まちなか活性化ビル機械警備業務委託
栃木県佐野市の入札公告「まちなか活性化ビル機械警備業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は栃木県佐野市です。 公告日は2026/05/31です。
9日前に公告
- 発注機関
- 栃木県佐野市
- 所在地
- 栃木県 佐野市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/31
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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まちなか活性化ビル機械警備業務委託
条件付一般競争入札の実施条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により次のとおり公告します。令和8年6月1日佐野市長 金 子 裕1 入札に付する事項(1)調達件名№ 調達件名 履行場所 業種区分要件 地域要件1 まちなか活性化ビル機械警備業務委託 まちなか活性化ビル大分類 P 受付・警備小分類 3 機械警備なし2 佐野市児童館警備業務委託 佐野市南児童館 外3館(2)履行期間 No.1~2 令和8年8月1日から令和13年7月31日まで(60か月)(3) 業務の特質等 入札説明書及び仕様書による。(4)最低制限価格 無2 入札に参加できる者に必要な資格公告日現在、佐野市物品等競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、公告の日から開札の日までにおいて次の資格をすべて満たしていること。(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により市の入札参加制限を受けていない者であること。(3) 公告日から開札の日までにおいて、佐野市競争入札参加者指名停止要綱(平成17年佐野市告示第154号)第2条第1項に規定する指名停止の期間中でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の申立がなされていないこと、または民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立がなされていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。3 入札日程等入札書の提出方法 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号。以下「実施要綱」という。)による郵便入札。郵送の方法 「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかとする。入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局 留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係入札書及び封筒 郵便入札用の指定様式を使用すること。参加資格確認申請書の交付 本公告日から参加申請書受付終了時まで佐野市ホームページからダウンロードhttps://www.city.sano.lg.jp/参加資格確認申請書等の提出提出方法:持参または郵送(郵送方法は、入札説明書による。)本公告日から令和8年6月8日まで。(「佐野市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)参加資格確認申請提出書類1 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部2 通知書返信用封筒(切手貼付、返信用宛名記載のもの) 1部参加資格確認結果通知書等 令和8年6月9日に条件付一般競争入札参加資格確認書を郵送する。無資格理由に関する質問の提出提出方法:書面により持参令和8年6月10日まで(市の休日を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)無資格理由に関する質問の回答 令和8年6月12日をもってファクシミリにより通知する。なお本書については、同日郵送する。仕様書に関する質問の提出提出方法:書面により持参又はファクシミリ。提出期間:本公告日から令和8年6月9日まで(市の休日を除く。)提出場所:照会先の仕様の内容問合せ先提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)仕様書等に関する質問の回答 令和8年6月11日 午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。積算内訳書の提出 要する。開札の立会人 入札参加者から、抽選により2人を選任する。入札書到達期限 令和8年6月16日 日本郵便株式会社 佐野郵便局到達(必着)立会人選任通知日 令和8年6月17日開札の日時及び場所 令和8年6月18日 午前10時00分 佐野市役所入札室(6階)契約書の作成 要する。4 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金 免除5 入札の無効佐野市財務規則(平成17年佐野市規則第59号)第85条、佐野市物品購入等に係る条件付き一般競争入札実施要綱(平成24年佐野市告示第68号。以下「入札実施要綱」という。)第11条及び佐野市郵便入札実施要綱(平成24年告示50号)第7条の規定に該当する入札は、無効とする。6 長期継続契約この公告に係る入札の結果、落札者との間で締結することとなる契約は、佐野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第279号)に基づく長期継続契約である。翌年度以降において当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、当該契約を解除することがある。7 その他(1) 参加資格確認申請書等、入札書、入札書郵送封筒は指定の様式を使用すること。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税(非課税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額)を含まない金額を入札書に記載すること。(3) 契約条項を示す場所:契約書及び入札書を定めている執行規則及び実施要綱等については、佐野市技術センター部契約検査課契約係において閲覧できる。8 照会先(1) 公告の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係電 話 0283-20-3027 FAX 0283-20-3035(2) 仕様の内容:№1〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 3階)佐野市 産業文化スポーツ部 産業政策課 まちなか活性化係電 話 0283-20-3040 FAX 0283-20-3029№2〒327-0103 栃木県佐野市石塚町861番地佐野市 こども福祉部 こども政策課 西児童館電 話 0283-25-2452 FAX 0283-25-2452
入 札 説 明 書この入札説明書は、佐野市が発注する調達契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1.入札に付する事項(1)調達件名等№ 調達件名 履行期間1 まちなか活性化ビル機械警備業務委託 まちなか活性化ビル2 佐野市児童館警備業務委託 佐野市南児童館 外3館(2)履行場所 No.1~2 令和8年8月1日から令和13年7月31日まで(60か月)(3)業務内容等 詳細は仕様書による。2.入札に参加する資格の確認等本入札に参加を希望する者は、資格の確認を受けるため、次に掲げる書類を提出し、当該資格の確認申請をすること。(1) 提出書類ア.条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部イ.通知書返信用封筒(切手を添付、返信用宛名記載のもの) 1部(2) 提出先 佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係(佐野市役所5階)(3) 提出期限 令和8年6月8日 午後5時 必着(4) 提出方法 持参または郵送※郵送する場合は、(1)のアとイを「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法で、「〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地佐野市役所 契約検査課 」あてに送付してください。※この申請書は郵便局留めは不可です。必ず市役所宛てに送付すること。※また、郵送の場合は、契約検査課に申請書等を郵送した旨を電話にて必ず連絡すること。<連絡先> 佐野市契約検査課 ℡0283-20-3027(5)確認結果 令和8年6月9日に条件付一般競争入札参加資格確認書を返信用封筒にて郵送する。3.入札書の送付(1) 入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 行(2) 入札書及び封筒郵便入札用の入札書を使用し、封筒は「封筒(記載例)」のとおりとする。積算内訳書は本案件の指定様式を使用すること。(3) 郵送の方法「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法とする。※これら以外の方法(普通郵便、レターパック等)は無効となるので注意すること(4) 入札書到達期限令和8年6月16日 日本郵便株式会社 佐野郵便局 必着4.開札の日時及び場所(1) 日 時 令和8年6月18日 午前10時00分(2) 場 所 佐野市役所入札室(6階)5.入札及び開札の方法等(1) 入札方法は郵便入札とし、持参による入札は認めない。(2) 入札書に記載する額は、諸費用等を含めた金額とし、履行期間にかかる総合計金額を記入すること。なお、支払いを月額で想定していることから、履行期間で割り切れる金額を記入すること。(3) 落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税(非課税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額)を含まない金額を入札書に記載すること。(4) 開札の立会人を入札参加者から抽選により2名を選出するものとし、選出された者は開札に立ち会うものとする。(5) 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号)第4条の規定により、郵便入札の回数は、再度入札を含め2回までとする。6.郵便入札の郵送書類について(1) 入札書(指定様式)には、入札件名、開札年月日、入札者の住所、商号又は名称及び代表者職・氏名の記載、並びに代表者の押印をすること。(2) 積算内訳書(指定様式)の提出入札書と併せて積算内訳書(指定様式)(以下「内訳書」という。)を同封すること。7.落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、本入札に示した仕様書の要件のすべてを満たすと本市が判断した入札者であって、佐野市財務規則第81条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。(2) 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。8.入札の無効(1) 入札書及び内訳書の記載事項が不明瞭で、判読できないとき。(2) 入札書記載の金額を訂正したもの、又は氏名の下に押印がないもの(3) 1通の封筒に2枚以上の入札書があったとき。(4) 入札書が到達期限までに到達しないとき。(5) 入札書が指定された方法以外で送付されたとき。(6) 封筒に入札書その他提出すべき書類(以下「入札書等」という。)以外のものが同封されたとき。(7) 同封するべき内訳書がないとき、又は内訳書を必要とする場合において当該内訳書の記載された金額と入札書に記載された金額とが異なるとき。(8) 封筒に記載された事項と入札書等に記載された事項とが異なるとき。(9) 入札者の資格を制限した場合において無資格者のしたもの(10) 談合その他不正の行為があったと認められるもの(11) 前各号に掲げるもののほか、本入札における特定事項に違反したもの9.契約について(1) 契約書の要否 要(2) 入札書記載金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とする。(3) 本契約は佐野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第279号)に基づく長期継続契約であるため、翌年度以降において落札者に支払うべき予算が減額又は削除されたときは、契約を変更又は解除する場合があります。10.その他(1) 入札参加資格確認申請書提出後に入札を辞退する場合は、入札辞退届(指定様式)を提出すること。(2) 入札参加資格確認申請書及び入札書等の指定様式は、佐野市ホームページの「ホーム」⇒「 くらし・行政 」⇒「市政情報・入札」⇒「 入札・契約情報 」⇒「入札契約様式」⇒「 物品・役務の提供等の関係様式一覧 」から様式をダウンロードして使用すること。(3) 仕様内容及びその他の問い合わせ等6月9日午後5時までに、質疑応答書(指定様式)を持参またはFAXにて提出すること。FAXの場合は、送信後必ず電話連絡をすること。(4)質疑応答について質疑応答については、6月11日午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。
11.問合せ先(1)公告の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係電話 0283-20-3027 FAX 0283-20-3035(2)仕様の内容:№1〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 3階)佐野市 産業文化スポーツ部 産業政策課 まちなか活性化係電 話 0283-20-3040 FAX 0283-20-3029№2〒327-0103 栃木県佐野市石塚町861番地佐野市 こども福祉部 こども政策課 西児童館電 話 0283-25-2452 FAX 0283-25-2452
まちなか活性化ビル機械警備業務委託仕様書この仕様書は、業務の大要を示すものであり、現場の状況に応じて軽微なものについては、仕様書に記載されていない事項であっても誠意をもって行い、発注者が建物の管理上必要と認めた業務については、契約金額の範囲内で実施するものとする。1.警備業務の委託場所(1)所在地 佐野市高砂町2794番地1(2)施設名 まちなか活性化ビル2.警備業務の委託に関する基本事項(1)警備業務の委託場所及び内容は本仕様書により行う。(2)受託者は実施工程表及びその方法を定め、これに沿った警備実施計画表(待機場所から対象施設までの距離、所要時間、車両台数など)を提出し、承諾を受けるものとする。(3)警備業務に要する機械器具及び消耗品等は原則として受託者の負担とする。(4)常に細心の注意をもって業務を実施し、建物、付属設備及び物品等に故意若しくは重大な過失によって損害を与えたときは受託者が負担するものとする。(5)業務中に生じた警備員の事故については、すべて受託者の負担とする。ただし、発注者が免除したものについてはこの限りではない。(6)異常箇所を発見したときは、直ちに市責任者に報告をする。(7)巡回する警備員の服装、言動には十分気を付ける。服装については市が着用を許可する受託者が指定する制服を着用すること。また、市民に対する言動は市職員の代わりとして、親切丁寧に行うこと。(8)業務の実施にあたり知り得ることのできる秘密事項を一切漏らさない。(9)警備報告書を提出すること。(10) 落札した場合、事務所ないし出張所(待機所)を佐野市内に設置すること。(11) 業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせないこと。3.警備業務の実施要項(1)期 間 令和8年8月1日から令和13年7月31日までの毎日※この契約は、長期継続契約(地方自治法第234条の3)として実施する。そのため契約にあたっては、佐野市の各年度予算において当該契約に係る経費が減額又は削除されたとき契約を変更又は解除できる旨の特約を付す。(2)警備担当時間 午後8時00分から翌朝の午前8時30分まで(土日等については、午後8時00分から翌朝の午前8時30分まで、12 月 30日、31日、1月1日については、終日警備をするものとする。)(3)警備実施時間 前項警備担当時間内において、活性化ビルから警報装置作動開始の信号を受けたときに始まり、活性化ビルから警報装置作動解除の信号を受けたときまでとする。(4)業務内容 通信回線を使用した遠隔自動警報装置と、午後8時~翌日午前0時に実施する見回りより、以下の内容についての点検等の警備を行う。
なお、見回り時刻については、可能な限り午後8時に近い時間帯に実施すること。①機械警備業務の概要1)警報装置・警備対象物で発生した異常事態(侵入、火災、断線、入退室等)を通信回線等により受注者のガードセンターに自動的に通報する機能を有すること。・警報装置は、火災報知機設備及びその他佐野市が指定する設備と連動し、その異常事態を受注者のガードセンターに自動的に通報する機能を有すること。・カードキー(タグ)は活性化ビルに従事する者の人数及び関係する課分を貸与すること。(約20個)・設置する警報センサーについては、受注者の負担で、必要分設置するものとする。・各階の使用者が異なるため、各階及び共用部の5ブロックに警備管理区画を分けること。2)受注者のガードセンター・受注者は、警備実施時間中、受注者のガードセンターにおいて警報受信装置を間断なく監視するとともに、常に受注者の機動隊との連絡を保持する。3)受注者の機動隊・受注者の機動隊は、受注者のガードセンターとの連絡を保持し、警備対象物の異常事態に備える。②警備機器の取り扱い1)警備開始時の取り扱い・市職員等は、すべての開閉口の戸締り・施錠、火気の始末など防犯、防火、その他事故防止上の必要な処置を講じてから、退庁する。・最終退庁者は、上記処置の最終確認を行ったうえで、職員通用門の施錠をした後、キーボックスの電源や作動状況を確認し、警報装置作動開始の状態にセットし、退庁する。・受注者はガードセンターにおいて、市の最終退庁者の操作により、警報装置作動開始の状態になったことを確認し、警備を開始する。2)警備終了時の取り扱い・市職員等における警報装置作動開始後、最初の登庁者は、登庁前にキーボックスを警報装置作動解除の状態にしてから入室する。・受注者はガードセンターにおいて、市職員等の最初の登庁者の操作により、警報装置作動解除の状態になったことを確認し、警備を終了する。③異常事態発生時における受注者の処置・警報受信装置により、佐野市の警備対象物に異常事態が発生したことを感知したとき、受注者は、速やか(25分以内)に機動隊を急行させ、状況を確認するとともに事態の拡大防止に当たる。・警備対象物に到着した機動隊は、異常事態を確認後、実情に応じた的確な判断のもとに臨機応変の処置をとり、速やかに受注者のガードセンター及びあらかじめ届出のある佐野市の緊急連絡者にその状況を連絡するとともに、必要に応じて関係機関へ連絡をし、被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。④警報装置の保守点検・まちなか活性化ビルに設置された警報装置の機能について、受注者は、適宜保守点検を行い、常に良好な作動状況を保持するものとする。⑤警備任務1)火災の防止・火災の早期発見と初期消火・火気使用箇所の点検と確認・危険物使用箇所の点検と確認・消防署への連絡と通報・その他、防火上必要と認められる事項2)風水害等の予防・天候状況等の事前察知と風水害等による警備対象物被害に対する事前準備・隣接地域から発生する不測の事態の早期発見とその処理。・その他、防災上必要と認められる事項3)盗難の防止・不法侵入者の発見と排除・不審者、潜伏者、徘徊者の発見と排除・窓、扉等の点検と施錠確認・警察署への連絡及び渉外事項・その他盗難防止上必要と認められる事項4)その他・残留者の確認・1階~4 階の見回りにより、残留者がいないかの確認及び発注者の指示した個別の 20~30 箇所(ガスの元栓、換気扇、シャッター、エアコン)の点検を行う。⑥事務室等の鍵の管理・警備上必要な鍵は、佐野市と受注者が相互に預託し、預託された鍵はそれぞれ厳重な取り扱いと保管をなすものとする。4.緊急連絡者名簿の提出(1)佐野市は、受注者に対しあらかじめ緊急連絡者名簿を提出する。(2)受注者は、佐野市に対しあらかじめ緊急連絡者名簿を提出する。(3)緊急連絡者名簿に変更があるときは、遅滞なく、その都度文書をもって通知する。5.警備日報の提出毎日の巡回後、警備状況が記載された報告書を佐野市の責任者に提出すること。6.警備装置等設置未完了時の対応警備業務開始日において、警備装置等の設置が完了しておらず、機械警備業務を開始できない場合は、設置完了し機械警備を開始できるまでの期間、警備員を1名常駐させるものとする。この際要する費用は、受注者の負担とする。7.その他当警備業務委託は、この仕様書によるもののほか、細目については両者協議の上、別に定めるものとする。