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令和8年度抹茶生産の経営モデル作成等業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)

香川県の入札公告「令和8年度抹茶生産の経営モデル作成等業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は香川県です。 公告日は2026/05/31です。

新着
発注機関
香川県
所在地
香川県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/31
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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令和8年度抹茶生産の経営モデル作成等業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告) 令和8年度抹茶生産の経営モデル作成等業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり企画提案方式により受託者を公募します。 令和8年6月1日契約担当者 香川県知事 池田 豊人1 公募に付する事項(1) 委託業務名 令和8年度抹茶生産の経営モデル作成等業務(2) 委託業務の内容 別紙仕様書による(3) 委託期間 契約締結日から令和8年11月13日まで(4) 契約限度額 8,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。 (1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者(2)香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成 11年香川県告示第 787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11 年法律第 225 号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4)香川県税に滞納のない者。 (香川県会計規則(昭和 39 年香川県規則第 19 号)第 180 条 第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。 ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。 )(5)当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有している者(6)過去5年間に地方公共団体における同様の業務の種類又はこれに類する業務の実績を有する者3 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知(1)応募方法「3(2)提出書類」に記載の提出物を「7 応募・紹介先」まで郵送又は持参(期間内必着)により提出してください。 ただし、企画提案書6部以外は電磁的記録(PDF等の容易に改ざんできない措置を施したものに限る)の電子メールによる提出も可とします。 (受付時間)8:30~12:00、13:00~17:00(土・日曜日、祝日を除く。)(2)提出書類及び応募資格要件の確認結果の通知提出物 部数 提出期限 特記事項応募意思表明書等(別記様式1)応募意思表明書1令和8年6月19日(金)17:15まで応募資格の確認結果については、応募意思表明書等を提出した者全員に対し、6月26日(火)までに書面で通知します。 応募資格要件に適合した者に限り企画提案書等を提出することができます。 ※「2 応募資格(6)」を満たすことを証する資料(契約書の写、成果物など)を添付してください。 (別記様式2)応募資格に適合する旨の宣誓書(※)1企画提案書等(別記様式3)応募申請書1令和8年7月10日(金)17:15まで企画提案書6A4 版、長辺とじにて、(3)留意事項及び(4)企画提案書の記載内容に留意して作成してください。 (3)留意事項① 応募に要する全ての費用は、応募者の負担とすること。 ② 企画提案書は、正本を1部、副本を5部提出してください。 なお、副本5部については、企画提案書に社名を記載しないでください。 ③ 提出された書類は、追加・変更を認めません。 また、提出書類は返却しません。 ④ 応募は、1応募者当たり1案に限ります。 ⑤ 応募資格の要件に適合した者であっても、提出期限までに企画提案書等の提出がなかった場合には辞退したものとみなし、提出期限後の企画提案書等の受理はできません。 (4)企画提案書の記載内容企画提案書には、別添仕様書のほか、以下に掲げる要件を含めて記載すること。 要件項目 基本的要件ア 企画のコンセプト・仕様書の内容の具体的な提示(現段階で想定する分析項目や業務の進め方の整理等)・本業務を実施するに当たり、提案者が仕様書記載以外に必要、効果的と考えられるものがあれば提案することイ 事業実施計画・業務実施体制(人数、プロフィール等)の提示・業務の全体的な作業スケジュールの提示ウ 業務実績・事業者の概要に関する資料の提示・過去の本委託業務と類似業務の受注実績及び当該業務の内容に係るノウハウの提示(参考資料等があれば添付すること)エ 経費・本業務の実施に係る経費とその内訳の提示※経費については「事業一式」とするのではなく、項目ごとに(単価が記載できる項目については単価も)記載する。 4 失格事由提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格となります。 (1) 提出書類受付期限までに所定の書類(電子データを含む。)が整わなかったとき。 (2) 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。 (3) 提出書類に虚偽又は不正があったとき。 (4) 提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。 5 質問の回答方法本公募に関する質問は、次のとおり対応します。 (1)質問受付 令和8年6月12日(金)17:15までに別記様式4によりFax又は電子メールにて受付します。 (2)回 答 令和8年6月17日(水)までに、6月16日時点で応募意思表明書・応募資格に適合する旨の宣誓書を提出した全員にFax又は電子メールにて回答します。 6 選定方法(1)香川県(以下「県」という。)において開催する審査会(「10 スケジュール」参照)において、応募者から提出のあった書類の審査及びプレゼンテーション(1応募者につき説明15 分、質疑10分)を実施し、審査基準に基づき得点方式により評価を行い、契約予定者を選定します。 なお、プレゼンテーションはオンラインで実施することも可能とします。 また、応募者が1者の場合はプレゼンテーションを行わず、書面審査で実施する場合があります。 (2)審査結果は、審査会を開催した日から5営業日以内に、応募者全員に通知します。 ただし、審査の経緯については公表しません。 また、審査結果に対する異議申立ては受け付けません。 (3)応募者のプレゼンテーションにおける補足説明については、提出された企画提案書の内容に沿ったものだけに限り、記載のない事項についての説明は評価しません。 (4)評価の結果、最も得点の高い応募者を採用することとしますが、応募者全てが最低基準点(満点の4割)に達しない場合は、契約予定者を選定せず、再度企画提案を募集することがあります。 (5)採点した結果、評価点が同点の企画提案者が複数いる場合は、審査会の各委員の評価点が1位とした人数の多い企画提案者を1位とします。 1位が同数のときは、2位の人数を比較することとし、さらに同数のときは3位以下について同様に比較して業務委託先候補者を決定します。 すべてが同数のときは、経費の金額が最も低い企画提案者を業務委託先候補者とします。 金額が同じ場合は、該当する企画提案者について、審査委員が再度審査を行い、業務委託先候補者を決定します。 (6)評価項目評価内容 評価基準 乗数 配点①事業の実施方針及び取組姿勢については適切か。 1~5×1 5②組織体制や人員、専門的知識及び同様の業務を実施した経験を有する者の配置など、事業を実施する上で十分な体制が整えられているか。 ×2 10③作業スケジュールが明確で実行可能か。 ×2 10④過去に類似の事業実績があり、事業に必要なノウハウを有しているか。 ×3 15⑤国や関係団体が公表している統計および他産地の生産者やメーカーへの聞き取り等により事業実施に必要なデータ収集を行うことは可能か。 ×4 20⑥企画提案書において提示された分析項目や業務の進め方等が効果的で本県に有益な内容となっているか。 ×4 20⑦仕様書記載以外に必要、効果的と考えられる提案が行われているか。 ×2 10⑧提示内容について、妥当な経費が示されているか。 (配点×応募者中の最低価格/応募者の提案価格)10合計 100【評価基準】大変優れている5点、優れている4点、普通3点、やや劣っている2点、劣っている1点7 契約書作成の要否要する。 8 電子契約の可否(1)可とする。 ※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。 ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。 (2)電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補者選定後の見積書提出時から県が契約書案を送付するまでに電子メールにより提出してください。 (3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。 9 応募・紹介先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県農政水産部農業生産流通課 農産グループ 担当者:加藤TEL:087-832-3418MAIL:ac6373@pref.kagawa.kg.jp10 スケジュール6月1日(月) 公告開始、仕様書等の交付開始6月12日(金) 質問受付締切(17:15)6月17日(水) 質問回答6月19日(金) 応募意思受付表明書受付終了(17:15)、公告終了6月26日(金) 応募資格要件の確認結果通知7月10日(金) 応募申請書および企画提案書提出締切(17:15)7月15日(水) 審査会開催7月中下旬頃 審査結果通知、契約締結11 著作権の取扱い(1)本業務により制作された成果物の著作権及び版権は、県に帰属するものとし、受託者は県の許可なく他に複製・公表・貸与・使用をしてはならないものとします。 (2)受託者は、県に提出した成果物の中に受託者が保有する既存著作物が含まれる場合は、その利用について承諾するものとします。 (3)成果物に含まれる第三者の著作権その他一切の権利についての交渉・処理は受託者の責任と負担で行うものとします。 また、第三者から成果物に関しての著作権その他一切の権利侵害を主張された場合の一切の責任は受託者が負うものとします 令和8年度抹茶生産の経営モデル作成等業務委託仕様書1 業務名 令和8年度抹茶生産の経営モデル作成等委託業務2 履行期間 契約締結日から令和8年11月13日まで3 業務の概要受託者は、香川県において、新たに抹茶生産を開始するための投資効果・コスト分析や収益化可能で持続可能な経営モデル作成を行う。 4 業務の明細(1)抹茶生産の現状把握について国内外における抹茶の生産・販売動向について現状把握を行うとともに、抹茶生産の企業参入等の先進地事例の収集を行うこと。 (2)抹茶生産の投資効果・コスト分析について香川県において、下記の条件で新たに抹茶生産を開始するために要する投資効果・コスト分析を行い、設備投資等計画を作成すること。 ①経営規模:5ha、10ha、20ha、30ha(茶園面積。工場面積を含まない。)のそれぞれ②立地条件:平野部、中山間地域のそれぞれ③分析内容:初期投資費用、各年キャッシュフロー、10年後投資利益率、投資回収期間、その他必要と認める事項④そ の 他:・抹茶生産にあたっては、国内販売のみの場合と輸出に取り組む場合で分析を行うこと。 ・各経営規模で生産される茶の加工に必要な加工場の規模に適した土地の取得等に要する費用は別に計上すること。 ・加工施設・機械の導入に要する費用や茶の新植に伴う未収益期間等について、国における補助事業の活用を考慮すること。 ・中山間地域においては、新植を行う場合と既存茶園(樹齢20~30年)を活用する場合のそれぞれで分析を行うこと。 (3)経営モデルの作成について4の(2)の分析結果に基づき、本県で新たに抹茶生産を開始するための収益化に向けた具体的手法や工程表を含む経営モデルを作成すること。 なお、経営モデルの作成は、平野部と中山間地域を別に作成すること。 ただし、4の(2)の分析結果によっては、加工工程の一部を外部委託する経営モデルを作成してもよい。 5 納品方法委託契約終期までに以下の場所に納品すること。 納品場所 所在地 納品物香川県農政水産部農業生産流通課香川県高松市番町四丁目 1-10香川県庁本館19階設備投資等計画、経営モデルのPDFデータと印刷物2部6 特記事項等受託者は、この契約による業務を実施するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)のほか別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 7 その他(1)受託者は、本業務の実施にあたり、計画に変更が生じた場合、または本仕様書に定めのない事項及び不明な点が生じたときは、その都度速やかに県と協議を行い、事前に県の了解を得た上で、誠実に業務を遂行すること。 (2)受託者は、県から作業状況の報告を求められた場合は、速やかに対応すること。 (3)制作物の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、香川県に譲渡されるものとし、必要に応じて制作物を増刷できるものとする。 また、著作者は成果物に係る著作者人格権を将来に渡って一切行使しないものとする。 なお、他人に著作権のあるものを使用する場合は、著作権者の承諾を得て、当該著作物に係る著作権を香川県に譲渡させるものとする。 (別記)個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (適正管理)第3 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (管理及び実施体制)第4 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)の管理体制・実施体制を定め、甲に書面(参考様式1)で報告しなければならない。 また、乙は、前項の責任者及び従事者を変更する場合は、甲に書面(参考様式2)で報告しなければならない。 (再委託の禁止)第5 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )をしてはならない。 ただし、乙は、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。 この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。 このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。 (取得の制限)第6 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (従事者の監督)第7 乙は、従事者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第8 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の従事者に行わせる場合は、正社員以外の従事者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 また、乙は、甲に対して、正社員以外の従事者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (複写又は複製の禁止)第9 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。 (作業場所の指定等)第10 乙は、この契約による事務の処理について、甲の庁舎内において甲の開庁時間内に行うものとする。 この場合において、乙は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。 なお、乙は、甲の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。 (資料等の運搬)第11 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第12 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (遵守状況の報告)第13 乙は、契約内容の遵守状況について、定期的に又は甲の求めに応じて、個人情報の取扱状況を記録し、甲に報告するものとする。 (監査等)第14 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、乙及び再委託先に対して、監査、実地検査又は調査(以下「監査等」という。)を行うことができる。 この場合において、乙及び再委託先は、合理的事由のある場合を除き、監査等に協力しなければならない。 2 甲は、この目的を達するため、乙に対して必要な資料の提出を求め、又はこの契約による業務の処理に関して、必要な指示をすることができる。 (資料等の返還等)第15 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、消去又は廃棄をしなければならない。 2 乙は、個人情報を消去又は廃棄をしたときは、甲に完全に消去又は廃棄をした旨を証する書面(参考様式3)を速やかに提出しなければならない。 (事故発生時における報告)第16 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 (損害賠償)第17 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。 参考様式1(第4関係)個人情報の管理体制等報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名○○委託業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり報告します。 1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。 2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。 お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。 参考様式2(第4関係)個人情報の管理体制等変更報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名○○委託業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり変更しました(します)ので報告します。 1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。 2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。 お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。 参考様式3(第15関係)年 月 日個人情報が記録された電子情報の消去・廃棄について香川県知事 殿受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名○○委託契約「個人情報取扱特記事項 第15」に基づき、個人情報が記録された電子情報については、適正に消去・廃棄をしたことを報告します。

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