8年度十勝東部署【足寄地区】立木販売・造林請負一括事業第1号
林野庁北海道森林管理局の入札公告「8年度十勝東部署【足寄地区】立木販売・造林請負一括事業第1号」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2026/05/28です。
26日前に公告
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/28
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
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8年度十勝東部署【足寄地区】立木販売・造林請負一括事業第1号
入札公告(立木公売・造林事業請負)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和8年5月29日分任契約担当官十勝東部森林管理署長 柏村 浩司分任支出負担行為担当官十勝東部森林管理署長 柏村 浩司1 競争に付する事項(1) 事 業 名 8年度十勝東部署【足寄地区】立木販売・造林請負一括事業第1号(2) 事業場所 十勝東部森林管理署 9林班は小班ほか(3) 事業内容 ア 立木販売複層伐 75.23haイ 造林請負事業地拵(人力・機械) 5.09ha地拵(大型機械) 19.68ha植付(コンテナ苗) 24.77ha (35,400本)(詳細は、別冊の契約書案、図面、仕様書等のとおり)(4) 履行期間 ア 立木販売搬出期間は引渡しの日から令和9年12月17日までイ 造林請負事業履行期間は契約締結日の翌日から令和10年11月17日まで2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 森林管理局長から令和7年度から令和 11 年度までの林産物の売払に係る資格確認通知書の交付を受けた者であること。(3) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月31日)に基づき、Aに格付けされている者であること、又は同資格を有し、同公示に基づき、B若しくはCに格付けされている者で、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者であること。(4) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員が単独企業として当該入札に参加しないとともに、構成員の全てが全省庁統一資格を有する者であること。また、共同事業体のランクは代表者となる構成員のランクによることから、当該代表者のランクが当該入札の参加資格として示されたランクと合致すること。なお、上記(3)の認定については、当該代表者がBに格付けされている者であって、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている場合には適用される。また、林産物の売払に係る資格確認通知書の交付を受けた者と全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」のどちらかの資格を有している者同士が共同事業体を結成することを「可」とするが、資格を有している事業の作業のみしかできないものとする。(5) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の競争参加を希望する地域において、北海道を選択している者であること。(6) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(7) 平成23年4月1日から令和8年3月31日までに完了した当該事業と同種の事業である「造林」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む)を有すること。(8) 当該事業と同種の事業について、公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(9) 当該事業に配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており技術者の資格のいずれか(次に掲げる(ア)から(カ)まで)を有していること。(ア)技術士(林業、森林土木、林産等)(イ)林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価等)(ウ)フォレストマネージャー(エ)フォレストリーダー(オ)フォレストワーカー(林業作業士)(カ)青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成23年4月1日から令和8年3月31日までに造林又は素材生産である森林整備事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位((ア)現場代理人として経験した事業(イ)現場代理人以外で経験した事業)に基づくこと。)に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(10) 当該事業に車両系建設機械運転技能講習修了者、伐木等の業務に係る特別教育修了者の資格等を有している者を配置できること。(11) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政338号林野庁長官通知)、「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(12) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(13) 当該入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(a) 親会社と子会社の関係にある場合(b) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(b)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(a) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(b) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主、中小企業等協同組合法又は森林組合法等に基づき設立された法人等であって上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。また、構成員の一部が重複する別々の共同事業体(支店等を含む)において同一物件に同時に入札参加する場合。
(14) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(15) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品作業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載している。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法ア 提出期間: 令和8年6月1日から令和8年6月12日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。(以下「休日」という。))の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)。なお、郵送の場合は期限内必着とする。また、申請書及び資料については、提出期間の中で極力早めに提出すること。イ 提出場所: 〒089-3703 足寄郡足寄町北3条2丁目3-1十勝東部森林管理署 総務グループ 経理担当電話 0156-25-3161メールアドレス h_tokachitobu@maff.go.jpウ 提出方法: 入札説明書に示す様式により、原則として電子メールにより提出するものとし、提出した旨を電話により通知すること。持参又は郵送による場合は、代表者又はそれに代わる者がイの場所に提出するものとする。(3) (2)アに規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。(4) 提出書類は、当該署の当該年度公告物件への入札参加時に提出したものについて、一部省略することができる。添付書類の提出状況は、「提出書類一覧」に記載のうえ、提出すること。(5) 資料説明会資料作成説明会については実施しない。(6) 現地説明会現地説明会については実施しない。(7) 資料のヒアリング資料のヒアリングについては実施しない。4 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限: 令和8年6月24日午後5時イ 提出場所: 3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法: 原則として電子メールにより提出するものとし、提出した旨を電話により通知すること。持参又は郵送による場合は代表者又はそれに代わる者が提出するものとする。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和8年6月25日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。5 入札手続等(1) 担当部局〒089-3703 足寄郡足寄町北3条2丁目3-1十勝東部森林管理署 総務グループ 経理担当電話 0156-25-3161(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法ア 交付期間: 令和8年6月1日から令和8年6月25日まで。イ 場 所: 北海道森林管理局ホームページウ 方 法: インターネットを利用する方法により交付する。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札は、紙による入札書を持参又は郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。なお、郵便入札による場合は、表に「入札関係書類在中」と朱書きした封筒に、入札書と事業費内訳書を入れ封緘した封筒(封筒に商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載)と、別に競争参加資格確認通知書写しを同封し、郵便書留等配達の記録が残るもので提出すること。ただし、再度の入札を引き続き行う場合は、郵便入札を行った者は、再度の入札に参加できない。① 入札は、令和8年6月26日午前 10 時 00 分に十勝東部森林管理署会議室にて行う。なお、郵送により入札書を提出する場合は、令和8年6月25日午後5時までに必着とする。② 開札は、令和8年6月26日午前 10 時 00 分十勝東部森林管理署会議室にて行う。③ 入札書(別途様式)にはそれぞれ消費税抜きの立木等の買受見積金額と造林事業請負見積金額との差額の金額を入札金額として記載すること。④ 入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を提出すること。⑤ 入札物件の第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した「造林事業請負金額に係る事業費内訳書」(以下「事業費内訳書」という。)を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、事業名、商号又は名称、作業種毎の単価及び金額、間接経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等)等を明らかにすること。また、再入札の場合においては、落札した者は、契約日までに事業費内訳書を提出すること。⑥ 談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ、事業費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。⑦ 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。6 入札説明書に対する質問(1) 入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間: 令和8年6月1日から令和8年6月19日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで。イ 提出場所: 3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法: 書面は、原則として電子メールにより提出するものとし、提出した旨を電話により通知すること。持参又は郵送による場合は、代表者又はそれに代わる者がイの場所に提出するものとする。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、令和8年6月25日までに適宜、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。7 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 免除(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ア 落札者は所定の方式にもとづき定めた予定価格に対し、国に最も有利な金額をもって申し込んだものとする。ただし、落札及び契約は、当該入札金額に消費税額を加算した金額をもって行うこととする。イ 「国に納付します」と記載した入札書は、記載金額が最高の価格をもって入札した者を落札者とする。ウ 「国から支払いを受けます」と記載した入札書は、記載金額が最低の価格をもって入札した者を落札者とする。エ 上記イ、ウの入札書が同時にある場合は、イの者を落札者とする。ただし、造林事業請負の予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち有効な入札をした者を落札者とすることがある。(5) 契約書作成の要否 要(売買契約書及び造林事業請負契約書を作成する)(6) 契約の成立ア 各契約書に記載する立木等の販売金額と造林事業請負金額の決定については、落札者からそれぞれ消費税額を加味した立木等の買受金額と造林事業請負金額について、「立木等買受金額及び造林作業請負金額内訳書」を提出し、これに対して森林管理署長が承認することにより決定する。したがって、落札後に提出する「立木等の買受見積金額と造林作業の請負見積金額の内訳書」及び「当該入札に付する事項の価格(契約額)」については、予算決算及び会計令第91条第2項の規定に基づき財務大臣から承認を得た算定方式に基づき決定されるものであることから、入札者が見積もる内訳書と当該内訳書の金額は一致しない場合もあるが、それぞれの契約金額の差額は、入札金額と一致する。イ 消費税額の積算において円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。(7) 違約金の徴収ア 落札者が期限内に契約を結ばないことになったとき、また、「立木等買受金額及び造林作業請負金額内訳書」が提出されないときは、森林管理署長の算定する立木等の販売金額と造林事業請負金額のそれぞれ100分の5に相当する違約金を徴収する。イ 落札者が契約上の義務を履行しない時は契約を解除する。解除に当たっては契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収する。(8) 代金の納付期限及び担保提供期限売買契約の代金納入または代金延納担保提供の期限は、契約締結の日から起算して20日以内(土日を含む)とする。(9) 代金の延納1件の売払代金が 150 万円以上、契約数量 1,000m3 以上で所定の担保の提供があったものについては、12 か月以内の延納を認める。ただし、官行造林または数量が1,000m3未満のものについては、6か月以内とする。(10) 物件の引渡代金納入または延納担保提供の日から15日以内に引き渡しを行う。(11) 特約事項について売買契約にあたり「別添1」の特約事項を付すため、十分確認したうえで入札すること。(12) 木質バイオマス証明について本物件の売買契約書には「本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である」と記載し、この記載をもって木質バイオマス証明に代えることとする。(13) 法令制限林についてア 保安林の立木伐採、または搬出に係る作業行為の知事協議の状況は「立木公売物件総括表」のとおりである。なお、協議期間満了までに事業を終了できない場合、更新手続は十勝東部森林管理署で行うが、事業の進行状況について照会することがあるため協力すること。イ 事業実行の際は、保安林指定の有無を問わず、林地保全、河川汚濁防止等には十分配慮すること。(14) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権損料のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(15) 関連情報を入手するための照会窓口上記3の(2)のイに同じ。(16) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)及び(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、入札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(17) 本公告に記載のない事項については、北海道森林管理局競争契約入札心得によるほか、詳細は入札説明書による。(18) 北海道森林管理局競争契約入札心得、国有林野事業造林事業請負契約約款、造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、競争参加資格確認申請書、国有林野事業林産物売買契約約款については、北海道森林管理局ホームページの公売・入札情報の「競争参加資格関係及び契約約款等」に掲載している。(https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/index.html)(お知らせ)1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施している。詳しくは、北海道森林管理局のホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいる。
造林事業入札説明書十勝東部森林管理署の8年度十勝東部署【足寄地区】立木販売・造林請負一括事業第1号に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、北海道森林管理局競争契約入札心得及びこの入札説明書によるものとする。1 公告日: 令和8年5月29日2 支出負担行為担当官等分任契約担当官 十勝東部森林管理署長 柏村 浩司分任支出負担行為担当官 十勝東部森林管理署長 柏村 浩司北海道足寄郡足寄町北3条2丁目3-13 事業概要入札公告の1のとおり4 競争参加資格入札公告の2のとおり5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。入札公告の2(2)及び(3)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、入札公告の2の(1)及び(4)から(15)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時(入札執行会場で必要な書類の審査を行う時まで)において入札公告の2の(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時(入札執行会場で必要な書類の審査を行う時まで)において入札公告の2の(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書等の提出は、入札公告の3(2)によるものとする。(2) 申請書は、別紙様式1により作成すること。持参又は郵送による申請書の提出に当たっては、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。ただし、④の同種事業の実績、⑤の配置予定技術者の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。なお、提出書類は、当該署の当該年度公告物件への入札参加時に提出したものについて、一部省略することができる。添付書類の提出状況は、「提出書類一覧」に記載のうえ、提出すること。② 林産物の売払に係るし確認通知書及び全省庁統一資格の資格確認通知書の写し② 国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月31日)に基づき、Bに格付けされている者で、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定を受けている場合は認定書の写し。③ 共同事業体を結成し入札参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員が判る協定書等の写しを提出すること。また、①については、構成員の全ての者について全省庁統一資格の資格確認通知書の写しを提出すること。なお、共同事業体として参加する場合の協定書等の様式は任意とする。ただし、以下の内容が明らかなものでなければならないア 共同事業体の目的イ 共同事業体の名称ウ 事務所の所在地エ 成立の時期及び解散の時期オ 構成員の住所及び名称カ 代表者の名称及び代表者の権限キ 事業の分担ク 運営委員会ケ 取引金融機関コ 構成員の相互間の責任の分担サ 権利義務の譲渡の制限シ 事業途中における構成員の脱退ス 事業途中における構成員の破産又は解散に対する処置セ 解散後のかし担保責任④ 同種事業の実績入札公告の2(7)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、自己山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価することとし、事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。⑤ 配置予定技術者の同種事業の経験入札公告の2(9)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の氏名及び会社名を別紙様式3に記載すること。なお、入札公告の2(8)に掲げる資格を有していない場合は、同種の事業の現場代理人等(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む)として、年間少なくとも1回以上従事し、かつ通算で3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。従事期間は連続する3年である必要はないものとする。⑥ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式4に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。⑦ 従業員名簿配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等(健康保険、年金保険、雇用保険)への加入状況について、別紙様式5により記載すること。また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。⑧ 契約書の写し④の同種事業の実績、⑤の配置予定技術者の同種事業の経験においては、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。⑨ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式7)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。
注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載している。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)⑩ 当該様式(別紙様式1~7)は、北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>契約約款・ 仕様書・申請書等>「造林・製品生産共通」に掲載している。(4) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和8年6月15日までに通知する。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(5) 資料作成説明会資料作成説明会については実施しない。(6) 現地説明会現地説明会については実施しない。(7) 資料のヒアリング資料のヒアリングについては実施しない。(8) その他① 資料等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 支出負担行為担当官等は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書等は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明入札公告の4のとおり7 入札説明書に対する質問入札公告の6のとおり8 入札及び開札の日時及び場所等入札公告の5のとおり9 入札方法等(1) 入札書は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、持参又は郵送により提出すること。電送による提出は認めない。なお、郵便入札による場合は、表に「入札関係書類在中」と朱書きした封筒に、入札書と事業費内訳書を入れ封緘した封筒(封筒に発注事業名を記載)と別に競争参加資格確認通知書写しを同封し、郵便書留等配達の記録が残るもので提出すること。ただし、再度の入札を引き続き行う場合は、郵便入札を行った者は、再度の入札に参加できない。(2) 落札決定に当たっては、立木販売の場合は、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、造林事業請負の場合は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者を問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。この場合、第1回の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。なお、入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金: 免除(2) 契約保証金: 免除11 事業費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した「造林事業請負金額に係る事業費内訳書」(以下「事業費内訳書」という。)を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、事業名、商号又は名称、作業種毎の単価及び金額、間接経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等)等を明らかにすること。(2) 提出の方法入札書とともに造林事業請負金額に係る事業費内訳書を提出すること。(3) 提出された事業費内訳書は返却しないものとする。(4) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、記名を行った事業費内訳書を提出しなければならず、支出負担行為担当官等が提出された事業費内訳書について説明を求めることがある。また、当該事業費内訳書未提出業者の入札は無効とする。再入札の場合においては、落札した者は契約日までに事業費内訳書を提出すること。(5) 談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ、事業費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。12 開札開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別冊現場説明書及び別冊北海道森林管理局競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第 79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ア 落札者は所定の方式に基づき定めた予定価格に対し、国に最も有利な金額をもって申し込んだものとする。ただし、落札及び契約は、当該入札金額に消費税額を加算した金額をもって行うこととする。イ 「国に納付します」と記載した入札書は、記載金額が最高の価格をもって入札した者を落札者とする。ウ 「国から支払いを受けます」と記載した入札書は、記載金額が最低の価格をもって入札した者を落札者とする。エ 上記イ、ウの入札書が同時にある場合は、イの者を落札者とする。(2) 予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、15に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。
なお、事情聴取等に応じないなど調査に協力しない場合は、入札心得に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効にするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。16 契約書作成の要否等(1) 入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、立木等の販売に係る契約及び造林請負事業に係る契約についてそれぞれ契約書を取りかわすものとする。(2) 契約書に記載する立木等の販売金額と造林事業請負金額の決定については、契約の相手方からそれぞれ消費税額を加味した立木等の買受金額と造林事業請負金額について、立木等買受金額及び造林作業請負金額内訳書を提出し、これに対して森林管理署長が承認することにより決定する。したがって、「落札後に提出する「立木等の買受見積金額と造林作業の請負見積金額の内訳書」及び「当該入札に付する事項の価格(契約額)」については、予算決算及び会計令第91条第2項の規定に基づき財務大臣から承認を得た算定方式に基づき決定されるものであることから、入札者が見積もる内訳書と当該内訳書の金額は一致しない場合もあるが、それぞれの契約金額の差額は、入札金額と一致する。17 支払条件(1) 前金払 (無)(2) 中間前金払 (無)(3) 部分払 (有)18 関連情報を入手するための照会窓口入札公告の5(2)のイに同じ。19 事業成績評定の実施請負金額が、500万円以上、15により落札となった事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」に基づき事業成績評定を実施するものとする。事業成績評定の考査項目は、監督職員の考査項目表(様式2-①~⑥)、検査職員の考査項目表(様式3-①~②)、検査職員と監督職員との合議による考査項目表(様式4)に定める項目に基づき評定を実施するものとし、請負者が取り組んだ内容を、技術改革等に関する取組みの実施状況(様式5-①)へ関係資料を添付したうえ、自ら申請することが出来るものとする。なお、当該様式は、北海道森林管理局ホームページの公売・入札情報>契約約款・仕様書・申請書等>「造林・製品生産共通」へ掲載している。20 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、5(1)の資料に記載した配置予定の技術者及び技能者を当該事業に配置すること。(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(5) 北海道森林管理局競争契約入札心得、国有林野事業造林事業請負契約約款、造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、競争参加資格確認申請書、国有林野事業林産物売買契約約款については、北海道森林管理局ホームページの公売・入札情報の「競争参加資格関係及び契約約款等」に掲載している。(https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/index.html)競争参加資格確認申請チェックシート(混合契約) 北海道森林管理局チェック様式NO提出様式 チェック 備考□ □ □ □ 共同事業体による申請の場合□ 2 同種の事業の実績 □ □資格・免許を保有していることが確認出来る修了証書等の写し□技術者の経験が証明できる書類経歴書等の場合は、事業主の証明あるもの□保険証の写しなど経歴書等の場合は、事業主の証明あるもの□ □ □大型機械車両系建設機械運転技能講習の修了証書等(写)□ 車両系建設機械運転技能講習の修了証書等(写) 刈払の場合は不要□ 地山の掘削作業主任者技能講習の修了証書(写)刈払の場合は不要掘削面の高さが2m以上の場合□ 5 社会保険等への加入状況 □被保険者証の写し(記号・番号は黒塗りとする)等□ 8農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業) 事業者向けチェックシート□共同事業体による申請の場合は代表者のみ□ □ 簡易書留料金の切手貼付確認その他□ その他4 従事予定の技能者の資格等競争参加資格確認申請書1添付資料等林産物の売払に係る資格確認通知書(写)林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事からの認定を証明する書類(写)共同事業体協定書実績として記載した事業に係る契約書等(写)人力機械上記法令等による技術者の資格・免許の保有がない場合、同様の資格として認められる過去15年のうち3年以上森林整備事業に従事した実績を記載。実績として記載した事業に係る契約書等(写)入札参加者が直接雇用していることが判る書類(写)□ □ 3 配置予定の技術者の資格等法令等による技術者の資格・免許入札公告の(ア)~(カ)の資格□地拵競争参加資格確認申請書(表紙)農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の資格確認通知書(写)チェーンソー手帳は講習受講・修了等証明付のもの返信用封筒必要により特記事項で求めているものがあれば保険加入状況を証明する資料新伐木等の業務8号(大径木・偏心木等)又は、旧伐木等の業務8号(大径木・偏心木等)に関する特別教育の修了証書(写)※旧伐木等の場合、補講に関する特別教育の修了証書(写)作業道修理
区 分 延納利息 円立 木 延納担保 円内 訳 別紙「物件明細書」のとおり 金額 以 上 担保の種類延納利率 % 同提供期限売買代金 円 延納金額 円うち消費税抜代金 円 延納利息 円円 延納担保 円契約保証金 円 金額 以 上 担保の種類分収額 円 延納利率 年 % 同提供期限売買代金の分収額 うち消費税抜代金 円 売買物件の ○○○○ ○○○○分収額 円うち消費税抜代金 円 売買物件の売買(使用) 施設設置等特約事項 別添のとおり分任契約担当官 ○○森林管理署長 印登録番号 T8000012050001○○○都道府県○○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○ ○○ 印※ 本物件は、100%SGEC認証の森林である。
(認証森林の場合記載し、「FM認証書写し」及び「製品等使用」を添付し、割印する。)売買物件の種類及び数量樹 種 本数 (本) 材積(m3)※概算売買の場合には、上記の売買物件の種類及び数量は予定、売買代金は概算売買代金である。
分収造林立木竹分収育林立木竹○○○.○○ ○,○○○ ○○○○外○○種※本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。
消費税(10%) ○○○○分収権者売買代金売買契約書(案)○○担当区部内○○.○○面積(ha) 売買物件の所在場所現金納付分 売買金額延納期間~円 納付期限 令和○年○月○日円○○○○官行造林立木竹買受人(乙)の指定搬出期間(期限)売渡人(甲)(概算の場合の最終期限 )目的の指定令和○○年○○月○○日売渡人と買受人は、本契約書及び国有林野事業林産物売買契約約款によって売買契約を締結したので、その証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
引渡方法引渡の日から起算して○○○日間 (期限 令和○年○月○日)引渡期間(期限)売買代金納付の方法民収分日間日間~官収分○○○○○○○○免除売買物件の延納分延納金額延納期間 年物件明細書 1 頁十勝東部森林管理署伐区 評定番号 林班 小班 林齢 伐採方法 施業方法 面積(ha) 国有林名 8 - 1 螺湾 9 は 66 複層伐 複 75.23樹種名 生被別 態様区分 材種 品質 胸高直径 樹高 本数 材積カラマツ 生立木 一般用 込 22 - 32 13 4.32 34 - 300 76 127.52樹種計 89 131.84トドマツ 生立木 一般用 込 6 - 20 3,427 397.26 22 - 32 2,489 1,365.12 34 - 46 1,742 2,082.65 48 - 58 182 357.07樹種計 7,840 4,202.10エゾマツ 生立木 一般用 込 6 - 20 40 9.58 22 - 32 67 25.17 34 - 46 80 118.80樹種計 187 153.55アカエゾマツ 生立木 一般用 込 6 - 20 51 6.83樹種計 51 6.83他N 生立木 一般用 込 34 - 300 14 18.19樹種計 14 18.19N計 8,181 4,512.51ナラ 生立木 一般用 込 6 - 20 343 35.59 22 - 32 83 36.011級 34 - 46 1 1.28物件明細書 2 頁十勝東部森林管理署伐区 評定番号 林班 小班 林齢 伐採方法 施業方法 面積(ha) 国有林名 8 - 1 螺湾 9 は 66 複層伐 複 75.23樹種名 生被別 態様区分 材種 品質 胸高直径 樹高 本数 材積ナラ 生立木 一般用 2級 34 - 46 15 15.80 48 - 58 2 4.14 60 - 300 1 3.333級 34 - 300 29 35.87樹種計 474 132.02シラカバ 生立木 一般用 込 6 - 20 114 15.29 22 - 32 339 161.841級 34 - 46 5 5.12 48 - 58 1 1.732級 34 - 46 51 51.15 48 - 58 2 3.593級 34 - 300 24 28.054級 34 - 300 1 0.78樹種計 537 267.55メジロカバ 生立木 一般用 込 6 - 20 58 9.41 22 - 32 185 81.241級 34 - 46 1 0.912級 34 - 46 11 13.603級 34 - 300 3 2.89樹種計 258 108.05物件明細書 3 頁十勝東部森林管理署伐区 評定番号 林班 小班 林齢 伐採方法 施業方法 面積(ha) 国有林名 8 - 1 螺湾 9 は 66 複層伐 複 75.23樹種名 生被別 態様区分 材種 品質 胸高直径 樹高 本数 材積ダケカンバ 生立木 一般用 込 6 - 20 214 24.35 22 - 32 99 36.581級 34 - 46 2 1.892級 34 - 46 10 11.093級 34 - 300 6 10.15樹種計 331 84.06カツラ 生立木 一般用 込 6 - 20 116 7.32 22 - 32 21 10.762級 34 - 46 3 3.08 48 - 58 1 1.733級 34 - 300 9 12.56樹種計 150 35.45ホオノキ類 生立木 一般用 込 6 - 20 187 14.82 22 - 32 27 7.141級 34 - 46 1 1.012級 34 - 46 10 9.463級 34 - 300 3 2.55樹種計 228 34.98キハダ類 生立木 一般用 込 6 - 20 154 11.71 22 - 32 35 11.65物件明細書 4 頁十勝東部森林管理署伐区 評定番号 林班 小班 林齢 伐採方法 施業方法 面積(ha) 国有林名 8 - 1 螺湾 9 は 66 複層伐 複 75.23樹種名 生被別 態様区分 材種 品質 胸高直径 樹高 本数 材積キハダ類 生立木 一般用 3級 34 - 300 1 1.11樹種計 190 24.47イタヤカエデ 生立木 一般用 込 6 - 20 803 65.26 22 - 32 79 36.582級 34 - 46 4 3.83 48 - 58 1 2.20 60 - 300 1 3.133級 34 - 300 11 15.93樹種計 899 126.93シナノキ 生立木 一般用 込 6 - 20 280 28.65 22 - 32 58 17.161級 34 - 46 3 3.362級 34 - 46 15 18.86 48 - 58 4 7.453級 34 - 300 11 13.63樹種計 371 89.11アサダ 生立木 一般用 込 6 - 20 14 0.84 22 - 32 8 2.773級 34 - 300 3 3.17樹種計 25 6.78物件明細書 5 頁十勝東部森林管理署伐区 評定番号 林班 小班 林齢 伐採方法 施業方法 面積
(ha) 国有林名 8 - 1 螺湾 9 は 66 複層伐 複 75.23樹種名 生被別 態様区分 材種 品質 胸高直径 樹高 本数 材積センノキ 生立木 一般用 込 6 - 20 72 6.95 22 - 32 39 12.661級 34 - 46 4 3.742級 34 - 46 5 6.12 48 - 58 1 1.813級 34 - 300 1 1.35樹種計 122 32.63ニレ 生立木 一般用 込 6 - 20 689 71.21 22 - 32 326 139.151級 34 - 46 4 4.382級 34 - 46 14 14.12 48 - 58 1 1.813級 34 - 300 26 29.99樹種計 1,060 260.66ヤチダモ 生立木 一般用 込 6 - 20 280 39.09 22 - 32 268 120.341級 34 - 46 11 10.83 48 - 58 1 1.732級 34 - 46 26 26.313級 34 - 300 1 1.11物件明細書 6 頁十勝東部森林管理署伐区 評定番号 林班 小班 林齢 伐採方法 施業方法 面積(ha) 国有林名 8 - 1 螺湾 9 は 66 複層伐 複 75.23樹種名 生被別 態様区分 材種 品質 胸高直径 樹高 本数 材積樹種計 587 199.41エンジュ 生立木 一般用 込 6 - 20 90 9.11 22 - 32 37 15.28樹種計 127 24.39他L 生立木 一般用 込 6 - 20 1,012 78.92 22 - 32 379 170.701級 34 - 46 2 1.562級 34 - 46 36 37.98 48 - 58 3 6.273級 34 - 300 37 44.07樹種計 1,469 339.50L計 6,828 1,765.99合計 15,009 6,278.50別紙1北海道森林管理局の立木販売における主伐時の伐採・搬出指針本指針は、「主伐時における伐採・搬出指針」(令和3年3月16 日付け2林整整1157 号林野庁長官通知(以下「林野庁長官通知」という。))に基づき、北海道森林管理局管内の地形・地質、土質や気象条件等を踏まえ、定めたものである。1 目的森林資源が本格的な利用期を迎える中、森林の有する多面的機能を確保しつつ、森林資源を循環利用し、適切な森林整備を推進することが求められている。一方、前線や台風等に伴う豪雨が頻発し、山地災害の激甚化及び多様化により、山地の崩壊等の発生に対する住民の関心が高まっている。このため、立木の伐採・搬出に当たっては、それに伴う土砂の流出等を未然に防止し、林地保全を図るとともに、生物多様性の保全にも配慮しつつ、立木の伐採・搬出後の林地の更新を妨げないように配慮すべきである。これらを踏まえ、本指針は、立木販売の買受人が主伐時の立木の伐採・搬出に当たって考慮すべき最低限の事項を目安として示すものである。なお、間伐時においても準用することとする。2 定義(1)搬出路とは、立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行することを目的として作設される仮施設をいう。なお、「森林作業道作設仕様書」(北海道森林管理局製品生産事業請負仕様書別紙)に基づく間伐等による木材の集材及び搬出並びに主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道とは区別する。(2)土場とは、搬出路を使用して木材等を搬出するため、木材等を一時的に集積し、積込みの作業等を行う場所をいう。3 伐採の方法及び区域の設定(1)立木の伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を超えて伐採する誤伐を行わないように、あらかじめ伐採する区域の明確化を行うものとする。(2)土砂の流出又は林地の崩壊の危険のある箇所、渓流沿い、尾根筋等において伐採を行う際には、林地の保全及び生物多様性の保全に支障を来さないよう、伐採の適否等について、森林管理署長等と調整するものとする。(3)林地の保全及び生物多様性の保全のため、あらかじめ示された保護樹帯や保残木は保全するものとする。なお、やむを得ずこれらの箇所に架線や搬出路を通過する場合には、その影響範囲が最小限となるよう努めるものとする。4 搬出路及び土場の計画及び施工搬出路及び土場については、主伐時における伐採・搬出に当たっての一時的な利用を前提としているため、原則として丸太組工、暗きょ等の構造物を必要としない配置とし、以下に留意するものとする。(1)林地保全に配慮した搬出路及び土場の配置及び作設① 資料及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、気象条件、湧水、地表水の局所的な流入などの水系、土砂の流出又は地割れの有無等を十分に確認するものとする。その上で、搬出路又は土場の作設によって土砂の流出又は林地の崩壊が発生しないよう、地形に合わせた作業システム(集材方法及び使用機械)を選定し、地形及び地質の安定している箇所を通過する必要最小限の搬出路又は土場の配置を計画するものとする。② 立木の伐採・搬出に当たっては、地形、地質、土質、気象条件等に応じて、道内において定着している集材方法も考慮し、路網と架線を適切に組み合わせるものとする。特に急傾斜地などにおいて、やむを得ず搬出路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、のり面を丸太組みで支える等の十分な対策を講じるものとする。③ 搬出路又は土場の作設開始後も土質、水系その他の伐採現場の状態に注意を払い、搬出路及び土場の配置がより林地の保全に配慮したものとなるようにする。④ 搬出路の線形については、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせるものとする。⑤ ヘアピンカーブを設置する必要がある場合においては、尾根部その他の地盤の安定した箇所に設置するものとする。⑥ 搬出路又は土場の作設により露出した土壌から土砂が流出し、濁水や土砂が渓流へ直接流入することを防ぐため、一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすよう、搬出路及び土場は渓流から距離をおいて配置する。また、土質が渓流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、搬出路又は土場の作設を可能な限り避けるものとする。やむを得ず作設を行う必要があるときは、土砂が渓流に流出しないよう必要に応じて編柵工等を設置するものとする。⑦ 搬出路については、沢を横断する箇所が少なくなるように配置するものとする。
特に一般的に崩壊しやすい箇所をやむを得ず通過する必要がある場合は、通過する区間を極力短くするとともに、幅員、排水処理、切土等を適切に実施するものとする。⑧ 伐採する区域内のみで搬出路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合には、当該区域の隣接地を経由するよう努めるものとする。このとき、搬出路の作設に当たっては、森林管理署長等と協議を行うものとする。(2)周辺環境への配慮① 搬出路及び土場については、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避けるものとする。ただし、やむを得ず作設する場合は、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象に対し土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象の上方に丸太柵工等を設置する等の対策を講じるものとする。② 生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生育又は生息情報を知ったときは、線形及び作業の時期の変更等について森林管理署長等と協議を行い、必要な対策を実施するものとする。③ 集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の搬出路及び土場の配置及び作設方法となるよう調整するものとする。(3)路面の保護と排水の処理搬出路及び土場を安定した状態で維持するためには、適切な排水処理を行うことが重要である。このため、原則として路面の横断勾配を水平にした上で、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配を利用することにより、こまめな分散排水を行うものとする。
また、路面水の流下状況等を踏まえ、植生が回復するまでの間、土砂の流出等が抑えられるよう、十分な深さの横断溝等、植生回復まで耐えうる排水処置を行うものとする。なお、植生回復のため作設時に剥ぎ取った表土の埋め戻しを行う場合は、これらの表土が流出しないようしっかりと締め固めるものとする。② 立木の伐採・搬出に使用した資材、燃料等の確実な整理及び撤去を行うものとする。(3)森林管理署長等の現地確認全ての作業が終了し、伐採現場を引き上げる前に、伐採現場における枝条及び残材の整理の状況、搬出路及び土場の整理の状況等を森林管理署長等と現地で確認し、必要な措置を行うものとする。7 その他(1)搬出路又は土場の作設を含む立木の搬出に当たっては、森林法(昭和26年法律第249号)その他の関係法令に基づく各種手続きを森林管理署長等に提出するものとする。(2)買受人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の労働関係法令を遵守し、労働災害の防止、労働環境の改善に取り組むものとする。(3)本指針については、林野庁長官通知の見直しを基に適宜見直しを行っていくものとする。別添1特約事項1 事業計画書等の提出及び承認(1) 買受人は、事業着手の 45 日前(年末年始を除く)までに現地を精査のうえで「立木販売事業着手届及び事業計画書」及び「伐採及び搬出に係るチェックリスト」について事業地を所轄する森林官を経由のうえ森林管理(支)署に提出し、その内容について森林管理署長等の承認を受けること。また、当該物件を搬出するために搬出路及び土場等を作設する場合は着手届に併せて「搬出路等作設申請図」を提出し、森林管理署長等の承認を受けてから作業に着手すること。(2) 事業計画書の承認を受けた後、事業着手前に「立木販売における誤伐防止のためのチェックポイント」及び「伐採等作業計画及び車両系木材搬出機械作業計画の写し(組み合わせた作業計画でも可、下請けの場合は当該会社により作成したもの)」を森林官等経由のうえ森林管理(支)署に提出すること。(3) 事業着手後に、事業期間、搬出路作設等の内容が当初の届出から変更になる場合は作業を中止し、再度着手届等を提出し承認を受けてから作業を再開すること。2 林地保全、河川汚濁防止等(1) 別紙1「北海道森林管理局の立木販売における主伐時の伐採・搬出指針」を遵守すること。(2) 集材に伴い他の立木に損傷を与える恐れのある場合は、当該木にあて木等をして残存木の保全に努めること。(3) 土場の箇所、搬出路の選定の際には、森林官と十分打合せを行うとともに、極力既設の土場及び既設の搬出路・森林作業道を利用すること。また、初回間伐等で既設の搬出路・森林作業道がなく新設する場合や二回目以降の間伐等でやむを得ず搬出路を追加する場合等は次によること。ア 搬出路を作設する場合はバックホウを使用すること。イ 搬出路の縦断勾配は概ね10度(18%)以下とし、やむを得ない場合は短い区間に限り概ね14度(25%)程度までとする。ウ 搬出路の幅員は3mとする。ただし、必要に応じて0.5m程度の余裕を付加することができる。エ 搬出路の切土高は、概ね1.5m程度とする。オ 搬出路の伐開幅は、必要最小限とする。カ 渓畔周辺(渓畔周辺とは、常時水流のある渓流や河川(国有林野施業実施計画図や国土地理院の地形図(1/25,000)に掲載されている渓流、河川)、湖沼等の水辺(通常、増水や氾濫といった攪乱を直接受ける場所を含む)から概ね片側 25mを目安)における搬出路の作設は原則行わないものとし、やむを得ず作設する場合も横断のみに留め、渓畔内や渓畔沿いに長距離にわたって作設することは避けるものとする。(4) トラクタ集材に当たっては、ウインチを利用する等、林内への林業機械の走行は極力抑制する。ただし、緩傾斜地でのハーベスタ等による林内作業は除くものとする。(5) 搬出完了後に、作設した搬出路の完成図(1/5,000)を提出すること。(6) 河川汚濁防止に十分注意して作業すること。(7) 伐採搬出に使用した搬出路・森林作業道については、事業終了時に適切な水切りを施工するなど、林地災害等の未然防止を図ること。また、使用した林道等については、運材の終了時に不陸均し・水切り等の措置を行い、通行に支障のないよう回復すること。(8) 末木枝条については、地拵、植付け作業に支障となる場所に放置しないこと。(9) 森林管理署長等は、買受人が承認を受けた搬出路等の計画と異なる施工、チェックリストの不遵守等により、林地崩壊が発生し又は発生する可能性が高い等林地保全上特に問題があると認めるときは、買受人の負担において植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることができること。この場合において、買受人は森林管理署長等の命に応じ、必要な措置を講じること。(10) 入札公告時に宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)の規制区域ではない箇所においても、着手時に規制区域に該当する場合があることから、確認の上、盛土規制法を遵守すること。3 狩猟期間中の安全対策北海道が定めるエゾシカ狩猟期間中は、当該国有林を管轄する森林管理(支)署は銃猟安全対策を定めることから、狩猟期間や可猟区域等について事業着手前に必ず確認すること。なお、事業者は「事業実行中」、「狩猟入林禁止」の看板のほか「発砲禁止」ののぼりを作業地の入口等の視認しやすい場所に設置すること。また、事業実行箇所を含む周辺国有林において、市町村から有害鳥獣捕獲のため可猟とするよう要請があった場合は、可能な限り協力すること。4 無人航空機の飛行国有林野内において無人航空機を飛行させる場合は、「無人航空機を飛行させる場合の入林届」を森林管理署長等に提出するとともに、以下の点に留意すること。(1) 航空法等の法令を遵守し、法令に基づく手続きは原則として買受人が行うこと。特に森林内では障害物が多く、常時監視ができないことも想定されることから、飛行方法等によっては航空法に基づく許可等手続きが必要となる場合があるので留意すること。(2) 無人航空機による事故を起こし、又は無人航空機を紛失した場合は、速やかに森林管理署長等へ報告すること。こうした場合の無人航空機の回収は、買受人の責任において行うこと。(3) 一般の入林者や他の国有林野事業の受注者への危害又は迷惑行為を行わないこと。
また、必要に応じて一般の入林者や他の国有林野事業の受注者等と調整を図ること。5 林野火災防止対策(1) 買受人は、林野火災予防の取組として以下の措置を講ずること。ア 作業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、作業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならないこと。イ 作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならないこと。ウ 喫煙場所を指定する際は、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定することとし、作業中の喫煙を厳禁としなければならないこと。エ 指定場所において火気の使用を伴う喫煙を行う際には、周辺の可燃物(落葉落枝等)の除去を徹底するとともに、吸い殻に残った火による火災発生を防止するため、喫煙後は消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰らなければならないこと。オ 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行わなければならないこと。(2) 買受人は、(1)の各事項について、作業に従事するすべての作業員に対して、周知徹底すること。6 ナラ枯れ被害拡大防止に対する対応(1) ナラ枯れの被害に関する対応については、別添2「北海道内におけるナラ枯れ被害木等の伐採・移動に関する指針」(北海道水産林務部林務局森林整備課)に基づき適切に対応することのほか、ナラ枯れ被害状況を踏まえた森林官等の指導に従うものとする。なお被害が拡大した際は、被害地域について範囲が広がることから着手前の現地踏査等で被害の確認の有無を確認すること。また着手時に被害地域以外だったとしても事業実行中に被害木が発見された場合には、被害地域と同様の対応とします。(2) 被害木及び被害木と推定されるものが発見された場合については、その立木にテープ等で標示するとともに、位置情報を速やかに森林官へ報告すること。7 その他(1) 森林官と十分打ち合わせし、その指示に従うこと。(2) 希少野生生物を発見した場合は、速やかに森林官に連絡し、その指示に従うこと。(3) 事業実行に伴って、買受人の過失により森林法等の法規に違反した場合は、国有林として買受人を告発することも有りえること。(4) 民有林との境界付近で作業する場合は、境界に埋設してある境界標(石標等)を確認し、越境等の無いようにすること。(5) 当(支)署では除雪等の対応は行わないことから、必要な場合は買受人の負担において行うこと。(6) 林道保護のため、各年3月上旬から5月下旬までの期間は原則運材を停止すること。造林事業請負契約書(案)1 事 業 名 8年度十勝東部署【足寄地区】立木販売・造林請負一括事業第1号2 事業場所 十勝東部森林管理署 9林班は小班ほか3 事 業 量 地拵(人力・機械) 5.09ha地拵(大型機械) 19.68ha植付(コンテナ苗) 24.77ha(35,400本)4 事業期間 契約締結日の翌日から令和10年11月17日までただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり5 請負金額 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額金 円也)6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)適用削除の区分 選択事項 選択条項契約保証金の納付 第4条第1項第1号契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供第4条第1項第2号銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証第4条第1項第3号公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号× 支給材料及び貸与品 第 15 条前金払 分の 以内 第 35 条第1項× 中間前金払 第 35 条第4項〇× 部分払 回以内 第 38 条〇 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第 40 条(注)国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。7 支給材料及び貸与物件品名 品質規格 数量 引渡予定場所 引渡予定年月日8 特約事項① 上記の事業について、年限毎に定める国庫債務負担限度額に見合う事業量を確実に履行すること。② 上記の事業は、国庫債務負担限度額を定める年度以前に実施することを妨げないが(部分)完了届の提出は、当該支出設定年度に提出するものとする。上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款(本事業の公告日現在)によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所 足寄郡足寄町北3条2丁目3-1分任支出負担行為担当官氏名 十勝東部森林管理署長 柏村 浩司 印請負者 住所氏名 印別紙国庫債務負担行為に係る契約の特則適用削除の 区 分選択事項選 択 条 項○各会計年度における請負金の支払限度額令和8年度 0円第 40 条第 1項令和9年度 0円令和10年度 全額○支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定令和8年度 0円第 40 条第 2項令和9年度 0円令和10年度 全額×前払金第41条×翌会計年度の前払金相当額円第41条3項○×部分払第42条×前払金の支払を受けている場合の部分払額の決定(a)第 42 条第 2項(b)○各会計年度において部分払を請求できる回数令和8年度 0回第 42 条第 3項令和9年度 0回令和10年度 3回1/1地拵作業種別担当区 林小班 (細分) 区域 実行刈払方法刈幅(m)残幅(m)周囲刈(m)連絡路(m)孔状面数から まで 備考螺湾 44 へ 新植地拵 8.21 2.39 筋刈 1.5 3.0 R10.6.1 R10.11.17螺湾 44 ち 新植地拵 2.12 0.55 筋刈 1.5 3.0 R10.6.1 R10.11.17螺湾 44 よ 新植地拵 8.04 1.38 筋刈 1.5 3.0 R10.6.1 R10.11.17螺湾 44 ら 新植地拵 4.13 0.77 筋刈 1.5 3.0 R10.6.1 R10.11.17新植地拵 計 22.50 5.09螺湾 計 22.50 5.09合計 22.50 5.09面積(ha) 作業仕様 作業期間年月日事 業 内 訳 書1/1大型機械(グラップル等)作業種別担当区 林小班 (細分) 区域 実行刈払方法刈幅(m)残幅(m)連絡路伐根処理から まで 備考足寄 150 た新植地拵(大型機械) 2.36 0.73 全刈 22.0 R10.6.1 R10.11.17 グラップル等新植地拵(大型機械) 計 2.36 0.73足寄 計 2.36 0.73螺湾 9 は新植地拵(大型機械) 3.50 1.15 全刈 22.0 R10.6.1 R10.11.17 グラップル等螺湾 9 に新植地拵(大型機械) 6.63 1.93 全刈 22.0 R10.6.1 R10.11.17 グラップル等螺湾 10 へ新植地拵(大型機械) 2.90 0.92 全刈 22.0 R10.6.1 R10.11.17 グラップル等螺湾 10 ち新植地拵(大型機械) 3.05 0.93 全刈 22.0 R10.6.1 R10.11.17 グラップル等新植地拵(大型機械) 計 16.08 4.93螺湾 計 16.08 4.93上足寄 127 ろ新植地拵(大型機械) 26.00 7.62 全刈 22.0 R10.6.1 R10.11.17 グラップル等上足寄 127 わ新植地拵(大型機械) 4.13 1.35 全刈 22.0 R10.6.1 R10.11.17 グラップル等新植地拵(大型機械) 計 30.13 8.97上足寄 計 30.13 8.97鳥取 130 に新植地拵(大型機械) 6.75 2.12 全刈 22.0 R10.6.1 R10.11.17 グラップル等鳥取 130 ほ新植地拵(大型機械) 9.40 2.93 全刈 22.0 R10.6.1 R10.11.17 グラップル等新植地拵(大型機械) 計 16.15 5.05鳥取 計 16.15 5.05合計 64.72 19.68面積(ha) 作業仕様 作業期間年月日事 業 内 訳 書1/1コンテナ苗植付作業種別担当区 林小班 (細分) 樹種 区域 実行数量(本)植付条数列間(m)苗間(m)苗木規格(号)から まで 備考足寄 150 た新植コンテナ苗植付カラマツ(コンテナ苗) 2.08 0.73 1,100 6 4.0 1.3 1 R10.9.1 R10.11.17新植コンテナ苗植付 計 2.08 0.73 1,100足寄 計 2.08 0.73 1,100螺湾 9 は新植コンテナ苗植付カラマツ(コンテナ苗) 3.49 1.15 1,750 6 4.0 1.3 1 R10.9.1 R10.11.17螺湾 9 に新植コンテナ苗植付カラマツ(コンテナ苗) 5.89 1.93 2,900 6 4.0 1.3 1 R10.9.1 R10.11.17螺湾 10 へ新植コンテナ苗植付カラマツ(コンテナ苗) 2.82 0.92 1,400 6 4.0 1.3 1 R10.9.1 R10.11.17螺湾 10 ち新植コンテナ苗植付カラマツ(コンテナ苗) 2.86 0.93 1,400 6 4.0 1.3 1 R10.9.1 R10.11.17螺湾 44 へ新植コンテナ苗植付カラマツ(コンテナ苗) 7.27 2.39 1,600 1 4.5 1.3 1 R10.9.1 R10.11.17螺湾 44 ち新植コンテナ苗植付カラマツ(コンテナ苗) 1.62 0.55 800 1 4.5 1.3 1 R10.9.1 R10.11.17螺湾 44 よ新植コンテナ苗植付カラマツ(コンテナ苗) 4.16 1.38 2,100 1 4.5 1.3 1 R10.9.1 R10.11.17螺湾 44 ら新植コンテナ苗植付カラマツ(コンテナ苗) 2.33 0.77 1,200 1 4.5 1.3 1 R10.9.1 R10.11.17新植コンテナ苗植付 計 30.44 10.02 13,150螺湾 計 30.44 10.02 13,150上足寄 127 ろ新植コンテナ苗植付カラマツ(コンテナ苗) 23.20 7.62 11,500 6 4.0 1.3 1 R10.9.1 R10.11.17上足寄 127 わ新植コンテナ苗植付カラマツ(コンテナ苗) 4.13 1.35 2,050 6 4.0 1.3 1 R10.9.1 R10.11.17新植コンテナ苗植付 計 27.33 8.97 13,550上足寄 計 27.33 8.97 13,550鳥取 130 に新植コンテナ苗植付カラマツ(コンテナ苗) 6.38 2.12 3,200 6 4.0 1.3 1 R10.9.1 R10.11.17鳥取 130 ほ新植コンテナ苗植付カラマツ(コンテナ苗) 9.00 2.93 4,400 6 4.0 1.3 1 R10.9.1 R10.11.17新植コンテナ苗植付 計 15.38 5.05 7,600鳥取 計 15.38 5.05 7,600合計 75.23 24.77 35,400面積(ha) 作業仕様 作業期間年月日事 業 内 訳 書設計図書について入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書(造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面) については、本事業の公告日現在に交付したものとする。1/1事業名 8年度十勝東部署【足寄地区】立木販売・造林請負一括事業第1号区 分 作業種 名 称 数 量 単 位 単 価 金 額新植地拵 5.09 ha新植地拵 19.68 ha新植 24.77 ha直接事業費計 共通仮設費 安全費(熊撃退スプレー等含む) 1.00 式 施工地域: 山間僻地及び離島安全費(エゾシカ幟等含む)
現場管理費 1.00 式 施工地域: 山間僻地及び離島間接事業費計 1.00 事業原価 1.00 一般管理費等 1.00 式 事業価格 1.00 消費税相当額 10 % 本事業費計 1.00 間接事業費コンテナ苗植付本 事 業 費 内 訳 表十勝東部森林管理署備 考地拵 直接事業費地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))1/1 地拵プルーフリスト8年度十勝東部署【足寄地区】立木販売・造林請負一括事業第1号箇所数 4 面積合計 22.50 5.09面積 連絡路 立木伐倒 通勤距離担当区 林班 小班 枝番 林種細分更新方法の区分事業量(ha)実行面積(ha)刈払方法刈幅(m)残幅(m)有無延長(m)刈幅(m)刈払率 植生の種類 植生量 末木枝条量平均胸高直径(cm)haあたり本数(本)孔状面数周囲線刈払幅(m)蔓茎類占有率林地傾斜自動車(km)徒歩(km)徒歩難易螺湾 44 へ 複層林 新植地拵 8.21 2.39 筋刈 1.5 3.0 33% 中 (易、難以外)中 (笹 200束以上1,000束以下)多 (層積250m3以上・実材積50m3以上)少 (30%未満)26°~ 27 0.2 難螺湾 44 ち 複層林 新植地拵 2.12 0.55 筋刈 1.5 3.0 33% 中 (易、難以外)中 (笹 200束以上1,000束以下)多 (層積250m3以上・実材積50m3以上)少 (30%未満)26°~ 27 0.1 難螺湾 44 よ 複層林 新植地拵 8.04 1.38 筋刈 1.5 3.0 33% 中 (易、難以外)中 (笹 200束以上1,000束以下)多 (層積250m3以上・実材積50m3以上)少 (30%未満)26°~ 27 0.1 難螺湾 44 ら 複層林 新植地拵 4.13 0.77 筋刈 1.5 3.0 33% 中 (易、難以外)中 (笹 200束以上1,000束以下)多 (層積250m3以上・実材積50m3以上)少 (30%未満)26°~ 26 0.1 難1/1 地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト8年度十勝東部署【足寄地区】立木販売・造林請負一括事業第1号箇所数 9 面積合計 64.72 19.68面積 連絡路 通勤距離担当区 林班 小班 枝番 林種細分更新方法の区分事業量(ha)実行面積(ha)刈払方法刈幅(m)残幅(m)有無延長(m)刈幅(m)刈払率haあたり30cm以下伐根処理林地傾斜自動車(km)徒歩(km)徒歩難易螺湾 9 は 複層林 新植地拵 3.50 1.15 全刈 100% 0~15° 18 0.1 易螺湾 9 に 複層林 新植地拵 6.63 1.93 全刈 100% 0~15° 18 0.1 易螺湾 10 へ 複層林 新植地拵 2.90 0.92 全刈 100% 16~25° 18 0.1 易螺湾 10 ち 複層林 新植地拵 3.05 0.93 全刈 100% 0~15° 18 0.1 易上足寄 127 ろ 複層林 新植地拵 26.00 7.62 全刈 100% 16~25° 25 0.1 易上足寄 127 わ 複層林 新植地拵 4.13 1.35 全刈 100% 16~25° 25 0.1 易鳥取 130 に 複層林 新植地拵 6.75 2.12 全刈 100% 0~15° 33 0.1 易鳥取 130 ほ 複層林 新植地拵 9.40 2.93 全刈 100% 16~25° 33 0.1 易足寄 150 た 複層林 新植地拵 2.36 0.73 全刈 100% 16~25° 22 0.5 易1/1 コンテナ苗植付プルーフリスト8年度十勝東部署【足寄地区】立木販売・造林請負一括事業第1号箇所数 13 面積合計 75.23 24.77 本数合計 35,400面積 植栽本数 苗木小運搬 通勤距離担当区 林班 小班 枝番 林種細分更新方法の区分事業量(ha)実行面積(ha)植生の種類 植栽樹種植付総本数(本)haあたり本数(本)苗木運搬距離(km)条件距離(km)苗木規格 石礫比林地傾斜自動車(km)徒歩(km)徒歩難易植条数列間(m)苗間(m)螺湾 44 へ 複層林 新植 7.27 2.39その他 (雑草、チシマザサ以外)カラマツ(コンテナ苗) 1号1,600 669 50cm以下 15%以下 26°~ 27 0.2 難 1 4.50 1.33螺湾 44 ち 複層林 新植 1.62 0.55その他 (雑草、チシマザサ以外)カラマツ(コンテナ苗) 1号800 1,455 50cm以下 15%以下 26°~ 27 0.1 難 1 4.50 1.33螺湾 44 よ 複層林 新植 4.16 1.38その他 (雑草、チシマザサ以外)カラマツ(コンテナ苗) 1号2,100 1,522 50cm以下 15%以下 26°~ 27 0.1 難 1 4.50 1.33螺湾 44 ら 複層林 新植 2.33 0.77その他 (雑草、チシマザサ以外)カラマツ(コンテナ苗) 1号1,200 1,558 50cm以下 15%以下 26°~ 26 0.1 難 1 4.50 1.33螺湾 9 は 複層林 新植 3.49 1.15その他 (雑草、チシマザサ以外)カラマツ(コンテナ苗) 1号1,750 1,522 50cm以下 15%以下 0~15° 18 0.1 易 6 4.00 1.33螺湾 9 に 複層林 新植 5.89 1.93その他 (雑草、チシマザサ以外)カラマツ(コンテナ苗) 1号2,900 1,503 50cm以下 15%以下 0~15° 18 0.1 易 6 4.00 1.33螺湾 10 へ 複層林 新植 2.82 0.92その他 (雑草、チシマザサ以外)カラマツ(コンテナ苗) 1号1,400 1,522 50cm以下 15%以下 16~25° 18 0.1 易 6 4.00 1.33螺湾 10 ち 複層林 新植 2.86 0.93その他 (雑草、チシマザサ以外)カラマツ(コンテナ苗) 1号1,400 1,505 50cm以下 15%以下 0~15° 18 0.1 易 6 4.00 1.33上足寄 127 ろ 複層林 新植 23.20 7.62その他 (雑草、チシマザサ以外)カラマツ(コンテナ苗) 1号11,500 1,509 50cm以下 15%以下 16~25° 25 0.1 易 6 4.00 1.33上足寄 127 わ 複層林 新植 4.13 1.35その他 (雑草、チシマザサ以外)カラマツ(コンテナ苗) 1号2,050 1,519 50cm以下 15%以下 16~25° 25 0.1 易 6 4.00 1.33鳥取 130 に 複層林 新植 6.38 2.12その他 (雑草、チシマザサ以外)カラマツ(コンテナ苗) 1号3,200 1,509 50cm以下 15%以下 0~15° 33 0.1 易 6 4.00 1.33鳥取 130 ほ 複層林 新植 9.00 2.93その他 (雑草、チシマザサ以外)カラマツ(コンテナ苗) 1号4,400 1,502 50cm以下 15%以下 16~25° 33 0.1 易 6 4.00 1.33足寄 150 た 複層林 新植 2.08 0.73その他 (雑草、チシマザサ以外)カラマツ(コンテナ苗) 1号1,100 1,507 50cm以下 15%以下 16~25° 22 0.5 易 6 4.00 1.331/1 積上共通仮設費プルーフリスト8年度十勝東部署【足寄地区】立木販売・造林請負一括事業第1号箇所数 1 5.00担当区 林班 小班 枝番 名称(作業種) 規格 数量 単位足寄 1 い 「発砲禁止」幟設置・撤去幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管5.00 本苗木購入プルーフリスト8年度十勝東部署【足寄地区】立木販売・造林請負一括事業第1号 35,400作業種 更新方法の区分 苗木 数量(本)コンテナ植付 新植 カラマツ(コンテナ苗) 1号 13,150コンテナ植付 新植 カラマツ(コンテナ苗) 1号 21,150コンテナ植付 新植 カラマツ(コンテナ苗) 1号 1,100苗木運搬プルーフリスト8年度十勝東部署【足寄地区】立木販売・造林請負一括事業第1号作業種 運搬距離(km) トドマツ類数量(本) カラマツ類数量(本) 合計本数(本)裸苗運搬回数コンテナ苗運搬回数コンテナ植付 200 13,150 13,150 2コンテナ植付 200 21,150 21,150 3コンテナ植付 200 1,100 1,100 1
事業名:8年度十勝東部署【足寄地区】立木販売・造林請負一括事業第1号令和 年 月 日十勝東部森林管理署長 殿(入札者)住所氏名(代理人)氏名(注)金額欄下の( )書の該当する部分に○を付けること。
入札書金円也(国に納付します。国から支払いを受けます。)ただし、立木等買受見積金額と造林事業請負見積金額の差額で消費税及び地方消費税抜きの金額上記金額に消費税相当額を加算した金額にもとづいて、十勝東部森林管理署長の承認する金額により立木等買受代金を納付すること及び造林事業請負代金の支払いを受けることについて、十勝東部森林管理署9林班は小班ほか12の立木等の買受及びその跡地の造林事業の請負につき、国有林野林産物売払規程、十勝東部森林管理署長の示す契約条件、入札心得を承知の上入札いたします。なお、立木等の買受代金及び造林事業請負代金の内訳金額については、十勝東部森林管理署長の承認するところに異議はありません。
場所:十勝東部森林管理署 9林班は小班ほか12数量(㎥)消費税抜きの金額消費税込みの金額 単価数量(ha)消費税抜きの金額消費税込みの金額 単価A B C=(1+消費税率)×B C/A D E F=(1+消費税率)×E F/Dトドマツ外N 4,512.51地拵(人力・機械)5.09ナラ外L 1,765.99地拵(大型機械)19.68植付(コンテナ苗)24.77計 6,278.50 49.54上記のとおり立木等買受金額および造林事業請負金額内訳書を提出いたします。
令和 年 月 日十勝東部森林管理署長 殿住所氏名 立木等買受金額及び造林作業請負金額内訳書入札金額(消費税抜き)立木等買受金額 造林作業請負金額備考樹種 工種(注)1 消費税は消費税額及び地方消費税額を合算した額とする。
2 消費税率は消費税率及び地方消費税率を合算した率とする。
物件 伐採 NL 保 安 林 協 議 備 考 入札番号 方法 計 (本) (m³) 廻り 枚数 金 額 入札者 金 額 入札者 金 額 入札者令和8年4月1日~令和9年3月31日未協議N 8,181 4,512.51L 6,828 1,765.99計 15,009 6,278.50※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。
立 木 公 売 物 件 総 括 表令和8年6月26日 入札 十勝東部森林管理署1カラマツ主伐N 8,181 4,512.5115,009 6,278.50開 札 結 果林 小 班 担当区搬 出 期 間 1 番 札 2 番 札 3 番 札 樹種本数 材積 m³物 件 所 在 地L 6,828 1,765.99 0.26外 20 種作 業 行 為計0.55 9はに10へち44ヘちよら127ろわ130にほ150た足寄螺湾上足寄鳥取伐 採 協 議引き渡しの日から36ヶ月複層伐0.42小 計樹材種別一覧表収穫年度 :調査年度 :復命書番号:年度年度 森林事務所: 国有林名: 林班:小班:枝番:枝番:PAGE :樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積 樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積トドマツ 一般用 生立木 込 6- 20 79 8.05トドマツ 一般用 生立木 込 22- 32 71 33.88トドマツ 一般用 生立木 込 34- 46 62 73.86トドマツ 一般用 生立木 込 48- 58 18 34.76 計 230 150.55 計 230 150.55ナラ 一般用 生立木 2級 34- 46 4 3.87ナラ 一般用 生立木 3級 34- 300 1 0.82 計 5 4.69 計 5 4.69シラカバ 一般用 生立木 2級 34- 46 1 1.07シラカバ 一般用 生立木 3級 34- 300 1 1.35 計 2 2.42 計 2 2.42メジロカバ 一般用 生立木 込 6- 20 58 9.41メジロカバ 一般用 生立木 込 22- 32 135 64.55メジロカバ 一般用 生立木 2級 34- 46 3 2.80 計 196 76.76 計 196 76.76ダケカンバ 一般用 生立木 3級 34- 300 1 0.82 計 1 0.82 計 1 0.82カツラ 一般用 生立木 込 6- 20 58 4.23 計 58 4.23 計 58 4.23ホオノキ類 一般用 生立木 込 6- 20 19 0.77 計 19 0.77 計 19 0.77キハダ類 一般用 生立木 込 6- 20 19 0.77 計 19 0.77 計 19 0.77イタヤカエデ 一般用 生立木 込 6- 20 58 4.61イタヤカエデ 一般用 生立木 込 22- 32 19 9.80 計 77 14.41 計 77 14.41シナノキ 一般用 生立木 込 6- 20 115 15.56シナノキ 一般用 生立木 2級 34- 46 1 1.17シナノキ 一般用 生立木 3級 34- 300 2 3.16 計 118 19.89 計 118 19.89ニレ 一般用 生立木 2級 34- 46 1 1.17ニレ 一般用 生立木 3級 34- 300 4 5.13 計 5 6.30 計 5 6.30他L 一般用 生立木 込 6- 20 134 9.61他L 一般用 生立木 込 22- 32 19 5.00他L 一般用 生立木 2級 34- 46 1 0.82他L 一般用 生立木 3級 34- 300 6 8.99計 160 24.42計 160 24.42N20下 79 8.05N22上 151 142.50L20下 461 44.96L22上 199 110.52N 計 230 150.55L 計 660 155.48生立計 890 306.03 1十勝東部森林管理署0605 螺湾森林事務所 螺湾 9108 は樹材種別一覧表収穫年度 :調査年度 :復命書番号:年度年度 森林事務所: 国有林名: 林班:小班:枝番:枝番:PAGE :樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積 樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積被害計 0総合計 890 306.03 2十勝東部森林管理署0605 螺湾森林事務所 螺湾 9108 は樹材種別一覧表収穫年度 :調査年度 :復命書番号:年度年度 森林事務所: 国有林名: 林班:小班:枝番:枝番:PAGE :樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積 樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積トドマツ 一般用 生立木 込 6- 20 253 25.79トドマツ 一般用 生立木 込 22- 32 72 50.31トドマツ 一般用 生立木 込 34- 46 162 199.46トドマツ 一般用 生立木 込 48- 58 36 70.87 計 523 346.43 計 523 346.43ナラ 一般用 生立木 込 6- 20 8 0.67ナラ 一般用 生立木 込 22- 32 25 11.31ナラ 一般用 生立木 2級 34- 46 1 1.17ナラ 一般用 生立木 3級 34- 300 3 2.80 計 37 15.95 計 37 15.95シラカバ 一般用 生立木 込 22- 32 8 5.78シラカバ 一般用 生立木 2級 34- 46 1 0.91シラカバ 一般用 生立木 3級 34- 300 9 9.13 計 18 15.82 計 18 15.82メジロカバ 一般用 生立木 1級 34- 46 1 0.91メジロカバ 一般用 生立木 2級 34- 46 6 7.93メジロカバ 一般用 生立木 3級 34- 300 2 1.82 計 9 10.66 計 9 10.66カツラ 一般用 生立木 込 22- 32 8 4.86 計 8 4.86 計 8 4.86ホオノキ類 一般用 生立木 込 6- 20 34 1.84ホオノキ類 一般用 生立木 2級 34- 46 3 2.99 計 37 4.83 計 37 4.83キハダ類 一般用 生立木 込 6- 20 34
3.77 計 34 3.77 計 34 3.77イタヤカエデ 一般用 生立木 込 6- 20 59 5.28イタヤカエデ 一般用 生立木 込 22- 32 17 7.04イタヤカエデ 一般用 生立木 3級 34- 300 2 1.98 計 78 14.30 計 78 14.30シナノキ 一般用 生立木 込 6- 20 34 3.44シナノキ 一般用 生立木 1級 34- 46 1 1.07シナノキ 一般用 生立木 2級 34- 46 3 2.90シナノキ 一般用 生立木 3級 34- 300 2 1.64 計 40 9.05 計 40 9.05アサダ 一般用 生立木 込 22- 32 8 2.77アサダ 一般用 生立木 3級 34- 300 3 3.17 計 11 5.94 計 11 5.94ニレ 一般用 生立木 込 22- 32 25 14.33ニレ 一般用 生立木 2級 34- 46 1 1.68ニレ 一般用 生立木 3級 34- 300 2 2.08 計 28 18.09 計 28 18.09ヤチダモ 一般用 生立木 込 6- 20 50 5.87ヤチダモ 一般用 生立木 込 22- 32 50 19.69ヤチダモ 一般用 生立木 1級 34- 46 2 1.89ヤチダモ 一般用 生立木 2級 34- 46 1 1.35 計 103 28.80 計 103 28.80 3十勝東部森林管理署0605 螺湾森林事務所 螺湾 9109 に樹材種別一覧表収穫年度 :調査年度 :復命書番号:年度年度 森林事務所: 国有林名: 林班:小班:枝番:枝番:PAGE :樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積 樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積エンジュ 一般用 生立木 込 6- 20 25 2.51エンジュ 一般用 生立木 込 22- 32 25 7.12 計 50 9.63 計 50 9.63他L 一般用 生立木 込 6- 20 101 7.71他L 一般用 生立木 込 22- 32 84 39.81他L 一般用 生立木 2級 34- 46 5 4.37他L 一般用 生立木 3級 34- 300 3 2.73計 193 54.62計 193 54.62N20下 253 25.79N22上 270 320.64L20下 345 31.09L22上 301 165.23N 計 523 346.43L 計 646 196.32生立計 1,169 542.75被害計 0総合計 1,169 542.75 4十勝東部森林管理署0605 螺湾森林事務所 螺湾 9109 に樹材種別一覧表収穫年度 :調査年度 :復命書番号:年度年度 森林事務所: 国有林名: 林班:小班:枝番:枝番:PAGE :樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積 樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積トドマツ 一般用 生立木 込 6- 20 157 18.64トドマツ 一般用 生立木 込 22- 32 156 82.53トドマツ 一般用 生立木 込 34- 46 26 22.95 計 339 124.12 計 339 124.12ナラ 一般用 生立木 込 6- 20 71 8.16ナラ 一般用 生立木 3級 34- 300 4 4.24 計 75 12.40 計 75 12.40シラカバ 一般用 生立木 込 6- 20 12 0.47シラカバ 一般用 生立木 3級 34- 300 1 2.20 計 13 2.67 計 13 2.67イタヤカエデ 一般用 生立木 込 6- 20 47 2.37 計 47 2.37 計 47 2.37センノキ 一般用 生立木 込 6- 20 59 5.44センノキ 一般用 生立木 込 22- 32 12 6.03 計 71 11.47 計 71 11.47ヤチダモ 一般用 生立木 込 6- 20 12 0.71ヤチダモ 一般用 生立木 込 22- 32 47 16.68 計 59 17.39 計 59 17.39エンジュ 一般用 生立木 込 6- 20 12 1.89エンジュ 一般用 生立木 込 22- 32 12 8.16 計 24 10.05 計 24 10.05他L 一般用 生立木 2級 34- 46 1 1.35他L 一般用 生立木 3級 34- 300 2 1.82計 3 3.17計 3 3.17N20下 157 18.64N22上 182 105.48L20下 213 19.04L22上 79 40.48N 計 339 124.12L 計 292 59.52生立計 631 183.64被害計 0総合計 631 183.64 5十勝東部森林管理署0605 螺湾森林事務所 螺湾 10113 へ樹材種別一覧表収穫年度 :調査年度 :復命書番号:年度年度 森林事務所: 国有林名: 林班:小班:枝番:枝番:PAGE :樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積 樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積カラマツ 一般用 生立木 込 22- 32 13 4.32カラマツ 一般用 生立木 込 34- 300 76 127.52 計 89 131.84 計 89 131.84シラカバ 一般用 生立木 2級 34- 46 1 1.07 計 1 1.07 計 1 1.07ダケカンバ 一般用 生立木 3級 34- 300 1 2.36 計 1 2.36 計 1 2.3
6ヤチダモ 一般用 生立木 込 6- 20 19 1.52 計 19 1.52 計 19 1.52他L 一般用 生立木 込 6- 20 171 11.40計 171 11.40計 171 11.40N20下 0N22上 89 131.84L20下 190 12.92L22上 2 3.43N 計 89 131.84L 計 192 16.35生立計 281 148.19被害計 0総合計 281 148.19 6十勝東部森林管理署0605 螺湾森林事務所 螺湾 10114 ち樹材種別一覧表収穫年度 :調査年度 :復命書番号:年度年度 森林事務所: 国有林名: 林班:小班:枝番:枝番:PAGE :樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積 樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積トドマツ 一般用 生立木 込 6- 20 665 75.00トドマツ 一般用 生立木 込 22- 32 344 161.63トドマツ 一般用 生立木 込 34- 46 59 57.20 計 1,068 293.83 計 1,068 293.83ナラ 一般用 生立木 込 6- 20 153 16.70ナラ 一般用 生立木 込 22- 32 14 3.62ナラ 一般用 生立木 2級 60- 300 1 3.33ナラ 一般用 生立木 3級 34- 300 8 9.97 計 176 33.62 計 176 33.62メジロカバ 一般用 生立木 3級 34- 300 1 1.07 計 1 1.07 計 1 1.07ダケカンバ 一般用 生立木 込 6- 20 167 18.10ダケカンバ 一般用 生立木 込 22- 32 70 25.61ダケカンバ 一般用 生立木 2級 34- 46 1 1.68ダケカンバ 一般用 生立木 3級 34- 300 3 5.37 計 241 50.76 計 241 50.76ホオノキ類 一般用 生立木 込 6- 20 14 0.84ホオノキ類 一般用 生立木 込 22- 32 14 3.62ホオノキ類 一般用 生立木 2級 34- 46 1 1.17ホオノキ類 一般用 生立木 3級 34- 300 1 0.91 計 30 6.54 計 30 6.54イタヤカエデ 一般用 生立木 込 6- 20 97 5.57イタヤカエデ 一般用 生立木 込 22- 32 14 9.60イタヤカエデ 一般用 生立木 2級 34- 46 1 0.91イタヤカエデ 一般用 生立木 2級 48- 58 1 2.20イタヤカエデ 一般用 生立木 2級 60- 300 1 3.13イタヤカエデ 一般用 生立木 3級 34- 300 4 4.41 計 118 25.82 計 118 25.82シナノキ 一般用 生立木 2級 34- 46 4 6.30シナノキ 一般用 生立木 3級 34- 300 3 3.93 計 7 10.23 計 7 10.23アサダ 一般用 生立木 込 6- 20 14 0.84 計 14 0.84 計 14 0.84センノキ 一般用 生立木 込 22- 32 14 3.62センノキ 一般用 生立木 2級 34- 46 3 3.41センノキ 一般用 生立木 2級 48- 58 1 1.81 計 18 8.84 計 18 8.84ニレ 一般用 生立木 込 22- 32 14 7.10ニレ 一般用 生立木 3級 34- 300 1 0.91 計 15 8.01 計 15 8.01ヤチダモ 一般用 生立木 込 6- 20 14 2.23ヤチダモ 一般用 生立木 2級 34- 46 4 4.22 計 18 6.45 計 18 6.45他L 一般用 生立木 込 6- 20 97 8.63計 97 8.63計 97 8.63N20下 665 75.00 7十勝東部森林管理署0605 螺湾森林事務所 螺湾 44155 へ樹材種別一覧表収穫年度 :調査年度 :復命書番号:年度年度 森林事務所: 国有林名: 林班:小班:枝番:枝番:PAGE :樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積 樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積N22上 403 218.83L20下 556 52.91L22上 179 107.90N 計 1,068 293.83L 計 735 160.81生立計 1,803 454.64被害計 0総合計 1,803 454.64 8十勝東部森林管理署0605 螺湾森林事務所 螺湾 44155 へ樹材種別一覧表収穫年度 :調査年度 :復命書番号:年度年度 森林事務所: 国有林名: 林班:小班:枝番:枝番:PAGE :樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積 樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積トドマツ 一般用 生立木 込 6- 20 21 3.79トドマツ 一般用 生立木 込 22- 32 59 32.21トドマツ 一般用 生立木 込 34- 46 75 95.62トドマツ 一般用 生立木 込 48- 58 5 11.20 計 160 142.82 計 160 142.82ナラ 一般用 生立木 込 22- 32 11 4.32ナラ 一般用 生立木 2級 34- 46 2 2.52ナラ 一般用 生立木 3級 34- 300 3 2.89 計 16 9.73 計 16 9.73シラカバ 一般用 生立木 2級 34- 46 2 2.54シラカバ 一般用 生立木 3級 34- 300 1 1.07 計 3 3.61 計 3 3.61
イタヤカエデ 一般用 生立木 込 6- 20 42 1.89 計 42 1.89 計 42 1.89ニレ 一般用 生立木 込 6- 20 21 4.42ニレ 一般用 生立木 込 22- 32 21 11.47 計 42 15.89 計 42 15.89ヤチダモ 一般用 生立木 込 6- 20 42 7.79ヤチダモ 一般用 生立木 込 22- 32 52 24.63 計 94 32.42 計 94 32.42他L 一般用 生立木 込 22- 32 11 5.37他L 一般用 生立木 3級 34- 300 1 1.07計 12 6.44計 12 6.44N20下 21 3.79N22上 139 139.03L20下 105 14.10L22上 104 55.88N 計 160 142.82L 計 209 69.98生立計 369 212.80被害計 0総合計 369 212.80 9十勝東部森林管理署0605 螺湾森林事務所 螺湾 44157 ち樹材種別一覧表収穫年度 :調査年度 :復命書番号:年度年度 森林事務所: 国有林名: 林班:小班:枝番:枝番:PAGE :樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積 樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積トドマツ 一般用 生立木 込 6- 20 208 29.33トドマツ 一般用 生立木 込 22- 32 328 184.88トドマツ 一般用 生立木 込 34- 46 119 134.42 計 655 348.63 計 655 348.63ナラ 一般用 生立木 込 6- 20 48 2.58ナラ 一般用 生立木 3級 34- 300 1 1.07 計 49 3.65 計 49 3.65ダケカンバ 一般用 生立木 込 6- 20 32 3.88ダケカンバ 一般用 生立木 込 22- 32 16 4.20 計 48 8.08 計 48 8.08カツラ 一般用 生立木 3級 34- 300 1 1.17 計 1 1.17 計 1 1.17ホオノキ類 一般用 生立木 込 6- 20 32 2.91 計 32 2.91 計 32 2.91イタヤカエデ 一般用 生立木 込 6- 20 83 10.66イタヤカエデ 一般用 生立木 込 22- 32 16 6.62イタヤカエデ 一般用 生立木 3級 34- 300 1 3.53 計 100 20.81 計 100 20.81シナノキ 一般用 生立木 込 22- 32 32 10.82 計 32 10.82 計 32 10.82ニレ 一般用 生立木 2級 34- 46 2 2.08ニレ 一般用 生立木 2級 48- 58 1 1.81ニレ 一般用 生立木 3級 34- 300 2 3.28 計 5 7.17 計 5 7.17他L 一般用 生立木 込 6- 20 16 0.65他L 一般用 生立木 込 22- 32 48 17.77計 64 18.42計 64 18.42N20下 208 29.33N22上 447 319.30L20下 211 20.68L22上 120 52.35N 計 655 348.63L 計 331 73.03生立計 986 421.66被害計 0総合計 986 421.66 10十勝東部森林管理署0605 螺湾森林事務所 螺湾 44159 よ樹材種別一覧表収穫年度 :調査年度 :復命書番号:年度年度 森林事務所: 国有林名: 林班:小班:枝番:枝番:PAGE :樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積 樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積トドマツ 一般用 生立木 込 6- 20 378 49.01トドマツ 一般用 生立木 込 22- 32 70 32.62トドマツ 一般用 生立木 込 34- 46 70 93.47 計 518 175.10 計 518 175.10ナラ 一般用 生立木 込 6- 20 30 2.37 計 30 2.37 計 30 2.37ダケカンバ 一般用 生立木 込 6- 20 15 2.37 計 15 2.37 計 15 2.37カツラ 一般用 生立木 3級 34- 300 1 1.07 計 1 1.07 計 1 1.07ホオノキ類 一般用 生立木 込 6- 20 30 3.55 計 30 3.55 計 30 3.55キハダ類 一般用 生立木 込 22- 32 15 3.85 計 15 3.85 計 15 3.85イタヤカエデ 一般用 生立木 込 6- 20 117 9.62イタヤカエデ 一般用 生立木 3級 34- 300 1 1.47 計 118 11.09 計 118 11.09センノキ 一般用 生立木 3級 34- 300 1 1.35 計 1 1.35 計 1 1.35ニレ 一般用 生立木 3級 34- 300 1 1.07 計 1 1.07 計 1 1.07ヤチダモ 一般用 生立木 2級 34- 46 1 1.17 計 1 1.17 計 1 1.17他L 一般用 生立木 込 6- 20 15 1.78計 15 1.78計 15 1.78N20下 378 49.01N22上 140 126.09L20下 207 19.
69L22上 20 9.98N 計 518 175.10L 計 227 29.67生立計 745 204.77被害計 0総合計 745 204.77 11十勝東部森林管理署0605 螺湾森林事務所 螺湾 44164 ら樹材種別一覧表収穫年度 :調査年度 :復命書番号:年度年度 森林事務所: 国有林名: 林班:小班:枝番:枝番:PAGE :樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積 樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積トドマツ 一般用 生立木 込 6- 20 878 97.43トドマツ 一般用 生立木 込 22- 32 799 457.02トドマツ 一般用 生立木 込 34- 46 459 543.08トドマツ 一般用 生立木 込 48- 58 20 36.54 計 2,156 1,134.07 計 2,156 1,134.07エゾマツ 一般用 生立木 込 6- 20 40 9.58エゾマツ 一般用 生立木 込 22- 32 40 14.58エゾマツ 一般用 生立木 込 34- 46 80 118.80 計 160 142.96 計 160 142.96アカエゾマツ 一般用 生立木 込 6- 20 20 2.20 計 20 2.20 計 20 2.20ナラ 一般用 生立木 込 22- 32 13 3.89ナラ 一般用 生立木 2級 34- 46 4 3.90ナラ 一般用 生立木 2級 48- 58 2 4.14ナラ 一般用 生立木 3級 34- 300 1 2.74 計 20 14.67 計 20 14.67シラカバ 一般用 生立木 込 6- 20 63 9.16シラカバ 一般用 生立木 込 22- 32 201 95.35シラカバ 一般用 生立木 1級 34- 46 3 2.98シラカバ 一般用 生立木 2級 34- 46 33 31.46シラカバ 一般用 生立木 3級 34- 300 3 4.28シラカバ 一般用 生立木 4級 34- 300 1 0.78 計 304 144.01 計 304 144.01メジロカバ 一般用 生立木 込 22- 32 50 16.69メジロカバ 一般用 生立木 2級 34- 46 1 1.40 計 51 18.09 計 51 18.09ダケカンバ 一般用 生立木 込 22- 32 13 6.77ダケカンバ 一般用 生立木 1級 34- 46 2 1.89ダケカンバ 一般用 生立木 2級 34- 46 3 2.98 計 18 11.64 計 18 11.64カツラ 一般用 生立木 込 6- 20 38 1.51カツラ 一般用 生立木 込 22- 32 13 5.90カツラ 一般用 生立木 2級 34- 46 2 1.97カツラ 一般用 生立木 3級 34- 300 1 1.11 計 54 10.49 計 54 10.49ホオノキ類 一般用 生立木 込 6- 20 25 1.51ホオノキ類 一般用 生立木 1級 34- 46 1 1.01ホオノキ類 一般用 生立木 2級 34- 46 2 1.72 計 28 4.24 計 28 4.24キハダ類 一般用 生立木 込 6- 20 88 6.40 計 88 6.40 計 88 6.40イタヤカエデ 一般用 生立木 込 6- 20 125 7.78イタヤカエデ 一般用 生立木 2級 34- 46 2 2.14イタヤカエデ 一般用 生立木 3級 34- 300 1 1.86 計 128 11.78 計 128 11.78シナノキ 一般用 生立木 込 6- 20 63 5.02シナノキ 一般用 生立木 2級 34- 46 3 3.89シナノキ 一般用 生立木 2級 48- 58 2 3.73 12十勝東部森林管理署0605 上足寄森林事務所 上足寄 127282 ろ樹材種別一覧表収穫年度 :調査年度 :復命書番号:年度年度 森林事務所: 国有林名: 林班:小班:枝番:枝番:PAGE :樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積 樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積シナノキ 一般用 生立木 3級 34- 300 2 2.29 計 70 14.93 計 70 14.93センノキ 一般用 生立木 込 6- 20 13 1.51センノキ 一般用 生立木 込 22- 32 13 3.01センノキ 一般用 生立木 1級 34- 46 3 2.73センノキ 一般用 生立木 2級 34- 46 1 1.11 計 30 8.36 計 30 8.36ニレ 一般用 生立木 込 6- 20 536 52.19ニレ 一般用 生立木 込 22- 32 75 27.85ニレ 一般用 生立木 1級 34- 46 1 1.11ニレ 一般用 生立木 2級 34- 46 8 7.47ニレ 一般用 生立木 3級 34- 300 1 0.86 計 621 89.48 計 621 89.48ヤチダモ 一般用 生立木 込 6- 20 88 12.67ヤチダモ 一般用 生立木 込 22- 32 100 53.32ヤチダモ 一般用 生立木 1級 34- 46 6 5.40ヤチダモ 一般用 生立木 2級 34- 46 11 9.71ヤチダモ 一般用 生立木 3級 34- 300 1 1.11 計 206 82.21 計 206 82.21エンジュ 一般用 生立木 込 6- 20 13 0.75 計 13 0.75 計 13 0.75他L 一般用 生立木 込 6- 20 88 6.90他L 一般用 生立木 込 22- 32 151 73.52他L 一般用 生立木 1級 34- 46 2 1.56他L 一般用 生立木 2級 34- 46 23 25.12他L 一般用 生立木 2級 48- 58
2 3.86他L 一般用 生立木 3級 34- 300 4 5.77計 270 116.73計 270 116.73N20下 938 109.21N22上 1,398 1,170.02L20下 1,140 105.40L22上 761 428.38N 計 2,336 1,279.23L 計 1,901 533.78生立計 4,237 1,813.01被害計 0総合計 4,237 1,813.01 13十勝東部森林管理署0605 上足寄森林事務所 上足寄 127282 ろ樹材種別一覧表収穫年度 :調査年度 :復命書番号:年度年度 森林事務所: 国有林名: 林班:小班:枝番:枝番:PAGE :樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積 樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積トドマツ 一般用 生立木 込 6- 20 135 15.21トドマツ 一般用 生立木 込 22- 32 81 39.51トドマツ 一般用 生立木 込 34- 46 68 80.65トドマツ 一般用 生立木 込 48- 58 14 31.23 計 298 166.60 計 298 166.60エゾマツ 一般用 生立木 込 22- 32 27 10.59 計 27 10.59 計 27 10.59アカエゾマツ 一般用 生立木 込 6- 20 14 2.04 計 14 2.04 計 14 2.04他N 一般用 生立木 込 34- 300 14 18.19 計 14 18.19 計 14 18.19ナラ 一般用 生立木 込 6- 20 13 1.35 計 13 1.35 計 13 1.35シラカバ 一般用 生立木 込 6- 20 19 2.69シラカバ 一般用 生立木 込 22- 32 51 25.17シラカバ 一般用 生立木 2級 34- 46 9 9.85シラカバ 一般用 生立木 2級 48- 58 1 1.86シラカバ 一般用 生立木 3級 34- 300 4 4.26 計 84 43.83 計 84 43.83ダケカンバ 一般用 生立木 2級 34- 46 3 3.54 計 3 3.54 計 3 3.54カツラ 一般用 生立木 2級 48- 58 1 1.73 計 1 1.73 計 1 1.73ホオノキ類 一般用 生立木 込 6- 20 13 1.02ホオノキ類 一般用 生立木 込 22- 32 13 3.52ホオノキ類 一般用 生立木 2級 34- 46 3 2.67 計 29 7.21 計 29 7.21キハダ類 一般用 生立木 込 6- 20 13 0.77 計 13 0.77 計 13 0.77イタヤカエデ 一般用 生立木 込 6- 20 115 10.12イタヤカエデ 一般用 生立木 込 22- 32 13 3.52イタヤカエデ 一般用 生立木 2級 34- 46 1 0.78イタヤカエデ 一般用 生立木 3級 34- 300 2 2.68 計 131 17.10 計 131 17.10シナノキ 一般用 生立木 込 6- 20 38 1.67シナノキ 一般用 生立木 込 22- 32 6 1.54シナノキ 一般用 生立木 2級 34- 46 3 3.82シナノキ 一般用 生立木 2級 48- 58 2 3.72シナノキ 一般用 生立木 3級 34- 300 1 1.01 計 50 11.76 計 50 11.76ニレ 一般用 生立木 込 6- 20 13 1.54ニレ 一般用 生立木 込 22- 32 26 10.44ニレ 一般用 生立木 2級 34- 46 2 1.72 計 41 13.70 計 41 13.70 14十勝東部森林管理署0605 上足寄森林事務所 上足寄 127284 わ樹材種別一覧表収穫年度 :調査年度 :復命書番号:年度年度 森林事務所: 国有林名: 林班:小班:枝番:枝番:PAGE :樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積 樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積ヤチダモ 一般用 生立木 込 6- 20 45 6.34ヤチダモ 一般用 生立木 込 22- 32 19 6.02ヤチダモ 一般用 生立木 1級 34- 46 1 1.40ヤチダモ 一般用 生立木 2級 34- 46 8 8.95 計 73 22.71 計 73 22.71他L 一般用 生立木 込 6- 20 51 6.53他L 一般用 生立木 込 22- 32 26 9.03他L 一般用 生立木 2級 34- 46 4 3.76他L 一般用 生立木 2級 48- 58 1 2.41他L 一般用 生立木 3級 34- 300 5 4.14計 87 25.87計 87 25.87N20下 149 17.25N22上 204 180.17L20下 320 32.03L22上 205 117.54N 計 353 197.42L 計 525 149.57生立計 878 346.99被害計 0総合計 878 346.99 15十勝東部森林管理署0605 上足寄森林事務所 上足寄 127284 わ樹材種別一覧表収穫年度 :調査年度 :復命書番号:年度年度 森林事務所: 国有林名: 林班:小班:枝番:枝番:PAGE :樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積 樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積トドマツ 一般用 生立木 込 6- 20 106 12.76トドマツ 一般用 生立木 込 22- 32 213 123.25トドマツ 一般用 生立木 込 34- 46 242 296.10トドマツ 一般用 生立木 込 48- 58 19 35.38 計 580
467.49 計 580 467.49ナラ 一般用 生立木 込 6- 20 20 3.76ナラ 一般用 生立木 込 22- 32 20 12.87ナラ 一般用 生立木 3級 34- 300 5 4.97 計 45 21.60 計 45 21.60シラカバ 一般用 生立木 込 6- 20 20 2.97シラカバ 一般用 生立木 込 22- 32 59 24.74シラカバ 一般用 生立木 2級 34- 46 1 0.86シラカバ 一般用 生立木 3級 34- 300 2 2.61 計 82 31.18 計 82 31.18カツラ 一般用 生立木 込 6- 20 20 1.58カツラ 一般用 生立木 3級 34- 300 3 4.01 計 23 5.59 計 23 5.59ホオノキ類 一般用 生立木 込 6- 20 20 2.38ホオノキ類 一般用 生立木 3級 34- 300 2 1.64 計 22 4.02 計 22 4.02イタヤカエデ 一般用 生立木 込 6- 20 40 3.56 計 40 3.56 計 40 3.56ニレ 一般用 生立木 込 6- 20 119 13.06ニレ 一般用 生立木 込 22- 32 157 64.13ニレ 一般用 生立木 1級 34- 46 2 1.87ニレ 一般用 生立木 3級 34- 300 13 14.37 計 291 93.43 計 291 93.43ヤチダモ 一般用 生立木 1級 34- 46 1 0.86ヤチダモ 一般用 生立木 1級 48- 58 1 1.73 計 2 2.59 計 2 2.59エンジュ 一般用 生立木 込 6- 20 40 3.96 計 40 3.96 計 40 3.96他L 一般用 生立木 込 6- 20 59 8.31他L 一般用 生立木 3級 34- 300 3 2.42計 62 10.73計 62 10.73N20下 106 12.76N22上 474 454.73L20下 338 39.58L22上 269 137.08N 計 580 467.49L 計 607 176.66生立計 1,187 644.15被害計 0総合計 1,187 644.15 16十勝東部森林管理署0605 鳥取森林事務所 鳥取 130311 に樹材種別一覧表収穫年度 :調査年度 :復命書番号:年度年度 森林事務所: 国有林名: 林班:小班:枝番:枝番:PAGE :樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積 樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積トドマツ 一般用 生立木 込 6- 20 502 57.08トドマツ 一般用 生立木 込 22- 32 242 135.44トドマツ 一般用 生立木 込 34- 46 294 344.73トドマツ 一般用 生立木 込 48- 58 52 99.63 計 1,090 636.88 計 1,090 636.88アカエゾマツ 一般用 生立木 込 6- 20 17 2.59 計 17 2.59 計 17 2.59ナラ 一般用 生立木 1級 34- 46 1 1.28ナラ 一般用 生立木 2級 34- 46 4 4.34ナラ 一般用 生立木 3級 34- 300 3 6.37 計 8 11.99 計 8 11.99シラカバ 一般用 生立木 込 22- 32 20 10.80シラカバ 一般用 生立木 1級 34- 46 2 2.14シラカバ 一般用 生立木 1級 48- 58 1 1.73シラカバ 一般用 生立木 2級 34- 46 3 3.39シラカバ 一般用 生立木 2級 48- 58 1 1.73シラカバ 一般用 生立木 3級 34- 300 3 3.15 計 30 22.94 計 30 22.94ダケカンバ 一般用 生立木 3級 34- 300 1 1.60 計 1 1.60 計 1 1.60カツラ 一般用 生立木 2級 34- 46 1 1.11カツラ 一般用 生立木 3級 34- 300 3 5.20 計 4 6.31 計 4 6.31キハダ類 一般用 生立木 込 22- 32 20 7.80キハダ類 一般用 生立木 3級 34- 300 1 1.11 計 21 8.91 計 21 8.91イタヤカエデ 一般用 生立木 込 6- 20 20 3.80 計 20 3.80 計 20 3.80シナノキ 一般用 生立木 込 6- 20 20 2.40シナノキ 一般用 生立木 込 22- 32 20 4.80シナノキ 一般用 生立木 1級 34- 46 2 2.29シナノキ 一般用 生立木 2級 34- 46 1 0.78シナノキ 一般用 生立木 3級 34- 300 1 1.60 計 44 11.87 計 44 11.87センノキ 一般用 生立木 1級 34- 46 1 1.01センノキ 一般用 生立木 2級 34- 46 1 1.60 計 2 2.61 計 2 2.61ニレ 一般用 生立木 1級 34- 46 1 1.40ニレ 一般用 生立木 3級 34- 300 2 2.29 計 3 3.69 計 3 3.69ヤチダモ 一般用 生立木 1級 34- 46 1 1.28 計 1 1.28 計 1 1.28他L 一般用 生立木 込 6- 20 280 17.40他L 一般用 生立木 込 22- 32 40 20.20他L
一般用 生立木 2級 34- 46 2 2.56他L 一般用 生立木 3級 34- 300 13 17.13 17十勝東部森林管理署0605 鳥取森林事務所 鳥取 130312 ほ樹材種別一覧表収穫年度 :調査年度 :復命書番号:年度年度 森林事務所: 国有林名: 林班:小班:枝番:枝番:PAGE :樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積 樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積計 335 57.29計 335 57.29N20下 519 59.67N22上 588 579.80L20下 320 23.60L22上 149 108.69N 計 1,107 639.47L 計 469 132.29生立計 1,576 771.76被害計 0総合計 1,576 771.76 18十勝東部森林管理署0605 鳥取森林事務所 鳥取 130312 ほ樹材種別一覧表収穫年度 :調査年度 :復命書番号:年度年度 森林事務所: 国有林名: 林班:小班:枝番:枝番:PAGE :樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積 樹種 材種生被区分 態様区分 品質区分直径範囲 本数 材積トドマツ 一般用 生立木 込 6- 20 45 5.17トドマツ 一般用 生立木 込 22- 32 54 31.84トドマツ 一般用 生立木 込 34- 46 106 141.11トドマツ 一般用 生立木 込 48- 58 18 37.46 計 223 215.58 計 223 215.58メジロカバ 一般用 生立木 2級 34- 46 1 1.47 計 1 1.47 計 1 1.47ダケカンバ 一般用 生立木 2級 34- 46 3 2.89 計 3 2.89 計 3 2.89ホオノキ類 一般用 生立木 2級 34- 46 1 0.91 計 1 0.91 計 1 0.91シナノキ 一般用 生立木 込 6- 20 10 0.56 計 10 0.56 計 10 0.56ニレ 一般用 生立木 込 22- 32 8 3.83 計 8 3.83 計 8 3.83ヤチダモ 一般用 生立木 込 6- 20 10 1.96ヤチダモ 一般用 生立木 2級 34- 46 1 0.91計 11 2.87計 11 2.87N20下 45 5.17N22上 178 210.41L20下 20 2.52L22上 14 10.01N 計 223 215.58L 計 34 12.53生立計 257 228.11被害計 0総合計 257 228.11 19十勝東部森林管理署0606 足寄森林事務所 足寄 150396 た
物件位置図1 号 物 件螺湾森林事務所9 はに10 へち林小班国道241号線案内板幌内林道案内板面積樹種 本数 材積N 20下 79 8.05(トドマツ) 22上 151 142.50230 150.5520下 461 44.9622上 199 110.52660 155.48890 306.03小計合計小計L9は林小班(複層伐)3.49ha面積樹種 本数 材積N 20下 253 25.79(トドマツ) 22上 270 320.64523 346.4320下 345 31.0922上 301 165.23646 196.321,169 542.75小計合計小計L9に林小班(複層伐)5.89ha面積樹種 本数 材積N 20下 157 18.64(トドマツ) 22上 182 105.48339 124.1220下 213 19.0422上 79 40.48292 59.52631 183.64小計合計小計L10へ林小班(複層伐)2.82ha面積樹種 本数 材積N 20下 0 0.00(カラマツ) 22上 89 131.8489 131.8420下 190 12.9222上 2 3.43192 16.35281 148.19小計合計小計L10ち林小班(複層伐)2.86ha団体営農道奥足寄線 稲牛民有地農家地先の通行では最徐行とし、農作業等の支障にならないよう十分配慮願います。
当該物件売払箇所凡例物件位置図1 号 物 件螺湾森林事務所44 へちよら林小班クオナイ林道案内板案内板案内板面積樹種 本数 材積N 20下 665 75.00(トドマツ) 22上 403 218.831,068 293.8320下 556 52.9122上 179 107.90735 160.811,803 454.64小計合計小計L44へ林小班(複層伐)7.27ha面積樹種 本数 材積N 20下 21 3.79(トドマツ) 22上 139 139.03160 142.8220下 105 14.1022上 104 55.88209 69.98369 212.80小計合計小計L44ち林小班(複層伐)1.62ha面積樹種 本数 材積N 20下 208 29.33(トドマツ) 22上 447 319.30655 348.6320下 211 20.6822上 120 52.35331 73.03986 421.66小計合計小計L44よ林小班(複層伐)4.16ha面積樹種 本数 材積N 20下 378 49.01(トドマツ) 22上 140 126.09518 175.1020下 207 19.6922上 20 9.98227 29.67745 204.77小計合計小計L44ら林小班(複層伐)2.33ha国道241号線町道上足寄・上螺湾線当該物件売払箇所凡例物件位置図1 号 物 件上足寄森林事務所127 ろわ林小班案内板足寄消防団第3分団第3部水道施設寺の沢林道面積樹種 本数 材積N 20下 938 109.21(トドマツ) 22上 1,398 1,170.022,336 1,279.2320下 1,140 105.4022上 761 428.381,901 533.784,237 1,813.01小計合計小計L127ろ林小班(複層伐)23.20ha 面積樹種 本数 材積N 20下 149 17.25(トドマツ) 22上 204 180.17353 197.4220下 320 32.0322上 205 117.54525 149.57878 346.99小計合計小計L127わ林小班(複層伐)4.13ha道道143号線国道241号線当該物件売払箇所凡例物件位置図1 号 物 件鳥取森林事務所130 にほ林小班道道143号線案内板陸別越連絡林道面積樹種 本数 材積N 20下 106 12.76(トドマツ) 22上 474 454.73580 467.4920下 338 39.5822上 269 137.08607 176.661,187 644.15小計合計小計L130に林小班(複層伐)6.38ha 面積樹種 本数 材積N 20下 519 59.67(トドマツ) 22上 588 579.801,107 639.4720下 320 23.6022上 149 108.69469 132.291,576 771.76小計合計小計L130ほ林小班(複層伐)9.00ha当該物件売払箇所凡例物件位置図1 号 物 件足寄森林事務所150 た林小班案内板ポン稲牛林道面積樹種 本数 材積N 20下 45 5.17(トドマツ) 22上 178 210.41223 215.5820下 20 2.5222上 14 10.0134 12.53257 228.11小計合計小計L150た林小班(複層伐)2.08ha当該物件売払箇所凡例伐 区 図1 号 物 件螺湾森林事務所9 はに林小班90919295969793948586878889伐 区 図1 号 物 件螺湾森林事務所10 へち林小班111213145678910伐 区 図1 号 物 件螺湾森林事務所44 へち林小班2122232425262728293017181920伐 区 図1 号 物 件螺湾森林事務所44よら林小班575859606264656656505152535455伐 区 図1 号 物 件上足寄森林事務所127 ろわ林小班15161718192021222324252627286768697071伐 区 図1 号 物 件鳥取森林事務所130 にほ林小班6768697071727374828384858687888990伐 区 図1 号 物 件足寄森林事務所150 た林小班73747576地拵箇所除地森林作業道林道凡例9はに林小班地拵・植付型式詳細図(6条植栽)30.0m22.0m4.0m4.0m 4.0m1.54m残 幅残 幅担当区 林小班 作業種 作業区分 仕様 樹種 区域面積 実行面積 植付本数(千本)地拵(大型機械) 全刈植付 列間4.0m×苗間1.54m地拵(大型機械) 全刈植付 列間4.0m×苗間1.54m合計 9.38 3.08 4.05箇所別内訳表螺湾 9は 新植 トドマツ(コンテナ) 3.49 1.15 1.50螺湾 9に 新植 トドマツ(コンテナ) 5.89 1.93 2.55令和8年度地拵・植付設計図螺湾担当区 縮尺:1/5000地拵箇所森林作業道林道凡例10へち林小班地拵・植付型式詳細図(6条植栽)30.0m22.0m4.0m4.0m 4.0m1.54m残 幅残 幅地拵(大型機械) 全刈植付 列間4.0m×苗間1.54m地拵(大型機械) 全刈植付 列間4.0m×苗間1.54m合計 5.68 1.85 2.45箇所別内訳表螺湾 10へ 新植 トドマツ(コンテナ) 2.82 0.92 1.20螺湾 10ち 新植 カラマツ(コンテナ) 2.86 0.93 1.25令和8年度地拵・植付設計図螺湾担当区 縮尺:1/5000担当区 林小班 作業種 作業区分 仕様 樹種 区域面積 実行面積 植付本数(千本)地拵(人力) 筋刈植付 列間4.5m×苗間1.54m地拵(人力) 筋刈植付 列間4.5m×苗間1.54m合計 8.89 2.92 3.85箇所別内訳表螺湾 44へ 新植 トドマツ(コンテナ) 7.27 2.39 3.15螺湾 44ち 新植 トドマツ(コンテナ) 1.62 0.53 0.70地拵箇所森林作業道林道凡例地拵・植付詳細図(人力・機械)30.0m3.0m残 幅1.5m 1.5m 1.5m 1.5m 1.5m 1.5m3.0m 3.0m 3.0m 3.0m 3.0m 3.0m残 幅残 幅残 幅残 幅残 幅残 幅1.54m4.50m令和8年度地拵・植付設計図螺湾担当区 縮尺:1/5000担当区 林小班 作業種 作業区分 仕様 樹種 区域面積 実行面積 植付本数(千本)地拵(人力) 筋刈植付 列間4.5m×苗間1.54m地拵(人力) 筋刈植付 列間4.5m×苗間1.54m合計 6.49 2.15 2.80箇所別内訳表螺湾 44よ 新植 トドマツ(コンテナ) 4.16 1.38 1.80螺湾 44ら 新植 トドマツ(コンテナ) 2.33 0.77 1.00地拵箇所森林作業道林道凡例地拵・植付詳細図(人力・機械)30.0m3.0m残 幅1.5m 1.5m 1.5m 1.5m 1.5m 1.5m3.0m 3.0m 3.0m 3.0m 3.0m 3.0m残 幅残 幅残 幅残 幅残 幅残 幅1.54m4.50m令和8年度地拵・植付設計図螺湾担当区 縮尺:1/5000地拵箇所森林作業道林道凡例担当区 林小班 作業種 作業区分 仕様 樹種 区域面積 実行面積 植付本数(千本)地拵(大型機械) 全刈植付 列間4.0m×苗間1.54m地拵(大型機械) 全刈植付 列間4.0m×苗間1.54m合計 27.33 8.97 11.80箇所別内訳表上足寄 127ろ 新植 トドマツ(コンテナ) 23.20 7.62 10.00上足寄 127わ 新植 トドマツ(コンテナ) 4.13 1.35 1.80127ろわ林小班地拵・植付型式詳細図(6条植栽)30.0m22.0m4.0m4.0m 4.0m1.54m残 幅残 幅令和8年度地拵・植付設計図螺湾担当区 縮尺:1/5000地拵箇所森林作業道林道凡例担当区 林小班 作業種 作業区分 仕様 樹種 区域面積 実行面積 植付本数(千本)地拵(大型機械) 全刈植付 列間4.0m×苗間1.54m地拵(大型機械) 全刈植付 列間4.0m×苗間1.54m合計 15.38 5.05 6.65箇所別内訳表鳥取 130に 新植 トドマツ(コンテナ) 6.38 2.12 2.80鳥取 130ほ 新植 トドマツ(コンテナ) 9.00 2.93 3.85130にほ林小班地拵・植付型式詳細図(6条植栽)30.0m22.0m4.0m4.0m 4.0m1.54m残 幅残 幅令和8年度地拵・植付設計図螺湾担当区 縮尺:1/5000地拵・植付箇所森林作業道林道凡例令和8年度地拵・植付設計図足寄担当区 縮尺:1/5000担当区 林小班 作業種 作業区分 仕様 樹種 区域面積 実行面積 植付本数(千本)地拵(大型機械) 全刈植付 列間4.0m×苗間1.33m箇所別内訳表足寄 150た 新植 カラマツ(コンテナ) 2.08 0.73 1.10150た林小班地拵・植付型式詳細図(6条植栽)30.0m22.0m4.0m4.0m 4.0m1.33m残 幅残 幅