別府市地域公共交通計画策定支援業務型プロポーザル
大分県別府市の入札公告「別府市地域公共交通計画策定支援業務型プロポーザル」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大分県別府市です。 公告日は2026/06/04です。
18日前に公告
- 発注機関
- 大分県別府市
- 所在地
- 大分県 別府市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/04
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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別府市地域公共交通計画策定支援業務型プロポーザル
1別府市地域公共交通計画策定支援業務に係る公募型プロポーザル実施要領1 目的本要領は、「別府市地域公共交通計画策定支援業務」(以下「本業務」という。)に係る契約の相手方となる事業者の選定にあたり、公募型プロポーザルの実施方法等、必要な事項を定める。
2 業務概要(1)実施主体別府市公共交通活性化協議会(2) 業務名別府市地域公共交通計画策定支援業務(3) 業務目的本業務は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)(以下「活性化再生法」という。)に基づき、別府市地域公共交通計画の調査、策定等を行うこと。
(4) 業務内容別府市地域公共交通計画策定支援業務委託仕様書のとおり(5) 業務期間契約締結の日から令和9年3月19日(金)まで(6) 履行場所別府市内3 委託金額限度額14,050,000円(消費税及び地方消費税を含む。)4 スケジュール日程 事項令和8年6月 5日(金) 募集公告令和8年6月 5日(金)から令和8年6月12日(金)まで質問の受付期間令和8年6月16日(火)予定 質問への回答2令和8年6月 5日(金)から令和8年6月18日(木)まで参加表明書の提出期間令和8年6月23日(火) 参加資格審査結果通知令和8年6月26日(金)から令和8年7月 3日(金)まで企画提案書等の提出期間令和8年7月16日(木)予定審査(プレゼンテーション・ヒアリング)、最優秀企画提案者の選定令和8年7月21日(火)予定 審査結果の通知令和8年7月下旬頃 予定 契約締結5 応募に関する留意事項(1) 配布する資料等の承諾プロポーザルに参加しようとする者(以下「応募者」という。)は、参加申込書等及び企画提案書類等の提出をもって、当協議会が本業務において配布する資料等の記載内容を承諾したものとみなす。
(2) 費用負担応募者が、本業務に係る応募に関して要した費用については、全て当該応募者の負担とするものとする。
(3) 使用言語及び単位応募に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時を使用することとする。
(4) 著作権企画提案書類等の著作権は、応募者に帰属する。
ただし、当協議会は、本業務の公表及びその他当協議会が必要と認める場合、応募者の提案書の一部又は全部を無償で使用できるものとする。
また、選定された応募者以外の提案については、本業務の公表以外には使用しない。
(5) 特許権等提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法等を使用した結果生じた責任は、原則として応募者が負うものとする。
(6) 提供する資料等の取扱い3当協議会が提供する資料等は、本業務への参加の目的にのみ使用することとし、他の一切の目的のために使用しないこと。
(7) 提出書類の取扱い提出された書類については、理由の如何にかかわらず返却しない。
(8) 情報公開応募者から提出された企画提案書等は、別府市情報公開条例(平成15年別府市条例第24号) の公文書として取り扱うものとする。
6 参加資格応募者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 別府市が発注する測量等の契約に係る競争入札に参加するものに必要な資格及び資格審査の時期等に関する告示(昭和60年別府市告示第269号)による令和8年度における土木コンサルタントについて入札参加資格の認定を受けているものであること。
(2) 公告日から審査予定日の前日までの間のいずれの日においても別府市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領(昭和60年別府市告示第76号。以下「指名停止等措置要領」という。)の規定に基づく指名停止期間中でないこと。
(3) 審査予定日以前3箇月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)でないこと。
(5) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人であってその役員が暴力団員でないこと。
(6)過去5年以内において元請けとして、地方公共団体又は地方公共団体が設置した法定協議会が発注した活性化再生法に基づく地域公共交通計画(改正前:地域公共交通網形成計画)の策定調査業務の履行実績(完了、引渡し済みのものに限る。)を有すること。
調査業務のみは除く。
(7) 沖縄県を除く九州管内に本店又は別府市との契約について委任を受けた支店等が4あること。
7 応募に関する手続等(1) 資料の配布本業務の応募に必要な資料の配布を次のとおり行う。
また、下記ホームページ(以下「ホームページ」という。)からダウンロードすることができる。
URL : https://www.city.beppu.oita.jp/ア 配布日令和8年6月5日(金)から令和8年6月18日(木)までの土曜日及び日曜日(以下「休日」という。)を除く、午前9時から午後5時まで※ホームページからの閲覧、ダウンロードに関しては、時間等の指定を設けないものとする。
イ 配布場所「事務局」とする。
事務局別府市公共交通活性化協議会事務局(別府市企画戦略部政策企画課政策連携係内)担当:元長、芝尾住所:〒874-8511大分県別府市上野口町1番15号電話:0977-21-1122E-mail pco-pf@city.beppu.lg.jpウ 配布資料(ア) 実施要領(イ) 仕様書(ウ) 審査基準表(エ) 別府市地域公共交通計画策定支援業務委託業者選定委員会(オ) 様式1 参加表明書(カ) 様式2 企画提案書表紙(キ) 様式3 業務実施体制(ク) 様式4 業務実績書(ケ) 様式5 質問書(コ) 様式6 誓約書(サ) 様式7 辞退届5(2) 実施要領等に関する説明会実施要領等に係る説明会は実施しない。
(3) 現場説明会現場説明会は実施しない。
(4) 質問の受付ア 受付期間令和8年6月5日(金)から令和8年6月12日(金)までの休日を除く午前9時から午後5時まで期間以降の受付は一切行わない。
イ 提出先「事務局」とする。
ウ 提出方法質問の提出方法は、質問書【様式5】に質問内容を簡潔にまとめて記載し、電子メールにて送付する。
送付後は、「事務局」担当者まで送付した旨を電話連絡すること。
電子メール送付に当たっては、標題を「別府市地域公共交通計画策定支援業務質問書」とすること。
なお、上記以外の方法(電話、FAX、口頭、郵送等)による質問は一切受け付けない。
(5) 質問への回答提出された質問(類似の質問が複数ある場合は集約する。)及び質問に対する回答は、令和8年6月16日(火)(※予定)からホームページにおいて公表する。
ただし、質問の提出者名は公表せず、質問者に対し個別に回答はしない。
(6) 参加表明書等の提出応募者は、次の書類を提出すること。
ア 提出期間令和8年6月5日(金)から令和8年6月18日(木)までの休日を除く午前9時から午後5時までイ 提出先「事務局」とする。
ウ 提出書類(ア) 参加表明書【様式1】 1部(イ) 会社概要【任意様式】 1部※パンフレット等でも可(ウ) 業務実績書【様式4】 1部※6の(6)に示す履行実績を確認できる書類(契約書、仕様書等)の写しを必ず添付すること。
6(エ) 誓約書【様式6】エ 提出方法持参又は郵送等とし、その他の方法は一切認めない。
郵送等の場合は受取日時及び配達されたことが証明できる方法によることとし、受付期間内に必着のこと。
なお、不慮の事故等による紛失又は遅延等については考慮しない。
オ 参加資格審査結果の通知参加資格審査結果通知書を電子メール及び書面により令和8年6月23日(火)までに通知する。
なお、参加資格が認められた者に、企画提案書作成に係る「提案者番号」を併せて通知する。
カ 参加資格がないと認められた者に対する理由の説明(ア) 参加資格がないと認められた者は、7の(6)のオの日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)に書面(様式は任意)を持参して説明を求めることができる。
(イ) 当協議会は、(ア)の書面を受理した日の翌日から起算して8日以内(休日を除く。)に、説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。
(7) 企画提案書等の提出ア 提出期間令和8年6月26日(金)から令和8年7月3日(金) までの午前9時から午後5時までイ 提出先「事務局」とする。
ウ 提出書類次に掲げる書類を提出すること。
提出書類 作成の注意点等(ア) 企画提案書表紙【様式2】所定の様式により作成すること。
(イ) 企画提案書【任意様式】a 文字の大きさは11ポイント以上とする。
ただし、図・表中の文字についてはこの限りではない。
b A4判・任意様式。
(ウ) 業務実施体制【様式3】所定の様式により作成すること。
(エ)業務工程表【任意様式】様式は自由だが各工程を具体的かつ詳細に記載すること。
7(オ) 見積書(税抜き価格)【任意様式】本業務の委託範囲内の費用を見積もること。
ただし、以下の点に留意すること。
・宛名は「別府市公共交通活性化協議会 会長阿部 万寿夫」宛とすること。
・本要領3の限度額を超えないこと。
・項目ごとの内訳及び単価、回数等を記載すること。
・値引き等の記載は行わないこと。
※(ア)から(エ)については順番に綴じ、(オ)については別に提出すること。
※参考見積額が契約額とはならない。
エ 提出方法持参又は郵送等とし、その他の方法は一切認めない。
※持参にあたっては、事前に「事務局」に連絡すること。
※郵送等の場合は受取日時及び配達されたことが証明できる方法によることとし、提出期間内に必着のこと。
また、封筒等の表面には、必ず「企画提案書等在中」と朱書きすること。
なお、不慮の事故等による紛失又は遅延等については考慮しない。
オ 企画提案書等の作成に係る留意事項(ア) A4縦長左綴じで、正副本ホッチキス止めとし、正本(1部)と副本(9部)の合計10部作成すること。
(イ) 副本の全ての書類において応募者名が特定できるような表示や表現は行わないこと。
(特定できる場合は評価しないことがある。)(ウ) 参考見積書については長形3号の封筒に入れ、封緘して提出すること。
封筒の裏面には応募者名を記載すること。
(エ) 記載内容については、明瞭かつ具体的な記載とし、専門知識を有しない者に対する配慮をすること。
(オ) ページ番号を記載すること。
(カ) 専門用語、略語は説明を記述すること。
(キ) 仕様要件以外に提案があれば記載すること。
(ク) 失格となる企画提案書企画提案書が次の各号のいずれかに該当する場合は、失格となる場合がある。
なお、失格となった場合は、別途通知する。
a 指定する様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの8b 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないものc 虚偽の内容が記載されているものd 提案内容等が著しく逸脱したものカ 企画提案書等の修正等の禁止企画提案書等の提出後の修正、差替え、再提出又は撤回は、審査の過程において当協議会が企画提案書等の補正を求める場合を除き認めない。
キ 参加の辞退応募者は、参加申込書の提出後又は企画提案書等の提出後に、参加を辞退する場合は、辞退届(書面)【様式7】を、「事務局」に提出すること。
なお、参加を辞退した場合に、今後、当協議会の行う業務等において不利益な取扱いを受けるものではない。
8 審査方法等(1) 審査の実施ア 応募者による「企画提案書等」の説明(プロジェクター使用等による20分以内のプレゼンテーション)と別府市地域公共交通計画策定支援業務委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)による20分程度のヒアリングを行う。
イ プレゼンテーションの参加者は3名までとする。
原則として業務実施体制【様式3】に記載する責任者となる予定の者は、プレゼンテーションに原則参加すること。
ウ 開催は、令和8年7月16日(木)を予定しているが、実施時間、場所及びその他詳細については、別途通知する。
エ プレゼンテーション、ヒアリング及び審査(以下「プレゼンテーション等」という。)は非公開とする。
ただし、事務局職員及び市役所関係部署職員については例外とする。
オ 事務局がスクリーンを準備する。
プロジェクター及びパソコンを利用する場合は持参すること。
(2) 審査基準ア 参考見積額の限度額は、本要領3のとおりとする。
イ 評価項目と配点は、「審査基準表」を参照すること。
ウ (審査委員数×45点)満点で評価を行い、最も高い評点を獲得した提案者を最優秀企画提案者とする。
エ 最高評価得点が2者以上あるときは、審査基準表の「提案内容」の評価点の合計がより高い者を最優秀企画提案者とする。
さらに、この場合において、審査基準表の「提案内容」の評価点の合計が同点であるときは、選定委員会の協議により最優秀企画提案者を選定する。
9オ 最低基準点を6割とし、評価得点が最も高い提案者の得点が6割未満であった場合は、最優秀企画提案者として選定しない。
(応募者が1者の場合を含む)(3) 応募者が1者の場合の措置応募者が1者であっても、プレゼンテーション等を行う。
9 審査結果の公表審査結果は、速やかにホームページに公表するとともに、プレゼンテーション等を受けた全ての応募者に通知する。
10 契約に関する事項(1) 提案内容の調整本事業の仕様書は、最優秀企画提案者の企画提案書等の記載内容を元に最優秀企画提案者と協議を行い、確定させるものとする。
(2) 契約の締結最優秀企画提案者との協議が整い、本事業の仕様書が確定した後、見積書を提出し、見積り金額が予定価格の範囲内であれば、別府市契約事務規則(平成2年別府市規則第46号)に基づいて契約を締結する。
なお、最優秀企画提案者との契約が不調となった場合には、次点者との契約交渉を行う。
11 失格事項次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。
(1) 参加資格要件を満たしていない場合(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合(3) 実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合(4) 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合(5) プレゼンテーション等に正当な理由なく欠席した場合12 その他(1) 本要領に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、別府市契約事務規則その他入札契約に関する法令等の定めによるところによる。
(2) 10 の(1)で確定させた事業の仕様書(以下「仕様書」という。)は、当協議会からの指示がない限り全て契約内容とし、履行確保に関して、その責任を負うものとする。
また、受注者が、契約締結後、その者の責により、仕様書の内容が履行できない場10合は、次のとおりとする。
ア 仕様書の内容と履行等の内容に著しい差異があるときは、契約解除を行うことができる。
イ 仕様書の内容が履行できなかった場合(合理的でない場合に限る。)は、減額変更契約の対象とし、また、損害賠償を請求することができるものとする。
(3) 参加申込書等及び企画提案書等に虚偽の記載をした場合においては、契約解除を行うことができる。
1別府市地域公共交通計画策定支援業務委託仕様書1.業務の名称別府市地域公共交通計画策定支援業務2.業務の目的公共交通の維持・確保・改善に向けた調査を実施し、公共交通における利便性の向上を図り、持続可能な公共交通ネットワークの全体像を提示する「別府市地域公共交通計画」を策定することを目的とする。
3.業務の概要別府市では路線バス事業者2社、タクシー事業者7社及びJRにより公共交通ネットワークが形成されており、特にバス事業を見ると、サービスの質(運行時間帯・ダイヤ)と量(系統数や運行本数)に地域差があり、利用者や地元住民の利便性を改善する必要があるため、令和6年度から、定時定路線型の公共ライドシェア(南部循環線・関の江循環線)の実証運行を開始した。
また、中山間地域だけでなく急勾配な坂道により移動が困難な地域や、道路が狭くバスが通らない地域、タクシーの配車に時間がかかるなど、市街地域にも存在する公共交通不便地域と、障がい者や今後も増加する事が予想される高齢者などの交通弱者のニーズにも対応しなければならない。
一方で、別府市は国内有数の温泉観光都市であり、コロナ禍で落ち込んだ観光客数も急回復し、令和6年は 700 万人を超えている。
クルーズ船の寄港数も令和5年から急増しており、外国人観光客数も令和5年から急回復し、インバウンドを含む観光客の移動需要対策も課題となっており、令和7年度からはデマンド型の公共ライドシェアを実証運行している。
市民や観光客の移動手段としての公共交通を維持していくためには、自治体と交通事業者、利用者が相互に協力の上、地域の輸送資源の総動員と最適化による公共交通体系の改善が不可欠となってくる。
本市は、令和4年度に「別府市地域公共交通計画」を策定しているが、計画期間が令和9年9月までとなっている。
そこで、別府市の人口構成や高齢化率、また扇状地である地形やインバウンド客の急増などの特異性を踏まえ、時代のニーズに対応し、本市の目指す公共交通のあり方を示す「別府市地域公共交通計画」を策定し、計画に定める事業の実施を通じて、公共交通における利便性の向上を図り、持続可能な公共交通網の構築を促進する。
4.業務の委託期間業務の委託期間は、契約締結の日から令和9年3月19日(金)までとする。
25.業務の内容(1)現行の地域公共交通計画の効果検証、評価現行の地域公共交通計画で設定した目標の達成状況を確認し、評価を行う。
(2)現状診断地域公共交通計画の作成に向け、都市構造や地域交通の現状と課題、将来の見通しを可視化し、地域交通の現状診断を実施する。
ア データを活用した地域交通の現状把握移動の出発地・目的地の分布状況の把握、「交通空白(※)」の実態や上位・関連計画の「公共交通軸」との整合、交通サービスの需要と供給ギャップ、現在の交通サービスでは顕在化していない需要等の地域交通の現状を把握するため、各種モビリティデータを収集・整理・分析し、可視化すること。
なお、収集・整理するデータについては、e-Stat統計地理情報システムや国土数値情報、GTFS 等のオープンデータを活用することを想定する。
また、既存資料や公共交通の運行事業者が所有する資料やデータを収集し、別府市における公共交通の運行状況や利用状況などを詳細に分析する。
※「交通空白」については、居住人口の属性、人口密度、移動の目的、運行の時間帯、勾配・高低差等の要素を考慮して、「誰もがアクセスできる移動の足がない又は利用しづらい」地域を判断するための基準についても検討すること。
イ 地域内の旅客輸送サービスの把握調査市内の旅客輸送資源を把握するために、路線バスやタクシー等の従来の公共交通機関に加え、スクールバス、福祉輸送、病院・商業施設・宿泊施設・企業などの既存の民間事業者による送迎サービスの調査を行う。
調査は、左記関係団体等を通じてメール等を活用したアンケート調査等を想定する。
ウ 利用者の利用実態及びニーズ把握調査住民ニーズや利用意向、費用負担等についての意識を把握するため、市民アンケートの他、交通結節点、公共公益施設、商業施設、観光施設、医療施設などの主要施設において、公共交通を現に利用する人や今後の利用が想定される人を対象としたアンケート調査又はヒアリング調査を実施し、集計のうえ必要な分析を行う。
主要施設とは、別府駅、ゆめタウン別府、トキハ別府店、別府医療センター、鶴見病院、別府市立図書館、鉄輪地区を必須とし、それ以外の施設での調査を妨げるものではない。
市民アンケートは市内在住の2,500人を年齢、性別、地域等条件を設けて抽出し、3郵送もしくは自治会を通じて配布、回収とする。
また、主要施設のヒアリング調査は平日、休日各1日ずつ実施する。
エ 交通事業者ヒアリング調査公共交通の問題点、地域公共交通の見直しにあたって留意すべき点等を把握するため、市内を運行する路線バスやタクシーの運行事業者を対象とした聞き取り調査を実施する。
オ 地域公共交通の課題の洗い出し現状把握の結果を踏まえて、地域交通の課題を洗い出し、対策の方向性を合わせて検討を行う。
特に住民・利用者の移動ニーズと地域旅客運送サービスの間にギャップがないか確認する。
(2)地域交通が目指す姿の設定現状診断の結果を踏まえて、長期的な視点での持続可能な地域交通が目指す姿をとりまとめる。
別府市総合計画や立地適正化計画、その他各種計画を基に、まちづくりの方向性を確認し、整合性を図ること。
(3)施策の設定地域交通が目指す姿を実現するため、洗い出された地域交通の課題を整理し、それに対応する対策を検討する。
(4)KPI・目標値の設定KPI の設定にあたっては、データの取得等の継続的なモニタリングが可能となる点に留意し、合わせて、短期(数か月~1年単位)、中長期(1年~計画期間内)別に、施策の実施結果についての数値目標、施策による効果についての数値目標を検討すること。
また、KPIの設定については、最新のデータで現況値及び目標値の試算を行うこと。
(5)別府市地域公共交通計画(案)のとりまとめ(1)から(4)までを基に、計画(案)を作成する。
なお、作成にあたっては国土交通省が公表している、地域公共交通計画の「アップデートガイダンス ver1.0」を参照すること。
別府市地域公共交通計画(案)の全体の構成案については、委託者と協議の上、随時見直すこととする。
ア 基本方針と取り組みの方向性の検討別府市が目指すべき将来像とともに、その中で公共交通が果たすべき役割を明確化するため以下の項目について検討する。
4・別府市における地域公共交通の問題点の解消並びに別府市に望まれている地域公共交通の姿の実現に向けた基本方針と今期計画の評価(5-(1)-カ)を踏まえた取り組みの方向性・提供すべきサービス水準や公費負担のあり方なお、フィーダー補助系統の地域の公共交通における位置付けや地域公共交通確保維持事業の必要性、事業及び実施主体の概要を計画に明示する。
イ 計画の区域別府市全域ウ 計画達成状況の評価方法等の検討達成状況の評価時期は原則として、毎年度、計画に定められた施策の実施状況に関する調査、分析及び評価を行う。
また計画期間満了時における評価も実施する。
目標毎に具体的なモニタリング・評価方法を設定する。
毎年度の評価はアウトプット方式(実施したか否か)、計画期間満了時の評価はアウトカム方式(成果の有無)で行う。
エ 計画期間令和9年度から令和13年度までの5か年(6)協議会の運営支援別府市公共交通活性化協議会を運営するために必要な支援を行う。
・協議会において審議するための資料作成を行うとともに、会議に出席して、説明補助や議事録の作成を行う。
・協議会の開催は4回を予定している。
・協議会事務局との十分な打ち合わせを行い、業務に反映させる。
6.業務実施に係る事項(1)秘密の保持本業務を履行するうえで知り得た情報等については、第三者に開示又は漏洩してはならない。
(2)著作権等本業務で新たに生じる著作物及び二次的著作物の権利については、発注者に帰属する。
(3)再委託等に関する事前承諾、申請及び報告5・受注者は業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
・受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、軽微な業務を除き、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を受けなければならない。
なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
ただし、特定された提案書の範囲内での構成員に対する再委託は、事前承諾の必要はない。
・受注者は、発注者の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を受けなければならない。
なお、複数段階の再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
・受注者は、再委託等した業務に伴う当該第三者の行為について、発注者に対しその責任を負う。
・受注者は、当該第三者と約定して、本仕様に定める義務のうち必要な事項を遵守させなければならない。
・発注者は、業務の委託に際し、業務遂行者に固有の資格を求める場合やその者の業務経験等を委託先の選定理由にしている場合などは、それらに関する確認の書面を求める。
・受注者は、発注者が契約の適正な履行確保のため必要な報告を求めたときは、これに応じなければならない。
(4)成果品の作成・検討結果を踏まえ、報告書を作成する。
・成果品は以下を想定する。
・成果品の納期は令和9年3月10日(水)17時00分とする。
○別府市地域公共交通計画(A4カラー100ページ程度)○別府市地域公共交通計画(電子媒体)○別府市地域公共交通計画概要版(カラー3ページ程度の電子媒体)○関係資料:70部: 1部: 1部: 1式(5)協議打合せ・受注者は、本事業を適切かつ円滑に遂行するため、発注者と打ち合わせや協議を適宜行う。
・計4回(業務着手時と納品時を含む)行うことを想定。
なお、必要に応じて、協議会当日に打合せを別途行うものとする。
(6)その他6・関係法令等の改正に伴い、計画名の変更及び業務内容に変更が生じた場合は、改正後の法令に従う。
・本仕様書に記載のない事項であって、本業務の遂行に必要と認められる事項が発生した場合には発注者に速やかに協議し、その指示に従う。
参考資料・本業務の遂行にあたっては、本仕様書のほか次に例示する地域交通計画策定に関する資料、情報リソース及び本市の関係計画について適宜参考とすること。
(1)地域公共交通計画の「アップデートガイダンス」概要版(国土交通省)(2)地域公共交通計画の「アップデートガイダンス」手順書(国土交通省)(3)地域公共交通計画の「アップデートガイダンス」データ活用の手引き(国土交通省)(4)モビリティ・アップデート・ポータル(国土交通省)参照URL(https://mobility-update.mlit.go.jp)(5) 地域公共交通計画等の作成と運用の手引き(国土交通省)(6) 別府市で作成した各種計画書
別府市地域公共交通計画策定支援業務 審査基準表審 査 項 目 審 査 事 項 配点1.業務の目的理解(1)業務の目的及び内容について十分に理解していること52.提案内容(1)別府市の地理的・社会的特性や公共交通の現状を十分に把握していること5(2)調査内容が具体的であり、仕様書との整合性がとれていること5(3)提案内容の実効性及び実現性が高いこと 5(4)目標を達成するための施策の方向性が別府市に求められているものとして的確に捉えていること53.業務体制等(1)過去に同種の業務の実績があり、特色ある提案や有効な施策展開に結びついたものがあること5(2)業務遂行に十分な体制を確保できる見通しとなっていること5(3)実施スケジュールが妥当であること 54.見積価格の評価(1)次の方法により評価し、得点を付与する。
(最も低い見積額×5)/得点者の見積額(小数点以下第1位を切り捨て)5合 計 45