関口沢林道災害復旧工事【再公告】
林野庁東北森林管理局山形森林管理署の入札公告「関口沢林道災害復旧工事【再公告】」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は山形県寒河江市です。 公告日は2026/06/07です。
5日前に公告
- 発注機関
- 林野庁東北森林管理局山形森林管理署
- 所在地
- 山形県 寒河江市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/06/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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関口沢林道災害復旧工事【再公告】
令和8年6月8日分任支出負担行為担当官山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 147KB) 2.配付資料等 1.入札説明書(PDF : 202KB) 2.契約書(案)(PDF : 112KB) 3.工種別数量内訳書(PDF : 62KB) 4.特記仕様書(PDF : 1,227KB) 5.現場説明書(PDF : 413KB) 6.図面一式(PDF : 562KB) 7.公表用設計書(PDF : 233KB) 本公告に係る工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業工事請負契約約款 参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 (ホームページ > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
- 1 -入札公告関口沢林道災害復旧工事次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本工事は、概算数量発注方式による試行工事である。令和8年6月8日分任支出負担行為担当官山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至1 工事概要(1) 工事名 関口沢林道災害復旧工事(2) 工事場所 山形県新庄市大字萩野字小似良川国有林2060林班い1小班ほか(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(4) 工期 契約締結日の翌日から令和9年1月29日まで(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(6) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和8年8月24日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(7) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(8) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。(9) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(11) 本工事は、令和8年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(13) 本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来型管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。(14) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を実施する省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工事である。(15) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。- 2 -2 競争参加資格要件等(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 別表1に示す管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局において別表2に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 別表3に示す期間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:別表3のとおり。(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に専任で配置できること。ただし、監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、次に掲げるウ(※監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等である旨の規定)を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。また、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は次のいずれかに該当する者。・ 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。イ 別表3に示す期間に、上記(5)に掲げる同種の工事経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等発注の工事でかつ、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績と認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できるこ- 3 -ととし、うち1人が上記の要件を満たしていること。(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 別表4に示す期間に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 別表5に示す期間以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、本工事に係る設計業務等の受託者は別表6のとおりである。(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(11) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(12) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法で交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(13) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(14) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書及び資料の提出期間、提出先及び方法ア 提出期間と提出先別表7のとおり。- 4 -イ 提出方法「技術資料作成要領」に示す様式により、電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は別表7の提出先に承諾書を添付し、持参すること。なお、詳細は入札説明書による。(3) 申請書及び資料は入札説明書により作成すること。(4) 上記(2)に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 入札手続等(1) 担当部署別表8のとおり。(2) 入札説明書等の交付期間及び方法下記の交付期間及び交付方法により入手すること。ア 交付期間別表8のとおり。イ 交付方法原則として電子入札システムからダウンロードする方法により交付とする。ただし、電子入札システムからダウンロードシステムできない場合は、事前に発注者の承諾を得たうえで紙媒体による入札説明書等の交付をする。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札は、別表9のとおり。イ 紙入札により入札する場合は、別表9のとおり。ウ 開札は、別表9のとおり。ただし入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。エ 紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。5 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。イ 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(3) 工事費内訳書の提出- 5 -第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。詳細は入札説明書による。なお、入札の際に工事内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(5) 落札者の決定落札者の決定は予決令第79条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ア 落札者の決定は予決令第79条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、予定価格が一千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。イ 予定価格が一千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。(6) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。(7) 契約書作成の要否要。(8) 関連情報を入手するための照会窓口上記4(1)に同じ。(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(10) 詳細は入札説明書による。(11) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営繕費 : 労働者送迎費、宿泊費、借上費 (宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)- 6 -労務管理費 : 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(12) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取本公告に係る工事請負契約における契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得については、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業工事請負契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得の東北森林管理局ホームページの掲載場所は以下のとおりです。ホーム> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東 北 森 林 管 理 局 の ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。- 7 -別表山形森林管理署最上支署 工事名:関口沢林道災害復旧工事1 管轄区域内 山形森林管理署最上支署又は山形森林管理署、庄内森林管理署、由利森林管理署、秋田森林管理署湯沢支署、宮城北部森林管理署2 競争参加資格 格付け年度:令和7、8年度格付内容:土木一式等級:A等級、B等級、C等級3 同種工事 実績期間:平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に元請として完成・引渡しが完成した同種工事同種工事林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む。)若しくは保安林管理道の新設・改良・災害復旧工事(設計図書に基づく工事に限る。)であること。4 工事成績評定点の平均点 期間:令和6年4月1日~令和8年4月31日(過去2年度)5 調査基準価格を下回った場合の評定点 期間:令和7年4月1日以降6 工事個所の設計委託業者 北光コンサル株式会社7 技術提案書等 提出期間:令和8年6月9日(火)から令和8年6月16日(火)まで(休日を除く。)午前9時00分から午後4時00分まで。提出先(紙提出の場合):〒999-5312山形県最上郡真室川町大字新町字下荒川200-11山形森林管理署最上支署 総務グループ電話:0233-62-2122メールアドレス(t_mogami@maff.go.jp)8 入札説明書の交付 交付窓口:〒999-5312山形県最上郡真室川町大字新町字下荒川200-11山形森林管理署最上支署 総務グループ電話:0233-62-2122メールアドレス(t_mogami@maff.go.jp)交付期間:令和8年6月8日(月)から令和8年7月7日(火)までただし、正午から午後1時までを除く。
((入札日の前日まで)9 入札及び開札日時 ◎電子入札システムのよる入札入札開始:令和8年7月3日(金)午前9時00分入札締切:令和8年7月7日(火)午後4時00分◎紙入札方式による入札令和8年7月8日(水)午前9時00分締切とし下記開札場所まで持参すること。◎開札の日時及び場所開札日時:令和8年7月8日(水) 午前9時00分開札場所:山形森林管理署最上支署 会議室注:「休日」とは行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。
- 1 -関口沢林道災害復旧工事入札説明書東北森林管理局山形森林管理署最上支署の令和8年度関口沢林道災害復旧工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公 告 日 令和8年6月8日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至3 工 事 概 要(1) 工 事 名 関口沢林道災害復旧工事(2) 工事場所 山形県新庄市大字萩野字小似良川国有林2060林班い1小班ほか(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年1月29日まで(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。(6) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和8年8月24日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(7) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。密接な関係のある工事とは、東北森林管理局管内の森林管理(支)署が発注する林道工事、治山工事とする。なお、この場合において、一人の主任技術者が監理することのできる工事の数は、専任の配置を要する工事を含む場合には、原則3件までとする。ただし、監理技術者には適用しない。(8) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。ア この申請の窓口及び受付時間は別表1のとおりとする。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により申請を行い、承認された競争参加有資格者でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードとする。- 2 -(9) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(11) 本工事は、令和8年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(13) 本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来型管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。ICT活用工事を希望する受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに監督職員へ提案・協議を行い、協議が整った場合にICT活用工事を行うことができる。なお、ICTの活用にかかる費用については、設計変更の対象とし、詳細については特記仕様書によるものとする。(14) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を実施する省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工事である。省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を希望する受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに監督職員と協議を行い、協議が整った場合に省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた工事を行うことができる。省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工対象の工種は、「森林整備保全事業省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事実施要領等について」(令和7年11月18日付け7林整計第279号林野庁計画課長通知)の「2.省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工種」に定めるものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/attach/pdf/sekisan_kijun-346.pdf)なお、省人化建設機械(チルトローテータ)に係る費用については設計変更の対象とし、詳細については特記仕様書によるものとする。(15) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象物件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 別表2に示す管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載され- 3 -ている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局において別表3に示す認定を受けていること。会社更生法(昭和14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 別表4に示す期間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合ものに限る。)。
なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:別表4のとおり。(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に専任で配置できること。ただし、監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、次に掲げるウ(※監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等である旨の規定)を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。また、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了 し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は 監理技術者の専任の配置は要しない。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は次のいずれかに該当する者。・ 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。イ 別表4に示す期間に、上記(5)に掲げる同種工事の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは以下の者をいう。・平成16年2月29日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受講し、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者は、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が- 4 -資料の受付日以前に3ヶ月以上ある者。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記アからエの要件を満たしていること。(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 別表5に示す期間までに完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 別表6に示す期間以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(9) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。ア 「工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。別表7のとおり。イ 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の(ア)又は(イ)に該当する者である。(ア) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者(イ) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(10) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 一方の会社等 (会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(同条同項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。① 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役- 5 -② 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役③ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役④ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ウ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)エ) 組合の理事オ) その他業務を執行する者であって、ア)からエ)までに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。
)を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同一視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署から指導があり改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(12) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法で交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(13) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から、当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が、実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(14) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出。イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出。ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出。5 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。- 6 -上記4(3)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)、(2)及び(4)から(14)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札による場合は、事前に承諾を得た承諾書を添付して、持参により1部提出すること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間別表8のとおり。(イ) 提出方法電子入札システム申請方法に基づき提出すること。技術提案書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は1通につき7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより技術提案書等として送信すること。・ 電子メールで提出する旨の表示・ 電子メールで提出書類の目録・ 電子メールで提出書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、送付先は次のとおりとする。・ 別表8のとおり。(ウ) ファイル形式電子入札システムによる提出資料のファイル形式は、次のいずれかの形式によるものとする。・ Microsoft Word・ Microsoft Excel・ その他のアプリケーション PDFファイル・ 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)・ 圧縮ファイル(LZH形式又はZIP形式)イ 紙入札方式により持参する場合(ア) 提出期間及び提出先別表8のとおり。ただし、正午から午後1時までを除く。(3) 申請書及び資料は「技術資料作成要領」に従い作成すること。ア 競争参加資格申請書技術資料作成要領の様式1により提出すること。イ 建設工事共同企業体協定書2又は3者間で交わした協定書の副本を提出すること。ウ 施工実績- 7 -上記4(5)の資格要件を満たすことが判断できる施工実績を、技術資料作成要領の様式2に記載すること(契約書の写しを添付するものとする。)。エ 主任技術者等の資格・施工実績配置予定の技術者及び施工実績を、技術資料作成要領の様式3に記載すること。この場合においては、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び施工実績を記載することができる。オ 経営・安全管理等の状況会社の実情等について技術資料作成要領の様式4に記載すること。カ 本社等の所在地本社、支店又は営業所の所在地について技術資料作成要領の様式5に記載すること。キ 工事成績評定の状況森林管理局・署等発注工事の施工実績があり、かつ工事成績評定を受けている者にあっては、過去2年度の工事成績評定に係る通知書の写しを添付すること。(4) 資料作成説明会資料作成説明会については、原則として実施しない。(5) 資料の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は資料の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(6) 競争参加資格の確認は、資料の提出期限の日をもって行う。(7) 上記4(14)競争参加資格アからウまでの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のもの)の写し等を提出すること。(8) その他ア 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官等が承認した場合においては、この限りではない。6 競争参加資格の通知等(1) 申請書及び資料の提出者については、競争参加資格の確認結果を申請書及び資料の提出期限から7日以内に、電子入札システムにより通知する。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により通知する。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。
(3) 通知結果に対して不服がある者は、山形森林管理署最上支署長に対して、次に従い書面(様式は任意)により理由についての説明を求めることができる。ア 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)以内。イ 提 出 先上記5(2)ア(イ)に同じ。ウ 受付時間- 8 -土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く午前9時00分から午後4時00分(正午から午後1時までを除く。)。エ 提出方法原則として電子メールによる(提出期限必着)。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者は、代表者又はそれに代わる者が持参すること。(4) 森林管理(支)署長は、(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)以内に書面により回答する。7 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。ア 受領期限と提出先 別表9のとおり。イ 提出方法 原則として電子メールによる(提出期限必着)。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者は、代表者又はそれに代わる者が持参すること。(2) (1)の質問に対する回答書は、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html)8 入札及び開札の日時、場所等入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。(1) 電子入札システムによる入札は、別表10のとおり。(2) 紙入札により入札する場合は、別表10のとおり。(3) 開札は、別表10のとおり。ただし入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。(4) 紙入札による競争入札の参加に当たっては、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写しを提出すること。また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 第1回の入札において落札者が決定しなかった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、当該電子入札システムに接続している機器の前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況等を電話等により連絡する。(7) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。- 9 -9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、本工事に係る契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上とする。(3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とし、前金払いの額は請負代金額の10分の2以内とする。(4) 落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。※電子証書等電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※電子証書等閲覧サービス電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※契約情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※認証情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。前払金の保証について、前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。保証契約番号及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。10 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得て紙入札とした場合は、入札書とともに持参すること。工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は商号又は名称、住所、宛て名、工事名、工事区分、各工種、種別、細別に相当する項目に対応するものの単位、数量、単価及び金額を表示したもの。また、材料費及び労務費並びに法定福利費(建設工事に従事する労働者の健康保険料等の事業主負担額)、安全衛生経費及び建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち建設業に係るもの)に係る掛金(以下、「法定福利費等」という)を明記すること。詳細は東北森林管理局ホームページを参照し作成すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/- 10 -attach/pdf/koubai_nyuusatu_osirase-131.pdf)ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間別表10のとおり、入札書とともに提出すること。
(イ) 提出方法電子入札システムの工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のファィル容量が10MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること(提出期限必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより工事内訳書として送信すること。・ 電子メールで提出する旨の表示・ 電子メールで提出する書類の目録・ 電子メールで提出する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、送付先は、上記5(2)ア(イ)に同じ。(ウ) ファイル形式電子入札システムによる工事費内訳書のファイル形式は、5(2)ア(ウ)と同じ形式で作成すること。イ 紙入札方式による場合(ア) 提出期間別表10のとおり、入札書とともに持参すること。(イ) 提出方法工事費内訳書については、上記10(1)の記載内容のとおり記載し提出すること。(2) 提出された工事費内訳書は返却しない。(3) 分任支出負担行為担当官等(これらの補助者含む。)は、入札参加者が提出した工事費内訳書について説明を求めることがある。(4) 数量、単価、金額等が明らかでない場合及び工事費内訳書が下記表(※)の各項に該当する場合並びに10(1)で求めている材料費等各費用の記載漏れについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。(5) 提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(※)10(4)の表1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類がある場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3.添付されるべきではない書類が添付されている場合(1) 他の工事費内訳書が添付されている場合- 11 -4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合11 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、林野庁電子入札システム運用基準に定める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合は、競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。12 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。この場合、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しく口頭での警告あるいは注意の喚起を行うことがある。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。13 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中から予決令第79条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、予定価格が一千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、予定価格の範囲内の範囲の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2) 予定価格が一千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、15に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。14 配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばない(契約解除する)ことがある。なお、実際の工事に当たって請負者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更できるものとする。- 12 -(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。(2) 請負者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が生じ、工期が延長された場合。(3) 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。
(1) 提出を求める資料等ア その価格により入札した理由イ 積算内訳書ウ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳エ 契約対象工事付近における手持ち工事の状況オ 配置予定技術者名簿カ 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況キ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との地理的条件ク 手持ち資材等の状況ケ 資材購入先及び購入先と入札者との関係コ 手持ち機械の状況サ 労務者等の確保計画シ 工種別労務者等配置計画ス 過去に施工した工事名及び発注者セ 過去に受けた低入札価格調査対象工事ソ 安全管理に関する資料タ 財務諸表及び賃金台帳チ 誓約書ツ その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じないといった調査に協力しない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限の後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じないといった調査に協力しない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ア 積算内訳書に関する見積書等- 13 -イ 手持資材に関する数量、保管状況写真ウ 販売店等の作成した見積書等エ 手持機械の状況の写真オ 労務を供給事業者の承諾書(造林生産事業の場合)カ 賃金台帳等キ 過去3ヵ年の財務諸表ク 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該工事の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査運用マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。16 契約書の作成等本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。なお、電子契約システムによりがたく紙での契約手続きを希望する者、または、電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には紙契約方式に変更する場合がある。その場合、落札者決定後速やかに分任支出負担行為担当官等に連絡しなければならない。紙契約方式になる場合、使用する契約書は別冊契約書案により作成するものとし、以下のとおりとする。(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書案に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、分任支出負担行為担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3)(2)の場合において、分任支出負担行為担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 分任支出負担行為担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。17 支払条件(1) 前金払 有(2) 中間前金払及び部分払 有 (落札者の選択事項である。)(3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び甲の解除権行使に伴う違約金の額については、工事請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条の2第1項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。また、前金払については、工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」 に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7項及び第8項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替- 14 -えるものとする。18 その他(1) 入札参加者は、東北森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、東北森林管理局競争契約入札心得を遵守すること。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、工事請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。(4) 電子入札システムア 電子入札システムは、休日等を除く9時から17時まで稼働している。イ 電子入札システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」を参考とすること。ウ 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は、次のとおりとする。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時電話番号:048-254-6031F A X番号:048-254-6041E-mail:help@maff-ebic.go.jpエ 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合は、通知、通知書及び受付票を送信時に発行するので、必ず確認を行うこと。(5) 森林整備保全事業工事標準仕様書については林野庁HP(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/hyojun_siyosyo.html)、森林整備保全事業施工管理基準については、「治山林道必携(積算・施工編)」を参照すること。(6) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営 繕 費 : 労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費 : 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(7) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にはできない。
- 15 -別表 山形森林管理署最上支署 工事名:関口沢林道災害復旧工事1 申請の受付窓口、受付時間 申請窓口:〒999-5312山形県最上郡真室川町大字新町字下荒川200-11山形森林管理署最上支署 総務グループ 電話:0233-62-2122受付時間:令和8年6月9日(火)から令和8年6月16日(火)まで(休日を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。2 本社、支店又は営業所を有する管轄区域内山形森林管理署最上支署又は山形森林管理署、庄内森林管理署、由利森林管理署、秋田森林管理署湯沢支署、宮城北部森林管理署3 格付等級など認定条件 格付け年度:令和7・8年度格付内容:土木一式 等級:A等級、B等級、C等級4 同種工事の実績 実績期間:平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に元請として完成・引渡しが完成した同種工事同種工事林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む。)若しくは保安林管理道の新設・改良・災害復旧工事(設計図書に基づく工事に限る。)であること。5 工事成績評定点の平均に係わる期間期間:令和6年4月1日~令和8年3月31日(過去2年度)6 調査基準価格を下回った評定点に係わる期間期間:令和7年4月1日以降7 工事に係る設計業務委託業者北光コンサルタント株式会社8 技術提案書等の提出期間と提出先提出期間:令和8年6月9日(火)から令和8年6月16日(火)まで(休日を除く。)午前9時00分から午後4時00分まで。提出先(紙提出の場合):上記1の窓口と同じメールアドレス(t_mogami@maff.go.jp)9 入札説明書の質問受領期限と提出先受領期限:令和8年6月8日(月)から令和8年7月1日(水)まで(休日を除く。)午前9時00分から午後4時00分まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日、午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。提出先:上記1の窓口と同じ- 16 -10 入札及び開札日時、場所及び提出方法並びに工事費内訳書の提出◎電子入札システムのよる入札入札開始:令和8年7月3日(金)午前9時00分入札締切:令和8年7日7日(火)午後4時00分◎紙入札方式による入札令和8年7月8日(水)午前9時00分締切とし下記開札場所まで持参すること。◎開札の日時及び場所開札日時:令和8年7月8日(水) 午前9時00分開札場所:山形森林管理署最上支署 会議室※工事費内訳書は入札書とともに提出すること。注:「休日」とは行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。
特 記 仕 様 書東 北 森 林 管 理 局関口沢林道災害復旧工事山形森林管理署最上支署管内特記仕様書項目一覧(本工事使用項目)該当1.路盤材及び基床材等 ○2.路盤水抜工3.暗渠排水工 ○4.レディーミクストコンクリート ○5.コンクリートブロック擁壁工 ○6.水抜工 ○7.かご工 ○8.かご・かご枠工の製品 ○9.編柵工10.土のう積工11.種子吹付工12.補強土壁工13.橋名板14.落石防止網工15.橋梁塗装工16.コルゲートパイプのボルト締付トルク ○公共事業労務費調査に対する協力について ○建設工事にかかる資材の再資源化等について ○安全・訓練等に関する特記仕様書 ○高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について ○木材の調達に関する特記仕様書 ○交通誘導員に関する特記仕様書 ○保険の付保及び事故の補償 ○舗装等の切断に係る排水の処理について ○間伐材を活用した合板の利用について ○森林整備保全事業等における積算方法等に関する試行について ○写真管理について ○概算数量発注方式による工事について ○工事に使用する土砂について ○現場環境改善の整備(快適トイレ) ○現場環境改善費について ○デジタル工事写真の小黒板情報電子化について ○森林整備保全事業の施工実態調査の実施について ○週休2日を促進する森林土木工事の試行について ○情報共有システムの試行工事について ○法定外の労災保険の付保 ○熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について ○ICT活用工事について ○遠隔臨場の試行について ○省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の費用について ○1.路盤材及び基床材等 (森林整備保全事業工事標準仕様書第2編第1章による)2.路盤水抜工3.暗渠排水工規 格空気量18% N/㎜2 ㎝ ㎜ 8128〃8 36252525呼び強度0-40mm0-40mmスランプ〃粗骨材の最大寸法4.レディーミクストコンクリート (森林整備保全事業工事標準仕様書第3編第3章第3節による)P・C桁横組工コンクリート(橋台、橋脚、地覆)〃4.54.54.530鉄筋コンクリート(橋台、擁壁、ブロック、基礎等)無筋コンクリート指定 構造物の種類コンクリートの種類〃〇 普通〃50-150mm再生クラッシャーラン 〃24再生クラッシャーラン割栗石暗渠排水工 再生クラッシャーラン40 4.5〃 路盤水抜工は、パイプの上面が路床面と同高になるように埋設し、使用する水抜パイプは、化学製品の内径10㎝程度以上で、耐圧強度を有するものとする。
使用する水抜パイプは、化学製品の内径10㎝程度以上で、耐圧強度を有するものとする。
フィルター材を使用する場合は、設計図書によるものとする。
無筋・鉄筋コンクリートの構造物に使用するコンクリートは、レディーミクストコンクリートを用いることとし、品質・規格については下表のとおりとする。
ただし、配管打設の場合のスランプは12㎝とする。
摘 要 品 質 名 称基礎栗石工基礎砕石工下層路盤工上層路盤工用途に適する強度と耐久性を有するもの再生クラッシャーラン再生クラッシャーラン種 類0-40mm(橋面舗装)床版コンクリート(PC中詰)0-40mm0-40mm〃 〃 〃裏込砕石工- 特記1 - コンクリートブロックの規格は1㎡当りのブロック重量が350㎏、控長35㎝とする。
6.水抜工 コンクリートブロック擁壁には、上記のほかに吸出防止材を設けなければならない。
7.かご工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第3編第4章第14節による) ふとんかご用杭木1) 段積数に関係なく、つなぎ杭および地盤支持杭で補強し安定を図ること。
2) 杭木は末口径8~10㎝、長さ1.8mの丸太とする。
5.コンクリートブロック擁壁工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第1章第7節による)植生二重ふとんかご〃 〃 〃現地発生材〃 〃 〃〃 〃120 60(2)(1) 内張材は、二重ふとんかごにあっては普通品、植生二重ふとんかごの前面にあっては、種肥付、他は普通品とする。
〃 〃 〃用途に適する強度と耐久性を有するもの蛇 篭〃 〃 〃 〃 コンクリート擁壁には、現地の実情に応じて、5㎡程度に1箇所の割合で径5㎝程度の水抜工を設けなければならない。
設置に当たっては、2%程度の勾配を設けるものとする。
二重ふとんかごふとんかご寸 法網目(1)(2)備考 名 称用線の太さ 径 巾 高さ 品 質15〃 〃♯8径〃 〃用途に適する強度と耐久性を有するもの詰 石長亜鉛メッキ150~2002000- 特記2 -8.かご・かご枠工の製品(森林整備保全事業工事標準仕様書に記載のないもの)9.編柵工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第1章第5節による)10.土のう積工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第1章第7節による)種子帯付 60×40㎝ポリエチレン製 62×48㎝φ110×110㎝ 耐候性(2.0t用)規 格人工マット人工ネット〃30㎏以上 設計図による法勾配幅 幅50㎝62㎝コンクリート土のう積工- -- 設計図によるポリエチレン製 70×48㎝鉄筋 SD295A φ13㎜ L=500㎜名 称大型土のう土のう緑化土のう名 称 規 格マット編柵工ネット編柵工1袋当たり土砂詰込量金網(#10×56㎜)ビニール被覆〃 格子状金網を主体とし、前面、背面、底面、端部側面を有する箱形の枠組みで、材料は原則として、亜鉛アルミニウム合金めっき鉄線(アルミニウム含有率10%、めっき付着量300g/m2以上で引張強さ540N/mm2以上)またはJIS H 8641 HDZT77相当、またはこれらと同等以上の鋼材とする。
- 特記3 - 発生期待本数は6,000本/m2を標準とし、木本を混播する場合は草本5,000本/m2、木本1,000本/m2を標準とする。
種子の種類は下記を参考とすること。
木本類ヤマハギ(皮取り)、ヤマハギ(皮付き)、コマツナギ12.補強土壁工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第3編第4章第15節による)トールフェスク、クリーピングレッドフェスク、オーチャードグラス、ケンタッキーブルーグラス、チモシー、バミューダグラス、バビアグラス、ホワイトクローバー、ペレニアルライグラス、イタリアンライグラス、ベントグラス、レッドトップ外来種主体種子草本類ヨモギ、ススキ、イタドリ、メドハギ 在来種(郷土種) 前項を適用して異なる工法により施工した場合は、原則として当該工法に係る設計図書の変更は行わない。
(2)参考図で示している工法と異なる工法による施工を妨げない。ただし、異なる工法で施工する場合は、標準断面図、横断図、展開図、工法一般図、参考図で示している工法と同等以上の性能を有することを示す資料を提出し、監督職員の承諾を得て施工しなければならない。
(1)在来種(郷土種)※イタチハギ、ハリエンジュ、ウィーピングラブグラスは使用しないこととし、他のイネ科の植物に関しても緑化目的を達成し得る範囲内において、可能な限り、草丈の低いもの、繁殖力の小さいもの、種子生産量が小さいものを使用すること。
(1) 出来形管理、品質管理、検査等については、承諾された資料を基に実施する。(3) 種子吹付工は、切土法面及び盛土・残土処理箇所に行うものとするが実施に当たっては監督員の指示による。
(3)11.種子吹付工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第2編第1章第9節及び第3編第3章第2節による)(2)- 特記4 -13.橋名板14.落石防止網工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第1章第11節による) 落石防止網の種類は、下記の○印のものとする。
アンカー設置1) アンカーの種類は、下記の○印のものとする。
1,000項 目 金 網 (ビニール被覆)22φ 岩盤用アンカー(2)指定 種 類 適 用 箇 所12φ3*7G/012φ3*7G/0岩盤用アンカーワイヤロープ16φ3*7G/032φ12φ3*7G/04.0φ-50*501,500(㎜)(㎜)(㎜)(㎜)(㎜)1,0002.6φ-50*505001,00032φ12φ3*7G/016φ3*7G/03.2φ-50*501,000摘 要真ちゅう板アルミ合金文字は金色仕上げ(1)土砂部のところに使用する。
(アンカーにかかる荷重が1t未満と推定されるとき)土砂部のところに使用する。
(アンカーにかかる荷重が3t未満と推定されるとき)土質及び岩質が悪く、上記アンカー類では、効力が発揮できない箇所に使用する。
コンクリートアンカー 組立アンカー岩質が良好なところに使用する。
羽根付アンカーガードレール用橋 梁 親 柱 用指 定種 類 長 さ 直 径 補助ロープ 縦及び横ロープ12㎝×30㎝×10.0㎜8㎝×30㎝×1.5㎜寸 法 指定 使用区分- 特記5 -15.橋梁塗装工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第4章第6節による) 中塗、上塗の塗料の色彩については監督員の指示による。
16.コルゲートパイプのボルト締付トルク ラップ方式 板厚 4.5、5.3Ⅱ 型 ラップ方式 板厚 2.7、3.2、4.0 フランジ方式 板厚 3.2、4.2 フランジ方式 板厚 1.6、2.0、2.74TⅠ 型98.07 ~ 147.1198.07 ~ 147.1119.61 ~ 29.4219.61 ~ 29.42ボルト材料 型式M20M20M10M107T4T7T0.14塗布量(㎏/㎡/回)締付トルク N・m 備 考JIS-K5625 -2種シアナミド鉛系JIS-K5625 -2種シアナミド鉛系塗 料 の 種 類0.110.12ボルト径(㎜)下 塗JIS-K5516 -2種合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂系)JIS-K5516 -2種合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂系)塩化ゴム系塩化ゴム系変性エポキシ樹脂系JIS-K5516 -2種合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂系)JIS-K5516 -2種合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂系)下 塗上 塗 0.11中 塗 0.12中 塗下 塗上 塗中 塗0.140.150.170.24 鋼橋塗替に用いる塗料の種類及び塗布量については、特に指示する場合を除き、次のとおりとする。
高 欄橋 体橋 体海岸地域 一般地域指定区分 種類 工 程上 塗- 特記6 -3 対象機種一覧・ バックホウ・ トラクタショベル(車輪式)・ ブルトーザ・ 発動発電機(可搬式)・ 空気圧縮機(可搬式)・ 油圧ユニット・ ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ、モータグレーダ・ ホイルクレーン一 般 工 事 用 建 設 機 械(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは 別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニット を搭載しているもの:油圧ハンマー、バイブロハンマ ー、油圧式鋼管圧入引抜機、アースオーガ、オール ケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリ ル、アースドリル、全回転オ-ルケーシング掘削機)備 考一般工事における排出ガス対策型機械の使用について ディーゼルエンジン (エンジン出力7.5kw以上 260kw以下)を搭載した 建設機械に限る。
道路運送車両の保安基準に排出ガス基準を定められている自動車の種別で、有効な自動車車検証の交付を受けているものを除く。
注)1 受注者は、本工事において次に示す建設機械を使用する場合にあっては、「森林整備 事業建設機械経費積算要領(平成11年4月1日付け11林野計第134号林野庁長官通 達)」および「森林整備保全事業標準歩掛の制定について(平成11年4月1日付け林野 計第133号林野庁長官通知)」に示す排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。
なお、技術証明等によりその効果が明らかな排出ガス浄化装置を着装した建設機械に ついては、排出ガス対策型建設機械と同等とみなすものとする。
2 受注者は、使用する建設機械が排出ガス対策型であることを明示した仕様書等の写し とともに、施工現場において撮影した当該建設機械の写真を監督職員に提出しなければ ならない。
- 特記7 -4 受注者は、本工事の一部について下請契約を締結する場合、当該下請工事の受注者 (当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。)が前三項と同様の義務を負う 旨を定めなければならない。
公共事業労務費調査に対する協力について1 受注者は、本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象となった場合、調 査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出するなど必要な協力を行わなければな らない。
2 受注者は、調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査又は指導の 対象に受注者がなった場合、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
3 受注者は、公共事業労務調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行 えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調整、保存す るなど日頃より雇用している現場作業員の賃金時間管理を適切に行っておかなければな らない。
- 特記8 - 受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の施行に伴い、原則として請負代金額500万円以上の工事にあって、特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト等)を使用する工事については、契約締結時に「再生資源利用計画書」を提出しなければならない。
建設工事にかかる資材の再資源化等について- 特記9 -安全・訓練等の実施安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育本工事内容等の周知徹底工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底本工事における災害対策訓練本工事現場で予想される事故対策その他、安全・訓練等として必要な事項安全・訓練等に関する施工計画の作成安全・訓練等の実施状況報告 安全・訓練等の実施状況をビデオ、写真、工事日誌等に記録し、提出するものとする。
施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督職員に提出するものとする。
3⑥ ④③②安全・訓練等に関する特記仕様 本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、本工事着手後、原則として作業員全員の参加により、月当たり半日以上の時間(月2回に分割可)を割り当て、下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。
1① ⑤2- 特記10 -高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について 受注者は、高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について、所定の様式により提出することができる。
なお、1件の請負金額が500万円以下の工事である場合は該当しないものとする。
- 特記11 -林道工事の施工に係る木材について、次によるものとする。
間伐材又は合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。
現場で発生した支障木等を利用する場合は、監督職員の指示に従うとともに、必要な 手続きを行うこと。
林道工事の施工に木材を使用した場合は、工事看板又は工事を周知する掲示物には 「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を表記すること。(別途定規図がある場合又は 監督職員が別途指示する場合は、それによること)マツ類材を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得ることとし、以下によるも のとする。
松くい虫被害地域から生産された材(駆除措置が行われたものを除く。)を松くい 虫被害未発生地域(侵入していない地域)に持ち込まないこと。
松くい虫被害未発生地域(侵入していない地域)からの持ち込みであってもマツ 類材の状態や松くい虫の付着の有無、脱出孔、産卵痕等を確認し、異常が見られ る場合は監督職員に報告するとともに、適切な措置(県森林病害虫防除担当部局 への通報を含む。)を講じること。
※1(2)(1) マツ類とは、マツ科マツ属のアカマツ、クロマツ、ゴヨウマツ(ヒメコマツ)等のほか外国産マツであって松くい虫(森林病害虫等防除法に規定する「松の枯死の原因となる線虫類を運ぶ松くい虫」、以下同じ。)による被害を受けるおそれのある樹種とする。
を監督職員に提出し確認をうけること。
前記1の木材のうち、合法性、持続可能性が証明された木材である場合は、証明書5 4 3 2木材の調達に関する特記仕様書- 特記12 -無:○名: 1名 検定合格者そ の 他昼間 ○○地点 ○名/日配置箇所 交替要員の有無 昼夜別交通誘導員に関する特記仕様書1 本工事に配置する交通誘導員は、警備員等の検定等に関する規則(平成17年11月18 日国家公安委員会規則第20号)に基づき交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)を規 制箇所毎に1名以上配置するものとする。
ただし、所轄警察署との打合せの結果、交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)以外 の配置を認められた場合は、この限りでない。
2 交通誘導員については下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署との 打合せ結果又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督 職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
配置員数 編 制- 特記13 -3 受注者は、建設業退職金共済制度又は林業退職金共済制度に加入し、その発注者用 掛金収納書を工事請負契約締結後原則1箇月以内に、発注者に提出しなければならな い。
2 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対し て責任を持って適正な補償をしなければならない。
保険の付保及び事故の補償1 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共 済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保 険に加入しなければならない。
- 特記14 -1 受注者は、舗装等の切断作業の際に発生する、ブレード冷却水と切断粉が混じりあった排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収することとし、回収された排水につ いては、該当する地方公共団体が定める取扱規則や基準等に基づき、適正に処理しなければならない。
3 受注者は、当該排水等の処理後、これに係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを監督員に提出しなければならない。
舗装等の切断に係る排水の処理について2 当該排水が生じない工法(空冷式等)を採用する場合は、当該排水と同様に吸引する装置の併用など、粉塵の飛散防止対策を講じるとともに、収集した粉塵については、適正に処理をしなければならない。
- 特記15 -間伐材を活用した合板の利用について受注者は、コンクリート型枠等の資材として合板を使用する場合は、間伐材が混入した製品を使用しなければならない。
なお、製品の調達が困難な場合等で、代替製品を利用する場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。
- 特記16 -1.遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について(1)山形森林管理署最上支署管内RC-40次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。
森林整備保全事業等における積算方法等に関する試行について山形森林管理署最上支署管内生 コ ン 18-8-40詰 石調 達 地 域 等路 盤 材山形森林管理署最上支署管内規 格栗 石資 材 名5~15㎝山形森林管理署最上支署管内15~20㎝- 特記17 -2.地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された共通仮設費の計上額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。
受注者は、当初契約締結後、上記(2)で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式1)を作成し、監督職員に提出するものとする。
最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者は、変更実施計画書(様式2)及び実績変更対象費として実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書を取得できないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
発注者は、当初契約締結後、予定価格に対する実績変更対象費の割合を受注者に提示するものとする。
本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用- 特記18 -実績変更対象費に関する実施計画書 小 計共通仮設費様式1げした場合に要した費用現場管理費労務管理費費目 費用 内容 計上額営繕費 現場事務所、試験室、労働者宿 借上費募集及び用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む) 地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上労働者の赴任手当、労働者の帰労働者が、旅館、ホテル等に宿労働者送迎費を含む)をするために要した費 合 計泊した場合に要した費用宿泊費労働者がマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送舎、倉庫、材料保管場所等の敷省旅費、労働者の、帰省手当 賃金以外の食事、通勤等に解散に要要する費用労働者の食事補助、交通費の支給 小 計する費用- 特記19 -実績変更対象費に関する変更実施計画書現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当労働者の食事補助、交通費の支給様式2勤等に費目(当初)差額計上額 計上額賃金以(変更)内容 費用小 計 び解散に要す借上費 営繕費 共通仮設費宿泊費労働者送迎費小 計 募集及要する費用労務管理費現場管理費る費用外び食事、通合 計 - 特記20 -受注者は、林業専用道に係る工事(新設に限る)の施工に当たっては、別紙の「写真撮影基準」により施工管理を行うことができるものとする。
なお、その場合、別紙に定められていない工種については、「森林保全事業工事写真管理基準」により施工管理を行うものとする。
写真管理について- 特記21 -別紙 ただし、施工方法、幅、厚さが変わる場合は、当該区間毎に1回 幅、厚さは100m毎に1回施工後 ただし、同一幅、厚さの区間が40m未満の場合は、当該区間毎に1回伐開除根撮影撮影頻度 平成29年3月30日付け 28林整計第380号 森林整備保全事業標準仕様書の制定について 林野庁ホームページ「標準仕様書」種目施工状況 ただし、除根の有無に係わる現地状況の差異がある場合には、当該箇所毎に1回撮影項目写真撮影基準出来形管理写真施工前施工後 盛土又は残土処理の箇所毎に1回施工中 盛土の締固めは、盛土箇所毎、締固め方法毎、盛土材料ごとに1回施工前 ただし、基礎地盤の土質区分が異なる場合は、土質区分毎に1回盛り立て状況締固め状況 施工中 盛土又は残土処理の箇所毎に100mに1回施工中施工中 盛土又は残土処理の箇所毎に100mに1回 ただし、盛り立て方法や敷き均し方法が異なる場合は、当該方法毎に100mに1回締固め状況法長残土 盛土又は残土処理の箇所毎に200mに1回施工後によるものとする。
段切http://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/hyojun_siyosyo.html施工区間の標準的な箇所について1回時期施工前施工後地山の状況施工前土工出来形管理基準施工状況、幅、深さ ただし、土質区分が変化する場合は、土質区分ごとに1回切土土取り土質等の判別施工中 土質が変わる毎又は1施工単位に1回切土又は土取りの箇所毎 200mに1回 ただし、基礎地盤の変化がある場合は、当該箇所毎に1回基礎地盤の状況 切土又は土取りの箇所ごとに1回盛土 ただし、土質区分又はのり勾配の変化がある場合は、当該箇所ごとに1回路盤工 施工状況、幅、厚さ ただし、盛土のり面の締固方法が変化する場合は、当該方法毎に100mに1回盛土、残土のり面 残土は、盛り立て状況写真により代替 施工状況は、施工法補、幅、厚さが同一の場合は、100mに1回- 特記22 -1234. 三者会議の運用にあたっては、「森林土木工事の施工段階における三者会議実施要領」(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/attach/pdf/index-128.pdf)によるものとする。
概算数量発注方式による工事について 本工事は、概略設計に基づく設計図書により発注する工事であり、実施中である詳細設計業務の成果に基づき、工事の設計変更を行うものである。なお、設計を担当する測量・設計コンサルタント(以下「設計者」という。)は、決定後お知らせする。
本工事は、工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、工事受注者及び設計者の三者で構成し、工事目的、設計思想・条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換等を行う三者会議を設置するものとする。
三者会議の開催時期及び回数については、発注者及び工事受注者において協議の上、決定する。
- 特記23 -受注者は、工事で使用する土砂を現場に搬入する前に、土砂が採取された箇所の土砂採取に係る関係法令の許認可書の写しを監督職員に提出しなければならない。(採石法第33条による採取計画認可書、森林法第10条の2による林地開発許可書)また、土砂が採取された箇所に係る情報として、所在場所、位置図、開発許可された現地の状況(概況、設置標識)写真について併せて提出しなければならない。
なお、許可等不要な土砂を使用する場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。
工事に使用する土砂について- 特記24 - 本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する工事である。
1. 内容受注者は、現場に以下の(1)~(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とす る。(12)~(18)については、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目で あり、必須ではない。
【快適トイレに求める機能】(1)洋式便器(2)水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)(3)臭い逆流防止機能(4)容易に開かない施錠機能(5)照明設備(6)衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg以上とする) 【付属品として備えるもの】(7)現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示(8)入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)(9)サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)(10)鏡と手洗器(11)便座除菌クリーナー等の衛生用品 【推奨する仕様、付属品】(12)室内寸法900×900mm以上(面積ではない)(13)擬音装置(機能を含む)(14)着替え台(15)臭気対策機能の多重化(16)室内温度の調整が可能な設備(17)小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)(18)付属品等の木質化2. 快適トイレに要する費用快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。
受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等 の詳細について監督員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものと する。【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費 用については、従来品相当(10,000円/基・月)を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設 計変更の対象とする。
なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※までとする。
また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)※より多く設 置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、 別途計上は行わない。
3. その他快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。
※「施工箇所が点在する工事の積算方法」を適用する工事等トイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。
現場環境の整備(快適トイレ)- 特記25 -1. 目 的2. 実施方法(1)(2)(3) 実施内容については、発注者が指定している場合を除き、原則として受注者が選択することとする。
工事完了後は、現場環境改善の実施写真等、実施状況を確認できる資料を提出するものとする。
現場環境改善については、表1の計上費目ごとに1内容ずつ(いずれか1費目のみ2内容)の合計5つの内容を実施する費用を見込んでいるが、実施内容の選択にあたっては、地域の状況及び工事内容により設定し、実施内容を施工計画書に記載するものとする。
現場環境改善費について 本工事は、現場環境改善に要する費用を計上しており、現場環境改善経費は建設業の現場環境改善活動に充当するものとする。
工事現場の現場環境改善は、地域連携を図りつつ、そこで働く関係者の意識を高めるとともに、現場の作業環境を整えることにより、工事の円滑な施工に資することを目的とする。
- 特記26 -1.対象機種の導入2.デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入3.小黒板情報の電子的記入の取扱い4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する)とすることができる。対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。
工事写真の取扱いは、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(6)」で規定されている画像編集には該当しない。
受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に、受注者は、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」のチェックシステム(信憑性チェックツール)またはチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。
ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
デジタル工事写真の小黒板情報電子化について デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場写真の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。
なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」による。
受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」と称する。)は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」に示す項目の電子的記入ができること、かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「https:www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していることとする。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機器について提示するものとする。
- 特記27 - なお、実態調査に係る費用については、本工事の技術管理費に別途計上する。
森林整備保全事業の施工実態調査の実施について 調査の内容については、監督職員の指示によって行うこととし、特別の事由が生じた場合は監督職員と協議を行うものとする。
効率的な事業実施に資する観点から、標準歩掛における既存工法の改正、新規工法の制定のため施工実態調査を行う。
- 特記28 -週休2日を促進する試行工事(発注者指定方式)(1)(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。 アイウエオカ(3)週休2日を促進する森林土木工事の試行について本工事は、現場閉所による週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。
受注者は、週休2日を確保して工事の施工に当たらなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するものとする。
現場閉所による月単位の週休2日とは、対象期間において、月単位の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
現場閉所による通期の週休2日とは、対象期間において、通期の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月、又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月で現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。
ただし、対象期間において暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%)の水準の状態とみなす。
通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所率が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。
なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。
本工事では、表1に掲げる現場閉所の状況に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」という。)のうち月単位の4週8休以上を達成した場合の補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。
市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。
土木工事標準単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
- 特記29 -表 1表 21.01撤去 1.04 1.02撤去 1.04 1.02防護柵設置工(落石防止柵) 1.01 1.01防護柵設置工(落石防止網) 1.02 1.01防護柵設置工(ガードパイプ)設置 1.01 1.00撤去 1.04 1.02吹付枠工1.02 1.01鉄筋挿入工(ロックボルト工) 1.03 1.02橋梁用伸縮継手装置設置工 1.02 1.01橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 1.04 1.021.03 1.01軟弱地盤処理工鉄筋工(太径鉄筋を含む。) 1.04 1.02法面工 1.02道路標識設置工設置 1.01 1.00撤去・移設 1.03 1.02道路付属物設置工設置1.011.02防護柵設置工(横断・転落防止柵)設置 1.04 1.021.01鉄筋工(ガス圧接) 1.03 1.02防護柵設置工(ガードレール)設置 1.01 1.00撤去 1.04 現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が月単位の4週8休以上でない場合は、通期の4週8休以上の補正係数に変更し、請負代金額を変更する。
通期の4週8休に満たないものについては、通期の4週8休以上の補正係数を除した変更を行うものとする。
ただし、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られない等の理由により、現場閉所の達成状況が4週8休以上でなかったときは、週休2日補正係数による補正を考慮せずに請負代金額を変更する。
現場閉所の状況月単位の4週8休以上通期の4週8休以上労務単価 1.04 1.02機械経費(賃料) 1.02 1.02共通仮設費率 1.03 1.02※ 見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補正の対象としない。
名称 区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上現場管理費率 1.05 1.03- 特記30 -表 3(4)(5)(6)(7)(8)名称月単位の4週8休以上通期の4週8休以上区画線工 1.04 1.02排水構造物工区分1.04 1.02コンクリートブロック積工 1.04 1.02構造物取りこわし工機械 1.03 1.02人力 1.04 1.02橋梁塗装工 1.03 1.01塗膜除去工 1.04 1.02道路反射鏡設置工設置 1.01 1.00撤去 1.04 1.02侵食防止用植生マット工(養生マット工)1.04 1.02 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。
森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。
週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。
受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙3のアンケートについて記入し、工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。
工事完成後、4週8休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書を発行する。
- 特記31 -週休2日を促進する試行工事(受注者希望方式)(1)(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。 アイウエオカ(3) 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。
市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
週休2日を促進する森林土木工事の試行について本工事は、現場閉所による週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。
受注者は、週休2日に取り組む希望がある場合、工事着手前に監督職員と協議し、速やかに協議報告書を取り交わすとともに、施工計画書にその旨を反映させるものとする。
現場閉所による月単位の週休2日とは、対象期間において、月単位の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
現場閉所による通期の週休2日とは、対象期間において、通期の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月、又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月で現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。
ただし、対象期間において暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%)の水準の状態とみなす。
通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所率が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。
なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。
本工事では、表1に掲げる現場閉所の状況に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」という。)のうち月単位の4週8休以上を達成した場合の補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。
土木工事標準単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
- 特記32 -表 1表 21.00撤去 1.04 1.02機械経費(賃料) 1.02 1.02共通仮設費率 1.03 1.02※ 見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補正の対象としない。
名称 区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上現場管理費率 1.05 1.03労務単価 1.04 1.02鉄筋工(太径鉄筋を含む。) 1.04 1.02鉄筋工(ガス圧接) 1.03 1.02防護柵設置工(ガードレール)設置 1.01 ただし、現場閉所の達成状況が4週8休以上でない場合又は工事着手前に週休2日の取組について協議しなかった場合(受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む。)は、週休2日補正係数による補正を乗じずに請負代金額を変更する。
現場閉所の状況月単位の4週8休以上通期の4週8休以上 現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が月単位の4週8休以上でない場合は、通期の4週8休以上の補正係数に変更し、請負代金額を変更する。
通期の4週8休に満たないものについては、通期の4週8休以上の補正係数を除した変更を行うものとする。
防護柵設置工(ガードパイプ)設置 1.01 1.00撤去 1.04 1.02道路標識設置工設置 1.01 1.00撤去・移設 1.03 1.02防護柵設置工(横断・転落防止柵)設置 1.04 1.02撤去 1.04防護柵設置工(落石防止網) 1.02 1.011.02防護柵設置工(落石防止柵) 1.01 1.01道路付属物設置工設置 1.01 1.01撤去 1.04 1.02法面工 1.02 1.01吹付枠工 1.03 1.01軟弱地盤処理工 1.02 1.01鉄筋挿入工(ロックボルト工) 1.03 1.02橋梁用伸縮継手装置設置工 1.02 1.01橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 1.04 1.02- 特記33 -表 3(4)(5)(6)(7)(8)名称 区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上区画線工 1.04 1.02排水構造物工 1.04 1.02コンクリートブロック積工 1.04 1.02構造物取りこわし工機械 1.03 1.02人力 1.04 1.02橋梁塗装工 1.03 1.01塗膜除去工 1.04 1.02道路反射鏡設置工設置 1.01 1.00撤去 1.04 1.02侵食防止用植生マット工(養生マット工)1.04 1.02 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。
森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。
週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。
受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙3のアンケートについて記入し、工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。
工事完成後、4週8休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書を発行する。
- 特記34 -1.週休2日を促進する試行工事(発注者指定方式)(1)(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。 アイウエオ(3) 本工事は、週休2日を促進するため、交替制による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。
受注者は、週休2日を確保して工事の施工に当たらなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するものとする。
交替制による月単位の週休2日とは、対象期間において、全ての月で技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日確保を行ったと認められる状態をいう。
交替制による通期の週休2日とは、対象期間内において、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日確保を行ったと認められる状態をいう。
対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等)は含まない。
交替制による月単位の4週8休とは、対象期間内に現場に従事した技術者及び技術労働者の平均休日日数の割合(以下「休日率」という。)が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。
ただし、対象期間において暦上の土曜日・日曜日の休日では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に休日確保を行っている場合に4週8休(28.5%)の水準の状態とみなす。
なお、降雨、降雪等による予定外の休日についても、休日に含めるものとする。
休日確保の達成状況を確認後、当該達成状況が月単位の4週8休以上でない場合は、通期の4週8休以上の補正係数に変更し、請負代金額を変更する。
通期の4週8休に満たないものについては、通期の4週8休以上の補正係数を除した変更を行うものとする。
ただし、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られない等の理由により、休日確保の達成状況が4週8休以上でなかったときは、週休2日交替制補正係数による補正を考慮せずに請負代金額を変更する。
工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。
工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。
本工事では、表1に掲げる休日率に応じた補正係数(以下「週休2日交替制補正係数」という。)のうち月単位の4週8休以上を達成した場合の補正係数を、当初から労務単価、現場管理費率に乗じて積算している。
市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
土木工事標準単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
週休2日を促進する森林土木工事の試行について- 特記35 -表 1表 2表 3(4)(5)(6)(7) 工事完成後、4週8休以上の休日確保を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書を発行する。
休日確保の状況月単位の4週8休以上通期の4週8休以上労務単価 1.04 1.02設置 1.00 1.00撤去・移設 1.03 1.011.03 1.01現場管理費 1.03 1.01名称 区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上道路標識設置工鉄筋挿入工(ロックボルト工)名称 区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上排水構造物工 1.03 1.02コンクリートブロック積工 1.03 1.02構造物取りこわし工機械 1.03 1.01人力 1.04 1.02 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。
森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。
週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や休日確保の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。
- 特記36 -2.地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 本工事は、上記1に示す試行を適用する場合、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」のうち下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)について、工事施工に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 発注者は、契約締結後、予定価格に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示する。
受注者は、契約締結後、(2)により発注者から示された割合を参考にして、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する実施計画書(以下「様式1」という。)を作成し、監督職員に提出するものとする。
受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書(以下「様式2」という。)を作成するとともに、様式2に記載した計上額が証明できる書類(領収書又は金額の妥当性を証明する金額計算書)を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「積算基準に基づき算出した額」から「様式1に記載された共通仮設費(率分)と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「(4)で受注者から提出された証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。
- 特記37 -1.週休2日を促進する試行工事(受注者希望方式)(1)(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。 アイウエオ(3) 交替制による月単位の4週8休とは、対象期間に現場に従事した技術者及び技術労働者の平均休日日数の割合(以下「休日率」という。)が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。
ただし、対象期間において暦上の土曜日・日曜日の休日では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に休日確保を行っている場合に、4週8休(28.5%)の水準の状態とみなす。
交替制による通期の4週8休とは、対象期間内に現場に従事した技術者及び技術労働者の休日率が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。
なお、降雨、降雪等による予定外の休日についても、休日に含めるものとする。
工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。
工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。
休日確保の達成状況を確認後、当該達成状況が月単位の4週8休以上でない場合は、通期の4週8休以上の補正係数に変更し、請負代金額を変更する。
通期の4週8休に満たないものについては、通期の4週8休以上の補正係数を除した変更を行うものとする。
ただし、休日確保の達成状況が4週8休以上でない場合又は工事着手前に週休2日の取組について協議しなかった場合(受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む。)は、週休2日交替制補正係数を乗じずに請負代金額を変更する。
交替制による月単位の週休2日とは、対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日確保を行ったと認められる状態をいう。
交替制による通期の週休2日とは、対象期間内において、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日確保を行ったと認められる状態をいう。
対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等)は含まない。
土木工事標準単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
本工事では、表1に掲げる休日率に応じた補正係数(以下「週休2日交替制補正係数」という。)のうち月単位の4週8休以上を達成した場合の補正係数を、当初から労務単価、現場管理費率に乗じて積算している。
市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
週休2日を促進する森林土木工事の試行について 本工事は、週休2日を促進するため、交替制による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。
受注者は、週休2日に取り組む希望がある場合、工事着手前に監督職員と協議し、速やかに協議報告書を取り交わすとともに、施工計画書にその旨を反映させるものとする。
- 特記38 -表 1表 2表 3(4)(5)(6)(7)名称休日確保の状況月単位の4週8休以上通期の4週8休以上構造物取りこわし工機械 1.03 1.01人力 1.04労務単価 1.04 1.02現場管理費 1.03 1.01撤去・移設 1.03 1.011.03 1.011.001.02 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。
森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。
週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や休日確保の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。
工事完成後、4週8休以上の休日確保を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書を発行する。
1.02設置 1.00区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上道路標識設置工鉄筋挿入工(ロックボルト工)名称 区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上排水構造物工 1.03 1.02コンクリートブロック積工 1.03- 特記39 -2.地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。
受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「積算基準に基づき算出した額」から「様式1に記載された共通仮設費(率分)と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「(4)で受注者から提出された証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
本工事は、上記1に示す試行を適用する場合、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」のうち下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)について、工事施工に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 発注者は、契約締結後、予定価格に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示する。
受注者は、契約締結後、(2)により発注者から示された割合を参考にして、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する実施計画書(以下「様式1」という。)を作成し、監督職員に提出するものとする。
受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書(以下「様式2」という。)を作成するとともに、様式2に記載した計上額が証明できる書類(領収書又は金額の妥当性を証明する金額計算書)を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
- 特記40 -〇 休日取得(計画・実績)書 工事件名: ○○工事 別紙11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績休日 作業日 当月の休日数割合 休日率作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%休日計画作業計画現場閉所率全体休日率8 20 28.5%休日計画作業計画現場閉所率16 40 28.5%※休日数割合とは、休日を休日と作業日の和で除した割合をいう。
林野 三郎工程現場事務所の設置、資材の搬入仮設工法面工土工職員 林野 四郎職員 林野 五郎下請 △△土建元請 ○○建設現場代理人 林野 太郎監理技術者 林野 一郎職員 林野 二郎職員下請 □□土木備 考凡例:〇:休日、●:振替休日、作:作業日、振作:振替作業日令和○年○月備考101/355*100=28.5%累計〇 休日取得(計画・実績)書 工事件名: 別紙21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績休日 作業日 当月の休日数割合 休日率作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%休日実績作業実績現場閉所率全体休日率8 20 28.5%休日実績作業実績現場閉所率15 41 26.7%※休日数割合とは、休日を休日と作業日の和で除した割合をいう。
○○工事令和○年○月工程現場事務所の設置、資材の搬入林野 三郎職員 林野 四郎職員 林野 五郎下請 △△土建元請 ○○建設現場代理人 林野 太郎監理技術者 林野 一郎職員 林野 二郎職員下請 □□土木備 考24日の振休累計凡例:〇:休日、●:振替休日、作:作業日、振作:振替作業日20日の振替作業101/355*100=28.5%法面工備考仮設工土工別紙3「週休2日を促進する試行工事」実施アンケート1 試行工事の概要について(1)工 事 名:(2)工事期間:2 貴社の週休2日の達成状況及び試行工事の条件について(1)計画的に完全週休2日、月内週休2日又は工期内週休2日を達成できましたか。※「完全週休2日」とは、週のうち土曜日及び日曜日を休工日とするもの。「月内週休2日」とは、ひと月のうちで4週8休を達成するもの。「工期内週休2日」とは、工期内で4週8休を達成するもの。①完全週休2日を達成できた。②①は確保できなかったが、月内週休2日は達成できた。→(2)へ③①、②は確保できなかったが、工期内週休2日は達成できた。④週休2日を達成できなかった。回 答:(2)月内週休2日を達成できなかった理由は何ですか。(自由記載)(3)試行工事の工期設定はどうでしたか。①適切である。②余裕がある。③不足する。→(4)へ 回 答:(4)不足する理由及び不足日数を教えてください。(自由記載)不足日数2 完全週休2日の導入について完全週休2日を導入することに関して、発注者に求めること、現場や体制上の課題や不安はありますか。(自由記載)様式1実績変更対象費に関する実施計画書費用 費用 内容 計上額共通仮設費営繕費 借上費 現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫又は材料保管場所等の敷地借上げに要する地代若しくはこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用宿泊費 労働者が、旅館又はホテル等に宿泊する場合に要する費用労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む。)をするために要する費用(運転手賃金、車両損料及び燃料費等を含む。)小計現場管理費労務管理費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、帰省旅費及び帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の食事補助及び交通費小計合計様式2実績変更対象費に関する変更実施計画書費用 費用 内容計上額(当初)計上額(変更)差額共通仮設費営繕費借上費 現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫又は材料保管場所等の敷地借上げに要する地代若しくはこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用宿泊費 労働者が、旅館又はホテル等に宿泊する場合に要する費用労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む。)をするために要する費用(運転手賃金、車両損料及び燃料費等を含む。)小計現場管理費労務管理費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、帰省旅費及び帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の食事補助及び交通費小計合計(1)(2)(3)(4)情報共有システムの活用工事について 本工事は、受注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。
情報共有システムの活用は、別紙4の「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。
受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、これに協力しなければならない。
費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。
- 特記41 -別紙4森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領1 総則(1)目的森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務(以下「工事等」という。)における情報共有システムの活用は、受発注者間のコミュニケーションの円滑化や事務負担の軽減等を図り、工事等の適正な履行を確保することを目的とする。(2)用語の定義本要領で用いる用語のうち、「森林整備保全事業工事標準仕様書」(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知)及び「森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書」(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知)に定義する用語以外についての定義は以下のとおりとする。① 「情報共有システムのサービス提供者」インターネットを介して情報共有システムのサービスを提供している民間事業者等をいう。② 「利用者」情報共有システムを使用して工事等関係書類の「協議」、「承諾」等の処理を行う受発注者及び保存された電子データの閲覧を行う受発注者をいう。③ 「承認者」発議された工事等関係書類について承認する者をいう。④ 「閲覧者」発議された工事等関係書類について閲覧する者をいう。⑤ 「差戻し」発議された工事等関係書類が承認できない場合に、書類を発議者又は前の承認者にその理由とともに返却することをいう。(3)情報共有システムの要件情報共有システムは、工事の場合は別表1-1、調査、測量、設計及び計画業務の場合は別表1-2の機能を満たすものを要件とする。(4)情報共有システムの利用上の留意点① 情報共有システムの契約ア 受注者は、工事等で使用する情報共有システムを選定し、監督職員と協議し承諾を得なければならない。また、情報共有システムのサービス提供者については、本システムを導入している国土交通省が公表している「情報共有システム提供者における機能要件の対応状況(導入担当者向け)」を参考にしても差し支えないものとする。情報共有システム提供者における機能要件の対応状況【国土交通省ホームページURL】http://www.cals-ed.go.jp/jouhoukyouyuu_taiou/イ 情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行うものとする。ウ 情報共有システムのサービス提供者とは、工事等着手前に契約を行い、工事等着手前に提出する書類についても情報共有システムを利用するものとする。② 関係者への利用権限の付与、利用の習慣化利用者は2(2)による登録を経て、アカウント(ID、パスワード)を得た時点から利用制限を付与されたものとする。アカウントを得た利用者は、可能な限り情報共有システムの利用に努めるものとする。③ アカウント管理の徹底アカウントが第三者に知れ渡ると、工事等関係書類の漏えいや、改ざん等のおそれがあるため、利用者は、アカウントの管理を徹底するものとする。なお、パスワードは、利用者ごとに設定するものとする。(5)受注者と情報共有システムのサービス提供者との契約内容受注者と情報共有システムのサービス提供者との契約については、次の内容を含めるものとする。① サービス提供者は、情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制及びヘルプデスク等を通じて問合せ及び要望に応える体制を整えること。② サービス提供者は、不正アクセス等により、情報漏えい、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い、適正な処理を行うこと。③ ②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると発注者若しくは受注者が判断した場合又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者は、サービス提供者と協議の上、情報共有システムの利用契約を解除することができること。④ サービス提供者が定める約款等より、本実施要領を優先させること。(6)費用情報共有システムの利用に係る費用(登録料及び使用料)は、以下のとおりとする。① 工事の情報共有システムの利用に係る費用は、共通仮設費率(技術管理費)の率内に含まれる。② 調査、測量、設計及び計画業務の情報共有システムの利用に係る費用は、以下のとおり各業務の費用に含まれる。ア 地質調査業務については業務管理費イ 測量業務については間接測量費ウ 解析等調査業務、設計業務及び計画作成等業務については間接原価③ 情報共有システムの操作に係る研修(発注者も含まれる場合に限る。)や緊急時の対応等に費用が生じた場合は、別途監督職員と協議すること。2 準備(1)情報共有システム利用環境情報共有システムの利用環境及びセキュリティ要件は、別表2及び別表3によるものとする。(2)利用者の決定受発注者は、契約した情報共有システムの操作手順に従い、利用者の役職、氏名、メールアドレス等の情報を登録するものとする。3 情報共有システムの利用(1)情報共有システムで扱う工事等関係書類① 工事の場合は、森林整備保全事業(林道工事及び治山工事)に係る工事書類の様式について(令和4年12月26日付け4林国業第191号林野庁長官通知)の工事関係書類一覧表に掲げる書類とする。② 調査、測量、設計及び計画業務の場合は、別表4の業務関係書類一覧表に掲げる書類とする。(2)個人情報等の扱い個人情報等が含まれる機密性の高い資料等は、情報共有システム内で取り扱わないものとする。(3)情報共有システムで扱う工事等関係書類の処理情報共有システムで扱う工事等関係書類については、掲示板機能、発議書作成機能及びワークフロー機能により処理するものとする。(4)情報共有システムで扱う工事等関係書類の整理受注者は、情報共有システムで扱う工事等関係書類について、受発注者が閲覧・検索を容易にできるよう種別ごとにフォルダ分けを行い整理するものとする。(5)セキュリティの確保① 受注者は、情報共有システムを利用する端末に2(1)による要件を満たしたセキュリティ対策を施すものとする。② 受注者は、端末の保管方法や事務所等の施錠方法を定め、盗難対策を徹底させるとともに、休日、夜間は現場事務所等に端末を存置したままにしないものとする。また、端末を移動させる場合は、利用者の手元から離さないようにしなければならない。(6)工事等完成後のデータの取扱い受注者は、契約終了後、情報共有システム上の全てのデータを消去すること。
なお、受注者は、サービス提供者との契約が終了するまでに、情報共有システム上の全てのデータが消去される時期についてサービス提供者に確認し、監督職員に報告するものとする。4 検査における工事等関係書類の取扱い電子納品データを活用した電子検査を行う場合は以下のとおりとする。(1)工事等関係書類の検査(完成検査)においては、情報共有システムで処理した工事等関係書類は紙に出力せずに、電子データを利用した電子検査とする。(2)工事等関係書類の電子データが大容量の場合で通信環境においては円滑な動作に支障があるときは、情報共有システムから出力した電子データを表示したオフライン環境での電子検査とする(通信環境が良好で電子検査時に適切な表示が可能であれば、オンライン環境での電子検査も可能とする。)。(3)電子検査については、パソコン、プロジェクター等を用いて行うものとする。
なお、必要となるパソコン、プロジェクター等の機材については、原則として受注者が準備するものとするが、監督職員と協議の上、発注者が準備することもできる。(4)受注者は、電子検査の実施に当たり、工事等関係書類のフォルダ構成をツリー構造で表示させるとともに、ウィンドウの切り替え等で複数の資料の閲覧を可能とし、電子検査を円滑に実施するよう努めることとする。別表1-1森林整備保全事業の工事における受発注者間の情報共有システム実施要領の機能と要件機 能 要 件1 工事基本情報管理機能○満たすべき要件(1) システムへの直接入力で工事基本情報を登録できる。(2) 登録した工事基本情報を修正、削除、参照できる。(3) 登録した工事基本情報を発議書類作成機能等で利用できる。2 掲示板機能 ○満たすべき要件(1)受発注者間で交換・共有する情報(以下「記事等」という。)を登録、削除、閲覧できる。(2)記事等には、タイトル、登録者名、登録日時等を管理できる。(3)記事等に対して、返信コメントを登録できる。(4)記事等には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。(5)記事等には、閲覧可能な利用者の範囲を設定できる。(6)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての工事で登録された記事等をツリー構造等で一覧表示できる。(7)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての工事で記事等を一括して登録、修正、削除できる。(8)ログイン時に、担当する工事に関する未読の記事等のタイトル一覧を表示できる。(9)記事等のタイトル、登録者名、登録日時から記事等を検索できる。○満たすことが望ましい要件(10)記事等の登録時に、設定したメンバーに登録情報を電子メール等で通知できる。(11)同一システムを利用する利用者のグループ設定が任意にできる。グループのメンバーが関係する工事に登録された掲示板の記事等を一元的に表示できる。3発議書類作成機能○満たすべき要件(1)工事関係書類を作成、修正、削除できる。(2)作成時に必須項目に未記入があった場合は、エラーメッセージを表示できる。(3)工事基本情報が、工事関係書類の入力フォームに反映できる。(4)以前作成した工事関係書類の記載内容を利用して、新たに別の工事関係書類の作成ができる。(5)作成中の発議書類は、一時保存することができる。(6)一時保存した発議資料を修正、削除できる。(7)発議書類には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。○満たすことが望ましい要件(8)情報共有システム及び外部システムで作成した書類を発議単位で取りまとめることができる。(9)工事関係書類及びその他の添付書類(図面等の参考資料)を発議単位で登録できる。(10)取りまとめた発議書類のデータの表示順序(発議書類を構成するファイルの順序、ページ順序等)を維持できる。4ワークフロー機能○満たすべき要件(1)システム内で電子決裁処理ができる。(2)回答予定日を設定できる。(3)中間処理・回答日、最終処理・回答日を設定できる。(4)発議書類の承認履歴、現在の承認状況等を一覧表示により確認できる。(5)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての工事の発議書類の承認履歴及び現在の承認状況等を一覧できる。(6)一覧には、工事名、タイトル、承認・閲覧状況等を表示できる。(7)一覧表示した情報を絞り込み表示、並び替えできる。(8)承認者及び閲覧者(以下「承認者等」という。)の選択及びワークフローの順番が設定できる。(9)発議者は発議種類に対する説明等のコメントを付与することができ、承認者等がコメントを確認することができる。(10) 発議者は、承認者等に対し、電子メールで発議を通知することができる。(11) 承認者は、発議文書に対し承認、差戻しを行うことができる。(12) 差戻しは、発議書類の発議者又は前の承認者に対して行うことができる。(13) 承認者は、処理・回答内容欄を含む工事関係書類について、処理・回答内容を入力できる。(14) 承認者は、発議書類に対する所見等をコメントとして登録でき、発議者及び他の承認者等が確認できる。(15) 承認者は、発議者に対し電子メールで承認、差戻しを通知することができる。(16) 決裁中の工事関係書類が差戻し等により修正等となった場合には、修正日や修正内容等が履歴として表示できる。(17) 単純な書類の入力ミス等に対応できるように、決裁が完了した工事関係書類について、発議日や最終処置・回答日を修正することができる。訂正を行った場合には、訂正者のID 又は氏名、訂正日時(年月日、時間)、訂正された書類のファイル名又は件名、訂正対象(発議日、受付日、決裁完了日の別)を履歴として保存し、表示できる。(18) 発議書類の承認履歴を電子データ等で出力できる。○満たすことが望ましい要件(19)受発注者が回答を登録した段階で、電子メール等を活用して回答状況を知らせることができる。(20)発議者は、電子メール等で発議を通知する時、メール等に「重要」、「通常」等の選択ができ、そのメール受信可否の設定が利用者ごとにできる。(21)承認者不在時にあらかじめ定められた代理者により代理承認を行うことができる(代理承認機能)。(22) 承認者不在時に、上位承認者が先に承認を行い、不在承認者が後で承認できる(後閲機能)。5書類管理機能 ○満たすべき要件(1)工事関係書類をフォルダ分けして、体系的に管理できる。(フォルダ分けは、工事関係書類一覧表に基づき分類する。)(2)工事書類は、フォルダを指定して登録できる。(3)フォルダは適宜追加、修正、削除することができる。(4)工事関係書類は、分類、日付等により検索、並べ替えし、一覧表示できる。(5)工事関係書類を閲覧できる。(6)ファイルを指定してファイルを出力できる。(7)工事関係書類を一覧表として、Excel、CSV等の形式でファイルを取得でき、資料として活用できる。○満たすことが望ましい要件(8)工事関係書類の承認の記録(承認者名等)を表示できる。6工事関係書類出力機能○満たすべき要件(1)登録した工事関係書類は、外部媒体にフォルダ構成、ファイル名を保持したまま、一部又は全部をファイル出力できる。7スケジュール管理機能○満たすべき要件(1)個人の予定を登録、修正、削除、参照できる。(2)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての工事について、それらの工事を担当する複数又は全利用者の予定を一画面に統合して参照できる。(3)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数の工事で予定を一括して登録、修正、削除できる。
(4)受注者は、監督職員の予定のうち、当該工事に関係する予定と当該工事以外の予定の有無を参照できる。(5)監督職員が登録するスケジュールの予定は、公開を前提としているが選択によって非公開にできる。(6)スケジュール連携機能として、国際標準フォーマットで作成されグループウェアから出力したスケジュールデータを情報共有システムに取り込み、個人のスケジュールに登録することができる。8システム管理機能○満たすべき要件(1)利用者ごとにID、パスワード、メールアドレス、使用できる機能及び権限等を登録、変更、削除できる。(2)複数の工事を担当する監督職員は、同一のID、パスワードによりログインすることができる。(3)権限者が利用者ごとに使用できる機能及び権限を設定できる。(4)発注機関の名称、組織名、職位名、国民の祝日等の暦情報、通知メールの雛形文章等、共通して利用する各種マスタ情報を登録、変更、削除できる。○満たすことが望ましい要件(5)主体認証の定期変更機能、推測されにくいパスワード設定についての機能の実装。別表1-2森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領の機能と要件機 能 要 件1 業務基本情報管理機能○満たすべき要件(1)システムへの直接入力で業務基本情報を登録できる。(2)登録した業務基本情報を修正、削除、参照できる。○満たすことが望ましい要件(3)登録した業務基本情報を発議書類作成機能等で利用できる。2 掲示板機能 ○満たすべき要件(1)受発注者間で交換・共有する情報(以下「記事等」という。)を登録、削除、閲覧できる。(2)記事等には、タイトル、登録者名、登録日時等を管理できる。(3)記事等に対して、返信コメントを登録できる。(4)記事等には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。○満たすことが望ましい要件(5)記事等の登録時に、設定したメンバーに登録情報を電子メール等で通知できる。(6)記事等には、閲覧可能な利用者の範囲を設定できる。(7)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務で登録された記事等をツリー構造等で一覧表示できる。(8)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務で記事等を一括して登録、修正、削除できる。(9)同一システムを利用する利用者のグループ設定が任意にできる。グループのメンバーが関係する業務に登録された掲示板の記事等を一元的に表示できる。(10)ログイン時に、担当する業務に関する未読の記事等のタイトル一覧を表示できる。(11)記事等のタイトル、登録者名、登録日時から記事等を検索できる。3発議書類作成機能○満たすべき要件(1)業務関係書類を作成、修正、削除できる。(2)作成時に必須項目に未記入があった場合は、エラーメッセージを表示できる。(3)業務基本情報が、業務関係書類の入力フォームに反映できる。(4)以前作成した業務関係書類の記載内容を利用して、新たに別の業務関係書類の作成ができる。(5)作成中の発議書類は、一時保存することができる。(6)一時保存した発議資料を修正、削除できる。(7)発議書類には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。○満たすことが望ましい要件(8)情報共有システム及び外部システムで作成した書類を発議単位で取りまとめることができる。(9)業務関係書類及びその他の添付書類(図面等の参考資料)を発議単位で登録できる。(10)取りまとめた発議書類のデータの表示順序(発議書類を構成するファイルの順序、ページ順序等)を維持できる。4ワークフロー機能○満たすべき要件(1)システム内で電子決裁処理ができる。(2)回答予定日を設定できる。(3)中間処理・回答日、最終処理・回答日を設定できる。(4)発議書類の承認履歴、現在の承認状況等を一覧表示により確認できる。○満たすことが望ましい要件(5)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務の発議書類の承認履歴及び現在の承認状況等を一覧できる。(6)一覧には、業務名、タイトル、承認・閲覧状況等を表示できる。(7)一覧表示した情報を絞り込み表示、並び替えできる。(8)受発注者は、情報共有システムに事前打合せ資料を登録できる。(9)事前打合せ資料を登録した段階で、メール又は掲示板等により登録状況を通知することができる。(10)受発注者は、登録された事前打合せ資料に対する説明等をコメントすることができ、発注者及び受注者がコメントを確認できる。(11)受発注者が回答を登録した段階で、電子メール等を活用して回答状況を知らせることができる。(12)事前打合せ資料、コメント等は打合せ事案ごとに整理して事前打合せ用共有フォルダに格納できる。(13)事前打合せ段階と決裁段階でカテゴリを分けて登録・回答状況を一覧表示できる。また、事前打合せ資料やコメント等を閲覧できる。(14)承認者及び閲覧者(以下、「承認者等」という。)の選択及びワークフローの順番が設定できる。(15)発議者は発議書類に対する説明等のコメントを付与することができ、承認者等がコメントを確認することができる。(16)発議者は、承認者等に対し、電子メールで発議を通知することができる。(17)発議者は、電子メール等で発議を通知する時、メール等に「重要」、「通常」等の選択ができ、そのメール受信可否の設定が利用者ごとにできる。(18)承認者は、発議文書に対し承認、差戻しを行うことができる。(19)差戻しは、発議書類の発議者又は前の承認者に対して行うことができる。(20)承認者は、処理・回答内容欄を含む業務関係書類について、処理・回答内容を入力できる。(21)承認者は、発議書類に対する所見等をコメントとして登録でき、発議者及び他の承認者等が確認できる。(22)承認者は、発議者に対し電子メールで承認、差戻しを通知することができる。(23)承認者不在時にあらかじめ定められた代理者により代理承認を行うことができる(代理承認機能)。(24)承認者不在時に、上位承認者が先に承認を行い、不在承認者が後で承認できる(後閲機能)。(25)決裁中の業務関係書類が差戻し等により修正等となった場合には、修正日や修正内容等が履歴として表示できる。(26)単純な書類の入力ミス等に対応できるように、決裁が完了した業務関係書類について、発議日や最終処置・回答日を修正することができる。訂正を行った場合には、訂正者のID 又は氏名、訂正日時(年月日、時間)、訂正された書類のファイル名又は件名、訂正対象(発議日、受付日、決裁完了日の別)を履歴として保存し、表示できる。(27)発議書類の承認履歴を電子データ等で出力できる。