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社会教育課:【第318号】視聴覚機器等のインターネット公有財産売却

埼玉県春日部市の入札公告「社会教育課:【第318号】視聴覚機器等のインターネット公有財産売却」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の買受けです。 所在地は埼玉県春日部市です。 公告日は2026/05/28です。

新着
発注機関
埼玉県春日部市
所在地
埼玉県 春日部市
カテゴリー
物品の買受け
公告日
2026/05/28
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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社会教育課:【第318号】視聴覚機器等のインターネット公有財産売却 社会教育課:【第318号】視聴覚機器等のインターネット公有財産売却/春日部市公式ホームページ スマートフォン版を表示 本文へ サイトマップ Foreign Language English 한국어 中文(簡体) 中文(繁体) 翻訳 キーワード検索 ID検索 表示 春日部市告示第318号の公告事項 1.入札参加申込期間令和8年5月29日(金曜日)午後1時から 令和8年6月16日(火曜日)午後2時まで 2.入札手続きに関する関係書類 春日部市公有財産等売却インターネット入札実施要領(PDFファイル:155.2KB) 春日部市インターネット公有財産売却に係る誓約書及びガイドライン(PDFファイル:220.4KB) 委任状(PDFファイル:58.2KB) 保管依頼書・送付依頼書兼受領書(PDFファイル:72.7KB) 物品売払契約書(PDFファイル:141.3KB) 3.入札に参加できる者の形態事前に公有財産売却システムのログインIDを取得(すでに取得済みの方は不要)し、当該IDを利用し、参加申込期間中にKSI官公庁オークションの「春日部市公有財産売却」のページ(公開開始日時に表示)から申込者情報を入力する。 4.現地説明会現地説明会については行わない。 5.物品等の落札から引渡までの流れ 表:落札から引渡までの流れ 項目手続きなど落札者(最高価格入札者)の決定売却区分( 公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、入札価格が予定価格 ( 最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。また、2 人以上が同額の入札価格( 上限)を設定した場合、先に設定した人を落札者として決定します。 入札期間終了後、落札者に対し、春日部市から落札された方へ、落札者決定のお知らせとその後の手続き方法をご案内します。契約締結及び売払代金の支払い春日部市から送付する契約書類に記名押印し返送するとともに、春日部市所定の納付書により指定の金融機関に売払代金を納付していただきます。なお、落札価格が 30 万円以下の場合には、落札決定をもって契約を締結したものとみなし、契約書の作成を省略します。ただしその場合でも、本人確認等の手続きは必要となります。また、契約に伴う費用、落札者から春日部市への書類送付等にかかる費用、売払代金納付にかかる費用は全て落札者の負担となります。落札物品の引渡し春日部市で売払代金の納付を確認した後に、引渡を受けることが可能となります。引渡にかかる費用は全て落札者の負担となります。 物品の引渡は、落札者による直接引き取りが原則ですが、宅配便などによる売却物品の引渡を希望される場合は、「保管依頼書・送付依頼書兼受領書」を提出してください。なお、配送業者の手配を含め送付にかかる費用は全て落札者の負担となります。 引渡場所は、「春日部市教育センター(春日部市粕壁東三丁目2番15号)」となります。 6.その他(1)売却物品は、経年劣化、使用によるキズ及び不具合があるので、十分理解した上で入札すること。また、春日部市は瑕疵担保責任を負わない。(2)本公告において、「入札」とは「せり売り」のことを指す。また、「落札」にはせり売りにおける買受人の決定のことを、「落札者」にはせり売りにおける買受人のことをそれぞれ含む。(3)テレビ等の家電リサイクル法に基づく対象物品を落札した場合、リサイクル料金や収集運搬費用等の廃棄にかかる費用は全て落札者の負担となる。(3)入札参加者は市ガイドライン等を確認し、これらの条項を遵守すること。(4)落札後に春日部市の責に帰すことができない事由により売却物品に滅失、き損等が生じた場合、春日部市に対して売払代金の減額を請求することはできない。 (5)この公告、市ガイドライン等に記載する事項にて確認した売却物品と整合しない事柄を発見しても、それを理由として落札の無効、売払代金の減額を請求することはできない。 この記事に関するお問い合わせ先 社会教育課 生涯学習推進担当所在地:〒344-0062 春日部市粕壁東三丁目2番15号電話:048-763-2425 内線:4821ファックス:048-763-2219 お問い合わせフォーム PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 function cmsDynDateFormat(date, format) { return format.replace('%Y', date.getFullYear()).replace('%m', ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2)).replace('%d', ('0' + date.getDate()).slice(-2)).replace('%a', jpWeek[date.getDay()]) .replace('%H', ('0' + date.getHours()).slice(-2)).replace('%M', ('0' + date.getMinutes()).slice(-2)).replace('%S', ('0' + date.getSeconds()).slice(-2)); } function cmsDynExecuteGetPageList() { var outerBlocks = № 区分番号 物  品  名 予定価格(円)1 16-01 16mm映写機B HOKUSHIN X-310 製造番号 50641 10,0002 16-02 16mm映写機C HOKUSHIN SC-11M 製造番号 30260 5,0003 16-03 16mm映写機D HOKUSHIN SC-10 製造番号 11586 3,0004 16F-01 16mmフィルム「走れメロス」 3,0005 16F-02 16mmフィルム「眠れぬ夜の小さな話①」 1,0006 16F-03 16mmフィルム「眠れぬ夜の小さな話④」 1,0007 16F-04 16mmフィルム「ナイチンゲール物語」 3008 16F-05 16mmフィルム「おじゃる丸の交通安全」 1,0009 16F-06 16mmフィルム「おじゃる丸ちっちゃいものの大きなちから」 1,00010 16F-07 16mmフィルム「10ぴきのかえる」 30011 16F-08 16mmフィルム「くまのプーさん きせつってなあに」 2,00012 16F-09 16mmフィルム「うちのタマ知りませんか」 1,00013 16F-10 16mmフィルム「雪渡り」 80014 16F-11 16mmフィルム「鬼がら」 80015 16F-12 16mmフィルム「うかれバイオリン」 30016 B-01 ビデオデッキ(S-VHS)ナショナルNV-SB66W 1996年製 製造番号 MN6351179 50017 B-02 ビデオデッキ(VHS)Panasonic NV-HV62-S 2005年製 製造番号 XA55402909 30018 B-03 ビデオデッキ(VHS)Panasonic NV-HV62-S 2005年製 製造番号 XA55402887 30019 B-04 ビデオデッキ(S-VHS)Panasonic NV-SV100-S 2002年製 製造番号 VJ2322061 50020 B-05 ビデオデッキ(S-VHS)Panasonic NV-SX550 1999年製 製造番号 VJ9152066 50021 B-06 ビデオデッキ(8mm)SONY EV-S2200 1995年製 製造番号814281 30022 B-07 ビデオデッキ(VHS)Panasonic NV-HV62-S 2006年製 製造番号 XA61100224 30023 B-08 ビデオデッキ(VHS)Panasonic NV-HV62-S 2006年製 製造番号 XA61100259 30024 B-09 ビデオデッキ(VHS)Panasonic NV-HV62-S 2006年製 製造番号 XA62101485 30025 B-10 ビデオデッキ(VHS)Panasonic NV-HV62-S 2006年製 製造番号 XA62101572 30026 B-11 ビデオテープ(VHS) TDK T-120HGUX10BP 1箱(10本パック)未開封 30027 B-12 ビデオテープ(VHS) TDK T-120HSUX10BP 1箱(10本パック)未開封 30028 B-13 ビデオテープ(VHS) Victor T-120QDK 1箱(10本パック)未開封 30029 CD-01 CDポータブルシステム 日本ビクター RC-X90 製造番号15410764 5,00030 K-01 スタジオカメラ01 SONY DXC-M7 製造番号 30626 3,00031 K-02 スタジオカメラ02 SONY DXC-M7 製造番号 31091 3,00032 K-03 スタジオカメラ03 SONY DXC-327 製造番号 30292 3,00033 K-04 スタジオカメラ04 SONY HDR-FX1 製造番号 1016537 5,00034 K-05 スタジオカメラ05 SONY DXC-M7 製造番号 15215 1,00035 K-06 スタジオカメラ06 SONY DXC-M7 製造番号 13380 1,00036 K-07 スタジオカメラ07 SONY DXC-M7 製造番号 30762 1,00037 K-08 ガンマイク用カバー SONY WIND SCREEN AD-44 50038 K-09 三脚 Libec60 FLUID HEAD H60 製造番号401202 1,00039 K-10 スタジオ照明01 PRIMO SPOT LIGHT LPS-10 製造番号 89410502 30040 K-11 バッテリーチャージャー SONY BC-210 製造番号 14190 30041 K-12 電源制御ユニット ナショナル WU-L55 製造番号906 300№ 区分番号 物  品  名 予定価格(円)42 K-13 ACパワーディストリビューター TOA PD-15 製造番号 92E1170 30043 K-14 ステレオカセットデッキ Technics RS-B605P-KA 製造番号FF9JA10355 50044 K-15 ステレオカセットデッキ Technics RS-B605P-KA 製造番号FP9JA10669 50045 S-01 星座ガイド「春編」 PC-9801にて楽しむ四季の星空 1,00046 S-02 星座ガイド「冬編」 PC-9801にて楽しむ四季の星空 1,00047 S-03 原色日本蝶類図鑑(1987.2.1 改訂12刷) 1,00048 S-04 原色日本昆虫図鑑(上) 1989.6.1 増補改訂42刷 1,50049 S-05 原色日本昆虫図鑑(下) 1997.2.1 9刷 3,00050 S-06 原色日本貝類図鑑(1989.2.1 改訂31刷) 1,00051 S-07 続 原色日本貝類図鑑(1989.2.1 20刷) 80052 S-08 原色日本鳥類図鑑(1989.3.1 新訂増補版5刷) 1,50053 S-09 原色日本海岸動物図鑑(1982.12.1 改訂3版6刷) 5,00054 S-10 原色日本蛾類図鑑(上) 1984.2.1 改訂新版7刷 1,00055 S-11 原色日本蝶類生態図鑑(1) 1985.3.1 2刷 1,00056 S-12 原色日本蝶類生態図鑑(2) 1989.6.1 3刷 1,00057 S-13 原色日本蝶類生態図鑑(3) 1987.2.1 2刷 1,00058 S-14 原色日本蝶類生態図鑑(4) 1984.11.1 初版 1,00059 S-15 日本の衛星写真~人工衛星データーの解析~(1989.6.10) 1,00060 S-16 故事俗信ことわざ大辞典(1989.4.1 第1版第15刷) 50061 S-17 故事名言・由来・ことわざ・総解説(1992.10.31 ) 50062 S-18 改訂新版 五體字類(1992.9.6 改訂新版第2刷) 50063 S-19 新・手話辞典(1992.10.20 初版第5刷) 30064 S-20 スポーツことわざ小辞典(1992.10.24 初版) 30065 S-21 模範 漢字くずし方字典(1990.11.25 12刷) 30066 S-22 ことばコンセプト事典(1992.12.1 初版第1刷) 2,00067 S-23 架空人名辞典 日本編(1989.8.30 初版第1刷) 1,00068 S-24 日本架空伝承人名事典(1991.6.1 初版第6刷) 30069 S-25 東京映画名所図鑑(1992.3.20 初版第2刷) 30070 TV-01 37型カラーモニター MITSUBISHI JUM-3701A 1989年製 製造番号7301240 50071 TV-02 カラーモニター Panasonic TM-115V 1989年製 製造番号KA9230622 30072 TV-03 29型テレビ Panasonic TH-29XA1 1989年製 製造番号EF9410666 50073 TV-04 29型テレビ Panasonic TH-29XA1 1989年製 製造番号EF9410814 50074 TV-05 29型テレビ Panasonic TH-29X1 1990年製 製造番号UH0130594 50075 TV-06 29型テレビ Panasonic TH-29X1 1990年製 製造番号UH0139004 50076 TV-07 33型テレビ Panasonic TH-33X1 1989年製 製造番号EH9460255 50077 TV-08 33型テレビ Panasonic TH-33X1 1989年製 製造番号EH9460258 50078 TV-09 9インチトリニトロン カラービデオモニター  SONY PVM-9020 製造番号5007985 30079 TV-10 9インチトリニトロン カラービデオモニター  SONY PVM-9020 製造番号5008128 30080 R-01リコー印刷機消耗品セット ①RICOH SP ドラムユニット カラーC840 ②RICOH SP 廃トナーボトル C840 ③SP トナー C840H(イエロー、マゼンダ、シアンの3色)10,000 春日部市インターネット公有財産売却に係る誓約書及びガイドライン 春日部市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」という。)をご利用いただくには、以下の「誓約書」及び「春日部市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」という。 )」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。 また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインと KSI 官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。 誓約書 以下を誓約いたします。 今般、春日部市の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、公有財産売却ガイドライン及び貴市における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、公正な入札をいたします。 もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴市の指示に従い、当該執行機関に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴市に対し一切異議、苦情などは申しません。 1. 私は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項に規 定する一般競争入札に参加させることができない者及び同条第 2 項各号に該当 すると認められる者のいずれにも該当しません。 2. 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。 (1) 正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。 (2) 入札において、その公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、もし くは不正な利益を得るために連合すること。 (3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げるこ と。 (4) 契約の履行をしないこと。 (5) 契約に違反し、契約の相手方として不適当と春日部市に認められること。 (6) 入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。 (7) 社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められ ること。 (8) 天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。 3. 私は、貴市の公有財産売却に係る「公有財産売却ガイドライン」、「入札公告」、 「売買契約書」の各条項を熟覧し、及び貴市の現地説明、入札説明などを傾聴し、 これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について 貴市に対し一切異議、苦情などは申しません。 春日部市インターネット公有財産売却 ガイドライン第 1 公有財産売却の参加条件など1. 公有財産売却の参加条件(以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません) (1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項各号又は第 2 項各号該当すると認め られる方 (参考:地方自治法施行令(抄)) (一般競争入札の参加者の資格) 第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、 一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができな い。 一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七 号)第三十二条第一項各号に掲げる者 2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のい ずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を 定めて一般競争入札に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人 その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様と する。 一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造その他役務を粗雑に行い、 又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な 価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた とき。 四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施 に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請 求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないことと されている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の 使用人として使用したとき。 (2) 日本語を完全に理解できない方 (3) 春日部市が定める本ガイドライン及び KSI 官公庁オークションに関連する 規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方 (4) 公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこ れらの資格などを有していない方2. 公有財産売却の参加に当たっての注意事項 (1) 公有財産売却は、地方自治法などの規定にのっとって春日部市が執行する 一般競争入札及びせり売り(以下「入札」という。)の手続きの一部です。 (2) 売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落 札者は、地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項第 5 号に該当すると見なされ、 一定期間春日部市の実施する入札に参加できなくなることがあります。 (3) 公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。 (4) 公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却 システム(以下「売却システム」という。)上の公有財産売却の物件詳細画面 や春日部市において閲覧に供されている入札の公告などを確認し、関係公簿 などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してく ださい。 また、入札の前に春日部市が実施する場合、現地説明会において、購 入希望の財産を確認してください。 (5) 売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを 採用しています。 公有財産売却の参加者は、売却システムの売却物件詳細画面 より公有財産売却の参加申し込みを行ってください。 ほかに提出書類はあり ません。 (6) 公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、 もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。 3. 公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項 (1) 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険 負担が移転します。 したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など 春日部市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、 売払代金の減額を請求することはできません。 (2) 落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。 (動産・自動車の場合) (3) 公有財産が動産、自動車などである場合、春日部市はその公有財産の引渡し を売払代金納付時の現状有姿で行います。 (4) 公有財産が自動車の場合、落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支 局又は自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込み、移転登録(名義変更) の手続き等を行ってください。 (不動産の場合) (5) 春日部市は、売払代金の残金を納付した落札者の請求により、権利移転の登 記を関係機関に嘱託します。 (6) 原則として、物件にかかわる調査、土壌調査及びアスベスト調査などは行っ ておりません。 また、開発など(建築など)に当たっては、都市計画法、建築 基準法及び条例などの法令により、規制がある場合があるので、事前に関係機 関にご確認ください。 4. 個人情報の取り扱いについて (1) 公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。 ア.公有財産売却の参加申し込みを行う際に、住民登録などのされている住所、 氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、 名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。 イ.入札者の公有財産売却の参加者情報及びログイン ID に登録されているメ ールアドレスを春日部市に開示され、かつ春日部市がこれらの情報を春日 部市文書取扱規程に基づき、5 年間保管すること。 ・ 春日部市から公有財産売却の参加者に対し、ログイン ID で認証されている メールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メー ルにて送信することがあります。 ウ.落札者に決定された公有財産売却の参加者のログイン ID に紐づく会員識 別番号を売却システム上において一定期間公開されること。 エ.春日部市は収集した個人情報を地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項に 定める参加条件の確認又は同条第 2 項に定める一般競争入札の参加者の資 格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。 (地方自治法 施行令第 167 条の 14 で準用する「せり売り」の場合も含みます) (2) 公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿謄本の内容 などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行 うことができません。 5. 共同入札について (1) 共同入札とは一つの財産(不動産)を複数の者で共有する目的で入札することを共同入 札といいます。 (2) 共同入札における注意事項共同入札する場合は、共同入札者のなかから 1 名の代表者を決める必要 があります。 実際の公有財産売却の参加申し込み手続き及び入札手続きを することができるのは、当該代表者のみです。 したがって、公有財産売却の 参加申し込み手続き及び入札手続きなどについては、代表者のログイン ID で行うこととなります。 手続きの詳細については、「第 2 公有財産売却の参 加申し込み及び入札保証金の納付について」及び「第 3 入札形式で行う公 有財産売却の手続き」をご覧ください。 第 2 公有財産売却の参加申し込み及び入札保証金の納付について 入札するには、公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。 公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたログイン ID でのみ入札できます。 1. 公有財産売却の参加申し込みについて 売却システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。 ・ 法人で公有財産売却の参加申し込みする場合は、法人代表者名でログイン IDを取得する必要があります。 ・ 共同入札する場合は、売却システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申し込みを行ってください。 2. 入札保証金の納付について (1) 入札保証金とは地方自治法施行令第 167 条の 7 で定められている、入札する前に納付し なければならない金員です。 入札保証金は、春日部市が売却区分(公有財産 売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の 100 分の 10 以 上の金額を定めます。 (2) 入札保証金の納付方法入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。 入札保証金は、春日部市 が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。 指定する方法は、下記 の「ア.クレジットカードによる納付」のみです。 ・ 入札保証金には利息を付しません。 ア.クレジットカードによる納付 クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの 売却物件詳細画面より公有財産売却の参加申し込みを行い、入札保証 金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。 クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申 込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる 入札保証金納付及び返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカ ードによる請求処理を SB ペイメントサービス株式会社に委託すること を承諾します。 公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、 入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意 するものとします。 また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略 研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産 売却の参加申込者の個人情報を SB ペイメントサービス株式会社に開示 することに同意するものとします。 ・ VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキ スプレスカードの各クレジットカードを利用できます。 (各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります) ・ 法人で公有財産売却に参加する場合、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。 (3) 入札保証金の没収公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約締結 期限までに春日部市の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しませ ん。 (4) 入札保証金の契約保証金への充当公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締 結した場合、申請書に基づき、地方自治法施行令第 167 条の 16 に定める契 約保証金に全額充当します。 第 3 入札形式で行う公有財産売却の手続き 本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。 共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。 (実際に持参又は送付する場合は全共同入札者の合計で構いません)・ 所有権移転登記を行う際に、春日部市と所管の法務局との間で登記嘱託書などの書類を送付するために郵送料(切手 1500 円程度)が必要です。 (自動車の場合) (1) 権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、自動車税環 境性能割など)は落札者の負担となります。 ア.移転登録などの手数料として自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙が 必要です。 イ.自動車税環境性能割及び自動車税は落札者が自ら申告、納税してください。 第 6 注意事項1. 売却システムに不具合などが生じた場合の対応 (1) 公有財産売却の参加申し込み期間中売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は 公有財産売却の手続きを中止することがあります。 ア.公有財産売却の参加申し込み受付が開始されない場合 イ.公有財産売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合 ウ.公有財産売却の参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合 エ.公有財産売却の参加申し込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込みを取り消すことができない場合 (2) 入札期間中売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は 公有財産売却の手続きを中止することがあります。 ア.入札の受付が開始されない場合 イ.入札できない状態が相当期間継続した場合 ウ.入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合 (3) 入札期間終了後売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は 公有財産売却の手続きを中止することがあります。 ア.一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合 イ.くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合 ウ.せり売形式において入札終了後相当期間経過後も落札者を決定できない場合2. 公有財産売却の中止 公有財産売却の参加申し込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。 公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。 (1) 特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入 札保証金の返還特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公 有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。 な お、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後 4 週間 程度要することがあります。 (2) 公有財産売却の中止時の入札保証金の返還公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還しま す。 なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後 4 週間程度要することがあります。 3. 公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者及び入札者な ど(以下「入札者など」という。)に損害などが発生した場合 (1) 公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場 合、春日部市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。 (2) 売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、春日 部市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。 (3) 入札者などの使用する機器及び公有財産売却の参加者などの使用するネッ トワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申し込み 又は入札に参加できない事態が生じた場合においても、春日部市は代替手段 を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。 (4) 公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器及び ネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が 発生した場合、春日部市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。 (5) 公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法 人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済 システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申し 込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生 じた損害について、春日部市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いませ ん。 (6) 公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセス 及び改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を 受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、春日部市は責任を負いませ ん。 (7) 公有財産売却の参加者などが、自身のログイン ID 及びパスワードなどを紛 失もしくは、ログイン ID 及びパスワードなどが第三者に漏えいするなどして 被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず春日部市は責任を負い ません。 4. 公有財産売却の参加申し込み期間及び入札期間 公有財産売却の参加申し込み期間及び入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。 ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。 5. リンクの制限など 春日部市が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、春日部市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。 また、売却システム上において、春日部市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、春日部市に無断で転載・転用することは一切できません。 6. システム利用における禁止事項 売却システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。 (1) 売却システムをインターネット公有財産売却の手続き以外の目的で不正に 利用すること。 (2) 売却システムに不正にアクセスをすること。 (3) 売却システムの管理及び運営を故意に妨害すること。 (4) 売却システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。 (5) 法令もしくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為をするこ と。 (6) その他売却システムの運用に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為 をすること。 7. 準拠法 このガイドラインには、日本法が適用されるものとします。 8. インターネット公有財産売却において使用する通貨、言語、時刻など (1) インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨は、日本国 通貨に限り、入札価格などの金額は、日本国通貨により表記しなければなら ないものとします。 (2) インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語は、日本語 に限ります。 売却システムにおいて使用する文字は、JIS 第 1 第 2 水準漢字 (JIS(工業標準化法(昭和 24 年法律第 185 号)第 17 条第 1 項の日本工業 規格)X0208 をいいます)であるため、不動産登記簿上の表示などと異なる ことがあります。 (3) インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻は、日本国 の標準時によります。 9. 公有財産売却参加申し込み期間及び入札期間 公有財産売却参加申し込み期間及び入札期間は、売却システム上の売却物件詳細画面上に示された期間となります。 ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。 10. 春日部市インターネット公有財産売却ガイドラインの改正 春日部市は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。 なお、改正を行った場合には、春日部市は売却システム上に掲載することにより公表します。 改正後のガイドラインは、公表した日以降に売却参加申し込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。 11. その他 官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、春日部市が掲載したものでない情報については、春日部市インターネット公有財産売却に関係する情報ではありません。 インターネット公有財産売却における個人情報について 行政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関になります。 クレジットカードで入札保証金を納付する場合 クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者およびその代理人(以下、「参加者など」という)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を SB ペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。 参加者などは、公有財産売却手続きが終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。 また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個人情報を SB ペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。 附 則このガイドラインは、令和8年5月1日から施行する。 令和 年 月 日春日部市長 宛委 任 状(委任者:入札参加者本人)住 所:氏 名:印私は、下記の者を代理人と定め、春日部市が実施するインターネット公有財産売却に関する下記の権限を委任します。 (受任者:代理人)住 所:氏 名: 印電話番号:【委任事項】1. 公有財産売却一般競争入札の参加申し込みに関する件2. 入札及び開札に関する件3. 契約の締結に関する件4. 物件の受領に関する件5. その他上記に付帯する一切の件【対象物件】売却区分番号:[]物件名:[ ] 令和 年 月 日 春日部市長 宛保管依頼書・送付依頼書 兼 受領書(買受人)住 所:氏 名: 印落札した下記の物件について、売買代金を納付した上で、引渡し方法を以下のとおり依頼します。 記【対象物件】売却区分番号:[ ]物件名:[ ]【免責事項への同意】私は、売買代金の納付をもって本物件の所有権が私に移転することを理解しています。 買受代金の納付から物件の受領(発送)までの間、または輸送中に、事故・災害等によって本物件が破損、紛失、汚損等の被害を受けても、春日部市に対して一切の責任を問わないことに同意します。 ----------------------------------------------------------------------【受取方法】(いずれかにチェック)□ 1. 直接引取り来庁予定日時:令和 年 月 日 午前・午後 時頃来庁者氏名:[ ](□本人 □代理人)※代理人の場合は委任状を持参してください。 □ 2. 配送(買受人による梱包・集荷サービス業者の手配)送付先住所:〒電話番号:手配業者名:[]集荷予定日:令和 年 月 日----------------------------------------------------------------------【受領確認】上記物件について、現状有姿にて確かに受領いたしました。 受領日:令和 年 月 日受領者署名: 物品売払契約書1 契 約 名 視聴覚機器等のインターネット公有財産売却 売却区分番号[ ] 物 品 名[ ] 数量[ ]2 履 行 場 所 埼玉県春日部市粕壁東三丁目2番15号3 契 約 金 額 金 円うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金円4 契 約 保 証 金 免除5 その他特記条件 なし上記契約について、売払人と買受人とは、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和 年 月 日住所 埼玉県春日部市中央七丁目2番地1売払人 氏名 春日部市 春日部市長 岩谷 一弘住所 買受人 氏名 物 品 売 払 契 約 約 款(総則)第1条 売払人及び買受人は、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別添の仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 (代金の納付)第2条 買受人は、売払代金を売払人の発行する納入告知書に定める納付期限内に、売払人に納付するものとする。 (所有権の移転)第3条 売払物品は、現状有姿のままとし、その所有権は、買受人が代金を納付したとき売払人より買受人に移るものとする。 (売払物品の引渡等)第4条 買受人は、売払物品を引取ろうとするときは、あらかじめ、売払人にその旨を通知しなければならない。 2 売払物品の引渡は、買受人が売払人に売払代金領収証書を提示の上、売払物品の受領書と引替えに、当該売払物品の所在する場所において行うものとし、買受人は売払人の立会を得てこれをすみやかに引取る義務を負うものとする。 3 売払物品の引取に要する計量、運搬、器具その他一切の費用は、買受人の負担とする。 4 買受人は、売払物品の引き渡し後、売払人が指定する売払物品に関し、春日部市に関連する表示・文字・数字・マーク等の記載を除去したことの確認ができる写真等を売払人が指定する期限までに提出しなければならない。 5 買受人が引取期限までに売払物品の引取を完了しないときは、売払人が特に承認した場合を除き、売払人の都合により売払人が残存物件を処分することがあっても買受人は異議の申立ができない。 6 前項の場合においては、買受人は残存物件相当額の返還、その他いかなる請求もできない。 (権利義務の譲渡等)第5条 買受人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、売払人の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 (危険負担)第6条 物品の所有権が、売払人から買受人に移転した時から売払物品の引渡しの時までにおいて、売払人の責に帰すことができない理由により当該売払物品が滅失又は毀損した場合の損害は、すべて買受人が負担するものとする。 (契約不適合責任)第7条 買受人は、契約締結後に売払物品に、種類・品質又は数量に関し、本契約の内容に適合しない状態があることを発見しても、履行の追完の請求、契約金額の減免、損害賠償の請求又は本契約の解除をすることができない。 (一般的損害)第8条 契約の履行について生じた損害は、買受人の負担とする。 ただし、その損害のうち売払人の責めに帰すべき事由により生じたものについては、売払人がこれを負担する。 (引取期限の延長)第9条 買受人は、天災その他の不可抗力、又はその他買受人の責めに帰すことができない理由により引取期限までに売払物品の引取を完了することができないときは、売払人に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により引取期限の延長を求めることができる。 この場合における延長日数は、売払人と買受人とが協議して書面により定める。 (履行遅滞の場合における損害金等)第10条 買受人の責めに帰する事由により、頭書の引取期限内に当該物品の引取を完了しないときは、売払人は、買受人からの書面による申し出により、遅滞金を徴収することを条件に引取期限の延長を承認することができる。 2 前項に規定する遅滞金の額は、遅延日数に応じ、契約締結の日における遅延利息の率(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する遅延利息の率をいう。 以下同じ。 )を乗じて計算した額とする。 ただし損害金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しないものとする。 3 前項に規定する遅滞金及び第9条第2項による違約金の納付は、売払人が発行する納入告知書により指定された期日までに納付しなければならない。 (売払人の任意解除権)第11条 売払人は、売払物品の引渡しが完了するまでの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 売払人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、買受人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (売払人の催告による解除権)第12条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 第2条の売払代金を納付しないとき。 (2) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。 (3) その責めに帰すべき事由により、履行期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に契約の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。 (4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (売払人の催告によらない解除権)第13条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第5条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供したとき。 (2) この契約の売払物品を引き取ることができないことが明らかであるとき。 (3) この契約の売払物品の引取りを拒絶する意思を明確に表示したとき。 (4) 買受人の債務の一部の履行が不能である場合又は買受人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (5) 売払物品の性質又は買受人の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、買受人が履行をしないでその時期を経過したとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、買受人がその債務の履行をせず、売払人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。 (7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約によって生ずる権利又は義務を譲渡したとき。 (8) 第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (9) 買受人が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(買受人が個人である場合にはその者を、買受人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (売払人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 前2条に定める場合が売払人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、売払人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (買受人の催告による解除権)第15条 買受人は、売払人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (買受人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 前条に定める場合が買受人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買受人は、前条の規定による契約の解除をすることができない。 (暴力団等からの不当介入の排除)第17条 買受人は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく売払人に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。 2 買受人は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに売払人に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 3 売払人及び買受人は、暴力団等からの不当な介入により、この契約の売払物品の引取りに遅れが生じるおそれがあると認められる場合は、買受人が前2項の規定により報告又は通報を行ったと認められる場合に限り、双方で協議し、売払物品の引取り期限の延長等の措置をとるもととする。 (解除に伴う措置)第18条 売払人は、第11条から13条まで又は第15条の規定によりこの契約が解除された場合において、引渡しが完了する前の売払物品があるときは、第2条の規定により受領している契約代金について精算を行うものとする。 2 売払人は、売払物品の引取りが完了した後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、双方が民法の規定に従って協議して決めるものとする。 (売払人の損害賠償請求等)第19条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして買受人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 納入期限までに、契約代金の支払いが行われないとき。 (3) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき。 2 買受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害の賠償に代えて、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として売払人の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第12条又は第13条の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 買受人がその債務の履行を拒否し、又は買受人の責めに帰すべき事由によって買受人の債務について履行不能となったとき。 3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するときとみなす。 (1) 買受人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 買受人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 買受人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(談合等の不正行為に係る損害賠償)第20条 買受人が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、買受人は、売払人の請求に基づき、契約額の10分の2に相当する額を賠償金として売払人の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) この契約に関し、買受人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。

埼玉県春日部市の他の入札公告

埼玉県の買受の入札公告

案件名公告日
7.買受け2026/04/14
【4月14日公告】金地金売払契約2026/04/13
川越市斎場残骨灰売渡(単価契約)2026/03/11
(26)東京地区太陽光余剰電力売却契約(赤羽住宅ほか)2026/03/05
不用品(車両20台)の売払い2026/02/25
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