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不用物品の売払い(車両)

林野庁九州森林管理局大分西部森林管理署の入札公告「不用物品の売払い(車両)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の買受けです。 所在地は大分県日田市です。 公告日は2026/06/04です。

14日前に公告
発注機関
林野庁九州森林管理局大分西部森林管理署
所在地
大分県 日田市
カテゴリー
物品の買受け
公告日
2026/06/04
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

大分西部森林管理署による不用物品(車両)の売払入札

令和8年度 一般競争入札(物品売払)

【入札の概要】

  • 発注者:国立研究開発法人森林研究・整備機構 大分西部森林管理署
  • 仕様:不用物品(公用車)の売払。第1号物件は乗用自動車(スバルフォレスター 大分300ほ1265)
  • 入札方式:一般競争入札(郵便入札は不可)
  • 納入期限:記載なし
  • 納入場所:大分県日田市中城町1-1 大分西部森林管理署 駐車場
  • 入札期限:記載なし
  • 問い合わせ先:大分西部森林管理署 総務グループ 電話0973-23-2161

【参加資格の要点】

  • 資格区分:物品
  • 細目:物品の販売
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件:予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者
  • 法人登記簿謄本(個人は身分証明書)の提出が必要
  • 共同買受けの場合は各法人の登記簿謄本(個人は身分証明書)を提出
公告全文を表示
不用物品の売払い(車両) 入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。記1 競争入札に付する事項 不用物品(公用車)の売払(1) 売買物品名 第1号物件 乗用自動車 (スバルフォレスター 大分300ほ1265)(2) 売買物品名及び数量 別紙「物件内訳書」のとおり。2 売買物品の閲覧日時等(1) 日 時 令和8年6月5日~令和8年7月7日午前10時~午後4時(2) 場 所 大分県日田市中城町1-1大分西部森林管理署 駐車場(ただし,行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)(3) 連絡先 閲覧される際は必ずご連絡下さい。大分西部森林管理署 総務グループ 電話0973-23-21613 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。入札者は、入札前に法人登記簿謄本、個人にあっては本籍地の市町村長等の発行する身分証明書等を提出すること。なお、共同買受けの場合は、それぞれの法人登記簿謄本(個人にあってはそれぞれの身分証明書等)を提出すること。4 入札方法(1) 上記1の物品を入札に付する。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の 10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、見積もった契約金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 郵便入札は認めない。5 契約条項等を示す場所、入札注意書を交付する場所及び日時等(1) 日 時 令和8年6月5日~令和8年7月8日午前10時~午後4時(2) 場 所 大分西部森林管理署 総務グループ(ただし,行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)6 入札、開札の場所及び日時(1) 場 所 大分西部森林管理署 会議室(2) 日 時 令和8年7月8日 午前11時(なお、入札保証金の受付は、事務室において、午前10時15分~10時50分までとする。)7 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。8 入札保証金(1) 入札保証金の額入札者は、入札前に入札保証金として見積もる契約金額(消費税及び地方消費税の相当額を含む金額)の100分の5以上(円位未満切上げ)に相当する金額を、現金又は銀行若しくは契約担当官が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関)が振り出し、若しくは支払保証をした小切手により納付しなければならない。この入札保証金を返還する場合は利息を付さない。(2) 入札保証金の国庫への帰属落札者が落札決定の日の翌日から起算して10日以内に契約を結ばないときは、その落札は取り消され、入札保証金は国庫に帰属する。9 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条に基づいて作成された予定価格以上の最高入札価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。10 契約保証金(1) 契約保証金の額落札者は、契約の際、契約保証金として契約金額(消費税及び地方消費税相当額を含む金額)の 100 分の 10 以上(円位未満切上げ)に相当する金額を、現金又は銀行若しくは契約担当官が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関)が振り出し、若しくは支払保証をした小切手により納付しなければならない。なお、納付した契約保証金は、売買代金に充当する。(2) 契約保証金の国庫への帰属この契約保証金は、売買代金を納付しないときは国庫に帰属する。11 契約書作成の要否及び代金支払方法契約締結に当たっては、契約書を作成し、代金は契約締結の日から起算して20日以内に納付しなければならない。なお、納付期限が休日に当たる場合はその前日を納付期限とする。12 その他本公告に記載なき事項は入札注意書による。以上公告する。令和 8 年 6 月 5 日分任契約担当官大分西部森林管理署長 杉崎 浩史※ お 知 ら せ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホ-ムぺ-ジで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、九州森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html)をご覧下さい。

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