自家用電気工作物保安管理業務委託に係る一般競争入札について
奈良県奈良市の入札公告「自家用電気工作物保安管理業務委託に係る一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は奈良県奈良市です。 公告日は2026/06/03です。
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- 発注機関
- 奈良県奈良市
- 所在地
- 奈良県 奈良市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/03
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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自家用電気工作物保安管理業務委託に係る一般競争入札について
本文 自家用電気工作物保安管理業務委託に係る一般競争入札について ページID:0268155更新日:2026年6月4日更新印刷ページ表示 「自家用電気工作物保安管理業務委託」に係る一般競争入札(令和8年6月4日告示)について公表しています。 入札参加を希望する方は、公告文等を熟読のうえ入札参加申請を行ってください。 入札概要 業務名 自家用電気工作物保安管理業務委託 業務場所 奈良市立一条高等学校 業務期間 令和8年7月1日から令和10年5月31日まで 業務概要 自家用電気工作物保安管理業務委託の仕様書のとおり 入札公告文・委託契約書(案)・委託細目書・仕様書入札公告文 [PDFファイル/183KB] 委託契約書(案)(個人) [PDFファイル/699KB] 委託細目書(個人) [PDFファイル/566KB] 委託契約書(案)(法人) [PDFファイル/685KB] 委託細目書(法人) [PDFファイル/563KB] 細目書別表(共通) [PDFファイル/224KB] 仕様書 [PDFファイル/494KB] 入札様式 参加申請書等入札様式を添付しています。熟読のうえ、提出してください。1.一般競争入札参加申請書 [Wordファイル/33KB]2.業務実績調書 [Wordファイル/16KB]3.経歴書 [Excelファイル/13KB]4.質問書 [Wordファイル/15KB]5.入札書 [Excelファイル/35KB]6.委任状 [Excelファイル/21KB]7.辞退届 [Excelファイル/49KB] このページに関するお問い合わせ先 一条高等学校事務室 直通〒630-8001奈良市法華寺町1351番地Tel:0742-33-7075Fax:0742-34-8809 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク>PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
奈良市公告次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び奈良市契約規則(昭和40年奈良市規則第43号)第2条の規定により公告します。令和8年6月4日奈良市長 仲 川 元 庸1 入札に付する事項(1) 業務名 自家用電気工作物保安管理業務(2) 業務場所 一条高等学校(3) 業務期間 令和8年7月1日から令和10年5月31日まで(地方自治法第234条の4に基づく長期継続契約)(4) 業務概要 電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物について、同法施行規則第52条第2項に定める自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を、主任技術者制度の解釈及び運用(内規)、平成15年経済産業省告示第249号等に基づき実施する。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 令和8年度奈良市物品購入等入札参加資格を有していること。(2) 令和6年度以降(過去2年間)において、本市又は他の官公庁(公社・公団含む)の発注した自家用電気工作物保安管理業務、その他これに類する業務の実績があること。(3) 市町村税を滞納していないこと。(4) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。(5) 本市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による再生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く)。(7) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。(8)電気事業法施行規則第52条の2の要件に該当する者であること。3 仕様書等を示す日時及び場所(1) 日時令和8年6月4日(木)から令和8年6月17日(水)まで(奈良市の休日を定める条例(平成元年奈良市条例第3号)に規定する市の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(2) 場所奈良市立一条高等学校事務室(奈良市ホームページにも公表しています。)4 仕様書等に関する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い、電子メールにより提出してください。ア 提出期限 令和8年6月9日(火)午後5時までイ 提出場所 奈良市法華寺町1351奈良市立一条高等学校事務室電話 0742-33-7075E-mail ichijouhsjimu@city.nara.lg.jpウ 電子メールにより提出してください。郵送及びファクシミリによるものは受け付けません。(2) (1)の質問に対する回答は、令和8年6月15日(月)午後5時までに奈良市ホームページに掲載予定とします。5 入開札の場所及び日時奈良市立一条高等学校 会議室2令和8年6月25日(木) 午前9時30分6 入札保証金に関する事項入札に際しては、奈良市契約規則第4条に定める所定の入札保証金を納めなければなりません。ただし、同条第2項各号に該当する場合は、これを免除します。7 入札参加申請(1) 入札参加を申請する者は、次に掲げる書類を提出してください。ア 一般競争入札参加申請書イ 業務実績調書及び令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間において、本市又は他の官公庁(公社・公団含む)の発注した自家用電気工作物保安管理業務、その他これに類する業務の実績が確認できる書類(契約書、仕様書等の写し)※業務実績調書と実績を確認する書類の内容は一致させてください。ウ 経歴書及び電気主任技術者免状の写し(当該業務従事予定者全員分)(2) 入札参加申請方法令和8年6月4日(木)から令和8年6月17日(水)まで(奈良市の休日を定める条例に規定する市の休日を除く。)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)に、奈良市立一条高等学校事務室に(1)の書類を持参してください。(3) 入札参加者の決定通知令和8年6月24日(水)までに入札参加申請者に通知します。入札参加決定通知後において入札参加不適格要件が判明した場合は、入札参加できません。8 入札に関する事項(1) 入札方法 持参入札とします。入札書は、封筒に入れて封印し、封筒中央に「入札書」の文字、封筒裏面に業者名を記入してください。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 再度入札 再度入札は2回を限度とします。(3) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。ア 入札に参加する資格のない者のした入札イ 委任状を持参しない代理人等による入札(年間を通じて委任されている者を除く。)ウ 入札書に署名または記名押印のない入札エ 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札オ 同一の入札参加者が2通以上の入札書を提出した入札カ 入札金額を訂正した入札キ 入札書に業務名のない、又は間違いのある入札ク 入札書の日付が入開札日でない入札ケ その他市長の定める入札条件に違反した入札9 落札者の決定方法に関する事項奈良市契約規則第10条の規定により設定された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。10 その他(1) その他の詳細は、入札者心得によります。(2) 上記に定めのないものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令並びに奈良市契約規則によるものとします。(3) 入札に関する問い合わせ先奈良市立一条高等学校事務室電話 0742-33-7075担当 白井、清水
(別紙)自家用電気工作物の保安管理業務委託細目書(個人事業者用)1.受注者は、発注者の保安規程に基づき、発注者が設置する自家用電気工作物の保安管理業務について、次の各号に掲げるとおりとし、その結果について発注者に報告します。報告を受けた発注者は、その記録(受注者の氏名を含む)を確認及び保存するものとします。また、技術基準に適合しない事項がある場合は、必要な指導又は助言を行います。(1) 電気工作物の維持及び運用が適正に行われるよう、定期的に行う電気工作物の点検、測定及び試験(以下、定期点検といいます。)(2) 電気事故発生時等の応急措置(現状確認、送電停止、電気工作物の切り離し等)の指示及び事故原因探求への協力並びに再発防止のための対策への指示又は助言を行うとともに、状況に応じて、臨時点検を行います。(3) 中部近畿産業保安監督部長への提出書類及び図面について、作成及び手続きの助言等(4) 法令に基づく立入検査への立会い(5) 電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査、工事期間中の点検及び試験(6) 変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルが、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するか確認を行います。(7) その他、受注者がこの契約を履行するために必要な事項2.前項第1号に定める定期点検の種類及び頻度は別表「点検基準」のとおりとし、技術基準への適合状況の確認を行います。3.第1項第5号に定める工事期間中の点検は、別表「点検基準」に定める外観点検を行い、電気工作物の施工状況及び技術基準への適合状況の確認を行います。4.受注者が、保安規程に基づき、保安管理業務を自ら実施します。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる電気工作物であって、受注者の監督の下で点検が行われ、かつ、その記録が受注者により確認されているものに係る保安管理業務については、この限りではありません。(1) 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な電気工作物①建築基準の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備②消防法の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等③労働安全衛生法の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械④機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械郡等)⑤内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)(2) 設置場所の特殊性のため、受注者が点検を行うことが困難な電気工作物①立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)②情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)③衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)④機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)⑤立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)(3) 事業場外で使用されている可搬型機器である電気工作物(4) 発電設備のうち電気設備以外である電気工作物5.別表「点検基準」に記載する事項のうち、主要な事項の取扱いは次のとおりとします。(1) 月次点検は、電気工作物の運転を停止しない状態で目視等により実施します。ただし、設備の状況により、運転を停止して点検することがあります。(2) 年次点検は、停電により設備を停止状態にして1年に1回以上実施します。ただし、信頼性が高く、かつ、別表「点検基準」と同等と認められる点検が1年に1回以上実施され、その結果が良好である機器については、発注者、受注者協議の上、停電により設備を停止状態にして実施する点検を3年に1回以上とすることができるものとします。また、年次点検は当該月の月次点検を含みます。(3) 前項の信頼性が高いとは次の要件を満足するものとします。・経済産業省告示第249号第4条第7号において規定されている設備条件を満たすものであって、設備更新推奨時期を超えていないもの(4) 第1項の別表「点検基準」と同等と認められる点検とは、前項の要件をみたしていることを確認するとともに、同別表備考において示した点検をいいます。(5) 定期点検のための執務時間は、別表「点検基準」の各項目について実施し、かつ、その結果取るべき措置の指導、助言を行うために必要な時間とします。(6) 定期点検時には別表「点検基準」に記載の点検のほか、発注者に、日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常等があった場合は、保安業務担当者としての観点から点検を行います。6.絶縁監視装置を設置している事業場(1) 点検は、別表「点検基準」のとおり実施します。(2) 警報動作電流(設定の上限値は50ミリアンペアとします。)以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下、漏えい警報といいます。)を連続して5分以上受信した場合、又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合は、受注者は、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行うものとします。(3) 受注者は、警報発生時の受信の記録を3年間保存します。
(別紙)自家用電気工作物の保安管理業務委託細目書(法人用)1.受注者は、発注者の保安規程に基づき、発注者が設置する自家用電気工作物の保安管理業務について、次の各号に掲げるとおりとし、その結果について発注者に報告します。報告を受けた発注者は、その記録(保安業務担当者の氏名を含む)を確認及び保存するものとします。また、技術基準に適合しない事項がある場合は、必要な指導又は助言を行います。(1) 電気工作物の維持及び運用が適正に行われるよう、定期的に行う電気工作物の点検、測定及び試験(以下、定期点検といいます。)(2) 電気事故発生時等の応急措置(現状確認、送電停止、電気工作物の切り離し等)の指示及び事故原因探求への協力並びに再発防止のための対策への指示又は助言を行うとともに、状況に応じて、臨時点検を行います。(3) 中部近畿産業保安監督部長への提出書類及び図面について、作成及び手続きの助言等(4) 法令に基づく立入検査への立会い(5) 電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査、工事期間中の点検及び試験(6) 変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルが、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するか確認を行います。(7) その他、受注者がこの契約を履行するために必要な事項2.前項第1号に定める定期点検の種類及び頻度は別表「点検基準」のとおりとし、技術基準への適合状況の確認を行います。3.第1項第5号に定める工事期間中の点検は、別表「点検基準」に定める外観点検を行い、電気工作物の施工状況及び技術基準への適合状況の確認を行います。4.保安業務担当者が、保安規程に基づき、保安管理業務を自ら実施します。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる電気工作物であって、保安業務担当者の監督の下で点検が行われ、かつ、その記録が保安業務担当者により確認されているものに係る保安管理業務については、この限りではありません。(1) 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な電気工作物①建築基準の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備②消防法の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等③労働安全衛生法の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械④機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械郡等)⑤内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)(2) 設置場所の特殊性のため、受注者が点検を行うことが困難な電気工作物①立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)②情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)③衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)④機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)⑤立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)(3) 事業場外で使用されている可搬型機器である電気工作物(4) 発電設備のうち電気設備以外である電気工作物5.別表「点検基準」に記載する事項のうち、主要な事項の取扱いは次のとおりとします。(1) 月次点検は、電気工作物の運転を停止しない状態で目視等により実施します。ただし、設備の状況により、運転を停止して点検することがあります。(2) 年次点検は、停電により設備を停止状態にして1年に1回以上実施します。ただし、信頼性が高く、かつ、別表「点検基準」と同等と認められる点検が1年に1回以上実施され、その結果が良好である機器については、発注者、受注者協議の上、停電により設備を停止状態にして実施する点検を3年に1回以上とすることができるものとします。また、年次点検は当該月の月次点検を含みます。(3) 前項の信頼性が高いとは次の要件を満足するものとします。・経済産業省告示第249号第4条第7号において規定されている設備条件を満たすものであって、設備更新推奨時期を超えていないもの(4) 第1項の別表「点検基準」と同等と認められる点検とは、前項の要件をみたしていることを確認するとともに、同別表備考において示した点検をいいます。(5) 定期点検のための執務時間は、別表「点検基準」の各項目について実施し、かつ、その結果取るべき措置の指導、助言を行うために必要な時間とします。(6) 定期点検時には別表「点検基準」に記載の点検のほか、発注者に、日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常等があった場合は、保安業務担当者としての観点から点検を行います。6.絶縁監視装置を設置している事業場(1) 点検は、別表「点検基準」のとおり実施します。(2) 警報動作電流(設定の上限値は50ミリアンペアとします。)以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下、漏えい警報といいます。)を連続して5分以上受信した場合、又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合は、受注者は、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行うものとします。(3) 受注者は、警報発生時の受信の記録を3年間保存します。
(別表)点検箇所、ねらい 試験・測定 周 期 点検箇所、ねらい 周 期 試験・測定1年 1年 接地抵抗測定1年接地線接続部のゆるみ1年 絶縁抵抗測定1年 接地抵抗測定2年接地線接続部のゆるみ1年 絶縁抵抗測定2年 開閉操作・表示確認 1年 接地抵抗測定1年保護継電器動作特性試験1年保護継電器連動動作試験2年接地線接続部のゆるみ1年 絶縁抵抗測定3年 接続箇所のゆるみ 1年 接地抵抗測定3年接触子の接触状態確認1年保護継電器動作特性試験3年 開閉操作・表示確認 1年保護継電器連動動作試験1年 接続箇所のゆるみ 1年 絶縁抵抗測定1年接地線接続部のゆるみ1年 開閉操作確認 1年 絶縁抵抗測定3年接触子の接触状態確認1年 接地抵抗測定3年操作機構部動作状態の確認3年接地線接続部のゆるみ3年 接続箇所のゆるみ2年 接続箇所のゆるみ 1年 絶縁抵抗測定2年接触子の接触状態確認1年 接地抵抗測定2年操作機構部動作状態の確認1年保護継電器動作特性試験2年接地線接続部のゆるみ1年保護継電器連動動作試験2年 開閉操作確認1年 開閉操作確認 1年 絶縁抵抗測定3年接触子の消耗度合いの確認1年 接地抵抗測定3年操作機構部動作状態の確認1年保護継電器動作特性試験3年接地線接続部のゆるみ1年継電器連動動作試験3年 接続箇所のゆるみ 6年絶縁油酸価試験、絶縁破壊電圧試験6年接触子の接触状態確認点検、測定及び試験の基準等項目月次点検 年次点検引込関係支持物等損傷、汚損、腐食、たるみ、ゆるみ、傾斜、腐朽、脱落、外れ、異物付着、腐食、亀裂、支持点間隔、敷設部の無断掘削、接地線の腐食・断線・外れハンドホール・マンホールの浸水、地盤沈下の影響電線、ケーブル電線等の高さ・他物との離隔距離、標識、ヘッド・接続箱・分岐箱など接続部の過熱による変色、損傷、腐食、汚損、コンパウンド油漏れ、亀裂、接地線の腐食・断線・外れ負荷開閉器損傷、変形、腐食、開閉表示、操作紐の取付状態、異物付着、亀裂、汚損、接続箇所の過熱による変色、制御装置箱施錠確認、接地線の腐食・断線・外れ高圧キャビネット損傷、腐食、変形、汚損、結露、施錠状態、異音、異臭、亀裂、接続箇所の過熱による変色、接地線の腐食・断線・外れ高圧受電設備零相変流器異音、異臭、損傷、汚損、接地線の腐食・断線・外れ断路器異音、異臭、過熱による変色、損傷、変形、汚損、腐食、亀裂、接地線の腐食・断線・外れ負荷開閉器異音、異臭、過熱による変色、損傷、変形、汚損、腐食、亀裂、溶断表示、接地線の腐食・断線・外れ遮断器異音、異臭、油量、ガス圧力、開閉表示、損傷、変形、汚損、亀裂、漏油、過熱による変色、腐食、接地線の腐食・断線・外れ点検箇所、ねらい 試験・測定 周 期 点検箇所、ねらい 周 期 試験・測定項目月次点検 年次点検1年 接続箇所のゆるみ 1年 絶縁抵抗測定1年接地線接続部のゆるみ1年 接地抵抗測定3年 接続箇所のゆるみ 1年 絶縁抵抗測定3年接触子の接触状態確認低圧電路の漏洩電流測定1年 吸湿防止剤の変色 1年 絶縁抵抗測定1年 接続箇所のゆるみ 1年 接地抵抗測定1年接地線接続部のゆるみ6年絶縁油酸価試験、絶縁破壊電圧試験1年付属装置各部の点検(機能及び状態)3年 内部確認1年 接続箇所のゆるみ 1年 絶縁抵抗測定1年接地線接続部のゆるみ1年 接地抵抗測定6年絶縁油酸価試験、絶縁破壊電圧試験1年 接続箇所のゆるみ 1年 絶縁抵抗測定1年接地線接続部のゆるみ1年 接地抵抗測定1年 接続箇所のゆるみ 1年 絶縁抵抗測定電圧、負荷電流測定1年 端子部ゆるみ1年 接続箇所のゆるみ 1年 絶縁抵抗測定1年 接続箇所のゆるみ 1年 絶縁抵抗測定1年 接続箇所のゆるみ 1年保護継電器動作特性試験1年保護継電器連動動作試験1年 端子部ゆるみ 1年 接地抵抗測定1年ハンドホールの浸水、地盤沈下の影響1年 絶縁抵抗測定1年接地線接続部のゆるみ1年 接地抵抗測定高圧受電設備計器用変成器異音、異臭、損傷、汚損、亀裂、過熱による変色、溶断表示、接地線の腐食・断線・外れ高圧カットアウト異音、異臭、損傷、汚損、亀裂、腐食、過熱による変色変圧器異音、異臭、油量、過熱状態、損傷、変形、汚損、亀裂、腐食、接続箇所の過熱による変色、漏油、振動、付属装置の動作状態・取付状態、接地線の腐食・断線・外れ、PCB使用・保管の表示進相コンデンサ直列リアクトル異音、異臭、過熱状態、ふくらみ、損傷、汚損、亀裂、腐食、漏油、変色、接地線の腐食・断線・外れ、PCB使用・保管の表示避雷器異音、異臭、損傷、汚損、亀裂、過熱による変色、接地線の腐食・断線・外れ高圧母線等異音、異臭、損傷、汚損、過熱による変色、支持物の損傷、汚損、亀裂、脱落低圧配線等異音、異臭、損傷、汚損、過熱による変色保護継電器異音、異臭、損傷、汚損接地装置接地装置の損傷・汚損・腐食、接地線の腐食・断線・外れ構造物等・ 配電設備キュービクル、構造物等損傷、変形、腐食、雨漏り、雨雪侵入、小動物侵入口の有無、施錠状態、保護柵の損傷・腐食、照明設備、整理・整頓、消火設備の状態、標識・表示配電設備電線等の高さ・他物との離隔距離、損傷、たるみ、端末処理部の損傷・亀裂・汚損、過熱による変色、支持物等の損傷、汚損、腐食、たるみ、ゆるみ、傾斜、腐朽、脱落、外れ、異物付着、腐食、亀裂、支持点間隔、敷設部の無断掘削、接地線の腐食・断線・外れ受 ・配電盤指示計器等異音、異臭、損傷、汚損、表示状態開閉器等異音、異臭、過熱による変色、損傷、汚損、亀裂、腐食点検箇所、ねらい 試験・測定 周 期 点検箇所、ねらい 周 期 試験・測定項目月次点検 年次点検1年 接続箇所のゆるみ 1年 絶縁抵抗測定1年 接地抵抗測定1年 接続箇所のゆるみ 1年 絶縁抵抗測定1年 接続箇所のゆるみ 1年 絶縁抵抗測定1年 端子部ゆるみ 1年 接地抵抗測定電圧測定 1年耐酸塗料のはくり床面の腐食、損傷6ヶ月 均等充電1年 接続箇所のゆるみ 1年電圧測定(セルごと)1年 触媒栓の有効期限 1年 比重測定1年 液温測定1年 接続箇所のゆるみ 1年 絶縁抵抗測定3年接地線接続部のゆるみ始動試験 1年機関主要部分の分解、点検1年保護継電器動作特性試験1年保護継電器連動動作試験始動試験 1年 接続箇所のゆるみ 1年 絶縁抵抗測定1年接地線接続部のゆるみ1年 接地抵抗測定1年保護継電器動作特性試験1年保護継電器連動動作試験1年 自動起動試験1年 接続箇所のゆるみ 1年 絶縁抵抗測定電圧測定 1年耐酸塗料のはくり床面の腐食、
損傷6ヶ月 均等充電1年 接続箇所のゆるみ 1年 電圧測定1年 触媒栓の有効期限 1年 比重測定1年 液温測定1年 接続箇所のゆるみ 1年 絶縁抵抗測定3年接地線接続部のゆるみ1年 端子部ゆるみ 1年 接地抵抗測定1年 接続箇所のゆるみ1年接地線接続部のゆるみ負荷設備低圧機器異音、異臭、指示状態、損傷、汚損、接地線の腐食・断線・外れ低圧配線等異音、異臭、損傷、汚損、過熱による変色開閉器等異音、異臭、過熱による変色、損傷、汚損、亀裂、腐食接地装置接地装置の損傷・汚損・腐食、接地線の腐食・断線・外れ蓄電池設備蓄電池損傷、汚損、変形、腐食、固定状態、液量、漏液、沈殿物、色相、極板・セパレータの湾曲充電装置等異音、異臭、損傷、汚損、変形、腐食、指示状態、接地線の腐食・断線・外れ非常用予備発電装置原動機関係損傷、汚損、変形、腐食、外れ、固定状態、油量、水量、油漏、漏水、営巣、始動空気圧、漏気、蓄電池電圧、発電機関係損傷、汚損、変形、腐食、固定状態開閉器等異音、異臭、過熱による変色、損傷、汚損、亀裂、腐食非常用予備発電装置蓄電池損傷、汚損、変形、腐食、固定状態、液量、漏液、沈殿物、色相、極板・セパレータの湾曲充電装置等異音、異臭、損傷、汚損、変形、腐食、指示状態、接地線の腐食・断線・外れ接地装置接地装置の損傷・汚損・腐食、接地線の腐食・断線・外れキュービクル、構造物等損傷、変形、腐食、雨漏り、雨雪侵入、小動物侵入口の有無、施錠状態、保護柵の損傷・腐食、照明設備、整理・整頓、消火設備の状態、標識・表示点検箇所、ねらい 試験・測定 周 期 点検箇所、ねらい 周 期 試験・測定項目月次点検 年次点検1年1年 接続箇所のゆるみ 1年絶縁監視装置動作試験1年接地線接続部のゆるみ1年 警報自動伝送試験太陽電池アレイ外観点検1年外観点検、絶縁抵抗測定1年接続箱・集電箱外観点検1年外観点検、絶縁抵抗測定 1年計測装置 外観点検、表示確認 1年 外観点検、表示確認 1年表示装置 外観点検、表示確認 1年 外観点検、表示確認 1年PCB変圧器、コンデンサ、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、開閉器、遮断器等高濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)含有電気工作物の確認その他絶縁監視装置異音、異臭、損傷、汚損、表示状態、警報設定値確認、警報受信記録装置確認試験釦による検知動作・警報伝送・通報適否発電装置等外観点検1年 1年【備考】年次点検は、停電により設備を停止状態にして1年に1回以上実施します。「PCB」については、経済産業省が定める「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認し、該当する場合は、使用および廃止(予定)の届出状況の確認を行います。
支持物(架台、フロート、係留索、アンカー等及び各接合部)外観点検、電圧測定、表示確認蓄電池設備外観点検 外観点検、絶縁抵抗測定、単独運転防止機能確認、保護継電器動作確認パワーコンディショナ外観点検1年 1年冷却装置(空調・ファン等)外観点検1年外観点検、絶縁抵抗測定1年外観点検、電圧測定、表示確認、絶縁抵抗測定1年 1年
仕 様 書1.件 名自家用電気工作物保安管理業務2.履行期間令和8年7月1日から令和10年5月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)3.対象設備の概要No.
事業場の名称事業場の所在地設備容量(kVA)受電電圧(V)非常用予備発電装置の有・無常用発電所の有・無太陽電池発電出力(kw)1 一条高等学校奈良市法華寺町13512275 6,600 無 有 109.900太陽電池モジュール143.500パワーコンディショナー109.9その他詳細については、一条高等学校事務室と日程調整の上、現場にて確認を行うこと4.業務内容電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物について、同法施行規則第52条第2項に定める自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を、主任技術者制度の解釈及び運用(内規)、平成十五年経済産業省告示第249号等に基づき下記のとおり実施する。・定期的な点検、測定及び試験を行い、その結果を報告するとともに経済産業省令で定める電気設備に関する技術基準を定める省令(以下、技術基準という。)の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがあるときは、とるべき措置について委託者に指示又は助言を行う。・電気事故その他電気工作物に異常が発生又は発生するおそれがある場合において、委託者もしくは関西電力株式会社等より通知を受けたときは、事故原因を探し、応急措置を指示し、再発防止につきとるべき措置を指示又は助言するとともに、必要に応じて臨時点検を行う。・電気事業法第 106 条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告を行う必要がある場合は、事故報告を行うよう指示するとともに、事故報告の作成及び手続きの助言を行う。・電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立ち会いを行う。・頭書に掲げる電気工作物の工事、維持及び運用に関する中部近畿産業保安監督部長への提出書類及び図面について、その作成及び手続きの助言を行う。・頭書に掲げる電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査及び竣工検査を行い、必要に応じそのとるべき措置について委託者に報告を行う。・頭書に掲げる電気工作物の設置又は変更の工事について、委託者の通知を受けて、工事期間中の点検を行い、その結果を報告するとともに技術基準の規定に適合しない又は適合しない恐れがあるときは、そのとるべき措置について委託者に指示又は助言を行う。・その他保安規定に定められている事項5.その他・各点検等についての点検報告書を作成し、委託者に提出しなければならない。・近畿産業保安監督部長への提出書類・図面についての作成及び届出その他事務に要する諸費用は全て見積り金額に含むものとする。・事故、故障又は不具合により委託者から要請があった場合には、直ちに技術者を派遣し、調査・点検・調整等を行うこと。その際に係る費用については受託者の負担とする(夜間・祝祭日を含む。)。・契約期間満了時又は契約解除時の機器取り外し等に係る費用は受託者の負担とする。・受託者は前任の保安管理業務従事者と必要事項等の引継ぎを行い、円滑に業務を開始できるようにしなければならない。・契約期間中において、施設の統廃合等により対象施設数、施設名称、設備容量等に変更が生じた際は、委託者及び受託者双方協議の上、契約を更改することができるものとする。・関係法規(電気事業法、電気事業法施行規則、主任技術者制度の解釈及び運用(内規)、平成十五年経済産業省告示第249号等)を遵守し、適切に保守管理を行うこと。・受託者の責めに帰すべき理由により委託者または第三者に損害を与えたときは、受託者は当該損害を賠償しなければならない。・その他本仕様書に定めのない事項については、協議の上決定する。
経歴書経 歴 書,現住所,生年月日, 年 月 日,氏名,印,学歴, 年 月 日, 年 月 日, 年 月 日, 年 月 日,職歴, 年 月 日, 年 月 日, 年 月 日,現在,に従事す。,受注者,住 所,氏 名,印,