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5/29~6/15 レイアウト変更に伴う什器類購入等契約(岐阜公共職業安定所2階会議室)

厚生労働省岐阜労働局の入札公告「5/29~6/15 レイアウト変更に伴う什器類購入等契約(岐阜公共職業安定所2階会議室)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は岐阜県岐阜市です。 公告日は2026/05/28です。

新着
発注機関
厚生労働省岐阜労働局
所在地
岐阜県 岐阜市
カテゴリー
物品の販売
公告日
2026/05/28
納入期限
-
入札締切日
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開札日
-
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5/29~6/15 レイアウト変更に伴う什器類購入等契約(岐阜公共職業安定所2階会議室) 一般競争入札に関する公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年5月29日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 西原 直人1 競争入札に付する事項(1)件名レイアウト変更に伴う什器類購入等契約(岐阜公共職業安定所2階会議室)(2)調達内容入札説明書及び仕様書のとおり(3)履行期限契約締結日から令和8年8月28日(金)~令和8年10月25日(日)までの当方が指定する土日祝及び平日の閉庁後(4)入札方法入札金額は総価を記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(円未満の端数切り捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (5)政府電子調達システム(GEPS)(以下「電子調達システム」という。)の利用本案件は、電子調達システムで行うことを原則とするが、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り、紙入札方式によることができる。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)が、東海・北陸地域において、「物品の販売」で、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。 ただし、労働基準関係法令違反により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。 (9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1)入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先等〒500-8723岐阜県岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階岐阜労働局 総務部 総務課 会計第一係電話:058-245-8101 内線123(2)入札説明書の交付方法上記(1)の交付場所にて手交する。 (3)入札説明書の交付期間令和8年5月29日(金)から令和8年6月15日(月) 17時00分まで(4)入札説明会本入札に係る説明会は随時実施する。 (5)入札参加申込書等の受領期限及び提出場所令和8年6月22日(月) 正午まで (1)の場所(6)入札書等の受領期限及び提出場所令和8年6月23日(火) 正午まで (1)の場所(7)開札の日時及び場所令和8年6月23日(火) 14時00分 (1)の場所4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この入札に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を、指定する期日までに提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書等、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書等、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書等は無効とする。 また、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。 (5)契約書作成の要否要 なお、契約書の締結は、電子契約によることを原則とするが、格別の事情がある者は、支出負担行為担当官に書面による申請のうえ、紙による契約書を締結することができる。 (6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)契約関係書類担当者等から提出される見積書や入札書、請求書等の契約手続きに必要となる書類(以下「契約関係書類」という。)については、事業者としての決定であること。 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 (8)その他詳細は入札説明書による。 以上公告する。 入 札 説 明 書レイアウト変更に伴う什器類購入等契約(岐阜公共職業安定所2階会議室)厚 生 労 働 省岐 阜 労 働 局入 札 説 明 書 等 受 領 書入札関係の書類をホームページからダウンロードした場合には、本票の下記太枠にご記入のうえ、メール又は郵送にてご提出ください。 ご提出がない場合、仕様の変更や他の参加予定業者様からの質問への回答等、各種のご連絡ができないおそれがあります。 漏れの無いよう、必ずご送付いただきますよう、よろしくお願いします。 入札案件名レイアウト変更に伴う什器類購入等契約(岐阜公共職業安定所2階会議室)入札説明書受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日事業所名事業所所在地担当者名電話番号メールアドレス入札参加方式 □ 電子調達システム □ 紙入札備考※ 本受領書は、仕様の変更や質疑等に関する回答を行う場合等、連絡先の確認のために使用します。 ※ 本票を提出した後、入札参加を辞退する場合は、特に手続きは必要ありませんが、後日辞退の理由をお伺いする場合があります。 岐阜労働局 総務部 総務課 会計第一係 早川 あてgifukyoku-kaikei123@mhlw.go.jp〒500-8723 岐阜県岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階(Tel:058-245-8101)岐阜労働局の一般競争入札に係る入札公告(令和8年5月29日付け)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官 岐阜労働局 総務部長 西原 直人2 調達内容(1)件 名「レイアウト変更に伴う什器類購入等契約(岐阜公共職業安定所2階会議室)」(2)仕 様仕様書による(3)履行期限契約締結日から令和8年8月28日(金)~令和8年10月25日(日)までの当方が指定する土日祝及び平日の閉庁後(4)履行場所支出負担行為担当官が指定する場所(5)入札方法落札者の決定は、一般競争入札(最低価格落札方式)をもって行う。 ア 入札者は、仕様書に定める業務の履行に要する一切の諸経費を含め、入札金額を見積もるものとする。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 (6)入札方式本件は、政府電子調達システム(GEPS)(以下、「電子調達システム」という。)にて執行することを原則とするが、特段の事情がある者は、「電子入札案件の紙入札方式による参加について」【様式5】による申請のうえ、紙入札方式により参加することができる。 (7)入札保証金及び契約保証金免除3 競争参加資格(1)予決令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和 07・08・09 年度厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)が、東海・北陸地域において、「物品の販売」で、B、C又はD 等級に格付けされている者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険※ 各保険料のうち、オ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合であっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により、行政処分を受けていないこと。 ただし、労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。 ※ 労働基準関係法令については以下のとおり。 労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。 4 入札参加申込書等の提出等この入札に参加する者は、次に従い、提出期限までに書類を提出すること。 (1)提出書類ア 入札参加申込書【様式1】イ 3(3)の競争参加資格審査結果通知書(写)ウ 競争参加資格等に係る申告書【様式2】エ 電子入札案件の紙入札方式による参加について【様式5】(紙入札による入札参加者のみ)オ 会社履歴書又はこれに類する書類(例:会社概要、パンフレット)カ 誓約書【様式7】(2)提出期限令和8年6月22日(月)正午(3)提出場所〒500-8723岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階岐阜労働局 総務部 総務課 会計第1係電 話:058-245-8101(4)提出方法持参、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)又は電子調達システムにより提出すること。 (5)提出するに当たっての注意事項ア 開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 イ 提出された書類は、その事由の如何にかかわらず、変更または取消しを行うことはできない。 また、返還も行わない。 ウ 虚偽の記載をした書類は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。 5 入札に関する質問当該入札に関する質問がある場合には、次に従い、書類を提出すること。 (1)提出書類質問書【様式6】(2)提出期限令和8年6月16日(火) 17時00分(3)提出方法4(3)の場所に持参、郵送又はメールにより提出すること。 (4)質問に対する回答は、「入札説明書等受領書」を提出したすべての者に対して、令和8年6月18日(木)17時00分までにメール等により回答するものとする。 6 入札書の提出場所等本件入札は電子調達システムにより行う。 入札は、システムに定める手続きに従い、提出期限までに入札書を提出しなければならない。 なお、紙による入札の参加を希望する場合は、上記4(2)までに【様式5】を提出すること。 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (1)電子調達システムによる場合ア 入札書の提出期限令和8年6月23日(火) 正午(通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、余裕をもって行うものとする。)イ 入札書の提出方法電子調達システムにより、入札金額を送信すること。 (2)紙による場合ア 入札書の受領期限令和8年6月23日(火) 正午(郵送の場合は受領期限の前日までに到着するように送付し、かつ、受領の確認をする必要がある。)イ 入札書の提出場所上記4(3)に準ずる。 ウ 入札書の提出方法入札書を【様式3】の様式にて作成し、イの場所に持参又は郵送すること。 直接に提出する場合は封筒に入れ、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 岐阜労働局総務部長殿)及び「令和8年6月23日開札〔レイアウト変更に伴う什器類購入等契約(岐阜公共職業安定所2階会議室)〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。 郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「令和8年6月23日開札〔レイアウト変更に伴う什器類購入等契約(岐阜公共職業安定所2階会議室)〕の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、上記4(3)あてに入札書の受領期限までに送付しなければならない。 なお、電報、FAX、電話その他の方法による入札は認めない。 (3)入札の無効次のいずれかの一に該当する入札は無効とする。 ア 入札者が同一事項に対し、2以上の入札を行ったときイ 入札者が他人の代理をし、又は代理人が他人の代理人を兼ねたときウ 入札に関し、談合等の不正行為があったときエ 入札書の記載事項の確認ができないときオ 入札書に記名がないとき(ただし、紙入札の場合のみ。)カ 入札書の入札価格に錯誤があったとき(ただし、入札者に重大な過失があった場合を除く。)キ 入札参加資格を有しない者が入札したときク 入札に参加した者が、誓約書【様式7】を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときケ その他入札説明書の条項に違反したとき(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 (5)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 また、技術資料の提出等をシステム上において行う場合には、当初の手続きをする時点までに委任の手続きを完了させておくこと。 なお、電子調達システムによる入札においては、復代理人による応札は認めない。 イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入(外国人の署名を含む。)しておくとともに、入札書提出時に委任状【様式4】を提出しなければならない。 ウ 委任状の日付は、提出日を記入すること。 エ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 7 開札(1)開札の日時及び場所日 時:令和8年6月23日(火) 14時00分場 所:岐阜労働局総務部総務課会計第1係(2)電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。 (3)紙による入札の場合開札は、入札者又はその代理人は立ち会わず、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (4)再度入札等の取扱開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、予決令第 82 条の規定による再度入札又は予決令第 92 条の規定による再度公告入札若しくは予決令第99条の2の規定による随意契約を行うことがある。 なお、予決令第82条の規定による再度入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限る。 また、電子調達システムにおいては、再度入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。 8 落札者の決定方法一般競争入札(最低価格落札方式)とする。 (1)本入札説明書6に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)最低価格の入札者となった場合でも、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 (3)落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子調達システムにおいて「電子くじ」を実施し、落札者を決定するものとする。 紙による入札者等又はその代理人等は、紙で入札書を提出する際に、電子くじ番号(任意の3桁の数字)を併せて記載するものとする。 (4)落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭及び電子調達システムの開札結果の通知書により通知するものとする。 9 その他(1)契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 イ 契約書の締結は、電子契約によることを原則とするが、格別の事情がある者は、「紙による契約書を締結することについて」【様式8】による申請のうえ、紙による契約書を締結することができる。 ただし、入札参加申込み時に4(1)エ「電子入札案件の紙入札方式による参加について」【様式5】を提出している者は、【様式8】を要することなく紙による契約書の締結を可能とする。 なお、紙による契約書を締結する者は、次の「ウ」~「オ」によることとする。 ウ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 エ 上記ウの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 オ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 (3)購入代金内訳書の提出落札者は、支出負担行為担当官が指定する日までに、購入代金内訳書1通を契約担当官に提出することとする。 なお、購入代金内訳書については、取引上使用している見積書で可とする。 (4)支払条件契約書(案)に定めるとおり、業務の履行が行われた後、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。 (5)入札説明会本入札に係る説明会は随時実施する。 (6)契約関係書類ア 担当者等から提出される見積書や入札書、請求書の契約手続に必要となる書類(以下「契約関係書類」という。)については、事業者としての決定であること。 イ 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 (7)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 10 電子調達システムの障害発生時及び操作等について電子調達システムの利用方法のほか、障害が発生した場合や操作等に疑問点がある場合は、下記ホームページ及びヘルプデスクに確認すること。 ただし、申請書類、応札の締切時間が切迫しているなど、緊急を要する場合には、前記4(3)に連絡すること。 https://www.p-portal.go.jpヘルプデスク 電 話 : 0570-000-683書 式 等様式1 入札参加申込書様式2 競争参加資格等に係る申告書様式3 入札書様式4 委任状様式5 電子入札案件の紙入札方式による参加について様式6 質問書様式7 誓約書様式8 紙による契約書を締結することについて様式1入 札 参 加 申 込 書下記の調達案件に係る一般競争入札の参加について、会計法令、入札説明書を承諾のうえ入札参加を申し込みます。 また、当社が落札した際は、岐阜労働局との契約に支障が生じないよう、貴殿が指定する内容を履行することが可能であること及び入札公告にある入札参加者に必要な資格を有することを証明します。 記1 調達案件名 : 「レイアウト変更に伴う什器類購入等契約(岐阜公共職業安定所2階会議室)」2 開 札 日 : 令和8年6月23日(火)3 提出書類□ 入札参加申込書【様式1】□ 競争参加資格審査結果通知書(写)□ 競争参加資格等に係る申告書【様式2】□ 電子入札案件の紙入札方式による参加について【様式5】(紙入札による入札参加者のみ)□ 会社履歴書又はこれに類する書類(例:会社概要、パンフレット)□ 誓約書【様式7】令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名様式2競争参加資格等に係る申告書下記内容について申告いたします。 なお、この申告書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 記(1)予算決算及び会計令第70条及び71条の規定(裏面参照)に該当しないこと。 (2)直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないこと。 また、当該保険料の納付事実を確認するための関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約する。 (3)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないこと。 (4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められること。 (5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 (6)過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 (7)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 (8)契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 (9)前記(5)から(8)について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名様式2裏面予算決算及び会計令第70条及び71条一般競争参加者の資格(一般競争に参加させることができない者)第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき 会計法第 29 条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 1 当該契約を締結する能力を有しない者2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第 77 号)第 32 条第1項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第71条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 1 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 2 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 3 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 4 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 5 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 6 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 7 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 第2項 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 様式3入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名代理人氏名下記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾の上、入札します。 記件名 : レイアウト変更に伴う什器類購入等契約(岐阜公共職業安定所2階会議室)¥ .-電子くじ番号※3ケタの電子くじ番号(000~999)を記入※ 代理人が入札書を持参して入札する場合は、代理人の記名及び委任状【様式4】が必要。 様式4委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名私は、(代理人氏名) を代理人と定め、下記事項の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。 記(委任事項) 件名:レイアウト変更に伴う什器類購入等契約(岐阜公共職業安定所2階会議室)※ 代理人が入札書を持参して入札する場合は、代理人の記名が必要。 様式5電子入札案件の紙入札方式による参加について令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名貴局発注の下記入札案件について、政府電子調達システム(GEPS)を利用して参加できないので、紙入札方式による参加をします。 記1 入札案件名「レイアウト変更に伴う什器類購入等契約(岐阜公共職業安定所2階会議室)」2 政府電子調達システム(GEPS)での参加ができない理由( )電子調達システムで参加する手続きが完了していないため( )その他 (具体的に記入)3 電子入札への対応予定時期( )令和 年 月頃( )その他 (具体的に記入)様式6質 問 書令和 年 月 日件 名: レイアウト変更に伴う什器類購入等契約(岐阜公共職業安定所2階会議室)提出期限: 令和8年6月16日(火) 17時00分事業所名 担当者電話番号 メールアドレス質問内容※ 質問がある場合のみ提出すること。 様式7誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び下記2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 ※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日を裏面に記載又は任意の様式により添付すること。 様式7裏面役 員 等 名 簿令和 年 月 日現在役 職 名(フ リ ガ ナ)氏 名生 年 月 日※ 必要事項が記載されていれば、任意様式でも可様式8紙による契約書を締結することについて令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名貴局発注の下記入札案件について、政府電子調達システム(GEPS)を利用して契約書の締結を電子契約によることができないことから、 紙による契約書を締結します。 記1 入札案件名「レイアウト変更に伴う什器類購入等契約(岐阜公共職業安定所2階会議室)」2 政府電子調達システム(GEPS)による電子契約を締結できない理由( ) (具体的に記入)3 電子契約への対応予定時期( )令和 年 月頃( )その他 (具体的に記入)※ 本様式については、入札を電子により応札し、かつ、落札した者が、紙による契約書の締結を申請する場合に提出してください。 最近の物価高を踏まえ、厚生労働省は、価格交渉に誠実に対応します。 まずはお気軽にご相談ください。 厚生労働省と契約中の事業者の皆様へ価格交渉をすることで不利益を受けることはありません!例1コストが上昇したため、価格交渉を申し出たが、応じてもらえなかった。 例2発注量減少や取引停止が不安で、価格交渉を申し出にくい。 例3価格交渉の結果、必要な価格転嫁がなされなかった。 こんな時は、契約に関する通報窓口にご相談ください!担当keiyaku-tsuho@mhlw.go.jp E-mailFAX〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室03-3595-2121契約に関する通報窓口 お問い合わせ先最低賃金額の改定や物価上昇に適切に対応することが、政府方針として閣議決定されています。 厚生労働省では、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇を適切に価格転嫁できるよう、契約締結後の価格交渉に応じています。 現在の契約金額では、十分な価格転嫁ができない等、お困りのことがありましたら、各契約担当者までお気軽にご相談ください。 12 3別添契 約 書1 件 名 レイアウト変更に伴う什器類購入等契約(岐阜公共職業安定所2階会議室)2 履行場所 支出負担行為担当官が指定する場所3 契約期間 契約締結日から令和8年8月28日~令和8年10月25日までの当方が指定する土日祝及び平日の閉庁後4 契約金額 金〇〇〇〇〇〇〇円(うち消費税及び地方消費税額 金〇〇〇〇〇〇円)取引に係る消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額とする。 5 契約保証金 免除上記契約(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 岐阜労働局総務部長 西原直人(以下「甲」という。) と ○○○○○○○○○○(以下「乙」という。)は、別記条項により契約を締結する。 本契約の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。 令和 8年 月 日甲 岐阜市金竜町5丁目13番地支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 西原 直人 ㊞乙㊞記(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行しなければならない。 (契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (費用負担)第3条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (監督)第4条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 (検査)第5条 乙は業務完了後、甲の指定する検査職員に報告し、検査を受けなければならない。 2 甲の指定する検査職員は、契約履行状況について、報告を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。 3 乙は、業務終了時の検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。 4 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。 5 検査に必要な費用は、乙の負担とする。 (危険負担)第6条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (遅滞料)第7条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。 2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。 (納期の無償延期)第8条 乙は、天災地変その他自己の責に帰し難い事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して履行期限の延期を許すことができる。 (契約金額の支払)第9条 乙は、第5条に規定する検査終了後、支払請求書を作成し、対価の支払いを、「官署支出官 岐阜労働局長」に請求するものとする。 なお、消費税相当額を算出する際に生じた1円未満の端数については、切り捨てとする。 2 甲は、乙より適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内にその対価を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第10条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第11条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (事情変更)第12条 甲及び乙は、本契約の締結後、契約期間中に、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動、その他事由により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。 また、天災地変、法令の制定又は改廃、その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約の全部又は一部を変更することができる。 2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲及び乙で協議して書面により定めるものとする。 (契約の解除)第13条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、本契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 (1) 第8条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限に合格品の受渡を終了しないとき。 (2) 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (3) 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4) 甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (5) 第26条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙について民法第 542 条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 5 乙が第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 6 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 (損害賠償)第14条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、本契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第15条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。 (3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (4) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項若しくは第 7 条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第16条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5) 前条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 (属性要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第19条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第20条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第21条 甲は、第13条第2項、同条第3項、第17条、第18条、第20条第2項、第24条及び第31条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第13条第2項、同条第3項、第17条、第18条、第20条第2項、第24条及び第31条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第22条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第23条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第24条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2) 乙が本契約締結以前に甲に提出した、競争参加資格等に係る申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3) 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第25条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 (秘密の保持)第26条 甲及び乙は、本契約の履行に際し知り得た事実を第三者に漏らし、又は本契約の目的以外に利用してはならない。 (個人情報の取扱い)第 27 条 乙は、本契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )を他に漏らしてはならない。 2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、本契約に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じなければならない。 3 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに、本契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。 4 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 作業の必要上甲の承諾を得て複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。 5 乙が、本契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、本契約の終了等の後、直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。 6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について、速やかに甲に連絡し、その詳細を書面にして報告するとともに、甲の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。 7 甲は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。 (監査)第28条 甲は、乙に対して仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する監査を行うことができる。 2 甲は、前項に規定する監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。 3 甲は、第1項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が厚生労働省の定める基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。 4 乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかに、その是正措置を講じなければならない。 5 前各項の規定は、乙の下請負者について準用する。 ただし、第3項に規定する甲が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。 6 乙は、甲が乙の下請負者に対し監査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。 (事故等発生時の措置)第29条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。 2 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。 (1) 保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。)に悪意のあるコード(情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、コンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。以下同じ。)への感染又は不正アクセスが認められた場合(2) 保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。 4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘(報道を含む。)があったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。 5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。 6 乙は、第1項に規定する事故が本契約に与える影響等について調査し、その後の措置について甲と協議しなければならない。 7 第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果、とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。 8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。 (契約履行後における乙の義務等)第30条 第28条及び第29条の規定は、契約履行後においても準用する。 ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。 2 甲は、契約履行後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の指示のほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破棄を求めることができる。 3 乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第31条 甲は、第5条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1) 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引き渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合には、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (労働関係法令の遵守)第32条 乙又は下請負人は、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守すること。 なお、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、当該委託事務の履行の確保に支障が生ずることがないよう十分配慮すること。 (紛争または疑義の解決方法)第33条 本契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については、岐阜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第34条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第10条、第13条第2項、第14条、第16条、第19条、第21条、第25条、第26条、第31条、第33条及び本条はなお有効に存続するものとする。 仕 様 書1 件名レイアウト変更に伴う什器類購⼊等契約(岐⾩公共職業安定所2階会議室)2 目的岐阜公共職業安定所におけるレイアウト変更に伴い什器等を調達し、搬入・設置作業を⾏うこと。 またあわせて既存什器類の引取り廃棄も⾏うこと。 3 履⾏期限契約締結日から令和8年8月28⽇(⾦)〜令和8年10月25日(日)までの当方が指定する土日祝及び平日の閉庁後具体的な履⾏⽇については、落札後に⽀出負担⾏為担当官と協議の上、決定する。 4 履⾏場所岐阜公共職業安定所 (岐阜市五坪1-9-1 岐阜労働総合庁舎)5 調達物品等調達物品の内訳は、別紙1「購入物品一覧表」のとおり廃棄物品の内訳は、別紙2「廃棄物品一覧表」のとおり物品の配置は、別紙3のとおり※ 寸法単位は㎜。 おおよその数字のため、実際と差異があることを了承すること。 ※ 品目の仕様を満たす物品を納入すること。 なお、「参考物品」若しくは「参考物品と同等以上の物品」を条件とするが、「参考物品と同等以上の物品」により入札に参加する場合は、品名、メーカー名、型番及び特徴等の条件を具備したカタログ等、内容が確認できる書類を、質問書提出期限日時までに質問書【様式6】とともに提出し、担当者の確認を受けること。 6 留意事項(1)調達物品についてア 別紙1に掲げる仕様を満たす新品とすること。 イ グリーン購入法に適合した製品または環境に配慮された製品であること。 ウ 納品の際は、「納品書」を提出の上、必ず現地担当者の確認を受けること。 (2)物品の搬入作業等についてア 別紙1「購入物品一覧表」及び別紙3「レイアウト図」を参考に搬入・設置を⾏うこと。 イ 作業責任者をあらかじめ発注者に届け出ること。 ウ 作業従事者には、名札、腕章等を着用させ、本作業の従事者であることを明示しておくこと。 エ 通⾏⼈の安全を確保すること。 オ 騒音・振動等による周囲の影響については、極⼒防⽌すること。 カ 建物、工作物等に損傷の恐れがある場合は、必要な箇所に養生を⾏うこととし、また、危険、火災、盗難等の事故防止に必要な安全対策をとること。 万が一事故や損傷が発生した場合は、請負者の負担において速やかに原型復旧等⾏うこと。 キ カウンター・パネル・ブラインド等、組⽴取付等が必要なものについては、適切な処理を⾏い、即使用できる状態にすること。 ク キャビネットなどの壁面収納家具や物品棚、ロッカー等、地震の際倒壊の恐れのあるものについては、適切な転倒防止対策を⾏うこと。 ケ 搬入・設置場所については、レイアウト図の予定であるが、当日現地担当者の指示があった場合はそれに従うこと。 コ 引取り物品については、現時点での⾒込最⼤数であるため、数が減少する場合があるので了承すること。 サ 作業にあたり発生した不要物(養⽣テープ・段ボール・発泡スチロール等)は、納入業者において回収し、作業箇所の清掃を⾏うこと。 なお、不要物であるか判別が困難な場合は、現地担当者に確認すること。 シ 指定された場所以外には⽴ち入らないこと。 また、指定された物以外には手を触れないこと。 ス 業務完了後、必ず現地担当者による検査を受けること。 7 その他ア 各作業は関係法令に従い実施し、関係法令に基づく許認可等の申請が必要な場合には、すべて契約業者の負担のうえ⾏うこと。 イ 本件に係る疑義は、口頭等による照会によりすべて解消のうえ実施すること。 ウ 現地下⾒を希望する場合は、下記8に連絡すること。 8 現地担当者岐阜公共職業安定所 庶務課 熊崎所在地︓岐阜市五坪1-9-1 岐阜労働総合庁舎電話︓058-247-32119 契約担当者岐阜労働局総務部総務課 会計第1係 早川所在地︓岐⾩市⾦⻯町5丁⽬13番地 岐阜合同庁舎3階電 話︓058-245-8101別紙1購入物品一覧表場所1 場所2 W H メーカー 型番1 2F会議室 2F会議室パーテーション(個別ブース)一式1 FPT12 2520 Comany EUP-Synchron・パネル︓下部パネル、ランマガラス(要飛散防止)・ロックウール充填(防音仕様)・パネル厚60mm以上・スチール(不燃)・引き⼾2枚(スリットガラリ、スリット窓・ガラリ)・⾊︓⽊⽬(FPT12)・天井⾼︓2520(天井付)・東⻄パネルの引き⼾はおおよそ中央に配置する寸法等の詳細は別紙3のとおり2 2Fブース ブース①〜④ ローパーテーション 2 ペールアルダー 900 1900 TOYOSTEEL LPX-T1909P ストレートパネル 木目パネル3 2Fブース ブース①〜④ ローパーテーション 12 ペールアルダー 1000 1900 TOYOSTEEL LPX-T1910P ストレートパネル 木目パネル4 2Fブース ブース①〜④ ローパーテーション 2 ペールアルダー 1100 1900 TOYOSTEEL LPX-T1911P ストレートパネル 木目パネル5 2Fブース ブース①〜④ 片開き窓付ドア 1 ペールアルダー 900 1900 TOYOSTEEL LPX-TMD1909RP右開き・窓付ドアタイプ 木目タイプ6 2Fブース ブース①〜④ ドアチェック 1 TOYOSTEEL LPX-DC 上記片開き窓付きドアパネル用7 2Fブース ブース①〜④ 片引き窓付ドア 3 ペールアルダー 900 1900 TOYOSTEEL LPX-TMH1909P 引⼾・窓付タイプ ⽊⽬タイプ8 2Fブース ブース①〜④ ジョイントポール 4 1900 TOYOSTEEL LPX-W19 LPX用9 2Fブース ブース①〜④ 壁付柱 5 1900 TOYOSTEEL LPX-K19 LPX用規格※ 品⽬の仕様を満たす物品を納⼊すること。 なお、「参考物品」若しくは「参考物品と同等以上の物品」を条件とするが、「参考物品と同等以上の物品」により入札に参加する場合は、品名、メーカー名、型番及び特徴等の条件を具備したカタログ等、内容が確認できる書類を、質問書提出期限日時までに質問書【様式6】とともに提出し、担当者の確認を受けること。 ※ 会議室・ブース内に設置する什器類は、施⼯完了後に担当者の指示に従い設置すること。 No 品名 数量 色参考品別紙2廃棄物品一覧表No. 品名 数量 場所 W*D*H(cm) 備考1 個別ブース引き⼾ 1 担当者より指示 180*5*215 1F 4コーナー用ブース2 個別ブースパーテーション 1 担当者より指示 95*5*215 1F 4コーナー用ブース3 個別ブースパーテーション 1 担当者より指示 130*5*215 1F 4コーナー用ブース4 個別ブースパーテーション 3 担当者より指示 90*5*215 1F 4コーナー用ブース5 個別ブースパーテーション 1 担当者より指示 120*5*215 1F 4コーナー用ブース6 個別ブース窓パーテーション 1 担当者より指示 90*5*215 1F 4コーナー用ブース7 個別ブース開き⼾ 1 担当者より指示 90*5*215 1F 4コーナー用ブース8 個別ブースパーテーション 1 2F 会議室設置場所 70*5*150 2F 年⾦相談・キャリコン⽤ブース9 個別ブースパーテーション 1 2F 会議室設置場所 80*5*150 2F 年⾦相談・キャリコン⽤ブース10 個別ブースパーテーション 4 2F 会議室設置場所 90*5*150 2F 年⾦相談・キャリコン⽤ブース11 個別ブースパーテーション 1 2F 会議室設置場所 120*5*180 2F 年⾦相談・キャリコン⽤ブース12 個別ブースパーテーション 1 2F 会議室設置場所 90*5*180 2F 年⾦相談・キャリコン⽤ブース13 個別ブースパーテーション 1 2F 会議室設置場所 120*5*185 2F 年⾦相談・キャリコン⽤ブース14 個別ブースパーテーション 1 2F 会議室設置場所 60*5*120 2F 年⾦相談・キャリコン⽤ブース※No.1-7のパーテーションについては担当者の指示に従うこと。 ※No.8‑14のブースについては会議室設置場所に設置されているため、先に解体・搬出を⾏うこと。 レイアウト図 別紙3柱柱柱 柱盤設置卓40×60会議室(天井付)8m×4m×天井高2.52m引き⼾プリンタ40×70後方端末引き⼾ 引き⼾9m引き⼾右開き⼾会議室ブースエリア2F入口ホワイトボード8m4mブース①2m×3m高さ1.9mブース②2m×3m高さ1.9mブース③1.8m×3m高さ1.9mブース④1.8m×3m高さ1.9m引き⼾① ② ③ ④3m平⾏スタックテーブル2100×450平⾏スタックテーブル1200×450 折りたたみチェア×20デスク1000×700後方端末デスク1000×700 デスク1000×700 デスク1000×700窓口端末※ 会議室・ブース内に設置する什器類は、施⼯完了後に担当者の指示に従い設置すること。 〜 別の調達で新規購⼊済みの什器 別の調達で移設済みの什器引き⼾(スリット窓・ガラリ)引き⼾(スリットガラリ)おおよそ中央に配置パネル上部は全てランマガラスジョイントポール×4壁付柱×5ドアチェックW900 H1900 ×2W1000 H1900 ×12W1100 H1900 ×2コピー機700×80057 57 57 5758 58 58 58 586159 596058 57 61(参考)2F全体図 別紙4柱柱盤 盤柱 柱 柱 柱 柱柱柱柱 柱柱 柱 柱 柱テーブル設置卓40×60キャビネット90机100×70 机140×70キャビネット90机180×90机 160×60キャビネット90引き⼾プリンタ40×70プリンタ40×70コピー機70×80キャビネットコピー機キャビネット60キャビネット90 キャビネット90 キャビネット90 キャビネット90 キャビネット90キャビネット90キャビネット90キャビネット90キャビネット90 キャビネット90 キャビネット90 キャビネット90 キャビネット80キャビネット80キャビネット60キャビネット60キャビネット60キャビネット60キャビネット90 キャビネット90キャビネット90机100 机160プリンタ4060机120 プリンタ60×70脇机40×70机120机100机100 机100 机100机100 机120プリンタ40×7机140×70キャビネット80キャビネット90キャビネット90 キャビネット90キャビネット90 キャビネット90 キャビネット90 キャビネット90キャビネット50×キャビネット90机120×70 机120×70キャビネット90 キャビネット90 キャビネット80キャビネット90机140×70プリンタ60×50机120×70キャビネット90キャビネット90机90×80プリンタ50×60キャビ70待合椅子 4席200×80キャビネット90 キャビネット90 キャビネット90 キャビネット90 キャビネット90 キャビネット80机120 キャビネット50×90 キャビネット50×90移動式書架100×470キャビネット90キャビネット90キャビネット90キャビネット90キャビネット90キャビネット90待合椅子3席150×5060×70待合椅子 4席200×80会議室(天井付)8m×4m×天井高2.52m机120×70引き⼾プリンタ40×70後方端末引き⼾ 引き⼾9m引き⼾机100×70キャビネット90机180×90コピー機70×80キャビネット90横開きキャビネット90机120×70 机120×70キャビネット90 キャビネット90 キャビネット80机140×70キャビネット90机90×80キャビ70キャビネット50×90キャビネット50×90キャビネット90キャビネット90キャビネット90キャビネット90キャビネット90キャビネット90待合椅子3席150×50待合椅子 3席×3机140×70机80×70机120×70机120×70机120×70机120×70キャビネット90キャビネット90キャビネット90キャビネット90キャビネット90キャビネット90机120×70キャビネット90キャビネット90机120×70机120×70机120×70机120×70机120×70後方端末キャビネット90窓口端末 窓口端末 窓口端末 窓口端末窓口端末窓口端末窓口端末窓口端末窓口端末窓口端末窓口端末 窓口端末 窓口端末窓口端末共用端末 共用端末汎用端末小型40×小型40×小型40×小型40×小型40×大型プリンタ大型プリンタ小型40×小型40×小型40×小型40×小型40×OCR OCROCROCR OCROCR OCRTEL TELTEL TELTETEL TEL TEL TELTE100 cm320 cm240 cm240 cm535 cm120 cm340 cm65 cm535cm55 cm60 cm95 cm260cm60 cm80 cm80 200 cm90 cm 150cm40 cm90 cm840cm220cm250cm180cm120cm右開き⼾165cm251cm41cmパーテーション61.5cm120cm75cm60cm65cm45cm65cm120cm 120cm42cm120cm 120cm 120cm 110cm 110cm 120cm 120cm 120cm 120cm 120cm 120cm 100cm 120cm85cm1822cm72cm40cm60cm80cm64cm64cm64cm64cm40cm49cm40cm58cm46cm90cm62cm45cmパ64cm1 2 3 3 3 3 3 3 33 東へずらす4335 67 8910 11 1213141516171918 2021222324 252627 28 2930 31 323440 41 41 4243 43 43 43 43 444546W800H1935×2適用給付会議室ブースエリア適用パーテーション(別紙5)62.6364 6464 6466.67 66.67 66.67 66.6766.67 66.6790 9192 9365 89 65 89 65 8965 8965 8965 8965 89岐阜公共職業安定所2F移設後2F入口EV 階段ホールホワイトボード99 購入物品(別紙1)■凡例99 移設備品(別紙2)8m4mブース①2m×3m高さ1.9mブース②2m×3m高さ1.9mブース③1.8m×3m高さ1.9mブース④1.8m×3m高さ1.9m引き⼾① ② ③ ④3m平⾏スタックテーブル2100×450平⾏スタックテーブル1200×450 折りたたみチェア×20デスク1000×700後方端末デスク1000×700 デスク1000×700 デスク1000×700窓口端末※ 会議室・ブース内に設置する什器類は、施⼯完了後に担当者の指示に従い設置すること。 〜 別の調達で新規購⼊済みの什器 別の調達で移設済みの什器引き⼾(スリット窓・ガラリ)引き⼾(スリットガラリ)おおよそ中央に配置パネル上部は全てランマガラスジョイントポール×4壁付柱×5ドアチェックW900 H1900 ×2W1000 H1900 ×12W1100 H1900 ×2コピー機700×80057 57 57 5758 58 58 58 586159 596058 57 61

厚生労働省岐阜労働局の他の入札公告

岐阜県の販売の入札公告

案件名公告日
令和8年度 事業用車両1台交換購入(木曽川上流)2026/05/28
レイアウト変更に伴う什器類購入等契約(岐阜公共職業安定所2階会議室)2026/05/28
レーザラマン分光光度計 日本分光株式会社製 NRS-4500 外 一式2026/05/25
令和8年度 木曽川上流水文観測資機材購入設置2026/05/21
電話交換機設備1式 購入2026/05/21
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