フィリピンを対象とした土壌侵食モデルの推定精度向上のための土壌侵食係数の現地測定と同モデルの改良
国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの入札公告「フィリピンを対象とした土壌侵食モデルの推定精度向上のための土壌侵食係数の現地測定と同モデルの改良」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県つくば市です。 公告日は2026/06/04です。
5日前に公告
- 発注機関
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
- 所在地
- 茨城県 つくば市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/04
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
国際農林水産業研究センター(国際農研)による「フィリピンを対象とした土壌侵食モデルの推定精度向上のための土壌侵食係数の現地測定と同モデルの改良」の入札
公募(一般競争入札)・令和8年度・研究委託契約
【入札の概要】
- ・発注者:国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター
- ・仕様:フィリピンにおける土壌侵食係数の現地測定とモデル改良を目的とした委託研究
- ・入札方式:公募(一般競争入札)
- ・納入期限:契約締結日から令和9年2月26日まで(委託研究期間)
- ・納入場所:記載なし
- ・入札期限:令和8年6月25日(提出期限) 午前9時~午後5時(提出期間は令和8年6月5日~6月25日) 開札日は記載なし
- ・問い合わせ先:国際農研 企画運営部 研究支援室 研究業務推進科 電話 029‑838‑6372
【参加資格の要点】
- ・資格区分(物品/役務/工事):役務
- ・細目:役務の提供等(調査・研究)
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格に基づく「役務の提供等(調査・研究)」の一般競争参加資格
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:記載なし(特例や共同企業体の可否に関する記載はなし)
- ・その他の重要条件:① 国際農研契約事務取扱規程に該当しないこと、② 指名停止措置を受けていないこと、③ 研究実績・体制・設備を有すること、④ 十分な経営基盤と資金管理能力、⑤ 国際農研提示の契約書に合意できること、⑥ 情報セキュリティ体制を構築していること、⑦ 会社更生法・民事再生法手続中の場合は再申請が必要、⑧ 資格審査結果通知書の提出が必須。
公告全文を表示
フィリピンを対象とした土壌侵食モデルの推定精度向上のための土壌侵食係数の現地測定と同モデルの改良
公募公告次のとおり委託研究を公募します。
令和8年6月5日国立研究開発法人国際農林水産業研究センター理 事 長 長谷川 利拡1. 委託研究課題名「フィリピンを対象とした土壌侵食モデルの推定精度向上のための土壌侵食係数の現地測定と同モデルの改良」2. 委託研究の目的及び内容詳細は応募要領による3. 委託研究期間契約締結日から令和9年2月26日までとします。
4. 応募資格応募するためには、委託研究の内容を適切に実施する能力を有する日本国内の国立研究開発法人、国立大学法人、学校法人、国立試験研究機関、公立試験研究機関、認可法人、公益法人及び法人格を有する民間の研究機関等で、次の①~⑧を全て満たしていることが必要です。
① 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(以下「国際農研」という。)契約事務取扱規程第7条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人または被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の事由がある場合に該当する。
② 国際農研契約事務実施規程第8条の規定に該当しない者であること。
③ 令和7・8・9年度の国際農研の一般競争参加資格の「役務の提供等(調査・研究)」の区分において資格を有する者であること。
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがされている者及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがされている者については、手続開始の決定後、別に定める手続きに基づき競争参加資格の再申請を行うこと。
)なお、全省庁統一資格において、当該資格を有する者は、同競争参加資格を有する者とみなす。
④ 国際農研理事長から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
また、全省庁統一資格に格付けされている機関である場合は、国の機関の同様の指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
⑤ 当該委託研究に関連する業務の実績を有し、かつ、目標の達成及び計画の遂行に必要な体制、人員、設備等を有すること。
⑥ 委託研究を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金、設備等について十分な管理能力を有すること。
⑦ 委託研究契約の締結に当たっては、国際農研が提示する委託研究等契約書に合意すること。
⑧ 情報セキュリティ体制が構築されていること。
5. 応募手続き等(1)応募者国際農研と委託研究等契約を締結できる機関の長(2)必要書類① 参加申込書(応募要領様式第1号)② 研究計画書(応募要領様式第2号)③ 見積書(積算内訳)(応募要領様式第3号)④ 資格審査結果通知書の写⑤ 機関の概要(3)応募照会窓口〒305-8686 茨城県つくば市大わし1-1国際農研 企画運営部研究支援室研究業務推進科電話:029-838-6372 FAX:029-838-6337 メールアドレス:jircas-ss@jircas.go.jp(4)応募書類の提出期間、場所及び方法国際農研ホームページに掲載する応募要領を参照のうえ、公告の日から令和8年6月25日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時から午後5時まで、上記5.(3)に持参または郵送してください。
(5)契約相手方の決定方法国際農研に設置する委託研究審査委員会において応募書類等の審査を行い、最も優秀な提案を行った1者を契約候補者とします。
6. その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約保証金免除(3)研究企画書等の無効本公告に示した競争参加資格のない者、虚偽の研究企画書等を提出した者、その他条件に違反した者の提出した研究企画書等は無効とする。
なお、資格参加確認通知書を受けた者であっても、審査の時において物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている者、その他上記4.(2)に掲げる資格のない者のした応募は無効とする。
(4)契約書作成の要否要(5)手続きにおける交渉の有無無<お知らせ>国立研究開発法人が行う契約については、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)において、国立研究開発法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就 職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、国際農研との関係に係る情報を国際農研のホームページで公表することとしますので、所要の情報の国際農研への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方に ついては、その名称等を公表させていただくことがありますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先① 国際農研において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 国際農研との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金 額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 国際農研の役員経験者及び課長相当職以上経験者(国際農研OB)の人数、職名及び国際農研における最終職名② 国際農研との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める国際農研との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)国際農研に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している国際農研OBに係る情報(人数、現在の職名及び国際農研における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び国際農研との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
調達における情報セキュリティ基準1.趣旨調達における情報セキュリティ基準(以下「本基準」という。)は、国際農林水産業研究センター(以下「国際農研」という。)が行う調達を受注した者(以下「受注者」という。)において当該調達に係る要保護情報の管理を徹底するため、国際農研として求める情報の取扱い手順を定めるものであり、受注者は、契約締結後速やかに、本基準に則り情報セキュリティ実施手順を作成し、適切に管理するものとする。
2.用語の定義1)「要保護情報」とは、紙媒体・電子媒体の形式を問わず、国際農研が所掌する事務・事業に係る情報であって公になっていない情報のうち、当該調達の履行のために国際農研から提供された情報であって、「機密性」「完全性」「可用性」の対応が必要な情報であり、受注者においても情報管理の徹底を図ることが必要となる情報をいう。
2)「機密性」とは、限られた人だけが情報に接触できるように制限をかける必要性をいう。
3)「完全性」とは、不正な改ざんなどから保護する必要性をいう。
4)「可用性」とは、利用者が必要な時に安全にアクセスできる環境確保の必要性をいう。
5)「情報セキュリティインシデント」とは、要保護情報の漏えい、紛失、破壊等のトラブルをいう。
6)「取扱者」とは、当該調達の履行に関連し、要保護情報の取扱いを許可された者をいう。
取扱者は、取扱者名簿への登録を必須とし、国際農研との共有を図ること。
7)「取扱施設」とは、要保護情報の取扱い及び保管を行う施設をいう。
8)「情報セキュリティ実施手順」とは、当該調達の契約締結後、本基準に基づき、受注者が情報の取扱い手順について定めるものである。
詳細については、本基準3.情報セキュリティ実施手順の作成を参照のこと。
3.情報セキュリティ実施手順の作成受注者は、4.及び5.に示す各項目についての対応を検討し、「情報セキュリティ実施手順」として作成し、国際農研の確認を受けなければならない。
国際農研の確認後、変更が必要な場合には、あらかじめ変更箇所が国際農研の定める本基準に適合していることを確認のうえ、国際農研の再確認を受けなければならない。
4.受注者における情報の取扱い対策1) 情報を取り扱う者の特定(取扱者の範囲)・要保護情報の取扱者(再委託を行う場合の取扱者も含む)の範囲は、履行に係る必要最小限の範囲とするとともに、適切と認める者を充てること。
・取扱者以外の利用は禁止する。
・情報の取扱いに際し、国際農研が不適切と指摘した場合には、できるだけ速やかに取扱者を交代させること。
2) 取扱者名簿の提出受注者は1)で特定した取扱者の名簿を作成し、国際農研に提出すること。
名簿には、以下の情報を盛り込むこと。
また、情報の管理責任者を定め、国際農研に提出すること。
取扱者に変更が必要と判断した場合には、遅延なく国際農研に名簿の更新を申し出、確認を得ること。
・氏名・所属する部署・役職・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・国籍等資格等を証明する書類(調達仕様書に定めがある場合のみ)3) 受注者の資本関係・役員等の情報提供4) 取扱い施設等の対策受注者は、要保護情報を取り扱う施設を明確にすること。
取扱施設に対する条件は以下のとおりとする。
・日本国内(バックアップ等を含め)に設置されていること。
・物理的なセキュリティ対策として、適切なアクセス制限の適用が可能なこと。
・1)で特定した者以外(第三者)への情報漏洩対策並びに取扱施設での盗み見対策等を適切に講ずることが可能なこと。
5) 要保護情報の適切な保管対策の徹底・受注者は、要保護情報を保管する場合、施錠および暗号化等の対策を適切に講じなければならない。
・要保護情報の電子データを端末・外部電子媒体等で管理する場合には、不要な持出し等が行われないための対策を行うこと。
・受注者は、要保護情報を取扱施設以外で取り扱う場合における対策を定め、適切に持出し等の記録を行うこと。
・情報セキュリティインシデントの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、適切な措置を講じるなど、常にリスクの未然防止に努めること。
6) 情報セキュリティ実施手順の周知受注者は、1)で特定した要保護情報を取り扱う可能性のある全ての者に作成した情報セキュリティ実施手順を周知徹底のうえ、適切な管理体制を構築すること。
また、再委託等により要保護情報を取り扱う作業に従事する全ての者(国際農研と直接契約関係にある者を除く。)に対しても周知徹底のうえ、受注者と同等の管理を行うこと。
7) 取扱者の遵守義務・取扱者は、国際農研から提供を受けた要保護情報に対し、提示された格付けおよび取扱い制限を厳守し、利用すること。
・取扱者の要保護情報の複製および貸出しを禁止する。
複製及び貸出しが必要な場合には国際農研の事前許可を得ること。
・守秘義務及び目的外利用の禁止受注者は、取扱者に対し、履行開始前に守秘義務及び目的外利用の禁止を定めた契約は合意を行わなければならない。
合意事項には、取扱者の在職中及び離職後において、知り得た国際農研の要保護情報を第三者に漏洩禁止の旨を含むこと。
・要保護情報の返却・破棄及び抹消受注者は、接受、作成、製作した要保護情報を国際農研に返却、または復元できないように細断等確実な方法により破棄又は抹消すること。
8) 要保護情報の管理台帳の整備ならびに取扱いの記録、保存(1) 台帳の管理受注者は、履行期間中の要保護情報の管理に対し、接受、作成、製作、返却、破棄、抹消等の各プロセスにおいて、接受(作成)日、情報名、作成者、保管場所、取扱者、保存期限、抹消日等を明記した台帳を整備し、記録・管理を行い、履行期間満了時に国際農研に提出すること。
(2) 作成、製作した情報の取扱い受注者は、作成、製作された全ての情報は、要保護情報として取り扱う。
要保護情報としての取扱いを不要とする場合は、理由を添えて国際農研に確認を行うこと。
(3) 要保護情報の保有受注者は、返却、破棄、抹消の指示を受けた当該情報を引き続き保有する必要がある場合には、その理由を添えて、国際農研に協議を求めることができる。
9) 情報の取扱い状況の調査・受注者は、情報の取扱い状況について、定期的及び情報セキュリティの実施に係る重大な変化が発生した場合には、調査を実施し、その結果を国際農研に報告しなければならない。
また、必要に応じて是正措置を取らなければならない。
・受注者は、管理責任者の責任の範囲において、情報セキュリティ実施手順の遵守状況を確認しなければならない。
10) 情報セキュリティ実施手順の見直し受注者は、情報セキュリティ実施手順を適切、有効及び妥当なものとするため、定期的な見直しを実施するとともに、情報セキュリティに係る重大な変化及び情報セキュリティインシデントが発生した場合は、その都度、見直しを実施し、必要に応じて情報セキュリティ実施手順を変更し、国際農研の確認を得なければならない。
5. 情報セキュリティインシデント等に伴う受注者の責務1) 情報セキュリティインシデント等の報告・受注者は、情報セキュリティインシデントが発生(可能性の認知を含む)した時は、初動対応を実施後、速やかに発生した情報セキュリティインシデントの概要を国際農研に報告しなければならない。
・概要報告後、情報セキュリティインシデントの詳細な内容(発生事案、被害状況、国際農研要保護情報への影響の有無、適用した対策、再発防止策 等)をとりまとめの上、国際農研に提出すること。
・情報セキュリティインシデントの発生に伴い、当該契約の履行が困難な場合には、国際農研担当者との打ち合わせの上、決定することとする。
・報告が必要な情報セキュリティインシデントの例は以下のとおり。
次に掲げる場合において、受注者は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握しうる限りの全ての内容を報告しなければならない。
また、その後速やかに詳細を国際農研に報告しなければならない。
要保護情報が保存されたサーバ等の不正プログラムへの感染又は不正アクセスが認められた場合 要保護情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネットに接続されているサーバ等に不正プログラムへの感染又は不正アクセスが認められ、要保護情報が保存されたサーバ等に不正プログラムへの感染又は不正アクセスのおそれがある場合 要保護情報の漏えい、紛失、破壊等のトラブルが発生した場合2) 情報セキュリティインシデント等の対処等(1) 対処体制及び手順受注者は、情報セキュリティインシデント、その疑いのある場合及び情報セキュリティリスクに適切に対処するための体制、責任者及び手順を定め、国際農研に提出しなければならない。
(2) 証拠の収集・保存と解決受注者は、情報セキュリティインシデントが発生した場合、その疑いのある場合には、発生したインシデントの種類に応じた要因特定が可能となる証拠等の収集・保存に努めなければならない。
また、速やかに対処策・改善策を検討し、適用すること。
(3) 情報セキュリティインシデント発生に伴う報告受注者は、発生した情報セキュリティインシデントの経緯及び対応結果(リスク未対応の有無を含む)を国際農研に報告し、概要について国際農研との共有を図ること。
また、必要に応じて、情報セキュリティ実施手順の見直しも検討すること。
6. その他1) 国際農研による調査の受入れと協力受注者は、国際農研による情報セキュリティ対策に関する調査の要求があった場合には、これを受入れなければならない。
また、国際農研が調査を実施する場合、国際農研の求めに応じ必要な協力(職員又は国際農研の指名する者の取扱施設への立入り、書類の閲覧等への協力)をしなければならない。
2) 業務遂行上疑義が発生した場合は、速やかに国際農研に申し出ること。
発生した疑義は協議の上、対応を決定するものとする。
3) 本基準に定めのない事項については、国際農研情報セキュリティポリシーを参照し、適切に実施すること。
地球と食料の未来のために委託研究事務担当者説明資料国際農林水産業研究センター 企画連携部研究支援室 研究業務推進科令和8年4月www.jircas.go.jp21