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アクセラレーションプログラム業務委託総合評価一般競争入札の実施

山梨県の入札公告「アクセラレーションプログラム業務委託総合評価一般競争入札の実施」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は山梨県です。 公告日は2026/06/07です。

新着
発注機関
山梨県
所在地
山梨県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
総合評価落札方式
公告日
2026/06/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
アクセラレーションプログラム業務委託総合評価一般競争入札の実施 アクセラレーションプログラム業務委託に係る一般競争入札の公告次のとおり一般競争入札に係る総合評価競争入札を行いますので、地方自治法施行令167条の6第1項の規定により公告します。 1 一般競争入札に付する事項(1)業務の名称アクセラレーションプログラム業務 一式(2)業務内容アクセラレーションプログラムに係る業務。 なお、詳細は、アクセラレーションプログラム業務委託に係る仕様書によること。 (3)履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで(4)履行場所山梨県庁(山梨県甲府市丸の内1丁目6番1号)及び知事が指定する場所2 参加資格(1)山梨県の物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和3年山梨県告示第67号)に基づく山梨県物品等入札参加資格者名簿の登録を受けている者であること。 (2)この公告の日から入札の日までの間に山梨県から「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 (3)この他入札説明書のとおり。 3 入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号 400-8501所 在 地 山梨県甲府市丸の内1丁目6番1号 山梨県庁別館3階山梨県産業政策部 スタートアップ・経営支援課 スタートアップ支援担当電 話 055-223-1544メールアドレス startup@pref.yamanashi.lg.jp(2)入札説明書の交付方法この公告の日から令和8年6月24日(水)までの山梨県の休日を定める条例(平成元年山梨県条例第六号)に定める県の休日(以下「県の休日」という。)を除く毎日、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。 直接交付を希望する者は、事前に3の(1)に掲げる電話番号に電話連絡すること。 また、電子メールによる交付を希望する者は、事前に3の(1)に掲げる電話番号に電話連絡をしたうえで、電子メールにて(2)に掲げるメールアドレス宛に、入札説明書の交付を希望する旨、電話番号、ファックス番号及び担当者名を記載して送信すること。 (3)入札参加資格確認申請書の提出方法公告日の翌日から令和8年6月26日(金)までの県の休日を除く毎日、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに3の(1)に掲げる場所へ持参すること。 (4)入札参加資格審査結果の通知入札参加資格審査結果は、郵送により申請者を提出した者に通知する。 (5)提案書等の提出期間及び提出方法令和8年7月28日(火)午前10時から正午まで及び午後1時から午後4時までに3の(1)に掲げる場所に持参または郵送(必着)すること。 (6)開札の日時及び場所令和8年8月3日(月)午前10時 別館3階産業政策部会議室(郵便番号400-8501山梨県甲府市丸の内1丁目6番1号)(7)入札方法① 落札決定は、総合評価一般競争入札をもって行うため、入札書及び技術提案書等を提出すること。 ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ③ 入札価格が著しく低い場合については、「アクセラレーションプログラム業務委託低入札価格調査実施要領」に基づき、見積内訳書の提出を求める等のことがある。 (8)入札の無効この公告に示した一般競争入札の参加資格のない者の行った入札、入札条件に違反した者の行った入札、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不当に阻害したと認められる者が行った入札その他山梨県財務規則(昭和39年山梨県規則第11号。以下「規則」という。)第129条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (9)落札者の決定方法① 次に掲げる各要件のいずれにも該当する入札者のうち、入札説明書に定める総合評価の方法により算出された技術点と価格点を合計した総合評価点が最も高い者を落札者とする。 (ア)入札価格が、予定価格に110分の100を乗じて得た額の範囲内であること。 (イ)技術提案書の内容が、入札説明書に添付する別紙技術提案書評価表で指定する項目を全て満たしていること。 ② 総合評価点の最も高い者が二者以上あるときは、技術点の高い者を落札者とする。 ただし、技術点と価格点がどちらも同点であるときは、入札金額の低いものを落札者とする。 更に、入札金額も同額の場合は、くじを引きにより落札者を決定することとし、入札執行事務に関係のない職員が入札者の代わりにくじを引き落札者を決定する。 4 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金免除(3)契約保証金契約を締結しようとする者は、入札説明書で定める契約保証金を納めなければならない。 ただし、規則第109条の2の規定に該当する者は、これを免除する。 (4)契約書作成の要否要(5)その他詳細は、入札説明書による。 アクセラレーションプログラム業務委託仕様書1 目的本業務は、実証実験を実施したスタートアップ企業やスタートアップ支援センター入居企業等を対象に、専門家による助言・指導、他企業とのマッチング支援などの成長を加速化するプログラム(以下「アクセラレーションプログラム」という。)を提供することにより、スタートアップ企業の県内での事業定着・事業拡大の促進を図るとともに、ひいては革新的なスタートアップ企業の創出により県全体のイノベーションの促進につなげることを目指すものである。 2 委託期間 契約締結日から令和9年3月31日(水)まで※委託期間内に、下記3(6)の成果報告書の作成・納品まで終えること3 委託業務の内容(1)支援対象企業次の①~④の各企業のうち、県内で事業を実施する(あるいは予定している)者なお、「県内で事業を実施」とは、必ずしも本店や支店を置く必要は無いが、社会実装を目指す地域や協業を目指す先の企業等が県内にあるなど、本県において一定程度の活動が見込まれることが必要である。 ①山梨県が行う「TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業(※)」(以下「実証実験事業」という。)へ応募のあった企業②実証実験事業に採択されなかった企業のうち、有望な事業計画を有する企業③ビジネスプランコンテスト、やまなし新事業応援ファンド、地域課題解決型起業支援金など山梨県の支援施策で支援してきた企業のうち、有望な事業計画を有する企業④山梨県が運営するスタートアップ支援センターに入居する企業(最大11社)⑤その他、有望な事業計画を有するスタートアップ企業※「TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業」は、山梨県が令和3年度に開始した、最先端技術やサービスを有するスタートアップ企業等に対し、実証実験に必要となる経費を支援するとともに、産学官金連携のオール山梨体制で伴走支援する事業(https://www.pref.yamanashi.jp/try_yamanashi/support.html)(2)支援対象企業の募集・選定・県は支援対象企業の候補者について情報提供を行い、受託者は県と連携して支援対象企業を募集するほか、県内で事業を実施する見込みのある有望な企業を発掘することとし、その中から選定する。 なお、発掘する企業については、可能な限り県内産業との親和性を考慮のうえ発掘すること。 ・発掘については、事業説明会を実施する等効果的な手法を提案すること。 ・選定に当たっては、将来性や実現性等を総合的に判断する。 審査方法・審査項目等については、事前に委託者と協議し、作成すること。 ・支援対象企業数は、6社以上とし、その他スタートアップ支援センター入居企業においては必要に応じて支援対象とする。 (3)支援メニュー等受託者が実施する下記に関する各種の相談対応等を行う(支援対象企業あたり、月に3回、4ヶ月程度を基本とし、支援対象企業数に応じて予算の範囲内で行うものとする)。 本アクセラレーションプログラムで県が想定する内容は以下のとおりであるが、より効果的と考えるプログラムを提供することは差し支えない。 ・アクセラレーションプログラム期間中の到達目標の設定、支援計画の作成・実証実験を実施した結果や、実証実験事業の不採択となった結果にかかる評価・検証とそれに基づく活動の支援・支援対象企業に配置する専属メンターによる定期的なメンタリング・支援対象企業の経営課題の解決やニーズに応えるための、専門的な知見を有する外部専門家による個別メンタリング・資金調達、資本政策、人事・マネジメント、法務、マーケティングなどスタートアップ企業等が抱える経営上の留意点等についてのレクチャー・支援対象企業のプロモーション戦略の支援・県内の情報に精通するメンターを活用したマッチングや協業にかかる活動支援・支援対象企業が県内で事業定着・事業拡大を図るためのマッチングや協業にかかる活動支援(マッチングや協業先の発掘も含む)および、それらにかかる必要経費等の金銭的支援・その他スタートアップ企業等の事業の推進や、県内での事業定着・事業拡大の促進に有益となる支援※上記3(1)①の実証実験事業を実施している支援対象企業においては、実証実験事業のなかで支援を受けており、当該事業の受託事業者から支援を受けることが期待されることから、本アクセラレーションプログラムにおいては、原則として、県内での事業定着・事業拡大の促進につながる支援のみ実施する。 (4)成果報告会(1回以上)アクセラレーションプログラム終了の際には、外部専門家、金融機関、ベンチャーキャピタル、地元企業、支援団体、大学等(以下「外部専門家等」という。)を交えた成果報告会を開催し、支援対象企業にPRの機会を設けると共に、支援対象企業同士や外部専門家等との交流を促進する。 (5)アクセラレーションプログラム全体のスケジュール作成及び管理支援対象企業においては、主に専属メンターとの定期メンタリングにより、期間中に多くの時間をアクセラレーションプログラムに費やすこととなるため、募集開始時点でプログラム終了時点までの全体のスケジュールを作成し、公開すること。 アクセラレーションプログラム期間中には、支援対象企業と県に対して、スケジュールの共有や進捗管理を確実に行うこと。 (6)成果報告書の作成・納品業務終了時には、支援の実施結果等について報告するとともに、業務によって得られた知見、ネットワーク、個々の連携先との連携内容などをまとめた報告書を作成して納品すること(Word若しくはExcelファイル及びA4縦の紙媒体、写真・映像データ等)。 なお、成果報告書は、委託者がプログラム終了後に継続して各支援対象企業を支援していくための基礎資料となることを考慮し、上述の記載内容のみにこだわらず、効果的な報告書を作成すること。 4 その他(1)本仕様書にないものは委託者及び受託者の協議により定める。 (2)受託者は、業務の内容及び範囲について委託者と十分打合せを行い、業務の目的を達成すること。 (3)受託者は、打合せの内容を記録し、随時、委託者へ提出すること。 (4)受託者は、業務の進捗状況に関して、随時委託者に報告するとともに、定期的に開催する進捗確認会議や適宜行う業務に関する打ち合わせにより協議、調整を行うこと。 (5)本業務以外に委託者や関連団体が行う創業・起業支援事業との連携を図るよう努めること。 (6)業務を円滑・適正に運営するための組織体制、人員配置を行うこと。 (7)製作物の著作権は委託者に帰属する。 また、受託者は第三者の著作権等の権利を侵害していないことを保証すること。 (8)個人情報、企業情報等の管理にあたっては、適切な情報セキュリティポリシー及び情報管理体制を講じるとともに、受託者は契約締結日までに、複数に一斉メールを送信する際にTOやCC で送信する誤りを防止するためのシステムやツールを導入すること。 (9)本業務の公共性に鑑み、受託者は特定の企業への利益や便宜の供与を厳に慎み、透明性、公平性を確保して業務に当たること。 (10)本業務は国の地方創生推進交付金を利用するものである。 受託者は、業務完了後5年間、本業務に係る会計帳簿及び証拠書類を、県あるいは会計検査の求めに応じていつでも閲覧に供することができるよう保存しておかなければならない。 (11)本業務の経理を明確にするため受託者は他の経理と明確に区分して会計処理を行うこと。

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