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配水管洗浄業務委託

埼玉県川越市の入札公告「配水管洗浄業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県川越市です。 公告日は2026/06/03です。

新着
発注機関
埼玉県川越市
所在地
埼玉県 川越市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/03
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
配水管洗浄業務委託 川越市上下水道局一般競争入札公告 川越市上下水道局公告財務第35号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。 令和8年6月4日川越市上下水道事業管理者 野 口 幸 範(公 印 省 略)1 入札対象委託(1) 委託名配水管洗浄業務委託(2) 委託場所川越市氷川町地内ほか(3) 委託の大要本業務委託は、良質な水道水を確保するため、配水管の洗浄作業を行うものである。 (4) 委託期間契約締結日から令和9年3月5日2 入札日時及び場所(1) 日時令和8年6月18日(木) 午後1時20分(2) 場所川越市上下水道局庁舎2階会議室3 支払条件完了払いとする。 4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。 (1) 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の催物、映画及び広告の企画及び製作に関する業務その他これらに類する業務の大分類「その他の業務」、小分類「漏水調査業務」に登載されている者であること。 (2) 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。 ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店又は営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4(2)ア及び4(2)イに該当しない者エ 埼玉県内に支店又は営業所を有する者のうち4(2)ア及び4(2)イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者(3) 次に掲げるすべての要件を満たす者であること。 ア 令和7年度までに、埼玉県内において水道法(昭和32年法律第177号)第6条に規定する者が発注する、単体の請負で20ブロック(工区)以上の上水道管の洗浄業務を完了した実績を有する者。 イ 水道法(昭和32年法律第177号)第25条の5第1項に規定する給水装置工事主任技術者及び貯水槽清掃作業監督者の資格を有する者を本業務の管理技術者として配置できる者。 ウ 管理技術者のほかに、水道技術管理者及び水道施設管理技士管路2級以上の資格を有する者を本業務の技術責任者として選出できる者。 (4) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (5) 川越市上下水道局契約規程(昭和54年水道部管理規程第2号。以下「契約規程」という。)第2条の規定に該当している者であること。 (6) 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置等を受けていない者であること。 (7) 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加停止措置等を受けていない者であること。 (8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 (9) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 (10) 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 (ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。 (イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。 ウ 組合関係次に該当する2者の場合。 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。 エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。 ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。 5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続きについては、施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。 法令等については、川越市上下水道局財務課又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。 6 開札即時開札7 最低制限価格あり8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人川越市上下水道事業管理者が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。 11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。 掲載期間 令和8年6月4日(木)から令和8年6月18日(木)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で、入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。 (1) 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市上下水道局指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。 )ウ 資本関係・人的関係調書(川越市上下水道局指定様式)エ 4(3)アの事項が確認できる契約書の表紙の写し、並びに当該契約の業務が完了したことが確認できる書類等の写しオ 4(3)イの資格を有し、管理技術者として配置できる者の資格者証等の写しカ 4(3)ウの資格を有し、技術責任者として選出できる者の資格者証等の写し(2) 提出先川越市三久保町20番地10川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(3) 提出方法持参(4) 受付期間令和8年6月4日(木)から令和8年6月15日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日を除く。 )(5)受付時間午前8時45分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項(1) 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。 (2) 契約規程第12条に該当する入札は、無効とする。 (3) 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 (4) 入札書は、川越市上下水道局指定様式を使用すること。 (5) 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委任状を提出すること。 (6) 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがある。 15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。 16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 17 問い合わせ先(1) 公告の内容 川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(2) 委託の内容 川越市上下水道局水道工務課(川越市上下水道局庁舎1階) 令和8年度委託大要配水管洗浄 一式委 託 大 要仕 様 書委託名配水管洗浄業務委託委託場所川越市氷川町地内ほか案 内 図 委託箇所問屋町国道254号入間川荒川古谷上松郷城下町氷川町御成町石田府川菅間鹿飼芳野台1丁目~3丁目上老袋中老袋東本宿石田本郷鴨田東明寺北田島谷中石田本郷下老袋伊佐沼 川越寺井山田神明町宮元町宮下町1丁目,2丁目志多町喜多町元町1丁目,2丁目郭町1丁目,2丁目大手町幸町末広町1丁目~3丁目仲町連雀町六軒町2丁目六軒町1丁目三光町月吉町松江町2丁目松江町1丁目久保町三久保町小仙波町2丁目小仙波町3丁目今成1~4丁目石原町1丁目石原町2丁目小仙波八ツ島古谷上古谷本郷国道16号伊佐沼古川排水路麦生川九十川内 訳 表工 種 種 別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 業務委託費 直接業務費 配水管洗浄式 1 第1号内訳書 直接業務費 計 直接経費(安全費)式 1積上分式 1 第2号内訳書 業務原価 諸経費式 1 委託価格 消費税等相当額式 1業務委託費式 1配水管洗浄 1式当り 内 訳 書 第1号単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要作業計画作成ブロック 51 第1号代価表現場下見調査ブロック 51 第2号代価表バルブ確認調査 ブロック 51 第3号代価表洗浄作業(夜間)ブロック 51 第4号代価表報告書作成ブロック 51 第5号代価表合計安全費計上分 1式当り内 訳 書 第2号単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要交通誘導員等式 1 第6号代価表工 種 種 別工 種 種 別作業計画作成 1ブロック当り 代 価 表 第1号単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要調査技師人調査助手 人合計 2ブロック1ブロック当り 現場下見調査 1ブロック 当り代 価 表 第2号単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要調査助手 人調査補助員 人合計工 種 種 別工 種 種 別バルブ確認調査 1ブロック 当り代 価 表 第3号単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要調査助手 人調査補助員 人ライトバン運転工(バルブ確認用)日 第3-1号代価表諸雑費式 1.00合計ライトバン運転工(バルブ確認用) 1日 当り 代 価 表 第3-1号単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要ガソリンLライトバン損料 1.5Lhライトバン損料 1.5L日合計工 種 種 別工 種 種 別洗浄作業(夜間) 1ブロック 当り代 価 表 第4号単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要調査技師 夜間人調査助手 夜間人調査補助員 夜間人ライトバン運転工(洗浄用)日 第4-1号代価表損耗品及び損料式 1.00合計ライトバン運転工(洗浄用) 1日 当り 代 価 表 第4-1号単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要ガソリンLライトバン損料 1.5Lhライトバン損料 1.5L日合計工 種 種 別工 種 種 別報告書作成 1ブロック 当り代 価 表 第5号単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要調査技師人調査助手 人合計5ブロック1ブロック当り交通誘導員等 1式当り代 価 表 第6号単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要交通誘導員B 夜間人合計工 種 種 別工 種 種 別配水管洗浄業務委託仕様書本仕様書は、良質な水道水確保を目的として行う本業務について必要な事項を定めるものとする。 1.配水管洗浄業務委託区域配水管洗浄業務委託区域は、発注者が指定した区域とする。 2.配水管洗浄業務実施期間契約締結日から令和9年3月5日までとする。 3.監督員監督員とは、発注者の指定する職員をいう。 なお、監督員は次の権限を有する。 (1)配水管洗浄業務の施工管理及び検収に関すること。 (2)受注者に対して指示、協議に関すること。 4.書類の提出及び、管理技術者の資格等受注者は、配水管洗浄業務に先立ち、管理技術者届(給水装置工事主任技術者及び、貯水槽清掃作業監督者の資格を有する者)、業務従事者名簿及び、検便による細菌検査結果、委託業務実施計画書等の書類を提出するものとする。 5. 技術責任者の選出水道維持管理に深く関わる業務のため、管理技術者のほかに水道技術管理者及び水道施設管理技士管路2級以上の資格を有する者を技術責任者として選出すること。 なお、技術責任者については現場に常駐する必要はないものとする。 6.身分証明書の交付配水管洗浄業務に従事するときは、発注者が交付した身分証明書及び腕章等身分を証明できるものを常に携帯し、提示を求められた時には速やかに提示する。 7.配水管洗浄業務実施時間夜間作業の場合、作業時間は午後10時から翌午前5時までとする。 昼間作業の場合、作業時間は午前9時から午後4時までとする。 ただし、受注者が必要と判断したときは、監督員に指示を仰ぎ土、日、休日及び発注者の執務時間内に実施することができる。 8.道路使用許可等受注者は、本業務委託を行うにあたり、必要に応じ速やかに警察等に道路使用許可申請をしなければならない。 9.配水管洗浄業務内容受注者は、委託の本旨に従い善良な管理をもって配水管洗浄業務を行うこととし、配水管洗浄業務の処理にあたっては、次によるものとする。 (1)作業計画書の作成受注者は案内図における作業区域を51ブロック(工区)に分割し、監督員の指示に従い、配水管洗浄の工区割りを作成し、給水戸数、貯水槽の個数及び位置、受水槽の戸数、飲食店や深夜営業している店等の確認を行い、配水管洗浄を行う順番や工期の決定をする。 (2)配水管洗浄業務の現場下見川越市水道事業配管図や関係書類をもとに排泥弁、消火栓、仕切弁、貯水槽のバルブ、排水先の状況等実際に現地で確認する。 (3)広報作業作業の3日前までに、作業内容、作業日程、問い合わせ先等を明記したチラシを印刷し対象となる地域の各戸にもれなく配布する。 また、マンション等の受水槽設置箇所及び直結増圧式給水箇所については、管理会社との調整を必ず行うこと。 (4)配水管洗浄作業洗浄中である旨を周知するため、「水道管洗浄中」と明示した看板等を現場に設置し、工区内の全てのφ75mm~φ150mmの配水管を仕切弁操作により単一管路とした上で、排泥弁や消火栓を全開にし、排水を行うこと。 管内の濁りや浮遊物、停滞水の排水を行い水質や残留塩素濃度を改善させる。 単一管路にできない場合や管内流速を1.0m/s 以上確保できなかった場合等は、監督員に報告し了解を得ること。 また、消火栓を使用する場合においては、口径φ65mmの電磁流量計を使用し、排水量を計量すること。 このとき作業前、作業後の水質の確認を行い、異物採取用に100メッシュ以上のネットを使用して夾雑物を採取すること。 10.配水管洗浄業務による苦情等の対処配水管洗浄業務区域外も含め問い合わせや濁り等の苦情があった場合は、直ちに対処し、報告書にて監督員に報告すること。 11.報告書の提出受注者は、次に掲げる事項について報告するものとする。 (1) 受注者は、配水管洗浄業務状況を路線毎の排水日時及び排水量、夾雑物の種類及び量、排水開始時及び終了時の残留塩素濃度、色度、濁度、pH、その他監督員が指示した事項を記録した水質記録表を添付した報告書を作成し、発注者に提出するものとする。 (2) 受注者は、身分証明書を亡失または損傷したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。 (3) その他、受注者が発注者に報告することが適当とおもわれる配水管洗浄業務に関する事項。 12.事故報告受注者は、作業中、万一事故が発生した時は、所要の処置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の状況の内容について、速やかに監督員に報告するものとする。 13.賠償の義務受注者は、配水管洗浄作業のため発注者又は第三者に損害を与えたときは、賠償の責を負うものとする。 ただし、天災、その他不可抗力によると考えられる場合は、発注者と協議するものとする。 14.疑義等の決定本仕様書に明記されていない事項及び疑義が生じた場合は、双方協議のうえ定める。 なお、協議が成立しないときは、発注者の解釈によるものとする。

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