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令和8年度上期「住まいのしおり」編集及び印刷製本等業務 (令和8年5月27日)

独立行政法人都市再生機構本社の入札公告「令和8年度上期「住まいのしおり」編集及び印刷製本等業務 (令和8年5月27日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県横浜市です。 公告日は2026/05/26です。

新着
発注機関
独立行政法人都市再生機構本社
所在地
神奈川県 横浜市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/26
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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令和8年度上期「住まいのしおり」編集及び印刷製本等業務 (令和8年5月27日) 1令和8年度上期「住まいのしおり」編集及び印刷・製本等業務掲 示 文 兼 入 札 説 明 書(電 子 契 約 対 象 案 件)独立行政法人都市再生機構の「令和8年度上期「住まいのしおり」編集及び印刷・製本等業務」に係る入札手続については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札及び見積心得書(物品購入等)4 入札書及び封筒(様式)5 委任状・復代理委任状(様式)6 使用印鑑届(様式)7 印刷請負契約書(案)8 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項9 電子契約方式確認書10 競争参加資格確認申請書(様式)11 提出書類一覧表12 仕様書【別冊】別添 独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について令和8年5月27日独立行政法人都市再生機構21 入札等実施要領1 掲示日令和8年5月27日2 発注者独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸3 調達内容(1)件名令和8年度上期「住まいのしおり」編集及び印刷・製本等業務(2)調達案件の仕様等仕様書による。(3)履行期間契約締結日の翌日から令和8年9月24日まで4 契約書作成の要否等要なお、7 印刷請負契約書(案)により契約書を作成し、電子署名を用いた電子契約(以下「電子契約」という。)又は紙契約方式によって締結するものとする。また、同日付けで8外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項を締結すること。なお、電子契約による契約締結については、次に定めるとおりとする。① 本件は、発注者が指定する電子契約サービス(※1)で行うものとし、受注者が利用する電子契約サービスによる電子契約は不可とする。② 入札参加者は申請書の提出とあわせて9 電子契約方式確認書を発注者に提出すること。ただし、紙契約方式での契約締結を希望する場合は、当該手続書においてその旨を明らかにすること。③ 電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管(※2)を自らの責任において行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。 また、当機構とクラウドサインの契約期間(令和 11 年3月 31 日まで)満了後、クラウドサイン上で契約書を確認することができないため、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管は上記の契約期間満了前までに行うこととする。(※1)当該サービスは、両者が合意・承諾した文書に当該事業者名義で電子ファイルに電子署名とタイムスタンプを施す「立会人型電子契約サービス」のクラウドサインとする。なお、手続きの詳細及びマニュアルについては下記の機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程 から参照すること。https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html(※2)電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保3・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。https://help.cloudsign.jp/ja/articles/56753485 掲示文兼入札説明書及び仕様等に対する質問書の提出及び回答(1)この掲示文兼入札説明書及び仕様等に対する質問は、「質問書」(任意様式)の提出により行うものとする。イ 提出期限令和8年6月16日(火)17時00分ロ 提出方法持参又は郵送とする。持参の場合は、事前に提出日時を連絡の上、持参するものとする。郵送による場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。また、封筒に件名を記載し「質問書在中」と朱書すること。ハ 提出先〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 企画課(受付5階)電話:045-650-0563(2)質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間令和8年6月23日(火)から令和8年6月30日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日 10 時 00 分から 17 時 00 分まで。ただし正午から 13 時 00 分の間を除く。)ロ 閲覧場所(1)ハに同じ。ハ 閲覧方法あらかじめ閲覧日時を連絡の上、来訪するものとする。6 競争参加資格の確認本競争の参加希望者は、2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書等を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(1)提出期限 令和8年6月10日(水)17時00分(2)提出方法 持参又は郵送とする。持参の場合は、事前に提出日時を連絡の上、持参するものとする。郵送による場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。 また、封筒に件名を記載し「競争参加資格確認申請書等在中」と朱書すること。(3)提出場所 5(1)ハに同じ4(4)提出資料 11 提出書類一覧表を参照。(5)当機構において、提出された書類について審査を行い、競争参加資格の確認結果通知を令和8年6月16日(火)までに郵送または電送にて通知するものとし、競争参加資格を有すると認められた者に限り入札書を提出できるものとする。7 入札書の提出期限及び提出場所(1)提出期限 令和8年6月30日(火)17時00分(2)提出方法 持参又は郵送とする。持参の場合は、事前に提出日時を連絡の上、持参するものとする。郵送による場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。また、封筒に件名を記載し「入札書在中」と朱書すること。(3)提出場所 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(受付5階)電話:045-650-0189(4)提出資料 11 提出書類一覧表を参照。8 入札方法(1)入札金額には本業務の実施に必要な一切の費用を含めるものとする。(2)入札書は、入札書の提出期限までに、持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4)落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。(5)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。9 開札の日時及び場所(1)日 時 令和8年7月1日(水)11時00分(2)場 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社 入札室(受付5階)※入札者及び代理人の開札への参加(立会い)は必須ではない。10 契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨11 入札保証金及び契約保証金免除512 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、虚偽の記載をした者のした入札並びに3 入札及び見積心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務の「1 競争参加資格」に記載する資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する14 手続きにおける交渉の有無無15 支払条件検査合格後、完了払16 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について参照。17 問い合わせ先(1)競争参加資格要件及び仕様等に関する窓口5(1)ハに同じ(2)入札手続き及び令和7・8年度の競争参加資格等に関する窓口7(3)に同じ18 その他(1)入札参加者は、3 入札及び見積心得書(物品購入等)、7 印刷請負契約書(案)及びこの掲示文兼入札説明書を熟読し、入札及び見積心得書を遵守すること。(2)競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料に虚偽の記載をした場合においては、競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。62 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1)次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達95号)第331条及び第332条の規定(※1)に該当する者ロ 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(※2)(2)次の要件をすべて満たしている者であること。イ 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札日までに業種区分「製造」の資格を有すると認定された者であること。なお、競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、申請時に交付される競争参加資格申請受理票の写しを 10 競争参加資格確認申請書に添付して提出し、開札時までに認定を受ける必要がある。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ、申請書等提出先及び提出方法は次のとおり。提出先:〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課(受付5階) 電話:045-650-0189提出方法:持参又は郵送とする。資格審査申請書類は下記リンクを参照すること。・持参の場合はあらかじめ提出日時を上記へ連絡の上、持参すること。・郵送の場合はあらかじめ郵送の旨を上記へ連絡の上、書留郵便により発送することとし、提出期限までに必着のこと。http://www.ur-net.go.jp/order/info.htmlロ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。2 競争参加者に求められる義務(1)競争参加者は、競争参加資格確認申請書の提出期限までに、10 競争参加資格確認申請書(様式)に必要書類を添えて提出しなければならない。(11 提出書類一覧表を参照)(2)提出された証明書等の内容に関して当機構から照会があった場合には、十分な説明をしなければならない。3 公正な入札の確保(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。7(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 その他(1)入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。(2)当機構に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。 (3)当機構に一旦提出された書類は返却しない。(4)当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。(5)提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。(6)競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、開札の対象としない。(7)独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添による。8(※1)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定」の内容は、以下のとおり。第331条 契約担当役(分任契約担当役及び資金前渡出納員を含む。以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者三 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(取引停止)第 332 条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。)を行うことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。9103 入札及び見積心得書入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。11一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。 一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関す12る必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書(電磁的記録により作成された契約書を含む。以下同じ。)又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。132 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上144 入札書及び封筒(様式)①入札書入 札 書金 円也(総額:税抜)ただし、令和8年度上期「住まいのしおり」編集及び印刷・製本等業務入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印※1代 理 人 印※1独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号) 1:連絡先(電話番号) 2:〈注〉※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載。15記入例入 札 書金 円也(総額:税抜)ただし、令和8年度上期「住まいのしおり」編集及び印刷・製本等業務入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印※1代 理 人 印※1独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号) 1:連絡先(電話番号) 2:〈注〉※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載。実印又は使用印委任状により届け出た使用印押印する場合は空欄16②封筒表 裏委任している場合は代理人の氏名※ 押印を省略する入札書を提出する場合は「(押印省略)」と朱書きすること。※ 「委任状」は封入しないこと。※ 「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は、同封しないこと。独立行政法人都市再生機構総務部長田原浩幸殿□令和8年度上期□住まいのしおり□編集及び印刷・製本等業務入札書□住所封会社名入札者の氏名□押印省略□175 委任状(様式)(1)入札書等に押印をする場合委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8年度上期「住まいのしおり」編集及び印刷・製本等業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 委任状には、委任者の「印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)」を添付すること。ただし、令和7年度以降に「使用印鑑届」を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。 18委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8年度上期「住まいのしおり」編集及び印刷・製本等業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 委任状には、委任者の「印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)」を添付すること。ただし、令和7年度以降に「使用印鑑届」を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。記載例実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名19(2)復代理人かつ入札書等に押印をする場合復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8年度上期「住まいのしおり」編集及び印刷・製本等業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。20復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8年度上期「住まいのしおり」編集及び印刷・製本等業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。復代理人(受任者)使用印代理人(委任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名記載例21(3)入札書等に押印を行わない場合委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8年度上期「住まいのしおり」編集及び印刷・製本等業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※ 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。22委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8年度上期「住まいのしおり」編集及び印刷・製本等業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※ 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと記載例23(4)復代理人かつ入札書等に押印を行わない場合復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8年度上期「住まいのしおり」編集及び印刷・製本等業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。注3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※ 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、納期又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(受注者の請求による納期の延長)第5条 受注者は、納期内に印刷物を納入することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納期の延長変更を請求することができる。ただし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。(損害の負担)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(検査及び引渡し)第7条 受注者は、印刷物を納入したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に印刷物の納入を確認するための検査を行わなければならない。3 前2項の規定にかかわらず、発注者は、第1項の印刷物の納入前に、必要な検査を行うことができる。4 前2項の検査を受けるため通常必要な経費並びに印刷物の変質、変形、消耗、損傷等の予防及び修補にかかる費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。5 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、当該印刷物の引渡しを受けたものとし、所有権は引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。6 受注者は、業務が第2項又は第3項の検査に合格しないときは遅滞なく補修、訂正、取替え等適切な措置を行い、発注者の検査を受けるものとする。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(契約金額の支払い)第8条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。302 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に契約金額を受注者に支払うものとする。(契約不適合責任)第9条 発注者は、引き渡された印刷物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、印刷物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 印刷物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第10条 発注者は、印刷物の全部が納入されるまでの間は、次条又は第12条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。(発注者の催告による解除権)第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、納期までに又は納期経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。三 正当な理由なく、第9条第1項の履行の追完がなされないとき。四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。31二 引き渡した印刷物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の印刷物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第14条又は第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第13条 第11条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。32(受注者の催告による解除権)第14条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第15条 受注者は、第4条の規定により業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 第14条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 納期までに印刷物の引渡しができないとき。二 印刷物に契約不適合があるとき。三 第11条又は第12条の規定により印刷物の全部の納入後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第14条及び第15条の規定により、印刷物の全部の納入前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に33基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第8条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第19条 発注者は、引き渡された印刷物に関し、第7条第5項又は第6項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項において受注者が負うべき責任は、第7条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。343 発注者は、印刷物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第21条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(適用法令)第22条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第23条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第24条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。別添 仕様書358 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和8年 月 日付けで締結した令和8年度上期「住まいのしおり」編集及び印刷・製本等業務の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が特約条項内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番1氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸受注者 住所氏名36(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。379 電子契約方式確認書電子契約方式確認書年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿住所※商号又は名称※氏名※※契約書の署名欄に記載する住所、商号又は名称及び代表者名を記入すること案件名称:機構が指定する電子契約サービスによる契約締結の可否: 可 / 不可(紙契約方式)(電子契約可の場合、以下記入)電子契約手続を行う方(メールアドレスを複数用意できない場合等を除き、原則2名記載)【承認権限者※1】部署・役職氏名メールアドレス電話番号【最終承認権限者※2】部署・役職氏名メールアドレス電話番号※1 機構からの契約締結依頼を当初に受信する方※2 契約手続について最終的な承認を行う方【本契約における名義人】住所氏名【留意事項】電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管を行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。※電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。https://help.cloudsign.jp/ja/articles/56753483810 競争参加資格確認申請書(様式)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿入札者名競争参加資格確認申請書「令和8年度上期「住まいのしおり」編集及び印刷・製本等業務」への入札について、競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。また、令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「製造」の資格を有すると認定された者であることを、下記のとおり証明いたします。記1 証明方法( )認定済の登録番号 注1( )申請中に基づき、申請時の受付印が押された「受理票」の写し 注2※いずれかに〇認定済の登録番号以 上注1 以下より、登録番号を確認のうえ、ご記入ください。当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆さまへhttps://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html注2 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、本様式に「別紙のとおり」と記載のうえ、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを本様式と合わせてご提出ください。(参考) 認定通知書の送付取りやめに関する周知当機構ホームページ>入札・契約情報>競争参加資格(申請・変更)https://www.ur-net.go.jp/order/info.html登録番号3911 提出書類一覧提出書類一覧(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。書類等提出前にこの一覧表により提出書類の漏れがないか御確認ください。2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、書類提出時に併せて御提出ください。3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。項番書類名称(※使用する様式)提出部数提出期限備考機構使用欄1競争参加資格確認申請書(様式)1部令和8年6月10日(水)17:00様式に「登録番号」を記載又は申請時の受付印が押された「受理票」の写しを添付すること。10 競争参加資格確認申請書(様式)参照。2 提出書類一覧 1部 当紙3 電子契約方式確認書 1部 9 電子契約方式確認書参照。4 入札書 1部令和8年6月30日(火)17:00入札用封筒に入れること。4 入札書及び封筒(様式)参照5委任状、もしくは、復代理委任状1部競争参加資格確認審査申請書及び入札参加者以外の者が入札書等を持参する場合及び開札に立ち会う場合にも必要。なお、当機構本社へ年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。6使用印鑑届及び印鑑証明書(原本)1部入札書及び委任状に代表者の押印がされている場合、令和7年度以降に「使用印鑑届」が未提出の場合は、「印鑑証明書」の原本(原本発行日が提出日の過去3か月以内のもの)を添えて提出すること。【提出書類作成における注意事項】① 入札説明書等に所定の様式を添付している場合は、所定の様式を使用すること。 所定の様式をPC等で改めて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。40別 添独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内12 仕様書【別冊】仕 様 書件 名納 品 期 限部 数 42,450部 (日本語) 納 品印 刷編 集梱 包現 物 サ ン プ ル校 正担 当 部 署■校正の内容PDF校正(全体の仕上がりイメージの確認のために校正を行う) ※メール送付可■校正回数の過去実績 (参考)令和8年3月版 2回 令和7年9月版 1回令和7年3月版 0回 令和6年9月版 2回独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 企画課〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー16FTEL 045-650-0563FAX 045-650-0639令和8年度上期「住まいのしおり」編集及び印刷・製本等業務令和8年9月24日(木)■「住まいのしおり」冊子について令和8年9月24日(木)午前までに、別紙「納品先一覧」の所在地へ納品すること。 ※西日本支社(大阪梅田ツインタワーズ・サウス)については、担当者へ事前連絡のうえ、搬入車両は高さ3.3m以下、幅2.5m以下、全長8.5m以下、総重量8t未満とし、納品すること。 ※池袋営業センター(住友池袋駅前ビル)については、車高2.3メートル以下とし、納品前に担当者に連絡を入れること。 ■印刷用ファイルについて令和8年9月24日(木)までに変更箇所を修正した「InDesign」ファイルをCD-R(1枚)で下記担当部署に納品すること。 (納品用CD-Rの盤面に、印刷データの形式及びバージョンを記載すること。)■ホームページの更新について(日本語・英語・中国語版・韓国語・ポルトガル語・ベトナム語)・更新するホームページは以下のページ及び同ページ内に掲載のPDFファイルとする。 日本語版:https://www.ur-net.go.jp/chintai_portal/sumainoshiori/index.html及びindex2.html令和8年9月24日(木)までに上記ページのPDFファイルを更新するとともに、PDFファイル(頁ごとに分割したものとしていないもの)をCD-R(1枚)で下記担当部署に納品すること。 ・ホームページで使用するPDFファイルは、ページ形式に合わせて分割すること。 ・ホームページの更新は、印刷用に編集された目次、頁数に基づき、ウェブリリース2を使用してページを更新すること。 (テンプレート等必要な情報は契約後開示する。既存のテンプレートを使用してページを作成すること。テンプレート等の修正はできない。)■ページ数日本語 各A4判 各108ページ(表紙・裏表紙込み)■刷色4色刷り■用紙表紙-コート紙(菊判)-76.5kg または同等以上の紙質のもの本文-コート紙(A判) -46.5kg または同等以上の紙質のもの※国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第6条に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める基準に適合する用紙を使用すること。ただし、当該基準を満たす用紙を使用することが困難な場合には、下記担当部署の了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。 ■製本無線綴じ①業務開始後に指示する変更内容をもとに、文字・記号・表等を追加、修正、削除のうえ印刷を行う。また、これに連動するページの反映も行う。(頁番号、語句の修正、表の修正及び新規作成等)②別途機構が提供するイラスト・イメージ図等をもとに表紙の作成、修正、関連ページへの差し込み及び附随する修正を行う。 <参考> 変更内容の例は別添の参考資料のとおり。 今回も同程度の変更があるが、増減する場合がある。(※作業の分量を約束するものではない。) 原稿は機構より契約締結時にInDesignデータを提供する。 ・段ボール箱又はクラフト梱包とし、50部を上限として一箱あたりの梱包数を均一にすること(端数の梱包を除く)。 ・梱包材外面に梱包数及び「2026.9 住まいのしおり(日本語版)」とし、中身がわかるように記載すること。 ・梱包材の再生利用の容易さ、焼却処理時の負担軽減に配慮し、汚損等ないよう留意すること。 現物サンプルが必要な場合は、下記担当部署に連絡すること。 ※サンプル部数には限りがあり、希望者全員に配布できない場合があるので留意されたい。 ※希望者の事務所が東京都又は神奈川県内の場合は原則下記担当部署にて手交する。 担当課 数量本社住宅経営部 231-8315 横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー16階 企画課 150株式会社URコミュニティ 101-0054 千代田区神田錦町三丁目22番 テラススクエア9階 総務課 50200東日本賃貸住宅本部住宅経営部(営業) 163-1382 新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー16階 ※2 営業企画課 500東日本賃貸住宅本部住宅経営部(法人) 163-1382 新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー16階 ※2 営業企画課 700UR八重洲営業センター 103-0028 中央区八重洲1-8-17 新槇町ビル4階 営業企画課 1,200UR新宿営業センター 163-1382 新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー1階 ※2 営業企画課 1,200UR立川営業センター 190-0012 立川市曙町2-7-16 鈴春ビル5階 営業企画課 1,000UR津田沼営業センター 274-0825 船橋市前原西2-14-5 榊原第二ビル4階 営業企画課 1,400UR稲毛海岸営業センター 261-0004 千葉市美浜区高洲4-5-10 ― 800UR柏営業センター 277-0842 千葉県柏市末広町7-3 柏第一生命ビルディング6階 ― 1,800UR横浜営業センター 221-0056 横浜市神奈川区金港町1-4 横浜イーストスクエア2階 営業企画課 1,100UR藤沢営業センター 251-0055 藤沢市南藤沢22-1 神中第2ビル6階 ― 600UR港南台営業センター 234-0054 横浜市港南区港南台3-3-1 港南台214ビル3階 ― 700UR大宮営業センター 330-0853 さいたま市大宮区錦町682-1 JR大宮西口ビル1階 営業企画課 800UR新越谷営業センター 343-0845 越谷市南越谷1-17-2 朝日生命越谷ビル7階 ― 700UR池袋営業センター 170-0013 豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル4階 ※3 営業企画課 1,300UR川越営業センター 350-1123 埼玉県川越市脇田本町15−13 東上パールビルヂング 3階 ― 500UR渋谷営業センター 150-0002 渋谷区渋谷1-16-9 渋谷KIビル6階 ― 800UR多摩営業センター 206-0033 多摩市落合1-11-2 多摩センター駅1階 ― 850UR錦糸町営業センター 130-0022 墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル8階 ― 1,000UR町田営業センター 194-0021 町田市中町1-1-16 東京建物町田ビル6階 ― 800UR所沢営業センター 359-1123 所沢市日吉町15-14 所沢第一生命ビル4階 ― 60018,350東日本賃貸住宅本部(住宅経営部) 163-1382 新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー16階 ※2 企画課 300東日本賃貸住宅本部(ストック事業推進部) 163-1382 新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階 ※2 事業企画課 400東京エリア経営部 130-0022 墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル9階 企画課 100多摩エリア経営部 190-0012 立川市曙町2-22-20 立川センタービル14階 企画課 50千葉エリア経営部 261-8501 千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンD棟20階 企画課 100神奈川エリア経営部 221-0056 横浜市神奈川区金港町1-7 横浜ダイヤビルディング23階 企画課 150埼玉エリア経営部 336-0027 さいたま市南区沼影1-10-1 ラムザタワーA棟6階 企画課 50北海道エリア経営センター 060-0003 札幌市中央区北3条西3丁目1番地札幌北三条ビル2階 企画課 50URコミュニティ東京東住まいセンター 130-0022 墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル本館7階 総務収納課 200URコミュニティ北多摩住まいセンター 190-0012 立川市曙町2-34-7 ファーレイーストビル10階 総務収納課 200URコミュニティ東京北住まいセンター 170-0013 豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル7階 ※3 総務収納課 200URコミュニティ南多摩住まいセンター 206-0025 多摩市永山1-5 ベルブ永山6階 総務収納課 350URコミュニティ東京南住まいセンター 105-0014 港区芝1-7-17 住友不動産芝ビル3号館1階 総務収納課 100URコミュニティ城北住まいセンター 110-0015 台東区東上野5丁目2番5号 下谷ビル4階 総務収納課 150URコミュニティ北海道住まいセンター 060-0003 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地 札幌北三条ビル2階 お客様相談課 350宮城県住宅供給公社 980-0011 仙台市青葉区上杉1-1-20 ふるさとビル経営企画部賃貸管理グループ50URコミュニティ千葉住まいセンター 261-7110 千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1 ワールドビジネスガーデンマリブイースト10階 総務収納課 200URコミュニティ千葉西住まいセンター 274-0825 千葉県船橋市前原西2‐12‐7 津田沼第一生命ビル3階 総務収納課 200URコミュニティ千葉北住まいセンター 277-0005 千葉県柏市柏4-8-1 柏東口金子ビル5階 総務収納課 200URコミュニティ横浜住まいセンター 221-0056 横浜市神奈川区金港町1-4 横浜イーストスクエア8階 統括管理課 150URコミュニティ神奈川西住まいセンター 251-0052 藤沢市藤沢462 日本生命藤沢駅前ビル9階 総務収納課 400URコミュニティ横浜南住まいセンター 234-0054 横浜市港南区港南台3-3-1 港南台214ビル5階 総務収納課 50URコミュニティ東埼玉住まいセンター 340-0041 草加市松原1-1-6 ハーモネスタワー松原A棟3階 総務収納課 150URコミュニティ浦和住まいセンター 336-0027 さいたま市南区沼影1-10-1 ラムザタワーA棟5階 総務収納課 300URコミュニティ西埼玉住まいセンター 356-0006 ふじみ野市霞ヶ丘1-2-27-301 ココネ上福岡弐番館3階 総務収納課 2004,650中部支社住宅経営部 460-0008 名古屋市中区栄4丁目1番1号 中日ビル18階 企画課 50UR名古屋営業センター 450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目8番26号 エニシオ名駅6階 営業推進課 1,300UR星ヶ丘営業センター 464-0026 名古屋市千種区井上町49-1 名古屋星ヶ丘ビル1階 営業推進課 1,300UR高蔵寺営業センター 487-0011 春日井市中央台1-2-2 サンマルシェ南館内 営業推進課 300URコミュニティ名古屋住まいセンター 460-0022 名古屋市中区金山1-12-14 金山総合ビル6階 総務収納課 100URコミュニティ大曽根住まいセンター 461-0040 名古屋市東区矢田1-3-33 名古屋大曽根第一生命ビル4階 総務収納課 1003,150西日本支社住宅経営部(企画課) 530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階 ※4 企画課 100西日本支社ストック事業推進部 530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階 ※4 事業企画課 250ストック事業推進部(千里青山台分室) 565-0875 大阪府吹田市青山台4ー1-C74号棟104号室 ― 50ストック事業推進部(新千里東町Ⅲ期分室) 560-0082 大阪府豊中市新千里東町2ー7 C21号棟303号室 ― 0ストック事業推進部(泉北城山台三丁分室) 590-0137 大阪府堺市南区城山台三丁1番21号棟102号室 ― 0ストック事業推進部(泉北庭代台二丁分室) 590-0133 大阪府堺市南区庭代台二丁10-10号棟401号室 ― 50ストック事業推進部(中登美第3分室) 631-0003 奈良県奈良市中登美ヶ丘一丁目1994番3 D41号棟103号室 ― 0ストック事業推進部(富雄分室) 631-0065 奈良県奈良市鳥見町四丁目3-1 48号棟103号室 ― 100ストック事業推進部 (泉北竹城台一丁Ⅱ期B工区分室) 590-0105 大阪府堺市南区竹城台一丁2番2-18号棟404号室 ― 0大阪エリア経営部 530-0001 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスエントオフィスタワー12階 企画課 50兵庫エリア経営部 651-0087 神戸市中央区御幸通7-1-15 三宮ビル南館5階 企画課 50京奈エリア経営部 600-8007 京都市下京区四条通東洞院東入立売西町66番地 京都証券ビル4階 企画課 50西日本支社住宅経営部(営業企画課) 530-0001 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスエントオフィスタワー12階 営業企画課 1,000URなんば営業センター 542-0076 大阪市中央区難波4丁目1-15近鉄難波ビル7階 ― 1,200UR神戸営業センター 650-0001 神戸市中央区加納町4丁目2番1号(神戸三宮阪急ビル8階) ― 2,000UR京都営業センター 604-8171 京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル1階 ― 1,100UR梅田営業センター 530-0001 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスエントオフィスタワー12階 ― 2,500UR奈良営業センター 631-0805 奈良市右京1-4 サンタウンプラザひまわり館2階 ― 800UR泉北営業センター 590-0115 大阪府堺市南区茶山台1丁3番1号(パンジョ2階) ― 900UR千里営業センター 560-0082 豊中市新千里東町1-4-2 千里ライフサイエンスセンタービル2階 ― 800UR枚方営業センター 573-0032 大阪府枚方市岡東町14-41 ― 500URコミュニティ西日本業務センター 530-0001 大阪市北区梅田3-3-20 明治安田生命大阪梅田ビル18階 業務課 100URコミュニティ千里住まいセンター 560-0082 豊中市新千里東町1-4-2 千里ライフサイエンスセンタービル19階 お客様相談課 100URコミュニティ大阪住まいセンター 536-8522 大阪市城東区森之宮2-9-204 お客様相談課 200URコミュニティ泉北住まいセンター 599-8236 堺市中区深井沢町3257番地 お客様相談課 100URコミュニティ兵庫住まいセンター 651-0087 神戸市中央区御幸通7-1-15 三宮ビル南館4階 お客様相談課 50URコミュニティ京都住まいセンター 604-8171 京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1 井門明治生命ビル4階 お客様相談課 150URコミュニティ奈良住まいセンター 631-0805 奈良市右京1-4 サンタウンプラザひまわり館2階 総務収納課 150URコミュニティ阪神住まいセンター 660-0881 尼崎市昭和通3-95 アマックスビル8階 お客様相談課 100株式会社第一ビルサービス広島駅前事務所 732-0827 広島市南区稲荷町4-5 尾崎ビル4階 ― 0株式会社第一ビルサービス岡山支店 700-0975 岡山市北区今4丁目9番23号 第一今ビル8階 ― 012,450九州支社住宅経営部 810-0072 福岡市中央区長浜2-2-4 企画課 50UR福岡営業センター 810-0041 福岡市中央区大名2-6-20 ― 2,500UR北九州営業センター 802-0002 福岡県北九州市米町1-1-7 小倉駅前奥田ビル1階 ― 700URコミュニティ北九州住まいセンター 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目8番1号 AIMビル1階 総務収納課 100URコミュニティ福岡住まいセンター 812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-11 KDX博多南ビル3階 総務収納課 3003,65042,450※1 納品ついては、土日祝日及び水曜日を除いた日とし、9:30~17:00までに納品すること。42,450※2 東日本賃貸住宅本部等(新宿アイランドタワー)については、トラックの大きさは2トン車(車高2.4メートル以下)とし、納品前に担当者に連絡を入れること。 ※4 西日本支社(大阪梅田ツインタワーズ・サウス)については、搬入車両は高さ3.3m以下、幅2.5m以下、全長8.5m以下、総重量8t未満とし、納品前に担当者に連絡を入れること。 小計小計小計合計「住まいのしおり」(令和8年度上期)数量および納品先一覧名称 住所小計小計小計参考 変更箇所の例【機密性2】※記載内容変更バルコニー(ルーフバルコニー、ルーフテラスを含む。以下同じ。)※記載内容変更専用庭・テラスの使用(令和8年9月現在)(令和8年9月現在)1188※記載内容変更バルコニーや専用庭、テラスの※記載内容変更有効期間内の自動車検査証記録事項の写し(電子車検証の交付を受けていない場合は、車検証(自動車検査証または軽自動車届け出済証)の写し)※記載内容変更及び記載位置移動※表題番号繰り下げd※「高齢者向け優良賃貸住宅」及び関連記載を削除(パターン②)(8)は全削除し、修正後本文をp23(2)の最終段落に移管する。 (3)修繕に当たっての立ち入り等についてUR都市機構が行う修繕に当たっては、必要に応じて住戸内やバルコニー等に立ち入って作業を行うほか、作業範囲に置かれている物を皆さまご自身で移動していただく必要があります。なお、正当な理由がある場合を除き、修繕の実施を拒否することはできませんので、あらかじめご承知おきください。 (4)(5)(6)(7)(8)※記載内容変更専用庭・テラス付き住宅の場合、専用庭・テラスの※記載内容変更※削除※以下項目をP34から移行又は新規追加(最終的な項目順番はP33-4シートの通りにして下さい)・P34から「アルミ製建具の改修」を移行・「浴室等ステンレス製窓建具のアルミ化:ステンレス製建具でヒンジ等金物が破損しているもの又は歪み等の劣化が著しいものを棟又は住戸単位で改修」を追加・「バルコニー手摺等の改修:既存バルコニー等の鋼製手摺で腐食、劣化の著しいものを棟又は住戸単位で改修」を追加・P34から「鋼製物干金物取替」を移行屋根断熱防水外壁修繕バルコニー等床防水共用部分に係るもの(皆さまの専用使用部分を含む。)UR都市機構で行う主な計画的修繕※記載内容変更※削除※記載内容変更給水管修繕雑排水管修繕(台所流し用排水管)雑排水管修繕(浴室系排水管)給水施設の改良枠内5項目について、次のとおり修正をお願いします。 修繕等項目 修繕内容照明器具修繕 概ね10年以上経過したもので、劣化や腐食、機能低下が著しい共用部分(廊下、階段、屋外等)の照明器具を団地又は住棟単位で取替え電灯幹線の改修 住戸の最大契約容量が30アンペアの住宅について、最大契約容量が40アンペアまで増量可能となる〔40アンペア化〕 ように、必要に応じて共用部分の電灯幹線を改修(共用部幹線) なお、住戸内の改修は、共用部分の改修が完了した住棟から、お住まいの方の要望により実施エレベーター設備 概ね20年以上経過したもので、劣化や腐食が著しいかご及び三方枠をエレベーター単位で修繕(かご・三方枠) 取替又は塗装エレベーター設備の 建築基準法に基づく戸開走行保護装置、耐震対策及び地震時管制運転装置の設置改良(戸開走行保護装置、耐震対策等)テレビ共同聴視設備 概ね10年以上経過したもので、機能低下が著しいアンテナ及び増幅器を取替修繕(アンテナ、増幅器)※P33-1~3シート修正のうえ、最終的には以下項目数字順として下さい。 ⑦アルミ製窓建具の改修、⑧浴室等ステンレス製窓建具のアルミ化、⑨バルコニー手摺等の改修、⑪鋼製物干金物取替①②③ ④⑤ ⑥⑩ ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳(21)(22)(23)※記載内容変更のうえP33に移行※記載内容変更のうえP33に移行※以下項目を新規追加(最終的な項目順番はP34-3シートの通りにして下さい)・「丁番の耐震化:ラーメン構造で梁下に玄関扉がある3階建て以上の中高層等住戸の普通丁番等を耐震丁番又は耐震ドアガードに取替」を追加・「玄関扉錠前のレバーハンドル化:にぎり手形状がにぎり玉の錠前をレバーハンドル錠に取替」を追加・「玄関扉のぞき窓のドアスコープ化:のぞき窓をドアスコープに改修」を追加アルミ製建具の改修:既存建具の仕様がKJ以前等のもの又はBLアルミサッシB型等で概ね35年以上経過したものを棟単位で改修鋼製物干金物取替:概ね18年以上経過したバルコニー天井付け鋼製物干金物で腐食等の著しいものを棟単位でアルミ製(伸縮型)に取替枠内4項目について、次のとおり修正をお願いします。 修繕等項目 修繕内容洋風便器の便所に コンセントが設置されていない洋風便器の便所について、コンセントを設置コンセントの設置インターホン設備 訪問設備としてチャイム又はブザーが設置されている住戸について、インターホンに取替の設置電灯幹線の改修 共用部分の電灯幹線の改修(40アンペア化)が完了した住棟において、住戸の最大契約容量が〔40アンペア化〕 30アンペアである住宅を対象に、お住まいの方の要望により、住戸内分電盤や住戸内配線の改修(住戸内幹線) を実施併せて、大型機機器用コンセントが設置されていない台所に、大型機機器用コンセントを設置防災設備修繕 設置から10年を経過した住宅用火災警報器を取替(住宅用火災警報器)※P34-1~2シート修正のうえ、最終的には以下項目数字順として下さい。 ②丁番の耐震化、③玄関扉錠前のレバーハンドル化、④玄関扉のぞき窓のドアスコープ化① ⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩⑪ ⑫※記載内容変更る場合は、その補修費用をご負担いただくことになります。また、専用庭・テラス付き住宅の場合、専用庭・テラスについても原状回復義務があります。模様替えの承諾を得たもののみならず、自然に※記載内容変更(1)住戸内安全手すりの設置(トイレ、浴室)※記載内容変更(5)専用庭・テラスの使用専用庭・テラスの維持管理(雑草の除去や害虫の防除、自然に生えた樹木の撤去・剪定)は皆さまの負担で行うこととなっています。日頃から十分手入れをして、隣接する住戸に迷惑をかけることの無いよう心がけましょう。 また、専用庭・テラスは、皆さまが全く自由にしてよいというものではありません。 増築すること、自動車を駐車させること、広告物を掲示すること等は禁止されております。物置等を設置されたい場合にはあらかじめ管理サービス事務所または住まいセンターにご相談ください。 ※芝生が一日の疲れを癒してくれるのは人によるので削除記載内容の変更・傷、破れ・クレヨン、マジック等による落書き・タバコ等のヤニによる黄ばみ※記載内容変更専用庭・テラス・通常の清掃を怠った油汚れ・通常外の使用により付着した臭い(タバコ・香辛料等)※記載内容変更専用庭・テラス付き住宅※記載内容変更① 家具の転倒防止先ずは家具を安全に配置し、家具の種類に応じて市販の器具等を利用した対策をしましょう。 ◎壁等金物固定式壁や付鴨居にネジなどの金物を利用して家具を固定したい場合、URでは付鴨居補強や横木設置、金具取付板設置などの工作物設置の模様替え基準を定めております。基準概要は次のとおりです。詳しくは管理サービス事務所または住まいセンター等でお尋ね下さい。 ・付鴨居補強や横木取付の施工について(1)「米つが」「米ひば」「米唐檜」「米檜」「さわら」「つが」「もみ」「檜」「ひば」などの材種から選ぶ。 (2)寸法は幅75 ㎜厚さ25 ㎜または幅40 ㎜厚さ30 ㎜とする。 ◎突っ張り棒天井とのすき間が少なく奥行のある家具でないと、大きな効果は期待できません。また、お住まいの居室が膜天井(伸縮性のあるシート)の場合は、突っ張り棒は使用できません。他器具での対策付鴨居補強等の模様替基準概要 突っ張り棒の設置方法※ステレオ、ピアノも家具の一部なので削除※「テラス」を削除※削除。 「解除」は「解錠」に修正。 ※「テラス」を削除以下のとおりに修正。 取扱説明書をよくお読みのうえ、住宅用火災警報器本体から下がっている引きひもを引く、またはボタンを押すなどにより、定期的に作動確認を行いましょう。また、長期間住宅を留守にしたときも、作動確認をしましょう。 ※警告本文と同じサイズ文字で以下を右寄せ追加※ルーフバルコニー、ルーフテラスを含む※記載内容追加◎バルコニーに増築すること(増築とみなされる恐れのある物置等の設置を含む。)は禁止しています。 ◎UR都市機構が行う修繕に当たっては、作業範囲に置かれている物を皆さまご自身で移動していただく必要がありますので、あらかじめご承知おきください。 ※記載内容変更UR賃貸住宅の家賃は、独立行政法人都市再生機構法におきまして、近傍同種の住宅の家賃を基準として決定する、いわゆる市場家賃を基本とすることとされております。 ※記載内容変更※記載内容変更※記載内容変更※記載内容変更削除1 対象世帯家賃改定日時点で、世帯の中で所得のある方全員の合計月額所得が25万9千円以下※の世帯のうち、次に定めるいずれか世帯が対象です。 ただし、既に他の減額措置の適用を受けている世帯は除きます。 ※令和元年度以前に実施した継続家賃改定に伴う特別措置は15万8千円以下①高齢者世帯・主たる生計維持者の年齢が65歳以上である世帯②子育て世帯・主たる生計維持者が配偶者のいない者で現に20歳未満の子を扶養している世帯・同居する18歳未満の者を扶養している世帯(妊娠している者を含む世帯。)③心身障がい者世帯・身体障がいの程度が1級から4級である者を含む世帯等・精神障がいの程度が1級又は2級程度である者を含む世帯・上記精神障がいの程度に相当する知的障がいである者を含む世帯④生活保護世帯低所得高齢者世帯等の居住の安定に配慮する観点から、一定の要件に該当する世帯を対象に、家賃改定に伴う家賃上昇を抑制するための制度です。 改定後家賃を改定前家賃まで減額いたします。ただし、生活保護世帯は改定前支払家賃を下限に生活保護法による住宅扶助限度額まで減額いたします。 措置期間は継続家賃の改定日から退去までの間とし、毎年度資格確認の上、当該措置を適用します。 4 申請新たに適用を受けるには申請が必要です。詳細は各団地の管理サービス事務所または管轄の住まいセンターへお問い合わせください。 (令和8年9月1日現在)へ変更※※(令和8年10月1日現在)とする可能性もあります。 その場合、改めて指示いたします。 記載内容の変更を予定(現時点で内容未定)記載内容の変更を予定(現時点で内容未定)

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