入札公告「水道情報活用システムに関する事例記事制作・掲載業務」に係る一般競争入札
独立行政法人情報処理推進機構の入札公告「入札公告「水道情報活用システムに関する事例記事制作・掲載業務」に係る一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都文京区です。 公告日は2026/07/30です。
9日前に公告
- 発注機関
- 独立行政法人情報処理推進機構
- 所在地
- 東京都 文京区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/07/30
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
独立行政法人情報処理推進機構による水道情報活用システムに関する事例記事制作・掲載業務の入札
令和8年度・一般競争・最低価格落札方式
【入札の概要】
- ・発注者:独立行政法人情報処理推進機構
- ・仕様:水道情報活用システムに関する事例記事の制作・掲載業務
- ・入札方式:一般競争・最低価格落札方式
- ・納入期限:仕様書記載のとおり
- ・納入場所:仕様書記載のとおり
- ・入札期限:2026年8月19日 17時00分(提出期限)、2026年8月24日 10時00分(開札)
- ・問い合わせ先:独立行政法人情報処理推進機構 デジタルトランスフォーメーション部 地域プラットフォームグループ 大田、小長谷
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:A/B/C/D
- ・資格制度:全省
公告全文を表示
入札公告「水道情報活用システムに関する事例記事制作・掲載業務」に係る一般競争入札
調達情報 トップページ 調達情報 入札 入札公告「水道情報活用システムに関する事例記事制作・掲載業務」に係る一般競争入札 入札公告「水道情報活用システムに関する事例記事制作・掲載業務」に係る一般競争入札 公開日:2026年7月31日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(最低価格落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 水道情報活用システムに関する事例記事制作・掲載業務 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。資格を有しない場合は、登記簿謄本、納税証明書、営業経歴書及び財務諸表類を提出し、参加を認められた者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。 過去3年以内に情報管理の不備を理由にIPAから契約を解除されている者ではないこと。 3.入札者の義務 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 入札説明書(PDF:685 KB) 入札説明書(Word:150 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年8月17日(月曜日)から 2026年8月19日(水曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 デジタルトランスフォーメーション部 地域プラットフォームグループ 担当 大田、小長谷 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年8月21日(金曜日) 14時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 デジタルトランスフォーメーション部 地域プラットフォームグループ 担当 大田、小長谷 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 辻 E-mail 更新履歴 2026年7月31日 入札公告を掲載
「水道情報活用システムに関する事例記事制作・掲載業務」に係る一般競争入札(最低価格落札方式)入 札 説 明 書2026年7月31日目 次Ⅰ.入札説明書.. .. .. .. .. 1Ⅱ.契約書(案).. .. .. .. 6Ⅲ.仕様書.. .. .. .. .. 17Ⅳ.その他関連資料.. .. .. .. 241Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の入札公告(2026 年7 月31日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記1.競争入札に付する事項(1) 件名水道情報活用システムに関する事例記事制作・掲載業務(2) 調達役務の内容等仕様書記載のとおり。
(3) 履行期限仕様書記載のとおり。
(4) 入札方法落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、①入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。
②上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。
なお、入札金額は、総価とする。
総価には納入等に係る全ての費用を含むものとする。
③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
④入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
資格を有しない場合は、登記簿謄本、納税証明書、営業経歴書及び財務諸表類を提出し、参加を認められた者であること。
(4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
(6) 過去3年以内に情報管理の不備を理由にIPAから契約を解除されている者ではないこと。
3.入札者の義務(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
4.入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない25.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間2026年7月31日(金)から2026年8月10日(月) 17時00分までなお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。
(3) 担当部署16.(4)のとおり6.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2026年8月17日(月)から2026年8月19日(水) 17時00分まで持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。
(2) 提出期限2026年8月19日(水) 17時00分必着上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出書類次の書類を持参又は郵送にて提出すること。
No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通③令和7・8・9 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し【上記の資格を有しない場合】登記簿謄本(商業登記法第6条第5号から第9号までに掲げる株式会社登記簿等の謄本)、納税証明書(その3の3・「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用)、営業経歴書(会社の沿革、組織図、従業員数等の概要、営業品目、営業実績及び営業所の所在状況を含んだ書類)及び財務諸表類(直前 2 年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)の原本又は写し※登記簿謄本及び納税証明書は、発行日から 3 か月以内のものに限る。
- 1通④ 適合証明書(別添資料がある場合は、添付すること) 様式4 1通⑤ 入札書等受理票 様式5 1通(4) 提出方法①入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(16.(4)の担当者名)を記載するとともに「水道情報活用システムに関する事例記事制作・掲載業務 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(16.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「水道情報活用システムに関する事例記事制作・掲載業務 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。
②入札書等を郵便等(書留)により提出する場合3二重封筒とし、表封筒に「水道情報活用システムに関する事例記事制作・掲載業務 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(5) 提出先16.(4)のとおり※ 持参の場合、13階総合受付にて対応する。
7.開札の日時及び場所(1) 開札日時2026年8月21日(金) 14時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室A8.入札保証金及び契約保証金全額免除9.支払いの条件納入物件の検収合格の後、適法な支払請求書を受理した場合において、翌月末日までに支払うものとする 。
10.契約者の役職及び氏名独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕11.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
12.入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
13.落札者の決定方法機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
14.契約書作成の要否要15.契約条項契約書(案)による。
16.その他(1) 入札情報の開示契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。
(2) 入札内訳書の提出落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに入札内訳書を提出しなければならない。
(3) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当:辻4電話番号:03-5978-7502電子メール:fa-bid-kt@ipa.go.jp(4) 仕様書に関する照会先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 17階独立行政法人情報処理推進機構 デジタルトランスフォーメーション部 地域プラットフォームグループ担当:大田、小長谷電話番号:03-5978-7590電子メール:disc-dx-kpf@ipa.go.jp以上5(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5) 実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
6Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号契約書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「水道情報活用システムに関する事例記事制作・掲載業務」に関する請負契約を締結する。
(契約の目的)第1条 甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書記載の「水道情報活用システムに関する事例記事制作・掲載業務」(以下、「請負業務」という。)の完遂を乙に注文し、乙は本契約及び関係法令の定めに従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。
2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。
(再請負の制限)第2条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。
2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。
3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。
(責任者の選任)第3条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。
2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。
3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(納入物件及び納入期限)第4条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。
(契約金額)第5条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。
(権利義務の譲渡)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
7(実地調査)第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。
2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。
(検査)第8条 甲は、納入物件の提出があった日から10日以内に、当該納入物件について別紙仕様書に基づき検査を行い、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。
2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該 納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。
3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。
4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する(契約不適合責任)第9条 甲は、請負業務完了の日から1年以内に納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。
但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。
2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。
以下「独占禁止法」という。
)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき二 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書三 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約12金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員(同法第 2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(再請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。
以下同じ。
)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。
以下同じ。
)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4 条又は前条第2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第 4 条又は前条第2 項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、13契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)第 7 条 乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
14本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
20○○年○月○日甲 東京都文京区本駒込二丁目28番8号独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○代表取締役 ○○ ○○15(別添)個人情報の取扱いに関する特則(定義)第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。
以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)第2条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)第 3 条 乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、 「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)第 4 条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。
ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)第5条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。
ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)第 7 条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。
これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停16止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)第8条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。
ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)第9条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を業務の終了後5年間保存しなければならない。
(再請負)第 10 条 乙が甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。
この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事故)第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。
なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。
なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第 1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上17仕様書(1) 件名水道情報活用システムに関する事例記事制作・掲載業務(2) 背景・目的我が国の水道事業は、人口減少や水需要の減少、施設老朽化、人材不足と技術継承などの深刻な課題に直面している。
その解決に資するものとして、経済産業省・厚生労働省が連携して検討を進め、現在は国土交通省・経済産業省が推進している「水道情報活用システム」は、データの利活用を通じて水道インフラの効率化や高度化を可能とする仕組みである。
IPA はこれまで、事例集やガイドブックの作成を通じて、水道事業者等に向けた普及促進の取組みを行ってきたが、水道事業者等に広く認知してもらい、導入検討の契機としてもらうためには、より多くの関係者が日常的に目にする外部媒体での発信が重要である。
本業務は、水道情報活用システムの導入事例を自治体関係者の閲読率が高い媒体に掲載することにより、より広範囲の自治体関係者に訴求し、「経営層の意識変革」及び「水道部門と他部門(財務・経理・情報システム等)との連携促進」を促すことを目的とする。
これにより、水道情報活用システムの効果やメリットを具体的な事例を通して分かりやすく伝え、全国の水道事業者等における利用促進につなげる。
(3) 事業概要本業務は、水道情報活用システムに関する事例を外部媒体(紙媒体および Web媒体)に掲載することを通じて、全国の水道事業者等に対する普及促進を図ることを目的とするものである。
掲載記事は、取材・執筆・編集・写真や図表の制作、自治体への送付、WEB媒体への掲載を含め、請負者が一式を担う。
水道情報活用システムについては、以下のページを参照すること。
【国土交通省】上下水道:DX活用の推進 - 国土交通省【水道情報活用システム標準仕様研究会】一般社団法人水道情報活用システム標準仕様研究会のホームページ【水道情報活用システムの事例集・ガイドブック】水道情報活用システムに係る事例集・ガイドブックについて | 社会・産業のデジタル変革 |IPA 独立行政法人 情報処理推進機構(4) 業務内容4.1 掲載記事(1) 記事制作① 請負者は、水道情報活用システムに関する事例記事を制作すること。
② 掲載媒体へのページ数は見開き4ページとし、写真および図表を含めた構成とすること。
③ 記事の執筆・編集、写真・図表の準備は請負者が行うこと。
④ 記事の具体的な内容は、契約後に発注者(IPA)と協議のうえ決定すること。
18(2) 取材① 取材対象は、IPAが指定する水道事業者(奈良市企業局および佐賀西部広域水道企業団)とする。
② 取材は、奈良市企業局送配水管理センター(奈良県奈良市)および佐賀西部広域水道企業団事務所(佐賀県佐賀市)において対面にて、それぞれ1回実施すること。
③ 取材対象との日程調整は、IPAが行う。
(3) 原稿確認① 請負者は、制作した原稿案を発注者に提出し、発注者は内容の確認および修正指示を行うことができる。
② 請負者は、発注者からの修正指示について協議のうえ対応し、速やかに原稿を修正・再提出するものとする。
4.2 媒体掲載(1) 記事掲載の実施① 過去5年間連続で1700自治体以上に紙媒体での事例配布実績を持つこと。
② 完成した記事を紙媒体・Web媒体に掲載すること。
なお、記事を掲載する媒体(紙媒体およびWeb媒体)は、下記の条件を満たすこと。
(ア) 2026年度末(2027年3月)までに、取材対象の記事を2回に分けて掲載すること。
なお、各回の掲載対象はIPAが指示する。
(イ) 2026年度末(2027年3月)までに、2回に分けて1700自治体以上及び全国の水道局へ紙媒体で配布すること。
(ウ) Web媒体へ遅くとも2027年3月から最低10年以上掲載すること。
(エ) 記事の抜き刷りパンフレット各500部をIPAに納品すること。
また、IPAからの発注に応じて3年以上提供可能であること。
なお、追加のパンフレット提供は、有償であっても差し支えない。
③ ①の実績について、記事を掲載する紙媒体の発行元が公開する公式資料等により配布実績が確認できること。
例:公式HP、IR資料など4.3 進行管理(1) 実施体制① 業務進行において IPA との連絡・調整に当たる者は、正副合わせて2名以上配置すること。
② 本業務の責任者及び従事者は、当該業務に関する十分な知識及び経験を有し、類似業務の従事実績があること。
責任者は全体進行を統括し、各業務の調整に責任を負うこと。
③ 業務従事者に欠員が生じた場合は、速やかに同等又はそれ以上の経歴・技能を有する代替者を充てられる体制を、あらかじめ整備しておくこと。
(2) スケジュール① 請負者は、原稿案提出期限を遵守し、発注者による確認・修正期間を確保すること。
② 校正回数は3回を上限とし、発注者の承認をもって原稿を確定すること。
③ 各業務が円滑に進められるよう業務全体のスケジュールを策定し、 IPAに提出して合意を得ること。
また、業務実施に当たりスケジュールの変更が生じた場合には、その理由を IPAに報告し合意を得ること。
なお、取材日については、IPAが調整するものとする。
④ 策定するスケジュールにおいては、契約締結後にキックオフミーティングを実施するとと19もに、取材実施前には必ず内容に関する打合せの機会を設けること。
(3) 連絡体制① 請負者は、発注者からの連絡や問い合わせに対し、平日9時から17時30分まで対応可能とすること。
② 電話、E-mail、Web会議システム等を活用し、円滑に連絡調整を行うこと。
4.4 費用範囲① 本契約金額には、人件費・執筆・編集・デザイン・写真撮影・図表作成・媒体掲載費用・取材現場への出張に係る旅費その他関連するすべての費用を含むものとする。
(5) 留意事項5.1 著作権等(1) 第三者が権利を有する著作物(写真、映像、音楽等)を使用する場合には、請負者は原著作権者等の著作権、肖像権等に厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して一切の手続を請負者において行うものとする。
(2) 第三者との間で著作権、肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら IPA の責に帰す場合を除き、請負者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。
5.2 管理責任請負者は自らが調達する機器及び備品等の管理責任を負うこと。
5.3 情報セキュリティに関する事項(1) 本事業の過程で収集・作成する情報は、本事業の目的の他に IPA に許可なく利用しないこと。
但し、本事業の実施以前に公開情報となっていたものについては除く。
(2) 本事業の過程で収集・作成する情報のうち、IPAが秘密情報であると指定するものについては、それが第三者に漏えいしないよう、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策を施すこと。
(3) 本事業に係る情報セキュリティ対策の管理体制を、事業開始前に書面にて説明すること。
(4) 資本関係・役員等の情報、本事業の実施場所、本事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。
(5) 本事業に係る情報セキュリティインシデントが発生した場合には、本事業の IPA 担当者に、速やかに連絡すること。
本事業に係る情報セキュリティインシデントが発生した場合でも事業実施に支障をきたさないよう対策を準備し、対策内容を事前に書面にて説明すること。
(6) 本事業の過程で収集・作成する情報のうち、IPAが秘密情報であると指定するものについての受け渡しは、直接、IPA 担当者に手渡しする場合を除き、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策が施された手段にて行うこと。
(7) 本事業の過程で収集・作成する情報のうち、IPAが別途秘密情報であると指定するものについては、本事業終了後、IPA との間で合意した安全な方法により廃棄/抹消し、その事実を(3)に記載の管理体制の責任者が確認し、書面にて報告すること。
(8) 情報セキュリティ対策の履行状況について確認する必要が生じた場合、書面にて説明すること。
20(9) 本事業の過程で情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合は、対処について IPA と速やかに協議し、必要な対策を行うこと。
(10) 本事業の一部を別の事業者に再委託する場合は、再委託先において生ずる情報セキュリティ上の脅威に対して情報セキュリティを十分確保し、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認すること。
(11) 本事業の過程で収集・作成する情報のうち、IPA が秘密情報であると指定するものを保管する際やIPAとの間で秘密情報の受け渡しする際にクラウドサービスを利用する場合は「クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライン」 に記載されている情報セキュリティ対策を行うこと。
5.4 その他(1) 作業はIPAと調整の上で行うものとし、必要に応じてミーティング等を行い、作業内容の調整を行うこと。
(6) 納入関連6.1 納入物件(1) 掲載確認用の見本誌及び WEB 掲載画面の写し(スクリーンショット等)、抜き刷りパンフレット各500部を納品すること。
(2) 本仕様書に示された条件、項目を満たしているか確認できる報告書を作成し納品すること。
6.2 納入期限2027年3月1日(月)までに全ての納入物件を完了すること。
6.3 納入場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス17階独立行政法人情報処理推進機構デジタルトランスフォーメーション部 地域プラットフォームグループ6.4 納入方法(1) 電子データは、IPAが指定するファイル転送サービス等を利用し、IPAがダウンロードできる環境を用いて納品すること。
(2) 見本誌や報告書については、6.3納入場所に郵送または持参すること。
(7) 検収関連(1) 本業務において、本仕様書に示された条件、項目を満たしているか確認を行う。
(2) 6.1に示す納入物件が、指定通りに納入されていること。
8 情報管理体制8.1 情報管理体制① 請負業者は本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、 IPA に対し「情報取扱者名簿(書式1)」(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)及び「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(「情報管理体制図(書式2)」を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること。
(住所、生年月日については、必ずし も契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。)なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要21な範囲で情報取扱者を掲載すること。
(確保すべき履行体制)契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、 IPAが保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
② 本業務で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。
ただし、担当部門の承認を得た場合は、この限りではない。
③ ①の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場合は、予め担当部門へ届出を行い、同意を得なければならない。
8.2 履行完了後の情報の取扱いIPAから提供した資料又はIPAが指定した資料の取扱い(返却・削除等)については、担当職員の指示に従うこと。
業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については適切に保管すること。
8.3 情報管理に関する社内規則情報管理に関する社内規則を提出すること。
有しない場合は代わりとなるものでもよい。
8.4 業務従事者の経歴業務従事者の氏名、所属、役職、業務経験、その他略歴(職歴、情報セキュリティ・情報モラルの教育に係る実績 その他の経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍)を提出すること。
※経歴提出のない業務従事者の人件費は計上不可。
22(書式1)情報取扱者名簿(しめい)氏名 住所 生年月日 所属部署 役職 パスポート番号(※4)情報管理責任者(※1) A情報取扱管理者(※2)BC業務従事者(※3)DE再委託先 F(※1)受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。
必ず明記すること。
(※2)本委託業務の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本委託業務の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※3)本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号等を記載。
(※5)個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。
23(書式2)情報管理体制図(例)【情報管理体制図に記載すべき事項】・ 本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。
(再委託先も含む。)・ 委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。
・ 情報管理規則等を有している場合で上記例を満たす情報については、情報管理規則等の内規の添付で代用可能。
再委託先業務従事者情報取扱管理者情報管理責任者AB(進捗状況管理)DC(経費情報管理)EF情報取扱者24Ⅳ.その他関連資料【資料1】独立行政法人情報処理推進機構入札心得(趣 旨)第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第1 項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(入札書の記載)第 5 条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。
この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。
この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。
(代理人の制限)25第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。
この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
(入札の取り止め等)第 10 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札(3) 委任状を持参しない代理人による入札(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札(5) 金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7) 明らかに連合によると認められる入札(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札(10) 入札書受領期限までに到着しない入札(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開 札)第 12 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。
)について機構会計規程細則第26条の3第1項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
26(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ れがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。
(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第 15 条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)第 17 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に27規定する日に当たるときはこれを算入しない。
)に契約担当職員等に提出しなければならない。
ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書に使用する言語及び通貨)第 18 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上28(別記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1. 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員(同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
29【資料2】予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
30(様式1)質問書枚数 枚中/ 枚 目年 月 日質 問 書独立行政法人情報処理推進機構 御中(担当部署:デジタルトランスフォーメーション部 地域プラットフォームグループ)会 社 名:担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:「水道情報活用システムに関する事例記事制作・掲載業務」(2026年7月31日付公告)に関する質問書を提出します。
資料名ページ項目名質問内容(1) 質問書(様式)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載すること。
(2) 質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
(3) 質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。
(4) 質問者の企業名等は公表しない。
31(様式2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「水道情報活用システムに関する事例記事制作・掲載業務」の入札に関する一切の権限を委任します。
代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名使用印鑑32(様式3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件名「水道情報活用システムに関する事例記事制作・掲載業務」契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。
33(様式4)適 合 証 明 書年 月 日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 殿所 在 地会 社 名代表者氏名 印「水道情報活用システムに関する事例記事制作・掲載業務」(2026年7月31日付公告)の入札に際し、別添のとおり、貴機構の仕様に適合することを証明するため、本証明書を提出いたします。
また、本証明書に示した以外の事項にあっても、貴機構の仕様の全ての事項を満たすことを証明します。
なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合には、貴機構の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。
(本件に関する問い合わせ先)担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:34(別紙)適合証明書詳細一覧表仕様書の要件 詳細内容 適合1 記事が掲載される紙媒体・WEB媒体について、仕様書 4.2 の条件を満たしていること。
2 仕様書4.3 の(1)実施体制において、本業務に従事する全ての者が業務を遂行する能力を有していること。
具体的には、各業務従事者の略歴(氏名、所属、役職、職歴、業務経験、研修実績その他経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等)を提出し、業務遂行能力を証明すること。
3 情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合は代わりとなるもの。)を提出すること。
4 本事業の実施体制並びに情報保全に係る履行体制に関する資料(書式1情報取扱者名簿及び書式2情報管理体制図)を契約時に提出できることを確約すること。
(注1)適合欄には、仕様書の要件に適合している場合は「○」、不適合の場合は「×」を記載すること。
(注2)詳細内容欄には、適合の具体的な内容を記載すること。
記載内容を証明するもの(資格を証する書面、体制図等)を添付し、当該資料の該当箇所を詳細内容欄に記載すること。
35(様式5)入札書等受理票(控)受理番号件名:「水道情報活用システムに関する事例記事制作・掲載業務」に関する提出資料【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無① 委任状(委任する場合) 1通 ② 入札書(封緘) 1通③資格審査結果通知書の写し※1通④ 適合証明書 1通⑤ 入札書等受理票 本通 -※又は登記簿謄本等の原本または写し。
切り取り受理番号入札書等受理票年 月 日件 名 「水道情報活用システムに関する事例記事制作・掲載業務」に関する提出資料法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された入札書等を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構 デジタルトランスフォーメーション部担当者名: ㊞36(様式6)令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 殿住 所名 称代 表 者 氏 名確認書名称 代表者氏名(以下「乙」という。)は、独立行政法人情報処理推進機構 (以下「甲」という。)に対し下記の事項を約する。
記1.「水道情報活用システムに関する事例記事制作・掲載業務」(契約締結日)2.乙は、上記請負業務において制作したコンテンツに係る知的財産権は遅滞なく、当該請負契約書の規定に基づいて、その種類その他の情報を甲に報告する。
3.乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で請負業務に係るコンテンツを利用する権利を甲に許諾する。
4.乙は、当該コンテンツを相当期間活用していないと認められ、かつ、当該コンテンツを相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該コンテンツの活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該コンテンツを利用する権利を第三者に許諾する。
5.乙は、上記3.に基づき、甲に利用する権利を許諾した場合には、甲の円滑な権利の利用に協力する。
6.乙は、甲が上記4.に基づき、当該コンテンツを相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には甲に協力するとともに、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
7.乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の許諾若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
イ 乙が株式会社である場合に、乙がその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合に、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定をする場合以 上