令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務(東日本) (令和8年6月5日)
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の入札公告「令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務(東日本) (令和8年6月5日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2026/06/04です。
新着
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/04
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務(東日本) (令和8年6月5日)
令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務(東日本)掲示文 兼 入札説明書1 入札等実施要領2 評価項目、評価基準及び配点3 入札心得書4 委任状(様式)5 入札書及び封筒(様式)6 単価契約書7 個人情報等の保護に関する特約条項8 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項9 仕様書10 競争参加資格申請様式集【別冊1】11 技術資料等作成様式集【別冊2】独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部- 1 -1 入札等実施要領入札等実施要領独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務(東日本)に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めのあるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び技術提案書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。1 入札公告の掲示日令和8年6月5日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階3 業務概要(1) 業務名令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務(東日本)(2) 業務内容北海道、宮城県、東京都、千葉県、茨城県、神奈川県、埼玉県内に存する、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が現に管理する又は管理を予定する団地の賃貸住宅、賃貸施設の賃料等の調査及び有料駐車場等の料金等の調査(3) 業務の詳細な説明仕様書による。(4) 履行期間契約締結日の翌日~令和9年6月30日(水)(5) 履行場所原則として受託者の事務所(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和8年6月5日(金)~令和8年6月 22 日(月)までに当機構ホームページからダウンロードすること。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年度独立行政法人都市再生機- 2 -構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出時点において、機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の契約に係る参加資格を有している者で、「補償」の業種区分の認定を受けていること。なお、当該資格のない者は、入札時までに当該資格の認定を受けていること。(3) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 令和5年~令和7年の各年において、「建物及びその敷地」に係る「賃料評価」(比準賃料調査等、類似する業務を含む。)の実績を有すること。(単独元請実績に限る。)(5) 日本国内に、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和 38 年法律第 152 号)第 23条第1項に規定する事務所を有していること。(6) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(7) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③の「技術評価点」との合計値(以下「評価値」という)をもって行う。② 価格評価点の算定は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。価格評価点=価格評価点の最高点×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=技術評価点の最高点数×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、技術提案書の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は40点とする。・企業の経験及び能力・配置予定の管理者及び担当者の経験及び能力・実施方針に関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当- 3 -機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。ただし、 その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。(3) 技術点を算出するための基準技術提案書の内容について、別添の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。6 担当部署(1) 申請書、資料及び技術提案書について〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー16階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部経営管理課 電話03-5323-4644(2) 令和7・8年度の一般競争参加資格について〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話03-5323-25747 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(7)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)の事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(2)の事項を満たしていなければならない。なお、①の提出期間の期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間:令和8年6月5日(金)から令和8年6月22日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで。- 4 -② 提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー16階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部経営管理課電話03-5323-4644③ 提出方法:あらかじめ提出日時を連絡の上、持参又は提出期限と同日同時刻必着での一般書留郵便による郵送とする。(2) 申請書は、別冊1の様式1により作成すること。(3) 資料は、別冊1の様式2により作成すること。(4) 競争参加資格の確認は、(1)①の提出期間の期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年7月7日(火)に通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に当該提出者に無断で使用しない。④ (1)①の提出期間の期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めること(以下「申立て」という。)ができる。① 提出期限:令和8年7月14日(火)午後4時② 提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課電話03-5323-2574③ 提出方法:あらかじめ提出日時を連絡の上、持参又は提出期限と同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。(2) 契約担当役は、申立てを受けたときは、令和8年7月22日(水)までに申立てを行った者(以下「申立者」という。)に対し書面により回答する。ただし、一時期に申立てが集中する等合理的な理由があるときは、この回答の期限を延長することがある。(3) 契約担当役は、(1)①の提出期限の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。- 5 -(4) 契約担当役は、(2)の回答を行ったときには、申立者の提出した書面及び回答を、閲覧による方法により遅滞なく公表する。9 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期限:令和8年7月14日(火)午後4時② 提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー16階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部経営管理課電話03-5323-4644③ 提出方法:あらかじめ提出日時を連絡の上、持参又は提出期限と同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 期間:令和8年7月17日(金)から令和8年7月23日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで。② 場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー16階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部経営管理課10 技術提案書の作成(1) 7の競争参加資格確認の結果、競争参加資格確認通知書により資格を有すると認められた参加希望者は、次に従い技術提案書(別冊2の様式3~8)を作成すること。なお、本業務は技術提案書と入札書を同時に提出することとしているため、11の提出方法等に留意すること。(2) 技術提案書は、別冊2の様式3~8により作成すること。(3) その他① 技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された技術提案書は、返却しない。③ 発注者は、提出された技術提案書を、技術評価点の算出以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期間以降における技術提案書の差替え及び再提出は認めない。11 技術提案書の提出期限、場所及び方法提出期限:令和8年6月26日(金)午後4時- 6 -提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー16階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部経営管理課電話03-5323-4644提出方法: あらかじめ提出日時を連絡のうえ、技術提案書の内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。12 入札書の提出期限等提出期限:令和8年7月24日(金)正午まで提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話03-5323-2574提出方法:持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電報によるものは受け付けない。13 開札の日時及び場所日時:令和8年7月27日(月)午前11時場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室※開札時の立会いは不要とする。14 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。15 入札方法等(1) 入札は、3(4)の履行期間における発注予定数量に基づく総価格によって行い、入札書に記載される入札価格に対応した単価表を作成すること。なお、単価表は入札書に同封し提出すること。(2) 単価表には商号又は名称、住所、業務名称及び(1)の発注予定数量に基づく総価- 7 -格を記載するとともに、代表者(又は代理人)印を押印すること。なお、単価表には、上記に加え、業務実施内容毎に下表に示す項目を記載すること。業務実施内容 単価表に記載が必要な項目 計(円)の算定方法下欄以外の内容 単価(円)及び計(円) 発注予定数量×単価賃貸施設不動産鑑定評価(建物賃貸料)割引率(%*)及び計(円)(*割引率は負でない整数に限る。)発注予定数量×単価×(1-割引率)(3) 単価表が次のいずれかに該当する場合は、当該単価表の提出者の入札を無効とする。
① 未提出であると認められる場合イ 単価表の全部又は一部が提出されていない場合ロ 単価表とは無関係な書類である場合ハ 他の業務または工事の単価表である場合ニ 白紙である場合ホ 単価表に押印が欠けている場合(押印を省略するときは「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない場合)ヘ 単価表が特定できない場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 単価表の記載が全くない場合ロ 入札説明書に指示された項目を満たしていない場合③ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 業務名称に誤りがある場合ロ 提出業者名に誤りがある場合ハ 単価表に記載されている総価格が入札書に記載された入札価格と異なる場合ニ 単価表に計算間違いのある場合④ その他未提出又は不備がある場合(4) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。(5) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)から(4)による。16 入札保証金及び契約保証金- 8 -入札保証金及び契約保証金は免除とする。17 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料及び技術提案書に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得書等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。18 落札者の決定方法5(2)による。19 手続における交渉の有無無20 契約書作成の要否等別紙3単価契約書 により、契約書を作成し、締結するものとする。なお、当該単価は、落札者が提出した14(1)の単価表に基づくものとし、うち「10 賃貸施設不動産鑑定評価(建物賃貸料)」については、評価額毎に示す基準報酬単価に落札者が記載した割引率を反映させた額(1円未満は切り捨て)とする。21 支払条件完成払22 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。23 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22 年12 月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせ- 9 -ていただきますので、ご了承願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。① 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先1)当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること②公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。1) 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名2) 当機構との間の取引高3) 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上4) 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報1) 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)2) 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④公表日契約締結日の翌日から起算して72 日以内24 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 申請書、資料及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、申請書、資料及び技術提案書を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、資料及び技術提案書に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置すること。(4)委託業務責任者は業務担当者を兼任することができるものとする。(5) 業務の依頼は、3(4)に示す履行期間内において、19 により締結した「単価契約- 10 -書」に基づき、機構が依頼書により行う。(6) 申請書及び資料等の機構が取得した文書は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(法人・個人を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書となる。(7) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(8) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。
(9) 落札者は、資料に記載した業務実施方針等に係る技術提案の内容については、「提案仕様書」として仕様書と同様に契約書に添付するので、業務に含まれるものとしてこれを履行しなければならない。(10) 本業務は、業務成績評定対象業務として、落札者に対して、業務完了後、業務成績評定点を通知する。落札者は、提出した実施方針に係る技術提案どおりに業務を 履行できない状況が発生した場合には、契約担当役と協議を行い、協議の上、落札者の責により実施方針が履行されない場合は、業務成績評定において減点を行う場合がある。なお、付与した業務成績評定点は、将来、業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。以 上- 11 -2 評価項目、評価基準及び配点令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務の評価項目、判断基準及び評価点配分について評価点①4点②2点③0点不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定による事業実績報告書に基づく不動産鑑定評価の実績について、以下の順位で評価する。
③ 3年間の実績平均件数が1,000未満である。
①4点②2点③0点※1女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が 100人以下の事業主に限る。)をいう。
※2次世代法第 13 条又 は第 15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※3若者雇用促進法第 15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※4本件業務に従事する、在籍する不動産鑑定士に限る。なお、委託業務責任者が担当業務を兼ねる場合の業務担当者の評価方法については、これを業務担当者として判断するものとする。
5点本業務においては、短期間に大量の住宅の賃料評価を実施することが求められており、これを的確に実施するための業務実施体制について、以下の順位で評価する。
① (専門のプロジェクトチームを設ける、エリアやジャンル別の班体制を設ける等)具体的かつ大きな効果が期待できる。
② 具体性に欠ける、又は効果があるものの限定的と考えられる。
③ 提案がない、若しくは効果が期待できず評価に値しない。
5点技術提案書実施方針実施体制 業務理解度本業務の調査結果は、機構賃貸住宅の家賃、賃貸施設の賃貸料、有料駐車場等の料金等の基本となることから、結果についての正当性等を検証する体制及び方法並びに正確性を確保する方法について、以下の順位で評価する。
① (独立した審査部署が存在、事例間のバランスチェックツールを具備する、結果について照合検算マニュアルを具備する等)具体的かつ大きな効果が期待できる。
② 具体性に欠ける、又は効果があるものの限定的と考えられる。
③ 提案がない、若しくは効果が期待できず評価に値しない。
本業務の実施に当たっては大量の賃貸事例の収集及び選択した事例からの適切な評価が必要であることから、賃貸事例の収集方法及び管理方法並びに具体的な評価項目及び評価方法について、以下の順位で評価する。
① (有力な情報ツールの確保、事例のDB化、個別物件の特長(各種設備、共用施設、周辺環境、ソフトサービスの有無等)に関するきめ細やかな評価項目・評価基準の整備等)具体的かつ大きな効果が期待できる。
② 具体性に欠ける、又は効果があるものの限定的と考えられる。
③ 提案がない、若しくは効果が期待できず評価に値しない。
10点不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定による最新の事業実績報告の時点における業務責任者の不動産鑑定士としての経験について、以下の順位で評価する。
① 不動産鑑定士としての経験が10年以上である。
② 不動産鑑定士としての経験が5年以上10年未満である。
③ 不動産鑑定士としての経験が5年未満である。
①2点②1点③0点不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定による最新の事業実績報告の時点における業務担当不動産鑑定士の経験について、以下の順位で評価する。
① 予定担当者について、不動産鑑定士としての経験が5年以上の者が10人以上在籍する。
② 予定担当者について、不動産鑑定士としての経験が5年以上の者が5人以上10人未満在籍する。
③ 予定担当者について、不動産鑑定士としての経験が5年以上の者が5人以上在籍しない。
ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として法令に基づく認定の有無について、以下の順位で評価する。
① 次に掲げる認定を2件以上受けている。
② 次に掲げる認定を1件以上受けている。
③ 上記に該当しない場合・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※1・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※2・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定企業)※3評価項目判断基準①5点②2.5点③0点①5点②2.5点③0点基本事項評価申請者(企業等)の経験及び能力業務実績 企業独自の取組予定管理者及び予定担当者の経験及び能力(※4)業務実績不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定による最新の事業実績報告の時点における、在籍する不動産鑑定士の人数について、以下の順位で評価する。
① 在籍する不動産鑑定士の人数が50人以上である。
② 在籍する不動産鑑定士の人数が25人以上50人未満である。
③ 在籍する不動産鑑定士の人数が25人未満である。
評価の着目点- 12 -3 入札心得書入札心得書(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務の契約に係る一般競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについては、この心得書の定めるところにより行う。(入札保証金)第2条 競争入札に参加しようとする者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の額で機構が定める額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。(入札等)第3条 一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。
この場合において、入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、入札説明書に示した期限までに提出しなければならない。3 前項の入札書は、持参により提出するものとする。4 前項の入札書は、入札説明書に示した期限までに提出されないものは無効とする。5 入札参加者が代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。7 入札参加者は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。8 入札書には、機構が指示する契約期間における発注予定数量に基づく総価格を記載するものとし、合わせて、入札書に記載される入札価格に対応した、単価表を提出することとする。9 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(入札の辞退)第3条の2 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を発注者に直接持参し、又は- 13 -郵送(入札執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第3条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書の引換の禁止)第5条 入札参加者は、入札書を提出した後は、開札の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札の無効)第6条 次の各号の一に該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札等に参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき三 入札金額の記載を訂正したとき四 単価表の記載内容に不備があったとき五 入札者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき六 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札を行ったとき七 1人で同時に2通以上の入札書をもって入札を行ったとき八 明らかに連合によると認められるとき九 第3条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。十 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件を具備していないとき(開札等)第7条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせたうえで、入札説明書に示した場所及び日時に行うものとする。なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。(落札者の決定)第8条 落札者の決定は、入札価格と技術資料を総合的に評価して行う。開札の結果、- 14 -予定価格の制限の範囲内である者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。(再度の入札)第9条 開札の結果、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて、再度の入札を行うものとする。2 前項の再度の入札は、原則として1回を限度とする。(同数値の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同数値の入札をした者が2人以上あるときは、別に日時を定めて、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者の制限)第11条 次の各号の一に該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 機構の業務に関し、贈賄等刑法その他法令に定める罰則にふれる行為又は不正若しくは不誠実等の行為をした者三 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者四 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者五 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者六 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者七 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者八 落札者となった場合正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者九 不誠実な入札をなしたと認められた者(契約保証金)第12条 落札者は、落札決定後速やかに契約金額の10分の1以上の額で機構が定める額の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。(契約書の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、当該落札はその効力を失う。(異議の申立)第14条 入札参加者は、入札後この心得書、入札説明書及び仕様書等の説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上- 15 -4 委任状(様式)(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、東日本賃貸住宅本部の発注する令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務(東日本)に関し、下記の権限を委任します。記1入札及び見積に関する件2代 理 人使用印鑑印年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿- 16 -(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、東日本賃貸住宅本部の発注する令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務(東日本)に関し、下記の権限を委任します。記1入札及び見積に関する件年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○- 17 -5 入札書及び封筒(様式)入 札 書金 円也ただし、 令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務(東日本)上記の金額で上記の業務を受託したく、業務委託契約書案、入札心得書及び仕様書を承諾の上、入札します。年 月 日住 所氏 名 印 ※1代理人 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。- 18 -表 裏※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長井添清治□令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務□東日本□……入札書□住所封氏名(押印省略)- 19 -6 単価契約書単 価 契 約 書1 委託業務の名称 令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務(東日本)2 契 約 期 間 令和8年 月 日から令和9年6月30日まで3 契 約 単 価 別紙単価表のとおり上記の委託業務について、委託者と受託者とは、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和8年 月 日委託者 住所氏名印受託者 住所氏名 印- 20 -(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び提案仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。3 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない(権利義務の譲渡等)第2条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。(成果物の帰属)第3条 この契約の履行によって生ずる報告書類その他の成果(以下「成果物」という。)は委託者に帰属するものとする。(無体財産権)第4条 業務の実施の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の無体財産権の取扱いは、委託者と受託者とが協議して定める。(一括再委託等の禁止)第5条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(委託業務責任者)第6条 受託者は、委託業務責任者を定め、委託者に通知するものとする。2 受託者又は受託者の委託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。(指示者)第7条 委託者は、業務の履行について、打合せ、指示等を行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(履行報告)第8条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について、調- 21 -査し、又は報告を求めることができる。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(発注手続)第9条 委託者は、業務を受託者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した委託者所定の依頼書又は意見照会書(以下「依頼書」という。)を受託者に対して発行するものとし、受託者はこの依頼書に基づき業務を履行するものとする。(仕様書等の変更)第10条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(業務の中止)第11条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(受託者の請求による履行期限の延長)第12条 受託者は、受託者の責めに帰することができない理由又は正当な理由により、依頼書に記載された履行期限(以下「履行期限」という。)内に業務を完了することができないときは、委託者に対して遅滞なく、その理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、受託者と受託者とが協議して定める。2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。委託者は、その履行期限の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(委託者の請求による履行期限の短縮等)第13条 委託者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、当該履行- 22 -期限の短縮を受託者に請求することができる。2 委託者は、前項の場合において必要があると認められるときは契約単価を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(損害の負担等)第14条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰すべき理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(物価等の変動に基づく契約単価の改定)第15条 賃金、材料等の価格等に変動があり、第17条第1項の単価表の額が不相当となったときは、委託者と受託者とが協議の上、これを改定することができる。(検査及び引渡し)第16条 受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を業務完了報告書の提出をもって通知しなければならない。2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 受託者は、業務が前項の検査に合格しないときは、遅滞なく成果物を修補し、委託者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しついては、前項の規定を準用する。4 第2項の検査に合格した日をもって、業務は完了したものとし、成果物は、同日をもって委託者に引き渡されたものとする。(業務委託料の支払い)第17条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定した業務委託料の支払いを請求することができる。2 委託者は、前項の請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に、業務委託料を受託者に支払わなければならない。(委託者の任意解除権)第18条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第20条の場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定により、この契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(委託者の催告による解除権)第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することがで- 23 -きる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、この契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第20条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第22条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認めら- 24 -れるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。九 第24条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第21条 第19条又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の解除権)第22条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第23条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 第19条又は第20条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又- 25 -は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第19条又は第20条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、同項の契約単価に予定数量を乗じた額に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第24条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。)二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」- 26 -という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第25条 委託者の責めに帰すべき理由により第17条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(賠償金等の徴収)第26条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。(秘密の保持)第27条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受託者は、委託者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む)を他人に譲渡し、貸与し、又は利用せしめてはならない。(管轄裁判所)第28条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。- 27 -(適用法令)第29条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第30条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第31条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。以 上- 28 -業務名 東日本賃貸住宅本部 令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務(東日本)単位 数量 単価(円) 割引率(%) 計(円)- 801 -同一団地割増住宅分 1379 -- 7 -同一団地割増住宅分 14 -3 既存賃貸施設賃貸料調査 - 円/件 11 -4 有料駐車場等料金調査 - 円/件 8 -5 賃貸住宅に係る意見書 - 円/件 19 -6 団地グルーピングの妥当性に係る意見書(注1) - 円/グループ 1 -7 賃貸施設に係る意見書 - 円/件 2 -8 有料駐車場等に係る意見書 - 円/件 2 -9 月極駐車場料金データ等収集業務(注2) - 円/団地・10事例以上 2 -5百万円まで 円/件 0 314,00010百万円まで 円/件 0 368,00015百万円まで 円/件 0 446,00020百万円まで 円/件 0 458,00025百万円まで 円/件 0 494,00030百万円まで 円/件 0 518,00040百万円まで 円/件 0 554,00050百万円まで 円/件 0 590,00060百万円まで 円/件 0 614,00080百万円まで 円/件 0 651,000100百万円まで 円/件 0 689,000120百万円まで 円/件 0 717,000150百万円まで 円/件 1 751,000180百万円まで 円/件 0 781,000210百万円まで 円/件 0 800,000240百万円まで 円/件 0 820,000270百万円まで 円/件 0 839,000300百万円まで 円/件 0 858,000350百万円まで 円/件 0 880,000400百万円まで 円/件 0 904,000450百万円まで 円/件 0 928,000500百万円まで 円/件 0 952,000550百万円まで 円/件 1 977,000600百万円まで 円/件 0 1,001,000700百万円まで 円/件 0 1,030,000800百万円まで 円/件 0 1,064,000900百万円まで 円/件 0 1,099,0001000百万円まで 円/件 0 1,133,0001100百万円まで 円/件 0 1,168,0001200百万円まで 円/件 0 1,203,0001,200百万円を超え2,500百万円までのもの 円/件 0 1,203千円に1億円ごとに22千円を加算 -2,500百万円を超え5,000百万円までのもの 円/件 0 1,489千円に1億円ごとに17千円を加算 -5,000百万円を超え10,000百万円までのもの 円/件 0 1,914千円に1億円ごとに12千円を加算 -10,000百万円を超え50,000百万円までのもの 円/件 0 2,514千円に1億円ごとに7千円を加算 -50,000百万円を超えるもの 円/件 0 5,314千円に1億円ごとに6千円を加算 - ※総価格は入札価格と同額会社等名所在地代表者名 印 ※1代理人 印 ※1 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名): 担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 : 連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
単価表業務実施内容1 既存賃貸住宅賃料調査 円/戸2 新規賃貸住宅賃料調査 円/戸総価格(円) %10賃貸施設不動産鑑定評価注2 月極駐車場料金等データ収集業務の「数量」は団地の数であり、事例の数ではない。(なお、原則として1団地10件以上の事例を収集するものとする。ただし、同一需給圏に事例が存在しない等により事例が10件に満たないケースがある場合はこの限りではない。)注1 団地グルーピングの妥当性に係る意見書の「数量」はグルーピングの数であり、意見書の発行件数ではない。(原則として意見書の発行件数は1件であり、実際の業務費用はこの単価表に記載された1グループあたりの単価に「数量」を乗じた額となる。)■記入上の注意事項・項番1から9までは、単価を記入願います。
・項番10は、割引率を負でない整数により記入願います(計の欄は、数量×単価×(1-割引率)で算定。)。
- 29 -7 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項委託者及び受託者が令和8年 月 日付けで締結した令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務(東日本)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、委託者が提供及び受託者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 本契約に基づく業務等により知り得た個人情報三 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受託者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受託者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、委託者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受託者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受託者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受託者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受託者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。- 30 -(複写等の禁止)第9条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受託者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受託者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受託者は、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに委託者に返還し又は引渡さなければならない。2 受託者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、委託者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受託者は、委託者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、委託者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受託者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受託者は、個人情報等の管理の状況について、委託者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受託者はそれに協力しなければならない。3 受託者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、委託者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受託者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。- 31 -本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本特約条項の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が特約条項内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)。令和 年 月 日委託者 住所氏名 印受託者 住所氏名 印- 32 -(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。
ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡- 33 -・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをする。② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、委託者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について委託者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。- 34 -(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受託者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載- 35 -令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務(東日本)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~2 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。別紙様式1- 36 -も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務(東日本)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2- 37 -(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。
③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。- 38 -確 認 内 容確認結果備考③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※委託者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受託者の義務を負わせている。- 39 -確 認 内 容確認結果備考8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。- 40 -8 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項委託者及び受託者が令和8年 月 日付けで締結した令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務(東日本)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受託者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 住所氏名印受託者 住所氏名印- 41 -(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受託者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受託者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受託者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。
- 42 -9 仕様書1 業務名称令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務(東日本)2 契約期間契約締結日の翌日から令和9年6月30日(水)まで3 業務の実施内容別紙1「令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務(東日本)実施内容」のとおり4 用語の定義(1) 指示者とは、契約図書に定められた範囲内において、受託者又は受託者の委託業務責任者(以下「業務責任者」という。)に対する指示、承諾又は協議等を行うもので、単価契約書第7条に規定する者をいう。(2) 業務責任者とは、契約の履行に関する運営(業務の管理及び統括)及び業務を実施する者で、別に定める資格を有し、単価契約書第6条に規定する者をいう。(3) 契約図書とは、単価契約書、仕様書及び提案仕様書をいう。5 業務実施計画書等(1) 受託者は、下記の事項について記載した業務実施計画書を作成し、契約締結後速やかに指示者に提出しなければならない。① 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む)② 業務の実施体制③ 連絡方法及び連絡体制④ その他の業務実施上の必要となる事項(2) 受託者は、業務実施計画書の内容を変更する場合は、その都度、指示者に変更する業務実施計画書を提出しなければならない。(3) 受託者は、業務責任者に業務の管理及び統括等を適正に行わせ、業務を円滑かつ適正に実施しなければならない。6 業務責任者等(1) 業務責任者は、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152条)第4条に規定する不動産鑑定士の資格を有しなければならない。- 43 -(2) 業務責任者は、受託者が法人である場合は、その役員又は使用人、受注者が個人である場合には、その者又はその使用人でなければならない。(3) 受託者は、契約締結後速やかに、単価契約書第6条により、委託者に業務責任者を通知し、当該業務責任者が(1)に定める資格を有していることを証する書面を提出しなければならない。業務責任者を変更する場合も同様とする。(4) 前項の場合において、通知された業務責任者が(1)に定める資格を有していると認められない場合は、委託者と受託者が協議の上、受託者は速やかに業務責任者を変更しなければならない。この場合、(1)から(3)までに定めるところに準じて取り扱うものとする。(5) 受託者は、業務責任者が事故等やむを得ない事情により、業務に従事できなくなった場合は、遅滞なくその旨を指示者に通知するとともに、その後の業務の実施について指示者と協議するものとする。(6) 業務担当者は、在籍する不動産鑑定士に限るものとする。7 適正な業務責任者の配置業務責任者には、下記の各号に該当する者を置いてはならない。(1) 当該業務の調査対象となる住宅及び有料駐車場等の存する団地に居住している者(2) 当該業務の調査対象となる施設の利害関係者(3) (1)及び(2)に定める者の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族、同居の親族、代理人、成年後見人、保佐人又は補助人8 現地調査(1) 受託者は、業務に当たって現地調査を実施しなければならない。調査に当たっては、調査日、調査担当者、調査物件等を記載した調査記録を作成し、委託者が求めたときは、当該記録の写しを提出しなければならない。なお、現地調査費用は業務委託料に含むものとする。(2) 受託者は、現地調査に当たって、委託者が管理する団地に立ち入る場合は、住宅等の建築物、樹木等の植栽物及びその他の工作物の汚損又は破損を防止し、居住者等に対する危険を防止するとともに、居住者の居住環境を阻害しないよう注意しなければならない。(3) 受託者は、現地調査に当たって、住宅等内の調査を行うときは、委託者の指示に従い、委託者が指定した住宅等についてのみ行うこととする。(4) 受託者は、現地調査に当たって、第三者の土地に立ち入る場合は、指示者及び関係者と十分な協調を保ち、業務が円滑に進捗するよう努めなければならない。なお、やむをえない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、ただちに指示者- 44 -に報告し指示を受けなければならない。9 意見交換(1) 受託者は、業務に当たって、指示者又は指示者が指定する担当者と十分に意見交換を行わなければならない。(2) 受託者は、業務に当たっては、調査対象物件の現在の賃料、賃貸料又は料金(以下「賃料等」という。)を参考とし、また、賃料等の水準に変動が認められない場合には、それを基本として評価を行うよう留意しなければならない。10 関連法令等の遵守受託者は、業務の実施に当たっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければならない。11 秘密の保持受託者は、業務に実施に当たって、正当な理由なく、その業務に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。契約期間が終了した後も同様とする。12 調査報告書等の公開提出された調査報告書等は、委託者において、機構が管理する団地の賃借人等(以下「賃借人等」という。)に対して公開することができるものとする。13 調査報告書等に対する問合せ等の対応提出された調査報告書等について、委託者が問合せを行ったときは、受託者は2の契約期間満了後も誠実に対応し、協力しなければならない。賃借人等から、調査報告書等に係る問合せがあったときは、原則として委託者が応対するものとする。この場合、受託者は、委託者の求めに応じて、比準賃料及び駐車場料金等の算定の考え方並びに採用した賃貸事例等について、資料の提供及び説明等の協力を行わなければならない。14 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 業務の実施に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) 受託者が、(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により委託者に報告すること。- 45 -(3) 受託者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、委託者と協議を行うこと。15 再委託等(1) 単価契約書第5条に規定する第三者への再委託等について、次に掲げるものを再委託し、又は請け負わせることはできないものとする。
① 業務の中核となる比準賃料調査及び不動産鑑定評価イ 賃料算定等ロ 現地調査ハ 調査報告書、鑑定評価書及び意見書の作成ニ 意見交換及び調査報告書等に対する問合せ対応② 月極駐車場料金等調査イ 現地調査ロ 調査票の作成(2) 補助的な業務(例:印刷、製本等の簡易な業務、住宅、施設及び駐車場等の賃料調査における事例収集、月極駐車場料金等調査における事例収集、写真撮影、データ入力)を第三者に再委託し、または請け負わせようとする場合は承諾を要しないものとする。(3) 受託者は、業務を再委託する場合は、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。また、それらの契約関係に関する書面について、委託者が求めた場合は、書面全てを受託者は提出しなければならない。※なお、記載のない内容を再委託する場合は、その作業の質と業務の範囲を勘案して判断するものとする。16 業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領(別紙2)に基づき、委託者の担当者と確認・調整した内容について取り組むものとする。以 上- 46 -令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務(東日本)実施内容1 業務実施内容(1) 既存賃貸住宅賃料調査① 業務概要北海道、宮城県、東京都、千葉県、茨城県、神奈川県、埼玉県内に存する、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が現に管理する団地の賃貸住宅の賃料調査をいう。受託者は、依頼書で指定する住宅に係る一般家賃市場における新規月額実質賃料及び新規月額支払賃料について、賃貸事例比較法による調査を行う。② 業務スケジュール(予定)令和8年7月 契約締結令和8年10月 依頼書による発注 ※別表参照令和8年11月 経過報告書(仕様書別添様式1-1-2)による調査結果の内示(依頼書で指定する全住宅が対象)令和8年11月~令和9年2月 調整・確認・作成等作業期間令和9年2月 成果報告書(調査報告書)納品※ 別途、個別に依頼する場合もあります。③ 留意点本業務において求められる比準賃料は、機構賃貸住宅の家賃算定の基本となることから、その調査結果について、正確性及び正当性が強く求められるため、業務の実施に際しては以下の点に留意すること。イ 評価及び事例の収集に当たっては、独立行政法人都市再生機構に関する省令第30条に則り、適切に行うものとする。また、事例は、調査対象1物件につき、最低でも10件以上を収集するものとし、これにより難い場合は、指示者又は指示者が指定する担当者との協議を要するものとする。ロ 評価に当たっては、依頼書において示した価格時点における賃料水準について十分に検証を行い、指示者又は指示者が指定する担当者と十分に意見交換を行うこと。また、周辺民間市場における賃料水準が変動しており、現在の機構賃貸住宅の家賃と乖離があると考えられる場合には、その要因や根拠等について、明確な説明を行うものとする。ハ 評価に当たっては、全ての調査対象について、統一的かつ公平な基準に基づき行うものとする。ニ 調査結果に誤りが認められた場合には、その影響が甚大となることも想定される(別紙1)- 47 -ため、できるだけ速やかに指示者に通知するとともに、その原因及び事後対応について報告するものとする。ホ 将来にわたり、機構と賃借人等との間で、比準賃料又は比準賃料に基づいて機構が算定した賃料等について争いが生じたときは、受託者は機構の求めに応じて、資料の提供及び説明等の協力を行わなければならない。なお、この場合において、機構が、争いの対象となった賃料等について鑑定評価を取得する場合には、その実施について協力しなければならない。(2) 新規賃貸住宅賃料調査① 業務概要機構が北海道、宮城県、東京都、千葉県、茨城県、神奈川県、埼玉県内に建設又は管理を予定する団地の賃貸住宅の賃料調査をいう。受託者は、依頼書で指定する住宅に係る一般家賃市場における新規月額実質賃料及び新規月額支払賃料について、賃貸事例比較法による調査を行う。② 業務スケジュール(概況)令和8年7月 ・・・ 契約締結機構からの依頼 ・・・ 必要の都度 ※別表参照調査結果の内示 ・・・ 依頼から概ね3週間(依頼書で指定する全住宅が対象)調整・確認・作成等作業期間 ・・・ 内示後概ね3週間成果報告書(調査報告書)納品 ・・・ 内示後概ね1ヶ月以内③ 留意点本業務において求められる比準賃料は、機構賃貸住宅の家賃算定の基本となることから、その調査結果について、正確性及び正当性が強く求められるため、業務の実施に際しては以下の点に留意すること。イ 評価及び事例の収集に当たっては、独立行政法人都市再生機構に関する省令第30条に則り、適切に行うものとする。また、事例は、調査対象1物件につき、最低でも10件以上を収集するものとし、これにより難い場合は、指示者又は指示者が指定する担当者との協議を要するものとする。ロ 評価に当たっては、依頼書において示した価格時点における賃料水準について十分に検証を行い、指示者又は指示者が指定する担当者と十分に意見交換を行うこと。また、求められた比準賃料の算定根拠等について、周辺民間市場の分析に基づき、明確な説明を行うものとする。ハ 調査結果に誤りが認められた場合には、その影響が甚大となることも想定されるため、できるだけ速やかに指示者に通知するとともに、その原因及び事後対応につ- 48 -いて報告するものとする。(3) 既存賃貸施設賃貸料調査① 業務概要北海道、宮城県、東京都、千葉県、茨城県、神奈川県、埼玉県内に存する、機構が現に管理する団地の賃貸施設(賃貸倉庫を含む。以下同じ。)の賃貸料調査をいう。受注者は、依頼書で指定する施設に係る月額賃貸料について、賃貸事例比較法による調査を行う。② 業務スケジュール(概況)令和8年7月 ・・・ 契約締結機構からの依頼 ・・・ 必要の都度調査結果の内示 ・・・ 依頼から概ね3週間調整・確認・作成等作業期間 ・・・ 内示後概ね3週間成果報告書(調査報告書)納品 ・・・ 内示後概ね1ヶ月以内(4) 有料駐車場等料金調査① 業務概要北海道、宮城県、東京都、千葉県、茨城県、神奈川県、埼玉県内に存する、機構が現に管理する団地の有料駐車場等機構が建設又は管理を予定する団地の有料駐車場等の料金調査をいう。
受託者は、依頼書で指定する機構駐車場等に係る一般市場における新規月額支払料金について、賃貸事例比較法による調査を行う。なお、当該調査業務については、募集料金事例の比較による方法も可とする。② 業務スケジュール(概況)令和8年7月 ・・・ 契約締結機構からの依頼 ・・・ 必要の都度 ※別表参照調査結果の内示 ・・・ 依頼から概ね3週間(依頼書で指定する全駐車場等が対象)調整・確認・作成等作業期間 ・・・ 内示後概ね3週間成果報告書(調査報告書)納品 ・・・ 内示後概ね1ヶ月以内③ 留意点本業務において求められる調査結果料金は、機構駐車場等の料金算定の基本となることから、その調査結果について、正確性及び正当性が求められるため、業務の実施に際しては以下の点に留意すること。イ 評価に当たっては、依頼書において示した価格時点における料金水準について十分に検証を行い、指示者又は指示者が指定する担当者と十分に意見交換を行うこと。- 49 -また、周辺民間市場における料金水準が変動しており現在の機構駐車場等の料金と乖離があると考えられる場合、又は機構が求めた場合は、調査結果の要因や根拠等について、明確な説明を行うものとする。ロ 調査結果に誤りが認められた場合には、その影響が甚大となることも想定されるため、できるだけ速やかに指示者に通知するとともに、その原因及び事後対応について報告するものとする。(5) 賃貸施設不動産鑑定評価① 業務概要北海道、宮城県、東京都、千葉県、茨城県、神奈川県、埼玉県内に存する、機構が現に管理する団地の賃貸施設等の賃貸料等に係る不動産鑑定評価をいう。受託者は、依頼書で指定する賃貸施設等に係る月額賃貸料等について、不動産鑑定評価を行う。② 業務スケジュール(概況)令和8年7月 ・・・ 契約締結機構からの依頼 ・・・ 必要の都度結果の内示 ・・・ 依頼から概ね8週間作成等作業期間 ・・・ 内示後概ね4週間成果報告書(鑑定評価報告書)納品 ・・・ 内示後概ね2ヶ月以内(6) 住宅に係る意見書機構が現に管理する団地の賃貸住宅の賃料に係る意見等をいう。受託者は、機構が求める以下の項目について、文書により回答する。イ エアコン、ドロップインコンロ等設備を追加設置する場合の、設備設置前の賃料に対する格差率に係る意見ロ 既存建物の外側に柱・梁フレーム及び鉄骨ブレースを組み込む等の耐震改修工事を行った場合の、工事実施前の賃料に対する格差率に係る意見ハ 機構が現に管理する団地の賃貸住宅に改良等を行い、新たな商品として募集する場合の、当該住宅の賃料に係る意見二 その他(7) 団地のグループ化設定の妥当性に係る意見書機構が現に管理する団地について、その地域性・個別性の観点から、相互に代替競争関係があり、賃料水準・賃料変動の程度等が概ね類似していると考えられる団地をグループ化し、その妥当性に係る意見等をいい、受注者は、文書により回答する。- 50 -(8) 賃貸施設等に係る意見書機構が現に管理する団地の賃貸施設等の賃貸料に係る意見等をいう。受託者は、機構が求める以下の項目について、文書により回答する。イ 住宅付施設に係る意見ロ 差額配分法を適用した場合の継続賃料に係る意見ハ 同一団地の同一施設街区内に存する賃貸施設間の賃料格差に係る意見ニ 定期借家契約により賃貸した場合の、普通借家契約の賃貸料に対する格差率に係る意見ホ その他(9) 有料駐車場等に係る意見書機構駐車場等の料金に係る意見等をいう。受託者は、機構が求める以下の項目について、文書により回答する。イ 同一団地内に存する機構駐車場等間の料金格差に係る意見ロ 機構駐車場等に改良等を行う場合の、当該駐車場等の料金に係る意見ハ その他(10)月極駐車場料金等調査受託者は、依頼書で指定する団地周辺の月極個人貸しの民間駐車場の料金等の事例を、調査対象1団地につき10件以上収集する。事例は、各団地から近い距離※に存する駐車場で、同一需給圏にあるものとする。※ 各団地から直線距離で 500m以内とし、近いものから採用する。団地から 500m以内の範囲に存する事例が 10 件に満たない場合は、現地確認を行い、収集に努めるものとする。これにより難い場合は、指示者又は指示者が指定する担当者との協議を要するものとする。以 上- 51 -2 業務一覧表業務実施内容 成果報告書 備考既存賃貸住宅賃料調査調査報告書(別添様式1-1-1)同一の団地で複数戸以上の住宅を調査対象とする場合の割増単価を別途設定する。新規賃貸住宅賃料調査〃 〃既存賃貸施設賃貸料調査〃(別添様式1-2)-有料駐車場等料金調査〃(別添様式1-3)-賃貸施設不動産鑑定評価鑑定評価書 -住宅に係る意見書 意見書 -団地のグループ化設定の妥当性に係る意見書〃 -賃貸施設等に係る意見書〃 -有料駐車場等に係る意見書〃 -月極駐車場料金等調査調査票(別添様式1-4)事例のプロット地図地図には、料金及び形態を記入する。(注)成果報告書(月極駐車場料金等調査は除く。)の発行部数は、正本1冊、副本4冊を基本として、依頼書で指定する数とする。なお、契約単価にはこれらの発行費用も含むものとする。ただし、機構が指定した場合には、電子データをもってこれに代えることができるものとする。- 52 -3 発注予定数量業務実施内容 発注数量既存賃貸住宅賃料調査 801戸同一団地における割増住戸 1379戸新規賃貸住宅賃料調査 7戸同一団地における割増住戸 14戸既存賃貸施設賃貸料調査 11件有料駐車場等料金調査 8件賃貸施設不動産鑑定評価 2件住宅に係る意見書 19件団地のグループ化設定の妥当性に係る意見書 1グループ賃貸施設等に係る意見書 2件有料駐車場等に係る意見書 2件月極駐車場料金等調査 2団地・10事例以上(注1)内訳は別表のとおり。(注2)発注予定数量は、あくまで発注実績等に基づく参考値であり、発注を確約した数量ではない。
以 上- 53 -【発注予定数量内訳表】NO 業務内容 団地名 所在地 対象件数 備考1 既存賃貸住宅賃料調査 野方 東京都中野区野方五丁目7 22 既存賃貸住宅賃料調査 南青山三丁目 東京都港区南青山三丁目8-40 23 既存賃貸住宅賃料調査 亀戸二丁目 東京都江東区亀戸二丁目6 34 既存賃貸住宅賃料調査 大島四丁目 東京都江東区大島四丁目1 65 既存賃貸住宅賃料調査 大井六丁目 東京都品川区大井六丁目9-32 46 既存賃貸住宅賃料調査 晴海四丁目 東京都晴海4丁目1番1 27 既存賃貸住宅賃料調査 大島六丁目 東京都江東区大島六丁目1 68 既存賃貸住宅賃料調査 南六郷二丁目 東京都大田区南六郷二丁目35 29 既存賃貸住宅賃料調査 木場二丁目 東京都江東区木場二丁目1-3 110 既存賃貸住宅賃料調査 大森中二丁目 東京都大田区大森中二丁目2番1 211 既存賃貸住宅賃料調査 毛利二丁目第二 東京都江東区毛利二丁目7番5 212 既存賃貸住宅賃料調査 月島一丁目 東京都中央区月島一丁目27-9 613 既存賃貸住宅賃料調査 希望ヶ丘 東京都世田谷区船橋六丁目ほか 414 既存賃貸住宅賃料調査 上馬二丁目 東京都世田谷区上馬二丁目26-20 215 既存賃貸住宅賃料調査 大島七丁目 東京都江東区大島七丁目28番1 416 既存賃貸住宅賃料調査 小島町二丁目 東京都江戸川区西葛西三丁目22 317 既存賃貸住宅賃料調査 立花一丁目 東京都墨田区立花一丁目26 418 既存賃貸住宅賃料調査 福住一丁目 東京都江東区福住一丁目8-8 119 既存賃貸住宅賃料調査 下篠崎町 東京都下篠崎町18番 120 既存賃貸住宅賃料調査 北砂五丁目 東京都江東区北砂五丁目20 221 既存賃貸住宅賃料調査 南六郷一丁目 東京都大田区南六郷一丁目29 422 既存賃貸住宅賃料調査 北砂七丁目 東京都江東区北砂七丁目7-1 323 既存賃貸住宅賃料調査 八広五丁目 東京都墨田区八広五丁目7 524 既存賃貸住宅賃料調査 船堀一丁目 東京都江戸川区船堀一丁目1 225 既存賃貸住宅賃料調査 蒲田本町一丁目 東京都大田区蒲田本町一丁目1 426 既存賃貸住宅賃料調査 豊洲四丁目 東京都江東区豊洲四丁目10 427 既存賃貸住宅賃料調査 笹塚駅前 東京都渋谷区笹塚一丁目48-19 328 既存賃貸住宅賃料調査 東陽パークサイドハイツ 東京都江東区東陽六丁目5-13 229 既存賃貸住宅賃料調査 蒲田駅前ハイツ 東京都大田区蒲田五丁目13-26 130 既存賃貸住宅賃料調査 木場公園三好住宅 東京都江東区三好三丁目1 231 既存賃貸住宅賃料調査 東大島駅前ハイツ 東京都江東区大島七丁目39 132 既存賃貸住宅賃料調査 葛西クリーンタウン清新プラザ 東京都江戸川区清新町一丁目3 433 既存賃貸住宅賃料調査 品川八潮PT潮路北第二ハイツ 東京都品川区八潮五丁目3 334 既存賃貸住宅賃料調査 木場公園平野住宅 東京都江東区平野二丁目 235 既存賃貸住宅賃料調査 葛西クリーンタウン清新南ハイツ 東京都江戸川区清新町一丁目1 436 既存賃貸住宅賃料調査 品川八潮PT潮路南第一ハイツ 東京都品川区八潮五丁目6 237 既存賃貸住宅賃料調査 エステート松江 東京都江戸川区松江七丁目26-1 238 既存賃貸住宅賃料調査 品川八潮PT潮路中央ハイツ 東京都品川区八潮五丁目5 239 既存賃貸住宅賃料調査 神田小川町ハイツ 東京都千代田区神田小川町一丁目7 340 既存賃貸住宅賃料調査 木場三丁目パークハイツ 東京都江東区木場三丁目6 441 既存賃貸住宅賃料調査 大森南二丁目ハイツ 東京都大田区大森南二丁目1 242 既存賃貸住宅賃料調査 木場公園平野三丁目ハイツ 東京都江東区平野三丁目3-9 143 既存賃貸住宅賃料調査 船堀六丁目パークハイツ 東京都船堀6丁目5番1ほか 544 既存賃貸住宅賃料調査 哲学堂公園ハイツ 東京都新宿区西落合2丁目20-1ほか 245 既存賃貸住宅賃料調査 エステート北新宿 東京都新宿区北新宿三丁目27-3 246 既存賃貸住宅賃料調査 曳舟駅前プラザ 東京都墨田区京島一丁目38-1 347 既存賃貸住宅賃料調査 コラム南青山 東京都港区南青山七丁目1-5 248 既存賃貸住宅賃料調査 トリニティー芝浦 東京都港区芝浦四丁目13-3 249 既存賃貸住宅賃料調査 アンサンブル大井 東京都品川区大井一丁目21-2 250 既存賃貸住宅賃料調査 小松川グリーンタウンセーラ小松川 東京都江戸川区小松川一丁目5 251 既存賃貸住宅賃料調査 パティオ新蒲田三丁目 東京都大田区新蒲田三丁目7-6 252 既存賃貸住宅賃料調査 リバーピア吾妻橋ライフタワー 東京都墨田区吾妻橋一丁目23-30 553 既存賃貸住宅賃料調査 エステート千歳希望ヶ丘 東京都船橋7丁目8番 254 既存賃貸住宅賃料調査 成城通りパークウエスト 東京都世田谷区上祖師谷四丁目2 255 既存賃貸住宅賃料調査 エステート池上 東京都大田区池上八丁目5-8 256 既存賃貸住宅賃料調査 デュプレ芝浦 東京都港区芝浦四丁目7-5 257 既存賃貸住宅賃料調査 経堂赤堤通り 東京都世田谷区桜上水一丁目1 558 既存賃貸住宅賃料調査 シティハイツ烏山 東京都世田谷区北烏山九丁目21-10 259 既存賃貸住宅賃料調査 恵比寿ビュータワー 東京都目黒区三田一丁目4-4 260 既存賃貸住宅賃料調査 世田谷通りシティハイツ若林 東京都世田谷区若林三丁目10-1 261 既存賃貸住宅賃料調査 シャレール糀谷 東京都大田区西糀谷三丁目23-8 162 既存賃貸住宅賃料調査 天王洲ビュータワー 東京都東品川2丁目5番6 463 既存賃貸住宅賃料調査 フレール西経堂 東京都世田谷区船橋五丁目17 764 既存賃貸住宅賃料調査 シーリアお台場三番街 東京都港区台場一丁目3 365 既存賃貸住宅賃料調査 シャレール新蒲田 東京都大田区新蒲田二丁目12番18 266 既存賃貸住宅賃料調査 シーリアお台場五番街 東京都台場1丁目5番 667 既存賃貸住宅賃料調査 アミティ大森東 東京都大田区大森東一丁目27(1号棟)・25(3号棟)・14
(5号棟) 268 既存賃貸住宅賃料調査 スクエアー世田谷桜丘 東京都世田谷区桜丘一丁目2-20 369 既存賃貸住宅賃料調査 晴海アイランドトリトンスクエアビュープラザ 東京都中央区晴海一丁目6 270 既存賃貸住宅賃料調査 晴海アイランドトリトンスクエアガーデンプラザ 東京都中央区晴海一丁目7-2 271 既存賃貸住宅賃料調査 シティコート世田谷給田 東京都世田谷区給田五丁目八番5 5- 54 -【発注予定数量内訳表】NO 業務内容 団地名 所在地 対象件数 備考72 既存賃貸住宅賃料調査 ヴェッセル木場南 東京都江東区塩浜二丁目18 273 既存賃貸住宅賃料調査 アミティ南六郷 東京都大田区南六郷三丁目18 274 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンライフ月島駅前イースト 東京都中央区月島二丁目1-1 275 既存賃貸住宅賃料調査 シティコート大島 東京都江東区大島六丁目14 276 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンライフ亀戸 東京都江東区亀戸二丁目1 277 既存賃貸住宅賃料調査 シーリアお台場一番街 東京都台場1丁目1番1号 478 既存賃貸住宅賃料調査 オーバルコート大崎ビュープラザ 東京都品川区東五反田二丁目16-2 279 既存賃貸住宅賃料調査 晴海アイランドトリトンスクエアアーバンタワー 東京都中央区晴海一丁目8-5 280 既存賃貸住宅賃料調査 コラム神泉 東京都渋谷区神泉町一丁目22 381 既存賃貸住宅賃料調査 潮見駅前プラザ一番街 東京都江東区潮見二丁目6-1 382 既存賃貸住宅賃料調査 潮見駅前プラザ二番街 東京都江東区潮見二丁目7-1 483 既存賃貸住宅賃料調査 アクティ三軒茶屋 東京都世田谷区野沢一丁目35 284 既存賃貸住宅賃料調査 中目黒ゲートタウンハイツ 東京都目黒区上目黒二丁目1-2 285 既存賃貸住宅賃料調査 ムーンアイランドタワー 東京都中央区月島二丁目10-1 286 既存賃貸住宅賃料調査 シティコート上馬 東京都世田谷区上馬一丁目1 287 既存賃貸住宅賃料調査 シティコート二子玉川 東京都世田谷区玉川四丁目13-地 488 既存賃貸住宅賃料調査 ラ・ヴェール東陽町 東京都江東区塩浜二丁目24-10 289 既存賃貸住宅賃料調査 ジェイタワー西大井 東京都品川区西大井一丁目1 290 既存賃貸住宅賃料調査 東雲キャナルコートCODAN 東京都江東区東雲一丁目9 291 既存賃貸住宅賃料調査 品川シーサイドビュータワー 東京都品川区東品川四丁目12-9 292 既存賃貸住宅賃料調査 芦花公園 東京都世田谷区南烏山二丁目30 493 既存賃貸住宅賃料調査 アクティ汐留 東京都港区海岸一丁目1 294 既存賃貸住宅賃料調査 シャレール成城 東京都世田谷区祖師谷三丁目8-3 295 既存賃貸住宅賃料調査 ラ・ヴェール明石町 東京都中央区明石町一丁目7 296 既存賃貸住宅賃料調査 プロムナード荻窪 東京都杉並区桃井三丁目17-23他 297 既存賃貸住宅賃料調査 トルナーレ日本橋浜町 東京都中央区日本橋浜町三丁目5-30 298 既存賃貸住宅賃料調査 アクティ芦花公園 東京都世田谷区南烏山二丁目34、612 599 既存賃貸住宅賃料調査 シャレール広尾 東京都渋谷区広尾三丁目28-7 2100 既存賃貸住宅賃料調査 イーストコモンズ清澄白河セントラルタワー 東京都江東区白河四丁目2-27 2101 既存賃貸住宅賃料調査 豊洲シエルタワー 東京都江東区豊洲五丁目5-1 3102 既存賃貸住宅賃料調査 アートヴィレッジ大崎ビュータワー 東京都品川区大崎1丁目2-3 3103 既存賃貸住宅賃料調査 リガーレ日本橋人形町 東京都日本橋人形町1丁目11番ほか 3104 既存賃貸住宅賃料調査 イーストコア曳舟二番館 東京都墨田区京島一丁目1 2105 既存賃貸住宅賃料調査 中目黒アトラスタワー 東京都目黒区上目黒一丁目2 4106 既存賃貸住宅賃料調査 ベイシティ晴海スカイリンクタワー 東京都中央区晴海三丁目6-8 4107 既存賃貸住宅賃料調査 シャレール荻窪 東京都杉並区荻窪三丁目7-1他 2108 既存賃貸住宅賃料調査 勝どきビュータワー 東京都中央区勝どき一丁目8-1 3109 既存賃貸住宅賃料調査 シャレール恵比寿 東京都渋谷区恵比寿西二丁目8-7他 2110 既存賃貸住宅賃料調査 品川ハートビュータワー 東京都港南1丁目8番23 3111 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール中野新橋 東京都中野区弥生町三丁目6-12 3112 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール品川西大井 東京都品川区二葉四丁目412-1 3113 既存賃貸住宅賃料調査 目白 東京都豊島区目白2丁目27番13 1114 既存賃貸住宅賃料調査 花畑 東京都足立区花畑5丁目10番ほか 11115 既存賃貸住宅賃料調査 志村一丁目 東京都板橋区志村1丁目1番2 2116 既存賃貸住宅賃料調査 竹の塚第一 東京都足立区竹の塚3丁目ほか 4117 既存賃貸住宅賃料調査 竹の塚第二 東京都足立区竹ノ塚一丁目6 5118 既存賃貸住宅賃料調査 竹の塚第三 東京都足立区竹ノ塚六丁目4 4119 既存賃貸住宅賃料調査 栗原 東京都足立区栗原二丁目6 6120 既存賃貸住宅賃料調査 日の出町 東京都足立区日ノ出町27番 5121 既存賃貸住宅賃料調査 金町駅前 東京都葛飾区東金町1丁目36番 6122 既存賃貸住宅賃料調査 東池袋四丁目 東京都豊島区東池袋四丁目6番3 1123 既存賃貸住宅賃料調査 江北六丁目 東京都足立区江北6丁目27番ほか 4124 既存賃貸住宅賃料調査 高島平 東京都板橋区高島平2丁目、
3丁目 6125 既存賃貸住宅賃料調査 豊島五丁目 東京都北区豊島5丁目4ほか 4126 既存賃貸住宅賃料調査 練馬北町一丁目 東京都練馬区北町1丁目11番12 4127 既存賃貸住宅賃料調査 むつみ台 東京都練馬区光が丘1丁目 3128 既存賃貸住宅賃料調査 成増二丁目 東京都板橋区成増2丁目9番5 4129 既存賃貸住宅賃料調査 東四ツ木二丁目 東京都葛飾区東四つ木2丁目8番12 4130 既存賃貸住宅賃料調査 王子五丁目 東京都北区王子5丁目2番 6131 既存賃貸住宅賃料調査 新田二丁目 東京都足立区新田2丁目3番16号 4132 既存賃貸住宅賃料調査 赤羽北二丁目 東京都北区赤羽北2丁目15番 3133 既存賃貸住宅賃料調査 大谷田一丁目 東京都足立区大谷田1丁目1番 5134 既存賃貸住宅賃料調査 東四ッ木二丁目第二 東京都葛飾区東四つ木二丁目4番3 4135 既存賃貸住宅賃料調査 青戸第三 東京都葛飾区青戸3丁目11番 4136 既存賃貸住宅賃料調査 金町第二 東京都葛飾区南水元3丁目6番 4137 既存賃貸住宅賃料調査 青戸第四 東京都葛飾区青戸四丁目25 4138 既存賃貸住宅賃料調査 北大塚二丁目 東京都豊島区北大塚二丁目24番20 4139 既存賃貸住宅賃料調査 金町五丁目 東京都葛飾区金町5丁目3番 4140 既存賃貸住宅賃料調査 赤羽南一丁目 東京都北区赤羽南1丁目16番 5141 既存賃貸住宅賃料調査 舟渡二丁目 東京都板橋区舟渡2丁目16番 2142 既存賃貸住宅賃料調査 青戸第五 東京葛飾区青戸三丁目9番1 2- 55 -【発注予定数量内訳表】NO 業務内容 団地名 所在地 対象件数 備考143 既存賃貸住宅賃料調査 浮間三丁目エステート 東京都北区浮間三丁目1 2144 既存賃貸住宅賃料調査 リバーサイド桜木 東京都足立区千住桜木2丁目17番 2145 既存賃貸住宅賃料調査 西新小岩リバーハイツ 東京葛飾区西新小岩2丁目1 2146 既存賃貸住宅賃料調査 エステート東新小岩 東京葛飾区東新小岩二丁目10ほか 1147 既存賃貸住宅賃料調査 光が丘PTゆりの木通り北 東京都板橋区赤塚新町3丁目32番 2148 既存賃貸住宅賃料調査 光が丘PT公園南 東京都練馬区光が丘五丁目6 1149 既存賃貸住宅賃料調査 エステート西台 東京都板橋区西台4丁目8番20 2150 既存賃貸住宅賃料調査 坂下けやき台ハイツ 東京都板橋区坂下2丁目1番 1151 既存賃貸住宅賃料調査 光が丘PT大通り南 東京都練馬区光が丘七丁目3 1152 既存賃貸住宅賃料調査 エステート堀切 東京都葛飾区堀切七丁目19-13 1153 既存賃貸住宅賃料調査 エステート東堀切 東京都葛飾区東堀切二丁目21-10 1154 既存賃貸住宅賃料調査 光が丘PTいちょう通り八番街 東京都練馬区光が丘3丁目8番 3155 既存賃貸住宅賃料調査 メゾン堀切七丁目 東京都葛飾区堀切7丁目22番23 2156 既存賃貸住宅賃料調査 メゾン堀切八丁目 東京都葛飾区堀切八丁目3番20 2157 既存賃貸住宅賃料調査 本郷真砂アーバンハイツ 東京都文京区本郷四丁目8番2 2158 既存賃貸住宅賃料調査 赤羽北二丁目ハイツ 東京都北区赤羽北二丁目22番10 1159 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンプラザ加賀 東京都板橋区加賀1丁目10番14 2160 既存賃貸住宅賃料調査 光が丘PT四季の香弐番街 東京都練馬区光が丘5丁目2番 2161 既存賃貸住宅賃料調査 アンサンブル大山西 東京都板橋区大山西町3番10 1162 既存賃貸住宅賃料調査 神谷堀公園ハイツ 東京都北区神谷1丁目3番 3163 既存賃貸住宅賃料調査 エステート前野町 東京都板橋区前野町2丁目1番 2164 既存賃貸住宅賃料調査 南千住七丁目ハイツ 東京都荒川区南千住7丁目31番3 2165 既存賃貸住宅賃料調査 アンサンブル宮地 東京都荒川区荒川3丁目76番1 2166 既存賃貸住宅賃料調査 光が丘PTプロムナード十番街 東京都練馬区光が丘二丁目10番11 1167 既存賃貸住宅賃料調査 すまいる亀有 東京都葛飾区亀有1丁目10番 2168 既存賃貸住宅賃料調査 光が丘PT大通り中央 東京都練馬区光が丘三丁目9番1ほか 1169 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンライフゆりの木通り東 東京都板橋区赤塚新町3丁目34ほか 2170 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンプラザ高松 東京都練馬区高松四丁目27番3 1171 既存賃貸住宅賃料調査 新蓮根 東京都板橋区蓮根2丁目30番ほか 2172 既存賃貸住宅賃料調査 トレーフル東池袋 東京都豊島区東池袋五丁目26番8 1173 既存賃貸住宅賃料調査 ビオトープしたや 東京都台東区下谷3丁目14番3 2174 既存賃貸住宅賃料調査 青戸第一 東京都葛飾区青戸3丁目15番ほか 12175 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンライフ東新小岩 東京都葛飾区東新小岩3丁目8番 2176 既存賃貸住宅賃料調査 パークサイド石神井 東京都練馬区石神井台3丁目26番ほか 2177 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンライフ西新井 東京都足立区西新井栄町3丁目1番1号 2178 既存賃貸住宅賃料調査 にしき平和台 東京都練馬区錦2丁目5番ほか 2179 既存賃貸住宅賃料調査 赤羽アボードⅡ 東京都北区赤羽西1丁目6番1号 2180 既存賃貸住宅賃料調査 フレール西新井第一 東京都足立区西新井1丁目33番ほか 2181 既存賃貸住宅賃料調査 アーベイン神谷 東京都北区神谷三丁目11番1 1182 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンライフ目白駅前 東京都豊島区目白1丁目4番15 2183 既存賃貸住宅賃料調査 アクシス東四つ木 東京都葛飾区東四つ木2丁目 2184 既存賃貸住宅賃料調査 フレーシェル王子神谷 東京都北区豊島八丁目27番1ほか 1185 既存賃貸住宅賃料調査 アミティ大山西町 東京都板橋区大山西町17番8 2186 既存賃貸住宅賃料調査 リバーハープタワー南千住 東京都荒川区南千住4丁目9番1ほか 2187 既存賃貸住宅賃料調査 エルアージュ小石川 東京都文京区小石川1丁目17番1 2188 既存賃貸住宅賃料調査 板橋ビュータワー 東京都板橋区板橋1丁目53番12 3189 既存賃貸住宅賃料調査 アクシス台東 東京都台東区台東1丁目25番12 2190 既存賃貸住宅賃料調査 金町第一 東京都葛飾区東金町2丁目24番ほか 3191 既存賃貸住宅賃料調査 フレール西新井第二 東京都足立区西新井2丁目3番ほか 1192 既存賃貸住宅賃料調査 大泉学園ゆめりあタワー 東京都練馬区東大泉5丁目43番1 2193 既存賃貸住宅賃料調査 リバーハープコート南千住 東京都荒川区南千住三丁目41番 2194 既存賃貸住宅賃料調査 青戸第二 東京都葛飾区青戸4丁目27番ほか 2195 既存賃貸住宅賃料調査 ハートアイランド新田一番街 東京都足立区新田3丁目36 3196 既存賃貸住宅賃料調査 アクティ上池袋 東京都豊島区上池袋1丁目39番10 2197 既存賃貸住宅賃料調査 光が丘PTゆりの木通り33番街 東京都板橋区赤塚新町3番33 2198 既存賃貸住宅賃料調査 ハートアイランド新田二番街 東京都足立区新田3丁目36番 3199
既存賃貸住宅賃料調査 シャレール本駒込 東京都文京区本駒込2丁目12番16 2200 既存賃貸住宅賃料調査 ヌーヴェル赤羽台 東京都北区赤羽台2丁目3番ほか 5201 既存賃貸住宅賃料調査 ハートアイランド新田三番街 東京都足立区新田3丁目35番 2202 既存賃貸住宅賃料調査 パークタウン東綾瀬 東京都足立区東綾瀬2丁目8番ほか 3203 既存賃貸住宅賃料調査 ヴァンガードタワー 東京都豊島区東池袋3丁目21番 2204 既存賃貸住宅賃料調査 サンマークシティ日暮里ステーションポートタワー 東京都荒川区西日暮里2丁目20番1 4205 既存賃貸住宅賃料調査 フレール西新井中央公園 東京都足立区西新井三丁目16番ほか 1206 既存賃貸住宅賃料調査 シャレール西ケ原 東京都北区西ケ原1丁目31番26 2207 既存賃貸住宅賃料調査 ハートアイランド新田四番街 東京都足立区新田3丁目35番 4208 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール根岸 東京都台東区根岸3丁目12番23 2209 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール町屋 東京都荒川区荒川2丁目48番11 2210 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール東池袋 東京都豊島区東池袋五丁目15番13 1211 既存賃貸住宅賃料調査 東伏見 東京都西東京市富士町1丁目7番 1212 既存賃貸住宅賃料調査 ひばりが丘 東京都東久留米市ひばりが丘団地ほか 1213 既存賃貸住宅賃料調査 三鷹駅前第二 東京都三鷹市下連雀3丁目28番21 2- 56 -【発注予定数量内訳表】NO 業務内容 団地名 所在地 対象件数 備考214 既存賃貸住宅賃料調査 南台 東京都東村山市富士見町1丁目14番 2215 既存賃貸住宅賃料調査 三鷹駅前第一 東京都三鷹市下連雀3丁目28番23 1216 既存賃貸住宅賃料調査 小平 東京都小平市喜平町3丁目 8217 既存賃貸住宅賃料調査 神代 東京都調布市西つつじケ丘4丁目23番ほか 10218 既存賃貸住宅賃料調査 国立富士見台 東京都国立市富士見台1丁目7番ほか 9219 既存賃貸住宅賃料調査 三鷹駅前第三 東京都三鷹市下連雀3丁目28番20 3220 既存賃貸住宅賃料調査 けやき台 東京都立川市若葉町1丁目13番2 6221 既存賃貸住宅賃料調査 東中神 東京都昭島市玉川町1丁目3番1ほか 3222 既存賃貸住宅賃料調査 清瀬旭が丘 東京都清瀬市旭が丘2丁目ほか 4223 既存賃貸住宅賃料調査 鶴川 東京都町田市鶴川5丁目4番ほか 6224 既存賃貸住宅賃料調査 町田山崎 東京都町田市山崎町2130番 5225 既存賃貸住宅賃料調査 滝山 東京都東久留米市滝山6丁目1番 5226 既存賃貸住宅賃料調査 小平駅南口 東京都小平市美園町1丁目33番1 2227 既存賃貸住宅賃料調査 百草 東京都日野市百草999番ほか 4228 既存賃貸住宅賃料調査 藤の台 東京都町田市藤の台1丁目1 5229 既存賃貸住宅賃料調査 高幡台 東京都日野市程久保650番 4230 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン永山 東京都多摩市永山4丁目ほか 9231 既存賃貸住宅賃料調査 立川幸町 東京都立川市幸町4丁目52番1号 7232 既存賃貸住宅賃料調査 立川若葉町 東京都立川市若葉町4丁目25番1ほか 9233 既存賃貸住宅賃料調査 羽村 東京都羽村市富士見平2丁目9番ほか 3234 既存賃貸住宅賃料調査 萩山 東京都東村山市萩山町2丁目2番 3235 既存賃貸住宅賃料調査 深大寺町 東京都調布市深大寺元町1丁目11番1 2236 既存賃貸住宅賃料調査 福生 東京都福生市南田園2丁目7番 4237 既存賃貸住宅賃料調査 館ヶ丘 東京都八王子市館町1097番 3238 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン貝取 東京都多摩市貝取5丁目ほか 3239 既存賃貸住宅賃料調査 車返 東京都府中市押立町1丁目24番ほか 2240 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン豊ヶ丘 東京都多摩市豊ヶ丘2丁目ほか 2241 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン松が谷 東京都八王子市松が谷27番ほか 3242 既存賃貸住宅賃料調査 日野大久保 東京都日野市大坂上4丁目10番1 2243 既存賃貸住宅賃料調査 南原台 東京都八王子市大和田町1丁目2 2244 既存賃貸住宅賃料調査 成瀬駅前ハイツ 東京都町田市南成瀬1丁目2番1 3245 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンヒル寺田 東京都八王子市寺田町432番 2246 既存賃貸住宅賃料調査 昭島つつじヶ丘ハイツ 東京都昭島市つつじが丘3丁目4番ほか 2247 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンエステート鶴牧-5 東京都多摩市鶴牧5丁目1番 1248 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンエステート貝取 東京都多摩市貝取1丁目45番 2249 既存賃貸住宅賃料調査 ニュータウン小山田桜台 東京都町田市小山田桜台2丁目4番ほか 2250 既存賃貸住宅賃料調査 清瀬旭ヶ丘第二 東京都清瀬市旭が丘5丁目4番 1251 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン落合六丁目ハイツ 東京都多摩市落合6丁目1番 1252 既存賃貸住宅賃料調査 立川一番町東 東京都立川市一番町6丁目8番1 3253 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンシティハイツ南大沢 東京都八王子市南大沢4丁目10番 2254 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンエステート聖ヶ丘-2 東京都多摩市聖ヶ丘二丁目25号 1255 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン諏訪一丁目ハイツ 東京都多摩市諏訪1丁目66番 2256 既存賃貸住宅賃料調査 富士見台 東京都東村山市富士見町1丁目2番63ほか 4257 既存賃貸住宅賃料調査 パークサイド田無向台 東京都西東京市向台町5丁目4番 2258 既存賃貸住宅賃料調査 狛江セントラルハイツ 東京都狛江市和泉本町1丁目36番4 1259 既存賃貸住宅賃料調査 清瀬駅前ハイツ 東京都清瀬市元町1丁目3番 2260 既存賃貸住宅賃料調査 立川一番町東第二 東京都立川市一番町6丁目17番地70 1261 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンメゾン聖ヶ丘-1 東京都多摩市聖ヶ丘1丁目13番 2262 既存賃貸住宅賃料調査 八王子パークヒル宇津木台 東京都八王子市久保山町2丁目46番2 2263 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウングリーンヒル豊ヶ丘‐1.2 東京都多摩市豊ヶ丘1丁目40番地ほか 2264 既存賃貸住宅賃料調査 滝山東 東京都東久留米市滝山6丁目 2265 既存賃貸住宅賃料調査 エステート大南公園 東京都武蔵村山市大南4丁目21番1ほか 2266 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンリベレ向陽台 東京都稲城市向陽台5丁目10番 4267 既存賃貸住宅賃料調査 南台第二 東京都東村山市富士見町1丁目14番 2268 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンライフステージ豊ヶ丘-1 東京都多摩市豊ヶ丘1丁目58番 2269 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンベルコリーヌ南大沢 東京都八王子市南大沢5丁目 2270 既存賃貸住宅賃料調査 シティハイツ日野旭ヶ丘 東京都日野市旭が丘四丁目7番地5号 2271 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンハ
イツ車返南 東京都府中市押立町1丁目16番 2272 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンコリナス長池 東京都八王子市別所2丁目12番ほか 2273 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンビュープラザ向陽台 東京都稲城市向陽台4丁目4番2 6274 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンプラザ永山 東京都多摩市永山一丁目3番3号 4275 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンビスタノーレ向陽台 東京都稲城市向陽台6丁目11番 4276 既存賃貸住宅賃料調査 新柳沢 東京都西東京市柳沢3丁目4番 7277 既存賃貸住宅賃料調査 トワコート西八王子 東京都八王子市台町3丁目21番 2278 既存賃貸住宅賃料調査 エステート富士見台 東京都東村山市富士見町1丁目8番8号 2279 既存賃貸住宅賃料調査 府中グリーンハイツ 東京都府中市晴見町1丁目28番ほか 6280 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンタウン美住一番街 東京都東村山市美住町1丁目4番1 5281 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン長池公園せせらぎ通り北 東京都八王子市別所2丁目42番 2282 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン南大沢学園二番街 東京都八王子市上柚木3丁目5番 2283 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン蓮生寺公園通り二番街 東京都八王子市別所1丁目31番 1284 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンエステート愛宕 東京都多摩市愛宕4丁目35番1 1- 57 -【発注予定数量内訳表】NO 業務内容 団地名 所在地 対象件数 備考285 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン長池公園せせらぎ通り南 東京都八王子市別所2丁目46番 1286 既存賃貸住宅賃料調査 プラザ新小金井 東京都小金井市東町四丁目4番 2287 既存賃貸住宅賃料調査 シティハイツ調布小島町 東京都調布市小島町3丁目51番2 2288 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンハイツ武蔵境通り 東京都西東京市新町1丁目4番 2289 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン南大沢学園四番街 東京都八王子市上柚木3丁目10番 2290 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン長峰杜の一番街 東京都稲城市長峰3丁目2番 2291 既存賃貸住宅賃料調査 新川・島屋敷通り 東京都三鷹市新川5丁目6番ほか 4292 既存賃貸住宅賃料調査 西国分寺ゆかり壱番街 東京都国分寺泉町三丁目 2293 既存賃貸住宅賃料調査 武蔵野緑町パークタウン 東京都武蔵野市緑町2丁目3番 10294 既存賃貸住宅賃料調査 プロムナード東伏見 東京都西東京市富士町1丁目7番 2295 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール拝島 東京都昭島市松原町4丁目1番5 2296 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンステラ聖ヶ丘 東京都多摩市聖ヶ丘1丁目26番 2297 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンヒル八王子南 東京都八王子市子安町3丁目35番22号 2298 既存賃貸住宅賃料調査 シティコート下連雀 東京都三鷹市下連雀五丁目8番 2299 既存賃貸住宅賃料調査 八王子みなみ野シティヴェルディールみなみ野西 東京都八王子市みなみ野1丁目11番 2300 既存賃貸住宅賃料調査 いちょう並木国立 東京都国立市北3丁目35番1ほか 8301 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウン南大沢絹の道一番街 東京都八王子市鑓水2丁目81番 2302 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンビューコート若葉台 東京都稲城市若葉台4丁目33番 2303 既存賃貸住宅賃料調査 八王子みなみ野シティヴェルディールふれあい通り 東京都八王子市みなみ野1丁目9番 2304 既存賃貸住宅賃料調査 シティコート立川曙町 東京都立川市曙町三丁目18番22号 2305 既存賃貸住宅賃料調査 聖蹟桜ヶ丘ビュータワー 東京都多摩市関戸4丁目72番 2306 既存賃貸住宅賃料調査 サンヴァリエ桜堤 東京都武蔵野市桜堤1丁目1番ほか 7307 既存賃貸住宅賃料調査 西国分寺ゆかり四番街 東京都国分寺市泉町2丁目8番1 2308 既存賃貸住宅賃料調査 プラザシティ立川 東京都立川市曙町1丁目32番42 2309 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウングランピア南大沢 東京都八王子市上柚木2丁目63番 3310 既存賃貸住宅賃料調査 多摩ニュータウンビューコート別所 東京都八王子市別所1丁目38番地3 2311 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンタウン小金井 東京都小金井市緑町4丁目12番 3312 既存賃貸住宅賃料調査 ココスクエア国領 東京都調布市国領町三丁目1番38号 2313 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンプラザひばりヶ丘南 東京都西東京市谷戸町一丁目22番 2314 既存賃貸住宅賃料調査 西国分寺ゆかり参番街 東京都国分寺市泉町二丁目5番 2315 既存賃貸住宅賃料調査 アートアベニュー立川 東京都立川市曙町3丁目17番30 2316 既存賃貸住宅賃料調査 多摩平の森 東京都日野市多摩平4丁目7番ほか 2317 既存賃貸住宅賃料調査 シティハイツ吉祥寺通り 東京都三鷹市下連雀五丁目3番 2318 既存賃貸住宅賃料調査 ライフタウン国領 東京都調布市国領町8丁目2番9 2319 既存賃貸住宅賃料調査 三鷹台 東京都三鷹市牟礼2丁目14番 5320 既存賃貸住宅賃料調査 ビュータワー八王子 東京都八王子市八日町8番1号 2321 既存賃貸住宅賃料調査 牟礼 東京都三鷹市牟礼6丁目23番1号 4322 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンライフ立川 東京都立川市曙町2丁目42番23号 2323 既存賃貸住宅賃料調査 ひばりが丘パークヒルズ 東京都西東京市ひばりが丘3丁目5番ほか 4324 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンヒルズ東久留米 東京都東久留米市上の原1丁目3番ほか 4325 既存賃貸住宅賃料調査 西国分寺ライフタワー 東京都国分寺市泉町二丁目9番1号 2326 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール東中神 東京都昭島市もくせいの杜一丁目4番1号 2327 既存賃貸住宅賃料調査 常盤平 千葉県松戸市常盤平2、3、4、5、6、7丁目 2328 既存賃貸住宅賃料調査 高根台 千葉県船橋市高根台3、5丁目 2329 既存賃貸住宅賃料調査 豊四季台 千葉県柏市豊四季台1-1、2-1、3-1、4-1 1330 既存賃貸住宅賃料調査 千草台 千葉県千葉市稲毛区千草台1丁目ほか 4331 既存賃貸住宅賃料調査 あやめ台 千葉県千葉市稲毛区あやめ台2番ほか 4332 既存賃貸住宅賃料調査 習志野台 千葉県船橋市習志野台3-5、6-7、6-8 6333 既存賃貸住宅賃料調査 袖ヶ浦 千葉県習志野市袖ヶ浦2、3 6334 既存賃貸住宅賃料調査 袖ヶ浦(パークタウン津田沼) 千葉県習志野市津田沼7-18 2335 既存賃貸住宅賃料調査 習志野台市街地住宅 千葉県船橋市習志野台3-2 2336 既存賃貸住宅賃料調査 花見川 千葉県千葉市花見川区花見川1、2、3、4、5、8、9 5337 既存賃貸住宅賃料調査 前原西二丁目 千葉県船橋市前原西2-39-8 1338 既存賃貸住宅賃料調査 小金原 千葉県松戸市小金原3丁目18、
6丁目13 2339 既存賃貸住宅賃料調査 千葉幸町 千葉県千葉市美浜区幸町2丁目12-5 4340 既存賃貸住宅賃料調査 若松二丁目 千葉県船橋市若松2 5341 既存賃貸住宅賃料調査 稲毛駅前 千葉県千葉市稲毛区小仲台2-6-1 2342 既存賃貸住宅賃料調査 湖北台 千葉県我孫子市湖北台7丁目 4343 既存賃貸住宅賃料調査 米本 千葉県八千代市米本1359 4344 既存賃貸住宅賃料調査 千葉弁天町 千葉県千葉市中央区弁天町2-23-1 4345 既存賃貸住宅賃料調査 金杉台 千葉県船橋市金杉台1、2 2346 既存賃貸住宅賃料調査 高津 千葉県八千代市高津832、934 3347 既存賃貸住宅賃料調査 検見川町三丁目 千葉県千葉市花見川区検見川町3丁目304番1 2348 既存賃貸住宅賃料調査 さつきが丘 千葉県千葉市花見川区さつきが丘1丁目ほか 4349 既存賃貸住宅賃料調査 高洲第一 千葉県千葉市美浜区高洲2、3丁目 3350 既存賃貸住宅賃料調査 真砂第一 千葉県千葉市美浜区真砂4、5丁目 6351 既存賃貸住宅賃料調査 梨香台 千葉県松戸市高塚新田512-10ほか 3352 既存賃貸住宅賃料調査 野菊野 千葉県松戸市野菊野1ほか 3353 既存賃貸住宅賃料調査 牧の原 千葉県松戸市牧の原435-1ほか 5354 既存賃貸住宅賃料調査 真砂第二 千葉県千葉市美浜区真砂3-13 6355 既存賃貸住宅賃料調査 行田 千葉県船橋市行田2-2、3-1 4- 58 -【発注予定数量内訳表】NO 業務内容 団地名 所在地 対象件数 備考356 既存賃貸住宅賃料調査 村上 千葉県八千代市村上1113番1 4357 既存賃貸住宅賃料調査 芝山 千葉県船橋市芝山1-40、2-5、3-10 5358 既存賃貸住宅賃料調査 大津ヶ丘 千葉県柏市大津ヶ丘3-1、4-5 1359 既存賃貸住宅賃料調査 成田ニュータウン加良部四丁目 千葉県成田市加良部4 2360 既存賃貸住宅賃料調査 浦安ニューシティ美浜西エステート 千葉県浦安市美浜2 3361 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ニュータウン清水口 千葉県白井市清水口2-4 2362 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ニュータウン堀込 千葉県白井市堀込1-5 1363 既存賃貸住宅賃料調査 習志野海浜秋津 千葉県習志野市秋津2-4、2-5、2-6 3364 既存賃貸住宅賃料調査 ハイタウン塩浜 千葉県市川市塩浜4-2、
4-3 4365 既存賃貸住宅賃料調査 サニータウンにれの木台 千葉県千葉市花見川区朝日ヶ丘2-1 2366 既存賃貸住宅賃料調査 北柏ライフタウン松葉町一丁目 千葉県柏市松葉町1-12 1367 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ニュータウン内野 千葉県印西市内野2-5 2368 既存賃貸住宅賃料調査 エステート江戸川台 千葉県流山市江戸川台西3-31-1 2369 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ニュ―タウン高花 千葉県印西市高花1-6 2370 既存賃貸住宅賃料調査 谷津パ―クタウン弐番街 千葉県習志野市谷津3-1 2371 既存賃貸住宅賃料調査 谷津パ―クタウン参番街 千葉県習志野市谷津3-1 2372 既存賃貸住宅賃料調査 クレール志津 千葉県佐倉市西志津三丁目1 2373 既存賃貸住宅賃料調査 大久保 千葉県習志野市本大久保2-4 2374 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ニュータウンプロムナード桜台3番街 千葉県白井市桜台2-3 2375 既存賃貸住宅賃料調査 浦安マリナイースト21望海の街 千葉県浦安市明海4丁目2番 2376 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ニュータウンプラザ西白井2番街 千葉県白井市けやき台2丁目2番 2377 既存賃貸住宅賃料調査 プロムナード北松戸 千葉県松戸市新作134番地の5ほか 2378 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンタウン光ヶ丘 千葉県柏市光ヶ丘団地3番 2379 既存賃貸住宅賃料調査 稲毛海岸駅前プラザ 千葉県千葉市美浜区高洲三丁目6番ほか 2380 既存賃貸住宅賃料調査 千葉NTアバンドーネ原4番街 千葉県印西市原4丁目4番地 2381 既存賃貸住宅賃料調査 パークサイド鎌ヶ谷 千葉県鎌ヶ谷市東中沢2丁目 3382 既存賃貸住宅賃料調査 八千代ゆりのき台パークシティ 千葉県八千代市ゆりのき台3-7 2383 既存賃貸住宅賃料調査 幕張ベイタウンパティオス15番街 千葉県千葉市美浜区打瀬2丁目10番 2384 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンプラザ幕張 千葉県千葉市花見川区幕張町五丁目417番6 2385 既存賃貸住宅賃料調査 アルビス前原 千葉県船橋市前原西六丁目1番地 2386 既存賃貸住宅賃料調査 ヴェルディール市川南 千葉県市川市市川南二丁目 2387 既存賃貸住宅賃料調査 アートヒル高根台 千葉県船橋市高根台1丁目 2388 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンプラザ園生 千葉県千葉市稲毛区園生町1107番1 2389 既存賃貸住宅賃料調査 I-linKタウンいちかわ ザ タワーズ イースト 千葉県市川市市川南1丁目1番 2390 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール柏豊四季台 千葉県柏市豊四季台3丁目1番 3391 既存賃貸住宅賃料調査 取手井野 茨城県取手市井野団地 3392 既存賃貸住宅賃料調査 戸頭 茨城県取手市戸頭 3393 既存賃貸住宅賃料調査 つくば・さくら 茨城県つくば市竹園一丁目8番-14 2394 既存賃貸住宅賃料調査 エスカード牛久駅前ハイツ 茨城県牛久市牛久町280 2395 既存賃貸住宅賃料調査 取手井野第二 茨城県取手市井野2丁目3番30 2396 既存賃貸住宅賃料調査 つくば・二の宮 茨城県つくば市二ノ宮四丁目8番地の3 4397 既存賃貸住宅賃料調査 つくば・春日 茨城県つくば市春日2-37-1 3398 既存賃貸住宅賃料調査 つくば松代四丁目 茨城県つくば市松代四丁目22 4399 既存賃貸住宅賃料調査 竹園 茨城県つくば市竹園三丁目21-1 2400 既存賃貸住宅賃料調査 つくば・並木四丁目 茨城県つくば市並木四丁目1-1 2401 既存賃貸住宅賃料調査 アクティ佐貫 茨城県竜ケ崎市佐貫町740 2402 既存賃貸住宅賃料調査 常盤平駅前 千葉県松戸市常盤平3-1-1 1403 既存賃貸住宅賃料調査 千葉出洲港 千葉市中央区出洲港7 1404 既存賃貸住宅賃料調査 常盤平中央 千葉県松戸市常盤平3-30-2 1405 既存賃貸住宅賃料調査 常盤平一丁目 千葉県松戸市常盤平1-29-3 1406 既存賃貸住宅賃料調査 高洲第二 千葉県千葉市美浜区高洲4ほか 2407 既存賃貸住宅賃料調査 みつわ台 千葉県千葉市若葉区みつわ台3-4 2408 既存賃貸住宅賃料調査 成田ニュータウン加良部一丁目 千葉県成田市加良部1-7 1409 既存賃貸住宅賃料調査 成田ニュータウン加良部五丁目 千葉県成田市加良部5-3ほか 1410 既存賃貸住宅賃料調査 成田ニュータウン橋賀台 千葉県成田市橋賀台1-1ほか 2411 既存賃貸住宅賃料調査 成田ニュータウン吾妻南 千葉県成田市吾妻2-1 1412 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ニュータウン小室ハイランド 千葉県船橋市小室町906ほか 1413 既存賃貸住宅賃料調査 常盤平セントラルハイツ 千葉県松戸市常盤平3-27-2 1414 既存賃貸住宅賃料調査 エステート市川大洲 千葉県市川市大洲3-16-13 1415 既存賃貸住宅賃料調査 幕張四丁目 千葉県千葉市花見川区幕張町4-544-14 1416 既存賃貸住宅賃料調査 大津ヶ丘第二 千葉県柏市大津ヶ丘3-17 1417 既存賃貸住宅賃料調査 ハイタウン塩浜第二 千葉県市川市塩浜4-2ほか 1418 既存賃貸住宅賃料調査 常盤平けやき通り住宅 千葉県松戸市常盤平7-20-3 1419 既存賃貸住宅賃料調査 エステート登戸 千葉県千葉市中央区登戸1-18-25 1420 既存賃貸住宅賃料調査 浦安マリナイースト21フォーラム海風の街 千葉県浦安市日の出1-3 2421 既存賃貸住宅賃料調査 豊四季台第二 千葉県柏市豊四季台2-1 1422 既存賃貸住宅賃料調査 行田第二 千葉県船橋市行田3-2 1423 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ニュータウンファーストアベニュー小倉台 千葉県印西市小倉台1-4ほか 1424 既存賃貸住宅賃料調査 八千代ゆりのき台ライフタワー 千葉県八千代市ゆりのき台4-5ほか 1425 既存賃貸住宅賃料調査 アクティ北松戸 千葉県松戸市上本郷364-3 1426 既存賃貸住宅賃料調査 ピコティ北小金 千葉県松戸市小金1ほか 1- 59 -【発注予定数量内訳表】NO 業務内容 団地名 所在地 対象件数 備考427 既存賃貸住宅賃料調査 浦安マリナイースト21潮音の街 千葉県浦安市高洲6-1 2428 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ニュータウン堀込第二 千葉県白井市堀込1-2 1429 既存賃貸住宅賃料調査 幕張ベイタウンパティオス7番街 千葉県千葉市美浜区打瀬1-5 2430 既存賃貸住宅賃料調査 幕張ベイタウンミラリオ 千葉県千葉市美浜区打瀬2-22 2431 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ニュータウングリーンプラザ滝野 千葉県印西市滝野3-7 1432 既存賃貸住宅賃料調査 稲毛海岸駅前プラザボナージュ稲毛海岸 千葉県千葉市美浜区高洲3-5-6 1433 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ニュータウンプロムナード桜台12番街 千葉県白井市桜台2-12 1434 既存賃貸住宅賃料調査 浦安マリナイースト21海園の街 千葉県浦安市明海3-2 2435 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール浦安弁天 千葉県浦安市弁天1-21 1436 既存賃貸住宅賃料調査 エステート荒工山 千葉県柏市東2-2 1437 既存賃貸住宅賃料調査 ウインズタウン稲毛海岸 千葉県千葉市美浜区高浜1-14ほか 1438 既存賃貸住宅賃料調査 幕張ベイタウンパティオス20番街 千葉県千葉市美浜区打瀬3-4 2439 既存賃貸住宅賃料調査 幕張ベイタウンミラマール 千葉県千葉市美浜区打瀬3-6 2440 既存賃貸住宅賃料調査 千葉ニュータウンアバンドーネ原1番街
千葉県印西市原4-1 1441 既存賃貸住宅賃料調査 アミティ八千代台 千葉県八千代市八千代台西6-2 1442 既存賃貸住宅賃料調査 幕張ベイタウンパティオス22番街 千葉県千葉市美浜区打瀬3-9 1443 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール稲毛小仲台 千葉県千葉市稲毛区小仲台3-14 1444 既存賃貸住宅賃料調査 つくば・吾妻一丁目 千葉県つくば市吾妻一丁目4-3 1445 既存賃貸住宅賃料調査 菊名池 神奈川県横浜市港北区菊名1-8-12 1446 既存賃貸住宅賃料調査 福富町西通 神奈川県横浜市中区福富町西通52 2447 既存賃貸住宅賃料調査 蒔田 神奈川県横浜市南区蒔田町伊勢山841-1 2448 既存賃貸住宅賃料調査 公田町 神奈川県横浜市栄区公田町740 2449 既存賃貸住宅賃料調査 辻堂 神奈川県藤沢市辻堂西海岸二丁目 5450 既存賃貸住宅賃料調査 浜見平 神奈川県茅ヶ崎市浜見平6-2 1451 既存賃貸住宅賃料調査 武蔵中原 神奈川県川崎市中原区上小田中六丁目27-5 2452 既存賃貸住宅賃料調査 善行 神奈川県藤沢市善行団地 6453 既存賃貸住宅賃料調査 相模台 神奈川県相模原市南台相模台団地 10454 既存賃貸住宅賃料調査 睦町 神奈川県横浜市南区睦町1-15-15 1455 既存賃貸住宅賃料調査 青葉台 神奈川県横浜市青葉区青葉台1-7-5 2456 既存賃貸住宅賃料調査 新城第二 神奈川県川崎市中原区新城1-3-1 2457 既存賃貸住宅賃料調査 鶴が台 神奈川県茅ヶ崎市鶴ヶ台 6458 既存賃貸住宅賃料調査 飯島 神奈川県横浜市栄区飯島町527 6459 既存賃貸住宅賃料調査 左近山 神奈川県横浜市旭区左近山16-1 3460 既存賃貸住宅賃料調査 金沢文庫第一 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-5-1 2461 既存賃貸住宅賃料調査 金沢文庫第四 神奈川県横浜市金沢区泥亀一丁目25-4 1462 既存賃貸住宅賃料調査 上和田 神奈川県大和市上和田2412 6463 既存賃貸住宅賃料調査 洋光台北 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目 3464 既存賃貸住宅賃料調査 洋光台中央 神奈川県横浜市磯子区洋光台三丁目13 6465 既存賃貸住宅賃料調査 西ひかりが丘 神奈川県横浜市旭区上白根町891 3466 既存賃貸住宅賃料調査 海岸通四丁目 神奈川県横浜市中区海岸通4-23-1 4467 既存賃貸住宅賃料調査 子母口 神奈川県川崎市高津区子母口458-3 4468 既存賃貸住宅賃料調査 井土ヶ谷東 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷下町215-1 4469 既存賃貸住宅賃料調査 南太田 神奈川県横浜市南区南太田三丁目18-1 1470 既存賃貸住宅賃料調査 奈良北 神奈川県横浜市青葉区奈良町2913 6471 既存賃貸住宅賃料調査 くぬぎ台 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川島町1404 6472 既存賃貸住宅賃料調査 西菅田 神奈川県横浜市神奈川区菅田町488 5473 既存賃貸住宅賃料調査 磯子三丁目 神奈川県横浜市磯子区磯子3-6 4474 既存賃貸住宅賃料調査 下大槻 神奈川県秦野市下大槻410 6475 既存賃貸住宅賃料調査 鶴見町 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央三丁目20-9 6476 既存賃貸住宅賃料調査 峰沢町 神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰沢町35-1 1477 既存賃貸住宅賃料調査 本郷台駅前 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目4 6478 既存賃貸住宅賃料調査 本郷町 神奈川県横浜市中区本郷町2-50 4479 既存賃貸住宅賃料調査 南神大寺 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-9 4480 既存賃貸住宅賃料調査 南永田 神奈川県横浜市南区永田みなみ台2 5481 既存賃貸住宅賃料調査 すすき野 神奈川県横浜市青葉区すすき野3-6-1 2482 既存賃貸住宅賃料調査 港南台ちどり 神奈川県横浜市港南区港南台二丁目2 4483 既存賃貸住宅賃料調査 洋光台西 神奈川県横浜市磯子区洋光台5-19 2484 既存賃貸住宅賃料調査 虹ヶ丘 神奈川県川崎市麻生区虹ヶ丘二丁目 7485 既存賃貸住宅賃料調査 港南台かもめ 神奈川県横浜市港南区港南台二丁目1 2486 既存賃貸住宅賃料調査 前田町 神奈川県横浜市戸塚区前田町67-3 1487 既存賃貸住宅賃料調査 天王町 神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-42-2 3488 既存賃貸住宅賃料調査 鶴見町第二 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央二丁目10 2489 既存賃貸住宅賃料調査 平塚高村 神奈川県平塚市高村203 2490 既存賃貸住宅賃料調査 鳶尾 神奈川県厚木市鳶尾二丁目 2491 既存賃貸住宅賃料調査 川崎日進 神奈川県川崎市川崎区日進町23-1 4492 既存賃貸住宅賃料調査 橋本四丁目 神奈川県相模原市緑区橋本四丁目11 7493 既存賃貸住宅賃料調査 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一 神奈川県横浜市金沢区並木一丁目 4494 既存賃貸住宅賃料調査 南永田第二 神奈川県横浜市南区永田みなみ台3 2495 既存賃貸住宅賃料調査 えびな 神奈川県海老名市中新田二丁目7 3496 既存賃貸住宅賃料調査 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二 神奈川県横浜市金沢区並木一丁目 3497 既存賃貸住宅賃料調査 霧が丘グリーンタウン 神奈川県横浜市緑区霧ヶ丘三丁目 2- 60 -【発注予定数量内訳表】NO 業務内容 団地名 所在地 対象件数 備考498 既存賃貸住宅賃料調査 金沢シーサイドタウン並木二丁目 神奈川県横浜市金沢区並木二丁目 2499 既存賃貸住宅賃料調査 保土ヶ谷駅前ハイツ 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町123-2 1500 既存賃貸住宅賃料調査 金沢シーサイドタウン並木三丁目 神奈川県横浜市金沢区並木三丁目 1501 既存賃貸住宅賃料調査 サニーメゾン平塚 神奈川県平塚市田村2-9 2502 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンメゾン平戸 神奈川県横浜市戸塚区平戸一丁目2 2503 既存賃貸住宅賃料調査 サンスクエア川崎 神奈川県川崎市川崎区日進町1 2504 既存賃貸住宅賃料調査 テラス長谷 神奈川県厚木市長谷381-1 1505 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンさるびあ第一 神奈川県横浜市都筑区荏田南一丁目6 1506 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンさるびあ第二 神奈川県横浜市都筑区荏田南一丁目2 1507 既存賃貸住宅賃料調査 星が丘パークランドつぐみ台 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷三丁目1 2508 既存賃貸住宅賃料調査 中山駅前ハイツ 神奈川県横浜市緑区中山町329-1 2509 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンろべりあハイツ 神奈川県横浜市都筑区荏田東三丁目13-23 1510 既存賃貸住宅賃料調査 ロビーシティ相模大野五番街 神奈川県相模原市南区相模大野四丁目5 2511 既存賃貸住宅賃料調査 星が丘パークランドひよどり台 神奈川県川崎市多摩区菅北浦五丁目7 2512 既存賃貸住宅賃料調査 さがみ野さくら 神奈川県座間市東原五丁目1 2513 既存賃貸住宅賃料調査 西久保町公園ハイツ 神奈川県横浜市保土ヶ谷区西久保町1-4 2514 既存賃貸住宅賃料調査 辻堂駅前ハイツ 神奈川県藤沢市辻堂新町一丁目2 2515 既存賃貸住宅賃料調査 かわさきテクノピア堀川町ハイツ 神奈川県川崎市幸区堀川町66-13 2516 既存賃貸住宅賃料調査 金沢シーサイドタウン柴 神奈川県横浜市金沢区柴町367-1 1517 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンスクエア大野台 神奈川県相模原市南区大野台六丁目5 1518 既存賃貸住宅賃料調査 善行第二 神奈川県藤沢市善行団地4-10 1519
既存賃貸住宅賃料調査 川崎旭町ハイツ 神奈川県川崎市川崎区旭町一丁目2-2 2520 既存賃貸住宅賃料調査 磯子杉田台 神奈川県横浜市磯子区杉田坪呑2 2521 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンメゾンふじのき台 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南四丁目12 2522 既存賃貸住宅賃料調査 星が丘パークランドほおじろ台 神奈川県川崎市多摩区菅北浦四丁目15 2523 既存賃貸住宅賃料調査 小杉御殿 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町2-47 2524 既存賃貸住宅賃料調査 善行第三 神奈川県藤沢市善行団地3 2525 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンサントゥール中川 神奈川県横浜市都筑区中川二丁目9 2526 既存賃貸住宅賃料調査 モアレ山田町 神奈川県横浜市中区山田町8-2 2527 既存賃貸住宅賃料調査 ベイサイト本牧Ⅰ 神奈川県横浜市中区本牧和田34-1 1528 既存賃貸住宅賃料調査 ベイサイト本牧Ⅱ 神奈川県横浜市中区本牧原11 1529 既存賃貸住宅賃料調査 新山下ベイシティ 神奈川県横浜市中区新山下三丁目15 3530 既存賃貸住宅賃料調査 鶴が台第二 神奈川県茅ヶ崎市鶴が台9 1531 既存賃貸住宅賃料調査 善行第四団地 神奈川県藤沢市善行団地2-17 1532 既存賃貸住宅賃料調査 ビューコート仏向 神奈川県横浜市保土ヶ谷区仏向町1037-1 2533 既存賃貸住宅賃料調査 くぬぎ台-Ⅱ 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川島町1374-13 2534 既存賃貸住宅賃料調査 湘南ライフタウンパークサイド駒寄 神奈川県藤沢市大庭5682 2535 既存賃貸住宅賃料調査 グリーンヒル鴨志田中央 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町539-3 2536 既存賃貸住宅賃料調査 ライトタウン茅ヶ崎 神奈川県茅ヶ崎市香川一丁目10 1537 既存賃貸住宅賃料調査 東戸塚ビューハイツ 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町799-2 1538 既存賃貸住宅賃料調査 プラザシティ相模大野 神奈川県相模原市南区相模大野六丁目23 2539 既存賃貸住宅賃料調査 アルテ横浜 神奈川県横浜市神奈川区大野町1-8 4540 既存賃貸住宅賃料調査 左近山第三 神奈川県横浜市旭区左近山1010-1 1541 既存賃貸住宅賃料調査 木月住吉 神奈川県川崎市中原区木月住吉町23-3 3542 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンビュープラザセンター北 神奈川県横浜市都筑区南山田一丁目3 2543 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンコンフォール東山田 神奈川県横浜市都筑区東山田四丁目5 2544 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール西寺尾 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾二丁目26 3545 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンハイツみぞのくち 神奈川県川崎市高津区下作延4-22-12 2546 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール上倉田 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町259 2547 既存賃貸住宅賃料調査 ヨコハマポートサイドロア弐番館 神奈川県横浜市神奈川区栄町6-1 2548 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンハイツ菅生ヶ丘 神奈川県川崎市宮前区菅生ヶ丘34-1 2549 既存賃貸住宅賃料調査 ビーコンヒル能見台ウエストヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東8 2550 既存賃貸住宅賃料調査 サンヴァリエ日吉 神奈川県横浜市港北区下田町四丁目1 2551 既存賃貸住宅賃料調査 ビューコート小港 神奈川県横浜市中区小港町一丁目1-2 2552 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンプロムナード仲町台 神奈川県横浜市都筑区仲町台五丁目7 2553 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンプロムナード仲町台ボナージュ横浜
(高齢者住宅)
神奈川県横浜市都筑区仲町台五丁目7 2554 既存賃貸住宅賃料調査 鶴ヶ丘 神奈川県相模原市南区南台五丁目2 2555 既存賃貸住宅賃料調査 ステラ月見ヶ丘 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町11-1 2556 既存賃貸住宅賃料調査 シティコート元住吉 神奈川県川崎市中原区木月四丁目49-1 2557 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウン山田富士公園ハイツ 神奈川県横浜市都筑区北山田三丁目27-1 2558 既存賃貸住宅賃料調査 サンラフレ百合ヶ丘 神奈川県川崎市麻生区百合丘一丁目16 2559 既存賃貸住宅賃料調査 アーベインルネス長者町 神奈川県横浜市中区不老町三丁目15-1 1560 既存賃貸住宅賃料調査 あおば山の手台ヴェルディール奈良 神奈川県横浜市青葉区奈良四丁目4-1 2561 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール高島台 神奈川県横浜市神奈川区高島台8-1 2562 既存賃貸住宅賃料調査 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 2563 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール平塚 神奈川県平塚市浅間町11-1 2564 既存賃貸住宅賃料調査 アーベイン相模原駅前 神奈川県相模原市中央区相模原一丁目1 2565 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール生田菅生ヶ丘 神奈川県川崎市宮前区菅生ヶ丘24 1566 既存賃貸住宅賃料調査 ベイサイト本牧Ⅲ 神奈川県横浜市中区本牧和田33-8 1567 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンコンフォールセンター南 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東三丁目5 2568 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール十日市場五番街 神奈川県横浜市緑区十日市場町1258-5 1- 61 -【発注予定数量内訳表】NO 業務内容 団地名 所在地 対象件数 備考569 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール滝ノ上 神奈川県横浜市中区滝之上120番地 1570 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール横須賀本町 神奈川県横須賀市本町二丁目1-22 2571 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンコンフォール仲町台 神奈川県横浜市都筑区勝田南二丁目2-24 2572 既存賃貸住宅賃料調査 ベイシティ本牧南 神奈川県横浜市中区本牧原21 2573 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンコンフォール城山の丘 神奈川県横浜市都筑区東山田3-23-1 2574 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール鶴間ライラック通り 神奈川県大和市下鶴間2777-5 2575 既存賃貸住宅賃料調査 アーバンドエル瀬谷 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸1-35-1 2576 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール相模原共和 神奈川県相模原市中央区共和一丁目3-33 2577 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォールさがみ南 神奈川県相模原市南区相南一丁目24 2578 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール永田東 神奈川県横浜市南区永田東三丁目1-3 2579 既存賃貸住宅賃料調査 ビーコンヒル能見台サウスヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東11 2580 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール十日市場七番街 神奈川県横浜市緑区十日市場町1258 1581 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール清水ヶ丘 神奈川県横浜市南区清水ヶ丘238-1 2582 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール十日市場六番街 神奈川県横浜市緑区十日市場町1358-48 1583 既存賃貸住宅賃料調査 磯子杉田台Ⅱ 神奈川県横浜市磯子区杉田坪呑1-4 1584 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール北原 神奈川県横浜市神奈川区六角橋6-24 2585 既存賃貸住宅賃料調査 ウェルシティ横須賀ポートバレーヌ4番館 神奈川県横須賀市東逸見町一丁目1-62 2586 既存賃貸住宅賃料調査 ビーコンヒル能見台イーストプラザ 神奈川県横浜市金沢区能見台東1-1 2587 既存賃貸住宅賃料調査 レーベンスガルテン山崎 神奈川県鎌倉市山崎1390 2588 既存賃貸住宅賃料調査 ベイスクエアよこすか三番館 神奈川県横須賀市本町三丁目33 2589 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール明神台 神奈川県横浜市保土ヶ谷区明神台1 3590 既存賃貸住宅賃料調査 オルトヨコハマビュータワー 神奈川県横浜市神奈川区新子安一丁目2-3 2591 既存賃貸住宅賃料調査 アーベインビオ川崎 神奈川県川崎市幸区大宮町26-3-1 2592 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール藤沢 神奈川県藤沢市藤が岡一丁目1 3593 既存賃貸住宅賃料調査 リーデンスフォート横浜 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川一丁目12-5 2594 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール南日吉 神奈川県横浜市港北区日吉本町四丁目10 3595 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール菅仙谷 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷2-9-1 2596 既存賃貸住宅賃料調査 プロムナード本牧 神奈川県横浜市中区本牧宮原6-1 2597 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール十日市場十四番街 神奈川県横浜市緑区十日市場町1258 2598 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール小松ヶ丘 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町615-1他 2599 既存賃貸住宅賃料調査 ミラリオ鶴見小野 神奈川県横浜市鶴見区小野町6-5 2600 既存賃貸住宅賃料調査 シティコート山下公園 神奈川県横浜市中区山下町24-7他 1601 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール川崎富士見 神奈川県川崎市川崎区富士見一丁目6-11 2602 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール篠原 神奈川県横浜市港北区篠原町72-2 1603 既存賃貸住宅賃料調査 アミティ横浜 神奈川県横浜市神奈川区栄町16-1 2604 既存賃貸住宅賃料調査 港北ニュータウンコンフォール鴨池公園 神奈川県横浜市都筑区大丸15 2605 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール相模上原 神奈川県相模原市南区文京2-8-1 2606 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール十日市場九番街 神奈川県横浜市緑区十日市場町1258 1607 既存賃貸住宅賃料調査 百合ヶ丘みずき街 神奈川県川崎市麻生区百合ヶ丘3-21他 2608 既存賃貸住宅賃料調査 ミラリオ大師河原 神奈川県川崎市川崎区大師河原一丁目1-11 2609 既存賃貸住宅賃料調査 アクティ横浜山下町 神奈川県横浜市中区山下町73番地 2610 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール仏向町 神奈川県横浜市保土ヶ谷区仏向町845-1 2611 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール十日市場十一番街 神奈川県横浜市緑区十日市場町1501 1612 既存賃貸住宅賃料調査 コンフォール茅ヶ崎浜見平 神奈川県茅ヶ崎市浜見平422-1 2613 既存賃貸住宅賃料調査 シャレール海岸通 神奈川県横浜市中区海岸通25-2 2614 既存賃貸住宅賃料調査 西大和 埼玉県和光市西大和団地 2615 既存賃貸住宅賃料調査 田島 埼玉県さいたま市桜区田島六丁目 2616 既存賃貸住宅賃料調査 武里 埼玉県春日部市大字大枝89 2617 既存賃貸住宅賃料調査 原市 埼玉県上尾市大字原市3336 6618 既存賃貸住宅賃料調査 尾山台 埼玉県上尾市大字瓦葺2716 4619 既存賃貸住宅賃料調査 西上尾第一 埼玉県上尾市小敷谷845-1 6620 既存賃貸住宅賃料調査 西上尾第二 埼玉県上尾市小敷谷77-1 2621 既存賃貸住宅賃料調査 北園 埼玉県川口市北園町11-1 2622 既存賃貸住宅賃料調査 新座 埼玉県新座市新座三丁目 2623 既存賃貸住宅賃料調査 草加旭町 埼玉県草加市旭町3-3-1 1624 既存賃貸住宅賃料調査 川口芝 埼玉県川口市大字芝3905 6625