特定健康診査未受診者に対する通知勧奨等業務委託(単価契約)
埼玉県川越市の入札公告「特定健康診査未受診者に対する通知勧奨等業務委託(単価契約)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県川越市です。 公告日は2026/06/03です。
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- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/03
- 納入期限
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特定健康診査未受診者に対する通知勧奨等業務委託(単価契約)
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第115号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和8年6月4日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ 委託名特定健康診査未受診者に対する通知勧奨等業務委託(単価契約)⑵ 委託場所川越市元町1丁目3番地1 国民健康保険課 ほか⑶ 委託の大要川越市国民健康保険特定健康診査の未受診者に対し、通知による受診勧奨業務を委託するもの。
⑷ 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 担当課川越市保健医療部国民健康保険課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年6月19日(金) 午後2時40分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件完了払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の印刷の請負の「印刷(製本含む)」又は電子計算機による情報の処理及び作成に関する業務の「電算業務」に登載されている者であること。
⑵ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑶ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当しているものであること。
⑷ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑸ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑹ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑺ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑻ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和8年6月4日(木)から令和8年6月19日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年6月4日(木)から令和8年6月11日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時45分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市保健医療部国民健康保険課
1委託業務仕様書1. 件名特定健康診査未受診者に対する通知勧奨等業務委託(単価契約)2. 委託の目的特定健康診査の未受診者に対して、効率的・効果的なデータ分析を行い、特定健康診査の受診率向上に向けた受診勧奨を行うとともに、本市の特定健康診査受診率向上のための課題を抽出し、その改善に資することを目的とする。
3. 契約期間契約締結日から令和9年3月31日4. 委託場所川越市元町1丁目3番地1 国民健康保険課 ほか5. 発注者が行う業務関係データ等の提供(1) 発注者は委託業務に使用するため、健診結果データ等(別紙1「発注者が受注者に提供するデータ等」)を受注者に提供する。
(2) データの提供に当たっては、原則として、発注者から受注者へ LGWAN を通じて提供するものとする。
(3) (2)の運用ができない場合は、受注者が指定する追跡可能な配送サービス(レターパックプラス、書留、特定記録郵便、ゆうパック等)またはセキュリティの担保されたファイル共有サービスの利用により発注者、受注者間でデータの授受を行う。
(4) (2)、(3)とも運用ができない場合は、発注者、受注者協議の上、個別に提供方法を定める。
6. 受注者が行う業務(1)データ分析業務受注者は前項により発注者が提供するデータ等について、機械学習のある人工知能等を用いて、効率的・効果的な受診勧奨を実現するためのデータ分析業務を行う。
ア. データ分析を可能にするためのデータ加工業務発注者から提供される各データファイルを統合し、可能な限り欠損している値に関してはそれを埋める等、データ分析が可能になる状態にデータを加工する作業を行う。
イ. 対象者の分類業務データ分析により、健診対象者ごとの健診受診の予測値(受診確率)を算出する。
ウ. 受診勧奨対象者の健康意識等の分類業務上記 2 により算出した「対象者」について、健康意識等のデータを機械学習に2よる人工知能等を用いて分析し、対象者の特徴別に5つ以上のグループに分類する。
エ. 受診勧奨対象者の決定業務対象者の健診受診の予測値(受診確率)及び健康意識等による個別特徴を加味し、通知勧奨の対象人数に合わせて、①受診勧奨すべき対象者を特定し、②その対象者が属するグループに適した受診勧奨メッセージを作成する。
なお、受診勧奨対象者の決定については発注者の合意をもって行うものとする。
オ. 個人情報の廃棄等受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報(受注者が自ら収集した個人情報を除く。)が記録された資料または媒体等を、この契約の有効期間終了後6ヶ月以内に廃棄(第三者へ廃棄を委託する場合を含む。)する。
ただし、受注者は、発注者からの期末報告書の再出力等の追加業務への対応等のために必要と判断した場合、当該期間経過後も必要かつ合理的な期間、当該資料または媒体等を保持する。
この場合であっても、発注者が廃棄を指示した場合、受注者は直ちに当該資料または媒体等を廃棄する。
(2) 通知による受診勧奨業務受注者は(1)に定めるデータ分析の結果を基に、次のとおり受診勧奨を実施する。
通知物は原則として受注者が郵便局等の事業者へ持ち込むものとし、持ち込みに係る費用、郵送料などの費用については、受注者が負担する。
ア. 通知実施時期契約締結日の翌日から令和8年11月頃までイ. 実施回数2回ウ. 対象者分析により全健診対象者の中から特定した受診勧奨すべき対象者のうち、発注者が合意した者エ. 対象人数70,000通程度(1回目=40,000通程度、2回目=30,000通程度)オ. 通知物の内容通知物(受診勧奨用資材)については、ソーシャルマーケティング手法を活用するなど、勧奨対象者の特性に合わせた個別具体的な内容とし、作成する通知物は5種類以上とする。
(注:ソーシャルマーケティング手法とは、想定されるタイプの行動科学モデルにもとづき勧奨対象者の特性に合わせた個別具体的なメッセージを作成する手法をいう。)そのほか若年者の受診率向上(39歳向けを想定)に向け、動作指示や健診受診のメリットがより伝わりやすい内容の若年者向け通知物を作成する。
カ. 通知物の印刷発注者が提供する情報を基に送付対象者の郵便番号、住所、宛名を記載した通知物を圧着形式のはがき、リーフレット、単版はがき又は封書の形式で印刷する。
3キ. 通知物の宛名印字宛名印字に関しては発注者の意向により漢字又はカナ印字にて行う。
受注者の指定する形式の外字ファイルを提供できる場合、外字への変換を対応する。
漢字印字を行う際、外字対応ができない場合は原則カナ印字で発送対応を行う。
この際、転居情報等は、発注者が提供する情報に全て反映されているものとする。
ク. 通知物の校正通知物の印刷内容に関して、発注者に事前に校正の確認を行う。
受注者は、発注者の要望による修正を実施するが、その回数は最大3回とする。
ケ. 受診勧奨対象者の最終決定既健診受診者等の除外対象者となる情報を基に、最終的な勧奨対象者に発送を行う。
除外対象者の情報は、原則、発送日の約2週間前までに発注者が受注者へ提供する。
コ. サンプル納品通知物発送後速やかに、発注者に対し各10部のサンプルを納品する。
(3) その他の勧奨業務(1)、(2)以外の勧奨業務は以下のとおりとする。
健診用特設Webサイト(ランディングページ)を用いたデジタル受診勧奨受注者は6.受注者が行う業務(1)データ分析業務に定めるデータ分析の結果を基に、次のとおり勧奨を実施する。
① 健診用特設Webサイト(ランディングページ)の作成受注者は、受診を促すための健診用特設Web サイト(以下、「ランディングページ」という。)を、発注者受注者協議の上で作成する。
ランディングページは健診体制に応じて 1 ページ又は複数ページを作成し、ページの仕様、URL、ドメインは受注者が指定する。
ランディングページは受注者の開発した CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)にて構築する。
構成や機能等はCMS所定の範囲内に限り、CMSに無い機能を使ったランディングページのカスタマイズは行わないものとする。
なお、ランディングページには以下の機能を実装することとするが、各機能を使用するかどうかは発注者と受注者の協議のもと決定する。
また、ランディングページは契約期間満了後、原則閉鎖するものとする。
(ⅰ)Google マップが提供するAPIを活用して受診可能な場所の位置を表示する機能受注者は発注者から受領した情報を Google マップが提供する API に連携する。
Google マップの仕様又は地図情報の更新状況により、意図した位置情報を提供できない場合があるが、この場合の対応については、発注者及び受注者が協議の上、代替えによる表示を行うものとする。
(ⅱ)携帯電話端末の位置情報機能を利用して、最寄りの受診可能な場所の情報4を表示する機能(ⅲ)セグメント別のTOP画像表示(ⅳ)ランディングページ上での簡易アンケート機能(ⅴ)健診会場・医療機関ごとに設定する受診可能な健診メニュー・特定保健指導等を表すラベル※を条件にした検索機能※ラベル情報は受注者の指定した形式にて、発注者が受注者に提供するものとする。
(ⅵ)(ⅴ)の位置情報機能を利用した最寄りの受診可能な場所や健診メニュー等を表すラベルや地域名など、複数条件を指定できる検索機能※※検索条件となる情報は受注者の指定した形式にて、発注者が受注者に提供するものとする。
② デジタル勧奨サービスの環境構築等受注者は、上記の①の業務を履行するために、ランディングページのアクセス状況等の分析等に必要なシステムの環境構築も受注者が行うこととする。
なお、受注者は、ランディングページのアクセス状況等を取得し、当該情報等を、委託業務の範囲において、発注者の受診勧奨の効果向上のために活用することができる。
③ メンテナンスの実施受注者は、必要に応じて定期的及び緊急対処の必要があると受注者が判断した場合の緊急的なメンテナンスを実施することができる。
この場合、該当サービスの稼働を予告なく一時的に停止する場合がある。
このほか、サーバー、ドメイン等の外部サービス利用におけるメンテナンス、障害又はサービス停止等の受注者の責に帰さない事由に対して、受注者は発注者に対して責任を負わないものとする。
(4) 報告及びその他業務受注者は委託期間中、以下の報告等を行う。
ア. 年度末報告業務委託期間が終了するまでに、委託期間中の最新の受診結果データに基づく、受診勧奨事業実施による受診率の変化等(全体受診率・過去健診経験者受診率・過去健診未経験者受診率を年間及び月別の集計を含む)について効果検証を実施し、その結果を発注者に対し報告書を用いて報告を行う(若年層向け通知対象者を除く)。
報告に当たって必要なデータは、発注者から受注者へ直接提供する。
上記効果検証を基に、次年度以降に実施すべき受診勧奨業務の有効な施策について、発注者に提案を行う。
イ. 受診率向上に向けたコンサルテーション業務受注者は厚労省が公開している受診率向上ハンドブックを踏まえ、発注者の健診環境を俯瞰し、受診率向上のための定性的・定量的な課題の抽出と対策の提案を行う。
ウ. その他必要とされる業務5発注者の取組状況に応じて必要と考えられる事業について提案し、発注者の同意のもと実施する。
7. 発注者・受注者が行う業務(1) 委託業務の開始に当たり、発注者・受注者は委託業務の詳細を決定する打合せを実施する。
(2) 打合せ場所や日時、方法等は、発注者及び受注者が協議の上で決定する。
8. その他の特記事項(1) 受注者は発注者が要請する緊急の連絡や協議には実務上可能な限り迅速に対処する。
(2) 委託業務により生じた成果物(通知物のデザイン等を含むがこれに限らない。)に対する知的財産権は、受注者に帰属するものとする。ただし、発注者は、本契約の期間中、発注者受注者協議のうえ、受注者の定める条件に従って当該成果物を無償で使用することができる。
また、発注者は、著作物の該当の有無に関わらず、成果物を改変、公表等するにあたっては、事前に受注者の承諾を得るものとする。
(3) 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等をこの契約に基づく利用及びその業務の目的を達成するために必要な範囲を超えて複写し、又は複製してはならない。
なお、この規定は、他の規定に優先して適用されるものとする。
(4) 受注者は、書面(電子メールを含む。)により事前に発注者の承諾を得た場合に限り、委託業務のために合理的に必要な範囲内で、委託業務の一部を第三者に対し再委託できるものとする。
ただし、コピー、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務(個人情報の取扱いがある業務は除く。)の再委託に当たっては、発注者の承諾を要しない。
なお、この規定は、他の規定に優先して適用されるものとする。
(5) 社会的経済情勢その他の情勢の変化により物価または賃金に著しい変動が生じた場合には、発注者受注者協議して委託料の額及び委託業務の内容を変更することができる。
なお、郵便法の改正による郵便料金の変動または税法の改正による消費税等の税率等、法改正により委託料または消費税等が変動した場合には、受注者は委託業務完了日に応じて当該改正法施行日以降における当該変動内容に基づき計算した額を委託料とし発注者に請求できるものとする。
(6) 委託料の支払いア 委託料の支払いは、事業完了後の1回払いとする。
イ 受注者は、業務が完了したときには、速やかに発注者に対して業務完了報告書を提出する。
発注者は、委託業務完了に係る検査の結果について受注者に報告する。
ウ 発注者は受注者が提出する請求書に基づき審査し、適正と認められたのちに委託料を支払うものとする。
エ 発注者が委託業務の完了前にその委託を中止することを受注者に書面で通知した場合、受注者は業務を中止し、既に実施した業務に対応する委託料を発注者に請求することができるものとする。
6(7) 業務着手前及び各作業終了時に以下の書類を提出しなければならない。
・委託業務実施計画書・委託業務実施報告書・委託先における個人情報の取扱状況チェックリスト・その他発注者が指定するもの(8) 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、発注者の了承を得る必要がある。
(9) 通知物が、宛先人不明等の理由から不着として受注者に返送された場合、委託業務完了後に原則廃棄を行う。
(10) 入札書の金額については、別紙2「特定健康診査未受診者に対する通知勧奨等業務委託(単価契約)単価内訳書兼入札額計算書」の合計金額を記入すること。
消費税・地方消費税を含まず記入すること。
(11) 落札業者は、内訳として別紙2「特定健康診査未受診者に対する通知勧奨等業務委託(単価契約)単価内訳書兼入札額計算書」を提出すること。
(12) その他、業務仕様書に定めのない事項については、発注者及び受注者が協議して定める。
別紙1発注者が受注者に提供するデータ等発注者は、別紙1「業務仕様書」の定めに従い、実施する事業に応じて以下のデータを受注者に提供する。
なお、任意で実施する事業ごとに必要なデータの種類・抽出期間については、該当事業の仕様書を参照すること。
1. 委託業務の開始に当たって提供するもの(1) 特定健診関連情報データ(必須)① 特定健診・特定保健指導受診歴データ FKAC165/ファイル形式:CSV 過去4年度分(前年度分を含まない) FKAC167/ファイル形式:CSV 過去5年度分(前年度分を含む)② 特定健診対象者データ各年度の当初時点(4月1日)で、その年度内の健診対象全員のデータを含むもの。
FKAC161又はFKAC173など/ファイル形式:CSV 当年度を含む3年度分※上記が抽出できない場合、もしくは上記が実際の勧奨対象者と乖離がある場合、発注者作成の特定健診対象者データ/ファイル形式:Excel,CSV(2) 被保険者情報データ(必須)被保険者管理台帳(KDB帳票p26_006)/ファイル形式:CSV(3) レセプト電算コード情報データ(任意)① 医科レセプト(21_RECODEINFO_MED.CSV/ファイル形式:CSV② 調剤レセプト(24_RECODEINFO_PHA.CSV) /ファイル形式:CSV③ DPCレセプト(22_RECODEINFO_DPC.CSV) /ファイル形式:CSV(4) 突合CSVデータ(任意)① 医療傷病名/ファイル形式:CSV② 医療レセプト管理/ファイル形式:CSV③ 医療摘要/ファイル形式:CSV(5) 医療機関分析業務関連データ(任意)医療機関コード及び対象医療機関名リスト(6) 印刷・発送関連データ(必須)① 宛名印字用データ・宛名データ/ファイル形式:Excel, CSV※文字コードは原則Shift-JIS、フォントはMS明朝とする。
※個人識別番号(1.(1)の必須データに含まれる番号と同一のもの)、郵便番号、住所、住所方書、漢字氏名、カタカナ氏名が含まれること。
② 外字ファイル/ファイル形式:TTE, EUF③ 宛名印字箇所レイアウト/ファイル形式:Excel※宛名データのうち印字に使用する箇所を、受注者の定める様式に従い提供するものとする。
(7) 資材作成用データ(必須)① 健診情報管理データ/ファイル形式:Excel※資材に印字する健診情報について受注者の定める様式に従い提供するものとする。
② 市町村章データ/ファイル形式:JPEG※印刷に耐えうる解像度とする。
2. 通知物の発送の都度提供するもの印刷・発送関連データ(必須)発送対象者リスト作成データ 除外データ/ファイル形式:Excel, CSV※発送対象から除外対象者について、発送の都度受注者の定める様式に従い提供するものとする。
3. 期末報告前に提供するもの報告書関連データ(必須)報告書作成用データ 受診結果データ/ファイル形式:Excel, CSV 当年度を含む3年度分※受診者の個人番号、受診年月日(8ケタ)、受診区分フラグの3列を含むものとする。
4. その他その他業務実施の上で必要なデータ業務を実施する上で、本紙に定めのないデータが必要になった場合、発注者、受注者にて協議の上、提供する。
別紙2「特定健康診査未受診者に対する通知勧奨等業務委託(単価契約)単価内訳書兼入札額計算書」(単位:円)項 目単 位1件あたりの金額(税抜き)①予定件数② 小計(税抜き)① × ②データ分析 件 1印刷発送費(圧着はがき)通 70,000結果報告業務 件 1事業企画及び運営費用 件 1通知勧奨通知様式 種 6分析データ授受および加工費用件 1特設ウェブサイト開設 件 1合計金額(税抜き)↑入札書に記入