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別府市障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画

大分県別府市の入札公告「別府市障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大分県別府市です。 公告日は2026/07/09です。

8日前に公告
発注機関
大分県別府市
所在地
大分県 別府市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/07/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

別府市障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画

令和8年度、一般競争入札、随意契約

【入札の概要】

  • 発注者:別府市
  • 仕様:別府市障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和8年12月27日まで
  • 納入場所:別府市
  • 入札期限:令和8年7月21日午後5時、令和8年7月25日午前10時
  • 問い合わせ先:別府市総務部契約課、電話番号:0977-21-7111

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:調査・研究その他各種調査・分析・報告書作成等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:全省庁統一資格
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項
公告全文を表示
別府市障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画 22 競争入札に参加する者に必要な資格入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、次に掲げる資格要件をすべて満たすものであること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当しない者であること。 (2) 公告日において、別府市が発注する物品等の調達及び役務の提供に係る競争入札参加資格審査要綱(令和6年別府市告示第298号)第5条第3項にて資格審査対象業種「103005調査・研究その他各種調査・分析・報告書作成等」について入札参加資格を有した者であること。 (3) 公告日から開札予定日の前日までの間のいずれの日においても別府市が発注する物品等供給契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領(令和5年別府市告示第71号。以下「指名停止等措置要領」という。)の規定に基づく指名停止期間中でないこと。 (4) 開札予定日以前3箇月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。 (5) 破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社高市報の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)でないこと。 (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職者を有する団体及びそれらの利益となる行動を行う者でないこと。 (7) 沖縄県を除く九州管内に本店又は別府市との契約について委任を受けた支店等があること。 (8) 個人情報の取り扱いに関して、JIS Q 15001 規格に基づくプライバシーマークを取得している、又は情報セキュリティマネジメントシステムJIS Q 27001 の認証を受けていること。 (9) 令和2年度(契約締結日基準)以降に元請けとして、人口10万人を超える地方公共団体の障がい者計画、障がい福祉計画又は障がい児福祉計画のいずれかに係る業務を完了した実績を有していること。 3 入札に関する手続き等(1) 公告等の配布令和8年7月10日(金)から令和8年7月30日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日(以下「休日」という。)を除く、午前9時から午後5時まで7の事務局で配布する。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による配布は行わない。 ※別府市公式ホームページでは、閲覧及びダウンロードすることができる。 3URL https://www.city.beppu.oita.jp/sangyou/nyuusatu_keiyaku/(2) 公告等に関する説明会公告等に関する説明会は実施しない。 (3) 公告等に関する質問の受付ア 受付期間令和8年7月10日(金)から令和8年7月16日(木)までの休日を除く午前9時から午後5時までイ 提出先7の事務局ウ 提出方法公告等に関する質問書【様式1】に質問内容を簡潔にまとめて記載し、電子メールにて提出すること。 電子メール送付に当たっては標題を「【会社名】別府市障がい福祉計画」とし、受信確認を電話で行うこと。 なお、上記以外の方法(電話、FAX、口頭、郵送等)による質問は一切受け付けない。 (4) 公告等に対する質問への回答提出された質問(類似の質問が複数ある場合は集約する。)及び質問に対する回答は、令和8年7月21日(火)から別府市公式ホームページにおいて公表する。 ただし、質問の提出者名は公表せず、質問者に対し個別に回答しない。 (5) 入札参加資格審査申請書等の提出入札参加者は次のとおり入札参加資格審査申請書等(以下「申請書等」という。)を提出すること。 ア 提出期間令和8年7月10日(金)から令和8年7月21日(火)までの休日を除く午前9時から午後5時まで※郵送の場合は提出期間内に必着のこと。 イ 提出先7の事務局ウ 提出書類(ア) 入札参加資格審査申請書【様式2】(イ) 誓約書【様式3】(ウ) 業務等実績調書【様式4】※業務等実績調書に記載した実績が確認できる書類(直近の実績の契約書の写し、内容・規模等が確認できる書類)(エ) 配置予定技術者調書【様式5】4※配置予定技術者が保有する資格(免許・資格者証の写し)及び所属会社と入札の申込日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がわかるもの(保険証の写し等)を添付すること。 (オ) プライバシーマーク又は情報セキュリティマネジメントシステム認証の写しエ 提出方法持参又は郵送とし、その他の方法は一切認めない。 郵送等の場合は受取日時及び配達されたことが証明できる方法によることとし、提出期間内に必着すること。 なお、不慮の事故等による紛失又は遅延等については一切考慮しない。 (6) 入札参加資格審査結果の通知入札参加資格審査の結果については、入札参加資格者に対し、書面にて通知する。 (7) 競争入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明ア 入札参加資格がないと認められた者は、3の(6)の通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、書面(様式は任意)を7の事務局に持参して説明を求めることができるものとする。 なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。 イ 説明の請求に対する回答は、説明の請求を受けた日の翌日から起算して8日以内に、書面により行う。 (8) 入札保証金免除とする。 (9) 入札及び開札ア 日時令和8年7月31日(金) 午後2時イ 場所別府市上野口町1番15号 別府市役所 3F 入札室ウ 提出方法持参によること。 エ 提出書類(ア) 委託業務入札書【様式6】(イ) 委任状【様式7】※入札参加者の代理人が入札等を行う場合は、委任状【様式7】を提出すること。 オ 入札執行回数入札回数は2回を限度とし、初回の入札において落札候補者がいない場合は、直ちに再度の入札を行う。 なお、再度の入札で落札者がいなかった場合は、随意契約に移行する場合がある。 5カ 入札書の記載金額について落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 キ 入札の辞退入札参加者は、入札執行に至るまでは入札を辞退することができる。 本入札を辞退する場合は、入札辞退届【様式8】を持参により提出すること。 なお、入札を辞退した場合に、今後、当市の行う業務等において不利益な取扱いを受けるものではない。 ク 入札参加者が1者の場合の措置入札参加者が1者であっても、落札者を決定する。 ケ 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるとき落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 コ 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 (ア) 入札に参加する者に必要な資格のない者又は提出書類に虚偽の記載をした者の入札(イ) 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札(ウ) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(エ) 同一の入札について2以上の入札参加者の代理人となった者のした入札(オ) 入札金額を訂正した入札(カ) 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札(キ) 落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示した者のした入札(ク) 入札参加申請書等及び入札書類の説明を求めた場合において、正当な理由なくこれを拒否した者のした入札(ケ) 当該入札において談合情報が寄せられ、次により談合があったものと認定された場合(談合情報と落札候補者が一致している場合で、次のaからdのいずれかに該当する場合)は、当該入札を無効とする。 a 当該談合情報における落札予定金額(率)(以下「落札予定金額(率)」という。 )が入札結果と一致している場合b すべての入札参加者が入札結果と一致している場合c 入札結果と落札予定金額(率)との差額が僅少で、入札結果に不自然な事実があ6る場合d その他談合の事実を示す具体的な物証又は証言がある場合(コ) その他入札開始前の注意事項又は入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。 5 契約に関する事項(1) 契約書作成の要否要とする。 (2) 契約保証金免除とする。 (3) 支払条件業務完了確認後、一括払いとする。 6 その他(1) この実施要領に定めのない事項については、別府市物品等供給契約に係る要件設定型一般競争入札実施要領(平成21年告示第79号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、別府市契約事務規則その他入札契約に関する法律等の定めるところによる。 (2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3) 当市は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のア又はイのいずれかに該当した場合は、当該落札候補者の行った入札を無効にするものとする。 この場合、当市は当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。 ア 指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けたとき。 イ 入札公告に掲げる競争入札参加資格の要件を満たさなくなったとき。 (4) 当市は、落札決定後、契約締結までの間に落札者が、(3)のア又はイのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消又は仮契約の解除を行うことができるものとする。 この場合、当市は落札決定の取消又は仮契約の解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。 (5) 当市は、契約締結後において、落札者が(3)のア又はイのいずれかに該当した場合、契約の解除を行うことができるものとする。 (6) 落札者(落札候補者、最低価格入札者、仮契約者及び契約者を含む。)は、入札後に(3)のア又はイのいずれかに該当した場合は、当市に速やかに申し出ること。 (7) 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 77 事務局本入札において、事務を担当する部局は次のとおりとする。 別府市市民福祉部 障害福祉課住 所:〒874-8511 別府市上野口町1番15号電 話:0977-21-1413FAX:0977-22-1780E-mail:haw-hw@city.beppu.lg.jp 1第5期別府市障がい者計画・第8期別府市障がい福祉計画・第4期別府市障がい児福祉計画策定業務仕様書1 業務の名称第5期別府市障がい者計画・第8期別府市障がい福祉計画・第4期別府市障がい児福祉計画策定業務2 業務概要障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づく第5期別府市障がい者計画(令和9年度~令和14年度)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく第8期別府市障がい福祉計画(令和9年度~令和11年度)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく第4期別府市障がい児福祉計画(令和9年度~令和11年度)を、国の障害者基本計画や指針、県の障がい者基本計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画、関係法令及び当市の上位計画や関係各計画等との整合性を図り、策定するために必要な基礎調査や分析などを行い、当市の状況等を踏まえた障がい者・児のための施策に関する次期基本計画を策定する。 なお、現行計画は障がい者計画及び障がい福祉計画・障がい児福祉計画との合冊によって構成されていることから、次期計画についても同様の合冊による構成とし、各計画が整合したものとなるように策定する。 3 契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 業務の内容(1) 現行計画の検証及び評価等① 現行計画検証のためのワークシートの作成 施策ごとの記載内容の点検 次期計画への反映② 現行計画の分析 課題整理(2) 障がい者等ニーズ把握のための調査と分析① 調査客体は、障害のある人(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持、障がい福祉サービス利用)2,000人及び障害のない人1,000人を基本とするが、回収率等も考慮し、障がい者・児のニーズ分析が可能と考えられる客体数にアンケート調査をすること。 アンケート調査方法は、受託者が対象者への封筒にアンケート調査票、返信用封筒を封入後発送する。 また、インターネット回答用フォームを受託者において作成し、電子でも回答できるように回答用フォームの案内等を二次元コード等を活用し、アンケート調査票に印字すること。 ※対象者の抽出は市が行い受託者へ提供する。 ※封筒の回収は市が行い、未開封の状態で受託者へ引き渡す。 ② 計画策定の基礎資料とするため、障がいのある人やその家族等に対し、生活実態、制度やサービスの認知度、利用状況、今後の利用意向などを把握する。 ③ 調査客体(障がい種別等)も含め、アンケート調査票を企画・設計すること。 なお、アンケート調査票は回答者に配慮したものとする。 ④ 調査内容について、現状や課題を的確に把握できるものとし、現行計画等の評価を行うことができる調査項目を提案すること。 ⑤ 調査項目には、市の独自調査項目も含めるものとする。 ⑥ アンケート調査により回収されたデータは、単純集計、クロス集計等を行い図解等を活用して現状分析、課題及び評価の整理を行うこと。 2なお、市が必要とする調査項目については、分析前の集計データを市へ報告し、市はそれを関連調査に活用する。 ⑦ アンケート回答における自由意見等については意見を取りまとめ分類すること。 ⑧ 分析コメント、調査結果の総括を行うこと。 ⑨ 調査結果報告書を作成すること。 (3) 関係事業所等へのアンケート調査関係事業所等に対し、活動状況や現在の課題、障がい福祉等に対する意見等を聴取するため、市内の関係事業所等100カ所を対象としてアンケート調査を行う。 なお、対象事業所の抽出は市が行い受託者へ提供する。 回答の回収は市が行い、未開封の状態で受託者へ引き渡す。 (4) 各種推計と分析① 障害福祉サービス給付実績分析やニーズ、国の基本指針を踏まえ、計画の見直し及びサービス見込量の算出・目標値の設定を行うこと。 ② 計画策定に関連する国、県等の計画及びその他当市の施策、計画等の整理・把握及び分析を行うこと。 (5) ヒアリング等の実施計画策定の基礎となる庁内外の組織、団体等へのヒアリングを実施すること。 (6) 計画素案・概要版等の作成調査分析結果・各種推計及びヒアリング結果に基づき、各分野の具体的な計画としての計画素案・概要版等の作成、事務局指示による反映事項整理、修正を行うこと。 (7) 別府市障害者自立支援協議会への計画承認支援① 自立支援協議会への出席、計画説明。 (おおむね3回)② 同協議会への計画承認における資料作成。 ③ 同協議会会議録(要約)を作成し、データで提出する。 (8) パブリックコメントの支援計画の素案作成後、パブリックコメントを実施するための資料作成及び支援を行うこと。 (9) 計画書・概要版① 計画書は、障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画との合冊構成として作成すること。 ② 図表、イラスト、画像等を盛り込んだ計画書及び概要版のレイアウト及びデザインを行うこと。 5 成果品(1) アンケート集計・調査・分析等報告書障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画① A4判印刷物、頁及びカラーは任意 部数は市の指示。 ② 電子データ一式(CD-R)(2) 計画書及び概要版障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画の合冊① 障がい者計画部分(A4判、全頁カラー、SPコード付、90頁程度)② 障がい福祉計画・障がい児福祉計画部分(A4判、全頁カラー、SPコード付、50頁程度)※表紙はカラー、合冊のため仕切部について判別可能な加工をすること。 ③ 概要版(A4判、全頁カラー、SPコード付、16頁程度)④ 電子データ一式(CD-R)※電子的記録(MicrosoftwordまたはMicrosoftExcel)で作成し、PDFデータ3も作成するものとする。 (3) 提出部数150部(4) 調査用データ様式等基本方針見直しに伴い必要となる管理用データ様式等(本市の指示するもの)(5) 権利等本業務で得られた成果品、使用した資料、画像等に係る権利については、全て本市に帰属するものとする。 6 秘密の保持(1) 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 (2) 受託者は、成果品(委託業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ複写させ、又は譲渡してはならない。 ただし、市の書面による承諾を得たときは、この限りではない。 7 第三者への提供の禁止本業務における成果については、すべて市に帰属し、受託者は、市の承諾なしに複製、公表又は貸与してはならない。 8 その他(1) 十分な経験と知識を有する者を配置すること。 (2) 受託者は、本基本仕様書及び委託契約に基づき、別府市障害福祉課と綿密に連絡をとり、その指示等に従い、誠実に業務を遂行すること。 (3) 本委託契約等に関する協議や各種打ち合わせ等に関する必要経費は、受託者の負担によること。 (4) アンケート調査にかかる必要経費(発送料含む)は、受託者の負担によること。 (5) 受託者は、別府市個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)及び同施行規則(令和5年規則第26号)を遵守すること。 また業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 (6) 受託者は、業務の遂行にあたっては、各業務の実施方法について、事務局と十分調整を行うこと。 (7) 業務完了後、受託者の責任に帰すべき事由により不良箇所が認められた場合は、速やかに訂正や補則等、適切に対応するものとし、これに係る経費は受託者の負担とする。 (8) その他、仕様書に記載のない事項については双方協議し決定すること。

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