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入札公告「デジタルスキル標準のアセスメント作成におけるモニター調査業務」に係る一般競争入札

独立行政法人情報処理推進機構の入札公告「入札公告「デジタルスキル標準のアセスメント作成におけるモニター調査業務」に係る一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都文京区です。 公告日は2026/06/03です。

19日前に公告
発注機関
独立行政法人情報処理推進機構
所在地
東京都 文京区
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/03
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

独立行政法人情報処理推進機構によるデジタルスキル標準のアセスメント作成におけるモニター調査業務の入札

令和7年度・一般競争入札(総合評価落札方式)

【入札の概要】

  • 発注者:独立行政法人情報処理推進機構
  • 仕様:デジタルスキル標準のアセスメント作成におけるモニター調査業務(詳細は入札説明書による)
  • 入札方式:一般競争入札(総合評価落札方式)
  • 納入期限:別紙仕様書による(履行期限)
  • 納入場所:別紙仕様書による(履行場所)
  • 入札期限:令和8年6月26日 17時00分(提出期限)、令和8年7月2日(開札日)
  • 問い合わせ先:独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材プロモーションサービス部 事業戦略グループ 担当:細野、四柳 TEL:03-5978-7536

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:A、B、C(全省庁統一資格)
  • 資格制度:全省庁統一資格
  • 地域要件:関東・甲信越地域の資格を有する者
  • その他の重要条件:予決令第70条・第71条該当者でないこと、取引停止処分等を受けていないこと、経営状況が安定していること、過去3年以内に情報管理不備で契約解除されていないこと
公告全文を表示
入札公告「デジタルスキル標準のアセスメント作成におけるモニター調査業務」に係る一般競争入札 調達情報 トップページ 調達情報 入札 入札公告「デジタルスキル標準のアセスメント作成におけるモニター調査業務」に係る一般競争入札 入札公告「デジタルスキル標準のアセスメント作成におけるモニター調査業務」に係る一般競争入札 公開日:2026年6月4日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 デジタルスキル標準のアセスメント作成におけるモニター調査業務 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 3.入札者の義務 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 入札説明書(PDF:669 KB) 入札説明書(Word:145 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) (入札説明書別紙)Ⅲ.仕様書(PDF:454 KB) (入札説明書別紙)V.評価項目一覧(Excel:35 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年6月24日(水曜日)から 2026年6月26日(金曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材プロモーションサービス部 事業戦略グループ 担当 細野、四柳 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年7月9日(木曜日)14時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材プロモーションサービス部 事業戦略グループ 担当 細野、四柳 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 河合 E-mail 更新履歴 2026年6月4日 入札公告を掲載 「デジタルスキル標準のアセスメント作成におけるモニター調査業務」に係る一般競争入札(総合評価落札方式)入札説明書2026年6月4日目 次Ⅰ.入札説明書.. 1Ⅱ.契約書(案).. 6Ⅲ.仕様書.. 15Ⅳ.入札資料作成要領.. 16Ⅴ.評価項目一覧.. 23Ⅵ.評価手順書.. 24Ⅶ.その他関係資料.. 281Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構の請負契約に係る入札公告(2026年6月4日付け公告)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところにより実施する。 記1.競争入札に付する事項(1) 作業の名称 デジタルスキル標準のアセスメント作成におけるモニター調査業務(2) 作業内容等 別紙仕様書のとおり。 (3) 履行期限 別紙仕様書のとおり。 (4) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。 ② 上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。 ③ 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。 入札金額は、「デジタルスキル標準のアセスメント作成におけるモニター調査業務」に関する総価とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。 ④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 (4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (6) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 3.入札者の義務(1) 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 (2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 24.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 (2) 受付期間2026年6月5日(金)から2026年6月15日(月) 17時00分まで。 なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。 (3) 担当部署13.(4)のとおり5.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2026年6月24日(水)から2026年6月26日(金)。 持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。 (2) 提出期限2026年6月26日(金) 17時00分必着。 上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 (3) 提出先13.(4)のとおり。 (4) 提出書類一覧No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通③ 提案書受理票 様式4 1通④ 提案書 - 5部⑤ 評価項目一覧 - 5部⑥ ④⑤の電子ファイルを格納したCD又はDVD - 1式⑦令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書(写し)- 1通(5) 提出方法① 入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(13.(4)の担当者名)を記載するとともに「デジタルスキル標準のアセスメント作成におけるモニター調査業務 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(13.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「デジタルスキル標準のアセスメント作成におけるモニター調査業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。 なお、入札書等提出書類を持参により提出する場合は、持参日の前営業日 16 時までに 13(4) の担当部署宛に電子メールで連絡すること。 連絡がない場合は受領できない場合がある。 ② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「デジタルスキル標準のアセスメント作成におけるモニター調査業務一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。 (6) 提出後① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。 なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。 ② 必要に応じて、オンラインにてヒアリングを次の日程で実施する。 3③ 技術審査関連資料の取扱いについて提出された技術提案資料について情報公開請求があった場合は、「独立行政法人情報処理推進機構が保有する法人文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準」に基づき提案者と協議のうえ、開示・非開示を決定いたします。 日時:2026年7月2日(木)10時30分~17時30分の間(1者あたり1時間程度を予定)※上記時間帯の中での割当時間は当機構から指定し、別途メール等で連絡する。 なお、ヒアリング時は提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。 6.開札の日時及び場所(1) 開札の日時2026年7月9日(木)14時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室B(3) 開札時における審査結果の開示について本調達における技術審査の結果は、開札時に技術審査に合格した応札者それぞれの技術評価の合計点を口頭にて開示します。 7. 入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 8.落札者の決定方法独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 9.入札保証金及び契約保証金 全額免除10.契約書作成の要否 要(Ⅱ.契約書(案)を参照)11.支払の条件契約代金は、業務の完了後、当機構が適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。 12.契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕13.その他(1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 (2) 契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。 (3) 落札者は、契約締結時までに入札内訳書及び提案書の電子データを提出するものとする。 (4) 仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先〒113-65914東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス15階独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材プロモーションサービス部事業戦略グループ 担当:細野、四柳TEL:03-5978-7536E-mail:dhrc-pf-monitor-kobo@ipa.go.jpなお、直接提出する場合は、事前連絡の上、文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。 (5) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当:河合TEL:03-5978-7502E-mail:fa-bid-kt@ipa.go.jp5(注) 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5)実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 6Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号契約書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「デジタルスキル標準のアセスメント作成におけるモニター調査業務」に関する請負契約を締結する。 (契約の目的)第1条 甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書及び提案書記載の「デジタルスキル標準のアセスメント作成におけるモニター調査業務」(以下、「請負業務」という。)の完遂を乙に注文し、乙は本契約及び関係法令の定めに従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。 2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。 (再請負の制限)第2条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。 2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。 )に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。 3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。 (責任者の選任)第3条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。 2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。 3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (納入物件及び納入期限)第4条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。 (契約金額)第5条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。 (権利義務の譲渡)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。 2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。 (検査)第8条 甲は、納入物件の納入を受けた日から10日以内に、当該納入物件について別紙仕様書及び提案書に基づき検査を行い、同仕様書及び提案書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、7当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。 2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。 3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。 4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。 (契約不適合責任)第9条 甲は、請負業務完了の日から1年以内に納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書及び提案書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。 但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。 2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。 この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。 3 第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項に関わらず、催告なしに直ちに解除し、または代金の減額を請求することができる。 一 修補等が不能であるとき。 二 乙が修補等を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に修補等をしなければ契約の目的を達することができない場合において、乙が修補等をしないでその時期を経過したとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、甲が第1項所定の催告をしても修補等を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 第1項で定めた催告期間内に修補等がなされる見込みがないと合理的に認められる場合、甲は、前項本文に関わらず、催告期間の満了を待たずに本契約を解除することができる。 5 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。 6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。 (対価の支払及び遅延利息)第10条 甲は、請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。 なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。 2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第991号))によって、遅延利息を支払うものとする。 3 乙は、請負業務の履行途中までの成果に対しては、事由の如何を問わず、何らの支払いもなされないことを確認し了解する。 (遅延損害金)第11条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数 1 日につき契約金額の 1,000 分の1に相当する額を徴収することができる。 2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。 (契約の変更)第12条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。 一 仕様書及び提案書その他契約条件の変更(乙に帰責事由ある場合を除く。)。 8二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。 三 税法その他法令の制定又は改廃。 四 価格に影響のある技術変更提案の実施。 2 前項による本契約の変更は、納入物件、納期、契約金額その他すべての契約内容の変更の有無・内容等についての合意の成立と同時に効力を生じる。 なお、本契約の各条項のうち変更の合意がない部分は、本契約の規定内容が引き続き有効に適用される。 (契約の解除等)第13条 甲は、第9条による場合の他、次の各号の一に該当するときは、催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。 但し、第4号乃至第6号の場合は催告を要しない。 一 乙が本契約条項に違反したとき。 二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までの納入が見込めないとき。 三 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。 四 乙が破産手続開始の決定を受け、その他法的整理手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の円滑な履行が困難と認められるとき。 五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと認められるとき。 六 乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。 2 乙は、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。 3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約を解除することができる。 4 甲は、第1項第1号乃至第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。 5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。 (損害賠償)第14条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った損害を賠償するものとする。 ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第5条所定の契約金額を超えないものとする。 2 第11条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。 (違約金及び損害賠償金の遅延利息)第15条 乙が、第13条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。 (秘密保持及び個人情報)第16条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の履行に必要な範囲を超えて利用しない。 ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。 2 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。 3 本条は、本契約終了後も有効に存続する。 (知的財産権)第17条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移9転するものとする。 なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。 2 乙は、請負業務の成果に乙が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。)、その他一切の利用を許諾したものとみなし、第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、同旨の法的効果を生ずべき適切な法的措置を、当該第三者との間で事前に講じておくものとする。 なお、これに要する費用は契約金額に含まれるものとする。 3 乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、請負業務の成果についての著作者人格権、及び著作権法第28条の権利その他“原作品の著作者/権利者”の地位に基づく権利主張は行わないものとする。 (知的財産権の紛争解決)第18条 乙は、請負業務の成果が、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権(公告、公開中のものを含む。)を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な事項について遅滞なく調査を行い、これを速やかに甲に書面で報告しなければならない。 2 乙は、知的財産権に関して甲を当事者または関係者とする紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟に限らない。)、その費用と責任において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。 3 第9条の規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。 また、本条は、本契約終了後も有効に存続する。 (成果の公表等)第19条 甲は、請負業務完了の日以後、請負業務の成果を公表、公開及び出版(以下「公表等」という。)することができる。 2 甲は、乙の承認を得て、請負業務完了前に、予定される成果の公表等をすることができる。 3 乙は、成果普及等のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。 4 乙は、甲の書面による事前の承認を得た場合は、その承認の範囲内で請負業務の成果を公表等することができる。 この場合、乙はその具体的方法、時期、権利関係等について事前に甲と協議してその了解を得なければならない。 なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。 5 乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示その他法が定める権利表示と共に「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を、容易に視認できる場所と態様で表示しなければならない。 6 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。 (協議)第20条 本契約の解釈又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。 (その他)第21条 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 特記事項(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。 3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。 30(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第15条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第 12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第17条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当職員等に提出しなければならない。 ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 (入札書に使用する言語及び通貨)第18条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (落札決定の取消し)第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 以上31(別記)暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1. 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 32(参考)予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 33(様式1)年 月 日質問書枚数枚中 枚目独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材プロモーションサービス部 担当者殿質問書「デジタルスキル標準のアセスメント作成におけるモニター調査業務」に関する質問書を提出します。 商号又は名称所属部署名担当者氏名電話番号E - mail<質問箇所について>資 料 名 例) ○○書ペ ー ジ 例) P○項 目 名 例) ○○概要質問内容備考1. 質問は、本様式1枚につき1問とし、簡潔にまとめて記載すること。 2. 質問及び回答は、IPAのホームページに公表する(電話等による個別回答はしない。)。 ただし、質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については公表しない。 34(様式2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所在地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「デジタルスキル標準のアセスメント作成におけるモニター調査業務」の入札に関する一切の権限を委任します。 代 理 人(又は復代理人)所在地所属・役職名氏 名使用印鑑35(様式3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所在地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件 名 デジタルスキル標準のアセスメント作成におけるモニター調査業務契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。 36(様式4)提案書受理票(控)提案書受理番号件名:デジタルスキル標準のアセスメント作成におけるモニター調査業務【入札者記載欄】提出年月日 年 月 日所在地 〒商号又は名称担当者所属部署役職氏名電話番号E - m a i l【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無① 委任状(代理人に委任する場合) 1通② 入札書(封緘) 1通③ 提案書受理票(本紙) 1通 有④ 提案書 5部⑤ 評価項目一覧 5部⑥ ④及び⑤のPDFファイルを格納したCD又はDVD 1式⑦ 令和 7・8・9 年度競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書(写し(コピー))1通切り取り提案書受理番号提案書受理票年 月 日件名:デジタルスキル標準のアセスメント作成におけるモニター調査業務商号又は名称(入札者が記載):担当者氏名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された標記提案書を受理しました。 独立行政法人情報処理推進機構デジタル人材センター 人材プロモーションサービス部担当者氏名(自署): 1Ⅲ.仕様書デジタルスキル標準のアセスメント作成におけるモニター調査業務事業内容(仕様書)21. 件名デジタルスキル標準のアセスメント作成におけるモニター調査業務2. 背景・目的日本の国際競争力は長期低落傾向にあり、企業における DX 推進は進みつつも人材面の課題が浮き彫りになっている。 人への投資、需給ギャップ、スキルと評価処遇のアンマッチなど課題は山積している。 日本においても、体系的なデジタル人材育成施策を実施しているが、生成AI 時代において「技術進化のスピードにあわせて、変化をいとわず学び続けること」が一層重要となり、デジタル技術の継続的な学びを可能とするシステムが必要となっている。 継続しているデジタル人材不足対応や労働市場の構造的な現状の課題を打破し、企業活動の基盤となる人材供給を達成するためには、(内部・外部問わず)労働市場でスキルベースでの継続的学びが可能となり、スキルに基づいて評価される環境づくりが必要不可欠である。 なお、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024 年改訂版」においても、「個人のデジタルスキル情報の蓄積・可視化を通じてデジタル技術についての継続的な学びを実現する」と謳われている。 産業界、個社、政府等の取組を俯瞰的に運営しながら、様々なデータの収集と活用を通じてデジタル人材育成を効率的に支援するために DX 推進・デジタル人材育成の共通基盤を構築する。 共通基盤のみならず、独立行政法人 情報処理推進機構(以下、「IPA」という。)自身が、DX 推進・デジタル人材育成のサービサーとなって、DX 推進・デジタル人材育成のエコシステムを実現することを目指す。 無論、IPA の既存サービスである情報処理技術者試験、マナビ DX などを包含しエコシステムと一体化することも念頭に置いている。 これら取組を通じて、「産業構造の変化に合わせた人材の適材化・適所化に貢献」し、IPA が産学官の多様な人材をつなぎ、最先端の知が集まる組織となる、デジタル人材育成/DX のCenter of Excellence(=知が集う場)となることを目指す。 IPA では、上記背景のもと、個人のスキル情報を蓄積・可視化する情報基盤を構築、デジタル技術の継続的な学びを実現し、スキルが共通言語として広く労働市場で活用され、自律的なキャリア形成が図られるエコシステムの基盤となる情報システムを「デジタル人材育成・DX 推進エコシステムにおけるプラットフォーム(以下、「プラットフォーム」と記載)」として整備、構築することにより以下の効果を期待している。 ● 外部の個人ユーザーには、スキル情報の蓄積・可視化を通じて、継続的な学びと目的をもったキャリア形成実現を支援する● 外部の企業ユーザーには、他社や労働市場との対話を通じてスキル標準に基づくデジタル人材を戦略的に育成・確保する● 学習サービス事業者には、ユーザーや業界との対話を通じてデジタルスキル標準に基づくリスキリング市場を拡大する● アカデミアには、AI 時代の学びの最適化を支援する本事業では、開発中のアセスメントロジックの妥当性検証、及び学習レコメンド精度の向上を目的として、モニター受検者(以下「モニター」という。)を募集し、実証的な受検を実施する。 本事業の結果を通じて、アセスメントの設問品質等の改善点を洗い出し、正式サービスインに向けた基盤を確立することを目的とする。 3. 事業概要(1) デジタルスキル標準に準拠したアセスメントを受検するモニターの募集計画策定3及び募集実務(2) 複数セグメントに分割されたアセスメントの実施・進捗管理(3) 受検結果データの収集・整理4. 業務内容本事業は、デジタルスキル標準に準拠したアセスメントの受検モニターを募集し、指定された期間内にアセスメントを受検させるものである。 請負者は、IPA が指定する人材類型に基づきモニターを確保し、契約期間中3 回のモニターアセスメント実施を管理・運営する。 また、受検完了後、その回答結果(選択肢番号など)を速やかにIPAへ納品すること。 4.1. モニターの募集・管理4.1.1. デジタルスキル標準(DSS)で定義される「DX推進スキル標準」の 6 類型、および「非DX人材」の 計7類型に対応するモニターを募集・確保すること。 また、モニターが不足する場合は、新規追加を検討し、充足すること。 4.1.2. 調査に係る調査票の設計については、IPAと協議の上作成すること。 4.1.3. 各類型における募集要件は以下の通りとし、属性に偏りが生じないよう調整を行うこと。 4.1.3.1. 対象セグメント(計7類型) ビジネスアーキテクト デザイナー ソフトウェアエンジニア データサイエンティスト サイバーセキュリティ データマネジメント 非DX人材(上記以外の一般的なビジネスパーソン等) 社会人であること。  20歳以上であること 非DX人材については、業務でPCを使用しない人間(ブルーワーカー)を除くこと。 4.1.3.2. 対象セグメントの定義DX の取組みにおいて、ビジネスや業務の変革を通じて実現したいこと(=目的)を設定したうえで、関係者をコーディネートし関係者間の協働関係の構築をリードしながら、目的実現に向けたプロセスの一貫した推進を通じて、目的を実現する人材ビジネスの視点、顧客・ユーザーの視点等を総合的にとらえ、製品・サービスの方針や開発のプロセスを策定し、それらに沿った製品・サービスのありかたのデザインを担う人材DX の推進において、データを活用した業務変革や新規ビジネスの実現に向けて、データを収集・解析する仕組みの設計・実装・運用を担う人材4定義:データの安全性・信頼性の確保と継続的な収集・提供(流通)の仕組みの設計・実装・運用を行い、組織全体の人材を巻き込んだデータの利活用・価値創出を促進する人材DX の推進において、デジタル技術を活用した製品・サービスを提供するためのシステムやソフトウェアの設計・実装・運用を担う人材DX の取組みにおいて、ビジネスや業務の変革を通じて実現したいこと(=目的)を設定したうえで、関係者をコーディネートし関係者間の協働関係の構築をリードしながら、目的実現に向けたプロセスの一貫した推進を通じて、目的を実現する人材4.1.3.3. 対象セグメントに該当する現状職種例 新規事業開発担当 DX推進担当(既存事業のデジタル化) 社内システム企画・業務改善担当 プロダクトマネージャー(PdM) コンサルタント Bizdev 事業企画 サービスデザイナー UI/UXデザイナー コミュニケーションデザイナー(ブランド・ビジュアル設計) データビジネス戦略・企画担当(データ活用推進) データサイエンティスト(高度なデータ処理・データ分析) データスチュワード(データ品質・利用ルール管理) データアーキテクト(データアーキテクチャの設計・維持) データエンジニア(データ分析基盤の構築・運用) フロントエンドエンジニア バックエンドエンジニア クラウドエンジニア/SRE フィジカルコンピューティングエンジニア セキュリティマネージャー(リスク管理・ルール策定)5 セキュリティエンジニア(対策の導入・運用) 社内情報セキュリティ・CSIRT担当4.1.4. 募集人数は、1 回につき、上記 7 類型の各セグメントにおいて 100 名以上(1類型につき100名、1回の合計700名以上、総受検者数2100名以上)の有効回答が 得られるようモニターを確保すること。 4.1.5. 1回の各人材類型100名の内訳は、人材類型としての就業年数1年以上、5年未満が50名、5年以上が50名程度になること。 4.1.6. 計 3 回の受検モニターは重複しないこと。 やむを得ない場合は、IPA と協議し、全体の3割以内におさめること。 4.2. アセスメントの実施・運営4.2.1. 実施頻度は契約期間内に年3回実施する。 実施時期についてはIPAと協議の上決定すること。 4.2.2. 実施環境は年3回のうち、前2回は確保したモニターに対し、請負者の保有する web 回答環境にて受検させ、回答結果を納品すること。 最後の 1 回は確保したモニターに対し、IPAが提供する、または指定するアセスメントシステムを用いて受検を実施させること。 4.2.3. 実施回数および規模感は以下の通りとすること。 4.2.4. アセスメントの規模・拘束時間など 1 回の受検につき、設問数は 60 問~120問程度を想定する。 回答時間は一人あたり最大約90分~120分程度を要するため、モニターに対して事前に所要時間を周知し、最後まで回答可能な環境を整えさせること。 ※回答の途中離脱、または明らかに離脱のために誤答を続けているモニターは受領する人数にカウントしない※有効回答の判定基準については、IPAと別途協議して定める4.2.5. 全体の問題数のうち、後半の問題への回答の質低下を防ぐため、設問はランダマイズすること。 4.2.6. 進行管理 対象者への実施案内の送付、受検進捗の管理、未回答者への督促を行い、期日内に目標数を達成すること。 4.2.7. 受検に関する問い合わせ窓口(ヘルプデスク)を設置し、モニターからの操作方法等の質問に対応すること。 4.3. 受検データの抽出・納品4.3.1. 各回の受検期間終了後、受検ログおよび回答データを抽出・整理し、IPAへ納品すること。 提出期限は、各回の受検期間終了後から1週間以内とする。 4.3.2. 各回の納品データは、以下とする。  モニターの属性情報(個人を特定できないID形式等に加工したもの) 設問ごとの回答内容(選択肢番号、回答所要時間データ)4.4. 留意事項4.4.1. データ形式はCSVまたは Excel 形式とし、IPAが指定するフォーマットに従うこと。 4.4.2. 個人情報の取り扱いについては、IPAのセキュリティ要件を遵守し、セキュアな方法で授受を行うこと。 5 作業期間及びスケジュール案以下は各項目のスケジュールの大まかな目安であるが、詳細なスケジュールについて6は、適宜IPAと議論し決定する。 項目 実施時期(目安)1 モニターの募集・管理(4.1) (4.2)実施前2 アセスメントの実施・運営① (4.2)2026年8月~9月末3 アセスメントの実施・運営② (4.2)2026年11月~12月末4 アセスメントの実施・運営③ (4.2)2027年1月~2月末表内の()は本仕様書の章番号を示す。6 実施体制(1) 業務の役割を定めた実働可能な人数を確保すること。 業務進行において当機構との連絡、調整に当たる者は2名以上とすること。 (2) 実施体制及び実施要員の役割分担、実働人数、バックアップ体制、品質責任の所在が明確であること。 (3) すべての実施要員が、以下の条件を満たすこと。 1. 本調達仕様書の要件を把握していること。 2. 打ち合わせでの発言や資料の作成において、同じ指摘を繰り返し受ける、専門用語を多用した難解な説明により混乱を招く等の問題を生じることなく、発注者や各システムの関連事業者等の関係先と円滑なコミュニケーションができること。 3. 業務遂行において、専門的かつ高度な知識に基づきながら、発注者と日本語により円滑かつ適切なコミュニケーションが図れること。 (4) IPAから調査に関する報告要求があった際には、速やかに対応すること。 (5) プロジェクト管理等により、作業計画を明確に定め、作業項目ごとの工程管理を行い、もし作業の遅延等が生じた場合にはIPAに報告すること。 (6) 業務にあたる者に欠員が生じた場合は、速やかに同等又はそれ以上の経歴を有する代替者を充てられる体制を整えること。 7 情報管理体制(1) 本業務のために提供された情報は、本業務の目的以外に利用しないこと。 なお、本項の規程は本業務が完了し、又は本契約が解除その他の理由により終了した後であっても、その効力を有するものとする。 (2) 本業務完了又は本契約が解除その他の理由により終了した場合、IPA が提供した資料(紙媒体、電子媒体、これらの複製を含む)及びIPAが指定した資料の取り扱い(返却、破砕、溶解、焼却等)については、IPA の指示に従うこと。 業務日誌をはじめとする経理処理に関する資料については適切に保管すること。 (3) 本業務において開示された資料や情報は、秘密の保持および紛失・滅失対策に留意し、管理の責任を負うこと。 (4) 情報セキュリティ上、懸念が無いような体制とすること。 また、IPA から要求があった場合、提案者の資本関係、役員等の情報、本業務実施場所、本業務従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格、研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を提供すること。 (5) 情報の共有手段及びファイルの授受に関しては、IPA および行政機関が定めるセキュリティ要件を遵守するものとする。 (6) 受託者は個人情報の取扱いに留意し、個人情報の漏えい防止対策や個人情報の暗号化等の情報セキュリティ対策を適切に実施すること。 また、本業務の一部を第三者に委7託(再委託、請負契約を含む)する場合、受託者は再委託先(請負契約を含む)が十分な情報セキュリティ対策を実施していることを担保し、IPA の求めがあれば再委託先(請負契約を含む)の情報セキュリティ対策の実施状況を確認・報告すること。 (7) 本事業において利用するクラウドサービスにおいて秘密情報や個人情報を取り扱う場合は、原則として ISMAP に登録されたクラウドサービスを利用すること(当機構が指定したクラウドサービスを除く)。 また、利用前に当機構担当者に利用法について説明し、許諾を得ること。 (8) 請負者は本事業で知り得た情報を適切に管理するための履行体制を確保し、発注者に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、例としては別紙1参照)」及び「情報取扱者名簿(別紙2)」(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること。 (個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は契約前に速やかに提出すること。)。 契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、IPAが保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。 (9) (8)の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場合は、予めIPAへ届出を行い、同意を得なければならない。 (10) 本業務で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。 ただし、IPAの承認を得た場合は、この限りではない。 (11) 情報管理体制について IPAが確認・監査の実施を希望した場合は速やかに受け入れること。 なお、確認・監査の結果、セキュリティ対策に不十分な点があるとなった場合はIPAの指摘に基づき、可及的速やかに改善策を講じなければならない。 (12) 業務の遂行において情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合には、速やかに必要な措置を講じるとともに、IPA に報告すること。 また、IPA の指示があったときには、その指示に従うものとする。 (13) 再委託を行う場合、再委託することにより生じる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように再委託先に担保させ、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認すること。 8 作業上の留意事項8.1 作業は IPAの指示に基づき行うものとし、必要に応じて適宜ミーティング等により作業内容の調整を行うものとすること。 8.2 請負者は、各調査項目について、調査が一定程度終了したものから随時 IPAに報告すること。 9 納入について9.1 納入物件業務 納入物件 納入期限4.2 アセスメントの実施・運営結果についてまとめた報告資料(PDF)2027年3月15日(月)4.3 全3回の受検ログ及び回答データ一式(PDF) 2027年3月15日(月)9.2 (PDF)と記載のある納品物については、PDFファイルに加え、Microsoft Office形式(Word、Excel、PowerPoint)のいずれかでレイアウトの崩れなく読み取れるように作成されたファイルで、納品すること。 89.3 納入場所〒113-6591東京都文京区本駒込二丁目28番8号 文京グリーンコートセンターオフィス15階独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材プロモーションサービス部 事業戦略グループ宛10 検収条件本仕様書において要求する要件のすべて満たしていること。 9(別紙1)情報管理体制図(例)【情報管理体制図に記載すべき事項】・ 本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。 (再委託先も含む。)・ 委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。 ・ 情報管理規則等を有している場合で上記例を満たす情報については、情報管理規則等の内規の添付で代用可能。 再委託先業務従事者情報取扱管理者情報管理責任者AB(進捗状況管理)DC(経費情報管理)EF情報取扱者10(別紙2)情報取扱者名簿(しめい)氏名個人住所(※5)生年月日(※5)所属部署 役職パスポート番号及び国籍(※4)情報管理責任者(※1)A情報取扱管理者(※2)BC業務従事者(※3)DE再委託先 F(※1)受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。 必ず明記すること。 (※2)本委託業務の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本委託業務の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 (※3)本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 (※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号及び国籍等を記載。 (※5)個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から契約前に提出を求められた場合は速やかに提出すること。

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