令和8年度石狩森林管理署境界検測請負事業(電子調達対象案件)
林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和8年度石狩森林管理署境界検測請負事業(電子調達対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2026/05/31です。
新着
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/31
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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令和8年度石狩森林管理署境界検測請負事業(電子調達対象案件)
- 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年6月1日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 宇野 聡夫1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙による入札(以下「紙入札」という)で参加することができるものとする。(1)物 件 名 第2号物件 石狩森林管理署境界検測請負事業(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(事業内容)(3)納入場所 別紙仕様書のとおり(事業場所)(4)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5)納入期限 契約締結の翌日から令和9年2月26日(金曜日)まで(事業期間)2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)『役務の提供等』のの『その他』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) 次に示すいずれかの業務を元請けとして実施した実績を有するものであること。ア 林野庁測定規程(平成24年1月6日付け23林国業第100号-1)に基づく境界測量又は境界検測業務イ 測量法(昭和 24 年法律第 188 号)第5条で規定する公共測量であって、アと同種又は類似の業務(5) 測量法第 55 条の規定により登録を受けている者であり、公共測量の経験がある測量士を有すること。(6) 次に揚げる技術者を当該業務に配置できる者であって、(4)に示す同種業務の証明ができること。なお、測量技術業の管理を行う主任技術者及び現場業務をつかさどる現場代理人とは兼務することができる。ア 主任技術者測量法第 48 条に規定する測量士の資格を有し、かつ測量に関し測量士又は測量- 2 -士補として14年以上の実務経験を有する者。イ 現場代理人事業現場に常駐し、監督職員等の指示に従い、事業現場の取り締まり、その他の事業の実施に関する一切の事務処理ができる者。(7) 入札に関しては以下のとおりとする。ア システムにより入札する場合令和8年6月 15 日(月曜日)午後5時までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和8年6月 15 日(月曜日)午後5時までに5の(1)イに示す場所に電子メール及び送付(持参可)により提出しなければならない。また、委任状がある場合も提出しなければならない。3 入札の方法(1) 前記1に示す物件ごとに入札するので、紙入札の場合は、入札書には物件番号・物件名を明瞭に記載すること。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項を掲載する場所及び日時(1) 掲載場所 北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等(2) 日 時 令和8年6月1日(月曜日)午前8時30分~令和8年6月16日(火曜日)午前11時00分※入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局競争契約入札心得』5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和8年6月9日(火曜日)午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒064-8537 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 計画保全部 保全課 測定係電話 011-622-5250メールアドレス:h_hozen@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。
郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、令和8年6月12日(金曜日)までに適宜、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。6 入札及び開札の日時、場所並びに提出方法- 3 -(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和8年6月11日(木曜日)_午前10時入札締切 令和8年6月16日(火曜日)_午前11時締切後直ちに開札する。(2) 紙入札の場合下記日時まで電子メール及び送付(持参可)を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。郵便により参加した者についても、再度の入札に参加できることとし、再度の入札日時は電話等で連絡する。日 時 令和8年6月15日(月曜日)午後5時まで送付先 〒064-8537 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 総務企画部 経理課 企画係メールアドレス:h_bid-contact@maff.go.jp※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。なお、本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。※ 電子メールによる入札書は、PDFファイルとしてメールに添付するものとし、メール本文に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書」と記した上で送信すること。なお、電子メールで送付する場合は、押印をせずにPDFファイルにパスワードを付けて送付し、入札日当日(9:00~締め切り時間まで)に上記5(1)イへ電話でパスワードを知らせること。※パスワードのかけ方https://www.adobe.com/jp/acrobat/online/password-protect-pdf.htmlなお、本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる上記 2-(4)-イの書類を同時に提出する場合は入札書とは別メールにより、パスワードを付けないPDFファイルとして添付すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。- 4 -10 契約書の作成契約に当たっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
A4A4A4測 定 事 業 請 負 契 約 書 (案)1 事 業 名 石狩森林管理署境界検測請負事業2 事 業 量 境界延長 1.3km 検測点数 14点3 事 業 場 所 33林班(札幌市)4 事 業 期 間 契約締結の翌日から令和9年2月26日まで5 請 負 金 額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)6 成果品納入場所 北海道森林管理局 保全課7 特 約 条 項上記の事業について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙共同企業体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 (住所) 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番支出負担行為担当官(氏名) 北海道森林管理局長 宇野 聡夫 印受注者 (住所)(氏名) 印[注] 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他全ての構成員の住所及び氏名を記入する。105111 29 8932 481213 46145050100(1)(2)(3)(4) 1124 188 4814101010111213(1)(2)(3)(4)(5)141516171819141720141421142022 244023432443100(1)(2)100 10025 12 14 1 18 21 22241426102710282930 27 18410141010 303031 337 293132100 2533 2710 9109/10 /2826 103428 3335 33 283626273728 3338(1)(2)(3)(4)(5) 40(6)77(7)(8)38 10(1)(2)(1) 1675(2) 14154(3) 1122539 3840(1) 14(2) 1610 10(3)411442(1) 38 3839 40(2)38 38 39 4043441 22546323440 45 96 198 8995454647177234512345
境 界 検 測 事 業 計 画 書事業名 : 石狩森林管理署境界検測請負事業請負事業内 外 業 別 工 程 事業量 単 位 備 考外 業予 備 調 査 1 式隣 接 地 調 査 1 式選 点造 標伐 開 1 式 伐開延長:0.4km標 識 加 工 ・ 運 搬 8 本 標識の種類:大コンクリート標標 識 埋 設 8 点 境界検測箇所調書のとおり境界見出杭埋設 14 本 境界検測箇所調書のとおり境 界 測 量境 界 検 測 14 点 境界検測箇所調書のとおり境 界 延 長 1.3 km 境界検測箇所調書のとおり計 算 1 式入 山 ・ 下 山 1 式内 業計 画 準 備 1 式計 算 1 式境 界 簿 作 成 1 式境界基本図作成 1 式 境界基本図(原図)の修正面積計算簿作成 1 式点 検 1 式整 理 1 式調査区分 現況 等森林管理署名国有林名所在地調査年月日 ~図根測量 km 観測点数 点0 点 平均標高差 0 m境界測量 km 点間平均距離 m点 測量を要する点数 点境界検測 1.3 km 点間平均距離 91.4 m14 点 埋設を要する点数 8 点標 識 加 工 ・ 運 搬 標識加工・運搬 8 本 運搬本数 8 本地形区分 A B C D 平均勾配 1 度伐 開 区 分 伐開区分 a b c d 伐開部分の延長 0.4 km管 理 局 か ら 管 理 署 ま で の 距 離 0.0 km管 理 署 か ら 滞 在 地 ま で の 距 離 18.5 km滞 在 地 か ら 下 車 地 点 ま で の 距 離 19.0 km下 車 地 点 か ら 現 場 ま で の 平 均 徒 歩 距 離 0.1 km滞 在 地 か ら 現 場 ま で の 通 勤 時 間 48 分備 考・改設標識の内訳: 8 点0 点0 点・標識保護管設置箇所: 0 箇所・見出杭設置箇所: 14 箇所 ・ 見出標設置箇所: 14 箇所野幌国有林 33林班境界検測請負事業現況調査票コ ン ク リ ー ト 標既存コンクリート標石狩森林管理署連絡車運行距離滞在地から測量現場までの状況札幌市野幌令和8年5月13日 令和8年5月13日測点間平均距離造標設置点数金 属 標宿泊地・宿泊区分境 界 延 長境 界 点 数境 界 延 長境 界 点 数標識加工本数13事 業 区 域凡 例石 狩 森 林 管 理 署境 界 検 測 請 負 事 業位置図縮尺 1/10,000野幌国有林 石狩森林管理署33林班24 1 6 23 100-125 1225 25260.55 20 11 1.818181811011506669 7475 7880 813587 8984TS92105,000Yn20,00097 98495011450cm cmcm60cm cm20cmm10115047501250cmm1314151617119/
林野庁測定規程林 野 庁- I -目 次第1章 総則.. 1第1節 要旨.. 1第2節 測量基準.. 7第2章 境界確定.. 7第1節 要旨.. 7第2節 境界確定.. 8第3節 成果等の整理.. 11第3章 図根測量.. 11第1節 要旨.. 11第2節 作業計画.. 14第3節 選点.. 14第4節 測量標の設置.. 15第5節 観測.. 15第6節 計算.. 22第7節 品質評価.. 28第8節 成果等の整理.. 28第4章 境界測量.. 29第1節 要旨.. 29第2節 境界測量.. 30第3節 品質評価.. 33第4節 成果等の整理.. 33第5章 区画線測量.. 34第1節 要旨.. 34第2節 区画線測量.. 34第3節 成果等の整理.. 36第6章 境界検測.. 36第1節 要旨.. 36第2節 検測.. 37第3節 成果等の整理.. 38第7章 UAV写真測量.. 39第1節 要旨.. 39第2節 作業計画.. 40- II -第3節 標定点の設置.. 40第4節 撮影.. 42第5節 空中三角測量.. 45第6節 現地調査.. 46第7節 数値図化.. 47第8節 数値編集.. 47第9節 補測編集.. 47第10節 基本原図データファイルの作成.. 48第11節 品質評価.. 48第12節 成果等の整理.. 48第8章 空中写真測量.. 48第1節 要旨.. 48第2節 作業計画.. 49第3節 標定点の設置.. 49第4節 対空標識の設置.. 50第5節 撮影.. 52第1款 要旨.. 52第2款 機材.. 52第3款 撮影.. 54第4款 GNSS/IMUデータ処理.. 56第5款 数値写真の統合処理.. 58第6款 空中写真の数値化.. 59第7款 数値写真の整理.. 62第8款 品質評価.. 62第9款 成果等の整理.. 62第6節 同時調整.. 63第7節 現地調査.. 66第8節 数値図化.. 68第9節 数値編集.. 70第10節 基本原図データファイルの作成.. 71第11節 品質評価.. 71第12節 成果等の整理.. 71第9章 既成図数値化.. 72- III -第1節 要旨.. 72第2節 作業計画.. 72第3節 計測用基図の作成.. 73第4節 計測.. 73第5節 数値編集.. 74第6節 基本原図データファイルの作成.. 75第7節 品質評価.. 75第8節 成果等の整理.. 75第10章 修正測量.. 76第1節 要旨.. 76第2節 作業計画.. 78第3節 予察.. 78第4節 修正数値図化.. 79第1款 UAV写真測量による修正数値図化.. 79第2款 空中写真測量による修正数値図化.. 79第3款 地上レーザ測量による修正数値図化.. 79第4款 UAVレーザ測量による修正数値図化.. 80第5款 既成図を用いる方法による修正数値図化.. 80第6款 他の既成データを用いる方法による修正数値図化.. 80第5節 現地調査.. 81第6節 修正数値編集.. 81第7節 基本原図データファイルの更新.. 81第8節 品質評価.. 81第9節 成果等の整理.. 81第11章 写真地図作成.. 82第1節 要旨.. 82第2節 作業計画.. 83第3節 数値地形モデルの作成.. 83第4節 正射変換.. 85第5節 モザイク.. 85第6節 写真地図データファイルの作成.. 86第7節 品質評価.. 86第8節 成果等の整理.. 86- IV -第12章 地図編集.. 87第1節 要旨.. 87第2節 作業計画.. 88第3節 資料収集及び整理.. 88第4節 編集原稿データの作成.. 88第5節 地図編集.. 88第6節 基本原図データファイル作成.. 89第7節 品質評価.. 89第8節 成果等の整理.. 89第13章 基盤地図情報の作成.. 89第1節 要旨.. 89第2節 基盤地図情報の作成方法.. 90第3節 既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成.. 90第4節 作業計画.. 91第5節 既存の測量成果等の収集及び整理.. 91第6節 基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整.. 91第7節 基盤地図情報項目の抽出.. 92第8節 品質評価.. 92第9節 成果等の整理.. 92第14章 地上レーザ測量.. 93第1節 要旨.. 93第2節 作業計画.. 93第3節 オリジナルデータの作成.. 93第1款 要旨.. 93第2款 標定点の設置.. 94第3款 地上レーザ計測.. 96第4節 その他の成果データの作成.. 98第1款 要旨.. 98第2款 グラウンドデータの作成.. 98第3款 グリッドデータの作成.. 99第4款 等高線データの作成.. 99第5款 断面図データの作成.100第6款 基本原図データの作成.100- V -第5節 成果データファイルの作成.103第6節 品質評価.103第7節 成果等の整理.103第15章 UAV写真点群測量.103第1節 要旨.103第2節 作業計画.104第3節 標定点及び検証点の設置.104第4節 撮影.106第5節 三次元形状復元計算.108第6節 その他の成果データの作成.109第1款 要旨.109第2款 グラウンドデータの作成及び構造化.109第3款 断面図データの作成.109第7節 成果データファイルの作成.109第8節 品質評価.110第9節 成果等の整理.110第16章 UAVレーザ測量.110第1節 要旨.110第2節 成果品の要求仕様の策定.111第3節 作業計画.112第4節 作業仕様の策定.112第5節 オリジナルデータの作成.115第1款 計測計画の作成.115第2款 固定局の設置.115第3款 調整点の設置.116第4款 計測.117第5款 最適軌跡解析.118第6款 オリジナルデータの作成.119第7款 オリジナルデータの点検測量.121第6節 その他の成果データの作成.122第1款 要旨.122第2款 グラウンドデータの作成.122第3款 グリッドデータの作成.123- VI -第4款 等高線データの作成.123第5款 断面図データの作成.. .123第6款 基本原図データの作成.124第7節 成果データファイルの作成.125第8節 品質評価.125第9節 成果等の整理.125第17章 航空レーザ測量.126第1節 要旨.126第2節 作業計画.127第3節 固定局の設置.127第4節 航空レーザ計測.128第5節 調整点の設置.132第6節 点群データの作成.132第7節 写真地図の作成.134第8節 水部ポリゴンデータの作成.134第9節 オリジナルデータの作成.135第10節 グラウンドデータの作成.135第11節 グリッドデータの作成.137第12節 その他の成果データの作成.138第1款 要旨.138第2款 等高線データの作成.139第3款 断面図データの作成.139第13節 成果データファイルの作成.139第14節 品質評価.140第15節 成果等の整理.140第18章 その他の測量.140第19章 国庫帰属森林の測定業務.141附則付録1 測量機器検定基準付録2 公共測量における測量機器の現場試験の基準付録3 測量成果検定基準- VII -付録4 標準様式付録5 永久標識の規格及び埋設方法付録6 計算式集付録7 国有林野森林図式別表1 測量機器級別性能分類表- 1 -第1章 総則第1節 要旨(趣旨)第1条 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第2条第1項の規定による国有林野(以下「国有林野」という。)の測定業務に関しては、法令及び訓令に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。2 この規程は、林野庁、森林管理局、森林管理署及び森林管理署の支署並びに森林技術総合研修所が行う公共測量等に適用する。(目的)第2条 この規程は、国有林野の測定業務に必要な基準事項を定め、国有林野の境界、位置及び面積を明らかにすること、及び測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、公共測量における基本的な作業方法等を定め、その規格を統一するとともに、必要な精度を確保すること等を目的とする。
(測定業務の種類)第3条 国有林野の測定業務は、境界確定、図根測量、境界測量、区画線測量、境界検測、空中写真等測量及びその他の測量に区別する。2 空中写真等測量は、UAV写真測量、空中写真測量、既成図数値化、修正測量、写真地図作成、地図編集、基盤地図情報の作成、地上レーザ測量、UAV写真点群測量、UAVレーザ測量及び航空レーザ測量に区別する。(境界確定)第4条 「境界確定」とは、国有林野とその隣接地との境界につき、第39条の規定により行う境界の確定をいう。(図根測量)第5条 「図根測量」とは、測量が所定の精度を保持するための基準点として、第55条に規定する図根点を設定する測量をいう。(境界測量)第6条 「境界測量」とは、第42条に規定する境界点の位置を測量して、その成果を図簿に表示し、面積を確定する測量をいう。(区画線測量)第7条 「区画線測量」とは、第99条に規定する国有林野の管理に必要な区画線の測量をいう。(境界検測)第8条 「境界検測」とは、境界を保全するため、既往の測量成果に基づき、第111条の規定により行う境界の位置を再確認する測量をいう。(空中写真等測量)- 2 -第9条 「空中写真等測量」とは、次の作業をいう。一 第120条、第156条、第240条、第257条、第285条、第308条及び第324条の規定により基本原図データ等を作成又は修正する作業。二 第338条、第384条、第414条及び第458条の規定により三次元点群データ等を作成する作業をいい、三次元点群データを用いた基本原図データを作成する作業を含む。2 「基本原図データ」とは、地形、地物等の位置、形状を表す座標データ及び内容を表す属性データ等を、計算処理が可能な形態で表現したものをいう。3 「三次元点群データ」とは、地形、地物等を表す3次元座標を持つ多数の点データ及びその内容を表す属性データを、計算処理が可能な形態で表現したものをいう。(その他の測量)第10条 「その他の測量」とは、第9条までの規定に該当する測量以外の測量をいう。(測量法の遵守等)第11条 測量計画機関(以下「計画機関」という。)、測量作業機関(以下「作業機関」という。)及び作業に従事する者(以下「作業者」という。)は、公共測量の実施に当たり、法を遵守しなければならない。2 この規程において、使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。(関係法令等の遵守等)第12条 計画機関、作業機関及び作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。(測量の計画)第13条 計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、目的、地域、作業量、期間、精度、方法等について適切な計画を策定しなければならない。2 計画機関は、前項の計画の立案に当たり、当該作業地域における基本測量及び公共測量の実施状況について調査し、利用できる測量成果、測量記録及びその他必要な資料(以下「測量成果等」という。)の活用を図ることにより、測量の重複を避けるよう努めなければならない。3 計画機関は、得ようとする測量成果の種類、内容、構造、品質等を示す仕様書(以下「製品仕様書」という。)を定めなければならない。一 製品仕様書は、「地理情報標準プロファイルJapan Profile for Geographic InformationStandards(JPGIS)」(以下「JPGIS」という。)に準拠するものとする。二 製品仕様書による品質評価の位置正確度等については、この規程の各作業工程を適用するものとする。ただし、この規程における各作業工程を適用しない場合は、JPGISによる品質評価を標準とするものとする。三 製品仕様書は当該測量の概覧、適用範囲、データ製品識別、データの内容及び構造、参照系、データ品質、データ製品配布、メタデータ等について体系的に記載するものとする。- 3 -(空中写真等測量における基本原図データの精度)第14条 空中写真等測量における基本原図データの位置精度及び森林地図情報レベルについては、各章に定めがある場合を除き、次表を標準とする。森林地図情報レベル 水平位置の標準偏差 標高点の標準偏差 等高線の標準偏差250 0.12m以内 0.25m以内 0.5m以内500 0.25m以内 0.25m以内 0.5m以内1000 0.70m以内 0.33m以内 0.5m以内2500 1.75m以内 0.66m以内 1.0m以内5000 3.50m以内 1.66m以内 2.5m以内10000 7.00m以内 3.33m以内 5.0m以内2 「森林地図情報レベル」とは、基本原図データの地図表現精度を表し、数値地形図における図郭内のデータの平均的な総合精度を示す指標をいう。3 森林地図情報レベル及び地形図縮尺の関係は、次表を標準とする。森林地図情報レベル 相当縮尺250 1/250500 1/5001000 1/1,0002500 1/2,5005000 1/5,000(空中写真等測量における測量方法)第15条 空中写真等測量における製品仕様書で定めた基本原図データ等又は三次元点群データを作成するための測量方法は、第7章から第11章まで及び第14章から第17章までの規定に示す方法に基づき実施するものとする。2 三次元点群データのファイル仕様は製品仕様書に従い、準則付録7の標準図式で定める数値地形図データファイル仕様を準用するほか、LAS形式又はテキスト形式(CSV形式等)を使用することができる。(空中写真等測量における図式)第16条 空中写真等測量における基本原図データの図式は付録7によることとし、付録7に定めのないものについては、法第34条の規定に基づく作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。以下「準則」という。)第107条の規定を準用する。(測量法に基づく手続)第17条 計画機関は、法第39条において読み替えて準用する法第14条第1項、同条第2項(実施の公示)、法第21条第1項(永久標識及び一時標識に関する通知)及び法第26条(測量標の使- 4 -用)並びに法第30条第1項(測量成果の使用)、法第36条(計画書についての助言)、法第37条第2項、同条第3項、同条第4項(公共測量の表示等)及び法第40条第1項(測量成果の提出)等の規定による手続を適切に行わなければならない。(測量業者以外の者への発注の禁止)第18条 計画機関は、公共測量の実施に当たり、法第10条の3に規定する測量業者以外の者にこの規程を適用して行う測量を請け負わせてはならない。(基盤地図情報)第19条 この規程において「基盤地図情報」とは、地理空間情報活用推進基本法第2条第3項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令(平成19年国土交通省令第78号。以下「項目及び基準に関する省令」という。)の規定を満たす位置情報をいう。
2 計画機関は、測量成果である基盤地図情報の整備及び活用に努めるものとする。(実施体制)第20条 作業機関は、公共測量を円滑かつ確実に実行するため、適切な実施体制を整えなければならない。一 作業機関は、作業計画の立案、工程管理及び精度管理を総括する者として、主任技術者を選任しなければならない。二 前号の主任技術者は、法第49条の規定に従い登録された測量士であり、かつ、高度な技術と十分な実務経験を有する者でなければならない。三 作業機関において、技術者として公共測量に従事する者は、法第49条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。(安全の確保)第21条 作業機関は、測量作業において、作業者の安全の確保について適切な措置を講じなければならない。(作業計画)第22条 作業機関は、公共測量の実施に当たり、測量作業着手前に測量作業の方法、使用する主要な機器、要員、日程等について適切な作業計画を立案し、これを計画機関に提出して、その承認を得なければならない。作業計画を変更しようとするときも同様とするものとする。ただし、計画機関が作業機関となる場合は、作業計画の立案を省略できるものとする。(工程管理)第23条 作業機関は、前条の作業計画に基づき、適切な工程管理を行わなければならない。2 作業機関は、測量作業の進捗状況を適宜計画機関に報告しなければならない。(精度管理)第24条 作業機関は、公共測量の正確さを確保するため、適切な精度管理を行い、この結果に基づいて精度管理表及び品質評価表を作成し、これを計画機関に提出しなければならない。2 作業機関は、各工程別作業区分の作業終了後及び適宜作業の途中に、この規程に定める点検- 5 -を行わなければならない。3 作業機関は、作業の終了後速やかに点検測量を行わなければならない。なお、点検測量の許容範囲は、計画機関の指示による。4 点検測量率は、次表を標準とする。測 量 種 別 率1・2級図根測量3・4級図根測量電子基準点のみを既知点とする3級図根測量空中写真等測量のうち本原図データ作成三次元点群データ作成10%5%10%2%5%(機器の検定等)第25条 作業機関は、計画機関が指定する機器については、付録1に基づく測定値の正当性を保証する検定を行った機器を使用しなければならない。ただし、1年以内に検定を行った機器(標尺については3年以内)を使用する場合は、この限りでない。2 前項の検定は、測量機器の検定に関する技術及び機器等を有する第三者機関によるものとする。ただし、計画機関が作業機関の機器の検査体制を確認し、妥当と認められた場合には、作業機関は、付録2による国内規格の方式に基づき自ら検査を実施し、その結果を第三者機関による検定に代えることができる。3 作業者は、観測に使用する主要な機器について、作業前及び作業中に適宜点検を行い、必要な調整をしなければならない。(測量成果の検定)第26条 作業機関は、基盤地図情報に該当する測量成果等の高精度を要する測量成果又は利用度の高い測量成果で計画機関が指定するものについては、基本的に付録3に基づく検定を受けなければならない。2 前項の検定は、当該検定に関する技術を有する第三者機関によるものとする。(測量成果等の提出及び保管)第27条 作業機関は、作業が終了したときは、遅滞なく、図簿等の測量成果等を第16条、第54条、第81条、第98条、第110条、第119条、第129条、第139条、第144条、第148条、第155条、第163条、第170条、第200条、第211条、第217条、第239条、第256条、第284条、第307条、第323条、第337条、第347条、第366条、第383条、第391条、第400条、第413条、第457条及び第499条の規定、並びに付録7により作成するとともに、付録4の様式に基づき整理し、これらを計画機関に提出しなければならない。2 第3章を適用して行う図根測量において得られる測量成果は、原則として基盤地図情報に該当するものとする。3 第7章から第12章まで及び第14章から第17章までの空中写真等測量において得られる測量成- 6 -果であって、基盤地図情報に該当するものは、第13章の規定を適用するものとする。4 測量成果等は、原則としてあらかじめ計画機関が定める様式に従って電磁的記録媒体で提出するものとする。5 測量成果等において位置を表示するときは、原則として世界測地系によることを表示するものとする。6 測量成果等は、林野庁又は森林管理局に保管するものとする。(審査)第28条 計画機関は、前条第1項の規定により測量成果等の提出を受けたときは、速やかに当該測量成果等の精度、内容等を審査しなければならない。ただし、第4条から第6条まで、第8条及び第9条に掲げる測定並びに国有林野の取得、処分等に関する測量成果の審査は、林野庁長官又は森林管理局長が行うものとする。なお、国有林野の取得、処分等に関する測量成果で、他官庁等が行う観測の方法及び審査の基準が、林野庁と同等以上であると認められる場合には、審査を省略することができる。(機器等及び作業方法に関する特例)第29条 計画機関は、必要な精度の確保及び作業能率の維特に支障がないと認められる場合には、この規程に定めのない機器及び作業方法を用いることができる。ただし、第13条第3項に基づき、各章にその詳細を定める製品仕様書に係る事項については、この限りでない。2 計画機関は、この規程に定めのない新しい測量技術を使用する場合には、使用する資料、機器、測量方法等により精度が確保できることを作業機関等からの検証結果等に基づき確認するとともに、当該測量が公共測量である場合には、確認に当たっては、あらかじめ国土地理院の長の意見を求めるものとする。3 国土地理院が新しい測量技術による測量方法に関するマニュアルを定めた場合は、当該マニュアルを前項の確認のための資料として使用することができる。(土地への立入り等)第30条 境界の調査又は測量のため、他人の土地への立入り、目標物の設置、又は障害物の除去をしようとするときは、あらかじめ、その土地の占有者又はその他の権利者の承諾を受けなければならない。2 国有林野内において測量の障害となる木竹を伐採しようとするときは、その見込数量を一括して予定し、伐採後は、その箇所、樹種及び数量を森林管理事務所長、森林管理署長又は森林管理署の支署長(以下「森林管理署長等」という。)に通知しなければならない。
3 保安林等の法的制限等がある箇所において、境界の調査又は測量のため支障となる木竹を伐採しようとするとき、又は境界標識を埋設しようとするときは、必要な手続きをしなければならない。(境界の現況把握)第31条 森林管理署長等は、前年度末の境界の現況を別紙様式第96号により把握するとともに、- 7 -森林管理局長から報告を求められた場合は、速やかに報告しなければならない。第2節 測量基準(準拠する測量成果)第32条 この規程でいう測量は、法第4条又は第5条の規定による基本測量又は公共測量の成果に基づいて実施するものとする。(測量の単位)第33条 測量に用いる単位は、計量法(平成4年法律第51号)第8条第1項に規定する法定計量単位とし、角度にあっては360度法を、距離及び標高にあってはメートルを、面積にあっては平方メートルを用いるものとする。(端数の取扱い)第34条 端数の取扱いは、四捨五入法によるものとする。2 前項の規定にかかわらず、第37条の場合における端数は、全て切り捨てるものとする。(位置の表示)第35条 この規程により測定された点の平面位置及び標高は、原則として、平面直角座標系(平成14年国土交通省告示第9号。以下「座標系」という。)に規定する世界測地系に従う直角座標(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和24年政令第322号)第2条第2項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。2 座標値及び標高は、単位以下3位に止めるものとする。ただし、既往の成果が単位以下2位の場合で、単位以下3位を必要としない場合は、2位に止めることができる。(座標値)第36条 座標系のX軸は、座標系原点において子午線に一致する軸とし、真北に向う値を正とし、座標系のY軸は、座標系原点において座標系のX軸に直交する軸とし、真東に向う値を正とする。(面積計算の方法)第37条 面積計算は、原則として、座標法により行うものとする。ただし、座標法によりがたい場合は、必要に応じて面積を測定する機器等により行うものとする。2 面積は、単位以下4位に止めるものとする。(成果の取りまとめ単位)第38条 測量成果等の取りまとめ単位は、原則として森林管理事務所の担当区域及び森林管理署又は支署の管轄区域とする。第2章 境界確定第1節 要旨- 8 -(境界確定の方法)第39条 境界確定は、国有財産法(昭和23年法律第73号)第31条の3から第31条の5まで、同施行令(昭和23年政令第246号)第19条の4及び第19条の5、同施行細則(昭和23年大蔵省令第92号)第1条の3から第1条の7まで、国有林野管理規程(昭和36年農林省訓令第25号。以下「管理規程」という。)第9条から第13条までの規定に基づいて行うものとする。(境界確定後の測量)第40条 境界が確定した場合には、速やかに、第4章の規定による境界測量を行わなければならない。2 前項の境界測量を行った場合には、その成果に基づき、境界簿(別紙様式第32号)を作成し、境界確認書(別紙様式第33号)に隣接地所有者の記名を求めなければならない。(他官庁所管の土地との境界)第41条 森林管理局長は、国有林野と他官庁所管の土地との境界に必要な境界標を設置しようとするときは、国有財産法第31条の3の規定による手続に準じて境界を明らかにし、境界簿(別紙様式第32号)を作成したときは、境界確認書(別紙様式第33号)に記名を求めなければならない。2 前条第1項の規定は、前項の場合に準用する。第2節 境界確定(境界点)第42条 「境界点」とは、境界の屈曲点、地番界等境界を明確に維持するための点をいう。2 森林管理局長は、立会の結果に基づき、必要な点に境界点を設けなければならない。3 国有林野が直接海と接する場合における境界点は、春分又は秋分時の最高潮のなぎさ線上に設けるものとする。(境界点の番号)第43条 境界点の番号は、1地区を通じて第1号から順次に付するものとする。2 1地区の境界を数区に分けた場合には、各区において「甲」、「乙」等の文字を冠して、第1号から順次に番号を付するものとする。3 第44条第2項第2号の場合にあっては「イ」、「ロ」等の符号を付するものとする。4 第1項及び第2項の境界点の第1号は、行政区界又は天然界等の明瞭な点を選ぶように努めるものとする。5 国有林野の取得及び処分による新たな境界点の付番方法は、その境界の起点となる境界点から連番を付するものとする。この場合、結合点に至る新境界の境界点が旧境界点の数を超える場合には枝番号を付し、減少する場合には欠番として結合点に符合させるものとする。ただし、これにより難い場合には、境界点の錯誤を生じないよう適宜な方法で番号を付することができる。- 9 -(境界標の設置)第44条 境界点には、第47条に掲げる境界標を設置しなければならない。ただし、立会と同時に境界標を設置することができない場合には、適宜な大きさの小杭を用いた仮境界標を設置し、これに基づいて速やかに境界標を設置するものとする。2 次の各号の場合にあっては、前項の規定にかかわらず境界標の設置を省略することができる。
ただし、電子基準点のみを既知点とする場合はこの限りでない。電子基準点のみを既知点とする場合はこの限りではない。偏 心 距 離 の 制 限e≦S/6 S:測点間距離e:偏心距離電子基準点のみを既知点とする場合は、Sを新点間の距離とし、新点を1点設置する場合の偏心距離は、この式によらず100m以内を標準とする。-路線図形多角網の外周路線に属する新点は、外周路線に属する隣接既知点を結ぶ直線から外側40 ゚以下の地域内に選点するものとし、路線の中の夾角は、60 ゚以上とする。ただし、地形の状況等によりやむを得ないときは、この限りでない。同 左50 ゚以下同 左60 ゚以上平均次数 -簡易水平網平均計算を行う場合は平均次数を2次までとする。備 考1.「路線」とは、既知点から他の既知点まで、既知点から交点まで又は交点から他の交点までをいう。2.「単位多角形」とは、路線によって多角形が形成され、その内部に路線をもたない多角形をいう。3.3~4級図根測量において、条件式による簡易水平網平均計算を行う場合は、方向角の取付を行うものとする。4.4級図根測量のうち、電子基準点のみを既知点として設置した一~四等三角点、1級基準点~3級基準点及び1級図根点~3級図根点並びに電子基準点及び電子基準点付属標を既知点とし、かつ、第70条第2項による機器を使用する場合は、路線の辺数及び路線長について( )内を標準とすることができる。3 単路線方式の作業方法は、次表を標準とする。区分項目1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量単路線方式方 向 角 の 取 付既知点の1点以上において方向角の取付を行う。ただし、GNSS測量機を使用する場合は、方向角の取付は省略する。路 線 の 辺 数 7辺以下 8辺以下 10 辺以下15 辺以下(20 辺以下)新 点 の 数 2点以下 3点以下 - -路 線 長5km 以下 3km 以下 1.5km 以下700m以下(1km 以下)電子基準点のみを既知点とする場合はこの限りでない。路 線 図 形新点は、両既知点を結ぶ直線から両側40°以下の地域内に選点するものとし、路線の中の夾角は、60゚以上とする。ただし、地形の状況等によりやむを得ないときは、この限りでない。同 左50 ゚以下同 左60 ゚以上準用規定節点間の距離、偏心距離の制限、平均次数、路線の辺数の制限緩和及びGNSS測量機を使用する場合の路線長の制限緩和は、結合多角方式の各々の項目の規定を準用する。備 考4級図根測量のうち、電子基準点のみを既知点として設置した一~四等三角点、1級基準点~3級基準点及び1級図根点~3級図根点並びに電子基準点及び電子基準点付属標を既知点とし、かつ、第70条第2項による機器を使用する場合は、路線の辺数及び路線長について( )内を標準とすることができる。(工程別作業区分及び順序)第58条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。- 14 -一 作業計画二 選点三 測量標の設置四 観測五 計算六 品質評価七 成果等の整理第2節 作業計画(要旨)第59条 作業計画は第22条の規定によるほか、地形図上で新点の概略位置を決定し、平均計画図を作成するものとする。第3節 選点(要旨)第60条 この章において「選点」とは、平均計画図に基づき、現地において既知点(電子基準点を除く。)の現況を調査するとともに新点の位置を選定し、選点図及び平均図を作成する作業をいう。(既知点の現況調査)第61条 既知点の現況調査は、異常の有無等を確認し、基準点現況調査報告書(別紙様式第52号)を作成するものとする。(新点の選定)第62条 新点は、地形図又は空中写真において、第56条及び第57条の規定に基づいて図上選点を行い、現地において後続作業における利用等を考慮し、適切な位置に選定するものとする。2 新点は、境界点と標識を共用できるように境界点上に設置するものとする。ただし、境界点上に設置することが困難な場合には、なるべく境界点付近に設置するものとする。(図根点設置承諾書等)第63条 計画機関が所有権又は管理権を有する土地以外の土地に永久標識を設置しようとするときは、当該土地の所有者又は管理者から図根点設置承諾書(別紙様式第63号)等により承諾を得なければならない。(選点図及び平均図の作成)第64条 新点の位置を選定したときは、その位置及び視通線等を地形図等に記入し、選点図を作成するものとする。2 平均図は、選点図に基づいて作成し、計画機関の承認を得るものとする。3 選点図及び平均図の縮尺は、2万分の1から5万分の1までを標準とする。- 15 -第4節 測量標の設置(要旨)第65条 この章において「測量標の設置」とは、新設点の位置に永久標識を設ける作業をいう。(永久標識の設置)第66条 新設点の位置には、原則として、永久標識を設置し、測量標設置位置通知書(法第39条で読み替える法第21条第1項に基づき通知する文書をいう。以下同じ。)を作成するものとする。2 永久標識の規格及び設置方法は、付録5を標準とする。3 境界標と共用しない図根点の永久標識は、頂面に十字印を刻んで中心を表示し、1面に「図根」の文字を、それより右回り各面に順次山印、アラビア数字を用いた番号、「公共」の文字を刻むものとする。このほか、付録5による金属標識には、表面下端部に森林管理局名を刻むものとする。4 第62条第2項の規定による境界点との共用標識は、原則として既設の境界標を用い、新点(図根点)の番号を表示する。その表示は、頂面に十字印を刻んで中心を表示し1面に山印、それより右回り2面に「境・図」の文字、3面に漢字を用いた境界点番号及びアラビア数字を用いた図根点番号、4面に「公共」の文字を刻むものとする。5 標識は、次の各号に留意して埋設しなければならない。一 中心が図根点に一致するよう、垂直に5分の4を地中に埋設する。二 番号は、磁針方位による北面にくるように埋設する。ただし、前項の標識にあっては、第50条第1項第2号の規定に準じて埋設する。三 亡失等のおそれがある場合には、適切な保護設備を設ける。6 設置した永久標識については、写真等により記録するものとする。7 永久標識には、必要に応じ固有番号等を記録したICタグを取り付けることができる。(新点の番号)第67条 新点は、番号を付してこれを表示しなければならない。2 番号は、地区内の主要な地名の1文字を冠して、地区を通じて順次付するものとする3 1地区において番号を付した新点は、他の地区の新点として使用する場合においてもその番号を改めることができない。(点の記の作成)第68条 設置した永久標識については、点の記を作成するものとする。
2 電子基準点のみを既知点として設置した永久標識は、点の記の備考欄に「電子基準点のみを既知点とした基準点」と記入するものとする。第5節 観測(要旨)- 16 -第69条 この章において「観測」とは、平均図等に基づき、トータルステーション(データコレクタを含む。以下「TS」という。)、セオドライト、測距儀等(以下「TS等」という。)を用いて、関係点間の水平角、鉛直角、距離等を観測する作業(以下「TS等観測」という。)及びGNSS測量機を用いて、GNSS衛星からの電波を受信し、位相データ等を記録する作業(以下「GNSS観測」という。)をいう。2 観測は、TS等及びGNSS測量機を併用することができる。(機器)第70条 観測に使用する機器は、原則として次表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものとする。機器 性能 摘要1級トータルステーション 別表1による1~4級図根測量2級トータルステーション 2~4級図根測量3級トータルステーション 4級図根測量1級GNSS測量機 1~4級図根測量2級GNSS測量機 1~4級図根測量1級セオドライト 1~4級図根測量2級セオドライト 2~4級図根測量3級セオドライト 4級図根測量測距儀 1~4級図根測量鋼製巻尺(広幅巻尺) JIS 1級 偏心要素の測定2 4級図根測量において、第57条第2項の路線の辺数15辺以下、路線長700メートル以下又は同条第3項の路線の辺数20辺以下、路線長1キロメートル以下を適用する場合は、前項の規定によらず、次のいずれかの機器を使用して行うものとする。一 2級以上の性能を有するTS二 2級以上の性能を有するGNSS測量機三 2級以上の性能を有するセオドライト及び測距儀(機器の点検及び調整)第71条 観測に使用する機器の点検は、観測着手前及び観測期間中に適宜行い、必要に応じて機器の調整を行うものとする。(観測の実施)第72条 観測に当たり、計画機関の承認を得た平均図に基づき、観測図を作成するものとする。2 観測は、観測図又は平均図に基づき、次に定めるところにより行うものとする。一 TS等観測の方法は、次表のとおりとする。ただし、水平角観測において、目盛変更が不可能な機器は、1対回の繰り返し観測を行うものとする。- 17 -区分項目1級図根測量2級図根測量 3級図根測量4級図根測量1級トータルステーション、1級セオドライト2級トータルステーション、2級セオドライト読定単位 1″ 1″ 10″ 10″ 20″対回数 2 2 3 2 2水平目盛位 置0°、90°0°、90°0°、60°120°0°、90°0°、90°読定単位 1″ 1″ 10″ 10″ 20″対回数11111読定単位 1㎜ 1㎜ 1㎜ 1㎜ 1㎜セット数22222イ 器械高、反射鏡高及び目標高は、ミリメートル位まで測定するものとする。ロ TSを使用する場合は、水平角観測、鉛直角観測及び距離測定は、1視準で同時に行うことを原則とするものとする。ハ 水平角観測は、1視準1読定、望遠鏡正及び反の観測を1対回とする。ニ 鉛直角観測は、1視準1読定、望遠鏡正及び反の観測を1対回とする。ホ 距離測定は、1視準2読定を1セットとする。ヘ 距離測定の気象補正に使用する気温及び気圧の測定は、次のとおり行うものとする。(1)TS又は測距儀を整置した観測点で行うものとする。ただし、3級図根測量及び4級図根測量においては、気圧の測定を行わず、標準大気圧を用いて気象補正を行うことができる。(2)気温及び気圧の測定は、距離測定の開始直前又は終了直後に行うものとする。(3)観測点と反射鏡を整置した反射点の標高差が400メートル以上のときは、観測点及び反射点の気温及び気圧を測定するものとする。ただし、反射点の気温及び気圧は、計算により求めることができる。ト 水平角観測において、対回内の観測方向数は、5方向以下とする。チ 観測値の記録は、データコレクタを用いるものとする。ただし、必要に応じて観測手簿(別紙様式第36号)に記載するものとする。リ TSを使用した場合で、水平角観測の必要対回数に合わせ、取得された鉛直角観測値及び距離測定値は、全て採用し、その平均値を用いることができる。二 GNSS観測の方法は、次により行うものとする。- 18 -イ 観測距離が10キロメートル以上の観測は、1級GNSS測量機により2周波で行う。ただし、2級GNSS測量機を利用する場合には、観測距離を10キロメートル未満になるよう節点を設け行うことができる。ロ 観測距離が10キロメートル未満の観測は、2級以上の性能を有するGNSS測量機により1周波で行う。ただし、1級GNSS測量機による場合は2周波で行うことができる。ハ GNSS観測の方法は、次表を標準とする。観 測 方 法 観測時間 データ取得間隔 摘要スタティック法120 分以上 30 秒以下 1~3級図根測量(10km 以上)60 分以上 30 秒以下1~3級図根測量(10km 未満)4級図根測量短縮スタティック法 20 分以上 15 秒以下 3~4級図根測量キネマティック法 10 秒以上※1 5秒以下 3~4級図根測量RTK法 ※3 10 秒以上※2 1秒 3~4級図根測量ネットワーク型RTK法※310 秒以上※2 1秒 3~4級図根測量備 考※1 10エポック以上のデータが取得できる時間とする。※2 FIX解を得てから10エポック以上のデータが取得できる時間とする。※3 後処理で解析を行う場合も含めるものとする。ニ 観測方法による使用衛星数は、次表を標準とする。観測方法GNSS衛星の組合せスタティック法短縮スタティック法キネマティック法RTK法ネットワーク型RTK法GPS・準天頂衛星 4衛星以上 5衛星以上GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星5衛星以上 6衛星以上摘 要①GLONASS衛星を用いて観測する場合は、GPS・準天頂衛星 及びGLONASS衛星を、それぞれ2衛星以上を用いること。②スタティック法による10㎞以上の観測では、GPS・準天頂衛星 を用いて観測する場合は5衛星以上とし、GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星 を用いて観測する場合は6衛星以上とする 。ホ アンテナ高は、ミリメートル位まで測定するものとする。へ 標高の取付観測において、距離が500メートル以下の場合は、楕円体高の差を高低差として使用できる。ト GNSS衛星の稼働状態、飛来情報等を考慮し、片寄った配置の使用は避けるものとする。チ 必要な上空視界を確保するため、GNSS衛星の最低高度角は15度を標準とする。リ スタティック法及び短縮スタティック法については、次のとおり行うものとする。
- 19 -(1)スタティック法は、複数の観測点にGNSS測量機を整置して、同時にGNSS衛星からの信号を受信し、それに基づく基線解析により、観測点間の基線ベクトルを求める。(2)短縮スタティック法は、スタティック法のうち、基線解析において衛星の組合せを多数作るなどの処理を行うことで、観測時間を短縮したものである。(3)観測図の作成は、同時に複数のGNSS測量機を用いて行う観測(以下「セッション」という。)計画を記入するものとする。(4)電子基準点のみを既知点とする場合以外の観測は、既知点及び新点を結合する多角路線が閉じた多角形となるように形成させ、次のいずれかにより行うものとする。(ⅰ)異なるセッションの組合せによる点検のための多角形を形成し、観測を行う。(ⅱ)異なるセッションによる点検のため、1辺以上の重複観測を行う。(5)電子基準点のみを既知点とする場合の観測は、使用する全ての電子基準点で他の1つ以上の電子基準点と結合する路線を形成させ、行うものとする。電子基準点間の結合の点検路線に含まれないセッションについては(4)の(ⅰ)又は(ⅱ)によるものとする。(6)スタティック法及び短縮スタティック法におけるアンテナ高(電子基準点を除く。)の測定は、標識上面からGNSSアンテナ底面までの距離を垂直に測定することを標準とする。ただし、これと同精度の測定値が得られる方法を使用することもできるものとする。ヌ キネマティック法は、基準となるGNSS測量機を整置する観測点(以下「固定局」という。)及び移動する観測点(以下「移動局」という。)で、同時にGNSS衛星からの信号を受信して初期化(整数値バイアスの決定)などに必要な観測を行う。その後、移動局を複数の観測点に次々と移動して観測を行い、それに基づき固定局と移動局の間の基線ベクトルを求める。ただし、初期化及び基線解析は、観測終了後に行うものとする。ル RTK法は、固定局及び移動局で同時にGNSS衛星からの信号を受信し、固定局で取得した信号を、無線装置等を用いて移動局に転送し、移動局側において即時に基線解析を行うことで、固定局と移動局の間の基線ベクトルを求める。その後、移動局を複数の観測点に次々と移動して、固定局と移動局の間の基線ベクトルを即時に求める。ただし、基線ベクトルを求める方法は、直接観測法又は間接観測法によるものとする。(1)直接観測法は、固定局及び移動局で同時にGNSS衛星からの信号を受信し、基線解析により固定局と移動局の間の基線ベクトルを求める。直接観測法による観測距離は、500メートル以内を標準とする。(2)間接観測法は、固定局及び2箇所以上の移動局で同時にGNSS衛星からの信号を受信し、基線解析により得られた2つの基線ベクトルの差を用いて移動局間の基線ベクトルを求める。間接観測法による固定局と移動局の間の距離は10キロメートル以内とし、- 20 -間接的に求める移動局間の距離は500メートル以内を標準とする。ヲ ネットワーク型RTK法は、位置情報サービス事業者(国土地理院の電子基準点網の観測データ配信を受け、かつ、3点以上の電子基準点を基に、測量に利用できる形式でデータを提供している者をいう。以下同じ。)で算出された補正データ等又は面補正パラメータを、携帯電話等の通信回線を介して移動局で受信すると同時に、移動局でGNSS衛星からの信号を受信し、移動局側において即時に解析処理を行って位置を求める。その後、複数の観測点に次々と移動して移動局の位置を即時に求める。観測終了後に位置情報サービス事業者から補正データ等又は面補正パラメータを取得することで、後処理により解析処理を行うことができるものとする。ただし、基線ベクトルを求める方法は、直接観測法又は間接観測法によるものとする。(1)直接観測法は、位置情報サービス事業者で算出された移動局近傍の任意地点の補正データ等と移動局の観測データを用いて、基線解析により基線ベクトルを求める。(2)間接観測法は、次の方式により基線ベクトルを求める。(ⅰ)2台同時観測方式による間接観測法は、2箇所の移動局で同時観測を行い、得られたそれぞれの地心直交座標の差から移動局間の基線ベクトルを求める。(ⅱ)1台準同時観測方式による間接観測法は、移動局で得られた地心直交座標と、その後速やかに移動局を他の観測点に移動して観測を行い得られた地心直交座標の差から、移動局間の基線ベクトルを求める。この一連の観測は、速やかに行うとともに、必ず往復観測(同方向の観測も可)を行い、重複による基線ベクトルの点検を実施する。(観測値の点検及び再測)第73条 観測値について点検を行い、許容範囲を超えた場合は、再測するものとする。一 TS等による許容範囲は、次表のとおりとする。- 21 -区分項目1級図根測量2級図根測量3級図根測量 4級図根測量 1級トータルステーション、1級セオドライト2級トータルステーション、2級セオドライト水平角観測倍 角 差 15″ 20″ 30″ 30″ 60″観 測 差 8″ 10″ 20″ 20″ 40″鉛直角観測高度定数の較差10″ 15″ 30″ 30″ 60″距離測定1セット内の測定値の較差20㎜ 20㎜ 20㎜ 20㎜ 20㎜各セットの平均値の較差20㎜ 20㎜ 20㎜ 20㎜ 20㎜二 GNSS観測による基線解析の結果はFIX解とする。(偏心要素の測定)第74条 図根点及び既知点で直接に観測ができない場合は、偏心点を設け、偏心要素を測定し、許容範囲を超えた場合は再測するものとする。一 GNSS観測において、偏心要素のための零方向の視通が確保できない場合は、方位点を設置することができる。二 GNSS観測による方位点の設置距離は200メートル以上とし、偏心距離の4倍以上を標準とする。ただし、観測は第72条第2項第2号の規定を準用する。三 偏心角の測定は、次表を標準とする。偏心距離 機器及び測定方法 測定単位 点検項目及び許容範囲30㎝未満偏心測定紙に方向線を引き、分度器によって偏心角を測定する。1° -30㎝以上2m未満偏心測定紙に方向線を引き、計算により偏心角を算出する。10′ -2m以上10m未満 トータルステーション又はセオドライトを用いて、第72条を準用する。1′倍角差 2′観測差 1.5′10m以上50m未満10″倍角差 60″観測差 40″50m以上100m未満倍角差 30″観測差 20″100m以上250m未満1″倍角差 20″観測差 10″四 偏心距離の測定は、次表を標準とする。- 22 -偏心距離 機器及び測定方法 測定単位 点検項目及び許容範囲30㎝未満 物差により測定する。mm -30㎝以上2m未満鋼製巻尺(広幅巻尺)により2読定、1往復を測定する。
mm 往復の較差5mm2m以上50m未満トータルステーション又は測距儀を用いて、第72条を準用する。mm 第73条を準用する50m以上備 考1.偏心距離が5mm未満、かつ、辺長が1㎞を超す場合は偏心補正計算を省略できる。2.偏心距離が10m以下の場合は、傾斜補正以外の補正は省略できる。五 本点と偏心点間の高低差の測定は、次表を標準とする。偏心距離 機器及び測定方法 測定単位 点検項目及び許容範囲30㎝未満独立水準器を用いて、偏心点を本点と同標高に設置する。- -30㎝以上100m未満直接水準測量で往復観測を実施する。観測は、後視及び前視を1視準1読定する。標尺は、2本1組とし往路と復路で交換するものとし、測点数は偶数とする。ただし、後視及び前視に同一標尺を用いて片道観測の測点数を1点とすることができる。mm 往復の較差 20mm√S鉛直角観測に準じて測定する。ただし、正、反方向の鉛直角観測に代えて、器械高の異なる片方向による2対回の鉛直角観測とすることができる。20″高度定数の較差 60″高低差の正反較差 100㎜100m以上250m未満直接水準測量で往復観測を実施する。視準距離は最大70mとする。観測は、後視及び前視を1視準1読定する。標尺は、2本1組とし往路と復路で交換するもとし、測点数は偶数とする。mm 往復の較差 20mm√S2~3級図根測量の鉛直角観測に準じて測定する。10″高度定数の較差 30″高低差の正反較差 150mm備 考 Sは、測定距離(㎞単位)とする。第6節 計算(要旨)第75条 この章において「計算」とは、新点の水平位置及び標高を求めるため、次の各号により行うものとする。一 TS等による基準面上の距離の計算は、楕円体高を用いる。ただし、楕円体高は、標高及びジオイド高を用いて求めるものとする。ニ ジオイド高は、国土地理院が提供する最新のジオイド・モデル(以下「ジオイド・モデル」という。)から求めた値とする。ただし、法第11条第1項第3号ただし書きにより国土地理院の長が承認した測量の原点(標高)に基づく離島においては、この値に国土地理院が提供- 23 -する基準面補正パラメータから求めた値を加えた値をジオイド高として使用する。三 3級図根測量及び4級図根測量は、基準面上の距離の計算は楕円体高に代えて標高を用いることができる。この場合において経緯度計算を省略することができるものとする。(計算の方法等)第76条 計算は、付録6の計算式のほか、これと同精度又はこれを上回る精度を有することが確認できる場合には、当該計算式を使用することができるものとする。2 計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。項目表示直角座標※経緯度標 高ジオイド高角度辺 長単位 m 秒 m m 秒 m位 0.001 0.0001 0.001 0.001 1 0.001備 考 ※ 平面直角座標系に規定する世界測地系に従う直角座標3 TS等で観測を行った標高の計算は、0.01メートル位までとすることができる。4 GNSS観測における基線解析では、次の各号により実施することを標準とする。一 計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。項 目表 示基線ベクトル成分単 位 m位 0.001二 GNSS衛星の軌道情報は、原則として放送暦とする。三 スタティック法及び短縮スタティック法による基線解析では、原則としてPCV補正を行うものとする。四 気象要素の補正は、基線解析ソフトウェアで採用している標準大気によるものとする。五 基線解析は、基線長が10キロメートル以上の場合は2周波で行うものとし、基線長が10キロメートル未満の場合は1周波又は2周波で行うものとする。六 基線解析の固定点の緯度及び経度は、成果表の値(以下「元期座標」という。)又は国土地理院が提供する地殻変動補正パラメータを使用してセミ・ダイナミック補正を行った値(以下「今期座標」という。)とする。ただし、セミ・ダイナミック補正に使用する地殻変動補正パラメータは、測量の実施時期に対応したものを使用するものとする。以後の基線解析は、固定点の緯度及び経度を用いて求められた緯度及び経度を使用するものとする。七 基線解析の固定点の楕円体高は、成果表の標高及び第75条第2号に規定するジオイド高から求めた値とし、元期座標又は今期座標とする。ただし、固定点が電子基準点及び電子基準点付属標の場合は、成果表の楕円体高又は今期座標を用いることができる。以後の基線解析は、固定点の楕円体高を用いて求められた楕円体高を使用するものとする。- 24 -八 基線解析に使用するGNSS測量機の高度角は、観測時に設定した受信高度角とする。(点検計算及び再測)第77条 点検計算は、観測終了後、次の各号により行うものとする。点検計算の結果、許容範囲を超えた場合は、再測を行う等適切な措置を講ずるものとする。一 TS等観測イ 全ての単位多角形及び次の条件により選定された全ての点検路線について、水平位置及び標高の閉合差を計算し、観測値の良否を判定するものとする。(1)点検路線は、既知点と既知点を結合させるものとする。(2)点検路線は、なるべく短いものとする。(3)全ての既知点は、1つ以上の点検路線で結合させるものとする。(4)全ての単位多角形は、路線の1つ以上を点検路線と重複させるものとする。口 TS等による点検計算の許容範囲は、次表のとおりとする。区分項 目1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量結合多角・単路線水平位置の閉合差100mm+20mm√NΣS100mm+30mm√NΣS150mm+50mm√NΣS150mm+100mm√NΣS標高の閉合差200mm+50mmΣS/√N200mm+100mmΣS/√N200mm+150mmΣS/√N200mm+300mmΣS/√N単位多角形水平位置の閉合差10mm √NΣS 15mm √NΣS 25mm √NΣS 50mm √NΣS標 高 の閉 合 差50mmΣS/√N 100mm ΣS/√N 150mmΣS/√N 300mmΣS/√N標高差の正反較差 300mm 200mm 150mm 100mm備 考 Nは辺数、ΣSは路線長(km単位)とする。二 GNSS観測イ 電子基準点のみを既知点とする場合以外の観測(1)観測値の点検は、全てのセッションについて、次のいずれかの方法により行うものとする。(ⅰ)異なるセッションの組合せによる最少辺数の多角形を選定し、基線ベクトルの環閉合差を点検する。(ⅱ)異なるセッションで重複する基線ベクトルの較差を比較点検する。(2)点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。
(ⅰ)環閉合差及び重複する基線ベクトルの較差の許容範囲- 25 -項 目 許容範囲 備 考基線ベクトルの環閉合差水平(ΔN、ΔE) 20mm√N N :辺数ΔN:水平面の南北成分の閉合差又は較差ΔE:水平面の東西成分の閉合差又は較差ΔU:高さ成分の閉合差又は較差高さ(ΔU) 30mm√N重複する基線ベクトルの較差水平(ΔN、ΔE) 20mm高さ(ΔU) 30mmロ 電子基準点のみを既知点とする場合の観測(1)点検計算に使用する既知点の緯度、経度及び楕円体高は、今期座標とする。(2)観測値の点検は、次の方法により行うものとする。(ⅰ)電子基準点間の結合の計算は、最少辺数の路線について行う。ただし、辺数が同じ場合は路線長が最短のものについて行う。(ⅱ)全ての電子基準点は、1つ以上の点検路線で結合させるものとする。(ⅲ)結合の計算に含まれないセッションについては、イ(1)の(ⅰ)又は(ⅱ)によるものとする。(3)点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。(ⅰ)電子基準点間の閉合差の許容範囲項 目 許容範囲 備 考結合多角又は単路線水平(ΔN、ΔE) 60mm+20mm√NN :辺数ΔN:水平面の南北成分の閉合差ΔE:水平面の東西成分の閉合差ΔU:高さ成分の閉合差 高さ(ΔU) 150mm+30mm√N(ⅱ)環閉合差及び重複する基線ベクトルの較差の許容範囲は、イ(2)の規定を準用する。2 点検計算の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。(平均計算)第78条 平均計算は、次により行うものとする。2 既知点1点を固定するGNSS測量機による場合の仮定三次元網平均計算は、閉じた多角形を形成させ、次の各号により行うものとする。ただし、電子基準点のみを既知点とする場合は除く。一 仮定三次元網平均計算において、使用する既知点の緯度及び経度は元期座標とし、楕円体高は成果表の標高及び第75条第2号に規定するジオイド高から求めた値とする。ただし、電子基準点及び電子基準点付属標の楕円体高は、成果表の楕円体高を用いることができる。二 仮定三次元網平均計算の重量(P)は、基線解析により求められた分散・共分散行列の逆行列を用いるものとする。ただし、全ての基線の解析手法、解析時間が同じでない場合は、水平及び高さの分散の固定値を用いるものとする。この場合の分散の固定値は、dN =(0.004m)2 dE =(0.004m)2 dU =(0.007m)2とする。- 26 -三 仮定三次元網平均計算による許容範囲は、次のいずれかによるものとする。イ 基線ベクトルの各成分による許容範囲は、次表のとおりとする。区分項 目 1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量基線ベクトルの各成分の残差20mm 20mm 20mm 20mm水平位置の閉合差ΔS=100mm+40mm√NΔS:既知点の成果値及び仮定三次元網平均計算結果から求めた距離N :既知点までの最少辺数(辺数が同じ場合は路線長の最短のもの。)標高の閉合差 250mm+45mm √Nを標準とする N:辺数口 方位角、斜距離、楕円体比高による場合の許容範囲は、次表のとおりとする。区分項 目1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量方位角の残差 5″ 10″ 20″ 80″斜距離の残差 20mm+4×10-6D D:測定距離楕円体比高の残差 30mm+4×10-6D D:測定距離水平位置の閉合差ΔS=100mm+40mm√NΔS:既知点の成果値及び仮定三次元網平均計算結果から求めた距離N :既知点までの最少辺数(辺数が同じ場合は路線長の最短のもの。)標高の閉合差 250mm+45mm √Nを標準とする N:辺数3 既知点2点以上を固定する厳密水平網平均計算、厳密高低網平均計算、簡易水平網平均計算、簡易高低網平均計算及び三次元網平均計算は、平均図に基づき行うものとし、平均計算は次の各号により行うものとする。一 TS等観測イ 厳密水平網平均計算の重量(P)には、次表の数値を用いるものとする。重 量区 分ms γ mt1級図根測量10mm5×10-61.8″2級図根測量 3.5″3級図根測量 4.5″4級図根測量 13.5″口 簡易水平網平均計算及び簡易高低網平均計算を行う場合、方向角については各路線の観測点数の逆数、水平位置及び標高については、各路線の距離の総和(0.01キロメートル位までとする。)の逆数を重量(P)とする。ハ 厳密水平網平均計算及び厳密高低網平均計算による各項目の許容範囲は、次表のとおり- 27 -とする。区 分項 目1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量一方向の残差 12″ 15″ ― ―距離の残差 80mm 100mm ― ―水平角の単位重量当たりの標準偏差10″ 12″ 15″ 20″新点水平位置の標準偏差 100mm 100mm 100mm 100mm高低角の残差 15″ 20″ ― ―高低角の単位重量当たりの標準偏差12″ 15″ 20″ 30″新点標高の標準偏差 200mm 200mm 200mm 200mmニ 簡易水平網平均計算及び簡易高低網平均計算による各項目の許容範囲は、次表のとおりとする。区 分項 目3級図根測量 4級図根測量路線方向角の残差 50″ 120″路線座標差の残差 300mm 300mm路線高低差の残差 300mm 300mm二 GNSS観測イ 電子基準点のみを既知点とする場合以外の観測(1)三次元網平均計算において、使用する既知点の緯度及び経度は元期座標とし、楕円体高は成果表の標高及び第75条第2号に規定するジオイド高から求めた値とする。ただし、電子基準点及び電子基準点付属標の楕円体高は、成果表の楕円体高を用いることができる。(2)新点の標高は、第75条第2号に規定するジオイド高を用いて、楕円体高を補正して求めた値とする。(3)三次元網平均計算の重量(P)は、前項第2号の規定を準用する。(4)三次元網平均計算による各項目の許容範囲は、次表を標準とする。区 分項 目1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量斜距離の残差 80mm 100mm - -新点水平位置の標準偏差 100mm 100mm 100mm 100mm新点標高の標準偏差 200mm 200mm 200mm 200mmロ 電子基準点のみを既知点とする場合の観測(1)三次元網平均計算において、使用する既知点の緯度、経度及び楕円体高は今期座標とする。- 28 -(2)新点の緯度、経度及び楕円体高は、三次元網平均計算により求めた緯度、経度及び楕円体高にセミ・ダイナミック補正を行った元期座標とする。(3)新点の標高決定は、イ(2)の規定を準用する。(4)三次元網平均計算の重量(P)は、前項第2号の規定を準用する。(5)三次元網平均計算による各項目の許容範囲は、イ(4)の規定を準用する。4 平均計算に使用した概算値と平均計算結果値の座標差が1メートルを超えた場合は、平均計算結果の値を概算値として平均計算を繰り返す反復計算を行うものとする。5 平均計算に使用するプログラムは、計算結果が正しいと確認されたものを使用するものとする。6 平均計算の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。
第7節 品質評価(品質評価)第79条 「品質評価」とは、図根測量成果について、製品仕様書が規定するデータ品質を満足しているか評価する作業をいう。2 作業機関は、品質評価手順に基づき品質評価を行い、品質評価表に取りまとめるものとする。3 評価の結果、品質要求を満足していない項目が発見された場合は、必要な調整を行うものとする。第8節 成果等の整理(メタデータの作成)第80条 図根点成果のメタデータは、製品仕様書に従いファイルの管理及び利用において必要となる事項について、作成するものとする。(成果等)第81条 図根測量の成果等は、次の各号のとおりとし、一括して図根測量簿(別紙様式第34号)とする。ただし、作業方法によっては、この限りでない。一 選点図(空中写真を含む。)二 基準点抄写簿・図根点成果表(別紙様式第35号)三 観測手簿(別紙様式第36号)四 観測記簿(別紙様式第37号)五 多角測量座標計算簿(別紙様式第38号)六 多角測量高低計算簿(別紙様式第39号)七 多角測量平均計算簿(別紙様式第40号)八 座標値による方向角、距離計算簿(別紙様式第41号)九 平均図(標準縮尺5万分の1又は2万分の1)- 29 -十 図根点成果表(別紙様式第49号、別紙様式第50号)十一 点の記(別紙様式第51号)十二 図根点設置承諾書(別紙様式第63号)十三 測量標設置位置通知書(別紙様式第53号)十四 図根点網図十五 精度管理表及び品質評価表(別紙様式第1号、別紙様式第1-1号、別紙様式第1-2号、別紙様式第2号、別紙様式第2-1号、別紙様式第2-2号、別紙様式第30号、別紙様式第31号)十六 測量標の地上写真十七 基準点現況調査報告書(別紙様式第52号)十八 成果数値デー夕十九 点検測量簿二十 メタデー夕二十一 その他の資料第4章 境界測量第1節 要旨(要旨)第82条 境界測量は、原則として図根点以上の精度を持つ既知点に基づき、第42条で規定する境界点の位置及び標高を定めるものとする。(測系)第83条 境界測量における二つの既知点の間を1測系とし、1測系の測点数は、おおむね50点以内とする。(機器)第84条 観測に使用する機器は、原則として次表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものとする。機器 性能 摘要3級トータルステーション 別表1によるセオドライト及び測距儀を含む2級GNSS測量機鋼製巻尺(広幅巻尺) JIS 1級ガラス繊維製巻尺 JIS 1種1級(機器の点検及び調整)第85条 機器の点検及び調整については、第71条の規定を準用する。(測点の番号)第86条 測点は、境界点に一致させ、その番号は、境界点の番号を用いなければならない。ただ- 30 -し、やむを得ず境界点以外に測点を設置する場合には、その測点に小杭等を用い、番号は後方の境界点の番号に「a」、「b」等の文字を付す(例えば「15a」、「15b」など。)ものとし、連結線を設けるときは、その測点に「連」の文字を冠した番号(例えば「連1」など。)を付するものとする。第2節 境界測量(方法)第87条 境界測量は、原則として多角測量方式により行うこととする。ただし、見通し障害等によりやむを得ない場合は放射法を用いることもできる。(観測)第88条 境界測量における観測は、測量地域の地形、地物等の状況を考慮し、次のとおり行うものとする。一 TS等による多角測量方式二 GNSS測量機によるキネマティック法、RTK法及びネットワーク型RTK法(TS等による観測の実施)第89条 TS等による観測は、次表のとおりとする。区 分 市街地及びこれに準ずる地域 その他の地域水平角観測対回数 1 1角規約及び既定角に対する差の許容範囲1′√n 1,5′√n鉛直角観測 対回数 1 1距離測定セット数 2 21セット内の測定値の較差及び各セットの平均値の較差10mm 20mmnは測点数一 水平角の観測は、夾角法又は方向角法により行うものとする。二 観測値は、その中数を採用し、最終単位は、秒位に止めるものとする。ただし、既往の成果が分止めの場合で、秒位を必要としない場合は、分位とすることができる。三 距離の測定は、TS等により2回1セットとする。ただし、やむを得ない場合は鋼巻尺等による直接法とすることができる。四 距離測定値は、その中数を採用し、水平距離に換算して単位以下3位に止めるものとする。ただし、既往の成果が単位以下2位の場合で、単位以下3位を必要としない場合は、2位とすることができる。五 原則として、既知点において方向角の取付けを行うものとする。六 境界測量の出発点及び到着点における角度の観測は、それぞれ他の既知点に対する未知点- 31 -の夾角を観測し、方向角による観測角の検証を現地において行うものとする。ただし、やむを得ない場合には、現地検証を省略することができる。七 観測値の記録は、データコレクタを用いるものとする。必要に応じて境界測量手簿(別紙様式第45号)に記入するものとする。2 やむを得ず放射法を行う場合は、前項の表を準用するものとする。放射法は2方向以上から測定するものとする。ただし、やむを得ない場合には、1方向の測定とすることができる。(TS等による座標及び高低計算)第90条 座標値は、境界点、連結点その他境界測量に使用した点について、辺長及び方向角を用いて計算するものとし、この許容範囲は次表のとおりとする。区分 市街地及びこれに準ずる地域 その他の地域座標計算の閉合差 距離の総和の2000分の1 距離の総和の1000分の1高低計算の閉合差 200mm√n 200mm√nnは辺数2 座標計算の閉合差が許容範囲内にあるときは、これを均等に配布するものとし、出合差が許容範囲内にあるときは、その中数を採用するものとする。3 観測角が角規約及び既定角に対する較差及び高低計算の閉合差が許容範囲内にあるときは、これを均等に配布するものとする。4 座標系原点を異にする区域にまたがる地区における境界点は、いずれか一方の座標系に基づいて座標値を算出し、必要に応じ他の座標系に基づく区域の境界点について重複算定するものとする。(GNSS測量機による観測の実施)第91条 GNSS測量機による観測は、キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法によるものとし、使用衛星数、較差の許容範囲等は次表のとおりとする。使用衛星数 観測回数 データ取得間隔 許容範囲 備 考5衛星以上FIX解を得てから10エポック以上1 秒(ただし、キネマテイック法は5秒以下)ΔNΔE20㎜ΔN:水平面の南北成分のセット間較差ΔE:水平面の東西成分のセット間較差ΔU:水平面からの高さ成分のセット間較差ただし、平面直角座標値で比較することができる。ΔU30㎜摘 要GLONASS衛星を用いて観測する場合は、使用衛星数は6衛星以上とする。
ただし、GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星を、それぞれ2衛星以上を用いること。2 前項において1セット目の観測終了後、再初期化を行い2セット目の観測を行う。ただし、境界点の座標値は、2セットの観測から求めた平均値とする。3 ネットワーク型RTK法による観測は、間接観測法又は単点観測法を用いる。4 ネットワーク型RTK法による単点観測法の場合は、作業地域周辺の既知点において単点観- 32 -測法により、整合を確認するものとする。ただし、整合の確認及び方法は、次のとおりとする。一 整合の確認は、次のとおり行うものとする。イ 整合を確認する既知点は、作業地域の周辺を囲むように配置する。ロ 既知点数は、3点以上を標準とする。ハ 既知点での観測は、第2項及び第3項の規定を準用する。ニ 既知点成果値及び観測値を比較し、第161条の規定による許容範囲内で整合しているかを確認する。二 整合していない場合は、次の方法により整合処理を行うものとする。イ 水平の整合処理は、座標補正として次により行うものとする。(1) 平面直角座標で行うことを標準とする。(2) 補正手法は適切な方法を採用する。ロ 高さの整合処理は、標高補正として次により行うものとする。(1) 標高を用いるものとする。(2) 補正手法は適切な方法を採用する。三 座標補正の点検及び標高補正の点検は、水平距離又は標高差(標高を補正した場合)について、次のとおり行うものとする。イ 座標補正又は標高補正に使用した既知点以外の既設点で単点観測法による観測を行い、座標補正又は標高補正を行った測点の単点観測法による観測値との距離又は標高差を求める。ロ イの単点観測法による観測を行った既設点の成果値と、イの座標補正又は標高補正を行った測点の補正後の座標値又は標高から距離又は標高差を求める。ハ イ及びロの較差により点検を行う。較差の許容範囲は次表を標準とする。点検距離 許容範囲500m以上 点検距離の1/10,000500m未満 50mm5 ネットワーク型RTK法による場合は、既知点となった電子基準点の名称等を記録する。(見取図)第92条 境界付近の見取図(別紙様式第46号)を作成するものとする。2 見取図は、縮尺5千分の1を標準とするものとし、三角点、図根点、境界点等を表示し、併せて境界付近の地形地物で境界証明上必要なものの概略の位置・形状を見取りで図示するものとする。(境界簿)第93条 境界簿(別紙様式第32号)は、境界測量の成果を用いて作成するものとする。2 境界簿の境界図欄の縮尺は、5千分の1を標準とするものとし、境界点及び境界測量に関係- 33 -のある点の標識、名称又は番号、行政区界、隣接地所有者氏名並びに地番界を表示するものとする。ただし、境界点の番号は、おおむね5点ごとに表示することができる。(境界基本図作成)第94条 境界基本図は、境界測量の成果を座標値により展開して作成するものとし、その縮尺は5千分の1を標準とするものとする。2 境界基本図には、次の各号による基準点、境界点及び境界測量に関係のある点の標識、標高及び名称又は番号並びに行政区界及び地番界を表示するものとする。ただし、境界点の番号は、おおむね5点ごとに表示できるものとし、基準点以外の標高は、省略することができる。一 基本三角点、基本多角点及び基本水準点二 補助三角点、補助多角点及び補助水準点三 第55条第4項の規定に基づく図根点四 国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条の規定により認証された基準点(面積計算)第95条 境界測量が終了したときは、第37条に定める方法により、面積計算を行うものとする。2 面積計算に用いる成果は、次の各号のとおりとする。一 境界については、境界測量の成果を用いるものとする。二 境界以外のものについては、第5章、第7章、第8章及び第14章から第17章までの成果を用いることができる。3 面積を測定する機器としてプラニメーターを使用する場合は、以下によるものとする。一 読定は3回以上行うものとし、その読取較差の許容範囲は最小読定値の6倍以内とする。二 読取較差が許容範囲内にあるときは、その中数によって面積を算定するものとする。第3節 品質評価(品質評価)第96条 境界点成果の品質評価は、第79条の規定を準用する。第4節 成果等の整理(メタデータの作成)第97条 境界点成果のメタデータを作成する場合は、第80条の規定を準用する。(成果等)第98条 境界測量の成果等は、次の各号のとおりとする。一 境界測量簿イ 測系図(標準縮尺2万分の1)ロ 境界測量手簿(別紙様式第45号)ハ 境界測量見取図(別紙様式第46号)- 34 -ニ 座標及び高低計算簿(別紙様式第47号)ホ 面積計算順序図(標準縮尺2万分の1)ヘ 面積計算簿(別紙様式第48号)ト その他資料二 境界簿(別紙様式第32号)三 境界基本図四 品質評価表(別紙様式第30号、別紙様式第31号)第5章 区画線測量第1節 要旨(要旨)第99条 区画線測量は、区画線測量の測点以上の精度を有する既知点に基づき、区画線を定めるものとする。2 「区画線」とは、森林区画の基準となり大きな峰や河川並びに固定的な道路等を区画する線をいう。(測量の方法)第100条 区画線測量は、第84条の規定に準ずるものと同等以上の性能を有する機器を用い、原則として多角測量方式により行うものとする。ただし、やむを得ない場合は放射法により測定することもできるものとする。2 区画線測量における測系については、第83条の規定を準用する。3 数値写真を利用する場合にあっては、第7章、第8章又は第15章の規定に従い行うものとする。4 三次元点群データを利用する場合にあっては、第14章、第15章、第16章又は第17章の規定に従い行うものとする。(区画線測量の測点の番号)第101条 区画線測量の測点には、「区」又は「ク」の文字を冠し地区を通じて順次番号を付するものとする。(区画線測量の標識)第102条 区画線測量の測点のうち、行政区界等重要な測点には、第47条の規定に準ずる標識を設置するものとする。2 標識の埋設方法については、第50条第1項第1号及び第2項の規定を準用する。第2節 区画線測量(区画線測量における観測)- 35 -第103条 区画線測量における観測は、第88条の規定を準用する。(TS等による観測の実施)第104条 TS等による観測は、次表のとおりとする。区 分 区画線等水平角観測対回数 1角規約に対する較差及び既定角に対する較差2′√n鉛直角観測対回数 1距離測定セット数 21セット内の測定値の較差及び各セットの平均値の較差20mm以内nは測点数一 観測値は、その中数を採用し、最終単位は、分位に止めるものとする。
ただし、必要がある場合には、秒位とすることができる。二 距離の測定は、TS等により2回1セットとする。ただし、やむを得ない場合は直接法とすることができる。三 距離測定値は、中数を採用し、水平距離に換算して単位以下2位に止めるものとする。四 原則として、既知点において方向角の取付けを行うこととする。ただし、やむを得ない場合は省略することができる。五 観測値の記録は、データコレクタを用いるものとする。なお、必要に応じて区画線測量手簿(別紙様式第45号)に記入するものとする。六 観測角が角規約及び既定角に対する較差の許容範囲内にあるときは、これを均等に配布するものとする。2 やむを得ず放射法を行う場合は、第89条第2項の規定を準用する。(TS等による座標及び高低計算)第105条 区画線測量の座標及び高低計算については、第90条の規定を準用し、許容範囲は次表のとおりとする。座標計算の閉合差 距離の総和の1000分の2高低計算の閉合差 200mm√n(GNSS測量機による観測の実施)第106条 GNSS測量機による観測は、第91条の規定を準用する。(見取図)- 36 -第107条 見取図の作成は、区画線測量の測点を表示し、第92条の規定を準用する。(面積計算)第108条 区画線測量における面積計算については、第95条の規定を準用する。(区画線原図)第109条 区画線測量が終了したときは、その成果を用いて縮尺5千分の1の区画線原図を作成する。2 区画線原図には、次の各号による基準点、区画線測量の測点及び区画線測量に関係のある点の標識、標高及び名称又は番号、並びに区画線に関係のある行政区界、地番界等を表示するものとする。ただし、区画線測量の測点の番号は、おおむね5点ごとに表示することができるものとし、また、基準点以外の点の標高は、省略することができる。一 基本三角点、基本多角点及び基本水準点二 補助三角点、補助多角点及び補助水準点三 第55条第3項の規定に基づく図根点四 国土調査法第19条の規定により認証された基準点3 前項の規定にかかわらず、区画線測量の成果については、第235条の規定による基本原図に、行政区界の測量成果については、第94条の規定による境界基本図に、空中写真測量の成果については、第236条の規定による複製基本原図にそれぞれ直接挿入することができる。4 前項による場合には、第1項の規定にかかわらず、区画線原図の作成を省略することができる。第3節 成果等の整理(成果等)第110条 区画線測量の成果等は、次の各号を基本とする。一 区画線測量簿イ 測系図(標準縮尺2万分の1)ロ 区画線測量手簿(別紙様式第45号)ハ 区画線測量見取図(別紙様式第46号)ニ 座標及び高低計算簿(別紙様式第47号)ホ 面積計算順序図(標準縮尺2万分の1)ヘ 面積計算簿(別紙様式第48号)二 区画線原図第6章 境界検測第1節 要旨- 37 -(実行機関)第111条 森林管理局長は、境界保全上必要な場合には、境界検測(以下「検測」という。)を行わなければならない。ただし、森林管理局長が適当と認めた場合には、森林管理署長等にこれを行わせることができる。(標識異状の処理)第112条 森林管理局長は、管理規程第68条第4項の規定により、境界線又は境界標の異状等に係る報告を受けたときは、速やかに実地調査又は検測を行い、標識の撤去、補修、増設、改設又は予備標の新設を行わなければならない。ただし、現地の状況等により適当と認める場合には、森林管理署長等にこれを行わせることができる。2 前項ただし書の場合には、森林管理署長等は、その作業結果を森林管理局長に報告しなければならない。(隣接地所有者への連絡)第113条 前条の規定によって境界標の撤去、増設、改設又は予備標の新設を行うときは、その着手前及び終了後に、隣接地所有者へ連絡しなければならない。2 前項において、隣接地所有者が希望した場合には立ち会うことも可能とする。第2節 検測(検測)第114条 検測は、境界点の旧位置を求めるため、既往の測量成果に基づき、次の各号に掲げる方法により行うものとする。一 TS等又はGNSS測量機による検測イ 既往の測量がTS等又はGNSS測量機で行われている箇所の検測は、境界測量手簿及び関係図簿に基づき、第84条に規定する機器を用いて連続する不動点を決定し、これを基準として逐次旧位置を再現するものとする。ロ イによる検測の結果、その閉合差が既往の測量の許容範囲を超えないときは、水平角又は距離について必要に応じて修正を加え、所要点を決定するものとする。ハ イによる検測の結果、その閉合差が既往の測量の許容範囲を超えたときは、実地について境界確定時における境界点を判定し、検測終了後、改めて第4章の規定により境界測量を行わなければならない。ニ イによる検測が地形又は植生の変化等により困難な場合には、不動点間における境界線付近において、境界測量に準じた任意の点の測量を行って座標値を算出し、境界点の座標値との差異により旧点の位置を再現することができる。なお、この場合の許容範囲は、既往の測量の許容範囲を用いるものとし、この許容範囲を超えたときはハに準じて取り扱うものとする。二 コンパスによる検測- 38 -イ 既往の測量がTS等又はGNSS測量機以外の機器で行われている箇所の検測は、境界査定簿及び関係図簿に基づき、次表に掲げる機器を用いて前号イに準じて所要点を決定し、検測終了後、改めて第4章の規定により境界測量を行わなければならない。観測区分 機器の名称 性能角 度 コンパス1 磁針の長さは7㎝を標準とするものであること。2 望遠鏡つきであること。3 水平目盛盤及び垂直目盛盤の目盛が1°以内であること。距 離1 スチロンテープ2 エスロンテープ3 エスロンロープ1 目盛のある部分の長さが100m以内であること。2 目盛は10㎝以内であること。ロ イによる検測について、現地の地形、残存する境界標の状況等から、TS等又はGNSS測量機であっても境界点の旧位置を求めることが可能な場合は、第84条に規定する機器を用いて検測を行うことができる。(補点)第115条 森林管理局長は、検測に際し、境界を維持するために必要と認めた場合には、第46条第2項の規定に準じ補点を設けることができる。2 補点を設ける場合には、別紙様式第62号により隣接地所有者の承諾を得なければならない。(検測手簿又は検測野帳)第116条 検測の結果は、境界検測手簿(別紙様式第45号)又は境界検測野帳(別紙様式第65号)に記入しなければならない。
(境界標の補修等)第117条 森林管理局長は、1区域の検測が終わり、境界標を補修又は増設若しくは改設したときは、その沿革を管理規程第4条の規定による標識原簿に記入し、森林管理署長等にこれを通知するものとする。2 森林管理署長等は、前項の通知を受けたときは、管理規程第4条の規定による標識原簿の副本及び同第5条の規定による標識巡検簿にこれを記入しなければならない。(関係図簿の訂正)第118条 森林管理局長は、第114条第1号の規定による検測の結果については、境界関係図簿(記名押印済みのものを除く。)において、標識等に関係する事項を訂正し、その理由を明らかにしておくとともに、これを森林管理署長等に通知してその副本を訂正させておくものとする。なお、第114条第2号の規定による検測の結果にあっては、関係図簿の訂正は行わないものとする。第3節 成果等の整理(成果等)- 39 -第119条 検測の成果等は、次の各号に掲げるものを基本とする。一 境界検測手簿(別紙様式第45号)又は境界検測野帳(別紙様式第65号)二 境界検測証拠書類綴(委任状(別紙様式第55号)、請書(別紙様式第56号)、証明書(別紙様式第57号)、境界標設置のお知らせ(別紙様式第58号)、境界検測作業についてのお知らせ(別紙様式第59号)、境界検測作業終了についてのお知らせ(別紙様式第60号)、境界標復元についてのお知らせ(別紙様式第61号)、承諾書(別紙様式第62号)、境界点再確認書(別紙様式第64号)、並びに検測の証拠書類を一括したもの。なお、上記の別紙様式第55号から第62号まで及び第64号の書類は、必要に応じ作成するものとする。)第7章 UAV写真測量第1節 要旨(要旨)第120条 「UAV写真測量」とは、無人航空機(以下「UAV」という。)により地形、地物等を撮影し、その数値写真を用いて基本原図データを作成する作業をいう。(基本原図データの地図情報レベル)第121条 UAV写真測量により作成する基本原図データの森林地図情報レベルは、250及び500を標準とする。2 森林地図情報レベル1000以上の基本原図データを作成する場合は、次条第1号から第4号までの工程は森林地図情報レベル500の規定に基づいて行い、同条第5号から第11号までの工程は作成する基本原図データの森林地図情報レベルに応じた規定に基づいて行うものとする。(工程別作業区分及び順序)第122条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。一 作業計画二 標定点の設置三 撮影四 空中三角測量五 現地調査六 数値図化七 数値編集八 補測編集九 基本原図データファイルの作成十 品質評価十一 成果等の整理- 40 -第2節 作業計画(要旨)第123条 作業計画は、第22条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。第3節 標定点の設置(要旨)第124条 この章において「標定点の設置」とは、空中三角測量に必要となる水平位置及び標高の基準となる点(以下この章において「標定点」という。)を設置する作業をいう。2 標定点には対空標識を設置する。(標定点の精度)第125条 標定点の精度は、基本原図データの地図情報レベルに応じて、次表を標準とする。精 度森林地図情報レベル水平位置(標準偏差)標高(標準偏差)250 0.1m以内 0.1m以内500 0.1m以内 0.1m以内(対空標識の規格、設置等)第126条 対空標識は、数値写真上で確認できるように、地上画素寸法等を考慮し、形状、寸法、色等を選定するものとする。一 対空標識の模様は、次を標準とする。★型 X型 +型 円型二 対空標識の辺長又は円形の直径は、撮影する数値写真に15画素以上で写る大きさを標準とする。三 対空標識の色は白黒を標準とし、状況により黄黒又は明瞭に判別できる適切な色の組合せとする。四 円型の対空標識を設置した標定点は、自動測定することを原則とする。2 対空標識の設置に当たっては、次の各号に定める事項に留意する。一 対空標識は、あらかじめ土地の所有者又は管理者の許可を得て設置する。二 UAVから明瞭に撮影できるよう上空視界を確保する。三 設置する地点の状態が良好な地点を選ぶものとする。四 数値写真上で周辺地物との色調差が明瞭な構造物が測定できる場合は、その構造物を標定点及び対空標識に代えることができる。3 設置した対空標識は、撮影作業完了後、速やかに回収し現状を回復するものとする。(標定点の配置)- 41 -第127条 標定点は、作業地域の形状、撮影コースの設定、作業地域及びその周辺の土地被覆を考慮し、適切に配置するものとする。2 撮影が単コースの場合には、標定点は次の各号の条件を満たすように配置することを標準とする。一 標定点の配置は、コースの両端のステレオモデルに上下各1点及び両端のステレオモデル以外では、コース内に均等に配置することを標準とする。二 水平位置(NH)及び標高(NV)の標定点数は、次の式を標準とする。NH=NV=(n/2)+2ただし、nはステレオモデル数とし、( )の中の小数点未満の端数は切り上げるものとする。3 撮影が複数コースの場合には、標定点は次の各号の条件を満たすように配置することを標準とする。また、撮影区域の形状は矩形を標準とする。一 水平位置の標定点と標高の標定点は相互に標定点を兼ねることができるものとする。二 水平位置の標定点の配置は、ブロックの四隅に必ず配置するとともに、両端のコースについては6ステレオモデルに1点、その他のコースについては3コースごとの両端のステレオモデルに1点、ブロック内の位置精度を考慮して30ステレオモデルに1点を均等の割合で配置することを標準とする。三 水平位置の標定点数(NH)は、次の式を標準とする。NH=4+2{(n-6)/6}+2{(c-3)/3}+{(n-6)(c-3)/30}ただし、nは1コース当たりの平均ステレオモデル数、cはコース数、{ }の中の小数点未満の端数は切り上げ、負になる場合は0とする。四 標高の標定点の配置は、2コースごとの両端ステレオモデルに1点ずつ配置するほか、12ステレオモデルに1点の割合で各コースに均一に配置することを標準とする。五 標高の標定点数は、次の式を標準とする。NV=(n/12)c+2(c/2)ただし、nは1コース当たりの平均ステレオモデル数、cはコース数、( )の中の小数点未満の端数は切り上げ、計算されたNVが第3号で計算されたNHより小さい場合は、NVはNHと同数とする。4 標定点の配置計画は、撮影計画図の上に作成するものとする。(方法)第128条 標定点の設置は、次の各号のとおりとする。一 水平位置は、第3章の図根測量に準じた観測又は準則第3編第2章第4節第2款のTS点の設置に準じた観測で求めることができる。
二 標高は、準則第2編第3章で規定する簡易水準測量に準じた観測又は準則第3編第2章第4節第2款のTS点の設置に準じた観測で求めることができる。- 42 -(成果等)第129条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 標定点成果表二 標定点配置図三 標定点測量簿及び同明細表四 精度管理表五 その他の資料第4節 撮影(要旨)第130条 この章において「撮影」とは、UAVを用いて測量用数値写真を撮影する作業をいう。(使用するUAVの性能等)第131条 撮影に使用するUAVは、次の各号の性能及び機能を有するものを標準とする。一 自律飛行機能及び異常時の自動帰還機能を装備していること。二 航行能力は、利用が想定される撮影区域の地表風に耐えることができること。三 撮影時の機体の振動や揺れを補正し、デジタルカメラの向きを安定させることができること。(使用するデジタルカメラの性能等)第132条 撮影に使用するデジタルカメラの本体は、次の各号の性能及び機能を有することを標準とする。一 焦点距離、露光時間、絞り、ISO感度が手動で設定できること。二 レンズの焦点距離を調整したり、レンズのブレ等を補正したりする自動処理機能を解除できること。三 焦点距離や露光時間等の情報が確認できること。四 十分な記録容量を確保できること。五 撮像素子サイズ及び記録画素数の情報が確認できること。2 撮影に使用するデジタルカメラのレンズは、単焦点のものを標準とする。3 撮影した画像は、非圧縮形式で記録することを標準とする。(独立したカメラキャリブレーション)第133条 撮影に使用するデジタルカメラは、独立したカメラキャリブレーションを行ったものでなければならない。2 独立したカメラキャリブレーションは、3次元ターゲットを用いて行うことを標準とする。3 独立したカメラキャリブレーションを行ったデジタルカメラで撮影した画像の画像座標の残差は、0.1画素以内とする。4 独立したカメラキャリブレーションにより求める値は、焦点距離、画像中心からの主点位置- 43 -のずれ、放射方向の歪み量及び接線方向の歪み量を標準とする。5 撮影に使用するデジタルカメラは、独立したカメラキャリブレーションを行った状態を維持するものとする。6 独立したカメラキャリブレーションで作成する誤差モデルは、これを使用するソフトに適合していなければならない。7 作成する誤差モデルは、バンドル調整プログラムに適したものでなければならない。8 独立したカメラキャリブレーションは、撮影前に実施することを標準とするが、撮影後に実施することもできるものとする。9 2次元ターゲットを用いて独立したカメラキャリブレーションを行う場合は、3次元ターゲットと同様に異なる方向からターゲットを撮影し、焦点距離を正しく補正しなければならない。(撮影計画)第134条 撮影計画は、撮影区域ごとに、作成する基本原図データの地図情報レベル、地上画素寸法、対地高度、使用機器、地形形状、土地被覆、気象条件等を考慮して立案し、撮影計画図としてまとめるものとする。2 撮影する数値写真の地上画素寸法は、作成する基本原図データの地図情報レベルに応じて、次表を標準とする。森林地図情報レベル 地上画素寸法250 0.02m以内500 0.03m以内3 対地高度は、{(地上画素寸法)÷(使用するデジタルカメラの1画素のサイズ)×(焦点距離)}以下とし、地形や土地被覆、使用するデジタルカメラ等を考慮して決定するものとする。4 撮影基準面は、撮影区域に対して一つを定めるが、高低差の大きい地域にあっては、数コース単位に設定することができる。5 デジタルカメラの焦点距離は、レンズの特性や地形等の状況によって決定するものとし、決定した焦点距離は、撮影終了まで固定するものとする。6 UAVの飛行速度は、数値写真が記録できる時間以上に撮影間隔がとれる速度とする。7 同一コースは、直線かつ等高度の撮影となるように計画する。8 同一コース内の隣接数値写真との重複度は60パーセント、隣接コースの数値写真との重複度は30パーセントを標準とする。9 コースの位置及び隣接数値写真との重複部は、次の各号に配慮するものとする。一 実体空白部を生じないようにする。二 隠蔽部ができる限り少なくなるようにする。三 パスポイント及びタイポイントを選点することができない土地被覆がないようにする。10 撮影区域を完全にカバーするため、各撮影コースでは、撮影区域の外側に1ステレオモデル以上設定する。- 44 -11 撮影計画は、撮影時の明るさや風速、風向、地形、地物等の経年変化等により、現場での見直しが生じることを考慮しておく。(機器の点検及び撮影計画の確認)第135条 UAVを飛行させるに当たっては、撮影計画の実際への適合性を確認する飛行を行い、UAV、計測機器の点検及び撮影計画の確認を行うものとする。2 機器の点検は、次の各号について行うものとする。一 飛行高度及び飛行距離の範囲制限二 機体キャリブレーションの必要の有無三 機体外観、ネジ等の緩み、プロペラの割れ及び歪み、モーターの異音の有無四 機器のバッテリの充電状態五 送信機の状態六 計測機器の装着状態及び設定七 周辺の電波状況による通信障害の有無3 撮影計画の確認は、次の各号について行うものとする。一 露光時間、感度等の撮影条件二 撮影区域の地形、地物等の状況等を踏まえた撮影コース、対地高度の見直し(撮影飛行)第136条 撮影飛行は、次の各号により行うものとする。一 計画対地高度及び計画撮影コースを保持するものとする。計画対地高度に対する実際の飛行の対地高度のずれは、10パーセント以内とする。二 離着陸以外は、自律飛行で行うことを標準とする。三 機体に異常が見られた場合は、直ちに撮影飛行を中止する。四 他のUAV等の接近が確認された場合には、直ちに撮影飛行を中止する。(撮影結果の点検)第137条 撮影結果の点検は、撮影の直後に現地において行うものとする。2 撮影結果の点検は、次の各号について行い、精度管理表等を作成し、再撮影が必要か否かを判定するものとする。一 撮影区域二 数値写真の画質三 隣接数値写真間の重複度四 隣接数値写真間の地上画素寸法較差五 隠蔽部の有無六 全ての標定点が適切に撮影できているか3 撮影結果の点検は、全ての数値写真を対象に行うものとする。4 数値写真の画質は、ボケ、ブレ、ノイズ等について点検するものとする。- 45 -5 数値写真間の重複度は、数値写真を撮影された関係で並べて点検するものとする。
6 隠蔽部の有無は、ステレオ視に障害がないかを点検するものとする。(再撮影)第138条 撮影結果の点検により、再撮影の必要がある場合は、それらの箇所について速やかに行うものとする。(成果等)第139条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 撮影計画図二 独立したカメラキャリブレーションで得られる成果一式三 数値写真四 撮影記録五 撮影標定図六 精度管理表七 その他の資料第5節 空中三角測量(要旨)第140条 「空中三角測量」とは、撮影した数値写真、標定点、パスポイント及びタイポイントの写真座標、カメラキャリブレーションデータ等を用いて、数値写真の外部標定要素及びパスポイント、タイポイントの水平位置及び標高を決定する作業をいう。(パスポイント及びタイポイントの選定)第141条 パスポイントは、同一コースで連続する数値写真間を連結する点、タイポイントは隣接コースの数値写真間を連結する点に分けて選定するものとする。2 パスポイント及びタイポイントの選定は、数値写真間の連結が理論的に最も堅ろうとなる配置で、数値写真上で明瞭に認められる位置に配置することを標準とする。3 パスポイントの配置は、次の各号によるものとする。一 主点付近及び主点基線に直角な両方向の3か所以上に配置することを標準とする。二 主点基線に直角な方向は、上下端付近の等距離に配置することを標準とする。4 タイポイントの配置は、次の各号によるものとする。一 1ステレオモデルごとに等間隔かつ直線状にならないようジグザグに配置することを標準とする。二 パスポイントで兼ねて配置することができる。(写真座標の測定)第142条 写真座標の測定は、標定点、パスポイント及びタイポイントをステレオ視で測定することを標準とする。- 46 -2 パスポイント及びタイポイントは、その点が写っている全ての数値写真で測定することを標準とする。(調整計算)第143条 調整計算は、カメラキャリブレーションデータ、標定点、パスポイント及びタイポイントの写真座標を用い、バンドル法により、各数値写真の外部標定要素並びにパスポイント及びタイポイントの水平位置及び標高を求めるものとする。2 調整計算は、作業地域全域を一つのブロックとして行うことを標準とする。3 調整計算ソフトの異常値検索機能等により、標定点の異常、標定点並びにパスポイント及びタイポイントの計測の誤り等に起因する全ての大誤差を点検するものとする。4 調整計算では、セルフキャリブレーションは行わないことを標準とする。5 標定点の水平位置及び標高の残差は、どちらもRMS誤差及び最大値ともに次表を標準とする。森林地図情報レベル RMS誤差 最大値250 0.06m以内 0.12m以内500 0.12m以内 0.24m以内6 パスポイント及びタイポイントの交会残差は、RMS誤差が1.5画素以内、最大値が3.0画素以内とする。7 大気屈折及び地球曲率の影響の補正は、行わないものとする。8 セルフキャリブレーション付きの調整計算を行った場合には、セルフキャリブレーションデータを更新し、数値図化時のステレオモデル構築に再現できるようにしなければならない。9 調整計算の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。(成果等)第144条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 外部標定要素成果表二 パスポイント、タイポイント成果表三 空中三角測量作業計画、実施一覧図四 写真座標測定簿五 調整計算簿六 精度管理表七 その他の資料第6節 現地調査(要旨)第145条 この章において「現地調査」とは、数値写真で判読が困難な各種表現事項、名称、他の地物に隠蔽された箇所等を、現地において調査確認する作業をいう。- 47 -2 現地調査を行うに当たっては、現地調査の着手前に数値写真や各種既存資料を元に、予察を行うものとする。(現地調査の実施)第146条 現地調査は、予察の結果に基づいて数値写真及び各種資料を活用し、次の各号について実施するものとする。一 予察結果の確認二 数値写真上で判読困難又は判読不能な事項三 注記に必要な事項四 その他特に必要とする事項五 標定点2 前項の内容を調査する場合、次の事項について留意するものとする。一 コントラストが低い地物間の界二 接触する建物の区画三 数値写真上で不明瞭な植生及び植生界四 判読困難な凹地、がけ、岩等の表現上誤りやすい地形3 記号や注記は、ステレオモデルの向きに合わせて整理するものとする。4 現地調査を分割して行う場合には、接合の受け渡し方法をあらかじめ決めておくものとする。(整理)第147条 調査結果は、数値図化及び数値編集作業を考慮して、数値写真等に記入し、整理するものとする。(成果等)第148条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 現地調査結果を整理した数値写真等二 その他の資料第7節 数値図化(数値図化)第149条 数値図化は、第8章第8節の規定を準用する。第8節 数値編集(数値編集)第150条 数値編集は、第8章第9節の規定を準用する。第9節 補測編集(補測編集)- 48 -第151条 補測編集は、準則第3編4章第10節の規定を準用する。第10節 基本原図データファイルの作成(基本原図データファイルの作成)第152条 この章において「基本原図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って補測編集済データから基本原図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。第11節 品質評価(品質評価)第153条 基本原図データファイルの品質評価は、第79条の規定を準用する。第12節 成果等の整理(メタデータの作成)第154条 基本原図データファイルのメタデータの作成は、第80条の規定を準用する。(成果等)五 その他の資料第8章 空中写真測量第1節 要旨(測量の種類)第156条 「空中写真測量」は、空中写真撮影(GNSS/IMU装置付デジタル航空カメラによる撮影を含む。以下同じ。)、同時調整及び数値写真(近赤外画像を含む。以下同じ。)を用いて数値図化により基本原図データを作成する作業をいう。2 「数値写真」とは、デジタル航空カメラで撮影した数値データからなる写真画像及びフィルム航空カメラで撮影し、現像処理を行った空中写真フィルムに基づき数値化したものをいう。(基本原図データの精度)第157条 空中写真測量により作成する基本原図データの位置精度及び森林地図情報レベルについては、次表を標準とする。第155条 成果等は、次の各号のとおりとする。
一 基本原図データファイル二 精度管理表三 品質評価表四 メタデータ- 49 -森林地図情報レベル水平位置の標準偏差標高点の標準偏差等高線の標準偏差5,000 3.5m以内 1.66m以内 5.0m以内(工程別作業区分及び順序)第158条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。一 作業計画二 標定点の設置三 対空標識の設置四 撮影五 同時調整六 現地調査七 数値図化八 数値編集九 基本原図データファイルの作成十 品質評価十一 成果等の整理第2節 作業計画(要旨)第159条 作業計画は、第22条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。第3節 標定点の設置(要旨)第160条 この章において「標定点の設置」とは、既設点のほかに同時調整に必要な水平位置及び標高の基準となる点(以下この章において「標定点」という。)を設置する作業をいう。(標定点の精度)第161条 標定点の精度は、次表を標準とする。精 度森林地図情報レベル水平位置(標準偏差)標 高(標準偏差)5,000 0.2m以内 0.2m以内(方法)第162条 標定点の設置は、次の各号のとおりとする。ただし、前条に規定する精度を確保し得る範囲内において、既知点間の距離、標定点間の距離、路線長等は、この限りでない。一 水平位置は、第3章の図根測量に準じた観測又は準則第3編第2章第4節第2款のTS点の設置に準じた観測で求めることができる。- 50 -二 標高は、準則第2編第3章で規定する簡易水準測量に準じた観測又は準則第3編第2章第4節第2款のTS点の設置に準じた観測で求めることができる。ただし、森林地図情報レベル2500以上の基本原図データを作成する場合は、第3章の図根測量に準じた観測で標高を求めることができる。2 数値写真上で周辺地物との色調差が明瞭な構造物が測定できる場合は、その構造物上に標定点の設置を行い対空標識に代えることができる。3 対空標識に代えることができる明瞭な構造物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一 対空標識A型と同等又は3方向以上から同一点を特定できるもの二 正方形で対空標識B型の寸法と同等のもの三 円形で対空標識B型の寸法以上のもの(標定点設置の成果等)第163条 標定点設置の成果等は、次の各号に掲げるとおりとする。一 標定点成果表(別紙様式第67号)二 標定点配置図及び水準路線図三 標定点測量簿及び同明細表四 精度管理表(別紙様式第3号、別紙様式第4号)五 その他の資料第4節 対空標識の設置(要旨)第164条 「対空標識の設置」とは、同時調整及び数値図化において基準点、水準点、標定点等(以下この節において「基準点等」という。)の写真座標を測定するため、基準点等に一時標識を設置する作業をいう。(対空標識の規格、設置等)第165条 対空標識は、数値写真上で確認できるように、地上画素寸法等を考慮し、その形状、寸法、色等を選定するものとする。一 対空標識の形状は、次のとおりとする。二 対空標識の寸法は、次表を標準とする。- 51 -形 状森林地図情報レベルA型、C型 B型、E型 D 型 厚さ5,000 90 ㎝×30 ㎝ 90 ㎝×90 ㎝内側100㎝外側200 ㎝4㎜~5㎜三 対空標識は、A型及びB型を標準とする。四 対空標識板の色は白色を標準とし、状況により黄色又は黒色とする。2 対空標識の設置に当たっては、次の各号に定める事項に留意する。一 対空標識は、あらかじめ土地の所有者又は管理者の許可を得て、堅固に設置する。二 対空標識の各端点において、天頂からおおむね45度以上の上空視界を確保する。三 基準点を中心として地上20センチメートル以上の高さに設けるものとする。四 バックグラウンドの状態が良好な地点を選ぶものとする。五 樹上に設置する場合は、付近の樹冠より50センチメートル程度高くするものとする。六 対空標識の保全等のために標識板上に次の事項を標示する。標示する大きさは、標識板1枚の3分の1以下とする。樹上等に設置する場合は、標示杭をもって代えることができる。イ 公共測量ロ 計画機関名及び連絡先ハ 作業機関名及び連絡先ニ 設置の目的ホ 設置期限( 年 月 日まで)七 設置完了後、対空標識設置明細表に設置点付近の見取図を記載し、写真の撮影を行うものとする。3 設置した対空標識は、撮影作業完了後、速やかに回収し現状を回復するものとする。(対空標識の偏心)第166条 対空標識を基準点等に直接設置できない場合は、基準点等から偏心して設置するものとする。2 対空標識を偏心して設置する場合は、偏心点に標杭を設置し、これを中心として対空標識板を取り付けるものとする。(偏心要素の測定及び計算)第167条 基準点等から偏心して対空標識を設置した場合は、偏心距離及び偏心角を測定し、偏心計算を行うものとする。(対空標識の確認及び処置)第168条 撮影作業終了後は、直ちに数値写真上に対空標識が写っているかどうかを確認しなければならない。2 対空標識の設置の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。(対空標識見取図)- 52 -第169条 対空標識を設置した場合には、対空標識見取図(別紙様式第70号)を作成しなければならない。2 対空標識見取図には、対空標識の設置点を明示した5万分の1の地形図を添付するものとし、撮影後はその地点の写真(縮尺約8千分の1の出力図)で対空標識の映像状態を確認し、その写真を対空標識見取図に貼付するものとする。(対空標識設置の成果等)第170条 対空標識設置の成果等は、次の各号に掲げるとおりとする。一 対空標識見取図(別紙様式第70号)二 偏心計算簿三 対空標識位置図(標準縮尺5万分の1)四 精度管理表(別紙様式第7号)五 その他の資料第5節 撮影第1款 要旨(要旨)第171条 この章において「撮影」とは、デジタル航空カメラを用いて、数値写真を撮影する作業をいい、後続作業に必要な外部標定要素の同時取得、データ解析、数値写真の作成工程を含むものとする。第2款 機材(航空機及び撮影器材)第172条 航空機は、次の性能を有するものとする。一 撮影に必要な装備をし、所定の高度で安定飛行を行えること。二 撮影時の飛行姿勢、デジタル航空カメラの水平規正及び偏流修正角度のいずれにも妨げられることなく常に写角が完全に確保されていること。三 GNSS/IMU装置(数値写真の露出位置を解析するため、航空機搭載のGNSS測量機及び数値写真の露出時の傾きを検出するための3軸のジャイロ及び加速度計で構成されるIMU、解析ソフトウェア、電子計算機及び周辺機器で構成されるシステムで、作業に必要な精度を有するものをいう。以下同じ。)のGNSSアンテナが機体頂部に、IMUがデジタル航空カメラ本体に取り付け可能であること。
2 デジタル航空カメラは、次の性能を有するものを標準とする。一 撮像素子を装備し取得したデジタル画像を数値写真として出力できること。二 フレーム型とし所要の面積と所定の地上画素寸法を確保できること。- 53 -三 撮影に使用するフィルターと組み合わせた画面距離及び歪曲収差の検定値が0.01ミリメートル位まで明瞭なものであること。四 色収差が補正されたものであること。五 近赤外画像を同時取得できること。六 ジャイロ架台を装備していること。3 デジタル航空カメラの撮像素子は、次の性能を有するものを標準とする。一 破損素子が少ないこと。二 ラジオメトリック解像度は、赤、緑、青、近赤外等の各色12ビット以上であること。三 ノイズが少ない高画質の画像が出力できること。4 デジタル航空カメラは、GNSS/IMU装置のボアサイトキャリブレーションにあわせて複眼の構成を点検するものとし、点検結果は同時調整精度管理表に取りまとめるものとする。
(現地調査の成果等)第217条 現地調査の成果等は、次の各号に掲げるとおりとする。一 現地調査結果を整理した数値写真等二 その他の資料第8節 数値図化(要旨)第218条 「数値図化」とは、数値写真、同時調整等で得られた成果等を使用し、デジタルステレオ図化機によりステレオモデルを構築し、地形、地物等の座標値を取得し、数値図化データを作成する作業をいう。(デジタルステレオ図化機)第219条 数値図化に使用するデジタルステレオ図化機は、次の各号の構成及び性能を有するものとする。一 電子計算機、ステレオ視装置、スクリーンモニター及び3次元マウス又はXYハンドル、Z盤等で構成されるもの。二 内部標定及び外部標定要素によりステレオモデルの構築及び表示が行えるもの。三 X、Y、Zの座標値及び所定のコードが入力及び記録できる機能を有するもの。四 画像計測の性能は、0.1画素以内まで読めるものとする。(取得する座標値の位)第220条 数値図化における地上座標値は、0.01メートル位とする。(ステレオモデルの構築)第221条 「ステレオモデルの構築」とは、デジタルステレオ図化機において数値写真のステレオモデルを構築し、平面直角座標系と結合させる作業をいう。2 ステレオモデルの構築は、同時調整を行った外部標定要素を用いることを標準とする。3 セルフキャリブレーション付きバンドル法による同時調整成果を用いる場合は、その同時調整で決定されたカメラキャリブレーションデータを用いるものとする。4 ステレオモデルの点検は、次の各号に留意して行い、必要に応じて再度同時調整を行うものとする。一 6点のパスポイント付近での残存縦視差が1画素以内であること。二 標定点の残差が第157条の規定以内であること。(細部数値図化)第222条 細部数値図化を行う場合は、以下の各号により作成するものとする。一 数値図化縮尺は5千分の1とする。二 数値図化に当たっての描画事項は、等高線、市町村界、地目界その他主要な地形地物とし、- 69 -図式は、第16条の規定によるものとする。三 方眼線の間隔は、図上で10センチメートルとし、座標系の方向に合わせて表示する。四 等高線は、図化対象区域外に2センチメートル以上延伸するものとする。五 数値図化は、データの位置、形状等をスクリーンモニターに表示して確認することを標準とし、データの取得漏れのないように留意しなければならない。六 分類コードは、第16条に規定する数値地形図データ取得分類基準を標準とする。(等高線の種類)第223条 地形の描画に用いる等高線は、次の3種に区分する。一 計曲線 50メートル間隔二 主曲線 10メートル間隔三 補助曲線 5メートル間隔ただし、第3号の補助曲線は、緩傾斜地又は地形が不規則で、第1号及び第2号の等高線により描画が困難な場合に用いるものとする。(数値図化の範囲)第224条 ステレオモデルの数値図化範囲は、原則として、パスポイントで囲まれた区域内とする。(標高点の選定)第225条 標高点は、地形判読の便を考慮して次のとおり選定するものとする。一 主要な山頂二 道路の主要な分岐点及び道路が通じるあん部又はその他主要なあん部三 谷口、河川の合流点、広い谷底部又は河川敷四 主な傾斜の変換点五 その付近の一般面を代表する地点六 凹地の読定可能な最深部七 その他地形を明確にするために必要な地点2 標高点は、等密度に分布するように配置に努め、その密度は、森林地図情報レベルに4センチメートルを乗じた値を辺長とする格子に1点を標準とする。(標高点の測定)第226条 標高点の測定は、1回目の測定終了後、点検のための測定を行い、測定値の較差の許容範囲は、次表を標準とする。森林地図情報レベル 較 差5,000 0.6m以内2 較差が許容範囲を超える場合は、更に1回の測定を行い、3回の測定値の平均値を採用するものとする。3 標高点は、デジタルステレオ図化機による自動標高抽出技術を用いて取得してはならない。(数値図化データの点検)- 70 -第227条 数値図化データの点検は、数値図化データをスクリーンモニターに表示させて、数値写真、現地調査資料等を用いて行うものとする。2 数値図化データの点検は、必要に応じて森林地図情報レベルの相当縮尺の出力図を用い、次の項目について行うものとする。一 取得の漏れ及び過剰並びに平面位置及び標高の誤りの有無二 接合の良否三 標高点の位置、密度及び測定値の良否四 地形表現データの整合3 数値図化データの点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。第9節 数値編集(要旨)第228条 この節において「数値編集」とは、現地調査等の結果に基づき、図形編集装置を用いて数値図化データを編集し、編集済データを作成する作業をいう。2 図形編集装置の構成は、電子計算機及びスクリーンモニターを使用する。(数値図化データ及び現地調査データ等の入力)第229条 数値図化データは、図形編集装置に入力するものとする。2 現地調査等において収集した図面等の資料は、デジタイザ又はスキャナを用いて数値化し、図形編集装置に入力するものとする。(数値編集)第230条 前条において入力されたデータは、図形編集装置を用いて、追加、削除、修正等の処理を行い、編集済データを作成するものとする。2 等高線データは、スクリーンモニター又は森林地図情報レベルの相当縮尺の出力図を用いて点検を行い、矛盾箇所等の修正を行うものとする。(接合)第231条 接合は、作業単位ごとに行い、同一地物の座標を一致させるものとする。(出力図の作成)第232条 点検のための出力図は、自動製図機を用いて編集済データより作成するものとする。2 出力図の縮尺は、原則として、森林地図情報レベル5000とする。(点検)第233条 出力図の点検は、編集済データ及び前条の規定により作成した出力図を用いて行うものとする。2 編集済データの論理的矛盾等の点検は、点検プログラム等により行うものとする。3 数値編集の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。- 71 -第10節 基本原図データファイルの作成(要旨)第234条 この節において「基本原図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って数値編集済データから基本原図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。(基本原図の作成)第235条 基本原図はポリエステルベースを用い、基本原図データファイルから自動製図機を用いて出力するものとする。2 基本原図には、数値データとして取得されたもののほか、森林管理署界、森林事務所界、林班界、林班番号、基準点の名称及び標高並びに境界点の番号(おおむね5点ごととする。
)及び標識を表示するものとする。3 基本原図の出力縮尺は5千分の1のとする。4 使用するポリエステルベースの大きさは、73センチメートル×93センチメートル又は73センチメートル×103センチメートルとする。5 内図郭は、60センチメートル×80センチメートル又は60センチメートル×90センチメートルを標準とし、内図郭線は、原則として方眼線に一致させるものとする。6 注記の文字は、第16条の規定によるものとする。(複製基本原図の作成)第236条 複製基本原図は、基本原図データファイルを林班単位に編集・出力してポリエステルベースに直焼した上、大字界、字界、前条第2項の規定により表示されなかった境界点の番号及び標識等を表示して作成するものとする。第11節 品質評価(品質評価)第237条 基本原図データファイルの品質評価は、第79条の規定を準用する。第12節 成果等の整理(メタデータの作成)第238条 基本原図データファイルのメタデータの作成は第80条の規定を準用する。(成果等)第239条 基本原図データファイルの成果等は、次の各号に掲げるとおりとする。一 基本原図データファイル二 精度管理表(別紙様式第13号、別紙様式第14号、別紙様式第15号)三 品質評価表(別紙様式第30号、別紙様式第31号)四 メタデータ五 基本原図- 72 -六 複製基本原図七 その他の資料第9章 既成図数値化第1節 要旨(要旨)第240条 「既成図数値化」とは、既に作成された地形図等(以下「既成図」という。)の数値化を行い、基本原図データを作成する作業をいう。2 既成図数値化により作成する基本原図データの精度については、次表を標準とする。森林地図情報レベル 水平位置の標準偏差5,000 5.0m以内3 「ベクタデータ」とは、座標値をもった点列によって表現される図形データをいう。4 「ラスタデータ」とは、行と列に並べられた画素の配列によって構成される画像データをいう。(成果の形式)第241条 既成図数値化における成果の形式は、ベクタデータを標準とする。(座標値の位)第242条 ベクタデータにおける地上座標値は、0.01メートル位とする。2 ラスタデータにおける1画素は、既成図上で最大0.1ミリメートルとする。(工程別作業区分及び順序)第243条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。一 作業計画二 計測用基図の作成三 計測四 数値編集五 基本原図データファイルの作成六 品質評価七 成果等の整理第2節 作業計画(要旨)第244条 作業計画は、第22条の規定によるほか、既成図の縮尺、原図の良否、精度、数値化する項目等を考慮の上、工程別に作成するものとする。- 73 -第3節 計測用基図の作成(要旨)第245条 「計測用基図の作成」とは、既成図の原図に基づき計測に使用する基図を作成する作業をいう。2 既成図の原図の使用が困難な場合は、既成図の原図を複製した原図(以下「複製用原図」という。)を使用することができる。3 原図は、図郭線及び対角線の点検を行うものとする。複製用原図の図郭線及び対角線に対する許容範囲は、次のとおりとする。ただし、誤差が許容範囲を超える場合は、補正が可能か適切に対応するものとする。一 図郭線 0.5ミリメートル以内二 対角線 0.7ミリメートル以内(計測用基図の作成)第246条 計測用基図は、既成図の原図又は複製用原図を写真処理等により複製し、作成するものとする。2 計測用基図の材質は、伸縮の少ないポリエステルフィルム等を使用するものとする。3 計測用基図の作成に当たっては、必要に応じて資料の収集、現地調査等を行い、内容を補完するものとする。4 計測用基図は、既成図の原図又は複製用原図と比較等を行い、画線の良否、表示内容等を点検し、必要に応じて修正するものとする。第4節 計測(要旨)第247条 この章において「計測」とは、計測機器を用いて、計測用基図の数値化を行い、基本原図データを取得する作業をいう。(計測機器)第248条 計測機器は、次表又はこれと同等以上のものを標準とする。機 器 性能 読取範囲スキャナ分解能 0.1mm以内読取精度 0.25%以内(任意の2点間)計測基図の図郭内の読取りが可能なこと図形編集装置 電子計算機及びスクリーンモニター(スキャナ計測)第249条 スキャナによる計測は、図郭を完全に含む長方形の領域について、適切な方法で、図葉単位ごとに計測データを作成するものとする。2 図郭四隅又はその付近で座標が確認できる点の画素座標は、スクリーンモニターに表示して計測するものとする。- 74 -3 計測データは、必要に応じて座標計測及びラスタ、ベクタ変換を行うことができる。一 計測における読取精度は、読み取る図形の最小画線幅の2分の1を標準とする。二 計測においては、図葉ごとに縦及び横方向とも規定の画素数になるように補正を行うものとする。三 再配列を行う場合の内挿方法としては、最近隣内挿法、共1次内挿法、3次たたみ込み内挿法等を用いる。四 計測データには、必要に応じて図葉名等を入力する。五 既成図がラスタデータの場合は、図郭四隅の誤差の許容範囲は地図情報レベルに0.3ミリメートルを乗じた値とする。4 計測機器の機械座標値から平面直角座標における座標への変換は、アフィン変換を標準とする。5 変換係数は、計測した図郭四隅の機械座標値及び図郭四隅の座標値から最小二乗法により決定するものとする。6 図郭四隅の誤差の許容範囲は、2画素とする。第5節 数値編集(要旨)第250条 この章において「数値編集」とは、図形編集装置を用いて計測データを編集し、編集済データを作成する作業をいう。2 図形編集装置の構成は、第228条第2項の規定を準用する。(数値編集)第251条 数値編集は、計測データを基に、図形編集装置のスクリーンモニター上で対話処理により、データの訂正、属性等の付与及びその他必要な処理を行うものとする。2 計測データに取得漏れ、誤り等がある場合は、訂正するものとする。3 隣接する図郭間の計測データの不合は、接合処理により座標を一致させるものとする。4 基盤地図情報に該当する地物を含む場合は、第13章第6節の規定を準用する。(数値編集の点検)第252条 数値編集の点検は、編集済データを使用し、点検用出力図又はスクリーンモニター上で行うものとする。2 編集済データの論理的矛盾の点検は、点検プログラム等により行うものとする。3 点検用出力図の作成は、次のとおりとする。一 自動製図機等により計測用基図画像と重ね合わせて作成するものとする。二 表示内容は、図葉番号、図名、図郭線、図形、属性等とし、これらが明瞭に識別できるものでなければならない。三 点検に支障がない範囲で適宜合版して作成するものとする。
ただし、必要に応じて数値化- 75 -した項目ごとに作成することができる。4 点検用出力図又はスクリーンモニターによる点検は、次のとおりとする。一 点検用出力図による点検イ 数値化項目の脱落等の有無及び位置の精度について、点検用出力図と計測用基図を対照して行うものとする。ロ 接合については、隣接する図葉の接合部分を点検用出力図で目視により点検するものとする。二 スクリーンモニターによる点検イ 数値化項目の脱落、位置の精度、画線のつながり等について、目視により行うものとする。ロ 数値化項目の脱落等については、ラスタデータを背景に点検することができる。ハ 接合については、隣接図葉を表示し、良否を点検するものとする。5 点検の結果、計測漏れ、誤り等がある場合は、編集済データの訂正を行うものとする。6 数値編集の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。第6節 基本原図データファイルの作成(要旨)第253条 この節において「基本原図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って編集済データから基本原図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。第7節 品質評価(品質評価)第254条 基本原図データファイルの品質評価は、第79条の規定を準用する。第8節 成果等の整理(メタデータの作成)第255条 基本原図データファイルのメタデータの作成は、第80条の規定を準用する。(成果等)第256条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 基本原図データファイル二 出力図三 精度管理表(別紙様式第13号、別紙様式第14号、別紙様式第15号)四 品質評価表(別紙様式第30号、別紙様式第31号)五 メタデータ六 その他の資料- 76 -第10章 修正測量第1節 要旨(要旨)第257条 「修正測量」とは、既成の基本原図データファイル(以下「旧基本原図データ」という。)を更新する作業をいう。2 修正測量における基本原図データ修正の精度は、次表を標準とする。森林地図情報レベル水平位置の標準偏差標高点の標準偏差等高線の標準偏差5,000 3.5m以内 1.66m以内 5.0m以内(方法)第258条 修正測量は、次に掲げる方法により行うものとする。一 UAV写真測量による修正二 空中写真測量による修正三 地上レーザ測量による修正四 UAVレーザ測量による修正五 既成図を用いる方法による修正六 他の既成データを用いる方法による修正2 前項の各方法は、それぞれを適切に組み合わせて修正を行うことができるものとする。3 修正データの取得は、必要に応じて修正箇所の周辺部分についても行い、周辺地物等との整合性を確認するものとする。4 接合は、第231条に準じて行うものとする。(工程別作業区分及び順序)第259条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。一 UAV写真測量による修正イ 作業計画ロ 撮影ハ 予察ニ 修正数値図化ホ 現地調査へ 修正数値編集ト 基本原図データファイルの更新チ 品質評価リ 成果等の整理- 77 -二 空中写真測量による修正イ 作業計画ロ 撮影ハ 予察ニ 修正数値図化ホ 現地調査へ 修正数値編集ト 基本原図データファイルの更新チ 品質評価リ 成果等の整理三 地上レーザ測量による修正イ 作業計画ロ 予察ハ 地上レーザ計測ニ 現地調査ホ 修正数値図化ヘ 修正数値編集ト 基本原図データファイルの更新チ 品質評価リ 成果等の整理四 UAVレーザ測量による修正イ 要求仕様の策定及び作業仕様の策定ロ オリジナルデータの作成ハ 予察ニ 修正数値図化ホ 現地調査ヘ 修正数値編集ト 基本原図データファイルの更新チ 品質評価リ 成果等の整理五 既成図を用いる方法による修正イ 作業計画ロ 予察(1)既成図の収集(2)修正箇所の抽出- 78 -ハ 現地調査ニ 修正数値図化(1)現地調査結果の編集(2)座標計測による修正データの取得ホ 修正数値編集ヘ 基本原図データファイルの更新ト 品質評価チ 成果等の整理六 他の既成データを用いる方法による修正イ 作業計画ロ 予察ハ 修正数値図化(1)他の既成データの収集(2)他の既成データの出力図の作成(3)修正箇所の抽出ニ 現地調査ホ 修正数値編集ヘ 基本原図データファイルの更新ト 品質評価チ 成果等の整理(関係規定の準用)第260条 修正測量作業については、ここに定めるもののほか、第7章から第9章まで、第14章及び第16章の規定を準用する。第2節 作業計画(要旨)第261条 作業計画は、第22条の規定によるほか、修正範囲、修正量等を考慮の上、工程別に作成するものとする。第3節 予察(要旨)第262条 「予察」とは、旧基本原図データの点検、修正箇所の抽出等を行い、作業方法を決定することをいう。2 予察は、次の各号について行うものとする。一 旧基本原図データのファイル構造の良否及びデータの良否及び論理的矛盾についての点検- 79 -二 新設又は移転改埋等を実施した基準点の調査三 各種資料図等の利用可否の判定四 修正素図、数値写真、衛星画像等の資料との照合五 地名、境界等の変更の調査及び資料収集六 実施順序及び作業方法3 予察結果は、空中写真測量による場合は数値写真上に、既成図による場合は既成図及び旧基本原図データを重ね合わせ出力した出力図上に整理するものとする。第4節 修正数値図化第1款 UAV写真測量による修正数値図化(要旨)第263条 この款において「修正数値図化」とは、UAV写真測量により経年変化等の修正箇所の修正データを取得する作業をいう。(方法)第264条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第8章第8節の規定を準用する。第2款 空中写真測量による修正数値図化(要旨)第265条 この款において「修正数値図化」とは、空中写真測量により経年変化等の修正箇所の修正データを取得する作業をいう。(方法)第266条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第8章第8節の規定を準用する。2 相互標定は、パスポイント付近で行い、対地標定は、旧基本原図データの座標数値若しくはGNSS/IMU装置で得られた外部標定要素等を用いて行うものとする。3 第185条の規定によるGNSS/IMUデータの点検を完了した外部標定要素を用いた標定において、点検する地物等の数は6点以上とし、誤差の許容範囲は次表の値とし、誤差の許容範囲を超えた場合には、旧基本原図データの座標値を使用して同時調整を行うものとする。森林地図情報レベル 水平位置の誤差 標高の誤差5,000 2.5m以内 1.0m以内第3款 地上レーザ測量による修正数値図化(要旨)第267条 この款において「修正数値図化」とは、予察結果に基づき、地上レーザ測量により、修正データを取得する作業をいう。- 80 -(方法)第268条 修正データの取得は、予察結果等に基づき第14章第4節第5款の規定を準用する。
第4款 UAVレーザ測量による修正数値図化(要旨)第 269 条 この款において「修正数値図化」とは、UAVレーザ測量により経年変化等の修正箇所の修正データを取得する作業をいう。(方法)第270 条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第16章第6節第5款の規定を準用する。第5款 既成図を用いる方法による修正数値図化(要旨)第271条 この款において「修正数値図化」とは、既成図を使用して、変化部分の座標測定を行い、修正データを取得する作業をいう。(使用する既成図の要件)第272条 使用する既成図の要件は、次のとおりとする。一 縮尺は、旧基本原図データの森林地図情報レベルに相当する縮尺以上の縮尺で作成されたものであること。二 基本測量若しくは公共測量の測量成果、又はこれと同等以上の精度を有するものであること。三 既成図の精度は、これにより取得された修正データが第257条第2項の規定に掲げる精度を満たすものとする。四 座標系は、原則として平面直角座標であること。2 使用する既成図には、写真地図を含むものとする。(方法)第273条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、前章の規定を準用する。第6款 他の既成データを用いる方法による修正数値図化(要旨)第274条 この款において「修正数値図化」とは、他の測量作業により作成された数値地形図データ(以下「他の既成データ」という。)を使用して、修正データを取得する作業をいう。(使用する他の既成データの要件)第275条 使用する他の既成データの要件は、第272条の規定を準用する。(方法)第276条 修正データは、予察結果等に基づき、他の既成データから取得するとともに、修正デー- 81 -タの分類コード等は、必要な変換を行うものとする。第5節 現地調査(要旨)第277条 この章において「現地調査」とは、修正データを作成するために必要な各種表現事項、名称等を現地において調査確認し、必要に応じて補備測量を行う作業をいう。2 現地調査は、旧基本原図データの出力図、修正データの出力図等を用いて行うものとする。第6節 修正数値編集(要旨)第278条 「修正数値編集」とは、図形編集装置を用いて、新たに取得した修正データと旧基本原図データとの整合性を図るための編集等を行い、編集済基本原図データを作成する作業をいう。2 図形編集装置の構成は、第228条第2項の規定を準用する。(方法)第279条 編集済基本原図データは、取得された修正データを用いて、旧基本原図データの加除訂正等を行い作成するものとする。(編集済基本原図データの点検)第280条 編集済基本原図データの点検は、スクリーンモニター又は自動製図機等による出力図を用いて行うものとする。2 編集済基本原図データの論理的矛盾の点検は、点検プログラム等により行うものとする。第7節 基本原図データファイルの更新(要旨)第281条 「基本原図データファイルの更新」とは、製品仕様書に従って編集済基本原図データから基本原図データファイルを作成し、電磁的記録媒体へ記録する作業をいう。第8節 品質評価(品質評価)第282条 基本原図データファイルの品質評価は、第79条の規定を準用する。第9節 成果等の整理(メタデータの作成)第283条 基本原図データファイルのメタデータの作成は、第80条の規定を準用する。(成果等)第284条 成果等は、次の各号のとおりとする。- 82 -一 基本原図データファイル二 精度管理表(別紙様式第13号、別紙様式第15号)三 品質評価表(別紙様式第30号、別紙様式第31号)四 メタデータ五 その他の資料第11章 写真地図作成第1節 要旨(要旨)第285条 「写真地図作成」とは、数値写真を正射変換した正射投影画像を作成した後、必要に応じてモザイク画像を作成し写真地図データファイルを作成する作業をいう。(写真地図作成)第286条 写真地図作成は、デジタル航空カメラで撮影した原数値写真又はフィルム航空カメラで撮影した空中写真フィルムから空中写真用スキャナにより数値化した数値写真及びこれらを統合した数値写真を、デジタルステレオ図化機等を用いて正射変換し、写真地図データファイルを作成する作業をいい、数値写真は必要に応じて隣接する正射投影画像をデジタル処理により結合させたモザイク画像を作成する作業を含むものとする。2 空中写真の撮影方法は、第8章第5節の規定を準用する。(方法)第287条 写真地図の作成は、正射投影法により行うものとする。2 写真地図の精度は、次表を標準とする。森林地図情報レベル水平位置(標準偏差)地上画素寸 法撮影縮尺数値地形モデルグリッド間隔 標高点5,000 5.0m以内 0.5m以内 1/16,000 20m以内 2.5m以内3 写真地図は、注記等のデータを重ね合わせることができる。(工程別作業区分及び順序)第288条 工程別作業区分及び順序は、次を標準とする。一 作業計画二 標定点の設置三 対空標識の設置四 撮影五 同時調整六 数値地形モデルの作成七 正射変換- 83 -八 モザイク九 写真地図データファイルの作成十 品質評価十一 成果等の整理(空中写真測量に関する規定の準用)第289条 前条第1号から第6号までの作業については、次に規定するところによるほか、第8章第2節から第9節までの規定を準用する。一 撮影に当たっては、写真地図の作成に適した良質鮮明な画質を得るように努めるものとする。二 同時調整の成果等は、次の各号のとおりとする。イ 同時調整成果表(外部標定要素)ロ 同時調整実施一覧図ハ 写真座標測定簿ニ 調整計算簿ホ 精度管理表(別紙様式第12号)へ その他の資料三 数値地形モデルの作成におけるブレークライン、等高線、標高点等の計測は、第8章第8節の規定を準用する。四 写真地図データに重ね合わせる注記等のデータを作成する場合には、第8章第6節から第9節までの規定を準用する。第2節 作業計画(要旨)第290条 作業計画は、第22条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。(使用する数値写真)第291条 数値写真は、作業着手前2年以内に撮影されたものを用いることを原則とする。2 使用する数値写真は、撮影時期、天候、撮影コースと太陽位置との関係等によって現れる色調差や被写体の変化を考慮して用いるものとする。第3節 数値地形モデルの作成(要旨)第292条 「数値地形モデルの作成」とは、ブレークライン法等により標高を取得し、数値地形モデルファイルを作成する作業をいう。(標高の取得)第293条 標高は、デジタルステレオ図化機等を用いて、第287条第2項の規定を満たした精度で- 84 -取得した植生等の表層面を取得したものとし、必要に応じて局所的な歪みを補正するための地性線等を取得するものとする。
2 標高の取得には、自動標高抽出技術を用いるものとし、必要に応じて等高線法、ブレークライン法及び標高点計測法又はこれらを併用するものとする。3 自動標高抽出技術におけるグリッド間隔は、画像相関間隔が第287条第2項の規定による精度を満たすものとする。4 等高線法による等高線の間隔は、第16条に規定する等高線の値に2を乗じたものを原則とする。ただし、等傾斜の地形では適切に間隔を広げることができる。5 ブレークライン法によりブレークラインを選定する位置は、次のとおりとする。一 段差の大きい人工斜面、被覆等の地性線二 高架道路及び立体交差の道路縁三 尾根若しくは谷又は主な水涯線四 地形傾斜の連続的な変化を表す地性線五 その他地形を明確にするための地性線6 標高点計測法により標高点を選定する位置は、第225条の規定を準用する。7 標高点は、なるべく等密度に分布するように配置するものとし、その密度は、森林地図情報レベルに4センチメートルを乗じた値を辺長とする格子に1点を標準とする。8 標高を取得する範囲は、写真地図データファイルを作成する区域を網羅しているものとする。9 河川及び小規模な湖沼等の陸水面は、地表面に分類し、その標高は、周辺陸域の最近傍値からの内挿処理によって求めるものとする。10 既成の数値地形モデルを使用する場合は、データの品質、経年変化等についての点検を行うものとする。(数値地形モデルへの変換)第294条 数値地形モデルへの変換は、前条で取得した標高により第287条第2項の規定を満たすグリッド又は不整三角網を用いるものとする。2 数値地形モデルの形状をグリッドで作成する場合は、グリッド間隔は第287条第2項の規定を準用する。3 不整三角網を使用する場合は、前項のグリッドと同等以上の地形表現が可能な点密度とする。4 数値地形モデルを作成する範囲は、写真地図データファイルを作成する区域を網羅しているものとする。5 大規模な湖沼水面及び海水面の数値地形モデルは、標高値にマイナス9999メートルなど現実に存在しない値を与えるものとする。(数値地形モデルの編集)第295条 「数値地形モデルの編集」とは、作成された標高データをステレオモデル上に表示し、著しく地表面と異なる点を修正する作業をいう。- 85 -2 数値地形モデルの修正は、デジタルステレオ図化機等を用いて行うものとする。(数値地形モデルファイルの作成)第296条 数値地形モデルファイルの作成は、編集後の数値地形モデルを用いて後続の作業工程で使用する形式により作成するものとする。2 数値地形モデルファイルの格納単位は、第304条に規定する写真地図データファイルの格納単位と同一とする。3 不整三角網の数値地形モデルファイルを格納する場合は、図郭にまたがる三角形は図郭線による分割処理を行うものとする。(数値地形モデルファイルの点検)第297条 数値地形モデルファイルの点検は、前条で作成した数値地形モデルファイルを用いて行うものとする。2 数値地形モデルファイルの標高点精度は、第287条第2項の規定を準用する。3 点検位置は数値地形モデルファイルから無作為に抽出された標高点とする。4 点検は、デジタルステレオ図化機等を用いて計測された標高点及び抽出された数値地形モデルファイルの標高点を比較して点検するものとする。第4節 正射変換(要旨)第298条 「正射変換」とは、数値写真を中心投影から正射投影に変換し、正射投影画像を作成する作業をいう。(正射投影画像の作成)第299条 正射投影画像は、数値写真及び原数値写真それぞれを標定し、数値地形モデルを用いて作成するものとする。2 正射投影画像の地上画素寸法は、数値写真によるものは第287条第2項の規程を準用する。3 内部標定は、第207条の規定を準用する。4 対地標定は、同時調整等で得られた成果を用いて行うものとする。第5節 モザイク(要旨)第300条 「モザイク」とは、隣接する正射投影画像をデジタル処理により結合させ、モザイク画像を作成する作業をいう。(方法)第301条 モザイクは、隣接する正射投影画像の接合部で著しい地物の不整合及び色調差が生じないように行うものとする。2 モザイクは、線状対象物においては不整合のないように努め、その他の対象物においては第- 86 -287条第2項に規定する水平位置の精度を満たすものとする。(モザイク画像の点検)第302条 モザイク画像の点検は、主要地物、接合部のずれ、正射投影画像間の色調差及び使用画像の適否について次の各号のとおり行うものとする。一 接合部の位置ずれについては、著しい歪みや段差の有無を点検する。二 接合部の色調の差については、著しい相違の有無を点検する。三 使用画像の適否については、最適な画像が使用されているかを点検する。2 モザイク画像の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。第6節 写真地図データファイルの作成(要旨)第303条 「写真地図データファイルの作成」とは、モザイク画像から図葉単位に切り出した画像及び原数値写真から正射変換した画像に位置情報を付与し、電磁的記録媒体に記録する作業をいい、写真地図データファイルの図葉及び写真地図データファイル番号を任意の縮尺の地形図上に図示した索引図を作成する作業を含む。2 隣接する図葉においては、原則として同一のモザイク画像から図葉単位へ切り出すものとする。3 注記等のデータを取得した場合には、第8章第8節又は第9節の規定により格納するものとする。(写真地図データファイル等の格納)第304条 写真地図データファイルの格納単位は、森林地図情報レベル5000の国土基本図の図郭を基本とした図葉単位とし、適宜分割することができる。2 写真地図データファイルは、原則としてTIFF形式で格納するものとする。3 位置情報ファイルは、写真地図データファイルごとにワールドファイル形式で格納するものとする。第7節 品質評価(品質評価)第305条 写真地図データファイルの品質評価は、第79条の規定を準用する。第8節 成果等の整理(メタデータの作成)第306条 写真地図データファイルのメタデータの作成は、第80条の規定を準用する。(成果等)第307条 成果等は、次の各号のとおりとする。
- 87 -一 写真地図データファイル二 位置情報ファイル三 数値地形モデルファイル四 精度管理表(別紙様式第16号)五 品質評価表(別紙様式第30号、別紙様式第31号)六 メタデータ七 その他の資料第12章 地図編集第1節 要旨(要旨)第308条 「地図編集」とは、既成の基本原図データを基に、編集資料を参考にして、必要とする表現事項を定められた方法によって編集し、新たな基本原図データ(以下「編集原図データ」という。)を作成する作業をいう。(基図データ)第309条 「基図データ」とは、編集原図データの骨格的表現事項を含む既成の基本原図データをいう。2 基図データは、次の各号を満たさなければならない。一 内容が新しく、かつ、必要な精度を有するもの。二 編集原図データの森林地図情報レベルと同等又はそれより小さい地図情報レベルのもの。(地図編集)第310条 地図編集は、原則として編集原図データの森林地図情報レベルで行うものとする。(編集資料)第311条 「編集資料」とは、基準点測量成果、基本原図データ(写真地図データを含む。)、数値写真、数値図化データ及びその他の資料をいう。2 編集資料は、基図データと同様に、内容が新しく、かつ、必要な精度及び信頼性を有するものでなければならない。(工程別作業区分及び順序)第312条 工程別作業区分及び順序の標準は、次の各号のとおりとする。一 作業計画二 資料収集及び整理三 編集原稿データの作成四 数値編集五 基本原図データファイルの作成- 88 -六 品質評価七 成果等の整理第2節 作業計画(要旨)第313条 作業計画は、第22条の規定によるほか、基図データ及び編集資料を考慮し、作業工程別に作成するものとする。第3節 資料収集及び整理(要旨)第314条 「資料収集及び整理」とは、基図データ及び編集資料を収集し、内容を点検の上、後続の作業工程を考慮して整理する作業をいう。2 収集した資料は、図式の項目別、地域別、図葉別等に分類及び整理するものとする。3 内容の正確さ及び信頼性について分析及び評価するものとする。第4節 編集原稿データの作成(要旨)第315条 「編集原稿データの作成」とは、基図データ及び編集資料を図形編集装置に表示させ又は取り込む作業をいう。2 図形編集装置の構成は、第228条第2項の規定を準用する。(編集原稿データの作成)第316条 編集原稿データの作成は、基図データ及び編集資料の必要な部分を結合し又は切り出して作成するものとする。第5節 地図編集(要旨)第317条 この章において「数値編集」とは、編集資料を参考に、図形編集装置を用いて編集原図データを作成する作業をいう。(編集原図データの作成)第318条 編集原図データの作成は、図形編集装置を用いて編集原稿データを第16条の規定に基づき、適切に取捨選択、総合描示等の編集を行い、編集原図データを作成するものとする。2 注記データは、基図データ及び編集資料又はその他の資料に基づき、注記の位置、字大、字隔等を決定し、その属性等も併せて作成するものとする。(接合)第319条 隣接図との接合は、図郭線上において、相互の表現事項が正しい関係位置となるように- 89 -行うものとする。2 編集原図データを図葉単位で作成する場合は、隣接する図郭の接合部における表示事項及び属性は、図郭線上において座標を一致させるものとする。第6節 基本原図データファイル作成(基本原図データファイル作成)第320条 本章において「基本原図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って編集原図データから基本原図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。第7節 品質評価(品質評価)第321条 基本原図データファイルの品質評価は、第79条の規定を準用する。第8節 成果等の整理(メタデータの作成)第322条 編集原図データのメタデータの作成は、第80条の規定を準用する。(成果等)第323条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 基本原図データファイル二 基図データ、編集原図データ等出力図三 精度管理表(別紙様式第13号)四 品質評価表(別紙様式第30号、別紙様式第31号)五 メタデータ六 その他の資料第13章 基盤地図情報の作成第1節 要旨(要旨)第324条 「基盤地図情報の作成」とは、第19条に規定する基盤地図情報を作成する作業をいう。2 基盤地図情報の作成は、既存の基盤地図情報を位置の基準として新たな基本原図データを作成する作業を含むものとする。3 基盤地図情報の製品仕様書には、項目及び基準に関する省令第1条に規定する項目以外の基本原図データを含めることができる。4 基盤地図情報のうち、測量の基準点の設置は第3章の規定を準用し、この章では基本原図デ- 90 -ータの作成について規定するものとする。5 既に基盤地図情報が存在している作業地域において、新たに基本原図データの測量を行う場合は、地理空間情報活用推進基本法第16条第1項の規定に基づく地理空間情報活用推進基本法第2条第3項の基盤地図情報の整備に係る技術上の基準(平成19年国土交通省告示第1144号。