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逗子市在宅高齢者紙おむつ等支給事業業務委託

神奈川県逗子市の入札公告「逗子市在宅高齢者紙おむつ等支給事業業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県逗子市です。 公告日は2026/06/01です。

新着
発注機関
神奈川県逗子市
所在地
神奈川県 逗子市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/01
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

逗子市による在宅高齢者紙おむつ等支給事業の業務委託入札

令和8年度・一般競争入札・条件付一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:神奈川県逗子市
  • 仕様:在宅高齢者への紙おむつ等支給事業(カタログ作成、受付・配送・回収・交換・帳票管理等)を市内全域で実施(市外配送も可)
  • 入札方式:条件付一般競争入札(電子入札システムによる提出)
  • 納入期限:令和8年7月1日から令和9年3月31日まで(契約期間)
  • 納入場所:逗子市内全域(履行場所)
  • 入札期限:令和8年6月17日(水)午後5時00分(提出締切) 開札日:記載なし
  • 問い合わせ先:逗子市役所 管財契約課 電話番号:記載なし

【参加資格の要点】

  • 資格区分(物品/役務/工事):役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:逗子市一般競争入札参加資格者名簿(一般委託「その他の業務請負等委託」)に登録されていること
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:逗子市の入札参加制限を受けていないこと(本市の制限なし)
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:官公庁発注による同種業務委託の実績(元請)があること
  • 例外規定:記載なし(中小企業特例・共同企業体の可否等の記載なし)
  • その他の重要条件:電子入札システムでの入札書・質問書の提出が必須、逗子市財務規則等に基づく入札停止措置を受けていないこと、経営不振状態でないこと、虚偽記載の禁止、提出書類不備や予定価格超過等の失格事由があること。
公告全文を表示
逗子市在宅高齢者紙おむつ等支給事業業務委託 逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。 逗子市在宅高齢者紙おむつ等支給事業業務委託令和8年6月2日逗子市在宅高齢者紙おむつ等支給事業実施要綱に基づき、在宅高齢者を介護している家族等に対し、発注者が定める限度額を上限とし、介護に必要な紙おむつ等を支給するもの。 令和8年7月1日4,937,568令和8年6月2日(火) 令和8年6月17日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円(税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる市内全域(ただし、市外へ配送する場合もある。)59次のとおり条件付一般競争入札を行います。 逗子市公告契第 号4.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。 (5)契約方法 単価契約による(総額)・この契約は単価契約となりますが、入札は総価の金額となります。 令和 9 年 3 31 月 日 まで6.入札参加申請及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。 令和8年6月9日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和8年6月18日(木) 午前 9時 5分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和8年6月17日(水) 午後 5時00分(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。 (4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。 ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。 )にない者であること。 (5) 次の条件を満たすこと。 令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿( 一般委託 「その他の業務請負等委託」 ) に登録されていること。 有 (電子入札システムにより入札書に添付して提出してください。)午後 3時00分・官公庁発注による、同種業務委託の実績(元請)があること。 入札参加申請及び質問書の提出は、までに、電子入札システムにより行ってください。 質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、参加申請の際に添付して提出してください。 質問がない場合には、質問書の添付は不要です。 ※電子入札システム以外による参加申請及び質問書の提出は受付できません。 入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。 電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。 免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。 (1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。 (2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。 ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。 (3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。 (4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。 (5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。 (6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。 ・詳細は、入札説明書によります。 ・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。 12.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。 (1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。 (2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。 免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。 ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。 11.最低制限価格の適用 有ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たないときは、適用しません。 なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。 逗子市在宅高齢者紙おむつ等支給事業業務委託仕様書1 業務名逗子市在宅高齢者紙おむつ等支給事業業務委託2 業務の目的逗子市在宅高齢者紙おむつ等支給事業実施要綱に基づき、在宅高齢者を介護している家族等(以下「利用者」という。)に対し、発注者が定める限度額を上限とし、介護に必要な紙おむつ等を支給するもの。 3 履行場所市内全域(ただし、市外へ配送する場合もある。)4 契約期間令和8年7月1日から令和9年3月31日まで5 利用者利用者は、令和8年7月1日から令和9年3月 31 日までの間に発注者が指定した者とする。 6 業務の内容(1)概要受注者は、次の業務を行うこと。 ア カタログ作成業務イ 受付等業務ウ 配送等業務エ 支給対象品の回収オ 支給対象品の交換カ 市外への配送キ 帳票等管理業務ク 報告書及び資料提出業務ケ その他発注者が指示する当該事業に係る業務(2)カタログ作成業務ア 受注者は、支給対象品に関する情報及び支給に関する概要等、発注者が指定する内容を掲載したカタログを発注者が指定した部数作成すること。 イ カタログはカラー印刷とすること。 (3)受付等業務受注者は、次の受付等業務を行うこと。 ア 契約後直ちにフリーダイヤルによる電話及びファクシミリを1回線以上設置し、支給対象品の発注、配送先の変更、一時中止、再開等の連絡及び支給対象品等に対する相談に常に対応できる体制を整備すること。 イ 電話受付は、月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日を除く。 )の午前9時から午後5時まで行うこと。 ウ 利用者等からの発注、連絡及び相談等に関する記録を作成し、発注者からの問合せ等があった際に提出できるようにすること。 廃止、休止及び再開等について、利用者等からの連絡があった場合は、書面にて発注者に報告すること。 エ 受付業務に従事する者は、排泄及び支給対象品等に対する知識をもって、的確な助言と説明を誠実に行うこと。 オ 利用者から当該業務に係る苦情等があった場合には、問題解決のために誠実に対応すること。 カ 利用者の月額の支給限度額を管理し、限度額を超える発注があったときは、その旨を伝え、当委託業務としては応じないこと。 この場合、本契約と同一の単価で対応することとし、支給限度額から超過する金額については、受注者が利用者から直接徴収すること。 発注者から支給廃止の通知があった利用者については、当該利用者から継続申出がある場合は本契約と同一の単価で対応するよう個別の相談に応じること。 なお、徴収方法については、現金払い、銀行口座からの引き落とし又は郵便振込等により、利用者の便宜を図ること。 振込手数料が発生する場合は利用者の負担となることを、受注者が利用者に説明すること。 (4)配送等業務受注者は、次の配送等業務を行うこと。 市内への配送について配送料は委託料に含まれるものとし、配送料として実費は徴収しないこと。 ア 配送は、1か月当たり1回以上実施すること。 発注者が別途定める支給対象品について、1個装を単位として、利用者から申込みのあった分を利用者宅へ配送すること。 イ 毎月10日までに受付した支給対象品について、受付等業務を行った同月15日頃以降、同月20日頃までに、配送を完了させること。 なお、利用者が、毎月、同一支給対象品の配送を希望する場合は、翌月以降の利用者の手続きが不要となるよう配慮すること。 ただし、配送日は月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日を除く。 )とする。 ウ 配送完了時に利用者又は代理人から受領確認に関する書面に押印等を受けること。 エ 支給対象品は、衛生管理に留意し、支給対象品の個装を開封せず配送すること。 オ 支給対象品の製造中止や仕様変更、入数変更等、支給対象品を納入できない可能性が判明したときは速やかに発注者と協議すること。 また、カタログ訂正の必要があると発注者が認めた場合は、カタログの作成については受注者の負担で行うこと。 カ その他、利用者の状況を考慮し、誠実かつ適切に配送業務を行うこと。 (5)支給対象品の回収利用者の死亡、長期入院、介護度の変更その他類似する事由により支給対象者に該当しなくなった者については、配送月の翌月末までに未開封の支給対象品の回収依頼があった場合、受注者の負担により速やかに回収すること。 (6)支給対象品の交換ア 本事業の初めての利用者から配送月の翌月末までに同一品名のサイズ交換の依頼があった場合、未開封の支給対象品については、受注者の負担により交換すること。 この場合の交換は1回限りとする。 イ 上記ア以外の利用者から配送月の翌月末までに同一品名のサイズ交換の依頼があった場合、未開封の支給対象品については、受注者は配送料実費相当分として500円を利用者へ請求することができる。 ただし、配送料実費相当分を請求する場合は、利用者へ十分説明し理解を得ること。 (7)市外への配送ア 発注者から指示があった場合は、市外への配送にも対応すること。 ただし、配送料実費相当分として受注者が利用者に請求する場合は、利用者へ十分説明し理解を得ること。 イ 市外での回収、交換に係る経費は(5)、(6)に準じる。 (8)帳票等管理業務受注者は、次の帳票等管理業務を行うこと。 ア 安全かつ効率的な帳票管理を行うこと。 イ 利用者台帳を作成し、適正に管理すること。 ウ 発注者から利用実績及び今後の推計等の情報提供を求められた場合には、速やかに必要な資料を作成し、提出すること。 エ 発注者から利用者の紙おむつ等の配送先の一覧の提出を求められた場合は、速やかに作成し提出すること。 (9)報告書及び資料提出業務受注者は、次の報告書及び資料を月毎に発注者へ提出すること。 ア 利用者別納品受領書イ 月次管理名簿給付番号・支給限度額・月別利用額・累積利用額が給付番号順利用者別に記載されているもの。 ウ 請求対象者名簿請求額・請求内訳(商品名等)・給付限度額・品番・製品名・単価・数量・合計金額・限度超過額・請求額が利用者別に記載されているもの。 エ 支給対象品回収報告書回収依頼日、回収日又は予定日、数量、商品名が利用者別に記載されているもの。 オ 支給対象品交換報告書交換依頼日、再配送日、数量、交換前後商品名が利用者別に記載されているもの。 カ 支給廃止名簿発注者及び利用者等から支給廃止の連絡があったものについて、給付番号、利用者氏名、住所、電話番号、応対内容、受付日が記載されているもの。 キ 支給休止名簿発注者及び利用者等から支給休止の連絡があったものについて、給付番号、利用者氏名、住所、電話番号、応対内容、受付日が記載されているもの。 ク 支給再開名簿発注者及び利用者等から支給再開の連絡があったものについて、給付番号、利用者氏名、住所、電話番号、応対内容、受付日が記載されているもの。 7 契約方法(1)契約は、支給対象品1個装当たりの単価契約によるものとする。 (2)契約単価は、受付及び配送等に係る経費を含むものとする。 8 委託料の請求(1) 受注者は、月毎に利用額を取りまとめ、翌月末までに発注者へ委託料を請求すること。 (2)請求書には請求内訳書及び6(9)の報告書及び資料を添付すること。 9 個人情報の保護(1)別添「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」に定める事項を遵守すること。 (2)当該業務に係る利用者台帳等個人情報の含まれる情報データをコンピューターにおいて管理する場合、そのコンピューターは電気通信回線に接続をしないこと。 (3)コンピューター及び個人情報の全部又は一部を記録した記憶媒体の破損、盗難等に留意すること。 10 支給対象品別紙内訳書のとおり11 その他この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書の解釈について疑義が生じたときは発注者、受注者双方協議のうえ定めるものとする。 [別 添]個人情報の取扱いに関する特記仕様書この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)、逗子市情報セキュリティ基本方針その他関係法令等に基づき、次の事項を遵守して行うものとする。 (基本的事項)第1条 受注者は、この業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵すことのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密等の保持)第2条 受注者は、この業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。 この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (責任体制の整備)第3条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (責任者等の報告)第4条 受注者は、この業務に従事する者を明確にするため、個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。 これらを変更する場合も同様とする。 (作業場所の特定)第5条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。 これらを変更する場合も同様とする。 2 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、責任者及び従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。 (再委託の禁止等)第6条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自らが行い、第三者(受注者に子会社(会社法第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)がある場合にあっては、当該子会社を含む。 以下同じ。 )にその処理を委託してはならない。 2 受注者は、この業務の一部について再委託(再委託の相手方が行う再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)する場合は、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。 3 受注者は、前項の承諾を得て第三者に再委託する場合は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。 4 受注者は、第三者に再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じ、その状況等を発注者に報告しなければならない。 (派遣労働者利用時の措置)第7条 受注者は、この業務を派遣労働者に行わせる場合は、派遣労働者に対して、本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 受注者は、発注者に対して、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (保有の制限等)第8条 受注者は、この業務を処理するために個人情報を保有する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとし、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (安全管理措置)第9条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい、き損、滅失、紛失、盗難その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。)が起こらないよう、当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (目的外利用及び第三者への提供の禁止)第10条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなくこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写、複製の禁止)第11条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製してはならない。 (持出しの禁止)第12条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく作業場所から持ち出してはならない。 (罰則の周知及び従事者の監督)第13条 受注者は、この業務の従事者に対し、個人情報保護法の義務及び罰則が適用されることについて周知するとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (教育及び研修の実施)第14条 受注者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、この業務の従事者に対し、本特記仕様書において従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 (個人情報の返還又は廃棄)第15条 受注者は、この業務を処理するため使用した個人情報について、使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に返還又は廃棄しなければならない。 (事故発生時の対応)第16条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがある場合は、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。 2 受注者は、前項の漏えい等の事故が発生した場合には、被害拡大の防止、復旧、再発防止等のために必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。 3 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策を公表するものとする。 (調査監督等)第17条 発注者は、受注者における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は受注者に対して必要な報告を求めるなど、受注者の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。 2 受注者は、前項における報告について、発注者が求める場合には定期的に報告をしなければならない。 (指示)第18条 発注者は、受注者がこの業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができるものとし、受注者はその指示に従わなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第19条 発注者は、受注者が本特記仕様書の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。

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