入札公告「中小企業のサイバーセキュリティ対策普及促進のためのセミナー事務局業務」に係る一般競争入札
独立行政法人情報処理推進機構の入札公告「入札公告「中小企業のサイバーセキュリティ対策普及促進のためのセミナー事務局業務」に係る一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都文京区です。 公告日は2026/05/31です。
22日前に公告
- 発注機関
- 独立行政法人情報処理推進機構
- 所在地
- 東京都 文京区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/05/31
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
入札公告「中小企業のサイバーセキュリティ対策普及促進のためのセミナー事務局業務」に係る一般競争入札
調達情報 トップページ 調達情報 入札 入札公告「中小企業のサイバーセキュリティ対策普及促進のためのセミナー事務局業務」に係る一般競争入札 入札公告「中小企業のサイバーセキュリティ対策普及促進のためのセミナー事務局業務」に係る一般競争入札 公開日:2026年6月1日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(最低価格落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 中小企業のサイバーセキュリティ対策普及促進のためのセミナー事務局業務 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。また、資格を有しない場合は、登記簿謄本、納税証明書、営業経歴書及び財務諸表類を提出し、参加を認められた者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 プライバシーマークまたは情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証の資格を有する者であること。 3.入札者の義務 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 入札説明書(PDF:982 KB) 入札説明書(Word:156 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年6月25日(木曜日)から 2026年6月29日(月曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター 普及啓発・振興部 普及啓発グループ 担当 篠嶋、白川 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年7月2日(木曜日) 14時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター 普及啓発・振興部 普及啓発グループ 担当 篠嶋、白川 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 大野、菊池 E-mail 更新履歴 2026年6月1日 入札公告を掲載
「中小企業のサイバーセキュリティ対策普及促進のためのセミナー事務局業務」に係る一般競争入札(最低価格落札方式)入 札 説 明 書2026年6月1日目 次Ⅰ.入札説明書.. 1Ⅱ.契約書(案).. 6Ⅲ.仕様書.. 18Ⅳ.その他関連資料.. 291Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の入札公告(2026年6月1日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記1.競争入札に付する事項(1) 件名中小企業のサイバーセキュリティ対策普及促進のためのセミナー事務局業務(2) 調達役務の内容等仕様書記載のとおり。
(3) 履行期限仕様書記載のとおり。
(4) 入札方法落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、①入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。
②上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。
なお、入札金額は、総価とする。
総価には納入等に係る全ての費用を含むものとする。
③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
④入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
また、資格を有しない場合は、登記簿謄本、納税証明書、営業経歴書及び財務諸表類を提出し、参加を認められた者であること。
(4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
(6) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。
(7) プライバシーマークまたは情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証の資格を有する者であること。
3.入札者の義務(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
24.入札説明会の日時及び場所(1) 入札説明会の日時2026年6月12日(金曜日) 14時00分(2) 入札説明会の場所オンラインによる説明会とする。
(3) 参加申し込み先入札説明会(オンライン)への参加を希望する場合は、16.(4)に掲げる連絡先に電子メールにより申し込むこと。
① オンラインによる説明会は会議招待メールを送信する必要があるため、2026年6月11日(木曜日) 17時00分までに申し込むこと。
② 電子メールの件名に「【地域業務】入札説明会申し込み」と明記し、入札説明会に参加する者の所属名・氏名及びメールアドレスを記載の上申し込むこと。
5.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間2026年6月8日(月曜日)から2026年6月22日(月曜日) 17時00分まで(3) 担当部署16.(4)のとおり6.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2026年6月25日(木曜日)から2026年6月29日(月曜日)持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。
(2) 提出期限2026年6月29日(月曜日) 17時00分必着上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出書類次の書類を持参又は郵送にて提出すること。
No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通③令和 7・8・9 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し【上記の資格を有しない場合】登記簿謄本(商業登記法第6条第5号から第9号までに掲げる株式会社登記簿等の謄本)、納税証明書(その3の3・「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用)、営業経歴書(会社の沿革、組織図、従業員数等の概要、営業品目、営業実績及び営業所の所在状況を含んだ書類)及び財務諸表類(直前 2 年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)の原本又は写し※登記簿謄本及び納税証明書は、発行日から 3 か月以- 1通3内のものに限る。
④プライバシーマークまたは情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証の資格の写し- 1通⑤ 適合証明書(別添資料がある場合は、添付すること) 様式4 1通⑥ 入札書等受理票 様式5 1通(4) 提出方法①入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(16.(4)の担当者名)を記載するとともに「中小企業のサイバーセキュリティ対策普及促進のためのセミナー事務局業務 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(16.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「中小企業のサイバーセキュリティ対策普及促進のためのセミナー事務局業務 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。
②入札書等を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「中小企業のサイバーセキュリティ対策普及促進のためのセミナー事務局業務一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(5) 提出先16.(4)のとおり※ 持参の場合、13階総合受付にて対応する。
7.開札の日時及び場所(1) 開札日時2026年7月2日(木曜日) 14時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室B8.入札保証金及び契約保証金全額免除9.支払いの条件納入物件の検収合格の後、適法な支払請求書を受理した場合において、翌月末日までに支払うものとする。
10.契約者の役職及び氏名独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕11.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
12.入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
13.落札者の決定方法機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をも4って入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
14.契約書作成の要否要15.契約条項契約書(案)による。
16.その他(1) 入札情報の開示契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。
(2) 入札内訳書の提出落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに入札内訳書を提出しなければならない。
(3) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当:大野、菊池電話番号:03-5978-7502電子メール:fa-bid-kt@ipa.go.jp(4) 仕様書に関する照会先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス18階独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター 普及啓発・振興部 普及啓発グループ担当:篠嶋、白川電話番号:03-5978-7508電子メール:isec-sme-kobo@ipa.go.jp以上5(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5) 実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
6Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号契 約 書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「中小企業のサイバーセキュリティ対策普及促進のためのセミナー事務局業務」に関する請負契約を締結する。
(契約の目的)第1条 甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書記載の「中小企業のサイバーセキュリティ対策普及促進のためのセミナー事務局業務」(以下、「請負業務」という。)の完遂を乙に注文し、乙は本契約及び関係法令の定めに従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。
2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。
(再請負の制限)第2条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。
2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。
3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。
(責任者の選任)第3条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。
2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。
3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(納入物件及び納入期限)第4条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。
(契約金額)第5条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき単価(税抜)は、次のとおりとし、予定総額は、○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。
ただし、次項に係るものを除く。
7セミナー事務局業務セミナー事務局の設置と責任者及び要員の配置、連絡用の電話、Eメールアドレスを用意専用ホームページの掲載事項(原稿、図表、PDF等)用意、セミナー支援業務及び講演者派遣業務の各案件の準備状況、開催結果等の管理、セミナーへの参加希望者や主催する各地域団体等の関係者、講演者からの問い合わせ窓口業務、講演者への謝金支払い等、業務実施報告書の作成一式 円セミナー支援業務(集合開催)セミナー開催の計画・告知・案内、開催の手配、集合会場設営・運営、講演者の調整、セミナー参加者の受付・管理・案内、講演資料・教材の用意、受講者アンケートの取得、主催者アンケート取得1回当たり 円セミナー支援業務(ハイブリッド開催)セミナー開催の計画・告知・案内、開催の手配、集合会場設営運営、講演者の調整、セミナー参加者の受付・管理・案内、講演資料・教材の用意、受講者アンケートの取得、主催者アンケート取得、オンライン配信設営・運営1回当たり 円セミナー支援業務(オンライン開催)セミナー開催の計画・告知・案内、開催の手配、オンラインセミナー運営、講演者の調整、セミナー参加者の受付・管理・案内、講演資料・教材の用意、受講者アンケートの取得、主催者アンケート取得、オンライン配信拠点の設営・運営1回当たり 円講演者派遣業務講演者派遣依頼の受付、講演者の選定・調整、受講者アンケート協力依頼、主催者アンケート取得1回当たり 円2 以下の費用については、納入期限までに証憑書類を提出することにより精算するものとする。
・仕様書3.2.2 (2)集合会場・配信拠点使用料金・同3.2.2(6)、同3.2.3(3) 講演資料紙媒体準備・送付費用・同3.2.4講演者への謝金等3 甲は、第1項の単価により算出した総額に対して、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額を消費税額及び地方消費税額(円未満の端数は切り捨て)として、乙に支払うものとする。
契約期間中に税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、その都度、改正以降における消費税及び地方消費税額は、変動後の比率により計算することとする。
(権利義務の譲渡)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(実地調査)第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業8務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。
2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。
(検査)第8条 甲は、納入物件の納入を受けた日から10日以内に、当該納入物件について別紙仕様書に基づき検査を行い、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。
2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。
3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。
4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。
(契約不適合責任)第9条 甲は、請負業務完了の日から1年以内に納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。
但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。
2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。
以下「独占禁止法」という。
)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき二 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書三 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
13(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(再請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。
以下同じ。
)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。
以下同じ。
)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第 4 条又は前条第 2 項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額14の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)第 7 条 乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
15本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
2026年 月 日甲 東京都文京区本駒込二丁目28番8号独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○代表取締役 ○○ ○○16(別添)個人情報の取扱いに関する特則(定義)第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。
以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)第2条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)第 3 条 乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)第 4 条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。
ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)第5条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。
ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)第 7 条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。
これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停17止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)第8条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。
ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)第9条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を業務の終了後5年間保存しなければならない。
(再請負)第 10 条 乙が甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。
この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事故)第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。
なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。
なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第 1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上18Ⅲ.仕様書1. 件名「中小企業のサイバーセキュリティ対策普及促進のためのセミナー事務局業務」2. 背景・目的独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という)では、中小企業における情報セキュリティ対策の意識向上を目的に、セキュリティの最新動向やガイドライン、対策ツールの提供等を行うとともに、中小企業が情報セキュリティ対策を身近な課題としてとらえ、自発的に対策を行う気運を高めるべく、中小企業との関連が深い様々な団体や制度と連携を図りながら、SECURITY ACTION 制度1の普及活動を実施してきた。
2024 年度に実施した「2024 年度中小企業における情報セキュリティ対策の実態調査報告書」2によれば、2023 年度にサイバーインシデントの被害を受けたと回答した中小企業のうち、約 7 割が「サイバーインシデントにより取引先に影響があった」と回答し、被害額の平均は 73 万円(うち 9.4%は100万円以上)、復旧までに要した期間の平均は5.8日(うち2.1%は50日以上)と回答しており、サイバーインシデントの被害状況が浮き彫りになっている。
他方で、約7割の中小企業が情報セキュリティ対策の体制に関して「組織的対策を行っていない(各自の対応)」と回答し、約 6 割の中小企業が過去3期の間に情報セキュリティ対策投資を行っていないと回答している。
情報セキュリティ 10 大脅威 2026 組織編では、今回 AI の利用をめぐるサイバーリスクが初選出されており、その中でAIの悪用によるサイバー攻撃の容易化、手口の巧妙化があがっており、その攻撃により今後その被害がますます拡大することが懸念される。
このような現状を踏まえると中小企業における情報セキュリティ対策の推進のため、継続的に中小企業の情報セキュリティ対策の普及啓発やセキュリティに対する意識の向上を図ることが重要であり、ついては、各地域における中小企業の情報セキュリティ対策普及啓発活動を後押しするために、各地域の官公庁や中小企業支援団体、中小企業又は中小企業経営者を構成員とする団体、地域金融機関(地方銀行、第二地方銀行、信用金庫等)、セキュリティコミュニティ(地域 SECUNITY)等(以下「地域団体等」という。)の活動を支援し、IPA における中小企業の情報セキュリティ対策普及促進を目的として、「中小企業のサイバーセキュリティ対策普及促進のためのセミナー事務局業務」(以下「本業務」という)を実施するもの。
なお、本業務における「中小企業」は、基本的に、中小企業等経営強化法第2条に定められる「中小企業者」及び「中小企業者等」に準じ、それぞれの範囲は、中小企業等経営強化法施行令第1条及び第2条の規定に準じる。
3. 業務内容3.1. 業務概要以下(1)~(5)の業務を実施する。
(1) セミナー事務局の設置(2) IPAが共催し、地域団体等が主催するセミナーの開催に向けた、主催地域団体等との連絡、調整及び準備諸作業、開催当日の運営及び終了後のアンケート実施等(以下「セミナー支援業務」という)。
なお、セミナーは、スクール、又はシアター形式による講演のほか、グループワーク1 中小企業自らが情報セキュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度https://www.ipa.go.jp/security/security-action/index.html2 https://www.ipa.go.jp/security/reports/sme/nl10bi000000fbvc-att/sme-chousa-report2024r1.pdf19により開催する場合がある。
また、セミナーにおいて講演またはグループワークに続き講演者による希望参加者向け個別相談を実施する場合がある。
(3) 地域団体等が主催するセミナーにおける情報セキュリティに関する講演者派遣(以下「講演者派遣業務」という。)(4) (2)、又は (3)のセミナー等に登壇した講演者に対する謝金、及び旅費(以下「謝金等」という。)の支払い(5) 業務実施報告書の作成3.2. 業務内容・方法3.2.1. セミナー事務局の設置請負者はセミナー支援業務、及び講演者派遣業務を円滑に実施するため、以下の内容にてセミナー事務局を設置する。
(1) 請負者は事業所内にセミナー事務局を設け、セミナー事務局責任者及び要員を配して、セミナー支援業務、及び講演者派遣業務各々に適正な体制を整える。
その運営については、繁忙の度合い等に応じて臨機応変に行うこと。
(2) セミナー事務局は、連絡用の電話、E メールアドレスを用意する。
なお、E メールアドレスはIPAとの連絡用及び本業務実施に係る問い合わせ等対応用に2つ以上を用意する。
(3) セミナー事務局は、IPAや本業務の関係者の間で、Eメール添付によらない適切なファイルの転送、あるいは共有手段を用意する。
(4) セミナー事務局は、IPAが用意する専用ホームページに掲載する事項(原稿、図表、PDF等)を確認・準備する。
専用ホームページの用途としては、i) セミナー支援、及び講演者派遣の依頼・申込、ii) セミナー支援業務により開催するセミナー等の告知や案内、参加申し込み、iii) セミナー等の参加者、あるいは、セミナー支援業務や講演者派遣業務を利用したセミナー主催者からのアンケート回答を想定している。
詳細については、IPAと協議の上決定する。
(5) セミナー事務局は、地域団体等からのセミナー開催支援または講演派遣の依頼・申込を専用ホームページやEメールで受け付けたものの他、IPAを経由した依頼・申込も含めて、両者を一元管理する。
IPAが求めた場合に、依頼・申込の状況を速やかに報告できる手段を準備する。
(6) セミナー事務局は、セミナー支援業務及び講演者派遣業務の各案件について、準備状況、開催結果等を管理し、定期的に IPA へ報告するとともに IPA からの問い合わせに対して速やかに対応する。
(7) セミナー事務局は、セミナーへの参加希望者や主催する各地域団体等の関係者、講演者からの問い合わせ等、本業務に関する問い合わせ窓口として機能を果たすこと。
(8) セミナー事務局の設置期間は、契約締結日~契約終了日までとする。
休日は行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
3.2.2. セミナー支援業務請負者は表 1【支援対象セミナー 基本仕様】に沿ったセミナーを対象として、以下の(1)~(10)の内容にてセミナーの支援を行う。
表1【支援対象セミナー 基本仕様】対象地域 全国開催方式 集合開催集合と同時オンライン開催(以下「ハイブリッド開催」という)オンライン開催20(※オンラインは最大200名の参加者を想定)対象期間及び回数契約締結日から2027年2 月末日までを目途とし、各々の開催日は実施に支障のないようIPAと協議の上決定するものとする。
開催は原則として平日の昼間のみとするが、IPA と事前協議の上、土日祝日や夜間の開催も可とする。
開催支援の決定は IPA が行い、集合開催20 回程度、ハイブリッド開催20 回程度、オンライン開催 5 回程度の開催を想定。
ただし、回数は変動する場合がある。
プログラム 基本的に、講演は2時間以内、グループワークは3時間以内とし、プログラム全体で4時間以内を目途とする。
情報セキュリティに関する講演やグループワーク、サイバーセキュリティお助け隊サービス制度やSECURITY ACTION制度といった中小企業向けセキュリティ対策促進施策の普及紹介を実施する。
地域団体等で用意する講演については、情報セキュリティ分野に限定せず、デジタル化促進、事業継続等、中小企業を支援するプログラムであれば可とする。
講演やグループワークに続き講演者による希望参加者向け個別相談を実施する場合がある。
相談は1時間以内を目途とする。
※個別組織等の従業員教育のみを目的とする講習会は不可主催者 地域団体等とIPAとの共催とする。
講演者 情報セキュリティに関する講演者、グループワークの進行者(以下「講演者」という。)は、IPA が運営しているセキュリティプレゼンター支援サイト3に登録があるセキュリティプレゼンター(以下「プレゼンター」という。)、情報処理安全確保支援士、ITコーディネータあるいは、IPA職員等、プログラム内容や連携する各地域団体等の要望を加味し、IPAが決定する。
ただし、地域団体等からの指名がある場合は、IPAと協議の上、決定する。
地域団体等で用意する講演については、IPA と協議の上、地域団体等にて講演者を手配する。
謝金等の支払い対象となる講演者は、4 名以内を目途とする。
主催または共催となる地域団体等に所属する講演者は謝金等の支払いの対象外とする。
想定する参加者 中小企業の経営者、IT担当者、情報セキュリティ担当者、教育担当者、中小企業に対する情報セキュリティ対策支援・啓発を行う地域団体等の役職員等参加料 無料(ネットワークへの接続に係る費用は参加者負担)(1) セミナー開催の計画・告知・案内IPAが支援を決定したセミナーについて、IPAからの指示に基づき、主催者に当該セミナーの目的・内容・講演内容等を確認し支援実施に係る要項を作成した後、主催者や講演者、IPAと情報を共有する。
なお、地域団体等との応対に際しては、IPAに代わって実施していることを認識し、IPAによる今後の地域団体等との連携に支障をきたすことのないよう誠意をもった対応を行うこと。
また、地域団体等とのやり取り等は、先方の連絡先、担当者等を含めて記録、リスト化すること。
支援実施に係る要項作成後、当該セミナーの開催の告知・案内を専用ホームページにて行う。
セミナー支援業務の進捗状況については、IPAに対し定期的に報告する。
報告の間隔は1週間に1回以上とする。
報告の方法及び内容、並びに長期連休の際の報告間隔については、IPAと協議の上、決定する。
3 https://www.ipa.go.jp/security/sme/presenter/index.html21(2) 開催の手配セミナー開催にあたり、必要に応じて集合開催の会場、オンライン配信に係る機材、要員等の手配を行う。
また、講演者の登壇方法についても準備調整を行う。
なお、講演者は集合開催とハイブリッド開催の場合は、原則集合開催の会場に出向き講演を行う。
一方、オンライン開催の場合には原則オンライン登壇とし、登壇に係る機材やネットワーク等の手配・費用については、講演者の負担とする。
22なお、主催者または IPA から要請により、紙媒体の送付を行う。
その際は、納期、納入場所や数量の調整を行うこと。
印刷等の紙媒体準備、及び送付に係る費用は、請負者が立替払いとすること(後日実費精算する)。
情報セキュリティに関する講演資料・教材等は IPA が用意し提供するものを請負者が適切な手段をもって講演者に提供すること。
ただし、主催者の要望や講演内容に応じて、別途、講演資料の作成が必要な場合は、IPAと協議の上、講演者に作成の依頼をすることもある。
その際には、講演資料の作成に必要な打ち合わせ等の調整や設定も行うこと。
また、集合開催参加者向けに紙媒体とオンライン開催参加者向けにオンラインによる参加者アンケートの回収手段を用意し、終了後、アンケートの記入へとセミナー参加者を誘導する。
なお、アンケート内容については、主催者、並びにIPAと調整の上、決定する。
(7) セミナー開催当日の集合開催の会場または配信拠点の設営・運営オンライン配信運営に際し必要に応じて、以下の設備等を用意する。
なお、IPA、講演者、あるいは集合開催の会場、配信拠点の施設関係者と調整の上、用意すること。
なお、以下に記載のない設備等であってもセミナー開催にあたり必要な設備等がある場合は、請負者の負担にて手配すること。
□講演用PC(DVDが再生できるもの) □マウス□マイク □スピーカー(PC、音声出力用) □ヘッドセット(講演者・進行者用)□延長コード等 □オンライン配信用PC等□カメラ・撮影機材等 □講演者ネームカード□入口掲示・案内等 □ホワイトボード □模造紙・フェルトペン等□講演者用飲料等遠隔地に向けた機材の輸送について、(例えば、リチウムイオン電池の航空機による輸送等)その輸送に制約のある場合には、適切に手配、準備を行うこと。
開催当日に集合開催の会場または配信拠点で、必要に応じて以下の作業を実施する。
作業は、集合開催の会場または配信拠点の予約時間内に作業を完了すること。
なお、以下に記載のない作業等であってもスムーズなセミナー開催にあたり必要な作業は臨機応変に対応すること。
・設備の配置(机・椅子、講演用PC、音響設備等)・オンライン配信の準備・受付の設置、参加者と講演者の誘導、受付・セミナーの司会進行(セミナー主催者の希望がある場合)・セミナー中の会場、及び配信状況の撮影(画面キャプチャー)・配信状況の確認(録画、モニター等)・質疑応答等の記録(実施した場合のみ)・感染予防対策の準備・実施(消毒液、マスク、検温等)・終了後撤収(8) 開催証明書の取得セミナー開催後に、主催者より開催証明書を取得する。
開催証明書の書式は IPA が用意し、提供する。
(9) セミナー実施報告書の取得セミナー開催後に、講演者よりセミナー実施報告書を取得する。
セミナー実施報告書の書式はIPAが用意し、提供する。
なお、主催者手配の講演者については、この限りではない。
(10) 主催者アンケート専用ホームページまたは紙媒体による主催者アンケート回答の協力を依頼する。
必要に応じて複数回の依頼を行い、全数回収に努めること。
主催者アンケートの項目については、IPAと協議の上、決定する。
なお、本項(2)及び(6)のうち、請負者において立替払いすることが定められた費用については、以下23に留意すること。
ただし、謝金等に関する立替払い費用については、後述 3.2.4 記載の注意事項に留意すること。
【立替払い費用の支払いに関する注意事項】請負者が立替払いした費用は、立替払いの実績を毎月IPAに報告することとし、2か月に1回程度、IPAに証憑を提出し実費精算するか、納品時に証憑を提出し、本業務費用と一括清算すること。
3.2.3. 講演者派遣業務請負者は表 2【講演者派遣対象セミナー 基本仕様】に沿ったセミナーを対象として、以下の(1)~(7)の内容にて講演者の派遣を行う。
表2【講演者派遣対象セミナー 基本仕様】開催場所 全国対象期間及び回数契約締結日から2027年2 月末日までを目途とし、各々の開催日は実施に支障のないようIPAと協議の上決定するものとする。
開催は原則として平日の昼間のみとするが、講演者と事前協議の上、土日祝日や夜間の開催も可とする。
60回程度の派遣を想定。
ただし、回数は変動する場合がある。
主催者 地域団体等講演者 プレゼンター又はIPA職員講演テーマ派遣講演者の講演テーマは、情報セキュリティに関する講演、サイバーセキュリティお助け隊サービス制度やSECURITY ACTION制度といった中小企業向けセキュリティ対策促進施策の普及紹介。
※個別組織等の従業員教育のみを目的とする講習会は不可参加対象者中小企業の経営者、IT担当者、情報セキュリティ担当者、教育担当者、中小企業に対する情報セキュリティ対策支援・啓発を行う地域団体等の役職員等参加料 無料(1) 講演者派遣依頼の管理講演者派遣の依頼・申込に関して、セミナー事務局専用ホームページによる依頼及び IPA を経由した依頼の双方について、IPAが講演者派遣対象と指定した以降、終了もしくは中止・取下までの間、管理を行う。
管理対象とする項目については、契約締結後にIPAと協議の上で決定する。
依頼された講演者派遣の状況については、IPAに対し定期的に報告する。
報告の間隔は1週間に1回以上とする。
報告の方法・内容、並びに長期連休の際の報告間隔については、IPAと協議の上で決定する。
(2) 講演者の選定講演者は、プレゼンター又はIPA職員からIPAが候補を選定し、請負者に連絡する。
また、セミナー主催者から講演者についての要望がある場合は IPA と協議の上、請負者が講演者を選定するための調整を行う。
請負者は、選定された講演者に対して登壇にあっての諸条件を文章にて提示し、登壇可否や登壇方法の確認・調整を行い、IPAに報告する。
登壇にあっての諸条件については、IPAが用意し請負者との協議の上、決定するものとする。
(3) 講演用資料・教材の準備及び発送講演資料は IPA が用意し提供するものを請負者が適切な手段をもって講演者に提供すること。
ただし、セミナー主催者の要望や講演内容に応じて、別途、講演資料の作成が必要な場合は、IPAと協議24の上、講演者に作成の依頼をすることもある。
その際には、講演資料の作成に必要な主催者と講演者との打ち合わせ等の調整や設定も行うこと。
IPAあるいは主催者の要請により、参考資料等を当日配布用として、納期、納入場所、数量を調整のうえ送付する。
なお、係る送付費用は請負者が立替払いとすること(後日実費精算する)。
その際は、前述3.2.2記載の注意事項に留意すること。
(4) 受講者アンケートの協力依頼主催者が受講者用アンケートを実施する場合、IPAから派遣された講演者に関する項目について設定及びアンケート結果の提供を要請する。
アンケート項目については、IPAが用意し、提供する。
(5) 開催証明書の取得セミナー開催後に、セミナー主催者より開催証明書を取得する。
開催証明書の書式は IPA が提供する。
(6) セミナー実施報告書の取得セミナー開催後に、講演者よりセミナー実施報告書を取得する。
セミナー実施報告書の書式はIPAが提供する。
(7) 主催者アンケート専用ホームページまたは紙媒体による主催者アンケート回答の協力を依頼する。
必要に応じて複数回の回答依頼を行い、全数回収に努めること。
主催者アンケートの項目については、IPAと協議の上、決定する。
3.2.4. 講演者への謝金等の支払いセミナー支援業務及び講演者派遣業務における講演者に、謝金等を支払い、その費用は請負者が立替払いすること(後日実費精算する)。
セミナー等の主催・共催となる団体等に所属する講演者は謝金等の支払いの対象外とする。
なお、講演者への謝金等の支払いは、IPA謝金等規程に準じて支払うものとする。
オンラインによる登壇やオンデマンド配信用の録画への登壇も出席1回とする。
加えて、同一会場であっても異なるプログラムに登壇(例えば、午前中に座学講演、午後からグループワークを主宰等)する場合、出席2回とする。
ただし、その場合でも旅費については出席1回の支払いとする。
また、集合開催の会場または配信拠点等への移動は、原則として公共交通機関を利用するものとする。
法人の所有する自動車や個人の自家用車(以下「自動車等」という)の利用については原則認めない。
公共交通機関の利用が著しく不便な場合においては、事前に理由や経路を提出の上、例外的に自動車等の利用を認める場合がある。
ただし、事故等の発生や事後処理に関して IPA は一切の責任を負わない。
自動車等の利用を認めた場合には、全路程(経路を全て合計)通算し、1㎞につき37円を支払う。
(1㎞未満の端数は切り捨てとする。)有料道路、高速道路、駐車場料金は、支払いの対象としない。
路程の計算は最短距離を採用するものとし、実際の経路とは異なる場合がある。
本人運転以外の、家族や従業員、第三者による送迎は支払いの対象外とする。
請負者は、謝金等の支払いについては事前に文章にて講演者に説明の上、了承を得ておくこと。
説明のための文章は、IPAが用意し、提供する。
謝金等の支払いに際しては、以下の注意事項に留意すること。
【謝金等の支払いに関する注意事項】・講演者への謝金等の支払いは、都度あるいはまとめてのいずれも可とするが、最低限月1回を目途に支払うこと。
また、講演者に対する謝金等の支払実績を毎月 IPA に報告することとし、2か月に1回程度、IPAに証憑を提出し実費精算するか、納品時に証憑を提出し、本業務費用と一括清算すること。
また、講演者都合により謝金等が不要とされた、又は辞退のあった場合は、その旨、記録すること。
・IPAに請求する際には、証憑書類の原本または写しを提出すること。
25・謝金等の支払いに関して、関係法令に留意し、適切に処理を行うこと。
・謝金の支払いの際は、請負者が源泉徴収義務者となり源泉徴収すること。
・謝金等の支払いに伴って発生する、個人番号の収集・保管、源泉徴収票の作成等の個人番号関係事務は、関係法令、ガイドライン等に準拠して適正に行うこと。
・謝金等の支払いは、6.2に定める納入期限までに完了すること。
3.2.5. 業務実施報告書の作成業務実施の結果を報告書として次の要領で作成すること。
(1) 実施概要、及び、本業務総括の報告① 本業務全体の概要(申込数、実施数等)② 主催者アンケート集計及び要約(セミナー支援業務、講演者派遣業務別)③ 受講者アンケート集計及び要約(セミナー開催毎、講演者派遣については提供されたものみ)④ アンケート結果、それから分析した結果等、全体の評価⑤ 類似事業への提言、その他の報告事項(2) セミナー事務局① セミナー事務局業務の実施内容一覧② セミナー事務局業務の自己評価(3) 今後、セミナー開催を更に普及させていくための課題や取り組むべき事項の提案① より集客効果を高めるための方策、特に、参加者が少なかったセミナー等においてその原因の整理と対策の提言② 講演開催数が少ない地域において、その理由と取り組むべき課題の報告や提言③ 参加者の業種分類を踏まえて、幅広い業種の企業への参加を促すために取り組むべき課題報告や提言(4) セミナー支援業務① 支援対象セミナーの一覧② 主催者アンケートの結果一覧③ 参加者アンケートの結果一覧(5) 講演者派遣業務① 講演者を派遣したセミナーの一覧② 主催者アンケートの結果一覧(6) 立替払い① 立替払い一覧(税抜き価格、消費税区分、消費税率、消費税額、税込み総額等の記載があること)② 証憑書類の原本または写し報告書作成は、Microsoft Office 形式とし、使用言語は日本語とすること。
ただし、固有名詞や文献参照等に外国語表記を用いることは可能とする。
また、開催報告書の原本等、紙媒体のみによる入手の場合は、適切な方法により電子化して報告書に添付すること。
3.3. 留意事項・ 手法、日程等に無理のない作業計画を明確に定め、作業項目ごとの工程管理を行うこと。
・ 作業は、本仕様の他、IPA担当者の指示に基づき行うものとし、必要に応じて適宜ミーティング等により業務内容の調整・進捗報告を行うこと。
その際、ミーティング結果については請負者において概要を記録し、ミーティング後に遅滞なく IPA 担当者に送付することにより意識のすり合わせを行うこと。
26・ 納入物件に関して、他の著作権に抵触する事項がある場合は、IPAと協議の上、請負者が著作権者と調整して解決すること。
・ IPAから本業務に関する報告要求があった際には、速やかに対応すること。
・ 本業務で使用する資材類については、以下の環境配慮事項に留意すること。
(1) 共通事項本業務履行にあたっては、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第100 号。以下「グリーン購入法」という。)による環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和8年2月3日変更閣議決定。以下「基本方針」※という。)に示されている「印刷用紙」及び「印刷」に係る【判断の基準】を満たすこと。
(2) 印刷資材ア 紙又は板紙へのリサイクルに阻害要因となる材料を使用しないこと。
イ 「印刷」の【判断の基準】表1「古紙リサイクル適性ランクリスト」に示された「Aランク」の資材を使用すること。
また、請負者は表 3「資材確認票」を作成し、契約時に IPA 財務部担当者に提出すること。
ウ 植物由来の油を使用したインキが使用されていること。
(3) 印刷工程「印刷」の【判断の基準】表 2「オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準」に示された措置が講じられているか確認を行うため、請負者は、表 4「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を作成し、契約時に IPA 財務部担当者に提出すること。
※基本方針の掲載場所:環境省グリーン購入法.nethttps://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html4. 業務の実施体制(1) 業務の遂行、並びに業務管理に必要な人数を確保し、体制、役割分担を明確にすること。
業務の遂行にあたっては、実施要員に加えて業務管理に当たる実施責任者を配置し、インシデント等の発生を防ぐ体制を整備すること。
加えて、複数のセミナー等の開催が同日に行われる場合であっても業務の遂行に支障のない体制とすること。
業務の遂行において IPA との連絡、調整に当たる者は正副合わせて2名以上とし、セミナー等の実施日であっても、連絡、調整が可能とすること。
(2) セミナー事務局要員には、IT関連セミナーの企画及び実施経験者を含めること。
(3) 実施責任者及び実施要員の経歴(氏名、所属、役職、職歴・業務経験、専門的知識・情報処理技術者等の資格その他の知見等)を提出すること。
(4) 本業務で取り扱う情報に関し、以下の適切な情報管理体制を確保すること。
① 請負者は本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、IPA に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図)」(様式 7)及び「情報取扱者名簿(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)」(様式 6)を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること。
(住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。)なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。
(確保すべき履行体制)契約を履行する一環として請負者が収集、整理、作成等した一切の情報が、IPAが保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
27本業務で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしないこと。
ただしIPAの承認を得た場合、あるいは、本業務の実施以前に公開情報となっていたものについてはこの限りではない。
② ①の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場合、予め担当部門へ届出を行い、同意を得なければならない。
(5) 一部の業務を再委託する場合、請負者のみならず再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況も事前確認し、再委託先に対しても前項の適切な情報管理体制を確保すること。
再委託にあたり再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を IPA に提供し、IPAの承認を受けること。
(6) 履行完了後の情報の取扱いにつき、IPA から提供した資料又は IPA が指定した資料の取扱い(返却・削除等)については、IPAの指示に従うこと。
それらの情報を削除する場合は、その方法を明らかにし、業務完了後、当該情報の廃棄/抹消証明書を IPA に提出できる体制とすること。
(7) 本業務実施にあたり、IPAが請負者における情報セキュリティ対策の履行状況の確認を求めた場合には、速やかに状況等を報告でき、IPAが必要と認める場合は、情報セキュリティ対策実施状況を確認するための調査を行うことができる体制とすること。
また、万一情報セキュリティインシデントが発生した際は、速やかに IPA に連絡の上、迅速に事後の対処方法について協議し、対策することを可能とする体制をとること。
また、請負者における情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合には、速やかに IPA と協議し、対策を講じること。
(8) IPAが求めた場合には、請負者の資本関係・役員等の情報、請負業務の実施場所、業務従事者の属性。
専門性(情報セキュリティに係る資格等)・実績に関する情報を提供すること。
(9) 本業務の作業においてクラウドサービスを利用する場合は「クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライン 」 に記載されている情報セキュリティ対策を行うこと。
尚、セミナー主催者においては、クラウドサービスの利用が認められていない主催者も存在する。
代替の手段についても考慮すること。
(参考)http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/cloudsec2013fy.pdf(10) 納入するドキュメント類が正確かつ明解に記述されるよう、請負者内での事前レビュー体制を万全のものとすること。
この体制により、用語・用法の不統一、誤字脱字、論理的矛盾等、業務実施報告の本質に直接関わりのない修正については、請負者の責任において IPA への納入前に修正すること。
5. 業務期間及びスケジュール契約締結日から2027年3月5日(金曜日)スケジュールの詳細については、本業務開始時にIPA担当者と協議の上で決定することとする。
また、スケジュールに沿って進捗管理を行い、定期的にIPA担当者に報告すること。
6. 納入関連6.1. 納入物件以下の納入物件を記録媒体(CD-R又はDVD-R)に格納して、正副2式を IPAに納入すること。
・業務実施報告書※データ形式・3.2.5 記載の各報告において、別添付するのではく、本文に図表等を挿入したもの。
ただし、証憑28書類等、分量によってはIPAとの事前協議を前提とし、別添付を認めるものとする。
・Microsoft Office 形式、及びPDF 形式<注>・本業務で入手したデータ、文献、資料等も併せて提出すること。
なお、紙媒体でしか入手できなかったものについては紙媒体にて提出してもよい。
・業務実施報告書本文に画像形式でファイルを挿入した場合は、個々の元データファイルも提出すること。
6.2. 納入期限2027年3月5日(金曜日) 17:00迄6.3. 納入場所〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス18階独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンター 普及啓発・振興部 普及啓発グループ7.検収関連・本仕様書の要件を満たしたうえで本仕様に定めるすべての業務が実施され、かつ納入物件に不足・不備がないこと。
29Ⅳ.その他関連資料【資料1】独立行政法人情報処理推進機構入札心得(趣 旨)第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。
)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第 1 項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(入札書の記載)第 5 条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。
この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。
この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。
(代理人の制限)30第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。
この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
(入札の取り止め等)第 10 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札(3) 委任状を持参しない代理人による入札(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札(5) 金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7) 明らかに連合によると認められる入札(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札(10) 入札書受領期限までに到着しない入札(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開 札)第 12 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第26条の3第1項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
31(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。
(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第 15 条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
業務遂行においてIPAとの連絡、調整に当たる者は正副合わせて 2 名以上とすること。
3 以下の資料が提出されているか。
情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合には代わりとなるもの。)4 本業務に従事する全ての者において、業務を遂行する能力があることを証明できること。
具体的には、各業務従事者の略歴(氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等)を提出し、業務遂行能力を証明すること。
5 本事業の実施体制並びに情報保全に係る履行体制に関する資料(様式6情報取扱者名簿及び様式 7 情報管理体制図)を提出し、適合すると認められること(注1)適合欄には、仕様書の要件に適合している場合は「○」、不適合の場合は「×」を記載すること。
(注2)詳細内容欄には、適合の具体的な内容を記載すること。
記載内容を証明するもの(資格を証する書面、体制図等)を添付し、当該資料の該当箇所を詳細内容欄に記載すること。
42(様式5)入札書等受理票(控)受理番号件名:「中小企業のサイバーセキュリティ対策普及促進のためのセミナー事務局業務」に関する提出資料【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無① 委任状(委任する場合) 1通 ② 入札書(封緘) 1通③資格審査結果通知書の写し※1通④プライバシーマーク登録証の写し又は ISMS認証登録証の写し1通⑤ 適合証明書 1通 ⑥ 入札書等受理票 本通 -※又は登記簿謄本等の原本または写し。
切り取り受理番号入札書等受理票2026年 月 日件 名 「中小企業のサイバーセキュリティ対策普及促進のためのセミナー事務局業務」に関する提出資料法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された入札書等を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンター 普及啓発・振興部 普及啓発グループ担当者名: ㊞43(様式6)情報取扱者名簿(しめい)氏名 住所 生年月日 所属部署 役職 パスポート番号(※4)情報管理責任者(※1) A情報取扱管理者(※2)BC業務従事者(※3)DE再委託先 F(※1)受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。
必ず明記すること。
(※2)本委託業務の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本委託業務の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※3)本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号等を記載。
44(様式7)情報管理体制図(例)【情報管理体制図に記載すべき事項】・ 本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。
(再委託先も含む。)・ 委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。
・ 情報管理規則等を有している場合で上記例を満たす情報については、情報管理規則等の内規の添付で代用可能。
再委託先業務従事者情報取扱管理者情報管理責任者AB(進捗状況管理)DC(経費情報管理)EF情報取扱者