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入札公告「AI事業者ガイドライン更新支援業務」に係る一般競争入札

独立行政法人情報処理推進機構の入札公告「入札公告「AI事業者ガイドライン更新支援業務」に係る一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都文京区です。 公告日は2026/06/01です。

21日前に公告
発注機関
独立行政法人情報処理推進機構
所在地
東京都 文京区
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/01
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

独立行政法人情報処理推進機構によるAI事業者ガイドライン更新支援業務の入札

令和7年度・一般競争入札(総合評価落札方式)

【入札の概要】

  • 発注者:独立行政法人情報処理推進機構
  • 仕様:AI事業者ガイドライン更新支援業務(別紙仕様書による)
  • 入札方式:一般競争入札(総合評価落札方式)
  • 納入期限:別紙仕様書による(履行期限)
  • 納入場所:記載なし
  • 入札期限:2026年6月29日 17時00分(提出期限)
  • 問い合わせ先:独立行政法人情報処理推進機構 デジタル基盤センター デジタルエンジニアリング部 AIシステムグループ 三森、宮﨑(03-5978-7500)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:A、B、C(全省庁統一資格)
  • 資格制度:全省庁統一資格
  • 地域要件:関東・甲信越地域の資格を有する者
  • その他の重要条件

- 予決令第70条・第71条の規定に該当しない者

- 取引停止・指名停止処分等を受けていない者

- 経営状況・信用度が極度に悪化していない者

- 過去3年以内に機構から契約解除されていない者

- 開札日までに機構からの説明要請に応じられる者

公告全文を表示
入札公告「AI事業者ガイドライン更新支援業務」に係る一般競争入札 調達情報 トップページ 調達情報 入札 入札公告「AI事業者ガイドライン更新支援業務」に係る一般競争入札 入札公告「AI事業者ガイドライン更新支援業務」に係る一般競争入札 公開日:2026年6月2日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 AI事業者ガイドライン更新支援業務 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 3.入札者の義務 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 入札説明書(PDF:1004 KB) 入札説明書(Word:210 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年6月22日(月曜日)から 2026年6月29日(月曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル基盤センター デジタルエンジニアリング部 AIシステムグループ 担当 三森、宮﨑 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年7月6日(月曜日) 11時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル基盤センター デジタルエンジニアリング部 AIシステムグループ 担当 三森、宮﨑 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 河合、菊池 E-mail 更新履歴 2026年6月2日 入札公告を掲載 「AI事業者ガイドライン更新支援業務」に係る一般競争入札(総合評価落札方式)入札説明書2026年6月2日目 次Ⅰ.入札説明書.. 1Ⅱ.契約書.. 6Ⅲ.仕様書.. 15Ⅳ.入札資料作成要領.. 24Ⅴ.評価項目一覧.. 31Ⅵ.評価手順書.. 36Ⅶ.その他関係資料.. 40Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構の請負契約に係る入札公告(2026年6月2日付け公告)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところにより実施する。 記1.競争入札に付する事項(1) 作業の名称 AI事業者ガイドライン更新支援業務(2) 作業内容等 別紙仕様書のとおり。 (3) 履行期限 別紙仕様書のとおり。 (4) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。 ② 上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。 ③ 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。 入札金額は、「AI事業者ガイドライン更新支援業務」に関する総価とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。 ただし、委員への謝金については含めないものとする。 ④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 (4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (6) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 3.入札者の義務(1) 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 (2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4. 入札説明会の日時及び場所開催しない。 5.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 (2) 受付期間2026年6月2日(火)から2026年6月19日(金)17時00分まで。 なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。 (3) 担当部署14.(4)のとおり6.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2026年6月22日(月)から2026年6月29日(月)。 持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。 (2) 提出期限2026年6月29日(月) 17時00分必着。 上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 (3) 提出先14.(4)のとおり。 (4) 提出書類一覧点No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通③ 提案書 - 1部④ 評価項目一覧 - 1部⑤ ③及び④のPDFファイルを格納したCD又はDVD - 1部⑥令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し- 1通⑦ 提案書受理票 様式4 1通(5) 提出方法① 入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(14.(4)の担当者名)を記載するとともに「AI事業者ガイドライン更新支援業務 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(14.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「AI事業者ガイドライン更新支援業務一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。 ② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「AI事業者ガイドライン更新支援業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。 (6) 提出後① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。 なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。 ② 必要に応じて、次の日時にオンライン会議によるヒアリングを実施する。 ヒアリングは、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。 ヒアリングを実施する場合は、2025年6月18日(水)16時00分までに入札者に連絡する。 ヒアリング日時:2026年6月30日(火)10時00分~17時00分の間(1者当たり30分~1時間を予定)③技術審査関連資料の取扱いについて提出された技術提案資料について情報公開請求があった場合は、「独立行政法人情報処理推進機構が保有する法人文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準」に基づき提案者と協議のうえ、開示・非開示を決定いたします。 7.開札の日時及び場所(1) 開札の日時2026年7月6日(月) 11時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス15階独立行政法人情報処理推進機構 委員会室2(3) 開札時における審査結果の開示について本調達における技術審査の結果は、開札時に技術審査に合格した応札者それぞれの技術評価の合計点を口頭にて開示します。 8. 入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 9.落札者の決定方法独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 10.入札保証金及び契約保証金 全額免除11.契約書作成の要否 要(Ⅱ.契約書(案)を参照)12.支払の条件契約代金は、業務の完了後、当機構が適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。 13.契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕14.その他(1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 (2) 契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。 (3) 落札者は、契約締結時までに入札内訳書及び提案書の電子データを提出するものとする。 (4) 仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構デジタル基盤センター デジタルエンジニアリング部 AIシステムグループ担当:三森、宮﨑TEL:03-5978-7543E-mail:aisi-kobo@ipa.go.jpなお、直接提出する場合は、文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。 (5) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当: 河合、菊池TEL:03-5978-7502E-mail:fa-bid-kt@ipa.go.jp(注) 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5)実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 Ⅱ.契約書(案)2025情財第○○号契 約 書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「AI事業者ガイドライン更新支援業務」に関する請負契約を締結する。 (契約の目的)第1条 甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書及び提案書記載の「AI事業者ガイドライン更新支援業務」(以下、「請負業務」という。)の完遂を乙に注文し、乙は本契約及び関係法令の定めに従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。 2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。 (再請負の制限)第2条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。 2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。 3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。 (責任者の選任)第3条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。 2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。 3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (納入物件及び納入期限)第4条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。 (契約金額)第5条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。 (権利義務の譲渡)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。 2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。 (検査)第8条 甲は、納入物件の納入を受けた日から10日以内に、当該納入物件について別紙仕様書及び提案書に基づき検査を行い、同仕様書及び提案書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。 2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。 3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。 4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。 (契約不適合責任)第9条 甲は、請負業務完了の日から1年以内に納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書及び提案書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。 但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。 2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。 この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。 3 第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項に関わらず、催告なしに直ちに解除し、または代金の減額を請求することができる。 一 修補等が不能であるとき。 二 乙が修補等を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に修補等をしなければ契約の目的を達することができない場合において、乙が修補等をしないでその時期を経過したとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、甲が第1項所定の催告をしても修補等を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 第1項で定めた催告期間内に修補等がなされる見込みがないと合理的に認められる場合、甲は、前項本文に関わらず、催告期間の満了を待たずに本契約を解除することができる。 5 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。 6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。 (対価の支払及び遅延利息)第10条 甲は、請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。 なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。 2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年12月12 日大蔵省告示第991 号))によって、遅延利息を支払うものとする。 3 乙は、請負業務の履行途中までの成果に対しては、事由の如何を問わず、何らの支払いもなされないことを確認し了解する。 (遅延損害金)第 11 条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。 2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。 (契約の変更)第12条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。 一 仕様書及び提案書その他契約条件の変更(乙に帰責事由ある場合を除く。)。 二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。 三 税法その他法令の制定又は改廃。 四 価格に影響のある技術変更提案の実施。 2 前項による本契約の変更は、納入物件、納期、契約金額その他すべての契約内容の変更の有無・内容等についての合意の成立と同時に効力を生じる。 なお、本契約の各条項のうち変更の合意がない部分は、本契約の規定内容が引き続き有効に適用される。 (契約の解除等)第13条 甲は、第9条による場合の他、次の各号の一に該当するときは、催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。 但し、第4号乃至第6号の場合は催告を要しない。 一 乙が本契約条項に違反したとき。 二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までの納入が見込めないとき。 三 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。 四 乙が破産手続開始の決定を受け、その他法的整理手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の円滑な履行が困難と認められるとき。 五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと認められるとき。 六 乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。 2 乙は、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。 3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約を解除することができる。 4 甲は、第1項第1号乃至第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。 5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。 (損害賠償)第14条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った損害を賠償するものとする。 ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第5条所定の契約金額を超えないものとする。 2 第11条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。 (違約金及び損害賠償金の遅延利息)第15条 乙が、第13条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。 (秘密保持及び個人情報)第16条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の履行に必要な範囲を超えて利用しない。 ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。 2 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。 ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。 また、契約期間中に、甲の要請により、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。 加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得ること。 なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講ずること。 3 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく当機構外で複製してはならない。 また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明すること。 4 乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去すること。 その際、甲の確認を必ず受けること。 5 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た当機構の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。 6 乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示すること。 また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従うこと。 7 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。 8 乙は、当機構が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。 9 乙は、本契約に従事する者を限定すること。 また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、本契約の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示すること。 なお、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示すること。 10 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。 11 本条は、本契約終了後も有効に存続する。 (知的財産権)第17条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。 なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。 2 乙は、請負業務の成果に乙が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。)、その他一切の利用を許諾したものとみなし、第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、同旨の法的効果を生ずべき適切な法的措置を、当該第三者との間で事前に講じておくものとする。 たとえば、AI は、侵入、破壊、盗難、漏洩などのソフトやハードを中心とした安全対策だけでなく、倫理面、偽情報・誤情報なども含めた多様な安全性確保が求められており、世界各国ではリスク管理に向けた様々な検討が進められている。 我が国に目を向けると、令和7年9月に「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」が全面施行されたが、それより前の令和6年4月に、経済産業省及び総務省は、AI の安全安心な活用が促進されるよう、AI を活用する者が AI のリスクを正しく認識し、自主的に必要となる対策を実行できるように、両省が公表していた既存の複数のガイドラインを、開発者・提供者・利用者など様々な立場の事業者向けに統一的で分かりやすいガイドラインとすべく、「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」(以下「AI事業者ガイドライン」という。)を我が国におけるAIガバナンスの統一的な指針として公表した。 その後、独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)に設置されたAIセーフティ・インスティテュート(以下「AISI」という。)が共同事務局として加わり、令和7年3月および令和8年3月にそれぞれ第1.1版、第1.2版に更新を行ったところである。 (※)他方、海外に目を向けると、欧州では2024年8月にAI Actが発効された。 米国では2023年10月に発出された大統領令が2025年1月20日に撤回され、同年1月23日にAIに関する新たな大統領令が発出されている。 また、2024年11月には国際AISIネットワークが設立、2025年2月にはフランスでAIアクションサミットの開催、広島AIプロセス報告枠組みの運用開始など、国際的な動向は大きく進展している。 このように、AI をめぐる動向が目まぐるしく変化しているとともに、国際的な議論等も進展しつつあるなか、本事業の目的は、AIの安全安心な活用が促進されるよう、AI事業者ガイドラインの更新に必要な調査を行い、更新が必要な事項や更新方針について検討したうえ、アジャイル・ガバナンスの思想を参考にしながら、マルチステークホルダーの関与の下で、Living Documentとして、AI事業者ガイドラインの更新を行うことである。 (※)「AI事業者ガイドライン(第1.2版)」https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/20260331_report.html3.調査内容及び実施方法(1)AI事業者ガイドラインの更新支援ア AIガバナンス・AI安全性に関する調査本事業の請負者は、AI事業者ガイドライン(本編、本編概要、別添1-9、別添概要)の更新を前提とした、AIガバナンス・AI安全性に関する調査を実施する。 調査は、以下の調査項目を参考に、IPA及び経済産業省と協議の上、調査を進めることが望ましい。 (調査項目・調査手法)・AIガバナンス・AI安全性に関する国内外の議論状況(AI制度研究会の議論状況を含む)について、AI事業者ガイドラインの別添9等を参考に、日本を含めた各国・各地域の政府(米国、英国、欧州、カナダ、シンガポール、韓国、オーストラリア等)や国際機関等における議論状況や報告書等の情報収集を行う。 ・事業者(スタートアップ、中小企業を含む)におけるAIガバナンス・AI安全性に関する取組みや、AI事業者ガイドラインを元に独自のAIガバナンスツールを作成している事例及び課題について、計15者程度の事業者や有識者等に対して、ヒアリング(主としてオンライン/1時間程度)を実施する。 なお、事業者や有識者等を選定するにあたり、開発者・提供者・利用者や業界団体等のバランスを考慮する。 ヒアリングの議事録は、実施日から3営業日以内に提出する。 イ AI事業者ガイドラインの更新方針等の検討本事業の請負者は、これまでのAI事業者ガイドライン検討会の議論の内容、アの調査結果、エの委員会における議論等を踏まえ、AI事業者ガイドラインおよびAI事業者ガイドライン活用の手引き(案)(以下「活用の手引き(案)」という)の更新方針について検討を行い、更新が必要な事項(AI事業者ガイドラインにおいて引用している文書の更新等に伴う形式的な修正(以下、「時点更新」という)も含む)を整理する。 その際、更新方針の検討手順やアウトプットイメージも含めて整理されていることが望ましい。 以下、AI事業者ガイドライン検討会で議論された課題に関連して、更新方針等の検討を行うこと。 ・AIによるリスクの分類の見直し、及び時勢に合わせてリスクの追加・修正・削除を検討する。 ・多義的な用語の整理や、「中間提供者」「データ提供者」等の新たな立場の事業者に対する指針等、有識者のご意見を伺いつつ、ガイドラインへの記載の見直しを検討する。 ・AI利用者がよりAIを手軽に利用可能となったことで気にかけるべき具体的リスクと対策、事例などの追加を検討する。 なお、AI事業者ガイドラインの更新を2回程度予定している。 ウ AI事業者ガイドラインの更新案の作成本事業の請負者は、イの検討結果等を踏まえ、既存のAI事業者ガイドライン(本編、本編概要、別添1-9、別添概要)及び活用の手引き(案)に、必要な加筆修正を行い、AI事業者ガイドライン更新案及び活用の手引き更新案の作成作業を行う。 AI事業者ガイドライン更新案及び活用の手引き更新案の内容等については、エの委員会における議論、及び有識者等の意見を聴取・反映しつつ、IPA及び経済産業省と協議の上進める。 その際、更新案の検討手順やアウトプットイメージも含めて整理されていることが望ましい。 エ 委員会の開催・運営等本事業の請負者は、AI事業者ガイドライン更新案の作成にあたり、AI事業者ガイドライン更新に対する助言・協力を得るため、以下のとおり、AIに関して知見がある有識者を委員とした委員会を開催・運営し、運営に必要な資料作成等の事務を行う。 なお、委員は、IPAと経済産業省が選定する。 また、本事業の請負者は、メーリングリストを活用する等、会議の場以外でも、委員や有識者等の意見を聴取できる体制を構築し、必要に応じて、委員や有識者等の意見を聴取・反映しつつ、必要な加筆修正を行う。 なお、委員への謝金が発生する場合は、IPAの謝金規定に基づきIPAが支出し、請負者が謝金を支払う(謝金については、競争入札の価格から除くものとする)。  開催回数:4回程度 開催場所:オンラインまたは対面形式(対面形式の場合は会議室の確保も必要) 委員数:20名程度 主な業務: 委員会関係資料の作成(具体的に作成する資料は、IPA・経済産業省の指示に従うこと) 委員への事前説明の日程調整・事務連絡 委員会の日程調整・事務連絡・議事進行 委員への事前説明の議事録作成・委員会の議事録作成 委員への謝金支払 その他:・委員会の開催を、総務省及び同省から委託を受けた事業者が開催する検討会等と合同開催(1回程度)とする場合は、上記の主な業務について(「委員への謝金支払」を除く)、総務省及び同省から委託を受けた事業者と連携して、委員会の開催・運営を行う(キの総務省及び総務省から委託を受けた事業者との連携、を参照)・会議終了後、速やかに議事録(速記録又はテープ起こしと同等の水準のものとする。)及び議事要旨の作成を行い、電子データによりIPAに提出すること。 議事録は会議翌日から3営業日以内、議事要旨は会議翌日から5営業日以内に提出すること。 オ ワーキンググループ会合の開催・運営等本事業の請負者は、イの検討にあたり、事業者目線で利活用を前提としたAIのリスク分類等に対するAI事業者ガイドラインの更新案を検討するため、以下のとおり、AIに関して知見がある有識者をメンバーとしたワーキンググループ(以下「WG」という)会合を開催・運営し、運営に必要な資料作成等の事務を行う。 なお、WGの設立およびメンバーの選定は、IPA、総務省および経済産業省が行う。 また、本事業の請負者は、メーリングリストを活用する等、会議の場以外でも、メンバーや有識者等の意見を聴取できる体制を構築し、必要に応じて、メンバーや有識者等の意見を聴取・反映しつつ、必要な加筆修正を行う。 なお、メンバーへの謝金が発生する場合は、IPAの謝金規定に基づきIPAが支出し、請負者が謝金を支払う(謝金については、競争入札の価格から除くものとする)。  WGの数:2グループ程度 各WGの開催回数:6回程度 各WGの開催場所:オンラインまたは対面形式(対面形式の場合は会議室の確保も必要) 各WGのメンバー数:8名程度 主な業務: WG会合関係資料の作成(具体的に作成する資料は、IPA・総務省・経済産業省の指示に従うこと) メンバーへの事前説明の日程調整・事務連絡 WG会合の日程調整・事務連絡・議事進行 メンバーへの事前説明の議事録作成・WG会合の議事録作成 メンバーへの謝金支払 その他:・上記の主な業務について(「メンバーへの謝金支払」を除く)、総務省及び同省から委託を受けた事業者と連携して、WG会合の開催・運営を行う(カの総務省及び総務省から委託を受けた事業者との連携、を参照)・会議終了後、速やかに議事録(速記録又はテープ起こしと同等の水準のものとする。)及び議事要旨の作成を行い、電子データによりIPAに提出すること。 議事録は会議翌日から3営業日以内、議事要旨は会議翌日から5営業日以内に提出すること。 カ 英訳作業既存のAI事業者ガイドラインからの更新箇所を中心に英訳を2回程度行う。 英訳は、AI事業者ガイドラインの更新時に実施することを想定している。 英訳の正確性については、ネイティブチェックは求めないものとするが、適切な表現となるよう、表記の統一を図るとともに、翻訳内容として漏れ等ないか、IPA及び経済産業省への確認の上、翻訳文章全体の調和などの観点も含めた検証を行うこと。 キ 総務省及び総務省から委託を受けた事業者との連携AI事業者ガイドラインは、経済産業省及び総務省の共管であり、総務省も同様の調査研究を進めていることから、本事業の実施に当たっては、両省間の情報共有その他の連携が円滑になされるよう、本事業の請負者は、総務省及び同省から委託を受けた事業者等とも情報共有その他必要な連携(以下を含む。)を行うものとする。  両省における作業スケジュールの管理 AI 事業者ガイドライン更新案について、IPA・経済産業省及び総務省において、加筆修正作業及び英訳を分担することとなった場合には、総務省担部分の本委員会に対する共有及び本委員会からのコメントの総務省に対する共有、並びに経済産業省担部分について、総務省側からのコメントの本委員会に対する共有ク タスク及び資料の管理IPA、経済産業省、請負者のタスクを管理し、管理表およびその進捗を随時共有する(具体的な方法と頻度は検討会実施時期などにも変化しえるため、IPA及び経済産業省との相談により適宜決定・変更できるものとする。)また、本事業において要する資料の最新版と修正前の資料ファイル、委員への送付版および検討会で用いる資料のPDFファイルや元ファイル(PPT、Word等)を格納し、共有する場(別途記載の情報セキュリティが確保された場所であること。遠隔アクセス可能であるクラウド上を想定するが、これに限らない)を設けること。 格納場所や共有方法、格納すべきファイル等についてはIPA及び経済産業省との相談により適宜決定・変更できるものとする。 (2)連絡会議の実施本事業の請負者は、本事業の遂行にあたり、本事業全般に係る進捗を管理するとともに、IPA及び経済産業省と定期的に連絡会議(オンライン可)を実施することにより、IPA及び経済産業省と適宜協議する。 開催頻度は状況に応じて毎週または隔週を想定するが、IPA及び経済産業省と協議の上決定・変更する。 連絡会議の記録は請負者がこれを作成し、会議後、3営業日以内を目途にIPAに提出すること。 また、IPA及び経済産業省及び総務省及びその委託者とも定期的に連絡会議(オンライン可)を行う。 本連絡会議の記録の作成の要否についてはIPA及び経済産業省と協議の上決定する。 (3)実施体制ア 業務の役割を定めた実働可能な人数(少なくとも、責任統括クラス1人、管理職クラス1人、実務担当クラス3人を配置)を確保すること。 イ 過去5年の内に公的機関を相手にAIに関する業務(調査、ガイドライン等の取りまとめ、英訳作業等)を履行していること。 ウ 業務従事者は、AIに関する知見(AI技術、AIガバナンス、AI安全性等)やガイド類の作成に係る知見(特に公的機関が発行したもの)を有することが望ましい。 4.実施期間(1)契約期間契約締結日から令和9年3月26日まで(2)スケジュール案# 作業項目 7 8 9 10 11 12 1 2 31 調査2 更新方針等の検討3 更新案の作成4 委員会の開催・運営等★ ★ ★ ★5 WG会合の開催・運営等 ★ ★ ★ ★ ★ ★6 英訳作業7 総務省との連携8 成果物の納入★5.納入関連・納入期限令和9年3月26日・納入物件以下の電子データを収めた電子媒体(CD-R等) 1式 調査報告書(「3.(1)ア」の調査結果、調査で得られた元データ、ヒアリングの議事録含む) AI事業者ガイドラインの更新案 AI事業者ガイドラインの更新案の英語版 AI事業者ガイドライン活用の手引き更新案 委員会関係資料(議事録含む) WG会合関係資料(議事録含む) その他、今回の事業で作成した中間生成物(打ち合わせ時の資料、英訳の対訳表等)・報告形式Microsoft Office形式(Word、Excel、Power Point)またはPDFとすること。 ・引用や転載に伴う著作権処理及び参照・引用等の資料情報のとりまとめ 納入物件に請負者または第三者が権利を有する著作物等(文章、図表等の既存著作物)が含まれる場合、その旨と引用・転載を明記すること。  引用・転載に際しては、出典を明示の上、引用・転載に該当する部分が明確に他と判別できる態様で行うこと。  引用または転載の対象となった元データの情報(メディア、雑誌、Web、発行元(メディア、Webページ名)、発行年月日、URL等)は、明示すること。 ・納入場所〒113-6591東京都文京区本駒込 2 丁目 28 番 8 号 文京グリーンコートセンターオフィス 16 階独立行政法人情報処理推進機構 デジタル基盤センター デジタルエンジニアリング部AIシステムグループ6.検収関連(1)本事業の調査及び委員会の運営等が、仕様書のとおりに実施されること。 (2)本事業の成果物が、指定どおりに納入されていること。 7.その他(1)事業実施に当たっての留意事項事業の実施に当たっては、詳細な調査方法やファイル共有等のコミュニケーションツールについて、IPA及び経済産業省と相談しながら進めることとする。 (2)-1.情報管理体制①請負者は本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、IPAに対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図(様式Aに準じる))」及び「情報取扱者名簿」(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの(様式Bに準じる))を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること(住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。)。 なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。 (確保すべき履行体制)契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、IPAが保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 ②本事業で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。 ただし、書面をもって担当部門の承認を得た場合は、この限りではない。 ③①の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場合は、あらかじめ担当部門へ届出を行い、同意を得なければならない。 (2)-2.履行完了後の情報の取扱いIPAから提供した資料又はIPAが指定した資料の取扱い(返却・削除等)については、担当職員の指示に従うこと。 業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については適切に保管すること。 (2)-3.情報セキュリティに関する事項① 本業務実施にあたってIPAから入手した情報について、IPAの許可なく本業務の用途以外に使用しないこと。 ただし、本業務の実施以前に公開情報となっていたものについては除く。 ② 秘密情報や個人情報の取り扱いに留意し適切に管理を行うこと。 また、情報漏えい防止対策や情報の暗号化、脆弱性への対応など適切に情報セキュリティ対策を実施すること。 ③ 保護すべき情報は適切な暗号化など、安全な方法で受け渡しをすること。 また、契約中/契約終了後の如何に依らず、IPAから送付する資料は、不要になった段階で適切に削除するとともに、IPAに確認を取ること。 業務日誌をはじめとする経理処理に関する資料については適切に保管すること。 ④ 請負者は、IPAからの求めに応じて情報セキュリティ対策の管理体制に関して情報管理体制図を提出の上、説明すること。 ⑤ 請負者は、IPAからの求めに応じて資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関して情報提供を行うこと。 ⑥ 情報セキュリティインシデントが発生した場合、速やかにIPAに報告するとともに、IPAの指示に基づき適切に対応すること。 ⑦ IPAが請負者の情報セキュリティ対策の履行状況を確認する必要が生じた場合、請負者は適切に対処すること。 ⑧ 情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合、IPAと調整の上、適切に対処すること。 ⑨ 本業務の過程で収集・作成する情報のうち、IPAが秘密情報であると指定するものを保管する際やIPA の間で秘密情報の受け渡しは、直接、IPA 担当者に手渡しする場合を除き、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策が施された手段にて行うこと。 ⑩ 本業務の一部業務を再請負する場合、請負事業者は再請負先が十分な情報セキュリティ対策を実施していることを担保し、IPAの求めがあれば再請負先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するための必要な情報を提供し当機構の承認を受けること。 (3)その他請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難しい事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない事項については、IPA及び経済産業省と速やかに協議し、その指示に従うこと。 (様式A)情報管理体制図(例)【情報管理体制図に記載すべき事項】 本業務の遂行に当たって保護すべき情報を取り扱う全ての者。 (再委託/再請負先も含む。) 本業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。 再委託/再請負先業務従事者情報取扱管理者情報管理責任者AB(進捗状況管理)DC(経費情報管理)EF情報取扱者(様式B)情報取扱者名簿氏名個人住所(※5)生年月日(※5)所属部署 役職 保有資格 主な実績パスポート番号及び国籍(※4)情報管理責任者(※1)A情報取扱管理者(※2)BC業務従事者(※3)DE再委託/再請負先F(※1)請負者としての情報取扱の全ての責任を有する者。 必ず明記すること。 (※2)本業務の遂行に当たって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本業務の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 (※3)本業務の遂行に当たって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 (※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号及び国籍を記載。 (※5)個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であってもIPAから求められた場合は速やかに提出すること。 Ⅳ.入札資料作成要領「AI事業者ガイドライン更新支援業務」入札資料作成要領目 次第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2.1 評価項目一覧の構成2.2 遵守確認事項2.3 提案要求事項2.4 添付資料第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明3.1 提案書の構成及び記載事項3.2 提案書様式3.3 留意事項本書は、「AI事業者ガイドライン更新支援業務」に係る入札資料の作成要領を取りまとめたものである。 第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は入札者に以下の表1に示す資料を提示する。 入札者はこれを受け、以下の表2に示す資料を作成し、機構へ提出する。 [表1 機構が入札者に提示する資料]資料名称 資料内容① 仕様書本件「AI事業者ガイドライン更新支援業務」の仕様を記述(目的・内容等)。 ② 入札資料作成要領入札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目の概要等を記述。 ③ 評価項目一覧提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び任意項目の区分、得点配分等を記述。 ④ 評価手順書機構が入札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述。 [表2 入札者が機構に提出する資料]資料名称 資料内容① 評価項目一覧の遵守確認欄及び提案書頁番号欄に必要事項を記入したもの仕様書に記述された要件一覧を遵守又は達成するか否かに関し、遵守確認欄に○×を記入し、提案書頁番号欄に、該当する提案書の頁番号を記入したもの。 ② 提案書 仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。 主な項目は以下のとおり。 ・入札者が提案する、調査内容、調査方法。 ・実施体制、スケジュール。 ・調査・報告書作成者のスキル・補足資料(入札者の関連する実績の詳細)等第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2.1 評価項目一覧の構成評価項目一覧の構成及び概要説明を以下表3に示す。 [表3 評価項目一覧の構成の説明]評価項目一覧における項番事項 概要説明0 遵守確認事項 「AI事業者ガイドライン更新支援業務」を実施する上で遵守すべき事項。 これら事項に係る具体的内容の提案は求めず、全ての項目についてこれを遵守する旨を記述する。 1~4 提案要求事項 提案を要求する事項。 これら事項については、入札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目の区分け、得点配分の定義に従いその内容を評価する。 5 添付資料 入札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。 これら自体は、直接評価されて点数が付与されることはない。 例:担当者略歴、会社としての実績、実施条件等2.2 遵守確認事項遵守確認事項における各項目の説明を以下に示す。 入札者は、別添「評価項目一覧の遵守確認事項」における「遵守確認」欄に必要事項を記載すること。 遵守確認事項の各項目の説明に関しては、以下表4を参照すること。 [表4 遵守確認事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目遵守確認事項の分類機構内容説明遵守すべき事項の内容機構遵守確認入札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は○を、実現・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には×を記載する。 入札者2.3 提案要求事項提案要求事項における各項目の説明を以下に示す。 入札者は、別添「評価項目一覧の提案要求事項」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載すること。 提案要求事項の各項目の説明に関しては、以下表5を参照すること。 [表5 提案要求事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目提案書の目次(提案要求事項の分類)機構提案要求事項 入札者に提案を要求する内容 機構評価区分必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 各項目について、記述があった場合、その内容に応じて配点を行う。 機構得点配分基礎点及び各項目に対する最大加点機構提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁のみを対象として採点を行う。 入札者2.4 添付資料添付資料における各項目の説明を以下表6に示す。 [表6 添付資料上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目提案書の目次(提案要求事項の分類)機構資料内容入札者が提案の詳細を説明するための資料機構提案の要否必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 機構提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 入札者第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明3.1 提案書の構成及び記載事項以下に、別添「評価項目一覧」から[提案書の目次]の大項目を抜粋したもの及び求められる提案要求事項を表7に示す。 提案書は、表7の項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述及び提案すること。 なお、詳細は別添「評価項目一覧」を参照すること。 [表7 提案書目次及び提案要求事項]提案書目次項番大項目 求められる提案要求事項1 業務実施方針等目標設定、実施作業内容、実施スケジュール及び事業の実現性等。 2 組織の経験・能力本事業実施の、体制、環境及び類似事業の実績、業務ノウハウの蓄積等の実施能力。 ・AI、AIガバナンス、AI安全性についての知見、円滑な事業遂行のための体制を提案すること。 3業務従事者の経験・能力過去の経験、業務遂行上有効な知識の有無等。 ・AIに係る検討についてのAI安全性に関すること、ガイド類作成について示すこと。 4ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定又は行動計画の策定状況。 ※本項目を提案書に含める場合は、認定通知書等の写しを添付すること。 5 添付資料提案した内容の詳細を説明するための資料。 例としては、実施担当者の専門知識、関連する資格や実施組織の類似事業の実績の詳細など。 3.2 提案書様式① 提案書及び評価項目一覧はA4判カラーにて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3判にて提案書の中に折り込む。 ② 提案書は、電子媒体の提出を求める場合がある。 その際のファイル形式は、原則として、Microsoft Office形式またはPDF形式のいずれかとする(これに拠りがたい場合は、機構まで申し出ること)。 3.3 留意事項① 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。 なお、必要に応じて用語解説などを添付する。 ② 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較表等)を添付する。 ③ 入札者は提案の際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、添付資料として提案書に含めることができる(その際、提案書本文と添付資料の対応が取れるようにする)。 ④ 機構から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、FAX番号、及びメールアドレス)を明記する。 ⑤ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと機構が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。 また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。 ⑥ 提案書、その他の書類は、本件における総合評価落札方式(加算方式)の技術評価に使用する。 ⑦ 提案書は契約書に添付し、その提案遂行が担保されるため、実現可能な内容を提案すること。 ⑧ 提案内容の一部を外注する場合は、その作業内容を明記すること。 Ⅴ.評価項目一覧「AI事業者ガイドライン更新支援業務」評価項目一覧1.評価項目一覧-遵守確認事項-大項目 小項目 内容説明 遵守確認0 遵守確認事項0.1 納入物件納入物件は、日本語で作成する(ただし、固有名詞や文献参照等に外国語表記を用いることは可とする)。 0.2 業務の範囲Ⅲ.仕様書「3.調査内容及び実施方法」に記載している項目を一括して受託すること(部分についての提案は認めない)。 0.3 業務従事者の経験・能力Ⅲ.仕様書「3.調査内容及び実施方法」に記載している業務を遂行するにあたり、必要な過去の経験、業務遂行上有効な知識を有していること。 0.4 スケジュール作業計画を明確に定めた上で工程管理を行い、納入期限を守ること。 2.提案要求事項提案書の目次評価区分得点配分大項目 小項目 提案要求事項基礎点加点合計提案書頁番号1 業務実施方針等1.1 事業実施の基本方針、業務内容等・仕様書に記載の目的との整合性がとれているか。 ・仕様書に記載の内容について全て提案されているか。 ・偏った内容になっていないか。 必須 5 -15・事業目標に対して適切な成果指標と成果目標が設定されているか。 ・仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。 ・実施内容に創意工夫がみられるか。 任意 - 101.2 AIガバナンス・AI安全性に関する調査・実施内容を理解し、適切な計画の下で、妥当な提案を行っているか。 必須 5 -35・AIガバナンス・AI安全性(国内外の議論状況、事業者の取組み事例および課題)について具体的に提案され、妥当であるか。 任意 15・その他、仕様に追加して有効な提案がされているか。 任意 151.3 AI事業者ガイドラインの更新方針の検討・実施内容を理解し、適切な計画の下で、妥当な提案を行っているか。 必須 5 -50・AI事業者ガイドラインの更新方針の検討手順が妥当であるか。 任意 - 15・AI事業者ガイドラインの更新方針の検討のアウトプットイメージが妥当であるか。 任意 - 15・その他、仕様に追加して有効な提案がされているか。 任意 - 151.4 AI事業者ガイドラインの更新案の作成・実施内容を理解し、適切な計画の下で、妥当な提案を行っているか。 必須 5 -50・AI事業者ガイドラインの更新案の作成手順が妥当であるか。 任意 - 15・AI事業者ガイドラインの更新案のアウトプットイメージが妥当であるか。 任意 - 15・その他、仕様に追加して有効な提案がされているか。 任意 - 152 組織の経験・能力2.1 AIに関する経験・能力・AI等に関する知見があるか。 (実績、手法、成果等)必須 5 -35・AIガバナンスに関する知見があるか。 また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。 3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。 (1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第15条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第 12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第17条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当職員等に提出しなければならない。 ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 (入札書に使用する言語及び通貨)第18条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (落札決定の取消し)第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 以上(別記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1. 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 (様 式 1)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 デジタル基盤センター デジタルエンジニアリング部AIシステムグループ 担当者殿質 問 書「AI事業者ガイドライン更新支援業務」に関する質問書を提出します。 法人名所属部署名担当者名電話番号E-mail<質問箇所について>資料名 例) ○○書ページ 例) P○項目名 例) ○○概要質問内容備考1.質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。 2.質問及び回答は、IPAのホームページに公表する。 (電話等による個別回答はしない。)また、質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、公表しない。 質問書枚数枚中枚目(様 式 2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「AI 事業者ガイドライン更新支援業務」の入札に関する一切の権限を委任します。 代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名使 用 印 鑑(様 式 3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件 名 「AI事業者ガイドライン更新支援業務」契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。 (様 式 4)提案書受理票(控)提案書受理番号件名:「AI事業者ガイドライン更新支援業務」【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無① 委任状(委任する場合) 1通 ② 入札書(封緘) 1通③ 提案書 1部 ④ 評価項目一覧 1部⑤ ③及び④の電子媒体 1式⑥資格審査結果通知書の写し1通⑦ 提案書受理票 1通 本紙切り取り提案書受理番号提案書受理票年 月 日件 名 「AI事業者ガイドライン更新支援業務」法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された標記提案書を受理しました。 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル基盤センターデジタルエンジニアリング部 AIシステムグループ担当者名: ㊞(参 考)予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。

独立行政法人情報処理推進機構の他の入札公告

東京都の役務の入札公告

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