令和8年度町有林造成事業(下刈(餌場創出))業務委託に係る一般競争入札について
岩手県住田町の入札公告「令和8年度町有林造成事業(下刈(餌場創出))業務委託に係る一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県住田町です。 公告日は2026/06/07です。
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- 発注機関
- 岩手県住田町
- 所在地
- 岩手県 住田町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/07
- 納入期限
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令和8年度町有林造成事業(下刈(餌場創出))業務委託に係る一般競争入札について
住田町告示第23号令和8年度町有林造成事業(下刈(餌場創出))業務委託について、次のとおり一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び財務規則(平成13年住田町規則第5号。以下「規則」という。)第113条の規定により告示する。
令和8年6月8日住田町長 神 田 謙 一1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度町有林造成事業(下刈(餌場創出))業務委託(2)場 所 別紙施業箇所一覧のとおり(3)仕様等 別紙仕様書のとおり(4)期 間 契約締結の日から令和8年8月31日まで2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる条件を全て満たす者とする。
(1)岩手県内に事業所等を有すること。
(2)過去10年間のうちに、国又は地方公共団体の発注する本業務と類似の業務の履行実績を有すること。
ただし、次に掲げる事項に該当する者は入札に参加出来ない。
・成年被後見人、被保佐人、被補助人・破産者で復権を得ていない者・市町村税に関し未納の税額がある者・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団又は第6号に規定する暴力団員と認められた者。
また、これらの暴力団又は暴力団員と密接な関係を有している者3 契約条項を示す日時及び場所(1)日 時令和8年6月8日(月)から令和8年6月 12 日(金)まで(住田町の休日に関する条例(平成2年住田町条例第 10 号)第1条の規定による町の休日を除く)の午前9時から午後5時まで(2)場 所〒029-2396 岩手県気仙郡住田町世田米字川向88番地1住田町役場農林商工課4 入札参加の申込み入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類を提出すること。
(1)提出書類① 令和8年度町有林造成事業(下刈(餌場創出))業務委託一般競争入札参加申込書(様式第1号)② 参加者の住所地又は所在地における市町村税の納税証明書の写し③ 法人登記全部事項証明書(個人事業者にあっては営業証明書)の写し④ 過去2年の間に、国(公団を含む。)又は地方公共団体と、当該入札と規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結しこれらを全て誠実に履行した実績を有する場合は、その内容を証する書類(契約書の写し、決算書等)※②及び③は、発行後3ケ月以内のものであること。
※住田町に物品購入等競争入札参加資格審査申請書を提出している者は、③及び④の提出を免除することができる。
(2)受付日時及び提出先① 受付日時令和8年6月8日(月)から令和8年6月12日(金)まで(住田町の休日に関する条例(平成2年住田町条例第10号)第1条の規定による町の休日を除く)の午前9時から午後5時まで② 提出先〒029-2396 岩手県気仙郡住田町世田米字川向88番地1住田町役場農林商工課5 現地確認(1)立会希望現地確認に町担当者の立ち会いを希望する場合は、令和8年6月12日(金)までに住田町役場農林商工課へ連絡し、立ち会い日時等を協議すること。
(2)備考現地確認は、入札参加資格における必須要件ではないこと。
6 入札に関する質問質問がある場合は、質問書(別記様式)を提出すること。
(1)受付日時令和8年6月8日(月)から令和8年6月 11 日(木)まで(住田町の休日に関する条例(平成2年住田町条例第 10 号)第1条の規定による町の休日を除く)の午前9時から午後5時まで(2)提出方法持参、郵送、電子メール又はFAXによること(期限内に到着したものに限る)。
(3)提出先〒029-2396 岩手県気仙郡住田町世田米字川向88番地1住田町役場農林商工課メール rinsei@town.sumita.iwate.jpFAX 0192-46-3515(4)回答方法質問に対する回答は、町ホームページに公開し、入札に参加しようとする者すべてに対し行う。
7 入札の日時及び場所(1)日 時令和8年6月15日(月) 午後1時00分(2)場 所岩手県気仙郡住田町世田米字川向88番地1 住田町役場2階 会議室18 入札保証金(1)入札に参加しようとする者は、住田町が発行する納入通知書により、入札日の前日までに入札保証金を納付しなければならない。
(2)過去2年の間に、国(公団を含む。)又は地方公共団体と、当該入札と規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行した実績を有する場合は、入札保証金を免除する。
(規則第116条第2号)(3)落札されなかった者の入札保証金は、入札終了後、入札保証金振込依頼書(別記様式)の口座へ返金する。
9 入札方法等(1)住田町が指定する入札書(様式第2号)を使用すること。
(2)郵送による入札は認めない。
(3)代理をもって入札をする者は、委任状(様式第3号)を提出すること。
(4)入札金額は、消費税抜きの金額を記入すること。
(5)入札後直ちに開札を行い、その結果、落札者がないときは、2回を限度に再度の入札を行う。
(6)入札は、別紙施業箇所一覧に記載の事業区ごとに実施する。
10 入札の無効要件に関する事項次のいずれかに該当する札は無効とする。
(1)入札参加資格のない者の入札(2)記名押印のない入札(3)入札書の金額を訂正した入札(4)入札に際し不正な行為があったと認められる入札11 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち、最も低い価格で入札した者を落札者とする。
(2)落札となるべき最も低い価格で入札した者が2人以上いるときは、くじにより落札者を決定する。
12 契約の締結(1)落札者は、落札決定の日から10日以内に契約を締結しなければならない。
(2)この期間以内に契約を締結しないときは、落札者としての権利を失い、入札保証金は、住田町に帰属する。
(3)契約金額は、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額とする。
(4)契約の締結及び履行に関する一切の費用は、落札者の負担とする。
13 契約保証金(1)契約者は、住田町が発行する納入通知書により、契約日の前日までに契約保証金を納付しなければならない。
(2)過去2年の間に、国(公団を含む。)又は地方公共団体と、当該入札と規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行した実績を有する場合は、契約保証金を免除する。
(規則第131条第3号)14 問い合わせ先〒029-2396 岩手県住田町世田米字川向88番地1住田町役場農林商工課電話 0192-46-3868FAX 0192-46-3515参考:落札者決定までの主なスケジュール手 続 等 期 日 等 場 所 等入札公告 令和8年6月8日(月)役場掲示場町ホームページ入札参加申請令和8年6月8日(月)から令和8年6月12日(金)まで住田町世田米字川向88番地1住田町役場農林商工課質問の受付令和8年6月8日(月)から令和8年6月11日(木)まで住田町世田米字川向88番地1住田町役場農林商工課質問への回答 令和8年6月12日(金) 町ホームページ入札の執行令和8年6月15日(月)午後1時00分住田町世田米字川向88番地1住田町役場2階 会議室1
作業種:下刈事業区 林小班 樹種 面積林齢(R8)植栽年度備考33-130-13、33-131-26 カラマツ 2.42合計 2.4244-107-14 スギ 3.80合計 3.80123-124-17、123-125-16・24・35・37 スギ 1.14123-125-18 カラマツ 0.83合計 1.97178-128-43・44・46・51 スギ 1.31合計 1.31303-159-3、303-160-1・2・23 カラマツ 0.78合計 0.78スギ 6.25カラマツ 4.03計 10.28狐石 1 7 R2合地沢 2 6 R3ツリーシェルター設置済合計令和8年度町有林造成事業(下刈(餌場創出)施業箇所一覧天嶽 5 4 R5只越 3羽根穴沢 46 6R3R3ツリーシェルター設置済
令和8年度町有林造成事業(下刈(餌場創出))施業箇所事業区 林小班 樹種 面積林齢(R8)植栽年度備考33-130-13、33-131-26 カラマツ 2.42合計 2.427 狐石 R2令和8年度町有林造成事業(下刈(餌場創出))施業箇所事業区 林小班 樹種 面積林齢(R8)植栽年度備考44-107-14 スギ 3.80合計 3.806 合地沢 R3ツリーシェルター設置済令和8年度町有林造成事業(下刈(餌場創出))施業箇所事業区 林小班 樹種 面積林齢(R8)植栽年度備考123-124-17、123-125-16・24・35・37 スギ 1.14123-125-18 カラマツ 0.83合計 1.97只越 6 R3令和8年度町有林造成事業(下刈(餌場創出))施業箇所事業区 林小班 樹種 面積林齢(R8)植栽年度備考178-128-43・44・46・51 スギ 1.31合計 1.31羽根穴沢 6 R3ツリーシェルター設置済令和8年度町有林造成事業(下刈(餌場創出))施業箇所事業区 林小班 樹種 面積林齢(R8)植栽年度備考303-159-3、303-160-1・2・23 カラマツ 0.78合計 0.78天嶽 4 R5
住田町町有林造成作業(下刈(餌場創出))仕様書1 本施業は植栽地の下草刈によりイヌワシの餌場環境の維持を図ることを念頭におき作業にあたること。
2 植栽地内の範囲において、かん木、笹、つる及び雑草等の林床植物を地際から10cm以内に刈払うこととする。
その際に造林木より半径10㎝以内の林床植物及び直径2cmを越えるかん木類は刈払わなくても可とする。
3 区域内に進入してきたアカマツやその他天然性雑木は、監督員の指示がない限り刈り払わないこと。
4 造林木及びツリーシェルターに損傷を与えないこと。
5 施業に使用する作業道は幅員1m以上の刈払いを行うこと。
6 事業箇所は全域において「住田町森林認証グループ」加入林であることから、FSC森林管理認証の各種規定に加え、「住田町森林認証グループ」が各種のチェックリスト等において求める要件を遵守して作業すること。
7 この仕様書によりがたい場合は、監督員にその事由を申し出て指示を受けること。