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八幡公共職業安定所(令8)高圧受変電設備更新工事

厚生労働省福岡労働局の入札公告「八幡公共職業安定所(令8)高圧受変電設備更新工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は福岡県福岡市です。 公告日は2026/05/26です。

新着
発注機関
厚生労働省福岡労働局
所在地
福岡県 福岡市
カテゴリー
工事
公告日
2026/05/26
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
八幡公共職業安定所(令8)高圧受変電設備更新工事 年 月 日・参加地域 :・資格区分 :・工種区分 :・等 級 :「C」 「D」 シ 本案件は、低入札価格調査制度の対象となる案件であり、低入札価格調査基準額を下回った入札を行った者は、事後の調査に協力する義務が生ずること。 3 入札手続に関する方式について 本案件は、政府電子調達システムにて執行する。 原則、入札は電子入札によること。 ただし、政府電子調達システムによりがたい者は支出負担行為担当官へ書面による申出の上、 紙入札方式(以下「紙入札」という。)で参加することができる。 支出負担行為担当官1 競争入札に関する事項 件 名 八幡公共職業安定所(令8)高圧受変電設備更新工事 委託内容 『仕様書』による有すること。 なお、当該施工実績が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事に係る施工実績にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65点未満の以降に元請けとして完成・引き渡しが完了した同種工事の施工実績を イ 平成 22 年度 点合計が65点未満のものを除くこと。 (ウ)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者 又はこれに準ずるものであること。 エ 一般競争参加資格申込書(以下「申込書」という。)及び資格審査結果通知書(写)(以下「資料」という)の提出期限の日から開札までの期間に『厚生労働省大臣官房会計課長(又は福岡労働局長)』から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づくものを除くこと。 一般競争入札公告次のとおり一般競争入札について公告します。 令和 8 5 27 (3)予算決算及び会計令第73条の規定の基づく一般競争参加者の資格を以下のとおり定める。 ア 会社更生法に基づき厚生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。 又は電気 (2)令和 7・8 厚生労働省競争参加資格において、次の資格のすべてに該当すること。 年度 ウ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 で元請けとしての経験を有する者であること。 なお、当該経験が厚生労働省及び他省庁が 発注した工事のうち500万円を超える請負工事にあっては、「工事成績評定表」の評定22(ア)一級又は二級以降に上記イに掲げる基準を満たす完成・引き渡しが完了した工事 年度(イ)平成電気工事施工管理技士 の資格を有する者であること。 ク 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、厚生労働省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ケ 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間((オ)及び(カ)については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 (ア)厚生年金保険(イ)健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの。)(ウ)船員保険(エ)国民年金(オ)労働者災害補償保険(カ)雇用保険指名停止を受けていないこと。 オ 本工事に係る設計業者等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 カ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。) キ 福岡県内又は福岡県に隣接する県内に本店、支店又は営業所が存在すること。 注)各保険料のうち(オ)及び(カ)については、当該年度のおける年度更新手続を完了 すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき 日以降の場合にあっては、当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が 認められているものについて納付期限が到来しているものに限る。)こと。 コ 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 サ 公告期間中に必ず現地確認のうえ、現地確認連絡票を期限までに提出すること。 野田 直生 福岡労働局総務部長九州・沖縄地域建設工事本公告の日から まで。 福岡労働局総務部総務課会計第四係まで郵送または持参すること。 提出期限までに提出場所へ到達しなかった場合は無効とする。 提出期限までに提出場所へ到達しなかった場合は無効とする。 4 代理人をもって入札する場合 ウ その他 ウ その他6 競争執行の日時及び場所 (1)開札実施年月日時刻 令和8年6月16日(火) 午前10時30分 (2)開札実施場所 福岡労働局労働第二会議室(福岡合同庁舎新館5階) (4)入札書 ア 紙入札の場合の提出 『入札書』と『入札金額内訳書』をホッチキス止め等により一体化させたものを封筒に封入し、提出は書留郵便または持参とする。 イ 提出期限 (3)一般競争入札参加申込書 ア 紙入札の場合の提出 イ 提出期限 令和8年6月15日(月) 午後4時 委任状が必要(当該年度の未提出業者のみ)であり、入札参加申し込みまでに当局へ提出する こと。 5 入札関係書類 (1)配付方法福岡労働局ホームページからダウンロードが可能。 (2)配布期間 令和8年6月15日(月) 参考図面については、メール送付とするため、下記12の担当者宛に仕様書についても、ホームぺージからダウンロード可能であるが、 12の担当者宛にメールにて送信すること。 ダウンロードした場合は、後段添付の入札関係書類受領書を下記 連絡すること。 令和8年6月16日(火) 午前10時10 契約書作成の要否 要原則、契約書の締結は電子契約によること。 11 入札の無効 必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 12 入札に係る照会先 〒812-0013福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館5階7 入札保証金に関する事項 免除8 契約保証金に関する事項 免除(ただし、落札者は公共工事履行保証券による保証瑕疵担保保証特約を付したものに限る。)を付するものとする。 この場合の保証金額は、請負代金の10分の3以上とする。 )9 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 効な入札を行ったものを落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、 その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又 はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不 適当であると認められるときは、予定価格の制限内の価格をもって入札した他の者のうち最低 の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (2)配置予定主任技術者等の確認 TEL:092-411-4747 E-mail:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp13 その他 (1)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有 (4)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記5(3)により申請 書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資 格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (5)入札参加者は関係「仕様書」及び「入札説明書」等を熟読し、内容承認のうえ参加すること。 落札者決定後、工事請負関係届出等により配置予定の主任技術者等の違反の事実が確認され た場合、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認され た場合の外は、届出の差替えは認められない。 (3)専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、低入札価格調査基準を下回っ た価格をもって契約するときは、専任の監理技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者の配 置を求めることができる。 鈴木 福岡労働局総務部総務課会計第四係 担当:とし、提出期限までに提出がなかった場合には、入札への参加はできない。 3 工事概要等 「仕様書」等のとおり 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、 分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 4 入札について入 札 説 明 書1 契約担当官等2 件名八幡公共職業安定所(令8)高圧受変電設備更新工事八幡公共職業安定所(令8)高圧受変電設備更新工事に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 野田 直生 支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 (3)この入札にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54 号)等に抵触する行為を行ってはいけない。 (4)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 この限度内において落札者がいない場合は、 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。 ただし、予定価格と最低入札価格との差が大きい場合はこの限りではない。 (1)本入札は、政府電子調達システムにより執行する。 原則、入札は電子入札によること。 ただし、政府電子調達システムによりがたい者は支出負担行為担当官へ書面による申出の上、 紙入札方式(以下「紙入札」という。)で参加することができる。 (2)入札にあたっては、すべての関係書類を熟読のうえ、入札書を提出すること。 入札への参加にあたっては、所定の書類を決められた日時までに提出しなければならない。 政府電子調達システムで参加する業者及び紙入札方式で参加する業者が提出しなければならな い書類については、下記6、8及び別添『提出書類についてのご案内』を参照すること。 公告のとおりであるが、以下のとおり補足する。 (1)配置予定の監理技術者にあっては直性的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を 明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札を無効とす ることがある。 (2)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 (基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)5 一般競争入札参加申込書等の提出について『一般競争入札参加申込書』・『資格審査結果通知書(写)』・『誓約書』の提出期限は、令和8年6月15日(月)6 競争参加資格について 次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 (3)当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者とは、次のア又はイに該当 する者である。 次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ 人的関係 場所・契約金額・工期・建物用途・構造階数・建物規模を記載したものを任意様式にて提出する こと。 (内容が確認できる契約書(写)でも可。 ) が済んでいるものに限り記載すること。 (5)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 ただし、平成 22 ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100 分の50を超える出資をしている建設業者。 イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者。 工事の施工実績(1件で構わない)についての確認資料については、工事名称・発注者・施工22 (4)平成 以降に元請けとして完成・引き渡しが完了した以下の要件を満たす同種 ア 資本関係午後4時年度年度以降かつ申請書等の提出期限の日までに工事が完成し、引渡し・紙媒体での提出書類はなし。 ・入札書・入札金額内訳書(科目別内訳書、中科目別内訳書、細目別内訳書を含む)※福岡労働局労働第二会議室(福岡合同庁舎新館5階) (1)共通事項 ア 入札書に記載する金額は、当該仕様書の内容を全て履行するにあたって必要となる諸費用全てとする。 イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算 した金額をもって落札価格とするため、課税業者か免税業者かに関わらず、見積した金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する額とすること。 7 入札書等の提出について ア 政府電子調達システムにより、下記(5)に記載する入札書提出期限までに送信すること。 イ 何らかの不具合により送信ができない場合には、上記期限までに会計第四係に必ず連絡すること。 連絡のない場合には、入札を辞退したものとして取り扱う。 (3)紙入札方式による参加業者(紙入札) ア 入札書には入札金額内訳書を添付(ホッチキス止め)のうえ、封筒に同封すること。 ウ 入札書の添付書類である「入札金額内訳書」については、添付の様式を使用し、全ての欄に記載をすること。 よって、金額を一括で取りまとめたり、内訳の一部あるいは全部の省略、様式を加工した場合は、全て失格とするため留意のこと。 また、入札金額内訳書には、「科目別内訳書」、「中科目別内訳書」、「作目別内訳書」を添付すること。 (任意様式可) (2)政府電子調達システムによる参加業者提出書類 提出方法 入札金額は、政府電子調達システムにて送信することとし、『入札金額内訳書(科目別内訳書、中科目別内訳書、細目別内訳書を含む)』は、PDF化したものを添付すること。 イ 紙入札による場合提出書類 提出方法 イ 提出は、持参もしくは郵送(配達記録が確認できても期限日時までに必着しない場合は失格)とする。 ウ 提出期限までに到達しなかった場合は無効とする。 エ 入札書の金額は訂正することはできない。 (4)提出書類及び方法 ア 政府電子入札システムによる場合〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館5階 福岡労働局 総務部 総務課 会計第四係 TEL:092-411-47478 委任状について 持参もしくは郵送により提出すること。 「入札書」等は、封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札[入札件名]と記入すること。 なお、封筒の継ぎ目への押印は省略可能とする。 (5)『入札書』及び『入札金額内訳書』の提出期限令和8年6月16日(火) (6)『一般競争入札参加申込書』及び『入札書(紙入札業者用)』の提出場所 すること。 (1)委任状は当局が示した様式を使用しなければならない。 (2)委任状には、事業所名、代表者名、代理人名のほか、委任する事項を明記しておかねばなら ない。 (5)復代理人への委任及び個別案件における委任は認めない。 (6)事務代理人及び提出代理人については、委任状の提出を行わないこと。 (3)委任状の押印は省略可能であること。 (4)委任状は、当局入札案件に初めて代理人をもって参加する場合の入札書提出期限までに提出9 競争執行日時及び場所 (1)開札実施年月日時刻 令和8年6月16日(火) (2)開札実施場所午前10時30分午前10時 た入札を行った者は、事後の調査に協力する義務が生ずる。 10 落札者の決定について (1)入札した者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 (2)開札を実施し、各人の入札において予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、速や かに(再入札決定から2日以内)に再入札を行なう。 (3)落札者となるべき同価格の入札をした者が2以上あるときは、ただちに直ちに電子調達シス テムによる電子くじを実施することにより、落札者を決定する。 11 その他 (1)案件によっては、文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を 全て解消しておくこと。 (4)落札者及び落札金額は落札業者決定後、参加者全員に対し入札結果一覧表を電子メールにて 通知する。 (4)本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策に万全を期すこと。 (5)本案件は、低入札価格調査制度の対象となる案件であり、低入札価格調査基準額を下回っ (2)一般競争入札した者は、入札金額の提示後、この説明書及び仕様書等についての不明を 理由として、異議を申し立てることはできない。 (3)重要な質疑等の回答については、別添『入札関係書類受領書』を電子メールにて返信した 業者全てに対し、当局から電子メールにより質疑の内容とその回答を通知するものとする。 1 趣旨福岡労働局の所掌する工事契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。 2 入札の無効(1)次の各項目の一に該当する入札は無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 入札書及び単価、数量及び総価を記載することを求めた入札金額内訳書に計算誤りがある入札(入札金額と入札金額内訳書の相違も含む。)⑧ 明らかに連合によると認められる入札⑨ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑫ 誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった入札⑬ その他入札に関する条件に違反した入札3 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。 4 開札の方法(1)開札は、原則として入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。 (2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。 (3)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は年間委任状を提示しなければならない。 (4)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (5)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 5 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 6 入札結果(契約情報)の公表(1)電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。 (2)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。 福 岡 労 働 局 入 札 心 得●予算決算及び会計令(一般競争入札に参加させることができない者)第七十条一二三※(一般競争入札に参加させないことができる者)第七十一条 一 二 三四五六 七2(各省各庁の長が定める一般競争参加者の資格)第七十二条 (契約担当官等が定める一般競争参加者の資格)第七十三条 ●第22条一 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しは数量に関して不正の行為をしたとき。 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 【参考】 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 当該契約を締結する能力を有しない者 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)厚生労働省所管会計事務取扱規程(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の基準) 契約担当官等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行なうため特に必要があると認めるときは、各省各庁の長の定めるところにより、前条第一項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行なわせることができる。 厚生労働省所管に係る請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)についての予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が契約毎に、次の各号のいずれかに該当した場合とする。 工事の請負契約については、10分の7.5から10分の9.2の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額に満たない場合人として使用したとき。 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、必要があるときは、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争に参加する者に必要な資格を定めることができる。 (一項のみ抜粋) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務執行を妨げたとき。 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 契約により、契約の後に対価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用第三十二条第一項各号に掲げる者 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 『一般競争入札参加申込書』 ※ 政府電子調達システムの証明書送信時に「①WordかExcelファイルに打ち換え、PDF化したものを添付」または、「②ボールペンで記入したものをスキャナで取り込み、そのファイルを添付」して提出すること。 ※ 同種、類似工事の施工実績の分かるもの又は契約書の写しを添付すること。 『誓約書』 ※スキャナー等により電子データ化したものを政府電子調達システムにより送信すること。 『委任状』※ 年度ごとに一度提出をすれば以後の提出の必要はありません。 既に提出している場合は、初回参加時に提出した書類の写しをご提出すること。 ※ 初めて代理人(ICカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)にて参加する場合には、『委任状』を紙媒体(押印したもの)で提出すること。 『入札金額内訳書(科目別内訳書、中科目別内訳書、細目別内訳書を含む)』 ※スキャナー等により電子データ化したものを政府電子調達システムにより送信すること。 『振込口座指定届』※ 受注者のみ提出すること。 『一般競争入札参加申込書』及び『紙入札方式による参加にかかる理由書』 ※ 資格審査結果通知書の写しを添付すること。 ※ 同種、類似工事の施工実績の分かるもの又は契約書の写しを添付すること。 『誓約書』 ※『一般競争入札参加申込書』と同時に提出すること。 『委任状』※ 年度ごとに一度提出をすれば以後の提出の必要はありません。 既に提出している場合は、初回参加時に提出した書類の写しをご提出すること。 『入札書』及び『入札金額内訳書(科目別内訳書、中科目別内訳書、細目別内訳書を含む)』 『振込口座指定届』※ 受注者のみ提出すること。 (万一、仕様の変更等が生じた場合に、こちらから業者様宛に連絡するために使用します)。 1 政府電子調達システムで参加する場合(1)※ 資格審査結果通知書の写しを添付すること。 (2)【入札参加申込予定の事業者へ】提出書類についてのご案内 入札に参加する場合、ダウンロードした書類のうち、以下の書類を提出して下さい。 2 紙入札で参加する場合(1)(2)(3)(4)(5)(3)(4)(5) また、『入札関係書類受領書』については、送信票にしておりますので、ダウンロードしたら、直ちに福岡労働局契約担当者宛て(E-mail:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp)電子メールにより送信するようにしてください。 ※ ※ 行令和 年 月 日事業所名・部署名入札関係書類受領書【送信票】入札件名 八幡公共職業安定所(令8)高圧受変電設備更新工事参加入札方式 (いずれかに○) 政府電子調達システム ・ 紙入札入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載のうえ、下記電子メールアドレスへ必ず送信して下さい。 【送信先】 E-mail:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp鈴木 福岡労働局 総務部総務課 会計第四係急な仕様の変更等を、ダウンロードした事業者様宛にご連絡する際に使用します。 担当者名担当者電話番号担当者メールアドレス※アルファベット大/小文字、数字の違いを明確にすること。 受領日(ダウンロード日)印委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 事 項 ・ 入札書について・ 入札に係る諸願届出について・ 契約締結について・ 代金の請求及び受領について・ 保証金の納付並びに還付の請求及び受領について令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿代表者(代理人)※初回参加時のみ提出を行い、その後の一般競争入札の参加時は、本紙の写しを提出すること。 委 任 状受 任 者所在地名 称代理人 私は、上記の者を代理人と定め、 建設工事 ・ 測量建設コンサルタント について、下記事項の権限を委任します。 委 任 者 所在地名 称1 件名2した工事で元請けとしての経験を有する者であること。 なお、当該経験が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65点未満を除くこと。 ㋒監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずるものであること。 ㋑平成 22 年度 以降に上記(4)に掲げる基準を満たす完成・引渡が完了の資格を有する者であること。 電気工事施工管理技士 下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により、申込致します。 記八幡公共職業安定所(令8)高圧受変電設備更新工事(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。 はい ・ いいえ競争に参加する者に必要な資格に関する事項について令和 7・8 厚生労働省競争入札参加資格における等級 年度 電気の施工実績を有する。 (5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置でき はい ・ いいえる。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生 はい ・ いいえ(4) はい ・ いいえ法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でない。 (7) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本もしくは人事面に はい ・ いいえおいて関連がない。 (6) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開 はい ・ いいえ札の時までの期間に、『厚生労働省大臣官房会計課長(又は福岡労働局長)』から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていない。 (9) 福岡県内又は隣接する県内に本店、支店又は営業所が存在する。 はい ・ いいえ(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がない。 (資本関 はい ・ いいえ係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)はい ・ いいえ期限の直近2年間(㋔及び㋕については2保険年度)の保険料について滞じるものとして、厚生労働省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でない。 (10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準 はい ・ いいえ注)各保険料のうち㋔及び㋕については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新納がない。 ㋐厚生年金保険㋑健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの。)㋒船員保険㋓国民年金㋔労働者災害補償保険㋕雇用保険(11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出※続きあり手続を完了すべき日以降の場合にあっては、当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。 (2) ()等級一般競争入札参加申込書平成 22 年度以降に元請けとして完成・引き渡しが完了した同種工事㋐一級又は二級なお、任意様式にて『同種又は類似の工事の施工実績』又は契約書等の写しを提出すること。 入札参加業者情報※ 1から10まで、必ず空欄の無いよう記入すること。 ※ 初めて代理人にて参加する場合には『委任状』を添付すること。 令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿代表者(代理人)(12) 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていな はい ・ いいえい。 -3 代表者名(13) 公告期間中に必ず現地確認のうえ、現地確認連絡票を期限までに提出する。 はい ・ いいえ(15)1 事業所名(14) 本案件は、低入札価格調査制度の対象となる案件であり、低入札価格調査基準額を下回った入札を行った者は、事後の調査に協力する義務が生ずる。 はい ・ いいえ2 郵便番号・所在地 〒7 担当者名8 担当者郵便番号・所在地 〒 -4 代表者役職5 代表者電話番号6 担当者所属名称9 担当者電話番号10 担当者メールアドレス所在地名 称□ 私□ 当社は、下記1及び2のいづれにも該当しません。 将来においても該当することはありません。 なお、下記3から6の内容についても誓約いたします。 この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提出することについて同意します。 1 契約の相手方として不適当な者 ⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である 場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体 である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号 に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団 員をいう。以下同じ。)であるとき ⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき ⑶ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的 あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどして いるとき ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者 ⑴ 暴力的な要求行為を行う者 ⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 ⑷ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 ⑸ その他前各号に順ずる行為を行う者3 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 4 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 5 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 6 前記1から5について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 ※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料又は別添役員一覧を添付すること。 誓 約 書記役 員 一 覧令和 年 月 日現在役 職 氏 名 生年月日※内容を具備していれば任意様式でも可事業所名支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地名 称代表者(代理人)1 件名2 政府電子調達システムでの参加ができない理由紙入札方式による参加にかかる理由書 貴局発注の、下記の入札案件について、政府電子調達システムを利用しての入札に参加できないので紙入札方式での参加を希望致します。 八幡公共職業安定所(令8)高圧受変電設備更新工事 なお、記入なき場合は、連絡先電話番号の末尾3桁を電子くじ番号とする。 件名福岡労働局入札説明書を承諾のうえ入札します。 令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿代表者(代理人)入 札 書( 紙 入 札 業 者 用 )入札金額 ¥百万 千 円-(消費税及び地方消費税は含まない。)※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に 記載すること。 電子くじ番号八幡公共職業安定所(令8)高圧受変電設備更新工事所在地名 称:※ ※ ※提出方法所 在 地商号又は名称代表者名又は代理人名 共通仮設費うち建退共制度の掛金うち法定福利費式 式上記の入札金額には、消費税及び地方消費税を含ませないこと。 本紙に「科目別内訳書」、「中科目別内訳書」及び「細目別内訳書」を添付すること。 書式は、公共建築工事内訳書標準書式に準じた任意様式とする。 『入札書』と本紙をホッチキス止め等により一体化させ、封筒に同封すること。 円 円 円の事業主負担額うち安全衛生経費円数量単位1 式1 式円 円1 1うち材料費うち労務費円 円入札金額内訳書件名 八幡公共職業安定所(令8)高圧受変電設備更新工事高圧受変電設備更新工事項 目共通費施設名称直接工事費金 額八幡公共職業安定所(八幡労働総合庁舎)備 考円 円 入札金額1 電子入札業者 本紙をPDF化し、入札金額提示時に政府電子調達システムへ登録させること。 2 紙入札業者 現場管理費 一般管理費年 月 日 官署支出官 福岡労働局長 殿代表者(代理人)弊社への支払は、下記の金融機関口座に振り込み願います。 フリガナ※受注者のみ提出すること。 支店名 支店コード預金種別口座番号振込口座指定届記金融機関名銀行金融機関コード金庫口座名義郵便番号所 在 地名 称令和令和 年 月 日- -令和 年 月 日質 疑 回 答 書支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長回答質疑年月日仕 様 書番号 質疑回答年月日連絡先件 名提 出 先八幡公共職業安定所(令8)高圧受変電設備更新工事質 疑 者名 称代表者氏名担当者氏名TEL所 在 地宛先 福岡労働局 総務部総務課会計第四係 行E-mail:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp現地確認の際には、以下の事項を厳守すること。 1 現地を訪問する前に、必ず現地担当あてに連絡を行うこと。 2 現地確認の日時は、現地担当が指定する日時とすること。 3 訪問時には、身分が明らかになるものを持参すること。 4 一般競争入札参加業者記載欄を記載のうえ、現地訪問時に本紙を持参すること。 5 6 現場確認後、下段の「現場対応者」欄に対応者からの署名又は押印を受領すること。 7 現場確認を終えた者は、直ちに本紙を上記宛先に電子メールにて送付すること。 8 提出期限9 上記宛先への本紙の到達をもって、現地確認の完了とする。 〒 -令和 年 月 日※ ※※ 現場対応者欄 現場担当の職員は、現場確認の終了後、「現場対応者欄」に記名又は押印をお願いします。 八幡公共職業安定所(八幡労働総合庁舎)八幡公共職業安定所(令8)高圧受変電設備更新工事「担当者」欄は、一般競争入札の担当者について記載を行い、「訪問者」欄は、現地確認を行う者について記載すること。 また、担当者と訪問者が同一の場合にのみ、「訪問者」欄の記載を省略してよいものとする。 「現地確認日」欄は、現地の訪問日を記載すること。 【現地確認連絡票】名称所在地鈴木現地確認日担当者氏名部署名連絡先訪問者氏名部署名連絡先令和8年6月15日(月) 午後4時入札件名一般競争入札参加業者記載欄確認先施設名称事業所共 通 仕 様 書1 件名八幡公共職業安定所(令8)高圧受変電設備更新工事2 仕様 別添『仕様書』のとおり。 (3)重要な質疑等の回答については、別添『入札関係書類受領書』を電子メールで送信3 仕様等に対する質疑及び回答について (5)見積の際は、直接工事費及び共通費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等) の別に記載し、「科目別内訳書」、「中科目別内訳書」、「細目別内訳書」を添付 (6)直接工事費には、材料費及び労務費を明示すること。 すること。 (2)案件によっては、文章では表現しづらい部分もあるため、入札日の前日までには疑 義等を全て解消しておくこと。 なお、疑義等が例外なく全て『質疑回答書』によること。 (1)『仕様書』と現況が異なる場合は現況を優先するため、事前に必ず現地確認を行い、 入札説明書に記載する期日までに『現地確認連絡票』を提出すること。 イ 請求者は、次の事項を全て記載すること。 ・郵便番号 ・所在地 ・事業場名称 ・代表者職名 ・代表者氏名ウ 押印は省略することが出来る。 ア 宛名は、「官署支出官 福岡労働局長」とすること。 した業者全てに対し、当方から電子メールにより質疑の内容とその回答を通知するも のとする。 4 代金の請求及び支払いについて (1)当方の検査職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。 (2)当方の支払は、適法な請求書を受理後、40日以内に代金を支払うこととする。 (3)請求書の作成については、以下に留意すること。 エ 代金の振込先として、次の事項を記載すること。 ・金融機関名 ・金融機関コード ・支店名 ・支店コード ・預貯金種別 ・口座コード ・口座名(カナ) ・口座(漢字) 5 アフターケア (1)障害発生時の窓口が納入業者に一本化し、誠意を持って迅速に対応すること。 (2)施工完了の日から2年以内に発見された瑕疵に係る修理又は取替の諸経費は施工 業者が負担すること。 (3)施工完了の日から2年以内に生じた不具合に対しては、対応した日付、対応者、 持込先メーカー、原因、処置内容等が分かる報告書を現地担当及び契約担当宛に 提出すること。 でに必ず解決し入札金額に反映させること。 (4)受注者自らの専門的見地からの判断及び責任のもとに履行すること。 (7)共通費には、法定福利費(事業主負担額)、建退共制度の掛金、安全衛生費を明 示すること。 6 その他の注意点 (1)本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏えい防止対策に万全を期す こと。 (2)落札者は、仕様書等の不明を理由として、異議を申し立てることは出来ない。 (3)本仕様書は、概要を示すものであるため、主たる工事に基づき生じる付随工事等 の本仕様書に記載のない事項は、現地での確認及び調査に基づき、入札日の前日ま仕 様 書1 工事件名八幡公共職業安定所(令8)高圧受変電設備更新工事2 工事の概要 八幡公共職業安定所(八幡労働総合庁舎)の高圧受変電設備は更新推奨時期を経過しており、経年劣化による停電事故、感電事故、波及事故の未然防止のために更新工事を行うもの。 5 履行(施工)期日 契約締結の日から令和9年3月23日(火)まで200製造メーカー名 マルコン電子型式 NLA-E2600T製造番号 6V02リアクトル 無保護限流 無3 共通仕様 本仕様書及び図面等に記載されていない事項については、全て、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(最新版)」及び「建築保全業務共通仕様書(最新版)」 によることとし、前仕様書に記載されていない事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(最新版)」による。 また、上記に定める適用事項以外の事項についても関係法令等に準じて適正に施工すること。 4 施工場所 八幡公共職業安定所(八幡労働総合庁舎) 北九州市八幡西区岸の浦1-5-10 停電作業となるため、工事は閉庁日(土・日・祝日)に実施することとするが、具体的な施工日時は、下記10の現地担当職員と協議の上決定すること。 6 工事内容等 (1)低圧コンデンサ更新工事ア 現在設置している低圧コンデンサ(5台)の更新を行うこと。 なお、現在設置している低圧コンデンサの仕様は以下のとおりである。 回路電圧(V) 200定格電圧(V) 200低圧コンデンサ(SC)900μ/3台設備容量(kvar) 13.6定格容量(kvar) 900μF定格容量(kvar) 600μF回路電圧(V)絶縁種類 油入製造年 1986年製造メーカー名 マルコン電子型式リアクトル 無保護限流 無定格電圧(V) 200絶縁種類 油入NLA-E2900T製造番号 6P18/6X32/6T08低圧コンデンサ(SC)600μ/1台設備容量(kvar) 9.05製造年 1986年 なお、履行期日については、機器等の納品に時間を要すをことを考慮して定めており、PCB含有機器が判明した場合には、別途無害化処理事業者による処分が必要になる可能性があることから、早期に着手すること。 【更新対象機器】低圧コンデンサ・低圧リアクトル・変圧器・高圧引込ケーブル 計器用変流器・高圧負荷開閉器イ 低圧LCユニットもあわせて取付すること。 数量は、1台とする。 定格容量(kvar) 100μFリアクトル三相変圧器 200KVA/1台相 三相 (3)変圧器更新工事ア 現在設置している変圧器(3台)を更新すること。 なお、現在設置している変圧器の仕様は以下のとおりである。 製造年 2001年開閉装置 LBS製造メーカー名 三菱二次側電圧(V) 210動力相 三相現在設置している低圧リアクトル(3台)の更新を行うこと。 なお、現在設置している低圧コンデンサの仕様は以下のとおりである。 低圧リアクトル(SR)0.125kva/3台接続コンデンサ容量(kvar)12.5 (2)低圧リアクトル更新工事定格電圧(V) 1.15製造番号 40427-4/41098/40427-1用途ウ 更新対象機器である低圧コンデンサは、1986年製のため、PCB含有量検査を行うこ と。 PCB含有量検査費用についても、見積に計上すること。 絶縁種類 モールドリアクタンス(%) 1定格容量(kvar) 0.125回路電圧(V) 220製造年 1984年製造メーカー名 マルコン電子型式 NCRB-200L1B1絶縁種類 油入 150ℓ 610kg定格容量(KVA) 200定格一次電圧(KV) 6.6三相変圧器 100KVA/1台型式 RA-T製造番号 L201121K絶縁種類 油入 86ℓ 355kg用途 動力開閉装置 LBS定格容量(KVA) 100定格一次電圧(KV) 6.6二次側電圧(V) 210製造年 2004年製造メーカー名 東芝型式 HCTR-S21A製造番号 4042455回路電圧(V) 200低圧コンデンサ(SC)100μ/1台設備容量(kvar) 1.51無保護限流 無定格電圧(V) 200絶縁種類 油入製造年 1986年製造メーカー名 マルコン電子型式 NLF-N2100S製造番号 -イ 端末処理材及び分岐カバーもあわせて更新すること。 新たに取り付ける端末処理材は、単相変圧器 150KVA/1台相 単相定格容量(KVA) 150用途 電灯 「6kvプレハブ差込型」とし、数量は「屋内外兼用」を2組、「重耐塩」を1組とする。 現在設置している計器用変流器(2個)の更新を行うこと。 長さ(m) 60引込形態 地中製造年 2000年 分岐カバーは、「中形」で数量は6個とする。 ウ 高所作業車を使用することになるため、進入経路等について、事前に現地担当職員と計器用変流器(VT)2個取付位置 VCB一次製造番号回路電圧(KV) 6.6三菱型式 PD-50HF引外し装置 無製造年 2004年開閉装置 LBS定格一次電圧(KV) 6.6二次側電圧(V) 210/105絶縁種類 油入 100ℓ 405kg製造年 2001年高圧引込ケーブル種別 CVTサイズ(m㎡) 38製造メーカー名 三菱型式 SF-T製造番号 L180917 なお、現在設置している変圧器の仕様は以下のとおりである。 「6kv EM-CETケーブル 38ㇿ×1〈管内〉」とする。 (4)高圧引込ケーブル更新工事ア 地中敷設の高圧引込ケーブルを更新すること。 新たに敷設する高圧引込ケーブルは、イ クレーン車を使用することになるため、進入経路等について、事前に現地担当職員と 打ち合わせを行うこと。 ウ 耐圧試験費用についても、見積に計上すること。 変圧比(V/110V) 6600定格負担(VA) 50 打ち合わせを行うこと。 エ 耐圧試験費用及び電力会社手続き費用についても、見積に計上すること。 (5)計器用変流器更新工事なお、現在設置している計器用変流器の仕様は以下のとおりである。 (6)高圧負荷開閉器更新工事 なお、現在設置している高圧負荷開閉器及びパワーヒューズの仕様は以下のとおりで 4本(予備2本含む)、G40Aを6本(予備3本含む)、G20Aを6本(予備3本含む)とア 現在設置している高圧負荷開閉器及びパワーヒューズ(3台)の更新を行うこと。 新 たに設置する高圧負荷開閉器(3台)は、200Aとすること。 パワーヒューズは、G50Aを55364/55079製造年 2011年用途 計器用製造メーカー名 すること。 ある。 定格電圧(KV) 7.2負荷開閉器(LBS)1φ150KVA/1台用途 1φ150KVA用製造番号 0330NW定格電流(A) 200製造メーカー名 三菱型式 SCL-SB を把握のうえ、入札に参加すること。 現地調査を行う際は、事前に現地担職員に連絡のCL-LB負荷開閉器(LBS)3φ100KVA/1台用途 3φ100KVA用製造メーカー名 三菱型式 CL-LB定格電流(A) 200 うえ、訪問日程等の調整をすること。 イ 更新する機器等については、メーカーは問わないものとする。 ウ 本仕様書と現地の状況が異なる場合は、現地の状況を優先し、数量等多少の増減は容 赦のこと。 ア 詳細な施工範囲及び作業内容等については、必ず事前に現地調査を行い、現地の状況パワーヒューズ 1φ150KVA/1台製造メーカー名 三菱型式 キ 撤去した機器等については、産業廃棄物となるため適切に処分すること。 ク 工事日の翌開庁日は、開庁時間から電気設備等が通常どおり使用可能であるか、施工 業者による立会を行うこと。 もし異常が発生した場合は、直ちに手直し工事等を行い、 官署の業務運営に支障がないようにすること。 ケ 本工事は、共通仕様書、本仕様書に従い施工するものとするが、これら仕様書類に明エ 高圧電気を扱うため、作業日は電力会社の立会が必要となること。 電力の立会に係る 申請も施工業者が行うこと。 オ 工事は必ず主任技術者による立会のもと行うこと。 また、主任技術者と作業日の日程 調整を行うこと。 カ 機器等の取替後は、必要な設定及び竣工試験を行うこと。 出)、廃棄物の処分、清掃及び完成検査等一式請負とするため、見積の際には十分に留 意すること。 サ 着工に先立ち、工程を監督職員及び現地職員に説明して、承認を得た上で施工するこ と。 記されていない事項でも工事の性質上当然必要なことは、現地担当職員の指示に従い施 工すること。 コ 工事(施工)の範囲は、材料、手間、運搬(搬入)、取替調整、既設部品の運搬(搬イ 相間バリア(2枚1組)もあわせて取付すること。 数量は、6組とする。 製造年 2004年製造メーカー名 三菱型式 SCL-SB製造番号 0330NW定格電圧(KV) 7.2定格電流(A) 200負荷開閉器(LBS)3φ200KVA/1台用途 3φ200KVA用引外し装置 無定格遮断電流(KA) 40パワーヒューズ 3φ200KVA/1台用途 3φ200KVA用定格電圧(KV) 7.2定格電流(A) G40定格遮断電流(KA) 40用途 1φ150KVA用定格電圧(KV) 7.2定格電流(A) G50製造メーカー名 富士型式 LBS-6/200引外し装置 無定格電圧(KV) 7.2定格電圧(KV) 7.2製造番号 497製造年 2004年パワーヒューズ 3φ100KVA/1台製造メーカー名 富士型式 JC-6/20 (7)共通事項定格電流(A) G20定格遮断電流(KA) 40用途 3φ100KVA用 (2)検査職員福岡労働局総務部総務課 会計第四係 鈴木福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階TEL:092-411-4747副:八幡公共職業安定所 庶務課 庶務係長 伊東 (3)現地担当職員八幡公共職業安定所 庶務課長 齊藤 (1)監督職員 (4)契約担当職員八幡公共職業安定所長 本田7 提出書類 たって、管理者は最新の注意をもってこれを行うこと。 ア 工事履歴写真(施工前、施工中、施工後) イ 各種保証書ウ 打合せ議事録等 請負者は、次に掲げる書類を福岡労働局の契約担当職員に2部提出すること。 なお、監督職員、契約担当職員、請負者の協議によって省略可能と判断された書類については 省略可能とする。 (1)施工計画書(着工前)ア 工事概要 イ 工事実施工程表 ウ 主要機器及び材料表 (2)完成図書(竣工後) (4)本仕様書に記載がない事項、あるいは不明な事項については、監督職員及び現地担当職員 の指示によること。 (5)施工中は、周囲の建物又は調度等を毀損しないよう、また、危険、火災、盗難等の事故防 本契約で知り得た事項について、守秘義務を厳守し、情報漏えい防止対策に万全を期すこと。 9 その他の事項 (1)工事については、現地担当職員と詳細な打ち合わせを行い、個別の事項に関し必要とする 説明については、現地担当職員に随時行うこと。 8 個人情報保護及び作業従事者 (2)施工業者は、現地担当職員と庁舎への入退去方法、入室許可等の事前打ち合わせを十分に 行い施工すること。 (3)施工業者は、工事が完全に施工されるよう常に善良なる管理者を選任し、工事施工に当10 担当職員北九州市八幡西区岸の浦1-5-10TEL:093-622-5566正:八幡公共職業安定所 庶務課長 齊藤 止には万全の注意を払い、危険回避のため必要な安全対策をとること。 (6)完成検査は、工事施工後に検査職員立会の上行うこととする。 (7)竣工の際はその旨を届けて、後片付け清掃を行い、完成検査を受け、手直し箇所があると きは、定められた期間内の手直しを完了すること。 ジープス24時間365日利用書類保管費削減印鑑不要印紙税不要郵送費削減ワンストップ対応便利でお得 調達手続きは「GEPS」調達情報の確認、入札、契約、請求等を、インターネットを利用して行うことができます。 GEPSは調達ポータルに統合され、さらに便利になりました。 政府電子調達(GEPS)を利用するには、「初めてご利用になる方へ」(上記URL)をご覧いただき、STEP1~STEP3までの手順を実施していただく必要があります。 全省庁統一資格の取得https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/beginner.htmlお問合せ先入札に必要な資格を取得します。 調達ポータルで取得できる資格は「物品・役務(全省庁統一資格)」の区分のものです。 全省庁統一資格を取得すると、各省庁における物品・役務の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札に参加できるようになります。 ※簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格を取得する必要があります。 https://www.p-portal.go.jp/faq■FAQをご確認いただいても問題を解決できない場合は、下記ヘルプデスクまでお問い合わせください。 ●調達ポータル・電子調達システムに関するお問い合わせ国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。 その他、FAX又はメールでのお問合せも受付けています。 受付時間:平日 �時��分~��時��分システム障害等やむを得ない事情により政府電子調達が利用できない場合には、入開札の延期を行う場合がありますので、入札公告または入札説明書に記載された問い合わせ先等へご連絡ください。 ナビダイヤル ����-���-���IP電話等 ��-����-����●統一資格に関するお問い合わせ(全省庁統一資格事務処理センター)国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。 FAX、メールでのお問合せは受付けておりません。 受付時間:平日 �時��分~��時��分IP電話等 ��-����-����■ご不明な点については、下記URLのFAQをご参照ください。 利用開始方法詳細はポータルサイトをご覧ください調達ポータル 検索STEP1電子証明書の取得調達ポータルでは電子証明書を利用した認証を行っています。 法人・個人事業主等、組織に所属する代表者等名義の電子証明書をご準備ください。 (詳細は各認証局へお問い合わせください。)電子証明書は「初めてご利用になる方へ」に記載の対応認証局で取得できます。 (取得に必要な手続き等は、各認証局のホームページをご確認ください。)個人事業主または電子委任状を登録済の代理人のみ、電子証明書を取得しなくてもマイナンバーカードが利用できます。 (一部の機能は電子証明書がなくても利用できます。)STEP2環境設定・利用者登録●パソコンのセットアップお使いのパソコンにプラグイン等をインストールして、ブラウザーを設定します。 「初めてご利用になる方へ」の操作マニュアルに従って設定してください。 ●利用者登録調達ポータルに利用者を登録します。 調達ポータルを初めて利用するためには、組織に所属する代表者(代表取締役社長等)の利用者登録が必要です。 また、電子委任状を登録済みの代理人の場合は、代表者なしで利用者登録が可能です。 STEP3全省庁統一資格申請から入札・契約・請求・確認までの流れ本システムについて利用府省等全省庁統一資格申請から入札、契約、請求までワンストップでできます。 なお、調達ポータルからは、全省庁統一資格の申請が可能です。 ただし、簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格が必要です。 内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、 カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、 検察庁、公安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、スポーツ庁、厚生労働省、 農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、特許庁、中小企業庁、国土交通省、気象庁、海上保安庁、 運輸安全委員会、環境省、防衛省、衆議院、参議院、国立国会図書館、最高裁判所、会計検査院※府省等により、対象案件の範囲などが異なる場合があります。 詳細については、各府省等にお問い合わせください。 府省等利用者全省庁統一資格申請 利用者登録案件登録 落札者決定入 札審査・発行申請 取得 申請 入札 契約 請求 契約書落札結果入札状況契 約 請 求 確 認電子署名付与一部の公共事業物品・役務電子署名付与郵送〒契 約 検 査 確 認本システムは、調達案件の検索、電子入札・契約等の一連の手続きをオンラインで行うことができる府省庁共通のシステムです。 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/outline.html???ご利用のメリット政府調達の一連の業務をワンストップでできる!ワンストップで手続き可能全省庁統一資格申請から調達案件の検索、入札、契約、請求までの一連の業務を調達ポータルから行えます。 常時利用可能※インターネット環境があれば、いつでもどこでも利用する事が可能です。 ※システムメンテナンス時を除きます。 印紙税が不要電子手続では印紙税法の課税物件が存在しないため、印紙税納付がありません。 移動や郵送費の削減簡単に遠方や複数の同時調達案件に参加する事ができ、書類の発送が不要です。 書類保管費の削減電子管理のため、バインダーや書棚などの書類保管に関する費用を削減できます。 印鑑が不要※電子署名により手続きの担保をシステム側で行うため、印鑑が不要です。 ※法令で義務のある場合を除きます。 対象契約「物品役務」および「一部の公共事業」の調達における入札・開札、契約、受注、納入検査、請求などの調達手続きに係る一連の業務が対象となります。 なお、以下の業務は対象外です。 ●物品役務のうち特殊なもの政府所有米麦等の業務/在外公館等海外における業務/無償による物品・役務/防衛省の装備品等特殊なもの● 本格的な公共事業競争参加資格審査において客観的事項(経営規模、経営状況等)のほか、発注者が独自に主観的事項(工事実績、総合評価の技術評価点等)の審査等を行う事業。 当該業務を使う主な発注者は次のとおり。 内閣府沖縄総合事務局開発建設部/文部科学省大臣官房文教施設企画部/農林水産省地方農政局/国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局、北海道開発局/防衛省装備施設本部、地方防衛局(施設部門に限る)最近の物価高を踏まえ、厚生労働省は、価格交渉に誠実に対応します。 まずはお気軽にご相談ください。 厚生労働省と契約中の事業者の皆様へ価格交渉をすることで不利益を受けることはありません!例1コストが上昇したため、価格交渉を申し出たが、応じてもらえなかった。 例2発注量減少や取引停止が不安で、価格交渉を申し出にくい。 例3価格交渉の結果、必要な価格転嫁がなされなかった。 こんな時は、契約に関する通報窓口にご相談ください!担当keiyaku-tsuho@mhlw.go.jp E-mailFAX〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室03-3595-2121契約に関する通報窓口 お問い合わせ先最低賃金額の改定や物価上昇に適切に対応することが、政府方針として閣議決定されています。 厚生労働省では、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇を適切に価格転嫁できるよう、契約締結後の価格交渉に応じています。 現在の契約金額では、十分な価格転嫁ができない等、お困りのことがありましたら、各契約担当者までお気軽にご相談ください。 12 3工事請負契約書(案)1 工事名八幡公共職業安定所(令8)高圧受変電設備更新工事2 工事場所支出負担行為担当官指定の場所(別添「仕様書」のとおり)3 工期契約締結日から令和9年3月23日(火)まで4 工事を施工しない時間帯原則、平日午前8時30分から午後5時15分まで。 ただし、別に定める場合はこの限りでない。 5 請負金額金 *******円(うち消費税及び地方消費税 ******円)上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自一通を保有する。 令和 年 月 日発 注 者 住 所 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目11番1号氏 名 支出負担行為担当官福岡労働局総務部長野田 直生 ㊞受 注 者 住 所 ***************氏 名 ******************** ㊞収 入印 紙(総則)第一条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(図面、仕様書、特記仕様書、現場説明及び現場説明に対する質問回答をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。 9 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。 10 この約款は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)第二条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 2 発注者は、受注者の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、当該他の機関と調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該他の機関の発注に係る工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第三条 受注者は、この契約締結後十四日以内に仕様書等に基づいて請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 内訳書には、材料費、労務費、法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。 )並びに建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。 )に係る掛金を明示するものとする。 3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (適正な労務費の確保等)第三条の二 発注者及び受注者は、請負代金内訳書に明示される労務費が、労務費に関する基準(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三十四条第二項に基づき中央建設業審議会が勧告する基準をいう。 以下同じ。 )を踏まえた適正な労務費であることを確認する。 2 発注者は、前項の請負代金内訳書に明示された労務費を含む請負代金額を受注者に支払わなければならない。 3 受注者は、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 適正な賃金をその雇用する技能者に支払うものとすること。 二 労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を直接下請契約を締結する者(次号において「下請負人」という。)に支払うものとすること。 三 下請負人との間で、次に掲げる事項を約する契約を締結すること。 イ 下請負人が適正な賃金をその雇用する技能者に支払うこと。 ロ 下請負人が労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を当該下請負人が直接下請契約を締結する者(ハにおいて「再下請負人」という。)に支払うこと。 ハ 下請負人が、再下請負人との間で、建設工事標準下請契約約款第二条の二に定める事項を含む契約を締結すること。 ニ 受注者からの求めに応じて、イ及びロの支払並びにハの契約を締結したことに関する書面を提出すること。 4 発注者は、受注者に対して、適正な労務費の確保等のためその他必要があると認められるときは、理由を付して、相当の期間を定めて、次に掲げる書面の提出を求めることができる。 一 前項第一号の支払に関する書面二 前項第二号の支払に関する書面三 前項第三号の契約を締結したことに関する書面5 受注者は、前項の規定による請求があったときは、前項各号に掲げる書面を提出するものとする。 (契約の保証)第四条 本契約において、契約保証金は免除する。 (権利義務の譲渡等)第五条 受注者は、この契約によって生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第十三条第二項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第六条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。 )に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人の通知)第七条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (下請人の健康保険等加入義務等)第七条の二 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。 以下「社会保険等未加入建設業者」という。 )を下請負人としてはならない。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による届出三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から三十日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合(特許権等の使用)第八条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督員)第九条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。 6 第一項、第三項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第十五条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。 2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から七日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第二項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第二項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、仕様書等に定めるところにより、工事の完成、仕様書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が仕様書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第十六条 発注者は、工事用地その他仕様書等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(仕様書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、仕様書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第三項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (仕様書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第十七条 受注者は、工事の施工部分が仕様書等に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督員は、受注者が第十三条第二項又は第十四条第一項から第三項までの規定に違反した場合に必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が仕様書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)第十八条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明及び現場説明に対する質問回答が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)二 仕様書等に誤謬又は脱漏があること三 仕様書等の表示が明確でないこと四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと五 仕様書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後十四日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 だだし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第一項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。 一 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し仕様書等を訂正する必要があるもの発注者が行う。 二 第一項第四号又は第五号に該当し仕様書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。 三 第一項第四号又は第五号に該当し仕様書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (仕様書等の変更)第十九条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第二十条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い工期の禁止)第二十一条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第二十二条 受注者は、天候の不良、第二条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)第二十三条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第二十四条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第二十二条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 発注者は、第一項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 (請負代金額の変更方法等)第二十五条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とで協議して定める。 ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 発注者は、第一項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 4 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とで協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第二十六条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から十二月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。 以下この条において同じ。 )と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の千分の十五を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第一項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前二項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第三項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第一項、第五項又は第六項の請求を行った日又は受けた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第二十七条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。 3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第一項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害)第二十八条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第一項若しくは第二項又は第三十条第一項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第二十九条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(火災保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第三十条 工事目的物の引渡し前に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第十三条第二項、第十四条第一項若しくは第二項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第六項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の百分の一を超える額を負担しなければならない。 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第四項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の百分の一を超える額」とあるのは「請負代金額の百分の一を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える仕様書等の変更)第三十一条 発注者は、第八条、第十五条、第十七条から第二十三条まで、第二十六条から第二十八条まで、前条又は第三十四条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。 この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第三十二条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十四日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第二項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前五項の規定を適用する。 (請負代金の支払い)第三十三条 受注者は、前条第二項(同条第六項後段の規定により適用される場合を含む。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 二 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。 三 第十条第一項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。 四 正当な理由なく、第三十五条第一項の履行の追完がなされないとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第三十八条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第五条第一項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 二 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 三 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 四 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 九 第四十一条又は第四十二条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 十 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不利の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第三十九条 第三十七条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第四十条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第四十一条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第十九条の規定により仕様書等を変更したため請負代金額が三分の二以上減少したとき。 二 第二十条の規定による工事の施工の中止期間が工期の十分の五(工期の十分の五が三月を 超えるときは、六月)を超えたとき。 ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後三月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第四十二条 第四十条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第四十三条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 7 第三項前段及び第四項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第三十七条、第三十八条又は次条第三項の規定によるときは発注者が定め、第三十六条、第四十条又は第四十一条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第四項後段、第五項後段及び第六項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 8 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求権等)第四十四条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 一 工期内に工事を完成することができないとき。 二 この工事目的物に契約不適合があるとき。 三 第三十七条又は第三十八条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第三十七条又は第三十八条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任された再生債務者等4 第一項各号又は第二項各号に定める場合(前項の規定により第二項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第一項及び第二項の規定は適用しない。 5 第一項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。 (受注者の損害賠償請求等)第四十五条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 一 第四十条又は第四十一条の規定によりこの契約が解除されたとき。 二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 (契約不適合責任期間等)第四十六条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第三十二条第四項又は第五項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。 3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 4 発注者が第一項又は第二項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第七項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第一項又は第二項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第六百三十七条第一項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第一項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第四十七条 受注者は、受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに発注者に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第四十八条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、受注者に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 二 受注者が本契約締結以前に発注者に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 三 受注者が、受注者又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第四十九条 前条の規定により発注者が契約を解除した場合、受注者は、違約金として、発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の百分の十に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 2 受注者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第一項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (談合等の不正行為に係る解除)第五十条 発注者は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第七条又は同法第八条の二(同法第八条第一項第一号若しくは第二号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第七条の二第一項(同法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第七条の四第七項若しくは同法第七条の七第三項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 受注者又は受注者の代理人が刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条の六若しくは同法第百九十八条又は独占禁止法第八十九条第一項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。 2 受注者は、本契約に関して、受注者又は受注者の代理人が独占禁止法第七条の四第七項又は同法第七条の七第三項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを発注者に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第五十一条 受注者は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、発注者の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の百分の十に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第七条又は同法第八条の二(同法第八条第一項第一号若しくは第二号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 二 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第七条の二第一項(同法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 三 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第七条の四第七項又は同法第七条の七第三項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 受注者又は受注者の代理人が刑法第九十六条の六若しくは同法第百九十八条又は独占禁止法第八十九条第一項の規定による刑が確定したとき。 2 受注者は、前項第四号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する請負(契約)金額の百分の十に相当する額のほか、請負(契約)金額の百分の五に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第七条の二第一項(同法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第六項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第六十六条第四項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 二 当該刑の確定において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 三 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 (情報通信の技術を利用する方法)第五十二条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。 ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 (補則)第五十三条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

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