koukokubun3.pdf
大分県大分市の入札公告「koukokubun3.pdf」の詳細情報です。 所在地は大分県大分市です。 公告日は2026/04/17です。
5日前に公告
- 発注機関
- 大分県大分市
- 所在地
- 大分県 大分市
- 公告日
- 2026/04/17
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
大分市による大分市葬斎場及び佐賀関火葬場残骨灰売渡の入札
令和8年度・随意契約・一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:大分市
- ・仕様:大分市葬斎場及び佐賀関火葬場で発生する残骨灰の処理
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和8年3月25日から令和9年3月中
- ・納入場所:大分市葬斎場及び佐賀関火葬場
- ・入札期限:令和8年5月11日 午前10時00分(提出期限)、同日 午前10時00分(開札)
- ・問い合わせ先:大分市市民部市民課 大分市葬斎場、電話 097-597-6661
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:残骨灰処理
- ・等級:記載なし
公告全文を表示
大分市公告第142号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)第25条の規定に基づき公告する。令和8年4月18日大分市長 足立 信也1 競争入札に付する事項⑴ 件 名 大分市葬斎場及び佐賀関火葬場残骨灰売渡⑵ 引 渡 場 所 別紙仕様書のとおり⑶ 履 行 期 間 別紙仕様書のとおり⑷ 概 要 別紙仕様書のとおり⑸ 最低制限価格 設けない2 競争入札参加資格次に掲げる条件を全て満たす者であること。① 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく大分市の入札参加制限を受けていない者であること。② 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)により、入札参加資格の認定を受けている者であること。③ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても、大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置の関する要領(平成21年大分市告示第553号)(以下これらを「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。④ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号)(以下「排除措置要綱」という。)に基づく排除措置期間中でないこと。⑤ 入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。⑥ 破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)でないこと。⑦ 別紙1「大分市葬斎場等残骨灰処理等業務に関する業者選定基準」(令和5年4月13日制定)第3条の要件を全て満たしていること。また、別紙2「大分市葬斎場 残骨灰の処理基準」に則った処理が可能であること。3 入札手続等⑴ 契約担当課郵便番号 879-7501住 所 大分市大字竹中562番地の1名 称 大分市市民部市民課大分市葬斎場電話番号 097-597-6671FAX 097-597-6189E-mail sosaijo@city.oita.oita.jp⑵ 本公告内容の交付の期間、場所及び方法① 交付期間令和8年4月18日(土)から令和8年5月10日(日)までの午前8時30分から午後5時15分まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページ https://www.city.oita.oita.jp/)によるほか、大分市葬斎場においても交付する。⑶ 本件に係る仕様書(以下「仕様書」という。)の交付・閲覧の期間及び場所① 交付・閲覧期間3の⑵の①に同じ② 交付・閲覧場所3の⑵の②に同じ⑷ 仕様書等の質疑応答① 仕様書等に質問がある場合には、次のとおりメールにより質問書を提出すること。ア 提出期間令和8年4月18日(土)から令和8年4月22日(水)の正午までイ 提出先3の⑴に同じ② ①に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期間質問書の提出期間の最終日の翌日から起算して5日後までに開始し、令和8年5月10日(日)の午後5時15分をもって終了するものとする。イ 閲覧場所3の⑵の②に同じ⑸ 競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格を確認する資料(以下、「申請書等」という)の提出期間及び方法① 提出期間令和8年4月18日(土)から令和8年4月28日(火)までの午前8時30分から午後5時15分まで(必着)② 提出先及び提出方法申請書等を大分市葬斎場(3の⑴に同じ)へ持参又は郵送にて提出すること。郵送の場合、一般書留又は簡易書留のいずれかで送付すること。③ 提出書類ア 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 登記事項全部証明書(締切日から遡って3カ月以内に発行されたものに限る。)ウ 処理施設の概要(自社所有の施設であることが分かるもの)エ 永代供養地の概要(別紙仕様書16の⑷に示した内容を網羅しているもの)オ 受託実績申告書(様式第2号)④ その他申請書等を期限内に提出しなかった者又は契約担当者が競争入札参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。⑹ 入札参加資格確認の通知上記3の⑸の③ア競争入札参加資格確認申請書を提出した者が、2の⑦の条件を満たしているかの審査結果については、令和8年5月7日(木)までに入札参加者に対し、郵送又はファックスにて通知する。上記以外(2の①~⑥)の条件については、7の⑵に示すとおり、開札後に審査するものとする。4 現場説明会 実施しない。5 入札保証金 免除とする。6 入札(開札)の日時及び場所本入札は、1kg当たりの単価(消費税及び地方消費税の額を除く)を比較し、予定価格以上で、最高価格の入札を行った者を契約の相手方とする一般競争入札とする。⑴ 日 時 令和8年5月11日(月) 午前10時00分⑵ 場 所 大分市役所本庁舎9階 第1入札室⑶ 入札方法等 入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。⑷ 入札回数 原則として2回とし、落札者がない場合は、随意契約に移行するものとする。⑸ その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。7 競争入札参加資格を証明する書類の提出及び落札者の決定等⑴ 開札後は、予定価格以上で、最も高い価格の入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し、開札を終了する。⑵ 上記⑴で公表された業者(以下「落札候補者」という。
)の申請書等について審査し、落札候補者が競争入札参加資格を満たしていると確認した場合には、当該落札候補者を落札者として決定するものとし、競争入札参加資格を満たしていないと確認した場合には、予定価格以上をもって申込みをした他の者のうち最高の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争入札参加資格を確認したうえで、次順位者を落札者とするものとする。ただし、次順位者が、競争入札参加資格を満たしていないと確認した場合には、順に同様の手続きを行うものとし、競争入札参加資格を満たしていない者が行った入札については、無効とし、その結果を通知する。なお、落札者を決定した場合は、直ちに入札参加者に対し通知を行うとともに、当該入札結果を公表するものとする。8 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明⑴ 競争入札参加資格がないと認めた者は、7の通知日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、大分市葬斎場に対して、競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)を持参して説明を求めることができるものとする。なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。⑵ ⑴の書面を提出した者に対する回答は、書面の提出があった日の翌日から起算して8日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、説明を求めた者に対し、書面により回答する。⑴の書面の提出先は、大分市葬斎場(3の⑴に同じ)とする。9 予納金の納付契約保証金は、大分市契約事務規則第7条第8号の規定により免除とするが、本契約には契約締結後、売渡物の引き渡しの前までに、仕様書で規定しているとおり予納金の支払いが必要となる。予納金の納付は、大分市葬斎場が発行する納入通知書で指定金融機関にて指定期日までに納付するものとする。なお、この予納金の支払いに関する免除規定はない。10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。① 入札者としての資格のない者のした入札② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札③ 同一の入札について2以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札⑤ 入札金額を訂正した入札⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を充たすと認定しがたい入札⑦ 郵送又は電送による入札⑧ 公告に示した競争参加資格のない者のした入札⑨ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札⑩ 前各号に定めるもののほか、契約担当者が特に指定した事項に違反した入札11 予定価格本入札は、予定価格を設定するものとし、この予定価格は、低廉な入札等により公正な取引が阻害されることを防止する目的で設定している。⑴ あらかじめ、予定価格を定めた上で入札を行う。⑵ 予定価格に満たない入札は無効とする。⑶ 再入札は、予定価格に満たない入札を行った場合であっても参加することができるものとする。12 その他⑴ この公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。⑵ 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。⑶ 契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合は、当該落札候補者の行った入札を無効にするものとする。この場合において、契約担当者は当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。ア 指名停止要領に基づく指名停止措置を受けた場合イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合ウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合⑷ 契約担当者は、落札決定後、契約締結までの間に落札者が、⑶のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消を行うことができるものとする。この場合において、契約担当者は落札決定の取消しに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。⑸ この一般競争入札に参加しようとした者の名称並びに、その者のうち当該入札に参加させなかった者の名称及びその理由を競争入札参加資格確認後に公表する。⑹ 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。⑺ その他不明な点は、大分市市民部市民課大分市葬斎場(3の⑴に同じ)まで照会のこと。電話 097-597-6671
大分市葬斎場及び佐賀関火葬場残骨灰売渡仕様書1 概要残骨灰に含まれる有価物(有価金属等)を再資源化するため、大分市葬斎場及び佐賀関火葬場(以下「大分市葬斎場等」という。)から発生する残骨灰に含まれる「残骨」「有価物」「有害物質」「その他の物」等について、市民感情や環境へ配慮し、その性質ごとに、関連法令等に基づき適正に処理することを目的として、大分市(以下「本市」という。)は残骨灰を売渡す。買受者は、当該目的に沿って残骨灰を処理し、本市に処理結果を報告するとともに、買受けた残骨灰重量に応じた金額を支払うものとする。2 対象となる売渡物及び期間⑴ 対象となる売渡物は、大分市葬斎場等で実施する、大分市葬斎場条例(昭和62年7月20日条例第18号)に規定する12歳以上の死体、12歳未満の死体、死産児、改葬遺骨、身体の一部等の火葬により発生し、遺族等による収骨の後、残された焼骨や灰等の全ての残骨灰とする。⑵ 残骨灰中には、骨片、焼却灰、集塵灰のほか、台車保護剤、棺、副葬品等の火葬残渣物が含まれる。⑶ 対象となる期間は、令和8年3月25日から令和9年3月中の本市が指定する日までに火葬されたものとする。3 契約種別及び数量本契約は、残骨灰重量1kg当たりの単価契約(単位:円/kg)によるものとし、売渡額の算出の根拠とする残骨灰重量は、令和8年度分の残骨灰重量の実績報告数値とする。【参考】 過去3年間の残骨灰の数量等実績年度 対象施設名 火葬件数残骨灰重量うち12歳以上令和7年度大分市葬斎場 5,419件 5,220件 11,941.20kg佐賀関火葬場 263件 166件 377.40kg計 5,682件 5,388件 12,318.60kg令和6年度大分市葬斎場 5,659件 5,429件 11,963.95kg佐賀関火葬場 278件 232件 400.65kg計 5,937件 5,661件 12,364.60kg令和5年度大分市葬斎場 5,521件 5,313件 12,025.83kg佐賀関火葬場 261件 205件 386.94kg計 5,782件 5,518件 12,412.77kg4 履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで5 売渡物の排出場所及び設備等⑴ 大分市葬斎場所在地 大分市大字竹中562番地の1火葬炉の形式 台車式火葬炉16基(火葬炉メーカー:株式会社宮本工業所)集塵設備 あり台車保護剤の使用 あり保管場所 別紙「大分市葬斎場案内図及び進入経路図」のとおり⑵ 佐賀関火葬場所在地 大分市大字佐賀関2865番地火葬炉の形式 台車式火葬炉2基(火葬炉メーカー:富士建設工業株式会社)集塵設備 なし台車保護剤の使用 あり保管場所 別紙「佐賀関火葬場案内図及び進入経路図」のとおり6 予納と清算⑴ 本契約成立後、買受者は売渡物の受渡の開始の前までに、本市の請求に基づき、次のとおり予納金額を納入するものとする。なお、予納金額の算定については、下記のとおりとする。(算定根拠)大分市葬斎場等の令和7年度の残骨灰重量(A)を令和7年度の火葬件数(B)で除して計算した数値に、令和8年度の想定火葬件数(C)を乗じて計算した数値を令和8年度の想定残骨灰重量(D)(10kg未満切捨とする。)とする。【参考】 令和7年度の残骨灰重量 12,318.60kg (A)令和7年度の火葬件数 5,682件 (B)令和8年度の想定火葬件数 5,600件 (C)令和8年度の想定残骨灰重量 12,140kg (D)予納金額(1円未満切捨) = (A) / (B) × (C) × 契約単価 × 110%⑵ 対象となる期間の残骨灰重量確定後、本市及び買受者は令和9年3月31日までに予納金を清算するものとする。清算にあっては、次のとおり売渡金額の確定額を算出し、確定した残骨灰重量が想定残骨灰重量を超過した場合は、買受者は売渡金と予納金との差額を本市の請求に基づき令和9年4月末までに追加納付するものとし、想定残骨灰重量未満となった場合は、本市は買受者に対し売渡金と予納金の差額を令和9年4月末までに還付するものとする。確定金額(1円未満切捨) = 残骨灰重量(実数) × 契約単価 × 110%7 売渡物受渡の事前準備⑴ 買受者は、本契約締結後、初回の受渡の日に下記数量及び規格の残骨灰収容容器を用意し、大分市葬斎場等に提供しなければならない。ただし、売渡者の承諾を得た場合は、複数回に分けて提供することができる。なお、初回の受渡においては、既に使用されている大分市葬斎場等備え付けの収容容器で搬出することができるものとする。【参考】区分 収容容器の種類 収容容器の規格 風袋重量 必要数量飛灰(集塵灰) ポリ袋 横800×縦900 厚み0.04mm 0.05kg 400袋その他残骨灰 米 袋 無地 30kg 0.25kg 800袋※風袋重量は、特定計量器に表示されたkg単位(最小単位:0.05kg)とする。⑵ 搬出に要する資機材は買受者が用意する。8 売渡物の受渡及び運搬⑴ 買受者は「2 対象となる売渡物及び期間」に定める残骨灰のうち、本市が引き取りを求める全てを引き受けなければならない。⑵ 受渡の日時は、本市及び買受者の協議により決定する。なお、大分市葬斎場と佐賀関火葬場の受渡の日は原則同日とする。⑶ 受渡の回数は、本契約締結日以降、年間4~5回とする。ただし、売渡物の排出場所の都合上必要があるときは、本市及び買受者の協議により受渡回数を変更することができるものとする。⑷ 売渡物の受渡は、本市が指定する場所とする。⑸ 売渡物の受渡において、売渡物が買受者の運搬車両に全て積載されたときは、大分市葬斎場等担当者及び業務責任者等選任通知書(様式第1号)に記載された業務責任者又は従事者は、それぞれ売渡物受渡書(様式第2号)に署名すること。なお、売渡物受渡書は2通作成し、大分市葬斎場等担当者が割印の上、本市及び買受者の双方で1通ずつ保管する。⑹ 大分市葬斎場等の場内への入場及び退場は、各施設の指示による方法・ルートによるものとする。⑺ 売渡物が買受者の運搬車両に全て積載された後、買受者は当該積載に使用した場所及びその周辺の簡易清掃を実施するものとする。なお、当該簡易清掃の実施に係る電力及び水道の使用が必要なときは、「14 費用負担」の規定によらず、大分市葬斎場等から必要最小限の範囲内で無償使用することができる。⑻ 売渡物の運搬に際しては、売渡物の飛散、流出及び悪臭発生等がないよう必要な措置を講じなければならない。⑼ 売渡物の運搬は、売渡物運搬経路図(各排出場所の進入経路図)のとおり実施するとともに、関係法令等を遵守し適切に実施しなければならない。
⑽ 売渡物の所有権は、「5 売渡物の排出場所及び設備等」に掲げる施設の敷地を出た時点で本市から買受者に移転する。ただし、所有権が買受者に移転した売渡物において、本仕様書に記載された内容に限り、買受者はその履行義務を負う。⑾ 買受者、関係者、第三者等は、売渡物の品質等について、本市に対して異議を申し立てることは一切認めないものとする。9 売渡物の受渡・計量方法⑴ 売渡物の計量は、本市が所有する計量法の規定に基づく特定計量器(質量計)により行うものとする。ただし、故障等により、受渡場所に設置している特定計量器による計量ができない場合には、本市が指定する別の施設で計量を行うものとする。なお、その際の費用(施設での計量に係る費用を除く)については、買受者の負担とする。⑵ 売渡物の計量は、原則 1 袋ずつ行うものとする。ただし、本市の承諾を得た場合は、必要な資機材等を買受者が持参したうえで、複数の袋をまとめて計量できる。なお、特定計量器への運搬及び車両への積込作業は買受者が行うものとする。⑶ 売渡物の計量数値は、特定計量器のデータ出力機能を用いて本市が所有するPCに出力された数値を真とし、本市と買受者の双方が立会いのもと、確認を行うものとする。なお、計量数値の有効数字は、計量に使用する特定計量器に表示されたkg単位とし、特定計量器に表示されない端数は含めないものとする。⑷ 売渡物の重量は、前項で確認した計量数値の合計(A)から風袋(残骨灰収容容器等)の重量の合計(D)(小数点第3位以下切捨)を差し引いた重量とし、売渡物受渡書(様式第2号)の提出を受けた後、本市が売渡物計量伝票を作成し、買受者に通知するものとする。⑸ 残骨灰収容容器1個当たりの重量(B)は、「7 売渡物受渡の事前準備」にて示す重量とする。【参考】 特定計量器の計量数値の合計 3,454.65kg (A)残骨灰収容容器1個当たりの重量 0.25kg (B)残骨灰収容容器の個数 357袋 (C)残骨灰収容容器の重量の合計 89.25kg (D)売渡物重量= (A) - ((B)× (C))【参考】特定計量器( ㈱クボタ製・KL-IP2-K400B )ひょう量 : 最小目量 200kg : 0.05kg計量精度 3級(1/4000)のせ台寸法 550(W)×700(D) mmオプション機能 ACアダプタ ジャーナルプリンタ USBコンバータ10 分別買受者は、売渡物について、「残骨」「有価物」「有害物質」「その他の物」に分別を行うとともに、それぞれ関係法令に基づき適正に処理しなければならない。11 残骨の処理⑴ 買受者は、分別したもののうち、「残骨」にあたるものは、「墓地、埋葬等に関する法律」の趣旨に従って取扱い、周囲の環境を汚染しないよう埋蔵しなければならない。⑵ 全ての工程において、本市以外の火葬場等から搬入した残骨灰と大分市葬斎場等から搬入した残骨灰が相互に混入しないよう、厳密に取り扱うこととする。⑶ 埋蔵地については、本市から遺族等に公表するため、遺族等が参拝できる埋蔵地とし、永代供養地として九州管内(沖縄県及び離島を除く)に確保することとし、それ以外の場所に搬入、埋蔵、収蔵等をしてはならない。⑷ 埋蔵地又はその近接地に、遺族等が参拝できる供養塔(碑石形像類等)を設置する。12 有価物の処理買受者は、分別したもののうち、「有価物」にあたるものは、極力売却処分を行うとともに、各種法令に則り、リサイクル可能なものはリサイクルする等、環境に配慮しつつ資源の再資源化を図ることとする。13 有害物質等の処理⑴ 買受者は、買受した残骨灰に含まれる有害物質について、当該残骨灰に含まれる有害物質を適正に測定し、六価クロム、ダイオキシン類等の有害物質を含有すると思料されるものについては、適切に関係法令等を遵守の上、無害化処理等を行うこととする。⑵ 残骨、有価物、有害物質以外のその他の物については、関係法令等を遵守の上、適切に処理すること。また、マニフェスト(産業廃棄物管理票)など、一連の処理の過程、処理量及び最終処分場所が確認できる書類を本市に提出しなければならない。14 費用負担本契約の履行に際して必要と認める費用は、全て買受者が負担する。15 立入調査等⑴ 本仕様書の記載事項について適正に実施されていることを確認するため、本市は、買受者が実施する当該売渡物処理に関連する施設(買受者以外の法人等の所有する埋蔵・収蔵関連施設、最終処分施設等を含む。)への報告徴収、立入調査、書類審査等(以下、「立入調査等」という。)を実施することができるものとする。⑵ 買受者は、立入調査等の実施において誠実に対応するとともに、買受者以外の法人等の所有する関連施設への立入調査等の実施について、当該立入調査等に関する調整等を行わなければならない。⑶ 立入調査にあたり、本市が必要と認めた場合は、主要駅又は最寄りの駅から立入調査等を実施する施設までの送迎を行わなければならない。16 契約締結後14日以内に提出する書類買受者は本契約締結後14日以内に以下の書類を本市に提出しなければならない。⑴ 「業務責任者等選任通知書(様式第1号)」買受者は、本契約を指揮監督する責任者を1名定めるとともに、本契約に係る「業務責任者(本契約を指揮監督する者)」「従事者(本契約に係る売渡物の引取・運搬に従事する者)」「運搬車両(本契約に係る売渡物の引取・運搬に使用する車両)の名称、自動車登録番号、最大積載量」について「業務責任者等選任通知書(様式第1号)」に必要事項を記載し、買受者の代表者印を押印の上、本契約締結後14日以内に提出しなければならない。⑵ 買受者処理施設の概要買受者は、本契約における売渡物の分別等を行う買受者処理施設の概要が分かる書類(様式等任意)を「業務責任者等選任通知書(様式第1号)」に添付し、本契約締結後14日以内に本市に提出しなければならない。ただし、競争入札参加資格を確認する資料として既に提出した資料と同様である場合は、省略することができる。⑶ 埋蔵・処理・再資源化等の工程の概要買受者は、本契約における売渡物の埋蔵・処理・再資源化等の工程の概要が分かる書類(様式等任意)を「業務責任者等選任通知書(様式第1号)」に添付し、本市に対し、本契約締結後14日以内に提出しなければならない。ただし、競争入札参加資格を確認する資料として既に提出した資料と同様である場合は、省略することができる。
⑷ 永代供養地の概要買受者は、本契約に係る永代供養地の概要が分かる書類(様式等任意)を「業務責任者等選任通知書(様式第1号)」に添付し、本契約締結後14日以内に本市に提出しなければならない。なお、永代供養地については、買受者が所有する墓地等に係る都道府県知事(市又は特別区にあっては、市長又は区長。)の許可に関する書類又は買受者が提携する墓地等については、買受者が引取りをした売渡物を分別した「残骨」を「買受者が提携する墓地等」に埋蔵することができることを示す書面(契約書、協定書、永代供養の証等、様式は任意。ただし「買受者が提携する墓地等」の印が押印してあるものに限る。)を本契約締結後14日以内に本市に提出しなければならない。ただし、競争入札参加資格を確認する資料として既に提出した資料と同様である場合は、省略することができる。17 処理及び契約期間完了後の提出書類⑴ 「売渡物受渡書(様式第2号)」買受者は、「売渡物受渡書(様式第2号)」に必要事項を記載し、業務責任者又は従事者の記名(自署)の上、履行日終了後7日以内に本市に提出しなければならない。⑵ 「売渡物処理等報告書(様式第3号)」買受者は分別した売渡物の埋蔵・処理・再資源化等の処理状況が分かるよう、「売渡物処理等報告書(様式第3号)」に必要事項を記載し、買受者の代表者印を押印の上、各回の履行完了後本市に提出しなければならない。また、「売渡物処理等報告書(様式第3号)」には、売渡物の処理工程・状況や埋蔵先、最終処理状況等の分かる写真と、適正な最終処分先であることの分かる書類(マニフェストの写し等)を添付しなければならない。⑶ 報告要請への対応本市は、本契約に関して、必要に応じ、買受者に対し売渡物の埋蔵・処理・再資源化等に関する⑴及び⑵以外の関係書類の提出を求めることができる。この場合、買受者は本市の指示に従い、直ちに対応しなければならない。18 保存義務⑴ 各種報告書等買受者は、本契約に係る各種報告書や伝票を本契約の履行期間後に閉鎖し、閉鎖後5年間保管しなければならないものとする。⑵ 処理等に係る業務記録買受者は、本契約に係る埋蔵・処理・再資源化等に係る業務の実施に関し、帳簿を備え、履行回数ごとにまとめて本契約の履行期間後に閉鎖し、閉鎖後5年間保管しなければならないものとする。⑶ 開示義務買受者は、本市から⑴及び⑵に係る情報の開示を求められたときは、本履行期間終了後でも遅滞なくその要請に応じなければならない。19 その他⑴ 本売渡仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、本売渡契約書を準用する。⑵ 本売渡仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、本市及び買受者で協議するものとする。配置図 S=1/1000待合棟噴水池斎場棟収骨室機械室 電気室 発電機室NWSE倉庫 屋外地下タンク15KL火葬棟年 度 日 付大分市市民部市民課図 面 名 称 縮 尺 図面番号01N.SOita City Office Citizen Division1100002残骨灰保管場所運搬車両進入路 件名大分市葬斎場及び佐賀関火葬場残骨灰売渡大分市葬斎場案内図及び進入経路図Oita City Office Citizen DivisionR7 R7.4 特記事項年 度 日 付 特記事項大分市市民部市民課図 面 名 称 縮 尺 図面番号Oita City Office Citizen Division02道路道路境界線道路境界線道路境界線敷地境界線敷地境界線敷地境界線敷地境界線火葬場霊灰塔分離バッキ式浄化槽30人槽地上油槽950L1300 02佐賀関火葬場配置図 S=1/300NWSE残骨灰保管場所 件名大分市葬斎場及び佐賀関火葬場残骨灰売渡佐賀関火葬場案内図及び進入経路図Oita City Office Citizen Division進入路R7.4 R7様式第1号業務責任者等選任通知書年 月 日(あて先) 大分市長 足立 信也 殿住 所買受者 商号又は名称代表者 ㊞下記のとおり、売渡契約書第8条第1項の規定に基づき、業務責任者等を選任したので通知します。・契約件名 大分市葬斎場及び佐賀関火葬場残骨灰売渡・売渡物対象期間 令和8年3月25日 から 令和9年3月中の売渡者が指定する日まで1 業務責任者氏名 所属・役職 連絡先2 従事者氏名 所属・役職 連絡先3 売渡物運搬車両車両名称 自動車登録番号 最大積載量4 添付書類(本届出に、以下の書類を添付すること【任意様式】)□ 売渡物運搬経路図(※大分市内における各排出施設及び処理施設を結ぶ経路図)□ 売渡物処理施設概要及び売渡物処理工程概要□ 残骨の埋蔵・収蔵場所(墓地埋葬法第10条の許可を受けているものに限る。)の概要(※提携先にあっては、使用許諾又は契約関係の分かるものを添付すること。)様式第2号売渡物受渡書・契約件名 大分市葬斎場及び佐賀関火葬場残骨灰売渡・売渡物対象期間 令和8年3月25日 から 令和9年3月中の売渡者が指定する日まで売渡物に関する情報排出施設 □ 大分市葬斎場 □ 佐賀関火葬場排出回数 回目排出期間 令和 年 月 日分 から 令和 年 月 日分排出容量□ 米袋(30kg) 袋□ その他の容器引渡チェック(排出施設担当者用)□ 売渡物の引受に来場した者は、業務責任者等選任通知書(様式第1号)に記載のある業務責任者又は従事者である。□ 売渡物運搬車両車は、業務責任者等選任通知書(様式第1号)に記載のある車両である。上記内容のとおり、売渡物を引渡しました。令和 年 月 日(自署)排出施設担当者上記内容のとおり、売渡物を引受しました。令和 年 月 日(自署)業務責任者・従事者様式第3号売渡物処理等報告書年 月 日(あて先) 大分市長 足立 信也 殿住 所買受者 商号又は名称代表者 ㊞・契約件名 大分市葬斎場及び佐賀関火葬場残骨灰売渡・売渡物対象期間 令和8年3月25日 から 令和9年3月中の売渡者が指定する日 まで下記のとおり処理が完了したので、売渡契約書第10条第1項の規定に基づき、通知します。1 売渡物排出施設 □ 大分市葬斎場 □ 佐賀関火葬場 排出回数 回目排出期間 令和 年 月 日分 から 令和 年 月 日分2 残骨分別種別 数量及び単位 処理内容3 有価物分別種別 数量及び単位 処理内容金銀パラジウムプラチナ4 その他の物分別種別 数量及び単位 処理内容【各排出施設の分別種別ごとに集計し、表の「行」は適宜追加して使用すること。】【売渡物の各処理工程、埋蔵、最終処分状況の写真、証明書等の写しを添付すること。】
別記個人情報取扱特記事項第1 基本的事項買受者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。第2 秘密の保持買受者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。第3 目的外利用及び提供の禁止買受者は、売渡者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。第4 再委託買受者は、売渡者の承諾を得た場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については自ら行うものとし、再委託(再委託先が買受者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)してはならない。なお、売渡者の承諾を得て買受者が再委託する場合において、買受者は、適正な個人情報の取扱いのため、再委託先に対しこの特記事項を遵守させなければならない。売渡者の承諾を得て再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。第5 複写又は複製の禁止買受者は、売渡者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため売渡者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。第6 収集の制限買受者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な方法により行わなければならない。また、情報システム等を使用し個人情報を収集するときは、当該情報システム等にアクセスする権限を有する従事者の範囲と権限の内容を必要最小限にするとともに、当該個人情報の秘匿性等その内容に応じて認証機能を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講じなければならない。第7 適正管理買受者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。第8 持ち出しの禁止買受者は、あらかじめ売渡者の指示又は承諾があった場合を除き、買受者がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事務所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。第9 従事者の明確化買受者は、この契約による業務に従事する者を明確にし、個人情報を取り扱う責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制について記載した書類を提出しなければならない。第10 従事者への監督及び教育買受者は、この契約による業務に従事する者に対し、個人情報の適正な取扱いについて監督及び教育を行わなければならない。第11 従事者への周知買受者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。第12 事故報告買受者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは速やかに売渡者に報告し、売渡者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された場合においても同様とする。第13 資料等の返還及び消去買受者は、この契約による業務を行うため売渡者から提供を受け、又は買受者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約が終了し、又は解除された後直ちに売渡者に返還し、若しくは引き渡し、又は消去するものとする。ただし、売渡者が別に指示したときはその指示に従うものとする。第14 契約の解除及び損害賠償売渡者は、買受者が法令に違反していると認められるとき、又はこの特記事項に違反していると認められるときは契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。第15 報告義務買受者は、この特記事項の遵守状況及び委託業務の履行状況について売渡者に対して定期的に報告しなければならない。第16 検査売渡者は、買受者がこの契約による業務を行うに当たり、買受者及び再委託先等関係者に対し、取り扱っている個人情報の状況について随時検査することができる。
大分市葬斎場等残骨灰処理等業務に関する業者選定基準(目的)第1条 この基準は、大分市葬斎場及び佐賀関火葬場(以下、「大分市葬斎場等」という)から排出される残骨灰を適正に処理するための委託業務に関する入札等において選定する業者に関し、必要な事項を定めることを目的とする。(定義)第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。⑴残骨灰 遺族等による収骨の後、残された焼骨や灰等を総称したものであり、「残骨」「有害物質」「有価物」「その他の物」が混在した状態のものをいう。⑵残骨灰処理業務等 残骨灰を引受け、移送、中間処理(分別処理及び有害物質の無害化処理)、永代供養、有価物の再資源化等、適正処理に係る一連の業務をいう。⑶分別処理施設 大分市葬斎場等から排出する残骨灰を処理する能力を有する施設で、乾式処理又は湿式処理により残骨灰を選別する施設のことをいう。(業者の選定要件)第3条 業者の選定を受けようとする者は、当該各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。⑴ 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)により、入札参加資格の認定を受けている者であること。⑵ 法人に関する登記事項証明書の目的欄に、火葬場の残骨灰処理に関する記載があること。⑶ 残骨灰の分別処理施設を自社で所有していること。⑷ 当該年度における処理後の残骨を納める永代供養地を九州管内(沖縄県及び離島を除く)に十分確保していること。⑸ 過去5年間において、人口20万人以上の地方公共団体(広域事務組合等を含む。)が発注する残骨灰処理業務等を受託し、業務を完了した実績を有すること。ただし、本市が発注する残骨灰処理業務等を受託できる施設規模等を有する場合は、この限りでない。附 則この基準は、令和5年4月13日から施行する。
大分市葬斎場 残骨灰の処理基準令和5年4月13日制定1 基本方針(「大分市葬斎場 残骨灰の取扱いに関する指針(令和4年12月2日制定)」より抜粋)残骨灰とは、遺族等による収骨の後、残された焼骨や灰等を総称したものであり、「残骨」「有害物質」「有価物」「その他の物」が混在した状態のものをいう。⑴ 残骨灰は、遺族の心情に配慮し、宗教的感情の対象として取り扱う。⑵ 残骨灰の処理・処分は、大分市契約事務規則等の規定に基づき、適正に行う。⑶ 残骨は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障のないよう埋蔵の上、永代に渡り供養することとし、埋蔵地又はその近接地に、供養塔等を設置する。⑷ 有害物質の分別処理及びその工程における排出物の処分は、関係法令等を遵守する。⑸ 有価物は、資源の再利用を図ることとし、再利用によって得られた収益は、大分市葬斎場及び佐賀関火葬場の施設整備等に充当する。⑹ 残骨灰の取扱いについて、市民への周知・啓発に努める。2 残骨灰の分別等の処理基準⑴ 残骨灰の保管に関する基準① 保管場所から残骨灰が飛散し、流出し、若しくは地下に浸透し、又は悪臭が飛散しない措置を講じること。② 保管場所に応じた適正量とし、過剰な量を保管しないこと。⑵ 残骨灰の分別処理に関する基準大分市葬斎場及び佐賀関火葬場(以下「大分市葬斎場等」という。)から排出する残骨灰を処理する能力を有する受注者の施設で実施することとし、処理方法は、原則として、乾式処理又は湿式処理とすること。⑶ 有害物質等の処理に関する基準① 六価クロム、ダイオキシン類等の有害物質を含有すると思料されるものについては、適切に関係法令等を遵守のうえ、無害化処理等を行うこと。② 残骨、有価物、有害物質以外のその他の物については、関係法令等を遵守の上、適切に処理すること。また、マニュフェスト(産業廃棄物管理票)など、一連の処理の過程、処理量及び最終処分場所が確認できる書類を大分市に提出すること。⑷ 有価物の処分に関する基準① 有価物については、極力売却処分を行うとともに、各種法令に則り、リサイクル可能なものはリサイクルする等、環境に配慮しつつ資源の再資源化を図ること。3 残骨の取扱い等の基準⑴ 残骨の取扱いに関する基準残骨は、「墓地、埋葬等に関する法律」の趣旨に従って取扱い、周囲の環境を汚染しないよう埋蔵すること。また、全ての工程において、本市以外の火葬場等から搬入した残骨灰と大分市葬斎場等から搬入した残骨灰が相互に混入しないよう、厳密に取り扱うこと。⑵ 埋蔵地の設置に関する基準① 埋蔵地については、本市から遺族等に公表するため、遺族等が参拝できる埋蔵地を確保すること。4 供養塔の設置⑴ 埋蔵地又はその近接地に、遺族等が参拝できる供養塔(碑石形像類等)を設置すること。5 その他⑴ 書類の備付等次に掲げる帳簿書類を備付け、本市の求めに応じて閲覧できる措置を講じること。・処理・処分に係る施設設備の配置図等・搬入量、処理量、埋蔵量を記載した書類・廃棄物処理に係る書類(委託契約書、マニフェスト等)・有価物量、有価物売却先等を記載した書類・その他関係書類⑵ その他この基準に定めのない事項については、別途、大分市市民部長が定める。