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令和8年度特定建築物定期点検外業務委託

長野県長野市の入札公告「令和8年度特定建築物定期点検外業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は長野県長野市です。 公告日は2026/05/31です。

新着
発注機関
長野県長野市
所在地
長野県 長野市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/31
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度特定建築物定期点検外業務委託 1長野市公告第 229号業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について長野市が発注する業務委託について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び長野市契約規則(昭和60年長野市規則第4号。以下「規則」という。)第7条の規定により公告します。 令和8年6月1日長野市長 荻原 健司1 入札対象業務委託(1) 件名 令和8年度 特定建築物定期点検業務委託(2) 場所 長野市大字鶴賀ほか(3) 業務概要 ふれあい福祉センター外 102施設に係る以下の業務委託ア 定期点検(ア) 建築基準法第12条第2項に基づく建築物の点検(外装仕上げ材等の全面打診等を除く。)(イ) 定期点検項目の状況確認と劣化度の評価イ ユニバーサルデザイン調査(ア) 高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律等への適合調査(イ) ユニバーサルデザインの確認(4) 委託期間 契約日から令和9年3月19日まで2 入札参加できる者の条件(1) 長野市物品等供給契約に係る条件付一般競争入札の実施に関する要綱第4に該当する者であること。 (2) 長野市物品・製造等競争入札参加資格を有する者で、次の各項目に掲げる条件を全て満たしていること。 ア 長野市物品・製造等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)における等級格付がA級の者であること。 イ 資格者名簿の本店情報に長野市内の住所が登載されていること。 又は、長野市外に本店がある者にあっては、資格者名簿の委任先情報に長野市内の住所が登載されていること。 ウ 次の(ア) 又は(イ) のいずれかに該当する者が在籍し、選任できること。 (ア) 建築士法による一級建築士又は二級建築士の資格を有する者(イ) 建築基準法による特定建築物調査員資格者証の交付を受けている者(3) 当該業務の入札に参加しようとする者の相互間に、資本関係又は人的関係があると認められないこと。 23 入札参加資格の確認(1) 本業務委託の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を提出し、条件付一般競争入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、申請書等は、全てA4サイズとし、1部提出すること。 ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書イ 2(2) ウの資格者であることを証する資料(写し)及びその者との雇用関係を証する資料(住民税特別徴収税額通知書の写し、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し等)を添付すること。 (2) 申請書等は、長野市ホームページからダウンロードすること。 (3) 申請書等の提出方法申請書等は、次により持参又は郵送すること。 ア 申請受付 令和8年6月11日(木)から令和8年6月12日(金)までイ 受付時間 午前9時から午後5時までとする。 ただし、6月12日は午後4時までとする。 ウ 提出先 長野市役所 第一庁舎 4階 財政部 契約課エ 郵送宛先 郵便番号 380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地長野市役所 財政部 契約課 物品担当 宛て※ 封筒の表面に「物品等・条件付一般競争入札参加資格確認申請書在中」と記載すること。 ※ 受付期間内に契約課に到達すること。 (4) 条件付一般競争入札参加資格の確認結果競争参加資格確認通知書は、令和8年6月16日(火)付けで申請者宛てにFAX送信する。 (5) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 (6) 申請書等に虚偽の記載をした者は、入札に参加できない。 4 仕様書の閲覧等仕様書等を次のとおり閲覧に供する。 (1) 期間 令和8年6月1日(月)から令和8年6月22日(月)まで(土・日曜日及び祝休日を除く。)(2) 時間 午前9時から午後5時まで(3) 場所 長野市大字鶴賀緑町1613番地 長野市役所 財政部 契約課5 仕様等に関する質問(1) 仕様等に関する質問長野市ホームページに掲載の様式によりFAXを用いて行うものとする。 (2) 質問の受付期間令和8年6月1日(月)から令和8年6月5日(金)までとする。 ただし、最3終日は午後4時までに契約課へ到着した分までとする。 送付先 財政部契約課 FAX 026-224-5067(FAX送信後、必ず契約課物品担当へ電話により着信確認をすること。)(3)質問への回答期間令和8年6月2日(火)から令和8年6月9日(火)まで(4) 回答の方法長野市ホームページに掲載する。 6 入札、開札の方法及び日時長野市期間入札実施に関する要領による期間入札とし、次のとおり実施する。 (1) 入札書の提出方法は、次のとおりとする。 入札参加者は、一般書留若しくは簡易書留による配達日を指定しての郵送又は持参(以下「郵送等」という。)のいずれかの方法により、指定する期間内に入札書を提出する。 郵送等により入札書を提出するに当たっては、封筒に入札書を入れて封かん及び封印し、封筒の表面に次のとおり記載する。 ア 「380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地長野市 財政部 契約課(物品担当)行」イ 「件名 令和8年度 特定建築物定期点検外業務委託」ウ 「場所 長野市大字鶴賀ほか」エ 「開札日 令和8年6月23日」オ 「商号又は名称 ○○」 ※○○は入札者(受任者)の商号又は名称カ 「【入札書在中】」(2) 一般書留又は簡易書留による配達日指定は、令和8年6月22日(月)とする。 (3) 入札書の提出期間は、次のとおりとする。 ア 提出期間 令和8年6月19日(金)から令和8年6月22日(月)までイ 提出時間 午前9時から午後5時まで。 ただし、6月22日は、午後4時までとする。 (4) 入札回数は、次のとおりとする。 ア 1回とする。 ただし、必要と認めるときは、再度の入札を行うことができるものとする。 イ 再度入札を行う場合は、入札参加資格者に入札書の提出期間等を通知する。 ただし、初度(第1回)の入札で失格となった者には通知しない。 (5) 入札書については、規則第18条各号に掲げるもののほか、次に該当する入札は無効とする。 ア 上記(1) 及び(2) に示す郵送等の方法によらない入札イ その他、入札に関する条件に違反した入札(6) 開札日は、次のとおりとする。 ア 開札日時 令和8年6月23日(火) 午前9時30分からイ 開札会場 長野市役所 第一庁舎5階 会議室 1514(7) 開札の結果、落札となるべき価格の入札をした者が2者以上あるときには、落札者の決定を保留し、当該入札をした者があらかじめ入札書に記載した3桁の番号等により、別に定める方法により落札者を決定する。 7 最低制限価格の設定有(最低制限価格未満で入札を行った者を失格とする。)8 調査基準価格の設定無9 入札保証金免除10 契約保証金契約金額の 100分の10以上の金銭的保証とする。 11 前払金の適用無12 部分払金の適用無13 入札事項(1) 入札は、規則、長野市建設工事等入札心得(以下「入札心得」という。)及び長野市期間入札実施に関する要領の規定に従い行うこと。 (2) 入札書は、長野市ホームページに掲載の様式第10号(物品・製造・業務委託)を使用し、「長野市長 荻原 健司 宛」とすること。 この様式、宛先以外での入札は、無効とする。 (3) 入札書に記載する日付は、令和8年6月16日から令和8年6月22日までの日付とし、この期間以外の日付を記載した入札書は、無効とする。 14 契約条項等本業務委託は、契約書の作成を要する。 15 労働環境報告書等この契約は、長野市公契約等労働環境報告書及び業務体制図の提出を要する。 16 異議の申立て入札を行った者は、入札後は、規則、入札心得、契約約款、仕様、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 5※ 問い合わせ先財政部 契約課 物品担当 電話 026-224-7035(直通) 令和8年度 特定建築物定期点検外 業務委託仕様書1 委託業務の概要⑴ 業務名令和8年度 特定建築物定期点検外業務委託⑵ 業務期間契約の日から令和9月3月19日まで⑶ 施設の場所長野市大字鶴賀ほか ふれあい福祉センター外 102施設⑷ 対象建物別紙1のとおり2 業務の内容⑴ 定期点検ア 建築基準法第12条第2項に基づく建築物の点検※建築物の外装仕上げ材等の打診調査は、手の届く範囲のみとし、竣工から10年が経過した建築物であっても全面打診等による調査は行わない。 イ 定期点検項目の状況確認と劣化度の評価① 建築基準法第12条第2項に基づく建築物の点検項目のうち、建築物の外装仕上げ材について、タイル、石貼り及びモルタル等が使用されている施設の確認② 建築基準法第12条第4項に基づく建築設備等の点検項目について、点検対象設備の有無と点検実施状況の確認③ 劣化度の評価アの点検結果を踏まえ、対象建物の劣化度を評価⑵ ユニバーサルデザイン(UD)調査ア 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)等への適合調査① 既存建築物のバリアフリー法や長野県福祉のまちづくり条例への適合状況確認② ①の結果を踏まえ、改善策等を検討し、改修難易度を評価イ UDの確認① 施設管理者への確認(様々な利用者を受入れる施設としての課題、利用者からの要望・苦情等の有無やその内容など)② ①の結果を踏まえ、改善策等を検討し、改修難易度を評価3 資格要件本業務の点検・確認・調査を行う者は、以下のいずれかに該当する者とする。 ⑴ 建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士又は二級建築士の資格を有する者⑵ 建築基準法(昭和25年法律第201号)による特定建築物調査員資格者証の交付を受けている者4 適用基準等⑴ 特定建築物定期調査業務基準(2025年改訂版) ㈶日本建築防災協会⑵ 特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築物用) ㈶日本建築防災協会⑶ 建築設備定期検査業務基準書(2023年版) ㈶日本建築設備・昇降機センター⑷ 建築設備定期点検業務基準(公共建築物用) ㈶日本建築設備・昇降機センター⑸ 防火設備定期検査業務基準(2025年改訂版) ㈶日本建築防災協会⑹ バリアフリー法逐条解説(建築物)(2021年版) 日本建築行政会議⑺ 長野県福祉のまちづくり条例設計マニュアル(平成28年3月発行) 長野県⑻ 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準及び同解説(平成18年版) ㈳公共建築協会5 業務の処理⑴ 受託者は、業務開始前に、担当技術者通知書及び実施工程表を提出し、監督職員の承諾を得ること。 ⑵ 受託者は、業務の進捗状況に応じて監督職員に中間報告をするなど、十分打合せをすること。 ⑶ 現地調査に当たっては、各施設の担当者等と調査日程及び調査内容について打合せを行い、監督職員に報告すること。 ⑷ 定期点検等の状況や調査・評価結果及び改善方策等について、監督職員に説明を行うこと。 6 業務実施要領(1) 業務の方針ア 定期点検① 増改築、用途変更や模様替え及び工作物等の増設等の履歴に留意し、これらがあった場合には、その状況を確認すると共に、建築物等の安全性を重点に点検を実施する。 ② 点検対象の建築物等が、現在使用されているそのままの状態において安全であるか否かを最新の技術に基づいて総合的に判断する。 ③ 劣化・損傷の状況や安全について危惧あるいは疑問があるが、本定期点検では点検が不能又は不十分の場合は、別途協議の上精密検査などの実施を検討する。 ④ No.86~96については、JAとの共有施設であるため、内部調査については、市の専有部分のみを対象とする。 ⑤ 常閉防火扉、換気設備、可動式防煙壁、非常用照明等の調査及び点検については、長野市建築基準法施行細則に基づき本業務で実施する。 イ UD調査① 既存施設の問題点や利用者ニーズを把握するための調査であり、現地調査や施設管理者に対するヒアリングを重点に調査を実施する。 ② No.86~96、98については、UD調査を実施しない。 (2) 業務実施方法ア 共通事項① 各点検・確認・調査は、目視、触診、打診、測定及び施工図・施工写真等によるものとし、破壊調査は行なわない。 ② 使用器材は簡単に携行できるものとし、巻尺、下げ振り、クラックスケール、テストハンマー、勾配計、双眼鏡、カメラ、拡大鏡、鏡、懐中電灯、梯子、脚立等とする。 高所作業を行う場合は、ヘルメット(安全帽)等を着用する。 ③ 対象施設の平面図等については電子データがある場合は電子データにて提供し、ないものについては、施設に保管している紙ベースの図面を活用するものとする。 イ 定期点検① 「4 適用基準等」に基づき点検・確認を行う。 ② 劣化度の評価は、別紙2の評価基準に基づき、「簡易劣化度評価票」に記載の項目について、劣化状況を確認すると共に、屋根、外部、及び内部の状況を写真に収める。 ウ UD調査① 「4 適用基準等」に基づきバリアフリー法等への適合調査を行う。 ② UDの確認は、事前に施設管理者(市側)で実施する状況調査の内容について、ヒアリング及び現地確認を行う。 ③ ①及び②の調査結果を踏まえ、改善策の具体的内容、改修難易度等を記入すると共に、その状況を写真に収める。 (3) 危険を伴う場合足下が腐食している箇所又は酸欠のおそれのある地下部分、特殊な危険物の貯蔵箇所等立ち入りが危険と判断される場合には、その旨を指摘すると共に、別途協議の上精密検査等の実施を検討する。 (4) その他ア 定期点検の結果、防火扉の前に物が置いてあるなど、その場で改善可能な指摘事項があった場合は、各施設の担当者等に伝達すること。 イ 定期点検の結果、外壁剥離の可能性など、緊急性や危険性が高い状況が確認された場合は、速やかに監督職員に報告すること。 (5) 打合せ及び記録打合せは次の時期に行い「様式委13 打合せ議事録」に記載し監督職員に提出する。 ア 業務着手時イ 現場調査前の施設関係者等との打合せ時ウ 監督職員又は管理技術者が必要と認めた時(6) 業務計画書「様式委1 業務計画書」に必要事項を記載し、監督職員の承諾を受けること。 業務計画書に対する記載事項については、以下のとおりとする。 ア 業務一般事項(a) 業務の目的、適用範囲、適用法令、適用基準類(参考文献含む)(b) 業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法業務の目的、本計画書の適用範囲・適用法令・適用基準類、並びに本計画書に内容変更の必要が生じた場合の処置方法を把握した上で、その内容を記載する。 イ 業務工程計画「様式委2 業務実施工程表」に必要事項を記載する。 施設関係者等と十分調整し、現場調査実施時期などを考慮の上、作成する。 ウ 業務体制(a) 受託者側の管理体制「様式委3 受注者管理体制系統図」に必要事項を記載する。 (b) 管理技術者の通知「様式委4 管理技術者通知」に必要事項を記載する。 (c) 管理技術者の経歴「様式委5 管理技術者経歴書」「様式委6 管理技術者・主任技術者」に必要事項を記載する。 また、3で適用となる要件の資格の写しを添付する。 7 成果品各種点検、調査終了後に、以下のとおり提出すること。 なお、業務報告書は施設別、業務内容別に作成し、出来上がった報告書から順次提出すること。 (1) 業務完了届(2) 業務報告書 2部以下の内容について、A4フラットファイル等に綴り、内表紙には施設名、実施年度及び業務報告書名を明記のうえ受託者名を記名し、押印するとともに、背表紙には施設名と業務報告書名を明記すること。 なお、綴り方は監督職員の指示に従うこと。 ア 定期点検① 定期点検結果報告書(建築基準法施行規則様式)調査対象建物の棟ごとに作成すること。 ② 簡易劣化度評価票(別紙2様式)調査対象建物の棟ごとに作成すること。 ③ 調査写真定期点検箇所については写真を撮影し付番の上添付すること。 写真の提出様式は問わないが、A4用紙の片面にカラー写真3枚までの印刷又は貼付とし、指摘事項がある場合はその内容を写真の隣に明記すること。 なお、定期点検の指摘事項とは別に指摘すべき事項がある場合は、写真を定期点検と同様に提出すること。 ④ 不具合位置図定期点検報告書において、調査写真の番号を建物の平面図に落とし込んだものを添付すること。 なお、定期点検の指摘事項とは別に指摘すべき事項がある場合は、調査写真の番号を建物の平面図に落とし込んだものを添付すること。 ⑤ 外装仕上げ材及び建築設備等の図示建築物の外装仕上げ材にタイル、石貼り及びモルタル等が使用されている施設や、建築基準法第12条第4項に基づく建築設備等の点検対象設備が確認される施設については、定期点検報告書にその旨を記載すると共に、建物の平面図等へその位置を図示すること。 ⑥ 修繕手法と概算金額(様式任意)簡易劣化度評価票において、早急に対応する必要があると評価された場合(D評価)は、その部位の修繕に必要な概算金額の内訳書を作成すること。 イ UD調査① バリアフリー法等への適合調査【チェックリスト1】(別紙3様式)調査対象建物の棟ごとに作成すること。 ② UDの状況調査【チェックリスト2】(別紙4様式)調査対象建物の棟ごとに作成すること。 ③ 一覧表作成(別紙5様式)チェックリスト1、2について一覧表を作成すること。 ④ 調査写真UD調査箇所については写真を撮影し付番の上チェックリストごと添付すること。 写真の提出様式は問わないが、A4用紙の片面にカラー写真3枚までの印刷又は貼付とし、指摘事項がある場合はその内容を写真の隣に明記すること。 なお、UD調査の指摘事項とは別に指摘すべき事項がある場合は、写真をUD調査と同様に提出すること。 ⑤ 不具合位置図UD調査報告書において、調査写真の番号を建物の平面図に落とし込んだものを添付すること。 また、移動等円滑化経路を図面上に明示すること。 なお、UD調査の指摘事項とは別に指摘すべき事項がある場合は、調査写真の番号を建物の平面図に落とし込んだものを添付すること。 (3) 上記業務報告書の電子データ CD-R等8 業務の再委託について(1) 受託者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (2) 前項の「主たる部分」とは、当該業務のうち、「建築基準法第12条第2項に基づく建築物の点検」の業務とする。 (3) 仕様書に主たる部分の指定がない場合は、おおむね契約金額の二分の一以上に相当する業務を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (4) 受託者は、前3項の規定に該当しない業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 9 その他(1) 受託者は、業務上知り得た事項及び関連資料を当該調査にかかわる者以外に漏らしてはならない。 (2) 受託者は、成果品等については市の承諾なしには、他のいかなる者に対してもそれを閲覧に供し、複写させ、譲渡又は提供してはならない。 (3) 業務実施に当たり、業務内容及び実施期間について監督職員と十分打合せすること。 (4) 業務に必要な工具、計測機器等の器材は、設備に付属するものを除き、受託者の負担とする。 (5) 業務の実施に当たっては、既存設備又は他の物品等に損害を及ぼさないよう注意し、万一損害を与えた場合は直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示に従い修復するものとし、これに係る費用は全て受託者の負担とする。 (6) 本業務における成果品の著作権は、市に帰属するものとする。 (7) 業務実施に当たり疑義が生じたときは、その都度監督職員と協議すること。 10 長野市公契約等基本条例に関する事項(1) 長野市公契約等基本条例の内容について、労働者等へ周知するとともに、事務所(作業所)等へポスターを掲示すること。 (2) 業務の一部を下請負者等に履行させるときは、長野市公契約等基本条例の内容について説明し、各々の対等な立場における合意に基づいて適正に契約を締結すること。 (3)長野市公契約等労働環境報告書1部及び業務体制図(「長野市公契約等基本条例の手引」に例示するもの)2部を契約後速やかに所管課へ提出すること。 この場合、業務の一部を下請負者等に履行させるときは、下請負者等の労働環境報告書を取りまとめて提出すること。 対象建物一覧 別紙1※調査対象建物のうち複合又は増築による建物は主棟と同一棟として扱う地上地下 主棟1 ふれあい福祉センター 本棟 庁舎 鉄骨鉄筋コンクリート造 6 1 3,116.13 3,116.13 1994/6/24 大字鶴賀 1714番地5 福祉政策課 1 ⑫2 信州新町授産センター 信州新町授産センター 作業所・工作室 鉄骨造 1 0 765.00 765.00 1994/3/8 信州新町山上条 1377番地1 福祉政策課 1 ⑫3 信州新町福祉センター 信州新町福祉センター 集会所・会議室 鉄筋コンクリート造 3 0 1,381.16 1,381.16 1986/3/20 信州新町新町 17−6 福祉政策課 1 ⑫4 大豆島老人憩の家 主棟 集会所・会議室 鉄骨造 1 0 540.48 540.48 1997/12/19 大字大豆島 6311番地1 高齢者活躍支援課 1 ⑫5 新橋老人憩の家 主棟 庁舎 鉄骨造(1981年以前) 1 1 416.01 1978/11/10 大字塩生甲 2747番地イの1 高齢者活躍支援課 15 新橋老人憩の家 主棟 増築1 庁舎 鉄骨造 1 1 24.51 1995/2/10 大字塩生甲 2747番地イの1 高齢者活躍支援課 1 増築6 東⻑野老人憩の家 主棟 庁舎 鉄骨造(1981年以前) 2 0 493.64 1981/8/31 吉田5丁目 9番26号 高齢者活躍支援課 16 東⻑野老人憩の家 ヘルパーステーション 増築1 庁舎 木造 2 0 89.39 1987/12/1 吉田5丁目 9番26号 高齢者活躍支援課 1 増築7 石川老人憩の家 主棟 集会所・会議室 鉄骨造(1981年以前) 1 0 605.02 605.02 1971/12/20 篠ノ井石川 968番地 高齢者活躍支援課 1 ⑫8 茂菅老人憩の家 主棟 庁舎 鉄骨造(1981年以前) 1 0 346.38 1981/11/30 大字小鍋 60番地1 高齢者活躍支援課 18 茂菅老人憩の家 主棟 増築1 庁舎 鉄骨造 1 0 44.57 1983/9/15 大字小鍋 60番地1 高齢者活躍支援課 1 増築9 松代老人憩の家 保健保養訓練センター 教習所・養成所・研修所 鉄骨造(1981年以前) 2 0 808.63 808.63 1981/3/20 松代町東条 3581番地1 高齢者活躍支援課 1 ⑫10 中央保育園 園舎 保育室・育児室 木造 1 0 858.62 858.62 1976/3/31 篠ノ井御幣川 284番地2 保育・幼稚園課 1 ⑪11 保科保育園 園舎 保育室・育児室 鉄筋コンクリート造 2 0 941.78 941.78 1994/3/25 若穂保科 4972−4 保育・幼稚園課 1 ⑪12 信州新町保育園 保育室 保育室・育児室 木造 1 0 1,321.68 1,321.68 2001/4/1 信州新町⾥穂刈 423−1 保育・幼稚園課 1 ⑪13 共和保育園 園舎 保育室・育児室 木造 1 0 698.50 698.50 1980/3/31 篠ノ井小松原 2322番地15 保育・幼稚園課 1 ⑪14 加茂保育園 園舎 保育室・育児室 鉄骨造(1981年以前) 1 0 547.83 547.83 1981/2/4 新諏訪一丁目 11-31 保育・幼稚園課 1 ⑪15 塩崎保育園 園舎 保育室・育児室 耐火被覆鉄骨造 1 0 976.09 976.09 2009/3/19 篠ノ井塩崎 2184番地1 保育・幼稚園課 1 ⑪16 安茂⾥保育園 新園舎 保育室・育児室 鉄骨造 2 0 1,309.65 1,309.65 2015/5/27 宮沖 3096番地3 保育・幼稚園課 1 ⑪17 寺尾保育園 保育園 保育室・育児室 鉄骨造 1 0 729.24 729.24 2002/3/29 松代町小島田 3571 保育・幼稚園課 1 ⑪18 山王保育園 園舎1 保育室・育児室 鉄骨造(1981年以前) 1 0 474.57 1973/2/28 大字南⻑野 北石堂町1024番地2 保育・幼稚園課 118 山王保育園 園舎1増築 保育室・育児室 鉄骨造 1 0 47.60 1980/3/29 大字南⻑野 北石堂町1024番地2 保育・幼稚園課 1 増築18 山王保育園 園舎2 保育室・育児室 鉄筋コンクリート造(1981年以前) 2 0 588.26 1973/2/28 大字南⻑野 北石堂町1024番地2 保育・幼稚園課 1 増築19 後町保育園 園舎 保育室・育児室 鉄骨造 2 0 390.38 390.38 1991/2/28 大字南⻑野 ⻄後町614番地6 保育・幼稚園課 1 ⑪20 昭和保育園 園舎 保育室・育児室 木造 1 0 611.55 1986/3/22 川中島町今井 1869−2 保育・幼稚園課 120 昭和保育園 園舎 増築1 保育室・育児室 木造 1 0 161.85 1989/12/20 川中島町今井 1869−2 保育・幼稚園課 1 増築20 昭和保育園 園舎 増築2 便所 木造 1 0 16.56 1995/3/31 川中島町今井 1869−2 保育・幼稚園課 1 増築20 昭和保育園 園舎 増築3 保育室・育児室 木造 1 0 45.94 2013/3/5 川中島町今井 1869−2 保育・幼稚園課 1 増築21 東条保育園 園舎 保育室・育児室 木造 1 0 617.49 617.49 1973/3/31 松代町東条 2448−1 保育・幼稚園課 1 ⑪22 東部保育園 園舎 保育室・育児室 鉄骨造 1 0 837.62 837.62 2008/3/17 篠ノ井東福寺 745 保育・幼稚園課 1 ⑪23 柳町保育園 園舎 保育室・育児室 鉄骨造 2 0 1,917.98 1,917.98 2006/3/15 三輪1丁目 2番8号 保育・幼稚園課 1 ⑪24 清野保育園 園舎 保育室・育児室 木造 1 0 493.02 493.02 1979/12/15 松代町清野 90−1 保育・幼稚園課 1 ⑪25 真島保育園 園舎 保育室・育児室 木造 1 0 551.10 551.10 1985/3/19 真島町真島 1425−1 保育・幼稚園課 1 ⑪26 篠ノ井こども広場 篠ノ井こども広場 集会所・会議室 鉄筋コンクリート造(1981年以前) 2 0 550.90 550.90 1970/3/1 篠ノ井布施高田 1021−3 保育・幼稚園課 1 ⑪27 綿内保育園 園舎 保育室・育児室 鉄筋コンクリート造 2 0 1,359.33 1,359.33 1992/3/13 若穂綿内 6734−3 保育・幼稚園課 1 ⑪28 芋井保育園 保育園 保育室・育児室 鉄骨造 1 0 392.40 392.40 1984/1/27 大字桜 599 保育・幼稚園課 1 ⑪29 ⻄条保育園 園舎 保育室・育児室 木造 1 0 426.87 426.87 1979/3/31 松代町⻄条 3623−1 保育・幼稚園課 1 ⑪30 ⻄部保育園 園舎 保育室・育児室 木造 1 0 1,096.93 1,096.93 2010/3/30 篠ノ井二ツ柳 779 保育・幼稚園課 1 ⑪31 豊栄保育園 園舎 保育室・育児室 木造 1 0 423.63 423.63 1978/12/10 松代町豊栄 2798−1 保育・幼稚園課 1 ⑪32 豊野さつき保育園 さつき保育園 保育室・育児室 木造 1 0 463.23 463.23 1975/3/25 豊野町石 2235−1 保育・幼稚園課 1 ⑪33 豊野ひがし保育園 保育園 保育室・育児室 木造 1 0 1,105.76 1,105.76 1997/3/26 豊野町大倉 2196 保育・幼稚園課 1 ⑪34 象山保育園 園舎 保育室・育児室 鉄骨造 1 0 801.35 801.35 1998/2/27 松代町松代 1421−3 保育・幼稚園課 1 ⑪35 ⻘池保育園 園舎 保育室・育児室 鉄骨造 1 0 398.45 398.45 1984/1/25 篠ノ井有旅 3692 保育・幼稚園課 1 ⑪36 ⻘木島保育園 園舎 保育室・育児室 鉄骨造 2 0 639.21 1984/3/24 ⻘木島町大塚 1361 保育・幼稚園課 136 ⻘木島保育園 園舎 増築1 保育室・育児室 木造 2 0 70.50 1991/12/13 ⻘木島町大塚 1361 保育・幼稚園課 1 増築36 ⻘木島保育園 園舎 増築2 保育室・育児室 鉄骨造 2 0 11.05 1993/11/29 ⻘木島町大塚 1361 保育・幼稚園課 1 増築36 ⻘木島保育園 園舎 増築3 保育室・育児室 鉄骨造 2 0 214.45 2001/3/7 ⻘木島町大塚 1361 保育・幼稚園課 1 増築36 ⻘木島保育園 トイレ増築 便所 木造 1 0 9.94 2011/1/31 ⻘木島町大塚 1361 保育・幼稚園課 1 増築37 とがくし保育園 園舎 校舎・園舎 鉄骨造 1 0 685.68 685.68 2011/3/29 ⼾隠豊岡 1541 保育・幼稚園課 1 ⑪38 篠ノ井支所(篠ノ井総合市⺠センター) 篠ノ井総合市⺠センター(篠ノ井支所) 庁舎 鉄筋コンクリート造 2 0 1,169.78 2019/8/5 篠ノ井御幣川 281番地1 篠ノ井支所 138 篠ノ井交流センター (篠ノ井総合市⺠センター) 篠ノ井交流センター本館 公⺠館 鉄筋コンクリート造 2 0 1,740.49 2019/8/5 篠ノ井御幣川 281番地1 家庭・地域学びの課 1 複合38 篠ノ井老人福祉センター(篠ノ井総合市⺠センター) 篠ノ井総合市⺠センター(篠ノ井老人福祉センター) 集会所・会議室 鉄筋コンクリート造 2 0 619.12 2019/8/5 篠ノ井御幣川 281-1 高齢者活躍支援課 1 複合39 豊野支所 豊野支所 庁舎 鉄筋コンクリート造 3 0 3,892.49 1999/2/10 豊野町豊野 631番地1 豊野支所 139 鶴賀消防署豊野分署 執務室 事務所 鉄筋コンクリート造 3 0 159.00 1999/2/10 豊野町豊野 631 警防課 1 複合40 教育支援センターSaSaLAND 校舎 校舎・園舎 鉄骨造 2 0 795.25 1990/1/30 七二会己 14番地の4 学校教育課 140 教育支援センターSaSaLAND 体育館 体育館 鉄骨造 1 0 424.34 1988/1/15 七二会己 14番地の4 学校教育課 1棟名 No. 施設名 棟用途 構造主体階数 延床面積[m2]区分※ 複合・増築440.52 ⑫583.03 ⑫建築年月日 所在地 所管課名調査対象建物 施設合計面積[m2]390.95 ⑫1,110.43 ⑪835.90 ⑪945.15 ⑪3,529.39 ⑨4,051.49 ⑨1,219.59 ①地上地下 主棟棟名 No. 施設名 棟用途 構造主体階数 延床面積[m2]区分※ 複合・増築建築年月日 所在地 所管課名調査対象建物 施設合計面積[m2]41 信田小学校高野分校(ふれあい広場、公⺠館分室) 校舎 校舎・園舎 鉄骨造(1981年以前) 2 0 1,108.38 1979/2/1 信更町高野 1590番地 教育委員会総務課 141 信田小学校高野分校(ふれあい広場、 公⺠館分室) 体育館 体育館 鉄骨造(1981年以前) 1 0 438.19 1979/2/1 信更町高野 1590番地 教育委員会総務課 1 増築42 大岡農村文化交流センター 農村文化交流センター 集会所・会議室 木造 2 0 981.26 981.26 1996/12/17 大岡中牧 698番地1 学校教育課 1 ⑱43 大岡公⺠館(大岡文化センター) 大岡公⺠館(大岡文化センター) 公⺠館 鉄筋コンクリート造 2 0 998.87 998.87 1999/3/19 大岡乙 252番地1 家庭・地域学びの課 1 ⑤44 七二会公⺠館 七二会コミュニティーセンター 公⺠館 鉄骨造 2 0 606.60 606.60 1990/3/26 七二会丁 151番地 家庭・地域学びの課 1 ⑤45 三輪公⺠館 三輪公⺠館 公⺠館 鉄骨造 2 0 260.49 1986/3/31 三輪4丁目 15番4号 家庭・地域学びの課 145 三輪支所 三輪支所 庁舎 鉄骨造 2 0 266.70 1986/3/31 三輪4丁目 15番4号 地域活動支援課 1 複合45 三輪支所 三輪分館(増築分) 庁舎 鉄骨造 2 0 45.00 1989/3/22 三輪4丁目 15番4号 地域活動支援課 1 複合45 三輪公⺠館 公⺠館別棟 公⺠館 鉄骨造 3 0 999.23 1999/2/26 三輪4丁目 15番4号 家庭・地域学びの課 146 中部公⺠館第五地区分館 公⺠館分館 公⺠館 木造 2 0 395.69 395.69 1977/3/18 大字南⻑野 北石堂町1180−12 家庭・地域学びの課 1 ⑤47 中部公⺠館 公⺠館本館 公⺠館 鉄骨造(1981年以前) 4 0 956.19 956.19 1975/3/31 大字鶴賀 緑町1596−13 家庭・地域学びの課 1 ⑤48 信更公⺠館 信更公⺠館 公⺠館 鉄骨造 2 0 680.09 680.09 2008/10/6 信更町氷ノ田 3183番地2 家庭・地域学びの課 1 ⑤49 古牧公⺠館 公⺠館本館 公⺠館 鉄骨造 2 0 596.72 1987/12/5 ⻄和田1丁目 12番1号 家庭・地域学びの課 149 古牧公⺠館 公⺠館本館(増築分1) 公⺠館 鉄骨造 2 0 28.80 1992/2/7 ⻄和田1丁目 12番1号 家庭・地域学びの課 1 増築49 古牧公⺠館 公⺠館本館(増築分2) 公⺠館 鉄骨造 2 0 102.50 1998/12/4 ⻄和田1丁目 12番1号 家庭・地域学びの課 1 増築49 古牧公⺠館 公⺠館本館(増築分3) 公⺠館 鉄骨造 2 0 40.00 2009/3/3 ⻄和田1丁目 12番1号 家庭・地域学びの課 1 増築49 古牧支所(公⺠館との複合施設) 古牧支所 庁舎 鉄骨造 2 0 116.00 1987/12/20 ⻄和田1丁目 12番1号 古牧支所 1 複合50 古⾥公⺠館(古⾥総合市⺠センター) 古⾥総合市⺠センター 公⺠館 鉄骨造 1 0 1,365.81 2002/3/15 大字金箱 635番地16 家庭・地域学びの課 150 古⾥支所(古⾥総合市⺠センター) 古⾥総合市⺠センター 庁舎 鉄骨造 1 0 232.66 2002/3/18 大字金箱 635-16 地域活動支援課 1 複合51 城山公⺠館第一地区分館 公⺠館第一分館 公⺠館 鉄骨造(1981年以前) 3 1 478.84 478.84 1981/3/25 大字⻑野 桜枝町1245番地1 家庭・地域学びの課 1 ⑤52 城山公⺠館第二地区分館 公⺠館分館 公⺠館 鉄骨造 2 0 805.51 805.51 1991/3/30 大字⻑野 東之⾨町2462-4 家庭・地域学びの課 1 ⑤53 城山公⺠館 城山公⺠館(本館) 公⺠館 鉄筋コンクリート造(1981年以前) 3 0 1,314.36 1970/3/20 大字⻑野 東之⾨町2462 家庭・地域学びの課 153 城山公⺠館 城山公⺠館(本館)増築分 公⺠館 鉄筋コンクリート造 3 0 181.12 2011/3/24 大字⻑野 東之⾨町2462 家庭・地域学びの課 154 安茂⾥公⺠館小市分室 安茂⾥公⺠館小市分室 公⺠館 鉄筋コンクリート造(1981年以前) 2 0 288.25 288.25 1978/3/31 安茂⾥小市3丁目 5544-7 家庭・地域学びの課 1 ⑤55 小田切交流センター 小田切公⺠館 公⺠館 鉄骨造 2 0 834.13 1996/10/29 大字山田中 2545番地 家庭・地域学びの課 155 小田切交流センター 小田切公⺠館 公⺠館 木造 1 0 432.00 1996/10/29 大字山田中 2545番地 家庭・地域学びの課 1 増築55 小田切支所 小田切支所 庁舎 鉄骨造 2 0 107.27 1996/10/29 大字山田中 2545番地 地域活動支援課 1 複合56 旧少年科学センター(ながのこども館) 本棟 陳列所・展示室 鉄筋コンクリート造 1 1 3,408.03 3,408.03 1985/5/31 上松2丁目 4番5号 公園緑地課 157 川中島町公⺠館 川中島町公⺠館 公⺠館 鉄筋コンクリート造 2 0 1,244.34 1,244.34 2013/10/28 川中島町今井 1762−1 家庭・地域学びの課 1 ⑤58 ⼾隠公⺠館 生涯学習館 公⺠館 鉄筋コンクリート造 2 1 1,735.29 1,735.29 1999/10/31 ⼾隠栃原 4789番地 家庭・地域学びの課 1 ⑤59 更北公⺠館小島田分館 公⺠館 公⺠館 鉄筋コンクリート造 1 0 366.18 366.18 2005/3/17 小島田町 527番地6 家庭・地域学びの課 1 ⑤60 更北公⺠館真島分館 更北公⺠館真島分館 公⺠館 鉄骨造 2 0 703.14 703.14 1982/3/10 真島町真島 1498番地6 家庭・地域学びの課 1 ⑤61 更北公⺠館稲⾥分館 更北公⺠館稲⾥分館 公⺠館 鉄骨造 2 0 599.90 599.90 1997/10/24 稲⾥町中央4丁目 4番7号 家庭・地域学びの課 1 ⑤62 更北公⺠館 更北公⺠館 公⺠館 鉄筋コンクリート造 3 0 2,290.40 2,290.40 1993/8/10 ⻘木島町大塚 880番地5 家庭・地域学びの課 1 ⑤63 朝陽公⺠館 朝陽公⺠館・事務棟 公⺠館 鉄筋コンクリート造(1981年以前) 2 0 482.42 1972/3/31 大字北⻑池 1640番地2 家庭・地域学びの課 163 朝陽公⺠館 集会場棟 公⺠館 鉄筋コンクリート造(1981年以前) 1 0 384.19 1972/3/31 大字北⻑池 1640番地2 家庭・地域学びの課 164 朝陽支所 朝陽支所 庁舎 鉄骨造 2 0 108.17 1987/9/8 大字北尾張部 226番地9 地域活動支援課 164 朝陽支所 朝陽支所 増築1 庁舎 鉄骨造 2 0 16.30 1992/2/28 大字北尾張部 226番地9 地域活動支援課 1 増築64 朝陽公⺠館分室 朝陽公⺠館分室 公⺠館 鉄骨造 2 0 391.33 1987/9/8 大字北尾張部 226番地9 家庭・地域学びの課 1 複合65 松代公⺠館寺尾分館 松代公⺠館寺尾分館 公⺠館 鉄骨造 2 0 335.85 335.85 1989/3/31 松代町柴 342番地7 家庭・地域学びの課 1 ⑤66 松代公⺠館東条分館 松代公⺠館東条分館 公⺠館 木造 1 0 471.00 471.00 2000/3/13 松代町東条 2550番地1 家庭・地域学びの課 1 ⑤67 松代公⺠館清野分館 松代公⺠館清野分館 公⺠館 鉄骨造 2 0 269.00 269.00 1989/4/1 松代町清野 209番地 家庭・地域学びの課 1 ⑤68 松代公⺠館⻄寺尾分館 松代公⺠館⻄寺尾分館 公⺠館 鉄骨造 2 0 340.00 340.00 2001/3/30 松代町⻄寺尾 992番地7 家庭・地域学びの課 1 ⑤69 松代公⺠館 松代公⺠館 公⺠館 鉄筋コンクリート造(1981年以前) 2 0 1,132.39 1,132.39 1971/2/1 松代町松代 2番地2 家庭・地域学びの課 1 ⑤70 柳原交流センター 柳原公⺠館 公⺠館 鉄骨造 1 0 952.42 2010/3/15 大字小島 804番地5 家庭・地域学びの課 170 柳原支所(柳原総合市⺠センター) 柳原支所 庁舎 鉄骨造 1 0 320.96 2010/3/15 大字小島 804番地5 地域活動支援課 1 複合70 東部文化ホール 東部文化ホール 音楽堂・ホール 鉄骨鉄筋コンクリート造 2 0 971.55 2010/3/15 大字小島 804番地5 文化芸術課 1 複合71 浅川公⺠館 浅川公⺠館 公⺠館 鉄骨造 2 0 1,097.94 2001/8/31 浅川東条 328番地1 家庭・地域学びの課 171 浅川支所 浅川支所 庁舎 鉄骨造 1 0 459.00 1998/11/30 浅川東条 328番地1 浅川支所 1 増築72 浅川公⺠館分室 公⺠館 公⺠館 木造 (木骨)モルタル 2 0 424.44 1977/9/30 浅川東条 232番地 家庭・地域学びの課 172 浅川公⺠館分室 公⺠館(増築分) 公⺠館 鉄骨造 2 0 28.35 1993/3/26 浅川東条 232番地 家庭・地域学びの課 1 増築72 浅川公⺠館分室 体育館 体育館 鉄骨造(1981年以前) 1 0 362.37 1977/9/30 浅川東条 232番地 家庭・地域学びの課 1 増築72 浅川公⺠館分室 体育館(増築分) 体育館 鉄骨造 1 0 53.27 1990/3/31 浅川東条 232番地 家庭・地域学びの課 1 増築73 大豆島公⺠館(大豆島総合市⺠センター) 大豆島公⺠館 公⺠館 鉄骨造 1 0 1,044.90 2013/3/6 大字大豆島 1054番地1 家庭・地域学びの課 173 大豆島支所(大豆島総合市⺠センター) 大豆島総合市⺠センター 庁舎 鉄骨造 1 0 463.42 2013/2/28 大字大豆島 1054番地1 地域活動支援課 1 複合74 篠ノ井交流センター共和分館 篠ノ井公⺠館共和分館 公⺠館 鉄骨造 1 0 328.32 1982/3/25 篠ノ井小松原 2245 家庭・地域学びの課 174 篠ノ井交流センター共和分館 篠ノ井公⺠館共和分館(増築分) 公⺠館 木造 1 0 86.40 2008/5/23 篠ノ井小松原 2245 家庭・地域学びの課 1 複合75 篠ノ井交流センター塩崎分館 篠ノ井公⺠館塩崎分館 公⺠館 鉄骨造 1 0 483.00 483.00 2011/3/11 篠ノ井塩崎 3377 家庭・地域学びの課 1 ⑤76 篠ノ井交流センター川柳分館 篠ノ井公⺠館川柳分館 公⺠館 鉄骨造 1 0 450.09 450.09 2003/3/10 篠ノ井石川 1555 家庭・地域学びの課 1 ⑤1,546.57 ⑤1,571.42 ⑤884.02 ⑤1,598.47 ⑤1,495.48 ⑤1,373.40 ⑤866.61 ⑤515.80 ⑨2,244.93 ⑤1,556.94 ⑤868.43 ⑤1,508.32 ⑤414.72 ⑤地上地下 主棟棟名 No. 施設名 棟用途 構造主体階数 延床面積[m2]区分※ 複合・増築建築年月日 所在地 所管課名調査対象建物 施設合計面積[m2]77 篠ノ井交流センター⻄寺尾分館 篠ノ井公⺠館⻄寺尾分館 公⺠館 木造 1 0 273.27 1980/3/31 篠ノ井杵淵 212−7 家庭・地域学びの課 177 篠ノ井交流センター⻄寺尾分館 体育館 体育館 木造 1 0 372.21 1980/3/31 篠ノ井杵淵 212−7 家庭・地域学びの課 1 増築78 芹田公⺠館(芹田総合市⺠センター) 芹田総合市⺠センター(芹田公⺠館) 公⺠館 鉄筋コンクリート造 2 0 1,100.84 2019/6/26 若⾥2丁目 8番18号 家庭・地域学びの課 178 芹田支所(芹田総合市⺠センター) 芹田支所 庁舎 鉄筋コンクリート造 2 0 398.08 2019/8/5 若⾥2丁目 748-1 地域活動支援課 1 複合79 若槻公⺠館 公⺠館本館 公⺠館 鉄筋コンクリート造(1981年以前) 2 0 516.13 1972/11/30 大字若槻東条 505番地 家庭・地域学びの課 179 若槻公⺠館 体育館 体育館 鉄骨造(1981年以前) 1 0 358.36 1972/11/30 大字若槻東条 505番地 家庭・地域学びの課 1 複合79 若槻公⺠館 公⺠館増築分1 公⺠館 鉄骨造 2 0 118.62 1993/3/5 大字若槻東条 505番地 家庭・地域学びの課 1 増築79 若槻公⺠館 公⺠館トイレ 便所 鉄骨造 1 0 33.21 2005/9/13 大字若槻東条 505番地 家庭・地域学びの課 1 複合79 若槻支所 若槻支所(公⺠館と複合) 庁舎 鉄筋コンクリート造 2 0 127.17 1972/11/30 大字若槻東条 505番地1 地域活動支援課 1 複合80 若穂公⺠館 若穂公⺠館 公⺠館 鉄筋コンクリート造(1981年以前) 2 0 831.27 1971/3/17 若穂綿内 7597番地 家庭・地域学びの課 180 若穂公⺠館 便所 便所 鉄骨造 1 0 29.99 2001/3/30 若穂綿内 7597番地 家庭・地域学びの課 1 増築80 若穂公⺠館 教室 公⺠館 軽量鉄骨造 1 0 66.68 2004/3/23 若穂綿内 7597番地 家庭・地域学びの課 1 増築81 ⻄部保健センター(安茂⾥総合市⺠センター) ⻄部保健センター 保健室・医務室・衛生室 鉄骨鉄筋コンクリート造 2 0 1,034.54 1991/2/22 大字安茂⾥ 1777番地1 ⻑野市保健所健康課 181 安茂⾥支所(安茂⾥総合市⺠センター) 安茂⾥支所 会館・本館 鉄骨鉄筋コンクリート造 1 0 268.13 1991/2/22 大字安茂⾥ 1777−2 安茂⾥支所 1 複合81 安茂⾥公⺠館(安茂⾥総合市⺠センター) 安茂⾥公⺠館 会館・本館 鉄骨鉄筋コンクリート造 2 0 1,065.41 1991/2/22 大字安茂⾥ 1777-2 家庭・地域学びの課 1 複合82 ⻘少年錬成センター 宿泊棟 寮舎・宿舎 木造 2 0 217.30 1982/3/25 大字山田中 2100 家庭・地域学びの課 182 ⻘少年錬成センター 体育棟 教習所・養成所・研修所 鉄骨造 2 0 390.60 1982/3/25 大字山田中 2100 家庭・地域学びの課 1 増築82 ⻘少年錬成センター 宿泊棟 寮舎・宿舎 鉄骨造 3 0 1,359.28 1988/3/30 大字山田中 2100 家庭・地域学びの課 1 増築83 ⻘少年錬成センター分館 ⻘少年練成センター分館 寮舎・宿舎 鉄骨造 1 0 1,189.50 1,189.50 1978/1/1 大字山田中 2574 家庭・地域学びの課 1 ⑦84 ⻤無⾥公⺠館上⾥分館 集会施設 集会所・会議室 鉄骨造 1 0 197.64 1978/9/27 ⻤無⾥ 7420番地1 家庭・地域学びの課 184 ⻤無⾥公⺠館上⾥分館 集会施設(増築分) 集会所・会議室 木造 1 0 17.20 1990/4/1 ⻤無⾥ 7420番地1 家庭・地域学びの課 1 増築85 ⻤無⾥公⺠館両京分館 両京生活改善センター 公⺠館 鉄骨造 1 0 197.64 1978/9/22 ⻤無⾥ 13997番地1 家庭・地域学びの課 185 ⻤無⾥公⺠館両京分館 両京生活改善センター 公⺠館 木造 1 0 16.20 1990/4/1 ⻤無⾥ 13997番地1 家庭・地域学びの課 1 増築86 川中島町公⺠館中津分館 川中島町公⺠館中津分館 公⺠館 鉄骨造 2 0 456.22 456.22 1987/12/22 川中島町今井 7番地2 家庭・地域学びの課 1 ⑤87 川中島町公⺠館川中島分館 川中島町公⺠館川中島分館 公⺠館 鉄骨造 2 0 348.08 348.08 1980/12/1 川中島町上氷鉋 1389番地 家庭・地域学びの課 1 ⑤88 川中島町公⺠館御厨分館 川中島町公⺠館御厨分館 公⺠館 鉄骨造 2 0 346.43 1973/5/30 川中島町御厨 629−1 家庭・地域学びの課 188 川中島町公⺠館御厨分館 川中島町公⺠館御厨分館(増築分) 公⺠館 鉄骨造 2 0 39.07 1991/10/30 川中島町御厨 629−1 家庭・地域学びの課 1 増築89 松代公⺠館⻄条分館 松代公⺠館⻄条分館 公⺠館 鉄骨造 2 0 267.40 267.40 1978/5/31 松代町⻄条 3650番地2 家庭・地域学びの課 1 ⑤90 篠ノ井交流センター信⾥分館 篠ノ井公⺠館信⾥分館 公⺠館 鉄筋コンクリート造 2 0 41.30 41.30 1979/3/25 篠ノ井有旅 3695番地 家庭・地域学びの課 1 ⑤91 篠ノ井交流センター東福寺分館 篠ノ井公⺠館東福寺分館 公⺠館 鉄骨造 2 0 538.67 538.67 1977/12/5 篠ノ井東福寺 1823番地1 家庭・地域学びの課 1 ⑤92 若穂公⺠館保科分館 若穂公⺠館保科分館 公⺠館 鉄筋コンクリート造 3 0 458.64 458.64 1969/3/31 若穂保科 2696番地 家庭・地域学びの課 1 ⑤93 若穂公⺠館川田分館 若穂公⺠館川田分館 公⺠館 鉄骨造 2 0 362.27 362.27 1981/9/7 若穂川田 3286番地1 家庭・地域学びの課 1 ⑤94 若穂公⺠館綿内分館 若穂公⺠館綿内分館 公⺠館 鉄骨造 2 0 524.17 524.17 1981/6/24 若穂綿内 8557番地1 家庭・地域学びの課 1 ⑤95 松代公⺠館⻄条分館分室 松代公⺠館⻄条分館分室 公⺠館 木造 2 0 65.67 65.67 2005/10/1 松代町⻄条 3731番地2 家庭・地域学びの課 1 ⑤96 松代公⺠館豊栄分館 松代公⺠館豊栄分館 公⺠館 鉄骨造 2 0 252.34 252.34 1978/10/1 松代町豊栄 5755番地2 家庭・地域学びの課 1 ⑤97 資源再生センター 本館 集会所・会議室 鉄骨造 4 0 1,814.58 1,814.58 1996/1/11 松岡2丁目 42番1号 資源再生センター 1 ④98 真田宝物館 旧館 陳列所・展示室 鉄筋コンクリート造(1981年以前) 2 0 606.16 1963/7/1 松代町松代 4番地1 文化財課 198 真田宝物館 新館 陳列所・展示室 鉄筋コンクリート造(1981年以前) 2 0 923.27 1977/9/16 松代町松代 4番地1 文化財課 198 真田宝物館 収蔵庫 倉庫・物置 鉄骨造 2 0 366.21 1988/3/22 松代町松代 4番地1 文化財課 199 ⻑野市保健所 ⻑野市保健所 保健室・医務室・衛生室 鉄骨鉄筋コンクリート造 4 0 3,338.65 3,338.65 1999/3/26 若⾥6丁目 6番1号 ⻑野市保健所総務課 1 ⑨100 後町ホール(屋台ギャラリー、倉庫) 屋台ギャラリー 倉庫・物置 鉄骨造 1 0 118.21 2018/3/27 大字南⻑野 614-1 企画課 1100 後町ホール(屋台ギャラリー、 倉庫) 外部倉庫 倉庫・物置 鉄骨造 1 0 16.32 2018/3/27 大字南⻑野 614-1 企画課 1 複合100 後町ホール(中部公⺠館分室) 中部公⺠館分室 公⺠館 鉄骨造 1 0 582.69 2018/3/27 大字南⻑野 614-1 家庭・地域学びの課 1 複合100 後町ホール防災備蓄倉庫 防災備蓄倉庫 倉庫・物置 鉄骨造 1 0 18.73 2018/3/27 大字南⻑野 614-1 危機管理防災課 1 複合101 皐月かがやきこども園 園舎 校舎・園舎 鉄骨造 1 0 1,393.09 1,393.09 2018/3/16 上野2丁目 120-2 保育・幼稚園課 1 ⑪102 若⾥分室(公文書館) 旧フルネットセンター(仮) 図書館 鉄骨造 4 0 1,974.50 1,974.50 1997/1/31 若⾥6丁目 6番2号 総務課 1 ⑨103 けやき 社会就労センター 作業所・工作室 鉄骨造 2 0 394.75 1985/9/7 中条 4449―1 障害福祉課 1103 中条社会就労センター 中条社会就労センター 作業所・工作室 鉄骨造 2 0 283.50 1985/9/7 中条 4449番地1 福祉政策課 1 複合645.48 ⑤1,498.92 ⑤1,153.49 ⑤927.94 ⑤2,368.08 ⑤1,967.18 ⑦214.84 ⑤735.95 ⑬678.25 ⑫213.84 ⑤385.50 ⑤1,895.64 ⑭※区分(UD調査の用途区分)① 学校② 職業訓練施設③ 診療所(病室を有するもの)➃ 集会所⑤ 公会堂(地区集会所)⑥ 物品販売業を営む店舗⑦ 旅館、ホテル⑧ 公衆浴場⑨ 官公署⑩ 共同住宅⑪ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するもの)⑫ 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの⑬ 体育館、水泳所、その他これらに類する運動施設又は遊技場⑭ 博物館、美術館、図書館⑮ 飲食店⑯ 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共のように供されるもの)⑰ 公衆便所別紙2所管部局 所管課施設名 棟 名構造種別 延床面積 階 数 地上 階 地下 階評価特記事項(特に劣化が進んでいる部位があれば、その内容を記載)/100点1 評価基準 劣化状況の調査結果をもとに、以下の基準で評価する。 部分的に劣化(安全上、機能上の問題なし) 又は 部位が「建築物の内部」の経過年数が20~40年広範囲に劣化(安全上、機能上での不具合発生の兆し) 又は 部位が「建築物の内部」の経過年数が40年以上総和( 部位の評価点 × 部位のコスト配分 ) ÷ 50コスト配分17.25.122.45.3部 位【チェックリスト1】バリアフリー法等への適合調査Ⅰ 敷地内通路・駐車場1 敷地内通路 チェック チェック チェック⑴ ● ● ○⑵ ● - ○⑶ ● - ○⑷ ● - -⑸ 段差部分 > - ● ○⑹ > - ● ○⑺ > - ● ○⑻ ● - -⑼ - - ○⑽ 傾斜路 > ● ● ○⑾ > - - ○⑿ > ● ● ○⒀ > ● - ○⒁ > ● - ○⒂ > ● - ○⒃ > ● ● ○⒄ - - ○⒅ - - ○2 駐車場 チェック チェック チェック⑴ 車いす使用者用駐車施設を1以上設置 - ● ○⑵ 駐車施設 > - ● ○⑶ > - ● ○⑷ > - 「標識」による ○※1 円滑化移動経路(利用居室から①道・公園・広場等 ②車いす用便房 ③車いす用駐車場までの経路)※2 一般部(円滑化移動経路以外の通路部分)Ⅱ 出入口3 出入口 チェック チェック チェック⑴ ● - ○経路1以上⑵ ● - ○バリアフリー法長野県福祉のまちづくり条例移動等円滑化経路※1 一般部※2有効幅 80㎝以上戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に高低差がない直接地上へ通ずる出入口から道等に至る通路の1以上は誘導ブロック敷設車路近接部分、車路横断部分、傾斜路・段上端に点状ブロック敷設幅 350cm以上利用居室までの経路が短い位置に設けている付近に車いす用の表示番号 調査項目表面が滑りにくい仕上明度、色相、彩度により、前後の通路と容易に識別できる有効幅 《階段併設》 120cm以上 《90cm以上》勾配 1/12以下(高さ16cm以下のものは 1/8以下)高さ 75cm超かつ勾配 1/20超は踊場設置(高さ75cm以内、踏幅150cm以上)縁端部に高さ5cm以上の立ち上がり又は側壁が設置されているつまづきにくい構造戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に高低差がない傾斜路又は車いす用昇降機を設置(通路のうち1以上)手すり設置(勾配1/12超、高さ16cm超かつ勾配1/20超の部分)表面が滑りにくい仕上通路を横断する排水溝には、細目溝蓋を設けている有効幅 120cm以上50m以内ごとに車いす転回可能な場所を設けている○○○○センター ◇◇◇棟番号 調査項目バリアフリー法長野県福祉のまちづくり条例移動等円滑化経路※1 一般部※2手すり設置明度、色相、彩度により、段が識別しやすい● 適合義務であるもの○ 努力義務であるもの- いずれにも該当しないもの別紙3※チェック項目(●、〇、-)は、用途、面積等の必要事項を入力することにより、自動で選択されます。 1 / 4 ページ【チェックリスト1】バリアフリー法等への適合調査 ○○○○センター ◇◇◇棟別紙3Ⅲ 廊下等・階段・エレベーター4 廊下等 チェック チェック チェック⑴ ● ● ○⑵ ● ● ○⑶ ● - ○経路1以上⑷ ● - ○⑸ ● - -⑹ - - ○経路1以上5 階段(踊場含む) チェック チェック チェック⑴ - ● ○⑵ - ● ○⑶ - ● ○⑷ - ● ○⑸ - ● ○⑹ - ● ○⑺ ● - -6 傾斜路(踊場含む) チェック チェック チェック⑴ ● ● ○⑵ ● ● ○⑶ ● ● ○⑷ ● ● ○⑸ ● - ○⑹ ● - ○⑺ ● - ○⑻ ● - ○⑼ ● ● ○7 昇降機 チェック チェック チェック⑴ ● - ○⑵ ● - ○⑶ かご > ● - ○⑷ > ● - ○⑸ > ● - ○⑹ > ● - ○⑺ > ● - ○⑻ > ● - ○⑼ >幅及び奥行き 150cm以上・高低差なし● - ○⑽ > 昇降方向表示装置 ● - ○⑾ > 車いす使用者用の制御装置 ● - ○⑿ > 視覚障害者用の制御装置 ● - ○⒀ > 音声装置(昇降方向) ● - ○⒁ - 「標識」による ○8 特殊な昇降機 チェック チェック チェック⑴ エレベーター > - - -⑵ > - - -⑶ > - - -⑷ エスカレーター > - - -かごの幅70cm以上で奥行き120cm以上かご内方向転換が必要な場合は、十分なかごの床面積確保H12告示第1417号第1ただし書きの車いす用エスカレーター乗降ロビーかご内及び乗降ロビー かご内又は乗降ロビー昇降ロビーに標識の掲示H12告示第1413号第1第7号の段差解消機奥行き 135cm以上幅 140cm以上(床面積2,000㎡以上の建築物に限る)車いすの転回に支障がない構造(床面積2,000㎡以上の建築物に限る)停止予定階・現在位置の表示装置手すり・鏡を設置音声装置(到着階・戸の閉鎖)勾配 1/12以下高さ 16cm以下のものは勾配 1/8以下高さ 75cm超は踊場設置(高さ 75cm以内、踏幅 150cm以上)縁端部に高さ 5cm以上の立ち上がり又は側壁設置利用居室・車いす用便房・車いす用駐車場のある階及び地上階に停止かご及び昇降路 出入口幅 80cm以上経路上に階段又は段を設けない(傾斜路又は昇降機併設は除く)手すり設置(勾配1/12超又は高さ16cm超の傾斜部分)表面が滑りにくい仕上であること明度、色相、彩度により、前後の廊下等と識別できること傾斜の上端に近接する踊場部分に、点状ブロック等の敷設有効幅 《階段併設の場合》 120cm以上 《90cm以上》踊り場を含め、手すり設置表面が滑りにくい仕上明度、色相、彩度により、段が容易に識別できる段はつまづきにくい構造段の上端に近接する踊場部分に、点状ブロック等の敷設主な階段は回り階段でない(適用除外はない)表面が滑りにくい仕上階段・傾斜路の上端に近接する部分に、点状ブロック等の敷設有効幅(手すり内側) 120cm以上廊下等の末端の付近の構造は車椅子の展開に支障のないものかつ、50m以内ごとに車いす転回可能な場所を設けている戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に高低差がない出入口、昇降機・特殊昇降機の出入口に接する部分は水平とする番号 調査項目バリアフリー法長野県福祉のまちづくり条例移動等円滑化経路※1 一般部※22 / 4 ページ【チェックリスト1】バリアフリー法等への適合調査 ○○○○センター ◇◇◇棟別紙3Ⅳ トイレ9 トイレ チェック チェック チェック⑴ - ● ○⑵ 構造 > - ● ○⑶ > - ● ○⑷ - ● -⑸ - - ○⑹ - - ○⑺ - 「標識」による ○⑻ - ● ○⑼ - ● ○⑽ - - -⑾ - - -⑿ - - -Ⅴ その他10 ホテル、旅館の客室 チェック チェック チェック⑴ - - -⑵ >便所内に車いす使用者用便房を設置- - -⑶ >便房及び便所の出入口幅 80cm以上- - -⑷ >戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に高低差がない- - -⑸ >浴槽、シャワー、手すり等の適切な配置- - -⑹ > 十分な空間確保 - - -⑺ > 出入口幅 80cm以上 - - -⑻ >戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に高低差がない- - -⑼ - - -11 客席(劇場、映画館、集会場等) チェック チェック チェック⑴ - - -⑵ 構造 > - - -⑶ > - - -⑷ - - -12 標識 チェック チェック チェック⑴ - ● -⑵ - ● -13 案内設備(案内所を設ける場合は除く) チェック チェック チェック⑴ - ● -⑵ - - ○⑶ - ● -出入口から車いす用客席への通路のうち1以上は、内法幅120cm以上、高低差がある場合は傾斜路に準じた構造昇降機、便所、駐車施設があることの表示を見やすい位置に設置内容が容易に識別できる標識 (JIS Z 8210)昇降機、便所、駐車施設の配置を示した案内板の設置案内板を設ける場合は、文字が容易に読み取れる大きさで見やすい位置に設置されている昇降機、便所の配置を点字・浮彫り・音声等により視覚障害者に示すこと構造(浴室等)(同一階にある場合除く)非常時の情報を点灯及び音声により知らせる設備を備えた客室を1以上設置(客室数50以上の場合)固定席を設ける場合、席数/200以上の車いす用席を設置(max10席)出入口からの経路が短い位置に設置1人につき 幅85cm以上、奥行110cm以上長野県福祉のまちづくり条例移動等円滑化経路※1 一般部※2車いす使用者用客室を1以上設置(客室数50以上の場合)構造(便所)(同一階にある場合除く)ベビーチェア等の設備を設けた便房を1以上設け、出入口に標識の掲示ベビーベット等の設備を設け、出入口に標識の掲示ベッド等の設備を設け、出入口に標識の掲示番号 調査項目バリアフリー法オストメイト対応の水洗器具を設けた便房を1以上設置車いす用便房及びその便所の出入口幅 80cm以上戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に高低差がない出入口付近に標識の掲示床置式、低リップ式等の小便器を1以上設置レバー式、光感知式等の洗面器を1以上設置長野県福祉のまちづくり条例移動等円滑化経路※1 一般部※2車いす使用者用便房を1以上設置(男女の区別ある場合それぞれ1以上)腰掛便座、手すり等の適切な配置十分な空間確保番号 調査項目バリアフリー法3 / 4 ページ【チェックリスト1】バリアフリー法等への適合調査 ○○○○センター ◇◇◇棟別紙3★特記事項番号Ⅰ-1(5)A 小規模Ⅰ-1(17)A 小規模Ⅰ-1(18)A 小規模Ⅲ-4(4)D 物理的に改修不能Ⅳ-9(4)C 広範囲に影響(注意)① ② ③ ④⑤※評 価A B C D部分的かつ下地材等の撤去・復旧を伴う改修 又は 改修費用(130超~500万円)が見込まれる 等広範囲に改修 又は 部分的かつ構造躯体等に影響 又は 多額の改修費用(500超~1,000万円)が見込まれる 等物理的に改修不能 又は 多額の改修費用(1,000万円超)が見込まれる 等該当しない調査項目がある場合は、当該項目のチェック欄に「-」を記入してください。 特記事項は、調査の結果、基準を満たしていない項目がある場合や、基準を満たしている場合にあっても、特記すべき事項がある場合に、該当する調査項目の番号、調査項目を記入し、「指摘の具体的内容」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、「実現可能性(評価)」欄にA~Dの4段階で評価し、その評価内容を記入してください。 改修難易度(評価)について以下の基準で評価する。 基 準(参考)部分的かつ仕上材等の撤去・復旧を伴う改修 又は ソフト対応で解消可能 又は 小規模工事(130万円以下)等このチェックリストは、特殊建築物等ごとに作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入してください。 調査項目について、基準に適合している場合は「〇」、一部適合している場合は「△」、不適合の場合は「×」をチェック欄に記入してください。 廊下等50m以内ごとに車いす展開可能回転可能なスペース未設置 設置トイレオストメイト対応オストメイト未設置 設置敷地内通路道等に至る通路の誘導ブロック未設置誘導ブロック未設置(北側玄関) 設置敷地内通路点状ブロック未設置点状ブロック未設置(北側玄関) 設置調査項目 指摘の具体的内容 改善策の具体的内容等 改修難易度(評価)敷地内通路段差部分に手すり設置階段手すり未設置 設置4 / 4 ページ【チェックリスト2】ユニバーサルデザインの状況調査Ⅰ 敷地内通路・駐車場番号1⑴ ⑵ ⑶ ⑷2⑴ ⑵3⑴ ⑵ ⑶ ⑷4⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸5⑴ ⑵ ⑶0 / 18○○○○センター ◇◇◇棟調査項目 チェック 適合状況公平主たる出入口まで連続性のある誘導により、誰もが安全に建築物の受付等に到達できる。 0 / 4簡単出入口やそこに至る経路は、サインが確認しやすく、見通しのよい空間となっている。 0 / 2音声音響案内は、音声がどこから発生されているかが分かり、かつ、はっきり聴き取れる。 通路には段差がない。 構造上段差が生じる場合は、段のある近くにスロープ等が併設されている。 車いす使用者が利用できる障害者用駐車スペースを設けている。 また、いつでも駐車できるように複数設けている。 敷地の出入口付近には、インターホン、音声や文字情報などを組み合わせた案内装置を設けている。 安全人と車の動線が交わらないよう通路は車路と分離している。 やむを得ず分離していない場合、駐車場は見通しがよいものとなっている。 0 / 4傾斜路は雨に濡れても滑りにくい仕上げとなっている。 階段や傾斜路には手すりを設け、視覚障害者誘導用ブロック(警告用)を設けている。 障害者用駐車場には、車の左右両側(うしろ)に乗降用スペースを設けている。 障害者用駐車場から建築物の出入口までの通路には、庇などの屋根が設けられている。 案内装置がある場合、位置や高さなどに配慮され、操作しやすいものとなっている。 通路にある排水溝等の蓋は、路面との段差がなく、スリット等は、ベビーカーや車いすのキャスター、杖先が落ちないつくりとなっている。 機能歩行者用の経路は、建築物の出入口まで必要以上に遠回りとなっていない。 0 / 5敷地内通路は、車いす使用者や歩行者のすれ違いに支障のない幅が確保されている。 快適外壁の素材や色使いは、周囲の景観に配慮し、また植栽等も設置するなど心地よい空間となっている。 0 / 3案内表示は、だれもが分かりやすいよう、文字の大きさや色使い、配置等にも配慮されている。 障害者用駐車場は、建築物の出入口にできるだけ近く、車路を横断しなくても行き着くことができる。 施設管理者が記入別紙41 / 6 ページ【チェックリスト2】ユニバーサルデザインの状況調査 ○○○○センター ◇◇◇棟別紙4Ⅱ 出入口番号1⑴ ⑵ ⑶2⑴ ⑵ ⑶ ⑷3⑴ ⑵ ⑶4⑴ ⑵ ⑶5⑴ 0 / 10 / 14調査項目 チェック 適合状況公平個別ニーズに対応できるよう、人を配置した受付が設けられている。 又は、建築物の出入口付近は、出入口の場所を示す音声装置や点字表示などを合わせた案内板等が設けられている。 0 / 3案内板は、子どもや車いす使用者も見やすいような、位置や高さに設置されている。 チャイムやインターホン等は、その所在が分かりやすく、かつ、操作しやすい。 手動引き戸などの取手は、誰もが使いやすい縦棒状等となっている。 安全視覚障害者誘導用ブロックが敷設されており、視覚障害者が、人を配置した受付や案内板に到達できる。 簡単出入口の扉は、開閉しやすい構造である自動引き戸が設置されている。 0 / 4建築物の主要な出入口は、訪れた人がわかりやすい位置に設けられている。 自動引き戸には、安全センサーが設置されている。 0 / 3 自動引き戸には、非常時の対応のため、手動式の戸が併設されている。 出入口のガラス戸には、衝突防止シール等の対策が講じられている。 快適建築物の出入口付近に設けられている案内板等は、文字の大きさや配色、背景の色との対比等に配慮されており、見やすくわかりやすいデザインである。 機能車いす使用者や歩行者のすれ違いに支障のない幅が確保されている。 0 / 3 特に建築物の主要な出入口は、余裕を持った幅となっている。 手動引き戸は、取手の位置や形状に配慮されており、操作しやすい。 施設管理者が記入2 / 6 ページ【チェックリスト2】ユニバーサルデザインの状況調査 ○○○○センター ◇◇◇棟別紙4Ⅲ 廊下等・階段・エレベーター番号1⑴ ⑵ ⑶2⑴ ⑵3⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹4⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹5⑴ ⑵ ⑶0 / 20調査項目 チェック 適合状況簡単わかりやすい案内板等が適切に設けられており、目的となる部屋等に適切に誘導できる。 0 / 2廊下の配置は、単純でわかりやすい。 公平廊下には段差がない。 構造上段差がある場合は、段のある近くに、傾斜路や昇降機の設置がされている。 0 / 3誰もが利用できるエレベーターが1以上設置されている。 視覚障害者誘導ブロックは、乗降ボタンや触地図まで適切に敷設されている。 階段や傾斜路には、落下防止のための立ち上がり(両側)が設置されている。 階段や傾斜路などに視覚障害者誘導ブロック(警告用)が適切に敷設されている。 (防火戸が設置されている場合)分かりやすい位置に配置されており、車いす使用者等の通行が可能な構造となっている。 安全廊下や階段の両側に連続して、手すりが設置されている。 0 / 6廊下等の床は滑りにくい仕上げであり、段には滑り止め等が設置されている。 段や勾配の部分では、容易に段等が認識できるように、色・明度・仕上げ等の差に配慮されている。 また、照明は安全に通行できるような明るさが確保されている。 機能廊下や階段の幅は、歩行者同士がすれ違いやすい幅が確保されている。 0 / 6廊下や階段の手すりは、利用者が使いやすいよう、2段設置されている。 廊下、乗降ロビー、エレベーターのかご内など、車いす使用者が回転することができる空間が確保されている。 エレベーター乗降ロビー及びかご内には、誰もが操作しやすい位置に操作ボタン等が設置されている。 エレベーターのボタンは、ボタン操作時に音声と光で反応する等、ボタン操作への応答が視覚と聴覚でわかる。 同一建築物内のエレベーターの操作盤等のボタンの配置は、統一されている。 快適エレベーターは、主要な出入口から誰もが容易に確認できる位置に設置されている。 0 / 3 乗降ロビーの扉は、周囲の壁と異なる色となっている等、識別しやすい。 建築物の用途や規模に応じて適切な大きさのエレベーターが複数設置されているなど、車いすやベビーカーを使用する人も含め、誰もが短い待ち時間で利用できる。 施設管理者が記入3 / 6 ページ【チェックリスト2】ユニバーサルデザインの状況調査 ○○○○センター ◇◇◇棟別紙4Ⅳ トイレ番号1⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸2⑴ ⑵ ⑶3⑴ 0 / 14⑴ ⑵ ⑶ ⑷5⑴ ⑵ ⑶0 / 16調査項目 チェック 適合状況公平簡単利用者がわかりやすい位置に設けられており、案内板等も適切に配置されている。 0 / 3出入口には、だれもが利用できる旨を示したわかりやすい標識や、便房内の設備が表示されている。 トイレの出入口位置を知らせるための視覚障害者誘導用ブロックが適切に配置されており、音声や点字により男女別位置等を案内できる。 だれもが利用できるトイレ(だれでもトイレ)が設けられている(車いす使用者、オストメイト、乳幼児を連れた人等)。 0 / 5トイレ内の通路幅や便房の出入口の幅は、車いす使用者が利用しやすいよう、余裕を持った幅が確保されている。 オムツ交換や衣服の着脱などのため、大人が横になることができる大きなシートが設けられている。 小便器は、子どもから大人まで利用できるように、床置式又は低リップタイプが設けられている。 だれでもトイレと、それ以外のトイレは近接して配置している。 同一建築物内のトイレは、男女別配置や、洗浄ボタン、紙巻器等の位置や操作方法が統一されており、同じ配置・同じ部品となっている。 設備は操作がしやすい。 快適安全出入口の開閉時に、手や衣服などが戸に挟まれたり、戸と戸袋の隙間に挟まることがないような工夫がされている。 ・戸と枠に接する面積を小さくするために戸の縁を丸くするなどの工夫 ・衝撃を和らげるため、ゴムなどの緩衝材を設けるなどの工夫 ・戸と戸袋の隙間に柔らかい材料を設置することで、指や衣服が引き込まれるのを防ぐ 工夫機能便房の戸は、取手を握りやすく、また、施錠操作がしやすい。 0 / 4洗浄ボタンや紙巻器などは、便座に移乗せずに利用する車いす使用者にも考慮した位置に設置されている。 清潔感のある色彩となっており、心地よい空間となっている。 0 / 3 だれもが心地よく利用できるよう、鏡の配置や設置方法が配慮されている。 壁面・床面を清潔に保つため、こまめな清掃・維持管理がされている。 施設管理者が記入4 / 6 ページ【チェックリスト2】ユニバーサルデザインの状況調査 ○○○○センター ◇◇◇棟別紙4Ⅴ その他(子育て支援環境)番号1⑴ ⑵ ⑶2⑴ ⑵ ⑶3⑴ ⑵4⑴ ⑵ ⑶5⑴ ⑵0 / 13○ 自由記入欄※ 調査建築物独自の特徴や、施設に必要なユニバーサルデザイン整備の内容等、自由に記入してください。 調査項目 チェック 適合状況公平授乳及びおむつ替えのできる場所は、男女にかかわらず利用できる。 0 / 3母乳による授乳のためのスペースは、間仕切り壁等で仕切るなど、視線を遮る工夫がされている。 イベント会場などでは、利用者のニーズに応じ子育て支援環境を整えている。 簡単授乳及びおむつ替えのできる場所の位置は、建築物の案内板に表示されている。 0 / 3授乳及びおむつ替えのできる場所は、乳幼児を連れた人が利用しやすい位置に設置されている。 ベビーチェアやベビーベッドなどを設けたトイレの出入口には、その旨がわかりやすく表示されている。 安全便房内では、保護者が乳幼児から目を離さずに利用できるよう、保護者と対面した位置にベビーチェアが設置されてる。 0 / 2便房内のベビーチェアは、乳幼児がドアロックを開けないようドアから離れた位置に設置されている。 機能授乳及びおむつ替えのできる場所には、お湯を供給できるシンクや、哺乳ビンの消毒ができる設備が設置されている。 0 / 3授乳及びおむつ替えのできる場所には、おむつ替えのためのベビーベッドが設置されており、また、おむつを捨てるためのごみ箱が設置されている。 トイレ内に、おむつ替えができるようなベビーベッドが設置されており、また、荷物台が設置されている。 快適授乳及びおむつ替えのできる場所は、入口がオープンとなっており、ベビーカーや車いすの使用者の出入りが十分な幅となっている。 0 / 2相談等の受付カウンターや申込記入台の横には、ベビーチェアが設置されている。 施設管理者が記入施設管理者が記入5 / 6 ページ【チェックリスト2】ユニバーサルデザインの状況調査 ○○○○センター ◇◇◇棟別紙4★特記事項番号 調査項目 指摘の具体的内容等(注意)① ② ③ ④⑤※評 価A B C D改善策の具体的内容等 改修難易度(評価)このチェックリストは、特殊建築物等ごとに作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入してください。 部分的かつ仕上材等の撤去・復旧を伴う改修 又は ソフト対応で解消可能 又は 小規模工事(130万円以下)等部分的かつ下地材等の撤去・復旧を伴う改修 又は 改修費用(130超~500万円)が見込まれる 等広範囲に改修 又は 部分的かつ構造躯体等に影響 又は 多額の改修費用(500超~1,000万円)が見込まれる 等物理的に改修不能 又は 多額の改修費用(1,000万円超)が見込まれる 等調査項目について、基準に適合している場合は「〇」、一部適合している場合は「△」、不適合の場合は「×」をチェック欄に記入してください。 該当しない調査項目がある場合は、当該項目のチェック欄に「-」を記入してください。 特記事項は、調査の結果、基準を満たしていない項目がある場合や、基準を満たしている場合にあっても、特記すべき事項がある場合に、該当する調査項目の番号、調査項目を記入し、「指摘の具体的内容」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、「改修難易度(評価)」欄にA~Dの4段階で評価し、その評価内容を記入してください。 改修難易度(評価)について以下の基準で評価する。 基 準(参考)受託者が記入(業務範囲)6 / 6 ページバリフリ法(移動等円滑化経路)Ⅱ.出入口(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (2) (3)1 〇〇学校 教育委員会総務課 ①No. 施設名 所管課名区分※1.敷地内通路 8.特殊な昇降機Ⅰ.敷地内通路・駐車場 Ⅲ.廊下等・階段・エレベーター Ⅳ.トイレ Ⅴ.その他2.駐車場 3.出入口 4.廊下等 5.階段 6.傾斜路 7.昇降機 9.トイレ 10.ホテル、旅館の客室 11.客席 12.標識 13.案内設備※区分(UD調査の用途区分)① 学校② 職業訓練施設③ 診療所(病室を有するもの)➃ 集会所⑤ 公会堂(地区集会所)⑥ 物品販売業を営む店舗⑦ 旅館、ホテル⑧ 公衆浴場⑨ 官公署⑩ 共同住宅⑪ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するもの)⑫ 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの⑬ 体育館、水泳所、その他これらに類する運動施設又は遊技場⑭ 博物館、美術館、図書館⑮ 飲食店⑯ 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共のように供されるもの)⑰ 公衆便所別紙5バリフリ法(一般部)Ⅱ.出入口(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (2) (3)1 〇〇学校 教育委員会総務課 ①No. 施設名 所管課名区分※1.敷地内通路 8.特殊な昇降機Ⅰ.敷地内通路・駐車場 Ⅲ.廊下等・階段・エレベーター Ⅳ.トイレ Ⅴ.その他2.駐車場 3.出入口 4.廊下等 5.階段 6.傾斜路 7.昇降機 9.トイレ 10.ホテル、旅館の客室 11.客席 12.標識 13.案内設備※区分(UD調査の用途区分)① 学校② 職業訓練施設③ 診療所(病室を有するもの)➃ 集会所⑤ 公会堂(地区集会所)⑥ 物品販売業を営む店舗⑦ 旅館、ホテル⑧ 公衆浴場⑨ 官公署⑩ 共同住宅⑪ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するもの)⑫ 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの⑬ 体育館、水泳所、その他これらに類する運動施設又は遊技場⑭ 博物館、美術館、図書館⑮ 飲食店⑯ 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共のように供されるもの)⑰ 公衆便所バリフリ法(福祉のまちづくり条例)Ⅱ.出入口(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (2) (3)1 〇〇学校 教育委員会総務課 ①No. 施設名 所管課名区分※1.敷地内通路 8.特殊な昇降機Ⅰ.敷地内通路・駐車場 Ⅲ.廊下等・階段・エレベーター Ⅳ.トイレ Ⅴ.その他2.駐車場 3.出入口 4.廊下等 5.階段 6.傾斜路 7.昇降機 9.トイレ 10.ホテル、旅館の客室 11.客席 12.標識 13.案内設備※区分(UD調査の用途区分)① 学校② 職業訓練施設③ 診療所(病室を有するもの)➃ 集会所⑤ 公会堂(地区集会所)⑥ 物品販売業を営む店舗⑦ 旅館、ホテル⑧ 公衆浴場⑨ 官公署⑩ 共同住宅⑪ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するもの)⑫ 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの⑬ 体育館、水泳所、その他これらに類する運動施設又は遊技場⑭ 博物館、美術館、図書館⑮ 飲食店⑯ 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共のように供されるもの)⑰ 公衆便所ユニバーサルデザイン調査自由記入欄5.快適 3.安全(1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2)1 〇〇学校 教育委員会総務課 ①No. 施設名 所管課名区分※1.公平敷地内通路・駐車場 出入口 廊下等・階段・エレベーター トイレ その他(子育て支援環境)4.機能 2.簡単 3.安全 4.機能 5.快適 1.公平 2.簡単 3.安全 4.機能 1.公平 2.簡単 3.安全 2.簡単 3.安全 4.機能 5.快適 5.快適 1.公平 2.簡単 4.機能 5.快適 1.公平※区分(UD調査の用途区分)① 学校② 職業訓練施設③ 診療所(病室を有するもの)➃ 集会所⑤ 公会堂(地区集会所)⑥ 物品販売業を営む店舗⑦ 旅館、ホテル⑧ 公衆浴場⑨ 官公署⑩ 共同住宅⑪ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するもの)⑫ 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの⑬ 体育館、水泳所、その他これらに類する運動施設又は遊技場⑭ 博物館、美術館、図書館⑮ 飲食店⑯ 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共のように供されるもの)⑰ 公衆便所⑱ その他:移動円滑化経路とは[令18条]・道等から利用居室※までの経路・車椅子使用者駐車場から利用居室までの経路・利用居室から当該車椅子使用者用便房までの経路 等(経路毎にそれぞれ最低1ルート以上を設定)※不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者が利用する居室建物の出入口、居室の出入口などの幅と前後のスペースを確保されているか。 :出入口(令18条)案内設備まで通路(令21条)道等から案内板や案内所までの経路には、目の不自由な方が安全に通れるように視覚障害者用誘導ブロックを設置するか、音声による誘導装置を設けているか。 駐車場(令17条)駐車場を設ける場合は、車椅子を使用する方や体の不自由な方のために、建物の出入口の近くに車椅子を使用する方が使える十分な幅の駐車スペースが確保されているか。 廊下等(令11条、令18条)車いす使用者等の通行が容易なように十分な幅を確保されているか。 案内表示(令19条、令20条)バリアフリー化されたエレベータやトイレ、駐車場の付近には、見やすく分かりやすい表示があるか。 これらの施設の配置が分かる案内板や案内所を設けているか。 バリアフリー法適合状況調査建築物移動円滑化誘導基準の概要・移動等円滑化経路について(参考)アプローチ(令16条、令18条)建物の出入口に通じる通路は広い幅で滑りにくい素材としているか。 また、高低差のある場合には緩やかなスロープを設けているか。 エレベーター(令18条)階と階の間の移動には、エレベーターで行けるか。 トイレ(令14条)トイレを設ける場合には、車いす使用者が円滑に使える大きさや機能を持った便房を設けているか。 傾斜路(令13条、令18条)スロープは緩やかなものとし、手すりや点状ブロック等が敷設されているか。 階段(令12条)階段は手すりや点状ブロック等が敷設されているか。 また、回り階段となっていないか。 円 円単 価 数 量 単位1 1 式2 1 式3 1 式4 1 式5 1 式6 1 式7 1 式8 1 式9 1 式10 1 式11 1 式12 1 式13 1 式14 1 式15 1 式16 1 式17 1 式18 1 式19 1 式 ※施設名の丸数字は、別棟であることを示す備 考山王保育園(1110.43㎡)後町保育園(390.38㎡)寺尾保育園(729.24㎡)加茂保育園(547.83㎡)塩崎保育園(976.09㎡)安茂里保育園(1309.65㎡)保科保育園(941.78㎡)信州新町保育園(1321.68㎡)共和保育園(698.5㎡)茂菅老人憩の家(390.95㎡)松代老人憩の家(808.63㎡)中央保育園(858.62㎡)新橋老人憩の家(440.52㎡)東長野老人憩の家(583.03㎡)石川老人憩の家(605.02㎡)信州新町授産センター(765㎡)信州新町福祉センター(1381.16㎡)大豆島老人憩の家(540.48㎡)内 訳項 目 ・ 摘 要 金 額■特定建築物外定期点検・UD調査ふれあい福祉センター(3116.13㎡)担当課 公民連携推進局 算出予定価格(税抜)担当者予 定 額(税込)No. 1予定価格積算書(業務委託用)委 託 名 令和8年度 特定建築物定期点検外業務委託金 抜単 価 数 量 単位20 1 式21 1 式22 1 式23 1 式24 1 式25 1 式26 1 式27 1 式28 1 式29 1 式30 1 式31 1 式32 1 式33 1 式34 1 式35 1 式36 1 式37 1 式38 1 式39 1 式40 教育支援センターSaSaLAND 1 式 41 1 式42 1 式備 考 ※施設名の丸数字は、別棟であることを示す①校舎(795.25㎡)②体育館(424.34㎡)信田小学校高野分校(ふれあい広場、公民館分室)(1546.57㎡)大岡農村文化交流センター(981.26㎡)とがくし保育園(685.68㎡)篠ノ井総合市民センター(3529.39㎡)豊野支所・鶴賀消防署豊野分署(4051.49㎡)象山保育園(801.35㎡)青池保育園(398.45㎡)青木島保育園(945.15㎡)豊栄保育園(423.63㎡)豊野さつき保育園(463.23㎡)豊野ひがし保育園(1105.76㎡)芋井保育園(392.4㎡)西条保育園(426.87㎡)西部保育園(1096.93㎡)真島保育園(551.1㎡)篠ノ井こども広場(550.9㎡)綿内保育園(1359.33㎡)東部保育園(837.62㎡)柳町保育園(1917.98㎡)清野保育園(493.02㎡)内 訳項 目 ・ 摘 要 金 額昭和保育園(835.9㎡)東条保育園(617.49㎡)委 託 名 令和8年度 特定建築物定期点検外業務委託担当課 公民連携推進局担当者No. 2予定価格積算書(業務委託用)単 価 数 量 単位43 1 式44 1 式45 1 式46 1 式47 1 式48 1 式49 1 式50 1 式51 1 式52 1 式53 1 式54 1 式55 1 式56 1 式57 1 式58 1 式59 1 式60 1 式61 1 式62 1 式63 1 式 ②集会場(384.19㎡)備 考 ※施設名の丸数字は、別棟であることを示す更北公民館真島分館(703.14㎡)更北公民館稲里分館(599.9㎡)更北公民館(2290.4㎡)朝陽公民館 ①事務棟(482.42㎡)川中島町公民館(1244.34㎡)戸隠公民館(1735.29㎡)更北公民館小島田分館(366.18㎡)安茂里公民館小市分室(288.25㎡)小田切交流センター・小田切支所(1373.4㎡)旧少年科学センター(ながのこども館)(3408.03㎡)城山公民館第一地区分館(478.84㎡)城山公民館第二地区分館(805.51㎡)城山公民館(1495.48㎡)信更公民館(680.09㎡)古牧公民館・古牧支所(884.02㎡)古里総合市民センター(1598.47㎡)三輪公民館 ①公民館、支所(572.19㎡)中部公民館第五地区分館(395.69㎡)中部公民館(956.19㎡)内 訳項 目 ・ 摘 要 金 額大岡公民館(大岡文化センター)(998.87㎡)七二会公民館(606.6㎡) ②公民館別棟(999.23㎡)担当課 公民連携推進局担当者No. 3予定価格積算書(業務委託用)委 託 名 令和8年度 特定建築物定期点検外業務委託単 価 数 量 単位64 1 式65 1 式66 1 式67 1 式68 1 式69 1 式70 1 式71 1 式72 1 式73 1 式74 1 式75 1 式76 1 式77 1 式78 1 式79 1 式80 1 式81 1 式82 1 式83 1 式84 1 式芹田総合市民センター(1498.92㎡)若槻公民館・若槻支所(1153.49㎡)若穂公民館(927.94㎡)篠ノ井交流センター塩崎分館(483㎡)篠ノ井交流センター川柳分館(450.09㎡)篠ノ井交流センター西寺尾分館(645.48㎡)鬼無里公民館上里分館(214.84㎡)備 考 ※施設名の丸数字は、別棟であることを示す安茂里総合市民センター(2368.08㎡)青少年錬成センター(1967.18㎡)青少年錬成センター分館(1189.5㎡)浅川公民館分室(868.43㎡)大豆島総合市民センター(1508.32㎡)篠ノ井交流センター共和分館(414.72㎡)松代公民館(1132.39㎡)柳原交流センター(2244.93㎡)浅川公民館・浅川支所(1556.94㎡)松代公民館東条分館(471㎡)松代公民館清野分館(269㎡)松代公民館西寺尾分館(340㎡)内 訳項 目 ・ 摘 要 金 額朝陽支所・朝陽公民館分室(515.8㎡)松代公民館寺尾分館(335.85㎡)担当課 公民連携推進局担当者No. 4予定価格積算書(業務委託用)委 託 名 令和8年度 特定建築物定期点検外業務委託単 価 数 量 単位85 1 式86 1 式87 1 式88 1 式89 1 式90 1 式91 1 式92 1 式93 1 式94 1 式95 1 式96 1 式97 1 式98 1 式99 1 式100 1 式101 1 式102 1 式103 1 式 端数処理 合 計備 考 ※施設名の丸数字は、別棟であることを示す ※No.86~96、98については、UD調査を実施しない川中島町公民館中津分館(456.22㎡)UD除く長野市保健所(3338.65㎡)後町ホール(735.95㎡)皐月かがやきこども園(1393.09㎡)若里分室(公文書館)(1974.5㎡)けやき・中条社会就労センター(678.25㎡) 小 計 ②新館(923.27㎡)UD除く ③収蔵庫(366.21㎡)UD除く若穂公民館保科分館(458.64㎡)UD除く若穂公民館川田分館(362.27㎡)UD除く若穂公民館綿内分館(524.17㎡)UD除く松代公民館西条分館分室(65.67㎡)UD除く松代公民館豊栄分館(252.34㎡)UD除く資源再生センター(1814.58㎡)川中島町公民館川中島分館(348.08㎡)UD除く川中島町公民館御厨分館(385.5㎡)UD除く真田宝物館①旧館(606.16㎡)UD除く松代公民館西条分館(267.4㎡)UD除く篠ノ井交流センター信里分館(41.3㎡)UD除く篠ノ井交流センター東福寺分館(538.67㎡)UD除く担当課 公民連携推進局担当者内 訳項 目 ・ 摘 要 金 額鬼無里公民館両京分館(213.84㎡)No. 5予定価格積算書(業務委託用)委 託 名 令和8年度 特定建築物定期点検外業務委託

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