、業務を統括する責任者を配置し、担当者等の人員配置等を明確にすること。 なお本システムの導入を担当するものは、現役の介護従事者に準ずる知識を持ち合わせる者(実務経験やそれに伴う実績、介護支援専門員等の有資格者)とする。 (2) モデル施設への本システムの導入支援は原則訪問対応とし、利活用におけるアフターフォローなどは電話やオンラインを活用した支援も可とする。 (3) 事業の実施に当たっては県と詳細を協議するとともに、事業の実施に支障が生じるような場合は、速やかに協議を行い、改善策を講じること。 (4) 委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ県の承諾を受けた場合は、この限りではない。 (5) 委託業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は委託業務以外の目的に使用してはならない。 委託期間が終了し、又は委託期間が解除された後においても同様とする。 (6) 受託者は、委託業務の遂行に当たり、自己の責めに帰する事由により県に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。 (7) 受託者は、委託業務の遂行に当たり、受託者の行為が原因で第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責めを負うものとする。 (8) 県が受託者を決定した後、委託契約を締結するに当たり、委託契約書、仕様書及びその他の事項に疑義が生じた場合は、遅滞なく県と協議を行うものとする。 (9) 本業務契約に基づいて作成された成果物の著作権は県に帰属するものとし、第三者に貸与又は公表してはならない。 なお、本業務に当たっては第三者の権利を侵害しないよう十分留意すること。 (10) この仕様書に定めのない事項は、県と受託者が協議し、決定するものとする。

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