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【企業局入札公告】岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界維持修繕業務委託

岩手県の入札公告「【企業局入札公告】岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界維持修繕業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/06/02です。

新着
発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/02
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【企業局入札公告】岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界維持修繕業務委託 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年6月3日岩手県企業局施設総合管理所長所長心得 白 井 孝 明1 調達内容(1)業務件名 岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界維持修繕業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 124日間(4)履行場所 盛岡市薮川地内(5)入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)入札日現在で、令和7・8年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者で盛岡広域地方振興局管内に本店を有していること。 (3)元請として境界杭設置の業務(施工)実績を有すること。 (4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 (6)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (8)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先岩手県公式ホームページの入札・コンペ・公募情報により行う。 (https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)(問い合わせ先)〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課 電話 019-661-4290(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和8年6月17日(水) 午前11時00分岩手県企業局施設総合管理所1階大会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1)(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)入札保証金に関する事項 免除(2)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加希望する者は、入札説明書に示す書類を令和8年6月 11日(木)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。 また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3)入札への参加(2)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (4)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第 14 号)第 10 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書「岩洞第一発電所ほか水圧鉄管内外面点検業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1)業務件名 岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界維持修繕業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 124日間(4)履行場所 盛岡市薮川地内2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0102岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課電話 019-661-4290(直通) FAX 019-661-42993 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)入札日現在で、令和7・8年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者で盛岡広域振興局管内に本店を有していること。 (3)元請として境界杭設置の業務(施工)実績を有すること。 (4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 (6)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (8)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。 4 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和8年6月11日(木)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。 なお、関係書類の様式は任意とする。 ア 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2号)イ 業務実績調書(様式第3号)及び確認資料(契約書等の写し)ウ 誓約書(様式第4号)・国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・従業員の労働福祉の状況等エ 事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類可)、組織体制がわかる資料(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3)申請書及び関係資料は岩手県企業局施設総合管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。 なお、審査結果は令和8年6月15日(月)までにFAXにより通知する。 5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和8年6月11日(木)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。 また、回答は、入札参加者に対し令和8年6月15日(月)午後5時までにFAXにより送信する。 6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。 郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。 ただし、金額の訂正は認めない。 また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。 (4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。 7 入札及び開札の日時及び場所令和8年6月17日(水)午前11時00分岩手県企業局施設総合管理所1階大会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1)8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式により次のことを表示し、押印すること。 (1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3)あて名は、「岩手県企業局施設総合管理所長」とすること。 (4)入札金額(5)件名(6)提出入札書の様式は別添に定める様式とする。 9 入札保証金免除10 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。 (1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4)記名押印のない入札書(5)入札金額を訂正した入札書(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書11 落札者の決定方法(1)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3)(2)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4)落札者の決定は入札条件に示す要領に示すとおり。 12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。 ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。 13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。 14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2)落札者は、契約保証金として契約額の100分の10以上の額を契約締結前に納付しなければならない。 ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 ① 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合② 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。 15 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。 様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書令和8年6月3日付けで公告のありました「岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界維持修繕業務委託」について条件付一般競争入札の入札参加資格要件を満たしているので、入札条件等を承諾の上、入札説明書4(1)により下記書類を添付して申請します。 なお、この申請書の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 記添付書類1 資本関係・人的関係に関する届出書2 業務実績調書3 誓約書4 事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類可)、組織体制がわかる資料本手続きに係る担当者所 属担当者名電話番号FAX番号様式第2号資本関係・人的関係に関する届出書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印このことについて、下記のとおり届出をします。 記1 資本関係に関する事項(1) 親会社等(会社法第2条第4号に規定するもの)親会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号(2) 子会社等(会社法第2条第3号の規定によるもの)のうち、岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界維持修繕業務委託に係る競争入札に参加する子会社子会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号2 人的関係に関する事項岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界維持修繕業務委託に係る競争入札に参加する他の会社における役員兼任役員兼任の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)役 職 ・ 氏 名兼 任 先商 号 又 は 名 称役 職3 中小企業等協同組合に関する事項中小企業等協同組合又はその組合員(会員)該当の有無 組合 ・ 組合員(会員) ・ 該当なし(いずれかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号※ 中小企業等協同組合法に規定する協同組合が届出を行う場合は、本書に全役員及び全組合員(会員を含む)の名簿を添付すること。 様式第3号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名印業 務 実 績 調 書次のとおり契約実績を有していることを届け出ます。 契 約 業 務 の 名 称発 注 者実 施 場 所契 約 期 間自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日契 約 金 額円業 務 の 概 要※1 公告の日から過去5年以内の契約実績を記入すること。 2 記載した業務の契約書等の写しを添付すること。 様式第4号誓 約 書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名、印岩手県企業局が発注する「岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界維持修繕業務委託」の入札に参加するに当たり、下記のとおり当社の状況を報告します。 なお、本書の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等(1) 過去5年間における契約解除の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、契約解除通知を添付すること。 (2) 過去5年間における指名停止処分の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、指名停止通知を添付すること。 2 従業員の労働福祉の状況等(1) 雇用時の最低賃金額( 年 月 日現在)円 【 月額 ・ 日額 ・ 時間額 】(2) 過去5年間における賃金未払いの有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては同様の事態を生じさせない旨の誓約〕(3) 社会保険制度への加入状況等ア 加入状況 【 労働者災害補償保険 ・ 雇用保険 ・ 健康保険 ・ 厚生年金保険 】イ 未納の有無 【 有り ・ 無し 】※注:【 】内は、該当するものに「○」印を付すこと(入札書書式例)入 札 書令和8年6月17日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印(代理人氏名) (印)一金億千百十万千百十一円件 名 岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界維持修繕業務委託(委任状様式例)委 任 状令和8年6月17日岩手県企業局施設総合管理所長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印私は、下記の者を代理人として、入札に関する次の権限を委任します。 入札件名 岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界維持修繕業務委託記1 受任者 受任者使用印氏 名2 委任事項(1) 入札に関すること(2) 上記に附帯する一切の権限 様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印一般競争入札参加資格審査申請書 令和8年6月3日付けで公告のありました「岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界維持修繕業務委託」について条件付一般競争入札の入札参加資格要件を満たしているので、入札条件等を承諾の上、入札説明書4(1)により下記書類を添付して申請します。 なお、この申請書の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 記添付書類1 資本関係・人的関係に関する届出書2 業務実績調書3 誓約書4 事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類可)、組織体制がわかる資料本手続きに係る担当者所 属担当者名電話番号FAX番号 様式第2号資本関係・人的関係に関する届出書令和 年 月 日 岩手県企業局施設総合管理所長 様 住所又は主たる事務所の所在地 名称及び代表者の氏名 印 このことについて、下記のとおり届出をします。 記1 資本関係に関する事項 親会社等(会社法第2条第4号に規定するもの)親会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商号又は名称住所又は主たる事務所所在地電話番号 (2) 子会社等(会社法第2条第3号の規定によるもの)のうち、岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界維持修繕業務委託に係る競争入札に参加する子会社 子会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商号又は名称住所又は主たる事務所所在地電話番号2 人的関係に関する事項 岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界維持修繕業務委託に係る競争入札に参加する他の会社における役員兼任役員兼任の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)役職・氏名兼任先商号又は名称役職3 中小企業等協同組合に関する事項 中小企業等協同組合又はその組合員(会員)該当の有無 組合 ・ 組合員(会員) ・ 該当なし(いずれかに○)商号又は名称住所又は主たる事務所所在地電話番号※ 中小企業等協同組合法に規定する協同組合が届出を行う場合は、本書に全役員及び全組合員(会員を含む)の名簿を添付すること。 様式第3号令和 年 月 日 岩手県企業局施設総合管理所長 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印業 務 実 績 調 書 次のとおり契約実績を有していることを届け出ます。 契約業務の名称発注者実施場所契約期間自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日契約金額 円業務の概要※1 公告の日から過去5年以内の契約実績を記入すること。 2 記載した業務の契約書等の写しを添付すること。 様式第4号誓約書令和 年 月 日 岩手県企業局施設総合管理所長 様 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名、印 岩手県企業局が発注する「岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界維持修繕業務委託」の入札に参加するに当たり、下記のとおり当社の状況を報告します。 なお、本書の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等過去5年間における契約解除の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、契約解除通知を添付すること。 過去5年間における指名停止処分の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、指名停止通知を添付すること。 2 従業員の労働福祉の状況等雇用時の最低賃金額( 年 月 日現在)円 【 月額 ・ 日額 ・ 時間額 】過去5年間における賃金未払いの有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては同様の事態を生じさせない旨の誓約〕社会保険制度への加入状況等 ア 加入状況 【 労働者災害補償保険 ・ 雇用保険 ・ 健康保険 ・ 厚生年金保険 】 イ 未納の有無 【 有り ・ 無し 】※注:【 】内は、該当するものに「○」印を付すこと (入札書書式例)入札書令和8年6月17日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印(代理人氏名) (印)一金億千百十万千百十一円 件 名 岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界維持修繕業務委託(委任状様式例)委任状 令和8年6月17日岩手県企業局施設総合管理所長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者氏名印 私は、下記の者を代理人として、入札に関する次の権限を委任します。 入札件名 岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界維持修繕業務委託記1 受任者 受任者使用印氏 名2 委任事項入札に関すること上記に附帯する一切の権限 維持修繕業務等委託契約書1. 委託業務の名称2. 委託業務の実施場所3. 履 行 期 間 年 月 日から年 月 日まで4. 業 務 委 託 料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5. 契 約 保 証 金 金 円注 契約保証金を免除する場合は「免除」と記載する。 上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 年 月 日発 注 者 住 所氏 名 印受 注 者 住 所氏 名 印収 入印 紙 (総 則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、第2条に規定する仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に完了し、業務目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。 3 発注者は、その意図する業務目的物を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の主任技術者に対して行うことができる。 この場合において、受注者又は受注者の主任技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 4 仮設、施工方法その他業務目的物を完了するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 6 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行われなければならない。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 10 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 12 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第56条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (個人情報の保護)第1条の2 受注者は、この契約による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 注 個人情報を扱わない場合には、第1条の2を削除する。 (仕様書)第2条 前条第1項の仕様書は、次の各号のとおりとする。 (1) 岩手県県土整備部共通仕様書(別冊を含む。以下「共通仕様書」という。)(2) 特記仕様書2 前項各号に掲げる仕様書の内容が相いれない場合は、特記仕様書によるものとする。 (業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発別 記注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちに保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 50 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金の担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証をしたときは、契約保証金の納付を免除する。 6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまでは、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、業務目的物を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、業務の全部、又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 (下請人の通知)第7条 受注者は業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、直ちに下請負届を提出しなければならない。 (特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている施工材料、施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその施工材料、施工方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 この場合において、受注者は、当該施工材料の調合又は施工を適切に行ったことを証する見本又は施工写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは施工写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第 14 条 発注者が受注者に支給する施工材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。 (施工用地の確保等)第 15 条 発注者は、施工用地その他設計図書において定められた業務の施工上必要な用地(以下「施工用地等」という。)を受注者が業務の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された施工用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 業務の完了、設計図書の変更等によって施工用地等が不用となった場合において、当該施工用地等に受注者が所有又は管理する施工材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該施工用地等を修復し、取り片づけて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は施工用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、施工用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第16条 受注者は、業務の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督職員は、受注者が第12条第2項又は第 13 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督職員は、施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)第17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の施工条件が相違すること。 (5) 設計図書に明示されていない施工条件等について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立合いの下、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立合いに応じない場合には、受注者の立合いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。 5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書等の変更)第18条 発注者は、前条第4項に規定する場合のほか必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第19条 施工用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、業務目的物等に損害を生じ若しくは施工現場の状態が変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。 (受注者の請求による履行期間の延長)第20条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。 発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による履行期間の短縮等)第21条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (適正な履行期間の設定)第21条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (履行期間の変更方法)第22条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 20 条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (業務委託料の変更方法等)第23条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく業務委託料の変更)第24条 発注者又は受注者は、履行期間内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務委託料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して業務委託料の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残業務委託料(業務委託料から当該請求時の出来形部分に相応する業務委託料を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残業務委託料(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残業務委託料に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち、変動前残業務委託料の1000分の15を超える額につき、業務委託料の変更に応じなければならない。 3 変動前残業務委託料及び変動後残業務委託料は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定に基づく請求は、この条の規定により業務委託料の変更を行った後再度行うことができる。 この場合においては、同項中「契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく業務委託料変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により履行期間内に主要な施工材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、業務委託料の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別な事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、業務委託料が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、業務委託料の変更を請求することができる。 7 前2項の場合において、業務委託料の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第25条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、監督職員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。 3 監督職員は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 (一般的損害)第26条 業務目的物の引渡し前に、業務目的物又は施工材料について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(第 55条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(第55条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(第 55 条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。 ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第28条 業務目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、業務目的物、仮設物又は施工現場に搬入済の施工材料若しくは建設機械器具(以下この条において「業務目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生直後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 55 条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務目的物等であって第12条第2項、第13条第1項若しくは第2項の規定による検査、立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち業務委託料の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。 ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する業務における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。 5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。 (1) 業務目的物に関する損害損害を受けた業務目的物に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (2) 施工材料に関する損害損害を受けた施工材料で通常妥当と認められるものに相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における業務目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 (業務委託料の変更に代える設計図書の変更)第29条 発注者は、第8条、第14条、第16条から第21条まで、第24条から第26条、第28条、第32条又は第37条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの下、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、業務目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申し出を行わないときは、当該業務目的物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。 (業務委託料の支払い)第31条 受注者は、前条第2項(前条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第32条 発注者は、第30条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、業務目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により業務目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者の費用が増加し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。 (前金払)第33条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 この場合、前払金に1千円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てるものとする。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 4 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。 この場合においては、前項の規定を準用する。 5 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合においては、受領済の前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の4を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から 30日以内に、その超過額を返還しなければならない。 6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。 この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払を請求できる回数は、業務委託料額に応じ、次の各号に掲げる回数を限度とする。 (1) 業務委託料額が 1,000千円未満の場合1回(2) 業務委託料額が 1,000千円以上5,000千円未満の場合2回(3) 業務委託料額が5,000千円以上の場合3回7 部分払金の額は、次の式により算定する。 この場合において第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が第5項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料額)8 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第7項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。 (部分引渡し)第39条 業務目的物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務の完了したときについては、第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「業務目的物」とあるのは「指定部分に係る業務目的物」と、同条第5項及び第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第31条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の式により算定する。 この場合において、指定部分に相応する業務委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の規定により準用される第31条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分引渡しに係る業務委託料=指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金額/業務委託料)(契約不適合責任)第40条 発注者は、引き渡された業務目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 業務目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第41条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条、第43条又は第43条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (2) 履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 (3) 主任技術者を設置しなかったとき。 (4) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 (2) この契約の目的物を完了させることができないことが明らかであるとき。 (3) 引き渡された業務目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 (4) 受注者がこの契約の目的物の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 (9) 第45条又は第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 第43条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに契約を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第 62 条第1項に規定する納付命令)を行い、当該命令が確定したとき。 (2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第44条 第42条各号、第43条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第45条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第46条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第 18 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。 (2) 第19条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第47条 第45条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (不当介入に対する措置)第48条 受注者は、契約の履行に当たり、暴力団、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者による不当要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合(再委託契約その他の契約の相手方(以下「委任者等」という。)が不当介入を受けた場合を含む。 以下同じ。 )は、不当介入報告・届出書により、速やかに発注者へ報告するとともに、管轄警察署に届出(以下「報告・届出」という。)なければならない。 2 受注者は、委任者等が不当介入を受けた場合は、速やかに受注者に報告を行うよう当該委任者等を指導しなければならない。 3 発注者は、受注者が不当介入を受け、報告・届出が適切に行われたと認める場合にあって、履行遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講ずるものとする。 (解除に伴う措置)第49条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、受注者が既に業務を完了した部分(以下この条及び次条において「既履行部分」という。)を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、既履行部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 第1項の場合において、第33条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を、第 53 条第1項の規定により受注者が賠償金を支払わなければならない場合にあっては当該賠償金の額を、それぞれ同項前段の既履行部分に相応する請負代金額から控除する。 この場合において、受領済の前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 42 条、第 43 条、第 43 条の2又は次条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年3.0パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 41 条、第 45 条又は第 46 条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。 4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の既履行部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は既履行部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 6 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、施工用地等に受注者が所有又は管理する施工材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(第6条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、施工用地等を修復し、取り片づけて、発注者に明け渡さなければならない。 7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は施工用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、施工用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 42 条、第 43 条、第 43 条の2又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第 41 条、第 45 条又は第 46 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 9 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 履行期限内に業務を完了することができないとき。 (2) この業務目的物に契約不適合があるとき。 (3) 第42条又は第43条の規定により、業務目的物の完了後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第42条又は第43条の規定により業務目的物の完了前にこの契約が解除されたとき。 (2) 業務目的物の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 6 第2項の場合(第43 条第8号及び第 10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (受注者の損害賠償請求等)第51条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第31条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第52条 発注者は、引き渡された業務目的物に関し、第30条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。 3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、業務目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、業務目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。 この場合において、前各項の規定は適用しない。 10 引き渡された業務目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (賠償の予約)第53条 受注者は、第43条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の 10 分の1に相当する額を支払わなければならない。 業務が完了した後も同様とする。 2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 (契約保証金の還付)第54条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は、第 41 条若しくは第 45 条又は第 46 条の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。 (保険等)第55条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 2 受注者は、建設業福祉共済団の建設労災補償共済制度加入証明書(他の任意の労災補償制度に加入している場合は、その加入を証する書面)を貼付した建設労災補償制度加入状況報告書を契約締結後5日以内に発注者に提出しなければならない。 (紛争の解決)第 56 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。 この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者が折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する。 2 前項の規定にかかわらず、主任技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 11 条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。 3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続又は手続き中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 (情報通信の技術を利用する方法)第57条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。 ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 (契約外の事項)第58条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。 (個人情報管理責任者等)第3 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。 3 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。 4 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 (漏えい、毀損及び滅失の防止等)第4 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (教育の実施)第5 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 (1) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。 退職後においても、同様とすること。 (2) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項(指示、報告等)第6 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 (事故発生時の対応)第7 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。 2 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 別紙2入札条件土木関係設計単価の適用について 入札の際に使用する土木関係設計単価は、令和8年5月31日以前の土木関係設計単価としておりますが、契約後に協議の上、令和8年6月1日から適用の土木関係設計単価への契約変更を行うことができるものとします。 令和8年度岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界維持修繕業務等委託特 記 仕 様 書(当初)岩 手 県 企 業 局施 設 総 合 管 理 所1(適用業務)第1条 この業務は、岩手県企業局発電所保守要則に基づき実施するものである。 2 この特記仕様書は、「岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界維持修繕業務等委託(以下 「本業務」という。 )」に適用する。 3 本特記仕様書に記載なき事項は「岩手県県土整備部共通仕様書(令和8年4月1日以降適用)」、「農業土木工事共通仕様書(令和7年10月以降適用)」、「施設機械工事等共通仕様書(令和7年10月以降適用)」及び「岩手県治山林道請負工事管理基準(令和7年4月1日以降適用)」(以下「共通仕様書等」という。)による。 なお、設計図書で定められた事項は、共通仕様書等に優先する。 (業務目的)第2条 本業務は、岩洞湖周辺の用地境界杭及び用地境界線(用地境界杭間)を明確にするため、笹等の除草、境界杭及び標柱(測量ポール)の設置を実施するものである。 (業務内容及び作業範囲)第3条 本業務の業務内容は、次のとおりである。 (1)委託概要① 除草業務 46,300m2② 境界杭新設・再設置 91本③ 標柱(測量ポール)新設・再設置 104本④ 境界杭撤去 91本⑤ 標柱(測量ポール)撤去 83本⑥ 作業船移動 10日(2)実施要領① 除草業務・ 作業実施にあたっては事前に作業範囲を確認し、その旨を監督職員に報告することとする。 ・ 除草は原則として機械(肩掛け式)で行うものとし、除草後の集積及び処分は行わないものとする。 ・ 用地境界周辺の除草する範囲については原則として用地境界線から内側幅1mとする。 また用地境界杭間の見通しを確保するため、枝及び蔓等の伐採を併せて行うものとする。 ・ 刈取り高は、おおよそ 10cm とする。 ただし、現地盤の不陸等によりこれに寄り難い場合は、監督職員と協議すること。 ・ 作業範囲の除草は1回刈りを基本とし、実施時期については監督職員との協議により決定することとする。 ・ 本業務で使用する器具(機械等)は、受注者で準備することとする。 ・ 作業中に除草した笹等が貯水池内に落下した場合は、速やかに除去すること。 2② 境界杭について・ 設計数量は想定数量である。 最終数量は現地精査のうえ決定するものとする。 ・ 境界杭の規格については120×120×900㎜の根巻き基礎有りとする。 ・ 境界杭の運搬・処分は新設箇所を見込んでいる。 処分する境界杭の積算上の搬出及び処分箇所については、後述(4)を参照のこと。 ・ 境界杭を交換した箇所については、交換前・交換後の写真を撮影の上、チェックリストに記入して監督職員に報告することする。 チェックリストについては契約後に提供するものとする。 ③ 標柱(測量ポール)について・ 標柱(測量ポール)は木製型である。 ・ 標柱(測量ポール)新設とは、標柱が設置されていない用地境界杭に対して、標柱を設置するものである。 ※標柱は支給とする。 ・ 標柱(測量ポール)再設置とは、既設標柱が倒伏等の状態にあって再度使用することが可能な場合、その標柱を設置するものである。 ・ 境界杭と同様、標柱(測量ポール)の運搬・処分は新設箇所を見込んでいる。 処分する標柱の積算上の搬出及び処分箇所については、後述(4)を参照のこと。 ・ 標柱(測量ポール)は用地境界杭の湖面側に設置し、土中へ概ね50cm挿入することとする。 なお、予定している埋設深を確保できない場合、または地盤の状態により設置後に倒伏するおそれがある場合には、別途監督職員と協議することとする。 ・ 本業務の実施に併せて既存用地境界杭の状態も確認することとし、損傷等の異常が確認された場合は、位置と状況写真を添付して監督職員に報告することとする。 ・ 標柱(測量ポール)については、設置した箇所がわかるようにチェックリストに記入して監督職員に報告することとする。 境界杭と同様、チェックリストについては契約後に提供するものとする。 ④ 処分する境界杭及び標柱(測量ポール)の搬出及び処分場所について境界杭及び標柱(測量ポール)の搬出及び処分場所は以下の通りとする。 搬出及び処分場所については積算上の条件明示であり、場所を指定するものではない。 また、受注者が以下の場所とは異なる場所で処理する場合においても設計変更の対象としないが、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。 ただし、標柱(測量ポール)については、事業系一般廃棄物とみなして搬出場所を選定していることから、これに寄り難い場合は、監督職員と協議の上、処分場所を変更することができるものとし、設計変更の対象とする。 3対象物 施設名 搬出場所境界杭 大森工業株式会社 盛岡市川俣字奴屋敷61-6標柱(測量ポール) 岩手・玉山清掃事業所 盛岡市寺林字平森54-54⑤ 作業船移動について作業船移動は、除草の際に陸地でたどり着けない箇所への移動手段に用いるものである。 (安全管理)第4条 受注者は、労働安全衛生法を遵守して、安全管理に努めること。 2 作業時は安全保護帽のほかにも業務に必要な保安用具等を使用し、事故の防止に努めること。 また熊及び蜂等による事故も想定されることから、十分に対策を講じること。 3 刈払作業は作業者から5m以内を危険区域とし、この区域内に他の作業員が立ち入らないよう注意すること。 4 湖面への転落、落水しないよう注意すること。 5 作業を開始する際には、気象状況等に留意し事故を未然に防止すること。 (業務の報告)第5条 受注者は、第3条に定めた業務を完了した場合は、管理図、数量調書、写真を整理して業務成果とし、監督職員へ報告することとする。 2 業務成果写真は、作業前、作業中、作業後をそれぞれ撮影し、用地境界除草の撮影頻度は、500m毎に撮影すること。 なお、起終点については、岩洞堰堤左岸側を起点とし、反時計回りで岩洞堰堤右岸を終点とすること。 写真の撮影方向は終点方向に撮影すること。 標柱は作業前・完了を各種10本毎に撮影すること。 (業務の確認)第6条 監督職員は、第5条による受注者からの業務成果報告により業務の完了を確認することとする。 (業務の変更)第7条 受注者は、業務実施前の現地調査によって数量の過不足を確認することとし、数量の差異を確認した場合には、数量計算書や写真等の資料を添えて速やかに監督職員に報告すること。 2 監督職員は、前項により受注者から報告があった場合は数量の確認を行い、必要と認められる場合は数量変更を行うものとする。 (その他)第8条 除草箇所に隣接する土地は国有林及び民有林であるため、立ち入る必要がある場4合は発注者が土地所有者から事前に承諾を得る。 そのため、受注者は事前に作業経路を監督職員に報告することとする。 また、隣接地の土地の形状変更、立木の伐採、林内での火気の取扱い等は一切行わないこと。 2 業務の実施にあたり、次の規則等の遵守に努めること。 (1) 県立自然公園条例及び県立自然公園条例施行規則(2) 岩手県自然環境保全指針3 その他、業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、速やかに監督職員へ報告、協議すること。 51.(・)2.(・)3.(・)4.(・・・)5.(・)6.(・)7.(・・)8.(・・・)9.(・・)10 .(・・・)11 .(・・)12 .(・・)13 .(・)14 .(・・・)×× ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○本工事における施工条件として、下記に定める事項を明示する。 ○適用範囲特記仕様書 その他 × ○【令和8年4月1日以降適用】施工条件一覧表○工程関係特記仕様書 その他 ××用地関係特記仕様書 その他○施策関係特記仕様書 その他○使用材料の品質規格等特記仕様書 設計書 図面× ○ ○ その他○検査(確認を含む)及び立会特記仕様書 その他××○公害関係特記仕様書 設計書 その他×××その他その他×工事用道路対策関係特記仕様書 図面 その他○安全対策関係特記仕様書 設計書 図面×仮設備対策関係特記仕様書 設計書 図面××××× × ××工事支障物件等関係特記仕様書 図面 その他○建設副産物関係特記仕様書 設計書 その他 × × × ○×その他×薬液注入関係特記仕様書 その他○その他特記仕様書 設計書 図面×××× ○ ×6令和 8 年度特記仕様書当初設計岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界維持修繕業務委託盛岡市薮川地内企業局施設総合管理所7・ ・ ・本特記仕様書、共通仕様書に記載のない事項については発注者の指示による。 第1条 適用範囲本特記仕様書は、 岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界維持修繕業務委託(以下「本工事」という。)に適用する。 本特記仕様書に記載のない事項については「共通仕様書(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)〔令和8年度以降、岩手県県土整備部〕」(以下「共通仕様書」という。)によるものとする。 81工期・本工事の工期は、以下による。 ・ ・ ・2 債務負担工事・本工事は、3・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・うち余裕期間 日間 ※工期の始期日を含めて数えた日数とする。 うち実工期 124 日間 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。 第2条 工程関係全体工期 124 日間 ※全体工期=余裕期間+実工期「共通仕様書第1編1-1-1-10(工事着手)」における「特記仕様書に定めのある場合」について、鋼橋・鋼製水門製作工は工事開始日以降90日以内とする。 実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日(土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等)を含むものである。 ※参考 連休等 ゴールデンウィーク 4月29日 から 5月 5日 7日間 お盆休暇 8月13日 から 8月16日 4日間 お正月休暇 12月29日 から 1月 3日 6日間対象の有無年債務である。 無余裕期間の設定 対象の有無実工期のうち、降雨(降雪含む)による休日日数は 0 日間を見込んでいる。 工事請負契約書別記第4条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。 工事請負契約書別記第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。 工事請負契約書別記第16条第2項の規定に基づく、工事用地の管理は、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。 工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材の確保が図られる場合等は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができるものとする。 その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、以下によるものとする。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1010909.html無本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。 余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。 余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。 なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録申請するものとする。 工事請負契約書別記第3条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。 《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革 > 【土木工事関係】「余裕期間」の設定(技術関連等)》94・ ・・ ・5 関連する他工事・関連して本工事の工程が影響を受ける他の工事の有無6 特定される施工時期等による制限・特定される施工時期等による制限の有無7 関係機関等との協議・関係機関等との協議の有無8 関係機関等協議結果による条件・関係機関等との協議結果による条件の有無9 工事着手前の事前調査・工事着手前の事前調査の有無10・ ・11・ ・ ・実施にあたっては、「岩手県県土整備部週休2日工事実施要領」に基づき行うこと。 詳細については、以下のホームページ「岩手県県土整備部週休2日工事実施要領」を参照すること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1020291.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革 > 週休2日工事》週休2日工事 対象の有無週休2日工事の対象ではない。 無対象の有無無工事内容 施工方法 時期・時間(予定)対象の有無無影響を受ける箇所 他工事の内容 影響を受ける時期(予定)対象の有無無影響項目 影響範囲等対象の有無無工事内容 協議内容 協議成立見込時期(予定)工事一時中止の措置 対象の有無工事請負契約書別記第20条に基づき、工事を一時中止する場合の取扱いは、「工事の一時中止に係るガイドライン(案)」(平成28年7月岩手県県土整備部)によることとする。 有対象の有無無調査内容 調査時期 移設時期(予定)熱中症予防対策に係る工期の延長 対象の有無受注者は、工事請負契約書別記第21条に基づき、熱中症予防対策に伴う施工効率の低下等を理由とした工期の延長変更を請求することができる。 無発注者は、上記請求を受けた場合、環境省が公表している施工箇所の最寄りの観測地点の暑さ指数(WBGT)を確認のうえ、作業日における猛暑時間(8時~12時及び13時~17時を対象として、暑さ指数(WBGT)が31℃以上の時間帯をいう。 )を踏まえて工期延長日数を算定する。 上記により難い場合は、監督職員と協議するものとする。 詳細については、以下のホームページ「工事の一時中止に係るガイドライン(案)」を参考とすること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1010906.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革 > 工事の一時中止に係るガイドライン(案)の改定》101 下請契約対象の限定・ ・ ・2 県外業者との下請契約締結報告書及び建設資材調書・ ・ ・3 低入札工事における品質管理の強化・ ・・社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人(二次以下の下請負人を含む。)とすることを原則として禁止する。 県外業者との下請契約締結報告書及び建設資材調書は、以下のホームページ「(農林水産部・県土整備部所管)岩手県営建設工事請負契約書附属条件の一部改正について」により、様式をダウンロードし、必要事項の入力を行うものとする。 県外業者との下請契約締結報告書の提出は、変更契約を含めて紙又は電子データを提出するものとする。 正当な理由なく社会保険等未加入建設業者を下請負人とした場合、次の措置を実施する。 また、原則としてネットワークによる全体工程表を提出するとともに、工事履行報告書の提出時に工程管理曲線(出来高累計曲線入り)を提出するものとする。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1010858.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業> 土木技術管理・働き方改革 > 【お知らせ】県営建設工事における社会保険等未加入対策の取組強化》対象の有無第3条 施策関係無① 工事成績評定の減点【予定価格(税込み)が1,000万円以上】【予定価格(税込み)が250万円以上1,000万円未満】対象の有無無詳細は以下のホームページによる。 ② 受注者への指名停止措置対象の有無無https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095433/1010908.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>入札契約制度 > (農林水産部・県土整備部所管)岩手県営建設工事請負契約書附属条件の一部改正》建設資材調書の提出は、紙又は電子データを提出するものとする。 低入札価格調査制度による調査基準価格(制度適用価格)を下回る価格をもって契約した場合は、品質管理項目の現場施工に係る必須項目について、試験項目の試験頻度を2倍とする。 さらに、写真管理基準に定める品質管理写真について、撮影頻度及び提出頻度を通常の2倍とするものとする。 低入札価格調査制度による制度適用価格を下回る価格をもって契約した場合は、品質管理項目の現場施工に係る必須項目について、試験項目の試験頻度を2倍とする。 さらに、写真管理基準に定める品質管理写真について、撮影頻度及び提出頻度を通常の2倍とするものとする。 114 工事現場の現場環境改善及び地域連携・ ・ ・・ ・ ・主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用については、以下のホームページ「現場環境改善費(熱中症対策・防寒対策)の積み上げに関する実施要領」を参照すること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1089628.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革 > 現場環境改善費(熱中症対策・防寒対策)の積み上げ計上に関する実施要領》本工事は、工事に伴い実施する現場環境改善(熱中症対策・防寒対策のみ)を実施する工事である。 現場環境改善及び地域連携に係る経費の積算及び設計変更の扱いについては、積算基準による。 対象の有無無現場環境改善及び地域連携の実施状況等の写真を、完成書類に添付するものとする。 125 電子納品・ ・ ・ ・なお、本工事において電子納品の実施を「義務」とする工種は、以下のとおりとする。 □□□道路情報盤、□【砂防】□消融雪設備、擁壁工(高さ5.0m以上)、ロック(スノー)シェッド、 □ ロック(スノー)シェルター □樋門(高さ3.0m以上)、 □ 堰(高さ3.0m以上)、 水門、□□ 杭基礎、 □ 橋梁下部工、海岸構造物係船杭管路、泊地、□□トンネル、 □□落石防止柵、□函渠工(内空25m2以上)、□ □※いずれかに「○」を記入すること。 橋梁上部工、雪崩防止柵、 □ 電線共同溝、□□○ 本工事は、電子納品を「義務」として実施する。 本工事は、電子納品の実施を受発注者間の「協議」により決定する。 □ グランドアンカー、【共通】本工事は、電子納品の対象工事とする。 ロックボルト有□【道路・街路】□対象の有無電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。 ここでいう電子成果品とは、岩手県電子納品ガイドライン及び国が策定している電子納品要領・基準等に基づいて作成した電子データを指す。 本工事における電子納品の実施区分は、以下のとおりとする。 □防波堤、【河川】床固工、【港湾】砂防堰堤、 □【下水道】護岸、□□ 急傾斜施設(高さ2.0m未満を除く)□■□岩手県ガイドラインで定めている工種のほか、電子納品が必要な工種がある場合は、【その他】欄に記載すること。 ※このほか、土木工事共通特記仕様書第1編1-1-10の規定によるものとする。 岸壁、航路、□【その他】桟橋、□ 船たまり、 防砂堤、導流堤、〔境界維持修繕 〕□ 物揚場、□□処理場・ポンプ場地すべり施設、□136 情報共有システム(ASP)の利用について・ ・ ・7 新技術等の活用の推進について・ ・ ・ ・8 再生資源利用認定製品・ ・・ ・対象の有無《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革 > 【土木工事】情報共有システム(ASP)の利用》無 有規 格施工に先立ち、本工事内容について十分把握の上、設計図書で指定された工法及び技術を除き、新技術情報提供システム(NETIS)や岩手県新技術等活用促進事業等を利用して、新技術等の活用を積極的に推進するものとし、活用する新技術等がある場合は監督職員に報告するものとする。 【参考】詳細は土木工事共通特記仕様書1-1-11による。 本工事は、情報共有システムを利用することを原則とする。 (※ASP:Application Service Provider)対象の有無対象の有無様式等は以下のホームページによる。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1020281.html溶融スラグ入りプレキャストコンクリート製品は除くものとする。 無新技術等の活用にあたり、監督職員から施工実態調査の実施を指示された場合は、これを行うものとする。 なお、調査結果については、工事名・受注者名を公表する場合がある。 新技術等の活用により、設計図書の記載事項の変更が必要となる場合は、監督職員と協議するものとする。 再生資源利用認定製品の利用促進の有無以下の資材を利用する場合は、再生資源利用認定製品を利用するよう努めるものとする。 《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>各種相談窓口 > 岩手県新技術等活用促進事業》https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095545/1095569.html岩手県新技術等活用促進事業の詳細については、以下のホームページ「岩手県新技術等活用促進事業」を参考とすること。 資材名詳細については、以下のホームページ「岩手県再生資源利用認定製品」を参考とすること。 https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/seisaku/nintei/index.html備考《岩手県トップページ>くらし・環境>環境>環境政策>岩手県再生資源利用認定製品》149 溶融スラグ入りプレキャストコンクリート製品・ ・・ ・落ち蓋式側溝類落ち蓋式側溝蓋類自由勾配側溝類自由勾配側溝蓋類水路式側溝類鉄筋コンクリート水路類排水フリューム類ベンチフリューム類歩車道境界ブロック類歩車道境界付き落蓋類積みブロック類インターロッキングブロック類舗装用コンクリートブロック類その他10 災害廃棄物を原燃料とするセメントを用いたレディーミクストコンクリート・ ・11 受発注者間の情報共有(設計・施工技術検討会(三者協議))について・ ・ ・ ・12 現場環境改善(快適トイレの設置の試行)・ ・ ・□プレキャストコンクリート製品については、極力溶融スラグ入り製品を優先して使用するものとする。 本工事は、設計の意図及び目的の的確な伝達と反映、工事施工段階における必要な設計変更の内容を確定するとともに、その対応を協議する「設計・施工技術検討会」の設置対象工事である。 製品に用いる溶融スラグの品質規格は、JIS A 5031に適合しているものとする。 □ □ □ □本工事で使用できる溶融スラグ入りプレキャストコンクリート製品類は、以下のとおり。 □ □《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革 > 【土木工事】快適トイレの導入》快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本条項は対象外とする。 受注者は、現場に快適トイレを設置することを原則とする。 受注者は、「共通仕様書第1編1-1-1-3(設計図書の照査等)」により設計照査等を実施し、監督職員に確認できる資料及び質問書を書面により提出する。 □ □ □対象の有無資材名 使用区分 備考□無 無快適トイレの標準仕様及び積算方法は、以下のホームページを参考とすること。 無対象の有無対象の有無有対象の有無□ □レディーミクストコンクリートについては、極力災害廃棄物を原燃料とするセメントを用いた製品を優先して使用するものとする。 溶融スラグ入り製品が供給されない等、溶融スラグ入り製品を使用できない場合は、その理由を明記した工事打合簿(共通仕様書 様式第43号)を監督職員に提出すること。 □対象「無」の場合においても受注者から実施の申し出を行うことができる。 開催回数は、原則1回とするが、発注者が必要と認めた場合は複数の開催ができるものとする。 品質規格は、JIS A 5308に適合しているものとする。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1020280.html1513 ICT活用工事・ ・14 BIM/CIM適用工事・ ・15 1日未満で完了する小規模作業の積算・ ・ ・ ・ ・16 熱中症対策に資する現場管理費補正・ ・《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>積算基準・仕様書 > 令和7年度土木工事標準積算基準書(公表用)》※それぞれについては土木工事標準積算基準書を参照してください。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1093671/1089636.html「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」(※)を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。 BIM/CIM適用工事ではない。 対象の有無無受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面及びその他協議に必要となる根拠資料(日報、見積書、契約書、請求書等)を監督職員に提出すること。 なお、根拠資料により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。 《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革 > BIM/CIM適用工事》https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1077110.html詳細については、別添「BIM/CIM適用工事特記仕様書」及び以下のホームページ「岩手県県土整備部BIM/CIM適用工事実施要領」を参照すること。 受注者は、施工パッケージ型積算基準(※)と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。 同一作業員の作業が他工種・細別の作業との組合せにより1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。 対象の有無ICT活用工事ではない。 無詳細については、別添「ICT活用工事特記仕様書」及び以下のホームページ「岩手県県土整備部ICT活用工事実施要領」を参照すること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1020287.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革 > ICT活用工事》「1日未満で完了する作業の積算」(※)(以下、「1日未満積算基準」と言う。)は、変更積算のみに適用する。 対象の有無無対象の有無無https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1030508.html本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行対象工事である。 詳細については、以下のホームページ「岩手県県土整備部熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領」を参照すること。 1617 建設現場における遠隔臨場試行対象工事・ ・18 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事・ ・ ・19 総合評価落札方式競争入札において建設キャリアアップシステムの・ ・ ・20・ ・ ・詳細については、以下のホームページに掲載する「評価基準別紙1」の「6留意事項〔県内企業の活用〕」を参照すること。 https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/1010493/kiteishu/1-2-03700.html《岩手県トップページ>県政情報>入札・コンペ・公募情報>県営建設工事入札>県営建設工事入札各種資料>県営建設工事入札契約規程集>1-2-03700 総合評価落札方式競争入札技術評価基準》総合評価落札方式競争入札において県内企業の活用を提案する場合の取扱いhttps://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1038444.html詳細については、以下のホームページ「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」を参照すること。 《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革 > 【土木工事】建設現場の遠隔臨場》対象の有無試行対象工事ではない。 無やむを得ない理由として発注者が認めた場合を除き、履行が確認されなかった場合は工事成績評定における技術提案履行確認を「不履行」として扱う。 対象の有無本工事は、受注者が希望するCCUSを活用した工事(以下「CCUS活用工事」という。)の対象である。 無詳細については、以下のホームページ「岩手県県土整備部建設キャリアアップシステム活用工事実施要領(以下「要領」という。 )」を参照すること。 対象の有無が「無」の場合でも、CCUS活用工事の実施を希望する場合は、要領第4第3項に基づく協議により、CCUS活用工事を実施できる場合があること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1058795.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革 > 建設キャリアアップシステム活用工事》対象の有無無詳細については、以下のホームページに掲載する「評価基準別紙1」の「6留意事項〔建設キャリアアップシステムの取組〕」を参照すること。 https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/1010493/kiteishu/1-2-03700.html活用を提案する場合の取扱い本工事が総合評価落札方式競争入札による発注で、受注者が技術提案評価項目Aで「当該工事における建設キャリアアップシステムの活用」を「活用する」として申請し評価点を得ている場合、受注者は「総合評価落札方式技術評価基準 別紙1(評価基準及び配点(A)(以下「評価基準別紙1)」に定める内容を実施すること。 《岩手県トップページ>県政情報>入札・コンペ・公募情報>県営建設工事入札>県営建設工事入札各種資料>県営建設工事入札契約規程集>1-2-03700 総合評価落札方式競争入札技術評価基準》やむを得ない理由として発注者が認めた場合を除き、履行が確認されなかった場合は工事成績評定における技術提案履行確認を「不履行」として扱う。 対象の有無無 本工事が総合評価落札方式競争入札による発注で、受注者が技術提案評価項目Aで「県内企業の活用」を「70%以上」または「40%以上70%未満」として申請し評価点を得ている場合、受注者は「総合評価落札方式技術評価基準 別紙1(評価基準及び配点(A)(以下「評価基準別紙1)」のとおり申請した評価点に応じ県内企業の活用に取り組むものとする。 171・ ・ ・-※粗骨材最大寸法は、JIS A 5308による最大寸法の規定である。 (ex.最大寸法25mmの場合、25mm、20mmのいずれも使用可能)舗装コンクリート舗装 曲げ4.5-2.5-40 -□□ □橋梁下部、擁壁、函渠、樋門(管) 24-12-40556060同 上□急傾斜地崩壊対策工事用(法枠工)、側溝蓋、函渠、井筒、潜函、堰、水門、ポンプ場□□21-12-25 45□□60鉄筋コンクリート使用区分コンクリート種類別□50規 格最大水セメント比 HN24-12-25 55深礎30-18-25 55第4条 使用材料の品質規格等規 格最大水セメント比最小セメント使用量無筋コンクリートセメント種 類BB使用区分適 用 工 種コンクリート種類別 Nレディーミクストコンクリート60 27018-8-4018-15-40 □急傾斜地崩壊対策工事用(基礎工、擁壁工、コンクリート張工)(ポンプ車打設)、均コンクリート、基礎コンクリート、側溝(U、L型)、管渠巻立、集水桝、石積(張)・ブロック積(張)の胴込・裏込、ガードケーブル基礎(端末支柱)、トンネル覆工(インバート)、擁壁、水路、重力式構造物(橋台)、護岸(法留、平張)、根固ブロック、親柱N適 用 工 種セメント種 類BB□ □□ □□ □□ □21-5-40使用区分□ □□ □□□同 上(同 上)適 用 工 種セメント種 類□□□□□□□最大水セメント比□最小セメント使用量36-12-2540-12-25 5524-12-25 55 30035021-12-40 55規 格最大水セメント比21-12-40同 上□同 上BB N□□□□□□□規 格曲げ4.5-6.5-40□□□セメント種 類※N:普通ポルトランドセメント、H:早強ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種※塩害対策の対象となる場合は、別途考慮する。 PC橋(横桁、床版)、合成桁床版(地覆含む)、プレテンⅠ桁中詰、PCホロースラブ中詰PCπラーメン、オールステージングによる場所打ポステン桁30-12-255555最小セメント使用量コンクリート舗装※本基準は、標準的な使用目安を定めたものである。 設計条件等による上表以外のコンクリートの使用を妨げるものではない。 □ □□□ポステン主桁使用区分コンクリート種類別適 用 工 種普通□ラーメン構造物(σca=7.8N/mm2)、RCスラブ、RCT桁、RCホロースラブ、地覆、剛性防護柵同 上□□□□□ リバース杭、ベノト杭非合成桁床版(地覆含む)30030-18-40 5555350最小セメント使用量□33024-12-4055 24-12-25 □□□21-12-25 5537018-8-40 5518-5-4030-15-40□ □□同 上(海水の影響を受ける構造物) □□45□ 普通水中コンクリート(場所打杭を除く)海岸構造物、消波ブロック砂防堰堤(堤体、側壁、水叩)、枠張工、床固工トンネル覆工(NATM、小断面、矢板工法アーチ、側壁)同上(堤冠部)□□□□ □18・テストハンマーによる強度推定調査の有無・ひび割れ発生状況の調査の有無・建設資材の品質記録保存業務実施の有無・非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定実施の有無・ ・詳細については、以下のホームページ「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領 H30.10 国土交通省大臣官房技術調査課」を参照すること。 無http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/kyoutuu/tokkibetten.html対象の有無水セメント比W/C (%)45~60工 種 対象構造物「土木工事共通特記仕様書 第1編 共通編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート」参照レディーミクストコンクリート以外の場合は、「練混ぜ水の水質試験」を実施するものとする。 (注)以下のコンクリート構造物については、テストハンマーによる強度推定調査を行い、別紙「強度推定調査票」を作成するものとする。 【摘要:重要なコンクリート構造物】橋梁上部工・下部工及び重要構造物である内空断面積25㎡以上のボックスカルバートを対象とする。 ただし、工場製作のプレキャスト製品は対象外とする。 「共通仕様書(Ⅱ) 出来形管理基準及び規格値 1共通編 3無筋・鉄筋コンクリート 7鉄筋」参照⑤ 無対象の有無対象の有無対象構造物 対象材料③ ④工 種 対象構造物無以下のコンクリート構造物については、ひび割れ発生状況の調査を行い、別紙「ひび割割れ調査票」を作成するものとする。 【摘要:重要なコンクリート構造物】① ②【参考】配合の目安(モルタル及びコンクリート吹付)モルタル吹付コンクリート吹付360~420セメント量C (kg/m3)対象の有無対象の有無無上記以外の使用コンクリート(現場練・セメントモルタル・吹付けコンクリート等)の有無のり面用吹付けコンクリート等の配合は以下を参考とし、事前に配合計算書を提出し、監督職員の承諾を得るものとする。 無「土木工事共通特記仕様書 第1編 共通編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート」参照以下の構造物に使用する材料については、「建設材料の品質記録保存業務実施要領(案)(共通仕様書Ⅲ参考資料)」に基づく品質記録を作成するものとする。 192 アスファルト混合物上記以外の使用アスファルト合材の有無舗装新設補修履歴管理ファイル(舗装カード)、橋梁補修・補強履歴カードの提出の有無・②対象の有無無https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/douro/ijikanri/1041358/1009678.html対象の有無無密粒度アスコン (13F改質Ⅱ型)瀝青安定処理 (20)⑦ 細粒度アスコン密粒度アスコン② 密粒度アスコン (13)② 密粒度アスコン (20)再生 瀝青安定処理 (20)① 粗粒度アスコン (20)第4条 使用材料の品質規格等使用箇所粗粒度アスコン (20)密粒度ギャップアスコン (13F改質Ⅰ型)再生 密粒度アスコン (20)⑤(13)⑧□使用区分①アスファルト合材名再生② ⑤ 再生 密粒度アスコン (13F)⑦ 再生 細粒度アスコン (13F)②再生 密粒度アスコン (20F)再生対象の有無無※「改質型」は、新材の使用を標準とする。 ①使用区分 アスファルト合材名 使用箇所□□ □ □ □ □ □ □ □ □《岩手県トップページ>県土づくり>道路>道路の環境改善、維持管理>道路施設長寿命化修繕計画>橋梁カード・舗装カード》工事完成後は「舗装新設補修履歴管理ファイル(舗装カード)」「橋梁補修・補強履歴カード」に記入のうえ、監督職員に提出するものとする。 □ □ □ □ □ □ □ □ □密粒度アスコン (20改質Ⅱ型)(13F)⑤ 密粒度アスコン (13F)⑤ 密粒度アスコン (20F)203 石材類上記以外の使用材料の有無4鉄筋□C-40C-25無 有対象の有無異形棒鋼 SD345D D φ 丸鋼 SR235異形棒鋼 SD295A境界杭対象の有無RC-50C-50コンクリート用骨材コンクリート用骨材クラッシャーラン第4条 使用材料の品質規格等材料名 規 格コンクリート用骨材使用区分対象の有無無□ □ □ □適用箇所砂(洗)砕石 15 ~ 5mmC-80砂利 15 ~ 5mm再生クラッシャーラン①材料名 規 格山砂(不洗)CBR 以上 岩ズリ適用箇所RC-80再生クラッシャーラン栗石 50 ~ 150 mmRC-40再生クラッシャーラン50 ~ 150 mm 割栗石□ □ □ □ □割栗石 150 ~ 200 mm用地境界杭 120×120×900雑割石 150 ~ 200 mm割詰石 150 ~ 200 mm □M-40クラッシャーランクラッシャーランクラッシャーラン320×320×250 境界杭□ □ □ □ □ □ □ □ □ □根巻ブロック標柱使用区分材料名 規 格 適用箇所測量ポール(支給品) Φ30、L=2.0m粒度調整砕石215 植生工材料・主体種子6 指定材料の品質確認・共通仕様書第2編第1章第2節第4(見本・品質証明資料)において指定する材料プレストレストコンクリート用鋼材(ポストテンション)構造用圧延鋼材塗料一般岩手県生コンクリート品質管理監査会議の監査に合格したJISマーク表示認証工場で製造するJIS製品以外混和材料コンクリート杭、コンクリート矢板セメントコンクリート製品一般レディーミクストコンクリート木本類対象の有無無区分無無確認材料名在来種(郷土種) ヤマハギ(皮取り),ヤマハギ(皮付き),コマツナギ適用第4条 使用材料の品質規格等対象の有無無種子散布、客土吹付、植生基材吹付の主体種子については、以下を参考とし、工事場所、発芽率を考慮の上、事前に配合計算書を提出し、監督職員の承諾を得るものとする。 トールフェスク,クリーピングレッドフェスク,オーチャードグラス,ケンタッキーブルーグラス,チモシー,バミューダグラス,ウィーピングラブグラス,バビアグラス,ホワイトクローバー,ペレニアルライグラス,イタリアンライグラス,ベントグラス,レッドトップヨモギ,ススキ,イタドリ,メドハギ① 種子散布工② 客土吹付工③ 植生基材吹付工草本類外来種在来種(郷土種)場所打ち杭用レディーミクストコンクリートアスファルト混合物 事前審査制度の認定混合物を除く岩手県生コンクリート品質管理監査会議の監査に合格したJISマーク表示認証工場で製造するJIS製品以外セメント鋼製ぐい及び鋼矢板鋼材その他塗料セメントコンクリート製品セメント及び混和材JIS製品以外JIS製品及び岩手県コンクリート製品協会認定品のいずれでもない製品JIS製品以外JIS製品以外仮設材は除く現場発生品薬剤肥料薬液注入剤227 品質規格証明書・共通仕様書第2編第1章第2節第1(一般事項)において提出を定める材料の有無8 使用材料・事前に監督職員の承諾を要する材料の有無9 工事材料一覧表・ ・対象の有無有https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1040932.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業> 土木技術管理・働き方改革>土木工事書類簡素化のポイント》詳細については、以下のホームページ「土木工事書類簡素化のポイント」を参照すること。 工事に先立ち、設計図書に示す規格と工事で使用する規格を対比した工事材料一覧表を提出すること。 対象の有無有 無材料名 規格・寸法・材質 適用工種 備考対象の有無付属物設置工 320×320×250 根巻ブロック備考 適用工種 規格・寸法・材質 材料名付属物設置工 120×120×900 境界杭231立会・2 段階確認・3 中間技術検査・ ・※4 指定部分検査・※対象の有無無対象の有無無[例:債務負担行為の年度毎の検査、道路改良後すぐに舗装を施工する必要がある場合、橋梁下部・上部同時に施工する場合等]検査員の指定部分検査を受けるべき工種(または構造物名)の有無中間技術検査は、施工途中において、完成時に出来形・品質を確認できなくなる部分等、主要な工事段階の区切りにおいて行うものである。 備 考 工 種 工事段階検査時には、土木工事共通特記仕様書第3編1-1-8に定める図面を提出すること。 検査員の中間技術検査を受けるべき工種(または構造物名)の有無第5条 検査(確認を含む)及び立会対象の有無有工 種 立会時期 備 考共通仕様書第3編3-1-1-4に指定された工種以外に、監督職員の立会のうえ施工すべき工種の有無付属物設置工 材料搬入時[※監督技術基準の「施工状況把握一覧」等を参考に明示するもの。 ]対象の有無無共通仕様書第3編3-1-1-4に指定された工種以外に、追加する工種の有無工 種 工事段階 備 考指定部分検査は、工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合において、当該部分の完了を確認するための検査である。 工 種 工事段階 備 考[例:道路供用開始が決まっている場合、引渡しが必要な場合等]245 書類限定検査・ ・ ・ ・《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革>書類限定検査》https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1096123.html次の工事については、該当した時点で試行の対象外とする。 (1) 「低入札価格調査対象工事」または「重点監督対象工事」(2) 施工中に監督員から文書等による改善指示が発出された工事詳細については、以下のホームページ「書類限定検査試行要領」を参照すること。 対象の有無無但し、受注者が試行を希望し発注者が認める場合、試行の対象とすることができる。 書類限定検査の対象ではない。 251 工事用地等の制限・2 使用後の復旧条件・3 工事用仮設道路、資機材置場等の借地指定・4 仮設ヤードの指定・対象の有無無対象の有無無対象の有無無対象の有無場所・範囲未処理箇所処理見込時期時期・期間使用条件時期・期間使用条件復旧方法等仮設ヤード(桁製作ヤード)の指定の有無復旧方法等場所・範囲第6条 用地関係工事用地等の未処理による制限の有無工事用仮設道路、資機材置場等の借地指定の有無工事用地等の使用終了後の復旧条件の有無内容無261 公害防止のための制限・ ・ ・ ・2 水替・流入防止施設・3 濁水・湧水等の処理条件・4 事業損失防止・事業損失防止のための事前・事後調査の有無処理施設処理条件等無対象の有無無対象の有無無施工方法濁水・湧水等の処理条件の有無施設内容設置期間建設機械・設備作業時間一般工事用建設機械8機種水替・流入防止施設設置の公害防止対策の有無第7条 公害関係粉塵防止のための施工方法等の制限の有無排出ガス防止のための施工方法等の制限の有無その他、公害防止のための施工方法等の制限の有無騒音・振動防止のための施工方法等の制限の有無対象の有無有対象の有無無無 無調査範囲調査項目事前・事後調査時期調査方法271 交通誘導警備員・・2 近接工事・3 防護施設等・4 発破作業等の制限・5 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策・ 対象の有無無 無 無対象の有無無対象の有無無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無路線名:近接する工事での施工方法、作業時間等の制約の有無配置場所 交代要員の有無 配置員数 昼夜別 総配置員数 編制施工方法制限電気電話有毒ガス酸素欠乏作業時間制限補強が必要な既存構造物その他設備内容制限内容上水道発破作業等の保安設備・要員の配置の有無危険要因に対する防護施設等の有無下水道文化財その他( )設備・要員内容対象の有無無その他鉄道ガス落石施設内容雪崩土砂崩壊第8条 安全対策関係交通誘導警備員の計上の有無交通誘導警備員数については、以下のとおり計上しているが、道路管理者及び所管警察署との打合せの結果又は条件変更に伴い員数に増減が生じた場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 対象の有無無換気設備等の設置の有無286 積載超過防止対策・① ② ③ ④ ⑤7 簡易信号機・・対象の有無有対象の有無無積載超過防止対策の有無土砂及び工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 簡易信号機の使用の有無簡易信号機を使用する場合には、設置位置、全赤設定時間(両方の信号が赤表示になっている時間)が確認できる書類、写真等を添付した工事打合簿(共通仕様書 様式第43号)を提出し、事前に監督職員の承諾を得ること。 過積載を行っていると認められる資材納入業者から資材を購入しないこと。 積載超過防止対策の方法を施工計画書「交通管理」等に明記するとともに、「安全訓練等の実施状況」に準じ点検記録を作成すること。 下請け契約の相手方または資材納入業者の選定にあたっては、交通安全に関する配慮に欠ける者または業務に関しダンプトラック等によって、悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。 ※法12条団体等とは、法12条の趣旨に沿って交通安全運動を推進する任意団体を含む。 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法という)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 291 一般道路の搬入路使用・2 仮設道路の設置条件・維持・補修内容工事終了後の処置安全施設内容安全施設設置期間第9条 工事用道路対策関係搬入経路の指定の有無仮設道路設置条件等の有無対象の有無無対象の有無無仮設道路設置搬入経路指定使用後の処置使用制限等使用中の処置301 任意仮設・2 指定仮設・3 仮設備関係・ ・ ・対象の有無工種 種別 細別 単位 数量 備考無対象の有無無対象の有無無対象の有無無対象の有無指定仮設工の有無指定仮設は以下のとおりとする。 任意仮設は以下のとおりとするが、受注者は契約後速やかに具体の仮設方法を立案し、発注者へ提出すること。 その他施工方法仮設備の構造・施工方法の指定の有無引渡・引継期間仮設備の引渡し・引継ぎの有無仮設備の設計条件の指定の有無設計条件仮設備内容条件等第10条 仮設関係任意仮設工の有無仮設備内容工種 種別 細別 単位 数量 備考無311 土砂の搬入元(工事を除く)・ ・2 建設発生土の搬入予定工事・年月年月年月年月・3 建設発生土の搬出先(工事を除く)・ ・対象の有無無 ストックヤード等への建設発生土の搬出の有無m3搬出先及び搬出量は以下のとおり。 箇所名 地先名 搬出量(地山)m3m3建設発生土の搬入予定工事の有無本工事では、以下の工事からの建設発生土の搬入を予定する。 m3令和備考第11条 建設副産物関係箇所名 搬入量(地山) 地先名 備考ストックヤード等からの土砂の搬入の有無搬入元及び搬入量は以下のとおり。 対象の有無無対象の有無無詳細については、監督職員の指示を受けること。 搬入量搬入元工事名 搬入予定期間(盛土換算数量)からm3令和令和令和から備考m3具体的な箇所は別添「位置図」のとおり具体的な箇所は別添「位置図」のとおり受注者は、資源有効利用促進法に基づく元請業者の義務に留意すること。 受注者は、資源有効利用促進法に基づく元請業者の義務に留意すること。 受注者は、資源有効利用促進法に基づく元請業者の義務に留意すること。 324 建設発生土の搬出予定工事・年月年月年月年月・5 資源有効利用促進法に基づく元請業者の義務・ ・ ・ ・ ・6 建設副産物・対象の有無無受領書の交付令和令和本工事に土砂の搬入又は本工事から建設発生土を搬出する場合、下記に記す資源有効利用促進法に基づく元請業者の義務に留意すること。 建設発生土の搬出予定工事の有無からm3本工事では、以下の工事へ建設発生土の搬出を予定する。 搬出先工事名からm3令和令和対象の有無指定副産物の処理の有無 有工事の施工により発生する指定副産物(建設発生土を除く)は、以下の場所に搬入する。 副産物名 搬入再資源化施設名 搬入場所 備考詳細については、監督職員の指示を受けること。 受注者は、資源有効利用促進法に基づく元請業者の義務に留意すること。 搬出予定期間搬出量備考(盛土換算数量)受注者は、土砂を共通仕様書1-1-1-21に示す再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 再生資源利用計画を作成する上での確認事項等受注者は、共通仕様書1-1-1-21に示す再生資源利用促進計画の作成に当たり、発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。 また、確認結果は、再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 発生土の運搬を行う者に対する通知受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、再生資源利用促進計画に記載した事項(搬出先の名称及び所在地、搬出量)と上記確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。 発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等受注者は、発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。 コンクリート殻(有筋) 大森工業株式会社 盛岡市川俣字奴屋敷61-6337 建設廃棄物・8 その他・対象の有無有 指定廃棄物の処理の有無備考再生資源化施設及び建設廃棄物受入施設については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。 なお、受注者が上記施設とは異なる施設で処理する場合においても設計変更の対象としない。 ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。 岩手・玉山清掃事業所 盛岡市寺林字平盛54-54 木くず廃棄物名工事の施工により発生する指定廃棄物は、以下の場所に搬入する。 受入施設名 受入場所341 占用支障物件・2 占用物件との重複施工・無対象の有無無 無 無 無 無 無第12条 工事支障物件等関係占用支障物件の有無工事方法等ガス電気電話管理者位置移設時期上水道対象の有無下水道その他( )ガス期 間 上水道工事内容 電話位置下水道その他( )電気占用物件との重複施工の有無管理者無 無 無 無 無351 薬液注入を行う場合・2 周辺環境影響調査・対象の有無無(2)(6) そ の 他③ ②◆施工計画打合せ時等に受注者から提出する事項(1)工法関係①備考採取地点周辺環境への調査の必要性の有無調査項目③ ④材料関係①採取回数② ③ ①(3)施工範囲①② ②(4) 削 孔② ③(5) 注 入 量 ①②第13条 薬液注入関係薬液注入の有無①◆契約時に明示する事項(1)工法区分(2)材料種類薬液注入を行う場合は、「薬液注入工法に係る条件明示事項等について(共通仕様書Ⅲ参考資料)」によるものとする。 対象の有無無361 現場発生品・2 凍結抑制剤散布・3 木材使用量の報告・ ・ ・無なお、凍結抑制剤は受注者の負担とする。 《岩手県トップページ>産業・雇用>林業>木材>岩手県県産木材等利用促進基本計画・行動計画》対象の有無① 木材の概算使用量の合計(㎥)https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/ringyou/mokuzai/1030770.html無 「岩手県県産木材等利用促進行動計画」(以下「行動計画」という。)の趣旨(木材の利用による地球温暖化の防止や資源循環型社会の形成等)に鑑み、木材を使用した場合は、以下の事項を明記した工事打合簿(共通仕様書 様式第43号)を監督職員に提出すること。 行動計画の詳細については、以下のホームページ「岩手県県産木材等利用促進基本計画・行動計画」を参考とすること。 (工種名については、木材の利用事例として今後の行動計画の推進に活用するもの。)木材を使用する工種の例は以下のとおり。 仮設工(丁張材、仮設防護柵の横桁等)、型枠工、法面工(伐根材等を植生基材として利用した法面吹付工)、木工沈床工等② 木材を使用した工種のうち、最も多く使用した工種名(1工種)第14条 その他現場発生品の引渡条件の有無対象の有無無路面凍結の恐れがある場合、凍結抑制剤を散布すること。 種類 保管・仮置場所 数量現場周辺路面の凍結抑制剤散布の有無対象の有無374・ ・5・ ・ ・6・ ・ ・ ・ ・ ・ ・なお、主任技術者については、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に定める請負代金の額に満たない工事においては専任を要しないことから、本項目の対象の有無にかかわらず複数の工事を管理することができる。 ただし、不足する労働者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の以下に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、契約締結後、土木工事標準積算基準書(港湾工事積算基準)により算出した実績変更対象費では適正な工事の実施が困難になった場合は、受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。 無詳細については、「労働者確保に要する間接費の実績変更の運用基準」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1010937.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革 > (土木関係)労働者確保に要する間接費の実績変更》① 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費② 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。 《岩手県トップページ>県政情報>入札・コンペ・公募情報>県営建設工事入札>県営建設工事入札各種資料>県営建設工事入札契約規程集>3-2-01300 主任技術者及び監理技術者の兼務に関する取扱い》本工事は、現場代理人の兼務に関する取扱い(令和3年3月8日付け出総第341号)に基づき、2件の工事で現場代理人を兼務できる対象であり、工事請負契約書別記第10条第3項に基づき現場代理人について工事現場における常駐を要しないものとする。 《岩手県トップページ>県政情報>入札・コンペ・公募情報>県営建設工事入札>県営建設工事入札各種資料>県営建設工事入札契約規程集>3-2-01400 現場代理人の兼務に関する取扱い》https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/1010493/kiteishu/3-2-01400.html詳細については、以下のホームページ「現場代理人の兼務に関する取扱い」を参照すること。 https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/1010493/kiteishu/3-2-01300.html主任技術者及び監理技術者の兼務対象の有無本工事は、土木工事標準積算基準(港湾工事積算基準)に基づき算出した「現場労働者に係る宿泊費」、「労働者の輸送に要する費用」及び「募集及び解散に要する費用」について、「東日本大震災の復旧・復興事業等における間接工事費の補正について」(平成26年2月7日)に基づき追加費用を計上している。 労働者確保に要する間接費の実績変更本工事は、「労働者確保に要する間接費の実績変更」対象工事である。 受注者は、「間接費の実績変更」に係る契約変更について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、「間接費の実績変更」の対象としない。 対象の有無本工事は、県営建設工事における技術者等の兼務について(令和7年1月21日付け出総第205号)に基づき、2件の工事で主任技術者及び監理技術者を兼務できる対象である。 無詳細については、以下のホームページ「主任技術者及び監理技術者の兼務に関する取扱い」を参照すること。 第14条 その他対象の有無無現場代理人の兼務387・ ・8・ ・ ・9・ ・《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革 > 【土木工事・拡大運用】工事請負契約締結後における単価適用年月変更》https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1010933.html工事請負契約締結後における単価適用年月変更本工事は、「工事請負契約締結後における単価適用年月変更」対象工事である。 本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。 また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。 本工事は、特定の資材の価格や労務が短期間に高騰し、積算時点で設定している設計単価と工事請負契約締結時点での資材価格に差が生じている可能性があることから、当初契約締結後に単価適用年月を変更し、設計単価を変更することが可能な対象工事である。 なお、共通仮設費及び現場管理費の補正(大都市、施工地域等)については、対象地区毎に設定する。 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため『○○地区(施工箇所○○)』、『△△地区(施工箇所○○)』、『□□地区(施工箇所○○)』(以下「対象地区」という。)ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」の対象工事である。 《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革 > (土木関係)遠隔地からの資材調達に要する輸送費》詳細については、「遠隔地からの資材調達に要する輸送費についての運用基準」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1010934.html本工事は、東日本大震災津波等に伴う復旧・復興工事が本格化するなか、特定の資材の供給不足が生じる恐れがあり、受注者が不足する資材を遠隔地から調達せざるを得ないことが想定されるため、それに要する輸送費を契約変更で計上できるものとする。 詳細については、「工事請負契約締結後における単価適用年月変更の運用基準」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。 遠隔地からの資材調達に要する輸送費有対象の有無対象の有無有対象の有無 施工箇所が点在する工事の積算方法無3910 その他の特記事項・11 工事関係書類の標準化・ ・12 疑義・本工事における工事関係書類について、国交省様式を使用する場合は、初回打合せ時に工事打合せ簿(共通仕様書 様式第43号)により監督職員に報告すること。 第14条 その他特記事項 特記事項の内容対象の有無その他の特記事項の有無 無本工事及び本特記仕様書に関して疑義の生じた場合は、その都度監督職員と協議すること。 標準化対象となっていない様式があるため、以下HPに掲載している標準化一覧を確認すること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1050141.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革>国土交通省様式との標準化》40■ ■ □ □ ■ ■ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □着工前の場合、施工計画書の中で記載しても可共通仕様書に基づき提出しなければならない書類のうち、主なものは以下のとおりであり、提出区分の欄が、「■」となっているものは、本工事に伴い提出しなければならない書類である。 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況完成時まで 1部 実施した場合に提出名 称 提出期日1部契約書別記第3条※全工事対象契約書別記第3条施工管理図表施工体系図施工計画書に添付2部部数 仕様書条項契約締結後7日以内 工 程 表 1部■ ■ ■工事使用材料の品質証明資料検査時及び必要の都度 1部共仕第2編第1章第2節共通仕様書 補足資料提出区分工事用道路に関する計画書着工前及び必要の都度 1部1部は返却施工計画書に添付「土木工事数量算出要領(案)」及び「設計図書」「土木工事施工管理基準及び規格値」備 考請負代金内訳書 契約締結後7日以内なお、書類の様式は、共通仕様書で定める様式による。 確認・立会願 検査時及び必要の都度 1部施工計画書工事着手前及び必要の都度施工体制台帳 1部再生資源利用計画書(実施書)契約締結後14日以内 1部1部下請契約締結後、速やかに下請契約締結後、速やかに事故報告書 事故発生時 1部「写真管理基準」検査時及び必要の都度 1部契約書別記第11条工事写真 検査時及び必要の都度 1部履行報告書毎月1回(監督職員の指定日)1部安全訓練等の実施状況監督職員から請求があった場合1部再生資源利用促進計画書(実施書)契約締結後14日以内 1部段階確認書(確認後のもの)検査時及び必要の都度 1部出来形数量 別途指示 1部共仕第1編1-1-1-21共仕第1編1-1-1-36共仕第1編1-1-1-26共仕第3編3-1-1-4共仕第3編3-1-1-10共仕第3編3-1-1-1共仕第1編1-1-1-30共仕第1編1-1-1-33共仕第3編3-1-1-7共仕第1編1-1-1-27共仕第1編1-1-1-21共仕第3編3-1-1-4共仕第3編3-1-1-5共仕第1編1-1-1-6共仕第3編3-1-1-2共仕第1編1-1-1-12共仕第1編1-1-1-1241・ ・1.(・)2.(・)3.(・)4.(・・・)5.(・)6.(・)7.(・・)8.(・・・)9.(・・)10 .(・・・)11 .(・・)12 .(・・)13 .(・)14 .(・・・)× ○ × × ○ × ○ ○ ○ × ○【桃色着色箇所:ほぼ全ての工事で明示が必要、水色着色箇所:適宜必要に応じ明示が必要】【令和8年4月1日以降適用】施工条件一覧表 確認印総括課長 課長 主任主査 担当者本工事における施工条件として、下記に定める事項を明示する。 明示した場合は、□内に○、しない場合は□内に×また、明示した場合は、( )の該当する図書等に○を付け、特記仕様書に明示する場合には、該当する特記仕様書のシートを添付すること。 ○適用範囲特記仕様書 その他 ○×○工程関係特記仕様書 その他 × ○×用地関係特記仕様書 その他○施策関係特記仕様書 その他○使用材料の品質規格等特記仕様書 設計書 図面×○○×その他○検査(確認を含む)及び立会特記仕様書 その他××○公害関係特記仕様書 設計書 その他 ××その他その他×工事用道路対策関係特記仕様書 図面 その他○安全対策関係特記仕様書 設計書 図面×仮設備対策関係特記仕様書 設計書 図面××××××××工事支障物件等関係特記仕様書 図面 その他○建設副産物関係特記仕様書 設計書 その他 ○×××その他×薬液注入関係特記仕様書 その他○その他特記仕様書 設計書 図面××××× ○421.(・)2.(・)3.(・)4.(・・・)5.(・)6.(・)7.(・・)8.(・・・)9.(・・)10 .(・・・)11 .(・・)12 .(・・)13 .(・)14 .(・・・)×× ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○本工事における施工条件として、下記に定める事項を明示する。 ○適用範囲特記仕様書 その他 × ○【令和8年4月1日以降適用】施工条件一覧表○工程関係特記仕様書 その他 ××用地関係特記仕様書 その他○施策関係特記仕様書 その他○使用材料の品質規格等特記仕様書 設計書 図面× ○ ○ その他○検査(確認を含む)及び立会特記仕様書 その他××○公害関係特記仕様書 設計書 その他×××その他その他×工事用道路対策関係特記仕様書 図面 その他○安全対策関係特記仕様書 設計書 図面×仮設備対策関係特記仕様書 設計書 図面××××× × ××工事支障物件等関係特記仕様書 図面 その他○建設副産物関係特記仕様書 設計書 その他 × × × ○×その他×薬液注入関係特記仕様書 その他○その他特記仕様書 設計書 図面×××× ○ ×43令和 8 年度特記仕様書当初設計岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界維持修繕業務委託盛岡市薮川地内企業局施設総合管理所144・ ・ ・本特記仕様書、共通仕様書に記載のない事項については発注者の指示による。 第1条 適用範囲本特記仕様書は、 岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界維持修繕業務委託(以下「本工事」という。)に適用する。 本特記仕様書に記載のない事項については「共通仕様書(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)〔令和8年度以降、岩手県県土整備部〕」(以下「共通仕様書」という。)によるものとする。 2451工期・本工事の工期は、以下による。 ・ ・ ・2 債務負担工事・本工事は、 3・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・うち余裕期間 日間 ※工期の始期日を含めて数えた日数とする。 うち実工期 124 日間 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。 第2条 工程関係全体工期 124 日間 ※全体工期=余裕期間+実工期「共通仕様書第1編1-1-1-10(工事着手)」における「特記仕様書に定めのある場合」について、鋼橋・鋼製水門製作工は工事開始日以降90日以内とする。 実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日(土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等)を含むものである。 ※参考 連休等 ゴールデンウィーク 4月29日 から 5月 5日 7日間 お盆休暇 8月13日 から 8月16日 4日間 お正月休暇 12月29日 から 1月 3日 6日間対象の有無年債務である。 無余裕期間の設定 対象の有無実工期のうち、降雨(降雪含む)による休日日数は 0 日間を見込んでいる。 工事請負契約書別記第4条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。 工事請負契約書別記第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。 工事請負契約書別記第16条第2項の規定に基づく、工事用地の管理は、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。 工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材の確保が図られる場合等は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができるものとする。 その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、以下によるものとする。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1010909.html無本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。 余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。 余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。 なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録申請するものとする。 工事請負契約書別記第3条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。 《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革 > 【土木工事関係】「余裕期間」の設定(技術関連等)》3464・ ・・ ・5 関連する他工事・関連して本工事の工程が影響を受ける他の工事の有無6 特定される施工時期等による制限・特定される施工時期等による制限の有無7 関係機関等との協議・関係機関等との協議の有無8 関係機関等協議結果による条件・関係機関等との協議結果による条件の有無9 工事着手前の事前調査・工事着手前の事前調査の有無10・ ・11・ ・ ・実施にあたっては、「岩手県県土整備部週休2日工事実施要領」に基づき行うこと。 詳細については、以下のホームページ「岩手県県土整備部週休2日工事実施要領」を参照すること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1020291.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革 > 週休2日工事》週休2日工事 対象の有無週休2日工事の対象ではない。 無対象の有無無工事内容 施工方法 時期・時間(予定)対象の有無無影響を受ける箇所 他工事の内容 影響を受ける時期(予定)対象の有無無影響項目 影響範囲等対象の有無無工事内容 協議内容 協議成立見込時期(予定)工事一時中止の措置 対象の有無工事請負契約書別記第20条に基づき、工事を一時中止する場合の取扱いは、「工事の一時中止に係るガイドライン(案)」(平成28年7月岩手県県土整備部)によることとする。 有対象の有無無調査内容 調査時期 移設時期(予定)熱中症予防対策に係る工期の延長 対象の有無受注者は、工事請負契約書別記第21条に基づき、熱中症予防対策に伴う施工効率の低下等を理由とした工期の延長変更を請求することができる。 無発注者は、上記請求を受けた場合、環境省が公表している施工箇所の最寄りの観測地点の暑さ指数(WBGT)を確認のうえ、作業日における猛暑時間(8時~12時及び13時~17時を対象として、暑さ指数(WBGT)が31℃以上の時間帯をいう。 )を踏まえて工期延長日数を算定する。 上記により難い場合は、監督職員と協議するものとする。 詳細については、以下のホームページ「工事の一時中止に係るガイドライン(案)」を参考とすること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1010906.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革 > 工事の一時中止に係るガイドライン(案)の改定》4471 下請契約対象の限定・ ・ ・2 県外業者との下請契約締結報告書及び建設資材調書・ ・ ・3 低入札工事における品質管理の強化・ ・・社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人(二次以下の下請負人を含む。)とすることを原則として禁止する。 県外業者との下請契約締結報告書及び建設資材調書は、以下のホームページ「(農林水産部・県土整備部所管)岩手県営建設工事請負契約書附属条件の一部改正について」により、様式をダウンロードし、必要事項の入力を行うものとする。 県外業者との下請契約締結報告書の提出は、変更契約を含めて紙又は電子データを提出するものとする。 正当な理由なく社会保険等未加入建設業者を下請負人とした場合、次の措置を実施する。 また、原則としてネットワークによる全体工程表を提出するとともに、工事履行報告書の提出時に工程管理曲線(出来高累計曲線入り)を提出するものとする。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1010858.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業> 土木技術管理・働き方改革 > 【お知らせ】県営建設工事における社会保険等未加入対策の取組強化》対象の有無第3条 施策関係無 ① 工事成績評定の減点【予定価格(税込み)が1,000万円以上】【予定価格(税込み)が250万円以上1,000万円未満】対象の有無無詳細は以下のホームページによる。 ② 受注者への指名停止措置対象の有無無https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095433/1010908.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>入札契約制度 > (農林水産部・県土整備部所管)岩手県営建設工事請負契約書附属条件の一部改正》建設資材調書の提出は、紙又は電子データを提出するものとする。 低入札価格調査制度による調査基準価格(制度適用価格)を下回る価格をもって契約した場合は、品質管理項目の現場施工に係る必須項目について、試験項目の試験頻度を2倍とする。 さらに、写真管理基準に定める品質管理写真について、撮影頻度及び提出頻度を通常の2倍とするものとする。 低入札価格調査制度による制度適用価格を下回る価格をもって契約した場合は、品質管理項目の現場施工に係る必須項目について、試験項目の試験頻度を2倍とする。 さらに、写真管理基準に定める品質管理写真について、撮影頻度及び提出頻度を通常の2倍とするものとする。 5484 工事現場の現場環境改善及び地域連携・ ・ ・・ ・ ・主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用については、以下のホームページ「現場環境改善費(熱中症対策・防寒対策)の積み上げに関する実施要領」を参照すること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1089628.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革 > 現場環境改善費(熱中症対策・防寒対策)の積み上げ計上に関する実施要領》本工事は、工事に伴い実施する現場環境改善(熱中症対策・防寒対策のみ)を実施する工事である。 現場環境改善及び地域連携に係る経費の積算及び設計変更の扱いについては、積算基準による。 対象の有無無現場環境改善及び地域連携の実施状況等の写真を、完成書類に添付するものとする。 6495 電子納品・ ・ ・ ・なお、本工事において電子納品の実施を「義務」とする工種は、以下のとおりとする。 □□□道路情報盤、□【砂防】□消融雪設備、擁壁工(高さ5.0m以上)、ロック(スノー)シェッド、 □ ロック(スノー)シェルター □樋門(高さ3.0m以上)、 □ 堰(高さ3.0m以上)、 水門、□□ 杭基礎、 □ 橋梁下部工、海岸構造物係船杭管路、泊地、□□トンネル、 □□落石防止柵、□函渠工(内空25m2以上)、□ □※いずれかに「○」を記入すること。 橋梁上部工、雪崩防止柵、 □ 電線共同溝、□□○ 本工事は、電子納品を「義務」として実施する。 本工事は、電子納品の実施を受発注者間の「協議」により決定する。 □ グランドアンカー、【共通】本工事は、電子納品の対象工事とする。 ロックボルト有□【道路・街路】□対象の有無電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。 ここでいう電子成果品とは、岩手県電子納品ガイドライン及び国が策定している電子納品要領・基準等に基づいて作成した電子データを指す。 本工事における電子納品の実施区分は、以下のとおりとする。 □防波堤、【河川】床固工、【港湾】砂防堰堤、 □【下水道】護岸、□□ 急傾斜施設(高さ2.0m未満を除く)□■□岩手県ガイドラインで定めている工種のほか、電子納品が必要な工種がある場合は、【その他】欄に記載すること。 ※このほか、土木工事共通特記仕様書第1編1-1-10の規定によるものとする。

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