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【入札公告】2026年度~2028年度課題別研修 「ICTプロジェクトマネジメント(ICTソリューションの企画・開発能力向上)(A)(B)」にかかる研修委託契約(ランプサム契約)(118KB)

独立行政法人国際協力機構JICA沖縄の入札公告「【入札公告】2026年度~2028年度課題別研修 「ICTプロジェクトマネジメント(ICTソリューションの企画・開発能力向上)(A)(B)」にかかる研修委託契約(ランプサム契約)(118KB)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は沖縄県浦添市です。 公告日は2026/05/28です。

新着
発注機関
独立行政法人国際協力機構JICA沖縄
所在地
沖縄県 浦添市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/28
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【入札公告】2026年度~2028年度課題別研修 「ICTプロジェクトマネジメント(ICTソリューションの企画・開発能力向上)(A)(B)」にかかる研修委託契約(ランプサム契約)(118KB) 1入札公告当機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第11条の規定に基づき、以下の一般競争入札を公告します。 2026年5月29日独立行政法人国際協力機構沖縄センター 所長1. 競争に付する事項(1)調達管理番号:26c00112000000(2)業務名称:2026年度~2028年度課題別研修「ICT プロジェクトマネジメント(ICT ソリューションの企画・開発能力向上)(A)(B)」にかかる研修委託契約(ランプサム契約)(3)選定方式:一般競争入札(総合評価落札方式)(4)仕様・数量:入札説明書による。 2. 競争参加資格(1)当機構の契約事務取扱細則第4条に該当しないこと。 (2)令和07・08・09年度全省庁統一資格で役務の提供等の資格を有すること。 (等級は問わない)(3)日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。 (4)競争に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。 (入札説明書参照)(5)先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断されないこと。 3. 契約条項入札説明書 第5 契約書(案)のとおり。 4. 入札執行の日時及び場所(1)日時:2026年8月14日(金)午後1時00分(2)場所:〒901-2552 沖縄県浦添市字前田1143-1独立行政法人国際協力機構 沖縄センター(内)会議室※入札者はオンライン(Microsoft Teams)よりご参加いただきます。 2(それが困難な場合には電話により参加も可とします)5.その他入札説明書のとおり。 以 上 1入札説明書【総合評価落札方式】業務名称:2026年度~2028年度課題別研修「ICTプロジェクトマネジメント(ICTソリューションの企画・開発能力向上)」にかかる研修委託契約(ランプサム契約)調達管理番号:26c00112000000第1 入札手続第2 業務仕様書(案)第3 技術提案書の作成要領第4 経費に係る留意点第5 契約書(案)別添 様式集別紙1 研修委託契約書別紙2 業務仕様書別紙3 評価表別紙4 手続・締切日時一覧2026年5月29日独立行政法人国際協力機構沖縄センター第1 入札手続1.公告公告日 2026年5月29日調達管理番号 26c001120000002.契約担当役独立行政法人国際協力機構 沖縄センター 所長3. 競争に付する事項(1)業務名称:2026年度~2028年度課題別研修「ICT プロジェクトマネジメント(ICT ソリューション企画・開発能力向上」に係る研修委託契約(ランプサム契約)(2)選定方式:一般競争入札(総合評価落札方式)(3)業務仕様:「第2 業務仕様書」のとおり(4)履行期間(予定):2026年9月25日から2027年6月30日(2026年度)2027年9月24日から2028年6月30日(2027年度)2028年9月21日から2029年6月29日(2028年度)(この期間には、事前準備・事後整理期間を含みます)本件競争は、2026年度、2027年度、2028年度に実施する研修を対象に行います。 履行期間はいずれも現時点の想定です。 契約は年度毎に分割して締結します4. 手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先入札手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。 なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります。 〒901-2552沖縄県浦添市前田1143-1独立行政法人国際協力機構 沖縄センター 研修業務課【電話】098-876-6000【メールアドレス】oicttp@jica.go.jp※当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(jica.go.jp)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。 メールを送付後、受信完了の連絡が無い場合は上記電話番号までお問合せください。 (2)書類等の提出方法1)入札手続きのスケジュール及び書類等の提出方法予め機構が設定した締切日時までに必要となる書類の提出、授受はメールまたは持参で行います。 詳細は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。 ・持参による場合:同センターフロントにて受付。 受付時間は、土日・祝日を除く毎日。 10:00 から 17:00 まで(12:30 か ら 13:15を除く。)となります。 ・メールによる提出の場合:上記(1)のメールアドレス宛なお、当機構のメールシステムのセキュリティ設定上、zip形式のファイルが添付されたメールは受信不可となりますので、他の形式でお送りください。 これにより難い場合は、上記(1)の連絡先までお問い合わせください。 ・郵送による場合:上記(1)宛簡易書留、レターパック等、配達業者発行の受付記録が残る方法に限ります2)書類等への押印省略様式または本説明書において押印を必要としている提出書類は、代表者印等の押印を原則とします。 ただし、機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書について押印が困難な場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名、役職、所属先及び連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)を必ず明記し、提出時の電子メールは責任者本人から(又は責任者にccを入れて)送付してください。 5.競争参加資格(1)消極的資格制限以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。 また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。 1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。 2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。 3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。 具体的には、以下のとおり取扱います。 a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。 b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。 c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。 (2)積極的資格制限当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。 1)全省庁統一資格令和07・08・09年度全省庁統一資格で役務の提供等の資格を有すること。 (等級は問わない)もしくは当機構による確認を受け、本業務に係る履行能力等を有すると判断されること。 本確認を希望する者は(5)2)※に記載の書類を提出すること。 2)日本国登記法人日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。 3)資本関係又は人的関係競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 a)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ① 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社をいう。 ②において同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ)の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 ① 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合i. 株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 ⚫ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役⚫ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役⚫ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役⚫ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている取締役ii. 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役iii. 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。)iv. 一般財団法人、一般社団法人及び組合の理事ⅴ. その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合c) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。 )とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記a)又はb)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 ※留意事項:競争に参加しようとする者の間で競争参加意思等の確認・相談を行うことは原則として認めていませんが、上記の資本関係又は人的関係に基づく競争参加制限を回避する目的で当事者間で連絡を取ることは、これに抵触するものではありません。 (3)共同企業体、再委託について1)共同企業体共同企業体の結成を認めます。 ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。 共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、各社毎の競争参加資格確認申請書と共に提出してください。 結成届には、原則として、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。 2)再委託再委託は原則禁止となります。 ただし、業務実施要領に特別の定めがあるとき又は発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。 (4)利益相反の排除特定の排除者はありません。 (5)競争参加資格の確認競争参加資格を確認するため、以下の2)を提出してください。 入札に進んだ競争参加者に対し、競争参加資格確認申請書に記載の担当者連絡先へ入札会の参加方法をメールにて案内します。 なお、期限までに必要な書類を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができません。 1)提出期限・方法および確認結果通知日別紙「手続・締切日時一覧」参照2)提出書類:a )競争参加資格確認申請書(様式集参照)b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)c ) 下見積書(「7.下見積書」参照)d ) 資本関係又は人的関係に関する申告書(該当なしの場合も提出します)e ) 共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。 ・共同企業体結成届・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記a )、b) 、d))※b)全省庁統一資格審査結果通知書(写)を有しない場合は代わりに以下を提出してください。 ① 組織概要(組織体制図・役員及び構成員等名簿・事業実績等)、パンフレット等② 登記事項証明書(写)(法務局発行の「履行事項全部証明書」、発行日から3ヶ月以内のもの)③ 財務諸表(写)(申請日直前1年以内に確定した決算書類)④ 納税証明書(写)(その3の3、発行日から3ヶ月以内のもの)なお、法人格を有しない任意団体の場合は、上記の②③④に代えて、②’代表者資格証明書(代表者を定めたときの議事録の謄本又は抄本又はこれに代わる書類)及び直近の総会資料等、③’財務諸表に相当する書類、④’代表者個人に関する自治体発行の納税証明書(写)(代表個人及び任意団体の双方について未納の税額がないことを証明するもの、発行日から3ヶ月以内のもの)。 3)確認結果の通知競争参加資格の確認の結果はメールで通知します。 期日までに結果が通知されない場合は、上記「4.手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」にお問い合わせください。 6.その他関連情報該当なし7. 下見積書本競争への参加希望者は、競争参加資格の有無について確認を受ける手続きと共に(5.(5)参照)、以下の要領で、下見積書の提出をお願いします。 下見積書には、商号または名称及び代表者氏名を明記してください。 (1)様式は任意ですが、金額の内訳を可能な限り詳細に記載してください。 (2)消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」)を含んでいるか、消費税額等を除いているかを明記してください。 (3) 下見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合があります。 8. 入札説明書に対する質問(1)業務実施要領(案)の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、質問書様式(別添様式集参照)に記載のうえご提出ください。 (2)公正性・公平性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。 (3)上記(1)の質問に対する回答書は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、以下のサイト上に掲示します。 なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。 https://www.jica.go.jp/about/announce/domestic/kenshu2026.html - okinawa(4)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。 入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。 9.辞退届の提出(1)競争参加資格有の確定通知を受け取った後に、入札への参加を辞退する場合は、遅くとも入札会1営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。 宛先:oicttp@jica.go.jp件名:【辞退】(26c00112000000)_(法人名)_ 案件名(2)(1)の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入札において不利益な取扱いを受けるものではありません。 (3)一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。 10.技術提案書・入札書の提出(1)提出期限及び提出方法提出期限:別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。 提出方法:技術提案書は GIGAPOD(大容量ファイル送受信システム)経由で提出いただくため、当機構にて提出用フォルダを作成します。 技術提案書提出の用意が整いましたら、「4.(1)書類等の提出先」にメールでフォルダ作成を依頼ください。 そのうえで技術提案書は GIGAPODの専用フォルダにパスワードを付せずに格納してください。 技術提案書 PDF ファイルのアップロード完了後、格納が完了した旨を「4.(1)書類等の提出先」までメールでご連絡ください。 (2)提出書類1)技術提案書(プレゼンテーションがある場合はその資料を含む。技術提案書をプレゼンテーション資料として使用することも可)は、可能な限り1つの PDFファイルにまとめて、別紙「手続・締切日時一覧」の提出期限までに、「4. 手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」へ、メール添付にて提出ください。 2)入札書は、入札書受付締切日時までにパスワードを付して、同提出先へメールで提出してください。 入札書のパスワードを同アドレス宛てに送付するタイミングは、 入札開始時間から 10 分以内となりますので、ご注意ください。 また、入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。 (3)その他1)一旦提出された技術提案書は、差し替え、変更または取り消しはできません。 2)開札日の前日までの間において、当機構から技術提案書に関し説明を求められた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。 3)技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。 4)入札保証金は免除します。 (4)技術提案書の無効次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。 1)提出期限後に提出されたとき。 2)提出された技術提案書に記名、押印写がないとき。 ただし、押印が困難な場合は、4.(2)2)を参照の上ご提出ください。 3)同一提案者から内容が異なる提案が2通以上提出されたとき。 4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)5)前号に掲げるほか、本入札説明書に違反しているとき。 11.技術提案書の評価結果の通知技術提案書は、当機構において技術評価し、技術提案書を提出した全者に対し、別紙「手続・締切日時一覧」に則し、評価結果の合否をメールで通知します。 通知期限までに結果が通知されない場合は、上記「4.(1)書類等の提出先」までメールでお問い合わせ下さい。 なお、入札に進んだ競争参加者に対し、競争参加資格確認申請書に記載の担当者連絡先へ入札会の参加方法をメールにて案内します。 12. 入札執行(入札会)の日時及び場所等入札執行(入札会)にて、技術提案書の評価に合格した者の提出した入札書を開札します。 (1)日時:2026年8月14日(金) 午後1時00分(2)場所:沖縄県浦添市字前田1143-1独立行政法人国際協力機構沖縄センター(内)会議室※入札者はオンライン(Microsoft Teams)にてご参加ください。 (オンラインでの参加が困難な場合には電話による参加も可とします)(3)再入札の実施すべての入札参加者の入札金額が当機構の定める予定価格を超えた場合は再入札(最大で2回)を実施します。 再入札は、初回入札に続けて実施しますので上記日時に再入札書をメールで送付できるよう Teams に接続したままで待機ください。 13. 入札書(1)第1回目の入札書(押印写付)の提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。 (2)第1回目の入札は、入札件名、入札金額を記入して、原則代表者による入札書としますが、再入札では、必要に応じ代理人を定めてください。 (3)機構からの指示による再入札の入札書(押印写付)は、入札件名、入札金額を記入して、パスワード付きPDFをメールに添付して提出ください。 なお、別メールによるパスワードの送付は機構から指示によってください1)代表権を有する者自身による提出の場合は、その氏名及び職印(個人印についても認めます)。 2)代理人を定める場合は、委任状を再入札書と同時に提出のうえ、法人の名称または商号並びに代表者名及び受任者(代理人)名を記載し、代理人の印(委任状に押印したものと同じ印鑑)を押印することで、有効な入札書とみなします。 3)委任は、代表者(代表権を有する者)からの委任としてください。 4)宛先:「4. 手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」をご覧ください。 件名:【再入札書の提出】(調達管理番号)_(法人名)(4)入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。 (5)入札価格の評価は、「第2 業務仕様書」に対する総価(円)(消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額)をもって行います。 (6)契約に当たっては、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額となります。 (7)入札者は、一旦提出した入札書を引換、変更または取消すことが出来ません。 (8)入札者は、入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。 (9)入札保証金は免除します。 14.入札書の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。 (1)競争に参加する資格を有しない者のした入札(2)入札書の提出期限後に到着した入札(3)委任状を提出しない代理人による入札(4)記名を欠く入札(5)金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札(6)入札件名、入札金額の記載のない入札、誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7)明らかに連合によると認められる入札(8)同一入札者による複数の入札(9)その他入札に関する条件に違反した入札(10)条件が付されている入札15.入札者の失格入札書受付締切日時までに入札書を提出しなかった場合(再入札時の場合も含む)には入札者を失格とします(PCを利用する入札会における入札者側のPCのトラブルによる場合も含む)。 16. 落札者の決定方法総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。 (1)評価項目評価対象とする項目は、「第3 技術提案書の作成要領」の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。 (2)評価配点評価は300点満点とし、技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点200点価格点100点とします。 (3)評価方法1)技術評価「第3 技術提案書の作成要領」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を技術評価点とします。 当該項目の評価 評価点当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分期待できるレベルにある。 80%以上当該項目については、一般的な水準に達しており、業務の履行が十分できるレベルにある。 80%未満60%以上当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、全体業務は可能と判断されるレベルにある。 60%未満40%以上当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみをもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 40%未満なお、技術評価点が60%、つまり200点中120点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。 不合格となった場合は、「11.技術提案書の評価結果の通知」に記載の手続きに基づき、不合格であることが通知され、入札会には参加できません。 また、WLB等推進企業(女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業や、一般事業主行動計画策定企業)への評価については、「第3 技術提案書の作成要領 2.技術提案書作成にあたっての留意事項(2)」をご参照ください。 2)価格評価価格評価点については以下の評価方式により算出します。 算出に当たっては、小数点以下第三位を四捨五入します。 価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点)3)総合評価技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。 (4)落札者の決定機構が設定した予定価格を超えない入札金額を応札した者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とします。 なお、落札者となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。 落札者は、入札金額の内訳書(押印不要)をメールで提出ください。 なお、内訳に出精値引きを含めることは認めません。 (5)落札者と宣言された者の失格入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。 1)その者が提出した技術提案書に不備が発見され、上述の10.に基づき「無効」と判断された場合2)その者が提出した入札書に不備が発見され、14.に基づき「無効」と判断された場合3)入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合17. 入札執行(入札会)手順等入札会の状況は入札者にMicrosoft Teamsで中継します。 入札経過や入札結果、再入札の有無等については中継の際に入札者と情報共有しますので入札者は必ず参加ください。 1なおMicrosoft Teamsを接続する者には、競争参加資格確認申請書に記載の担当者連絡先へ、入札会の1営業日前の16時までに入札会の参加方法をメールで連絡します。 (1)入札会の手順1)機構の入札立ち会い者の確認2)入札会開始時間の5分前から、会議招集した Microsoft Teams に接続可能となりますので接続を開始してください。 また、電話で参加する者に対しては機構から電話連絡します。 3)入札開始時間後、入札事務担当者からの指示に基づき、提出済の入札書(要1 ただし、Microsoft Teams はあくまでも入札会の中継という補助手段ですので、不参加の場合でも 入札書のパスワードや再入札の提出が指定時間内にあった場合には入札参加を認めます。押印、以下同じ)のパスワードを電子メールで機構へ送付ください(別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください)。 4)Microsoft Teamsもしくは電話で参加しなかった入札者についても10分までの間にパスワードの送付があれば受理し入札参加を認めます。 5)技術評価点の発表入札開始時間から10分を経過した時点でパスワードの受理を締め切り、入札事務担当者が、入札者の技術評価点を発表します。 6)開札及び入札書の内容確認入札事務担当者が既に提出されている入札書(パスワード付きPDF)を入札会時に入札者から提出されるパスワードを用いて開封し、入札書の記載内容を確認します。 7)入札金額の発表入札事務担当者が各応札者の入札金額を読み上げます。 8)予定価格の開封及び入札書との照合入札執行者が、あらかじめ開札場所に置いておいた予定価格を開封し、入札金額と照合します。 9)落札者の発表等入札執行者が予定価格を超えない全入札者を対象に、「16. 落札者の決定方法」に記載する方法で総合評価点を算出し、読み上げます。 結果、総合評価点が一番高い者を「落札者」として宣言します。 価格点、総合評価点を算出しなくとも落札者が決定できる場合または予定価格の制限に達した価格の入札がない場合(不調)は、入札執行者が「落札」または「不調」を発表します。 10)再度入札(再入札)「不調」の場合には引き続き再入札を行います。 Microsoft Teamsもしくは電話で参加しなかった入札者に対しては、競争参加資格申請時のメール本文に記載されたメールアドレス宛に再入札の案内をします。 再入札書(要押印)、委任状(入札書の記名が代表者でない場合)を指定した時間までに送付してください。 なお、再入札書はパスワードを付したPDFをメールで送付頂きますが、初回と同じパスワードとしてください(パスワードが毎回自動生成される場合にはこの限りではありません)。 再入札を2回(つまり初回と合わせて合計3回)行います。 再入札を行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。 (2)再入札の辞退「不調」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、メールでお送りください。 金 辞 退 円(3) 入札者の失格入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。 (4)不落随意契約入札が成立しなかった場合、随意契約の交渉に応じて頂く場合があります18. 入札金額内訳書の提出、契約書作成及び締結(1)落札者は、入札金額の内訳書(押印不要)を提出ください。 (2)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結します。 契約保証金は免除します。 (3)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。 なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「8. 入札説明書に対する質問」の際に併せて照会ください。 (4)附属書I別紙「業務仕様書」は落札者の技術提案内容を踏まえて両者協議・確認の上決定します。 (5)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。 19.競争・契約情報の公表本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。 また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。 詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。 (URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html)競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。 (1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表1)公表の対象となる契約相手方取引先次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。 a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していることb )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること2)公表する情報a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名b )直近3か年の財務諸表における当機構との間の取引高c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合d )一者応札又は応募である場合はその旨3)情報の提供方法契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。 (2)関連公益法人等にかかる情報の公表契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第14章第6節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第14章第7節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。 20. その他(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。 (2)技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。 (3)落札者の技術提案書等については返却いたしません。 また、落札者以外の技術提案書(電子データ含む)については、機構が責任をもって削除します。 なお、機構は、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法について、同提案書作成者に無断で使用いたしません。 (4)技術評価で不合格となり入札会へ進めなかった者の事前提出済み入札書の電子データ(PDFのパスワードがないので機構では開封できません)は機構が責任をもって削除します。 (5)技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。 (6)競争参加資格がないと認められた者、技術提案書の評価の結果不合格の通知を受けた者は通知した日の翌日から起算して7営業日以内、入札会で落札に至らなかった者は入札執行日の翌日から起算して7営業日以内に、その理由や技術評価の内容について説明を求めることができますので、ご要望があれば「4. 手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」までご連絡ください。 以上第2 業務仕様書第3 技術提案書の作成要領第4 経費に係る留意点第2 業務仕様書この部分が契約書の附属書Iになります。 第3 技術提案書の作成要領技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書」に明記されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、内容をよくご確認ください。 1.技術提案書の構成と様式技術提案書の構成は以下のとおりです。 技術提案書に係る様式のうち、参考様式については機構ウェブサイトからダウンロードできます。 ただし、あくまで参考様式としますので、応札者独自の様式を用いて頂いても結構です。 技術提案書のページ数については、評価表「技術提案書作成にあたっての留意事項」のとおりです。 (https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html)(1)社としての経験・能力等1) 類似業務の経験a )類似業務の経験(一覧リスト)・・・・・・・・・(参考:様式1(その1))b )類似業務の経験(個別)・・・・・・・・・・・(参考:様式1(その2))2)資格・認証等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)(2)業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)1)業務実施の基本方針(留意点)・方法2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制等)3)業務実施スケジュール(3)業務従事者の経験・能力等1)業務従事者の推薦理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)2)業務従事者の経験・能力等・・・・・・・・・(参考:様式2(その1、2))3)特記すべき類似業務の経験・・・・・・・・・・・(参考:様式2(その3))2.技術提案書作成にあたっての留意事項(1)技術提案書は別紙の「評価表」を参照し、評価項目、評価基準に対応する形で作成いただきますようお願いします。 (評価項目、評価基準に対応する記述がない場合は、評価不可として該当項目の評価点は0点となりますのでご留意ください。)(2)WLB等推進企業(女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業や、一般事業主行動計画策定企業)への評価については、別紙「評価表」のとおり、評価項目の内、「1.社としての経験・能力等 (2)資格・認証等」で評価しますが、評価表の「評価基準(視点)」及び「技術提案書作成にあたっての留意事項」に記載の条件を1つでも満たしている場合には、一律2点を配点します。 (3)要員計画(各業務従事者の人日)は「研修委託契約における経理処理・契約管理ガイドライン」に記載の積算目安と異なる提案も可能です。 (2)2)業務実施体制に想定する各業務従事者の人日を含めて記載してください。 3.その他技術提案書は 可能な限り1 つの PDF ファイルにまとめて、提出ください。 別紙3:技術評価表(評価項目一覧表)第4 経費に係る留意点1.経費の積算に係る留意点経費の積算に当たっては、業務仕様書に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。 積算を行う上での留意点は以下のとおりです。 なお、本契約の対象となる費用項目やその考え方については「研修委託契約における経理処理・契約管理ガイドライン」を参照してください。 ただし同ガイドラインはあくまで考え方を示すための資料であり、本件入札にあたり、同ガイドラインに定める単価の使用及び業務人日の積算方法の適用を求めるものではありません。 また、ランプサム契約のため経費の精算に際しては「研修委託契約における経理処理・契約管理ガイドライン」は適用されません。 ただし、一部実費精算とする経費については定額計上の範囲内で同ガイドラインに沿って精算する必要があります。 https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html(1)経費の費目構成当該業務の実施における経費の費目構成は以下のとおりです。 費用項目 内訳 内容直接経費 (1)一般謝金 講師謝金、検討会等参加謝金、原稿謝金、見学謝金、(2)研修旅費 内国旅行、外国旅行にかかる研修旅費。 宿泊を伴う研修旅費は、(航空運賃60,000円(往復)、宿泊費11,000円、宿泊手当2,400円)を定額とします。 ランプサム契約の場合は定額計上分の金額を加えて入札金額を算出ください。 (3)研修諸経費 資材・教材費、施設・機材借料損料、施設入場料、通訳傭上費、イベント等開催費、その他業務人件費 本件業務に直接的に従事する業務従事者に係る人件費業務管理費 「間接経費」及び「積上計上するものを除く直接経費」として、業務人件費に一定の率を乗じて計算され、業務人件費に連動して支払われるもの。 「間接経費」とは、受託者の管理・監督に基づき業務に従事する者のうち事務職員や間接的に業務支援を行う受託者内部人材の人件費、福利厚生費、光熱水料等の経費の財源とすることを想定したもの。 「積上計上するものを除く直接経費」とは、本表に掲げるもの以外の直接経費を指し、業務の実施に際し、一般的に発生する経費の財源とすることを想定したもので、受託者内部人材が日常業務等で一般的に必要な文房具等消耗品、銀行手数料、業務従事者の交通費(往復100㎞未満の移動)、通信運搬費等含む。 (2)消費税課税課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載願います。 価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。 なお、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。 2.請求金額の確定方法経費の確定及び支払いについては、検査合格後の一括確定払を想定しています。 経費の精算は行いませんので、受託者は検査の合格をもって契約書に記載の金額を請求することができます。 検査の合格は書面で受託者に通知します。 通知受領後、受託者は速やかに請求書を発行してください。 3.その他留意事項(1)本入札は複数年度一括の業務に対する入札となりますので、初年度だけではなく3年度分全体の費用を積算の上で入札金額の決定を行ってください。 入札会後、落札者には入札金額内訳書(社印不要)を提出いただきます。 なお、2年目以降の契約では、原則として初年度に採用した単価を採用します。 (2)本業務においては、「第2 業務仕様書」で指示したすべての業務を対象としてランプサム(一括確定請負)型の対象業務とします。 経費の精算を行わないため、「経費精算報告書」「証拠書類」の提出は不要です。 但し証拠書類については、税法上求められる期間保管し、機構から提示を求められれば可能な限り応じてください。 詳細は国税庁ウェブサイト等でご確認ください。 (3)研修日程変更に伴う履行期間の変更等、受託者の責によらない止むを得ない理由での変更、及び業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。 受託者は、このような事態が起きた時点で速やかに発注者と相談して下さい。 (4)謝金の支払いを実施していただく際、支払相手方が個人の場合には、原則として源泉徴収の手続きを実施していただく必要があります。 業務内容によっては、旅費・交通費についても源泉徴収の対象となります。 詳細は国税庁ウェブサイト等でご確認ください。 以上第5 契約書(案)別紙1 研修委託契約書を参照本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受託者記名押印のうえ、各自1通を保持する。 附属書I 業務仕様書入札説明書の「第2 業務仕様書」が契約締結時に附属書Iとして挿入します。 附属書Ⅱ 契約金額内訳書様式集<参考様式>以下の様式を当機構ウェブサイト(URLは下記参照)よりダウンロード可能です。 (1) 入札手続に関する様式① 競争参加資格確認申請書② 委任状(特定案件委任状)③ 委任状(入札会に関する一切の権限)④ 入札書⑤ 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合に使用)⑥ 質問書⑦ 機密保持誓約書⑧ 資本関係又は人的関係に関する申告書(2) 技術提案書作成に関する様式① 技術提案書表紙② 技術提案書参考様式(別の様式でも提出可)URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html 研修委託契約書1 契約件名 2026年度課題別研修「ICTプロジェクトマネジメント」に係る研修委託契約(ランプサム契約)2 契約金額 金 円(内消費税及び地方消費税の合計額 円)3 履行期間 2026年9月25日から 2027年6月30日まで頭書契約の実施について、独立行政法人国際協力機構 沖縄センター 契約担当役所長 田中 香織(以下「委託者」という。)と受託者名〔組織名〕(以下「受託者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 (契約書の構成)第1条 本契約は、本契約書本体のほか、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。 (1)研修委託契約約款(以下「約款」という。)(2)附属書Ⅰ「業務仕様書」(3)附属書Ⅱ「契約金額内訳書」(監督職員)第2条 約款第5条に定める監督職員は、沖縄センター研修業務課長の職位にある者とする。 (約款の一部変更適用)第3条 本契約において、約款のうち次に掲げる条項については、約款の当該規定によらず、次の各号のとおり変更して適用する。 (1)約款第18条(経費の確定)を削除する。 (2)約款第19条(支払)第1項を以下のとおり変更する。 第19条 受託者は、第12条第 3項による検査の結果について合格通知を受けたときは、委託者に契約金額の支払(以下「確定金額」という。)を請求することができる。 (3)第28条(重大な不正行為に係る違約金)第1項第6号を削除する。 本契約の証として、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自1通を保持する。 2026年 月 日委託者沖縄県浦添市字前田1143-1独立行政法人国際協力機構沖縄センター契約担当役 所長田中 香織受託者(団体住所)(団体名)(代表者役職名) A-01研修委託契約約款(総則)第1条 受託者は、委託者と受託者で締結する研修委託契約書(以下「契約書本体」という。)及び本約款に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に規定する業務(以下「本業務」という。)を、業務仕様書の定めに従って善良な管理者の注意義務をもって誠実に実施し、委託者は受託者に対し契約書本体頭書の契約金額(以下「契約金額」という。)を上限として、その対価を支払うものとする。 2 受託者は、本契約(契約書本体で定義する本契約を意味する。以下、同じ。) に特別の定めがある場合を除き、本業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受託者の責任において定めるものとする。 3 契約書本体頭書の「契約金額」には本業務の実施に必要な諸経費並びに消費税及び地方消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第 226 号)の規定に基づくもの。 以下「消費税等」という。 )を含むものとする。 4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。 ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。 5 本契約の履行及び本業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受託者から委託者に提出する書類は、委託者の指定するものを除き、第5条に規定する監督職員を経由して提出するものとする。 6 前項の書類は、第5条に規定する監督職員に提出された日に委託者に提出されたものとみなす。 7 委託者は、本業務の委託に関し、受託者から契約保証金を徴求しない。 8 受託者が共同企業体である場合は、その構成員は、委託者に対して、連帯して本契約を履行し、本業務を実施する義務を負うものとする。 また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。 9 本契約を構成する文書中に規定される「文書」、「書面」及び「書類」については、予め委託者が指定した場合には紙媒体によるものとし、指定がない場合には電磁的方法によるものとする。 (業務計画書)第2条 受託者は、本契約締結日から起算して10営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。 以下、同じ。 )以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、委託者に提出しなければならない。 ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。 A-01(権利義務の譲渡等の禁止)第3条 受託者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。 ただし、あらかじめ書面による委託者の承諾を得たときは、この限りでない。 (再委託の禁止)第4条 受託者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又は受託者が再委託の内容、再委託先の名称その他必要な事項を記載した書面を委託者に提出し、委託者からあらかじめ書面による承諾を得たときは、この限りでない。 2 受託者が、前項ただし書の規定により本業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。 (1)受託者は委託者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、再委託先の役職員を受託者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受託者の義務に違反した場合は、受託者が責任を負うものとする。 (2)委託者は、受託者に対して、書面によりその理由を通知することにより、当該第三者に対する再委託の中止を請求することができる。 (3)第 24 条第 1項第 8 号イからチまでのいずれかに該当する者を再委託先としてはならない。 (監督職員)第5条 委託者は、本契約の適正な履行を確保するため、監督職員を定める。 2 前項に定める監督職員は、本契約の履行及び本業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。 (1)第1条第5項に定める書類の受理(2)本契約に基づく、受託者又は次条に定める受託者の業務責任者に対する指示、承諾、協議及び確認(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会(4)業務内容の軽微な変更の承諾及び確認3 前項における、指示、承諾、協議、確認及び立会とは、次の定義による。 (1)指示 監督職員が受託者又は受託者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示すことをいう。 (2)承諾 受託者又は受託者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。 (3)協議 監督職員と受託者又は受託者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 (4)確認 監督職員が、受託者の裁量に属する事項について、その方向性を確かめること、又は委託者の判断を支援するため委託者の権限に属する事項についてあらかじめ確かめることをいう。 (5)立会 監督職員又はその委任を受けた者が作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。 4 第2項第2号の規定に基づく監督職員の指示、承諾、協議及び確認は、原則としてこれを書面に記録し、業務責任者と監督職員がそれぞれ保管するものとする。 A-015 委託者は、監督職員に対し本契約に基づく委託者の権限の一部であって、第 2項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受託者に通知しなければならない。 6 委託者は、監督職員を通じて、受託者に対し、いつでも本業務の実施状況の報告を求めることができる。 (業務責任者)第6条 受託者は、本契約の履行に関し、業務責任者を定め、委託者に届出をしなければならない。 委託者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。 2 受託者は、前項の規定により定めた業務責任者に、本業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、委託者との連絡に当たらせなければならない。 3 業務責任者は、本契約に基づく受託者の行為に関し、受託者を代表する権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等本業務の内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。 (本業務の内容の変更)第7条 委託者及び受託者は、必要があると認めるときは、相手方に対して書面による通知により本業務の内容の変更を求めることができる。 2 委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して書面による通知により本業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 3 第1項により本業務の内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は委託者若しくは受託者が直接かつ現実に損害を受けたときは、委託者及び受託者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。 4 第2項の場合において、受託者に増加費用が生じたとき、又は受託者が直接かつ現実に損害を受けたときは、委託者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。 この場合において、委託者及び受託者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。 (一般的損害)第8条 本業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受託者が負担する。 ただし、委託者の責に帰すべき事由により生じた損害については、委託者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第9条 本業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受託者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が委託者の責に帰すべき事由による場合は、委託者がその賠償額を負担する。 ただし、受託者が、委託者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを委託者に通知しなかったときは、この限りでない。 3 前二項の場合において、その他本業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生A-01じたときは、委託者及び受託者が協力してその処理解決に当たるものとする。 (研修員等に対する補償の免責)第10条 委託者が受け入れる研修員、委託者が招へいする国外講師及び委託者の事業で来日する外国人で委託者が指定した者(以下「研修員等」という。)が履行期間中に、生命若しくは身体に損傷を受けた場合又は財産上の損害を被った場合は、受託者の故意又は過失による場合を除き、受託者はその責任を負わず、委託者が誠意をもって問題の解決に当たるものとする。 (研修員等による損害等の措置)第11条 履行期間中において、受託者(本条において、第4条に基づき受託者が選任する再委託先がある場合にはそれを含む。)及び本業務に従事する者(第4条に定める再委託先がある場合にはそれを含む。以下「業務従事者等」という。)に対し、研修員等が、生命若しくは身体に損傷を与えた場合又は財産上の損害を与えた場合は、委託者は誠意をもって問題の解決に当たるものとする。 2 履行期間中において、第三者に対し、研修員等が、生命若しくは身体に損傷を与えた場合又は財産上の損害を与えた場合は、委託者及び受託者が協力してその処理解決に当たるものとする。 (検査)第 12 条 受託者は、本業務を完了したときは、遅滞なく、委託者に対して業務完了届を提出しなければならない。 この場合において、委託者が認める場合は、受託者は、第18条に規定する経費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」(以下「契約金額内訳書」という。に規定する単価等に基づき確定した経費の内訳及び合計を業務完了届に記載することができる。2 業務仕様書において可分な業務として規定されるものがある場合において、当該可分な業務が完了したときは、受託者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。委託者が受託者に対し、部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受託者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。3 委託者は、前二項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して10営業日以内に当該業務について検査を行い、その結果を受託者に通知しなければならない。(債務不履行)第 13 条 受託者の責に帰すべき事由により、受託者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、委託者は受託者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。 この場合において、本契約の目的が達せられないときは、委託者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。 A-01(成果品等の取扱い)第14条 受託者は、業務仕様書に規定する成果品を第12条第1項及び第2項に規定する業務完了届に添付して提出することとし、同条第3項に規定する検査を受けるものとする。 2 前項の場合において、第 12 条第 3 項に定める検査の結果、成果品について補正を命ぜられたときは、受託者は遅滞なく当該補正を行い、委託者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。 この場合において、再検査の期日については、同条第3項の規定を準用する。 3 受託者は、業務仕様書に成果品とは別に業務提出物が規定されている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期限等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。 4 受託者が提出した成果品の所有権は、第 12 条第 3 項に定める検査の合格を通知したときに、受託者から委託者に移転する。 5 受託者が提出した成果品の著作権(著作権法第27条、第28条所定の権利を含む。)は、第12条第3項に定める検査の合格を通知したときに受託者から委託者に譲渡されたものとし、著作権が受託者から委託者に譲渡された成果品の利用又は改変については、受託者は、委託者に対して著作者人格権を行使しないものとする。 6 前項の規定は、第13条、第24条第1項、第25条第1項又は第26条第1項の規定により本契約が解除された場合について、これを準用する。 (成果品の契約不適合)第 15 条 委託者は、成果品に業務仕様書との不一致その他契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、委託者がその契約不適合を知った日から1年以内にその旨を通知した場合に限り、受託者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、契約金額の減額を請求し又はこれらに代え若しくはこれらと併せて損害の賠償を請求することができる。 2 委託者は、成果品に契約不適合があるときは、委託者がその契約不適合を知った日から1年以内に受託者にその旨を通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。 3 前二項において受託者が負うべき責任は、前条第1項及び第2項の検査の合格又は同条第3項の監督職員の確認をもって免れるものではない。 (研修教材等の取扱い)第 16 条 受託者は、本契約に基づき作成した研修教材や補助資料等(以下「研修教材等」といい、業務仕様書に指定するものをいう。)の著作物の取扱いに関しては、委託者が別に定める「研修事業における著作権ガイドライン」(以下「著作権ガイドライン」という。)を遵守しなければならない。 2 研修教材等の著作物については、受託者は、これら著作物を委託者及び研修員等が利用するために必要な許諾を委託者及び研修員等に与えるものとし、第三者が著作権を有する著作物については、受託者は、責任をもって第三者から委託者及び研修員等への利用許諾を得るものとする。 ただし、委託者の費用負担により作成される二次的著作物の著作権は、著作権ガイドラインにて別途定めるものをA-01除き、第 12 条第 3 項に定める検査の合格を通知した時に委託者へ譲渡されるものとする。 3 受託者は、前項に規定する研修教材等の著作権の利用許諾内容等の確認において、著作者より取り付ける利用許諾書等を整備して、保管するものとする。 また、委託者の要求があったときは、受託者は遅滞なくこれを提示しなければならない。 4 前各項の規定は、第24条第1項、第25条第1項又は第26条第1項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。 (施設の提供及び機材の使用)第17条 委託者は、委託者が本業務に必要と認める委託者の施設、備品若しくは機材等を受託者に提供又は無償使用させることができる。 2 受託者は、前項により提供された又は無償で使用する施設、備品若しくは機材等について、善良なる管理者の注意義務をもってこれを使用し、管理しなければならない。 3 受託者は、前項の施設、備品若しくは機材等の使用に際し、滅失又はき損したときは、直ちに委託者に届け出、その損害を負担するものとする。 ただし、委託者がやむを得ない理由によると認めた場合は、この限りでない。 (経費の確定)第 18 条 受託者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、委託者に対し、経費報告書を提出しなければならない。 ただし、委託者の事業年度末においては、委託者が別途受託者に通知する日時までに提出するものとする。 2 受託者は、第 12 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する場合は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、委託者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。 ただし、委託者の事業年度末においては、委託者が別途受託者に通知する日時までに提出するものとする。 3 受託者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を委託者に提出しなければならない。 ただし、証拠書類については委託者が別に定める基準に従い、その全部又は一部の提出を省略することができる。 4 委託者は、本条第1項及び第2項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、契約金額の範囲内で委託者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、これを受託者に通知しなければならない。 5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。 (1)本業務の対価契約金額の範囲内において、定められた単価及び実績による。 (2)直接経費契約金額の範囲内において、領収書等の証拠書類に基づく実費精算による。 6 本条第4項の規定にかかわらず、以下の各号の場合は、委託者は、各号に定める金額の範囲において契約金額を超える確定金額を決定することができる。 (1)航空賃の増額が生じた場合は、当該航空賃の増額分の補てんに必要な範囲(2)在外補完研修について、為替レートの変動の結果、受託者が為替差損を被るA-01場合は、当該為替差損相当額の補てんに必要な範囲(支払)第19条 受託者は、第12条第3項による検査に合格し、前条第4項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、委託者に確定金額の支払を請求することができる。 ただし、次条に定める概算払又は第 21 条に定める前金払を受けている場合は、確定金額から当該概算払の額(以下「既払金額」という。)を減じた額を請求するものとし、既払金額が確定金額を上回る場合は、その差額を確定金額の決定通知に記載される内容に従って返還するものとする。 2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して30日以内に支払を行わなければならない。 3 前項の規定にかかわらず、委託者は、受託者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受託者に返付することができる。 この場合は、当該請求書を返付した日から是正された請求書を委託者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。 (概算払)第 20 条 受託者は、委託者に対して、当該年度に支出予定の金額について概算払を契約締結後に請求することができる。 ただし、当該年度に支出予定の金額の10分の7を上限とする。 2 前項により概算払を行った場合は、概算払の支払を行った年度毎に当該年度の経費を確定するものとする。 3 前項の規定にかかわらず、委託者は、受託者の支払請求を受理した後、その内容の全部または一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受託者に返付することができる。 その場合は、当該請求書を返付した日から是正された請求書を委託者が受領した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。 4 受託者は、委託者から支払を受けた概算払金を本業務以外の用途に使用してはならない。 5 概算払と第 21 条の前金払は併用することができない。 委託者及び受託者は、いずれか一方の支払方法を選択しなければならない。 (前金払)第21条 受託者は、委託者に対して、契約金額の10分の4相当額を限度とする前金払を請求することができる。 ただし、履行期間が 12 か月を超える場合には、履行開始日より12か月以内の期間に履行する契約金額の10分の4を限度とし、それ以降12か月ごとに同様の扱いとする。 2 受託者は、前項により前金払を請求しようとするときは、前金払の額について、履行期間を保証期間として、次の各号のいずれかに該当する保証の措置を講じ、保証書その他当該措置を講じたことを証する資料を委託者に寄託しなければならない。 (1)公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条A-01第4項に規定する保証事業会社の保証(2)銀行又は委託者の指定する金融機関等の保証3 委託者は、前二項の規定による前金払の請求があったときは、審査のうえ、請求書を受領した日から起算して30日以内に前払金を支払うものとする。 4 本業務の内容の変更その他の理由により履行期間を延長した場合は、受託者は、直ちに、第2項に基づく保証の措置に係る保証契約を変更し、変更後の保証書を委託者に寄託しなければならない。 なお、受託者は、本業務の進捗が契約金額に占める前金払の割合を超えると判断される場合は、委託者に対し、寄託した保証書の返却に係る協議を申し入れることができる。 5 受託者は、第2項及び前項の規定による保証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。 この場合においては、受託者は、当該保証書を寄託したものとみなす。 6 受託者は、委託者から支払を受けた前金払金を本業務以外の用途に使用してはならない。 7 前金払と第 20 条の概算払は併用することができない。 委託者及び受託者は、いずれか一方の支払方法を選択しなければならない。 (履行遅滞の場合における損害の賠償)第 22 条 受託者の責に帰すべき事由により、履行期間内に本業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、委託者は受託者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果品の引渡しを請求することができる。 2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた成果品に係る部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。 3 委託者の責に帰すべき事由により、委託者が本契約に基づき支払義務を負う金員の支払が遅れた場合は、受託者は、未受領の金員につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。 (天災その他の不可抗力の扱い)第23条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、騒擾、クーデター、テロ、侵略、外敵の行動、暴動、ストライキ、業務実施地の政府機関による決定その他自然的又は人為的な事象であって、委託者、受託者双方の責に帰すべからざるもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により、委託者、受託者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない。 また、委託者及び受託者は、通知後速やかに書面にて天災その他の不可抗力発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。 2 天災その他の不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。 A-013 天災その他の不可抗力の状況が発生した場合でも、受託者は合理的に実行可能なかぎり、本契約に定める義務の履行を続ける努力をするものとする。 4 天災その他の不可抗力により受託者が履行期間に本業務を完了することができないときは、委託者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期間の延長を求めることができる。 この場合における延長日数は、委託者、受託者協議して書面により定める。 5 天災その他の不可抗力に起因して、受託者に追加的経費が発生した場合は、受託者の請求を委託者が調査のうえ、委託者が負担すべき額は、委託者及び受託者が協議して、書面により定める。 6 第 1 項により、委託者が天災その他の不可抗力が発生したと確認した日から、そのために本業務が実施できない日が 60 日以上継続した場合は、受託者は、少なくとも 30 日前に書面により発注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。 7 第 6 項の規定は、本契約の他の条項の規定により委託者又は受託者が本契約を解除することを妨げるものではない。 (委託者の解除権)第 24 条 委託者は、受託者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。 (1)受託者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと認められるとき。 (2)受託者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。 (3)受託者が第 26 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出たとき。 (4)第28条第1項各号のいずれかに該当する行為があったとき。 (5)受託者に不正な行為があったとき、又は委託者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。 (6)受託者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。 (7)受託者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」及び「JICA不正腐敗防止ガイダンス」に違反したとき。 (8)受託者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。 イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。 以下「反社会的勢力」という。 )であると認められるとき。 ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者であると認めらA-01れるとき。 ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ニ 法人である受託者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。 ホ 法人である受託者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 へ 法人である受託者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 ト 法人である受託者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 チ 受託者が、東京都暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。 リ 受託者が、再委託又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからチまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ヌ 受託者が、イからチまでのいずれかに該当する者を再委託又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受託者がこれに従わなかったとき。 2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、委託者は受託者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の10分の1に相当する金額を違約金として、支払いを請求することができる。 この場合において、委託者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、委託者は、受託者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。 また、委託者から請求があったときは、受託者は、当該違約金を委託者の指定する期間内に委託者に納付しなければならない。 (委託者のその他の解除権)第 25 条 委託者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも 30 日前に書面により受託者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。 2 第1項の規定により本契約を解除した場合において、受託者が受託者の責に帰することができない事由により損害を受けたときは、委託者はその損害を賠償するものとする。 賠償額は、受託者が既に支出し他に転用できない費用及び契約業務を完成したとすれば収受しえたであろう利益の額を合算した金額とする。 (受託者の解除権)第 26 条 受託者は、委託者が本契約に違反し、その違反により本業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。 2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第2項の規定を準用する。 (解除に伴う措置)A-01第 27 条 本契約が解除された場合においては、受託者は、解除時点における本業務の実施済部分の内容を委託者に報告するとともに、成果品及び業務提出物(仕掛中のものを含む。)があり委託者がその引渡しを求めたときは委託者に引き渡さなければならない。 ただし、成果品については、委託者による検査を受け合格したものに限る。 2 委託者は、前項の報告内容を勘案し、解除時点における受託者の本業務の実施済部分につき履行割合を算定し、契約金額に前記履行割合を乗じた額(ただし、既払金を控除する。)を受託者に支払うものとする。 (重大な不正行為に係る違約金)第 28 条 受託者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、その都度、委託者の解除権行使の有無にかかわらず、受託者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として委託者の指定する期間内に納付しなければならない。 (1)次のいずれかの目的により、受託者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治40年法律第45号)第198条(贈賄)又は不正競争防止法(平成5年法律第47号)第18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。 また、受託者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。 イ 本業務の実施にかかる便宜を得る目的ロ 本業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)(2)受託者又は受託者の意を受けた関係者が、本業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占禁止法」)第3 条、第6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、公正取引委員会から独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、受託者又は受託者の意を受けた関係者に対し、本業務の実施に関して独占禁止法第7条の4第7項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)受託者又はその意を受けた関係者(受託者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本業務の実施に関し、刑法第96条の6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第89条第1項又は同法第90条1号及び2号に違反する行為を行い刑が確定したとき。 (5)第1号、第2号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受託者(受託者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。 ただし、委託者は、受託者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ委託者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のたA-01め適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。 なお、受託者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ委託者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、委託者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。 (6)第 18 条に定める経費確定(精算)報告において受託者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、委託者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。 2 受託者が前項各号に複数該当するときは、委託者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。 ただし、減額後の金額は契約金額の10分の2を下ることはない。 3 前二項の場合において、委託者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、委託者は、受託者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。 4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 24 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。 5 受託者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第1条第8項の規定にかかわらず、委託者は、当該構成員に対して本条第1項から第3項までに規定する違約金及び賠償金を請求しないことができる。 ただし、本項第2号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら委託者への通報を怠った者については、この限りでない。 (1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者(2)第1項第5号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。 7 前各項の規定は、本業務の実施が完了した後も引き続き効力を有する。 (賠償金等)第 29 条 受託者が本契約に基づく賠償金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者、その支払わない額及びこれに対する委託者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息の合計額と、委託者が本契約に従って支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受託者に支払を請求することができる。 2 前項の請求をする場合は、委託者は、受託者に対して、前項に基づき委託者が指定した期間を経過した日から遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を請求する。 (調査・措置)第30条 受託者が、第24条第1項各号又は第28条第1項各号に該当する疑いがある場合は、委託者は、受託者に対して調査を指示し、その結果を文書で委託者にA-01報告させることができ、受託者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。 2 委託者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。 この場合において、委託者が審査のために必要であると認めるときは、受託者からの説明を求め、必要に応じ受託者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。 3 委託者は、第24条第1項各号又は第28条第1項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。 4 委託者は、前項の措置を講じた場合は、受託者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。 (秘密の保持)第 31 条 受託者(第 4 条に基づき受託者が選任する再委託先を含む。本条において以下同じ。)は、本業務を実施する上で、委託者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示又は漏洩してはならない。 ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。 (1)開示を受けた時に既に公知であったもの(2)開示を受けた時に既に受託者が所有していたもの(3)開示を受けた後に受託者の責に帰さない事由により公知となったもの(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの(5)開示の前後を問わず、受託者が独自に開発したことを証明しうるもの(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの(7)第三者への開示につき、委託者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの2 受託者は、秘密情報について、本業務の実施に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。 また、いかなる場合も改ざんしてはならない。 3 受託者は、本業務に従事する者(再委託先がある場合には再委託先を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規程の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。 4 受託者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。 5 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の同意を得た上で、受託者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。 6 受託者は、本業務の実施の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受託者が作A-01成した複製物を含む。)を委託者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を委託者に通知しなければならない。 ただし、委託者から指示があるときはそれに従うものとする。 7 前各項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。 (個人情報保護)第32条 受託者は、本契約において、委託者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第 60条第1項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。 )を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。 (1)当該取扱いに係る個人情報に関する秘密を保持し、利用目的以外に利用しないこと。 (2)本契約締結後速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した書面を委託者に提出し、本業務の開始に先立って委託者の確認を得ること。 イ 当該取扱いに係る個人情報の複製等の制限に関する事項ロ 当該取扱いに係る個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項ハ 契約終了時における当該取扱いに係る個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項ニ 本業務における責任者及び業務従事者等の管理体制及び実施体制に関する事項ホ 前号及び次号の遵守状況についての定期的報告に関する事項へ イからホまでに定めるもののほか、当該取扱いに係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために委託者が必要と判断した措置に関する事項(3)前号の書面に記載された事項を遵守すること。 2 委託者は、必要があると認めるときは、受託者における個人情報の管理体制、実施体制及び個人情報の管理の状況について、検査により確認する。 この検査は、原則として、実地検査の方法で行う。 3 業務内容の一部を再委託する場合においては、受託者は、再委託先に対し、第1 項各号の義務を履行させる。 この場合において、委託者は、再委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等に応じて、受託者を通じて、又は委託者自らが前項の検査を実施する。 4 前項の規定は、再委託先が委託先の子会社である場合又は再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。 5 受託者は、保有個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、保有個人情報の秘匿性等を考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずる。 6 第1項第1号及び第2項乃至第4項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。 (特定個人情報保護)A-01第 33 条 前条第 1 項又は第 4 項の規定は、受託者が本契約において特定個人情報等(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項で定める個人番号及び同条第 8 項で定める特定個人情報を指す。 以下同じ。 )に係る関係事務を実施する場合について準用する。 この場合において、同項中「個人情報」とあるのは「特定個人情報」と読み替えるものとする。 2 前項の場合において、受託者は、前項に定めるもののほか、業務従事者等が前項に違反したときは、業務従事者等及び受託者に適用のある番号法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知するものとする。 3 第1項が準用する前条第1項又は第4項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。 (情報セキュリティ)第 34 条 受託者は、本契約において委託者が提供する情報(以下「情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。 (1)当該情報提供の目的以外に情報を利用しない等、提供された情報を適正に取り扱うこと。 (2)本契約締結後速やかに、次に掲げる事項を記載した書面を委託者に提出し、本件業務の開始に先立って委託者の確認を得ること。 当該書面に記載した事項に変更があった場合には、速やかに委託者に書面で報告し、委託者の確認を得ること。 イ 情報の適正な取扱いを目的とした情報セキュリティ対策の実施内容ロ 情報セキュリティ対策を実施・管理するための管理体制ハ 本業務に係る業務従事者及び作業場所ニ 情報セキュリティインシデントが発生した場合の具体的な対処方法ホ 情報セキュリティ対策に係る履行状況の委託者への報告方法及び頻度ヘ 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合の対処方法ト イからへまでに定めるもののほか、情報の適切な取扱いのために必要と委託者が判断した事項(3)情報の受領方法や委託業務終了時の情報の廃棄方法等を含む情報の取扱手順について委託者と合意すること。 (4)第2号の書面及び前号の取扱手順に基づき情報を取り扱うこと。 2 委託者は、受託者が取り扱う情報の格付等を勘案のうえ、必要があると認めるときは、受託者の事務所等における情報セキュリティ監査を実施する。 この場合において、受託者による情報の取扱いが前項第4号に違反する場合には、委託者は、受託者に対し、改善を指示することができる。 3 業務内容の一部を再委託する場合は、受託者は、再委託先に対し、第1項各号に定める義務を履行させ、かつ第2項に定める情報セキュリティ監査の措置を実施する。 この場合において、受託者は、委託者に対し、第4条に定められている事項に加え、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を提供し、委託者の確認を得る。 (安全対策)A-01第 35 条 受託者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。 (業務災害補償等)第 36 条 受託者は、自己の責任と判断において本業務を実施し、業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受託者の責任と負担において十分に付保するものとし、委託者はこれら一切の責任を免れるものとする。 (安全対策措置等)第37条 業務仕様書において海外での業務が規定されている場合、受託者は、第35条及び前条の規定を踏まえ、少なくとも以下の安全対策を講じるものとする。 (1)業務従事者等について、以下の基準を満たす海外旅行保険を付保する。 ただし、業務従事者等の派遣事務(航空券及び日当・宿泊料の支給)を委託者が実施する場合であって、委託者が海外旅行保険を付保するときは、この限りではない。 ・死亡・後遺障害 3,000万円(以上)・治療・救援費用 5,000万円(以上)(2)業務従事者等が3ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を当該国・地域の在外公館に提出させる。 (3)渡航前及び渡航中において、業務従事者に対し「海外渡航管理システム」への渡航及び滞在先情報に関する入力及び更新を徹底する。 (4)現地への渡航に先立ち、委託者が委託者のウェブサイト(「JICA 安全対策研修について」)上で提供する安全対策研修の受講を業務従事者等に徹底する。 (5)現地への渡航に先立ち委託者が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。 また、委託者より、同措置の改定の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改定後の同措置の遵守を徹底する。 (6)業務従事者等の労働安全が維持され、労働災害等(労働安全衛生法第2条第1号(昭和47年法律第57号)にいう労働災害及びそれと同等の労働災害をいう。 )を避けることを確保すべく、あらゆる注意を以て本業務を実施する。 再委託を行う場合は、再委託先において同等の措置が図られるよう、必要な措置を講ずる。 2 前項の第2号の規定は、日本国籍を持たない業務従事者には適用しない。 3 第 35 条及び前条の規定にかかわらず、海外での業務について、受託者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、委託者は、受託者と共同で又は受託者に代わって、業務従事者等に対し安全対策措置のための指示を行うことができるものとする。 (契約の公表)第 38 条 受託者は、本契約の名称、契約金額並びに受託者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。 A-012 受託者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。 (1)委託者において役員を経験した者が受託者に再就職していること、又は委託者において課長相当職以上の職を経験した者が受託者の役員等として再就職していること(2)委託者との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること3 受託者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。 (1)前項第1号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、委託者における最終職名)(2)受託者の直近3ヵ年の財務諸表における委託者との間の取引高(3)受託者の総売上高又は事業収入に占める委託者との間の取引高の割合4 受託者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受託者は、同基準第 14 章の規定される情報が、委託者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。 (中立性、公正性の保持等)第39条 受託者は、本業務が、日本国の政府開発援助の一環として行われるものであることを認識のうえ、誠意と自覚をもってその履行に専念するとともに、本業務の関係者に対し、中立性を保持しなければならない。 2 受託者は、本契約に基づき委託者から支払を受ける場合を除きいかなる者からも本業務の実施に関し、又はその結果として、一切の金品を受領してはならない。 3 受託者は、前各項に規定するもののほか、委託者が別に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」及び「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」を踏まえて行動しなければならない。 (準拠法)第40条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。 (契約外の事項)第 41 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて委託者及び受託者が協議して、当該協議の結果を書面により定める。 (合意管轄)第 42 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず(調停事件を含む。)、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。 業務仕様1別紙2(第2)業務仕様書沖縄センター 課題別研修「ICTプロジェクトマネジメント」2026年度~2028年度実施分2026年5月独立行政法人国際協力機構沖縄センター業務仕様2目次1 目次2 本件調達の目的について ················································ 42(1) ICT技術分野課題別研修の背景、変遷及び目的.. 4① 背景.. 4② 研修の変遷及び目的.. 63 研修実施における留意事項 ············································· 83(1) JICA事業方針に沿った課題別研修の組み立て.. 8① ICT分野課題別研修指針と研修成果の「見える化」.. 8② 本邦において研修を実施する意義と沖縄のリソースの活用.. 8③ 研修効果の確認.. 103(2) 途上国のニーズを踏まえたICT技術動向の変化への対応.. 113(3) 現行のICT研修コースからのフィードバック.. 11① 総合演習(プロジェクトマネジメント演習).. 11② 自国の課題解決に向けたRFP(Request for Proposal)骨子の作成 114 業務予定期間 ····························································· 125 研修内容 ··································································· 135(1) 研修コース.. 135(2) コース概要.. 135(3) 講義に使用する言語.. 155(4) 各コースの基本科目構成.. 15科目詳細.. 166 業務運営 ··································································· 176(1) 実施体制.. 176(2) 各職位に求められる要件.. 196(3) 業務内容.. 21業務仕様36(4) 研修実施評価・モニタリング.. 21① 評価の項目.. 21② 評価サイクル.. 226(5) 研修実施場所.. 23① 利用可能設備.. 23② 教室.. 236(6) 研修旅行について.. 237 研修環境 ··································································· 247(1) 研修用機材・資材について.. 247(2) コンピュータネットワーク構成.. 247(3) 学習管理.. 247(4) テキスト.. 25① 作成要領.. 25② 納品.. 25③ テキストの活用方針.. 25別紙資料別紙2-A 科目内容別紙2-B 業務フロー詳細業務仕様42 本件調達の目的について独立行政法人国際協力機構沖縄センター(以下、JICA沖縄という。)では、2026年度から2028年度までの3か年度に亘って実施する情報通信技術分野課題別研修(以下、ICT研修という。)について、優良な実施能力を有する機関に委託するため、また、調達における競争性をより高めるために、総合評価落札方式にて研修業務受託機関を決定する。 委託する研修業務は、下記の情報通信技術(ICT)分野の1種2研修コースにかかる、研修環境の整備(必要機材の確保など)、研修参加事前準備、研修の実施、アクションプランサポート、成果報告、改善事項提案などの業務である。 ただしコース数については、毎年実施される研修要望調査及び研修参加要請の数に合わせて変動する可能性がある。 実施研修コース詳細は、「研修内容」を参照のこと。 ⚫ 研修案件名:「ICTプロジェクトマネジメント(ICTソリューションの企画・開発能力向上)」(2026年度実施予定コース)第1回:ICTプロジェクトマネジメントA(ICT-A)第2回:ICTプロジェクトマネジメントB (ICT-B)2(1) ICT技術分野課題別研修の背景、変遷及び目的① 背景JICAが実施する研修員受入事業は、1954年のコロンボプランによって、我が国の政府開発援助(ODA)開始時から行われており、もっとも歴史の長い事業である。 開発途上国においては、先進国から長期に亘り継続的な協力の成果もあり、一定の成果を収めている。 たとえば国際社会が 2000 年より掲げてきたミレニアム開発目標(MDGs)に掲げられた、重要課題である貧困削減や安全な水資源へのアクセス確保は、2015年を前に目標値が達成されている。 またICT分野においても、2013年には途上国の人口の9割以上が携帯電話を利用できるようになり、2000年初頭に問題視されていたコネクティビティを問題とした、狭義の意味での「デジタル・デバイド」は解消されたといわれている。 しかしながら、広義の意味で考えた場合、先進国と途上国間の「デジタル・デバイド(ICTにより創造される新たな知識や技術の格差)」は、今も続いている問題である。 たとえICTへのアクセスが確保されたとしても、多くの途上国においては、未だ「デジタル・オポチュニティ(ICT利用により派生する経済的・社会的効果)」を十分に享受できていない状況である。 これは通信をはじめとした ICT インフラの未整備・未発達、ソフトウェアの開発に携われるだけのスキルをもった高度ICT人材の不足、そして国民全体のICTリテラシーの不足によるところが大きい。 業務仕様5こうした状況を反映し、MDGs の後継となる、国連の持続可能な開発のための 2030 アジェンダ(SDGs)でも、以下のようにICTに関連した目標が掲げられている。 14.b. 2020 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、ならびにアフリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術(ICT)、技術・工学・科学プログラムなど、先進国及びその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界で大幅に増加させる。 5.b. 女性の能力強化促進のため、ICT をはじめとする実現技術の活用を強化する。 9.c. 後発開発途上国において情報通信技術へのアクセスを大幅に向上させ、2020 年までに普遍的かつ安価なインターネット・アクセスを提供できるよう図る。 17.8. 2017 年までに、後発開発途上国のための技術バンク及び科学技術イノベーション能力構築メカニズムを完全運用させ、情報通信技術(ICT)をはじめとする実現技術の利用を強化する。 JICAは、このような情報格差の是正とICTの有効活用が必要であると考え、途上国におけるICTの利活用促進への協力を行ってきた。 JICAが実施する「情報通信技術分野課題別研修」では、技術者、政策担当者などの能力向上を目標とした人材育成を通じ、特に行政部門のICT導入支援に貢献することが期待されている。 2005年より、本研修はJICAの研修標準類型の一つである、課題解決促進型の研修として位置づけられ、研修員所属機関の組織内の課題解決のための知識資産の創造を一義的な目標としている。 本研修においては、課題の解決策をまとめたアクションプランの作成および帰国後の実施を通し、同機関の課題解決への支援を目指している。 1 「持続可能な開発のための2030アジェンダ」日本語訳は外務省による。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/doukou/page23_000779.html業務仕様6② 研修の変遷及び目的JICA沖縄が、1985年に開所して以来、ICT研修は、中核的な研修コースとして実施されてきた。 本 ICT 研修コース初期においては、情報処理機器の社会的主流は、大型汎用計算機(メインフレーム)であり、使用技術自体が特殊技能だったことから、研修の目的は、そのような特殊技能を身につけたコンピュータ技術者そのものを養成することだった。 1990年代に入ると、ワークステーション、さらにはパソコン等の中小型計算機の性能が向上し、メインフレームに匹敵するようになった。 これに伴いダウンサイジングと称して、メインフレームから、これらの中小型計算機複数台、ネットワーク技術およびデータベースシステムを組み合わせて構築するシステムが情報処理分野において主流化した。 JICA沖縄でも、研修の主眼を、メインフレームの運用技術者養成から、このようなシステム構築ができる技量を持つ技術者を養成することに移行した。 1990 年後期になるとパソコンの性能が向上して、Windows シリーズに代表されるように基本ソフトウェアの操作性が向上し、パソコンが一般ユーザ向けに使い易くなった。 また価格が廉価になったことから、途上国も含め、パソコンの普及が世界的に加速し、情報化社会に突入した。 ネットワーク技術が革新を遂げ、LAN、WAN、そして世界的規模であるインターネットへとネットワーク規模が拡大し、組織内でのネットワーク化したパソコンによる情報処理システムが基本となった。 またインターネット上では、コンテンツを提供する基盤技術として、WorldWide Web (WWW)の規格が事実上世界標準化し、情報の発信と入手が容易になった。 JICA沖縄ではこの時期より、ICTアーキテクトを授業科目に導入している。 2000 年 7 月に沖縄で開催された第 26 回主要国首脳会議(通称沖縄サミット)においては、ICT活用に関する重要性と経済成長への貢献に対する期待を「沖縄IT憲章」として初めて明文化された。 また、2003年及び2005年には国際情報化社会サミットが開催され、デジタル・デバイドやデジタル・オポチュニティという言葉が一般的になり、現在では、技術としての ICT そのものだけではなく、ICT利活用により得られる社会的・経済的な効果に注目が置かれるようになった。 同年に日本の ODA 大綱においても、ICT と開発が持続的成長のための重点課題の一つとして位置付けられた。 また先進国が“e-government(電子政府)”への取り組みを本格化し始めたのもこの頃である。 今日では、従来の(あるいは狭義の意味での)行政業務の電子化だけではなく、ICTを利活用したユーザ(国民)視点のe-governmentが展開されるようになっている。 例えば、情報公開による行政の見える化、財政・健康・教育・農業など多分野におけるアプリケーション開発やオンライン・サービス活動などである。 他方、途上国においてもe-governmentへの取り組みが始まっているものの、それを展開・運用・拡大していくだけの能力・体制が未だ十分でない場合が多く、中核人材育成を促進するとともに、組織全体の機能の向上改善を行っていく必要がある。 業務仕様7このような経緯より、2005年度には、個々人としてのICT技術者の育成から、途上国の政府・自治体の組織力強化を促すための、高度 ICT 人材の育成を目指した研修の見直しを行った。 この見直しにより、ハードウェア・ソフトウェア技術だけではなく、研修員が所属組織全体の課題解決に見合う ICT ソリューションの提案・設計・実施を指導できる能力の習得を目指したカリキュラム編成となり、上流工程を担うSEの育成を目指した研修になった。 現行の研修コースでは、企画提案書作成やリーダーシップトレーニングなど、いわゆるヒューマンスキルの強化支援も実施している。 2000 年代前半からオープンソースソフトウェア(OSS)が途上国でも一般化し始めたことを踏まえ、2011年以降は、 OSSを重視したカリキュラム編成としている。 OSSは特定ベンダーに依存しないがために、開発コストが低く、カスタマイズや運用・保守も低価格で行える。 またソースコードが公開されているので、OSS をベースにすれば、リソースに限りのある途上国の中小企業にもソフトウエアビジネス参画の機会は拡大される事が期待される。 現在OSSはデジタル公共財(DPG)として世界的に再注目をされており、途上国における持続的なデジタルトランスフォーメンションとそれを用いての社会・経済発展を考えた場合、今後もDPGやOSSに対応できる人材の育成は非常に有用と考えられる。 ICT 研修においては、日々変化していく ICT 環境を踏まえた研修カリキュラムの見直しを行っている。 途上国において、先進国が注目する最先端 ICT 技術を導入し、自国発展に活用していくことは難しいかもしれないが、研修員の所属組織の ICT ソリューションを展開していく上での基礎となる、世界のICTトレンドを知識として吸収することは重要である。 そのため2013年度からはクラウド技術、ビッグデータ、モバイル技術等の科目を、更に2016年度には公共サービス向け地理情報システム(ドローン活用)の構成を新たに設け、途上国からのニーズに応えている。 2020年度からは、情報通信技術分野における中で、JICA沖縄が行う研修の位置付けを改めて明確にすることとし、途上国のニーズの高い科目を維持しつつ研修範囲の絞り込みを行った。 2026年度以降はデジタル化を担う人材育成において、JICA沖縄の研修分野をデジタル人材・企業の育成からDX(デジタルトランスフォーメーション)主流化に位置付ける。 参加者には、組織やセクターのDX推進のための実践的なプロジェクトの立案・施行管理ができることを目的とし、また課題の分析から解決案の計画と作成、その管理と運営までの質の高いスキルの習得と応用力の底上げを目指す。 業務仕様83 研修実施における留意事項JICAでは、分野別にODA方針に即した課題別研修のラインアップの最適化を行っている。 なお、ICT分野は、エネルギーや交通に並ぶ、わが国が強みを有する分野の一つとして認識されており、人材育成を通じた日本の ICT 技術の途上国への供与は、今後一層強化されるべきである。 業務仕様9・ 沖縄県においては、県の経済振興策の一つとして、民間主導による自立型経済の構築が不可欠とされ、ICT関連産業を、観光・リゾート産業と並ぶ、中核的なリーディング産業として定め、振興に努めてきた。 ICT産業の振興に伴い集積されたこれらの経験・知見は、途上国の開発・経済成長にも貢献できると考えられる。 また、本研修の実施に当たり、以下の点に十分留意する。 ・ わが国(特に沖縄)の政府・地方自治体におけるICT利活用事例によるケーススタディ多くの行政機関においては、コンピュータの導入は行われてきているものの、適切な業務フローが確立されておらず、紙ベースでの処理を基本とする、非効率な処理が行われているケースがある。 また、戦略的なシステム構築がなされておらず、システムの連結や統合がうまくいかず、処理の停滞やユーザへの利用上の負荷などが散見される。 情報漏えい予防、システム保護やデータ保全等についても、適切な情報セキュリティポリシーや措置が取られていない場合が多い。 さらに、情報発信やオンライン・サービス拡充のためのウェブサイトの整備が進んでおらず、住民への行政サービス提供における、質及び透明性の確保には問題がある。 これらの問題に対し、日本ではどのようにICTを利活用し、サービスの向上・業務の効率化改善を進めてきたのか、また一方で日本のICT利活用における失敗例とは。 具体的な事例を研修員に提示し、自国の行政改善の参考とさせることとする。 これは、沖縄県内・県外の政府機関、民間企業、研究機関への見学訪問の実施により実現する。 ・ 日本で活用されているシステム開発プロジェクト施行におけるヒューマンスキルの移転システム開発は、通常はその規模によって数人から数百人単位でチームを組織したり、複数のサブコントラクターを雇用するプロジェクトとして実施される。 その際、各人の技術的スキルは重要な要素の一つであることは言うまでもないが、プロジェクトチームとして一つの目標に進んでいくという動機付け、チーム内やコントラクター間のコミュニケーション、そしてマネージメントといったヒューマンスキルも、非常に重要な要素として位置づけられる。 これらソフトスキルの習得をめざし、本研修では今後も引き続き、講義および総合演習に、ヒューマンスキルを組み入れるものとする。 ・ 沖縄県との連携2013年3月29日に、JICAと沖縄県は包括連携協定を締結し、2022年11月9日に協定を更新した。 本協定により、亜熱帯にあること、島嶼であること、独自の歴史文化を有することなどといった特徴を持つ沖縄県の知見や技術を活かし、連携・協力を一層強化することとなった。 上述のとおり、ICTは沖縄経済を支える重要産業の一つであり、JICA沖縄としても、研修に業務仕様10関連して、沖縄ICT産業の振興に貢献する活動を取り入れていくことを想定している。 特に沖縄県、(一財)沖縄ITイノベーション戦略センター、県内ICT企業などにとって、海外進出のためのネットワーク作りや技術英語習得の場を、本研修を通して得られることは貴重であり、期待されている。 そのため、JICA沖縄として研修員の県内企業視察や、研修の様子を一般公開し県内企業を招くなど、研修員と県内企業の交流の場を提供することを予定している。 ③ 研修効果の確認行政改革推進本部による独立行政法人改革や行政刷新会議による事業仕分けを踏まえ、本邦研修について、事業の成果を客観的に検証可能な形で示すとともに、事業の効率性を高めていくことが求められている。 本研修は、途上国組織の業務改善の促進を案件目標としており、JICAの課題別研修類型の (表1)、「課題解決促進型」に分類され、研修参加者が、日本の経験を参考に、自国の課題解決の方策を検討する「場」を得るものである。 中核人材育成型 人材育成普及型 課題解決促進型帰国後の効果発現方針や政策の策定。 ただし、策定した方針や政策の有効性を図るには、相当の時間経過後が妥当なため、当面、効果測定の対象としない。 本邦研修にて修得した知識やスキルを、周知・普及していく。 本邦研修を、自国や自組織が有する課題の解決に役立てていく。 表 1 JICA課題別研修類型本研修の成果として、プロジェクトの立案から管理までの一連の工程を学んだ後に、最終的には自国の課題解決に置き換えたRFPを作成する。 (後述)業務仕様113(2) 途上国のニーズを踏まえたICT技術動向の変化への対応ブロードバンド通信によるインターネットの拡充及び情報関連機器の一層の多様化・低廉化、及びこれらに伴う情報流通量の爆発的増加などを背景に、日々進歩する技術動向に対応すべく、本研修では、毎年、科目構成の見直しを実施する。 その際、途上国が実施・利活用できる先進技術を導入することが重要である。 特にコスト面は、深刻なリソース不足の問題を抱える途上国にとって、考慮を要する重要な点である。 そのため、本研修においては、途上国でのニーズが高まりつつあるクラウドベースのソリューションの利用も視野に入れた研修内容とすることが期待される。 また、日本方式の普及も、政策上重要であり、日本が世界に誇るICT技術の途上国への発信も確保すること。 なお、基礎科目の一つとして「先進技術」を設定しているが、研修受託機関においては、他の科目においても、本項に記載したような途上国・日本双方にメリットのある、最新技術の提案が期待される。 3(3) 現行のICT研修コースからのフィードバック① 総合演習(プロジェクトマネジメント演習)本研修の特色は、実践に重点を置いた研修という点であり、研修を通して学んだ知識を実践する機会として総合演習を設ける。 総合演習は、研修員が帰国後に自国でのICT利活用プロジェクト推進する上で十分に参考にし、適用可能なオン・ザ・ジョブ・トレーニングに近い、実践的かつ具体的なものにすることが求められる。 途上国におけるプロジェクトマネジメント(PM)は、先進国と比較して様々な課題を抱えている。 インフラ不足、貧困、教育レベルの低さ、政治的な不安定さなどが影響し、プロジェクトの成功を阻害する要因となっている。 またコミュニケーション不足がプロジェクトの進捗を遅らせたり、方向性そのものが定まらずリスクに繋がるケースもある。 こうした問題に対し、プロジェクトマネジメントに必要な個々の技術的知識やスキルを学び、プロジェクト事例の分析をして問題解決や意思決定の練習をおこなう。 コース後半では、仮想のプロジェクトチームを組み、質の高いプロジェクトの立案から管理までの一連の工程を「総合演習」として研修員に体験・習得させることで技術移転を図る。 演習では研修員を4~5人を一組としたグループワークを基本としながら、各研修員の技術レベルに加え、文化慣習の違いや言語の問題などを勘案し、バランスの取れたグループ構成にする配慮が望まれる。 また限られた時間で実践的なPM体験ができるよう、演習内容のパッケージ化、具体的な例(沖縄県の自治体でのPM事例等)を用いてその課題を発掘するといった工夫があることが望ましい。 ② 自国の課題解決に向けたRFP(Request for Proposal)骨子の作成前述の総合演習において、課題解決のためのプロジェクトマネジメントの流れを体験すると共に、それを自国課題に置き換えたRFP(Request for Proposal)の骨子を作成する。 作成されたRFP骨子(ドラフト)を本研修の成果とする。 業務仕様12※RFP骨子とは:提案依頼書を作るための、必要項目を網羅した目次・構成案代表的な構成要素(例)⚫ 背景/目的:現状の課題と解決策、組織としてのゴール⚫ プロジェクト概要:現状と目指す姿(As-Is、To-Be)、対象領域(Scope)等⚫ 要求事項(Requirements):機能要件、非機能要件等⚫ 体制・スケジュール:プロジェクト期間、稼働までの大まかな工程⚫ 契約条件・費用要件:見積に含める費目、契約形態、支払条件等なお研修実施団体においては、これらの期待される成果が得られるように、研修準備段階において演習で利用するPM事例の収集を行うこと、またRFP骨子の作成時におけるテンプレートの用意等、研修が円滑に実施できるよう十分な準備を経て本研修に望むことが求められる。 4 業務予定期間本件業務は全体で3年次にわたる業務であり、予定期間は2026年9月から2029年6月までとする。 途中での契約継続の中止は認められないものとする。 このうち2026年度分の契約期間は2026年9月25日から2027年6月30日とする。 各年度の契約期間は以下のとおりである。 ア. 1年次契約:2026年9月25日から2027年6月30日までイ. 2年次契約:2027年9月24日から2028年6月30日までウ. 3年次契約:2028年9月21日から2029年6月29日まで※但しイ.ウ.は仮の日程とする。 2026年度では、研修受託機関は契約締結後からその準備に取り掛かり、後述5(1)「研修内容」に記載の通りの日程で研修委託業務をおこなう。 コース改善の観点及び人員の制約から、コース実施期間が重複しないようにし、2コース全体の準備期間、研修期間、報告書作成期間合わせて計7.4ヵ月を見込む。 なお、本研修委託契約業務に従事する要員の従事期間については、後述5業務運営に記載する「表3 要員表」を想定している。 研修運営予定の詳細に関しては、別紙2-B「業務フロー詳細」を参照すること。 研修参加国政府及び当機構本部との間で行われる手続きやその前提となる業務については変更できないため、原則として業務フロー詳細に則して研修業務を実施する必要があるが、その点を踏まえた上で、研修業務委託機関より業務フローの変更を提案することができる。 業務仕様135 研修内容5(1) 研修コース2026年度は以下2コースを実施する。 ・ ICTプロジェクトマネジメントA (ICT-A)全体研修期間:2026年10月21日(水)から2026年12月12日(土)※来日~帰国技術研修日数:2026年10月26日(月)から2026年12月11日(金)・ ICTプロジェクトマネジメントB (ICT-B)全体研修期間:2027年3月3日(水)から2027年4月24日(土)※来日~帰国技術研修日数:2027年3月8日(月)から2027年4月23日(金)5(2) コース概要コースの目的、目標、資格要件などは、表2のとおりである。 研修日数、科目数、研修概念図などは、研修業務受託機関の決定後、2026年度中に行われる研修準備作業の中で修正が加えられる場合がある。 また、コースごとに定員を設けているが、2026年度実施分について、途上国に割当られた人数は表2のとおりである。 概ね次年度以降も割り当て人数は同程度となる見込みである。 ただし2026年度以降の要望者数が増減し、実施コース数が変更となった場合は、当該年度の契約にその旨を反映する。 また副題は一例であり他の科目で代替することも可能とするが、その場合JICA沖縄に事前に協議すること。 コースの単元目標、案件目標、上位目標は以下のとおりとする。 業務仕様16科目詳細各科目の詳細が決まったら、別紙にて説明資料を作成することとする。 研修受託機関側からの提案(科目の置き換えを含む)とそれに対するJICA沖縄との協議を経て変更することが可能な事項もある。 変更可能な項目と変更不可の項目は以下のとおりである。 変更可能な項目 ・各科目の到達目標:単元目標に合えば変更提案可能・各科目の研修日数:全体講義日数の範囲内であれば、調整可能・実施内容:到達目標など他の項目と整合性をとった上で変更提案可能変更不可の項目 ・各コースの案件目標・各コースの単元目標・各コースの全体講義日数その他、項目に関する補足説明は以下のとおり。 ・講師数:講義の数によるものとする。 ・実施内容(項目、形態、目的、細目、日程)「形態」としては、下記のタイプを想定する。 講義 ・・・ 講師による資料に基づく講義が中心となるもの。 見学 ・・・ 外部への視察学習。 演習 ・・・ 一定の業務シナリオに基づき、講義で習得した知識/手法や実習で習得した各種ソフトウェアの操作方法などを総合的に活用して課題の解決にあたるもの。 個人で行うものと、3~5人一組のグループ単位で行うものとの両方を想定する。 ・日程一日を午前と午後に分割して示しているが、実際には、下記の時間割を想定している。 研修の内容によって多少時間がずれることは特に問題ない。 9:30~12:00 午前の講義(途中、休憩15分程度を含む)12:00~13:30 昼食・休憩13:30~17:00 午後の講義(途中、休憩15分程度を含む)業務仕様176 業務運営6(1) 実施体制業務従事者のうち、業務人件費の支給対象になるのは、業務総括者及び副業務総括者であり、それぞれの定義及び主な業務内容は以下のとおり。 (2026年4月 研修委託契約における経理処理・契約ガイドラインp20 「ア 業務総括者及び事務管理者」より)※1https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/__icsFiles/afieldfile/2026/03/18/1579526_02.pdfA) 業務総括者研修業務の総括業務を担い、研修運営や同行(研修関係者に対する助言及び支援、研修の進行管理・調整等)を責任持って遂行する者。 JICAが指定する研修目標を達成するために主体的に業務を遂行し、専門的知識・技術を研修の目的や研修員の状況に応じて応用することが出来る業務従事者を想定している。 B) 副業務総括者研修業務の副管理者として、業務総括者をサポートする者。 契約・精算手続き等の事務手続き及び研修運営の補助を実施する者。 研修の事務管理、業務総括者の補助を実施出来る業務従事者を想定している。 ※1 業務人件費単価は「研修委託契約における経理処理・契約管理ガイドライン」を基本とするが、受託者における独自の経費基準を適用することも可能。 副業務総括者講師 講師 講師 講師研修業務受託機関業務総括者業務仕様18表 3 要員表(業務従事者)職位 役割兼務可能な職位JICA沖縄内での業務の必要性従事期間(※1)業務総括者(各コース1名)研修受託機関側の責任者として、研修期間(準備~実施中~終了)の運営、要員及び研修コースの質の管理を行う。 また演習、研修員アクションプラン(RFP 骨子)の作成支援、JICA担当者との各種調整、研修終了後は各コース内容の評価と見直しを行う。 全期間を通じて研修目標を達成するために主体的に業務を遂行し、専門的知識・技術を研修の目的や研修員の状況に応じて応用することができる業務従事者を想定。 (「研修委託契約における経理処理・契約管理ガイドライン「業務総括者」を想定)講師兼任可(※2)研修実施期間中はJICA 沖縄内で業務を実施することを想定する。 1コース当たり事前準備期間 :1.0ヵ月研修コース期間:1.7ヵ月事後整理期間 :1.0ヵ月副業務総括者(事務管理者兼務)(各コース1名)研修業務の副管理者。 業務総括者を全体サポートする。 研修実施に伴う事務処理も担当する。 なし研修実施期間中はJICA 沖縄内で業務を実施することを想定する。 1コース当たり2.5ヵ月(事前準備期間、研修コース期間、事後整理期間を含める)講師主に各科目の講義を担当する。 なし担当する科目の期間中は、JICA 沖縄内で業務を実施することを想定する。 各科目における必要に応じた時間数(又は日数)を想定。 また当該科目の準備のための準備期間も要相談とする(※2) 業務総括者は自コースの講師を兼務できる。 (※3)業務従事者(講師含む)の1日の標準講義時間は午前中2時間半、午後3時間半の合計6時間(休憩を含む)を想定する。 業務仕様196(2) 各職位に求められる要件各要因には、表4に示す職位ごとの要件を満たす者もしくはそれに相当する経験等を有する者を従事させる。 職位の要件は、本研修の特性に応じて「システム関連の業務経験」、「研修関連の業務経験」、「英語力・国際経験」に分けて、記載している。 本研修は、単なる知識の伝達ではなく、システム開発等に関する実際の業務経験/ノウハウを踏まえた研修の提供を目的としている。 また、本研修では、複数の国から、文化、宗教、言語が異なる研修員を受け入れるため、海外での赴任経験や留学経験など、国際経験を有する人員を業務総括者の職位として選定することも、研修の円滑な実施を確保する上で望ましい。 なお、選定過程について、JICA沖縄の求めに応じ開示できるよう、記録しておくこと。 業務総括者については入札説明書の別紙3「技術評価表」において評価対象となっており、表4で「重要」としている項目については評価点を高く配分している。 但し「重要」の要件を満たさない場合、それだけで不合格とはならない。 また、講師以上の職位について、「研修関連の業務経験」を満たしていても、研修業務受託機関において、社内教育などにより、各科目について作成が必要とされている“研修シナリオ(レッスンプラン)”を十分に理解し活用できるようにして、研修の品質の確保に努めること。 なお契約当初に決まった業務従事者は原則として変更は認められないが、履行期間中の様々な状況に応じて、変更が必要となる場合にのみ、双方合意の上で対応を検討することとする。 業務仕様20表 4 要員資格要件表凡例 ●:重要な要件 ○:保持していることが望ましい要件職位 システム関連の業務経験 研修関連の業務経験 国際経験・英語力(※)業務総括者 ●情報システムの企画/設計/開発、又は ICT プロジェクトにおけるプロジェクトマネジャ実務経験 3 年以上●プロジェクトマネジメント手法・標準への体形的理解〇途上国、または多文化環境下におけるシステム関連業務経験や ICT導入経験●研修企画及び実施管理経験 3 年以上●英語による研修講師、または研修運営・ファシリテーション経験●日本語による研修講師、または研修運営・ファシリテーション経験〇政府職員、民間、大学等の多様な受講者を対象とした研修経験○海外政府機関、国際機関、または外国組織との業務経験〇国際協力事業、ODA 案件、またはそれに準ずる事業への参画経験●英語力 A(英語教材の理解および外国人からの質疑対応が可能なレベル)副業務総括者(事務管理者 兼務)●プロジェクトマネジメント手法・標準への体形的理解〇途上国、または多文化環境下におけるシステム関連業務経験や ICT導入経験●研修企画及び実施管理経験●日本語による研修講師、または研修運営・ファシリテーション経験〇政府職員、民間、大学等の多様な受講者を対象とした研修経験不問講師 ●担当科目に関連する業務経験 3年以上●日本語での研修講師経験、または研修・教育の場における指導経験〇研修講師としての継続的な登壇経験○英語での研修講師経験●英語力 B(英語教材の理解および質疑対応が可能なレベル)○英語力A※英語学力 S: TOEIC860点/TOEFL(PBT)600点/TOEFL(CBT)250/TOEFL(iBT)100点/実用英検1級相当以上A: TOEIC730点/TOEFL(PBT)550点/TOEFL(CBT)213点/TOEFL(iBT)79点/実用英検準1級相当以上B: TOEIC640点/TOEFL(PBT)500点/TOEFL(CBT)173点/TOEFL(iBT)61点/実用英検2級相当以上(注)研修業務受託機関がJICA沖縄に提出する各種報告書は日本語で作成する。 業務仕様216(3) 業務内容研修業務受託機関には本研修の実施に伴い、募集・選考や事前準備に関連した業務が発生する。 これら業務の一連の流れについては、「研修員受入事業の概要」を参照すること。 https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/__icsFiles/afieldfile/2026/04/02/1579526_012_2.pdfなお、詳細な業務フローは、別紙2-B「業務フロー図」のとおり。 6(4) 研修実施評価・モニタリング① 評価の項目本研修においては、「有効性」、「効率性」、「インパクト」、「持続性」の視点から、研修を評価するとともに、成果を把握し、研修実施プロセスにおいて得られた教訓や提言を次コースに生かし、改善を図っていくこととする。 各評価項目について、質問票回答、総合演習成果物、アクションプラン等から得られる情報を基に、以下のような指標と照らして評価を行うこととする。 有効性・研修員の出身国や所属組織の抱える課題に対し、本研修が有効な技能や知識を提供できたか。 研修員のニーズに対する研修の有効性。 ・研修員の募集・選考から研修実施、成果物の作成完了までの一連の流れが有効に行われたか。 効率性・研修目標に照らし、予算、教材、講師(自社または部分外注)などの投入資源の質、量、投入のタイミングが適切であったか。 ・効率的な教授法やカリキュラム構成になっていたか。 ・標準教材などが作成され、活用されているか。 ・実施のプロセスは円滑であったか。 ・当初計画による研修の実施期間は妥当だったか。 インパクト・単元目標、研修目標の達成度に照らし、上位目標が本研修の結果として発現することが見込まれるか。 業務仕様22・研修員や研修員の組織の業務に本研修が与えた(または与えることが予想される)影響。 持続性・本研修で学んだ課題解決への取り組みが、研修員の帰国後も自立的に継続して行われることが見込まれるか。 具体的には、科目毎、コース毎の評価に加え、3か年終了時の評価を組み合わせた評価を行うこととする。 なお研修業務受託機関がJICA沖縄に対して行う業務報告及び報告に使用する資料の作成は、すべて日本語で行われるものとする。 ② 評価サイクルイ) 科目科目終了毎に、科目アンケート結果、そして総合演習を含む各演習時の作業結果の評価をもとに、科目の評価を行い、そこから得た教訓をもとに、次年度の改善を実施する。 ロ) 年次(コース終了時)コースごとの結果をとりまとめ、当該年度の研修成果について評価を行う。 次年度の科目見直し 科目終了報告書研修員アンケートテスト講義参加態度次年度の研修内容・実施体制の見直し業務完了報告書その年の研修実施状況の総括(プレ・最終テスト、評価会、総合演習成果物等)業務仕様236(5) 研修実施場所① 利用可能設備沖縄センター管理研修棟にある教室、研修講師控室と会議室1室、機材保管室を本研修用に提供する。 しかしながら、管理研修棟の利用状況によっては、提供できる設備が変動する可能性もあるため、利用可能な設備については、事前準備段階において、沖縄センター施設の設備を見学しながら話し合い、必要な設備を決定する。 見学を希望する場合は、事前に沖縄センター研修業務課まで連絡を行うこと。 ② 教室研修期間を考慮し、利用可能な教室を使用することとする。 どちらの教室もコースの定員数(12名)の研修員と講師数名、研修用機材が十分収容可能な広さである。 6(6) 研修旅行について期間中に研修旅行を行う場合、旅行手配や旅費基準は「研修委託契約における経理処理・契約管理ガイドラインp27~33」に基づくものとする。 https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/__icsFiles/afieldfile/2026/03/18/1579526_02.pdf業務仕様247 研修環境研修に要する設備・施設等は、以下(1)~(4)を想定している。 特に断りのない限り、これらの機器は研修業務受託機関が準備し、その準備に必要な経費を研修実施経費に含める。 液晶プロジェクター、スクリーン、白板は、JICA沖縄が提供する。 7(1) 研修用機材・資材について本研修コースで使用する研修用機材・資材については、研修実施機関からの提案を可とする。 但し業務従事者が日常業務等で一般的に必要な文房具等の消耗品、カメラ、タブレット、パソコン等は資材費ではなく業務管理費に含まれるため、別途計上はできません。 機材等が必要な場合は、レンタル又はリースするか研修実施機関が既に保有する機材をご利用下さい。 (「研修委託契約における経費処理・契約管理ガイドライン」p34 ウ)研修諸経費を参照)https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/__icsFiles/afieldfile/2026/03/18/1579526_02.pdfまた本コースで準備する資機材は、ICT-A コース終了後に実施予定の ICT-B コースにて流用できることとする。 なお 2026 年度より、研修員の参加要件としてラップトップ PC持参を必須とするため、研修員用PCを手配する必要はない。 研修用機材で調達した電子通信機器を研修用のLANに接続する場合は、JICAが定める情報セキュリティ管理規定および情報セキュリティ管理細則に従うこと。 講師控室、機材保管室等は鍵を貸与する。 7(2) コンピュータネットワーク構成前述の機材の使用に際し、必要なコンピュータネットワークの設定等は研修受託機関にて行い、その情報をJICA沖縄に報告する。 IPアドレスの割当が必要な場合はJICA沖縄と相談のうえ設定する。 またJICA沖縄のネットワークに恒常的に接続するPC類には、ウィルス感染防止のため、同駆除ソフトウェアをインストールすることとする。 7(3) 学習管理研修業務受託機関は、研修員の学習の進捗管理を目的として、JICA沖縄滞在中の研修の各段階での研修員の活動を評価し、その結果を管理する必要がある。 ついては、研修受託機関は研修員に対し学習管理用システム(LMS等)が提供できることが望ましい。 なおLMSでは本邦研修時の教材に加えて、それら一部を来日前にオンライン視聴ができることが望ましい。 <対象のユーザ>・来日前・来日中の研修員・JICA沖縄職員・研修業務受託機関なおLMSについてJICA-VANの利用を希望する場合、事前にJICA担当者へ相談すること。 業務仕様257(4) テキスト① 作成要領研修業務受託機関は、別紙 2-A を参考に、各科目で使用するテキスト/副教材を作成する。 作成要領は「研修委託契約における経費処理・契約管理ガイドライン」p26を参照。 https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/__icsFiles/afieldfile/2026/03/18/1579526_02.pdfテキストのデータの形式(フォーマット)は問わないが、研修員の事前準備、帰国後の参照のために、すべての教材を電子媒体で提供できるようにする。 ② 納品研修業務受託機関は、研修で利用するテキストを毎年度、コース開始前までに JICA 沖縄に納入する。 納入はソフトデータでの共有とする。 2年次以降はテキストに更新があったもののみ納品とする。 ③ テキストの活用方針研修業務受託機関が本研修のために開発したテキスト及び副教材の著作権は、原則、研修業務受託機関に留保される。 ただし、研修員及びJICA 沖縄に対して表 7 に定めた目的の範囲での利用を認めるものとする。 この著作権の扱いに関し、研修業務受託機関は研修員及び JICA沖縄と著作物利用に関する合意文書を作成し、その原本を保管するとともにコピーを業務完了報告書納品時に添付する。 表7 テキスト活用表対象 利用方針研修業務受託機関研修員 ⚫ 研修の成果を、帰国後の自組織内での適用に資することを目的に、使用したテキストのハードコピーまたはソフトコピーを、帰国時に研修員へ提供する。 ⚫ 帰国研修員および所属機関が、無償にて自国内に普及することを目的とする限りにおいて、自国語に翻訳することを、無償にて許諾する。 JICA沖縄 ⚫ 研修業務受託機関は、JICA沖縄に対しJICA本部(他の国内機関及び在外事務所など)による実施案件での利用するためにハードコピーまたはソフトコピーを提供する。 (例:青年海外協力隊員による現地スタッフの指導、JICA-VANを利用した研修など)⚫ 上記を目的とする限りにおいて、JICA の事業対象国の母国語に翻訳すること、教材を複製・配布することを、JICAに無償にて許諾する。 ただし、JICA沖縄が研修教材のコンテンツを編集/加工して e-Learning などのマテリアルとすることまでは含まれない。 以上 2026/10/21~2026/12/122027/3/3~2027/4/24ICT-A ICT-BIC Tプロジェク トマネジメントAIC Tプロジェク トマネジメントB- - オンライン学習(来日前) 0 e-Governmentの基礎、情報セキュリティ基礎、Modern Technology(GIS、クラウド、AI)1 〇 Enterprise Architecture(EA) 1 ● ● 組織全体の業務システムを最適化のための仕組みやプロセスについて学ぶ1 - ジョブレポートプレゼンテーション 1 ● ● 各国の研修員による現在の所属組織のICT事情と課題を共有する。 ロジカルシンキング ● ●(課題の整理)課題が曖昧なままRFPを出すと、ベンダーへの提案がバラバラになったり、契約後に「想定していなかった」ことが頻発する恐れがある。 発注者は現在の業務課題を現象/原因を構造的に分解して整理し、”なぜこのシステムが必要か””何を実現すべきか”をRFPに落とし込む必要がある。 そのための思考スキルを学ぶ。 プレゼンテーション ● ●(関係者との合意形成)どんなにうまく提案書を完成させたとしても、意思決定を通すために、その必要性・効果・リスクを、非IT部門や上位者に対して分かりやすく説明するスキルが必要となる。 同科目では組織において自らの提案を正しく整理して伝えるスキルを学ぶ。 問題解決とファシリテーション ● ●(実行・監理)プロジェクト中は必ず、仕様解釈のズレやスケジュール問題、又は関係者からの追加要望が発生しうる。 こうした課題を発注者として整理・判断し、プロジェクトを停滞させず前進させるためのスキルを学ぶ。 ネゴシエーション ● ●(契約・調整)発注者としての交渉は、公平性、説明責任、契約遵守を前提に進める必要がある。 合意形成できないと「曖昧な契約」になり、後で必ず問題化する。 同科目では対立ではなく合意形成としてベンダーと調整するスキルを学ぶ。 業務要件定義・ヒヤリング ● ●企画提案書作成 ● ●システム開発(生成AI活用) ● ●プロジェクトの運営管理 ● ●RFP作成と契約管理 ● ●3 〇システム基盤要件分析・企画情報リテラシー、データ・生成AI2 ● ●組織の情報通信技術(ICT)を利用するための土台となるインフラ構築について学び、それを動かすために必要な要素の分析、計画~設計~構築~運用までの手法と手順を学ぶ。 3 〇 サイバーセキュリティ 2 ● ●プロジェクトの計画から実行、終了まで、情報セキュリティのリスクを特定し、評価し、対策を講じることで、プロジェクトの成功と情報資産の保護をすることができる。 本項ではプロジェクトマネジメントにおけるサイバーセキュリティの重要性について学ぶ。 プロジェクトマネジメント演習A 5 ●プロジェクトマネジメント演習B 5 ●アクションプランA 4 ●アクションプランB 4 ●4 - 県内(1日) 1 ● ● 沖縄県内の行政におけるICT取り組み事例および官民の連携体制等を学ぶ。 1 ● ● ※科目ではない。 1 ● ● ※科目ではない。 1 ● ● ※科目ではない。 1 ● ● ※科目ではない。 1 ● ● ※科目ではない。 1 ● ● ※科目ではない。 0 ● ※科目ではない。 0 ● ※科目ではない。 53 53 来日日~帰国日 ※土日祝含む33 34 ※土日祝含まず(2026年度)全体研修日数技術研修日数(全体)総合演習アクションプラン県内視察学習5 〇その他General Orientation、来日ブリーフィング、視察(沖縄文化紹介等)、日本語研修、市表敬等コースオリエンテーション閉講式、評価会JICAイベント(共創)JICAイベント(還流)予備日A予備日Bハード・テクニカルスキル戦略・企画システム開発及び管理3 〇 6プロジェクトマネジメント3 〇 3ICT基盤構築セキュリティ2 〇総合演習の体験を元に、自国課題に置き換えたRFP(Request for Proposal)骨子を作成する。 システムを導入するプロジェクトを進めるうえで、それを遂行するメンバーとその体制作りである。 また、システム導入はベンダー任せだけで成功するほど簡単なものではなく、発注者側も業務フローの作成、要件定義や設計といったコンサルティングに参加する必要がある。 本項では比較的小規模なシステム導入のプロジェクトにおける、発注側の体制づくりについて考え、業務要件定義の必要性および要件定義手法を学ぶ。 またICTを導入・活用するにあたり目的と戦略を適切に設定し、その効果やリスクを測定・評価して理想とするICT活用を実現するメカニズムを確立するための手法を学ぶ。 中小規模システム開発(アジャイル開発)の原則・具体的手法、途上国における開発スタイル、アジャイル開発の実例の紹介。 生成AI(アジャイル学習)の本質を学ぶ。 生成AI活用による開発効率と品質の向上、意思決定の迅速化など、生成AIの適切な活用方法と、戦略的な課題解決や創造的な設計について学ぶ。 またAIの案と人間の案を比較し「なぜ違うのか」を分析させる工程に加え、「AIはアイデアであり本回答ではない」ことを意識付けるプロジェクトを成功するには、計画、実行、監視、調整、完了の各段階で求められる能力が必要となる(チーム構築力、意思決定、リスク管理、時間管理等のスキル)。 また、プロジェクトマネージャーは目標達成に向けてリソース配分とスケジュール管理が求められるだけでなく、予期せぬ問題や変更に対応する柔軟性と適応力も重要となる。 これらのスキルを高めることで、プロジェクトをスムーズに進行させ、目標を達成しやすくなる。 本項ではプロジェクトの計画立案に必要な基礎的考えと手法(RFP作成、見積もりなど)と、変更マネジメントや調達マネジメントなど、プロジェクトを運営していくための基礎的な方法を学ぶ。 4 〇本演習では、参加者がICTプロジェクトを適切に発注・監理できるようになることを目的とする。 参加者は3~4人のチームで発注者役を担い、RFP作成から発注、受注者(仮想ベンダー)の監理、最終的な成果物の受領までを一連の流れとして疑似体験する。 演習を通じて、RFP作成に必要な思考力、意思決定力およびベンダーとのコミュニケーション能力を実践的に習得す効果的なコミュニケーションはチーム内外の協働を促進します。 情報を明確に伝え、相手の意見を理解し受け入れる能力、交渉する能力は、プロジェクトの進捗や問題を適時に共有し、信頼関係を築くことに繋がる。 またコミュニケーションはリスク管理や問題解決にも影響し、円滑な意思疎通によりプロジェクトの失敗や遅延を回避しやすくなる。 本研修で扱うコミュニケーションスキルは、発注者としてRFPを作成し、ベンダーを監理し、最終的に説明責任を果たすための“業務スキル”です。 4関連(副題)基本研修日数内容、位置づけ基礎知識ICT共通基礎先進技術 1 〇 Modern Technology(クラウド、AI) 1 ● ●クラウドサービスの利用拡大やAI技術の進展は、途上国の経済発展や社会課題解決に大きな貢献が期待される。 本項では日本におけるクラウド・AI技術の政策重要度が増したことを鑑み、ICTの最新トピックを紹介する。 ソフトスキル コミュニケーションA B単元目標テキスト分類/科目別紙 2-A科目内容 別紙2-B 業務フロー詳細D:DoS:SupportR:ReviewP:Participate研修コース準備(研修コース開始前)研修コース実施準備111 当該年度契約書の締結 D D研修コース開始1か月前まで契約書JICA沖縄と落札者となった応札機関は、契約交渉に基づき、合意事項を踏まえた当該年度実施分の契約書を作成する。 112 研修コース準備 D D契約後研修コース開始まで議事録教材使用許諾書JICA沖縄と研修実施機関は、当年度の研修コース立ち上げにかかる詳細について協議し、決定・合意形成する。 研修員による教材使用許諾書の内容についてもここで協議する。 113 研修コースポータルサイトの構築 S D契約後研修コース開始まで研修コースポータルサイト研修員が研修前、研修中に研修の教材等にアクセスできる研修コースポータルサイトを構築する。 研修開始前月末を目処に納品、稼動させる。 コンテンツについては、教材が完成次第、ポータルにアップする114 研修備品のチェック R契約後研修コース開始まで研修で利用する備品や機材のチェックをおこなう。 不足分がある場合はコース開始前までに準備する。 115 教材開発・プランの策定 D契約後研修コース開始までICTプロジェクトマネジメント教材(別紙2-A)について、対象者・学習目標・教材構成・開発体制・スケジュール等を整理し、教材開発のプランをまとめる116 教材開発・進捗状況とレビュー R 科目開始前まで研修目標達成のための教材として、受講対象者に対して内容にブレがないかをレビューする。 研修員の国情に応じ教材・ケースを最適化できることが望ましい117 テキストの納品 R D 科目開始前まで テキスト各科目毎で使用するテキストを作成し、JICA沖縄に承認を得て、納品する。 備考 実施時期 INPUT OUTPUT作業項目研修受託機関作業内容JICA沖縄担当項番100110D:DoS:SupportR:ReviewP:Participate研修コース準備(募集・選考)研修スケジュール作成 S D次年度契約の準備期間JICA沖縄と研修実施機関は、各研修コースの具体的実施日程を決定する。 募集要項(GI)の作成 D D各研修コース開始4~6ヶ月前GIJICA沖縄と研修実施機関は、相手国政府に対し研修員を招請するための書類である次年度からの各研修コースの募集要項を作成する。 募集要項には、コース日程、カリキュラム、参加資格要件等が記載される。 221 募集要項(GI)の送付 D各研修コース開始4~6ヶ月前JICA沖縄は、作成された各研修コースの募集要項を、割当国の相手国政府に対し送付し、研修員の応募勧奨を行う。 222 募集要項の受領 D D各研修コース開始4~6ヶ月前相手国政府は、各研修コースの募集要項を受領し、研修員の選定を行う。 研修員の応募 D D各研修コース開始4ヶ月前要項アプリケーションフォーム相手国政府は、アプリケーションフォーム(応募書類)に必要事項を記入し、各研修コースの研修員の応募を実施する。 231 研修員の選考 D D各研修コース開始1ヶ月前アプリケーションフォームJICA沖縄及び研修実施機関は、受領した応募書類を基に、研修員の選考を実施する。 そして結果を相手国政府に通知する。 232 研修詳細計画書の作成 R D研修コース開始1か月前(確定版の提出)研修詳細計画研修実施機関は、科目実施日程についてJICA沖縄と打合せを行い、詳細を定めた研修詳細計画書を作成し、JICA沖縄に提出する。 233 選考結果通知の受領 D D各研修コース開始1ヶ月前受入回答書相手国政府は、研修員の選考結果を受領し、研修員が選考された場合は渡航に必要な手続きを実施する。 234 事前活動(課題特定) D D 項番233完了後研修員とコンタクトを取り、組織課題の割出しや必要資料の収集など、AP策定に関わる情報をヒヤリングする。 235 研修員の出発 D D各研修コース開始3~4日前研修員は日本に向けて出発する。 236 研修員の来日 D各研修コース開始1日前研修員は日本に到着する。 実施要領の作成 R D 契約締結時 実施要領研修実施機関は、コースカリキュラム、日程、使用機材、使用テキスト、研修員リスト、研修評価方法等を含めた実施要領を作成し、JICA沖縄が確認・修正を行う。 研修コース見直し/実施準備次年度に向けた研修コース改定方針検討 D D 随時JICA沖縄と研修実施機関は、前年度の研修内容・結果を分析し、次年度に向けた改定項目を洗い出す。 備考 実施時期 INPUT OUTPUT 作業内容作業項目担当相手国 国内研修受託機関研修員JICA在外事務所JICA沖縄項番200240300310230210220D:DoS:SupportR:ReviewP:Participate研修実施(コース毎)研修員来日前411研修コースポータルサイトのアクセスに係るパスワードとユーザー名の提供D受入回答日から研修員出発日前日までコースポータルサイトへのアクセス実施機関は、研修コースポータルサイトへのアクセスを可能とするパスワードとユーザー名を研修員に提供する。 なお、初年度は、コンテンツ準備の関係から、実施機関は出来る範囲で対応する。 412 キックオフミーティング P P P ○各コース開始1~2週間前JICA案件担当、受託機関、研修監理担当者が情報共有を行い、各コースを開始するにあたって、関係者間で懸念点・留意点等の意識合わせを実施する。 研修実施要領、日程の確認、見学の内容、アクションプランなど事前準備の内容等来日後ブリーフィング等421 来日ブリーフィング D D P ○ 来日後JICA沖縄センターでの生活に必要な情報・注意事項を研修員に説明する。 422 ジェネラル・オリエンテーション(GO) D D P ○ 来日後JICA沖縄が日本の文化、社会経済について研修員に説明する。 423研修員コールネーム・ネームプレート作成D D P ○ 来日後研修員ネームプレートコールネーム研修員の名前(正式名)を基に、研修員のネームプレートを作成する。 また「コールネーム」を決定する。 コースオリエンテーション431 コースオリエンテーション資料作成 D ○ 各コース開始前コースオリエンテーション資料コースオリエンテーションで使用する資料を作成する。 432 コースオリエンテーション実施 P D P ○ コース開始直後コースオリエンテーション資料アジェンダは概ね以下のとおり。 ・カリキュラム、到達目標・スケジュール説明・パソコン操作説明・総合演習・APの説明プレテストの実施 R D D ○ コース開始直後 プレテスト結果来日後の研修員の知識レベルを把握する研修員ジョブレポート451研修員ジョブレポート取り纏め・レビューR R D ○ジョブレポート発表会までに研修員ジョブレポート提出されたジョブレポートを元に、各国ICT政策の現状を取りまとめる事前活動の際にジョブレポートの提出を促すのが望ましい452 研修員ジョブレポート発表会運営 P P D D ○ 開始1~2週間以内各国ICT政策の現状と課題研修員ジョブレポート発表会の日時を決定の上、当日運営する外部参加者が居る場合は適宜調整することが望ましい開始時インタビュー461 コース開始時インタビュー実施 P P D P ○ コース開始直後研修員各自に対し個別インタビューを実施し、研修員の現状を把握する(特に要望や研修コースに対する理解の確認)。 またAPの準備状況に関しても確認する462 研修員個人カルテ作成・管理 D ○コース開始から2週間以内プレテスト、個別インタビューを元に個人カルテを作成する。 中間インタビュー471 中間インタビュースケジュール作成 R D 各コースの中間時期中間インタビュースケジュール中間インタビュー実施のスケジュールを作成する。 472 中間インタビュー実施 P P D P 各コースの中間時期中間インタビュー結果研修員の進捗状況を把握するため、個人インタビューを実施する。 研修コースおよび、OICでの生活の両面において問題がないか確認する。 特にAPの進捗状況は確認する必要がある。 473 研修員個人カルテ更新 R D ○研修員個人カルテ中間インタビューの結果について、「研修員個人カルテ」に適宜反映する。 研修終了前481 ファイナルテスト R D P ○ 各コースの終了間際ファイナルテスト結果各コースにおける各科目について、研修成果を把握するために「ファイナルテスト」を実施する。 コース開始時に実施される「プレテスト」との結果を比較して、研修効果を測定すること。 482 総合成績表の作成 R D ○ 各コースの終了間際総合成績表(トランスクリプト)研修の到達目標と、その目標に関連する各科目を体系付けた表(トランスクリプト)ベースに、各科目の評価から研修員が到達目標を達成したかどうかをチェックする。 483 アンケート実施 D D P ○ 各コースの終了間際 アンケート結果研修員に対して最終アンケートを研修員に対して実施する。 (2026年度以降)Formsにて予定480440作業項目410項番400420430460450470研修監理員研修員JICA沖縄担当研修受託機関必須項目作業内容 備考 実施時期 INPUT OUTPUTD:DoS:SupportR:ReviewP:Participate作業項目項番研修監理員研修員JICA沖縄担当研修受託機関必須項目作業内容 備考 実施時期 INPUT OUTPUT484 閉講式 D P P P ○ 各コース終了最終日内容は概ね以下のとおり。 ・所長によるスピーチ・来賓のスピーチ(実施機関挨拶)・修了書の授与・研修員によるスピーチ・記念撮影485 研修実施報告書の作成 R D ○各コース終了後15営業日以内研修実施報告書実施機関は以下の内容で、研修実施報告書を作成する。 ①研修期間、参加研修員、参加国、研修実施機関担当者、コースカリキュラム等②研修成果- 各科目の評価- コース総合評価(個人/全体)- 各科目でのアンケート結果③今後の改善提案④(各コースとも2回目以降のレポートでは)前回の改善結果を基にした改善方針486 研修員個人カルテ最終化 R D ○業務完了報告書作成時研修員個人カルテ研修期間中の学習態度、プレ/ファイナルテスト結果、PM演習、APを総合的に判定し、研修員を最終評価する。 カルテの中身は、研修員基本情報(国/氏名/所属先/職責/役割等)、各単元における総評、アクションプラン内容等が挙げられる487 研修員監理報告書の作成 R D ○各コース終了後14日以内研修員監理報告書研修監理員は、JICAによって定められたフォームに従って研修監理報告書を作成する。 D:DoS:SupportR:ReviewP:Participate作業項目項番研修監理員研修員JICA沖縄担当研修受託機関必須項目作業内容 備考 実施時期 INPUT OUTPUT研修実施(科目毎)講義/演習講義/演習実施 P R P ○ 各講義時研修シナリオ(レッスンプラン)に従い、研修を実施する。 研修を円滑に進めるため各講義に合わせた専門的助言やファシリテーションが求められる科目アンケート R D P ○各講義終了後実施される科目理解度評価実施後各講義研修員アンケートシート以下の内容で、各科目終了毎に研修員に対し、アンケートを実施する。 評価は4段階評価とする。 ① 科目有益度② 講義法③ テキスト内容④ 演習内容(適宜)⑤ 期間の妥当性科目終了報告書の作成 R D D ○各講義終了後10営業日以内科目終了報告書各科目終了毎に以下の内容で科目終了報告書を作成する。 ①科目到達目標の達成度(研修員毎、研修全体)②研修員毎の科目評価の結果③研修員へのアンケート結果④研修員の出欠状況⑤サポートを要した研修員⑥改善提案RFP骨子の作成(アクションプラン)521 RFP骨子にかかる説明 D P ○各コース期間の適当な時期帰国後のRFP策定に向けて、本邦研修でどのよなRFP骨子(アクションプラン)を作成するのか、また留意すべき事項などを説明する。 523 RFP骨子の作成 R R P ○各コース期間の適当な時期RFP骨子(アクションプラン)研修員は、一つのRFP骨子を自身のアクションプランとして立案に取り組む。 最終版は、外部の人々も招き、発表会を実施する。 プロジェクトマネジメント演習531 プロジェクトマネジメント演習運営 D P ○各コース期間の適当な時期演習成果物PM実務視点での議論誘導・論点整理等の専門的ファシリテーションを行う見学実習541 見学先の選定 R D ○ 契約締結後 見学先リスト各コースで訪問する見学先の選定を行う。 見学先はコース内容に密接に関連した内容を見学できる場所とする。 各々の場所で「何について何のために見学する」目的を明確にする。 542 見学の手配 D D ○実施機関は、見学スケジュールをJICA沖縄に提出し、JICA沖縄が、移動・ホテルの手配を行う。 543 見学先資料の作成 D ○ 見学先資料見学を円滑に実施するために、研修員に対し事前知識として必要な情報資料を作成する。 544 見学先資料の翻訳 D R見学先資料(英語)見学先が配布する資料が日本語である場合は予め研修監理員に依頼し、英語に翻訳する。 研修監理員に翻訳依頼できる資料の上限についてはJICA沖縄に要確認。 545 見学実習ブリーフィング D D P 見学先資料研修員に対し、「何について何のために見学する」等の目的を明確に示し、作成した資料を配布・説明する。 546 見学実習の実施 D D P ○ 見学実習を行う。 547 見学実習レポート作成 R R D ○業務完了報告書作成時見学実習レポート研修員に対し、見学実習先で学んだことをまとめたレポートを作成させる。 548 見学実習終了報告書の作成 R R ○業務完了報告書作成時見学実習終了報告書研修員が作成した見学実習レポートを基に、インストラクターの所見を記した見学実習終了報告書を作成する。 JICAイベント(地域交流) D D P ○各コースの適当な時期研修員が学校や地域のコミュニティーを訪問し、文化交流を実施する。 期間は1日~2日。 研修実施(週次)週次連絡会 P D 適宜(週1程度) 議事録JICA沖縄センターと研修実施機関とが、コース実施に関わる事項について協議・確認・決定等を行う。 別紙評価項目 評価基準(視点) 配点技術提案書作成にあたっての留意事項41業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の社としての類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。 (2)関連情報 当該業務に活用できる情報を社として有している 1095業務の実施方針等に関する記述は15ページ以内としてください。 (3)業務実施スケジュール 具体的かつ現実的なスケジュール案が提示されているか。 5業務実施にあたっての作業工程をフローチャート・作業工程計画書等で作成願います。 (4)業務品質確保の手法 業務品質確保の手法が的確に示されているか 5(5)研修成果の評価方法研修成果の評価方法や、研修成果の「見える化」のための方策が取られている5(6)総合演習(プロジェクトマネジメント演習)・本研修の位置づけは、公的機関の職員がICTプロジェクトを発注できるようRFP作成が主眼となっている。 その観点から演習の内容が、RFPの作成⇒発注し、受注者を監理⇒納品まで完了させるような位置づけになっていること。 (受注者目線の演習ではなく、発注者目線の演習とすることが一貫性の面から望ましい)・限られた時間で効果的なPM体験ができるよう、具体策が提案されている。 10(7)本邦における研修実施意義の具体策・本邦で研修を実施する優位性を理解し研修に取り込むための具体策が提案されている・沖縄のリソースを生かした研修となるための具体策が提案されている10(8)アクションプラン実施サポートアクションプランの作成及び実施促進のために有効な方法が提案されている10(9)研修教材・資機材整備本邦研修期間の全てにわたり研修業務に必要な教材や資機材の確保整備計画が整っている10(10)その他有効な方策 その他、業務の目的達成のために工夫がされている 5その他本業務の実施に関連して評価すべき提案事項がある場合は記述してください。 2評 価 表(評価項目一覧表)業務仕様書案に対する、本業務実施における基本方針及び業務実施方法を記述してください。 業務仕様書案に記載の業務全体を、どのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織として若しくは組織の外部のバックアップ体制を含む)、要員計画(業務に必要な業務従事者数、その構成、資格要件等)等を記述してください。 1.社としての経験・能力等(1) 類似業務の経験 252510・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。 特に評価する類似案件としては、ICT分野(情報通信技術)、国際協力関連に関する業務とする。 ・原則として、過去10年程度の類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 当該業務に最も類似すると思われる実績(3件以内)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を記載ください。 特に、何が当該業務の実施に有用なのか簡潔に記述してください。 (3)資格・認証等①【以下の資格・認証を有している場合評価する。 】・マネジメントに関する資格(ISO9001 等)・情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS、プライバシーマーク等)・その他、本業務に関すると思われる資格・認証4資格・認証を有する場合はその証明書の写しを提出願います。 「※行動計画策定・周知」・従業員が101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられている一方で、従業員が100人以下の企業には努力義務とされています。 ・行動計画策定後は、都道府県労働局に届け出る必要があります。 ・行動計画策定企業については、行動計画を公表および従業員へ周知した日付をもって行動計画の策定とみなすため、以下に類する書類をご提出ください。 (計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみに限ります。)-厚生労働省のウェブサイトや自社ホームページで公表した日付が分かる画面を印刷した書類-社内イントラネット等で従業員へ周知した日が分かる画面を印刷した書類(3)資格・認証等②【以下の認証を有している、もしくは行動計画の条件を1つでも満たしている場合には、一律2点とする。 】・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」のいずれかの認証、もしくは「※行動計画策定・周知」・次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定、トライくるみん、プラチナくるみん認定」のいずれかの認証、もしくは「※行動計画策定・周知」・若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」2.業務の実施方針等(1)業務実施の基本方針(留意点)・方法・業務の目的及び内容等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。 ・提案されている業務の方法については、具体的かつ現実的なものか。 ・提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施(管理)体制や要員計画が具体的かつ現実的に提案されているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。 具体性のないあいまいな提案となっていないか。 ・要員計画が適切か(外部の人材に過度に依存していないか。主要な業務の外注が想定されていないか)。 (2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制)業務実施にあたって各項目における取組方法を記述してください。 評価項目 評価基準(視点) 配点技術提案書作成にあたっての留意事項64業務総括者及び評価対象となる業務従事者の経験・能力等(類似業務の経験、実務経験及び学位、資格等)について記述願います。 32途上国、または多文化環境下におけるシステム関連業務経験において、保持していることが望ましい要件を満たしている32)業務総括者としての経験 最近10年の総括経験にプライオリティをおき評価する。 43)研修関連の業務経験①研修関連の業務経験において保持していることが望ましい要件を満たしている。 34)研修関連の業務経験②英語による研修講師、または研修運営・ファシリテーション経験において重要な要件を満たしている45)研修関連の業務経験③日本語による研修講師、または研修運営・ファシリテーション経験において重要な要件を満たしている46)研修関連の業務経験④ 英語力において重要の要件を満たしている 47)国際関連の業務経験 国際経験において保持していることが望ましい用件を満たしている 38)その他学位、資格等・発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 ・その他、業務に関連する項目があれば評価する。 332途上国、または多文化環境下におけるシステム関連業務経験において、保持していることが望ましい要件を満たしている32)業務総括者としての経験 最近10年の総括経験にプライオリティをおき評価する。 43)研修関連の業務経験①研修関連の業務経験において保持していることが望ましい要件を満たしている。 34)研修関連の業務経験②英語による研修講師、または研修運営・ファシリテーション経験において重要な要件を満たしている45)研修関連の業務経験③日本語による研修講師、または研修運営・ファシリテーション経験において重要な要件を満たしている46)研修関連の業務経験④ 英語力において重要の要件を満たしている 47)国際関連の業務経験 国際経験において保持していることが望ましい用件を満たしている 38)その他学位、資格等・発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 ・その他、業務に関連する項目があれば評価する。 3合計 2004 4・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。 特に評価する類似案件としては、システム関連、研修関連による各種支援業務とする。 ・過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 ・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。 特に評価する類似案件としては、システム関連による各種支援業務とする。 ・過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 3.業務総括者の経験・能力1)システム関連の業務経験1)システム関連の業務経験(1)業務総括者A(2)業務総括者B1)は以下の要領に従い、記載ください当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを、内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください。 (最大5件まで)2)~8)は以下の要領を参考に、記載ください■資格取得:資格名,分野,レベル,取得年月日可能な限り認定証の写しを添付してください。 ■学歴:最終学歴のみ■外国語:英語の資格名保有する資格の種類,スコア,取得年月日認定証(取得スコア含む)の写しがない場合は評価の対象となりません。 ■現職:現在の所属先の名称、所属先に採用された年月日,部/課及び職位名を記載し、職務内容を1~2行で簡潔に記載してください。 また所属先の確認を行うため、雇用保険については、確認(受理)通知年月日、被保険者番号、事業所番号、事業所名略称を記載してください。 ■職歴:最近のものから時系列順に簡潔に記載ください。 ■業務従事等経験:時系列順に職務内容を1~2行で簡潔に記載してください。 ■担当業務:各々の業務に従事した際の担当業務を正確に示すようにしてください。 ■研修実績等:担当業務に関連する研修歴を記載してください。 ■その他「様式2(その1)」だけでは記載しきれない場合には、「様式2(その2)」に記入してください。 1)は以下の要領に従い、記載ください当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを、内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください。 (最大5件まで)2)~8)は以下の要領を参考に、記載ください■資格取得:資格名,分野,レベル,取得年月日可能な限り認定証の写しを添付してください。 ■学歴:最終学歴のみ■外国語:英語の資格名保有する資格の種類,スコア,取得年月日認定証(取得スコア含む)の写しがない場合は評価の対象となりません。 ■現職:現在の所属先の名称、所属先に採用された年月日,部/課及び職位名を記載し、職務内容を1~2行で簡潔に記載してください。 また所属先の確認を行うため、雇用保険については、確認(受理)通知年月日、被保険者番号、事業所番号、事業所名略称を記載してください。 ■職歴:最近のものから時系列順に簡潔に記載ください。 ■業務従事等経験:時系列順に職務内容を1~2行で簡潔に記載してください。 ■担当業務:各々の業務に従事した際の担当業務を正確に示すようにしてください。 ■研修実績等:担当業務に関連する研修歴を記載してください。 ■その他「様式2(その1)」だけでは記載しきれない場合には、「様式2(その2)」に記入してください。 別紙4公告日 2026/5/29メール送付先 oicttp@jica.go.jpNo. 入札説明書該当箇所 授受方法 提出期限、該当期間 メール件名 備 考1 入札説明書に対する質問の提出 メール 公告日から2026年6月12日(金)正午まで【質問】(26c00112000000)_(法人名)_入札説明書-2 質問に対する機構からの回答掲載 - 2026年6月19日(金)16時以降 -機構がHPに掲載。 但し、質問がない場合は、掲載はありません。 3 競争参加資格申請書・下見積書の提出 メール 2026年6月26日(金)正午まで【提出】(26c00112000000)_(法人名)_競争参加申請書・下見積書入札会への参加方法を競争参加資格確認申請書に記載いただく担当者連絡先へ電子メールにて案内します。 4 競争参加資格確認結果の通知 メール 2026年7月3日(金)まで - 機構から通知します。 5 技術提案書の提出 メール 2026 年7月17日(金)正午まで【提出】(26c00112000000)_(法人名)_技術提案書技術提案書は、可能な限り1つの PDFファイルにまとめて、メール添付にて提出ください。 6 入札書の提出 メール 同上 -入札書はPDFファイルにPWを付してメールにて送付ください。 この時点ではPWは送付しないでください。 7 技術提案書の評価結果の通知 メール 2026年7月31日(金)まで - -8 入札執行(入札会)のTeamsリンクの通知 メール 入札執行(入札会)の1営業日前16時まで -競争参加資格確認申請書に記載の担当者連絡先へ入札会の参加方法を案内します。 9 入札執行(入札会)の日時MicrosoftTeams2026年8月14日(金)13時00分 -入札開始時間の5分前からMicrosoft Teamsに接続可能です。 入札開始時間になっても接続できない場合には機構に連絡ください。 10 入札書のパスワードの提出 メール 2026年8月14日(金)12時50分~13時00分 【PW】(26c00112000000)_(法人名)_入札書入札会開始時間~10分間(時間厳守)となります。 入札書のPWは、入札会まで送付厳禁です。 手続・締切日時一覧(26c00112000000)

独立行政法人国際協力機構JICA沖縄の他の入札公告

沖縄県の役務の入札公告

案件名公告日
令和8年度汎用CAD・電子納品支援ソフト運用支援業務2026/05/28
包括ソフトウェアライセンス 一式2026/05/28
令和8年度監視艇しまかぜ船体部定期検査整備請負契約一式2026/05/27
沖縄県総合教育情報ネットワークサーバ機器等賃貸借に係る一般競争入札2026/05/25
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